1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 1
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 次の文章は,
8
9 「法の支配」に関するものである。
10
11 AからDまでの各空欄に,
12 後記1から8までの中
13 から適切なものを補充して,
14 文章を完成させなさい。
15
16 (解答欄は,
17 AからDの順に[bP]から[bS])
18 「法の支配」の原理は,
19 中世における「古き良き法」の優位の思想から生まれ,
20 英米法の根幹と
21 して発展してきた。
22
23 古典的には,
24 「法の支配」とは専断的な国家権力の支配,
25 すなわち,
26 【
27 「 A】[
28 1]支配」を排斥し,
29 権力を法で拘束することによって,
30 国民の権利・自由を擁護することを目的と
31 する原理である。
32
33
34 「法の支配」の原理にいう「法」の観念が問題となる。
35
36 それは,
37 議会が一定の手続に従って制定
38 したという形式的要件だけではなく,
39 その内容が「理にかなっている」ものでなければならないと
40 いう実質的要件を含む観念である。
41
42 法の支配という場合の「法」とは,
43
44 【B】[bQ]の思想と固く結
45 びついているのであり,
46 権威主義的な法概念ではなく,
47 民主主義的な法概念である。
48
49
50 日本国憲法も,
51
52 「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
53
54 それは,
55 憲法の最高法規性の明確化,
56
57 【C】[bR]人権の保障,
58 適正手続の保障,
59
60 【D】[bS]に見られるような司法権の拡大強化,
61 そし
62 て裁判所の違憲審査権の確立からみて明らかである。
63
64
65 1. 神の
66 2. 憲法第76条第2項後段の行政機関による裁判の全面的禁止
67 3. 憲法第11条及び第97条に規定されているように,
68 理念として「不可侵」である
69 4. 権力分立
70 5. 人の
71 6. 憲法第76条第2項前段の特別裁判所の設置の禁止
72 7. 基本的人権
73 8. 憲法第12条に規定されているように「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」
74 〔第2問〕(配点:2)
75 障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは,
76 憲法第14条第1項,
77 第25条に違反
78 しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決,
79 判例時報1363
80 号68頁)に関する次のアからエまでの各記述について,
81 正しいもの二つの組合せを,
82 後記1から
83 6までの中から選びなさい。
84
85 (解答欄は,
86 [bT])
87 ア. この判決は,
88 在留外国人に対する社会保障に関し,
89 定住外国人か否かを区別しつつ,
90 限られ
91 た財源の下では,
92 福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許さ
93 れるとした。
94
95
96 イ. この判決は,
97 障害福祉年金の給付に関し,
98 廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認
99 めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが,
100 これは,
101 同項の規定の趣旨は外国人に
102 対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。
103
104
105 ウ. この判決は,
106 障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判
107 示する一方,
108 在留外国人に対する社会保障上の施策として,
109 将来的には法律を改正して国籍要
110 件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。
111
112
113 エ. この判決は,
114 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは,
115 立法府の広
116 い裁量に委ねられており,
117 国は特別の条約の存しない限り,
118 その政治的判断によりこれを決定
119 できるという考え方を前提としている。
120
121
122 1. アとイ
123
124 2. アとウ
125
126 3. アとエ
127
128 4. イとウ
129
130 2
131
132 5. イとエ
133
134 6. ウとエ
135
136 〔第3問〕(配点:2)
137 私人間における人権保障に関する次のアからエまでの各記述について,
138 明らかに誤っているもの
139 二つの組合せを,
140 後記1から6までの中から選びなさい。
141
142 (解答欄は,
143 [bU])
144 ア. 憲法は,
145 国家対国民の関係を規律する法であるから,
146 憲法の人権規定は,
147 特段の定めのある
148 場合を除いて私人間においては適用されないとする説は,
149 国家と社会を分離する自由主義的国
150 家論と,
151 人権はすべての法秩序に妥当すべき価値であるとの考え方を理論的背景としていると
152 指摘されている。
153
154
155 イ. 憲法の人権規定は,
156 私人間においても直接適用されるとする説に対しては,
157 私法の国家化を
158 もたらし,
159 私的自治の原則及び契約自由の原則の否定にならないか,
160 国家権力に対抗するとい
161 う人権の本質を変質ないし希薄化する結果を招くおそれがあるのではないかと指摘されている。
162
163
164 ウ. 市民社会の自律的作用を尊重すべきであることから,
165 民法第90条の公序良俗規定等の私法
166 の一般条項を媒介として,
167 憲法の人権規定を私人間において間接的に適用するとする説に対し
168 ては,
169 資本主義の高度化に伴い,
170 国家類似の組織を有し,
171 国家類似の機能を行使する社会的権
172 力の登場による人権侵害の危険性と可能性が増大していることを看過していると指摘されてい
173 る。
174
175
176 エ. 私人相互間の社会的力関係から,
177 一方が他方に優越し,
178 事実上後者が前者の意思に服従せざ
179 るを得ない場合,
180 憲法の人権規定を,
181 私人間においても適用ないし類推適用するとする説に対
182 しては,
183 こうした関係は法的裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優越関
184 係にすぎず,
185 国又は公共団体の支配が権力の法的独占に基づいて行われる場合とは性質上の相
186 違があると指摘されている。
187
188
189 1. アとイ
190
191 2. アとウ
192
193 3. アとエ
194
195 4. イとウ
196
197 5. イとエ
198
199 6. ウとエ
200
201 〔第4問〕(配点:2)
202 幸福追求権に関する次のアからエまでの各記述について,
203 正しいもの二つの組合せを,
204 後記1か
205 ら6までの中から選びなさい。
206
207 (解答欄は,
208 [bV])
209 ア. 学説における支配的見解は,
210 幸福追求権の具体的権利性を肯定する。
211
212 最高裁判所も,
213 京都府
214 学連事件判決において,
215 憲法第13条が保障するプライバシーの権利の一つとして,
216 何人も,
217
218 その承諾なしに,
219 みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである,
220
221 と判示した。
222
223
224 イ. 学説における支配的見解は,
225 幸福追求権を包括的基本権と把握する。
226
227 しかし,
228 実際に,
229 幸福
230 追求権からどのような具体的権利が導き出されるかについては,
231 見解が分かれる。
232
233 明文で規定
234 されていない権利・自由で,
235 最高裁判所が認めているのは,
236 ア. で挙げた権利・自由以外では,
237
238 前科をみだりに公開されない自由だけである。
239
240
241 ウ. 学説における一般的自由説は,
242 包括的基本権である幸福追求権の内容について,
243
244 「人格的生存」
245 にとって不可欠という要件で限定しない。
246
247 しかし,
248 一般的自由説を採ることは,
249 当該自由や権
250 利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。
251
252
253 エ. 学説における人格的利益説の場合,
254 どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な
255 利益」であるかは,
256 必ずしも明らかでない。
257
258 例えば,
259 自己決定権としての髪型の自由について,
260
261 人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か,
262 見解が
263 分かれる。
264
265
266 1. アとイ
267
268 2. アとウ
269
270 3. アとエ
271
272 4. イとウ
273
274 3
275
276 5. イとエ
277
278 6. ウとエ
279
280 〔第5問〕(配点:3)
281 法の下の平等に関する次のアからエまでの各記述について,
282 それぞれ正しい場合には1を,
283 誤っ
284 ている場合には2を選びなさい。
285
286 (解答欄は,
287 アからエの順に[bW]から[11])
288 ア. 地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果,
289 その取扱いに差異を生じ
290 ることがあっても,
291 憲法第14条第1項に反しないとした判決(最高裁判所昭和33年10月
292 15日大法廷判決)の多数意見は,
293 憲法が認めた地方公共団体の条例制定権の尊重を論拠とす
294 るものである。
295
296 [bW]
297 イ. 非嫡出子の相続分について定める民法第900条第4号ただし書は憲法第14条第1項に反
298 しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は,
299
300 立法目的が重要なものであるか否か,
301 その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認めら
302 れるか否かを審査するものである。
303
304 [bX]
305 ウ. 尊属殺に関する削除前の刑法第200条は憲法第14条第1項に反するとした判決(最高裁
