短答式試験問題集[刑法] - 1 - [刑法] 〔第1問〕(配点:3) 業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいもの を2個選びなさい。 (解答欄は、 [No.1]、 [No.2]順不同) 1.業務妨害罪における「業務」は、 適法なものであることを要するから、 行政上の許可を受け ていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、 同罪で保護されることはない。 2.業務妨害罪における「業務」は、 職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、 営利を 目的とするものであることを要する。 3.甲は、 利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、 2台の現金自動預払機が 設置されている銀行の無人出張所において、 一方の現金自動預払機にビデオカメラを設置し、 同現金自動預払機に客を誘導する意図で、 一般の利用客を装い、 もう一方の現金自動預払機を 2時間にわたり占拠した。 この場合、 甲に偽計業務妨害罪が成立する。 4.以前A高校に勤務していた甲は、 同校卒業式の開式直前に、 式典会場である体育館において、 予定された式典の進行を止めさせる目的で、 参列の保護者らに対して大声で騒ぎ立て、 これを 制止しようとした教頭に怒号するなどして同会場を喧騒状態に陥れた。 この場合、 甲に威力業 務妨害罪が成立する。 5.甲は、 弁護士Aの弁護士としての活動を困難にする目的で、 Aが携行していた弁護士業務に とって重要な書類が在中するかばんを奪い取って自宅に隠匿した。 この場合、 甲に偽計業務妨 害罪が成立する。 - 2 - 〔第2問〕(配点:2) 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものの組合せは、 後記1 から5までのうちどれか。 (解答欄は、 [No.3]) ア.甲は、 真冬の深夜、 甲から暴行を受けて衰弱したAを河川堤防上に連れて行き、 未必の殺意 をもって、 Aを脅迫して護岸際まで追い詰め、 さらに、 Aに対して殴りかかる態度を示したた め、 逃げ場を失ったAが足を滑らせて堤防から3メートル下の川に転落して溺死した。 この場 合、 甲に殺人罪は成立しない。 イ.非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた甲は、 小児Aがインスリンを定期的に摂取し なければ死亡する現実的な危険性がある重度の糖尿病患者であることを認識しながら、 甲を信 頼するAの母親Bに対し、 Aへのインスリンの不投与を執ようかつ強度に働き掛けた。 Bは、 Aを完治させるためには甲の指導に従う以外に方法はないといちずに考え、 Aへのインスリン の投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥り、 甲から言われるがままA へのインスリン投与を中止したため、 Aはその後間もなく死亡した。 この場合、 甲に殺人罪が 成立する。 ウ.甲は、 Aの殺害を企て、 致死量の毒物を混入した砂糖を、 情を知らない郵便配達員を介して、 贈答品を装ってAに郵送し、 Aがこれを受領したが、 Aは、 毒物の混入に気付いたため、 同砂 糖を食用に供することはなかった。 この場合、 甲に殺人未遂罪が成立する。 エ.甲は、 Aに成り済ましてAの管理する資材置場に保管されていたA所有の建設機械を自己の 所有物であるかのように装って中古機械業者Bに売却し、 甲をAと思い込んでいたBが甲との 約定に基づき同建設機械を同置場から搬出した。 この場合、 甲にAに対する窃盗罪は成立しな い。 オ.医師ではない甲は、 妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、 医術により 胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、 医師であるBに胎児の排 出を求めた。 Bは、 Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。 Bに 緊急避難が成立する場合、 甲に同意堕胎罪は成立しない。 1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ - 3 - エ 5.エ オ 〔第3問〕(配点:2) 学生A及びBは、 次の【事例】における甲の罪責について、 後記の【会話】のとおり議論してい る。 【会話】中の@からEまでの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、 正しい ものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 なお、 @からEまでの( )内にはそれぞれ異 なるものが入る。 (解答欄は、 [No.4]) 【事 例】 甲は、 返還期限を1年後と定めて甲所有の絵画を乙に無償で貸与したが、 同期限経過後に、 甲 が何度も返還を求めても、 乙は同絵画を返還しなかった。 そのため、 甲は、 乙に対し、 「俺をな めているのか。 あの絵を返さないのなら殺すぞ。 」などと言って脅し、 乙は畏怖して上記絵画を 甲に返還した。 【会 話】 学生A.甲に恐喝罪が成立するか否かは、 刑法第251条で準用される同法第242条の他人の 「(@)」の解釈が問題になりますね。 私は、 他人の「(@)」は(A)と考えます。 学生B.私は、 他人の「(@)」は(B)と考えます。 Aさんの立場からすると、 (C)ことか ら、 乙の(@)は他人の「(@)」に該当せず、 甲の行為は、 恐喝罪の構成要件に該当し ないことになりますね。 