論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] - 1 - [民 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事実】 1.Aは,年来の友人であるBから,B所有の甲建物の購入を持ち掛けられた。Aは,甲建物を気 に入り,平成23年7月14日,Bとの間で,甲建物を1000万円で購入する旨の契約を締 結し,同日,Bに対して代金全額を支払った。この際,法律の知識に乏しいAは,甲建物を管 理するために必要であるというBの言葉を信じ,Aが甲建物の使用を開始するまでは甲建物の 登記名義を引き続きBが保有することを承諾した。 2.Bは,自身が営む事業の資金繰りに窮していたため,Aに甲建物を売却した当時から,甲建物 の登記名義を自分の下にとどめ,折を見て甲建物を他の者に売却して金銭を得ようと企ててい た。もっとも,平成23年9月に入り,親戚から「不動産を買ったのならば登記名義を移して もらった方がよい。」という助言を受けたAが,甲建物の登記を求めてきたため,Bは,法律に 疎いAが自分を信じ切っていることを利用して,何らかの方法でAを欺く必要があると考えた。 そこで,Bは,実際にはAからの借金は一切存在しないにもかかわらず,AのBに対する30 0万円の架空の貸金債権(貸付日平成23年9月21日,弁済期平成24年9月21日)を担 保するためにBがAに甲建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書と,譲渡担保を登記原因とす る甲建物についての所有権移転登記の登記申請書を作成した上で,平成23年9月21日,A を呼び出し,これらの書面を提示した。Aは,これらの書面の意味を理解できなかったが,こ れで甲建物の登記名義の移転は万全であるというBの言葉を鵜呑みにし,書面を持ち帰って検 討したりすることなく,その場でそれらの書面に署名・押印した。同日,Bは,これらの書面 を用いて,甲建物について譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」とい う。)を行った。 3.平成23年12月13日,Bは,不動産業者Cとの間で,甲建物をCに500万円で売却する 旨の契約を締結し,同日,Cから代金全額を受領するとともに,甲建物をCに引き渡した。こ の契約の締結に際して,Bは,【事実】2の譲渡担保設定契約書と甲建物の登記事項証明書をC に提示した上で,甲建物にはAのために譲渡担保が設定されているが,弁済期にCがAに対し 【事実】2の貸金債権を弁済することにより,Aの譲渡担保権を消滅させることができる旨を 説明し,このことを考慮して甲建物の代金が低く設定された。Cは,Aが実際には甲建物の譲 渡担保権者でないことを知らなかったが,知らなかったことについて過失があった。 4.平成24年9月21日,Cは,A宅に出向き,自分がBに代わって【事実】2の貸金債権を弁 済する旨を伝え,300万円及びこれに対する平成23年9月21日から平成24年9月21 日までの利息に相当する金額を現金でAに支払おうとしたが,Aは,Bに金銭を貸した覚えは ないとして,その受領を拒んだ。そのため,Cは,同日,債権者による受領拒否を理由として, 弁済供託を行った。 〔設問1〕 Cは,Aに対し,甲建物の所有権に基づき,本件登記の抹消登記手続を請求することができ るかどうかを検討しなさい。 【事実(続き)】 5.平成25年3月1日,AとCとの間で,甲建物の所有権がCに帰属する旨の裁判上の和解が成 立した。それに従って,Cを甲建物の所有者とする登記が行われた。 - 2 - 6.平成25年4月1日,Cは甲建物をDに賃貸した。その賃貸借契約では,契約期間は5年,賃 料は近隣の賃料相場25万円よりも少し低い月額20万円とし,通常の使用により必要となる 修繕については,その費用をDが負担することが合意された。その後,Dは,甲建物を趣味の 油絵を描くアトリエとして使用していたが,本業の事業が忙しくなったことから甲建物をあま り使用しなくなった。そこで,Dは,Cの承諾を得て,平成26年8月1日,甲建物をEに転 貸した。その転貸借契約では,契約期間は2年,賃料は従前のDE間の取引関係を考慮して, 月額15万円とすることが合意されたが,甲建物の修繕に関して明文の条項は定められなかっ た。 7.その後,Eは甲建物を使用していたが,平成27年2月15日,甲建物に雨漏りが生じた。E は,借主である自分が甲建物の修繕費用を負担する義務はないと考えたが,同月20日,修理 業者Fに甲建物の修理を依頼し,その費用30万円を支払った。 8.