306 判所昭和48年4月4日大法廷判決)の多数意見の内容に着目すると,
307 仮に,
308 刑法が定める執
309 行猶予の要件が緩和され,
310 所定の減軽を経て執行猶予を付することが可能になれば,
311 削除前の
312 刑法第200条は違憲ではないと解する余地がある。
313
314 [10]
315 エ. 女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条の立法趣旨は,
316 父性推定の重複の回避と父
317 子関係をめぐる紛争の防止にあるという判例
318 (最高裁判所平成7年12月5日第三小法廷判決)
319 の理解からすると,
320 立法当時に比べて父子関係の立証がはるかに容易になっている現状の下で
321 も,
322 立法目的の合理性を肯定することは可能である。
323
324 [11]
325 〔第6問〕(配点:3)
326 政教分離原則に関する次のアからエまでの各記述について,
327 最高裁判所の判例に照らして,
328 それ
329 ぞれ正しい場合には1を,
330 誤っている場合には2を選びなさい。
331
332 (解答欄は,
333 アからエの順に[12]
334 から[15])
335 ア. 憲法の政教分離規定は,
336 国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であるこ
337 とを前提として,
338 国家が宗教的に中立であることを求めるのではなく,
339 国家と宗教とのかかわ
340 り合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして,
341 相当な限度を超えると判断される場合に
342 これを許さないとする趣旨である。
343
344 [12]
345 イ. 憲法第20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり,
346 同条第3項による保障には限界がある
347 が,
348 同項にいう「宗教的活動」に含まれない宗教上の行為であっても,
349 国及びその機関がそれ
350 への参加を強制すれば,
351 第20条第2項に違反することになると解される。
352
353 [13]
354 ウ. 国及びその機関の行為が憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討す
355 るに当たっては,
356 当該行為の外形的側面を考慮するのではなく,
357 行為者の意図,
358 目的,
359 一般人
360 に与える効果,
361 影響等,
362 諸般の事情を考慮し,
363 社会通念に従って判断しなければならない。
364
365 [
366 14]
367 エ. 神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納す
368 ることは,
369 建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固,
370 工事の無事安全等を祈願する
371 ために行う儀式である起工式の場合とは異なり,
372 既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものに
373 なっているとはいえない。
374
375 [15]
376 〔第7問〕(配点:3)
377 次の文章は,
378 いわゆる泉佐野市市民会館事件判決(最高裁判所平成7年3月7日第三小法廷,
379 民
380 集49巻3号687頁)の判示を要約したものである。
381
382 後記の小問1及び2に答えなさい。
383
384
385 集会の用に供される公共施設の管理者は,
386 施設をその集会のために利用させることによって,
387
388 他の基本的人権が侵害され,
389 公共の福祉が損なわれる危険がある場合には,
390 その利用を拒否する
391
392 4
393
394 ことができる。
395
396 そして,
397 制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは,
398 基本的には,
399
400 基本的自由としての集会の自由の重要性と,
401 当該集会が開かれることによって侵害されることの
402 ある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。
403
404
405 ただし,
406
407 (a)この較量をするに当たっては,
408 集会の自由の制約は,
409 基本的人権のうち精神的自由
410 を制約するものであるから,
411 経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下になされなければ
412 ならない。
413
414 それゆえ,
415 本件会館条例が会館の使用を許可してはならない事由として規定している
416 「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは,
417 広義の表現を採っているとはいえ,
418 本件会館にお
419 ける集会の自由を保障することの重要性よりも,
420 本件会館で集会が開かれることによって,
421 人の
422 生命,
423 身体又は財産が侵害され,
424 公共の安全が損なわれる危険を回避し,
425 防止することの必要性
426 が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり,
427 その危険性の程度としては,
428 単に危険な
429 事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず,
430 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予
431 見されることが必要であると解するのが相当である。
432
433
434 (b)このように限定して解する限り,
435 当該
436 規制は,
437 他の基本的人権に対する侵害を回避し,
438 防止するために必要かつ合理的なものとして,
439
440 憲法第21条に違反するものではない。
441
442
443 <小問1>
444
445 下線部(a)に関連する次の1から3までの見解のうち,
446 明らかに誤っているものを
447
448 選びなさい。
449
450 (解答欄は,
451 [16])
452 1. 経済的自由は,
453 精神的自由と同様に,
454 自己実現にとって不可欠であるだけでなく,
455 人間生活
456 の基盤をなす重要なものである。
457
458
459 2. 精神的自由といえども,
460 それを保障するためには殺人や傷害といった犯罪行為を取り締まる
461 法制度が必要であるから,
462 経済的自由と性格が異なるものではない。
463
464
465 3. 精神的自由は民主主義過程の維持保全にとって不可欠な権利であるが,
466 自己実現に役立つわ
467 けではない。
468
469
470 <小問2>
471
472 下線部(b)と同じ法律解釈の方法をとった最高裁判所の判決を次の1から3までの
473
474 中から選びなさい。
475
476 (解答欄は,
477 [17])
478 1. 「主要食糧の政府に対する売渡を為さざることを煽動したる者」を処罰する食糧緊急措置令
479 の規定が憲法第21条に違反しないとした判決。
480
481
482 2. 「選挙に関し,
483 投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって戸別訪問をすること」
484 を処罰する公職選挙法の規定が憲法第21条に違反しないとした判決。
485
486
487 3. 「風俗を害すべき書籍,
488 図画,
489 彫刻物その他の物品」を輸入禁制品として掲げる関税定率法
490 の規定が憲法第21条に違反しないとした判決。
491
492
493
494 5
495
496 〔第8問〕(配点:3)
497 居住・移転の自由に関する次の文章の空欄アからオまでに,
498 後記aからjまでの各文から適切な
499 ものを選択して文章を完成させる場合の正しい組合せを,
500 後記1から6までの中から選びなさい。
501
502
503 (解答欄は,
504 [18])
505 憲法第22条は,
506 職業選択の自由とともに,
507 居住・移転の自由を保障している。
508
509 この自由は,
510
511 自己の住所又は居所を自由に決定し,
512 また,
513 自己の欲する場所へ自由に移動することを内容とす
514 る。
515
516 居住・移転の自由は,
517
518 【ア】。
519
520 それゆえ,
521 居住・移転の自由は,
522 かかる歴史的背景に基づいて,
523
524 経済的自由の一つに数えられてきたのである。
525
526 しかし,
527 この自由は,
528 【イ】。
529
530 また,
531 現代社会にお
532 いては,
533 【ウ】。
534
535 居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについては議論の存
536 するところである。
537
538 判例・多数説は,
539
540 【エ】が,
541 幸福追求権の一つと解する説もある。
542
543 日本に在留
544 する外国人には【オ】。
545
546
547 a. 封建時代には厳しく制限されていたものであるが,
548 それが近代社会に至って確立することに
549 より,
550 資本主義経済の基礎的条件が整えられることになった
551 b. 出国の自由はあるが,
552 再入国の自由については争いがある
553 c. 外国への移住は外国に定住するための海外渡航であるから,
554 その中に一時的な外国への旅行
555 である海外渡航も含まれると解する
556 d. 身体の拘束を解く意義を有するため,
557 人身の自由の一環としてとらえることも可能である
558 e. 居住・移転の自由は人間らしい生活の基礎をなすものとされ,
559 その生存権的基本権という側
560 面が強く意識されるようになっている
561 f. 近代立憲主義の萌芽期から認められていた最も古い人権の一つであるが,
562 自明の自由と解さ
563 れたために憲法には明示的に規定されないことが多かった
564 g. 再入国の自由はあるが,
565 入国の自由については争いがある
566 h. 広く知的な接触の機会を得るためにも居住・移転の自由が不可欠であるとされ,
567 この自由が
568 精神的自由の要素を併せ持つことが説かれるに至っている
569 i. 個人の自由意思で国籍を離脱することが認められる以上,
570 一時的な海外渡航の自由も当然に
571 認められると解する
572 j. 本来人間存在の根源にかかわる自由であるという意味においては,
573 人権というよりも公序と
574 してとらえられるべきものである
575 (ア,
576 イ,
577 ウ,
578 エ,
579 オの順とする)
580 1. f d h i b
581
582 2.
583
584 f d h c b
585
586 3.
587
588 a d h c b
589
590 4. a j e c g
591
592 5.
593
594 a j e i g
595
596 6.
