論文式試験問題集[公法系科目第1問] - 1 - [公法系科目] 〔第1問〕(配点:100) 近年, いわゆるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。 )の普及に 伴って, 各国において, 事実に反する虚偽のニュースが広く伝播することにより, 社会に負の影響 を及ぼしているのではないかということが問題とされるようになっている。 この種のニュースはフ ェイク・ニュースと呼ばれ, 過去に外国の重要な選挙に際して, 意図的なフェイク・ニュースの作 成・配信が, 選挙結果を左右したという研究や報道もなされている。 20XX年, 我が国においても, 甲県の化学工場の爆発事故の際に, 「周囲の環境汚染により水 源となる湖が汚染されて, 近隣の県にも飲料水が供給できなくなる。 」という虚偽のニュースがS NS上で流布され, 複数の県において, 飲料水を求めてスーパーマーケットその他の店舗に住民が 殺到して大きな混乱を招くこととなった。 また, 乙県の知事選挙の際に, 「県は独自の税を条例で 定めて県民負担を増やすことを計画している。 」という虚偽のニュースがSNS上で流布され, 現 職知事である候補者が落選したことから, 選挙の公正が害されたのではないかとの議論が生じた。 このような状況に鑑み, 我が国でも, A省において, 虚偽の表現の流布を規制する「フェイク・ ニュース規制法」の立法を検討することとなった。 現在, A省においては, @虚偽の表現を流布す ることを一般的に禁止及び処罰するとともに, A選挙に際して, その公正を害するSNS上の虚偽 の表現について, 独立行政委員会がSNS事業者に削除を命令し, これに従わない者を処罰するこ となどを内容とする立法措置が検討されている(法律案の関連条文は【参考資料】のとおり。 以下 「法案」として引用する。 )。 【立法措置@について】 まず, 上記@についての立法措置としては, 虚偽表現を「虚偽の事実を, 真実であるものとして 摘示する表現」と定義し, 「何人も, 公共の利害に関する事実について, 虚偽であることを知りな がら, 虚偽表現を流布してはならない。 」として, 公共の利害に関する虚偽の表現を流布すること を一般的に禁止した上で, 罰則で担保することが検討されている(法案第2条第1号, 第6条, 第 25条)。 なお, 虚偽の表現を流布することに関連する現行法の罰則として, 例えば刑法には, 名誉毀損罪 (同法第230条), 信用毀損及び業務妨害罪(同法第233条)の規定があるが, いずれも, 特 定の人の社会的評価や業務に関するものであり, 虚偽の表現を流布することのみについて処罰する ものではない。 また, 公職選挙法には, 虚偽事項の公表罪(同法第235条), 新聞紙・雑誌が選 挙の公正を害する罪(同法第235条の2第1号, 第148条第1項ただし書)といった規定があ るが, 虚偽事項の公表罪は, 「当選を得又は得させる目的」や「当選を得させない目的」をもって, 「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者」に関する虚偽事項を公表することなどを 処罰するものであり, 新聞紙・雑誌が選挙の公正を害する罪は, 新聞紙・雑誌が虚偽の事項を記載 するなどして選挙の公正を害した場合に, その編集者・経営者等を処罰するものであって, 虚偽の 表現を流布することを一般的に禁止及び処罰するものではない。 以上のように, 虚偽の表現を流布することに関連する現行法の規制には, 一定の限定が付されて いるところ, @の立法措置は, 虚偽の表現の対象について「公共の利害に関する事実」と限定する ものの, それ以外には限定を付さずに, 虚偽の表現を流布することを端的に処罰しようとするもの である。 これは, 虚偽の表現が流布されることによる社会的混乱を防止するには, 現行法の規制で は十分ではなく, 虚偽の表現を流布することそのものを禁止することが必要との理由によるもので ある。 【立法措置Aについて】 - 2 - 次に, 上記Aについての立法措置は, インターネット上の虚偽の表現の中でも, 取り分けSNS 上のもの, その中でも選挙に際しての虚偽の表現が問題であり, 緊急に対応措置が執られなければ 選挙の公正が害されるおそれが大きいことを理由として検討されているものである。 これによれば, 「虚偽表現であることが明白」であり, かつ「選挙の公正が著しく害されるおそれがあることが明 白」な表現を「特定虚偽表現」として定め, 選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り, 日本国内で 広く利用されているSNSを提供しているSNS事業者は, その提供するSNS上において, 特定 虚偽表現があることを知ったときは, 速やかに当該表現を削除しなければならないとされる(法案 第9条第1項。 