論文式試験問題集[刑事系科目第1問] - 1 - [刑事系科目] 〔第1問〕(配点:100) 以下の事例に基づき,甲,乙,丙及び丁の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい (特別法違反の点を除く。)。 1 甲(45歳,男性)は暴力団組織である某組において組長に次ぐ立場にあり,乙(23歳,男 性)及び丙(20歳,男性)は甲の配下にある同組の組員で,乙は丙の兄貴分であった。甲は, 某組の組長から,まとまった金員を工面するように指示を受けていたところ,配下の組員Aの情 報によって,Aの知人であるV(40歳,男性)が,一人暮らしの自宅において,数百万円の現 金を金庫に入れて保管していることを知った。 2 甲は,Vの現金を手に入れようと計画し,某年9月1日,乙に対し, 「実は,組長からまとまっ た金を作れと言われている。Aの知人のVの自宅には数百万円の現金を入れた金庫があるらしい。 Vの家に押し入って,Vをナイフで脅して,その現金を奪ってこい。奪った現金の3割はお前の ものにしていい。」と指示した。乙は,その指示に従うことにちゅうちょを覚えたが,組内で上 の立場にいる甲の命令には逆らえないと考えるとともに,分け前も欲しいと思い,甲に対し, 「分 かりました。」と言った。甲は,乙に対し,現金3万円を渡して,「この金で,Vを脅すためのナ イフなど必要な物を買って準備しろ。準備した物と実際にやる前には報告をしろ。」と言った。 乙は,甲から受け取った現金を使って,玄関扉の開錠道具,果物ナイフ(刃体の長さ約10セン チメートル。以下「ナイフ」という。),奪った現金を入れるためのかばん等を購入した上,甲に 対し,準備した物品について報告した。 その後,乙は,一人で強盗をするのは心細いと思い,丙と一緒に強盗をしようと考えた。乙は, 丙に対し,「甲からの指示で,Vの家に行って押し込み強盗をやるんだが,一緒にやってくれな いか。」と言って甲から指示を受けた内容を説明した上で,「俺がナイフで脅す。それでもVが抵 抗してくるようだったら,お前はVを痛めつけてくれ。9月12日午前2時に実行する。その時 間にVの家に来てくれ。お前にも十分分け前をやる。」と言った。しかし,丙は,その日は用事 があったことから,乙の頼みを断った。乙は,「仕方ない。一人で何とかなるだろう。」と考え, 単独で犯行に及ぶことを決意した。なお,乙は,甲に対し,丙を強盗に誘ったことについては言 わなかった。 3 乙は,同月12日未明,事前に準備したナイフ等を持ってV方に向かい,V方前で甲に電話を かけ,「これからV方に入ります。」と伝えた。しかし,甲は,乙からの電話の数時間前に,今回 の計画を知った某組の組長から犯行をやめるように命令されていたので,乙に対し,「組長から やめろと言われた。今回の話はなかったことにする。犯行を中止しろ。」と言った。乙は,多額 の現金を入手できる絶好の機会であるし,手元にナイフ等の道具もあることから,甲にそのよう に言われても,今回の犯行を中止する気にはならなかったが,甲に対し,「分かりました。」とだ け返事をして,その電話を切った。 4 乙は,その電話を切った直後の同日午前2時頃,準備した開錠道具を使用してV方の玄関扉を 開錠し,V方に入った。乙は,Vが寝ている部屋(以下「寝室」という。)に行き,ちょうど物 音に気付いて起き上がったVに対し,準備したナイフをその顔面付近に突き付け,「金庫はどこ にある。開け方も教えろ。怪我をしたくなければ本当のことを言え。」と言った。これに対し, Vが金庫のある場所等を教えなかったため,乙は,Vを痛めつけてその場所等を聞き出そうと考 え,Vの顔面を数回蹴り,さらに,Vの右足のふくらはぎ(以下「右ふくらはぎ」という。)を ナイフで1回刺した。Vは,乙からそのような暴行を受け,「言うとおりにしないと,更にひど い暴行を受けるかもしれない。」と考えて強い恐怖心を抱き,乙に対し,「金庫は6畳間にありま す。鍵は金庫の裏にあります。」と言った。それを聞いた乙は,右ふくらはぎを刺された痛みか - 2 - ら床に横たわっているVを寝室に残したまま6畳の部屋(以下「6畳間」という。)