論文式試験問題集[公法系科目第1問] - 1 - [公法系科目] 〔第1問〕(配点:100) A県B市には,日本で有数の緑濃い原生林と透明度の高さを誇る美しい湖を含む自然保護地域が ある。このB市の自然保護地域には,自家用車や観光バスで直接,あるいは,自然保護地域への拠点 となっているB駅からタクシーか,定員20名のマイクロバスで運行される市営の路線バスを利用 して入ることになる。B市は,1年を通じて温暖な気候であることも幸いして,全国各地から年間5 00万人を超える観光客が訪れるA県で最大の観光都市となっている。 しかしながら,湖周辺では観光客が増えて交通量が増加したために,車の排気ガスによる原生林の 損傷や,心ない観光客の行為で湖が汚れ,透明度が低下するといった問題が深刻になりつつあった。 それに加えて,自然保護地域内の道路のほとんどは道幅が狭く,片方が崖で曲がりくねっており,人 身事故や車同士の接触事故など交通事故が多く発生した。そのほとんどは,この道路に不慣れな自家 用車と観光バスによるものであった。 そこで,A県公安委員会は,A県,B市等と協議し,自然保護地域内の道路について,道路交通法 に基づき,路線バス及びタクシーを除く車両の通行を禁止した。その結果,自然保護地域には,観光 客は,徒歩,あるいは,市営の路線バスかタクシーを利用しなければ入れないこととなり,B市のタ クシー事業者にとっては,B駅と自然保護地域との間の運行が大きな収入源となった。 タクシー事業については,当初,需給バランスに基づいて政府が事業者の参入を規制する免許制が 採られていたが,その後,規制緩和の流れを受けて安全性等の一定条件を満たせば参入を認める許可 制に移行した。しかし,再び,特定の地域に関してではあるが,参入規制等を強化する法律が制定さ れている。これに加えて,202*年には道路運送法が改正され,地方分権推進策の一環として,タ クシー事業に関する各種規制が都道府県条例により行えることとされ,その許可権限が,国土交通大 臣から各都道府県知事に移譲された。 Cタクシー会社(以下「C社」という。)は,A県から遠く離れた都市で低運賃を売り物に成功を 収めたが,その後,タクシーの利用客自体が大幅に減少し,業績が悪化した。そこで,C社は,新た な事業地として,一大観光地であるB市の自然保護地域に注目した。というのも,B駅に首都圏に直 結する特急列車の乗り入れが新たに決まり,観光客の増加が見込め,B駅から低運賃で運行すること で,より多くの観光客の獲得を期待できるからである。 C社の新規参入の動きに対し,B市のタクシー事業者の団体は,C社の新規参入により,B市内の タクシー事業者の収入が減少して過酷な運転業務を強いられることに加え,自然保護地域内の道路 の運転に不慣れなタクシー運転者による交通事故の発生によって輸送の安全が脅かされるとともに, 公共交通機関たるタクシー事業の健全な発達が阻害されるとして,C社の参入阻止を訴えて反対集 会を開くなどの反対運動を行うとともに,A県やB市に対し適切な対応を採るよう求めた。 一方,C社は,マス・メディアを通じて,自社が進出すれば,従来よりも低運賃のタクシーで自然 保護地域を往復することができ,首都圏からの日帰り旅行も容易になり,観光振興に寄与すると訴え た。 このような状況において,A県は,B市と協議した上で, 「A県B市の自然保護地域におけるタク シーの運行の許可に関する条例」 (以下「本条例」という。)を制定し,本条例に定める目的のもとに, 自然保護地域におけるタクシーの運行については,本条例に定める@車種,A営業所及び運転者に関 する要件を満たし,A県知事の許可を得たタクシー事業者のタクシーのみ認めることにした(【資料】 参照)。 B市は,本条例の制定に伴い,新たに,B駅の傍らのタクシー乗り場と自然保護地域にあるタクシ ー乗り場に,電気自動車のための充電施設を設けた。なお,本条例の制定に当たっては,A県に本社 のあるD自動車会社だけが車種に関する要件を満たす電気自動車を製造・販売していることも考慮 された。ちなみに,B市に営業所を構えるタクシー会社の多くは,本条例の要求する車種要件を満た - 2 - す電気自動車を,既にD自動車会社から購入している。 C社は,営業所に関する年数要件及び運転者に関する要件のいずれも満たすことができなかった。 そして,車種に関する要件についても,高額の電気自動車を購入することは,自社の最大の目玉であ る低運賃を困難にすることから,あえて電気自動車を購入せず,より安価なハイブリッド車(従来の ガソリン車より燃費がよく排気ガスの排出量は少ない。)で対応しようとした。 C社は,A県知事に対し,A県を営業区域とするタクシー事業の許可申請を行うとともに,自然保 護地域における運行許可申請を行ったが,後者については本条例に規定する要件を満たさないとし て不許可となった。これにより,C社は,A県内でタクシー事業を行うことは可能になったが,新規 参入の動機でもあったA県内で最大の利益が見込める自然保護地域への運行はできない。C社は,本 条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して,不許可処分取消訴訟を提起した。 〔設問1〕 あなたがC社の訴訟代理人となった場合,あなたは,どのような憲法上の主張を行うか。 なお,法人の人権及び道路運送法と本条例との関係については,論じなくてよい。 