論文式試験問題集[刑事系科目第1問] - 1 - [刑事系科目] 〔第1問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までについて,具体的な事実を指摘し つつ答えなさい。 【事例1】 1 甲(男性,17歳)は,私立A高校(以下「A高校」という。)に通う高校2年生であり,A 高校のPTA会長を務める父乙(40歳)と二人で暮らしていた。 2 7月某日,甲は,他校の生徒と殴り合いのけんかをして帰宅した際,乙から,顔が腫れている 理由を尋ねられ,他校の生徒とけんかをしたことを隠そうと思い,とっさに乙に対し,「数学の 丙先生から,試験のときにカンニングを疑われた。カンニングなんかしていないと説明したのに, 丙先生から顔を殴られた。」とうその話をしたところ,乙は,その話を信じた。 乙は,かねてから丙に対する個人的な恨みを抱いていたことから,この機会に恨みを晴らそう と思い,丙が甲に暴力を振るったことをA高校のPTA役員会で問題にし,そのことを多くの人 に広めようと考えた。そこで,乙は,PTA役員会を招集した上,同役員会において,「2年生 の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。徹底的に調査すべきである。」と発言した。な お,同役員会の出席者は,乙を含む保護者4名とA高校の校長であり,また,A高校2年生の数 学を担当する教員は,丙だけであった。 3 前記PTA役員会での乙の発言を受けて,A高校の校長が丙やその他の教員に対する聞き取り 調査を行った結果,A高校の教員25名全員に丙が甲に暴力を振るったとの話が広まった。丙は, 同校長に対し,甲に暴力を振るったことを否定したが,当分の間,授業を行うことや甲及び乙と 接触することを禁止された。 〔設問1〕 【事例1】における乙の罪責について,論じなさい(業務妨害罪及び特別法違反の点 は除く。)。 なお,乙には,公益を図る目的はなかったものとする。 【事例2】 4 丙は,甲及び乙との接触を禁止されていたが,乙に対し,前記PTA役員会での乙の発言の理 由を直接尋ねたいと考え,8月某日午後10時に乙を町外れの山道脇の駐車場に呼び出した。 乙は,丙と直接話をするに当たり,甲が丙から顔を殴られたことについて,甲に改めて確認し ておこうと思い,甲に対し,「今日の午後10時に山道脇の駐車場で丙と会うことになった。あ の話は本当だよな。」と尋ねた。甲は,乙と丙が直接話合いをすることを知り,このままうそを つき通すことはできないと思い,乙に対し,うそであることを認めて謝った。乙は,甲がうそを ついていたことに怒り,「なぜ,うそをついたんだ。」と怒鳴りながら,甲の顔を複数回殴って叱 責した。 5 同日午後10時頃,乙は,自動車を運転して,前記駐車場まで行き,同駐車場に自動車を駐車 して自動車から降りると,同駐車場において,既に到着していた丙と向かい合って,話を始めた。 そして,丙が乙に前記PTA役員会での乙の発言の理由を尋ねたところ,乙は,「息子もうそだ と認めたので,この話は,これで終わりだ。」と言い,一方的に話を終わらせ,自己の自動車の 方に向かって歩き出した。丙は,乙の態度に納得できずに「まだ話は終わっていない。」と言っ て乙を追い掛けたところ,乙は,急いで自動車に乗り込もうとした際,石につまずいて転倒し, 額をコンクリートブロックに強く打ち付け,額から血を流して意識を失った。丙は,乙が額から 血を流して意識を失ったことに驚き,その場から立ち去った。 - 2 - 6 甲は,乙と丙の話合いがどうなったかが気になり,同日午後10時30分頃,バイクを運転し て前記駐車場に向かい,同駐車場で倒れている乙を発見した。甲は,同駐車場に止めたバイクに またがったまま,乙に「親父。大丈夫か。」と声を掛けたところ,これにより乙が意識を取り戻 して立ち上がった。乙は,甲が同駐車場にいることには気付かず,自己の自動車を駐車した場所 に向かおうとしたが,意識がはっきりとしていなかったため,その場所とは反対方向の崖に向か って歩き出し,約10メートル歩いた崖近くで転倒して意識を失った。 山道脇の駐車場には,街灯がなく,夜になると車や人の出入りがほとんどなかった。