1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 1
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,
8 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
9
10
11 (解答欄は,
12 [bP])
13 1. 隔地者に対する解除の意思表示は,
14 相手方が了知したときにその効力を生ずる。
15
16
17 2. 意思表示の動機の錯誤は,
18 その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,
19 もしその
20 錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤とな
21 るが,
22 表意者に過失があったときには,
23 表意者は錯誤による無効を主張することができない。
24
25
26 3. 第三者の強迫によって意思表示をした場合,
27 意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか,
28
29 知らなかったことについて過失があった場合に限り,
30 表意者は,
31 強迫を理由としてその意思表
32 示を取り消すことができる。
33
34
35 4. 表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを表意者自身が知りながらそのことを告げ
36 ないで意思表示をした場合,
37 それがたとえ婚姻に関するものであっても,
38 意思表示の相手方を
39 保護するため,
40 その意思表示は無効とならない。
41
42
43 5. 当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合,
44 買主の相続人が偽装の事実を知らなかったと
45 しても,
46 売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。
47
48
49 〔第2問〕(配点:2)
50 双方代理又は利益相反行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
51 判例の趣旨に照らし誤っ
52 ているものはどれか。
53
54 (解答欄は,
55 [bQ])
56 1. 不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について,
57 司法書士が売主及び買主の双
58 方を代理することは,
59 双方代理の禁止に関する規定に違反しない。
60
61
62 2. 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合,
63 後見人が被
64 後見人全員を代理してする相続の放棄は,
65 後見人自らが相続の放棄をした後にされたときは,
66
67 後見人と被後見人との間において利益相反行為に当たらない。
68
69
70 3. 親権者が未成年の子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は,
71
72 親権者による利益相反行為に当たる。
73
74
75 4. 未成年の子と親権者である父母の一方に利益相反関係があるときは,
76 利益相反関係のない親
77 権者と家庭裁判所で選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきであ
78 る。
79
80
81 5. 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは,
82 仮に親権者に
83 おいて数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく,
84 親権者の代理行為の結果,
85 数人の
86 子の間に利害対立が現実化されていなかったとしても,
87 利益相反行為に当たる。
88
89
90 〔第3問〕(配点:2)
91 Aは,
92 Bとの間で,
93 B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。
94
95 この事
96 例に関する次のアからエまでの各記述のうち,
97 誤っているものはどれか。
98
99 (解答欄は,
100 [bR])
101 ア. Aが契約時に未成年であった場合,
102 Aが成年に達した後,
103 BがAに対して1か月の期間内に
104 Aの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,
105 Aがこの期間内に確答を発しなかった
106 ときは,
107 Aの行為を追認したものとみなされる。
108
109
110 イ. Aが被保佐人であった場合,
111 BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るよ
112 うに催告し,
113 Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,
114 Aの行為を取り消
115 したものとみなされる。
116
117
118 ウ. Aが本人Cを無権代理して契約を締結した場合,
119 BがCに対し,
120 相当の期間を定めて,
121 その
122
123 2
124
125 期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,
126 Cがこの期間内に確答をしな
127 いときは,
128 追認を拒絶したものとみなされる。
129
130
131 エ. Aが成年被後見人であった場合,
132 BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為
133 を追認するか否かを確答すべきことを催告し,
134 Cがこの期間内に確答を発しなかったときは,
135
136 Aの行為を取り消したものとみなされる。
137
138
139 1. ア
140
141 2. イ
142
143 3. ウ
144
145 4. エ
146
147 5. 誤っているものはない
148
149 〔第4問〕(配点:2)
150 条件及び期限に関する次のアからオまでの各記述のうち,
151 判例の趣旨に照らし誤っているものを
152 組み合わせたものは,
153 後記1から5までのうちどれか。
154
155 (解答欄は,
156 [bS])
157 ア. 「100万円借りるが出世したら返す」という約束をした場合,
158 出世しないことが確定した
159 ときには,
160 借主は返還義務を免れる。
161
162
163 イ. 停止条件付売買契約において,
164 条件の成否が確定する前に故意に目的物を毀損した売主は,
165
166 期待権を侵害された買主に対して損害賠償責任を負う。
167
168
169 ウ. 条件が成就することによって利益を受ける当事者が,
170 不正な手段を用いて条件を成就させた
171 としても,
172 条件は成就しなかったものとみなされる。
173
174
175 エ. 有償の金銭消費寄託契約においては,
176 当事者の双方が期限の利益を有する。
177
178
179 オ. 現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合,
180 この条件は無効で
181 あるから,
182 無条件で婚姻の予約が行われたものとみなされる。
183
184
185 1. ア
186
187 ウ
188
189 2. ア
190
191 オ
192
193 3. イ
194
195 ウ
196
197 4. イ
198
199 エ
200
201 5. エ
202
203 オ
204
205 〔第5問〕(配点:2)
206 取得時効に関する次の1から5までの各記述のうち,
207 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
208
209
210 (解答欄は,
211 [bT])
212 1. 他人の物を占有することが取得時効の要件であるので,
213 所有権に基づいて不動産を占有して
214 いた場合には,
215 取得時効は成立しない。
216
217
218 2. 取得時効が成立するためには,
219 占有が時効期間中継続していることが必要であり,
220 侵奪行為
221 によって目的物の占有が失われた場合には,
222 その後,
223 占有回収の訴えによってその占有を回復
224 しても,
225 取得時効は中断する。
226
227
228 3. 占有者がその占有開始時に目的物について他人の物であることを知らず,
229 かつ,
230 そのことに
231 ついて過失がなくても,
232 その後,
233 占有継続中に他人の物であることを知った場合には,
234 悪意の
235 占有者として時効期間が計算される。
236
237
238 4. 所有権以外の財産権についても時効取得は可能であるが,
239 財産権のうち債権に関しては占有
240 を観念できないので,
241 時効取得することはない。
242
243
244 5. A所有の不動産についてBの取得時効が完成した後,
245 AからCに譲渡がなされCが対抗要件
246 を備えたとしても,
247 Bは,
248 その後も引き続き当該不動産の占有を継続し,
249 時効取得に必要な期
250 間が経過すれば,
251 新たに当該不動産を時効取得できる。
252
253
254
255 3
256
257 〔第6問〕(配点:2)
258 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
259 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
260 合わせたものは,
261 後記1から5までのうちどれか。
262
263 (解答欄は,
264 [bU])
265 ア. 確定期限の定めのある債権の消滅時効は,
266 その期限が到来した時から進行する。
267
268
269 イ. 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,
270 債務者が期限の到来を知った時から進行する。
271
272
273 ウ. 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は,
274 本来の債務の履行を請求することができる
275 時から進行する。
276
277
278 エ. 割賦払債務について,
279 債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債
280 務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には,
281 債務者が割賦金の支払を怠った時から,
282 残債務
283 全額についての消滅時効が進行する。
284
285
286 オ. 留置権者が留置物の占有を継続している間であっても,
287 その被担保債権についての消滅時効
288 は進行する。
289
290
291 1. ア
292
293 イ
294
295 2. ア
296
297 オ
298
299 3. イ
300
301 エ
302
303 4. ウ
304
305 エ
306
307 5. ウ
308
309 オ
310
311 〔第7問〕(配点:2)
312 次の1から5までの各記述のうち,
313 正しいものを2個選びなさい。
314
315 (解答欄は,
316 [bV],
317 [bW]
318 順不同)
319 1. 判例によれば,
320 建物は,
321 屋根瓦を葺き荒壁を塗り床及び天井を張る等して初めて独立した不
322 動産となる。
323
324
325 2. 建物の増築部分は,
326 既存建物の従物である。
327
328
329 3. 家具の所有者AがBに賃貸中の当該家具をCに売却した場合,
330 特約がなければ,
331 Cは,
332 直ち
333 にその所有権を取得するから,
334 Bに対する賃料債権も,
335 Cが売買契約時に取得することになる。
336
337
338 4. 一筆の土地を贈与する契約において,
339 物権行為の独自性を認める立場では,
340 2つの法律行為
341 が存在することになる。
342
343
344 5. 判例によれば,
345 物の売買契約を結ぶ以前の段階において,
346 将来の売買代金債権を売却し,
347 対
348 抗要件を備えることは可能である。
349
350
351 〔第8問〕(配点:3)
352 相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
353 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
354 み合わせたものは,
355 後記1から5までのうちどれか。
356
357 (解答欄は,
358 [bX])
359 ア. 被相続人Aから相続開始前に甲不動産を買い受けたXは,
360 Aの唯一の相続人Bの債権者Yが
361 Bに代位して甲につきBの相続登記をした上で甲を差し押さえた場合,
362 登記がなくても,
363 甲の
364 所有権取得をYに対抗することができる。
365
366
367 イ. 被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXが,
368 遺産分割によって甲の所有権全部を
369 取得したとしても,
370 Bの債権者YがBに代位して甲につきB及びXの共同相続登記をした上で
371 Bの持分を差し押さえた場合,
372 ]は,
373 自己の権利の取得をYに対抗することができない。
374
375
376 ウ. 被相続人Aから遺贈によって甲不動産の所有権を取得したXは,
377 Aの唯一の相続人Bが甲を
378 Yに売却し,
379 Yが所有権移転登記を備えた場合,
380 遺贈があった事実を知らず所有権取得登記を
381 備える機会がなかったとしても,
382 Yに対し,
383 甲の所有権取得を対抗することができない。
384
385
386 エ. 被相続人Aから甲不動産をBと共に共同相続したXは,
387 Bが甲を単独相続した旨の登記をし
388 た上でYに売却し,
389 Yが所有権移転登記を備えた場合,
390 Yに対し,
391 この所有権移転登記の全部
392 抹消を求めることができる。
393
394
395 オ. 「甲不動産はXに相続させる」旨の被相続人Aの遺言により,
396 Aの死亡時に]が所有権を取
397 得した甲につき,
398 共同相続人Bの債権者YがBに代位してB及びXの法定相続分により共同相
399 続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合,
400 ]は,
401 甲の所有権取得をYに対抗することが
402
403 4
404
405 できる。
406
407
408 1. ア
409
410 ウ
411
412 2. ア
413
414 エ
415
416 3. イ
417
418 ウ
419
420 4. イ
421
422 オ
423
424 5. エ
425
426 オ
427
428 〔第9問〕(配点:2)
429 動産物権変動と動産の即時取得に関する次の1から5までの各記述のうち,
430 判例の趣旨に照らし
431 誤っているものはどれか。
432
433 (解答欄は,
434 [10])
435 1. 動産の譲受人は,
436 占有改定を受けることにより,
437 その所有権の取得を第三者に対抗すること
438 ができる。
439
440
441 2. 動産の寄託者がこれを譲渡した場合において,
442 寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにそ
443 の動産を占有することを命じ,
444 譲受人がこれを承諾したときは,
445 譲受人は,
446 その所有権の取得
447 を第三者に対抗することができる。
448
449
450 3. 占有者から動産を譲り受けてその占有を取得した者は,
451 即時取得を主張するために,
452 自己に
453 過失がないことを立証しなければならない。
454
455
456 4. 占有改定により占有を取得した者は,
457 動産の即時取得を主張することができない。
458
459
460 5. 登録を受けている自動車については,
461 動産の即時取得の規定は適用されない。
462
463
464 〔第10問〕(配点:2)
465 民法の規定にある「本権の訴え」の概念について,
466 次のアからオまでの各記述のうち,
467 正しいも
468 のを組み合わせたものは,
469 後記1から5までのうちどれか。
470
471 (解答欄は,
472 [11])
473 ア. 一般先取特権は,
474 物を占有する権利を含まない物権であるから,
475 それに基づく本権の訴えと
476 して返還請求権を行使することはできない。
477
478
479 イ. 留置権は,
480 物を占有する権利を含む物権であるから,
481 それに基づく本権の訴えとして返還請