〔設問2〕 被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。 【資料】A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例(抜粋) (目的) 第1条 この条例は,A県B市の自然保護地域(以下「自然保護地域」という。)におけるタクシー による輸送の安全を確保すること,及び自然保護地域の豊かな自然を保護するとともに観光客の より一層の安全・安心に配慮して観光振興を図ることを目的とする。 (タクシーの運行許可) 第2条 自然保護地域においてタクシーを運行しようとするタクシー事業者は,A県知事の許可を 受けなければならない。 (許可申請) 第3条 (略) (運行許可基準) 第4条 A県知事は,第2条の許可をしようとするときは,次の基準に適合するかどうかを審査し て,これをしなければならない。 一 自然保護地域において運行するタクシーの車種は,次に掲げる要件の全てを満たす電気自動 車であること。 イ 運転席,助手席及び後部座席にエアバッグを装備していること。 ロ 自動体外式除細動器(AED)を搭載していること。 二 5年以上継続してB市内に営業所を有していること。 三 自然保護地域においてタクシーを運転する者は,次に掲げる要件の全てを満たす者であるこ と。 イ 自然保護地域の道路の状況及び自然環境について熟知し,B市が実施する試験に合格して いること。 ロ B市に営業所を置く同一のタクシー事業者において10年以上継続して運転者として雇用 され,又はB市内に営業所を置いて10年以上継続して個人タクシー事業を経営した経歴が あること。 ハ 過去10年以内に,交通事故を起こしたことがなく,かつ,道路の交通に関する法令に違反 したことがないこと。 - 3 - 第5条以下 附 則 第1条 2 略 この条例は,平成XX年XX月XX日から施行する。 第2条の許可は,この条例の施行日前においてもすることができる。 第2条 A県知事は,この条例の施行後おおむね5年ごとに第4条第1号に規定する車種について検 討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 - 4 - 論文式試験問題集[公法系科目第2問] - 1 - [公法系科目] 〔第2問〕(配点:100〔 〔設問1〕,〔設問2〕,〔設問3〕の配点割合は,5:2.5:2.5〕) 株式会社Aは,B県知事により採石法所定の登録を受けている採石業者である。Aは,B県の区域 にある岩石採取場(以下「本件採取場」という。 )で岩石を採取する計画を定め,採石法に基づき, B県知事に対し,採取計画の認可の申請(以下「本件申請」という。)をした。Aの採取計画には, 跡地防災措置(岩石採取の跡地で岩石採取に起因する災害が発生することを防止するために必要な 措置をいう。以下同じ。)として,掘削面の緑化等の措置を行うことが定められていた。 B県知事は,B県採石法事務取扱要綱(以下「本件要綱」という。 )において,跡地防災措置が確 実に行われるように,跡地防災措置に係る保証(以下「跡地防災保証」という。)について定めてい る。本件要綱によれば,採石法による採取計画の認可(以下「採石認可」という。)を申請する者は, 跡地防災措置を,申請者自身が行わない場合に,C組合が行う旨の保証書を,認可申請書に添付しな ければならないものとされる。C組合は,B県で営業している大部分の採石業者を組合員とする,法 人格を有する事業協同組合であり,AもC組合の組合員である。Aは,本件要綱に従って,C組合と の間で保証契約(以下「本件保証契約」という。 )を締結し,その旨を記載した保証書を添付して, 本件申請をしていた。B県知事は,本件申請に対し,岩石採取の期間を5年として採石認可(以下「本 件認可」という。)をした。Aは,本件認可を受け,直ちに本件採取場での岩石採取を開始した。 しかし,Aは,小規模な事業者の多いB県下の採石業者の中では突出して資本金の額や事業規模が 大きく,経営状況の良好な会社であり,採取計画に定められた跡地防災措置を実現できるように資金 を確保しているので,保証を受ける必要はないのではないか,また,保証を受けるとしても,他の採 石業者から保証を受ければ十分であり,保証料が割高なC組合に保証料を支払い続ける必要はない のではないか,との疑問をもっていた。加えて,Aは,C組合の運営に関してC組合の役員と事ある たびに対立していた。こうしたことから,Aは,本件認可を受けるために仕方なく本件保証契約を締 結したものの,当初から契約を継続する意思はなく,本件認可を受けた1か月後には,本件保証契約 を解除した。 これに対し,B県の担当職員は,Aは採石業者の中では大規模な事業者の部類に入るとはいえ,大 企業とまではいえないから,地元の事業者団体であるC組合の保証を受けることが必要であるとし て,Aに対し,C組合による保証を受けるよう指導した。しかし,Aは,そもそもC組合による保証 をAに対する採石認可の要件とすることは違法であり,Aは本件申請の際にC組合による保証を受 ける必要はなかったと主張している。 他方,本件採取場から下方に約10メートル離れた土地に,居住はしていないが森林を所有し,林 業を営んでいるDは,Aによる跡地防災措置が確実に行われないおそれがあり,もし跡地防災措置が 行われなければ,Dの所有する森林が土砂災害により被害を受けるおそれがあると考えた。