論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] - 1 - [刑 法] 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲(28歳,男性,身長178センチメートル,体重82キログラム)は,V(68歳,男 性,身長160センチメートル,体重53キログラム)が密輸入された仏像を密かに所有して いることを知り,Vから,売買を装いつつ,代金を支払わずにこれを入手しようと考えた。具 体的には,甲は,代金を支払う前に鑑定が必要であると言ってVから仏像の引渡しを受け,こ れを別の者に託して持ち去らせ,その後,自身は隙を見て逃走して代金の支払を免れようと計 画した。 甲は,偽名を使って自分の身元が明らかにならないようにして,Vとの間で代金や仏像の受 渡しの日時・場所を決めるための交渉をし,その結果,仏像の代金は2000万円と決まり, 某日,ホテルの一室で受渡しを行うこととなった。甲は,仏像の持ち去り役として後輩の乙を 誘ったが,乙には,「ホテルで人から仏像を預かることになっているが,自分にはほかに用事 があるから,仏像をホテルから持ち帰ってしばらく自宅に保管しておいてくれ。」とのみ伝え て上記計画は伝えず,乙も,上記計画を知らないまま,甲の依頼に応じることとした。 2 受渡し当日,Vは,一人で受渡し場所であるホテルの一室に行き,一方,甲も,乙を連れて 同ホテルに向かい,乙を室外に待たせ,甲一人でVの待つ室内に入った。甲は,Vに対し, 「金 は持ってきたが,近くの喫茶店で鑑定人が待っているので,まず仏像を鑑定させてくれ。本物 と確認できたら鑑定人から連絡が入るので,ここにある金を渡す。」と言い,2000万円が 入っているように見せ掛けたアタッシュケースを示して仏像の引渡しを求めた。Vは,代金が 準備されているのであれば,先に仏像を引き渡しても代金を受け取り損ねることはないだろう と考え,仏像を甲に引き渡した。甲は,待機していた乙を室内に招き入れ,「これを頼む。」と 言って,仏像を手渡したところ,乙は,準備していた風呂敷で仏像を包み,甲からの指示どお り,これを持ってそのままホテルを出て,タクシーに乗って自宅に帰った。乙がタクシーで立 ち去った後,甲は,代金を支払わないまま同室から逃走しようとしたが,Vは,その意図を見 破り,同室出入口ドア前に立ちはだかって,甲の逃走を阻んだ。 3 Vは,甲が逃げないように,護身用に持ち歩いていたナイフ(刃体の長さ約15センチメー トル)の刃先を甲の首元に突き付け,さらに,甲に命じてアタッシュケースを開けさせたが, 中に現金はほとんど入っていなかった。Vは,甲から仏像を取り返し,又は代金を支払わせよ うとして,その首元にナイフを突き付けたまま,「仏像を返すか,すぐに金を準備して払え。 言うことを聞かないと痛い目に合うぞ。」と言った。また,Vは,甲の身元を確認しようと考 え,「お前の免許証か何かを見せろ。」と言った。 4 甲は,このままではナイフで刺される危険があり,また,Vに自動車運転免許証を見られる と,身元が知られて仏像の返還や代金の支払を免れることができなくなると考えた。そこで, 甲は,Vからナイフを奪い取ってVを殺害して,自分の身を守るとともに,仏像の返還や代金 の支払を免れることを意図し,隙を狙ってVからナイフを奪い取り,ナイフを取り返そうとし て甲につかみ掛かってきたVの腹部を,殺意をもって,ナイフで1回突き刺し,Vに重傷を負 わせた。甲は,すぐに逃走したが,部屋から逃げていく甲の姿を見て不審に思ったホテルの従 業員が,Vが血を流して倒れているのに気付いて119番通報をした。Vは,直ちに病院に搬 送され,一命を取り留めた。 5 甲は,身を隠すため,その日のうちに国外に逃亡した。乙は,持ち帰った仏像を自宅に保管 したまま,甲からの指示を待った。その後,乙は,甲から電話で,上記一連の事情を全て打ち 明けられ,引き続き仏像の保管を依頼された。乙は,先輩である甲からの依頼であるのでやむ - 2 - を得ないと思い,そのまま仏像の保管を続けた。しかし,乙は,その電話から2週間後,金に 困っていたことから,甲に無断で仏像を500万円で第三者に売却し,その代金を自己の用途 に費消した。 - 3 - [刑事訴訟法] 次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。 【事 例】 司法警察員Kらは,A建設株式会社(以下「A社」という。)代表取締役社長である甲が,L県 発注の公共工事をA社において落札するため,L県知事乙を接待しているとの情報を得て,甲及び 乙に対する内偵捜査を進めるうち,平成25年12月24日,A社名義の預金口座から800万円 が引き出されたものの,A社においてそれを取引に用いた形跡がない上,同月25日,乙が,新車 を購入し,その代金約800万円をその日のうちに現金で支払ったことが判明した。 Kらは,甲が乙に対し,800万円の現金を賄賂として供与したとの疑いを持ち,甲を警察署 まで任意同行し,Kは,取調室において,甲に対し,供述拒否権を告知した上で,A社名義の預金 口座から引き出された800万円の使途につき質問したところ,甲は「何も言いたくない。」と答 えた。 そこで,Kは,甲に対し,「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここ で君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話と して私の胸にしまっておく。」と申し向けたところ,甲はしばらく黙っていたものの,やがて「分 かりました。それなら本当のことを話します。あの800万円は乙知事に差し上げました。」と話 し始めた。Kが,甲に気付かれないように,所持していたICレコーダーを用いて録音を開始し, そのまま取調べを継続すると,甲は,「乙知事は,以前から,高級車を欲しがっており,その価格 が約800万円だと言っていた。そこで,私は,平成25年12月24日にA社の預金口座から8 00万円を引き出し,その日,乙知事に対し,車両購入代としてその800万円を差し上げ,その 際,乙知事に,『来月入札のあるL県庁庁舎の耐震工事をA社が落札できるよう便宜を図っていた だきたい。この800万円はそのお礼です。』とお願いした。乙知事は『私に任せておきなさい。』 と言ってくれた。」と供述した。Kは,甲に対し,前記供述を録音したことを告げずに取調べを終 えた。 その後,甲は贈賄罪,乙は収賄罪の各被疑事実によりそれぞれ逮捕,勾留され,各罪によりそ れぞれ起訴された。第1回公判期日の冒頭手続において,甲は「何も言いたくない。」と陳述し, 乙は「甲から800万円を受け取ったことに間違いないが,それは私が甲から借りたものである。」 と陳述し,以後,両被告事件の弁論は分離された。 〔設 問〕 甲の公判において,「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証趣旨と して,前記ICレコーダーを証拠とすることができるか。その証拠能力につき,問題となり得る 点を挙げつつ論じなさい。 - 4 -