482 求権を行使することができる。
483
484
485 ウ. 「本権」とは物権であるから,
486 本権の訴えとして賃借権に基づく返還請求権を行使すること
487 はできない。
488
489
490 エ. 地上権者は,
491 本権の訴えとして地上権に基づく返還請求権を行使することができることが原
492 則であるが,
493 土地の所有者に対し返還請求権を行使することはできない。
494
495
496 オ. 土地を賃貸して賃借人に引き渡した所有者は,
497 第三者が土地の占有を侵奪した場合において,
498
499 占有の訴えにより土地の返還を請求することができるほか,
500 本権の訴えとして所有権に基づい
501 ても返還を請求することができる。
502
503
504 1. ア
505
506 イ
507
508 2. ア
509
510 オ
511
512 3. イ
513
514 エ
515
516 4. ウ
517
518 5
519
520 エ
521
522 5. ウ
523
524 オ
525
526 〔第11問〕(配点:2)
527 不動産物権変動に関する次の1から5までの各記述のうち,
528 判例の趣旨に照らし正しいものはど
529 れか。
530
531 (解答欄は,
532 [12])
533 1. AからB,
534 BからCへ土地が順次売却された後,
535 AB間の売買契約が合意解除された場合,
536
537 Cは,
538 所有権移転登記を経由していなくても,
539 その所有権の取得をAに対し主張することがで
540 きる。
541
542
543 2. Aは,
544 Bの詐欺により,
545 その所有する土地をBに売り渡し,
546 所有権移転登記をした場合,
547 A
548 が売買契約を取り消す意思表示をした後,
549 BがこれをCに転売し登記を経由したとしても,
550 C
551 は,
552 Aに対し,
553 所有権の取得を対抗することができない。
554
555
556 3. AがBの所有する未登記建物を買い受け,
557 その後その建物についてB名義の所有権保存登記
558 がなされた後,
559 BがCにこれを売却しその旨の登記をした場合,
560 Aは,
561 Cに対しその所有権を
562 取得したことを対抗することができない。
563
564
565 4. Aがその所有する建物をBに賃貸し,
566 Bに引き渡した後,
567 AがCに建物を売り渡した場合,
568
569 Cがその所有権移転登記を経由しなくとも,
570 Bは,
571 Cからの賃料の支払請求を拒むことができ
572 ない。
573
574
575 5. A,
576 B及びCが土地を共有している場合,
577 Aからその持分を譲り受けたDは,
578 その持分の取
579 得につき登記を経由しないでB及びCに対抗することができる。
580
581
582 〔第12問〕(配点:2)
583 民法に定める担保物権に関する次の1から5までの各記述のうち,
584 正しいものはどれか。
585
586
587 (解答欄
588 は,
589 [13])
590 1. 留置権,
591 質権及び抵当権には,
592 いずれも物上代位性が認められている。
593
594
595 2. 留置権,
596 先取特権及び質権は,
597 いずれも,
598 それが担保している債権が譲渡されれば,
599 債権譲
600 受人に移転する。
601
602
603 3. 不動産先取特権,
604 不動産質権及び抵当権の順位は,
605 登記の先後によって決まる。
606
607
608 4. 性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,
609 譲渡できないことについて
610 質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,
611 その質権設定契約は無効である。
612
613
614 5. 動産先取特権を有する者は,
615 その目的物が第三者に売却され,
616 引き渡された場合であっても,
617
618 第三者が,
619 その動産が動産先取特権の目的であることを知っているときは,
620 その動産について
621 先取特権を行使することができる。
622
623
624 〔第13問〕(配点:2)
625 担保物権の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
626 正しいものを組み合わせたものは,
627
628 後記1から5までのうちどれか。
629
630 (解答欄は,
631 [14])
632 ア. 民法上の留置権者は,
633 物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは,
634 その物を留置する
635 ことができる。
636
637
638 イ. 雇用関係の先取特権は,
639 定期に支払われる給料を担保するが,
640 使用人が退職する際に支払わ
641 れるべき退職金を担保しない。
642
643
644 ウ. 不動産質権は,
645 担保する債権の元本のほか,
646 利息その他の定期金のうち満期となった最後の
647 2年分に限り,
648 それらを担保する。
649
650
651 エ. 根抵当権でない抵当権は,
652 担保する債権の元本のほか,
653 利息その他の定期金のうち満期とな
654 った最後の2年分に限り,
655 それらを担保する。
656
657
658 オ. 元本の確定した根抵当権は,
659 確定した元本のほか,
660 利息その他の定期金のうち満期となった
661 最後の2年分について,
662 極度額を限度として担保する。
663
664
665 1. ア
666
667 イ
668
669 2. ア
670
671 エ
672
673 3. イ
674
675 ウ
676
677 4. ウ
678
679 6
680
681 オ
682
683 5. エ
684
685 オ
686
687 〔第14問〕(配点:3)
688 物上代位に関する次の1から5までの各記述のうち,
689 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
690 か。
691
692 (解答欄は,
693 [15])
694 1. 動産売買の先取特権を有する者は,
695 債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合,
696 そ
697 の転売代金債権について,
698 物上代位権を行使することができる。
699
700
701 2. 動産売買の先取特権を有する者は,
702 物上代位権行使の目的である債権について,
703 一般債権者
704 が差押えをした後であっても,
705 物上代位権を行使することができる。
706
707
708 3. 抵当権に基づく物上代位の目的債権が譲渡され,
709 第三者に対する対抗要件が備えられた場合
710 であっても,
711 それより前に抵当権が設定され,
712 第三者に対する対抗要件が備えられていたなら
713 ば,
714 抵当権者は,
715 自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
716
717
718 4. 抵当権者は,
719 抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,
720 その賃
721 借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
722
723
724 5. 抵当権者が,
725 物上代位権を行使して,
726 抵当不動産の賃貸借契約に基づく未払の賃料債権の全
727 額を差し押えた場合,
728 当該不動産の賃借人と賃貸人の間で敷金が授受されていて,
729 かつ,
730 賃貸
731 借契約が終了し,
732 賃借人が不動産を明け渡したとしても,
733 敷金は未払の賃料に充当されない。
734
735
736 〔第15問〕(配点:3)
737 根抵当権でない抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
738 判例の趣旨に照らし誤ってい
739 るものを組み合わせたものは,
740 後記1から5までのうちどれか。
741
742 (解答欄は,
743 [16])
744 ア. 将来発生するかどうか不確実な債権について抵当権の設定登記がなされた場合,
745 抵当権設定
746 者は,
747 被担保債権の不存在を理由として,
748 抵当権者に対して,
749 抵当権設定登記の抹消を求める
750 ことができる。
751
752
753 イ. 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,
754 結局元本が交
755 付されなかった場合,
756 抵当権設定者は,
757 被担保債権の不存在を理由として,
758 抵当権者に対して,
759
760 抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
761
762
763 ウ. 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが,
764 その金銭消費
765 貸借契約が公序良俗に違反するとともに,
766 貸金の交付が不法原因給付に当たる場合,
767 抵当権設
768 定者は,
769 抵当権者に対して,
770 抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
771
772
773 エ. 債務者A所有の不動産上にYが第一順位,
774 Xが第二順位の抵当権の設定を受け,
775 それぞれ設
776 定登記を行った後,
777 AがYに対する被担保債権をいったん弁済し,
778 その後YがAに同額の新た
779 な貸付を行い,
780 抹消されていなかった第一順位の登記を合意の上新たな貸付債権の担保として
781 流用することにした場合,
782 Xは,
783 Yの抵当権設定登記の抹消を求めることができない。
784
785
786 オ. Xが所有する甲不動産について,
787 Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,
788
789 Aが,
790 XのYに対する借入れ債務を担保するため,
791 Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,
792 A
793 が借入れ債務を全額弁済したとしても,
794 Xは,
795 Yに対して,
796 抵当権設定登記の抹消を求めるこ
797 とはできない。
798
799
800 1. ア
801
802 イ
803
804 2. ア
805
806 エ
807
808 3. イ
809
810 ウ
811
812 4. ウ
813
814 7
815
816 オ
817
818 5. エ
819
820 オ
821
822 〔第16問〕(配点:2)
823 抵当権の法律関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
824 誤っているものはどれか。
825
826
827 (解答欄
828 は,
829 [17])
830 1. 抵当権が設定された建物を,
831 抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づいて使用する
832 者は,
833 競売手続開始前から使用していれば,
834 建物の買受人が買い受けた時から6か月を経過す
835 るまでは,
836 その建物の買受人への引渡しを猶予される。
837
838
839 2. 登記をした賃貸借は,
840 その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば,
841
842 その同意をした抵当権者に対抗することができる。
843
844
845 3. 土地に抵当権が設定された当時,
846 その土地に建物が築造されていた場合,
847 その建物の所有者
848 が,
849 その土地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても,
850
851 抵当権者は,
852 土地とともに建物を競売することはできない。
853
854
855 4. 抵当権が設定された不動産について,
856 地上権の設定を受けた者は,
857 抵当権消滅請求をするこ
858 とができない。
859
860
861 5. 被担保債権の債務不履行後に,
862 抵当不動産の所有者が,
863 その後に生じた果実を収受しても,
864
865 不当利得にはならない。
866
867
868 〔第17問〕(配点:2)
869 契約上の債務の不履行の場合における当該債務の履行の強制に関する次の1から5までの各記述
870 のうち,
871 誤っているものを2個選びなさい。
872
873 (解答欄は,
874 [18],
875 [19]順不同)
876 1. 履行の強制を求めるとともに,
877 損害賠償を請求できる場合がある。
878
879
880 2. 履行の強制を求めることができず,
881 損害賠償の請求のみできる場合がある。
882
883
884 3. 代替執行が可能なときには,
885 間接強制を求めることはできない。
886
887
888 4. 履行の強制を求めることも,
889 損害賠償の請求もできない場合がある。
890
891
892 5. 意思表示を命ずる確定判決の執行は間接強制による。
893
894
895 〔第18問〕(配点:2)
896 次のアからオまでの各記述のうち,
897 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
898 後記
899 1から5までのうちどれか。
900
901 (解答欄は,
902 [20])
903 ア. 建物賃借人は,
904 賃貸人に代位して,
905 建物の不法占拠者に対し,
906 直接自己に対してその明渡し
907 をなすべきことを請求することができる。
908
909
910 イ. 抵当権者は,
911 抵当不動産の所有者に対して有する抵当不動産を適切に維持又は保存するよう
912 求める請求権を保全するためであっても,
913 所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位
914 行使することはできない。
915
916
917 ウ. 債権者代位権は,
918 保存行為に当たる場合を除き,
919 債権者の債権が弁済期にないときは,
920 訴訟
921 を提起して行使しなければならない。
922
923
924 エ. 債権者代位権の行使は,
925 債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許されるから,
926 債務者自
927 らがその権利を行使するに当たり,
928 不十分,
929 不適当であっても,
930 債権者が重ねて債権者代位権
931 を行使することはできない。
932
933
934 オ. 建物賃借人は,
935 その賃借権を保全するために,
936 建物の賃貸人である借地権者が土地賃貸人に
937 対して有する建物買取請求権を代位行使することができる。
938
939
940 1. ア
941
942 イ
943
944 2. ア
945
946 エ
947
948 3. イ
949
950 ウ
951
952 4. ウ
953
954 オ
955
956 5. エ
957
958 オ
959
960 〔第19問〕(配点:3)
961 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
962 判例の趣旨に照らし正しいものを組
963 み合わせたものは,
964 後記1から5までのうちどれか。
965
966 (解答欄は,
967 [21])
968 8
969
970 ア. 不動産の引渡請求権者は,
971 債務者が目的不動産を第三者に対して贈与し,
972 所有権移転登記を
973 して無資力になった場合は,
974 当該贈与契約を詐害行為として取り消すことができ,
975 当該第三者
976 に対し,
977 直接自己への所有権移転登記を求めることができる。
978
979
980 イ. 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,
981 詐害行為取消権行使の対象となり得る。
982
983
984 ウ. 債務者と受益者との間の不動産売買契約が債権者の債権発生前にされた場合であっても,
985 そ
986 の所有権移転登記が債権者の債権発生後になされたときは,
987 当該売買契約は,
988 詐害行為取消権
989 行使の対象となり得る。
990
991
992 エ. 離婚に伴う財産分与は詐害行為取消権行使の対象となることはないが,
993 離婚に伴う慰謝料支
994 払の合意は詐害行為取消権行使の対象となることがある。
995
996
997 オ. 不動産が債務者から受益者へ,
998 受益者から転得者へと順次譲渡された場合において,
