論文式試験問題集[刑事系科目第1問] - 1 - [刑事系科目] 〔第1問〕(配点:100) 以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特 別法違反の点を除く。)。 1 甲(35歳,男)は,ある夏の日の夜,A県B市内の繁華街の飲食店にいる友人を迎えに行く ため,同繁華街周辺まで車を運転し,車道の左側端に同車を駐車した後,友人との待ち合わせ場 所に向かって歩道を歩いていた。 その頃,乙(23歳,男)と丙(22歳,男)は,二人で酒を飲むため,同繁華街で適当な居 酒屋を探しながら歩いていた。乙と丙は,かつて同じ暴走族に所属しており,丙は,暴走族をや めた後,会社員として働いていたが,乙は,少年時代から凶暴な性格で知られ,何度か傷害事件 を起こして少年院への入退院を繰り返しており,この当時は,地元の暴力団の事務所に出入りし ていた。丙は,乙の先を歩きながら居酒屋を探しており,乙は,少し遅れて丙の後方を歩いてい た。 その日は週末であったため,繁華街に出ている人も多く,歩道上を多くの人が行き交っていた ところ,甲は,歩道を対向して歩いてきた乙と肩が接触した。しかし,乙は,謝りもせず,振り 返ることもなく歩いていった。甲は,一旦はやり過ごしたものの,乙の態度に腹が立ったので, 一言謝らせようと思い,4,5メートル先まで進んでいた乙を追い掛けた上,後ろから乙の肩に 手を掛け,「おい。人にぶつかっておいて何も言わないのか。謝れ。」と強い口調で言った。乙 は,振り向いて甲の顔をにらみつけながら,「お前,俺を誰だと思ってんだ。」などと言ってすご んだ。甲は,もともと短気な性格であった上,普段から体を鍛えていて腕力に自信もあり,乙の 態度にひるむこともなかったので,甲と乙はにらみ合いになった。 甲と乙は,歩道上に向かい合って立ちながら, 「謝れ。」, 「そっちこそ謝れ。」などと言い合いを していたが,そのうち,甲は,興奮のあまり,乙の腹部を右手の拳で1回殴打し,さらに,腹部 の痛みでしゃがみ込んだ乙の髪の毛をつかんだ上,その顔面を右膝で3回,立て続けに蹴った。 これにより,乙は,前歯を2本折るとともに口の中から出血し,加療約1か月間を要する上顎左 側中切歯・側切歯歯牙破折及び顔面打撲等の怪我をした。 丙は,乙がついてこないので引き返し,通行人が集まっている場所まで戻って来たところ,複 数の通行人に囲まれた中で,ちょうど,乙が甲に殴られた上で膝で蹴られる場面を見た。丙は, 乙が一方的にやられており,更に乙への攻撃が続けられる様子だったので,乙を助けてやろうと 思い,「何やってんだ。やめろ。」と怒鳴りながら,甲に駆け寄り,両手で甲の胸付近を強く押し た。 甲は,一旦後ずさりしたものの,すぐに「何だお前は。仲間か。」などと言いながら丙に近づ き,丙の腹部や大腿部を右足で2回蹴った。さらに,体格で勝る甲は,ひるんだ丙に対し,丙が 着ていたシャツの胸倉を両手でつかんで引き寄せた上,丙の頭部を右脇に抱え込み,「おら,お ら,どうした。」などと言いながら,両手を組んで丙の頭部を締め上げた。 丙は,たまらず,近くの歩道上にしゃがみ込んでいた乙に対し,「助けてくれ。」と言った。 乙は,丙が助けを求めるのを聞いて立ち上がり,丙を助けるとともに甲にやられた仕返しをし てやろうと思い,丙の頭部を締め上げていた甲に背後から近寄り,甲の後ろからその腰背部付近 を右足で2回蹴った。 甲は,それでもひるまず,丙の頭部を締め上げ続けたので,乙は,さらに,甲の腰背部付近を 数回右足で強く蹴った。 そのため,甲は,丙の頭部を締め上げていた手をようやく離した。 丙は,甲の手が離れるや,乙に向かっていこうとした甲の背後からその頭部を右手の拳で2回 - 2 - 殴打した。 甲は,乙及び丙による上記一連の暴行により,加療約2週間を要する頭部打撲及び腰背部打撲 等の怪我をした。