そして, Dは,B県知事がAに対し岩石の採取をやめさせる処分を行うようにさせる何らかの行政訴訟を提 起することを検討していると,B県の担当職員に伝えた。 B県の担当職員Eは,AがC組合から跡地防災保証を受けるように,引き続き指導していく方針で あり,現時点で直ちにAに対して岩石の採取をやめさせるために何らかの処分を行う必要はないと 考えている。しかし,Dが行政訴訟を提起する構えを見せていることから,B県知事はDが求めるよ うにAに対して処分を行うことができるのか,Dは行政訴訟を適法に提起できるのか,また,Aが主 張するように,そもそもC組合による保証をAに対する採石認可の要件とすることは違法なのか,検 討しておく必要があると考えて,弁護士Fに助言を求めた。 以下に示された【資料1 会議録】を読んだ上で,職員Eから依頼を受けた弁護士Fの立場に立っ て,次の設問に答えなさい。 なお,採石法及び採石法施行規則の抜粋を【資料2 関係法令】に,本件要綱の抜粋を【資料3 B県採石法事務取扱要綱(抜粋)】に,それぞれ掲げてあるので,適宜参照しなさい。 - 2 - 〔設問1〕 Aは,採石認可申請の際にC組合による保証を受ける必要はなかったと主張している。仮にAが 採石認可申請の際にC組合から保証を受けていなかった場合,B県知事がAに対し採石認可拒否処 分をすることは適法か。採石法及び採石法施行規則の関係する規定の趣旨及び内容を検討し,本件 要綱の関係する規定が法的にどのような性質及び効果をもつかを明らかにしながら答えなさい。 〔設問2〕 B県知事は,Aに対し,岩石の採取をやめさせるために何らかの処分を行うことができるか。候 補となる処分を複数挙げ,採石法の関係する規定を検討しながら答えなさい。解答に当たっては, 〔設問1〕におけるB県知事の採石認可拒否処分は適法であるという考え方を前提にしなさい。 〔設問3〕 Dが〔設問2〕で挙げられた処分をさせることを求める行政訴訟を提起した場合,当該訴えは適 法か。行政事件訴訟法第3条第2項以下に列挙されている抗告訴訟として考えられる訴えの例を具 体的に一つ挙げ,その訴えが訴訟要件を満たすか否かについて検討しなさい。なお,仮の救済は解 答の対象から除く。 - 3 - 【資料1 職 会議録】 員E:Aは,C組合による保証をAに対する採石認可の要件とすることは違法であると主張して います。これまでは,採石認可申請が保証書の添付なしに行われた場合も,指導すれば,採石 業者はすぐにC組合から保証書をとってきましたので,Aの言うような問題は詰めて考えた ことがないのです。しかし,これからAに指導を行う上では,Aの主張に対して答える必要が 出てきそうですので,検討していただけないでしょうか。 弁護士F:Aの主張については,Dによる行政訴訟に関して検討する前提としても明らかにしておく 必要がありますので,よく調べてお答えすることにいたします。まずは採石法と採石法施行規 則の関係規定から調べますが,B県では要綱も定めているのですね。 職 員E:はい。採石業は,骨材,建築・装飾用材料,工業用原料等として用いられる岩石を採取する 事業ですが,岩石資源は単価が安く,また,輸送面での制約があるため,地場産業として全国 各地に点在しており,小規模事業者の比率が高い点に特徴があります。ところが,跡地防災措 置は多額の費用を必要とし,確実に行われないおそれがあります。そのような背景から,本件 要綱は,採石認可の申請者はC組合の跡地防災保証を受けなければならないとし,保証書を採 石認可申請の際の添付書類として規定しています。本件要綱のこうした規定によれば,C組合 の保証を受けない者による採石認可申請を拒否できることは,当然のようにも思われるので すが。 弁護士F:御指摘の要綱の定めは,法律に基づく政省令等により,保証を許認可の要件として規定する 場合とは,法的な意味が異なります。御指摘の本件要綱の規定が,採石法や採石法施行規則と の関係でどのような法的性質をもち,どのような法的効果をもつか,私の方で検討しましょ う。 職 員E:お願いします。 弁護士F:ところで,他の都道府県でも,本件要綱と同じように,特定の採石事業協同組合による保証 を求めているのですか。 職 員E:その点は,都道府県によってまちまちです。保証人は申請者以外の複数の採石業者でもよい としている県もありますし,跡地防災措置のための資金計画の提出を求めるのみで,保証を求 めていない県もあります。しかし,B県では,跡地防災措置が適切になされない例が多く,跡 地防災措置を確実に履行させるためには,地元のC組合による保証が必要と考えています。 弁護士F:なるほど。今までのお話を踏まえて,Aからの反論も想定した上で,仮にAがC組合による 保証を受けずに採石認可申請をした場合,B県知事が申請を拒否することが適法といえるか どうか,まとめておきます。 職 員E:今後の私たちの採石認可業務にも参考になりますので,よろしくお願いします。 弁護士F:承知しました。ところで,Dが行政訴訟を起こそうとしていることも伺いました。B県とし ては,保証が必要と考えておられるのでしたら,Aに対して何らかの処分をすることは考えて おられないのですか。 職 員E:Aに対して保証を受けるように指導はしているのですが,今のところ,Aの財務状況は良好 で,岩石の採取をやめさせる処分を直ちに行う必要はないと考えています。