1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 1
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 判例の立場に従って次の【事例】の甲の罪責について検討した場合,
8 後記1から5までの各記述
9 のうち,
10 正しいものはどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 【事
15
16 例】
17 甲は,
18 女子中学生を自動車に乗車させるなどしてホテルの一室に連行し,
19 睡眠薬を服用させて
20
21 熟睡させた上,
22 同女にわいせつな行為をすることを企て,
23 自動車を運転中に見かけた女子中学生
24 乙(14歳)に対し声を掛け,
25
26 「君のお母さんが交通事故に遭って病院に運ばれた。
27
28 私は病院から
29 頼まれて君を迎えに来た。
30
31 お母さんのいる病院まで連れて行ってあげるから車に乗って。
32
33 」と虚偽
34 の事実を述べた。
35
36 甲の言葉を信じた乙が甲運転車両の後部座席に乗車すると,
37 甲は,
38 同車を運転
39 して同所から約10キロメートルの地点にあるホテルAに向かった。
40
41 甲は,
42 同車を走行中,
43 信号
44 待ちをしている間にあらかじめ用意しておいた缶飲料を開け,
45 密かに睡眠薬を混入させた上,
46
47 「飲
48 むと落ち着くよ。
49
50 」と述べて乙に手渡した。
51
52 乙は,
53 甲から手渡された睡眠薬入りの缶飲料を飲むと
54 間もなく眠り込んだ。
55
56
57 甲は,
58 乙を自動車に乗車させてから約30分後にホテルAに到着すると,
59 眠り込んだままの同
60 女を抱きかかえて同ホテルの一室に連れ込み,
61 ベッドに横たえた上で部屋の出入口ドアを施錠し
62 たところ,
63 同女が目を覚ました。
64
65 乙は,
66 母親が入院している病院ではなくホテルの一室に自分が
67 連れ込まれていることに気付き,
68 室外に逃げ出すため出入口ドアに近づこうとした。
69
70 甲は,
71 わい
72 せつな行為を乙が熟睡している間にすることで犯行の発覚を免れようと計画していたことから,
73
74 同女が目を覚ました以上わいせつな行為は断念せざるを得ないが,
75 捕まらずに逃げるために,
76
77 分の間同女を室内にとどめて人と接触させないようにしなければならないと考えた。
78
79 そこで,
80
81 は,
82 出入口ドアの前に立ちふさがり,
83 乙が出入口ドアに近づくのを妨げるとともに,
84 同女に対し
85 「部屋の中で大人しくしていろ。
86
87 外には見張りがいるので逃げようとしても無駄だ。
88
89 勝手に部屋
90 から出ようとしたら痛い目に遭わせてやる。
91
92 」と述べて同女を脅した上で,
93 同女を残して1人で部
94 屋を出て,
95 そのまま自動車を運転してホテルAから立ち去った。
96
97
98 乙は,
99 甲に脅されたため,
100 勝手に室外に出ると暴力を振るわれるのではないかと恐れて室内に
101 とどまっていたが,
102 目を覚ましてから約1時間後に意を決して出入口ドアを開けたところ見張り
103 などいないことに気付き,
104 室外に出て同ホテルのフロントに助けを求めた。
105
106
107 1. 未成年者誘拐罪(刑法第224条),
108 わいせつ目的誘拐罪(刑法第225条),
109 監禁罪(刑法
110 第220条)及び脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立する。
111
112
113 2. わいせつ目的誘拐罪,
114 監禁罪及び準強制わいせつ未遂罪(刑法第179条,
115 第178条第1
116 項)が成立する。
117
118
119 3. 未成年者誘拐罪,
120 監禁罪及び準強制わいせつ未遂罪が成立する。
121
122
123 4. わいせつ目的誘拐罪,
124 脅迫罪及び準強制わいせつ未遂罪が成立する。
125
126
127 5. 未成年者誘拐罪及び監禁罪が成立する。
128
129
130 〔第2問〕(配点:3)
131 次の【事例】について,
132 甲及び丙の行為がいずれも傷害罪の構成要件に該当するとした上で,
133
134 記の【見解】TないしWを採って検討した場合,
135 後記1から5までの各記述のうち,
136 正しいものは
137 どれか。
138
139 (解答欄は,
140 [bQ])
141 【事
142
143 例】
144 甲は,
145 自分に向けてけん銃を構えた乙から,
146
147 「そこで腕を縛られて座っている丙の右腕をバット
148
149 で殴って骨折させろ。
150
151 そうでないとお前を射殺する。
152
153 」と告げられたので,
154 やむを得ず乙の指示に
155 従って丙の右腕を目掛けてバットを振り下ろしたところ,
156 丙は,
157 殴打されるのを避けるためにや
158
159 2
160
161 むを得ず,
162 バットを持った甲の右腕を蹴り上げた。
163
164 甲は,
165 丙に蹴られたため右腕を骨折し,
166 丙は,
167
168 甲が振り下ろしたバットが軽く接触したにとどまったため,
169 右腕に軽い打撲傷を負ったものの,
170
171 骨折は免れた。
172
173
174 【見
175
176 解】
177
178 T. 刑法第37条第1項は,
179 違法性阻却事由を定めたものである。
180
181 ただし,
182 形式的に同条同項の
183 要件を充たす場合でも,
184 犯罪者に利用されるなど,
185 行為者が不法を行う側に立っているような
186 ときは,
187 同条同項の適用は認められない。
188
189
190 U. 刑法第37条第1項は,
191 違法性阻却事由を定めたものである。
192
193 犯罪者に利用されるなど,
194
195 為者が不法を行う側に立っていたとしても,
196 同条同項の要件を充たす場合には,
197 同条同項の適
198 用は認められる。
199
200
201 V. 刑法第37条第1項は,
202 原則として違法性阻却事由を定めたものであるが,
203 被侵害法益と保
204 全法益とが同価値である場合は責任阻却事由を定めたものである。
205
206 ただし,
207 形式的に同条同項
208 の要件を充たす場合でも,
209 犯罪者に利用されるなど,
210 行為者が不法を行う側に立っているよう
211 なときは,
212 同条同項の適用を認めるべきではない。
213
214
215 W. 刑法第37条第1項は,
216 原則として違法性阻却事由を定めたものであるが,
217 被侵害法益と保
218 全法益とが同価値である場合は責任阻却事由を定めたものである。
219
220 犯罪者に利用されるなど,
221
222 行為者が不法を行う側に立っていたとしても,
223 同条同項の要件を充たす場合には,
224 同条同項の
225 適用を認めてよい。
226
227
228 1. Tの立場によれば,
229 甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
230
231
232 2. Uの立場によれば,
233 甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
234
235
236 3. Vの立場によれば,
237 甲の行為も丙の行為も責任が阻却され得るにとどまる。
238
239
240 4. Wの立場によれば,
241 甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
242
243
244 5. Wの立場によれば,
245 甲の行為も丙の行為も責任が阻却され得るにとどまる。
246
247
248
249 3
250
251 〔第3問〕(配点:2)
252 教授と学生A及びBが,
253 刑法第110条の建造物等以外放火罪の成立要件である「公共の危険」
254 に関する議論をしている。
255
256 次の【発言】中の@からDまでの(
257
258 )内から適切な語句を選んだ場合,
259
260
261 その組合せとして正しいものは,
262 後記1から5までのうちどれか。
263
264 (解答欄は,
265 [bR])
266 【発
267
268 言】
269
270
271
272 授. 刑法第110条第1項に規定される建造物等以外放火罪は,
273 条文上「公共の危険」の発
274 生を要求していますが,
275 Aさんは,
276 この「公共の危険」の内容について,
277 どのように考え
278 ますか。
279
280
281
282 学生A. 私は,
283
284 「公共の危険」とは,
285 @(a. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に対す
286 る延焼の危険・b. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に限定せず,
287 不特定又は
288 多数の人の生命,
289 身体又は財産に対する危険)をいうと理解しています。
290
291
292
293
294 授. Aさんの考え方は,
295 判例の立場と同じですね。
296
297
298
299 学生A. はい,
300 そうです。
301
302
303 学生B. 私は,
304 判例の立場には反対しています。
305
306 Aさんの考え方だと,
307 例えば,
308 犯人が小さなゴ
309 ミ箱1個に放火した際,
310 たまたまその横に置き忘れられていた不特定人の小さな物品1個
311 に延焼の危険が発生しても,
312
313 「公共の危険」が発生したとされかねず,
314 不当な結果にならな
315 いでしょうか。
316
317
318 学生A. 私の立場に立っても,
319 各事案ごとの具体的状況の中で火災に基づく危険の拡大作用が認
320 められるかどうかを判断することになると思います。
321
322
323
324
325 授. 次に,
326 建造物等以外放火罪が成立するためには,
327
328 「公共の危険」の認識が必要かどうかに
329 ついて議論しましょう。
330
331
332
333 学生B. 私は,
334 「公共の危険」の認識は,
335 A(c. 必要・d. 不要)と考えます。
336
337 なぜなら,
338
339 B(e. 刑法第110条の条文の文言が「よって公共の危険を生じさせた」となっている
340 ・f. 責任主義の原則から考えて結果的責任は否定されるべきである)からです。
341
342
343 学生A. しかし,
344 あなたの考えでは,
345 C(g. 実際上,
346 現住建造物等放火罪又は他人の所有の非
347 現住建造物等放火罪の未必の故意が認められてしまう・h. 基本犯が不可罰である行為の
348 結果的加重犯を認めることになる)という問題が生じませんか。
349
350
351 学生B. 私の立場でも,
352 刑法第110条における「公共の危険」の認識内容について,
353 延焼の危
354 険の認識と区別することは可能だと考えます。
355
356
357
358
359 授. この点に関するあなたの考え方は,
360 判例と同じですか。
361
362
363
364 学生B. 私は,
365 判例にD(i. 賛成・j. 反対)する立場です。
366
367
368 1.
369
370 @aAdBfChDi
371
372 2.
373
374 @aAdBeCgDj
375
376 3.
377
378 @bAcBeChDj
379
380 4.
381
382 @bAdBeCgDi
383
384 5.