に向かった。 5 丙は,予定よりも早く用事が済んだため,兄貴分である乙が強盗するのを手伝おうという気持 ちが新たに生じるとともに,分け前がもらえるだろうと考え,V方に行った。丙は,V方の玄関 扉が少し開いていたので,同日午前2時20分頃,その玄関からV方に入り,寝室でVが右ふく らはぎから血を流して床に横たわっているのを見た。 その後,丙は,6畳間にいた乙を見付け,乙に対し, 「用事が早く済みました。手伝いますよ。」 と言った。乙は,丙に対し,「計画どおりVをナイフで脅したけど,金庫の在りかを教えなかっ たから,ふくらはぎを刺してやった。あれじゃあ動けねえから,ゆっくり金でも頂くか。お前に も十分分け前はやる。」と言い,丙も,Vは身動きがとれないので簡単に現金を奪うことができ るし,分け前をもらえると考えたこともあり,これを了解して「分かりました。」と言った。 乙は,Vから聞き出した場所にあった鍵を取り出して,これを使って6畳間の金庫の扉を開錠 した。そして,乙と丙は,二人で同金庫の中にあった現金500万円を準備したかばんの中に入 れ,その後,同日午前2時30分頃,そのかばんを持ってV方から出た。なお,Vは,終始,丙 が来たことには気付いていなかった。 乙は,V方から出た後,某組事務所に行き,甲に対し,言われたとおり犯行を中止した旨の虚 偽の報告をした。その後,乙は,Vから奪った現金のうち150万円を丙に分け前として渡し, 残りの350万円を自分のものとした。 6 盗みに入る先を探して徘徊中の丁(32歳,男性。なお,甲,乙及び丙とは面識がなかった。) は,同日午前2時40分頃,V方前を通った際,偶然,V方の玄関扉が少し開いていることに気 付いた。丁は,V方の金品を盗もうと考え,その玄関からV方に入り,6畳間において,扉の開 いた金庫内にX銀行のV名義のキャッシュカード1枚(以下「本件キャッシュカード」という。) があるのを見付け,これをズボンのポケットに入れた。そして,丁が,更に物色するため寝室に 入ったところ,そこには右ふくらはぎから血を流して床に横たわっているVがいた。丁は,その 様子を見て驚いたものの, 「ちょうどいい。手に入れたキャッシュカードの暗証番号を聞き出し, 現金を引き出そう。」と考え,Vに近付いた。 Vは,丁に気付き, 「何かされるかもしれない。」と考えて,丁に対して恐怖心を抱いた。丁は, 横たわっているVのそばにしゃがみ込んでVの顔を見たところ,Vが恐怖で顔を引きつらせてい たので,「強く迫れば,容易に暗証番号を聞き出せる。」と考えた。そこで,丁は,Vをにらみ付 けながら,「金庫の中にあったキャッシュカードの暗証番号を教えろ。」と強い口調で言った。V は,丁が間近に来たことでおびえていた上,丁からそのように言われ,「言うことを聞かなかっ たら,先ほどの男にされたようなひどい暴力をまた振るわれるかもしれない。」と考えて,更に 強い恐怖心を抱き,丁に対し,「暗証番号は××××です。」と言った。 7 丁は,その暗証番号を覚えると,V方から逃げ出し,同日午前3時頃,V方近くの24時間稼 動している現金自動預払機(以下「ATM」という。)が設置されたX銀行Y支店にその出入口 ドアから入り,同ATMに本件キャッシュカードを挿入した上,その暗証番号を入力して,同A TMから現金1万円を引き出した。 8 Vは,同日午前5時頃,乙から顔面を蹴られたことによる脳内出血が原因で死亡した(なお, 乙がVの右ふくらはぎを刺した行為とVの死亡とは関連がない。)。 - 3 - 論文式試験問題集[刑事系科目第2問] - 1 - [刑事系科目] 〔第2問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕から〔設問4〕に答えなさい。 【事 1 例】 司法警察員P及びQは,平成27年7月1日午前10時45分,「G県H市内の路上に停車中 の自動車内に,大声で叫ぶ不審な男がいる。」との住民からの通報を受け,同日午前10時55 分,通報のあった路上にパトカーで臨場したところ,停車中の自動車の運転席に甲を認め(以下, 同自動車を「甲車」という。),その後方にパトカーを停車させた。