短答式試験問題集[憲法] - 1 - [憲法] 〔第1問〕(配点:3) 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、 bの見解がaの見解の批判となっ ている場合には1を、 そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.1] から[No.3]) ア.a.天皇も国民に含まれるので、 憲法第3章の保障する権利の享有主体であるが、 憲法自体 が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で、 特別に広範な人権制約が認められる。 b.公務員を全体の奉仕者として定める憲法第15条第2項のように憲法の文言に手掛かり があれば、 他の国民についても、 天皇と同様に広範な人権制約が認められることになる。 [No.1] イ.a.判例によれば、 外国人の政治活動の自由の保障は、 我が国の政治的意思決定又はその実 施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解される ものには及ばない。 b.外国人には、 参加の態様にかかわらず、 政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由 が保障されなくなる。 [No.2] ウ.a.判例によれば、 会社は、 自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以 上、 自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、 会社による政治献金につ いて、 自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。 b.会社等の法人に対して、 自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、 政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。 [No.3] 〔第2問〕(配点:2) 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っ ているものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No.4]) ア.最高裁判所は、 私企業での男女の定年年齢を区別した就業規則の効力が争われた事件におい て、 社会情勢の変化に伴う人々の意識の変化に言及することなく、 企業経営上の観点から合理 的理由がないことにより、 当該規則が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効と した。 イ.最高裁判所は、 私立大学学生が大学当局の許可なく学外団体に加入したことに起因する退学 処分の効力が争われた事件において、 大学が学内外を問わず学生の政治的活動につき広範な規 律を及ぼすとしても不合理とはいえないが、 退学処分に際しては、 教育機関にふさわしい適切 な手続と方法により反省を促す過程を経る法的義務があるとした。 ウ.最高裁判所は、 学生運動歴等を理由とする私企業による本採用拒否の効力が争われた事件に おいて、 個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害の態様、 程度が社会的に許容し得る 範囲にとどまる場合、 憲法を適用ないし類推適用せず、 私的自治に対する一般的制限規定であ る民法第1条、 第90条等の諸規定の適切な運用によって調整を図るものとした。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 2 - 〔第3問〕(配点:3) 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、 それぞれ正しい場合には1を、 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に [No.5]から[No.7]) ア.憲法第25条の趣旨の具体化は立法府の広い裁量に委ねられており、 障害福祉年金の受給資 格についても立法府の裁量の範囲に属するというべきであるから、 自国民を在留外国人に優先 させ、 在留外国人を支給対象者から除外する合理性は否定できず、 憲法第14条第1項には違 反しない。 [No.5] イ.国籍法の規定が、 日本国民である父親から出生後に認知された子につき、 父母の婚姻を日本 国籍取得の要件としている点について、 日本国籍は重要な法的地位であって、 嫡出子たる身分 の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であるから慎重に検討される必要 があるところ、 立法目的自体には合理的な根拠が認められるが、 当該要件によって生ずる区別 と立法目的との間に合理的関連性は認められず、 憲法第14条第1項に違反する。 [No.6] ウ.多数の者が多様な仕事をしている普通地方公共団体の管理職選考において、 その職務の性質 にかかわらず、 日本国籍を有しないことを理由に受験を認めないとする措置は、 その合理的根 拠を見いだすことができないから、 憲法第14条に由来し、 国籍を理由として差別することを 禁じた労働基準法第3条の規定に反する違法な措置というべきである。 [No.7] 〔第4問〕(配点:2) 憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、 正しいものには○、 誤っているものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選 びなさい。 (解答欄は、 [No.8]) ア.公立学校において、 学生の信仰について調査やせん索を行い、 宗教を序列化して別段の取扱 いをすることは許されない。 したがって、 公立学校の学生が信仰上の理由により剣道実技の履 修を拒否する場合、 その理由の当否を判断するために、 学校が宗教上の信条と履修拒否との合 理的関連性が認められるかどうかを確認するための調査をすることは、 公教育の宗教的中立性 に反する。 イ.憲法第20条第1項前段、 同条第2項の趣旨に照らせば、 宗教上の人格権の一内容として、 静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。 私的団体が殉職した自衛官を遺族の意思 に反して神社に合祀申請した行為は、 遺族の信仰生活の静謐を害するが、 その侵害の態様や程 度が社会的に許容し得る限度を超えておらず、 遺族の法的利益が侵害されたとはいえない。 