385
386 @bAcBfCgDj
387
388 〔第4問〕(配点:2)
389 刑法上の過失に関する次の1から5までの各記述のうち,
390 正しいものはどれか。
391
392 (解答欄は,
393
394 4])
395 1. 行為者が構成要件的結果発生の認容を欠く場合を認識のない過失といい,
396 その認容がある場
397 合を認識のある過失という。
398
399
400 2. 業務上過失傷害罪について通常の過失傷害罪より重い法定刑が定められているのは,
401 業務上
402 の過失が通常の過失より重大な結果を引き起こすことが多いためであるから,
403 生じた結果が軽
404 微な場合は業務上過失傷害罪は成立せず,
405 過失傷害罪が成立し得るにとどまる。
406
407
408
409 4
410
411 3. 重過失とは,
412 注意義務違反の程度が著しい場合をいい,
413 行為者としてわずかな注意を用いる
414 ことによって結果を予見でき,
415 かつ,
416 結果の発生を回避することができる場合の過失をいう。
417
418
419 4. 被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があり,
420 その被害者の不適切な行
421 動によって結果が発生した場合は,
422 過失相殺が適用されるから,
423 行為者の注意義務違反の程度
424 が著しい場合であっても重過失が認められることはない。
425
426
427 5. 構成要件的結果を惹起させた直接行為者について,
428 これを監督すべき立場にある監督者の過
429 失を,
430 監督過失という。
431
432 監督過失を認めるには,
433 直接行為者に構成要件的結果発生の予見可能
434 性があれば足り,
435 監督者にはその予見可能性は必要とされていない。
436
437
438 〔第5問〕(配点:3)
439 盗品等に関する罪についての次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
440
441 っているものの組合せは,
442 後記1から5までのうちどれか。
443
444 (解答欄は,
445 [bT])
446 ア. 甲は,
447 乙がAを欺いて,
448 乙の不動産に設定していたAの抵当権の設定登記を抹消させたこと
449 を知りながら,
450 乙の不動産を譲り受けた。
451
452 この場合,
453 甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
454
455
456 イ. 甲は,
457 購入した絵画について,
458 購入後盗品であることを知ったが,
459 そのまま自宅の応接間に
460 飾り続けた。
461
462 この場合,
463 甲には盗品等保管罪は成立しない。
464
465
466 ウ. 甲は,
467 乙から,
468 乙が盗んだ時計の処分に困り,
469 盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談
470 を受け,
471 時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。
472
473 この場合,
474 甲が乙からあっせん料をもらっ
475 たとしても,
476 甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。
477
478
479 エ. 甲は,
480 丙が窃取して乙に売却したつぼを,
481 これが盗品であることを知りながら,
482 乙から購入
483 した。
484
485 この場合,
486 丙の窃盗行為について公訴時効が成立していれば,
487 甲には盗品等有償譲受け
488 罪は成立しない。
489
490
491 オ. 甲は,
492 乙がAに賃貸していた車を,
493 賃貸借契約期間中であるにもかかわらず,
494 乙が合鍵で勝
495 手に引き上げてきてしまったものであることを知りながら,
496 これを乙から借り受けて自己の車
497 庫に保管した。
498
499 この場合,
500 車の所有権が乙にあったとしても甲には盗品等保管罪が成立する。
501
502
503 1. ア
504
505
506
507 2. ア
508
509
510
511 3. イ
512
513
514
515 4. イ
516
517 5
518
519
520
521 5. ウ
522
523
524
525 〔第6問〕(配点:3)
526 次の【記述】の中の@からDまでの(
527
528 )内に,
529 狭義の共犯(教唆犯及び幇助犯)が成立するた
530
531 めの要件に関する後記のAからDまでの各【見解】から適切なものを入れた場合,
532
533
534
535 )内に入るも
536
537 のの組合せとして正しいものは,
538 後記1から5までのうちどれか。
539
540 なお,
541 一つの(
542
543 )内に二つ以
544
545 上の見解が入る場合もある。
546
547 (解答欄は,
548 [bU])
549 【記
550
551 述】
552 (@)とする見解によれば,
553 12歳の乙が,
554 甲に唆されたことにより,
555 V方から現金を盗んだ
556
557 という事例では,
558 甲に窃盗罪の教唆犯が成立する可能性があるが,
559
560 (A)とする見解によると,
561
562 に窃盗罪の教唆犯が成立する余地がないことになる。
563
564 また,
565 甲が,
566 故意のない乙を唆して,
567 ある
568 故意犯に当たる行為を実行させた場合,
569 故意が構成要件の要素であるとすれば,
570
571 (B)とする見解
572 に立たない限り,
573 甲には教唆犯は成立しないことになる。
574
575 さらに,
576 乙とVが殴り合っているのを
577 発見した甲が,
578 かねてからVに対する反感を持っていたことから,
579 乙をしてVに怪我を負わせる
580 意図で乙に木刀を渡したところ,
581 乙がその木刀でVを殴って怪我を負わせたが,
582 実は乙はVから
583 突然襲われてやむを得ず殴り合いになったもので,
584 乙には正当防衛が成立するという事案の場合,
585
586 (C)とする見解に立てば,
587 甲には傷害罪の幇助犯が成立する可能性があるが,
588
589 (D)とする見解
590 に立つと,
591 甲には傷害罪の幇助犯は成立しないことになる。
592
593
594 【見
595
596 解】
597
598 A. 共犯者の固有の行為としての教唆・幇助行為があれば足り,
599 被教唆者・被幇助者が犯罪を実
600 行したか否かは問わない。
601
602
603 B. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,
604 その内容としては,
605 正犯の行為が構成要件に該
606 当すれば足りる。
607
608
609 C. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,
610 その内容としては,
611 正犯の行為が構成要件に該
612 当し,
613 かつ,
614 違法であることを要する。
615
616
617 D. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが,
618 その内容としては,
619 正犯の行為が構成要件,
620
621 法性及び責任を備えていなければならない。
622
623
624 1. @A,
625 B,
626
627
628 AD
629
630 BA
631
632 CA,
633
634
635 DC,
636
637
638 2. @B,
639 C,
640
641
642 AA
643
644 BD
645
646 CB,
647 C,
648
649
650 DA
651
652 3. @A,
653
654
655 AC,
656
657
658 BA
659
660 CB,
661 C,
662
663
664 DA
665
666 4. @A,
667 B,
668
669
670 AD
671
672 BA
673
674 CC,
675
676
677 DA,
678
679
680 5. @A,
681
682
683 AC,
684
685
686 BD
687
688 CA,
689
690
691 DC,
692
693
694 〔第7問〕(配点:2)
695 次のアからオまでの各記述について,
696 判例の立場に従って(
697
698 )内から適切な語句を選んだ場合,
699
700
701 その組合せとして正しいものは,
702 後記1から5までのうちどれか。
703
704 (解答欄は,
705 [bV])
706 ア. 甲は,
707 Aが被疑者として捜査の対象となっている殺人未遂事件に関し,
708 Aの部下でAと被害
709 者との関係について知っているBがいずれは参考人として警察の取調べを受けることを予期し
710 つつ,
711 Bを隠匿した。
712
713 この場合,
714 (a. 犯人隠避罪が成立する・b. 証拠隠滅罪が成立する)。
715
716
717 イ. 甲は,
718 汚職の罪で逃走中の友人Cから頼まれて,
719 Cに対し,
720 Cの留守宅の様子や家族の安否
721 のほか,
722 警察の捜査状況を教えた。
723
724 この場合,
725
726 (c. 犯人隠避罪が成立する・d. 不可罰である)。
727
728
729 ウ. 暴力団幹部である甲は,
730 自己の犯した業務上過失致死事件について,
731 配下の組員Dに命じて,
732
733 Dを自己の身代わり犯人として警察に出頭させた。
734
735 この場合,
736
737 (e. 不可罰である・f. 犯人隠
738 避教唆罪が成立する)。
739
740
741 エ. 甲は,
742 自己が被告人となっている公職選挙法違反事件の証人となったEに対し宣誓の上で虚
743 偽の陳述をするように依頼し,
744 依頼どおりに虚偽の陳述をさせた。
745
746 この場合,
747
748 (g. 不可罰であ
749 る・h. 偽証教唆罪が成立する)。
750
751
752
753 6
754
755 オ. 甲は,
756 自己が被告人となっている横領事件で有利な判決を得る目的から,
757 事件と無関係のF
758 に対し,
759 被害を弁償していないのに,
760 弁償金を受領した旨の被害者名義の領収証を作るように
761 依頼し,
762 これを作成させた。
763
764 この場合,
765
766 (i. 証拠偽造教唆罪が成立する・j. 犯人隠避教唆罪
767 が成立する)。
768
769
770 1. アa
771
772 イc
773
774 ウf
775
776 エh
777
778 オi
779
780 2. アa
781
782 イd
783
784 ウf
785
786 エg
787
788 オi
789
790 3. アb
791
792 イc
793
794 ウe
795
796 エh
797
798 オj
799
800 4. アb
801
802 イc
803
804 ウf
805
806 エh
807
808 オi
809
810 5. アb
811
812 イd
813
814 ウe
815
816 エg
817
818 オj
819
820 〔第8問〕(配点:2)
821 刑罰に関する次の1から5までの各記述のうち,
822 誤っているものはどれか。
823
824
825 (解答欄は,
826
827 [bW])
828 1. 殺人と傷害の併合罪を犯した者について,
829 殺人につき有期懲役刑,
830 傷害につき懲役刑をそれ
831 ぞれ選択した場合,
832 処断刑は,
833 5年以上30年以下の懲役となる。
834
835
836 2. 窃盗の正犯を幇助した者について,
837 懲役刑を選択した場合,
838 処断刑は,
839 1月以上5年以下の
840 懲役となる。
841
842
843 3. 強盗致傷を犯した者について,
844 有期懲役刑を選択して酌量減軽した場合,
845 処断刑は,
846 3年以
847 上10年以下の懲役となる。
848
849
850 4. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が,
851 1年以下の懲役
852 又は禁錮の言渡しを受け,
853 情状に特に酌量すべきものがあるときは,
854 その執行を猶予すること
855 ができる場合がある。
856
857
858 5. 刑の執行猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,
859 その刑について執行猶予
860 の言渡しがないときは,
861 猶予の言渡しを取り消さなければならない。
862
863
864 〔第9問〕(配点:2)
865 [汚職の罪]に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
866 誤ってい
867 るものはどれか。
868
869 (解答欄は,
870 [bX])
871 1. 公務員が賄賂を受け取って,
872 他の公務員の職務について働き掛けを行った場合,
873 違法な行為
874 の働き掛けがあったときにのみあっせん収賄罪が成立し,
875 他の公務員の裁量判断に不当な影響
876 を及ぼす程度では同罪は成立しない。
877
878
879 2. 収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は,
880 法令上公務員の一般的職務権限に属する行為
881 であれば足り,
882 公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうか
883 は,
884 問うところではない。
885
886
887 3. 公務員が自己に代わって債務を弁済してもらったことが賄賂になる場合のように,
888 賄賂とし
889 て収受した無形の利益についてはおよそ没収の対象とはならないが,
890 金銭に換算可能であれば,
