短答式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] - 1 - [民法] 〔第1問〕(配点:2) Aが19歳で, 親権に服する男性であることを前提として, 次のアからオまでの各記述のうち, 正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bP]) ア.Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締 結した場合には, その売買契約がその営業に関しないものであっても, Aは, その売買契約 を取り消すことができない。 イ.Aの親権者が, 新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合に おいて, Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは, Aがその売買契 約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても, Aは, その売買契約を取り消 すことができない。 ウ.Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても, Aは, そ の認知を取り消すことができない。 エ.Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも, Aが成年に達す るまでは, 家庭裁判所は, Aについて後見開始の審判をすることができない。 オ.Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結 した場合において, 書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときで も, Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは, Aは, 贈与の撤回を取 り消すことができる。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ 〔第2問〕(配点:2) 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ せたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bQ]) ア.沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には, Aはその沈没事故の後 1年が経過した時に死亡したものとみなされる。 イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから, Aについて失踪宣告がされた場合には, A は, 7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。 ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから, Aについて失踪宣告がされ, Aが死亡した ものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも, 失踪宣告がされた後にAがした売買契 約は, 失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。 エ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから, Aについて失踪宣告がされ, Aが死亡した ものとみなされた後に, Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。 その 後, Bは, Cに甲土地を売却したが, その売却後にAの生存が判明し, Aの失踪宣告は取り 消された。 その売買契約の時点で, Aの生存についてBが善意であっても, Cが悪意である ときは, Cは, 甲土地の所有権を取得することができない。 オ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから, Aについて失踪宣告がされ, Aが死亡した ものとみなされた後に, Aの生存が判明したが, 失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場 合には, もはやその失踪宣告を取り消すことができない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ - 2 - エ 5.ウ オ 〔第3問〕(配点:2) 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ せたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bR]) ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は, 買主が目的物の引渡し を受けた時から進行を始める。 イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は, 時効に よって消滅することはない。 ウ.相続財産に関しては, 相続財産管理人が選任された場合でも, 相続人が確定するまでの間 は, 時効は完成しない。 エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には, その保証人に対しても その効力を生ずる。 オ.債務者が, 消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合に は, 時効完成の事実を知らなかったときでも, その後その時効を援用することは許されない。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ 〔第4問〕(配点:2) 複数の者が共同で権利を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照 らし正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bS]) ア.A, B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について, Aが単独でそ の建物を占有している場合, Bは, Aに対し, その建物の明渡しを請求することができる。 イ.A, B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき, Aがその所有者 をAのみとする登記をした場合, Bは, Aに対し, A, B及びCの3名の持分を各3分の1 とする更正登記手続を求めることができる。 ウ.A, B及びCの3名が共同相続し, その遺産分割の前に, 法定相続分に応じた持分の割合 により相続登記がされた土地につき, CからDに不実の持分権移転登記がされた場合, Aは, Dに対し, 当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。 エ.入会権は, 登記がなくても第三者に対抗することができる。 オ.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において, そ の入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは, その入会団体の構成員であるBは, Aに対し, 入会地におけるBの使用収益権に基づき, 当該地上権設定登記の抹消登記手続を 求めることができる。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ - 3 - オ 5.ウ エ 〔第5問〕(配点:2) 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ たものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bT]) ア.AがBから甲建物を賃借し, Bに敷金を交付していた場合において, その賃貸借契約が終 了したときは, Aは, 敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。 イ.AからB, BからCに建設機械が順次売却され, BがAに対して代金を支払っていない場 合に, Cが提起した所有権に基づく建設機械の引渡請求訴訟においてAの留置権が認められ るときは, Cの請求は棄却される。 ウ.AがBから甲建物を賃借していたが, Aの賃料不払によりその賃貸借契約が解除された後, 明渡しの準備をしている間にAが甲建物について有益費を支出した場合, Aは, Bに対し, その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはで きない。 エ.甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合, A は, 甲土地の賃貸人であるBに対し, その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使し て甲土地の明渡しを拒むことはできない。 オ.甲建物の賃貸人Aが, 賃借人Bに対して賃貸借契約の終了に基づき甲建物の明渡しを請求 したのに対し, Bが賃貸借の期間中に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使 し, 従前と同様の態様で甲建物に居住した場合, Bは, Aに対し, その居住による利得を返 還する義務を負う。 1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ 〔第6問〕(配点:2) AのBに対する債権を被担保債権として, C所有の甲土地について抵当権(以下「本件抵当権」 という。 )が設定され, その旨の登記がされている場合に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解 答欄は, [bU]) ア.