論文式試験問題集 [憲法・行政法] - 1 - [憲 法] 大手新聞社Aで記者として働いていたXは、 編集方針等の違いからAを退社し、 現在は、 フリー ジャーナリストを自称し、 B県を拠点に、 主に環境問題について取材その他の活動を行っている。 しかし、 Xの取材及び発表の手段は、 Aの記者だったときとは変化している。 取材の手段について 言えば、 B県には、 新聞社等の報道機関によって設立された取材・報道のための自主的な組織であ るB県政記者クラブが存在するが、 同クラブは、 その規約上、 日本新聞協会加盟社とこれに準ずる 報道機関から派遣された県政担当記者のみを構成員としており、 フリージャーナリストであるXは 入会を認められていない。 B県庁やB県警は、 記者発表には、 B県政記者クラブに所属する報道機 関の記者のみに出席を認めているため、 Xは出席することができない。 また、 Xの発表の場は主に インターネットとなり、 自らの関心に応じて取材した内容を動画サイトに投稿し、 閲覧数に応じて 支払われる広告料によって収入を得ている。 環境問題に鋭く切り込むXの動画は若い世代を中心に 関心を集め、 インフルエンサーとして認識されつつある。 さらに、 Xは、 これまでに取材・投稿し た内容に基づくノンフィクションの著作1冊を公表している。 Xは、 森林破壊に関する取材の過程で、 SDGsに積極的にコミットしていることで知られる家 具メーカー甲が、 実はコストを安く抑えるために、 濫開発による森林破壊が国際的に強い批判を受 けているC国から原材料となる木材を輸入し、 日本国内で加工し製品化しているのではないかと考 え、 甲に取材を申し入れた。 しかし、 甲は、 輸入元は企業秘密に当たるので回答できないとして、 これを拒否した。 そこでXは、 半年前に甲を退社し、 現在は間伐材を活用したエコロジー家具の工 房を開いている元従業員乙に取材を申し入れた。 乙は当初、 「退職していても守秘義務があるから 何も話せない。 」と言い、 取材に応じることを断っていた。 しかし、 Xは乙の工房に通い詰めたば かりか、 乙が家族と住む自宅にまで執ように押し掛け、 「あなたが甲の行為を黙認することは、 環 境破壊に手を貸すのも同然だ。 保身のためなら環境などどうなっても良いという、 あなたのそんな 態度が世間に知れたら、 エコロジー家具の看板にも傷がつく。 それでいいのか。 」などと強く迫 り、 エコフレンドリーという評判が低下し工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせた。 そこで乙は、 最終的には、 名前を仮名にすること及び画像と音声を加工することを条件に、 Xの求めに応じてイ ンタビューを受け、 甲はC国から原材料を輸入していると語った。 Xは、 このインタビューに基づ き、 「SDGsを標榜する甲の裏の顔」と題する動画を作成し、 動画サイトに投稿した。 動画に は、 乙が特定されない加工が施されていたが、 Xが繰り返し取材をし、 取材対象者に強く証言を迫 る様子が映っていた。 この動画は反響を呼び、 その後、 マスコミ各社が後追い報道を行ったことも あって、 濫開発による森林破壊に加担しているとして甲の製品の不買運動が起こるなどの影響をも たらした。 甲は、 労働者との間に守秘義務契約を交わしており、 同契約書には、 原材料の輸入元を含む取引 先の情報は守秘義務の対象となる企業秘密に含まれること、 守秘義務の対象となる情報は、 退職後 においても、 開示、 漏えい又は使用しないことが明記されている。 同契約書によれば、 守秘義務に 反した場合は損害を賠償することとされている。 Xの作成した動画を見た甲は、 乙が情報を漏えいしたと考え、 乙に対して守秘義務違反に基づく 損害賠償請求訴訟を提起し、 その訴訟においてXを証人として尋問することを求め、 裁判所はこれ を認めた。 Xは、 証人尋問においてインタビューに応じた者の名前を問われたが、 民事訴訟法第1 97条第1項第3号所定の職業の秘密に該当するとして、 証言を拒んだ。 これに対し甲は、 Xの証 言拒絶は認められないと主張している。 この証言拒絶について、 Xの立場から憲法に基づく主張を述べた上で、 それに対して想定される 反論や関連する判例を踏まえて、 あなた自身の見解を述べなさい。 - 2 - [行政法] A市では、 浄化槽(便所と連結してし尿等を処理し、 公共下水道以外に放流するための設備又は 施設をいう。 )の設置による便所の水洗化が進んだ昭和50年代に、 それまで十数社存在していた し尿収集業者がB、 Cの2社に集約され、 それ以後、 当該2社が浄化槽汚泥の収集運搬に従事して きた。 一般に、 浄化槽汚泥の発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しており、 また、 その 収集運搬に支障が生じると、 衛生状態が悪化し、 住民の健康と生活環境に被害が生じるおそれがあ る。 