891
892 その価額は追徴しなければならない。
893
894
895 4. 公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合,
896 借金という形をとっても実は金銭の贈与
897 を受ける趣旨であれば,
898 当該金銭は没収の対象となるが,
899 本当に借金したにすぎない場合には,
900
901 刑法第197条の5の規定によっては,
902 受領した金銭を没収することはできない。
903
904
905 5. 公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し,
906 請託を受けて賄賂を収受したものの,
907
908 際には秘密を漏らさなかった場合には,
909 受託収賄罪が成立するが,
910 秘密を漏らした場合には,
911
912 加重収賄罪が成立する。
913
914
915
916 7
917
918 〔第10問〕(配点:3)
919 次の【事例】における甲の自首の成否に関し,
920 後記アからオまでの各記述を判例の立場に従って
921 検討し,
922 正しい場合には1を,
923 誤っている場合には2を選びなさい。
924
925
926 (解答欄は,
927 アからオの順に[
928 10]から[14])
929 【事
930
931 例】
932 甲は,
933 空腹を感じたが所持金がなかったことから,
934 飲食店Aにおいて無銭飲食をした。
935
936 そして,
937
938
939 同店店主乙から飲食代金の支払を請求されるや,
940 乙に対し,
941 「金はない。
942
943 」と言いながら所携のナ
944 イフを乙に突き付けて脅迫し,
945 乙がひるんだすきにその場から逃走した。
946
947
948 しかし,
949 この先も生活費が手に入る見込みがなかった甲は,
950 いっそのこと刑務所で服役して飢
951 えをしのごうと考え直し,
952 付近の警察署に出頭するため,
953 上記ナイフを手に持ったまま同署の前
954 まで歩いていった。
955
956 捜査機関は,
957 この時点でいまだ甲による上記無銭飲食の事実を認識していな
958 かったが,
959 同署の警察官Xは,
960 ナイフを手に持った甲の姿を見て不審者と認め,
961 甲に対する職務
962 質問を開始した。
963
964 甲は,
965 その職務質問に対し,
966 警察官Xに無銭飲食の事実を告げ,
967 ナイフも提出
968 した。
969
970
971 ア. 自首が成立するためには,
972 犯人が反省悔悟に出たものであることを要するから,
973 甲のような
974 いわゆる刑務所志願を目的とする場合には,
975 自首は成立しない。
976
977 [10]
978 イ. 自首は自ら進んで自発的に行う必要があるから,
979 甲のように警察官から職務質問を受け,
980
981 の質問に答えて犯罪事実を申告した場合には,
982 およそ自首は成立しない。
983
984 [11]
985 ウ. 仮に,
986 乙の通報により捜査機関に犯罪事実が発覚し,
987 犯人のおよその年齢・人相・服装・体
988 格が判明していた場合には,
989 犯人が甲であることが発覚していなくても,
990 自首は成立しない。
991
992
993
994 12]
995 エ. 仮に,
996 捜査機関に犯罪事実及び甲が犯人であることが発覚しており,
997 甲の所在だけが不明で
998 あった場合には,
999 自首は成立しない。
1000
1001 [13]
1002 オ. 甲が,
1003 ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであり,
1004 そのような行為が強
1005 盗という罪に当たるとは思わなかったと申告している場合には,
1006 自首は成立しない。
1007
1008 [14]
1009 〔第11問〕(配点:2)
1010 [業務妨害罪]に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1011 正しい
1012 ものはどれか。
1013
1014 (解答欄は,
1015 [15])
1016 1. 業務妨害罪における業務は,
1017 職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は
1018 事業であり,
1019 経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから,
1020 運転免許を取得した
1021 者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。
1022
1023
1024 2. 威力業務妨害罪が成立するには,
1025 現実に執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したこと
1026 を要し,
1027 被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要である。
1028
1029
1030 3. 弁当屋に電話をかけ,
1031 弁当を受け取る意思もなく,
1032 代金を支払う意思もないのに,
1033 偽名を名
1034 のって弁当100個を注文し,
1035 これを架空の住所まで配達することを依頼して,
1036 同弁当屋の店
1037 員に弁当100個を作らせ,
1038 配達に赴かせた場合,
1039 偽計業務妨害罪が成立する。
1040
1041
1042 4. 県議会の審議中,
1043 傍聴席において,
1044 大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた
1045 場合,
1046 妨害の対象となったのは公務であるから,
1047 威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成
1048 立する。
1049
1050
1051 5. 自己の勤務する会社の上司に恨みを持ち,
1052 同人の事務机の引き出し内に犬の死がいを入れて
1053 おいて同人にこれを発見させ,
1054 畏怖させた行為は,
1055 これにより同人の当日の各種決裁事務等の
1056 執行が不可能になったとしても,
1057
1058 「威力を用いた」とはいえないから,
1059 威力業務妨害罪には当た
1060 らない。
1061
1062
1063
1064 8
1065
1066 〔第12問〕(配点:2)
1067 因果関係に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
1068 正しいものは
1069 どれか。
1070
1071 (解答欄は,
1072 [16])
1073 1. 不作為犯における不作為と結果との間に刑法上の因果関係を認めるためには,
1074 不作為の後に
1075 結果の発生が認められることで足り,
1076 期待される作為をなしていたとすれば結果を避け得たこ
1077 とが合理的な疑いを超える程度に確実であったことまでは必要とされない。
1078
1079
1080 2. 甲がVを殴打したところ,
1081 Vには重篤な心臓疾患があったため,
1082 その疾患と相まってVが死
1083 亡した場合,
1084 V自身が同疾患の存在を認識していない限り,
1085 甲の殴打とVの死亡の結果との間
1086 に因果関係を肯定することはできない。
1087
1088
1089 3. 甲がVの腹部をナイフで突き刺して内臓損傷の重傷を負わせたところ,
1090 Vは救急病院に搬送
1091 されて緊急手術を受け,
1092 術後,
1093 いったん容体は安定した。
1094
1095 ところが,
1096 意識を回復したVが,
1097
1098 師の指示に従わずに暴れたため,
1099 治療の効果が失われ,
1100 上記内臓損傷により死亡した。
1101
1102 この場
1103 合,
1104 治療の効果が失われたのはVの落ち度によるのであるから,
1105 Vの内臓損傷がそれ自体死亡
1106 の結果をもたらし得るものであっても,
1107 甲の刺突行為とVの死亡の結果との間の因果関係を肯
1108 定することはできない。
1109
1110
1111 4. 甲及び乙が木刀と野球のバットでVを執拗に殴打し,
1112 辛うじて逃走したVを更に殴打すべく
1113 追跡したところ,
1114 Vは,
1115 追跡を逃れようとビルの屋上に逃げ,
1116 更に約1メートル離れた隣のビ
1117 ルの屋上に飛び移ろうとして地上に落下して死亡した場合には,
1118 Vは自ら危険な行動を行って
1119 いる以上,
1120 甲及び乙による殴打,
1121 追跡とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはで
1122 きない。
1123
1124
1125 5. 甲が自動車を運転中,
1126 自転車に乗ったVを跳ね飛ばして自動車の屋根に跳ね上げ意識を喪失
1127 させたが,
1128 Vに気付かないまま自動車の運転を続けるうち,
1129 自動車の同乗者がVに気付き,
1130
1131 行中の自動車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転倒させた。
1132
1133 その結果,
1134 Vは頭部に傷害
1135 を負って死亡したが,
1136 Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか,
1137 路上へ転落
1138 した際に生じたものかは不明であった。
1139
1140 この場合,
1141 同乗者の行為は経験上普通に予想できると
1142 ころではないから,
1143 甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。
1144
1145
1146
1147 9
1148
1149 〔第13問〕(配点:3)
1150 学生AないしEは,
1151 次の【事例】における乙に対する横領罪の成否について,
1152 後記【発言】のと
1153 おりの意見を述べた。
1154
1155 乙に対する横領罪の成立を肯定する意見を述べた学生を選んだ場合,
1156 その組
1157 合せとして正しいものは,
1158 後記1から5までのうちどれか。
1159
1160 (解答欄は,
1161 [17])
1162 【事
1163
1164 例】
1165 乙は,
1166 甲から,
1167 公務員丙に対し甲所有の宝石を賄賂として贈ることを依頼されてその宝石の交
1168
1169 付を受けたが,
1170 その後,
1171 この宝石を売却してその代金を自己の用途に費消しようと考え,
1172 この宝
1173 石を売却した。
1174
1175
1176 【発
1177
1178 言】
1179
1180 学生A. 民法第708条にいう「給付」とは,
1181 終局的利益を与えるもの,
1182 すなわち所有権付与を
1183 意味し,
1184 甲が贈賄の目的に基づいて乙に宝石を寄託することは不法原因給付には当たらな
1185 い。
1186
1187
1188 学生B. 民法と刑法とでは目的が異なる。
1189
1190 この事例では,
1191 委託者甲の側に保護に値する利益があ
1192 るかどうかという視点から考えるべきであり,
1193 窃盗犯人の占有する盗品の窃取を処罰すべ
1194 きであることとの均衡も考慮すべきである。
1195
1196
1197 学生C. 甲から乙への宝石の交付は民法第708条の不法原因給付に当たるから,
1198 不法原因給付
1199 物である宝石の所有権は,
1200 甲が乙に対し宝石の返還を請求できないことの反射的効果とし
1201 て乙に帰属するに至った。
1202
1203
1204 学生D. 横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているにすぎず,
1205
1206 必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求することができることを要件としてい
1207 ない。
1208
1209
1210 学生E. 私の考えと反対の考え方を採ると,
1211 民法上宝石の返還義務のない者に宝石の返還を強制
1212 することとなり,
1213 全体としての法秩序の統一性を破ることになる。
1214
1215
1216 1. A,
1217
1218 2. B,
1219 C,
1220
1221 3. A,
1222 B,
1223
1224 4. A,
1225 B,
1226
1227 5. C,
1228 D,
1229
1230 (参照条文)民法
1231 第708条
1232
1233 不法な原因のために給付をした者は,
1234 その給付したものの返還を請求することができ
1235
1236 ない。
1237
1238 ただし,
1239 不法な原因が受益者についてのみ存したときは,
1240 この限りでない。
1241
1242
1243 〔第14問〕(配点:3)
1244 次のアからエまでの各事例の甲の罪責について,
1245 判例の立場に従って検討し,
1246 それぞれaないし
1247 cから正しいものを選んだ場合,
1248 その組合せとして正しいものは,
1249 後記1から5までのうちどれか。
1250
1251
1252 (解答欄は,
1253 [18])
1254 ア. 甲は,
1255 乙の経営する商店において偽造の1万円札を使用しようと考え,
1256 同店において,
1257 情を
1258 知らない乙に対し,
1259 価格1万円の商品の購入を申し込み,
1260 代金として偽造の1万円札を渡して
1261 同商品を得た。
1262
1263
1264 a. 詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,
1265 両罪は観念的競合となる。
1266
1267
1268 b. 詐欺罪が成立し,