ここでいうSNS及びSNS事業者の定義については, 法案第2条第2号及び第3 号参照。 )。 なお, 選挙に際して, 虚偽の事項を記載する等の行為の処罰については, 既に指摘した とおり, 公職選挙法に規定がある。 さらに, SNS事業者が法案第9条第1項に従って特定虚偽表現を自ら削除しない場合, いわゆ る独立行政委員会として新たに設置されるフェイク・ニュース規制委員会(法案第15条, 以下 「委員会」という。 )は, SNS事業者に対し, 当該表現を削除するように命令することができ, SNS事業者がこの命令に違反した場合には, 処罰されることとなる(法案第9条第2項, 第26 条)。 この委員会の命令については, 公益上緊急に対応する必要があることが明らかであるとして, 行政手続法の定める事前手続は不要であるとされる(法案第20条)。 なお, 一定の場合を除いては, SNS事業者が表現を削除した場合に当該表現の発信者に生じた 損害については, SNS事業者を免責することとされている(法案第13条)。 A省における法案の検討の過程で, SNSの利用者を含む一般市民やSNS事業者から意見を聴 取する機会が設けられたところ, 様々な意見が述べられ, その中には, 憲法上の疑義を指摘するも のもあった。 〔設問〕 あなたは, A省から依頼を受けて, 法律家として, この立法措置が合憲か違憲かという点につい て, 意見を述べることになった。 その際, A省からは, 参考とすべき判例があれば, それを踏まえて論じるように, そして, 判例 の立場に問題があると考える場合には, そのことについても論じるように求められている。 また, 当然ながら, この立法措置のどの部分が, いかなる憲法上の権利との関係で問題になり得るのかを 明確にする必要があるし, 自己の見解と異なる立場に対して反論する必要があると考える場合は, それについても論じる必要がある。 以上のことを前提として, あなた自身の意見を述べなさい。 なお, 独立行政委員会制度の合憲性については論じなくてよい。 また, 本問の法案による規制は, 国外に拠点を置くSNS事業者にも, 日本国内の利用者に対してサービスを提供している限り適用 され, そのために必要となる法整備は別途適切になされるものとする。 - 3 - 【参考資料】 フェイク・ニュース規制法(案)(抜粋) 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は, 公共の利害に関する虚偽の表現について必要な規制を行うことによって, 虚偽 の表現により社会的混乱が生じることを防止するとともに, 選挙運動の期間中及び選挙の当日にお ける虚偽の表現について必要な削除義務等を定めることにより, 選挙の公正を確保することを目的 とする。 (定義) 第2条 この法律において, 次の各号に掲げる用語の意義は, それぞれ当該各号に定めるところによ る。 一 虚偽表現 虚偽の事実を, 真実であるものとして摘示する表現をいう。 二 ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。 ) インターネット上の 会員制サービスであって, 利用者が, 任意の情報を, 他の利用者と共有し, 又は公衆にアクセス 可能とすることを目的とするものをいう。 三 SNS事業者 SNSを提供することを業とする者をいう。 ただし, 当該SNSの国内におけ る利用登録者が200万人に満たないものを除く。 四 (略) (基本理念) 第3条 (略) (国の責務) 第4条 (略) (SNS事業者の責務) 第5条 (略) 第2章 虚偽表現の規制 (虚偽表現を流布することの禁止) 第6条 何人も, 公共の利害に関する事実について, 虚偽であることを知りながら, 虚偽表現を流布 してはならない。 (選挙運動の期間中及び選挙の当日の表現の留意事項) 第7条 (略) (SNS事業者が執るべき措置) 第8条 (略) (選挙運動の期間中及び選挙の当日の虚偽表現の削除義務及びフェイク・ニュース規制委員会による 削除命令) 第9条 SNS事業者は, 選挙運動の期間中及び選挙の当日に, 自らが提供するSNS上に, 次の各 号のいずれにも該当する表現(以下「特定虚偽表現」という。 )があることを知ったときは, 速や かに当該表現を削除しなければならない。 当該表現が虚偽表現であることが明白であること。 二 当該表現により, 選挙の公正が著しく害されるおそれがあることが明白であること。 