また,丙は,甲による上記一連の暴行により,加療約1週間を要する腹部打撲 等の怪我をした。 2 甲は,二人組の相手に前後から挟まれ,形勢が不利になった上,周囲に多数の通行人が集ま り,騒ぎが大きくなってきたので,この場から逃れようと思い,全速力で走って逃げ出した。 乙は,「待て。逃げんのか。」などと怒鳴りながら,甲の5,6メートル後ろを走って追い掛け た。 丙は,乙が興奮すると何をするか分からないと知っていたので,逃げ出した甲を乙が追い掛け ていくのを見て心配になり,少し遅れて二人を追い掛けた。 乙は,多数の通行人が見ている場所で甲からやられたことで面子を潰されたと思って逆上して おり,甲を痛めつけてやらなければ気持ちがおさまらないと思い,走りながらズボンの後ろポケ ットに入れていた折り畳み式ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)を取り出し,ナイフの 刃を立てて右手に持った。 乙の後方を走っていた丙は,乙がナイフを右手に持っているのを見て,乙が甲に対して大怪我 をさせるのではないかなどと不安になり,走りながら,「やめとけ。ナイフなんかしまえ。」と何 度か叫んだ。 甲は,約300メートル離れた車道上に止めてあった自分の車の近くまで駆け寄り,車の鍵を 取り出し,左手に持った鍵を運転席側ドアの鍵穴に差し込んだ。 乙は,甲に追い付き,その左手付近を目掛けてナイフで切りかかった。甲は左前腕部を切り付 けられて左前腕部に加療約3週間を要する切創を負った。 その頃,甲と乙を追い掛けてきた丙は,乙が甲に切りかかったのを見て,乙を制止するため, 乙の後ろから両肩をつかんで強く後方に引っ張り,乙を甲から引き離した。 3 甲は,その隙に車の運転席に乗り込み,運転席ドアの鍵を掛け,エンジンをかけて車を発進さ せた。 甲が車を発進させた場所は,片側3車線のアスファルト舗装された道路であり,甲の車の前方 には信号機があり,その手前には赤信号のため車が数台止まっていた。 甲は,前方に車が止まっていたので,低速で車を走行させたところ,乙は,丙を振り払い,走 って同車を追い掛け,運転席側ドアの少し開けられていた窓ガラスの上端部分を左手でつかみ, 窓ガラスの開いていた部分から右手に持ったナイフを車内に突っ込み,運転席に座っていた甲の 頭部や顔面に向けて何度か突き出しながら, 「てめえ,やくざ者なめんな。逃げられると思ってん のか。降りてこい。」などと言って甲に車から降りてこさせようとした。 甲は,信号が変わり前方の車が無くなったことから,しつこく車についてくる乙を何とかして 振り切ろうと思い,アクセルを踏んで車の速度を上げた。乙は,車の速度が上がるにつれて全速 力で走り出したが,次第に走っても車に追い付かないようになったため,運転席側ドアの窓ガラ スの上端部分と同ドアのドアミラーの部分を両手でつかみ,運転席側ドアの下にあるステップに 両足を乗せて車に飛び乗った。その際,乙は,右手で持っていたナイフを車内の運転席シートと ドアの間に落としてしまった。なお,甲の車は,四輪駆動の車高が高いタイプのものであった。 甲は,乙がそのような状態にあり,ナイフを車内に落としたことに気付いたものの,乙から逃 れるため,「乙が路面に頭などを強く打ち付けられてしまうだろうが,乙を振り落としてしまお う。」と思い,アクセルを更に踏み込んで加速するとともに,ハンドルを左右に急激に切って車を 左右に蛇行させ始めた。 乙は,それでも,開いていた運転席側ドア窓ガラスの上端部分を左手でつかみ,右手の拳で窓 ガラスをたたきながら,「てめえ,降りてこい。車を止めろ。」などと言っていた。