1269 偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
1270
1271
1272 c. 偽造通貨行使罪が成立し,
1273 詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。
1274
1275
1276 イ. 甲は,
1277 自動車を運転中,
1278 前方不注視の過失により,
1279 同車を歩行者乙に衝突させ,
1280 乙に傷害を
1281 負わせたが,
1282 路上に転倒している乙を見て,
1283 自己の犯行の発覚を防ぐため乙を殺害しようと考
1284 え,
1285 同人を同車両で轢過し,
1286 死亡させた。
1287
1288
1289
1290 10
1291
1292 a. 業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し,
1293 両罪は併合罪となる。
1294
1295
1296 b. 業務上過失傷害罪と殺人罪との包括一罪となる。
1297
1298
1299 c. 業務上過失致死罪が成立する。
1300
1301
1302 ウ. 甲は,
1303 制服の警察官乙から職務質問を受けたが,
1304 質問されたことを不愉快に感じ,
1305 乙の顔面
1306 を手拳で殴打して傷害を負わせた。
1307
1308
1309 a. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,
1310 両罪は牽連犯になる。
1311
1312
1313 b. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,
1314 両罪は観念的競合になる。
1315
1316
1317 c. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,
1318 両罪は併合罪になる。
1319
1320
1321 エ. 甲は,
1322 殺意をもって,
1323 女性乙の頸部をひもで絞めながら強姦し,
1324 同女を死亡させた。
1325
1326
1327 a. 強姦致死罪と殺人罪が成立し,
1328 両罪は観念的競合となる。
1329
1330
1331 b. 強姦致死罪のみが成立する。
1332
1333
1334 c. 強姦罪と殺人罪が成立し,
1335 両罪は観念的競合となる。
1336
1337
1338 1. アa
1339
1340 イb
1341
1342 ウc
1343
1344 エa
1345
1346 2. アb
1347
1348 イb
1349
1350 ウa
1351
1352 エc
1353
1354 3. アb
1355
1356 イc
1357
1358 ウa
1359
1360 エb
1361
1362 4. アc
1363
1364 イa
1365
1366 ウb
1367
1368 エa
1369
1370 5. アc
1371
1372 イa
1373
1374 ウb
1375
1376 エc
1377
1378 〔第15問〕(配点:2)
1379 次の【事例】の甲の罪責について正しいものは,
1380 後記1から5までのうちどれか。
1381
1382
1383 (解答欄は,
1384
1385
1386 19])
1387 【事
1388
1389 例】
1390 甲は,
1391 夜間,
1392 普通乗用自動車を運転し,
1393 人通りが少ない一方通行の狭い道路を進行中,
1394 右前方
1395
1396 を歩いている女性乙がショルダーバッグを左肩に掛けているのを認め,
1397 同バッグを奪い取ろうと
1398 考え,
1399 同車で乙を追い抜きざま,
1400 運転席窓から右手を出して同バッグをつかんで引っ張った。
1401
1402
1403 は,
1404 同バッグを引っ張られた勢いで路上に転倒したものの,
1405 同バッグを奪われまいとして,
1406 その
1407 さげひもから手を離さなかったので,
1408 甲は,
1409 乙から同バッグを奪い取るため,
1410 乙の身体を同バッ
1411 グごと引きずることを認識しながらそのまま加速して運転を続けた。
1412
1413 甲は,
1414 約20メートルにわ
1415 たって乙の身体を引きずったが,
1416 乙は,
1417 同バッグから手を離さなければ,
1418 同車の車輪に巻き込ま
1419 れたり,
1420 道路脇の壁に衝突するなどして重傷を負いかねないという危険を感じ,
1421 やむなくそのさ
1422 げひもから手を離し,
1423 甲は,
1424 同バッグをつかんだまま同車で逃走した。
1425
1426 乙は,
1427 前記のとおり路上
1428 を引きずられたことにより,
1429 約2週間の加療を要する右足関節捻挫等の傷害を負った。
1430
1431
1432 1. 事後強盗(刑法第238条)が人を負傷させたものとして,
1433 強盗致傷罪が成立する。
1434
1435
1436 2. 強盗致傷罪は成立せず,
1437 窃盗罪と傷害罪が成立する。
1438
1439
1440 3. 強盗(刑法第236条第1項)が人を負傷させたものとして,
1441 強盗致傷罪が成立する。
1442
1443
1444 4. 強盗罪のみが成立する。
1445
1446
1447 5. 窃盗罪と業務上過失傷害罪が成立する。
1448
1449
1450
1451 11
1452
1453 〔第16問〕(配点:2)
1454 次のアからオまでの各記述について,
1455 判例の立場に従って検討し,
1456 甲に(
1457
1458 )内の罪が成立する
1459
1460 ものは○,
1461 成立しないものは×とした場合,
1462 各記述と○・×の組合せとして正しいものは,
1463 後記1
1464 から5までのうちどれか。
1465
1466 (解答欄は,
1467 [20])
1468 ア. 甲は,
1469 乙にわいせつな行為をすることについての乙の承諾がないのに,
1470 これがあると誤信し
1471 て,
1472 乙が10歳であることを知りながら,
1473 乙に対してわいせつな行為を行った。
1474
1475
1476 (13歳未満の
1477 者に対する強制わいせつ罪)
1478 イ. 甲は,
1479 乙を殺害することについての乙の承諾がないのに,
1480 これがあると誤信して,
1481 乙の首を
1482 ひもで絞めて殺害した。
1483
1484 (同意殺人罪)
1485 ウ. 甲は,
1486 乙の居宅に入ることについての乙の承諾がないのに,
1487 これがあると誤信して,
1488 乙が単
1489 身居住する乙の居宅に入った。
1490
1491 (住居侵入罪)
1492 エ. 甲は,
1493 乙に傷害を負わせることについての乙の承諾がないのに,
1494 これがあると誤信して,
1495
1496 失による事故を装って保険金を詐取するため,
1497 甲の運転する自動車を乙に衝突させ,
1498 乙に傷害
1499 を負わせた。
1500
1501 (傷害罪)
1502 オ. 甲は,
1503 交通違反の取締りを受けた際に乙の氏名を名乗ることについての乙の承諾がないのに,
1504
1505 これがあると誤信して,
1506 交通違反を警察官に現認された際,
1507 乙の氏名を名乗り,
1508 交通反則切符
1509 の供述書に乙の名義で署名押印した。
1510
1511 (有印私文書偽造罪)
1512 1. ア○
1513
1514 イ×
1515
1516 ウ×
1517
1518 エ×
1519
1520 オ×
1521
1522 2. ア×
1523
1524 イ○
1525
1526 ウ×
1527
1528 エ×
1529
1530 オ○
1531
1532 3. ア○
1533
1534 イ○
1535
1536 ウ×
1537
1538 エ○
1539
1540 オ○
1541
1542 4. ア○
1543
1544 イ○
1545
1546 ウ×
1547
1548 エ×
1549
1550 オ○
1551
1552 5. ア×
1553
1554 イ×
1555
1556 ウ○
1557
1558 エ○
1559
1560 オ×
1561
1562 〔第17問〕(配点:3)
1563 次の【事例】のアからオまでの行為について,
1564 判例の立場に従って,
1565 後記の【結論】のTないし
1566 Vに分類した場合,
1567
1568 【事例】と【結論】の組合せとして正しいものは,
1569 後記1から5までのうちどれ
1570 か。
1571
1572 (解答欄は,
1573 [21])
1574 【事
1575
1576 例】
1577
1578 ア. 市議会議員選挙に際し,
1579 特定の候補者を当選させるため,
1580 後日その候補者の氏名を記載して
1581 投票の中に混入し同候補者の得票数を増加させる目的をもって,
1582 投票所管理者の保管する市議
1583 会議員選挙の投票用紙を持ち出した行為
1584 イ. 自己が振り出した小切手を呈示されてその支払を請求された際,
1585 その支払を拒むため,
1586 相手
1587 方からその小切手を取り上げ,
1588 着衣のポケットに突っ込んでそのまま返還しなかった行為
1589 ウ. 支払督促の債権者が,
1590 支払督促正本の送達に際し,
1591 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺
1592 いて支払督促正本を受領することにより,
1593 送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生
1594 じさせ,
1595 債務者から督促異議申立の機会を奪ったまま確定させて,
1596 その財産を不正に差し押さ
1597 えようとし,
1598 支払督促正本はそのまま廃棄するつもりで,
1599 郵便配達員からその交付を受け,
1600
1601 の後同支払督促正本を廃棄した行為
1602 エ. 銀行強盗の犯人が,
1603 犯行後逃走しようとし,
1604 銀行前の駐車場に止めてあった他人所有の自動
1605 車に乗り込み,
1606 適当な場所まで逃走した後は乗り捨てるか,
1607 あるいは崖下等に転落させる意思
1608 で,
1609 同自動車を運転してその場から走り去った行為
1610 オ. 自己が勤務する会社のパソコンのハードディスクに記録されていたデータを自分の趣味に利
1611 用しようとし,
1612 会社内で,
1613 自己の所有するフロッピーディスクに同データをコピーした行為
1614 【結
1615
1616 論】
1617
1618 T. 毀棄隠匿罪に当たる。
1619
1620
1621
1622 12
1623
1624 U. 領得罪に当たる。
1625
1626
1627 V. 毀棄隠匿罪にも領得罪にも当たらない。
1628
1629
1630 1. アU
1631
1632 イT
1633
1634 ウT
1635
1636 エU
1637
1638 オV
1639
1640 2. アV
1641
1642 イT
1643
1644 ウT
1645
1646 エU
1647
1648 オV
1649
1650 3. アU
1651
1652 イU
1653
1654 ウT
1655
1656 エU
1657
1658 オU
1659
1660 4. アT
1661
1662 イV
1663
1664 ウU
1665
1666 エV
1667
1668 オU
1669
1670 5. アT
1671
1672 イU
1673
1674 ウV
1675
1676 エV
1677
1678 オV
1679
1680 〔第18問〕(配点:2)
1681 次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち,
1682 誤っているものはどれか。
1683
1684
1685 (解答欄は,
1686
1687 [22])
1688 【事
1689
1690 例】
1691 自動車を運転していた際に交通事故を起こした甲について,
1692 精神鑑定の結果,
1693 事故当時,
1694 統合
1695
1696 失調症に罹患し,
1697 心神耗弱の状態にあったとの鑑定意見が出されたが,
1698 裁判所は,
1699
1700 「被告人が,
1701
1702 合失調症に罹患し,
1703 交通事故当時病的体験の出没があったとしても,
1704 その職業,
1705 社会生活におけ
1706 る通常の適応が維持し得,
1707 病勢がいまだ被告人の人格,
1708 行動を圧倒し,
1709 対社会的適応を逸脱しな
1710 いだけの統覚能力を保持し得る人格状態にあり,
1711 しかも,
1712 上記事故が被告人のハンドル操作の不
1713 適切を過失内容とし,
1714 事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避的因果関係があるとは認
1715 め難いなどの事情の下においては,
1716 被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態にはなく,
1717 当該事故
1718 に関する業務上過失致死傷罪についての責任能力がある」旨の判断を示した。
1719
1720
1721 1. この裁判所の判断は,
1722 この事例における責任能力の判断に当たり,
1723 精神の障害という生物学
1724 的要素と,
1725 弁識能力・制御能力という心理学的要素の両方をともに基準とする混合的方法によ
1726 ることを前提としている。
1727
1728
1729 2. この事例における責任能力の判断方法に対しては,
1730 犯行と精神の障害との因果関係が明らか
1731 である場合に限って責任能力を否定することになり,
1732 心神喪失ないし心神耗弱を認める場合が
1733 不当に制限されるおそれがあるとの批判が可能である。
1734
1735
1736 3. この裁判所の判断は,
1737 同じ精神の障害の状態にありながら,
1738 ある行為については完全な責任
1739 能力を認め,
1740 他の行為については完全な責任能力を認めないという部分的責任能力を肯定する