甲は,エンジンの空吹かしを 繰り返して発進せず,全開の運転席窓から大声で意味不明な言葉を発していた。Pが甲に対し, 「どうしましたか。」と声を掛けると,甲は,「何でもねえよ。」と答えた。Pは,甲から運転免 許証の提示を受け,Qに対し,甲の犯歴を照会するよう指示した。 2 甲には,目の焦点が合わず異常な量の汗を流すなど,覚せい剤使用者特有の様子が見られた。 また,同日午前11時,甲には,覚せい剤取締法違反の有罪判決を受けた前科がある旨の無線連 絡があった。そこで,Pは,甲につき,覚せい剤の使用及び所持の疑いを抱いた。 Pは,甲から尿の提出を受ける必要があると考え,Qを甲車助手席側路上に立たせ,自らは甲 車運転席側路上に立ち,甲に対し,「違法薬物を使っていないかを確認するので,H警察署で尿 を出してください。」と言った。甲は,「行きたくねえ。」と言い,甲車を降りてH警察署とは反 対方向に歩き出し,2,3メートル進んだが,Pは,「どこに行くのですか。」と言って甲の前に 立ち,進路を塞いだ。すると,甲は,「仕方ねえ。」と言い,甲車運転席に戻った。その直後,P は,甲の左肘内側に赤色の真新しい注射痕を認めて,覚せい剤使用等の疑いを強め,「その注射 痕は何ですか。H警察署で尿を出してください。」と言ったが,甲は,「行きたくねえ。献血の注 射痕だ。」と言った。 Pは,H警察署に連絡を取り,応援警察官4名を臨場させるよう求め,同4名は,同日午前1 1時15分に2台のパトカーで到着した。Pは,これらのパトカーをPらが乗って来たパトカー の後方に停車させた上,同4名をそのままパトカー内で待機させた。甲は,同日午前11時20 分及び午前11時25分の2度にわたり甲車を降りて歩き出し,2,3メートル進んだが,その 都度Pは,「どこに行くのですか。H警察署で尿を出してください。」と言って甲の前に立ち,進 路を塞いだ。その都度甲は,「警察に行くくらいなら,ここにいる。」と言い,甲車運転席に戻っ た。その後,甲は,甲車助手席上のバッグからたばこを取り出したが,その際,Pは,同バッグ 内に注射器を認めた。そこで,Pが甲に対し,「その注射器は何ですか。見せてください。」と言 うと,甲は,「献血に使った注射器だ。見せられない。」と言った。Pは,同注射器の存在や甲の 不自然な言動から,覚せい剤使用等の疑いを一層強め,甲車の捜索差押許可状及び甲の尿を差し 押さえるべき物とする捜索差押許可状を請求することとした。 3 Pは,同日午前11時30分,Qに対し,前記各許可状を請求するよう指示し,Pらが乗って 来たパトカーでH警察署に向かわせ,甲に対し,「今から,採尿と車内を捜索する令状を請求す る。令状が出るまで,ここで待っていてくれ。」と言ったが,甲は,「嫌だ。」と言った。 Pは,応援警察官が乗って来た2台のパトカーを,甲車の前後各1メートルの位置に,甲車を 挟むようにして停車させ,甲車が容易に移動できないようにした上,前記応援警察官4名を甲車 周囲に立たせ,自らは甲車運転席側路上に立った。その後,甲は,甲車を降りて歩き出し,2, 3メートル進んだが,Pは,甲の前に立ち,「待ちなさい。」と言って両手を広げて進路を塞ぎ, 甲がPの体に接触すると,足を踏ん張り,それ以上甲が前に進めないように制止した。すると, 甲は,「仕方ねえな。」と言いながら甲車運転席に戻った。 甲は,同日午後零時30分,甲車運転席で,携帯電話を用いて弁護士Rと連絡を取り,「警察 に囲まれている。どうしたらいいんだ。」などと,30分間通話した。甲は,同日午後1時,「弁 - 2 - 護士から帰っていいと言われたので,帰るぞ。」と言い,甲車を降りて歩き出し,2,3メート ル進んだ。Pは,甲の前に立ち,「待ちなさい。」と言って両手を広げて進路を塞ぎ,甲がPの体 に接触すると,足を踏ん張り,それ以上甲が前に進めないように制止し,更に胸部及び腹部を前 方に突き出しながら,甲の体を甲車運転席前まで押し戻し,「座っていなさい。」と言った。する と,甲は,「車から降りられねえのか。」と言いながら,甲車運転席に座った。