論文式試験問題集 [憲法・行政法] - 1 - [憲 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。 A県の特定地域で産出される農産物Xは,1年のうち限られた時期にのみ産出され,同地域の気 候・土壌に適応した特産品として著名な農産物であった。Xが特別に豊作になる等の事情があると, 価格が下落し,そのブランド価値が下がることが懸念されたことから,A県は,同県で産出される Xの流通量を調整し,一定以上の価格で安定して流通させ,A県産のXのブランド価値を維持し, もってXの生産者を保護するための条例を制定した(以下「本件条例」という。)。 本件条例では,@Xの生産の総量が増大し,あらかじめ定められたXの価格を適正に維持できる 最大許容生産量を超えるときは,A県知事は,全ての生産者に対し,全生産量に占める最大許容生 産量の超過分の割合と同じ割合で,収穫されたXの廃棄を命ずる,AA県知事は,生産者が廃棄命 令に従わない場合には,法律上の手続に従い,県においてXの廃棄を代執行する,BXの廃棄に起 因する損失については補償しない,旨定められた。 条例の制定過程では,Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか,との 意見もあったが,Xの特性から,事前の生産調整,備蓄,加工等は困難であり,迅速な出荷調整の 要請にかなう一律廃棄もやむを得ず,また,価格を安定させ,Xのブランド価値を維持するために は,総流通量を一律に規制する必要がある,と説明された。この他,廃棄を命ずるのであれば,一 定の補償が必要ではないか等の議論もあったが,価格が著しく下落したときに出荷を制限すること はやむを得ないものであり,また,本件条例上の措置によってXの価格が安定することにより,X のブランド価値が維持され,生産者の利益となり,ひいてはA県全体の農業振興にもつながる等と 説明された。 20××年,作付け状況は例年と同じであったものの,天候状況が大きく異なったことから,X の生産量は著しく増大し,最大許容生産量の1.5倍であった。このため,A県知事は,本件条例 に基づき,Xの生産者全てに対し,全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3 分の1の割合でのXの廃棄を命じた(以下「本件命令」という。)。 甲は,より高品質なXを安定して生産するため,本件条例が制定される前から,特別の栽培法を 開発し,天候に左右されない高品質のXを一定量生産しており,20××年も生産量は平年並みで あった。また,甲は,独自の顧客を持っていたことから,自らは例年同様の価格で販売できると考 えていた。このため,甲は,本件命令にもかかわらず,自らの生産したXを廃棄しないでいたとこ ろ,A県知事により,甲が生産したXの3分の1が廃棄された。納得できない甲は,本件条例によ ってXの廃棄が命じられ,補償もなされないことは,憲法上の財産権の侵害であるとして,訴えを 提起しようと考えている。 〔設問〕 甲の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あな た自身の見解を述べなさい。なお,法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなく てよい。 - 2 - [行政法] 産業廃棄物の処分等を業とする株式会社Aは,甲県の山中に産業廃棄物の最終処分場(以下「本 件処分場」という。)を設置することを計画し,甲県知事Bに対し,廃棄物の処理及び清掃に関す る法律(以下「法」という。)第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可の申請(以 下「本件申請」という。)をした。 Bは,同条第4項に基づき,本件申請に係る必要事項を告示し,申請書類及び本件処分場の設置 が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(Aが同条第3項に基づ き申請書に添付したもの。以下「本件調査書」という。)を公衆の縦覧に供するとともに,これら の書類を踏まえて許可要件に関する審査を行い,本件申請が法第15条の2第1項所定の要件を全 て満たしていると判断するに至った。 しかし,本件処分場の設置予定地(以下「本件予定地」という。)の周辺では新種の高級ぶどう の栽培が盛んであったため,周辺の住民及びぶどう栽培農家(以下,併せて「住民」という。)の 一部は,本件処分場が設置されると,地下水の汚染や有害物質の飛散により,住民の健康が脅かさ れるだけでなく,ぶどうの栽培にも影響が及ぶのではないかとの懸念を抱き,Bに対して本件申請 を不許可とするように求める法第15条第6項の意見書を提出し,本件処分場の設置に反対する運 動を行った。 そこで,Bは,本件申請に対する許可を一旦留保した上で,Aに対し,住民と十分に協議し,紛 争を円満に解決するように求める行政指導を行った。これを受けて,Aは,住民に対する説明会を 開催し,本件調査書に基づき本件処分場の安全性を説明するとともに,住民に対し,本件処分場の 安全性を直接確認してもらうため,工事又は業務に支障のない限り,住民が工事現場及び完成後の 本件処分場の施設を見学することを認める旨の提案(以下「本件提案」という。)をした。 本件提案を受けて,反対派住民の一部は態度を軟化させたが,その後,上記の説明会に際してA が,(ア)住民のように装ったA社従業員を説明会に参加させ,本件処分場の安全性に問題がないと する方向の質問をさせたり意見を述べさせたりした,(イ)あえて手狭な説明会場を準備し,賛成派 住民を早めに会場に到着させて,反対派住民が十分に参加できないような形で説明会を運営した, という行為に及んでいたことが判明した。 その結果,反対派住民は本件処分場の設置に強く反発し,Aが本件処分場の安全性に関する説明 を尽くしても,円満な解決には至らなかった。他方で,建設資材の価格が上昇しAの経営状況を圧 迫するおそれが生じていたことから,Aは,本件提案を撤回し,説明会の継続を断念することとし, Bに対し,前記の行政指導にはこれ以上応じられないので直ちに本件申請に対して許可をするよう に求める旨の内容証明郵便を送付した。 これを受けて,Bは,Aに対し,説明会の運営方法を改善するとともに再度本件提案をすること により住民との紛争を円満に解決するように求める行政指導を行って許可の留保を継続し,Aも, これに従い,月1回程度の説明会を開催して再度本件提案をするなどして住民の説得を試みたもの の,結局,事態が改善する見通しは得られなかった。そこで,Bは,上記の内容証明郵便の送付を 受けてから10か月経過後,本件申請に対する許可(以下「本件許可」という。)をした。 Aは,この間も建設資材の価格が上昇したため,本件許可の遅延により生じた損害の賠償を求め て,国家賠償法に基づき,甲県を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した。 他方,本件予定地の周辺に居住するC1及びC2は,本件許可の取消しを求めて甲県を被告とす る取消訴訟を提起した。