2 一 フェイク・ニュース規制委員会は, 特定虚偽表現があるにもかかわらず, SNS事業者によって 前項の措置が執られないときは, 当該SNS事業者に対し, 速やかに当該表現を削除するように命 令することができる。 (損害賠償責任の免除) 第13条 第9条第2項の規定による命令に基づき, SNS事業者が, 特定虚偽表現を削除した場合 - 4 - において, これにより当該表現の発信者に生じた損害については, SNS事業者は賠償の責任を負 わない。 SNS事業者が, 特定虚偽表現を削除した場合, 又は特定虚偽表現でない表現を特定虚偽 表現として削除したことについて故意又は重大な過失がなかった場合も同様とする。 第3章 フェイク・ニュース規制委員会 (設置及び組織) 第15条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて, A大臣の 所轄の下に, フェイク・ニュース規制委員会(以下「委員会」という。 )を置く。 2 委員会は, 5人の委員をもって組織する。 3 委員は, 両議院の同意を得て, 内閣総理大臣が任命する。 4 委員の任命については, 2人以上が同一の政党に属することになってはならない。 5 委員の任期は, 3年とする。 6 内閣総理大臣は, 委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務 上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には, 両議院の同意を得て, その 委員を罷免することができる。 (委員会の所掌事務) 第16条 委員会は, 次に掲げる事務をつかさどる。 一 (略) 二 (略) 三 第9条第2項の規定による命令を発すること。 四 公共の利害に関する虚偽表現の防止のための施策を立案すること。 第4章 雑則 (行政手続法の適用除外) 第20条 第9条第2項の規定による命令については, 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章 の規定は適用しない。 第5章 罰則 第25条 第6条の規定に違反して虚偽表現を流布した者は, 30万円以下の罰金に処する。 第26条 第9条第2項の規定による命令に違反した者は, 6月以下の懲役又は100万円以下の罰 金に処する。 第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人, 使用人その他の従業者が, その法人又は人の 業務に関し, 前条の違反行為をしたときは, 行為者を罰するほか, その法人又は人に対しても, 同 条の罰金刑を科する。 - 5 - 論文式試験問題集[公法系科目第2問] - 1 - [公法系科目] 〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕, 〔設問2〕, の配点割合は, 35:30:35〕) Aは, B県C市内に所有する土地(以下「本件土地」という。 )に自宅を建て, 長年にわたって 居住していた。 本件土地周辺は, 戸建住宅中心の住宅地域であり, 住環境は良好であった。 本件土 地内には, C市内では珍しいことであるが, 様々な水生生物が生息する池が存在しており, この池 は, 毎年, 近隣の小学校の学外での授業に用いられていた。 もっとも, 本件土地内に, 学術上貴重 な生物や, 絶滅のおそれがある生物が生息しているという事実はない。 C市は, 本件土地周辺での道路整備の必要性を検討してきたが, 平成元年に, 本件土地周辺に道 路を整備した場合の環境への影響の調査(以下「平成元年調査」という。 )をしたところ, 平成1 7年には1日当たりの交通量が約1万台に達すると予測され, 自動車の騒音や排気ガス等により, 周辺環境への影響が大きいとされた。 そのため, C市は, 一旦, 本件土地周辺での道路整備の検討 を中断していたが, その後, 再開した。 C市の再検討によると, @本件土地周辺では道路の整備が 遅れており, 自動車による幹線道路へのアクセスが不便であって, これを解消するため, 「道路ネ ットワークの形成」が必要であり, A本件土地周辺の狭い道路には, 周辺の道路から通過車両が入 り込むなどしていることから, 通学生徒児童等を始めとした「通行者の安全性の確保」を図る必要 があり, B本件土地周辺では道路が未整備であるため災害時の円滑な避難や消防活動等が困難であ ることから, 「地域の防災性の向上」が必要であるとの課題があるとされた。 C市は, これらの課 題を解決するため, 本件土地を含む区間に道路(以下「本件道路」という。 )を新規に整備するこ ととして, 平成22年に本件道路の事業化調査(以下「平成22年調査」という。 )を実施した。 