短答式試験問題集 [憲法・行政法] -1- [憲法] 〔第1問〕(配点:3) 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について, それぞれ正しい場合には 1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[bP]から[bR]) ア.「憲法の人権規定は私人間においても直接適用される」とする説のうち, 私的自治の原則に より, 人権の効力は私人相互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化される ことを認める見解は, こうした相対化を認める限度において, 直接適用説といっても間接適用 説に類似したものになる。 [bP] イ.「憲法の人権規定は, 公権力の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的 に出たもので, 私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とする説を前提 にすると, 私人間における権利・自由の対立については, その侵害の態様, 程度が社会的に許 容し得る一定の限界を超える場合に, 私法規定の解釈を通じてその間の適切な調整を図ること ができるとの見解は採り得ない。 [bQ] ウ.「私人間の関係においても, 相互の社会的力関係の相違から, 一方が他方に優越し, 事実上 後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合, 憲法の人権規定は私人間に直接適用される」と する説について, 判例は, こうした支配関係はその支配力の態様, 程度, 規模等において様々 であり, どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であると している。 [bR] 〔第2問〕(配点:3) 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述のうち, aは最高裁判所の判例を要約したもの であり, bはその批判として書かれたものである。 bがaの批判となっている場合には1を, そう でない場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[bS]から[bU]) ア.a.尊属の殺害について, 尊属に対する尊重報恩は, 社会生活上の基本的道義であり, この ような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は, 刑法上の保護に値するから, これを刑の加 重要件とする規定を設けても, 直ちに合理的な根拠を欠くものとは認められない。 b.尊属がただ尊属なるがゆえに特別の保護を受けるべきであるとの考えは, 個人の尊厳と 人格価値の平等を基本とする民主主義の理念と抵触する。 [bS] イ.a.女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定について, 厳密に父性の推定が重複する ことを回避するための期間を超えて婚姻を禁止することは正当化できないから, 再婚禁止 期間のうち100日を超える部分は合理性を欠いた過剰な制約である。 b.子が出生した時点で法律上の父が定まらず, 検査の実施や訴訟等により法律上の父を定 める場合, 決定がかなり遅れる事態も想定され, それは子の利益に反する。 [bT] ウ.a.出生後に認知を受けた子について, 準正のあった場合に限り日本国籍を取得させると定 める規定は, 準正のない子に対し, 日本国民である父から胎児認知された又は母が日本国 民である非嫡出子と比較して, 著しく不利益な差別的取扱いを生じさせている。 b.日本国民が母である非嫡出子は出生時において母の親権に服し, また, 胎児認知は任意 認知に限られるため, 出生の時点で既に血統を超えた我が国社会との結び付きがある。 [ 6] -2- 〔第3問〕(配点:3) 憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について, bの見解がaの見解の根拠となって いる場合には1を, そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[bV]か ら[bX]) ア.a.「検閲」とは, 行政権が主体となって, 思想内容等の表現物を対象とし, その全部又は 一部の発表の禁止を目的として, 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に, 発表 前にその内容を審査した上, 不適当と認めるものの発表を禁止することを, その特質とし て備えるものであり, 絶対的に禁止される。 b.大日本帝国憲法下においては, 文書, 図画ないし新聞, 雑誌等を出版直前ないし発行時 に提出させた上, その発売, 頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ, その運用を通じ て実質的な検閲が行われたほか, 映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等, 思想の 自由な発表, 交流が妨げられるに至った経験を有する。 [bV] イ.a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価, 批判等の表現行為に関する出版物の公布等 の事前差止めは, 原則として許されず, その表現内容が真実でなく, 又はそれが専ら公益 を図る目的のものではないことが明白であって, かつ, 被害者が重大にして著しく回復困 難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。 b.表現行為に対する事前抑制は, 表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読 者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ, 公の批判の 機会を減少させるものであり, 性質上, 予測に基づくものとならざるを得ないこと等から 広汎にわたりやすく, 濫用のおそれがある上, 実際上の抑止的効果が大きい。 [bW] ウ.a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに, その集会の目的や主催者の思想, 信条等 に反対する者らが, これを実力で阻止し, 妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるこ とを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは, 警察の警備等によってもなお混乱を 防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。 b.集団行動による思想等の表現は, 現在する多数人の集合体自体の力によって支持されて いるから, 平穏静粛な集団であっても, 一瞬にして暴徒と化し, 勢いの赴くところ実力に よって法と秩序をじゅうりんし, 集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何と もし得ないような事態に発展する危険が存在する。 [bX] -3- 〔第4問〕(配点:2) 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について, 最高裁判所の判例の趣旨に照らして, 正しいものには○, 誤っているものには×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選 びなさい。 (解答欄は, [10]) ア.薬局の開設につき, これを許可制とすることの目的が, 国民の生命及び健康に対する危険の 防止にある場合, 当該規制の合憲性を肯定するためには, それが重要な公共の利益のために必 要かつ合理的な措置であることに加え, より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成す ることができないと認められることも要する。 イ.個人の経済活動の自由に対して, 社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極 目的の規制を設けることが正当化される根拠として, 国民の生存権やその一環としての勤労権 が保障されているなど, 経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要 請とされていることを挙げることができる。 ウ.酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は, 酒類販売業者には経済的基 盤の弱い中小事業者が多いことに照らし, 酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから 保護するという積極目的の規制であり, 当該規制の目的に合理性が認められ, その手段・態様 も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから, 違憲ではない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第5問〕(配点:2) 生存権の法的性格に関し, 国民が立法者に対して立法その他の措置を要求する権利を定めたもの であると解するが, 具体的権利性については否定する見解(いわゆる抽象的権利説)がある。 この 見解に関する次のアからウまでの各記述について, 正しいものには○, 誤っているものには×を付 した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は, [11]) ア.この見解の理由として, 資本主義経済においては, 個人の生活について自助の原則が妥当し, 生存権を具体的権利とする前提を欠いていること, 及び国が国民に生存権を保障する場合, そ の実現には予算を伴うが, 予算の配分は財政政策上の問題として国の裁量に委ねられているこ とも挙げることができる。 イ.この見解に立つと, 生活保護法に基づいて決定された保護が, 正当な理由がないにもかかわ らず不利益に変更された場合, その変更について争う裁判において, その変更が生活保護法の 規定する不利益変更禁止の原則に違反することに加え, 憲法第25条にも違反するとの主張が できる。 ウ.この見解は, 憲法第25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決 定は, 立法府の広い裁量に委ねられており, それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・ 濫用と見ざるを得ないような場合を除き, 裁判所が審査判断するのに適しないと判示した堀木 訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決, 民集36巻7号1235頁)と矛盾す る。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× -4- 〔第6問〕(配点:2) 次の対話は, 婚姻の自由に関する教授と学生の対話である。 教授の各質問に対する次のアからウ までの学生の各回答について, 正しいものには○, 誤っているものには×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は, [12]) 教授.婚姻の自由の憲法上の位置付けについての判例としては, 再婚禁止期間一部違憲判決(最 高裁判所平成27年12月16日大法廷判決, 民集69巻8号2427頁)が重要ですが, この判決はどのように述べているでしょうか。 ア.この判決は, 婚姻をするかどうか, いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意 思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は, 「憲法第24条第1項によ って保障される」としています。 教授.再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は, 婚姻をするについての自由の直接 的な制約だとされましたが, 夫婦同氏制を定める民法第750条について, 夫婦同氏制合憲 判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決, 民集69巻8号2586頁)はどの ように述べていますか。 イ.同条は, 婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり, 婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で, このような事実上 の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。 