甲土地の従物である石灯籠が本件抵当権の設定前に備え付けられていた場合, 本件抵当権 の効力は, その石灯籠には及ばない。 イ.Cが甲土地をDに賃貸し, さらにDが甲土地をEに転貸したときは, DをCと同視するこ とを相当とする場合を除き, Aは, Dが取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使す ることができない。 ウ.本件抵当権が根抵当権でない場合において, AがBに対して被担保債権として元本債権の ほか3年分の利息債権を有しているときは, Cは, Aに対して, 元本債権のほかその最後の 2年分の利息債権を弁済すれば, 本件抵当権を消滅させることができる。 エ.被担保債権の弁済期が到来した場合であっても, Cは, Aに対し, 本件抵当権が実行され る前に, あらかじめ求償権を行使することはできない。 オ.本件抵当権の登記がされた後に, CがDに対し甲土地を賃貸し, Dが甲土地上に乙建物を 建築して所有する場合において, Dが甲土地の占有についてAに対抗することができる権利 を有しないときは, Aは, Dの承諾の有無にかかわらず, 甲土地及び乙建物を一括して競売 することができる。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ - 4 - オ 5.エ オ 〔第7問〕(配点:2) 債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合 わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bV]) ア.動産の売買契約が締結され, その代金の一部が支払われた後で, 当該売買契約が債務不履 行を理由に解除された場合, 売主は, 受領した売買代金の一部を返還するに当たり, その受 領の時からの利息を付す必要はない。 イ.売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において, 同時履行の抗弁権が存在する場合に は履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合, 損害賠償を求める原告は, 請求原因事実として 自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。 ウ.AB間で売買契約が締結され, Aが債務不履行に陥っている場合において, AがBに対し て相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず, Bがその期間内に解除の通知をしないときは, Aは, 以後債務不履行責任を負わない。 エ.AがBに建物を賃貸し, BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において, AB間 の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは, AがCに建物の返 還を請求しても, Aが転貸借を承諾していた以上, BC間の転貸借契約におけるBのCに対 する債務は履行不能とはならない。 オ.期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は, 貸主が相当の期間を定めずに催告をしても, 相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ 〔第8問〕(配点:2) 指名債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているもの を組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bW]) ア.債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は, 債務者が譲渡を承諾した場合を除 き, 同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。 イ.債権の譲受人は, 譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより, そ の債権譲渡を債務者に対抗することはできない。 ウ.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合, その後, 被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し, 債務者が異議をとどめないで債 権譲渡を承諾しても, 当該第三取得者に対する関係においては, 抵当権の効力は復活しない。 エ.債権が二重に譲渡され, 第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある 証書によらずに通知をした後に, 第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付 のある証書による通知をした場合, 第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することが できない。 オ.債権が二重に譲渡され, 確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは, 譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は, 同順位の譲受人が他に存在することを理由 として弁済の責任を免れることができる。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ - 5 - エ 5.ウ オ 〔第9問〕(配点:2) 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた ものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [bX]) ア.相殺の意思表示に条件を付することはできないが, 期限を付することはできる。 イ.債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても, 差押え前から BがAに対する乙債権を有していた場合, Bは, 甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず, 相殺適状にあれば, 相殺をすることができる。 ウ.時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには, 消滅時効が援用された 自働債権は, その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。 エ.請負契約の注文者は, 瑕疵修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係に ある場合には, 前者を自働債権, 後者を受働債権として相殺することはできない。 オ.不法行為に基づく損害賠償債務を負う債務者であっても, 自働債権と受働債権のいずれも が不法行為に基づく損害賠償債権である場合には, 相殺をすることができる。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ 〔第10問〕(配点:2) 売買契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組 み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [10]) ア.債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において, その債務不履行の時から10年 を経過したときは, 解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。 イ.売主が目的物を引き渡し, 買主が代金の一部を支払った場合において, 債務不履行を理由 に売買契約が解除されたときは, 売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは, 同 時履行の関係にない。 ウ.売主が目的物を引き渡したが, 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において, 売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても, 売主がその催告 に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは, 売主は, 相当期間の経過後 も当該売買契約を解除することができない。 エ.売主が目的物を引き渡したが, 買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において, 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず, 買主が代金 の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは, 売主は, 相当の期間が経過する前であって も, 当該売買契約を解除することができる。 オ.買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても, その解除権の行使前に買主 がその債務を履行したときは, 売主は, その解除権を行使することができない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ - 6 - エ 5.エ オ 〔第11問〕(配点:2) 不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄 は, [11]) ア.買戻しの期間は, 10年を超えることができない。 イ.買戻しの特約において, その期間を定めたときであっても, 後日これを伸長することができ る。 ウ.売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは, 買戻しは, 第三者に対しても, その効 力を生ずる。 