論文式試験問題集[刑事系科目] - 1 - [刑事系科目] 〔第1問〕(配点:100) 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法 違反の点を除く。)。 1 甲は, 「Aクレジット」名で高利の貸金業を営むAに雇われて,同貸金業務に従事していた。甲 は, 「Aクレジット」の開業時からの従業員であり,Aの信頼が厚かったため,同貸金業の営業に ついて,新規貸付けの可否,貸付金額・貸付条件等を判断し,その判断に従って顧客との間で金 銭消費貸借契約を締結し,貸付けを実行する事務を行っていたほか,同貸金業の資金管理につい て,現金出納,取引先に対する支払や「Aクレジット」名義の銀行預金口座(以下「Aの口座」 という。)の預金の出し入れ,帳簿等経理関係の書類作成・保管等の事務を行っていた。 「Aクレジット」では,Aの口座の通帳(以下「Aの通帳」という。)及びその届出印,同口座 のキャッシュカード(以下「Aのカード」という。)を事務所内の金庫に入れて保管し,同金庫の 鍵は,甲が所持していた。甲は,Aの口座の預金の出し入れをする場合には,自ら金庫の鍵を開 けてAのカード及びAの通帳を取り出し,これを甲の部下である経理担当の事務員に手渡した上, 金額や出金先等を指示して預金の出し入れに関する事務を行わせていた。なお, 「Aクレジット」 では,取引先に対する経費の支払は,Aの口座から取引先の銀行口座に直接振り込むことによっ て行っていたが,顧客に対する貸付けは,その要望に応じて,銀行口座への振込みによるほか, 現金を直接顧客に手渡して行うこともあった。 また,甲は,自ら金銭消費貸借契約書,請求書,領収証等を確認して帳簿の記載を行い,同帳 簿を自己の机の引き出しに入れて保管していた。 一方,Aは,ほぼ毎日事務所に顔を出すものの,甲が作成・保管する帳簿及びAの通帳に目を 通して収入・支出の状況を確認するだけであり,帳簿と金銭消費貸借契約書,請求書,領収証等 とを突き合わせることはなかった。 乙は,甲の部下として営業を担当する事務員であり,顧客との契約交渉,貸付金の回収等を行 っていたが,経理事務は担当しておらず,Aのカードの暗証番号を知らなかった。 2 甲は,愛人との遊興のため浪費が続き,次第に金銭に窮するようになっていたところ,Aが帳 簿及び通帳に目を通すだけであったことから,通帳の記載に合う架空の出金事由を帳簿に記載し ておけば,Aのカードを使って金銭を手に入れてもAに発覚することはないと考えた。 そこで,甲は,当面の遊興費として200万円を,Aの口座から,甲自身が代表者となってお り,自ら通帳,届出印及びキャッシュカードを保管しているB社名義の銀行口座(以下「B社の 口座」という。)に振り込むこととする一方,帳簿に広告宣伝費としてB社に200万円を支払っ た旨記載することとした。 ただ,経理担当の事務員は「Aクレジット」の取引先にB社がないことを知っていたため,同 事務員にB社の口座への振込手続を行わせると不審に思われるおそれがあった。そこで,甲は, 営業担当の事務員である乙であれば,経費の支払先のことを詳しくは知らないはずなので,自分 の不正に気付かれることはないと考え,経理担当の事務員がいない時を見計らって,乙に振込手 続を行わせることとした。 3 某日,経理担当の事務員が休暇を取って不在であったため,甲は,前記計画を実行することと し,自ら金庫を開けてAのカード及びAの通帳を取り出し,事務所にいた乙に「今日は経理担当 者がいないから代わりに銀行に行ってくれ。B社から支払請求が来ているからB社の口座に200 万円を振り込んでくれ。忘れずに記帳してきてくれ。」と指示してAのカード及びAの通帳を手渡 すとともに,Aのカードの暗証番号,B社の口座番号等を伝えた。 