学生A.そのとおりです。 ただ、 (D)が成立する余地はあります。 Bさんの立場からすると、 乙の(@)は他人の「(@)」に該当し、 甲の行為は、 恐喝罪の構成要件に該当すること になりますが、 その結論は絵画の返還請求権を有する甲にとって酷ではありませんか。 学生B.私の立場からも、 権利実現のために実力行使に出る必要性、 緊急性、 手段の相当性の要 件を満たすときは、 (E)として違法性が阻却される余地があるので、 酷ではないと考え ます。 【語句群】 ア.財物 イ.占有 ウ.権原に基づくものに限られる エ.事実上の所持で足りる オ.絵画の返還期限が経過している カ.絵画の平穏な占有が継続している ケ.正当防衛 キ.恐喝未遂罪 コ.自救行為 1.@ア Bウ Cカ 2.@イ Bエ Dキ 3.Aウ Bエ Dク 4.Aウ Cオ Eケ 5.Aエ Cカ Eコ - 4 - ク.脅迫罪 〔第4問〕(配点:4) 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、 正しい場合には1を、 誤っている場合 には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからオの順に[No.5]から[No.9]) ア.医師ではない甲は、 女性Aに対し、 医学的に必要とされる措置を採らず、 身体に重大な傷害 を生じさせかねない危険な方法で豊胸手術を行った。 Aが豊胸手術に伴う身体傷害についてあ らかじめ承諾していた場合、 甲に傷害罪が成立することはない。 [No.5] イ.甲は、 自動車の転落事故を装いAを自殺させて保険金を得る目的で、 極度に甲を畏怖してい たAに対し、 暴行・脅迫を加え、 岸壁上から自動車ごと海中に転落して自殺することを執よう に要求し、 Aをして甲の命令に従う以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせて A自ら岸壁上から自動車ごと海中に転落させたが、 その後、 Aが岸壁上に逃れて生き延びた。 この場合、 A自らが死亡する現実的危険性の高い行為を選んだから、 甲に殺人未遂罪が成立す ることはない。 [No.6] ウ.甲は、 4歳の実子Aから甲に殺害されることの承諾を得て、 殺意をもってAを包丁で刺殺し た。 この場合、 Aが殺害されることを承諾しているから、 甲に殺人罪が成立することはない。 [No.7] エ.甲は、 妊娠している妻Aと話し合い、 その承諾を得て、 薬物を使用して堕胎させた。 この場 合、 堕胎についてAが承諾をしているから、 甲に不同意堕胎罪が成立することはない。 [No. 8] オ.甲は、 半日以内にAに返す約束でAの承諾を得て、 A所有の自動車をAから借り受けたが、 同車を運転するうちに、 約束どおり同車をAに返すことが惜しくなり、 Aに無断でそのまま1 0日間にわたり同車を乗り回した。 この場合、 甲に横領罪が成立することはない。 [No.9] 〔第5問〕(配点:2) 共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものはどれ か。 (解答欄は、 [No.10]) 1.甲及び乙は、 強盗を共謀し、 甲がA方の外で見張りをしている間に乙がA方に侵入したが、 犯行の発覚を恐れた甲が、 乙に対して電話で「人が集まっているから、 早く止めた方がいい。 俺は先に帰る。 」と告げてその場から逃走した。 乙は、 甲の逃走を認識したが、 A方内におい てAに暴行を加えて現金を強取した。 乙が強盗行為に着手する前に甲の逃走を認識した以上、 甲及び乙に強盗罪の共同正犯は成立しない。 2.甲及び乙は、 危険な作業を共同して行う過程において、 Aが負傷する事故を防止するための 共同の業務上の注意義務に共同して違反し、 Aに傷害を負わせた。 甲と乙の間にAの傷害発生 についての共謀がなかった以上、 甲及び乙に業務上過失致傷罪の共同正犯は成立しない。 3.甲は、 乙からAを殺害するための毒物の入手を頼まれ、 入手した毒物を乙に渡したが、 結局、 乙は、 これを用いず、 Aに睡眠薬を服用させた上でAを絞殺した。 甲が乙に渡した毒物が利用 されていないので、 甲に殺人予備罪の共同正犯は成立しない。 4.甲は、 乙がホテルの一室において賭博場を開張して利得を得るつもりでいることを知りなが ら、 乙のためにA及びBを同室に誘い、 賭博をさせた。 甲と乙との間に意思連絡がなくとも、 甲に賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。 5.甲は、 劇場の責任者の立場にあったが、 出演者乙の公然わいせつ行為を目撃しながら、 乙に 軽く注意をしたものの、 公演を止めず、 同行為の継続を容易にした。 甲が乙に注意をした以上、 甲に公然わいせつ罪の共犯は成立しない。 - 5 - 〔第6問〕(配点:3) 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものを2個選びなさい。 (解答欄は、 [No.11]、 [No.12]順不同) 1.甲は、 同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、 同現金を自宅の金庫に 入れてAと共に保管していたが、 Aに無断で同現金を全て取り出し、 自己の借金の返済に充て た。 この場合、 甲に上記現金の占有が認められるから、 甲にはAに対する横領罪が成立する。 2.甲は、 配偶者Aから、 その友人であるB所有の刀剣の保管を委託され、 同刀剣を保管してい たが、 A及びBに無断で、 同刀剣をCに売却した。 この場合、 甲には委託者であるAに対する 横領罪が成立するが、 甲はAの配偶者であるから、 刑が免除される。 