ウ.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、 政教分離原則に反す るか否かを判断するに当たっては、 当該宗教的施設の性格、 当該土地が無償で当該施設の敷地 としての用に供されるに至った経緯、 当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮し て判断すべきであるが、 これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、 判断の基 礎とすべきでない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 3 - 〔第5問〕(配点:2) 憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について、 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、 正しいものには○、 誤っているものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選 びなさい。 (解答欄は、 [No.9]) ア.営利的な広告であっても表現の自由の保障の対象となり、 虚偽、 誇大にわたる広告のみなら ず、 あん摩、 はり、 きゅう等の施術の適応症に関する真実、 正当な広告までをも禁止すること は、 憲法第21条に反し許されない。 イ.電話傍受は、 憲法第21条第2項後段の定める通信の秘密を侵害し、 ひいては個人のプライ バシーを侵害する強制処分であるが、 一定の要件の下では、 捜査の手段として憲法上全く許さ れないものではなく、 法律の定める手続に従って電話傍受を行うことも、 憲法上許される。 ウ.青少年保護育成条例による有害図書の自動販売機への収納の禁止は、 青少年との関係では、 その健全な育成を保護するための必要やむを得ない制約であり、 憲法第21条第1項に反しな いし、 成人との関係でも、 設置を禁止する場所を指定するなど、 一定の限定が付加される限り、 同項に反しない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第6問〕(配点:2) 報道の自由や取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について、 最高裁判所の判例の趣旨 に照らして、 正しいものには○、 誤っているものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8ま での中から選びなさい。 (解答欄は、 [No.10]) ア.報道機関の報道は、 民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき、 重要な判断の資 料を提供し、 国民の知る権利に奉仕するものであるから、 事実の報道の自由は、 思想の表明の 自由と並んで、 表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり、 このような報道機関の 報道が正しい内容を持つためには、 報道のための取材の自由も、 憲法第21条によって報道の 自由と同程度に保障される。 イ.報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令の可否は、 刑事手続の対象犯罪の性質、 態様、 軽重及び取材結果の証拠としての価値、 ひいては、 公正な刑事裁判を実現するに当たっての必 要性の有無と、 取材結果の提出によって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報 道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決するが、 捜査機関が主体とな って行う取材結果に対する差押の可否は、 捜査機関と裁判所との性格の違いから、 より慎重な 検討が求められるため、 このような比較衡量で決することはできない。 ウ.報道機関の関係者は、 民事訴訟において取材源に係る証言を求められた場合、 当該報道が公 共の利益に関するものであって、 その取材の手段、 方法が一般の刑罰法令に触れるとか、 取材 源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、 しかも、 当該民事事件 が社会的意義や影響のある重大な事件であるため、 当該取材源の秘密の社会的価値を考慮して もなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、 そのために当該証言を得ることが必要不可欠で あるといった事情が認められないのであれば、 原則として、 当該証言を拒絶できる。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 4 - 〔第7問〕(配点:3) 憲法第22条に関する次のアからウまでの各記述について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤っ ている場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.11]から[No.13]) ア.判例は、 日本に適法に在留する外国人には、 憲法上、 その在留期間内において外国へ一時旅 行する自由が保障されているものと解している。 [No.11] イ.居住・移転の自由は、 複合的な性格を有する人権と解されており、 広く知的な接触の機会を 得るために不可欠であることから、 精神的自由の要素も併せ持っている。 [No.12] ウ.判例は、 市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請 求することができるとする条例の規定による居住の制限は、 公共の福祉による必要かつ合理的 なものであるから、 この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している。 [No.13] 〔第8問〕(配点:3) 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、 bの見解がaの見解の根拠とな っている場合には1を、 そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No. 14]から[No.16]) ア.a.教育行政機関は、 法律の授権に基づいて、 公教育における教育の内容及び方法について 決定権能を有する。 b.国民全体の教育意思は、 憲法の採用する議会制民主主義の下においては、 国会の法律制 定を通じて具体化されるべきものである。 [No.14] イ.a.高等学校における教育の目的を達成するためには、 高等学校の教師に教育の具体的内容 及び方法についての裁量を広く認めるべきである。 b.高等学校において、 生徒の側には、 教師の教育内容を批判する十分な能力は備わってお らず、 国が教育の一定水準を維持する必要がある。 [No.15] ウ.a.憲法第26条第2項後段は、 義務教育は無償とするとしているところ、 当然に国が一切 の費用を負担しなければならないとはいえないから、 その無償の範囲は授業料であると解 される。 b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、 親が本来有している子女を教育すべき義務を全 うさせようとする趣旨によるものである。 [No.16] 〔第9問〕(配点:3) 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤って いる場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.17]から[No.19]) ア.労働基本権は、 国との関係において勤労者に認められる権利であることから、 勤労者が正当 な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、 何らかの立法措置がない限り、 勤労者にそ の損害賠償責任を免れさせることはできない。 [No.17] イ.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、 憲法第28条は、 勤労者に対し、 その目的を問うこと なく広く団体行動をする権利を保障するものであるから、 私企業の勤労者が専ら自衛隊の海外 派遣に反対する目的でストライキを行うことも、 同条で保障される。 [No.18] ウ.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、 勤労者が、 自らが稼働する工場の施設を占拠し、 使用 者の指揮、 命令を排除して、 自ら生産活動等の業務を遂行することは、 それが社会通念上、 不 当に長時間に及ぶものではないとしても、 正当な争議行為には当たらず、 違法である。 [No. 19] - 5 - 〔第10問〕(配点:2) 刑事補償請求権に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っているも のには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No. 20]) ア.刑事補償請求制度は、 憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生 じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、 公務員の違法行為や故意・過失の有無 に関わりなく、 結果に対する補償請求を認めており、 抑留又は拘禁された後、 結果として無罪 の裁判を受けた者に対し、 相応の補償をすることによって、 公平の要請を満たそうとするもの である。 イ.最高裁判所は、 緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、 非行事実が認められないという理 由で不処分決定を受けた少年が行った刑事補償請求につき、 不処分決定は刑事訴訟法上の手続 とは性質を異にする少年審判の手続における決定であることなどを理由として刑事補償の対象 となる「無罪の裁判」には当たらないと判示した。 ウ.最高裁判所は、 抑留又は拘禁された後、 起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象となら ないが、 不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、 そのうちに実質上は無罪とな った事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、 その部分の抑留及び 拘禁は刑事補償の対象となると解している。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第11問〕(配点:3) 法の支配に関する次のアからウまでの各記述について、 bの見解がaの見解の根拠となっている 場合には1を、 そうでない場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.21]から [No.23]) ア.a.イギリスで20世紀までに成立した法の支配は、 制定法とコモン・ローを中心とした 「正規の法」による支配を意味しており、 裁判所による法の適用を保障することを要求し ている。 b.イギリスでは、 17世紀の国会と国王との抗争を経て、 国会が主権を有するという観念 が確立された。 [No.21] イ.a.19世紀後半のドイツにおいて採用されていた法治国家概念は、 今日では、 形式的法治 国家論であると批判されている。 b.19世紀後半のドイツにおいては、 法律の留保の下、 行政権が国民の権利を制限し、 又 は義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、 法律がどのような内容を伴っているかは 問題とされなかった。 [No.22] ウ.a.現在の立憲主義国家の多くは、 統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、 その 内実は、 法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっている。 b.現在の立憲主義国家の多くは、 国民主権原理を採用している。 [No.23] - 6 - 〔第12問〕(配点:2) 天皇に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っているものには×を 付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No.24]) ア.摂政は天皇の法定代理機関として、 天皇の名で国事行為を行うが、 摂政を置くのに天皇の同 意は必要ない。 イ.最高裁判所は、 天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、 天皇には民事裁 判権は及ばないとした上で、 天皇を被告とする訴えは、 訴状を却下すべきであるとした。 ウ.天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、 総辞職をした 内閣が行う。