4 他方,この指示を受けた乙は,かつて甲の机の中にB社名義の通帳があるのを見たことがあっ - 2 - た上,他の営業担当の事務員から,B社は甲がAに内緒で代表者となっている実体のない会社で, 「Aクレジット」との取引関係が生ずることはあり得ない会社であると聞いたことがあったので, 甲がB社の口座に振り込むことにより不正に200万円を手に入れようとしていることに気付い た。 しかし,乙は,甲が上司であったことから,とりあえずその指示に従うこととし,甲から受け 取ったAのカード及びAの通帳を持って銀行に向かった。ところが,自己の借金の返済資金に窮 していた乙は,銀行に行く途中で,経理事務の責任者である甲が200万円を不正に手に入れよ うとしているのだから,甲はその範囲内ならば経理関係の書類をごまかせるはずだと考え,この 機会に便乗して自分も金銭を手に入れることとした。そして,乙は,すぐにも120万円の借金 の返済が必要だったことから,Aの口座から120万円を引き下ろして自己の借金の返済に充て, 甲から指示された金額との差額の80万円は,甲の指示どおりAの口座からB社の口座に振り込 むこととした。 5 銀行に着いた乙は,Aのカードを現金自動預払機(以下「ATM」という。)に挿入し,まず 80万円をAの口座からB社の口座に口座間で直接振り込む操作を行ってB社の口座に入金した 後,すぐに同じATMにAのカードを再び挿入し,Aの口座から現金合計120万円を引き下ろ してこれを自己のポケットに入れた。そして,乙は,Aの通帳にB社に対する80万円の振込み と120万円の現金出金の取引を記帳した後,直ちに同銀行の窓口に行き,自己の借金の返済の ため前記現金120万円をサラ金業者の銀行口座に振り込む手続を行った。 その後,乙は,銀行を出て「Aクレジット」の事務所に戻り,Aのカード及びAの通帳を甲に 渡した。 6 乙からAの通帳等を受け取った甲は,Aの通帳の記帳内容を見て,B社に80万円しか振り込 まれていない上,120万円の現金出金がなされていたことから,乙に問いただしたところ,乙 は,甲に「120万円は私の方で借金の返済に使ってしまいました。あなたも同じようなことを やっているじゃないですか。私の分も何とかしてくださいよ。」と言った。 甲は,それまで,乙が甲の不正を知っているとは思っておらず,また,乙がそのような不正を するとは予想もしていなかった。 甲は,乙が指示に従わずに120万円を引き下ろしたことに腹が立ったが,このことがAに発 覚すれば,自己の不正も発覚し,暴力団と関係があり粗暴なAにどんなひどい目に遭わされるか 分からないため,そのような事態は何としても避けなければならないと考えた。そこで,甲は, 乙に「分かった。お前の下ろした120万円は今回は何とかしてやるが,もう二度とこんなこと はするな。」と言った。 7 「Aクレジット」では,前記のとおり取引先に対する経費の支払は,Aの口座から取引先の口 座に直接振り込むことによって行っていたことから,甲は,Aの口座からB社の口座に振り込ま れた80万円については,当初の計画どおり帳簿に架空の広告宣伝費を計上しておけばAに発覚 せずに済むが,120万円については,現金出金であるため,架空経費の計上を装ってごまかす ことは難しいと考えた。 そこで, 「Aクレジット」では,前記のとおり顧客に対する貸付けは,現金で行うこともあった ので,甲は,120万円の現金出金日に,甲の友人でAと面識のない丙に対して返済期日を10 日後とする現金120万円の貸付けを行ったことにした上で,その返済期日に集金した現金を強 盗に奪われたように装うこととした。 8 その数日後,甲は,乙に「お前が下ろした120万円は,出金日の10日後を返済期日として 丙に貸し付けたことにしてある。お前が丙の住んでいるCマンションで丙から集金して帰る途中, その地下駐車場で強盗に襲われて集金した金を奪われたことにしたい。お前は自動車のトランク に入ってくれ。