教授.ところで, 近年, 海外主要国では同性婚の権利が憲法上保障されているとする判決が出さ れたり, 法改正あるいは憲法改正によって同性婚の権利が保障される例が増えてきています。 憲法第24条第1項は, 婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するとしていますが, 同 条項の解釈論として, 同性婚の権利はどのように考えられるでしょうか。 ウ.今, 先生のおっしゃった文言を重視すれば, 同性婚の権利を同条項が保障しているとする のは難しいと思います。 他方, 同条項は, 家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定するこ とを主たる趣旨とするので, この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第7問〕(配点:2) 憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について, 正しいものには○, 誤っているものに は×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は, [13]) ア.「固有の意味の憲法」とは, 国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指 す。 これに対して, 「立憲的意味の憲法」とは, 国家権力を制限して国民の権利を保障すると いう思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。 イ.「形式的意味の憲法」とは, 憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。 こ れに対して, 「実質的意味の憲法」とは, その存在形式のいかんを問わず, 内容的に憲法と観 念されるもののことをいう。 ウ.「硬性憲法」とは, 日本国憲法のように, 憲法改正が困難な憲法を指す。 これに対して, 「軟 性憲法」とは, ドイツ連邦共和国基本法のように, 憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が 成立してきた憲法のことをいう。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× -5- 〔第8問〕(配点:2) 主権に関する次のアからエまでの各記述について, 正しいものの組合せを, 後記1から6までの 中から選びなさい。 (解答欄は, [14]) ア.絶対王政の時代には, 国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく, 現に両者は一 体的に捉えられていた。 イ.ポツダム宣言第8項(「日本国ノ主権ハ本州, 北海道, 九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小 島ニ局限セラルベシ」)にいう主権は, 対外的独立性の意味の主権であるとされている。 ウ.一般に連邦国家では, 主権は各州に帰属し, 連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使 し得ないため, 連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。 エ.統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は, 君主主権と国民主権のど ちらにも結び付き得る考え方である。 1.アとイ 2.アとウ 3.アとエ 4.イとウ 5.イとエ 6.ウとエ 〔第9問〕(配点:2) 天皇に関する次のアからウまでの各記述について, 正しいものには〇, 誤っているものには×を 付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は, [15]) ア.憲法第6条第1項は, 天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが, 国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上, 天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって, 内閣の助言と承認は不要である。 イ.憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は, 憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異な り, 国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に, 天皇が内閣の助言と承 認に基づいて国事行為を委任するものである。 ウ.憲法第7条は, 天皇の国事行為について列挙しているが, 天皇の即位に際して行われる大嘗 祭は, 即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから, 国事行為として 行うことができる。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× -6- 〔第10問〕(配点:3) 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について, bの見解がaの見解の根拠となってい る場合には1を, そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[16]から [18]) ア.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は, 自衛のためであると侵略のためであ るとを問わず, 全ての戦争を放棄することとしたものである。 b. 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は, 戦争抛棄ニ関スル条約(い わゆる不戦条約)に見られるような, 通常の国際法上の用例に従って解釈されるべきであ る。 [16] イ.a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約) に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は, 憲法第9条第2項で保持しないこ ととされた「戦力」に該当する。 