それに,こんな事 例は初めてで,どのような処分が可能なのか,やはり詰めて考えたことがないのです。 弁護士F:そうですか。それでは,Dが求めているように,Aに対し岩石の採取をやめさせる処分が可 能なのか,検討しておく必要がありますね。Dは,Aの主張とは逆に,仮にC組合による跡地 防災保証がなければ,Aからの採石認可申請は拒否すべきであったと主張するでしょうから, こうした主張を前提にして考えてみます。検討の前提として伺いますが,認可されたAの採取 計画には,跡地防災保証についても記載されているのですか。 職 員E:採取計画には,法令上,跡地防災措置について記載する必要があると考えられ,Aの採取計 画にも,採取跡地について掘削面の緑化等の措置を行うことが記載されていますが,跡地防災 - 4 - 保証については,法令上,採取計画に定める事項とはされておらず,Aの採取計画にも記載さ れていません。跡地防災保証については,申請書に添付された保証書によって審査していま す。しかし,採取計画と保証書とは一体であると考えていまして,保証によって跡地防災措置 が確実に履行されることを前提として,採取計画を認可しています。 弁護士F:分かりました。今のお話を踏まえ,採石法の関係する規定に照らして,Aに対し岩石の採取 をやめさせるために行うことのできる処分について,様々な可能性を検討してみます。 職 員E:お願いします。ただ,素朴に考えると,認可の審査の際に前提としていた保証がなくなって しまったわけですから,認可の取消しは,採石法の個々の規定にかかわらず当然できるように 思うのですが,いかがでしょうか。 弁護士F:なるほど。まずは採石法の個々の規定を綿密に読む必要がありますが,御指摘の点も検討し ておく価値がありますね。 職 員E:お願いします。ところで,Aに対して何らかの処分を行うことが可能だとしても,処分を行 うか否かはB県知事が判断することだと思うのですが,Dが裁判で求めるようなことができ るのですか。 弁護士F:Dがどのような訴えを起こすのか,現時点では確かではありませんが,法定抗告訴訟を提起 する可能性が高いと思いますので,法定抗告訴訟として考えられる訴えの例を具体的に一つ 想定し,Dの訴えが訴訟要件を満たすか否かについて,もちろん法令の関係する規定を踏まえ て,検討しておきます。Dは,行政訴訟に併せて仮の救済も申し立ててくると思いますが,仮 の救済の問題は,今回は検討せず,次の段階で検討することにします。 - 5 - 【資料2 ○ 関係法令】 採石法(昭和25年12月20日法律第291号)(抜粋) (目的) 第1条 この法律は,採石権の制度を創設し,岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録, 岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない,岩石の採取に伴う災害を防止し,岩石の採取の事業 の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (採取計画の認可) 第33条 採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩 石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認 可を受けなければならない。 (採取計画に定めるべき事項) 第33条の2 前条の採取計画には,次に掲げる事項を定めなければならない。 一 岩石採取場の区域 二 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間 三 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項 四 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 (認可の申請) 第33条の3 第33条の認可を受けようとする採石業者は,次に掲げる事項を記載した申請書を都 道府県知事に提出しなければならない。 2 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録番号 三 採取計画 前項の申請書には,岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令で定める書 類を添附しなければならない。 (認可の基準) 第33条の4 都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請に係る採取計 画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は農業, 林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反すると認めるときは,同条の認可をしては ならない。 (認可の条件) 第33条の7 2 第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。 