エ.売主は, 買戻しの特約により, 買主が支払った代金及び契約の費用を返還して, 売買の解 除をすることができる。 オ.売主が買戻しの実行をしたときは, 買主は, 売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得 した果実を売主に返還しなければならない。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ 〔第12問〕(配点:2) Aが運転するタクシーとBが運転するタクシーが衝突する交通事故(以下「本件事故」という。 ) が発生し, Aが運転するタクシーの乗客Cが負傷し, Cに300万円の損害が生じた。 本件事故に ついての過失割合は, Aが4割で, Bが6割であり, Cに過失はなかった。 この事例に関する次の アからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは, 後記1から 5までのうちどれか。 (解答欄は, [12]) ア.CがAに対して本件事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起すれば, CのBに対 する損害賠償請求権の消滅時効も中断する。 イ.BがCに対して損害賠償債務の弁済として100万円の支払をした場合には, Bは, Aに 対し, 40万円を求償することができる。 ウ.Bが, Cとの間で, BがCに対して200万円を支払うとともに, CがAの損害賠償債務 及びBのその余の損害賠償債務を免除する旨の和解契約を締結した場合であっても, Cは, Aに対し, 100万円の支払を求めることができる。 エ.Aに使用者Dがおり, Dが本件事故について使用者責任を負う場合において, DがCに対 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは, Dは, Aに対し, 信義則上相 当と認められる限度において求償することができる。 オ.Bに使用者Eがおり, Eが本件事故について使用者責任を負う場合において, AがCに対 して損害賠償債務の弁済として300万円を支払ったときは, Aは, Eに対し, 180万円 を求償することができる。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ - 7 - エ 5.エ オ 〔第13問〕(配点:2) 離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ せたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [13]) ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ, 判決による 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。 イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が, 婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称す るためには, 離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。 ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には, 子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限 り, 協議上の離婚をすることはできない。 エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には, 協議上の離婚をする際の合意によっても, 離婚後に AB両名をその子の親権者と定めることはできない。 オ.裁判所は, 離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり, 当事者の一方が過当に負担した婚 姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。 1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ 〔第14問〕(配点:2) 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 (解 答欄は, [14]) 1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合, Bの子Cが遺留分権利者となる。 2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が, 死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続 人の一人に変更した場合, 遺留分権利者は, その変更行為の減殺を請求することができる。 3.特別受益に当たる贈与について, 贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入 することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても, その贈 与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。 4.遺留分減殺請求権は, 遺留分権利者が, 相続の開始を知った時から1年間行使しないときは, 時効によって消滅する。 5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。 〔第15問〕(配点:2) 契約の第三者に対する効力に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っ ているものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [15]) ア.建物建築工事請負契約において, 注文者と請負人との間に, 契約が中途で解除された際の出 来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に, 当該契約が中途で解除された ときは, その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ, 下請負人が自ら材料を提供して出 来形部分を築造したとしても, 当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。 イ.債務者と引受人との間の契約でする併存的債務引受は, 債権者が引受けによる利益を享受す る意思を表示しなくても, その効力が生ずる。 ウ.委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において, その復代理人が委任事務を処 理するに当たり金銭その他の物を受領したときは, 復代理人は, 本人に対して受領物を引き 渡す義務を負う。 エ.受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは, その第三者は寄託者に対して, 保管費用の償還を請求することができる。 オ.賃借人が適法に賃借物を転貸したときは, 転借人は賃貸人に対して, 賃借物の修繕を請求す ることができる。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ - 8 - エ 5.エ オ [商法] 〔第16問〕(配点:2) 株式会社の設立に関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものはどれか。 (解答欄は, [ 16]) 1.募集設立においては, 設立時取締役は, 定款で定めている場合を除き, 発起人が選任する。 2.募集設立においては, 設立時募集株式の引受人であっても, 定款で定めることにより, 現物 出資をすることができる。 3.設立時募集株式の引受人は, 設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には, 会社 に対し, 払込みを仮装した払込金額の全額の支払がされる前であっても, 払込みを仮装した設 立時発行株式について, 設立時株主及び株主の権利を行使することができる。 4.募集設立においては, 発起人でない者であって, 設立時発行株式を引き受ける者の募集の広 告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは, 現物 出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き, 当該会社の成立 の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは, 当該会社 に対し, 当該不足額を支払う義務を負う。 5.設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であ っても, 発起人は, その者に対し, 設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。 〔第17問〕(配点:2) 譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設 置会社における株式の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち, 正しいものを組み合わせた ものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [17]) ア.譲渡制限株式に関しては, 相続その他の一般承継による当該株式の取得について取締役会の 承認を要する旨を定款で定めることができる。 イ.譲渡制限株式に関しては, 当該株式を従業員以外の者に譲渡する場合に限り, 取締役会の承 認を要する旨を定款で定めることができる。 ウ.判例の趣旨によれば, いわゆる一人会社であっても, 取締役会の承認がない限り, 譲渡制限 株式の譲渡は, 会社に対し, その効力を有しない。 