1741 見解を前提とするものとの評価が可能である。
1742
1743
1744 4. 甲の精神鑑定を行った鑑定人(精神科医)は,
1745 甲は統合失調症に罹患し,
1746 本件事故当時心神
1747 耗弱の状態にあったとの鑑定意見を述べているが,
1748 精神科医の鑑定意見と異なるからといって,
1749
1750 この裁判所の判断が誤りであるとはいえない。
1751
1752
1753 5. 責任能力については,
1754 個々の行為から離れて一般的に判断できる行為者の属性であるとする
1755 見解と,
1756 個々の行為ごとに個別的に判断できる行為の属性であるとする見解とがあるが,
1757 この
1758 裁判所の判断は,
1759 前者の見解に基づくものと考えられる。
1760
1761
1762
1763 13
1764
1765 〔第19問〕(配点:3)
1766 次のアからオまでの各記述について,
1767 甲に(
1768
1769 )内の犯罪が成立する場合には1を,
1770 成立しない
1771
1772 場合には2を選びなさい。
1773
1774 (解答欄は,
1775 アからオの順に[23]から[27])
1776 ア. 甲は,
1777 自ら不正に作成した偽造有印公文書である自動車運転免許証を携帯して自動車を運転
1778 中,
1779 制限速度違反を警察官Xに現認され,
1780 自動車運転免許証の提示を求められたので,
1781 どのみ
1782 ち免許証の偽造が発覚するであろうとあきらめ,
1783 偽造したものである旨申告して前記偽造に係
1784 る自動車運転免許証をXに提示した。
1785
1786 (偽造有印公文書行使未遂罪)[23]
1787 イ. 甲は,
1788 Aとのタレント契約交渉に際し,
1789 甲経営の会社の資産や経営状況を疑っていたAを安
1790 心させてその信用を確保するため,
1791 別のタレント用の支度金だと言って,
1792 自ら不正に作成した
1793 偽造小切手を真正なものとしてAに見せた。
1794
1795 (偽造有価証券行使罪)[24]
1796 ウ. 甲は,
1797 遊び仲間のBにクレジットカードの借用を申し込まれたところ,
1798 見栄を張りたい気持
1799 ちから断れないままにこれを承諾したが,
1800 実際にはカードは所有しておらず,
1801 そのため,
1802 自ら
1803 不正に作成した自己名義の偽造クレジットカードを真正なクレジットカードとしてBに貸し渡
1804 した。
1805
1806 (不正電磁的記録カード貸渡し罪)[25]
1807 エ. 甲は,
1808 事務所として使用しているマンションの家主に対し,
1809 滞納している家賃を確実に返済
1810 できることを証明してその信用を得るための手立てとして,
1811 甲がC社に対して多額の債権を有
1812 していることを示すべく,
1813 自ら不正に作成した偽造有印私文書であり,
1814 貸主甲,
1815 借主C社とす
1816 る両者名義の金銭消費貸借契約書を,
1817 真正な文書として司法書士Dに示し,
1818 同契約書に基づく
1819 公正証書の作成の代理嘱託を同人に依頼した。
1820
1821 (偽造有印私文書行使罪)[26]
1822 オ. 甲は,
1823 約束手形を偽造してこれを割引に出して利益を得ようと考え,
1824 自ら不正に作成したE
1825 社の振出しに係る約束手形1通を割引依頼のためにFに呈示したが,
1826 Fは,
1827 既に上記約束手形
1828 が偽造であることを甲の友人Gから聞いて知っていたため,
1829 割引依頼を断った。
1830
1831
1832 (偽造有価証券
1833 行使罪)[27]
1834 〔第20問〕(配点:3)
1835 次の【見解】TないしVに従って,
1836 後記の【記述】アないしウについて正誤を検討した場合,
1837
1838 記1から5までのうち,
1839 正しいものはどれか。
1840
1841 (解答欄は,
1842 [28])
1843 【見
1844
1845 解】
1846
1847 T. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合には故意が否定され,
1848 過失犯が成立し
1849 得るにとどまる。
1850
1851 違法性の意識の有無は故意の成立とは無関係であるが,
1852 違法性の意識の可能
1853 性がなければ,
1854 責任を肯定することはできない。
1855
1856
1857 U. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合には故意が否定され,
1858 過失犯が成立し
1859 得るにとどまる。
1860
1861 違法性の意識は故意の要件であり,
1862 違法性の意識が認められない場合には故
1863 意が否定される。
1864
1865
1866 V. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合であっても,
1867 故意は否定されないが,
1868
1869 誤信についてやむを得ない事情があった場合には責任が否定される。
1870
1871 違法性の意識の有無は故
1872 意の成立とは無関係であるが,
1873 違法性の意識の可能性がなければ,
1874 責任を肯定することはでき
1875 ない。
1876
1877
1878 【記
1879
1880 述】
1881
1882 ア. 行為者は,
1883 実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに,
1884 これが存在すると誤信した。
1885
1886
1887 この誤信にやむを得ない理由があった場合,
1888 行為者に犯罪は成立しない。
1889
1890
1891 イ. 行為者は,
1892 実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに,
1893 これが存在すると誤信した。
1894
1895
1896 この誤信が不注意によるものであった場合,
1897 行為者に故意犯は成立せず,
1898 過失犯が成立し得る。
1899
1900
1901 ウ. 行為者は,
1902 事実に関する誤信はなかったものの,
1903 正当防衛の成立要件について誤解していた
1904 ため,
1905 正当防衛が成立しないのに,
1906 成立すると誤信した。
1907
1908 この誤信にやむを得ない理由があっ
1909
1910 14
1911
1912 たとはいえない場合,
1913 行為者に故意犯は成立しない。
1914
1915
1916 1. 【見解】Tに従うと,
1917 【記述】アは誤りである。
1918
1919
1920 2. 【見解】Tに従うと,
1921 【記述】ウは正しい。
1922
1923
1924 3. 【見解】Uに従うと,
1925 【記述】イは誤りである。
1926
1927
1928 4. 【見解】Uに従うと,
1929 【記述】ウは正しい。
1930
1931
1932 5. 【見解】Vに従うと,
1933 【記述】アは誤りである。
1934
1935
1936
1937 15
1938
1939 〔第21問〕(配点:4)
1940 後記【文章】は,
1941 捜査の端緒について述べたものである。
1942
1943 これを読んで,
1944 次の【小問1】及び【小
1945 問2】に答えなさい。
1946
1947
1948 【小問1】
1949 【文章】中の@からDまでの(
1950
1951 )内に入る適切な語句を後記【語句群】から一つずつ選び出
1952
1953 し,
1954 @からDの順に並べた場合,
1955 正しいものは,
1956 後記【小問1の選択肢群】の1から6までのう
1957 ちどれか。
1958
1959 なお,
1960 同じ数字の(
1961
1962 )内には同じ語句が入るものとする。
1963
1964 (解答欄は,
1965 [29])
1966
1967 【小問2】
1968 【文章】中の(ア)から(オ)までの下線部分の各記述のうち,
1969 正しいものの組合せは,
1970 後記
1971 【小問2の選択肢群】の1から5までのうちどれか。
1972
1973 (解答欄は,
1974 [30])
1975 【文
1976
1977 章】
1978 刑事訴訟法第189条第2項は,
1979 「司法警察職員は,
1980 (@)があると思料するときは,
1981 犯人及び
1982
1983 証拠を捜査するものとする。
1984
1985 」と定めている。
1986
1987 この(@)があると思料するに至った原因を捜査の
1988 端緒という。
1989
1990 刑事訴訟法は,
1991 捜査の端緒として,
1992 現行犯逮捕,
1993 (A),
1994 告訴,
1995 告発,
1996 請求及び自首
1997 を挙げているが,
1998 捜査の端緒をこれらに制限しているわけではなく,
1999 被害者又は第三者の申告,
2000
2001 警察官職務執行法第2条第1項の定める(B)のほか,
2002 新聞,
2003 雑誌,
2004 投書など,
2005 いやしくも(@)
2006 に関係ありと認められる事由がある限り,
2007
2008 (ア)広く社会の諸事象から捜査の端緒を得ることが許
2009 される。
2010
2011
2012 そのうちの(A)とは,
2013 人の死亡が(@)に起因するかどうかを判断するため,
2014 五官の作用に
2015 より死体の状況を見分する処分をいい,
2016 捜査前の処分であって,
2017 捜査そのものではない。
2018
2019
2020 (イ)こ
2021 れを行うに当たっては,
2022 令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えないものの,
2023 死因
2024 の確認のためには,
2025 注射器を用いて体内から血液を採取したり,
2026 腹部等を切開することもできる。
2027
2028
2029 また,
2030 刑事訴訟法第229条第1項において,
2031
2032 「変死者又は変死の疑のある死体があるときは,
2033
2034 の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は,
2035 (A)をしなければならない。
2036
2037 」とされ
2038 ているが,
2039 検察官は,
2040 いわゆる代行(A)として(C)に(A)させることもできる。
2041
2042
2043 次に,
2044 告訴とは,
2045 (@)の被害者その他一定の者が,
2046 捜査機関に対して,
2047 (@)事実を申告し,
2048
2049 その訴追を求める意思表示である。
2050
2051 告訴の方式については,
2052 告訴の受理権者である(D)にしな
2053 ければならず,
2054
2055 (ウ)一定の親告罪で定められている告訴期間との関係で,
2056 その告訴がなされた日
2057 付を特定する必要があるため,
2058 口頭による告訴は認められておらず,
2059 書面でしなければならない
2060 とされている。
2061
2062 また,
2063
2064 (エ)告訴は,
2065 被害者の訴追を求める意思表示を確認する必要があるため,
2066
2067 被害者本人が告訴しなければならず,
2068 被害者の代理人により告訴をすることはできない。
2069
2070 なお,
2071
2072 (オ)被害者が死亡するなどして親告罪について告訴をすることができる者がない場合には,
2073
2074 察官は,
2075 利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができる。
2076
2077
2078 【語句群】
2079 a. 職務質問
2080
2081 b. 事件
2082
2083 c. 医師
2084
2085 e. 司法巡査
2086
2087 f. 検視
2088
2089 g. 検察事務官又は司法警察員
2090
2091 i. 検察官又は司法警察員
2092
2093 d. 任意同行
2094 h. 解剖
2095
2096 j. 犯罪
2097
2098 【小問1の選択肢群】
2099 1. jfagi
2100
2101 2. bfage
2102
2103 3. bhdce
2104
2105 4. jhdci
2106
2107 5. jfaci
2108
2109 6. bhdge
2110
2111 【小問2の選択肢群】
2112 1. ア
2113
2114
2115
2116 2. ア
2117
2118
2119
2120 3. イ
2121
2122
2123
2124 4. ウ
2125
2126
2127
2128 5. イ
2129
2130
2131
2132 〔第22問〕(配点:2)
2133 勾留に関する次の1から5までの各記述のうち,
2134 正しいものはどれか。
2135
2136 (解答欄は,
2137 [31])
2138 16
2139
2140 1. 刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があ
2141 るとき」の「罪証」とは,
2142 犯罪の成否に関する証拠を意味するので,
2143 犯罪の成立自体について
2144 は,
2145 既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく,
2146 犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅の
2147 おそれがある場合には,
2148 同号の要件を満たすことはない。
2149
2150
2151 2. 被疑者の勾留の期間は,
2152 勾留の請求をした日から10日間であるが,
2153 裁判官は,
2154 やむを得な
2155 い事由があると認めるときは,
2156 検察官の請求により,
2157 1回に限り,
2158 その期間を延長することが
2159 できる。
2160
2161