597
598 f j e i g
599
600 〔第9問〕(配点:3)
601 学問の自由に関する次のアからエまでの各記述について,
602 それぞれ正しい場合には1を,
603 誤って
604 いる場合には2を選びなさい。
605
606 (解答欄は,
607 アからエの順に[19]から[22])
608 ア. 学問の自由を保障した憲法第23条の規定は,
609 支配的見解によれば,
610 大学における教授その
611 他の研究者の学問研究の自由,
612 学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されて
613 おり,
614 国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。
615
616 [19]
617 イ. 最高裁判所の判例によれば,
618 教科書検定制度は,
619 普通教育の場で教科用図書として用いるた
620 めの図書を作成する目的でつくられた規制であって,
621 それは教科書の形態における研究結果の
622 発表を著しく制限するから,
623 学問の自由を保障した憲法第23条に反する。
624
625 [20]
626 ウ. 真理の探究を目的とする学問研究の自由は,
627 憲法第19条の保障する思想の自由の一部を構
628 成するが,
629 研究活動が必ずしも内面的精神活動に限定されないことからすれば,
630 学問研究の自
631 由を思想の自由と同様の絶対的な自由と見ることはできない。
632
633 [21]
634 エ. 最高裁判所の判例によれば,
635 学問の自由は教授の自由を含み,
636 普通教育における教師に対し
637
638 6
639
640 ても一定の範囲における教授の自由が保障されるが,
641 大学教育と異なり普通教育においては教
642 師に完全な教授の自由は認められない。
643
644 [22]
645 〔第10問〕(配点:2)
646 生存権に関する次のアからウまでの各記述について,
647 最高裁判所の判例に照らして,
648 正しいもの
649 に○,
650 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
651 後記1から8までの中から選びなさい。
652
653
654 (解答
655 欄は,
656 [23])
657 ア. 憲法第25条第2項は事前の積極的防貧施策をなすべき国の努力義務を定め,
658 第1項は第2
659 項の防貧施策の実施にかかわらずなお落ちこぼれた者に対し,
660
661 「最低限度の生活」を確保するた
662 め事後的救貧施策をなすべき国の責務を定めている。
663
664 したがって,
665 第1項にかかわる生活保護
666 の受給資格等が争われる事案は,
667 国民年金法による障害福祉年金の受給制限が争われる第2項
668 に関する事案よりも厳格な司法審査が行われる。
669
670
671 イ. 憲法上の人権規定の趣旨を具体化する立法が不備な場合に,
672 国民が直接憲法に基づいて具体
673 的な請求をなし得るかどうかは,
674 人権規定により異なる。
675
676 法律に補償に関する規定が欠けてい
677 ても直接憲法第29条第3項を根拠にして損失補償請求権が認められることがあるのに対して,
678
679 生存権の場合は,
680 憲法第25条は個々の国民に対し具体的権利を付与していないから,
681 直接同
682 条に基づき具体的な給付請求をすることはできない。
683
684
685 ウ. 憲法第25条の趣旨を立法により実現することについては,
686 多方面にわたる複雑多様な,
687 し
688 かも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
689
690 したがって,
691 憲法第
692 25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,
693 立法府
694 の広い裁量に委ねられるが,
695 それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを
696 得ないような場合には裁判所が審査判断するのであるから,
697 憲法第25条は裁判規範性を持つ
698 といえる。
699
700
701 1. ア○
702
703 イ○
704
705 ウ○
706
707 2. ア○
708
709 イ○
710
711 ウ×
712
713 3. ア○
714
715 イ×
716
717 ウ○
718
719 4. ア○
720
721 イ×
722
723 ウ×
724
725 5. ア×
726
727 イ○
728
729 ウ○
730
731 6. ア×
732
733 イ○
734
735 ウ×
736
737 7. ア×
738
739 イ×
740
741 ウ○
742
743 8. ア×
744
745 イ×
746
747 ウ×
748
749 7
750
751 〔第11問〕(配点:3)
752 公務員の労働基本権についての判例の動向に関する次のアからエまでの各記述について,
753 それぞ
754 れ正しい場合には1を,
755 誤っている場合には2を選びなさい。
756
757 (解答欄は,
758 アからエの順に,
759 [24]
760 から[27])
761 ア. 一切の公務員の団体交渉権及び争議権を否認する昭和23年政令第201号の合憲性が争わ
762 れた弘前機関区事件判決(最高裁判所昭和28年4月8日大法廷判決)において,
763 最高裁判所
764 は,
765 憲法第13条の「公共の福祉」論と憲法第15条第2項の「全体の奉仕者」論を根拠にし
766 て,
767 公務員の労働基本権の一律禁止を合憲とした。
768
769 [24]
770 イ. 公共企業体等労働関係法における争議権規制の合憲性が争われた全逓東京中郵事件判決(最
771 高裁判所昭和41年10月26日大法廷判決)において,
772 最高裁判所は,
773 公務員の労働基本権
774 を原則として保障し,
775 比較衡量論に基づき,
776 その制限が著しく合理性を欠き,
777 立法府の裁量を
778 明らかに逸脱しているか否かにより合憲性を判断するアプローチを採用した。
779
780 [25]
781 ウ. 地方公務員法の規制をめぐる都教組事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決)
782 と国家公務員法の規制をめぐる全司法仙台事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判
783 決)において,
784 最高裁判所は,
785 全逓東京中郵事件判決を継承しつつ,
786 さらに,
787 争議行為をあお
788 る等の行為に対する刑事罰について,
789 合憲限定解釈を行った。
790
791 [26]
792 エ. 国家公務員法の規制をめぐる全農林警職法事件(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判
793 決)において,
794 最高裁判所は,
795 全逓東京中郵事件判決を変更する旨述べ,
796
797 「公務員の地位の特殊
798 性と職務の公共性」論,
799 公務員の勤務条件に関する「財政民主主義」論を根拠にして,
800 公務員
801 の争議行為の一律禁止を合憲とした。
802
803 [27]
804 〔第12問〕(配点:3)
805 政党に関する次のアからエまでの各記述について,
806 それぞれ正しい場合には1を,
807 誤っている場
808 合には2を選びなさい。
809
810 (解答欄は,
811 アからエの順に,
812 [28]から[31])
813 ア. 日本国憲法において,
814 政党について直接規定する条文はない。
815
816 憲法第21条第1項の言論の
817 自由の中で,
818 政党を新たに設立する自由,
819 政党に加入する自由,
820 そして政党を脱退する自由が
821 保障されている。
822
823 [28]
824 イ. 政党を憲法で直接規定することには,
825 問題もある。
826
827 なぜなら,
828 それによって,
829 政党の公的機
830 関性が強まり,
831
832 「戦う民主主義」の名の下に,
833 法律によって党内民主主義を規制したり,
834 反民主
835 主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである。
836
837 [29]
838 ウ. 国民と議会を媒介する組織として政党が発達しており,
839 政党が国家意思の形成に事実上主導
840 的な役割を演じる「政党国家」現象が生じている。
841
842 そのような状況においては,
843 政党の数と構
844 造が政治体制の在り方を左右するといえる。
845
846 [30]
847 エ. 法律上は,
848 政党法を始めとして,
849 政治資金規正法,
850 政党助成法,
851 政党交付金の交付を受ける
852 政党等に対する法人格の付与に関する法律,
853 公職選挙法などの法律で,
854 それぞれの法律の目的
855 に応じて政党に関する規定が置かれている。
856
857 [31]
858 〔第13問〕(配点:2)
859 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,
860 正しいものに○,
861 誤っているものに×
862 を付した場合の組合せを,
863 後記1から8までの中から選びなさい。
864
865 (解答欄は,
866 [32])
867 ア. 政府は,
868 憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力,
869 すなわち自衛力の保持を
870 禁じていないという立場をとっている。
871
872 その論拠は,
873 同条第1項は「国際紛争を解決する手段
874 として」の戦争,
875 すなわち侵略戦争を放棄するものであることと,
876 同条第2項冒頭の「前項の
877 目的を達するため」という文言からして,
878 同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄
879 という目的にとって必要な限りのものであるということである。
880
881
882
883 8
884
885 イ. 最高裁判所は,
886 自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において,
887 当該飛行場の設置及
888 び航空機の配備・運用が違法か否かは,
889 自衛隊の組織・活動の合法性に関する判断に左右され
890 るのであるから,
891 主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度に政治的
892 な問題であり,
893 純司法的な機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまず,
894 法律
895 上の争訟に当たらないと判示した。
896
897
898 ウ. 憲法第9条についての政府の解釈によれば,
899 同条によって集団的自衛権の行使が禁じられて
900 おり,
901 個別的自衛権の行使に当たらないような武力の行使は許されないが,
902 武力の行使に当た
903 らない武器の使用は許される。
904
905 いわゆるPKO等協力法などの自衛隊の海外派遣を認める法律
906 においては,
907 このような解釈を前提として,
908 自衛隊員による自衛隊員等の生命,
909 身体を防衛す
910 るための必要最小限の武器の使用が認められている。
911
912
913 1. ア○
914
915 イ○
916
917 ウ○
918
919 2. ア○
920
921 イ○
922
923 ウ×
924
925 3. ア○
926
927 イ×
928
929 ウ○
930
931 4. ア○
932
933 イ×
934
935 ウ×
936
937 5. ア×
938
939 イ○
940
941 ウ○
942
943 6. ア×
944
945 イ○
946
947 ウ×
948
949 7. ア×
950
951 イ×
952
953 ウ○
954
955 8. ア×
956
957 イ×
958
959 ウ×
960
961 〔第14問〕(配点:2)
962 国会の会期制に関する次のアからオまでの各記述について,
963 正しいもの二つの組合せを,
964 後記1
965 から10までの中から選びなさい。
966
967 (解答欄は,
968 [33])
969 ア. 憲法は,
970 会期制を採用しているが,
971 会期の長さを特定しているわけではないので,
972 国会法で
973 常会の会期を1年間と定めることは可能である。
974
975
976 イ. 憲法には,
977 会期延長に関する規定はないが,
978 国会法はこれについて定め,
979 常会,
980 臨時会及び
981 特別会の会期延長の議決について,
982 衆議院の優越を認めている。
983
984