3.A社の代表取締役である甲は、 A社が有する債権をB組合に譲渡したが、 同債権の債務者C に対する債権譲渡の通知をする前に、 Cから債務の弁済として現金を受領し、 同現金をB組合 に無断で自己のために費消した。 この場合、 上記通知がされていないから、 甲にはB組合に対 する横領罪は成立しない。 4.甲は、 自己が所有する土地について、 Aを権利者とする抵当権を設定したが、 その旨の登記 が完了する前に、 同土地について、 Aに無断で、 Bを権利者とする抵当権を設定し、 その旨の 登記をした。 この場合、 甲は、 抵当権設定登記を完了するまでは、 抵当権者の登記手続に協力 する任務を有するから、 甲にはAに対する背任罪が成立する。 5.A村の村長である甲は、 A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、 同給与所得者に対する 村民税の徴収につき、 A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、 同給与所得者の 収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。 この場合、 上記給与所得者の利益を図 る目的であったとしても、 甲にはA村に対する背任罪が成立する。 〔第7問〕(配点:3) 罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものを2個 選びなさい。 (解答欄は、 [No.13]、 [No.14]順不同) 1.甲は、 転売目的でA所有のバッグを盗み、 自宅に持ち帰ったが、 転売先が見付からなかった ため、 同バッグを焼却した。 この場合、 甲に窃盗罪及び器物損壊罪が成立し、 両罪は併合罪と なる。 2.甲は、 乙に対し、 「バッグを盗んできたら売却してやる。 」などと言って窃盗を教唆し、 乙 が盗んだバッグを受け取り、 同バッグの売却をあっせんした。 この場合、 甲に窃盗教唆罪及び 盗品等有償処分あっせん罪が成立し、 両罪は併合罪となる。 3.甲は、 当初より代金を支払う意思も能力もないのに、 これらがあるように装って、 民宿にお いて朝食付きの宿泊利用を申し込み、 同民宿に宿泊し、 かつ、 同民宿で朝食の提供を受けた。 この場合、 甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、 両罪は併合 罪となる。 4.甲は、 真実は募金を災害復興支援のために使うつもりはなく、 自己のために費消するつもり であるのにこれを隠して、 事情を知らない多数のアルバイトの募金活動員に、 連日、 駅前で募 金箱を持たせ、 「災害復興支援のために募金をお願いします。 」と連呼させ、 多数回にわたり、 不特定多数の通行人からそれぞれ少額の現金を募金箱に投入させてだまし取った。 この場合、 甲に詐欺罪の包括一罪が成立する。 5.甲は、 他人から盗んだクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え、 A名義のク レジットカードを窃取し、 家電量販店において、 店員に対し、 Aに成り済まして同クレジット カードを提示して商品の購入を申し込んだが、 同店員に盗難カードであることを見破られたた め、 商品を手に入れることができなかった。 この場合、 甲に窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、 両罪は牽連犯となる。 - 6 - 〔第8問〕(配点:2) 刑罰論に関して、 学生A、 B及びCが次の【会話】のとおり議論している。 【会話】中の@から Eまでの( )内に後記アからカまでの【発言】から適切なものを選んだ場合、 正しいものの組合 せは、 後記1から5までのうちどれか。 なお、 @からEまでの( )内にはそれぞれ異なるものが 入る。 (解答欄は、 [No.15]) 【会 話】 学生A.私は、 刑罰とは、 (@)であると考えます。 行為者の責任に応じた刑罰のみを正当化す ることによって、 責任主義に沿い、 罪刑の均衡を図ることができると考えるからです。 学生B.Aさんの見解に対しては、 (A)という批判がありますね。 私は、 刑罰とは犯罪防止の 手段であると考えますが、 その目的は、 行為者の危険性に着目して、 (B)にあると考え ます。 学生A.Bさんの見解に対しては、 (C)という批判がありますね。 学生C.私も、 刑罰とは犯罪防止の手段であると考えますが、 その目的は、 (D)にあると考え ます。 学生A.Cさんの見解に対しては、 (E)という批判がありますね。 もっとも、 私は、 Bさんと Cさんの考えを否定するものではなく、 刑罰とは、 (@)であると考えつつ、 (B)や (D)に配慮することはできると考えます。 【発 言】 ア.刑罰を科すことによって、 行為者が将来再び犯罪を行うのを予防すること イ.一般人を威嚇し、 一般人による将来の犯罪を予防すること ウ.犯罪行為を理由に行為者に対する非難として加えられる苦痛 エ.犯罪予防のために必要な刑であっても、 責任に対応する刑を超える刑を科すことができなく なる オ.刑罰と保安処分の区別がなくなってしまう カ.刑罰は重ければ重いほどよいということになってしまう 1.@ア Aカ Cエ Dウ 2.@イ Bウ Cオ Eエ 3.@ウ Aエ Dイ Eカ 4.Aエ Bア Cカ Eオ 5.Aオ Bイ Dア Eカ - 7 - 〔第9問〕(配点:2) 学生A、 B及びCは、 承継的共同正犯に関する次の【事例】について、 後記【会話】のとおり議 論している。 【会話】中の@からGまでの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、 正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 なお、 @からGまでの( )内にはそれ ぞれ異なるものが入る。 (解答欄は、 [No.16]) 【事 例】 先行者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後、 後行者が、 共謀加担した上、 被害者が負傷 して抵抗が困難になった状態を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思で、 更に暴行 を加えて被害者の同傷害を相当程度重篤化させた。 【会 話】 学生A.私は、 承継的共同正犯については(@)と考え、 その成立を(A)します。 学生B.Aさんの見解では、 詐欺罪で金銭受領のみに関与した後行者が不可罰となってしまいま せんか。 私は、 承継的共同正犯については(B)と考え、 その成立を(C)すべきだと考 えます。 学生C.私も、 承継的共同正犯の成立を(C)すべきだと思います。 私は、 (D)と考え、 この 【事例】については、 後行者に(E)の共同正犯の成立を認めます。 学生B.Cさんの見解では、 共謀加担前の結果に対する因果性の欠如を埋め合わせることができ ないのではないでしょうか。 私は、 Cさんが承継的共同正犯の成立根拠とする事情は、 判 例が言うように(F)と評価すべきであって、 (E)の責任を問う理由とはいえないと考 えます。 私は、 Cさんと異なり、 この【事例】の後行者に(G)の共同正犯の成立が認め られると考えます。 【語句群】 a.後行者が関与する時点において、 なお先行者が実現しようとしている結果については因果性 を有することが可能である b.後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、 それが一定の構成要件に該当 する限度で共同正犯が成立する c.先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべき d.後行者が暴行を行った動機ないし契機にすぎない e.自己の犯罪遂行の手段である f.全面的に肯定 g.限定的に肯定 h.全面的に否定 i.共謀加担前に生じた傷害結果を含む、 生じた結果全てについての傷害罪 j.共謀加担後の傷害結果の発生に寄与した部分についての傷害罪 1.@a Cf Fd 2.@b Ba Fe 3.Ah Da Ei 4.Bc Cg Gi 5.Dc Ei Gj - 8 - 〔第10問〕(配点:4) 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、 正しい場合には1を、 誤っている場合 には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからオの順に[No.17]から[No.21]) ア.甲は、 宝くじの当せん金を得るため、 外れた宝くじに印字された番号を当せん番号に改ざん した。 この場合、 甲に有印私文書変造罪が成立する。 [No.17] イ.甲は、 事情を知らない乙に対し、 偽造通貨を真正な通貨のように装って代金として交付し、 乙から商品を購入した。 この場合、 甲に詐欺罪及び偽造通貨行使罪が成立し、 両罪は観念的競 合となる。 [No.18] ウ.甲は、 乙から、 乙の代わりにA大学の入学試験を受けてほしいと頼まれ、 これを引き受け、 乙に成り済まして同入学試験を受け、 氏名欄に乙の氏名を記載し、 乙名義で答案を作成した。 この場合、 甲に有印私文書偽造罪が成立する。 [No.19] エ.甲は、 行使の目的で、 他人が振り出した額面100万円の小切手の金額欄に「0」を加え、 額面1000万円の小切手に改ざんした。 この場合、 甲に有価証券偽造罪が成立する。 [No. 20] オ.甲は、 乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、 それらの中に偽造の1万 円札が含まれていることに気付かず、 その後、 偽造の1万円札の存在に気付いたが、 行使の目 的でそのまま保持した。 この場合、 甲に偽造通貨収得罪は成立しない。 [No.21] 〔第11問〕(配点:2) 中止犯における中止行為の任意性の判断基準に関する次の各【見解】についての後記アからオま での各【記述】のうち、 正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は、 [No.22]) 【見 解】 A説:行為者が、 やろうと思えばできたが中止した場合を中止犯とし、 やろうと思ってもできなか った場合は中止犯としない。 B説:犯罪を中止した原因が社会通念に照らして犯罪続行の障害と考えられる事情かどうかによっ て任意性を判断し、 社会通念に照らして一般人であれば中止しないのが通例であると考えられ るにもかかわらず、 中止した場合を中止犯とする。 【記 述】 ア.A説の立場からは、 中止行為が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情に基づく場合 に限り、 中止犯が成立する。 イ.A説の立場からは、 中止犯が成立するためには、 行為者が犯罪意思を完全に放棄する必要があ り、 犯罪に着手し、 そのまま遂行可能であったが、 他の機会を待つことが得策だと考えて中止し た場合に中止犯が成立することはない。 ウ.建物に放火しようと考え媒介物に火を放ったが、 犯行の発覚を恐れて焼損に至る前にその火を 消した場合に、 犯行の発覚を恐れることが一般に犯罪の遂行を妨げる事情たり得るとして中止犯 の成立を否定する考え方は、 B説と親和的である。 エ.B説は、 中止犯の刑の減免の根拠について責任が減少すると考える見解からは支持することが できない。 オ.B説に対しては、 任意性の判断は行為者の主観を問題とするのであるから、 妥当ではないとの 批判がある。 