999 債権者
1000 が,
1001 債務者の一般財産を回復させるため,
1002 受益者を被告として,
1003 債務者と受益者との間の譲渡
1004 行為を詐害行為として取り消すときは,
1005 価格賠償を請求しなければならない。
1006
1007
1008 1. ア
1009
1010 イ
1011
1012 2. ア
1013
1014 エ
1015
1016 3. イ
1017
1018 オ
1019
1020 4. ウ
1021
1022 エ
1023
1024 5. ウ
1025
1026 オ
1027
1028 〔第20問〕(配点:2)
1029 弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1030 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1031 を組み合わせたものは,
1032 後記1から5までのうちどれか。
1033
1034 (解答欄は,
1035 [22])
1036 ア. 後順位抵当権者は,
1037 先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,
1038 債権者に代位して
1039 先順位抵当権を取得する。
1040
1041
1042 イ. 債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は,
1043 保証人に対して債権者に代位
1044 しない。
1045
1046
1047 ウ. 代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,
1048 その被担保
1049 債権は,
1050 代位弁済者の債務者に対する求償権である。
1051
1052
1053 エ. 代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,
1054 保証人は,
1055 主たる
1056 債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない。
1057
1058
1059 オ. 一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合,
1060 その債権を被担保債権とする抵当権の実行
1061 による競売代金の配当については,
1062 代位弁済者は債権者に劣後する。
1063
1064
1065 1. ア
1066
1067 ウ
1068
1069 2. ア
1070
1071 オ
1072
1073 3. イ
1074
1075 エ
1076
1077 4. イ
1078
1079 オ
1080
1081 5. ウ
1082
1083 エ
1084
1085 〔第21問〕(配点:2)
1086 次のアからオまでの各記述のうち,
1087 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1088
1089 後記1から5までのうちどれか。
1090
1091 (解答欄は,
1092 [23])
1093 ア. 債権の譲渡禁止特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者は当該債権を取得し得ないか
1094 ら,
1095 その者からの債権譲受人も当該債権を取得し得ない。
1096
1097
1098 イ. 譲渡質入禁止特約のある債権について,
1099 質権者がその特約の存在を知らないときは,
1100 質権は
1101 有効に成立する。
1102
1103
1104 ウ. 債権の譲渡禁止特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者だけでなく,
1105 同特約の存在を知
1106 らないことにつき重大な過失のある譲受人も,
1107 譲渡によってその債権を取得し得ない。
1108
1109
1110 エ. 譲渡禁止特約のある債権を差し押えて,
1111 その転付命令を得た債権者が,
1112 差押え前に同特約の
1113 存在することを知っていたとしても,
1114 転付命令の効力は否定されない。
1115
1116
1117 オ. AのBに対する債権につき譲渡禁止特約が存在することを知って,
1118 CがAからその債権を譲
1119 り受けた後,
1120 Bが承諾をすれば,
1121 AC間の債権譲渡は,
1122 Bの承諾の時から有効になる。
1123
1124
1125 1. ア
1126
1127 ウ
1128
1129 2. ア
1130
1131 オ
1132
1133 3. イ
1134
1135 ウ
1136
1137 4. イ
1138
1139 9
1140
1141 エ
1142
1143 5. エ
1144
1145 オ
1146
1147 〔第22問〕(配点:2)
1148 Aは,
1149 Bに対し甲動産を売却したが,
1150 Bが代金を支払わないので,
1151 Aは,
1152 その支払を求めて訴え
1153 を提起した。
1154
1155 この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1156 誤っているものを組み合わせた
1157 ものは,
1158 後記1から5までのうちどれか。
1159
1160 (解答欄は,
1161 [24])
1162 ア. Bが,
1163 甲動産の引渡しと代金支払との同時履行の抗弁権を行使するためには,
1164 Bは,
1165 甲動産
1166 の引渡しの履行期が到来していること及びAがBに甲動産を引き渡していないことを主張しな
1167 ければならない。
1168
1169
1170 イ. Bの同時履行の抗弁は,
1171 BがAに対し,
1172 Aが甲動産の引渡しをするまで代金の支払を拒絶す
1173 ることを主張して行使しなければならない。
1174
1175
1176 ウ. Aが,
1177 Bの同時履行の抗弁に対し,
1178 AB間において代金支払の10日後に甲動産を引き渡す
1179 旨の合意をしたことを主張しても,
1180 再抗弁にならない。
1181
1182
1183 エ. Aが,
1184 Bの同時履行の抗弁に対し,
1185 訴え提起前に到来した甲動産の引渡しの履行期に,
1186 甲動
1187 産の引渡しの準備をし,
1188 取りに来るようにBに電話で伝えたことを主張しても,
1189 再抗弁になら
1190 ない。
1191
1192
1193 オ. Bによる同時履行の抗弁の主張が認められる場合,
1194 Bは,
1195 Aに対し,
1196 Aから甲動産の引渡し
1197 を受けるのと引換えに代金を支払うべき旨が,
1198 判決主文に記載されなければならない。
1199
1200
1201 1. ア
1202
1203 ウ
1204
1205 2. ア
1206
1207 エ
1208
1209 3. イ
1210
1211 エ
1212
1213 4. イ
1214
1215 オ
1216
1217 5. ウ
1218
1219 オ
1220
1221 〔第23問〕(配点:2)
1222 履行遅滞による契約解除のための催告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1223 判例の趣旨に
1224 照らし正しいものを組み合わせたものは,
1225 後記1から5までのうちどれか。
1226
1227 (解答欄は,
1228 [25])
1229 ア. 金銭債務の履行の催告においては,
1230 必ずしも金額を明示する必要はない。
1231
1232
1233 イ. 催告に当たっては,
1234 債務者に対して,
1235 債務の履行を促し,
1236 履行がなければ解除する旨を通知
1237 することを要する。
1238
1239
1240 ウ. 催告に当たり債権者が指定した履行の場所が不明確であったときは,
1241 この催告の効力が認め
1242 られることはない。
1243
1244
1245 エ. 賃貸人が,
1246 賃貸借契約の終了を原因とする賃貸借目的物の返還を請求しつつ,
1247 仮に賃貸借契
1248 約が存続しているとすれば一定額の賃料を支払うべき旨を催告しても,
1249 この催告は無効である。
1250
1251
1252 オ. 履行すべき相当の期間を定めない催告も有効であり,
1253 催告の後,
1254 客観的に見て相当な期間を
1255 経過すれば解除権が発生する。
1256
1257
1258 1. ア
1259
1260 ウ
1261
1262 2. ア
1263
1264 オ
1265
1266 3. イ
1267
1268 エ
1269
1270 4. イ
1271
1272 オ
1273
1274 5. ウ
1275
1276 エ
1277
1278 〔第24問〕(配点:2)
1279 Aは,
1280 その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という。
1281
1282 )を結び,
1283 BはAに手付
1284 を交付した。
1285
1286 A又はBが手付により解除することができるかどうかに関する次の1から4までの各
1287 記述のうち,
1288 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1289
1290 (解答欄は,
1291 [26])
1292 1. Aが解除する場合,
1293 Aが手付の倍額をBに提供しなくても,
1294 本契約を手付により解除する旨
1295 の通知がBに到達した時,
1296 解除の効果が発生する。
1297
1298
1299 2. 甲土地は乙土地の一部であったが,
1300 Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは,
1301
1302 Bは,
1303 本契約を手付により解除することはできない。
1304
1305
1306 3. Bが手付のほか内金をAに支払った後に,
1307 Bが本契約を手付により解除する場合,
1308 Bは,
1309 A
1310 に対し内金の返還を請求することはできない。
1311
1312
1313 4. Aが本契約を結んだ翌日,
1314 甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で,
1315 Cの所有
1316 する土地をCから購入する契約を結んだ場合,
1317 Bは,
1318 本契約を手付により解除することはでき
1319 ない。
1320
1321
1322
1323 10
1324
1325 〔第25問〕(配点:2)
1326 借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,
1327 正しいもの
1328 はどれか。
1329
1330 (解答欄は,
1331 [27])
1332 1. 期間の定めがない土地の賃貸借契約において,
1333 賃貸人は,
1334 1年前の解約申入れにより,
1335 契約
1336 を終了させることができる。
1337
1338
1339 2. 当事者が土地の賃貸借契約を締結した後に,
1340 この契約を最初に更新する場合にあっては,
1341 そ
1342 の期間は更新の日から10年とされるが,
1343 当事者がこれより長い期間を定めることは妨げられ
1344 ない。
1345
1346
1347 3. 期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には,
1348 従前の契約と同一の条件及
1349 び期間で契約を更新したものとみなされる。
1350
1351
1352 4. 期間の定めがない建物の賃貸借契約において,
1353 賃貸人は,
1354 正当の事由があるか否かにかかわ
1355 らず,
1356 6か月前の解約申入れにより,
1357 契約を終了させることができる。
1358
1359
1360 5. 期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合においては,
1361 公正証書による等書面によって
1362 契約をするときに限り,
1363 契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
1364
1365
1366 〔第26問〕(配点:2)
1367 委任の終了に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1368 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1369 み合わせたものは,
1370 後記1から5までのうちどれか。
1371
1372 (解答欄は,
1373 [28])
1374 ア. 受任者の利益のためにもなされた委任において,
1375 委任者は,
1376 やむを得ない事由がなくても,
1377
1378 委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,
1379 委任を解除
1380 することができる。
1381
1382
1383 イ. 委任は,
1384 受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが,
1385 委任者が同決定を
1386 受けたことによっては終了しない。
1387
1388
1389 ウ. 委任は,
1390 受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
1391
1392
1393 エ. 委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,
1394 有効である。
1395
1396
1397 オ. 委任の終了事由は,
1398 相手方に通知しなければ,
1399 相手方がその事由を知っているか否かを問わ
1400 ず,
1401 これをもってその相手方に対抗することができない。
1402
1403
1404 1. ア
1405
1406 エ
1407
1408 2. ア
1409
1410 オ
1411
1412 3. イ
1413
1414 ウ
1415
1416 4. イ
1417
1418 オ
1419
1420 5. ウ
1421
1422 エ
1423
1424 〔第27問〕(配点:2)
1425 不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1426 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1427 合わせたものは,
1428 後記1から5までのうちどれか。
1429
1430 (解答欄は,
1431 [29])
1432 ア. 利益を受けたこと及び損失が発生したことについては,
1433 不当利得の返還請求をする者が主張
1434 立証しなければならない。
1435
1436
1437 イ. 金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては,
1438 不当利得返還請求
1439 権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない。
1440
1441
1442 ウ. 建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき,
1443 請負人Bが建物の修繕工事をした場合において,
1444
1445 Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは,
1446 建物の所有者Cは,
1447 法律上の原因なく
1448 して利益を受けたことになる。
1449
1450
1451 エ. AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合,
1452 Cが騙取の事実
1453 を知っていたかどうかにかかわらず,
1454 Cの金銭の取得には法律上の原因がある。
1455
1456
1457 オ. 不動産の共有者は,
1458 当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有し
1459 ている他の共有者に対し,
1460 持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができ
1461 る。
1462
1463
1464 1. ア
1465
1466 イ
1467
1468 2. ア
1469
1470 オ
1471
1472 3. イ
1473
1474 ウ
1475
1476 4. ウ
1477
1478 11
1479
1480 エ
1481
1482 5. エ
1483
1484 オ
1485
1486 〔第28問〕(配点:2)
1487 不法原因給付に関する次の1から5までの各記述のうち,
1488 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
1489 か。
1490
1491 (解答欄は,
1492 [30])
