論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] - 1 - [刑 法] 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲(40歳,男性)と乙(35歳,男性)は,数年来の遊び仲間で,働かずに遊んで暮らし ていた。甲は,住宅街にある甲所有の2階建て木造一軒家(以下「甲宅」という。)で一人で 暮らしており,乙も,甲がそのような甲宅に一人で住んでいることを承知していた。乙は,住 宅街にある乙所有の2階建て木造一軒家(以下「乙宅」という。)で内妻Aと二人で暮らして おり,甲も,乙がそのような乙宅にAと二人で住んでいることを承知していた。甲宅と乙宅は, 直線距離で約2キロメートル離れていた。 2 甲と乙は,某年8月下旬頃,働かずに遊びに使う金を手に入れたいと考え,その相談をした。 そして,甲と乙は,同年9月1日に更に話合いをし,設定した時間に発火し,その火を周囲の 物に燃え移らせる装置(以下「発火装置」という。)を製作し,これを使って甲宅と乙宅に放 火した後,正当な請求と見せ掛けて,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金の支 払を請求して保険会社から保険金をだまし取り,これを折半することにした。その後,甲と乙 は,二人でその製作作業をして,同月5日,同じ性能の発火装置2台(以下,それぞれ「X発 火装置」,「Y発火装置」という。)を完成させた上,甲宅と乙宅に放火する日を,Aが旅行に 出掛けて乙宅を留守にしている同月8日の夜に決めた。 3 Aは,同日昼,旅行に出掛けて乙宅を留守にした。 4 甲と乙は,同日午後7時,二人で,甲宅内にX発火装置を運び込んで甲宅の1階の居間の木 製の床板上に置き,同日午後9時に発火するように設定した。その時,甲宅の2階の部屋には, 甲宅内に勝手に入り込んで寝ていた甲の知人Bがいたが,甲と乙は,Bが甲宅にいることには 気付かなかった。 その後,甲と乙は,同日午後7時30分,二人で,乙宅の敷地内にあって普段から物置とし て使用している乙所有の木造の小屋(以下「乙物置」という。)内にY発火装置を運び込んで, 乙物置内の床に置かれていた,洋服が入った段ボール箱(いずれも乙所有)上に置き,同日午 後9時30分に発火するように設定した。なお,乙物置は,乙宅とは屋根付きの長さ約3メー トルの木造の渡り廊下でつながっており,甲と乙は,そのような構造で乙宅と乙物置がつなが っていることや,乙物置及び渡り廊下がいずれも木造であることを承知していた。 その後,甲と乙は,乙宅の敷地内から出て別れた。 5 甲宅の2階の部屋で寝ていたBは,同日午後8時50分に目を覚まし,甲宅の1階の居間に 行ってテレビを見ていた。すると,X発火装置が,同日午後9時,設定したとおりに作動して 発火した。Bは,その様子を見て驚き,すぐに甲宅から逃げ出した。その後,X発火装置から 出た火は,同装置そばの木製の床板に燃え移り,同床板が燃え始めたものの,その燃え移った 火は,同床板の表面の約10センチメートル四方まで燃え広がったところで自然に消えた。な お,甲と乙は,終始,Bが甲宅にいたことに気付かなかった。 6 Y発火装置は,同日午後9時30分,設定したとおりに作動して発火した。乙は,その時, 乙宅の付近でうろついて様子をうかがっていたが,Y発火装置の発火時間となって,「このま まだと自分の家が燃えてしまうが,やはりAには迷惑を掛けたくない。それに,その火が隣の 家に燃え移ったら危ないし,近所にも迷惑を掛けたくない。こんなことはやめよう。」と考え, 火を消すために乙物置内に入った。すると,Y発火装置から出た火が同装置が置いてある前記 段ボール箱に燃え移っていたので,乙は,乙物置内にある消火器を使って消火活動をし,同日 午後9時35分,その火を消し止めた。乙物置内で燃えたものは,Y発火装置のほか,同段ボ ール箱の一部と同箱内の洋服の一部のみで,乙物置には,床,壁,天井等を含め火は燃え移ら - 2 - ず,焦げた箇所もなかった。また,前記渡り廊下及び乙宅にも,火は燃え移らず,焦げた箇所 もなかった。 7 その後,甲と乙は,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金を手に入れることを 諦め,保険会社に対する保険金の支払の請求をしなかった。 - 3 - [刑事訴訟法] 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 平成28年3月1日,H県J市内のV方が放火される事件が発生した。その際,V方玄関内から 火の手が上がるのを見た通行人Wは,その直前に男が慌てた様子でV方玄関から出てきて走り去る のを目撃した。 V方の実況見分により,放火にはウィスキー瓶にガソリンを入れた手製の火炎瓶が使用されたこ と,V方居間にあった美術品の彫刻1点が盗まれていることが判明した。 捜査の過程で,平成21年1月に住宅に侵入して美術品の彫刻を盗みウィスキー瓶にガソリンを 入れた手製の火炎瓶を使用して同住宅に放火したとの事件により,同年4月に懲役6年の有罪判決 を受けた前科(以下「本件前科」という。)を有する甲が,平成27年4月に服役を終え,J市に 隣接するH県K市内に単身居住していることが判明した。そこで,警察官が,甲の写真を含む多数 の人物写真をWに示したところ,Wは,甲の写真を指し示し,「私が目撃したのはこの男に間違い ありません。」と述べた。 甲は,平成28年3月23日,V方に侵入して彫刻1点を盗みV方に放火した旨の被疑事実(以 下「本件被疑事実」という。)により逮捕され,同月25日から同年4月13日まで勾留されたが, この間,一貫して本件被疑事実を否認し,他に甲が本件被疑事実の犯人であることを示す証拠が発 見されなかったことから,同月13日,処分保留で釈放された。 警察官は,甲が釈放された後も捜査を続けていたところ,甲が,同年3月5日に,V方で盗まれ た彫刻1点を,H県から離れたL県内の古美術店に売却していたことが判明した。 @甲は,同年5月9日,本件被疑事実により逮捕され,同月11日から勾留された。間もなく甲 は,自白に転じ,V方に侵入して,居間にあった彫刻1点を盗み,ウィスキー瓶にガソリンを入れ た手製の火炎瓶を玄関ホールの床板にたたきつけてV方に放火した旨供述した。検察官は,同月2 0日,甲を本件被疑事実と同旨の公訴事実により公判請求した。 公判前整理手続において,甲及びその弁護人は,「V方に侵入したことも放火したこともない。 彫刻は,甲が盗んだものではなく,友人から依頼されて売却したものである。」旨主張した。 そこで,検察官は,甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するため,A本件前科の内容が記 載された判決書謄本の証拠調べを請求した。 〔設問1〕 @の逮捕及び勾留の適法性について論じなさい。 〔設問2〕 Aの判決書謄本を甲が前記公訴事実の犯人であることを立証するために用いることが許される かについて論じなさい。 - 4 -