俺がガムテープでお前の手足を縛り,口を塞いでやる。そうすれば,強盗に襲わ れたように見える。30分くらいしたら俺が警察に通報してやるから大丈夫だ。警察にはけん銃 - 3 - を持った強盗に襲われたと言ってくれ。」と持ちかけた。乙は,自己の借金の返済に充てた金銭の 後始末であることやAが粗暴な人間であることを考えると,甲の言うとおりにするのが最も良い と思い,これを承諾した。 なお,甲は,警察に事情を聴かれた場合に備えて,丙に対し,前記事情を一切告げずに,「『A クレジット』から120万円を借りて10日後に返済したことにしてくれ。迷惑はかけない。」と 依頼した。 9 前記120万円の返済期日とした日,甲と乙は,Cマンションの地下駐車場で落ち合った。乙 は,集金の際に平素から使用している営業用の自動車に乗ってきており,これを同地下駐車場に 駐車していた。甲は,その自動車のトランク内に横たわった乙の両手首と両足首をガムテープで 縛り,乙の口を更にガムテープで塞ぎ,乙が鼻で呼吸できることを確認した後,トランクを閉め てその場を立ち去った。 10 その約30分後,甲は,匿名で警察に電話をかけて, 「Cマンションの地下駐車場に駐車中の車 のトランクの中からゴトゴトと不審な音がするから調べてほしい。」と通報した。この通報を受け て間もなく同駐車場に駆けつけた警察官により,乙は発見された。乙は,警察官に「けん銃を持 った強盗に襲われて丙から集金した現金120万円とその利息を奪われ,自動車のトランクに閉 じ込められた。」と説明した。 - 4 - 〔第2問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。なお, 【資料1】の供述内 容は信用できるものとし,【資料2】の捜索差押許可状は適法に発付されたものとする。 【事 1 例】 警察は,平成21年1月17日,軽自動車(以下「本件車両」という。)がM埠頭の海中に沈ん でいるとの通報を受け,海中から本件車両を引き上げたところ,その運転席からシートベルトを した状態のVの死体が発見された。司法解剖の結果,Vの死因は溺死ではなく,頸部圧迫による 窒息死であると判明した。警察が捜査すると,埠頭付近に設置された防犯カメラに本件車両を運 転している甲野太郎(以下「甲」という。)と助手席にいるVの姿が写っており,その日時が同年 1月13日午前3時5分であった。同年1月19日,警察が甲を取り調べると,甲は,Vの頸部 をロープで絞めて殺害し,死体を海中に捨てた旨供述したことから,警察は,同日,甲を殺人罪 及び死体遺棄罪で逮捕した。勾留後の取調べで,甲は,Vの別居中の妻である乙野花子(以下「乙」 という。)から依頼されてVを殺害したなどと供述したため,司法警察員警部補Pは,その供述を 調書に録取し,【資料1】の供述調書(本問題集8ページ参照)を作成した。 2 警察は,前記供述調書等を疎明資料として,殺人,死体遺棄の犯罪事実で,捜索すべき場所を T化粧品販売株式会社(以下「T社」という。)事務所とする捜索差押許可状の発付を請求し,裁 判官から【資料2】の捜索差押許可状(本問題集9ページ参照)の発付を受けた。なお,同事務 所では,T社の代表取締役である乙のほか,A及びBら7名が従業員として働いている。 Pは,5名の部下とともに,同年1月26日午前9時,同事務所に赴き,同事務所にいたBと 応対した。乙及びAらは不在であり,Pは,Bを介して乙に連絡を取ろうとしたが,連絡を取る ことができなかったため,同日午前9時15分,Bに前記捜索差押許可状を示して捜索を開始し た。Pらが同事務所内を捜索したところ,電話台の上の壁にあるフックにカレンダーが掛けられ ており,そのカレンダーを外すと,そのコンクリートの壁にボールペンで書かれた文字を消した 跡があった。Pらがその跡をよく見ると,「1/12△フトウ」となっており,「1/12」と「フトウ」 という文字までは読み取ることができたが, 「△」の一文字分については読み取ることができなか った。