1493 1. 不法原因給付というためには,
1494 当事者が給付の不法性を認識しているか又は認識の可能性が
1495 あることが必要である。
1496
1497
1498 2. 強行法規に違反してされた給付は,
1499 不法原因給付である。
1500
1501
1502 3. 給付者に不法な原因がある場合には,
1503 受益者により大きい不法な原因があるときでも,
1504 給付
1505 者から受益者に対する給付物返還請求が認められることはない。
1506
1507
1508 4. 登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し,
1509 引き渡した場合であって
1510 も,
1511 当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは,
1512 受贈者は贈与者からの当
1513 該建物の明渡請求を拒むことができない。
1514
1515
1516 5. 不法な原因により給付したものを返還する合意が締結された場合でも,
1517 給付者は,
1518 受益者に
1519 対して給付したものの返還を求めることはできない。
1520
1521
1522 〔第29問〕(配点:2)
1523 不法行為による損害賠償債権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1524 判例の趣旨に照らし正
1525 しいものを組み合わせたものは,
1526 後記1から5までのうちどれか。
1527
1528 (解答欄は,
1529 [31])
1530 ア. 不法行為による損害賠償債務は,
1531 不法行為の時に履行遅滞に陥る。
1532
1533
1534 イ. 交通事故による受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合であって
1535 も,
1536 後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は,
1537 被害者又はその法定代理人が当該事故によ
1538 る傷害と加害者を知った時から起算される。
1539
1540
1541 ウ. 双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害についての損害賠償債権相互
1542 間において,
1543 いずれの側からも相殺することは許されない。
1544
1545
1546 エ. 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は,
1547 遅延損害金債権が発生し
1548 た時から10年間行使しないことにより,
1549 時効消滅する。
1550
1551
1552 オ. 不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については,
1553 加害行為が終了してから相当
1554 の期間が経過した後に損害が発生する場合であっても,
1555 加害行為の時から起算される。
1556
1557
1558 1. ア
1559
1560 イ
1561
1562 2. ア
1563
1564 ウ
1565
1566 3. イ
1567
1568 エ
1569
1570 4. ウ
1571
1572 オ
1573
1574 5. エ
1575
1576 オ
1577
1578 〔第30問〕(配点:2)
1579 事務管理に関する次の1から5までの各記述のうち,
1580 誤っているものを2個選びなさい。
1581
1582
1583 (解答欄
1584 は,
1585 [32],
1586 [33]順不同)
1587 1. 本人の意思に反していても事務管理が成立することがあり,
1588 その場合には,
1589 管理者は,
1590 本人
1591 が現に利益を受けている限度においてのみ,
1592 本人のために支出した費用の償還を請求すること
1593 ができる。
1594
1595
1596 2. 管理者は,
1597 その事務が終了した時に,
1598 本人に対して相当の額の報酬を請求することができる。
1599
1600
1601 3. 管理者は,
1602 本人の身体,
1603 名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をし
1604 たときを除き,
1605 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
1606
1607
1608 4. 管理者が本人の名でした法律行為の効果は,
1609 本人に帰属する。
1610
1611
1612 5. 管理者は,
1613 その事務が終了した後は,
1614 本人に対して,
1615 遅滞なくその経過及び結果を報告しな
1616 ければならない。
1617
1618
1619 〔第31問〕(配点:2)
1620 離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1621 正しいものを組み合わせたものは,
1622 後記1から
1623 5までのうちどれか。
1624
1625 (解答欄は,
1626 [34])
1627 12
1628
1629 ア. 夫婦の共有財産は,
1630 離婚の時から2年以内に分割しなければならない。
1631
1632
1633 イ. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,
1634 離婚後にも婚姻中に称していた氏を続けて称するため
1635 には,
1636 離婚の時に届出をする必要がある。
1637
1638
1639 ウ. 夫婦に未成年の子がいる場合には,
1640 子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関
1641 する協議が調わない限り,
1642 協議離婚はできない。
1643
1644
1645 エ. 財産分与に関する協議が調わなくても,
1646 協議離婚はできる。
1647
1648
1649 オ. 共同親権に服する子のいる父母が裁判上の離婚をする場合には,
1650 裁判所が父母の一方を親権
1651 者と定める。
1652
1653
1654 1. ア
1655
1656 イ
1657
1658 2. ア
1659
1660 オ
1661
1662 3. イ
1663
1664 ウ
1665
1666 4. ウ
1667
1668 エ
1669
1670 5. エ
1671
1672 オ
1673
1674 〔第32問〕(配点:2)
1675 後見に関する次の1から5までの各記述のうち,
1676 誤っているものを2個選びなさい。
1677
1678
1679 (解答欄は,
1680
1681 [35],
1682 [36]順不同)
1683 1. 未成年者に対して親権を行う者がないときは,
1684 家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。
1685
1686
1687 2. 家庭裁判所は,
1688 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,
1689 後見
1690 開始の審判をするときは,
1691 併せて成年後見人を選任する。
1692
1693
1694 3. 後見人は,
1695 善良な管理者の注意をもって,
1696 被後見人の財産を管理する義務を負う。
1697
1698
1699 4. 未成年後見人が選任されている場合においても,
1700 家庭裁判所は,
1701 必要があると認めるときは,
1702
1703 更に未成年後見人を追加して選任することができる。
1704
1705
1706 5. 後見監督人がいない場合,
1707 後見人は,
1708 自己と被後見人との利益が相反する行為について,
1709 被
1710 後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
1711
1712
1713 〔第33問〕(配点:2)
1714 相続の承認と放棄に関する次の1から5までの各記述のうち,
1715 誤っているものはどれか。
1716
1717
1718 (解答欄
1719 は,
1720 [37])
1721 1. 共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は,
1722 放棄を取り消すことができるが,
1723 追認する
1724 ことができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。
1725
1726
1727 2. 熟慮期間中の相続人は,
1728 固有財産におけるのと同一の注意をもって,
1729 相続財産を管理しなけ
1730 ればならない。
1731
1732
1733 3. 相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であって
1734 も,
1735 Bの承認後にAが相続財産を費消した場合には,
1736 Aは単純承認をしたものとみなされる。
1737
1738
1739 4. 限定承認者は,
1740 相続債権者に弁済した後でなければ,
1741 受遺者に弁済することができない。
1742
1743
1744 5. 相続人が数人あるときは,
1745 限定承認は,
1746 相続人全員が共同してしなくてはならない。
1747
1748
1749 〔第34問〕(配点:2)
1750 相続人が複数存在する場合における遺産分割前の遺産に関する次の1から5までの各記述のう
1751 ち,
1752 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1753
1754 (解答欄は,
1755 [38],
1756 [39]順不同)
1757 1. 遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる。
1758
1759
1760 2. 不動産の引渡義務を相続した場合,
1761 いずれの相続人も当該不動産の引渡義務を負う。
1762
1763
1764 3. 遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して,
1765 他の相続人は,
1766 自己の持分の価額が過
1767 半数であることを理由に,
1768 その明渡しを請求することができる。
1769
1770
1771 4. 遺産である不動産につき,
1772 各相続人は自己の持分を処分することはできない。
1773
1774
1775 5. AとBが連帯して債務を負っており,
1776 Aが死亡した場合,
1777 Aの連帯債務はAの相続人間で当
1778 然に分割され,
1779 各相続人はその相続分に応じて承継し,
1780 その承継した範囲においてBとともに
1781 連帯債務者となる。
1782
1783
1784
1785 13
1786
1787 〔第35問〕(配点:2)
1788 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
1789 正しいものを2個選びなさい。
1790
1791
1792 (解答欄は,
1793
1794 [
1795 40],
1796 [41]順不同)
1797 1. 遺留分権利者が数人あるときは,
1798 全員で共同して遺留分減殺請求権を行使する必要がある。
1799
1800
1801 2. 遺留分減殺請求権は,
1802 相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。
1803
1804
1805 3. 判例によれば,
1806 共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については,
1807 それが相続
1808 開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても,
1809 特段の事情のない限り,
1810 他の共同相続人
1811 は遺留分減殺請求権を行使できる。
1812
1813
1814 4. 遺留分権利者は,
1815 相続開始前には遺留分を放棄することができないが,
1816 相続開始後は遺留分
1817 を放棄できる。
1818
1819
1820 5. 被相続人が全財産を第三者に遺贈し,
1821 相続人が被相続人の両親のみであった場合,
1822 両親の遺
1823 留分はそれぞれ6分の1である。
1824
1825
1826 〔第36問〕(配点:4)
1827 株式会社,
1828 合同会社及び民法上の組合(以下「会社等」という。
1829
1830 )の比較に関する次の1から4ま
1831 での各記述のうち,
1832 正しいものを2個選びなさい。
1833
1834 なお,
1835
1836 「構成員」とは,
1837 株式会社にあっては株主
1838 を,
1839 合同会社にあっては社員を,
1840 民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし,
1841 また,
1842
1843 各記述について,
1844 定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。
1845
1846
1847 (解答欄は,
1848
1849 [42][
1850 ,
1851 43]
1852 順不同)
1853 1. 「構成員は,
1854 出資の限度でのみ責任を負う。
1855
1856 」という説明は,
1857 株式会社及び合同会社には当て
1858 はまるが,
1859 民法上の組合には当てはまらない。
1860
1861
1862 2. 「会社等の常務は,
1863 その完了前に他の構成員が異議を述べない限り,
1864 各構成員が単独で行う
1865 ことができる。
1866
1867 」という説明は,
1868 株式会社,
1869 合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまら
1870 ない。
1871
1872
1873 3. 「定款又は組合契約を変更するには,
1874 構成員の全員の同意が必要である。
1875
1876 」という説明は,
1877 合
1878 同会社及び民法上の組合には当てはまるが,
1879 株式会社には当てはまらない。
1880
1881
1882 4. 「構成員が1人になった場合であっても,
1883 会社等は存続することができる。
1884
1885 」という説明は,
1886
1887 株式会社には当てはまるが,
1888 合同会社及び民法上の組合には当てはまらない。
1889
1890
1891 〔第37問〕(配点:2)
1892 次のアからオまでの各記述のうち,
1893 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有する
1894 という考え方に対する批判として,
1895 ふさわしくないものを組み合わせたものは,
1896 後記1から5まで
1897 のうちどれか。
1898
1899 (解答欄は,
1900 [44])
1901 ア. 株式会社が新規の事業を行うためには,
1902 その都度定款変更が必要となって煩雑である。
1903
1904
1905 イ. 株式会社の目的は登記されるが,
1906 取引相手方が取引のたびに会社の目的を確認することを期
1907 待することはできない。
1908
1909
1910 ウ. 株式会社は,
1911 ある取引が会社に有利な場合にはその無効を主張せず,
1912 会社に不利な場合に目
1913 的の範囲外のものであるという理由をもってその無効を主張することができることとなり,
1914 不
1915 都合である。
1916
1917
1918 エ. 取締役に過大な責任を負わせることとなって酷である。
1919
1920
1921 オ. 取引相手方がある行為が目的の範囲内のものであるかどうかを的確に判断することは困難で
1922 ある。
1923
1924
1925 1. ア
1926
1927 ウ
1928
1929 2. ア
1930
1931 エ
1932
1933 3. イ
1934
1935 エ
1936
1937 4. イ
1938
1939 14
1940
1941 オ
1942
1943 5. ウ
1944
1945 オ
1946
1947 〔第38問〕(配点:2)
1948 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1949 正しいものを組み合わせたものは,
1950
1951 後記1から5までのうちどれか。
1952
1953 (解答欄は,
1954 [45])
1955 ア. 募集設立の場合,
1956 発起人は,
1957 自ら株式を引き受けてはならず,
1958 株主の募集を行って申込人に
1959 株式を割り当てなければならない。
1960
1961
1962 イ. 設立する会社が会社法上の公開会社である場合には,
1963 設立に際して発行可能株式総数の4分
1964 の1以上の株式を発行しなければならないが,