平成22年調査においては, 本件道路の交通量は1日当たり約3500台と予測され, 大気汚染, 騒音, 振動のいずれについても周辺環境への影響が軽微であり, 一方で, 本件道路の整備による利 便性や安全機能・防災機能の向上が期待できることから, 本件道路を整備する必要性が高いとの総 括的な判断が示された。 C市は, 平成22年調査の結果を受けて, 土地収用法(以下「法」という。 )を適用して本件道 路を整備することを決定した。 C市は, 平成28年3月1日, 法第18条第1項に基づき, C市を 起業者とし, 本件土地を含む土地を起業地とする本件道路の整備事業について, B県知事に対して 事業計画書を添付した事業認定申請書(以下「本件申請書」という。 )を提出した。 B県知事は, 同年8月1日, C市に対して事業認定(以下「本件事業認定」という。 )を行い, 法第26条第1 項に基づいて理由(以下「本件理由」という。 )を付し, これを告示した。 C市は, 本件道路の用 地については, 当面土地収用は行わず, 所有権者から任意買収を行う方針を表明し, 買収交渉を進 めたところ, 起業地の9割以上の土地を任意買収することができた。 しかし, 本件土地については, Aとの間で任意買収の協議が整う見通しが立たなかったことから, C市は, 方針を変更し, 土地収用によって本件土地を取得することとした。 C市は, 平成29年7 月12日, 法第39条第1項に基づいて, 本件土地につき, B県収用委員会に収用裁決の申請を行 った。 B県収用委員会は, 平成30年5月11日, 本件土地の所有権をC市に取得させる権利取得 裁決(以下「本件権利取得裁決」という。 )を行った。 また, 本件土地について, 収用を原因とす るC市への所有権移転登記が行われた。 C市は, 本件権利取得裁決後も, 明渡裁決の申立て(法第47条の2第3項)を行わず, Aと交 渉を続けたが, Aは本件事業認定が違法であると主張して, 本件土地に居住し続けた。 Aは, 令和 元年5月14日, C市が近く明渡裁決を申し立てる可能性があると考え, 訴訟で争うことを決意し, 弁護士Dに相談した。 以下に示された【法律事務所の会議録】(Aの相談を受けて行われた, 弁護士Dとその法律事務 所に所属する弁護士Eとの会議の会議録)を踏まえて, 弁護士Eの立場に立って, 設問に答えなさ い。 - 2 - なお, 土地収用法の抜粋を【資料 関係法令】に掲げてあるので, 適宜参照しなさい。 〔設問1〕 Aが, B県に対して本件権利取得裁決の取消訴訟(以下「本件取消訴訟」という。 )を提起した 場合, Aは, 本件取消訴訟において, 本件事業認定の違法を主張することができるか。 B県が行う 反論を踏まえて, 弁護士Eの立場から, 検討しなさい。 ただし, 行政事件訴訟法(以下「行訴法」 という。 )第14条第1項及び第2項にいう「正当な理由」が認められ, 本件取消訴訟が適法に提 起できることを前提としなさい。 〔設問2〕 Aは, B県に対して本件権利取得裁決の無効確認訴訟(行訴法第3条第4項)を適法に提起す ることができるか。 行訴法第36条の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提 とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの」という訴訟要件 に絞って, B県が行う反論を踏まえて, 弁護士Eの立場から, 検討しなさい。 本件事業認定が法第20条第3号の要件を充足せず違法であるとのAの主張として, どのよう なものが考えられるか。 B県が行う反論を踏まえて, 弁護士Eの立場から, 検討しなさい。 - 3 - 【法律事務所の会議録】 弁護士D:Aさんは, 本件事業認定は違法であると考えているとのことです。 本件権利取得裁決には 固有の違法事由はありませんので, 本件では, 本件事業認定の違法性についてのみ検討する こととしましょう。 もっとも, まずは, どのような訴訟を提起するかについて, 検討してお く必要がありますね。 弁護士E:本件事業認定も本件権利取得裁決も, 行訴法第3条第2項における「処分その他公権力の 行使」に該当しますが, いずれも, 既に出訴期間を徒過し, 取消訴訟を提起することはでき ないのではないでしょうか。 弁護士D:そうですね。 もっとも, 本件取消訴訟については, 行訴法第14条第1項及び第2項にお ける「正当な理由」が認められ, 適法に提起することができるかもしれません。 弁護士E:仮に本件取消訴訟を適法に提起することができたとしても, 本件権利取得裁決には固有の 違法事由はありませんので, 本件取消訴訟では専ら本件事業認定の違法性を主張することと なりますね。 弁護士D:では, E先生には, 仮に本件取消訴訟を適法に提起することができるとした場合, 本件事 業認定の違法性を主張することができるかについて検討をお願いします。 