平成27年3月10日,Cは,Dとの間で甲建物の賃貸借契約を同年4月30日限り解除する 旨合意した。そして,Cは,同年3月15日,Eに対し,CD間の甲建物の賃貸借契約は合意 解除されるので,同年4月30日までに甲建物を明け渡すか,もし明け渡さないのであれば, 同年5月以降の甲建物の使用について相場賃料である月額25万円の賃料を支払うよう求めた が,Eはこれを拒絶した。 9.平成27年5月18日,Eは,Cに対し,【事実】7の甲建物の修繕費用30万円を支払うよ う求めた。 〔設問2〕 CD間の賃貸借契約が合意解除された場合にそれ以後のCE間の法律関係はどのようになる かを踏まえて,【事実】8に記したCのEに対する請求及び【事実】9に記したEのCに対する 請求が認められるかどうかを検討しなさい。 - 3 - [商 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.X株式会社(以下「X社」という。)は,会社法上の公開会社であり,株券発行会社ではない。 X社は,種類株式発行会社ではなく,その発行可能株式総数は10万株であり,発行済株式の総 数は4万株(議決権の総数も4万個)である。X社の事業年度は6月1日から翌年5月31日ま でであり,定時株主総会の議決権の基準日は5月31日である。 2.X社は,主たる事業である電子機器の製造・販売業は堅調であったが,業績拡大の目的で多額の 投資を行って開始した電力事業の不振により多額の負債を抱え,このままでは債務超過に陥るお それがあった。 そこで,X社は,この状況から脱却するため,電力事業を売却し,同事業から撤退するととも に,募集株式を発行し,債権者に当該募集株式を引き受けてもらうことにより負債を減少させる 計画を立てた。 3.X社は,同社に対して5億円の金銭債権(弁済期平成28年7月1日)を有するA株式会社(以 下「A社」という。)に対し,A社のX社に対する同債権を利用して,募集株式1万株を発行する こととして(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成28年5月27日),A社にその旨の申 入れをしたところ,A社の了解を得ることができた。 なお,当該募集株式の払込金額5万円は,A社に特に有利な金額ではない。また,A社は,当 該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。 〔設問1〕 X社がA社に対してX社の募集株式1万株を発行するに当たって,上記3のA社のX社に対す る5億円の金銭債権を利用するには,どのような方法が考えられるか,論じなさい。なお,これ を論ずるに当たっては,その方法を採る場合に会社法上必要となる手続についても,言及しなさ い。 4.X社は,電力事業の売却及び上記3の募集株式の発行により負債額を減少し,債権者に対する月 々の弁済額を減額することができたが,電力事業によって生じた負債が完全に解消されたわけで はなかった。また,主たる事業においても,大口の取引先が倒産したことなどによって事業計画 に狂いが生じ,新たに資金調達をする必要が生じた。そこで,X社代表取締役Yは,Yの親族が 経営し,X社と取引関係のないZ株式会社(以下「Z社」という。)に3億円を出資してもらって X社の募集株式を発行することとした(払込金額は5万円,出資の履行の期日は平成29年2月 1日)。ところが,X社において当該募集株式についての募集事項の決定をした後,Yは,Z社か ら,同社が行っている事業が急激に悪化したことにより,3億円を払い込むことができない旨を 告げられた。Z社の払込みがされずに,当該募集株式の発行ができないこととなると,X社の財 務状態に対する信用が更に悪化するだけでなく,払込みをすることができなかったZ社の信用も 悪化することが懸念された。そこで,YとZ社は,協議した上で,Z社がX社の連帯保証を受け て金融機関から3億円を借り入れ,これを当該募集株式の払込金額の払込みに充てるとともに, 当該払込金をもって直ちに当該借入金を弁済することとした。 5.Z社は,平成29年2月1日,X社の連帯保証を受けて,金融機関(X社が定めた払込取扱機関 とは異なる。)から3億円を借り入れ,同日,当該3億円をもって当該募集株式の払込金額の払込 みに充て,X社は,Z社に対して,当該募集株式6000株を発行した。 なお,当該募集株式の払込金額5万円は,Z社に特に有利な金額ではない。また,Z社は,当 - 4 - 該募集株式の発行を受けるまで,X社の株式を有していなかった。 6.X社は,平成29年2月2日,当該払込金をX社の預金口座から引き出して,上記5のZ社の借 入金債務を弁済した。 7.その後も,Z社の事業の状態は,悪化の一途をたどった。