1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ - 9 - オ 5.エ オ 〔第12問〕(配点:2) 学生A、 B及びCは、 次の【事例】に関して、 後記【会話】のとおり議論している。 【会話】中 の@からFまでの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、 正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 なお、 @からFまでの( )内にはそれぞれ異なるものが入る。 (解答欄は、 [No.23]) 【事 例】 甲は、 貨物自動車を運転中、 指定最高速度を超過する高速度(ただし、 制御困難には至らない速 度)で進行した過失により、 対向車両を認めてろうばいし、 ハンドル操作を誤って自車を道路脇の 信号柱に衝突させ、 自車助手席のXを死亡させ、 更に自車後部荷台に同乗していたYを死亡させた が、 同後部荷台にYが乗車している事実を認識していなかった。 【会 話】 学生A.私は、 過失犯の構造に関して(@)に立ち、 故意犯の議論を転用すべきと考えます。 そし て、 乙を狙って拳銃を発射したが、 その弾が丙に当たった事案の処理について、 (A)に立 ち、 過失犯においても(B)と考え、 【事例】において、 Yに対する過失犯は成立すると考 えます。 学生B.私も(@)に立ちますが、 Aさんの言った事案の処理は、 Aさんとは異なり、 (C)に立 ち、 過失犯においても(D)と考えます。 【事例】において、 甲がYの存在を認識し得なか ったとすれば、 Yに対する過失犯は成立しないと考えます。 学生C.私は、 過失犯の構造に関しては(E)に立ち、 (F)と考えます。 【事例】の事故原因は、 指定最高速度を超過する高速度で進行した点にあるところ、 甲は、 速度超過という危険な状 況を認識していたので、 指定最高速度内にまで減速するという結果回避措置が義務付けられ、 Yの存在を認識していなかったとしても、 同義務に違反している以上、 Yに対する過失犯は 成立すると考えます。 【語句群】 a.故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解する見解 b.故意犯と過失犯とを並行的に理解する見解 c.行為者の認識した事実と現に発生した事実とが具体的に一致しない限り、 故意を阻却するとの 見解 d.行為者の認識した事実と現に発生した事実とが構成要件的に一致する限り、 故意を阻却しない との見解 e.特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求される f.「およそ人」に対する死傷結果の予見可能性で足りる g.予見可能性は結果回避義務の前提であり、 結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性 があれば、 結果回避措置を義務付けてよい 1.@a De 2.@b Fg 3.Ad Be 4.Bf Dg 5.Cc Eb - 10 - 〔第13問〕(配点:3) 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものを2個選びなさい。 (解答欄は、 [No.24]、 [No.25]順不同) 1.甲は、 繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態 となっているAの衣類をぎ取り全裸にした。 この場合、 甲に不同意わいせつ罪が成立するが、 公然わいせつ罪は成立しない。 2.甲は、 人通りの多い路上で自己の性器を露出させたが、 通行人は誰もそれに気付かなかった。 この場合、 甲に公然わいせつ罪は成立しない。 3.甲は、 わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、 同DVDを借りたい旨 申し込み、 乙から同DVDを借り受けた。 この場合、 甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪 の教唆犯は成立しない。 4.動画配信サイトを運営していた甲は、 同サイト上でわいせつな動画を不特定多数の者に閲覧 させて利益を得ようと考え、 わいせつな動画の投稿者を広く勧誘し、 その勧誘を受けた乙が同 サイトにわいせつな動画を投稿して不特定多数の者が認識できる状態にした。 この場合、 上記 サイトを運営していた甲は、 わいせつな動画を自ら投稿しておらず、 甲にわいせつ電磁的記録 記録媒体陳列罪の共同正犯が成立することはない。 5.甲は、 インターネットを介した不特定多数の者に対するわいせつな動画の販売業を始めたが、 その購入を申し込んできた客は一人のみであった。 甲は、 その客のパーソナルコンピュータに 対し、 インターネットを介してわいせつな動画データを送信し、 同コンピュータに同データを 受信させて保存させた。 この場合、 甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。 〔第14問〕(配点:2) 秘密を侵す罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいも のはどれか。 (解答欄は、 [No.26]) 1.信書開封罪は、 信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、 正当な理由なく、 封をし てある信書を開けたとしても、 信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。 2.秘密漏示罪は、 医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、 かつて同職にあったが、 既に同職にない者については、 同罪の主体とはならない。 