2162 3. 検察官は,
2163 逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際,
2164 勾留請求権に基づいて,
2165
2166 裁判官にその勾留を請求することができる。
2167
2168
2169 4. 第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても,
2170
2171 控訴裁判所は,
2172 記録等の調査により,
2173 前記無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯した
2174 ことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,
2175 勾留の理由があり,
2176 かつ,
2177 控訴審にお
2178 ける適正,
2179 迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り,
2180 その審理の段階を問わず,
2181
2182 被告人を勾留することができる。
2183
2184
2185 5. 少年の刑事事件については,
2186 その健全な育成を期するという見地から,
2187 定まった住居を有す
2188 る少年の被疑者を勾留することはできない。
2189
2190
2191 〔第23問〕(配点:3)
2192 次の1から5までの【見解】は,
2193 令状によらない差押え等を規定した刑事訴訟法第220条第1
2194 項の「逮捕する場合」の解釈に関するものである。
2195
2196 後記【発言】は,
2197 学生AないしEが,
2198 1から5
2199 までのいずれかの【見解】を採って,
2200 ほかの学生の【見解】について発言したものである。
2201
2202 学生A
2203 ないしEの【見解】は,
2204 それぞれ1から5までのうちどれか。
2205
2206 なお,
2207 同じ【見解】を採っている学
2208 生は存しない。
2209
2210
2211 (解答欄は,
2212 学生Aの見解につき[32],
2213 学生Bの見解につき[33],
2214 学生Cの見
2215 解につき[34],
2216 学生Dの見解につき[35],
2217 学生Eの見解につき[36])
2218 【見
2219
2220 解】
2221
2222 1. 現実に逮捕したことを要する。
2223
2224
2225 2. 逮捕に着手したことを要するが,
2226 逮捕に成功したかどうかは問わない。
2227
2228
2229 3. 被疑者が現場に存在し,
2230 直ちに逮捕に着手し得る状態にあることを要する。
2231
2232
2233 4. 被疑者が現場に存在しなくとも,
2234 時間的に接着して逮捕されれば足りる。
2235
2236
2237 5. 被疑者が現場に存在しなくとも,
2238 逮捕が見込まれる状態にあれば足り,
2239 結果的に逮捕に着手
2240 されたかどうかは問わない。
2241
2242
2243 【発
2244
2245 言】
2246
2247 学生A. C君の見解は,
2248 判例の立場と同じだけれど,
2249 それでは,
2250 事後的な逮捕の成否により捜索
2251 差押えの適法性が左右されることになり,
2252 不合理だ。
2253
2254
2255 学生B. D君の見解は,
2256 私の見解と同様に基準が明確になり,
2257 濫用防止に優れている点は理解で
2258 きるが,
2259 刑事訴訟法が「逮捕した場合」ではなく,
2260
2261 「逮捕する場合」と規定している文理か
2262 ら離れているという問題がある。
2263
2264
2265 学生C. E君の見解は,
2266 被疑者がいないまま,
2267 結局,
2268 最後まで逮捕に着手しなかった場合であっ
2269 ても,
2270
2271 「逮捕する場合」に当たるということになるので,
2272 文理から離れすぎていて妥当でな
2273 い。
2274
2275
2276 学生D. A君の見解は,
2277 逮捕の着手すらない時点から無令状の捜索差押えができることになり,
2278
2279 不当だ。
2280
2281
2282 学生E. B君の見解は,
2283 逮捕の着手に先立って,
2284 被疑者らによる証拠の破壊等を防止する必要が
2285 生じることもあるという捜査の実情に対する配慮が欠けていて,
2286 硬直的な見解である。
2287
2288
2289
2290 17
2291
2292 〔第24問〕(配点:3)
2293 次のTからVまでの【見解】は,
2294 実体法上一罪の関係にある数個の可罰的行為の逮捕勾留に関す
2295 る考え方を述べたものである。
2296
2297 これらの【見解】のいずれかを前提に,
2298 後記【事例】における逮捕
2299 勾留の適法性について述べた後記アからカまでの【記述】のうち,
2300 正しいものの組合せは,
2301 後記1
2302 から5までのうちどれか。
2303
2304 なお,
2305
2306 「常習特殊窃盗」とは,
2307 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条
2308 違反の罪をいう。
2309
2310 (解答欄は,
2311 [37])
2312 【見
2313
2314 解】
2315
2316 T. 一罪の範囲では,
2317 1回の逮捕勾留しか許されない。
2318
2319
2320 U. 勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では,
2321 1回の逮捕
2322 勾留しか許されない。
2323
2324
2325 V. 現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の逮捕勾留が許される。
2326
2327
2328 【事
2329
2330 例】
2331 甲は,
2332 平成○○年3月15日(@事件)と4月1日(A事件)に,
2333 それぞれ財物を窃取したと
2334
2335 ころ,
2336 A事件について,
2337 4月10日に逮捕され,
2338 4月12日に勾留された後,
2339 5月1日,
2340 常習特
2341 殊窃盗の罪で起訴された。
2342
2343 甲は,
2344 同事件の公判中に保釈されたが,
2345 保釈中の5月20日(B事件)
2346 に財物を窃取した。
2347
2348 @事件及びB事件は,
2349 5月1日に起訴されたA事件と実体法上一罪の関係に
2350 ある。
2351
2352 捜査機関は,
2353 6月1日,
2354 @事件及びB事件について甲の逮捕勾留を検討している。
2355
2356
2357 【記
2358
2359 述】
2360
2361 ア. Tの考え方に立ったとき,
2362 @事件について逮捕勾留することは,
2363 許されることがある。
2364
2365
2366 イ. Tの考え方に立ったとき,
2367 B事件について逮捕勾留することは,
2368 常に許される。
2369
2370
2371 ウ. Uの考え方に立ったとき,
2372 @事件について逮捕勾留することは,
2373 常に許される。
2374
2375
2376 エ. Uの考え方に立ったとき,
2377 B事件について逮捕勾留することは,
2378 常に許される。
2379
2380
2381 オ. Vの考え方に立ったとき,
2382 @事件について逮捕勾留することは,
2383 常に許される。
2384
2385
2386 カ. Vの考え方に立ったとき,
2387 B事件について逮捕勾留することは,
2388 許されないことがある。
2389
2390
2391 1. ア
2392
2393
2394
2395 2. イ
2396
2397
2398
2399 3. ウ
2400
2401
2402
2403 4. エ
2404
2405
2406
2407 5. エ
2408
2409
2410
2411 (参照条文)盗犯等の防止及び処分に関する法律
2412 第二条
2413
2414 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,
2415 第二百三十六条,
2416 第二百三十八条
2417
2418 若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以
2419 上,
2420 強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
2421
2422
2423 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
2424
2425
2426
2427 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
2428
2429
2430
2431 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
2432 建造物若ハ艦船ニ
2433 侵入シテ犯シタルトキ
2434
2435
2436
2437 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
2438 建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
2439
2440 〔第25問〕(配点:3)
2441 刑事訴訟法第39条第3項は,
2442
2443 「検察官,
2444 検察事務官又は司法警察職員(中略)は,
2445 捜査のため必
2446 要があるときは,
2447 公訴の提起前に限り,
2448 第1項の接見又は授受に関し,
2449 その日時,
2450 場所及び時間を
2451 指定することができる。
2452
2453 但し,
2454 その指定は,
2455 被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するよう
2456 なものであつてはならない。
2457
2458 」と規定する。
2459
2460 この規定に関する次のアからオまでの各記述について,
2461
2462 判例に照らして正しいものの組合せは,
2463 後記1から8までのうちどれか。
2464
2465 (解答欄は,
2466 [38])
2467 ア. 勾留中の被疑者の弁護人から接見の申出を受けた司法警察職員が,
2468 接見のための日時等の指
2469 定につき権限のある捜査機関である検察官に連絡し,
2470 それに対する具体的措置について指示を
2471 受ける等の手続を採る間,
2472 弁護人を待機させることは,
2473 合理的な範囲内にとどまる限り許され
2474 る。
2475
2476
2477
2478 18
2479
2480 イ. 捜査機関が弁護人から接見の申出を受けた時点において,
2481 現に被疑者の身柄を用いていない
2482 場合は,
2483 間近い時に被疑者を立ち会わせて実況見分を行う確実な予定があり,
2484 弁護人の申出に
2485 沿った接見を認めたのでは実況見分を予定どおりに開始できなくなるおそれがあっても,
2486 同条
2487 第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たることはない。
2488
2489
2490 ウ. 起訴後勾留中の被告人が,
2491 同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり,
2492 その余罪につ
2493 いて,
2494 同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は,
2495 被告事件について防
2496 御権の不当な制限にわたらない限り,
2497 捜査機関は,
2498 被告人と被告事件の弁護人との接見に関し,
2499
2500 その日時等を指定することが許される。
2501
2502
2503 エ. 捜査機関が被疑者と弁護人との接見の日時等を指定する場合,
2504 その方法は,
2505 捜査機関の合理
2506 的裁量にゆだねられるが,
2507 弁護人に対する書面の交付による方法は許されない。
2508
2509
2510 オ. 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直
2511 後の初回の接見は,
2512 これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるか
2513 ら,
2514 捜査機関は,
2515 同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合であっても,
2516
2517 接見の日時等を指定することが許されることはない。
2518
2519
2520 1. ア
2521
2522
2523
2524 2. ア
2525
2526
2527
2528 3. ア
2529
2530
2531
2532 4. イ
2533
2534
2535
2536 5. イ
2537
2538
2539
2540 6. ウ
2541
2542
2543
2544 7. ウ
2545
2546
2547
2548 8. エ
2549
2550
2551
2552 〔第26問〕(配点:2)
2553 起訴状一本主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2554 正しいものは幾つあるか。
2555
2556 後記1か
2557 ら6までのうちから選びなさい。
2558
2559 (解答欄は,
2560 [39])
2561 ア. 起訴状一本主義は,
2562 裁判官が被告人の罪責について予断を抱くことなく第一回公判期日に臨
2563 んで初めて「公平な裁判所」の理念が実現されるという考えに基づくものであるので,
2564 当事者
2565 主義とは無関係である。
2566
2567
2568 イ. 公訴事実中の被告人の前科の記載は,
