短答式試験問題集[憲法] - 1 - [憲法] 〔第1問〕(配点:3) 国又は地方公共団体との特殊な法律関係における人権に関する次のアからウまでの各記述につい て,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は,アからウの順に[bP]から[bR]) ア.a.当該法律関係の特殊性だけを理由とする基本的人権の制約は正当化できず,個々の法律 関係ごとに,いかなる人権が,いかなる理由で,どの程度制限されるのかを具体的に検討 すべきである。 b.特殊な法律関係といっても様々な関係があり,それらを特殊な法律関係として一律に捉 え,同様の人権制約が妥当すると解するのは相当でない。[bP] イ.a.特別な法律関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し,法律の根拠なく人権 を制限することができ,それについて裁判所の審査が及ばないとする伝統的な特別権力関 係論は,日本国憲法下では妥当し得ない。 b.日本国憲法は,国会を唯一の立法機関とし,徹底した法治主義の原則をとり,基本的人 権の尊重を基本原則としている。[bQ] ウ.a.刑事施設被収容者の収容関係について,人が国又は地方公共団体の通常の統治権に服す ることで成立する一般権力関係におけるのとは異なる人権制限を行う必要性は,現在もな お肯定できる。 b.刑事施設被収容者といえども人権の享有主体であることに変わりはなく,取り分け未決 勾留中の者については,無罪推定原則が及んでいる。[bR] 〔第2問〕(配点:3) 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には 1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[bS]から[bU]) ア.「憲法の人権規定は,私人間においても直接適用される」とする説のうち,私的自治の原則 により,人権の効力は私人相互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化され ることを認める見解は,こうした相対化を認める限度において,直接適用説といっても間接適 用説に類似したものになる。[bS] イ.「憲法の人権規定は,公権力の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的 に出たもので,私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とする説を前提 にすると,私人間における権利・自由の対立については,その侵害の態様,程度が社会的に許 容し得る一定の限界を超える場合に,私法規定の解釈を通じてその間の適切な調整を図ること ができるとの見解は採り得ない。[bT] ウ.「私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から,一方が他方に優越し,事実上 後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合,憲法の人権規定は私人間に直接適用される」と する説について,判例は,こうした支配関係はその支配力の態様,程度,規模等において様々 であり,どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であると している。[bU] - 2 - 〔第3問〕(配点:3) 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁 判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は,アからウの順に[bV]から[bX]) ア.何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ, 行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集,管理又は利用すること は,外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの,正当な行政 目的の範囲内において行われるものである以上,かかる自由を侵害するものではない。[ 7] イ.何人も,前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ,前科等の有無が訴 訟の重要な争点となっていて,市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場 合であっても,裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから,市区町村長が弁護士 法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは,公権力の違法な行使として許されない。 [bW] ウ.何人も,その承諾なしに,みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ,現に 犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,証拠保全の必要性及び 緊急性があり,かつ,その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行わ れるときは,警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は,憲法に違反しない。[bX] 〔第4問〕(配点:2) 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして, 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選 びなさい。(解答欄は,[10]) ア.内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は,他の宗教を信じる者に心理的圧迫を加えること になるので,これにより自己の心情ないし宗教上の感情が害され不快の念を抱いた者は,国の 宗教活動を禁じた憲法第20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に 損害賠償を請求することができる。 イ.憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は,自己の信仰と相 容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり, 県護国神社による殉職した自衛官の合祀は,遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなど の干渉等とならない限り,同神社が自由になし得る。 ウ.憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典,儀式,行事 等であっても,国又はその機関が,宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対して それらへの参加を強制することは,その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項 に違反する。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 3 - 〔第5問〕(配点:2) 表現の自由の制約の合憲性に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣 旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8 までの中から選びなさい。(解答欄は,[11]) ア.軽犯罪法第1条第33号は,「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者を処 罰の対象としているところ,はり札をする行為自体は思想を外部に発表する手段の1つである と認められるものの,その手段が他人の財産権,管理権を不当に害することは許されないから, この程度の規制は,公共の福祉のため,許された必要かつ合理的な制限であるというべきであ る。 イ.公職選挙法第138条第1項は,選挙に関し,投票を得るなどの目的をもって「戸別訪問を すること」を禁止しているところ,戸別訪問は,容易に他の方法により代替され得るものでは なく,通常,それ自体何らの悪性を有するものでもないから,その規制の合憲性を判断するに 当たっては,他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討す べきである。 ウ.関税法第69条の11第1項第7号(旧関税定率法第21条第1項第3号)は,輸入を禁止 する物品として「風俗を害すべき書籍,図画」等と規定しているが,我が国内における健全な 性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上,「風俗」という用語が 「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので,明確性の原則にも反せず, このような制限はやむを得ない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 4 - 〔第6問〕(配点:3) 憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となって いる場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[12]か ら[14]) ア.a.「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は 一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表 前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質とし て備えるものであり,絶対的に禁止される。 b.大日本帝国憲法下においては,文書,図画ないし新聞,雑誌等を出版直前ないし発行時 に提出させた上,その発売,頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ,その運用を通じ て実質的な検閲が行われたほか,映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等,思想の 自由な発表,交流が妨げられるに至った経験を有する。[12] イ.a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関する出版物の公布等 の事前差止めは,原則として許されず,その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益 を図る目的のものではないことが明白であって,かつ,被害者が重大にして著しく回復困 難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。 