3.秘密漏示罪の「人の秘密」には、 精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過 程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、 同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれ ない。 4.弁護士が、 正当な理由なく、 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたと きには秘密漏示罪が成立するが、 弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたと しても、 同罪は成立しない。 5.弁護士が、 正当な理由なく、 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少 数の人に漏らした場合、 その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏れなければ、 秘密 漏示罪は成立しない。 - 11 - 〔第15問〕(配点:2) 学生A及びBは、 次の【事例】に関して、 後記【会話】のとおり議論している。 【会話】中の@ からEまでの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、 正しいものの組合せは、 後 記1から5までのうちどれか。 なお、 @からEまでの( )内にはそれぞれ異なるものが入る。 (解答欄は、 [No.27]) 【事 例】 甲は、 路上において、 Vの頭部に暴行を加えた(第1暴行)。 その直後、 偶然その場を通り掛 かった乙は、 甲と共謀することなく、 Vの頭部に暴行を加えた(第2暴行)。 Vは、 急性硬膜下 血腫の傷害を負い、 同傷害に基づき死亡した。 第1暴行と第2暴行は、 そのいずれもが上記傷害 を生じさせることが可能なものであったが、 同傷害がいずれの暴行によって生じたのかは不明で あった。 なお、 第2暴行は、 少なくとも上記傷害を更に悪化させたものであり、 死亡との間の因 果関係は肯定できる。 【会 話】 学生A.この【事例】では、 刑法第207条の適用の可否が問題となりますが、 私は、 第2暴行 とVの死亡との間に因果関係が認められ、 (@)ので、 同条を適用することが(A)と考 えます。 学生B.Aさんの見解に対しては、 (B)との批判がありますね。 私は、 判例と同様に、 第1暴 行及び第2暴行がそれぞれ(C)を有するものであること及び各暴行が(D)ことといっ た事実関係が証明された以上、 Aさんと異なり、 同条を適用することが(E)と考えます。 【語句群】 a.死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である 刑法第207条を適用する前提が欠ける b.因果的影響を与えていない結果についてまで責任を負わせることになる c.暴行と実際に発生した傷害との因果関係について検討しないで、 直ちに死亡との因果関係を 問題にしている点で、 暴行と傷害との因果関係が不明であることを要件とする刑法第207条 の規定内容に反する d.できない e.できる f.上記傷害を生じさせ得る危険性 g.死亡結果を生じさせ得る危険性 h.黙示の意思連絡があって行われた i.外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況で行われた 1.@a Bc Dh 2.@b Ba Ee 3.Ad Cf Di 4.Ae Di Ed 5.Bc Cg Ed - 12 - 〔第16問〕(配点:2) 学生A及びBは、 次の【事例】に関して、 後記【会話】のとおり議論している。 学生A及びBが 後記【会話】の後も議論を続けた場合、 後記1から5までの各【発言】のうち、 学生Aの発言であ ると考えられるものを選びなさい。 (解答欄は、 [No.28]) 【事 例】 甲は、 酒の力を借りて妻Vを殺害しようと決意し、 心神喪失状態に陥る可能性があることを認 識しながら、 自宅において手元に包丁を用意して大量に飲酒し、 その結果、 心神喪失状態に陥り、 計画どおり同包丁でVを刺突して殺害した。 【会 話】 学生A.私は、 【事例】について飲酒行為を実行行為と捉え、 甲に殺人罪が成立し、 完全な刑事 責任を問うことができると考えます。 学生B.私も、 【事例】の甲に殺人罪が成立し、 完全な刑事責任を問うことができると考えます が、 Aさんの見解とは異なり、 刺突行為を実行行為と捉えます。 【発 言】 1.あなたの見解によると、 結果発生の危険との関連性が希薄な行為を実行行為と捉えることに なってしまいませんか。 2.私は、 実行行為が完全な責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえれ ば、 完全な刑事責任を問うことは可能であると考え、 実行行為の時点で責任能力が存在するこ とは必要ないと考えます。 3.あなたの見解は、 【事例】の甲は責任能力のない自己を道具のように利用して殺人を実行し たと考えるのですね。 4.あなたの見解によると、 仮に【事例】の甲が飲酒して眠り込んでしまい、 刺突行為を全く行 わなかったとしても、 殺人未遂罪が成立し得ることになりますが、 それは不当ではないですか。 5.私の見解によれば、 実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないとしつつ、 【事 例】の甲の可罰性を説明できます。 - 13 - 〔第17問〕(配点:2) 刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」に関して、 学生A及びBが次の【会 話】のとおり議論している。 【会話】中の@からFまでの( )内から適切なものを選んだ場合、 正しいものの組合せは、 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は、 [No.29]) 【会 話】 学生A.刑法第109条第2項及び同法第110条の「公共の危険」の内容について、 どう考え ますか。 学生B.私は、 「公共の危険」は、 @(a.刑法第108条又は同法第109条第1項に定める 物件への延焼の危険・b.刑法第108条又は同法第109条第1項に定める物件への延 焼の危険に限らず、 不特定又は多数の人の生命、 身体又は財産に対する危険)をいうと考 えます。 このように考えれば、 刑法第111条第1項が、 同法第109条第2項及び同法 第110条第2項の結果的加重犯として同法第108条又は同法第109条第1項に定め る物件への延焼を処罰していることと符合すると考えます。 学生A.この点についてのBさんの考えは、 判例と同じですか。 学生B.私は、 判例にA(c.賛成・d.反対)する立場です。 ところで、 Aさんは、 「公共の 危険」の認識が必要かどうかは、 どう考えますか。 学生A.私は、 刑法第109条第2項の「公共の危険」の発生をB(e.構成要件的状況・f. 客観的処罰条件)と解し、 同法第110条の「公共の危険」の発生をC(g.違法性を基 礎付ける要素・h.結果的加重犯の加重的結果)と解しますので、 「公共の危険」の認識 をD(i.必要・j.不要)と考えます。 学生B.そうでしょうか。 私は、 自己所有物の焼損は本来違法行為ではなく、 「公共の危険」の 発生によって初めて犯罪となると考えるので、 Aさんの見解に反対です。 それに、 Aさん の見解では、 E(k.「公共の危険」の認識と、 刑法第108条又は同法第109条第1 項に定める物件への延焼の危険の認識との区別が困難となる・l.刑法第110条第1項 の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられない)のではありません か。 この点、 判例はどのような立場を採っていますか。 学生A.判例は、 刑法第110条第1項の「公共の危険」の認識をF(m.必要・n.不要)と していますね。 1.@a Ad Dj El 2.@b Be Cg Ek 3.Ac Ch Dj Fm 4.Ad Bf Ek Fn 5.Bf Ch Dj Fm - 14 - 〔第18問〕(配点:2) 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、 正しいものの組合せは、 後記1 から5までのうちどれか。 (解答欄は、 [No.30]) ア.甲は、 恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、 Aが犯人ではな いと信じてAを自宅にかくまったが、 その後、 Aが逮捕され、 Aに対する有罪判決が確定した。 この場合、 Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、 甲に同罪は 成立しない。 イ.甲は、 Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、 甲が所有する船舶にAを乗船させてかくま った。 この場合、 甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、 甲に 犯人蔵匿罪が成立する。 ウ.甲は、 Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、 真実 はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、 それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持してい たとの虚偽の内容の供述をして、 それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、 同調書 に署名押印した。 この場合、 甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、 甲に証拠偽造罪が成立す る。 エ.甲は、 Aを被疑者とする殺人未遂事件につき、 Bが必要な知識を有する参考人として警察官 の取調べを受ける可能性があることを察知し、 知人宅にBをかくまった。 この場合、 Bが捜査 段階における参考人であったとしても、 甲に証拠隠滅罪が成立する。 オ.甲は、 Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、 Bに対し、 同公 判係属中、 同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閲読さ せた。 この場合、 Bが証言を終えているから、 甲に証人威迫罪は成立しない。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ 〔第19問〕(配点:2) 公務員が一般的職務権限を異にする他の公務に転じた後、 前の公務に関して賄賂を収受した事案 に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、 誤っているものの組合 せは、 後記1から5までのうちどれか。 (解答欄は、 [No.31]) 【見 解】 A説:単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)、 受託収賄罪(同項後段)又は加重収賄罪(同 法第197条の3第2項)のいずれかが成立し得るとする見解 B説:事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)のみが成立し得るとする見解 【記 述】 ア.A説の立場からは、 単純収賄罪における「その職務」について「現在担当している一般的職 務権限内の職務」と狭く解釈することになる。 イ.B説の立場からは、 事後収賄罪における「公務員であった者」には、 前の公務との関係で一 般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。 ウ.A説の立場からは、 公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を収受 した場合、 事後収賄罪ではなく、 単純収賄罪、 受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれかが成立し 得ることになる。 エ.B説に対しては、 賄賂の収受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に賄賂を収受すれば、 請 託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまい、 不合理であるとの批判がある。 オ.A説に対しては、 賄賂が公務員の担当する「その職務」に関するものでなければならないと している刑法の趣旨をゆがめるものであるとの批判がある。 1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ - 15 - エ 5.エ オ 〔第20問〕(配点:4) 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、 正しい場合 には1を、 誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は、 アからオの順に[No.32]から[No. 36]) 【事 例】 保険会社の従業員である甲は、 顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管さ れていることを知り、 Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。 甲は、 その計画に従 い、 某月1日午後4時頃、 Aを戸外に連れ出し、 麻酔薬を吸引させて気絶させた上、 自動車の後 部座席にAを押し込み、 同車を運転してAを山奥まで運んだ。 さらに、 甲は、 同日午後6時頃、 気絶していたAを車外に引っ張り出した上、 自殺に見せ掛けるため、 大木の枝に縛り付けた縄で Aの頸部をくくり、 そのままAをつり下げて窒息死させた。 甲は、 Aが持っていたA方の鍵を入 手した上で、 その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。 甲は、 同日午 後8時50分頃、 上記鍵を使用してA方内に立ち入り、 同所に保管されていた現金500万円を 自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。 甲は、 A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、 同日午後9時頃、 A方居室の畳に火を放って A方を出た。 その直後、 付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、 上記畳を取り外して屋外 に投げ捨てたため、 同畳以外は焼損しなかった。 甲は、 同月5日、 逮捕され、 その後の弁解録取手続において、 自暴自棄になり、 警察官Bが甲 の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。 Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、 乙は、 かつてAから同前科があることを聞 いていた。 乙は、 Aが死亡したことを知り、 同月7日、 インターネットの掲示板に「Aは、 事故 を起こして人を死なせた前科がある。 」と書き込み、 インターネットを利用する不特定多数の者 が閲覧可能な状態にした。 【記 述】 ア.甲がAを殺害してA方で現金500万円を手に入れた行為について、 甲の計画を踏まえて甲 の行為を全体的に考察すれば、 生前のAの財物に対する占有を侵害しているから、 甲に殺人罪 及び窃盗罪が成立し、 強盗殺人罪は成立しない。 [No.32] イ.甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、 甲にはAの葬祭義務がない ものの、 甲がAを殺した犯人である以上、 甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。 [No.33] ウ.甲が焼損させたA方居室の畳は建造物の付属物であるから、 甲が同畳を焼損させた行為につ いて、 甲に非現住建造物等放火既遂罪が成立する。 [No.34] エ.甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、 同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなか ったとしても、 甲に公用文書毀棄罪が成立する。 [No.35] オ.乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、 乙が摘示した事実が真実であった としても、 乙に名誉毀損罪が成立する。 [No.36] - 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