論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] - 1 - [民 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事実】 1.Aは,酒類及び食品類の卸売を主たる業務とする株式会社である。令和3年4月頃,Aは,冷 蔵保存を要する高級ワインの取扱いを新しく開始することを計画し,海外から酒類を輸入販売 することを主たる業務とする株式会社Bと協議を重ねた上で,同年6月1日,Bとの間で,以 下の内容の売買契約を締結した(以下「本件ワイン売買契約」という。)。 当事者 買主A,売主B 目的物 冷蔵倉庫甲に保管中の乙農園の生産に係るワイン1万本(以下「本件ワイン」という。) 代 5000万円 金 引渡日 令和3年9月1日 また,Aは,Bとの交渉の際に,本件ワインの引渡日までに高級ワインの保存に適した冷蔵倉 庫を購入し又は賃借することを予定しており,本件ワインの販売が順調であれば,将来的には取 り扱う高級ワインの種類や数量も増やしていく予定であることを伝えていた。なお,本件ワイン と同種同等のワインは他に存在しない。 2.ところが,令和3年7月末になっても,Aの事業計画に適した冷蔵倉庫は見つからず,購入や 賃借の見込みは全く立たなかった。そこで,Aは,Bに対して,適切な規模の冷蔵倉庫が見つ かるまでの当面の保管場所として同人の所有する冷蔵倉庫甲を借りたいと伝えて,交渉し,B の了承を得て,同年8月27日,冷蔵倉庫甲を,賃料を月20万円とし,賃借期間を同年9月 1日から1年間の約定で賃借する旨の契約を締結した(以下「本件賃貸借契約」という。)。B は,翌28日,冷蔵倉庫甲から本件ワイン以外の酒類を全て搬出し,本件賃貸借契約の開始に 備えた。 3.令和3年8月30日未明,冷蔵倉庫甲に隣接する家屋において落雷を原因とする火災が発生し, 高熱によって冷蔵倉庫甲の配電設備が故障した。同日夕方頃に同火災は鎮火したが,火災によ る高熱に加え,配電設備の故障によって空調機能を喪失していたことから,冷蔵倉庫甲の内部 は異常な高温となり,これによって本件ワインは飲用に適さない程度に劣化してしまった。な お,同日深夜までに配電設備の修理は完了し,冷蔵倉庫甲の空調機能は復旧し,その使用には 何らの支障がなくなっている。 4.令和3年9月1日,Bは,Aに対して,本件ワイン及び冷蔵倉庫甲の引渡しをしようとしたが, Aはこれを拒絶した。 〔設問1〕 Aは,本件ワイン売買契約及び本件賃貸借契約を解除したいと考えている。Bからの反論にも言 及しつつ,Aの主張が認められるかどうかを検討しなさい。 【事実(続き)】 5.Aは,レストラン等に飲料及び食料品等を販売しており,そのため大量の飲料及び食料品等を 貯蔵できる保管用倉庫丙を別に所有していた。倉庫丙は,冷蔵設備を備えた独立した建物であ り,内部には保管のための多くの棚が設置されていた。Aは,複数の製造業者や流通業者から 購入した飲料及び食料品を一旦倉庫丙に貯蔵し,レストラン等からの注文があると,注文の品 を取り出してレストラン等に配送していた。 6.Aは,令和3年10月,一時的に資金不足に陥ったため,日頃から取引のあるCから5000 - 2 - 万円の融資を受けることになり,AとCは,同月1日,金銭消費貸借契約を締結した(以下「本 件金銭消費貸借契約」という。)。本件金銭消費貸借契約を締結するに当たり,AとCは,以下 のような合意をした(以下「本件譲渡担保契約」という。)。 @ Aは,AのCに対する本件金銭消費貸借契約に係る貸金債務を担保するために,倉庫丙内 にある全ての酒類(アルコール分1パーセント以上の飲料をいう。以下同じ。)を目的物と して,Cに対してその所有権を譲渡し,占有改定の方法によって引き渡す。 A Aは,通常の営業の範囲の目的のために倉庫丙内の酒類を第三者に相当な価額で譲渡する ことができる。 B Aは,Aにより倉庫丙内の酒類を第三者に譲渡した場合には,遅滞なく同種同品質の酒類 を倉庫丙内に補充する。補充された酒類は,倉庫丙に搬入された時点で,当然に@の譲渡 担保の目的となる。 7.令和3年10月15日,Aは,ウイスキーの流通業者Dから,国産ウイスキー100ダース(以 下「本件ウイスキー」という。)を1200万円で購入した(以下「本件ウイスキー売買契約」 という。)。AとDが締結した本件ウイスキー売買契約には,以下のような条項が含まれていた。 @ 本件ウイスキーの引渡しは,同月20日とし,代金の支払は引渡しの翌11月10日とす る。 A 本件ウイスキーの所有権は,代金の完済をもって,DからAに移転する。 B DはAに対して,本件ウイスキーの引渡日以降,本件ウイスキーの全部又は一部を転売す ることを承諾する。 8.令和3年10月20日,Dは,本件ウイスキー売買契約に従って,本件ウイスキーを倉庫丙に 搬入した。本件ウイスキーは倉庫丙内の他の酒類とともに棚に保管されたが,どのウイスキー が本件ウイスキーかは判別できる状態にあった。 9.