その後,甲は,甲 車運転席で電話をかけたりしていたが,同日午後4時,再度,甲車を降りて歩き出し,2,3メー トル進んだ。Pは,両手を広げて甲の進路を塞ぎ,甲がPの体に接触すると,胸部及び腹部を前 方に突き出しながら,甲の体を甲車運転席前まで押し戻し, 「座っていなさい。」と言った。甲は, 「帰れねえのか。」と言いながら甲車運転席に座った。 一方,Qは,H警察署で,前記各許可状を請求する準備を行った後,I簡易裁判所裁判官に対 し前記各許可状を請求し,その発付を受け,同日午後4時30分,甲車が止まっていた前記場所 に到着した。なお,この間,交通渋滞のため,通常より1時間多くの時間を要した。Pは,Qか らすぐに前記各許可状を受け取り,甲立会の下,甲車の捜索を開始した。 4 Pは,前記注射器1本を押収するとともに,甲車助手席上のバッグ内からビニール袋に入った 約0.2グラムの覚せい剤1袋を発見して押収し,甲を覚せい剤所持の被疑事実で現行犯逮捕し た。甲は,H警察署において,任意に尿を提出し,後日,覚せい剤の成分が検出された。また, 改めて行った前科照会の結果,甲には,平成25年4月,覚せい剤取締法違反(使用及び所持) により,懲役1年6月(3年間執行猶予)の有罪判決を受けた前科があることが分かった。 5 甲は,逮捕後の弁解録取手続において, 「バッグ内の覚せい剤は,誰かが勝手に入れたものだ。」 と弁解して被疑事実を否認した。甲は,平成27年7月3日午前9時30分,I地方検察庁検察 官に送致され,検察官Sは,同日午前9時45分から弁解録取手続を開始した。甲はまだ弁護士 とは接見しておらず,甲の弁護人選任届も提出されていなかった。弁護士Tは,同日午前9時5 0分,Sに電話し,甲を取調室に残して別室で応対したSに対し,「私は,甲の妻から依頼を受 け,甲の弁護人になろうと考えている。今日の午前10時30分から,H警察署で,甲と接見し たい。」と言った。Sは,弁解録取手続終了まで更に約30分を要し,I地方検察庁からH警察 署まで自動車で約30分を要することから,Tに,「今,弁解録取の手続中です。接見は,午前 11時からにしていただきたい。」と伝えた(@)。Tは,「仕方ないですね。しかし,午前11 時には,必ず接見させてください。」と言った。 Sによる弁解録取手続において,甲は,前記同様の弁解をして否認し,同手続は,同日午前1 0時20分に終了したが,その直後,甲は,「実は,お話ししたいことがあります。ただ,今度 有罪判決を受けたら刑務所行きですよね。」と言った。Sは,甲が自白しようか迷っていると察 し,この機会に自白を得たいと考えた。そこで,同日午前10時25分,Sは,甲を取調室に残 し,別室で,Tに電話をかけ,Tに,「これから取調べを行うことにしました。午後零時には取 調べを終えますので,接見は,午後零時30分以降に変更していただきたい。」と伝えた(A)。 Tは, 「予定どおり接見したい。」と主張して譲らなかったが,Sは,電話を切って取調室に戻り, 取調べを開始した。その取調べにおいて,甲は,「平成27年6月28日,知り合いの乙方で, 乙から覚せい剤2袋を2万円で買い,1袋分を注射器で使用し,残りを持っていた。」旨,覚せ い剤所持の事実のほか,その入手状況及び覚せい剤使用の事実についても自白し,甲の自白調書 が作成された。取調中,Tは,当初の予定どおり接見できるよう求めてSに電話をかけたが,S は,電話に出なかった。甲は,同年7月3日午後零時30分,H警察署に戻り,Tは,すぐに甲 と接見した。 Sは,その後,必要な捜査を遂げ,甲を覚せい剤取締法違反(使用及び所持)によりI地方裁 判所に公判請求した。 6 Pは,前記甲供述等に基づき,甲に対する覚せい剤譲渡の被疑事実で,乙を通常逮捕した。乙 は,「甲に風邪薬をあげたことはあるが,覚せい剤など見たこともない。甲に覚せい剤を売った - 3 - とされる平成27年6月28日,私は,終日,外出していて自宅にはいなかった。」旨弁解して 被疑事実を否認した。乙は,I地方検察庁検察官に送致され,Sは,必要な捜査を遂げ,乙を「平 成27年6月28日,G県H市○町○番の乙方で,甲に覚せい剤約0.4グラムを代金2万円で 譲り渡した。」