b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは, わが国が戦力を保持し, 自らその 主体となってこれに指揮権, 管理権を行使することにより, 同条第1項において放棄する とした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。 [17] ウ.a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により, 個人に何らかの不利益が生じ たとしても, 同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。 b.憲法第9条は, 前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり, 平和達成 のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが, これは国家機関に対して一定の 行為を禁止するものであって, その保護法益は国民一般の公益である。 [18] 〔第11問〕(配点:3) 裁判所に関する次のアからウまでの各記述について, それぞれ正しい場合には1を, 誤っている 場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[19]から[21]) ア.憲法第76条第2項前段は, 「特別裁判所は, これを設置することができない。 」としている ところ, これは, 司法権の強化を図るために, 大日本帝国憲法下で認められていた特別裁判所 を禁止する趣旨である。 そのため, 法律により, 司法権を行使する通常裁判所の系列に属する 下級裁判所として行政事件や労働事件を専門に扱う裁判所を設置しても, 違憲とはならない。 [19] イ.憲法第76条第2項後段は, 「行政機関は, 終審として裁判を行ふことができない。 」として いるところ, 前審であれば行政機関による裁判も認められる。 例えば, 人事院の公平審査に係 る裁決は, これを不服とする場合, 司法裁判所への出訴が認められることから, 違憲とはなら ない。 [20] ウ.判例は, 憲法が定める刑事裁判の諸原則が厳格に遵守されるためには高度の法的専門性が要 求されることや, 憲法が裁判官の職権行使の独立と身分保障のために周到な規定を設けている ことなどから, 憲法は, 刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定しているとの見解に立 ちつつも, 一般の国民を刑事裁判に参加させる裁判員制度を合憲であるとした。 [21] -7- 〔第12問〕(配点:3) 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について, それぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからウの順に[22]から[24]) ア. 憲法改正の手続において必要とされる発議とは, 通常の議案についていわれる発議が原案を 提出することを意味するのとは異なり, 国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定すること を意味している。 [22] イ. 国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については, 憲法上複数の解 釈があり得たが, それらの中から, 法律で, 有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定めら れた。 [23] ウ. 国民投票において過半数の賛成があったとしても, 一定の投票率に達しなかったときは, そ の国民投票は成立せず, 国民の承認を得られなかったものとする制度が, 法律で設けられてい る。 [24] -8- [行政法] 〔第13問〕(配点:2) 行政上の法律関係に関する次のアからウまでの各記述について, 最高裁判所の判例に照らし, 正しいものに○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びな さい。 (解答欄は, [25]) ア.国家公務員の災害補償について国家公務員法や国家公務員災害補償法等に詳細な定めが置か れていることからすると, 国が国家公務員に対して, 安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任 を負うとはいえない。 イ.公営住宅の使用関係については, 事業主体と入居者との間の法律関係が, 基本的には私人間 の家屋賃貸借関係と異なるところはないとしても, 民法及び借地借家法は適用されない。 ウ.国税滞納処分における国の地位は, 民事上の強制執行における差押債権者の地位に類するも のであるから, 国税滞納処分による差押えの関係においても民法第177条の適用がある。 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第14問〕(配点:2) 行政行為に関する次のアからウまでの各記述について, 最高裁判所の判例に照らし, 正しいもの に○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさい。 (解 答欄は, [26]) ア.行政行為の効力が生ずるのは, 特段の定めのない限り, 相手方が現実に当該行政行為を了知 したか, 当該行政行為が相手方の了知し得べき状態に置かれたときである。 イ.行政行為がその成立時から違法であった場合, 当該行政行為を行った行政庁は, その取消し により相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず, 当該行政行為を取り消すことができる。 ウ.行政行為がその成立時には違法でなかったものの, その後の事情の変化によりこれを存続さ せることが公益に適合しなくなった場合, 当該行政行為を行った行政庁は, 法令上, その撤回 について直接明文の規定がある場合に限り, 当該行政行為の効力を将来に向かって消滅させる ことができる。 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× -9- 〔第15問〕(配点:3) 行政手続法上の処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について, 法令に照らし, それぞ れ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからエの順に[27] から[30]) ア.