論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] - 1 - [民 法] Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるた め,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所 有権移転登記をした。次いで,Bは,Aに無断で,甲土地の上に乙建物を建築し,同年11月7日, 乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。 Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月 23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cと の間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建 物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮 装によるものであることを知っていた。 その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却 し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB 間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。 同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した。 この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることが できるかを論ぜよ。 - 2 - [商 法] 次の文章を読んで, 〔設問1〕から〔設問3〕までに答えよ。 1.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,取締役会及び監査役を置く会社法上の公開会社でない 会社であり,かつ,株券発行会社でない会社である。 Y社は,昭和59年に設立された会社であり,その発行済株式総数は1000株で,A及びAの 弟であるBがそれぞれ400株を,Aの長男C及びAの妻Dがそれぞれ100株を有していた。 Y社の取締役にはA,B及びCの3人が,代表取締役にはAが,監査役にはDがそれぞれ就任し ている。 2.AとBは,平成16年頃から,Y社の経営方針についての考え方の違いが生じたため,互いに話 をしなくなり,Bは,その頃から,Y社の取締役会に全く出席しないようになった。 3.Bは,平成23年1月頃,自らの有するY社の全ての株式を処分しようと考え,知人が経営す るY社と同業のX株式会社(以下「X社」という。 )に対してY社の株式の買取りを打診し,X社 の承諾を得た。 そこで,Bは,X社に対し, 「譲渡等承認請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の 委任状(以下「譲渡等承認委任状」という。)及び「株主名簿の名義書換請求に関する一切の件を X社に委任する」という内容の委任状(以下「名義書換委任状」という。 )を交付した。 4.X社は,同年3月15日,Y社に対し,譲渡等承認委任状を添付して,X社がBからY社の株 式400株を取得した旨及び取得についての承認を求める旨の通知をした(以下この通知による 請求を「本件譲渡等承認請求」という。 ) 。 なお,本件譲渡等承認請求においては,Y社又は指定買取人による買取りについては,請求がさ れなかった。 5.Aは,同月25日,Y社の取締役会を開催した。この取締役会には,A及びCが出席したが, Aも,Cも,X社が株主となることを警戒し,取締役会は,X社の株式の取得を承認しない旨を 決定する決議をした。 なお,この取締役会の招集通知は,Bに対し,発せられなかった。 6.X社は,Y社から本件譲渡等承認請求に対する取締役会の決定の内容についての通知を受けな かったため,同年4月30日,Bに対して株式の譲渡代金を支払うとともに,Y社に対し,名義 書換委任状を添付して,株主名簿の名義をBからX社に書き換えるように通知して請求した。 7.同年5月2日,Y社は,X社に対し,X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨を決 定したために名義書換請求に応ずることはできない旨を回答し,併せて,Aは,Bに対し,Bの 有するY社の株式をAが買い取る旨を提案した。 そこで,Bは,X社に対して受領した譲渡代金の返還を申し出た上でAの提案に応じようと考え たが,X社から拒絶されたため,Aの提案に応ずることができなかった。 8.Y社は,同年6月,取締役会決議に基づき,A,B,C及びDに対して定時株主総会の招集通 知を発送し,A,B,C及びDが出席した定時株主総会において,この定時株主総会の終結の時 に任期が満了するA,B及びCを取締役に選任する旨の取締役選任議案を決議した。 なお,Y社は,定時株主総会に関し,定款に基準日に係る規定を置いておらず,また,基準日に 係る公告もしていない。 〔設問1〕 平成23年3月25日に開催された本件譲渡等承認請求に係るY社の取締役会の決議の効力に ついて論ぜよ。 - 3 - 〔設問2〕 Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。 〔設問3〕 仮に,BがAからの提案(上記7の提案)に応じてY社の株式400株をAに譲渡して代金を 受領し,Y社がAの株式の取得を取締役会で承認するとともに,定時株主総会の招集通知の発送 前までにA及びBの求めに応じてBからAに株主名簿の名義を書き換え,A,C及びDに対して 定時株主総会の招集通知を発送していたとしたら,Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は, その効力を争うことができるか。 - 4 - [民事訴訟法] 次の事例について,後記の設問に答えよ。 【事 例】 Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,150万円を支払え。 」との判決を求める旨を記載 するとともに「原告は,被告との間で,原告が被告に中古自動車1台を代金150万円で売り渡すと いう売買契約を平成21年1月15日に締結し,同日,当該自動車について,所有者の登録を被告名 義に移転するとともに被告に引き渡した。よって,原告は,被告に対し,売買代金150万円の支払 を求める。 」との主張を記載した訴状を平成22年4月1日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。 その訴状には,被告として,甲市乙町5番地に住所のあるYの氏名が表示され,かつ,被告の法定代 理人として,同所に住所のある成年後見人Zの氏名が表示されていた。 この訴えについて,裁判長は,平成22年4月5日,第1回口頭弁論期日を平成22年4月28日 午前10時と指定し,裁判所書記官は,この訴状を送達するため,訴状副本を第1回口頭弁論期日の 呼出状とともに,Z宛てに郵送した。 ところで,Yは,甲市乙町5番地の自宅に子であるZとともに居住していたが,平成21年3月に 重病のため事理を弁識することができない状態となり,同年6月にYについて後見開始の審判がされ て,それまでに成年に達していたZが成年後見人に選任された。そして,Yは,平成22年4月3日 に死亡した。Zは,Yが死亡したことを同日に知ったが,その後3か月以内に相続放棄や限定承認の 手続をしなかった。Yの配偶者はYより前に死亡しており,ZのほかにYの子はいなかった。 Zは,平成22年4月7日に,甲市乙町5番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受 け取った。Zは,Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく,Yの法定代理人として第1回 口頭弁論期日に出頭し, 「Xが主張する売買契約を否認し,請求の棄却を求める。 」旨を答弁した上, 訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では,Xが主張する売買契約があったかどう かが争点となり,証拠調べとしてXの尋問とZの尋問とが実施され,Zは, 「Yは重病で動けない。私 は,平成21年1月当時も現在もYと同居しているが,Yが自動車を買ったと聞いたことはないし, そのような自動車を見たこともない。 」旨を述べた。 裁判所及びXがYの死亡を知らないまま,第一審の口頭弁論は平成22年9月に終結され,裁判所 は,判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には,原告X,被告Y,被告法定代理人成年 後見人Zとの記載があり,主文は「被告は,原告に対し,150万円を支払え。 」というものであって, その理由としてXが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。 Zは,第一審の判決書の正本の送達を受けた日の2日後に,控訴人をZと表示した控訴状を第一審 裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には, 「Yは,平成22年4月3日に死亡していた。そ の他の主張は,第一審でしたとおりである。 」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は,控訴 裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。 〔設 問〕 Yが平成22年4月3日に死亡していたと認められる場合,控訴審では,どのような事項について 検討し,誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。 - 5 -