Z社の債権者であるB株式会社(以下 「B社」という。)は,このままではZ社から弁済を受けることができなくなることを危惧し,Z 社の保有する上記5のX社の株式をもって,Z社のB社に対する債務を代物弁済するよう求め, Z社もこれに応ずることとした。 そこで,平成29年5月29日,Z社は,B社に当該株式の全部をもって代物弁済し,また, B社は,当該株式について,X社から株主名簿の名義書換えを受けた。 〔設問2〕 (1) 上記5の募集株式の発行に関して,X社の株主であるCが,Y及びZ社に対して,会社法上 どのような責任を追及することができるか,その手段を含めて論じなさい。 (2) 上記7の代物弁済を受けたB社は,X社の定時株主総会において,当該株式につき議決権を 行使することができるか,論じなさい。なお,これを論ずるに当たっては,上記5の募集株式 の発行の効力についても,言及しなさい。 - 5 - [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,1:1) 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Yは,甲土地の所有者であったが,甲土地については,Aとの間で,賃貸期間を20年とし,そ の期間中は定額の賃料を支払う旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結してお り,Aはその土地をゴルフ場用地として利用していた。その後,甲土地は,XとYとの共有となっ た。しかし,甲土地の管理は引き続きYが行っており,YA間の本件賃貸借契約も従前どおり維持 されていた。そして,Aからの賃料については,Yが回収を行い,Xに対してはその持分割合に応 じた額が回収した賃料から交付されていた。 ところが,ある時点からYはXに対してこれを交付しないようになったので,Xから委任を受 けた弁護士LがYと裁判外で交渉をしたものの,Yは支払に応じなかった。そこで,弁護士Lは, 回収した賃料のうちYの持分割合を超える部分についてはYが不当に利得しているとして,Yに対 して不当利得返還請求訴訟を提起することとした。 なお,弁護士Lが確認したところによると,Aが運営するゴルフ場の経営は極めて順調であり, 本件賃貸借契約が締結されてからこの10年間本件賃貸借契約の約定どおりに賃料の支払を続けて いて,これまで未払はないとのことであった。 〔設問1〕 下記の弁護士Lと司法修習生Pとの会話を読んだ上で,訴え提起の時点では未発生である利得 分も含めて不当利得返還請求訴訟を提起することの適法性の有無について論じなさい。 弁護士L:今回の不当利得返還請求訴訟において,Xは,何度も訴訟を提起したくないというこ とで,この際,残りの賃貸期間に係る利得分についても請求をしたいと希望していま す。そうすると,訴え提起の時点では未発生である利得分についても請求することに なりますが,何か問題はありそうですか。 修習生P:そのような請求を認めると,相手方であるYに不利益が生じてしまうかもしれません。 特に口頭弁論終結後に発生する利得分をどう考えるかが難しそうです。 弁護士L:そうですね。その点にも配慮しつつ,今回の不当利得返還請求訴訟において未発生の 利得分まで請求をすることが許されないか,検討してみてください。 【事例(続き)】 弁護士Lは,Xと相談した結果,差し当たり,訴え提起の時点までに既に発生した利得分の合 計300万円のみを不当利得返還請求権に基づいて請求することとした。 これに対し,Yは,この訴訟(以下「第1訴訟」という。)の口頭弁論期日において,Xに対し て有する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)とXの有する上記の不当利得返 還請求権に係る債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。 第1訴訟の受訴裁判所は,審理の結果,Xの不当利得返還請求権に係る債権については300 万円全額が認められる一方,Yの本件貸金債権は500万円のうち450万円が弁済されている ため50万円の範囲でのみ認められるとの心証を得て,その心証に従った判決(以下「前訴判決」 という。)をし,前訴判決は確定した。 ところが,その後,Yは,本件貸金債権のうち前訴判決において相殺が認められた50万円を 除く残額450万円はいまだ弁済されていないとして,Xに対し,その支払を求めて貸金返還請 - 6 - 求訴訟(以下「第2訴訟」という。)を提起した。 〔設問2〕 第2訴訟において,受訴裁判所は,貸金債権の存否について改めて審理・判断をすることがで きるか,検討しなさい。 - 7 -