ただし, 「正当な 理由」が認められるかについては, 検討する必要はありません。 弁護士E:承知しました。 弁護士D:とはいえ, 「正当な理由」が認められない場合の対応も考えておく必要があります。 本件 取消訴訟を適法に提起することができないとすれば, どのような訴訟を提起することができ ると考えられますか。 弁護士E:本件事業認定に無効の瑕疵があり, したがって, 本件権利取得裁決も無効であるとして, B県に対し, 行訴法第3条第4項に基づいて, 本件権利取得裁決の無効確認訴訟を提起する ことが考えられます。 また, 本件権利取得裁決が無効であるなら, 別途, C市に対する訴訟 も提起することができます。 弁護士D:では, B県に対する無効確認訴訟が訴訟要件を充足しているか, E先生に検討していただ きましょう。 無効確認訴訟の訴訟要件については, いくつかの考え方がありますが, E先生 は, 行訴法第36条の訴訟要件である「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を 前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの」につい て検討してください。 C市に対してどのような訴訟を提起することができるのか, また, C 市に対する訴訟を提起できる場合にも無効確認訴訟を適法に提起することができるのかとい う点に絞って検討していただければ結構です。 弁護士E:承知しました。 弁護士D:では, 次に, 本件事業認定の違法性について検討していきましょう。 無効確認訴訟の場合, 最終的には, 重大かつ明白な違法性を主張しなければなりませんが, まずは, 取消訴訟でも 主張できる違法事由としてどのようなものがあるかについて検討することとし, 今回は, そ れらが重大かつ明白な違法といえるのかについては検討しないこととします。 弁護士E:本件理由によると, B県知事は, 本件申請書に基づき, 本件道路の整備には, 「道路ネッ トワークの形成」, 「通行者の安全性の確保」, 「地域の防災性の向上」の3つの利益があり, それに比べて, 本件土地の収用によって失われる利益はそれほど大きくはなく, また, 事業 計画は適正かつ合理的であるとして, 法第20条第3号の要件を充足しているとしています。 弁護士D:B県知事が挙げる理由は妥当でしょうか。 まず, 新たに本件道路が整備されると交通量が 増えて, 環境が悪化することはないのでしょうか。 弁護士E:確かに, 交通量は増えると思われますが, 本件理由によると, B県やC市は, 平成22年 調査の結果から, 本件道路の交通量は1日当たり約3500台なので, 周辺環境への影響が 軽微であり失われる利益が大きいとはいえないと判断しています。 しかし, Aさんによると, - 4 - 平成元年調査の時には, 周辺環境への影響が大きいとして, 本件道路の整備は見送られてい るのに, 平成22年調査で予想される交通量が平成元年調査の約3分の1に減っているのは 疑問が残るとのことです。 弁護士D:C市の人口変動が原因ではないのですか。 弁護士E:いいえ。 平成元年調査から平成22年調査の間のC市の人口の減少は1割未満です。 また, Aさんによると, 平成22年調査にはC市の調査手法に誤りがあり, そのため, 調査の正確 性について疑問があるとのことです。 それに加えて, Aさんは, 交通量が約3分の1にまで 減るのであれば, 土地収用によって得られる利益とされる「道路ネットワークの形成」の必 要性に疑問があるとしています。 そして, 仮に「道路ネットワークの形成」のために本件道 路が必要であるとしても, その必要性はそれほど大きいものではなく, かえって通過車両が 増加するなどして, 良好な住環境が破壊されるだけではないのかとの懸念もAさんは示して います。 弁護士D:本件道路のルートについては, どのように検討されたのでしょうか。 弁護士E:本件理由によると, 本件道路の近くにある小学校への騒音等の影響を緩和することを考慮 し, 同小学校から一定の距離をとるよう, 本件道路のルートが決められたとのことです。 し かし, 本件土地の自然環境の保護については, 学術上貴重な生物が生息しているわけではな いとして, 特に考慮はされていません。 したがって, 本件理由によると, 小学校への騒音等 の影響を緩和しつつ, 本件土地の自然環境にも影響を与えないようなルートを採ることがで きるかについては検討されていません。 弁護士D:Aさんによると, 本件土地にある池は, 地下水が湧出した湧水によるものとのことですね。 