そこで,Pらは,壁から約30センチメートル離れた位置から,その記載部分を写真撮影 した[写真@]。 3 同事務所内には,事務机等のほかに引き出し部分が5段あるレターケースがあり,Pらがその レターケースを捜索すると,その3段目の引き出し内に預金通帳2冊,パスポート1通,名刺 10枚,印鑑2個,はがき3枚が入っていた。Pが,Bに対し,その引き出しの使用者を尋ねた ところ,Bは,「だれが使っているのか分かりません。」と答えた。そこで,Pらがその預金通帳 2冊を取り出して確認すると,1冊目はX銀行の普通預金の通帳で,その名義人はAとなってい て,取引期間が平成20年6月6日からであり,現在も使われているものであった。2冊目はY 銀行の普通預金の通帳で,その名義人はAとなっていて,取引期間が平成20年10月10日か らであり,現在も使われているものであった。X銀行の預金口座には,不定期の入出金が多数回 あり,その通帳の平成21年1月14日の取引日欄に,カードによる現金30万円の出金が印字 されていて,その部分の右横に「→T.K」と鉛筆で書き込まれていたが,そのほかのページには 書き込みがなかった。また,Y銀行の預金口座には,T社からの入金が定期的にあり,電気代や 水道代などが定期的に出金されているほか,カードによる不定期の現金出金が多数回あった。そ の通帳には書き込みはなかった。次に,Pらがその引き出し内にあるパスポートなどを取り出し, それらの内容を確認すると,パスポートの名義が「乙野花子」で,名刺10枚は「乙野花子」と 印刷されており,はがき3枚のあて名は「乙野花子」となっていた。印鑑2個は,いずれも「A」 と刻印されていて,X銀行及びY銀行への届出印と似ていた。Pらは,その引き出し内にあった ものをいずれも元の位置に戻した上,その引き出し内を写真撮影した。 4 引き続き,Pらは,X銀行の預金通帳を事務机の上に置き,それを写真撮影しようとすると, - 5 - Bは,「それはAさんの通帳なので写真を撮らないでください。」と述べ,その写真撮影に抗議し た。しかし,Pらは,「捜査に必要である。」と答え,その場で,その表紙及び印字されているす べてのページを写真撮影した[写真A]。さらに,Pらは,Y銀行の預金通帳を事務机の上に置き, 同様に,その表紙及び印字されているすべてのページを写真撮影した[写真B]。なお,Pらは, X銀行の預金通帳を差し押さえたが,Y銀行の預金通帳は差し押さえなかった。 5 次に,Pらは,パスポート,名刺,はがき及び印鑑を事務机の上に置き,パスポートの名義の 記載があるページを開いた上,そのページ,名刺10枚,はがき3枚のあて名部分及び印鑑2個 の刻印部分を順次写真撮影した[写真C]。なお,Pらは,そのパスポート,名刺,はがき及び印 鑑をいずれも差し押さえず,捜索差押えを終了した。 6 その後,捜査を継続していたPらは,平成21年2月3日,甲の立会いの下,M埠頭において, 海中に転落した本件車両と同一型式の実験車両及びVと同じ重量の人形を用い,本件車両を海中 に転落させた状況を再現する実験を行った。なお,実験車両は,本件車両と同じオートマチック 仕様の軽自動車であり,現場は,岸壁に向かって約1度から2度の下り勾配になっていた。 Pらは,甲に対し,犯行当時と同じ方法で実験車両を海中に転落させるよう求めると,甲は, 本件車両を岸壁から約5メートル離れた地点に停車させたと説明してから,その地点に停車した 実験車両の助手席にある人形を両手で抱えて車外に持ち出した。甲は,その人形を運転席側ドア まで移動させてから車内の運転席に押し込み,その人形にシートベルトを締めた。そして,甲は, 運転席側ドアから車内に上半身を入れ,サイドブレーキを解除した上,セレクトレバーをドライ ブレンジにして運転席側ドアを閉めた。