エ.取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には, 当該株式の譲受人は, 当該 株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。 オ.取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし, 会社が当該株式を買い 取り, 又は当該株式を買い取る者(以下「指定買取人」という。 )を指定しなければならない ときは, 当該会社は, 当該株式の一部について買い取り, 残りについて指定買取人を指定する ことができる。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ - 9 - エ 5.エ オ 〔第18問〕(配点:2) 種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関する次のアか らオまでの各記述のうち, 正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 な お, 各記述について, 定款には, 単元株式数の定めがないものとする。 (解答欄は, [18]) ア.株式の併合については, 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において, 株主が不利益 を受けるおそれがあるときは, 株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することがで きる権利が会社法に規定されているが, 株式の分割については, 株主が会社に対し株式の分割 をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。 イ.株式の併合及び株式の分割のいずれについても, 反対株主の株式買取請求権が会社法に規定 されている。 ウ.会社は, 取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることがで きる。 エ.発行可能株式総数が1000株であって, 発行済株式の総数が300株である会社が1株を 5株とする株式の分割をする場合には, 株主総会の決議によらないで, 発行可能株式総数を4 000株に増加する定款の変更をすることができる。 オ.会社が会社法上の公開会社である場合であっても, 株式の併合により, その効力が生ずる日 における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることが認められる。 1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ 〔第19問〕(配点:2) 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち, 会社支配の公正維持を目的とするものとし てふさわしいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [19]) ア.単元未満株主は, その有する単元未満株式について, 株主総会において議決権を行使するこ とができない。 イ.取締役会設置会社においては, 株主総会は, 会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に 限り, 決議をすることができる。 ウ.会社は, 自己株式については, 株主総会における議決権を有しない。 エ.判例の趣旨によれば, 会社は, 定款の定めによって, 株主総会における議決権行使の代理人 の資格を当該会社の株主に限ることができる。 オ.A株式会社(以下「A社」という。 )がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。 ) の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には, B社は, A社の株主総会において, 議決権 を有しない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ - 10 - エ 5.ウ オ 〔第20問〕(配点:2) 株式会社(特例有限会社を除く。 )の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち, 正しいも のを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [20]) ア.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は, その発行する全部の株式の 内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止 する定款の変更をする場合には, 監査役を置かなければならない。 イ.会計監査人設置会社でない会社は, 株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増 加する場合には, 当該株式の発行の効力が生ずる日までに, 会計監査人を置かなければならな い。 ウ.会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は, その発行する株式について 有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても, 会社法上, 社外取締役を置くこ とは義務付けられていない。 エ.会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には, 監査役は3人以上でなければな らないが, そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。 オ.監査等委員会設置会社は, 会計監査人に加えて, 会計参与を置くことができない。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ 〔第21問〕(配点:2) 株式会社の役員の選任に関する次のアからオまでの各記述のうち, 正しいものを組み合わせたも のは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [21]) ア.役員選任の効力は, 株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく, 被選任者が就任 を承諾することによって発生する。 イ.株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したこと は, 当該決議の無効事由となる。 ウ.定款の定めがない場合には, 役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任 することができない。 エ.取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが, 監査 役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。 オ.監査役は, 株主総会において, 自分が再任されないことについて意見を述べることができる。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ - 11 - エ 5.ウ オ 〔第22問〕(配点:2) 取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。 )は, 事業として甲県内においてト ラックによる陸上貨物運送を行っている。 A社の取締役であるBの行為に関する次のアからオまで の各記述のうち, 正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [22]) ア.営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが, A社の取締役会 において, 当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも, その承認を受けることも していない場合には, A社は, 当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみな すことができる。 イ.営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが, A社の取締役会 において, 当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも, その承認を受けることも していない場合において, 当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは, Bは, そ の任務を怠ったものと推定される。 ウ.A社が, その事業計画及び市場調査に基づき, 甲県に隣接する乙県内においてトラックによ る陸上貨物運送を開始することを取締役会の決議によって決定し, 乙県内においてトラックタ ーミナル用の不動産を取得した後, Bが, 営業として乙県内においてトラックによる陸上貨物 運送を行おうとする場合には, A社が乙県内においてトラックによる陸上貨物運送をいまだ開 始していないときであっても, Bは, A社の取締役会において, 当該運送に係る取引につき重 要な事実を開示し, その承認を受けなければならない。 エ.Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表 取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には, Bは, A社の取締役会において, 当該取引につき重要な事実を開示し, その承認を受けなければならない。 オ.Bが, トラックによる陸上貨物運送を行うことを事業の目的とするD株式会社(以下「D社」 という。 )を設立し, その発行する全部の株式を保有する場合において, 自らはD社の代表取 締役でないときは, 甲県内における陸上貨物運送に係る取引について継続的に自ら決定してD 社の代表取締役に指示しているときであっても, Bは, A社の取締役会において, 当該取引に つき重要な事実を開示し, その承認を受けることを要しない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ - 12 - エ 5.ウ オ 〔第23問〕(配点:2) 株式会社の資本金及び準備金に関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものはどれか。 (解答欄は, [23]) 1.会社は, 剰余金の配当をする場合において, 当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないときは, 当該額を利益準備 金として計上しなければならず, 資本準備金として計上することができない。 2.取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において, 当該資本金の 額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは, 取締 役会の決議により資本金の額を減少することができる。 3.資本金又は準備金の額の減少は, その手続に違法がある場合であっても, 当然には無効とな らず, その無効は, 訴えをもってのみ主張することができる。 4.取締役会設置会社において, 剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは, 株主総会 の決議によらなければならないが, 剰余金の額を減少して準備金の額を増加することは, 取締 役会の決議によりすることができる。 5.会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において, 減少する資本金の額 が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは, 当該会社の債権者は, 当該会社 に対し, 資本金の額の減少について異議を述べることができない。 〔第24問〕(配点:2) 株式会社を各当事会社とする事業譲渡及び吸収分割に関する次のアからオまでの各記述のうち, 正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 なお, 特別法の規定の適用が ある場合は, 考慮しないものとする。 (解答欄は, [24]) ア.事業譲渡をする場合には, 譲渡会社の新株予約権者は, 譲渡会社に対し, 自己の有する新株 予約権を買い取ることを請求することができないが, 吸収分割をする場合には, 吸収分割会社 の新株予約権者は, 吸収分割会社に対し, 自己の有する新株予約権を買い取ることを請求する ことができることがある。 イ.譲渡会社及び吸収分割会社のいずれについても, 当事会社の別段の意思表示がない限り競業 避止義務を負う旨が会社法に規定されている。 ウ.事業譲渡については, 債権者異議手続をすることを要しないが, 吸収分割については, 債権 者異議手続をしなければならないことがある。 エ.事業譲渡の無効及び吸収分割の無効は, いずれも訴えをもってのみ主張することができる。 オ.吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継されない債務の債権者を害することを知って吸収分 割をした場合には, 当該債権者が吸収分割承継会社に対して当該債務の履行を請求することが できるときがあることが会社法に規定されているが, 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務 の債権者を害することを知って事業譲渡をした場合には, 当該債権者が譲受会社に対して当該 債務の履行を請求することができるときがあることは会社法に規定されていない。 1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ - 13 - オ 5.エ オ 〔第25問〕(配点:2) 株主代表訴訟の対象となる取締役の責任に関する次のアからオまでの各記述のうち, 会社法が取 締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか, 取締役が会社との取引によって負担する ことになった債務についての責任も含まれるという判例の立場と整合するものを組み合わせたもの は, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [25]) ア.取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求め る訴えは, 株主代表訴訟として適法である。 イ.取締役が会社に対して責任を負う場合には, 役員相互間のなれ合いから会社による取締役の 責任追及が行われないおそれがあるので, 会社や株主の利益を保護するため, 株主代表訴訟の 制度が設けられている。 ウ.会社が取締役の責任追及をけ怠するおそれがあるのは, 取締役の地位に基づく責任が追及さ れる場合に限られないから, 取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行った不法行為に基 づいて負うに至った債務についても, 株主が取締役の責任を追及する訴えを提起することがで きることとする必要がある。 エ.取締役は会社に対して忠実義務を負っており, 取締役は, 会社との取引によって負担するこ とになった債務についても, 会社に対して忠実に履行すべき義務を負う。 オ.取引上の債務の履行については会社の裁量を認めることが望ましい場合があるので, 株主は, 総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためにの み, 取締役の責任を追及する訴えを提起することができると解すべきである。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ 〔第26問〕(配点:2) 株式会社(特例有限会社を除く。 )の公告に関する次の1から5までの各記述のうち, 誤ってい るものはどれか。 なお, 社債, 株式等の振替に関する法律の適用がある場合は, 考慮しないものと する。 (解答欄は, [26]) 1.会社法上の公開会社は, 株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項 の通知をしなければならない場合であっても, 当該募集事項の公告をしたときは, 株主に株式 の割当てを受ける権利を与えるときを除き, 当該通知をすることを要しない。 2.取締役は, 虚偽の公告をした場合には, 注意を怠らなかったことを証明したときを除き, こ れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 3.公告方法が官報に掲載する方法である会社は, 貸借対照表又はその要旨の公告をしなければ ならない場合であっても, 定時株主総会の終結後遅滞なく, 貸借対照表の内容である情報を, 定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間, 継続して電磁的方法により不特定多数 の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは, 当該公告をすることを要し ない。 4.公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は, 吸収合併の債権者異議手続においてし なければならない公告を, 官報のほか, 電子公告によってするときは, 知れている債権者に対 する各別の催告をすることを要しない。 5.会社の公告方法は, 定款の絶対的記載事項である。 - 14 - 〔第27問〕(配点:2) 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した個人商人の責任に関する次の1から5ま での各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 (解答欄は, [27]) 1.商人が, 営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し, 当 該他人が薬局開設の許可を申請した場合は, 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許 諾した場合に該当する。 2.手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても, 自己の商号を使 用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。 3.商人が, 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に, 当該商人が当該営 業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し当該取引によって生じた債務を弁済す る責任を負うためには, 特段の事情のない限り, 商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾 をした商人の営業と同種の営業であることを要する。 4.商号使用の許諾を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに 至った損害賠償債務は, 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が責任を 負う「当該取引によって生じた債務」に当たらない。 5.商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において, 当該商人が当 該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは, 当該商人は, その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。 