そのためA市は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。 )第6条に規定す る一般廃棄物処理計画に当たる計画(以下「旧計画」という。 )の中で、 「一般廃棄物の適正な処 理(中略)を実施する者に関する基本的事項」(同条第2項第4号)として、 「一般廃棄物(浄化 槽汚泥)の収集運搬についてはB、 Cの2社に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えてこれを行わせ る。 」と記載するとともに、 「大幅な変動がない限り、 新たな許可は行わないものとする。 」と記 載していた。 その結果、 この2社体制の下で、 A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対してお よそ2倍の収集運搬能力が確保され、 適切な収集運搬体制が維持されていた。 A市では、 公共下水 道の普及が十分でない中、 便所のくみ取り式から水洗式への改修が進んでいるため、 浄化槽の設置 世帯数は微増しているが、 将来の人口及び総世帯数は減少が予想されているため、 旧計画中の「発 生量及び処理量の見込み」(同項第1号)においては、 浄化槽汚泥について、 今後は発生量及び処 理量の減少が見込まれる旨記載されていた。 BとCは、 過当競争の結果として経営状態が悪化し、 それにより一般廃棄物収集運搬業務に支障が生じる事態を回避することで、 その適正な運営を継続 的かつ安定的に確保するため、 それぞれの担当区域を取り決める事実上の区域割りを行ってきた。 そうした中、 浄化槽汚泥の処理を含む公共サービスへの競争原理の導入を主張して当選した新A 市長は、 浄化槽の設置件数の増加が予想されること、 及び競争原理を導入する必要性を主張して、 それまで旧計画に定められてきた上述のB、 Cの2社体制と新たな許可をしない旨の記述を削除 し、 「一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業にあっては、 競争性を確保するため、 浄化槽の設置件 数の推移に応じて新規の許可を検討する。 」との記載を追加する内容で、 旧計画を改訂した(以 下、 旧計画を改訂したものを「新計画」という。 )。 さらに、 旧計画の基礎とされた将来の人口及 び総世帯数の減少予測は新計画においても維持されているにもかかわらず、 新計画中の「発生量及 び処理量の見込み」において、 浄化槽の設置件数の増加に伴い、 浄化槽汚泥について、 発生量及び 処理量の大幅な増加が見込まれる旨記載された。 令和2年4月1日付けで、 新A市長は、 Dの申請に基づき、 法第7条第2項に基づく政令が一般 廃棄物収集運搬業の許可の有効期間を2年と定めていることに従い、 期限を令和4年3月31日と する一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可(以下「本件許可」という。 )をした。 Dの代表 者はBの代表者の実弟であり、 従来、 一般廃棄物収集運搬業に従事した経験はなかった。 Dの営業 所所在地は、 Bの営業所所在地と同一の場所になっており、 D単独の社屋等は存在せず、 Dの代表 者はBの営業所内で執務を行っていた。 さらに、 BとDは業務提携契約を締結し、 その中で、 Bが 雇用する人員が随時Dに出向すること、 Bが保有している運搬車をDも使用し得ることが定められ ていた。 令和2年4月以降、 Dは従来Cが担当していた区域においてCからの乗換客を獲得しつつあり、 それによりCの売上げは徐々に減少している。 そこで、 Cは、 同年9月30日、 本件許可の取消訴 訟(以下「本件取消訴訟」という。 )を提起した。 なお、 法及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の抜粋を【資料】として掲げるの で、 適宜参照しなさい。 - 3 - 〔設問1〕 Cに本件取消訴訟における原告適格は認められるか、 関係する法令の規定を挙げながら、 検討 しなさい。 なお、 解答に当たっては、 市町村において既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適 正な収集及び運搬がされていることを踏まえて法第6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定さ れている場合には、 新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法第7条第5項第2号の要件を充 足しないものとして不許可とすることが適法と解されていることを前提にしなさい。 本件取消訴訟係属中に令和4年3月31日が経過し、 同年4月1日付けで本件許可が更新され た。 A市は、 同年3月31日の経過により本件許可は失効し、 本件取消訴訟の訴えの利益は失わ れたと主張している。 本件取消訴訟の訴えの利益は肯定されると主張したいCとしては、 どのよ うな主張をすることが考えられるか、 関係する法令の規定を挙げながら、 検討しなさい。 