原告両名の置かれている状況は,次のとおりである。C1は,本件予定地 から下流側に約2キロメートル離れた場所に居住しており,居住地内の果樹園で地下水を利用して 新種の高級ぶどうを栽培しているが,地下水は飲用していない。C2は,本件予定地から上流側に 約500メートル離れた場所に居住しており,地下水を飲用している。なお,環境省が法第15条 - 3 - 第3項の調査に関する技術的な事項を取りまとめて公表している指針において,同調査は,施設の 種類及び規模,自然的条件並びに社会的条件を踏まえて,当該施設の設置が生活環境に影響を及ぼ すおそれがある地域を対象地域として行うものとされているところ,本件調査書において,C2の 居住地は上記の対象地域に含まれているが,C1の居住地はこれに含まれていない。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,関係法令の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 〔設問1〕 Aは,上記の国家賠償請求訴訟において,本件申請に対する許可の留保の違法性に関し,どの ような主張をすべきか。解答に当たっては,上記の許可の留保がいつの時点から違法になるかを 示すとともに,想定される甲県の反論を踏まえつつ検討しなさい。 〔設問2〕 上記の取消訴訟において,C1及びC2に原告適格は認められるか。解答に当たっては,@仮 に本件処分場の有害物質が地下水に浸透した場合,それが,下流側のC1の居住地に到達するお それは認められるが,上流側のC2の居住地に到達するおそれはないこと,A仮に本件処分場の 有害物質が風等の影響で飛散した場合,それがC1及びC2の居住地に到達するおそれの有無に ついては明らかでないことの2点を前提にすること。 - 4 - 【資料】 ○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋) (目的) 第1条 この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生, 処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向 上を図ることを目的とする。 (産業廃棄物処理施設) 第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設,産業廃棄物の最終処分場その他の産業 廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は,当該産業廃 棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は,環境省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した 申請書を提出しなければならない。 一〜九 3 (略) 前項の申請書には,環境省令で定めるところにより,当該産業廃棄物処理施設を設置することが 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならな い。(以下略) 4 都道府県知事は,産業廃棄物処理施設(中略)について第1項の許可の申請があつた場合には, 遅滞なく,第2項(中略)に掲げる事項,申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに,同項の 申請書及び前項の書類(中略)を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 (略) 6 第4項の規定による告示があつたときは,当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有す る者は,同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに,当該都道府県 知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 (許可の基準等) 第15条の2 都道府県知事は,前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認 めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合してい ること。 二 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処 理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮 がなされたものであること。 三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従 つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に,かつ,継続して行うに足りるもの として環境省令で定める基準に適合するものであること。 四 (略) 2〜5 ○ (略) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋) (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類) 第11条の2 一 法第15条第3項の書類には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘 案し,当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質,騒音,振動,悪臭,水質 又は地下水に係る事項のうち,周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調 - 5 - 査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。) 二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測す るために把握した水象,気象その他自然的条件及び人口,土地利用その他社会的条件の現況並 びにその把握の方法 四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響 調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法 五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析し た結果 六 大気質,騒音,振動,悪臭,水質又は地下水のうち,これらに係る事項を産業廃棄物処理施 設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由 七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について の調査に関して参考となる事項 - 6 -