985 ウ. 憲法上,
986 国会の会期を開始させる召集の実質的決定権は内閣にあると解されるが,
987 臨時会に
988 ついては,
989 内閣は,
990 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,
991 その召集を決定
992 しなければならない。
993
994
995 エ. 憲法は,
996
997 「会期不継続の原則」を採用しているが,
998 議院の議決によって継続審査に付された案
999 件はその例外としているから,
1000 一院で議決された議案は,
1001 継続審査に付された後,
1002 他院でも議
1003 決されれば成立する。
1004
1005
1006 オ. 憲法は,
1007 会期制を前提として「一事不再議の原則」を規定しているが,
1008 その例外として,
1009 法
1010 律案について衆議院が再議決することを認めている。
1011
1012
1013 1. アとイ
1014
1015 2. アとウ
1016
1017 3. アとエ
1018
1019 4. アとオ
1020
1021 7. イとオ
1022
1023 8. ウとエ
1024
1025 9. ウとオ
1026
1027 10. エとオ
1028
1029 9
1030
1031 5. イとウ
1032
1033 6. イとエ
1034
1035 〔第15問〕(配点:2)
1036 内閣に関する次のアからエまでの各記述について,
1037 正しいもの二つの組合せを,
1038 後記1から6ま
1039 での中から選びなさい。
1040
1041 (解答欄は,
1042 [34])
1043 ア. 内閣は,
1044 内閣総理大臣及びその他の国務大臣により構成される合議体である。
1045
1046 国務大臣の任
1047 命は天皇により認証されるが,
1048 認証は効力要件ではないから,
1049 内閣総理大臣が国務大臣を任命
1050 した時点で,
1051 合議体としての内閣が成立する。
1052
1053
1054 イ. 憲法第72条は,
1055 内閣総理大臣が内閣を代表して行政各部の指揮監督を行うと規定している
1056 が,
1057 行政各部の指揮監督は,
1058 本来,
1059 内閣の権限である。
1060
1061 したがって,
1062 内閣は,
1063 行政各部の行為
1064 についても,
1065 国会に対して連帯して政治責任を負う。
1066
1067
1068 ウ. 憲法第73条は,
1069
1070 「他の一般行政事務の外」に内閣が行うものとして,
1071 第1号ないし第7号で
1072 重要な行政事務を列挙している。
1073
1074 憲法上,
1075 同条以外に,
1076 内閣が行政事務を行う一般的権限を有
1077 することを示す規定はない。
1078
1079
1080 エ. 憲法第73条第6号が定める内閣の政令制定権について,
1081 憲法の規定を直接実施する政令は
1082 認められないとの立場によると,
1083 政令の種類は,
1084 法律の委任に基づく委任命令,
1085 法律の執行の
1086 細目を定める執行命令,
1087 既存の法律に代替する内容を定める代行命令に限定され,
1088 法律に定め
1089 のない事項を定める独立命令は認められないことになる。
1090
1091
1092 1. アとイ
1093
1094 2. アとウ
1095
1096 3. アとエ
1097
1098 4. イとウ
1099
1100 5. イとエ
1101
1102 6. ウとエ
1103
1104 〔第16問〕(配点:2)
1105 司法に関する次のアからエまでの各記述について,
1106 明らかに誤っているもの二つの組合せを,
1107 後記
1108 1から6までの中から選びなさい。
1109
1110 (解答欄は,
1111 [35])
1112 ア. 憲法第76条第2項後段の規定からすると,
1113 裁判所の裁判の前審として,
1114 行政機関が行政処分
1115 についての審査請求や異議申立てに対して裁決ないし決定を下すことは許されるが,
1116 裁判所がそ
1117 こで認定された事実に絶対的に拘束される旨定めることは許されない。
1118
1119
1120 イ. 憲法第77条第1項は,
1121 最高裁判所が「弁護士に関する事項」についても規則で定める権限を
1122 有すると規定しているが,
1123 これによると,
1124 弁護士の資格・職務・身分を,
1125 法律ではなく,
1126 最高裁
1127 判所規則で定めることも許される。
1128
1129
1130 ウ. 最高裁判所の裁判官は,
1131 憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合
1132 があるほか,
1133 憲法第78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があるが,
1134 それ以外の方
1135 法で罷免することは許されない。
1136
1137
1138 エ. 裁判官の定年は,
1139 憲法第79条第5項,
1140 第80条第1項により,
1141 法律で定められることになっ
1142 ているが,
1143 法律で定められた年齢を引き下げ,
1144 その年齢に達しているすべての裁判官を退官させ
1145 ることは,
1146 憲法第78条の趣旨に照らして許されない。
1147
1148
1149 1. アとイ
1150
1151 2. アとウ
1152
1153 3. アとエ
1154
1155 4. イとウ
1156
1157 5. イとエ
1158
1159 6. ウとエ
1160
1161 〔第17問〕(配点:3)
1162 次の文章は,
1163 選挙権行使の保障に関する最高裁判所の二つの判決に関するものである。
1164
1165 AからD
1166 までの各空欄に,
1167 後記1から6までの中から適切なものを補充して,
1168 文章を完成させなさい。
1169
1170 なお,
1171
1172 同じ記号には,
1173 同じ文章が入るものとする。
1174
1175 (解答欄は,
1176 AからDの順に,
1177 [36]から[39])
1178 選挙権行使の保障に関し問題となるものとして,
1179 在宅投票制度や在外選挙制度がある。
1180
1181
1182 最高裁判所は,
1183 在宅投票制度を廃止し,
1184 その後復活しないことの違憲性が争われた訴訟におい
1185 て,
1186 立法不作為を含む立法内容の違憲性と国家賠償法第1条第1項との関係について【A】[36]
1187 旨述べた上,
1188 同項の適用上どのような場合に国会議員の立法活動が違法の評価を受けるかについ
1189 て【B】[37]旨判示した。
1190
1191
1192 最高裁判所は,
1193 その後,
1194 在外選挙制度の違憲性が争われた訴訟において,
1195 まず,
1196 在外選挙制度
1197
1198 10
1199
1200 の憲法適合性について【C】[38]旨判断し,
1201 さらに,
1202 国会議員の立法活動が国家賠償法第1条
1203 第1項の適用上違法の評価を受けるかについて,
1204
1205 【A】[36]旨述べた上で【D】[39]旨判示し
1206 た。
1207
1208
1209 1. 国会議員は国民に対して違憲の立法をしない法的義務を負っており,
1210 立法内容が違憲の場合,
1211
1212 国会議員の立法又は立法不作為は原則として国家賠償法第1条第1項の適用上違法となる
1213 2. 国家賠償法第1条第1項の適用上違法となるかどうかは,
1214 国会議員の立法過程における行動
1215 が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であり,
1216 当該立法内容
1217 の違憲性の問題とは区別される
1218 3. 立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うような,
1219
1220 容易に想定し難い例外的な場合でない限り,
1221 国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価を受
1222 けない
1223 4. 立法内容が国民に憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白な場合や,
1224 国民に憲法
1225 上保障された権利行使の機会を確保するには所要の立法措置が必要不可欠で,
1226 それが明白なの
1227 に,
1228 国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,
1229 例外的に,
1230 国家賠償法第
1231 1条第1項の規定の適用上,
1232 違法の評価を受ける
1233 5. 在外国民に国政選挙での投票を認めないことは憲法に違反しており,
1234 平成10年の公職選挙
1235 法改正で在外選挙制度が創設されたが,
1236 その対象が衆議院と参議院の比例代表選挙に限られて
1237 いた点で,
1238 従前の違憲状態が継続していた
1239 6. 平成10年の公職選挙法改正で在外選挙制度が創設されたが,
1240 その対象が衆議院と参議院の
1241 比例代表選挙に限られている点で,
1242 遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総
1243 選挙又は参議院議員の通常選挙の時点において,
1244 憲法に違反する
1245 〔第18問〕(配点:2)
1246 市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法
1247 第84条との関係について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,
1248
1249 民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について,
1250 正しいもの二つの組合せ
1251 を,
1252 後記1から6までの中から選びなさい。
1253
1254 (解答欄は,
1255 [40])
1256 ア. この判決は,
1257 国又は地方公共団体が課税権に基づき,
1258 その経費に充てるための資金を調達す
1259 る目的をもって,
1260 特別の給付に対する反対給付としてでなく,
1261 一定の要件に該当するすべての
1262 者に対して課する金銭給付は,
1263 その形式のいかんにかかわらず,
1264 憲法第84条に規定する租税
1265 に当たるというべきであるとした。
1266
1267
1268 イ. この判決は,
1269 国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法第84条が直接適用されること
1270 はないが,
1271 国又は地方公共団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても,
1272 賦課徴収の強制の
1273 度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては,
1274 憲法第84条の趣旨が
1275 及ぶと解すべきであるとした。
1276
1277
1278 ウ. この判決は,
1279 憲法第84条の趣旨に照らせば,
1280 市町村が行う国民健康保険の保険料について
1281 も,
1282 条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは,
1283 専ら国民健康保険が
1284 強制加入とされ,
1285 保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。
1286
1287
1288 エ. この判決は,
1289 保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率
1290 の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても,
1291 具体的な各年度の保険料率をそれ
1292 ぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば,
1293 憲法第84条に反し,
1294 許されないこととなると
1295 した。
1296
1297
1298 1. アとイ
1299
1300 2. アとウ
1301
1302 3. アとエ
1303
1304 4. イとウ
1305
1306 11
1307
1308 5. イとエ
1309
1310 6. ウとエ
1311
1312 〔第19問〕(配点:3)
1313 地方自治に関する次のアからエまでの各記述について,
1314 それぞれ正しい場合には1を,
1315 誤ってい
1316 る場合には2を選びなさい。
1317
1318 (解答欄は,
1319 アからエの順に[41]から[44])
1320 ア. 憲法第94条は,