さらに, 乙が転倒した場所は,草木に覆われており,山道及び同駐車場からは倒れている乙が見えなかっ た。もっとも,乙が崖近くで転倒した時点では,乙の怪我の程度は軽傷であり,その怪我により 乙が死亡する危険はなかった。しかし,乙が転倒した場所のすぐそばが崖となっており,崖から 約5メートル下の岩場に乙が転落する危険があった。 7 甲は,バイクから降りて,乙に近づいて乙の様子を見ており,乙の怪我が軽傷であること,乙 が転倒した場所のすぐそばが崖となっており,崖下の岩場に乙が転落する危険があることを認識 していた。また,乙が崖近くで転倒した時点で,同駐車場に駐車中の乙の自動車の中に乙を連れ て行くなどすれば,乙が崖下に転落することを確実に防止することができたし,甲は,それを容 易に行うことができた。 しかし,甲は,丙から顔を殴られたという話がうそであることを認めて謝ったのに,乙から顔 を複数回殴られ叱責されたことを思い出し,乙を助けるのをやめようと考え,乙の救助を一切行 うことなく,その場からバイクで走り去った。 8 その後,甲が自宅に到着した頃,乙は,意識を取り戻して起き上がろうとしたが,崖に向かっ て体を動かしたため,崖下に転がり落ち,後頭部を岩に強く打ち付け,後頭部から出血して意識 を失った。この時点で,乙の怪我の程度は重傷であり,乙が意識を失ったまま崖下に放置されれ ば,その怪我により乙が死亡する危険があった。 9 同日午後11時30分頃,乙は,意識を取り戻し,自己の携帯電話機で119番通報を行い, 臨場した救急隊員により救助され,搬送先の病院で緊急手術を受けて一命を取り留めた。 〔設問2〕 【事例2】における甲の罪責について,以下の及びに言及しつつ,論じなさい (特別法違反の点は除く。)。 不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 保護責任者遺棄等罪(同致傷罪を含む。)にとどまるとの立場からは,不作為による殺人未 遂罪が成立するとの立場に対し,どのような反論が考えられるか。 〔設問3〕 10 【事例2】の6から9までの事実が以下の10及び11の事実であったとする。 甲は,乙と丙の話合いがどうなったかが気になり,同日午後10時30分頃,バイクを運転 して山道脇の駐車場に向かい,同駐車場で意識を失って倒れている丁を発見した。丁は,甲と は無関係な者であるが,その怪我の程度は重傷であり,そのまま放置されれば,その怪我によ り死亡する危険があった。 甲は,丁の体格や着衣が乙に似ていたこと,同駐車場に乙の自動車が駐車されていたこと, 夜間で同駐車場には街灯がなく暗かったことから,丁を乙と誤認した。 11 甲は,重傷を負った乙が死んでも構わないと思いつつ,乙と誤認した丁の救助を一切行うこ となく,その場からバイクで走り去った。その後,丁は,意識を取り戻し,自己の携帯電話機 で119番通報を行い,臨場した救急隊員により救助され,搬送先の病院で緊急手術を受けて 一命を取り留めた。 なお,甲と同じ立場にいる一般人でも,丁を乙と誤認する可能性が十分に存在した。また, - 3 - 同駐車場には,丁以外にも負傷した乙が倒れており,甲は,乙の存在に気付いていなかったが, 丁を救助するために丁に近づけば,容易に乙を発見することができた。 この場合,甲には無関係の丁を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの 主張に対し,親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に,甲に同罪 が成立すると反論するには,どのような構成が考えられるかについて,論じなさい。 - 4 - 論文式試験問題集[刑事系科目第2問] - 1 - [刑事系科目] 〔第2問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 1 例】 平成30年1月10日午前10時頃,A工務店の者と名乗る男が,H県I市J町のV方を訪問し, V(70歳,女性)に対し,無料でV方の修繕箇所の有無を点検する旨申し向け,Vの了解を得て, V方を点検した。その男は,実際には特段修繕を要する箇所などなかったにもかかわらず,Vに対 し,「屋根裏に耐震金具は付いていますが,耐震金具に不具合があって,このまま放っておくと, 地震が来たら屋根が潰れてしまいます。