〔第28問〕(配点:2) 商行為に関する次の1から5までの各記述のうち, 誤っているものはどれか。 (解答欄は, [ 28]) 1.相手方のためには商行為となる行為でなくても, 数人の者がそのうちの一人のために商行為 となる行為によって債務を負担したときは, その債務は, 各自が連帯して負担する。 2.商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは, その立替えの日 以後の法定利息を請求することができる。 3.当事者の別段の意思表示がない限り, 商人間においてその双方のために商行為となる行為に よって生じた債権が弁済期にある場合には, 債権者は, その債権の弁済を受けるまで, その債 務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物であれば, その物 の占有取得後に債務者がその物の所有権を失ったときであっても, その物を留置することがで きる。 4.商人間の売買において, 当事者の意思表示により, 一定の期間内に履行をしなければ契約を した目的を達することができない場合において, 当事者の一方が履行をしないでその時期を経 過したときは, 相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き, 契約が解除されたこととな る。 5.商人は, その営業の範囲内において寄託を受けた場合であっても, 報酬を受けるときに限っ て, 善良な管理者の注意をもって, 寄託物を保管する義務を負う。 - 15 - 〔第29問〕(配点:2) AがBに対し振り出した約束手形に関する次の1から5までの各記述のうち, 誤っているものを 2個選びなさい。 なお, 支払拒絶証書の作成は, 免除されているものとする。 (解答欄は, [29], [30]順不同) 1.Bは, 手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。 2.Bから裏書を受けたCは, Aに対し, 支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合にお いて, 支払がなかったときは, Bに対し, 手形金を請求することができる。 3.Bから裏書を受けたCがDに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をし, Dが, Aに 対し, 支払のため手形を呈示したが, 支払がなかったため, 手形をCに返還した場合には, D に対する被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても, 裏書の連続が認められる。 4.Bから裏書を受けたCは, Aに対し, 支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合 であっても, 満期日からの遅延損害金を請求することができる。 5.Bが, Cに対し, 裏書をするに当たり, 被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し, さら に, CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には, Cは, 手形所持人に対 し, 担保責任を負わない。 〔第30問〕(配点:2) 手形抗弁に関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものはどれか。 (解答欄は, [ 31]) 1.判例の趣旨によれば, AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には, BC間の裏書の原因関係が消滅したときであっても, Aは, Cからの手形金請求を拒むことは できない。 2.判例の趣旨によれば, AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には, AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても, Aは, Cが 債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ, AB間の原因関係が消滅したこ とを主張して, Cからの手形金請求を拒むことができない。 3.判例の趣旨によれば, AがBに対し振り出した約束手形につき, AB間の手形振出しの原因 関係が消滅した場合において, Bが当該原因関係の消滅の事実について善意であるCに対し裏 書をした後, 再度CからBに対し裏書がされたときは, Aは, 当該原因関係が消滅したことを 主張して, Bからの手形金請求を拒むことができる。 4.AがBに対し振り出した約束手形につき, AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合に おいて, Bが, 支払のための呈示をすることなく, Cに対し満期日の翌日に裏書をしたときは, Cが当該原因関係の消滅の事実について善意であったとしても, Aは, 当該原因関係が消滅し たことを主張して, Cからの手形金請求を拒むことができる。 5.AがBに対し振り出した約束手形につき, AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合に おいて, BがCに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をしたときは, Aは, Cが債務 者を害することを知って手形を取得した場合でなければ, 当該原因関係が消滅したことを主張 して, Cからの手形金請求を拒むことができない。 - 16 - [民事訴訟法] 〔第31問〕(配点:2) 移送に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 (解答欄は, [32]) 1.大阪簡易裁判所が, 事件が複雑であることから相当と認めてその管轄に属する訴訟の全部を 大阪地方裁判所に移送した場合であっても, 大阪地方裁判所は, 証拠の偏在等の事情を考慮し 当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは, 当該訴訟の全部を更に他の管轄裁判所 に移送することができる。 2.貸主である原告が, 東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告とし て, 各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を, 各被告に対する請求額を合 算すると140万円を超えるとして, 東京地方裁判所に併合して提起した場合には, 東京地方 裁判所は, 各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして, 被告ごとに弁論を分離した上で, 訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送すること はできない。 3.消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には, その後移 送の申立てがされ, 当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても, その効力は影響を受 けない。 4.簡易裁判所は, その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは, そ の申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り, 当該訴訟の全部又は一部をその所 在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。 5.移送の決定に対しては, 即時抗告をすることができるが, 移送の申立てを却下した決定に対 しては, 即時抗告をすることができない。 〔第32問〕(配点:2) 主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨 に照らし正しいものを2個選びなさい。 (解答欄は, [33], [34]順不同) 1.訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には, 主債務者に訴訟代理人があるときを除き, 主 債務者についての訴訟手続は中断するが, 保証人についての訴訟手続は, 保証人に訴訟代理人 があるか否かを問わず, 中断しない。 2.原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には, 保証人に対する訴えも, 同時に取り下 げられたことになる。 3.主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には, 保証人がその事実を主張していな くても, 保証人との関係でその事実が主張されたことになる。 4.被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において, 主債務者が提出した証 拠によりその事実が認められるものの, 保証人が証拠を提出しないときは, 保証人との関係で その事実を認定することはできない。 5.主債務者が請求原因事実を争っている場合には, 保証人が請求原因事実の全てを自白したと しても, 主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。 - 17 - 〔第33問〕(配点:2) 訴訟告知に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み 合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [35]) ア.訴訟告知書には, 訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければなら ない。 イ.訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には, 告知者は, その参加 につき異議を述べることはできない。 