1321 地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが,
1322 同条にいう「条例」
1323 には,
1324 民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例だけでなく,
1325 地方公共団体の
1326 長が制定する規則も含まれる。
1327
1328 [41]
1329 イ. 憲法第93条第2項は,
1330 地方公共団体の長及び議会の議員のほか,
1331
1332 「法律の定めるその他の吏
1333 員」についても地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めているから,
1334 選挙管理委員会
1335 の委員を公選とすべきことも同項に基づく憲法上の要請である。
1336
1337 [42]
1338 ウ. 憲法第95条は,
1339 特別法の住民投票について定めているが,
1340 同条の「一の地方公共団体」は,
1341
1342 一つの地方公共団体という意味ではなく,
1343 特定の地方公共団体という意味であり,
1344 かつ,
1345 既に
1346 国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。
1347
1348 [43]
1349 エ. 憲法第92条は,
1350 地方自治の基本原則について定めているが,
1351 地方公共団体の長に対する住
1352 民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を設けることは,
1353 地方自治の本旨の一内
1354 容である団体自治を実現するものとして認められる。
1355
1356 [44]
1357 〔第20問〕(配点:2)
1358 条約に関する次のアからオまでの各記述について,
1359 明らかに誤っているもの三つの組合せを,
1360 後
1361 記1から10までの中から選びなさい。
1362
1363 (解答欄は,
1364 [45])
1365 ア. 憲法は,
1366 条約の締結方式については直接規定していないが,
1367 批准書の認証を天皇の国事行為
1368 としていることから,
1369 批准による締結を予定しており,
1370 いかなる条約であっても,
1371 締結には,
1372
1373 署名のみでなく批准書の交換・寄託を要する。
1374
1375
1376 イ. 締結について国会の承認を要する条約は,
1377 広く国家間の合意をいい,
1378 条約,
1379 協約,
1380 協定,
1381 議
1382 定書,
1383 憲章など名称のいかんを問わないが,
1384 国家間の合意であっても,
1385 既存の条約を執行する
1386 ために必要な技術的・細目的な協定等は,
1387 必ずしも国会の承認を得る必要はない。
1388
1389
1390 ウ. 条約締結の国会承認については,
1391 衆議院の優越が認められており,
1392 両議院が異なる議決をし
1393 た場合で,
1394 両院協議会を開いても意見が一致しないときは,
1395 衆議院の議決が国会の議決となる
1396 が,
1397 衆議院は,
1398 両院協議会の開催を拒むことができる。
1399
1400
1401 エ. 条約は,
1402 法律などと同様,
1403 憲法上,
1404 公布することとされているが,
1405 国家間の合意という性質
1406 上,
1407 締結により効力が発生しているので,
1408 公布は,
1409 事実上内容を周知させるために行われるに
1410 すぎず,
1411 施行とは無関係である。
1412
1413
1414 オ. 憲法第98条第2項にいう「日本国が締結した条約」は,
1415 日本国と外国との間の文書による
1416 合意を広く含むが,
1417 日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように,
1418 両当事者が純然たる
1419 私人の立場で結んだものは含まない。
1420
1421
1422 1. ア
1423
1424 イ
1425
1426 ウ
1427
1428 2. ア
1429
1430 イ
1431
1432 エ
1433
1434 3. ア
1435
1436 イ
1437
1438 オ
1439
1440 4. ア
1441
1442 ウ
1443
1444 エ
1445
1446 5. ア
1447
1448 ウ
1449
1450 オ
1451
1452 6. ア
1453
1454 エ
1455
1456 オ
1457
1458 7. イ
1459
1460 ウ
1461
1462 エ
1463
1464 8. イ
1465
1466 ウ
1467
1468 オ
1469
1470 9. イ
1471
1472 エ
1473
1474 オ
1475
1476 10. ウ
1477
1478 エ
1479
1480 オ
1481
1482 12
1483
1484 〔第21問〕(配点:2)
1485 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,
1486 最高裁判所の判例に照らし,
1487 正しいも
1488 のに○,
1489 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1490 後記1から8までの中から選びなさい。
1491
1492
1493 (解
1494 答欄は,
1495 [46])
1496 ア. 国の公権力の行使に当たる公務員が,
1497 その職務を行うについて,
1498 軽過失によって違法に他人
1499 に損害を与えた場合には,
1500 その被害者に対しては国のみが責任を負うが,
1501 当該公務員に故意又
1502 は重過失がある場合には,
1503 国及び当該公務員のいずれもが被害者に対し直接に責任を負う。
1504
1505
1506 イ. 国家賠償法第2条第1項の責任は無過失責任であるから,
1507 被告である国又は公共団体におい
1508 て,
1509 損害の発生が不可抗力によるものであることを立証しても,
1510 同項の責任を免れることはで
1511 きない。
1512
1513
1514 ウ. 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,
1515 利用者にとって営造物が通常
1516 有すべき安全性を欠いている状態をいうのであって,
1517 同項の規定は当該営造物の利用者以外の
1518 者に対しては適用されない。
1519
1520
1521 1. ア○
1522
1523 イ○
1524
1525 ウ○
1526
1527 2. ア○
1528
1529 イ○
1530
1531 ウ×
1532
1533 3. ア○
1534
1535 イ×
1536
1537 ウ○
1538
1539 4. ア○
1540
1541 イ×
1542
1543 ウ×
1544
1545 5. ア×
1546
1547 イ○
1548
1549 ウ○
1550
1551 6. ア×
1552
1553 イ○
1554
1555 ウ×
1556
1557 7. ア×
1558
1559 イ×
1560
1561 ウ○
1562
1563 8. ア×
1564
1565 イ×
1566
1567 ウ×
1568
1569 〔第22問〕(配点:2)
1570 損失補償について判示した最高裁判所の判決に関する次のアからウまでの各記述について,
1571 正し
1572 いものに○,
1573 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1574 後記1から8までの中から選びなさい。
1575
1576
1577 (解答欄は,
1578 [47])
1579 ア. 旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行
1580 為につき,
1581 同令違反として事業者が起訴された事件において,
1582 河川附近地制限令は損失補償の
1583 規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は,
1584 損失補償が
1585 必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので,
1586 失当である
1587 とされた。
1588
1589
1590 イ. 都市計画街路予定地内にあることにより建築制限を受けていた土地の収用に際しての損失補
1591 償金額の多寡が争われた事件において,
1592 損失補償金額の算定に当たっては,
1593 建築制限を受けて
1594 いた土地であるとしてその評価をすべきではなく,
1595 建築制限を受けていないものと想定してそ
1596 れをすべきである,
1597 とされた。
1598
1599
1600 ウ. 道路管理者である地方公共団体が地下横断歩道を設置した結果,
1601 自己所有の地下埋設ガソリ
1602 ンタンクが消防法の規定に違反する状態となって移転を余儀なくされた所有者が,
1603 損失補償を
1604 請求した事件において,
1605 ガソリンタンクのような危険物であっても,
1606 適法に設置できていた施
1607 設が地方公共団体の上記行為に伴い移転の必要を生じたときは,
1608 移転に必要であった費用は道
1609 路法第70条に規定された損失補償の対象となる,
1610 とされた。
1611
1612
1613 (参照条文)道路法
1614 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
1615 第70条
1616
1617 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外,
1618 道路を新設し,
1619 又は改築したこと
1620
1621 に因り,
1622 当該道路に面する土地について,
1623 通路,
1624 みぞ,
1625 かき,
1626 さくその他の工作物を新築し,
1627
1628 増築し,
1629 修繕し,
1630 若しくは移転し,
1631 又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認
1632 められる場合においては,
1633 道路管理者は,
1634 これらの工事をすることを必要とする者(中略)の
1635 請求により,
1636 これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。
1637
1638 (以下略)
1639 1. ア○
1640
1641 イ○
1642
1643 ウ○
1644
1645 2. ア○
1646
1647 イ○
1648
1649 ウ×
1650
1651 3. ア○
1652
1653 イ×
1654
1655 ウ○
1656
1657 4. ア○
1658
1659 イ×
1660
1661 ウ×
1662
1663 5. ア×
1664
1665 イ○
1666
1667 ウ○
1668
1669 6. ア×
1670
1671 イ○
1672
1673 ウ×
1674
1675 7. ア×
1676
1677 イ×
1678
1679 ウ○
1680
1681 8. ア×
1682
1683 イ×
1684
1685 ウ×
1686
1687 13
1688
1689 〔第23問〕(配点:2)
1690 行政庁相互の関係に関する次のアからウまでの各記述について,
1691 正しいものに○,
1692 誤っているも
1693 のに×を付した場合の組合せを,
1694 後記1から8までの中から選びなさい。
1695
1696 (解答欄は,
1697 [48])
1698 ア. 上級行政庁は,
1699 その一般的な指揮監督権に基づき,
1700 法律の特別の根拠がなくとも,
1701 下級行政
1702 庁の権限を当該下級行政庁に代わって自ら行使することができる。
1703
1704
1705 イ. 法律の規定に基づいて権限の委任が上級行政庁から下級行政庁に対して行われた場合,
1706 当該
1707 権限が受任行政庁に完全に移るため,
1708 当該権限の行使に関する限り,
1709 両者の間には指揮監督関
1710 係は存在しない。
1711
1712
1713 ウ. 上級行政庁の下級行政庁に対する指揮監督権には,
1714 一般に,
1715 下級行政庁の行った違法・不当
1716 な行為の取消し又は停止を当該下級行政庁に命ずる権限も含まれる。
1717
1718
1719 1. ア○
1720
1721 イ○
1722
1723 ウ○
1724
1725 2. ア○
1726
1727 イ○
1728
1729 ウ×
1730
1731 3. ア○
1732
1733 イ×
1734
1735 ウ○
1736
1737 4. ア○
1738
1739 イ×
1740
1741 ウ×
1742
1743 5. ア×
1744
1745 イ○
1746
1747 ウ○
1748
1749 6. ア×
1750
1751 イ○
1752
1753 ウ×
1754
1755 7. ア×
1756
