論文式試験問題集 [憲法・行政法] -1- [憲 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。 A市教育委員会(以下「市教委」という。)は,同市立中学校で使用する社会科教科書の採択に ついて,B社が発行する教科書を採択することを決定した。A市議会議員のXは,A市議会の文教 委員会の委員を務めていたところ,市教委がB社の教科書を採択する過程で,ある市議会議員が関 与していた疑いがあるとの情報を,旧知の新聞記者Cから入手した。そこで,Xは,市教委に対し て資料の提出や説明を求め,関係者と面談するなどして,独自の調査を行った。 Xの調査とCの取材活動により,教科書採択の過程で,A市議会議員のDが,B社の発行する教 科書が採択されるよう,市教委の委員に対して強く圧力を掛けていた疑いが強まった。Cの所属す る新聞社は,このDに関する疑いを報道し,他方で,Xは,A市議会で本格的にこの疑いを追及す べきであると考え,A市議会の文教委員会において,「Dは,市教委の教科書採択に関し,特定の 教科書を採択させるため,市教委の委員に不当に圧力を掛けた。」との発言(以下「本件発言」と いう。)をした。 これに対し,Dは,自身が教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けた事実はなく,Xの本 件発言は,Dを侮辱するものであるとして,A市議会に対し,Xの処分を求めた(地方自治法第1 33条参照)。 その後,Dが教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けたという疑いが誤りであったことが 判明し,Cの所属する新聞社は訂正報道を行った。A市議会においても,所定の手続を経た上で, 本会議において,Xに対し,「私は,Dについて,事実に反する発言を行い,もってDを侮辱しま した。ここに深く陳謝いたします。」との内容の陳謝文を公開の議場において朗読させる陳謝の懲 罰(地方自治法第135条第1項第2号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした (この陳謝の懲罰を以下「処分1」という。)。 しかし,Xが陳謝文の朗読を拒否したため,D及びDが所属する会派のA市議会議員らは,Xが 処分1に従わないことは議会に対する重大な侮辱であるとの理由で,A市議会に対し,懲罰の動議 を提出した。A市議会は,所定の手続を経た上で,本会議において,Xに対し,除名の懲罰(地方 自治法第135条第1項第4号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした(この除 名の懲罰を以下「処分2」という。)。 Xは,Dに関する疑いは誤りであったものの,本件発言は,文教委員会の委員の活動として,当 時一定の調査による相応の根拠に基づいて行った正当なものであるから,@自己の意に反して陳謝 文を公開の議場で朗読させる処分1は,憲法第19条で保障されるべき思想・良心の自由を侵害す るものであること,A議会における本件発言を理由に処分1を科し,それに従わないことを理由に 処分2の懲罰を科すことは,憲法第21条で保障されるべき議員としての活動の自由を侵害するも のであることを理由として,処分2の取消しを求める訴えを提起しようとしている。 〔設問〕 Xの提起しようとしている訴えの法律上の争訟性について言及した上で,Xの憲法上の主張とこ れに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。 -2- 【資料】地方自治法(昭和22年法律第67号)(抄録) 第133条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において,侮辱を受けた議員は,これを議 会に訴えて処分を求めることができる。 第134条 普通地方公共団体の議会は,この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反 した議員に対し,議決により懲罰を科することができる。 A (略) 第135条 懲罰は,左の通りとする。 一 公開の議場における戒告 二 公開の議場における陳謝 三 一定期間の出席停止 四 除名 A・B(略) -3- [行政法] XはY県において浄水器の販売業を営む株式会社であるところ,Y県に対して「Xが消費者に対 して浄水器の購入の勧誘を執拗に繰り返している。」との苦情が多数寄せられた。Y県による実態 調査の結果,Xの従業員の一部が,購入を断っている消費者に対して,(ア)「水道水に含まれる化学 物質は健康に有害ですよ。」,(イ)「今月のノルマが達成できないと会社を首になるんです。人助けだ と思って買ってください。」と繰り返し述べて浄水器の購入を勧誘していたことが判明した。 そこでY県の知事(以下「知事」という。)は,Xに対してY県消費生活条例(以下「条例」と いう。)第48条に基づき勧告を行うこととし,条例第49条に基づきXに意見陳述の機会を与え た。Xは,この意見陳述において,@Xの従業員がした勧誘は不適正なものではなかったこと,A 仮にそれが不適正なものに当たるとしても,そのような勧誘をしたのは従業員の一部にすぎないこ と,B今後は適正な勧誘をするよう従業員に対する指導教育をしたことの3点を主張した。 しかし知事は,Xのこれらの主張を受け入れず,Xに対し,条例第25条第4号に違反して不適 正な取引行為を行ったことを理由として,条例第48条に基づく勧告(以下「本件勧告」という。) をした。本件勧告の内容は,「Xは浄水器の販売に際し,条例第25条第4号の定める不適正な取 引行為をしないこと」であった。 本件勧告は対外的に周知されることはなかったものの,Xに対して多額の融資をしていた金融機 関Aは,Xの勧誘についてY県に多数の苦情が寄せられていることを知り,Xに対し,Xが法令違 反を理由に何らかの行政上の措置を受けて信用を失墜すれば,融資を停止せざるを得ない旨を通告 した。 Xは,融資が停止されると経営に深刻な影響が及ぶことになるため,Y県に対し,本件勧告の取 消しを求めて取消訴訟を提起したが,さらに,条例第50条に基づく公表(以下「本件公表」とい う。)がされることも予想されたことから,本件公表の差止めを求めて差止訴訟を提起した。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,条例の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 〔設問1〕 Xは,本件勧告及び本件公表が抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当た る行為」に当たることについて,どのような主張をすべきか。本件勧告及び本件公表のそれぞれに ついて,想定されるY県の反論を踏まえて検討しなさい。 〔設問2〕 Xは,本件勧告の取消訴訟において,本件勧告が違法であることについてどのような主張をすべ きか。想定されるY県の反論を踏まえて検討しなさい(本件勧告の取消訴訟が適法に係属している こと,また,条例が適法なものであることを前提とすること)。 -4- 【資料】 ○ Y県消費生活条例 (不適正な取引行為の禁止) 第25条 事業者は,事業者が消費者との間で行う取引(中略)に関して,次のいずれかに該当する 不適正な取引行為をしてはならない。 一〜三 四 (略) 消費者を威迫して困惑させる方法で,消費者に迷惑を覚えさせるような方法で,又は消費者を 心理的に不安な状態若しくは正常な判断ができない状態に陥らせる方法で,契約の締結を勧誘し, 又は契約を締結させること。 五〜九 (略) (指導及び勧告) 第48条 知事は,事業者が第25条の規定に違反した場合において,消費者の利益が害されるおそ れがあると認めるときは,当該事業者に対し,当該違反の是正をするよう指導し,又は勧告するこ とができる。 (意見陳述の機会の付与) 第49条 知事は,前条の規定による勧告をしようとするときは,当該勧告に係る事業者に対し,当 該事案について意見を述べ,証拠を提示する機会を与えなければならない。 (公表) 第50条 知事は,事業者が第48条の規定による勧告に従わないときは,その旨を公表するものと する。 (注)Y県消費生活条例においては,資料として掲げた条文のほかに,事業者が第48条の規定によ る勧告に従わなかった場合や第50条の規定による公表がされた後も不適正な取引行為を継続し た場合に,当該事業者に罰則等の制裁を科する規定は存在しない。 -5-