行政庁は, 申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべ き標準的な期間を定めたときは, 当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付け その他の適当な方法により, 当該期間を公にするよう努めなければならない。 [27] イ.行政庁は, 申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければな らないが, 形式上の要件に適合しない申請については, 速やかに, 申請をした者に対し相当の 期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず, 補正を求めることなく, 申請を拒否する 処分をすることは許されない。 [28] ウ.不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては, 聴聞と異なり, 不利益処分の名あ て人となるべき者は, 行政庁に対して, 不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求 めることはできない。 [29] エ.不利益処分に関する聴聞の終了後, 聴聞の主宰者は, 聴聞調書及び報告書を作成し, 行政庁 に提出するが, 同時に, その写しを当事者及び参加人に送付しなければならない。 [30] 〔第16問〕(配点:3) 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について, 法令又は最高裁判所の判例に照らし, そ れぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからエの順に[ 31]から[34]) ア.行政手続法の行政指導に関する規定は, 地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。 [31] イ.行政指導は, 行政機関の任務又は所掌事務の範囲内であれば, 行政指導をすることができる 旨を定めた明文の規定がない場合であっても, これをすることができる。 [32] ウ.行政指導は, 処分に該当しない行為であるから, 必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責 任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。 [33] エ.勧告の相手方がこれに従わなかったときに, その旨及びその勧告の内容を公表することは, 行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから, 法令上の規定がある 場合でも許されない。 [34] - 10 - 〔第17問〕(配点:2) 行政計画に関する次のアからウまでの各記述について, 法令又は最高裁判所の判例に照らし, 正 しいものに○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びなさ い。 (解答欄は, [35]) ア.都市計画決定としての用途地域の指定は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないため, 用 途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合, 建築主 は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張することはできない。 イ.都市計画法第13条第1項柱書きが, 都市計画は公害防止計画に適合しなければならない旨 を規定していることからすれば, 都市計画の決定又は変更に当たっては, 都市計画法の規定の 趣旨及び目的に加えて, 公害防止計画の根拠法令である環境基本法の公害防止計画に関する規 定の趣旨及び目的を踏まえて行うことが求められる。 ウ.都市計画法第61条第1号は, 同法第59条の規定による都市計画事業認可の基準の一つと して, 事業の内容が都市計画に適合することを掲げているが, 同号は, 都市計画決定と事業内 容との適合性のみを求める趣旨であり, 都市計画決定自体が適法であることまでも必要とする 趣旨ではない。 (参照条文)都市計画法 (都市計画基準) 第13条 都市計画区域について定められる都市計画(中略)は, (中略)国土計画又は地方 計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは, 当該公害防止計画を含む。 (中略))(中略)に適合するとともに, 当該都市の特質を考慮 して, 次に掲げるところに従つて, 土地利用, 都市施設の整備及び市街地開発事業に関す る事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを, 一体的かつ総合 的に定めなければならない。 (以下略) 一〜十九(略) 2〜6(略) (施行者) 第59条 都市計画事業は, 市町村が, 都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する 場合にあつては, 国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2〜7(略) (認可等の基準) 第61条 国土交通大臣又は都道府県知事は, 申請手続が法令に違反せず, かつ, 申請に係 る事業が次の各号に該当するときは, 第59条の認可又は承認をすることができる。 一 事業の内容が都市計画に適合し, かつ, 事業施行期間が適切であること。 二 (略) 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 11 - 〔第18問〕(配点:2) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。 )に関する次のアからウ までの各記述について, 正しいものに○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1か ら8までの中から選びなさい。 (解答欄は, [36]) ア.法に基づく開示請求に係る保有個人情報に, 開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれ ているときは, 行政機関の長は, 当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。 