すると,同車両は,岸壁に向けて徐々に動き出し,前輪 が岸壁から落ちたものの,車底部が岸壁にぶつかったため,その上で止まり,海中に転落しなか った。甲は,同車両の後方に移動し,後部バンパーを両手で持ち上げ,前方に重心を移動させる と,同車両が海中に転落して沈んでいった。その後,Pらが海中から同車両を引き上げ,その車 底部を確認したところ,車底部の損傷箇所が同年1月17日に発見された本件車両と同じ位置に あった。 7 Pは,この実験結果につき,実況見分調書を作成した。同調書には,作成名義人であるPの署 名押印があるほか,実況見分の日時,場所及び立会人についての記載があり,実況見分の目的と して「死体遺棄の手段方法を明らかにして,証拠を保全するため」との記載がある。加えて,実 況見分の経過として,写真が添付され,その写真の下に甲の説明が記載されている。 具体的には,岸壁から約5メートル離れた地点に停止している実験車両を甲が指さしている場 面の写真,甲が両手で抱えた人形を運転席に向けて引きずっている場面の写真,甲が運転席に上 半身を入れて,サイドブレーキを解除し,セレクトレバーをドライブレンジにした場面の写真, 同車両の前輪が岸壁から落ちたものの車底部が岸壁にぶつかってその上で同車両が止まっている 場面の写真,甲が同車両の後部バンパーを両手で持ち上げている場面の写真,同車両が岸壁から 海中に転落した場面の写真,同車両底部の損傷箇所の位置が分かる写真が添付されている。そし て,各写真の下に「私は,車をこのように停止させました。」, 「私は,助手席の被害者をこのよう に運転席に移動させました。」, 「私は,このようにサイドブレーキを解除してセレクトレバーをド ライブレンジにしました。」,「車は,このように岸壁の上で止まりました。」,「私は,このように 車の後部バンパーを持ち上げました。」,「車は,このように海に転落しました。」,「車の底には傷 が付いています。」との記載がある。 8 その後,同年2月9日,検察官は,被告人甲が乙と共謀の上,Vを殺害してその死体を遺棄し た旨の公訴事実で,甲を殺人罪及び死体遺棄罪により起訴した。被告人甲は,第一回公判期日に おいて, 「自分は,殺人,死体遺棄の犯人ではない。」旨述べた。その後の証拠調べ手続において, 検察官が,前記実況見分調書につき, 「被告人が本件車両を海中に沈めることができたこと」とい う立証趣旨で証拠調べ請求したところ,弁護人は,その立証趣旨を「被告人が本件車両を海中に 沈めて死体遺棄したこと」であると考え,証拠とすることに不同意の意見を述べた。 - 6 - 〔設問1〕 [写真@]から[写真C]の写真撮影の適法性について,具体的事実を摘示しつつ論 じなさい。 〔設問2〕 【事例】中の実況見分調書の証拠能力について論じなさい。 - 7 - 【資料1】 供 述 調 書 本籍,住居,職業,生年月日省略 甲 野 太 郎 上記の者に対する殺人,死体遺棄被疑事件につき,平成21年1月24日○○県□□警察署におい て,本職は,あらかじめ被疑者に対し,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調 べたところ,任意次のとおり供述した。 1 私は,平成21年1月13日午前2時ころ,V方前の道で,Vの首をロープで絞めて殺し,その 死体を海に捨てましたが,私がそのようなことをしたのは,乙からVを殺すように頼まれたからで した。 2 私は,約2年前に,クリーニング店で働いており,その取引先に乙が経営していたT化粧品販売 という会社があったため,乙と知り合いました。私は,次第に乙に惹かれるようになり,平成19 年12月ころから,乙と付き合うようになりました。乙の話では,乙にはVという夫がいるものの, 別居しているということでした。 3 平成20年11月中旬ころ,私は,乙から「Vに3000万円の生命保険を掛けている。