本件土地の周辺では地下水を生活用水として利用している住民もいて, 道路工事による地下 水への影響も懸念されるとのことですが, 道路工事による地下水への影響は検討されたので しょうか。 弁護士E:本件理由によると, 本件土地での掘削の深さは2メートル程度なので地下水には影響がな いと判断しています。 もっとも, Aさんによると, 以前, 本件土地周辺の工事では, 深さ2 メートル程度の掘削工事で井戸がかれたことがあり, きちんと調査をしない限り, 影響がな いとはいえないのではないかとのことです。 また, 本件土地の周辺では災害時等の非常時の 水源として使うことが予定されている防災目的の井戸もあるのですが, これらの井戸への影 響については, 調査されておらず, したがって, 考慮もされていません。 弁護士D:それでは, E先生には, 以上の点を整理して, 本件事業認定が違法かどうかを検討してい ただきましょう。 本件事業認定が違法かどうかについては, 法第20条第4号の要件につい て検討する余地もありますが, Aさんの主張は法第20条第3号の要件の問題であるとして 検討することとしましょう。 また, 法に定められている土地収用の手続はいずれもC市やB 県によって適法に履行されていますので, 本件事業認定の手続的な瑕疵については検討する 必要はありません。 弁護士E:承知しました。 - 5 - 【資料 ○ 関係法令】 土地収用法(昭和26年法律第219号)(抜粋) (この法律の目的) 第1条 この法律は, 公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し, その要件, 手続 及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し, 公共の利益の増進と私有財産との調整を 図り, もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。 (土地の収用又は使用) 第2条 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において, その土地を当該事 業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは, この法律の定めるところにより, これを収用し, 又は使用することができる。 (土地を収用し, 又は使用することができる事業) 第3条 土地を収用し, 又は使用することができる公共の利益となる事業は, 次の各号のいずれかに 該当するものに関する事業でなければならない。 一 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(以下略) 二〜三十五 (略) (定義等) 第8条 この法律において「起業者」とは, 土地(中略)を収用(中略)することを必要とする第3 条各号の一に規定する事業を行う者をいう。 2 この法律において「土地所有者」とは, 収用(中略)に係る土地の所有者をいう。 3〜5 (略) (事業の説明) 第15条の14 起業者は, 次条の規定による事業の認定を受けようとするときは, あらかじめ, 国 土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて, 事業の目的及び内容について, 当該事業 の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。 (事業の認定) 第16条 起業者は, 当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第3条各号の一に該当するも のに関する事業(以下「関連事業」という。 )のために土地を収用し, 又は使用しようとするとき は, (中略)事業の認定を受けなければならない。 (事業の認定に関する処分を行う機関) 第17条 事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは, 国土交通大臣が事業の認定に関す る処分を行う。 一〜四 2 (略) 事業が前項各号の一に掲げるもの以外のものであるときは, 起業地を管轄する都道府県知事が事 業の認定に関する処分を行う。 3 (略) (事業認定申請書) 第18条 起業者は, 第16条の規定による事業の認定を受けようとするときは, 国土交通省令で定 める様式に従い, 左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を, (中略)前条第2項の場合におい ては都道府県知事に提出しなければならない。 起業者の名称 二 事業の種類 三 収用又は使用の別を明らかにした起業地 四 事業の認定を申請する理由 2 一 前項の申請書には, 国土交通省令で定める様式に従い, 次に掲げる書類を添付しなければならな - 6 - い。 