論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] - 1 - [刑 法] 以下の事例に基づき,甲,乙,丙及び丁の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲は,建設業等を営むA株式会社(以下「A社」という。)の社員であり,同社の総務部長 として同部を統括していた。また,甲は,総務部長として,用度品購入に充てるための現金(以 下「用度品購入用現金」という。)を手提げ金庫に入れて管理しており,甲は,用度品を購入 する場合に限って,その権限において,用度品購入用現金を支出することが認められていた。 乙は,A社の社員であり,同社の営業部長として同部を統括していた。また,乙は,甲の職 場の先輩であり,以前営業部の部員であった頃,同じく同部員であった甲の営業成績を向上さ せるため,甲に客を紹介するなどして甲を助けたことがあった。甲はそのことに恩義を感じて いたし,乙においても,甲が自己に恩義を感じていることを認識していた。 丙は,B市職員であり,公共工事に関して業者を選定し,B市として契約を締結する職務に 従事していた。なお,甲と丙は同じ高校の同級生であり,それ以来の付き合いをしていた。 丁は,丙の妻であった。 2 乙は,1年前に営業部長に就任したが,その就任頃からA社の売上げが下降していった。乙 は,某年5月28日,A社の社長室に呼び出され,社長から,「6月の営業成績が向上しなか った場合,君を降格する。」と言い渡された。 3 乙は,甲に対して,社長から言われた内容を話した上,「お前はB市職員の丙と同級生なん だろう。丙に,お礼を渡すからA社と公共工事の契約をしてほしいと頼んでくれ。お礼として 渡す金は,お前が総務部長として用度品を買うために管理している現金から,用度品を購入し たことにして流用してくれないか。昔は,お前を随分助けたじゃないか。」などと言った。甲 は,乙に対して恩義を感じていたことから,専ら乙を助けることを目的として,自己が管理す る用度品購入用現金の中から50万円を謝礼として丙に渡すことで,A社との間で公共工事の 契約をしてもらえるよう丙に頼もうと決心し,乙にその旨を告げた。 4 甲は,同年6月3日,丙と会って,「今度発注予定の公共工事についてA社と契約してほし い。もし,契約を取ることができたら,そのお礼として50万円を渡したい。」などと言った。 丙は,甲の頼みを受け入れ,甲に対し,「分かった。何とかしてあげよう。」などと言った。 丙は,公共工事の受注業者としてA社を選定し,同月21日,B市としてA社との間で契約 を締結した。なお,その契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も何ら問題がなか った。 5 乙は,B市と契約することができたことによって降格を免れた。 甲は,丙に対して謝礼として50万円を渡すため,同月27日,手提げ金庫の用度品購入用 現金の中から50万円を取り出して封筒に入れ,これを持って丙方を訪問した。しかし,丙は 外出しており不在であったため,甲は,応対に出た丁に対し,これまでの経緯を話した上, 「御 主人と約束していたお礼のお金を持参しましたので,御主人にお渡しください。」と頼んだ。 丁は,外出中の丙に電話で連絡を取り,丙に対して,甲が来訪したことや契約締結の謝礼を渡 そうとしていることを伝えたところ,丙は,丁に対して, 「私の代わりにもらっておいてくれ。」 と言った。 そこで,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領し,これを帰宅した丙に封筒のまま渡し た。 - 2 - [刑事訴訟法] 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 甲は,平成27年2月1日,L県M市内の路上において,肩が触れて口論となったVに対し,携 帯していたサバイバルナイフで左腕を切り付け,1か月間の加療を要する傷害を負わせた。司法警 察員Pらは,前記事実で逮捕状及び捜索差押許可状(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記 載内容は,後記のとおり)の発付を受けた上,同月2日,甲を立ち回り先で逮捕した。また,Pら は,同日,甲と同居する乙を立会人として,甲方の捜索を行った。 甲方の捜索に際し,Pは,玄関内において,乙に捜索差押許可状を呈示するとともに,部下の司 法警察員Qに指示して,呈示された同許可状を乙が見ている状況を写真撮影した(@)。続いて, Pは,玄関脇の寝室に立ち入ったが,同寝室内には,机とベッドが置かれていた。Pは,Qに指示 して,同寝室内全体の写真を撮影した上,前記机の上段の引出しを開けたが,その際,引出し内の 手前側中央付近に,血の付いたサバイバルナイフを発見し,その左横に,甲名義の運転免許証及び 健康保険証を認めた。Pは,その状況を写真撮影することとし,Qに指示して,前記サバイバルナ イフ及び運転免許証等を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(A)。Pは,引き続き,前記机の 下段の引出しを開けたところ,覚せい剤の使用をうかがわせる注射器5本及び空のビニール小袋1 枚を認めた。そこで,Pは,Qに指示して,前記注射器及びビニール小袋を1枚の写真に収まる形 で近接撮影した(B)。その後,Pは,前記サバイバルナイフを押収し,捜索を終了した。 前記サバイバルナイフに付いた血がVのものと判明したことなどから,検察官Rは,同月20日, L地方裁判所に甲を傷害罪で公判請求した。甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物 だ。」旨供述して犯行を否認している。 (捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容) 捜索すべき場所 L県M市N町○○番地甲方 差し押さえるべき物 サバイバルナイフ 〔設問1〕 【事例】中の@からBに記載された各写真撮影の適法性について論じなさい。 〔設問2〕 Pは,捜索終了後,「甲方の寝室内には,机及びベッドが置かれていた。机には,上下2段の 引出しがあり,このうち,上段の引出しを開けたところ,手前側中央付近に,サバイバルナイフ 1本が置かれており,その刃の部分には血液が付着していた。そして,同サバイバルナイフの左 横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証があった。」旨の説明文を記した上,【事例】中のAの 写真を添付した書面を作成した。Rは,同書面によって前記サバイバルナイフと甲との結び付き を立証したいと考えた。同書面の証拠能力について論じなさい(Aに記載された写真撮影の適否 が与える影響については,論じなくてよい。)。 - 3 -