Vが死 ねば約2000万円ある借金を返すことができる。報酬として300万円をあげるからVを殺し て。」と言われました。私は,最初,乙の冗談であると思いましたが,その後,乙と話をするたびに 何回も同じ話をされたので,乙が本気であることが分かりました。そのころ,私にも約300万円 の借金があったため,報酬の金が手に入ればその借金を返すことができると思い,Vを殺すことに 決めました。そこで,平成21年1月11日午後9時ころ,乙から私に電話があったとき,私は, 乙に「明日の夜,M埠頭で車の転落事故を装ってVを殺す。」と言うと,乙から「お願い。」と言わ れました。 4 1月12日の夜,私がV方前の道でVを待ち伏せしていると,翌日の午前2時ころ,酔っ払った 様子のVが歩いて帰ってきました。私は,Vを殺すため,その後ろから首にロープを巻き付け,思 い切りそのロープの端を両手で引っ張りました。Vは,手足をばたつかせましたが,しばらくする と,動かなくなりました。私が手をVの口に当てると,Vは,息をしていませんでした。 5 私は,Vの服のポケットから車の鍵を取り出し,その鍵でV方にあった軽自動車のドアを開け, Vの死体を助手席に乗せました。そして,私は,Vが運転中に誤って岸壁から転落したという事故 を装うため,その車を運転してM埠頭に向かいました。私は,午前3時過ぎころ,M埠頭の岸壁か ら少し離れたところに車を止め,助手席の死体を両手で抱えて車外に持ち出し,運転席側ドアまで 移動して,その死体を運転席に押し込み,その上半身にシートベルトを締めました。そして,私は, 運転席側ドアから車内に上半身を入れ,サイドブレーキを解除し,セレクトレバーをドライブレン ジにしてからそのドアを閉めました。すると,その車は,岸壁に向けて少しずつ動き出し,前輪が 岸壁から落ちたものの,車の底が岸壁にぶつかってしまい,車がその上で止まってしまいました。 そこで,私は,車の後ろに移動し,思い切り力を入れて後ろのバンパーを両手で持ち上げ,前方に 重心を移動させると,軽自動車であったため,車が少し動き,そのままザッブーンという大きな音 を立てて海の中に落ちました。私は,だれかに見られていないかとドキドキしながらすぐに走って 逃げました。 6 その後,私は,乙にVを殺したことを告げ,1月15日の夕方,乙と待ち合わせた喫茶店で,乙 から報酬の一部として現金30万円を受け取り,その翌日の夕方,同じ喫茶店で,乙から報酬の一 部として現金20万円を受け取りました。 甲 野 太 郎 指印 以上のとおり録取して読み聞かせた上,閲覧させたところ,誤りのないことを申し立て,欄外に指印 した上,末尾に署名指印した。(欄外の指印省略) 前 同 日 ○○県□□警察署 i 司法警察員 警部補 P - 8 - 【資料2】 捜 被 及 疑 者 の び 氏 年 索 名 差 甲 齢 押 野 許 太 名 殺 捜 索 す べ き 場 所 , 身 体 又 は 32 年 9 月 29 日生 人,死体遺棄 ○○県□□市桜が岡6丁目24番4号日本橋ビル1階 物 差し押さえるべき物 状 郎 昭和 罪 可 T化粧品販売株式会社事務所 本件に関連する保険証書,借用証書,預金通帳,金銭出納帳,手 帳,メモ,ノート 請求者の官公職氏名 司法警察員警部補 有 平成 効 期 間 21 年 P 2 月 1 日まで 有効期間経過後は,この令状により捜索又は差押えに着手することができない。この場合に は,これを当裁判所に返還しなければならない。 有効期間内であっても,捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所 に返還しなければならない。 被疑者に対する上記被疑事件について,上記のとおり捜索及び差押えをする ことを許可する。 平成 □ 21 年 1 月 25 日 □ 簡 易 裁 判 所 裁 判 官 - 9 - 印 某 i