一 事業計画書 二〜七 3, 4 (略) (略) (事業の認定の要件) 第20条 国土交通大臣又は都道府県知事は, 申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは, 事業の認定をすることができる。 一, 二 (略) 三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 四 土地を収用し, 又は使用する公益上の必要があるものであること。 (事業の認定の告示) 第26条 国土交通大臣又は都道府県知事は, 第20条の規定によつて事業の認定をしたときは, 遅 滞なく, その旨を起業者に文書で通知するとともに, 起業者の名称, 事業の種類, 起業地, 事業の 認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては官報で, 都道府県 知事にあつては都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。 2, 3 4 (略) 事業の認定は, 第1項の規定による告示があつた日から, その効力を生ずる。 (起業地を表示する図面の長期縦覧) 第26条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は, 第20条の規定によつて事業の認定をしたときは, 直ちに, 起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。 2 市町村長は, 前項の通知を受けたときは, 直ちに, (中略)起業地を表示する図面を, 事業の認 定が効力を失う日(中略)まで公衆の縦覧に供しなければならない。 3 (略) (補償等について周知させるための措置) 第28条の2 起業者は, 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたときは, 直ちに, 国土交通省令で定めるところにより, 土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土 交通省令で定める事項について, 土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなけれ ばならない。 (事業の認定の失効) 第29条 起業者が第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に第39 条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは, 事業の認定は, 期間満了の日の 翌日から将来に向つて, その効力を失う。 2 (略) (収用又は使用の裁決の申請) 第39条 起業者は, 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り, 収用し, 又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請 することができる。 2, 3 (略) (却下の裁決) 第47条 収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反す るときは, 収用委員会は, 裁決をもつて申請を却下しなければならない。 一 二 申請に係る事業が第26条第1項の規定によつて告示された事業と異なるとき。 申請に係る事業計画が第18条第2項第1号の規定によつて事業認定申請書に添附された事業 計画書に記載された計画と著しく異なるとき。 (収用又は使用の裁決) - 7 - 第47条の2 収用委員会は, 前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外, 収用又は使用の 裁決をしなければならない。 2 収用又は使用の裁決は, 権利取得裁決及び明渡裁決とする。 3 明渡裁決は, 起業者, 土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。 4 明渡裁決は, 権利取得裁決とあわせて, 又は権利取得裁決のあつた後に行なう。 ただし, 明渡裁 決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転) 第102条 明渡裁決があつたときは, 当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は, 明渡 裁決において定められた明渡しの期限までに, 起業者に土地若しくは物件を引き渡し, 又は物件を 移転しなければならない。 - 8 -