すぐに工事をしないと大変なことになります。代金は10 0万円です。お金を用意できるのであれば,今日工事をすることも可能です。」などと嘘を言って Vをだまし,V方の屋根裏の修繕工事を代金100万円で請け負った。その男は,Vから,「昼過 ぎであれば100万円を用意できるので,今日工事をしてほしい。」と言われたため,同日午後1 時頃,再度,V方を訪問し,Vから工事代金として現金100万円を受領し,領収書(以下「本件 領収書」という。)をVに交付した。その後,その男は,V方の修繕工事を実施したかのように見 せ掛けるため,形だけの作業を行った上で,Vに対し,工事が終了した旨告げて立ち去った。 本件領収書の記載内容は【資料1】のとおりであり,の部分にA工務店の代表者として甲の名 字が刻された認め印が押されているほかは,全てプリンターで印字されたものであった。 2 Vは,同日午後7時頃,Vの長男WがV方を訪問した際に前記工事の話をしたことを契機に,詐 欺の被害に遭ったことに気付き,Wから,犯人が言った内容を記載しておいた方がよいと言われた ため,その場で,メモ用紙にその内容を記載した(以下「本件メモ」という。)。 本件メモの記載内容は【資料2】のとおりであり,全ての記載がVによる手書き文字であった。 翌11日,V及びWは,警察署に相談に訪れた。Vは,司法警察員Pに対し,本件領収書及び本 件メモを提出した上で,「100万円の詐欺の被害に遭いました。犯人から言われた内容は,被害 当日にメモに書きました。犯人は中肉中背の男でしたが,顔はよく覚えていません。ただ,犯人が, 『A工務店』と書かれたステッカーが貼られた赤色の工具箱を持っていたことは覚えています。ス テッカーは,直径5センチメートルくらいの小さな円形のもので,工具箱の側面に貼られていまし た。」と説明した。Wは,Pに対し,「提出したメモは,昨夜,母が,私の目の前で記載したもので す。そのメモに書かれていることは,母が私に話した内容と同じです。」と説明した。 3 Pらが所要の捜査を行ったところ,本件領収書に記載された住所には,実際にA工務店の事務所 (以下「本件事務所」という。)が存在することが判明した。 本件事務所は,前面が公道に面した平屋建ての建物で,玄関ドアから外に出るとすぐに公道とな っていた。また,同事務所の前面の腰高窓にはブラインドカーテンが下ろされており,両隣には建 物が接しているため,公道からは同事務所内を見ることができなかった。 Pらは,同月15日午前10時頃,本件事務所付近の公道上に止めた車両内から同事務所の玄関 先の様子を見ていたところ,同事務所の玄関ドアの鍵を開けて中に入っていく中肉中背の男を目撃 した。その男が甲又はA工務店の従業員である可能性があると考え,@Pは,同日午前11時頃, その男が同事務所から出てきた際に,同車内に設置していたビデオカメラでその様子を撮影した。 Pが撮影した映像は全体で約20秒間のものであり,男が同事務所の玄関ドアに向かって立ち,ド アの鍵を掛けた後,振り返って歩き出す姿が,容ぼうも含めて映っているものであった。 Pがその映像をVに見せたところ,Vは,「この映像の男は,犯人に似ているような気がします が,同一人物かどうかは自信がありません。」と述べた。 その後の捜査の結果,A工務店の代表者が甲という氏名であること及び前記映像に映っている男 が甲であることが判明した。 Pらは,引き続き本件事務所を1週間にわたって監視したが,甲の出入りは何度か確認できたも - 2 - のの,他の者の出入りはなかったため,A工務店には甲のほかに従業員はいないものと判断して監 視を終えた。 Pらは,その監視の最終日,甲が赤色の工具箱を持って本件事務所に入っていくのを目撃した。 Pらは,同工具箱に「A工務店」と書かれたステッカーが貼られていることが確認できれば,甲が 犯人であることの有力な証拠になると考えたが,ステッカーが小さく,甲が持ち歩いている状態で はステッカーの有無を確認することが困難であった。そこで,Pらは,同事務所内に置かれた状態 の工具箱を確認できないかと考えた。