1965 設立する会社が会社法上の公開会社でない場合
1966 には,
1967 この限りではない。
1968
1969
1970 ウ. 判例によれば,
1971 定款に記載しないで行われた財産引受けは,
1972 特段の事情のない限り無効であ
1973 るが,
1974 会社がこれを追認すればさかのぼって有効となる。
1975
1976
1977 エ. 設立時募集株式の引受人は,
1978 会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会において議決
1979 権を行使した後は,
1980 錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張することはできな
1981 い。
1982
1983
1984 オ. 会社の設立の登記があっても,
1985 定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認
1986 証がない場合には,
1987 瑕疵が重大であるため,
1988 会社は不存在となり,
1989 誰でもいつでも会社が存在
1990 しないことを主張することができる。
1991
1992
1993 1. ア
1994
1995 ウ
1996
1997 2. ア
1998
1999 エ
2000
2001 3. イ
2002
2003 エ
2004
2005 4. イ
2006
2007 オ
2008
2009 5. ウ
2010
2011 オ
2012
2013 〔第39問〕(配点:2)
2014 募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2015 誤っているものを組み合わせたもの
2016 は,
2017 後記1から5までのうちどれか。
2018
2019 (解答欄は,
2020 [46])
2021 ア. 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には,
2022 株主に株式の
2023 割当てを受ける権利を与えるときであって,
2024 かつ,
2025 定款に決定機関を取締役会とする定めがあ
2026 るときを除き,
2027 株主総会の特別決議を要する。
2028
2029
2030 イ. 株式会社が,
2031 株主割当ての方法で募集株式の発行をしようとしている場合において,
2032 割当て
2033 の基準日を設けるときは,
2034 基準日に株主名簿に記載され,
2035 又は記録されている株主に割当てを
2036 受ける権利が与えられることになり,
2037 株券発行会社にあっては,
2038 その旨の公告が原則として必
2039 要になるが,
2040 各株主に個々に通知をすれば,
2041 それをもって当該公告に代えることができる。
2042
2043
2044 ウ. 募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても,
2045 出資の履行義務について,
2046
2047 当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。
2048
2049
2050 エ. 募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定め
2051 られている場合において,
2052 当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は,
2053 当該出資
2054 の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない。
2055
2056
2057 オ. 新株発行不存在確認の訴えについては,
2058 出訴期間の制限はない。
2059
2060
2061 1. ア
2062
2063 ウ
2064
2065 2. ア
2066
2067 エ
2068
2069 3. イ
2070
2071 エ
2072
2073 4. イ
2074
2075 15
2076
2077 オ
2078
2079 5. ウ
2080
2081 オ
2082
2083 〔第40問〕(配点:2)
2084 単元株に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2085 正しいものを組み合わせたものは,
2086 後記1か
2087 ら5までのうちどれか。
2088
2089 (解答欄は,
2090 [47])
2091 ア. 単元株制度を廃止する旨の定款変更は,
2092 株主総会決議によらないで行うことができる。
2093
2094
2095 イ. 株主は,
2096 単元未満株式について,
2097 議決権を行使することはできないが,
2098 株主提案権を行使す
2099 ることはできる。
2100
2101
2102 ウ. 株主は,
2103 単元未満株式について,
2104 定款に定めがあるときに限り,
2105 会社に対してその買取りを
2106 請求することができる。
2107
2108
2109 エ. 株主は,
2110 単元未満株式について,
2111 定款に定めがあるときに限り,
2112 会社に対して自己が有する
2113 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
2114
2115
2116 オ. 種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは,
2117 各種類株式に係る単元株式数は,
2118
2119 同じ数でなければならない。
2120
2121
2122 1. ア
2123
2124 ウ
2125
2126 2. ア
2127
2128 エ
2129
2130 3. イ
2131
2132 エ
2133
2134 4. イ
2135
2136 オ
2137
2138 5. ウ
2139
2140 オ
2141
2142 〔第41問〕(配点:2)
2143 株式会社(清算株式会社を除く。
2144
2145 )における機関設計に関する次の1から5までの各記述のうち,
2146
2147 誤っているものはどれか。
2148
2149 (解答欄は,
2150 [48])
2151 1. 株式会社には,
2152 取締役を必ず置かなければならない。
2153
2154
2155 2. 会社法上の公開会社には,
2156 取締役会を必ず置かなければならない。
2157
2158
2159 3. 取締役会を置いた場合には,
2160 監査役又は委員会(指名委員会,
2161 監査委員会及び報酬委員会を
2162 いう。
2163
2164 以下同じ。
2165
2166 )のいずれかを必ず置かなければならない。
2167
2168
2169 4. 取締役会を置かない場合には,
2170 監査役会及び委員会のいずれも置くことができない。
2171
2172
2173 5. 大会社には,
2174 会計監査人を必ず置かなければならない。
2175
2176
2177 〔第42問〕(配点:2)
2178 取締役会設置会社の取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2179 正しいものを組み合わせ
2180 たものは,
2181 後記1から5までのうちどれか。
2182
2183 (解答欄は,
2184 [49])
2185 ア. 委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については,
2186 報酬委員会において個
2187 人別の額を決定しなければならない。
2188
2189
2190 イ. 取締役が取締役会の承認を受けずに競業取引を行った場合には,
2191 当該取引は無効であるが,
2192
2193 当該取引の相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき善意でかつ重大な過失がないと
2194 きは,
2195 会社は,
2196 無効であることを当該相手方に対抗することができない。
2197
2198
2199 ウ. 取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には,
2200 当該取締役は,
2201 その職務を行う
2202 について注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお,
2203 供与した利益の価額に相当する額
2204 を会社に対し支払う義務を負う。
2205
2206
2207 エ. 取締役が自己のために株式会社と取引をし,
2208 それによって当該株式会社に損害が生じた場合
2209 には,
2210 当該取締役は,
2211 任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によ
2212 るものであることを証明することにより,
2213 当該取引に係る任務懈怠責任を免れることができる。
2214
2215
2216 オ. 会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,
2217 監査役設置会社であるか否かを問わず,
2218 被
2219 告となる取締役以外の取締役が会社を代表する。
2220
2221
2222 1. ア
2223
2224 ウ
2225
2226 2. ア
2227
2228 エ
2229
2230 3. イ
2231
2232 エ
2233
2234 4. イ
2235
2236 オ
2237
2238 5. ウ
2239
2240 オ
2241
2242 〔第43問〕(配点:2)
2243 一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち,
2244 それらが
2245 書面をもって作成されている場合において,
2246 法定の備置期間内における営業時間内に,
2247 裁判所の許
2248
2249 16
2250
2251 可を得ることなく,
2252 株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することがで
2253 きるものを組み合わせたものは,
2254 後記1から5までのうちどれか。
2255
2256 (解答欄は,
2257 [50])
2258 ア. 書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面
2259 イ. 株主総会議事録
2260 ウ. 取締役会議事録
2261 エ. 委員会設置会社における各委員会の議事録
2262 オ. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
2263 1. ア
2264
2265 ウ
2266
2267 2. ア
2268
2269 エ
2270
2271 3. イ
2272
2273 エ
2274
2275 4. イ
2276
2277 オ
2278
2279 5. ウ
2280
2281 オ
2282
2283 〔第44問〕(配点:2)
2284 株式会社の監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2285 正しいものを組み合わせたものは,
2286
2287 後記1から5までのうちどれか。
2288
2289 (解答欄は,
2290 [51])
2291 ア. 監査役の選任決議について,
2292 累積投票の制度が認められる。
2293
2294
2295 イ. 監査役は,
2296 定款に別段の定めがある場合を除き,
2297 議決権を行使することができる株主の議決
2298 権の過半数を有する株主が出席し,
2299 出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う株主総会
2300 決議で解任される。
2301
2302
2303 ウ. 会社は,
2304 定款の定めにより,
2305 社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと
2306 きは,
2307 会社に対する責任について,
2308 定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最
2309 低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を,
2310 当該社外監査役と締結することが
2311 できる。
2312
2313
2314 エ. 監査役設置会社の監査役は,
2315 その職務を行うため必要があるときは,
2316 当該監査役設置会社の
2317 子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが,
2318 当該子会社は,
2319 正当な理由があると
2320 きは,
2321 その調査を拒むことができる。
2322
2323
2324 オ. 会社は,
2325 定款の定めにより,
2326 当該会社の監査役の任期を,
2327 選任後2年以内に終了する事業年
2328 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
2329
2330
2331 1. ア
2332
2333 ウ
2334
2335 2. ア
2336
2337 オ
2338
2339 3. イ
2340
2341 エ
2342
2343 4. イ
2344
2345 オ
2346
2347 5. ウ
2348
2349 エ
2350
2351 〔第45問〕(配点:2)
2352 株式会社の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2353 誤っているものを組み合わせたもの
2354 は,
2355 後記1から5までのうちどれか。
2356
2357 (解答欄は,
2358 [52])
2359 ア. 株式会社は,
2360 その純資産額が300万円を下回る場合には,
2361 株主に対し,
2362 剰余金の配当をす
2363 ることができない。
2364
2365
2366 イ. 株式の無償割当てにより株式が発行された場合には,
2367 新たに資本金は計上されない。
2368
2369
2370 ウ. 剰余金の分配の財源とするために資本準備金の額を減少することはできない。
2371
2372
2373 エ. 資本準備金の額の減少をする場合において,
2374 減少する資本準備金の額の全部を資本金とする
2375 ときは,
2376 債権者保護手続を経ることを要しない。
2377
2378
2379 オ. 取締役会設置会社にあっては,
2380 取締役会の決議により,
2381 その他資本剰余金の額を減少して資
2382 本準備金の額を増額することができる。
2383
2384
2385 1. ア
2386
2387 イ
2388
2389 2. ア
2390
2391 エ
2392
2393 3. イ
2394
2395 ウ
2396
2397 4. ウ
2398
2399 17
2400
2401 オ
2402
2403 5. エ
2404
2405 オ
2406
2407 〔第46問〕(配点:2)
2408 会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関する次の1から5までの各記
2409 述のうち,
2410 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2411
2412 (解答欄は,
2413 [53])
2414 1. 辞任後も辞任の登記が未了であることによりその者がなお取締役であると信じて会社と取引
2415 をした第三者に対し,
2416 辞任した取締役は,
2417 登記申請権者である当該会社の代表者に対し辞任登
2418 記を申請しないで不実の登記を残存させることについて黙示に承諾をしていた場合には,
2419 責任
2420 を負う。
2421
2422
2423 2. 取締役の第三者に対する責任が発生するためには,
2424 第三者に対する加害についての悪意又は
2425 重過失が要件となる。
2426
2427
2428 3. 取締役の第三者に対する責任は会社法の定める法定責任であるから,
2429 その遅延損害金の利率
2430 は年6分である。
2431
2432
2433 4. 取締役の第三者に対する責任は不法行為責任ではないから,
2434 賠償すべき損害額を算定するに
2435 当たり,
2436 第三者に過失があったとしても,
2437 過失相殺をすることはできない。
2438
2439
2440 5. 取締役が悪意又は重大な過失となる放漫経営をし,
2441 当該放漫経営により倒産した会社に対す
2442 る債権を回収することができなくなる損害を被った会社債権者は,
2443 当該取締役の責任を追及す
2444 ることができる。
2445
2446
2447 〔第47問〕(配点:2)
2448 株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関する次の1から5までの各記述のうち,
2449 正
2450 しいものはどれか。
2451
2452 (解答欄は,
2453 [54])