なお、 解答に当たっては、 Cに原告適格が認められることを前提にしなさい。 〔設問2〕 A市は、 本件取消訴訟において、 本件許可は新計画に適合していること、 法第6条に規定する一 般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更についてはA市長に裁量が認められており、 新計画の内容 はその裁量の範囲内であること、 並びにDに事業遂行能力がある以上、 自由な参入を認めざるを得 ないことを主張している。 これに対し、 法第7条第5項第2号及び第3号の各要件に関して、 Cは 本件許可の違法事由としてどのような主張をすることが考えられるか、 検討しなさい。 なお、 解答 に当たっては、 本件取消訴訟が適法であることを前提にしなさい。 - 4 - 【資料】 〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋) (目的) 第1条 この法律は、 廃棄物の排出を抑制し、 及び廃棄物の適正な分別、 保管、 収集、 運搬、 再生、 処分等の処理をし、 並びに生活環境を清潔にすることにより、 生活環境の保全及び公衆衛生の向 上を図ることを目的とする。 (一般廃棄物処理計画) 第6条 市町村は、 当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計 画」という。 )を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、 環境省令で定めるところにより、 当該市町村の区域内の一般廃棄物の 処理に関し、 次に掲げる事項を定めるものとする。 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 三 (略) 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 五 (略) 3・4 (略) (市町村の処理等) 第6条の2 市町村は、 一般廃棄物処理計画に従つて、 その区域内における一般廃棄物を生活環境の 保全上支障が生じないうちに収集し、 これを運搬し、 及び処分(中略)しなければならない。 2〜7 (略) (一般廃棄物処理業) 第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、 当該業を行おうとする区域(中 略)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 (以下略) 2 前項の許可は、 1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経 過によつて、 その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、 同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有 効期間」という。 )の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、 従前の許可は、 許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、 なおその効力を有する。 4 前項の場合において、 許可の更新がされたときは、 その許可の有効期間は、 従前の許可の有効期 間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 市町村長は、 第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけれ ば、 同項の許可をしてはならない。 一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。 三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、 かつ、 継続して行うに足 りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 四 (略) 6〜16 (略) - 5 - 〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋) (一般廃棄物収集運搬業の許可の基準) 第2条の2 法第7条第5項第3号(中略)の規定による環境省令で定める基準は、 次のとおりとす る。 一 施設に係る基準 イ 一般廃棄物が飛散し、 及び流出し、 並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、 運搬船、 運 搬容器その他の運搬施設を有すること。 ロ 二 (略) 申請者の能力に係る基準 イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、 かつ、 継続して行うに足りる経理的基礎を有するこ と。 - 6 -