しかし,公道からは同事務所内の様子を見ることができなか ったので,玄関上部にある採光用の小窓から内部を見ることができないかと考え,向かい側のマン ションの管理人に断った上で同マンション2階通路に上がったところ,同小窓を通して同事務所内 を見通すことができ,同事務所内の机上に赤色の工具箱が置かれているのが見えた。そして,Pが 望遠レンズ付きのビデオカメラで同工具箱を見たところ,同工具箱の側面に,「A工務店」と記載 された小さな円形のステッカーが貼られているのが見えたことから,APは,同ビデオカメラで, 同工具箱を約5秒間にわたって撮影した。Pが撮影したこの映像には,同事務所内の机上に工具箱 が置かれている様子が映っているのみで,甲の姿は映っていなかった。 Pがその映像をVに見せたところ,Vは,「犯人が持っていた工具箱は,この映像に映っている 工具箱に間違いありません。」と述べた。 その後,Pは,Vの供述調書を作成するためにVの取調べを実施しようとしたが,その直前にV が脳梗塞で倒れたため,Vの取調べを実施することはできなかった。Vの担当医師は,Vの容体に ついて,「今後,Vの意識が回復する見込みはないし,仮に意識が回復したとしても,記憶障害が 残り,Vの取調べをすることは不可能である。」との意見を述べたため,Pは,Vの供述調書の作 成を断念した。 4 Pらは,同年2月19日,甲を前記1記載の事実に係る詐欺罪で通常逮捕するとともに,本件事 務所等の捜索を実施し,甲の名字が刻された認め印等を押収した。そして,甲は,同月21日,検 察官に送致され,引き続き勾留された。 甲は,検察官Qによる取調べにおいて,「V方に行ったことはありません。」と述べて犯行を否認 した。 その後,捜査を遂げた結果,本件領収書から検出された指紋が,逮捕後に採取した甲の指紋と合 致するとともに,本件領収書の印影と前記認め印の印影が合致したことなどから,Qは,同年3月 12日,甲を前記詐欺の事実で公判請求した。 5 甲は,同年4月23日に行われた第1回公判期日において,前同様の弁解を述べて犯行を否認し た。 Qは,本件領収書の印影と前記認め印の印影が合致する旨の鑑定書,本件領収書から検出された 指紋と甲の指紋が合致する旨の捜査報告書,Vから本件メモ及び本件領収書の任意提出を受けた旨 の任意提出書等のほか,B本件メモ及びC本件領収書の取調べを請求した。Qは,本件メモの立証 趣旨については,「甲が,平成30年1月10日,Vに対し,本件メモに記載された内容の文言を 申し向けたこと」,本件領収書の立証趣旨については,「甲が平成30年1月10日にVから屋根裏 工事代金として100万円を受け取ったこと」であると述べた。 弁護人は,前記鑑定書,前記捜査報告書及び前記任意提出書等については同意したが,本件メモ については不同意,本件領収書については不同意かつ取調べに異議があるとの証拠意見を述べた。 その後,Wの証人尋問が実施され,Wは,前記2のWがPに対して行った説明と同旨の証言をした。 〔設問1〕 下線部@及びAの各捜査の適法性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 1.下線部Bの本件メモの証拠能力について,立証趣旨を踏まえ,具体的事実を摘示しつつ論じな さい。 - 3 - 2.下線部Cの本件領収書の証拠能力について,立証趣旨を踏まえ,立証上の使用方法を複数想定 し,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。ただし,本件領収書の作成者が甲であり,本件領収書 が甲からVに交付されたものであることは,証拠上認定できるものとする。 - 4 - 【資料1】 領収書 V 様 平成30年1月10日 ¥ 1,000,000 (税込) 但 屋根裏工事代金として 上記正に領収いたしました 〒 ○○○−○○○○ H県I市K町1−2−3 TEL ○○○−○○○−○○○○ A工務店 代表 甲 【資料2】 1/10 (今日午前10時,A工務店と名乗る男性が訪問してきた。そのとき言われたこと。) 屋根裏に耐震金具は付いているが,耐震金具に不具合がある。 地震が来たら,屋根が潰れる。すぐに工事しないと大変なことになる。 工事代金は100万円。 お金が用意できるのであれば,今日工事をすることも可能。 - 5 -