しかし,甲が 最初に車を発進させた場所から約250メートル車が進行した地点(甲が車を加速させるととも - 3 - に蛇行運転を開始した地点から約200メートル進行した地点)で,甲が何回目かにハンドルを 急激に左に切って左方向に車を進行させた際,乙は,手で自分の体を支えることができなくな り,車から落下して路上に転倒し,頭部を路面に強打した。その際の車の速度は,時速約50キ ロメートルに達していた。甲は,乙を車から振り落とした後,そのまま逃走した。 乙は,頭部を路面に強打した結果,頭蓋骨骨折及び脳挫傷等の大怪我を負い,目撃者の通報で 臨場した救急車によって病院に搬送され,救命処置を受けて一命を取り留めたものの,意識は回 復せず,将来意識を回復する見込みも低いと診断された。 - 4 - 論文式試験問題集[刑事系科目第2問] - 1 - [刑事系科目] 〔第2問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 1 例】 平成22年5月1日,A女は,H県警察本部刑事部捜査第一課を訪れ,同課所属の司法警察員 Pに, 「2か月前のことですが,午後8時ころ,結婚を前提に交際していたBと電話で話している と,Bから『甲が来たから,また,後で連絡する。』と言われて電話を切られたことがありまし た。甲は,Bの友人です。その3時間後,Bが私の携帯電話にメールを送信してきました。その メールには,Bが甲及び乙と一緒に,甲の奥さんであるV女の死体を, 『一本杉』のすぐ横に埋め たという内容が書かれていました。ちなみに, 『一本杉』は,H県I市内にあるJ山の頂上付近に そびえ立っている有名な杉です。また,乙も,Bの友人です。私は,このメールを見て,怖くな ったので,思わず,メールを消去しました。その後,私は,このことを警察に伝えるべきかどう か迷いましたが,Bとは結婚するつもりでしたので,結局,警察に伝えることができませんでし た。しかし,昨日,Bとも完全に別れましたので,警察に伝えることに踏ん切りがつきました。 Bが私にうそをつく理由は全くありません。ですから,Bが私にメールで伝えてきたことは間違 いないはずです。よく調べてみてください。」などと言った。その後,司法警察員Pらは,直ち に,前記「一本杉」付近に赴き,その周辺の土を掘り返して死体の有無を確認したところ,女性 の死体を発見した。そして,女性の死体と共に埋められていたバッグにV女の運転免許証が在中 していたことなどから,女性の死体がV女の死体であることが判明した。 そこで,同月3日,司法警察員Pらは,Bから事情を聞くため,Bが独り暮らしをしているK マンション403号室に赴き,BにH県警察本部への任意同行を求めたところ,Bは,突然,司 法警察員Pらを振り切ってKマンションの屋上に駆け上がり逃走を試みたが,同所から転落して 死亡した。 2 同日,司法警察員Pは,死体遺棄の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け,部下と共に,前 記Kマンション403号室を捜索し,Bのパソコンを差し押さえた。 そして,同日,司法警察員Pは,H県警察本部において,差し押さえたBのパソコンに保存さ れていたメールの内容を確認したところ,A女とBとの間におけるメールの交信記録しか残って いなかったが,Bが甲及び乙からV女を殺害したことを聞いた状況や甲及び乙と一緒にV女の死 体を遺棄した状況等を記載したA女宛てのメールが残っていた。そこで,司法警察員Pは,この メール[メール@]を印刷し,これを添付した捜査報告書【資料1】を作成した。また,司法警 察員Pは,直ちに, [メール@]をA女に示したところ,A女は, 「[メール@]には見覚えがあり ます。 [メール@]は,Bが作成して私に送信したものに間違いありません。Bのパソコンは,B 以外に使用することはありません。私がパソコンに触れようとしただけで, 『触るな。』