イ.何人も, 法に基づく開示決定により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料す るときは行政機関の長に対して訂正を請求することができるが, この訂正の請求は, 開示を受 けた日から法定の期間内にしなければならない。 ウ.法に基づく不開示決定については, いわゆる不服申立前置の制度はとられておらず, 不服を 有する者は, 行政不服審査法に基づく不服申立てをせずに直接裁判所に対して取消訴訟を提起 することもできる。 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 12 - 〔第19問〕(配点:3) 訴えの利益に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述に ついて, 最高裁判所の判例に照らし, それぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選び なさい。 (解答欄は, アからエの順に[37]から[40]) 教員:本日は, 訴えの利益に関する考え方につき整理しておきたいと思います。 まず, ある行政 処分に対して取消訴訟が提起された後, 訴えの利益が消滅するのはどのような場合でしょう か, 例を挙げてください。 学生:例えば, 保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採により, 保安林の存在による洪水や渇 水の防止上の利益を侵害される者には, 保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められ ますが, (ア)【代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され, その防止上からは保 安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは, 保安林指定解除処分の取消 しを求める訴えの利益は失われます。 】[37] 教員:では, 行政手続法に基づいて公にされている処分基準が, 先行する処分を受けたことを理 由として後行の処分に係る量定を加重するとの不利益な取扱いを定めている場合, 先行する 営業停止命令の停止期間が経過すれば, 当該営業停止命令の取消しを求める訴えの利益は失 われるのでしょうか。 学生:(イ)【通常は, 当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の 事情がない限り, 当該処分基準に基づく不利益な取扱いがされると考えられますが, 当該処 分基準は法令には当たらず, 事実上不利益な取扱いがされるにすぎませんので, 当該営業停 止命令の取消しを求める訴えの利益は失われます。 】[38] 教員:では, 建築基準法に基づく建築確認は, それがなければ適法に建築工事をすることができ ないという法的効果が付与されていますが, 建築工事が完了した後は, 建築確認の取消しを 求める訴えの利益は失われるのでしょうか。 学生:(ウ)【建築工事が完了して建築物が完成してしまうと, 建築確認が違法であるとして取り 消されたとしても, 社会的, 経済的損失の観点からみて, 社会通念上, 当該建築物を除却す ることは不可能であると考えられますが, そのような事情は, 事情判決に関する規定の適用 に際して考慮されるべき事柄であって, 建築確認の取消しを求める訴えの利益を消滅させる ものではないと考えられます。 】[39] 教員:では, 公務員が届出により公職の候補者となったときは, 届出の日から公務員たることを 辞したものとみなすとの公職選挙法の規定がありますが, 免職処分取消訴訟を提起して争っ ている公務員が, 公職の候補者となった場合には, 当該免職処分の取消しを求める訴えの利 益は失われるのでしょうか。 学生:(エ)【仮に免職処分が取り消されても, 当該公務員は, 公務員たる地位を回復することは できませんが, 免職処分は, それが取り消されない限り効力を有し, 違法な免職処分さえな ければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利, 利益につき裁判所に救済 を求めることができなくなるので, 当該免職処分の効力を排除する判決を求めることは, こ れらの権利, 利益を回復するための必要な手段と考えられ, 当該免職処分の取消しを求める 訴えの利益は失われません。 】[40] - 13 - 〔第20問〕(配点:3) 処分の取消しの訴えにおける判決又は審理に関する次のアからエまでの各記述について, 行政事 件訴訟法に照らし, それぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄 は, アからエの順に[41]から[44]) ア.申請を却下し又は棄却した処分が判決により取り消された場合には, その処分をした行政庁 は, 改めて当該申請に対する処分をしなければならないが, 必ずしも当該判決の趣旨に従った 処分をする必要はない。 [41] イ.処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから, 訴訟の結果により権利を害 される第三者は, 自ら訴訟参加の申立てをすることができる。 [42] ウ.処分をした行政庁以外の行政庁は, 当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場 合に訴訟に参加することはできるが, 自ら訴訟参加の申立てをすることはできない。 [43] エ.処分を取り消す判決により権利を害された第三者は, 自己の責めに帰することができない理 由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法 を提出することができなかったことを理由として, 再審の訴えを提起することができる。 [4 4] 〔第21問〕(配点:2) 行政事件訴訟に関する次のアからウまでの各記述について, 法令又は最高裁判所の判例に照ら し, 正しいものに○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選 びなさい。 (解答欄は, [45]) ア.職務命令の違反を理由とする懲戒処分等の不利益処分の予防を目的として, 当該職務命令に 基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴えは, 公法上の法律関係に関する確認の訴 えとして適法である。 