1757 イ×
1758
1759 ウ○
1760
1761 8. ア×
1762
1763 イ×
1764
1765 ウ×
1766
1767 〔第24問〕(配点:3)
1768 行政法上の諸原則に関する次のアからエまでの各記述について,
1769 それぞれ正しい場合には1を,
1770
1771 誤っている場合には2を選びなさい。
1772
1773 (解答欄は,
1774 アからエの順に[49]から[52])
1775 ア. 行政には自らの活動を各種の手段を通じて国民に説明する責務があるとする説明責任の原則
1776 は,
1777 アカウンタビリティ(accountability)の原則と呼ばれることに示されているように,
1778 アメ
1779 リカに固有な制度に由来するものであり,
1780 我が国の法令の目的規定等において明文で掲げられ
1781 た例はない。
1782
1783 [49]
1784 イ. 地方自治法第2条第14項は,
1785 行政活動は経済性,
1786 効率性等の見地から適切なものでなけれ
1787 ばならないとの原則を明文化したものである。
1788
1789 しかし,
1790 この原則は行政内部にのみ妥当するも
1791 のであるから,
1792 専門の機関である監査委員等のみがその統制を行うことができ,
1793 住民訴訟等に
1794 おいて裁判所が同原則の違反を統制することは許されない。
1795
1796 [50]
1797 (参照条文)地方自治法
1798 第2条第14項
1799
1800 地方公共団体は,
1801 その事務を処理するに当つては,
1802 住民の福祉の増進に努め
1803
1804 るとともに,
1805 最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
1806
1807
1808 ウ. 地方公共団体の企業誘致施策が変更されたことによる損害の賠償を誘致の相手方の企業が請
1809 求した事件について,
1810 最高裁判所は,
1811 特定の者に対する行政の具体的勧誘を伴った場合であっ
1812 て,
1813 求められた活動が長期にわたる施策の継続を前提として初めてこれに投入する資金・労力
1814 に相応する効果を生じ得るものであるときには,
1815 代償的措置を講ずることなく施策を変更する
1816 ことは,
1817 それがやむを得ない客観的事情によるのでない限り,
1818 信頼関係を不当に破壊するもの
1819 として違法性を帯びる,
1820 と判断した。
1821
1822 [51]
1823 エ. ある産業廃棄物処理施設の建設計画があることを知った地方公共団体が,
1824 規制対象事業場に
1825 認定された処理施設について一定区域内におけるその操業を禁止する水源保護条例を制定した
1826 上で,
1827 当該処理施設を規制対象事業場に認定した事例において,
1828 最高裁判所は,
1829 認定前におけ
1830 る事業者との協議の規定が条例に盛り込まれていたことなどに照らすならば,
1831 当該地方公共団
1832 体には,
1833 事業者と十分に協議し,
1834 水源保護の目的にかなうよう事業内容を改めるなどの指導を
1835 して,
1836 その地位を不当に害することのないよう配慮する義務がある,
1837 と判断した。
1838
1839 [52]
1840 〔第25問〕(配点:3)
1841 Aは喫茶店を営業しようと思い,
1842 食品衛生法の規定に従い行政庁Bに営業許可の申請をした。
1843
1844 次
1845 のアからエまでの各記述について,
1846 それぞれ正しい場合には1を,
1847 誤っている場合には2を選びな
1848
1849 14
1850
1851 さい。
1852
1853 (解答欄は,
1854 アからエの順に[53]から[56])
1855 ア. その営業場所の付近には既に喫茶店が多数あり,
1856 過当競争になるおそれがある。
1857
1858 この場合,
1859
1860 Bは,
1861 過当競争のおそれを理由として申請を拒否することはできない。
1862
1863 [53]
1864 イ. その営業場所の近くに中学校があり,
1865 その校長及び生徒の父母らは,
1866 生徒が下校時に立ち寄
1867 るおそれがあるとして,
1868 喫茶店の開店に反対する陳情をBに行っている。
1869
1870 Bはこのような事情
1871 を理由として申請を拒否することができる。
1872
1873 [54]
1874 ウ. Bは,
1875 許可を与えるに際して,
1876
1877 「提供するメニューの料金については事前にBの承認を得なけ
1878 ればならない」という附款を付することができる。
1879
1880 [55]
1881 エ. Aの申請書には偽りがあり,
1882 本来,
1883 許可基準を満たさないものであった。
1884
1885 営業許可を与えた
1886 直後にそのことに気が付いたBは,
1887 当初から許可基準を満たしていなかったことを理由として
1888 営業許可を取り消し,
1889 その旨をAに通知した。
1890
1891 これは学問上の「撤回」に当たる。
1892
1893 [56]
1894 (参照条文)食品衛生法
1895 第1条
1896
1897 この法律は,
1898 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置
1899
1900 を講ずることにより,
1901 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し,
1902 もつて国民の健康の保護
1903 を図ることを目的とする。
1904
1905
1906 第51条
1907
1908 都道府県は,
1909 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業
1910
1911 の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。
1912
1913 )であつて,
1914
1915 政令で定めるものの施設につき,
1916 条例で,
1917 業種別に,
1918 公衆衛生の見地から必要な基準を定めな
1919 ければならない。
1920
1921
1922 第52条
1923
1924 前条に規定する営業を営もうとする者は,
1925 厚生労働省令で定めるところにより,
1926 都道
1927
1928 府県知事の許可を受けなければならない。
1929
1930
1931 A
1932
1933 前項の場合において,
1934 都道府県知事は,
1935 その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認
1936 めるときは,
1937 許可をしなければならない。
1938
1939 (以下略)
1940
1941 B
1942
1943 都道府県知事は,
1944 第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けること
1945 ができる。
1946
1947
1948
1949 〔第26問〕(配点:2)
1950 行政事件訴訟法第3条第2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に関する
1951 次のアからエまでの各記述について,
1952 最高裁判所の判例に照らし,
1953 明らかに誤りであるものの個数
1954 を,
1955 後記1から4までの中から選びなさい。
1956
1957 (解答欄は,
1958 [57])
1959 ア. 国又は地方公共団体に属する機関がする行為でなければならない。
1960
1961
1962 イ. 相手方の権利を制限し,
1963 又は義務を課する行為でなければならない。
1964
1965
1966 ウ. 行政手続法にいう「不利益処分」又は「申請に対する処分」に該当する行為でなければなら
1967 ない。
1968
1969
1970 エ. 国又は地方公共団体以外の者を名宛人とする行為でなければならない。
1971
1972
1973 1. 1個
1974
1975 2. 2個
1976
1977 3. 3個
1978
1979 4. 4個
1980
1981 15
1982
1983 〔第27問〕(配点:3)
1984 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,
1985 最高裁判所の判例に照らし,
1986 明らかに誤
1987 りであるものの個数を,
1988 後記1から5までの中から選びなさい。
1989
1990 (解答欄は,
1991 [58])
1992 ア. 税関長が輸入業者に対してした,
1993 輸入書籍が関税定率法(当時)所定の輸入禁制品に該当す
1994 るとの通知は,
1995 その法律上の性質において税関長の判断の結果の表明,
1996 すなわち観念の通知で
1997 あって,
1998 行政指導にすぎず,
1999 抗告訴訟の対象とはならない。
2000
2001
2002 イ. 行政機関は,
2003 行政指導をすることができる旨を規定した明文の規定がない場合であっても,
2004
2005 行政機関の任務ないし所掌事務の範囲内において,
2006 一定の行政目的を実現するために行政指導
2007 をすることができる。
2008
2009
2010 ウ. 建築主事が,
2011 建築主に対する行政指導がされていることを理由として,
2012 建築基準法所定の期
2013 間を経過してもなお建築確認処分を留保することは,
2014 当然に違法である。
2015
2016
2017 エ. 行政指導は,
2018 法的拘束力がなく,
2019 国民の権利利益に直接の影響を及ぼすものではないが,
2020 国
2021 家賠償法第1条の「公権力の行使」として違法とされる場合がある。
2022
2023
2024 1. 1個
2025
2026 2. 2個
2027
2028 3. 3個
2029
2030 4. 4個
2031
2032 5. 0個
2033
2034 〔第28問〕(配点:3)
2035 Aは,
2036 公衆浴場法の許可を行政庁Bから得て公衆浴場を経営している。
2037
2038 あるとき,
2039 Bの職員Cが
2040 Aの公衆浴場に現れ,
2041 公衆浴場法第6条第1項に基づく立入検査を実施するとAに告げた。
2042
2043 次のア
2044 からエまでの各記述について,
2045 それぞれ正しい場合には1を,
2046 誤っている場合には2を選びなさい。
2047
2048
2049 (解答欄は,
2050 アからエの順に[59]から[62])
2051 ア. Aは,
2052 Cに対し,
2053 裁判官の発した令状の提示を求めることができ,
2054 令状の提示がない場合に
2055 はCの立入りを拒否することができる。
2056
2057 [59]
2058 イ. Aが,
2059 立入検査は必要ないと主張してCの立入りを阻止した場合,
2060 Cは最小限度の実力を行
2061 使してAを屋外に排除し,
2062 立入りを実現することができる。
2063
2064 [60]
2065 ウ. 公衆浴場法には,
2066
2067 「第6条第1項の規定に基づく立入検査の権限は犯罪捜査のために認められ
2068 たものと解してはならない」という趣旨の規定はない。
2069
2070 したがって,
2071 この立入検査の権限は犯
2072 罪捜査のために用いてよい。
2073
2074 [61]
2075 エ. 後日,
2076 AはBから営業に関する報告をするように求められた。
2077
2078 Aは,
2079 ありのままを報告する
2080 と,
2081 売上げが明らかになって課税面で不利益を受ける可能性があると考えた。
2082
2083 この場合,
2084 最高
2085 裁判所の判例によれば,
2086 Aは憲法第38条第1項に基づき報告を拒否できる。
2087
2088 [62]
2089 (参照条文)公衆浴場法
2090 第3条
2091
2092 営業者は,
2093 公衆浴場について,
2094 換気,
2095 採光,
2096 照明,
2097 保温及び清潔その他入浴者の衛生及
2098
2099 び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2100
2101
2102 2(略)
2103 第6条
2104
2105 都道府県知事は,
2106 必要があると認めるときは,
2107 営業者その他の関係者から必要な報告を
2108
2109 求め,
2110 又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り,
2111 第2条第4項の規定により付した条件の遵守若し
2112 くは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2113
2114
2115 2
2116
2117 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては,
2118 その身分を示す証票を携帯し,