前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,認可 を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 (遵守義務) 第33条の8 第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る採取計画(中略)に従つて岩石の 採取を行なわなければならない。 (認可の取消し等) 第33条の12 都道府県知事は,第33条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するとき は,その認可を取り消し,又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の 採取の停止を命ずることができる。 一 第33条の7第1項の条件に違反したとき。 二 第33条の8の規定に違反したとき。 - 6 - 三 (中略)次条第1項の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第33条の認可を受けたとき。 (緊急措置命令等) 第33条の13 都道府県知事は,岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めると きは,採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し,岩石の採取に伴う災害の防止のための必 要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。 2 都道府県知事は, (中略)第33条若しくは第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行なつた 者に対し,採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置を とるべきことを命ずることができる。 第43条 次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し,又はこ れを併科する。 一 (略) 二 (前略)第33条の12,第33条の13第1項若しくは第2項又は(中略)の規定による命令 に違反した者 ○ 三 第33条又は第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行なつた者 四 (略) 採石法施行規則(昭和26年1月31日通商産業省令第6号)(抜粋) (採取計画に定めるべき事項) 第8条の14 法(注:採石法)第33条の2第5号の経済産業省令で定める事項は,次に掲げるとお りとする。 一 岩石の賦存の状況 二 採取をする岩石の用途 三 廃土又は廃石のたい積の方法 (認可の申請) 第8条の15 2 (略) 法第33条の3第2項の経済産業省令で定める書類は,次に掲げるとおりとする。 一 岩石採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図 二 岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面 三 掘採に係る土地の実測平面図 四 掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの 五 (略) 六 岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地,当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業 務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われる よう監督するための計画を記載した書面 七 岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見 込みが十分であることを示す書面 八 岩石の採取に係る行為に関し,他の行政庁の許可,認可その他の処分を受けることを必要とする ときは,その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまで の岩石の搬出の経路を記載した書面 十 十一 採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面 その他参考となる事項を記載した図面又は書面 - 7 - 【資料3 B県採石法事務取扱要綱(抜粋)】 第7条 法(注:採石法)第33条の認可を受けようとする採石業者は,法第33条の2第4号により 採取計画に定められた跡地防災措置(岩石採取の跡地で岩石採取に起因する災害が発生することを 防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)につき,C組合を保証人として立てなければならな い。 2 前項の保証人は,その保証に係る採石業者が破産等により跡地防災措置を行わない場合に,その採 石業者に代わって跡地防災措置を行うものとする。 第8条 採取計画の認可を受けようとする採石業者は,法第33条の3第1項の申請書に,法施行規則 第8条の15第2項第11号の図面又は書面として,次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第7条の保証人を立てていることを証する書面 二〜五 (略) - 8 -