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第13問〕(配点:2) 政党に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っているものには×を 付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No.25]) ア.政党は、 議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、 憲法は政党に関する特別の規定 を置かず、 また、 現行法では、 公職選挙法、 政治資金規正法等の法律が、 それぞれの法律の目 的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。 イ.政党助成法は、 国が政党に対し政党交付金による助成を行い、 その使途の報告等の措置を講 ずることで民主政治の健全な発展を図ろうとするものであるが、 助成の対象となる政党には一 定の議員数又は直近の国政選挙での得票数が必要とされるため、 既成政党が優遇されていると の批判がある。 ウ.政党の名簿に基づいて選出された議員であっても、 全国民の代表であることにほかならない から、 比例代表選出の国会議員が、 当該選挙時に名簿を届け出ていた他の政党に所属すること になった場合であっても議員資格は失わない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 7 - 〔第14問〕(配点:3) 議院の権能に関する次のアからウまでの各記述について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤って いる場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.26]から[No.28]) ア.国政調査権には司法権の独立の要請からの制約があるところ、 司法に対する調査については、 裁判官に対して及ぼす影響力に十分配慮する必要があり、 裁判官の裁判活動に事実上重大な影 響を及ぼすような調査は許されないから、 現に裁判が係属中の事件につき裁判官の訴訟指揮、 裁判手続を対象とした調査は許されず、 行政監督目的に基づき、 裁判所で審理中の事件の事実 と同一事実について、 裁判と並行して行う調査も許されない。 [No.26] イ.両議院は、 各々、 院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、 現行法上、 公開議場に おける戒告、 公開議場における陳謝、 一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定され ているところ、 懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、 議員の院外で の行動は懲罰の対象とはならず、 議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の 対象とはならない。 [No.27] ウ.議院規則と国会法の関係についていずれが優位するかの対立の前提として、 院内手続準則に つき国会法との競合的所管が認められるか争いがあるところ、 これを認めず院内手続準則は議 院規則の排他的所管と解する立場からは、 国会法所定の院内手続部分については、 違憲無効と 解するほかない。 [No.28] 〔第15問〕(配点:3) 司法権に関する次のアからウまでの各記述について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤っている 場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.29]から[No.31]) ア.憲法第76条第1項にいう「司法権」には、 民事事件及び刑事事件の裁判権だけでなく、 行 政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されている。 このような考え方は、 フランス、 ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国において採られてきた制度 に由来する。 [No.29] イ.憲法第76条第2項前段は、 「特別裁判所は、 これを設置することができない。 」と規定す るところ、 この「特別裁判所」とは、 特別の事件について裁判するために、 通常の裁判所の系 列から独立して設けられる裁判機関をいう。 裁判官弾劾裁判所は、 上記の意味の特別裁判所で あるが、 憲法上の例外として、 設置することが認められている。 [No.30] ウ.憲法第76条第2項後段は、 「行政機関は、 終審として裁判を行ふことができない。 」と規 定するにとどまる。 そのため、 行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査 請求に対する裁決をすることは許されるし、 裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判 所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、 違憲とはならない。 [No.31] - 8 - 〔第16問〕(配点:2) 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っているものには ×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No.32]) ア.憲法第81条は、 立法及び行政行為に対する違憲審査権を、 最高裁判所を終審とする司法裁 判所に与えたものであって、 同条の「処分」とは行政処分を意味し、 裁判所による判決や決定 は含まれない。 イ.最高裁判所は、 立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、 立法 不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、 次回の選挙において選挙権を行使する 権利を有することの確認を求める訴えについても、 公法上の法律関係に関する確認の訴えとし て適法であるとして、 これを認めている。 ウ.憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、 条約が憲法第81条に列挙されて いないこと、 条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、 条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 〔第17問〕(配点:2) 予算の法的性質については、 法律とは異なる独自の法形式とする見解(予算法形式説)と、 法律 の一種とする見解(予算法律説)がある。 これらの見解に関する次のアからウまでの各記述につい て、 正しいものには○、 誤っているものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中か ら選びなさい。 (解答欄は、 [No.33]) ア.予算法形式説に立つと、 予算に対する国会の修正に制限は存しないと解することはできない。 イ.予算法律説に立つと、 予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条 第1項が適用され、 この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の 先議権と衆議院の優越が適用されると解される。 ウ.予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態 は、 予算法律説とは異なり、 予算法形式説に立つと生じない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 9 - 〔第18問〕(配点:3) 次の対話は、 地方自治に関する教授と学生の対話である。 教授の各質問に対する次のアからウま での学生の各回答について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.34]から[No.36]) 教授.地方公共団体が、 住民に関係する施策に対する賛否を問う住民投票を実施した場合におい て、 その地方公共団体の長がその投票の結果を尊重するものとする旨を定める条例が設けら れていた場合、 その地方公共団体の長は、 その住民投票の結果に従うべき法的な義務を負う でしょうか。 ア.条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、 間接民主制によって地方政治を行 おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないため、 その地 方公共団体の長は、 その結果に従うべき法的な義務を負うものではありません。 [No.34] 教授.条例によって罰則を設けることは、 罪刑法定主義との関係で問題はないでしょうか。 また、 条例によって罰則を設けることができるとした場合、 その罰則には、 法律上、 何らかの制限 は課されているでしょうか。 イ.条例は、 住民の代表機関である地方公共団体の議会の議決によって成立する民主的な立法 であり、 実質的には法律に準ずるものといえますから、 条例によって罰則を設けることはで きますし、 その罰則には、 法律上、 特段の制限は課されていません。 [No.35] 教授.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、 ある地域団体が憲法第93条第2項の「地方公共団 体」に該当するには、 法律で地方公共団体として取り扱われていれば足りるでしょうか。 ま た、 もしそれでは足りないとすれば、 他にどのような要件を満たす必要があるでしょうか。 ウ.その地域団体が法律で地方公共団体として取り扱われていることに加え、 事実上住民が経 済的文化的に密接な共同生活を営み、 共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する との要件を満たせば、 「地方公共団体」に該当し、 その他の要件までは必要ありません。 [No.36] 〔第19問〕(配点:3) 条約に関する次のアからウまでの各記述について、 それぞれ正しい場合には1を、 誤っている場 合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからウの順に[No.37]から[No.39]) ア.条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、 法律案の場合と同様に、 参議院 が、 衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、 国会休会中の期間を除いて6 0日以内に議決しないときは、 衆議院は、 参議院が否決したものとみなすことができる。 [No. 37] イ.衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、 参議院は、 衆議院に両院協議会を 求めなければならないが、 条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、 衆議 院はその請求を拒むことができる。 [No.38] ウ.条約の締結は内閣の権限であるが、 事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内 閣が締結することはできず、 また、 事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその 効力を有しない。 [No.39] - 10 - 〔第20問〕(配点:2) 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について、 正しいものには○、 誤っている ものには×を付した場合の組合せを、 後記1から8までの中から選びなさい。 (解答欄は、 [No. 40]) ア.憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、 国会法によれば、 憲法改正原案の発議は、 衆 議院においては議員100人以上、 参議院においては議員50人以上の賛成を要することとさ れ、 法律案を発議する場合よりも、 賛成議員数が加重されている。 イ.憲法改正には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が 必要とされており、 その重要性に鑑み、 国民投票に関し異議がある投票人は、 最高裁判所にの み訴訟を提起することができる。 ウ.国民投票において、 投票率が50パーセントに満たなかった場合には、 投票総数の2分の1 を超える賛成があったとしても、 主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、 その 国民投票は成立せず、 国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× - 11 -