2119
2120 且つ,
2121 関係人の請求があるときは,
2122 これを呈示しなければならない。
2123
2124
2125
2126 第9条
2127
2128 第6条第1項の規定による報告をせず,
2129 若しくは虚偽の報告をし,
2130 又は当該吏員の立入
2131
2132 検査を拒み,
2133 妨げ,
2134 若しくは忌避した者は,
2135 これを2千円以下の罰金に処する。
2136
2137
2138 〔第29問〕(配点:2)
2139 次のアからエまでの記述の中から,
2140 現在の法令及び最高裁判所の判例に照らして正しいものを選
2141 びなさい。
2142
2143 (解答欄は,
2144 [63])
2145 16
2146
2147 ア. 国の行政機関において一定の個人を名宛人として不利益処分をするかどうかを判断するため
2148 に,
2149 当該個人に関する情報を本人以外の者から取得しようとするときは,
2150 あらかじめ本人の同
2151 意を得ることが原則として必要とされている。
2152
2153
2154 イ. 個人の信仰,
2155 病歴その他一般に他人に知られたくない一定種類の情報であって特定の個人を
2156 識別できるものについて,
2157 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は,
2158 国の行政機関
2159 は特別の法律の定めがなければそれを保有してはならないものとしている。
2160
2161
2162 ウ. 国税に関し,
2163 ある者に対する犯則調査によって得られた資料をその者に対する課税処分のた
2164 めに用いることは,
2165 違法である。
2166
2167
2168 エ. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律によれば,
2169 国の行政機関は,
2170 自らが特定し
2171 た利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないとされている。
2172
2173
2174 1. ア
2175
2176 2. イ
2177
2178 3. ウ
2179
2180 4. エ
2181
2182 〔第30問〕(配点:2)
2183 行政手続法第6章(意見公募手続等)に関する次のアからエまでの各記述について,
2184 明らかに誤
2185 りであるものの個数を,
2186 後記1から5までの中から選びなさい。
2187
2188 (解答欄は,
2189 [64])
2190 ア. 意見公募手続の規定は,
2191 行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。
2192
2193
2194 イ. 命令等が制定された場合において,
2195 当該命令等につき利害関係を有し,
2196 意見公募手続におい
2197 て意見を提出していた者は,
2198 当該命令等に対する不服申立てをすることができる。
2199
2200
2201 ウ. 意見公募手続の対象には,
2202 一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため,
2203 同手続の導入
2204 により,
2205 行政計画の策定手続が整備された。
2206
2207
2208 エ. 意見公募手続の規定は,
2209 行政上の規制に係る命令等を対象としており,
2210 行政上の給付に係る
2211 命令等を定める場合には適用がない。
2212
2213
2214 1. 1個
2215
2216 2. 2個
2217
2218 3. 3個
2219
2220 4. 4個
2221
2222 5. 0個
2223
2224 〔第31問〕(配点:3)
2225 行政代執行法による代執行に関する次のアからエまでの各記述について,
2226 それぞれ正しい場合に
2227 は1を,
2228 誤っている場合には2を選びなさい。
2229
2230 (解答欄は,
2231 アからエの順に[65]から[68])
2232 ア. 代執行をなすためには,
2233 原則として,
2234 相当の履行期限を定め,
2235 その期限までに履行されない
2236 ときは,
2237 代執行をなすべき旨を,
2238 予め戒告しなければならない。
2239
2240 [65]
2241 イ. 営業停止処分を受けたにもかかわらずなお営業を続けている者に対しては,
2242 当該営業を停止
2243 させるための手段として,
2244 代執行を用いることが可能である。
2245
2246 [66]
2247 ウ. 代執行に要した費用の支払を義務者に命じても義務者が従わないときは,
2248 国税滞納処分の例
2249 により,
2250 これを徴収することができる。
2251
2252 [67]
2253 エ. 代執行による履行確保の対象となる義務は,
2254 法律に基づくものに限られ,
2255 法律の委任に基づ
2256 く条例による処分によって課される義務については,
2257 代執行を行うことはできない。
2258
2259 [68]
2260
2261 17
2262
2263 〔第32問〕(配点:2)
2264 Aは,
2265 自己所有建物の増築について建築基準法による確認を受けたが,
2266 その内容と異なり建築基
2267 準法令の規定に違反する工事を行ったとして,
2268 B県知事から工事停止命令を受け,
2269 その後,
2270 更に違
2271 反建築部分についての除却命令を受けた。
2272
2273 しかし,
2274 Aは,
2275 これらの命令に従わないで建築を続行し
2276 ている。
2277
2278 隣地の自宅に居住するCは,
2279 上記工事により,
2280 自宅とその敷地への日照がほとんど遮断さ
2281 れ,
2282 通風も悪くなり,
2283 生活条件が著しく悪化する被害を受けるに至ったと主張している。
2284
2285 この場合
2286 において,
2287 次のアからウまでの各記述について,
2288 正しいものに○,
2289 誤っているものに×を付した場
2290 合の組合せを,
2291 後記1から8までの中から選びなさい。
2292
2293 (解答欄は,
2294 [69])
2295 ア. B県知事が,
2296 Aに対し,
2297 違反建築部分の除却についての代執行の戒告をした場合において,
2298
2299 Aは,
2300 戒告に不服があるときは,
2301 代執行の実施を阻止するために戒告についての取消訴訟を提
2302 起することができる。
2303
2304
2305 イ. Aが代執行の違法を主張してその実施を阻止するための取消訴訟を提起していた場合におい
2306 て,
2307 B県知事が代執行を実施してそれが終了し,
2308 原状回復が不可能となったときでも,
2309 代執行
2310 により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるから,
2311 その取消訴訟に係る訴えの
2312 利益は失われない。
2313
2314
2315 ウ. B県知事が代執行を行わず,
2316 Aが増築工事を完了させた場合において,
2317 Cが,
2318 B県に対し,
2319
2320 知事が代執行を実施しなかったという不作為による損害の賠償を求めて提訴したとしても,
2321 代
2322 執行をするかどうかは知事の広範な裁量に委ねられているから,
2323 その不作為が違法と判断され
2324 る余地はない。
2325
2326
2327 1. ア○ イ○ ウ○
2328
2329 2. ア○ イ○ ウ×
2330
2331 3. ア○ イ× ウ○
2332
2333 4. ア○ イ× ウ×
2334
2335 5. ア× イ○ ウ○
2336
2337 6. ア× イ○ ウ×
2338
2339 7. ア× イ× ウ○
2340
2341 8. ア× イ× ウ×
2342
2343 〔第33問〕(配点:3)
2344 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
2345
2346 )及び地方公共団体の
2347 情報公開条例においては,
2348 国の行政機関や地方公共団体の長等の機関が保有する一定の文書(行政
2349 文書又は公文書などと呼ばれる。
2350
2351 )の閲覧等を求める権利として,
2352 いわゆる開示請求権の制度が定め
2353 られている。
2354
2355 このことに関して述べた次のアからオまでの各記述の中から,
2356 適切なものを選びなさ
2357 い。
2358
2359 (解答欄は,
2360 [70])
2361 ア. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,
2362 開示請求の対象は,
2363 決裁又は供覧の手続が
2364 終了した文書に限定されている。
2365
2366
2367 イ. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,
2368 開示請求権者は日本国籍を有する者に限定
2369 されている。
2370
2371
2372 ウ. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,
2373 請求に係る文書の閲覧等ができなければ自
2374 らの権利又は利益が害されるおそれがあることを示すことが,
2375 開示請求が認められるための要
2376 件とされている。
2377
2378
2379 エ. 情報公開条例を定めていない地方公共団体においては,
2380 情報公開法が直接に適用されるため,
2381
2382 結果的にすべての地方公共団体において開示請求権制度が存在していることになる。
2383
2384
2385 オ. 情報公開条例においては,
2386 当該地方公共団体の長等が法律に基づいて行う行政処分に関する
2387 文書であっても,
2388 当該地方公共団体が保有するものであれば,
2389 開示請求権制度の対象とするこ
2390 とができる。
2391
2392
2393 1. ア
2394
2395 2. イ
2396
2397 3. ウ
2398
2399 4. エ
2400
2401 5. オ
2402
2403 〔第34問〕(配点:2)
2404 自動車運転免許に係る処分についての訴えの利益に関して述べた次のアからウまでの各記述の中
2405
2406 18
2407
2408 から,
2409 最高裁判所の判例に照らして正しいものを選びなさい。
2410
2411 (解答欄は,
2412 [71])
2413 ア. 運転免許効力停止処分についてその効力停止期間が経過したときは,
2414 当該処分が前歴となっ
2415 て道路交通法上不利益を受けるおそれがあるとしても,
2416 処分の取消しを求める訴えの利益は失
2417 われる。
2418
2419
2420 イ. 運転免許取消処分の取消訴訟の係属中に運転免許証の有効期間が経過したときは,
2421 もはや運
2422 転免許証の更新を受けることができないから,
2423 処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2424
2425
2426 ウ. 運転免許効力停止処分の前歴があることにより,
2427 名誉,
2428 感情,
2429 信用等を損なう可能性が継続
2430 して存在するとしても,
2431 それは処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであるから,
2432 処分
2433 の取消しを求める訴えの利益があることの根拠とするのは相当でない。
2434
2435
2436 1.ア
2437
2438 2. イ
2439
2440 3. ウ
2441
2442 〔第35問〕(配点:2)
2443 最高裁判所平成17年12月7日大法廷判決(小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件)
2444 の次の判示を読み,
2445 同判決に関する後記アからウまでの各記述について,
2446 正しいものに○,
2447 誤って
2448 いるものに×を付した場合の組合せを,
2449 後記1から8までの中から選びなさい。
2450
2451
2452 (解答欄は,
2453
2454 [72])
2455 「都市計画事業の認可に関する同法(注,
2456 都市計画法)の規定は,
2457 その趣旨及び目的にかんが
2458 みれば,
2459 事業地の周辺地域に居住する住民に対し,
2460 違法な事業に起因する騒音,
2461 振動等によって
2462 このような健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとする
2463 ものと解されるところ,
2464 前記のような被害の内容,
2465 性質,
2466 程度等に照らせば,
2467 この具体的利益は,
2468
2469 一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわざるを得ない。