令和3年11月10日,Aは,本件ウイスキーの代金1200万円をDに支払わなかった。こ のためDが,本件ウイスキーの引渡しをAに対して求めたところ,Aは,Cから,@倉庫丙内 の酒類は,本件譲渡担保契約により担保の目的でCに所有権が譲渡され,対抗要件も具備され ていると主張されているとして,本件ウイスキーの引渡しを渋っている。これに対してDは, A本件譲渡担保契約は何が目的物かもはっきりせず無効であること,B仮に本件譲渡担保契約 が有効であるとしても,本件ウイスキーには,本件譲渡担保契約の効力が及ばないことなどを 主張している。 〔設問2〕 (1) Cは,本件譲渡担保契約の有効性について,第三者に対して主張することができるか, 【事実】 9の@の主張とAの主張に留意しつつ論じなさい。 (2) Dは,Cに対して,本件ウイスキーの所有権を主張することができるか,【事実】9のBの主 張に留意しつつ論じなさい。 - 3 - [商 法] 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。 )は,医療用検査機器等の製造販売を業とする取締役会設置会社 であり,監査役設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく,その定款には譲渡による甲社株 式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがある。甲社の発行済株式の総数は100 0株であり,昨年までは創業者であるAがその全てを保有していた。Aは創業以来甲社の代表取締役 でもあったが,昨年高齢を理由に経営の第一線から退いた。Aの後任を選定する取締役会においては, 以前Aが他社から甲社の取締役として引き抜いてきたBが代表取締役に選定された。また,Aは,退 任に際し,Bと,Aの子であるCに,それぞれ100株を適法に譲渡した。その結果,甲社株主は8 00株を保有するAのほか,100株ずつ保有するBとCの3名となった。創業以来,甲社において 株主総会が現実に開かれたことはなく,役員等の選任は,3年前の改選時も含め,Aによる指名をも って株主総会決議に代えていた。また役員報酬や退職慰労金は,役職や勤続年数に応じた算定方法を 定めた内規(以下「本件内規」という。 )を基に,Aの指示によって支払われてきた。そしてAの退任 時も本件内規に従った退職慰労金が支払われた。 2.甲社の定款では,取締役の任期については「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の時まで」と規定されている。また「代表取締役は取締役会決議によ って定めるものとするが,必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる」旨の定めがある。 役員の報酬については定款に定められていない。甲社の取締役は,代表取締役社長であるBのほか, 代表権のない取締役であるC,D及びEの計4名であった。 3.従来,甲社の事業は,医療用検査機器の製造販売が中心であったが,次代の社長を自負するCは, 家庭用検査機器の製造販売を拡充すべきであると主張し,度々Bと経営戦略について対立するように なった。またAも,いずれはCに甲社を継がせたいと考えており,少なくともBと同等の権限をCに も与えるべきであると考えるようになっていた。 4.Aの意向を知ったCは,Bら他の取締役の承諾を得ることなく,自ら「代表取締役副社長」と名乗 って取引先と交渉するようになった。さらに,Cは,Aと相談して了承を得た上で,Cを代表取締役 に選定する臨時株主総会決議があったものとして株主総会議事録を作成し,Cを代表取締役に追加す る旨の登記申請をし,その旨登記された。これらCの一連の行動を,Bら他の取締役が察知すること はなかった。 5.そのような中,Cは,家庭用検査機器の製造販売を拡充するべく部品の調達先を確保しようと考え, 新たに乙株式会社(以下「乙社」という。 )と取引基本契約を締結することとした。Cは,甲社の代表 者印が常に経理担当従業員Fに預けられていることを知っており,契約書に「代表取締役副社長C」 と記名してFに指示して代表者印を押印させた。乙社の代表取締役は,甲社の代表取締役副社長とし て振る舞うCを信頼して取引に応じ,この契約書に記名押印した。その後,乙社が甲社に対して供給 した部品の代金2000万円(以下「本件代金」という。 )の支払を請求したところ,Cによる一連の 行動はBら他の取締役の知るところとなり,BとCとの関係が更に悪化した。Bは,Cは適法な会社 代表者ではなく,甲社は乙社と契約など締結していないとして,本件代金の請求に応じない意向を示 している。 〔設問1〕 甲社に対して本件代金を請求するために,乙社の立場において考えられる主張及びその当否につい て,論じなさい。 - 4 - 6.BとCとの対立は,その後も激化の一途をたどり,ついにCはBを代表取締役から解職することを 決意した。