2569 裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある事
2570 項に該当するので,
2571 前科を誇示してした恐喝などのように前科が犯罪の実行行為の一部となっ
2572 ている場合であっても,
2573 公訴事実中に前科を記載することは許されない。
2574
2575
2576 ウ. 恐喝の手段として送付された脅迫状の全文を恐喝罪の公訴事実に引用するのは,
2577 起訴状一本
2578 主義に反する証拠の引用に該当するので許されることはない。
2579
2580
2581 エ. 起訴状には,
2582 裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付して
2583 はならないとされているので,
2584 略式命令を請求する場合に,
2585 その請求と同時に検察官が立証に
2586 必要があると思料する書類を裁判所に差し出すことは許されない。
2587
2588
2589 オ. 起訴状には,
2590 裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付する
2591 ことを禁止しているので,
2592 検察官が被告人を勾留中のまま公訴提起する際に,
2593 起訴状の提出と
2594 同時に,
2595 被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
2596
2597
2598 1. 0個
2599
2600 2. 1個
2601
2602 3. 2個
2603
2604 4. 3個
2605
2606 19
2607
2608 5. 4個
2609
2610 6. 5個
2611
2612 〔第27問〕(配点:3)
2613 次のTからVまでの【見解】は,
2614 被告人の特定に関する基準について述べたものである。
2615
2616 これら
2617 の【見解】のいずれかを前提に,
2618 後記【事例】について,
2619 検察官から刑の執行猶予の言渡しの取消
2620 しを請求された裁判所の採るべき対応として正しいものは,
2621 後記1から6までのうちどれか。
2622
2623
2624 (解答
2625 欄は,
2626 [40])
2627 【見
2628
2629 解】
2630
2631 T. 検察官が実際に起訴しようとした者が,
2632 だれであるかを基準とする。
2633
2634
2635 U. 起訴状に被告人として氏名を表示された者が,
2636 だれであるかを基準とする。
2637
2638
2639 V. 現に公判廷において被告人として行動した者が,
2640 だれであるかを基準とする。
2641
2642
2643 【事
2644
2645 例】
2646 甲は,
2647 強盗罪で懲役刑の実刑判決を受けて刑務所に服役し,
2648 その刑の執行を終えた。
2649
2650 その後,
2651
2652
2653 甲は,
2654 無銭飲食による詐欺事件(@事件)を起こして逮捕勾留されたが,
2655 その際,
2656 身上等を知る
2657 乙の氏名等を詐称したため,
2658 検察官は,
2659 乙の氏名等を詐称している甲を犯人と考えて,
2660 その勾留
2661 中に,
2662 起訴状の被告人を乙と表示して詐欺罪で起訴した。
2663
2664 裁判所は,
2665 乙の氏名等を詐称している
2666 甲を公判期日に出頭させて審理した上,
2667 懲役刑に処するとともに,
2668 その刑の執行を猶予する旨の
2669 判決を宣告し,
2670 同判決は確定した。
2671
2672
2673 さらに,
2674 甲は,
2675 自動車運転による業務上過失傷害事件(A事件)を起こして身柄不拘束で警察
2676 官の取調べを受けたが,
2677 その際,
2678 身上等を知る丙の氏名等を詐称した。
2679
2680 甲から打ち明けられて事
2681 情を知った丙が,
2682 甲に代わって検察庁に出頭し検察官の取調べを受けたため,
2683 検察官は,
2684 丙を犯
2685 人と考えて,
2686 在宅のまま,
2687 起訴状の被告人を丙と表示して業務上過失傷害罪で起訴した。
2688
2689 裁判所
2690 は,
2691 丙を公判期日に出頭させて審理した上,
2692 禁錮刑に処するとともに,
2693 その刑の執行を猶予する
2694 旨の判決を宣告し,
2695 同判決は確定した。
2696
2697
2698 その後,
2699 甲は,
2700 窃盗事件を起こして現行犯逮捕され,
2701 同事件の逮捕勾留中も身上等を知る丁の
2702 氏名を詐称したものの,
2703 甲を取り調べた検察官が,
2704 その供述内容に不審を抱き捜査を遂げた結果,
2705
2706 現在勾留中の被疑者は甲であること,
2707 甲は@事件では乙の氏名等を詐称し,
2708 A事件では丙の氏名
2709 等を詐称していたこと及びいずれの事件の判決の宣告も前記強盗罪の刑の執行を終わった日から
2710 5年を経ていなかったことが判明した。
2711
2712 このため,
2713 検察官は,
2714 裁判所に対し,
2715 刑法第26条第3
2716 号により,
2717 甲に執行猶予の必要的取消事由が存することを理由に,
2718 @事件及びA事件における刑
2719 の執行猶予の言渡しの取消しを請求した。
2720
2721
2722 1. Tの考え方に立てば,
2723 @事件は請求を却下し,
2724 A事件は執行猶予を取り消すべきである。
2725
2726
2727 2. Tの考え方に立てば,
2728 @事件及びA事件とも請求を却下すべきである。
2729
2730
2731 3. Uの考え方に立てば,
2732 @事件は執行猶予を取り消し,
2733 A事件は請求を却下すべきである。
2734
2735
2736 4. Uの考え方に立てば,
2737 @事件及びA事件とも執行猶予を取り消すべきである。
2738
2739
2740 5. Vの考え方に立てば,
2741 @事件は執行猶予を取り消し,
2742 A事件は請求を却下すべきである。
2743
2744
2745 6. Vの考え方に立てば,
2746 @事件及びA事件とも執行猶予を取り消すべきである。
2747
2748
2749 〔第28問〕(配点:2)
2750 公判前整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2751 誤っているものはどれか。
2752
2753
2754 (解答欄は,
2755
2756 [41])
2757 1. 裁判所は,
2758 充実した公判の審理を継続的,
2759 計画的かつ迅速に行うため必要があると認めると
2760 きは,
2761 検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,
2762 第一回公判期日前に,
2763 決定で,
2764 事件の争
2765 点及び証拠を整理するための公判準備として,
2766 事件を公判前整理手続に付することができる。
2767
2768
2769 2. 公判前整理手続においては,
2770 被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので,
2771
2772 被告人に弁護人がないときは,
2773 裁判長は,
2774 職権で弁護人を付さなければならない。
2775
2776
2777 3. 公判前整理手続は,
2778 受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
2779
2780
2781
2782 20
2783
2784 4. 公判前整理手続は,
2785 その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものである
2786 ため,
2787 公開の法廷で行わなければならない。
2788
2789
2790 5. 公判前整理手続に付された事件については,
2791 検察官及び被告人又は弁護人は,
2792 やむを得ない
2793 事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き,
2794 当該公判前整
2795 理手続が終わった後には,
2796 証拠調べを請求することができない。
2797
2798
2799 〔第29問〕(配点:3)
2800 次のアからカまでの各記述は,
2801 第一審の公判期日における手続であるが,
2802 そのうち冒頭手続にお
2803 いて行われるものを選び出した上,
2804 その進行順序に従って並べた場合,
2805 正しいものは,
2806 後記1から
2807 8までのうちどれか。
2808
2809 (解答欄は,
2810 [42])
2811 ア. 裁判長が,
2812 被告人及び弁護人に対し,
2813 被告事件について陳述する機会を与える。
2814
2815
2816 イ. 検察官が,
2817 起訴状を朗読する。
2818
2819
2820 ウ. 検察官が,
2821 事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調べを請求する。
2822
2823
2824 エ. 裁判長が,
2825 被告人に対し,
2826 その人違いでないことを確かめるに足りる事項を問う。
2827
2828
2829 オ. 裁判長が,
2830 被告人に対し,
2831 終始沈黙し,
2832 又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨そ
2833 の他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げる。
2834
2835
2836 カ. 検察官が,
2837 冒頭陳述を行う。
2838
2839
2840 1. イエオア
2841
2842 2. エイオカ
2843
2844 3. オイアカ
2845
2846 6. エオイア
2847
2848 7. オエイア
2849
2850 8. オエイカ
2851
2852 21
2853
2854 4. エイオア
2855
2856 5. オイカウ
2857
2858 〔第30問〕(配点:3)
2859 次の【事例】における【Wの証人尋問】中の(ア)から(エ)までの下線部分にそれぞれ対応す
2860 る後記アからエまでの【記述】のうち,
2861 誤っているものの組合せは,
2862 後記1から5までのうちどれ
2863 か。
2864
2865 (解答欄は,
2866 [43])
2867 【事
2868
2869 例】
2870 甲は,
2871 Vに暴行を加えて傷害を負わせ,
2872 犯行現場から逃走したが,
2873 通りすがりのプロカメラマ
2874
2875 ンWがその犯行を目撃し,
2876 携帯していたカメラでそれを写真撮影した。
2877
2878 そのため甲の氏名等が判
2879 明し,
2880 甲は,
2881 Vを被害者とする傷害事件で公判請求された。
2882
2883
2884 甲は,
2885 第一回公判期日において,
2886
2887 「公訴事実記載の日時に現場に行ったことはないし,
2888 Vに暴力
2889 を振るったこともない。
2890
2891 」旨述べて犯行を否認した。
2892
2893
2894 検察官は,
2895 その他の証拠とともに,
2896 弁護人に開示済みの@本件犯行目撃状況等に関するWの司
2897 法警察員に対する供述調書及びAW撮影に係る写真7枚を添付した司法警察員作成の捜査報告書
2898 を証拠調べ請求した。
2899
2900
2901 これに対し,
2902 甲の弁護人は,
2903 前記@及びAの証拠について不同意の意見を述べたが,
2904 Wが当時
2905 カメラを携帯していた事実については争わない旨述べた。
2906
2907
2908 そこで,
2909 検察官は,
2910 立証趣旨を「本件犯行目撃状況及び前記写真の撮影状況」として,
2911 Wの証
2912 人尋問を請求し,
2913 裁判所の採用決定を経て,
2914 次のとおりWの証人尋問を行った。
2915
2916 なお,
2917 同証人尋
2918 問の段階では,
2919 前記Aの証拠採用決定及び証拠調べはなされていない。
2920
2921
2922 【Wの証人尋問】
2923 検察官. (ア)あなたは,
2924 プロのカメラマンをしていますね。
2925
2926
2927 W.
2928
2929 はい。
2930
2931
2932
2933 検察官. あなたは,
2934 本件犯行の日時である平成○年○月○日午前○時ころ,
2935 どこにいましたか。
2936
2937
2938 W.
2939
2940 仕事に行く途中に,
2941 事件の現場を通り掛かりました。
2942
2943
2944
2945 検察官. (イ)その時,
2946 あなたは,
2947 カメラを携帯していましたね。
2948
2949
2950 W.
2951
2952 はい。
2953
2954 仕事で必要ですから。
2955
2956
2957
2958 検察官. あなたが現場を通り掛かったとき,
2959 何か見ましたか。
2960
2961
2962 W.
2963
2964 後に警察で名前を聞いて知ったVが暴力を振るわれているのを見ました。
2965
2966
2967
2968 検察官. その時,
2969 あなたは,
2970 どの地点にいましたか。
2971
2972
2973 W.
2974
2975 △△交差点の南側の信号機のそばです。
2976
2977
2978
2979 検察官. その時,
2980 Vはどこにいましたか。
2981
2982
2983 W.
2984
2985 私がいたところから30メートルほど南側の歩道上で私に背を向けて立っていました。
2986
2987
2988
2989 検察官. (ウ)では,
2990 その時,
2991 甲はその歩道上のどこにいましたか。
2992
2993
2994 W.
2995
2996 Vの正面に立っていました。
2997
2998
2999 (中略)