2454 1. 反対株主として株式買取請求をした株主は,
2455 その後いつでも自由にその請求を撤回すること
2456 ができる。
2457
2458
2459 2. 反対株主として株式買取請求をすることができる者は,
2460 合併についての株主総会決議につき
2461 議決権を行使することができる株主に限られない。
2462
2463
2464 3. 合併により消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継されるので,
2465 消滅会社が発行して
2466 いた新株予約権を,
2467 存続会社が承継しないものとすることはできない。
2468
2469
2470 4. 吸収合併の効力は,
2471 合併の登記の日に生ずる。
2472
2473
2474 5. 合併当事者の一方が特別支配会社であるいわゆる略式合併において,
2475 合併についての株主総
2476 会決議が不要とされる会社の株主の一定数が異議を申し出た場合には,
2477 株主総会決議を不要と
2478 することはできない。
2479
2480
2481 〔第48問〕(配点:2)
2482 株主総会における瑕疵ある決議についての訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2483 判例
2484 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2485 後記1から5までのうちどれか。
2486
2487
2488 (解答欄は,
2489
2490 [55])
2491 ア. 株主総会決議無効確認の訴えは,
2492 決議の内容が法令又は定款に違反する場合に,
2493 提起するこ
2494 とができる。
2495
2496
2497 イ. 株主総会決議取消しの訴えが適法に提起された後に原告である株主につき相続があった場合
2498 には,
2499 その相続人が原告の地位を承継する。
2500
2501
2502 ウ. 計算書類承認の株主総会決議の取消訴訟の係属中に,
2503 翌期以後の計算書類が承認された場合
2504 であっても,
2505 原告が勝訴すれば決議がさかのぼって無効になることから,
2506 その後にその議案に
2507 つき再決議がされたなどの特別の事情のない限り,
2508 訴えの利益は失われない。
2509
2510
2511 エ. 取締役選任の株主総会決議の取消訴訟において,
2512 当該決議により選任された取締役は,
2513 被告
2514 である会社の共同訴訟人として共同訴訟参加をすることはできないが,
2515 当該会社を補助するた
2516 め共同訴訟的補助参加をすることはできる。
2517
2518
2519
2520 18
2521
2522 オ. 株主総会決議の無効確認訴訟においては,
2523 裁判所は,
2524 法令違反の事実が重大ではなく,
2525 かつ,
2526
2527 決議に影響を及ぼさないと認められるときは,
2528 請求を棄却することができる。
2529
2530
2531 1. ア
2532
2533 イ
2534
2535 2. ア
2536
2537 オ
2538
2539 3. イ
2540
2541 ウ
2542
2543 4. ウ
2544
2545 エ
2546
2547 5. エ
2548
2549 オ
2550
2551 〔第49問〕(配点:2)
2552 商業登記に関する次の1から5までの各記述のうち,
2553 誤っているものはどれか。
2554
2555 (解答欄は,
2556 [
2557 56])
2558 1. 一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には,
2559 登記をしなければならな
2560 い。
2561
2562
2563 2. 小商人には商業登記の規定が適用されない。
2564
2565
2566 3. 商号は一定の場合に譲渡することができ,
2567 その場合における譲渡の効力は当事者間の契約に
2568 より生ずるが,
2569 当該譲渡を第三者に対抗するには,
2570 登記が必要である。
2571
2572
2573 4. 営業譲渡がされ,
2574 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,
2575 譲渡人の当該営業に
2576 よって生じた債務を引き受けなかった譲受人も,
2577 営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する
2578 責任を負わない旨を登記しない限り,
2579 当該債務を弁済する責任を免れることができない。
2580
2581
2582 5. 複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても,
2583 それを登記すること
2584 はできない。
2585
2586
2587 〔第50問〕(配点:2)
2588 A株式会社がB信用金庫の組合員である場合についての次のアからオまでの各記述のうち,
2589 正し
2590 いものを組み合わせたものは,
2591 後記1から5までのうちどれか。
2592
2593 (解答欄は,
2594 [57])
2595 ア. B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合にお
2596 いては,
2597 B信用金庫のA株式会社に対する元利金支払請求権の消滅時効期間は5年である。
2598
2599
2600 イ. B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合にお
2601 いて,
2602 B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には,
2603
2604 当該保証は連帯保証となる。
2605
2606
2607 ウ. B信用金庫がA株式会社から第三者振出しの約束手形の取立委任を受けて占有しているとき
2608 は,
2609 B信用金庫は,
2610 B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために締結した消費貸
2611 借契約に基づくA株式会社に対する元利金支払請求権を被担保債権として,
2612 この約束手形につ
2613 いて商事留置権を有する。
2614
2615
2616 エ. B信用金庫は,
2617 営業的商行為としての銀行取引を営業としてする者であるから,
2618 商人である。
2619
2620
2621 オ. B信用金庫とA株式会社との間に当座勘定取引が行われているときは,
2622 当該取引は商法にい
2623 う交互計算契約に該当し,
2624 いわゆる交互計算不可分の原則の適用がある。
2625
2626
2627 1. ア
2628
2629 イ
2630
2631 2. ア
2632
2633 オ
2634
2635 3. イ
2636
2637 ウ
2638
2639 4. ウ
2640
2641 19
2642
2643 エ
2644
2645 5. エ
2646
2647 オ
2648
2649 〔第51問〕(配点:2)
2650 Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態についての次のアからオまで
2651 の各記述のうち,
2652 正しいものを組み合わせたものは,
2653 後記1から5までのうちどれか。
2654
2655
2656 (解答欄は,
2657
2658 [58])
2659 ア. CがAから販売委託を受けた問屋である場合には,
2660 売買契約はA・B間に成立する。
2661
2662
2663 イ. CがAから委託を受けた仲立人である場合には,
2664 売買契約はC・B間に成立する。
2665
2666
2667 ウ. 判例によれば,
2668 Bにとって買付けが商行為である場合には,
2669 CがBから商品買付けの契約締
2670 結代理権を付与されていたが,
2671 CがAに対してBを代理して契約を締結する旨を表示しなかっ
2672 たときであっても,
2673 売買契約はA・B間に成立し,
2674 A・C間に契約が成立することはない。
2675
2676
2677 エ. CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には,
2678 売買契約はA・B間に成立する。
2679
2680
2681 オ. CがAから委託を受けた締約代理商であり,
2682 その旨をBに明示して契約する場合には,
2683 売買
2684 契約はA・B間に成立する。
2685
2686
2687 1. ア
2688
2689 イ
2690
2691 2. ア
2692
2693 オ
2694
2695 3. イ
2696
2697 ウ
2698
2699 4. ウ
2700
2701 エ
2702
2703 5. エ
2704
2705 オ
2706
2707 〔第52問〕(配点:2)
2708 約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2709 誤っているものを組み合わせたものは,
2710 後
2711 記1から5までのうちどれか。
2712
2713 (解答欄は,
2714 [59])
2715 ア. 確定日払の約束手形の所持人は,
2716 支払をすべき日に支払のために適法に当該手形を呈示しな
2717 ければ,
2718 裏書人に対する遡求権を失う。
2719
2720
2721 イ. 約束手形の振出人は,
2722 満期前にあっては,
2723 所持人からの約束手形金の支払を拒むことができ
2724 る。
2725
2726
2727 ウ. 約束手形の振出しについて手形要件が満たされず,
2728 振出しが無効である場合には,
2729 当該手形
2730 にされた裏書も無効となる。
2731
2732
2733 エ. 約束手形は,
2734 一覧払でも振り出すことができる。
2735
2736
2737 オ. 判例によれば,
2738 満期が白地の約束手形が振り出された場合において,
2739 白地が補充されないま
2740 ま補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,
2741 白地補充権は時効により消滅する。
2742
2743
2744 1. ア
2745
2746 イ
2747
2748 2. ア
2749
2750 オ
2751
2752 3. イ
2753
2754 ウ
2755
2756 4. ウ
2757
2758 エ
2759
2760 5. エ
2761
2762 オ
2763
2764 〔第53問〕(配点:2)
2765 XとYとの間の売買代金の支払のため,
2766 Yを振出人とし,
2767 Xを受取人とする約束手形が振り出さ
2768 れ,
2769 満期後,
2770 XがYに対する約束手形金請求の手形訴訟を提起した。
2771
2772 その訴状の請求原因の項には,
2773
2774 第1項「被告Yは,
2775 別紙手形目録記載の約束手形1通を振り出した。
2776
2777 」,
2778 第2項「原告Xは,
2779 前項の
2780 手形を所持している。
2781
2782 」との記載があり,
2783 第1回口頭弁論期日において,
2784 Xは,
2785 これを陳述した。
2786
2787 こ
2788 の場合におけるX及びYの主張に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2789 正しいものを組み合わ
2790 せたものは,
2791 後記1から5までのうちどれか。
2792
2793 (解答欄は,
2794 [60])
2795 ア. Xの手形金請求が認容されるためには,
2796 Xは,
2797 更にXY間の売買契約の成立及びその代金支
2798 払のため約束手形が振り出された旨を請求原因として主張しなければならない。
2799
2800
2801 イ. Xの手形金請求が認容されるためには,
2802 Xは,
2803 更に手形の満期に支払場所で呈示をした旨を
2804 請求原因として主張することを要しない。
2805
2806
2807 ウ. Xは,
2808 訴状記載の請求原因の主張で,
2809 手形満期日から支払済みまでの手形法所定年6分の割
2810 合による利息の支払も請求することができる。
2811
2812
2813 エ. Yは,
2814 この手形訴訟において,
2815 Xの債務不履行に基づく売買契約の解除の抗弁を主張するこ
2816 とができない。
2817
2818
2819 オ. 別紙手形目録の記載上,
2820 振出日欄が空欄であるときは,
2821 Xの手形金請求は認容されない。
2822
2823
2824 1. ア
2825
2826 ウ
2827
2828 2. ア
2829
2830 エ
2831
2832 3. イ
2833
2834 エ
2835
2836 4. イ
2837
2838 20
2839
2840 オ
2841
2842 5. ウ
2843
2844 オ
2845
2846 〔第54問〕(配点:2)
2847 夫婦の同居を命じる審判に関する次の1から5までの各記述のうち,
2848 誤っているものを2個選び
2849 なさい。
2850
2851 (解答欄は,
2852 [61],
2853 [62]順不同)
2854 1. 夫婦の同居を命じる審判は,
2855 判例によれば,
2856 同居の時期,
2857 場所,
2858 態様等について具体的内容
2859 を定めるものとして,
2860 本質的に非訟事件の裁判である。
2861
2862
2863 2. 夫婦の同居を命じる審判の手続は,
2864 非公開である。
2865
2866
2867 3. 夫婦の同居を命じる審判の手続においては,
2868 職権探知主義により審理が行われる。
2869
2870
2871 4. 判例によれば,
2872 同居の時期,
2873 場所,
2874 態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる
2875 審判の確定後は,
2876 もはや訴えにより同居義務自体の不存在の確認を求めることはできない。
2877
2878
2879 5. 同居の時期,
2880 場所,
2881 態様等について具体的内容を定める夫婦の同居を命じる審判が確定すれ
2882 ば,
2883 強制執行によってその内容を実現することができる。
2884
2885
2886 〔第55問〕(配点:2)
2887 売買契約書中に,
2888 当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条
2889 項がある場合の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,
2890 正しいものを2個選びなさい。
2891
2892
2893 (解
2894 答欄は,
2895 [63],
2896 [64]順不同)
2897 1. 訴えがB裁判所に提起され,
2898 被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をした
2899 場合であっても,
2900 B裁判所は,
2901 当該訴訟をA裁判所に移送しなければならない。
2902
2903
2904 2. 訴えがA裁判所に提起された場合であっても,
2905 事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄
2906 区域内に集中しており,
2907 訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには,
2908 A裁判所は,
2909
2910 当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
2911
2912
2913 3. 債権者代位権に基づいて,
2914 売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起
2915 する場合,
2916 売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
2917
2918
2919 4. 買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には,
2920 解除により管轄の合意の効力
2921 も失われるので,
2922 売主は,
2923 解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁
2924 判所に提起することができる。
2925
2926
2927 5. 未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には,
2928 管轄の合
2929 意は有効であり,
2930 法定代理人による追認の対象とはならない。
2931
2932
2933 〔第56問〕(配点:2)