と激しく 怒ったことがありますので,Bのパソコンを他人が使用することは,絶対にないと断言できま す。」などと供述した。 3 V女に対する殺人,死体遺棄の犯人として甲及び乙が浮上したことから,司法警察員Pらは, 直ちに,甲及び乙の前歴及び前科を照会したところ,甲には,前歴及び前科がなかったものの, 乙には,平成21年6月,窃盗(万引き)により,起訴猶予となった前歴1件があることが判明 した。 また,司法警察員Pは,差し押さえたBのパソコンにつき,Bと甲との間におけるメールの交 信記録,Bと乙との間におけるメールの交信記録が消去されているのではないかと考え,直ちに 科学捜査研究所に,消去されたメールの復元・分析を嘱託した。 さらに,司法警察員Pらは,前記メールの復元・分析を進めている間に,甲及び乙が所在不明 となることを避けるため,甲及び乙に対する尾行や張り込みを開始した。 - 2 - 4 その一方,司法警察員Pは,V女に対する殺人,死体遺棄事件を解明するため,甲及び乙を逮 捕したいと考えたものの,まだ, [メール@]だけでは,証拠が不十分であると判断し,V女に対 する殺人,死体遺棄事件以外の犯罪事実により甲及び乙を逮捕するため,部下に対し,甲及び乙 がV女に対する殺人,死体遺棄事件以外に犯罪を犯していないかを調べさせた。その結果,乙に ついては,V女に対する殺人,死体遺棄事件以外の犯罪の嫌疑が見当たらなかったが,甲につい ては,平成22年1月10日にI市内で発生したコンビニエンスストアLにおける強盗事件の2 人組の犯人のうちの1名に酷似していることが判明した。そこで,同年5月10日,司法警察員 Pは,コンビニエンスストアLに赴き,被害者である店員Wに対し,甲の写真を含む複数の写真 を示して犯人が写った写真の有無を確認したところ,Wが甲の写真を選択して犯人の1人に間違 いない旨を供述したことから,その旨の供述録取書を作成した。 その後,司法警察員Pは,この供述録取書等を疎明資料として,前記強盗の被疑事実で甲に係 る逮捕状の発付を受け,同月11日,同逮捕状に基づき,甲を通常逮捕した【逮捕@】。そして, その際,司法警察員Pは,逮捕に伴う捜索を実施し,甲の携帯電話を発見したところ,前記強盗 事件の共犯者を解明するには,甲の交遊関係を把握する必要があると考え,この携帯電話を差し 押さえた。なお,この際,甲は, 「差し押さえられた携帯電話については,私のものであり,私以 外の他人が使用したことは一切ない。」などと供述した。 司法警察員Pは,直ちに,この携帯電話に保存されたメールの内容を確認したところ,Bと甲 との間におけるメールの交信記録が残っており,その中には,BがV女の死体を遺棄したことに 対する報酬に関するものがあった。そこで,司法警察員Pは,同月12日,殺人,死体遺棄の被 疑事実で捜索差押許可状の発付を受け,この携帯電話を差し押さえた。引き続き,司法警察員P は,パソコンを利用して前記Bと甲との間におけるメール[メールA−1]及び[メールA− 2]を印刷し,これらを添付した捜査報告書【資料2】を作成した。 甲は,同日,H地方検察庁検察官に送致された上,同日中に前記強盗の被疑事実で勾留され た。なお,甲は,前記強盗については,全く身に覚えがないなどと供述し,自己が犯人であるこ とを否認した。 5 同月13日,司法警察員Pの指示を受けた部下である司法警察員Qが,乙を尾行してその行動 を確認していたところ,乙がH県I市内のスーパーMにおいて,500円相当の刺身パック1個 を万引きしたのを現認し,乙が同店を出たところで,乙を呼び止めた。すると,乙が突然逃げ出 したので,司法警察員Pは,直ちに,乙を追い掛けて現行犯逮捕した【逮捕A】。その後,乙は, 司法警察員Qの取調べに対し,犯罪事実について黙秘した。