b.表現行為に対する事前抑制は,表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読 者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ,公の批判の 機会を減少させるものであり,性質上,予測に基づくものとならざるを得ないこと等から 広汎にわたりやすく,濫用のおそれがある上,実際上の抑止的効果が大きい。[13] ウ.a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等 に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるこ とを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,警察の警備等によってもなお混乱を 防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。 b.集団行動による思想等の表現は,現在する多数人の集合体自体の力によって支持されて いるから,平穏静粛な集団であっても,一瞬にして暴徒と化し,勢いの赴くところ実力に よって法と秩序をじゅうりんし,集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何と もし得ないような事態に発展する危険が存在する。[14] - 5 - 〔第7問〕(配点:2) 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして, 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選 びなさい。(解答欄は,[15]) ア.薬局の開設につき,これを許可制とすることの目的が,国民の生命及び健康に対する危険の 防止にある場合,当該規制の合憲性を肯定するためには,それが重要な公共の利益のために必 要かつ合理的な措置であることに加え,より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成す ることができないと認められることも要する。 イ.個人の経済活動の自由に対して,社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極 目的の規制を設けることが正当化される根拠として,国民の生存権やその一環としての勤労権 が保障されているなど,経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要 請とされていることを挙げることができる。 ウ.酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は,酒類販売業者には経済的基 盤の弱い中小事業者が多いことに照らし,酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから 保護するという積極目的の規制であり,当該規制の目的に合理性が認められ,その手段・態様 も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから,違憲ではない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第8問〕(配点:3) 刑事手続上の人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に 照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アか らウの順に[16]から[18]) ア.起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を 重く処罰することは,憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが,憲法第38条第3 項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。[16] イ.迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は,それ自体が裁判規範性を有して おり,審理の著しい遅延の結果,被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には, 法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。[17] ウ.ビデオリンク方式による証人尋問は,犯罪被害者等の保護の要請から,裁判の公開原則の例 外として定められたものであり,公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項,裁判 の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。[18] - 6 - 〔第9問〕(配点:2) 次の対話は,婚姻の自由に関する教授と学生の対話である。教授の各質問に対する次のアからウ までの学生の各回答について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[19]) 教授.婚姻の自由の憲法上の位置付けについての判例としては,再婚禁止期間一部違憲判決(最 高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2427頁)が重要ですが, この判決はどのように述べているでしょうか。 ア.この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意 思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によ って保障される」としています。 教授.再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は,婚姻をするについての自由の直接 的な制約だとされましたが,夫婦同氏制を定める民法第750条について,夫婦同氏制合憲 判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)はどの ように述べていますか。 イ.同条は,婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり, 婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で,このような事実上 の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。 教授.ところで,近年,海外主要国では同性婚の権利が憲法上保障されているとする判決が出さ れたり,法改正あるいは憲法改正によって同性婚の権利が保障される例が増えてきています。 憲法第24条第1項は,婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するとしていますが,同 条項の解釈論として,同性婚の権利はどのように考えられるでしょうか。 ウ.今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとする のは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定するこ とを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第10問〕(配点:2) 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[20]) ア.憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。こ の点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律 に制裁規定を設けることはできない。 イ.憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。このため,国は,憲法第18条によって 禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば,法律の定めによっ て刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。 ウ.憲法第30条は,納税の義務を定めている。この規定は,国政の運営に必要な財政を支える ための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,法律の定めなくして具体的な納税義 務を国民に課すことはできない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 7 - 〔第11問〕(配点:2) 憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[21]) ア.「固有の意味の憲法」とは,国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指 す。これに対して,「立憲的意味の憲法」とは,国家権力を制限して国民の権利を保障すると いう思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。 イ.「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。こ れに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観 念されるもののことをいう。 ウ.「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟 性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が 成立してきた憲法のことをいう。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第12問〕(配点:2) 天皇に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには〇,誤っているものには×を 付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[22]) ア.憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが, 国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって, 内閣の助言と承認は不要である。 イ.憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異な り,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承 認に基づいて国事行為を委任するものである。 ウ.憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗 祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として 行うことができる。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 8 - 〔第13問〕(配点:3) 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となってい る場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[23]から [25]) ア.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,自衛のためであると侵略のためであ るとを問わず,全ての戦争を放棄することとしたものである。 b.「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は,戦争抛棄ニ関スル条約 (いわゆる不戦条約)に見られるような,通常の国際法上の用例に従って解釈されるべき である。[23] イ.a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約) に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこ ととされた「戦力」に該当する。 b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,わが国が戦力を保持し,自らその 主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条第1項において放棄する とした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。[24] ウ.a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,個人に何らかの不利益が生じ たとしても,同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。 b.憲法第9条は,前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり,平和達成 のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが,これは国家機関に対して一定の 行為を禁止するものであって,その保護法益は国民一般の公益である。[25] 〔第14問〕(配点:2) 議院の権能に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものに は×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[26]) ア.国政調査権について,議院が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権能であ ると解する見解によれば,各議院が,国政調査権の行使として,特定の事件について裁判所の 下した判決の内容の当否を調査することが認められる。 イ.議院規則について,両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的 効力を認めると,国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に,参議院の自主性が損な われるおそれがある。 ウ.議院による懲罰について,公開議場における戒告,公開議場における陳謝,一定期間の登院 停止,除名の4種のいずれの懲罰を科すにも,議院がその組織体としての秩序を維持するため, 出席議員の過半数の議決を要する。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 9 - 〔第15問〕(配点:3) 内閣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場 合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[27]から[29]) ア.内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うことから,閣議によってそ の職権を行うことが求められ,したがって,国務大臣の罷免については,閣議にかけて決定し なければ,行うことができない。[27] イ.国務大臣は,国会議員でない者からも選ぶことができるが,国会議員の中から選ばれた国務 大臣は,その在任中に国会議員の身分を失った場合,その法的効果として自動的に国務大臣の 身分を失う。[28] ウ.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは,10日以内に衆議院が解散されない 限り,内閣は総辞職をしなければならないが,参議院における問責決議には,かかる法的効力 はない。[29] 〔第16問〕(配点:2) 違憲判断の在り方に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照ら して,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中 から選びなさい。(解答欄は,[30]) ア.国籍法の規定に関し,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子の国籍取得 に過剰な要件を設けることにより区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈するこ とは,裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を創設するもので,国会の本来的な機能であ る立法作用を行うものとして許されない。 イ.衆議院の議員定数配分規定が選挙権の平等に反して違憲と判断された場合,行政事件訴訟法 の事情判決の規定には,一般的な法の基本原則に基づくものとして理解すべき要素も含まれて いると考えられ,公職選挙法も選挙関係訴訟については上記規定の準用を明示的に排除してい ないため,事情判決の法理により,その選挙の違法を主文で宣言することができる。 ウ.嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,遅くと も当該規定が違憲とされた事案の相続が開始した当時に憲法第14条第1項に違反していたた め,その当時以降に開始された他の相続につき,関係者間の法律関係が確定的な段階に至って いない事案であれば,違憲無効とされた当該規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なも のとするのが相当である。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 10 - 〔第17問〕(配点:2) 財政に関する次のアからエまでの各記述について,正しいものの組合せを,後記1から6までの 中から選びなさい。(解答欄は,[31]) ア.予算は法律であるとする予算法律説の立場に立てば,予算措置を必要とする法律が成立した のに,それを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得ないこととなる。 イ.国会は,予算の議決に際し,増額修正を行うことができるが,予算の作成・提出権が内閣に 専属していることから,原案に新たな項を加えることはいかなる場合も許されない。 ウ.国会の決算審査は,予算執行者である内閣の責任を明らかにするためのものであり,決算に は法規範性がなく,不承認の議決がなされても,既になされた収入支出には影響がない。 エ.内閣は,毎年,国会に対し決算を提出するほか,定期に,少なくとも毎年1回,国会及び国 民に対して財政状況を報告しなければならない。 1.アとイ 2.アとウ 3.アとエ 4.イとウ 5.イとエ 6.ウとエ 〔第18問〕(配点:3) 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[32]から[34]) ア.地方議会は地方公共団体における議事機関であり,国会と同様の議会自治・議会自律の原則 が認められるから,地方議会議員が議会で行った演説,討論等について議会外で責任を問われ ない権利が憲法上保障される。[32] イ.小規模な普通地方公共団体の議事機関として,議会ではなく,選挙権を有する者全員によっ て組織される総会を設けることは,地方自治の本旨に反するものではないから,憲法第93条 第1項に反しない。[33] ウ.憲法第93条第2項は,地方公共団体の長,地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接 選挙すべき旨を定めており,地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合に その可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。[34] 〔第19問〕(配点:3) 憲法と条約の効力関係に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1 を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[35]から[37]) ア.憲法優位説によれば,条約締結の機関と手続を定めた憲法の規定は,条約の形式的効力と関 わりがないと考えることになる。[35] イ.条約優位説によれば,違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は,憲法が 条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。[36] ウ.憲法優位説によれば,条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは,憲法が優 位する効力を有する根拠となると考えることになる。[37] - 11 - 〔第20問〕(配点:3) 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[38]から[40]) ア. 憲法改正の手続において必要とされる発議とは,通常の議案についていわれる発議が原案を 提出することを意味するのとは異なり,国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定すること を意味している。[38] イ. 国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解 釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定めら れた。[39] ウ. 国民投票において過半数の賛成があったとしても,一定の投票率に達しなかったときは,そ の国民投票は成立せず,国民の承認を得られなかったものとする制度が,法律で設けられてい る。[40] - 12 -