2934 責問権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2935 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
2936 わせたものは,
2937 後記1から5までのうちどれか。
2938
2939 (解答欄は,
2940 [65])
2941 ア. 裁判官が代わった場合において,
2942 従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったときでも,
2943 当事
2944 者が遅滞なく異議を述べないときは,
2945 責問権を喪失する。
2946
2947
2948 イ. 宣誓を必要とする証人を宣誓させずに証人尋問を行った場合でも,
2949 当事者が遅滞なく異議を
2950 述べないときは,
2951 責問権を喪失する。
2952
2953
2954 ウ. 証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも,
2955 当事者が遅滞なく異議を述
2956 べないときは,
2957 責問権を喪失する。
2958
2959
2960 エ. 訴えの変更が書面によらないでされ,
2961 又は訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,
2962
2963 その違反は,
2964 被告の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
2965
2966
2967 オ. 人事訴訟において,
2968 対審の公開停止のための要件がないにもかかわらず,
2969 公開を停止した場
2970 合,
2971 その違反は,
2972 当事者の責問権の喪失によって治癒されるものではない。
2973
2974
2975 1. ア
2976
2977 イ
2978
2979 2. ア
2980
2981 エ
2982
2983 3. イ
2984
2985 ウ
2986
2987 4. ウ
2988
2989 21
2990
2991 オ
2992
2993 5. エ
2994
2995 オ
2996
2997 〔第57問〕(配点:2)
2998 上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2999 誤っているものを組み合わせたものは,
3000 後記
3001 1から5までのうちどれか。
3002
3003 (解答欄は,
3004 [66])
3005 ア. 上告裁判所は,
3006 当事者適格の有無を判断するに当たり,
3007 原判決において適法に確定した事実
3008 に拘束される。
3009
3010
3011 イ. 最高裁判所は,
3012 原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について,
3013 申立てによ
3014 り,
3015 決定で,
3016 上告審として事件を受理することができる。
3017
3018
3019 ウ. 上告裁判所は,
3020 上告を理由があると認める場合,
3021 口頭弁論を開かなければならない。
3022
3023
3024 エ. 最高裁判所への上告の提起は,
3025 上告状を最高裁判所に提出してしなければならない。
3026
3027
3028 オ. 判例によれば,
3029 上告裁判所によって破棄差戻しがされた後の原審が,
3030 差戻し前の原判決と同
3031 一の認定事実の下で,
3032 破棄理由で誤りとされた法律的見解とは別個の法律的見解に立って,
3033 差
3034 戻し前の原判決と同一の結論の判決をすることは,
3035 破棄判決の拘束力に違反しない。
3036
3037
3038 1. ア
3039
3040 イ
3041
3042 2. ア
3043
3044 エ
3045
3046 3. イ
3047
3048 ウ
3049
3050 4. ウ
3051
3052 オ
3053
3054 5. エ
3055
3056 オ
3057
3058 〔第58問〕(配点:3)
3059 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3060 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
3061 ものは,
3062 後記1から5までのうちどれか。
3063
3064 (解答欄は,
3065 [67])
3066 ア. AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において,
3067 BがAに対する貸金債権の一部をも
3068 って相殺する旨の抗弁を主張したところ,
3069 自働債権の成立が認められず,
3070 請求を認容する判決
3071 が確定した。
3072
3073 その後,
3074 Bが同一の貸金債権のうち相殺をもって対抗した額を超える部分につい
3075 て訴えを提起して,
3076 その支払を請求することは,
3077 前訴判決の既判力により妨げられる。
3078
3079
3080 イ. AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において敗訴判決を受けたBが,
3081 請求異議訴訟
3082 において,
3083 Aに対する貸金債権による相殺を主張したところ,
3084 自働債権の存在が認められず,
3085
3086 請求を棄却する判決が確定した。
3087
3088 その後,
3089 Bが同一の貸金債権について訴えの提起をして,
3090 そ
3091 の支払を請求することは,
3092 請求異議訴訟における判決の既判力により妨げられない。
3093
3094
3095 ウ. AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において,
3096 BがAに対する貸金債権をもって相
3097 殺する旨の抗弁を主張している場合,
3098 AがBに対する請負代金債権をもって当該貸金債権と訴
3099 訟上相殺する旨の再抗弁を主張することは許される。
3100
3101
3102 エ. BのAに対する貸金債権の支払を求める訴訟において,
3103 Bの訴えを却下する判決が確定した
3104 後,
3105 AのBに対する売買代金の支払を求める訴訟において,
3106 Bが前訴と同一の貸金債権をもっ
3107 て相殺する旨の抗弁を主張することは,
3108 前訴判決の既判力により妨げられない。
3109
3110
3111 オ. BのAに対する貸金債権の支払を求める訴訟の係属中に,
3112 AのBに対する売買代金の支払を
3113 求める別訴が提起された場合,
3114 当該別訴において,
3115 Bが同一の貸金債権をもって相殺する旨の
3116 抗弁を主張することは許されない。
3117
3118
3119 1. ア
3120
3121 イ
3122
3123 2. ア
3124
3125 ウ
3126
3127 3. イ
3128
3129 オ
3130
3131 4. ウ
3132
3133 エ
3134
3135 5. エ
3136
3137 オ
3138
3139 〔第59問〕(配点:2)
3140 同一の訴訟手続において複数の請求を審判対象とする場合に関する次の1から5までの各記述の
3141 うち,
3142 誤っているものを2個選びなさい。
3143
3144 (解答欄は,
3145 [68],
3146 [69]順不同)
3147 1. 同一の相手方に対し,
3148 貸金債権と,
3149 それとは無関係に成立した売買代金債権とを有する者は,
3150
3151 当初から一の訴えでこれらの貸金の返還及び売買代金の支払を求めることができる。
3152
3153
3154 2. 訴えの変更及び反訴の提起は,
3155 攻撃防御方法の提出ではないので,
3156 訴訟手続を著しく遅滞さ
3157 せることになることを理由に不適法とされることはない。
3158
3159
3160 3. 被告が訴えの変更に同意した場合,
3161 判例によれば,
3162 当該訴えの変更は,
3163 請求の基礎の同一性
3164 がないことを理由に不適法とされることはない。
3165
3166
3167
3168 22
3169
3170 4. 売買代金請求に加え,
3171 売買が無効と判断される場合に備えて売買の目的物の返還請求を予備
3172 的に併合する訴訟において,
3173 裁判所が売買代金請求を認容するときは,
3174 目的物返還請求を棄却
3175 する必要はない。
3176
3177
3178 5. 判例によれば,
3179 主位的請求を棄却し,
3180 予備的請求を認容した第一審判決に対して,
3181 被告のみ
3182 が控訴し,
3183 原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合でも,
3184 主位的請求に関する部分も控訴審の
3185 審判対象となる。
3186
3187
3188 〔第60問〕(配点:2)
3189 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
3190 正しいものを2個選びなさい。
3191
3192
3193 (解答欄
3194 は,
3195 [70],
3196 [71]順不同)
3197 1. 処分権主義が制限される人事訴訟においては,
3198 訴えの取下げは許されない。
3199
3200
3201 2. 被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは,
3202 被告
3203 の同意を得なければ,
3204 取下げの効力を生じない。
3205
3206
3207 3. 契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて,
3208 原告が相手方本人とその代理人
3209 を共同被告として訴えを提起し,
3210 同時審判の申出をした場合でも,
3211 一方に対する訴えのみを取
3212 り下げることはできる。
3213
3214
3215 4. 控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず,
3216 その後,
3217 1か月以内に期日指定の申立て
3218 もしなかったときは,
3219 第一審原告が訴えを取り下げたものとみなされる。
3220
3221
3222 5. 第一審で勝訴した原告が控訴審で訴えを取り下げたときは,
3223 同一の訴えを再び提起すること
3224 はできないが,
3225 取下げ後にその訴えの提起を必要とする新たな事情が生じた場合は,
3226 再訴が許
3227 されることがある。
3228
3229
3230 〔第61問〕(配点:2)
3231 YはAに建物新築工事を注文した。
3232
3233 Aはこれを請け負い,
3234 同建物の左官工事についてはXがAか
3235 ら下請けした。
3236
3237 建物は完成してYに引き渡されたものの,
3238 AのYに対する請負代金債権(以下「甲
3239 債権」という。
3240
3241 )についても,
3242 XのAに対する下請工事代金債権(以下「乙債権」という。
3243
3244 )につい
3245 ても弁済がなされないまま,
3246 Aが経営に行き詰まり,
3247 無資力となった。
3248
3249 そこで,
3250 Xは,
3251 Aから乙債
3252 権について弁済を受けられないとして,
3253 債権者代位権に基づき,
3254 Yを被告として甲債権について支
3255 払を求める訴えを提起した。
3256
3257 この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
3258 正しいものを2
3259 個選びなさい。
3260
3261 (解答欄は,
3262 [72],
3263 [73]順不同)
3264 1. Yは,
3265 YがXに対して有する債権をもって甲債権と相殺すると主張し,
3266 そのことをXの請求
3267 に対する抗弁とすることはできない。
3268
3269
3270 2. 判例によれば,
3271 Xが債権者代位権の行使に着手した事実をAに通知するか又はAがこれを了
3272 知した後でも,
3273 Aは当事者適格を失わず,
3274 Xの共同訴訟人として本件訴訟に共同訴訟参加をす
3275 ることができる。
3276
3277
3278 3. 乙債権が全額支払済みであることが明らかになった場合,
3279 裁判所は,
3280 Xの請求を棄却しなけ
3281 ればならない。
3282
3283
3284 4. 判例によれば,
3285 Aが,
3286 Xに対しては乙債権の弁済を理由にその不存在の確認を求め,
3287 Yに対
3288 しては甲債権についての支払を求めて,
3289 本件訴訟に独立当事者参加をすることは,
3290 重複起訴禁
3291 止の趣旨に照らして許されない。
3292
3293
3294 5. 乙債権が第三者弁済によって消滅していたが,
3295 そのことが明らかにならないまま甲債権が存
3296 在しないとしてXの請求を棄却する判決が確定した。
3297
3298 その後,
3299 上記の第三者弁済の事実が明ら
3300 かになったときは,
3301 Aは,
3302 前訴判決の既判力に妨げられることなく,
3303 Yに対して訴えを提起し
3304 て甲債権についての支払を請求することができる。
3305
3306
3307
3308 23
3309
3310 〔第62問〕(配点:2)
3311 訴訟能力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3312 誤っているものを組み合わせたものは,
3313 後
3314 記1から5までのうちどれか。
3315
3316 (解答欄は,
3317 [74])
3318 ア. 訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は,
3319 これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認に
3320 より,
3321 行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3322
3323
3324 イ. 訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは,
3325 裁判所は,
3326
3327 期間を定めてその補正を命じなければならない。
3328
3329
3330 ウ. 原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合に
3331 おいて,
3332 控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは,
3333 訴訟能力を欠く者のし
3334 た控訴であるから,
3335 同裁判所は,
3336 控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
3337
3338
3339 エ. 原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合に
3340 おいて,
3341 控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは,
3342 同裁判所は,
3343 第一審判決を取
3344 り消して,
3345 自ら本案について判決をしなければならない。
3346
3347
3348 オ. 第一審において,
3349 被告に訴訟能力が欠けていることを看過して請求棄却判決が言い渡された
3350 場合には,
3351 勝訴している被告の法定代理人は,
3352 本人に訴訟能力がないことを理由として控訴す
3353 ることはできない。
3354
3355
3356 1. ア
3357
3358 イ
3359
3360 2. ア
3361
3362 オ
3363
3364 3. イ
3365
3366 ウ
3367
3368 4. ウ
3369
3370 エ
3371
3372 5. エ
3373
3374 オ
3375
3376 〔第63問〕(配点:2)
3377 当事者のした自白の効力に関する次の1から4までの各記述のうち,
3378 判例の趣旨に照らし正しい
3379 ものはどれか。
3380
3381 (解答欄は,
3382 [75])
3383 1. 株主X1が提起した取締役Yの責任を追及する訴訟に株主X2が共同訴訟参加をした場合に
3384 おいて,
3385 X1がYの主張した抗弁事実について自白をしたとき,
3386 この事実をX2が争えば,
3387 X
3388 1の自白はその効力を生ずることはない。
3389
3390
3391 2. XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中,
3392 Zが,
3393 X
3394 とYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ,
3395 こ