そこで,司法警察員Pは,乙の万引 きに関する動機や背景事情を解明するには,乙の家計簿やパソコンなど乙の生活状況が判明する 証拠を収集するよりほかないと考え,同日,窃盗の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け,部 下と共に,乙が単身で居住する自宅を捜索し,乙のパソコン等を差し押さえた。 その後,司法警察員Pは,同日中に,H県警察本部内において,差し押さえた乙のパソコンに 保存されたデータの内容を確認したところ,Bと乙との間におけるメールの交信記録が残ってい るのを発見した。そして,その中には, [メールA−1]及び[メールA−2]と同様のBがV女 の死体を遺棄したことに対する報酬に関するメールの交信記録が存在した。 乙は,同月14日,H地方検察庁検察官に送致された上,同日中に前記窃盗の被疑事実で勾留 された。 6 甲に対する取調べは,司法警察員Pが担当し,乙に対する取調べは,司法警察員Qが担当して いたところ,司法警察員P及びQは,いずれも,同月15日,甲及び乙に対し, 「他に何かやって いないか。」などと余罪の有無について確認した。 すると,甲は,同日, 「V女の死体を『一本杉』付近に埋めた」旨を供述したため,司法警察員 Pは,同日及び翌16日の2日間,V女が死亡した経緯やV女の死体を遺棄した経緯等を聴取し た。これに対し,甲は, [メール@]の内容に沿う供述をしたものの,上申書及び供述録取書の作 - 3 - 成を拒否した。そのため,司法警察員Pは,同月17日から,連日,前記強盗事件に関連する事 項を中心に聴取しながら,1日約30分間ずつ,V女に対する殺人,死体遺棄事件に関する上申 書及び供述録取書の作成に応じるように説得を続けた。しかし,結局,甲は,この説得に応じな かった。なお,司法警察員Pは,甲の前記供述を内容とする捜査報告書を作成しなかった。 一方,乙は,同月15日に余罪がない旨を供述したので,司法警察員Qは,以後,V女に対す る殺人,死体遺棄事件に関連する事項を一切聴取することがなかった。 7 甲は,司法警察員Pによる取調べにおいて,前記強盗の犯人であることを一貫して否認した。 同月21日,検察官は,甲を前記強盗の事実により公判請求するには証拠が足りないと判断し, 甲を釈放した。 乙は,同月18日,司法警察員Qによる取調べにおいて,前記万引きの事実を認めた上,同月 20日,弁護人を通じて被害を弁償した。そのため,同日,スーパーMの店長は,乙の処罰を望 まない旨の上申書を検察官に提出した。そこで,検察官は,乙を勾留されている窃盗の事実によ り公判請求する必要はないと判断し,同月21日,乙を釈放した。 その一方で,同日中に,甲及び乙は,V女に対する殺人,死体遺棄の被疑事実で通常逮捕され た【甲につき,逮捕B。乙につき,逮捕C。】。甲及び乙は,同月23日,H地方検察庁検察官に 送致された上,同日中に前記殺人,死体遺棄の被疑事実で勾留された。なお,甲及び乙は,殺人, 死体遺棄の被疑事実による逮捕後,一切の質問に対して黙秘した。また,司法警察員Pは,殺人, 死体遺棄の被疑事実で捜索差押許可状の発付を受け,部下と共に,甲及び乙の自宅を捜索したも のの,殺人,死体遺棄事件に関連する差し押さえるべき物を発見できなかった。その後,検察官 は,Bのパソコンにおけるメールの復元・分析の結果,Bのパソコンにも,甲の携帯電話及び乙 のパソコンに残っていた前記各メールと同じメールが保存されていたことが判明したことなどを 踏まえ,勾留延長後の同年6月11日,甲及び乙を,殺人,死体遺棄の事実により,H地方裁判 所に公判請求した。 検察官は,公判前整理手続において,捜査報告書【資料1】につき, 「殺人及び死体遺棄に関す る犯罪事実の存在」,捜査報告書【資料2】につき, 「死体遺棄の報酬に関するメールの交信記録 の存在と内容」を立証趣旨として,各捜査報告書を証拠調べ請求したところ,被告人甲及び被告 人乙の弁護人は,いずれも,不同意の意見を述べた。 