ウ.訴訟告知を受けた者は, その訴訟に補助参加の申出をしなければ, その訴訟に参加すること ができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。 エ.裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは, その訴訟の判決 が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限 られる。 オ.訴訟告知は, 独立当事者参加をすることができる第三者に対しても, することができる。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ 〔第34問〕(配点:2) 訴訟記録に関する次のアからオまでの各記述のうち, 誤っているものを組み合わせたものは, 後 記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [36]) ア.民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は, 何人でもすることができる。 イ.民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は, 当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り, するこ とができる。 ウ.民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は, 裁判所書記官に対して行い, 当該請求を拒絶 した裁判所書記官の処分に対しては, 即時抗告をすることができる。 エ.民事訴訟の訴訟記録中に, 閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがある と認められる部分があるときは, 当該当事者は, その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の 申立てを裁判所にすることができる。 オ.人事訴訟の訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は, 裁判所が許可したと きに限り, することができる。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ - 18 - エ 5.エ オ 〔第35問〕(配点:2) 専門委員に関する次のアからオまでの各記述のうち, 誤っているものを組み合わせたものは, 後 記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [37]) ア.専門委員について除斥の申立てがあったときは, その専門委員は, その申立てについての決 定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。 イ.裁判所は, 争点の整理をするに当たり, 訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるとき は, 当事者の意見を聴けばその同意がなくとも, 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門 委員を手続に関与させることができる。 ウ.裁判所は, 当事者双方の申立てがあるときは, 専門委員を手続に関与させる決定を取り消さ なければならない。 エ.裁判長は, 当事者の意見を聴けばその同意がなくとも, 証拠調べの手続に関与している専門 委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。 オ.裁判所は, 和解を試みるに当たり, 必要があると認めるときは, 当事者の意見を聴けばその 同意がなくとも, 当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見 に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ 〔第36問〕(配点:2) 訴訟手続の中断に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし誤っているもの を組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 ただし, アからエまでの各記述において, 訴訟代理人は選任されていなかったものとする。 (解答欄は, [38]) ア.貸金請求訴訟において, 口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合には, 訴訟 手続は中断しない。 イ.訴訟物が一身専属権である訴訟において, 原告が死亡した場合には, 訴訟手続は中断せず, 訴訟は終了する。 ウ.ある訴訟に第三者が独立当事者参加をした場合において, 当該第三者が死亡したときは, 訴訟手続は中断する。 エ.債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において, 当該債 務者が死亡した場合には, 訴訟手続は中断しない。 オ.訴訟代理人が選任されている訴訟において, 訴訟代理人が死亡した場合には, 訴訟手続は 中断する。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ - 19 - エ 5.エ オ 〔第37問〕(配点:2) 争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものを2個選びなさ い。 (解答欄は, [39], [40]順不同) 1.裁判所は, 弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが, 当事者が申 し出た者については, 手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても, その傍聴を許さなければならない。 2.弁論準備手続を行う受命裁判官は, 調査の嘱託, 鑑定の嘱託, 文書を提出してする書証の申 出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。 3.裁判所は, 当事者双方の申立てがある場合であっても, 相当でないと認めるときは, 弁論準 備手続に付する裁判を取り消さないことができる。 4.準備的口頭弁論において, 裁判所は, 争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは, 当事者本人の尋問を行うことができる。 5.書面による準備手続において, 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす ることができる方法により, 争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必 要な事項について協議を行う場合には, 裁判所は, 当該協議の期日において, 文書の証拠調べ をすることができる。 〔第38問〕(配点:2) 裁判上の自白に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ か。 (解答欄は, [41]) 1.売買契約に基づく代金請求訴訟において, 原告が売買契約書を書証として提出し, 被告が当 該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には, 裁判所は, 当該売買契約書 が真正に成立しなかったものと判断することができない。 2.消費貸借契約に基づく貸金請求訴訟において, 原告が被告との間で過去に別の消費貸借契約 を締結したことを主張し, 被告がこれを認める陳述をした場合には, 被告は, 当該陳述を撤回 することができない。 3.所有権に基づく動産引渡請求訴訟において, 原告が, 当該動産を所有していたAからこれを 購入したことを主張し, 被告が, 原告の主張のうちAが当該動産を所有していたことを認める 陳述をした場合には, 裁判所は, Aが当該動産を所有していたことを判決の基礎とすることが できる。 4.土地の無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟におい て, 被告が合意解除を理由とする当該賃貸借契約の終了を認める陳述をした場合には, 裁判所 は, 当該賃貸借契約の終了を判決の基礎としなければならない。 5.所有権に基づく建物明渡請求訴訟において, 被告が当該建物の占有は使用貸借契約に基づく ものであると主張し, 原告が被告の主張を援用して当該使用貸借契約の終了を主張した場合に は, 被告は, 使用貸借契約に関する主張を撤回して, 当該建物の占有が賃貸借契約に基づくも のであると主張することができない。 - 20 - 〔第39問〕(配点:2) 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものを2個選びなさい。 (解答欄は, [42], [43]順不同) 1.当事者の一方が期日に出頭しない場合には, 証人尋問をすることができない。 2.証人尋問は, 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが できる方法によってすることはできない。 3.16歳未満の者を証人として尋問する場合には, 宣誓をさせることができない。 4.鑑定人は, 鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって, 宣誓を する義務を負わない。 5.鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に, 鑑定人に対し質問をする場合には, 裁判長, 鑑 定の申出をした当事者, 他の当事者の順序で行うのが原則である。 〔第40問〕(配点:2) 判決に関する次の1から5までの各記述のうち, 正しいものはどれか。 (解答欄は, [44]) 1.判決は, 言渡しによってその効力を生じ, 当事者が上訴をする場合には, 判決の言渡しの日 の翌日から14日以内にしなければならない。 