イ.行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときは, 原告が当該処分に ついての申請をしたか否かにかかわらず, 適法に不作為の違法確認の訴えを提起することがで きる。 ウ.執行機関と議決機関との関係は, 地方公共団体の内部の機関相互間の関係であり, 法律が内 部的解決に委ねることを不適当として特に訴えの提起を許している場合を除き, 機関相互間の 権限の紛争は, 訴訟の対象とはならないから, 市議会議員が, 市議会議員としての資格におい て, 市又は市長を被告として市議会の議決の無効又は議決の不存在の確認を求める訴えは, こ れを許容する法律の規定がない以上, 市長が市議会の議決に拘束されるとしても, 不適法なも のとして却下を免れない。 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 14 - 〔第22問〕(配点:3) 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について, 法令に照らし, それ ぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからエの順に[ 46]から[49]) ア.処分の差止めの訴えの提起があった場合において, その差止めの訴えに係る処分がされるこ とにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり, かつ, 本案について 理由があるとみえるときは, 公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合であっても, 裁判所は, 申 立てにより, 仮の差止めをすることができる。 [46] イ.裁判所は, 本案である処分の取消訴訟の係属が, 執行停止の決定の確定後, 訴えの取下げに より消滅したときは, 相手方の申立て又は職権により, 決定をもって, 執行停止の決定を取り 消すことができる。 [47] ウ.執行停止の申立ては, 処分, 処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるた め緊急の必要があるときは, 本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。 [4 8] エ.執行停止の申立ての相手方は, 申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができる が, 当該即時抗告は, その決定の執行を停止する効力を有しないから, 相手方が, 即時抗告後, その決定が取り消される前に, 処分の執行を継続することは許されない。 [49] 〔第23問〕(配点:2) 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について, 法令又は最高裁判所の判例に照らし, 正しいものに○, 誤っているものに×を付した場合の組合せを, 後記1から8までの中から選びな さい。 (解答欄は, [50]) ア.国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても, 当該被用者の行 為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償 法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負うときには, 被用者個人は民法第709条に基づく 損害賠償責任を負わないが, 使用者は同法第715条に基づく損害賠償責任を負う。 イ.国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた 場合において, それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定す ることができなくても, それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共 団体の公務員の職務上の行為に当たるときには, 国又は公共団体は, 加害行為が不特定である ことを理由に国家賠償法上の損害賠償責任を免れることはできない。 ウ.公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については, 「失 火ノ責任ニ関スル法律」は適用されず, 当該公務員に重大な過失があると認められない場合で あっても, 国又は公共団体は, 国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負う。 1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○ 4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 15 - 〔第24問〕(配点:3) 地方公共団体の事務と国との関係に関する次のアからエまでの各記述について, 法令に照らし, それぞれ正しい場合には1を, 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は, アからエの順に [51]から[54]) ア.地方公共団体の第一号法定受託事務は, 国が本来果たすべき役割に係るものであって, 国に おいてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして, 地方公共団体の長に委任された 事務であるから, 地方公共団体の長は, 国の機関としてその事務の処理を行う。 [51] イ.各大臣は, その担任する事務に関し, 都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反してい ると認めるときは, 当該都道府県に対し, その違反の是正のため必要な措置を講ずることを求 めることができ, これにより, 当該都道府県は, 当該措置を講ずる義務を負う。 [52] ウ.各大臣は, その所管する法律に係る都道府県知事の事務の管理又は執行が法令の規定に違反 するものがある場合において, その事務が第一号法定受託事務であるときは, 一定の要件の下 で代執行をすることができる。 [53] エ.地方公共団体の事務の処理について, 当該地方公共団体と国との間で紛争が生じた場合, 国 の行政庁は, 国地方係争処理委員会に対し, 当該地方公共団体の執行機関を相手方として, 審 査の申出をすることができる。 [54] - 16 -