3396 れらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。
3397
3398 この場合において,
3399 Xの主張した請求原因事
3400 実についてYが自白をしたとき,
3401 この事実をZが争えば,
3402 Yの自白はその効力を生ずることは
3403 ない。
3404
3405
3406 3. XがYを被告として提起した保証債務の履行を求める訴訟の係属中,
3407 この訴訟に主債務者Z
3408 が補助参加した場合において,
3409 Yが主債務の発生原因事実について自白をしたとき,
3410 この事実
3411 をZが争えば,
3412 Yの自白はその効力を生ずることはない。
3413
3414
3415 4. Xは,
3416 土地の所有者Y1と占有者Y2とを共同被告として提起した土地工作物責任に基づく
3417 損害賠償請求訴訟において,
3418 同時審判の申出をした。
3419
3420 この場合において,
3421 Y1がXの主張した
3422 請求原因事実について自白をしたとき,
3423 この事実をY2が争えば,
3424 Y1の自白はその効力を生
3425 ずることはない。
3426
3427
3428 〔第64問〕(配点:2)
3429 証拠に関する次の1から5までの各記述のうち,
3430 正しいものを2個選びなさい。
3431
3432 (解答欄は,
3433 [
3434 76],
3435 [77]順不同)
3436 1. 厳格な証明においては,
3437 要証事実について高度の蓋然性をもって証明する必要があるが,
3438 自
3439 由な証明においては,
3440 厳格な証明よりも低い証明度で足りる。
3441
3442
3443 2. 疎明は,
3444 即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
3445
3446
3447 3. 第三者が所持する文書については,
3448 文書提出命令の申立てをすることはできないが,
3449 文書送
3450 付の嘱託を申し立てることはできる。
3451
3452
3453
3454 24
3455
3456 4. 証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが,
3457 却下する決
3458 定に対しては抗告をすることができる。
3459
3460
3461 5. 原告となろうとする者は,
3462 被告となるべき者が所持する文書について,
3463 特に必要がある場合
3464 に限り,
3465 訴え提起前の証拠収集の処分として,
3466 裁判所に対して文書提出命令を申し立てること
3467 ができる。
3468
3469
3470 〔第65問〕(配点:2)
3471 当事者本人等の尋問に関する次の1から5までの各記述のうち,
3472 正しいものを2個選びなさい。
3473
3474
3475 (解答欄は,
3476 [78],
3477 [79]順不同)
3478 1. 当事者本人を尋問する場合において,
3479 その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは,
3480
3481 勾引することができる。
3482
3483
3484 2. 当事者本人の法定代理人を尋問するときは,
3485 当事者本人の尋問に関する規定に従って行われ
3486 る。
3487
3488
3489 3. 当事者本人を尋問する場合において,
3490 当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは,
3491 裁
3492 判所は,
3493 尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
3494
3495
3496 4. 証人及び当事者本人の尋問を行うときは,
3497 まず当事者本人を先に尋問する。
3498
3499 ただし,
3500 適当と
3501 認めるときは,
3502 当事者の意見を聴いて,
3503 まず証人の尋問をすることができる。
3504
3505
3506 5. 当事者は,
3507 自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが,
3508 相手方当事者本人の尋問
3509 を申し立てることはできない。
3510
3511
3512 〔第66問〕(配点:2)
3513 訴状に関する次の1から5までの各記述のうち,
3514 誤っているものはどれか。
3515
3516
3517 (解答欄は,
3518
3519 [80])
3520 1. 自然人を被告とする場合,
3521 通常は氏名と住所を訴状に記載して被告を特定するが,
3522 特定し得
3523 るのであれば,
3524 氏名の代わりに通称名を用いることができる。
3525
3526
3527 2. 損害賠償請求訴訟については,
3528 損害額の算定が容易でない場合があるから,
3529 請求の趣旨に具
3530 体的金額を記載することに代え,
3531 裁判所が相当と認める金額の支払を求める旨の記載をするこ
3532 とができる。
3533
3534
3535 3. 貸金返還請求訴訟の訴状に,
3536 弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても,
3537 契約当
3538 事者,
3539 貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば,
3540 補正を命じた上での
3541 訴状却下命令をすることはできない。
3542
3543
3544 4. 簡易裁判所に対する訴えの提起においては,
3545 請求の原因に代えて,
3546 紛争の要点を明らかにす
3547 れば足りる。
3548
3549
3550 5. 訴状には,
3551 立証を要する事由ごとに,
3552 当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載
3553 しなければならない。
3554
3555
3556
3557 25
3558
3559 〔第67問〕(配点:2)
3560 訴訟手続の中断に関する次の1から5までの各記述のうち,
3561 正しいものを2個選びなさい。
3562
3563 なお,
3564
3565 1から4までの各記述においては,
3566 原告,
3567 被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
3568
3569
3570 (解
3571 答欄は,
3572 [81],
3573 [82]順不同)
3574 1. 土地所有者Xが,
3575 土地上の建物を共有して土地を占有しているY1及びY2に対し提起した
3576 建物収去土地明渡請求訴訟において,
3577 Y1が訴訟係属中に死亡した場合,
3578 XY1間の訴訟手続
3579 は中断するが,
3580 XY2間の訴訟手続は中断しない。
3581
3582
3583 2. 土地所有者Xが,
3584 土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土
3585 地明渡請求訴訟において,
3586 Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合,
3587 訴訟手続は中断す
3588 る。
3589
3590
3591 3. 土地所有者Xが,
3592 土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建
3593 物収去土地明渡請求訴訟において,
3594 Y社が訴訟係属中に別の株式会社と合併し,
3595 新設会社Z株
3596 式会社を設立した場合,
3597 訴訟手続は中断しない。
3598
3599
3600 4. 土地所有者Xが,
3601 土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建
3602 物収去土地明渡請求訴訟において,
3603 Y社の唯一の代表取締役が訴訟係属中に死亡した場合,
3604 訴
3605 訟手続は中断する。
3606
3607
3608 5. 土地所有者Xが,
3609 土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土
3610 地明渡請求訴訟において,
3611 Yが訴訟代理人を選任して応訴していたところ,
3612 当該訴訟代理人が
3613 死亡した場合,
3614 新たな訴訟代理人が選任されるまで訴訟手続は中断する。
3615
3616
3617 〔第68問〕(配点:3)
3618 判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3619 正しいものを組み合わせたものは,
3620 後記
3621 1から5までのうちどれか。
3622
3623 (解答欄は,
3624 [83])
3625 ア. Xが,
3626 甲土地をYから買い受けたとして,
3627 Yを被告とする所有権確認請求訴訟を提起し,
3628 X
3629 の敗訴判決が確定した後,
3630 Xが再びYを被告として甲土地について所有権確認を求める訴えを
3631 提起し,
3632 前訴の口頭弁論終結前に甲土地を所有者であるZから相続により取得していたと主張
3633 することは,
3634 既判力により妨げられない。
3635
3636
3637 イ. XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において,
3638 Xから乙土地を譲り受けたとするZ
3639 が乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため,
3640 XがY及びZの同意を
3641 得て訴訟から脱退したときは,
3642 確定判決の効力はXに及ばない。
3643
3644
3645 ウ. XのYに対する自動車引渡請求訴訟において,
3646 Xの勝訴判決が確定した場合には,
3647 Yからの
3648 依頼を受けて自動車を保管しているZについては,
3649 請求の目的物の所持者として,
3650 XとYとの
3651 間の確定判決の効力が及ぶ。
3652
3653
3654 エ. XのYに対する保証債務履行請求訴訟において,
3655 主債務者ZがYを補助するため当該訴訟に
3656 参加したものの,
3657 Zが補助参加した時点においては,
3658 既に主債務はZの弁済により消滅した旨
3659 のYの主張が時機に後れた防御方法であるとして却下されていたため,
3660 自己の弁済の主張をZ
3661 ができないまま,
3662 Yの敗訴判決が確定した。
3663
3664 この場合,
3665 Zは,
3666 Yからの求償訴訟において,
3667 Z
3668 には前訴の判決の効力が及ばないとして,
3669 自己の弁済を主張することができる。
3670
3671
3672 オ. Y株式会社の株主Xが,
3673 Y株式会社の設立無効の訴えを提起し,
3674 その訴訟においてXの勝訴
3675 判決が確定したとしても,
3676 XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zには確定判決の効力
3677 は及ばない。
3678
3679
3680 1. ア
3681
3682 イ
3683
3684 2. ア
3685
3686 ウ
3687
3688 3. イ
3689
3690 オ
3691
3692 4. ウ
3693
3694 エ
3695
3696 5. エ
3697
3698 オ
3699
3700 〔第69問〕(配点:2)
3701 Xは,
3702 Yと婚姻関係にあるが,
3703 Yの不貞行為を原因として,
3704 離婚の訴えを提起した。
3705
3706 この事案に
3707
3708 26
3709
3710 関する次の1から5までの各記述のうち,
3711 正しいものを2個選びなさい。
3712
3713 (解答欄は,
3714 [84],
3715 [
3716 85]順不同)
3717 1. Yが口頭弁論において,
3718 Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても,
3719 裁判
3720 所は,
3721 証拠調べの結果,
3722 不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
3723
3724
3725 2. Yが成年被後見人であり,
3726 Xが成年後見人に選任されているときは,
3727 Yは,
3728 意思能力を有し
3729 ていても,
3730 特別代理人又は成年後見監督人によらなければ,
3731 訴訟行為をすることができない。
3732
3733
3734 3. Yの不貞行為の事実については,
3735 裁判所は,
3736 職権で証拠を収集してその有無を認定すべきで
3737 あり,
3738 当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので,
3739 証明責任が働くことはない。
3740
3741
3742 4. XとYは,
3743 訴訟上の和解により離婚をすることができる。
3744
3745
3746 5. Xの請求を認容する判決と,
3747 これを棄却する判決とは,
3748 いずれも形成判決である。
3749
3750
3751 〔第70問〕(配点:4)
3752 Xは,
3753
3754 「甲建物は,
3755 かつてAが所有していたが,
3756 同人が死亡し,
3757 同人の子で唯一の相続人であるX
3758 が相続した。
3759
3760 しかるに,
3761 Yは何らの権原もなく,
3762 同建物を占有している。
3763
3764 」と主張し,
3765 同建物の所有
3766 権に基づいて,
3767 Yに対して,
3768 同建物の明渡しを求める訴えを提起した。
3769
3770 この事案に関する次の1か
3771 ら4までの各記述のうち,
3772 正しいものを2個選びなさい。
3773
3774 (解答欄は,
3775 [86],
3776 [87]順不同)
3777 1. Yは,
3778
3779 「Xが甲建物を所有していることは否認する。
3780
3781 元所有者のAは,
3782 生前Yに甲建物を売却
3783 した。
3784
3785 」と主張した。
3786
3787 裁判所は,
3788 証拠調べの結果,
3789 AはYではなく,
3790 Bに同建物を売却したと認
3791 めた場合でも,
3792 Bへの売買がされているのでXは同建物を所有していないとの理由で,
3793 Xの請
3794 求を棄却することはできない。
3795
3796
3797 2. Yは,
3798 「元所有者のAは,
3799 生前Yに甲建物を賃貸し,
3800 同建物を引き渡した。
3801
3802 」と主張した。
3803
3804 X
3805 は,
3806 このYの主張を否認し,
3807
3808 「AはYに,
3809 甲建物を,
3810 期間の定めなくYの居住のため無償で利用
3811 させる旨約束して,
3812 これを引き渡したが,
3813 Yの居住の目的に従った使用収益をするのに足りる
3814 期間は経過した。
3815
3816 」と主張した。
3817
3818 Yは,
3819 このXの主張を全部否認した。
3820
3821 裁判所は,
3822 証拠調べの結
3823 果,
3824 AY間において使用貸借契約が成立したが,
3825 Xの主張する期間の経過は認められないと判
3826 断した場合,
3827 Yの使用借権の存在を理由として,
3828 Xの請求を棄却することができる。
3829
3830
3831 3. Yは,
3832
3833 「Xが甲建物を所有していることは認めるが,
3834 Xは,
3835 元所有者のCから買い受けたもの
3836 である。
3837
3838 Xは,
3839 Yに同建物を賃貸し,
3840 引き渡した。
3841
3842 」と主張した。
3843
3844 裁判所は,
3845 証拠調べの結果,
3846
3847 Xは,
3848 同建物を元所有者のCから買い受けたものであり,
3849 Aから相続したものではないと認め
3850 た場合には,
3851 XY間の建物賃貸借が認められないと判断したときでも,
3852 Xの請求を認容するこ
3853 とはできない。
3854
3855
3856 4. Yは,
3857
3858 「XがAから甲建物を相続したことは認めるが,
3859 Xは,
3860 Dに対して同建物を売却し,
3861 Y
3862 はDから同建物を買い受けた。
3863
3864 」と主張した。
3865
3866 裁判所は,
3867 証拠調べの結果,
3868 XがDに対して同建
3869 物を売却したことは認められるが,
3870 DからYへの売却については認められないと判断した場合
3871 には,
3872 Xの請求を棄却することはできない。
3873
3874
3875
3876 27
3877
3878