2.判決書の原本は, 判決の言渡し後に作成することもできる。 3.判決の言渡しは, 当事者双方が欠席した場合であっても, することができる。 4.判決の言渡しは, 主文と理由を朗読する方法によりしなければならない。 5.裁判所書記官は, 当事者の申請がなければ, 判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当 事者に送達する必要はない。 〔第41問〕(配点:2) 処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合 わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は, [45]) ア.裁判所は, 原告が500万円の債務のうち200万円の存在は認めるもののそれを超える 債務の不存在の確認を求める訴訟において, 300万円の債務が存在すると認めるときは, 500万円の債務のうち300万円を超える債務の不存在を確認し, その余の部分につき請 求を棄却する判決をしなければならない。 イ.裁判所は, 訴訟外において原告が被告との間で訴えを取り下げる旨の合意をしたと認める ときは, 訴えの取下げによる訴訟終了の宣言をしなければならない。 ウ.財産権上の請求に関する判決については, 裁判所は, 原告の申立てがない場合であっても, 必要があると認めるときは, 仮執行宣言を付すことができる。 エ.裁判所は, 少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において, 被告の資力その他の 事情を考慮して特に必要があると認めるときは, 認容する請求に係る金銭の支払について分 割払の定めをし, かつ, これと併せて期限の利益を喪失することなく支払をした額の合計額 が元本のうち一定額を超えた場合には残部の支払義務を免除する旨の定めをすることができ る。 オ.裁判所は, 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において, 相殺の抗弁に理由があると認 めるときは, 請求額から自働債権の額を控除した残存額の限度で請求を認容する判決をしな ければならない。 1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.エ - 21 - オ 5.ウ オ 〔第42問〕(配点:2) BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ, Aは, Bに対し, 土地賃貸借契 約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。 この場合に関する次の1から5までの各 記述のうち, 誤っているものを2個選びなさい。 (解答欄は, [46], [47]順不同) 1.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を訴訟物たる義務の引受けをした者と解すると, 口頭弁論終結前にBがCに当該建物を貸し渡した事案では, Cに訴訟を引き受けさせることは できないこととなる。 2.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務 の引受けをした者と解すると, 口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では, C に確定判決の効力が及ぶこととなる。 3.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す ると, 口頭弁論終結前にCがBに無断で空き家だった当該建物に入居した事案では, Cに訴訟 を引き受けさせることができることとなる。 4.民事訴訟法第50条の「義務承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解す ると, 口頭弁論終結前にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し, その所有権移転登記を した事案では, Cに訴訟を引き受けさせることができることとなる。 5.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受け た者と解すると, 口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し, その所有権 移転登記をした事案では, Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。 (参照条文)民事訴訟法 (義務承継人の訴訟引受け) 第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したとき は, 裁判所は, 当事者の申立てにより, 決定で, その第三者に訴訟を引き受けさせることが できる。 2・3 (略) (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 第115条 2 確定判決は, 次に掲げる者に対してその効力を有する。 一 当事者 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 (略) 〔第43問〕(配点:2) 裁判によらない訴訟の完結に関する次の1から5までの各記述のうち, 判例の趣旨に照らし正し いものを2個選びなさい。 (解答欄は, [48], [49]順不同) 1.本案について終局判決がされた後, その判決が控訴審で取り消され, 事件が第一審に差し戻 された場合において, 改めて終局判決がされるまでに訴えの取下げがされたときは, 再訴禁止 の効果を生じない。 2.当事者双方が, あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し, 口頭弁論の期日に出頭しないときは, 裁判所は, 当事者間に和解が調ったものとみなすことが できる。 3.口頭弁論の期日に成立した和解の無効を主張する当事者は, 新たな期日の指定の申立てをし なければならず, 和解が無効であることの確認の訴えを提起することができない。 4.請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず, 相手方 - 22 - のみが出頭したときは, 裁判所は, 不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をし たものとみなすことができる。 5.離婚請求訴訟において, 被告は, 請求の認諾をすることができない。 〔第44問〕(配点:2) 相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関する次の1から5までの各記述の うち, 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。 (解答欄は, [50]) 1.所有権確認訴訟では, 裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが, 筆界 (境界)確定訴訟では, 裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。 2.所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に, 土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを 提起することはできるが, 筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできな い。 3.所有権確認訴訟では, 原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすること はできないが, 筆界(境界)確定訴訟では, 原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内 容の判決をすることはできる。 4.所有権確認訴訟では, 相隣地の各所有者が当事者適格を有するが, 筆界(境界)確定訴訟で は, 相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。 5.所有権確認訴訟では, 請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要 があるが, 筆界(境界)確定訴訟では, 請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特 定する必要はない。 〔第45問〕(配点:2) 貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合の手続に関する次のアからオ までの各記述のうち, 正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 (解答 欄は, [51]) ア.口頭弁論は, 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項につい ても, 書面で準備する必要はなく, 口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。 イ.裁判所は, 相当と認める場合には, 当事者に異議がないときに限り, 証人の尋問に代え, 書 面の提出をさせることができる。 ウ.裁判所は, 必要があると認めるときは, 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見 を聴くことができる。 エ.裁判所は, 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず, その他何らの防御の方法 をも提出しない場合において, 相当と認めるときは, 和解に代わる決定をすることができる。 オ.被告は, 反訴を提起することができない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ - 23 - エ 5.エ オ