との公訴事実により,I地方裁判所に公判請求した。 7 乙に対する覚せい剤取締法違反被告事件は,事件の争点及び証拠を整理する必要があるとして, 公判前整理手続に付された。乙及びその弁護人Uは,同手続において,当初,前記弁解と同様の 主張をしたが,裁判所から,「アリバイ主張について可能な限り具体的に明らかにされたい。」と の求釈明を受け, 「平成27年6月28日は,終日,丙方にいた。その場所は,J県内であるが, それ以外覚えていない。『丙』が本名かは分からない。丙方で何をしていたかは覚えていない。」 旨釈明した。その結果,本件争点については,「 乙が甲に覚せい剤を譲り渡したか。 平成27年6月28日に,乙方において, その際,乙に,覚せい剤であるとの認識があったか。」 と整理され,甲の証人尋問及び被告人質問等が実施されることが決まった。 8 第1回公判期日において,乙及びUは,公訴事実を否認し,公判前整理手続でしたのと同様の 主張をした。 また,同期日に実施された甲の証人尋問において,甲は,【資料】のとおり証言した。 9 第2回公判期日に実施された被告人質問において,乙は,Uの質問に対し,「平成27年6月 28日は,J県M市△町△番の戊方にいました。」と供述した。Uからの「丙方ではなく,戊方 にいたのですか。」との質問に対し,乙は,「前回の公判期日後,戊から手紙が届き,丙方ではな く,戊方でテレビを見ていたことを思い出しました。」と供述した。そこで,Uは,乙に対し, 「あ なたが当日戊方にいたことに関し,これから詳しく聞いていきます。まず,戊方で見ていたテレ ビ番組は何ですか。」と質問した(C)。これに対し,Sは,「弁護人の質問は,公判前整理手続 において主張されていない事実に関するものであり,制限されるべきである。」と述べて異議を 申し立てた。 〔設問1〕 【事例】中の2及び3に記載されている司法警察員Pらが甲を留め置いた措置の適法 性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 検察官Sによる下線部@及びAの各措置の適法性について,具体的事実を摘示しつつ 論じなさい。 〔設問3〕 【資料】に記載されている下線部Bの証言の証拠能力について,想定される要証事実 を検討して論じなさい。 〔設問4〕 被告人乙が戊方にいたことを前提とする弁護人Uの下線部Cの質問及びこれに対する 乙の供述を,刑事訴訟法第295条第1項により制限することができるか。公判前整理 手続の経過及び結果並びに乙が公判期日で供述しようとした内容を考慮しつつ論じなさ い。 (参照条文) 第19条 覚せい剤取締法 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない。 (以下略) 第41条の2 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(略)は,10年 以下の懲役に処する。 (以下略) 第41条の3 一 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者 (以下略) - 4 - 【資料】 検察官:あなたが平成27年7月1日に所持していた覚せい剤は,どのように入手したものですか。 甲 :平成27年6月28日に,知り合いの乙から,乙の自宅で,2万円で買いました。 検察官:どのようないきさつで,乙から覚せい剤を買うことになったのですか。 甲 :乙から,電話で,「いい薬があるけど,買わないか。」と言われたからです。「いい薬」と 言われ,覚せい剤だとピンときました。それで乙の自宅に行ったのです。 検察官:あなたが覚せい剤を買ったとき,乙は,何と言っていましたか。 甲 :乙は,覚せい剤だとは言っていませんでした。しかし,乙は,私にビニール袋に入った覚 せい剤を2袋渡して,「帰るときは,K通りから帰るなよ。あそこは警察がよく検問をして いるから,遠回りでもL通りから帰れよ。お前が捕まったら,俺も刑務所行きだから気を付 けろよ。」(B)と言いました。 弁護人:異議があります。ただ今の甲の証言は,伝聞証拠です。 (以下略) - 5 -