Cは,D及びEの協力を取り付けた上で適法な招集手続を経て取締役会を招集し,Bの解 職と改めてCを代表取締役に選定する旨の決議が成立した。 7.Bは,もはや甲社に自分の居場所はないと考え,取締役を辞任することを決意した。Aは強く翻意 を促したが,Bは聞き入れず,直後に開催された取締役会で取締役を辞任することを申し入れ,了承 された。Bに申し訳ないことをしたと感じていたAは,Bを引き抜いた際,取締役退任時には本件内 規に基づいて退職慰労金が支給されると説明したことを思い出し,Fに対して,本件内規に基づく退 職慰労金をBに支給することの検討を依頼した。Fは,この依頼に応じ,本件内規に基づいて算定さ れた金額である1800万円の退職慰労金(以下「本件慰労金」という。 )をBに支払った。 8.本件慰労金が支給されてから程なくしてAが死亡した。Aが保有していた甲社株式800株は全て Cが相続によって取得した。Aの死後,Cは,Fから報告を受けた際,Bに本件慰労金が支給された ことを知った。そこで,Cは,甲社として,Bに対して本件慰労金の返還を請求することとした。 〔設問2〕 甲社のBに対する本件慰労金の返還請求の根拠及び内容について説明した上で,これを拒むために, Bの立場において考えられる主張及びその当否について,論じなさい。 - 5 - [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3) 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。 )が,Xの本件貸付債権の 回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下 「本件不動産」という。 )のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Y とその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分 割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。 そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであ ると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分 2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める 訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。 ) 。 〔設問1〕 ((1)と(2)は,独立した問題である。 ) (1) Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと 考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登 記名義を移転してほしいと考えている。 この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げ て,検討しなさい。 (2) Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとし ては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はな いと考えている点は,(1)と同様である。 この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙 げて,検討しなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが 本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,X の請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。 ) ,同判決は確定した。 本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思わ れる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決 が確定している事実を初めて知った。 Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本 件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続 を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか, という疑問を持った。 本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。 - 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