〔設問1〕 【逮捕@】ないし【逮捕C】及びこれらの各逮捕に引き続く身体拘束の適法性につい て,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 捜査報告書( 【資料1】及び【資料2】)の証拠能力について,具体的事実を摘示しつ つ論じなさい。 - 4 - 【資料1】 捜 査 報 告 書 平成22年5月3日 H県警察本部刑事部長 司法警察員 警視正 S 殿 H県警察本部刑事部捜査第一課 司法警察員 死体遺棄 警部 被疑者 P 印 B (本籍,住居,職業,生年月日省略) 被疑者Bに対する頭書被疑事件につき,平成22年5月3日,被疑者Bの自宅において 差し押さえたパソコンに保存されたデータを精査したところ,A女あてのメールを発見し たので,同メールを印刷した用紙1枚を添付して報告する。 - 5 - [メール@] 送信者: B 宛先: A女 送信日時: 2010年3月1日 件名: さっきはゴメン 23:03 さっきは,電話を途中で切ってゴメンな。今日の午後8時に甲が家に来たやろ。ここか ら,すごいことが起こったんや。いずれ結婚するお前やから,打ち明けるが,甲は,俺の 家で,いきなり, 「30分前に,俺の家で,乙と一緒にV女の首を絞めて殺した。俺がV女 の体を押さえて,乙が両手でV女の首を絞めて殺した。V女を運んだり,V女を埋める道 具を積み込むには,俺や乙の車では小さい。お前の大きい車を貸してほしい。V女の死体 を捨てるのを手伝ってくれ。お礼として,100万円をお前にやるから。」と言ってきたん や。甲とV女のことは知っているやろ。甲は俺の友人で,V女は甲の奥さんや。乙のこと は知らんやろうけど,俺の友人に乙というのがいるんや。その乙と甲がV女を殺したん や。俺も金がないし,お前にも指輪の一つくらい買ってやろうと思い,引き受けた。人殺 しならともかく,死体を捨てるだけだから,大したことないと思うたんや。その後,すぐ に,甲の家に行くと,V女の死体があったわ。また,そこには,乙もいて, 「俺と甲の2人 で殺した。甲がV女の体を押さえて,俺が両手でV女の首を絞めて殺したんや。死体を捨 てるのを手伝ってくれ。」と言ってきた。その後,俺は,甲と乙と一緒に,V女の死体を俺 の車で一本杉まで運び,そのすぐ横の土を3人で掘ってV女の死体をバッグと一緒に投げ 入れ,土を上からかぶせて完全に埋めたんや。V女の死体を埋めるのに,午後9時から1 時間くらいかかったわ。疲れた。分かっていると思うが,このことは誰にも言うなよ。こ れがばれたら,俺も捕まることになるから。そうなったら,結婚もできんわ。100万円 もらったら,何でも好きなもの買ってやるから,言ってな。 - 6 - 【資料2】 捜 査 報 告 書 平成22年5月12日 H県警察本部刑事部長 司法警察員 警視正 S 殿 H県警察本部刑事部捜査第一課 司法警察員 殺人,死体遺棄 警部 P 被疑者 甲 被疑者 乙 印 (いずれも,本籍,住居,職業,生年月日省略) 被疑者甲及び同乙に対する頭書被疑事件につき,平成22年5月12日,H県警察本部 において差し押さえた甲の携帯電話に保存されていた甲とBとの間におけるメールの交信 記録を用紙1枚に印刷したので,これを添付して報告する。 - 7 - [メールA−1] 送信者: B 宛先: 甲 受信日時: 2010年4月28日 件名: 早うせえ 22:00 V女の死体を埋めたお礼の100万円払え,早うせえや。 お前らがやったことをばらすぞ。 [メールA−2] 送信者: 甲 宛先: B 送信日時: 2010年4月28日 件名: Re:早うせえ 22:30 もう少し待ってくれ。 必ず,お礼の100万円を払うから。 - 8 -