2470
2471 」
2472 ア. 都市計画事業の認可の取消訴訟における「処分の相手方以外の者」の原告適格の判断に当た
2473 って,
2474
2475 「都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的」は,
2476 都市計画法の文言
2477 に基づいて解釈されなければならず,
2478 他の法令を参酌してはならない。
2479
2480
2481 イ. 都市計画事業の認可の取消訴訟における「処分の相手方以外の者」の原告適格が認められる
2482 ためには,
2483
2484 「都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益」が,
2485 公益的見地か
2486 らのみならず,
2487
2488 「個々人の個別的利益」としても保護されているものであることが必要である。
2489
2490
2491 ウ. 都市計画事業の事業地の周辺地域に居住する者については,
2492 都市計画事業の認可が告示され
2493 ることによって権利の制限を受ける事業地内の不動産につき権利を有していなくても,
2494 違法な
2495 事業に起因して侵害される利益の内容及び性質並びにその侵害の態様及び程度によっては,
2496 認
2497 可の取消訴訟における原告適格が認められることがある。
2498
2499
2500 1. ア○
2501
2502 イ○
2503
2504 ウ○
2505
2506 2. ア○
2507
2508 イ○
2509
2510 ウ×
2511
2512 3. ア○
2513
2514 イ×
2515
2516 ウ○
2517
2518 4. ア○
2519
2520 イ×
2521
2522 ウ×
2523
2524 5. ア×
2525
2526 イ○
2527
2528 ウ○
2529
2530 6. ア×
2531
2532 イ○
2533
2534 ウ×
2535
2536 7. ア×
2537
2538 イ×
2539
2540 ウ○
2541
2542 8. ア×
2543
2544 イ×
2545
2546 ウ×
2547
2548 19
2549
2550 〔第36問〕(配点:2)
2551 行政事件訴訟において,
2552 処分又は裁決を取り消す判決の効力に関する次のアからウまでの各記述
2553 について,
2554 正しいものに○,
2555 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2556 後記1から8までの中
2557 から選びなさい。
2558
2559 (解答欄は,
2560 [73])
2561 ア. 処分をした理由を示すことが要求されている処分が,
2562 取消訴訟の判決により,
2563 十分な理由が
2564 示されていないことだけを理由として取り消されたとき,
2565 処分をした行政庁は,
2566 取消判決の拘
2567 束力により,
2568 判決で不十分であると指摘された理由の示し方を改めて,
2569 同一内容の処分をしな
2570 ければならない。
2571
2572
2573 イ. 酒酔い運転をして事故を起こしたことを理由としてされた国家公務員に対する懲戒処分が,
2574
2575 取消訴訟の判決により,
2576 そのような事故は起こしていなかったとして取り消されたとき,
2577 処分
2578 をした行政庁は,
2579 その公務員に,
2580 そのころ,
2581 無断欠勤を繰り返していた職務義務違反があった
2582 として,
2583 改めて懲戒処分をすることができる。
2584
2585
2586 ウ. 課税処分をした税務署長が,
2587 その税の滞納処分として納税義務者の財産を差し押さえていた
2588 ときに,
2589 その課税処分が取消訴訟の判決により取り消され,
2590 それが確定したときは,
2591 税務署長
2592 は,
2593 滞納処分を続行してはならない。
2594
2595
2596 1. ア○
2597
2598 イ○
2599
2600 ウ○
2601
2602 2. ア○
2603
2604 イ○
2605
2606 ウ×
2607
2608 3. ア○
2609
2610 イ×
2611
2612 ウ○
2613
2614 4. ア○
2615
2616 イ×
2617
2618 ウ×
2619
2620 5. ア×
2621
2622 イ○
2623
2624 ウ○
2625
2626 6. ア×
2627
2628 イ○
2629
2630 ウ×
2631
2632 7. ア×
2633
2634 イ×
2635
2636 ウ○
2637
2638 8. ア×
2639
2640 イ×
2641
2642 ウ×
2643
2644 〔第37問〕(配点:3)
2645 行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,
2646 法令及び最高裁判所
2647 の判例に照らし,
2648 それぞれ正しい場合には1を,
2649 誤っている場合には2を選びなさい。
2650
2651
2652 (解答欄は,
2653
2654 アからエの順に[74]から[77])
2655 ア. 取消訴訟においては,
2656 行政処分の違法一般が審理の対象となるから,
2657 原告は,
2658 自己の法律上
2659 の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
2660
2661 [74]
2662 イ. 国家公務員に対する停職の懲戒処分がされた後,
2663 その処分について人事院に対する審査請求
2664 がされ,
2665 人事院が処分の内容を減給に修正する裁決をした場合には,
2666 原処分ではなく,
2667 裁決の
2668 取消しを求めなければならない。
2669
2670 [75]
2671 (参照条文)国家公務員法
2672 第92条第1項
2673
2674 …(前略)…調査の結果,
2675 処分を行うべき事由のあることが判明したときは,
2676
2677
2678 人事院は,
2679 その処分を承認し,
2680 又はその裁量により修正しなければならない。
2681
2682
2683 ウ. 国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において,
2684 国家公務員法上の懲戒事由があると認め
2685 られる場合,
2686 裁判所は,
2687 懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又
2688 はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し,
2689 その結果と懲戒処分とを比較してそ
2690 の軽重を論ずべきものではなく,
2691 その処分が社会観念上著しく妥当を欠き,
2692 裁量権を濫用した
2693 か否かについて判断すべきである。
2694
2695 [76]
2696 エ. 取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は,
2697 行政処分がされた時点であると解すべき
2698 であるから,
2699 処分の適法性の判断に用いられる科学的,
2700 専門技術的知見も,
2701 処分当時のものに
2702 限定される。
2703
2704 [77]
2705 〔第38問〕(配点:3)
2706 行政事件訴訟の類型に関する次のアからエまでの各記述について,
2707 それぞれ正しい場合には1を,
2708
2709 誤っている場合には2を選びなさい。
2710
2711 (解答欄は,
2712 アからエの順に[78]から[81])
2713 ア. 行政事件訴訟法が,
2714 抗告訴訟として,
2715 処分の取消しの訴え,
2716 裁決の取消しの訴え,
2717 無効等確
2718 認の訴え,
2719 不作為の違法確認の訴え,
2720 義務付けの訴え及び差止めの訴えを列挙しているのは,
2721
2722
2723 20
2724
2725 抗告訴訟として許容されるものをこの6類型に限定する趣旨である。
2726
2727 [78]
2728 イ. 公務員の俸給請求訴訟や,
2729 国籍確認訴訟は,
2730 公法上の法律関係に関する訴訟であって,
2731 当事
2732 者訴訟に分類することができる。
2733
2734 [79]
2735 ウ. 民衆訴訟は,
2736 自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから,
2737 処分の取
2738 消しを求めるものであっても,
2739 取消訴訟の原告適格に関する規定は準用されない。
2740
2741 [80]
2742 エ. 機関訴訟とは,
2743 国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争
2744 についての訴訟であり,
2745 法律に定める場合において,
2746 法律に定める者に限り,
2747 提起することが
2748 できる。
2749
2750 [81]
2751 〔第39問〕(配点:3)
2752 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,
2753 それぞれ正しい場合には1を,
2754 誤ってい
2755 る場合には2を選びなさい。
2756
2757 (解答欄は,
2758 アからエの順に[82]から[85])
2759 ア. 取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合,
2760 処分の効力,
2761 処分の執行又は手続の続行の
2762 全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し,
2763 審査請求においては,
2764 審査庁は
2765 執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
2766
2767 [82]
2768 イ. 行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては,
2769 民事保全法に規定する仮処分の利用が制
2770 限される場合がある。
2771
2772 [83]
2773 ウ. 公立高校の入学を拒否された場合,
2774 入学不許可処分の取消訴訟と入学許可処分を求める義務
2775 付け訴訟を提起するとともに,
2776 仮に入学許可処分をすべき旨を命じるよう求める申立てをする
2777 ことができる。
2778
2779 [84]
2780 エ. 内閣総理大臣の異議は,
2781 裁判所が執行停止の決定を行う前にこれを述べなければならず,
2782 い
2783 ったん執行停止の決定がなされた後はもはやこれを述べることは許されない。
2784
2785 [85]
2786 〔第40問〕(配点:3)
2787 行政不服審査及び行政事件訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,
2788 それぞれ正しい場
2789 合には1を,
2790 誤っている場合には2を選びなさい。
2791
2792 (解答欄は,
2793 アからエの順に[86]から[8
2794 9])
2795 ア. 行政不服審査法には,
2796 学校において教育の目的を達成するために学生等に対して行われる処
2797 分について,
2798 不服申立てを排除する趣旨の規定があるが,
2799 行政事件訴訟法には,
2800 そのような規
2801 定はない。
2802
2803 [86]
2804 イ. 行政不服審査においては,
2805 違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことがで
2806 きるのに対し,
2807 行政事件訴訟においては,
2808 裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことは
2809 できない。
2810
2811 [87]
2812 ウ. 行政事件訴訟においては,
2813 裁判所は判決で原告の不利益に処分を変更することができないの
2814 に対し,
2815 異議申立てに対する決定においては,
2816 行政の適法性確保の観点から,
2817 処分庁は異議申
2818 立人の不利益に処分を変更することもできる。
2819
2820 [88]
2821 エ. 審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経
2822 過した場合であっても,
2823 やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し,
2824
2825 取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した
2826 場合には,
2827 もはやその訴えを提起し得る余地はない。
2828
2829 [89]
2830
2831 21
2832
2833