3000
3001 検察官. あなたは,
3002 甲がVに暴力を振るっているのを見て,
3003 どうしましたか。
3004
3005
3006 W.
3007
3008 とっさに,
3009 カメラを取り出して,
3010 その様子を写真に撮りました。
3011
3012
3013
3014 検察官. その後,
3015 甲はどうしましたか。
3016
3017
3018 W.
3019
3020 私が写真を撮っていることに気付いた様子で,
3021 慌てて,
3022 車に乗り込み,
3023 走り去りました。
3024
3025
3026
3027 検察官. それを見たあなたはどうしましたか。
3028
3029
3030 W.
3031
3032 逃げた犯人を捕まえるのに役立つと思ったので,
3033 その車を写真に撮りました。
3034
3035
3036
3037 検察官. (エ)前記Aの捜査報告書添付の写真7枚を示します。
3038
3039 これらの写真7枚は,
3040 あなたが
3041 本件現場で撮影したものですか。
3042
3043
3044 W.
3045
3046 はい。
3047
3048 間違いありません。
3049
3050
3051 (以下省略)
3052
3053 【記
3054
3055 述】
3056
3057 22
3058
3059 ア. この尋問は,
3060 主尋問における誘導尋問であるが,
3061 証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立
3062 って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるので許される。
3063
3064
3065 イ. この尋問は,
3066 主尋問における誘導尋問であるので許されない。
3067
3068
3069 ウ. この尋問は,
3070 Wが,
3071 いまだ甲が現場にいた旨を証言していないのに,
3072 甲が現場にいたことを
3073 前提としており,
3074 誤導尋問と呼ばれる相当でない尋問であるので許されない。
3075
3076
3077 エ. この尋問は,
3078 Wに示した写真7枚が,
3079 いまだ証拠調べを終えていないものであるので許され
3080 ない。
3081
3082
3083 1. ア
3084
3085
3086
3087 2. ア
3088
3089
3090
3091 3. イ
3092
3093
3094
3095 4. イ
3096
3097
3098
3099 5. ウ
3100
3101
3102
3103 〔第31問〕(配点:3)
3104 起訴状記載の公訴事実の特定に関し,
3105 裁判所が検察官に対して求釈明する義務を負うのは,
3106 訴因
3107 の明示に必要な範囲に限られるとの見解がある。
3108
3109 次のアからオまでの各記述のうち,
3110 この見解と矛
3111 盾するものの組合せとして正しいものは,
3112 後記1から6までのうちどれか。
3113
3114 (解答欄は,
3115 [44])
3116 ア. 訴因の明示に欠けるところはないが,
3117 裁判所として被告人の防御の観点から明らかにするこ
3118 とが重要であると考える事項について,
3119 裁判所が検察官に求釈明することができる。
3120
3121
3122 イ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明したにもかかわらず,
3123 検察官がこれに
3124 応じない場合は,
3125 当事者主義を採る現行法の下では,
3126 公訴棄却の判決をせず,
3127 そのまま次の手
3128 続に進むしかない。
3129
3130
3131 ウ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明し,
3132 検察官がこれに応じて釈明した場
3133 合,
3134 検察官が釈明した内容が当然に訴因の内容となるとは限らない。
3135
3136
3137 エ. 裁判所は,
3138 訴因の明示にとって補正が必要な事項については,
3139 弁護人から求釈明要求がない
3140 場合であっても,
3141 自ら検察官に対して求釈明しなければならない。
3142
3143
3144 オ. 裁判所は,
3145 求釈明する必要がないと考える事項について,
3146 弁護人から求釈明要求があった場
3147 合,
3148 一応,
3149 検察官に対して,
3150 任意に釈明に応じるかどうかを打診し,
3151 検察官がこれに応ずれば
3152 釈明を許すことができる。
3153
3154
3155 1. ア
3156
3157
3158
3159 2. ア
3160
3161
3162
3163 3. イ
3164
3165
3166
3167 4. イ
3168
3169
3170
3171 5. ウ
3172
3173
3174
3175 6. エ
3176
3177
3178
3179 〔第32問〕(配点:2)
3180 刑事訴訟法第89条の必要的保釈(権利保釈)に関する次の1から5までの各記述のうち,
3181 誤っ
3182 ているものはどれか。
3183
3184 (解答欄は,
3185 [45])
3186 1. 殺人罪で公訴を提起され,
3187 同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合,
3188 裁判所は,
3189 同条
3190 による保釈を許可することはできない。
3191
3192
3193 2. 傷害罪で公訴を提起され,
3194 同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが,
3195 甲に殺人罪で有期
3196 懲役刑の実刑判決を受けた前科がある場合,
3197 裁判所は,
3198 同条による保釈を許可することはでき
3199 ない。
3200
3201
3202 3. 傷害罪で公訴を提起され,
3203 同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが,
3204 甲に逃亡すると疑
3205 うに足りる相当な理由がある場合,
3206 裁判所は,
3207 同条による保釈を許可することはできない。
3208
3209
3210 4. 被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され,
3211 同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが,
3212
3213 甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合,
3214 裁判所は,
3215 同条による
3216 保釈を許可することはできない。
3217
3218
3219 5. 傷害罪で公訴を提起され,
3220 同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが,
3221 甲が定まった住居
3222 を有しない場合,
3223 裁判所は,
3224 同条による保釈を許可することはできない。
3225
3226
3227
3228 23
3229
3230 〔第33問〕(配点:2)
3231 検察官の面前における供述を録取した書面についての刑事訴訟法第321条第1項第2号に関す
3232 る次の1から5までの各記述のうち,
3233 判例に照らして正しいものはどれか。
3234
3235 (解答欄は,
3236 [46])
3237 1. 共同被告人は,
3238 被告人との関係においては,
3239 被告人以外の者であって,
3240 被害者その他の純然
3241 たる証人とその本質を異にするものではないから,
3242 共同被告人の検察官に対する供述調書は,
3243
3244 同号にいう「検察官の面前における供述を録取した書面」に当たる。
3245
3246
3247 2. 証人が公判廷において証言を拒絶した場合は,
3248 同号前段の「公判準備若しくは公判期日にお
3249 いて供述することができないとき」に当たらない。
3250
3251
3252 3. 既に公判期日において証人として尋問された者に対し,
3253 検察官が,
3254 後の公判期日に提出する
3255 ことを予定して,
3256 その尋問内容と同一事項につき取り調べて作成した供述調書は,
3257 その後の公
3258 判期日において,
3259 その者が前記供述調書の内容と相反する供述をしても,
3260 同号後段にいう「前
3261 の供述」に当たらない。
3262
3263
3264 4. 退去強制によって出国した外国人の検察官に対する供述調書については,
3265 同号前段のその供
3266 述者が「国外にいる」という要件を満たすので,
3267 常に,
3268 事実認定の証拠として許容される。
3269
3270
3271 5. 同号ただし書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は,
3272 供述がなされた際の外部的な事情
3273 のみを判断資料とすべきであり,
3274 この「特別の情況」を推知させる事由として,
3275 その供述内容
3276 を考慮することはできない。
3277
3278
3279 〔第34問〕(配点:3)
3280 次の【事例】における実況見分調書が,
3281 立証趣旨を「犯行現場の状況」として,
3282 その証拠調べを
3283 請求され,
3284 刑事訴訟法第321条第3項による書面として証拠調べされた場合,
3285 後記アからオまで
3286 の【記述】のうち,
3287 正しいものの組合せは,
3288 後記1から5までのうちどれか。
3289
3290
3291 (解答欄は,
3292
3293 [47])
3294 【事
3295
3296 例】
3297 甲は,
3298 午後6時30分ころ,
3299 X交差点において,
3300 自動車を運転中に交通事故を起こして被害者
3301
3302 を死亡させた。
3303
3304 司法警察員Kは,
3305 甲を被疑者とする業務上過失致死被疑事件について,
3306 犯行現場
3307 の状況を明らかにするために,
3308 同現場において,
3309 事故直後の午後7時から40分間にわたり,
3310
3311 を立ち会わせて実況見分を行った。
3312
3313 Kは,
3314 その後,
3315 その経過と結果を正確に記載した実況見分調
3316 書を作成した。
3317
3318 この実況見分調書には,
3319 次の(a)から(e)までの各記載があり,
3320 現場見取図
3321 が添付されているが,
3322 甲の署名押印はない。
3323
3324
3325 (a). 甲は,
3326 同現場交差点南側の街灯を指さして「事故当時,
3327 この街灯は点灯していませんで
3328 した。
3329
3330 」と説明した。
3331
3332
3333 (b). 甲は,
3334
3335 「私が被害者を初めて発見した場所は@地点でした。
3336
3337 その時,
3338 被害者が立っていた
3339 場所はA地点でした。
3340
3341 」と説明した。
3342
3343
3344 (c). Kが,
3345 @地点とA地点の間の距離を測定したところ,
3346 10. 7メートルであった。
3347
3348
3349 (d). Kが,
3350 @地点の運転席に着席した甲の目の高さに視線を置き,
3351 A地点方向を見たとこ
3352 ろ,
3353 道路脇に設置された看板の陰になって,
3354 A地点の路面は見えなかったが,
3355 高さ80セ
3356 ンチメートルを超える部分は見えた。
3357
3358
3359 (e). 実況見分を実施している間,
3360 本件現場付近の人通りは多かった。
3361
3362
3363 【記
3364
3365 述】
3366
3367 ア. この実況見分調書中の(a)の記載を,
3368 当該街灯が事故当時点灯していなかったという事実
3369 の認定に用いることができる。
3370
3371
3372 イ. この実況見分調書中の(b)の記載を,
3373 甲が初めて被害者を発見したときに,
3374 被害者はA地
3375 点に立っていたという事実の認定に用いることができる。
3376
3377
3378 ウ. この実況見分調書中の(b)及び(c)の記載を,
3379 甲が初めて被害者を発見した場所として
3380 指示した地点とその際に被害者が立っていた場所として指示した地点の間の距離が10. 7メ
3381
3382 24
3383
3384 ートルであるという事実の認定に用いることができる。
3385
3386
3387 エ. この実況見分調書中の(d)の記載を,
3388 @地点の運転席に着席していた甲からはA地点の路
3389 面を見通すことができないという事実の認定に用いることはできない。
3390
3391
3392 オ. この実況見分調書中の(e)の記載を,
3393 事故直後の午後7時から40分間,
3394 本件現場付近の
3395 人通りは多かったという事実の認定に用いることができる。
3396
3397
3398 1. ア
3399
3400
3401
3402 2. イ
3403
3404
3405
3406 3. イ
3407
3408
3409
3410 4. ウ
3411
3412
3413
3414 5. ウ
3415
3416
3417
3418 〔第35問〕(配点:3)
3419 憲法第38条第2項は,
3420
3421 「強制,
3422 拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁さ
3423 れた後の自白は,
3424 これを証拠とすることができない。
3425
3426 」とし,
3427 刑事訴訟法第319条第1項は,
3428 「強
3429 制,
3430 拷問又は脅迫による自白,
3431 不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたもので
3432 ない疑のある自白は,
3433 これを証拠とすることができない。
3434
3435 」として,
3436 一定の自白について証拠能力を
3437 否定している(自白法則)。
3438
3439 これに関する次の【会話】中の@からEまでの(
3440
3441 )内に入る適切な記
3442
3443 述を後記【記述】から一つずつ選び出し,
3444 @からEの順に並べた場合,
3445 正しいものは,
3446 後記1から
3447 5までのうちどれか。
3448
3449 なお,
3450 同じ記述は1回しか用いてはならない。
3451
3452 (解答欄は,
3453 [48])
3454 【会
3455
3456 話】
3457
3458 学生A. 任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する根拠について,
3459 私は,
3460 内容が虚偽のおそ
3461 れがあり,
3462 その信用性に乏しいからであると考えます。
3463
3464 この考えでは,
3465 自白を証拠とする
3466 ことができるかどうかの基準は,
3467 (@)ということになると考えます。
3468
3469
3470 学生B. A君の考えでは,
3471 任意性に疑いのある自白について,
3472
3473 (A)という問題があるのではない
3474 ですか。
3475
3476 私は,
3477 その根拠について,
3478 憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するためで
3479 あると考えます。
3480
3481 この考えでは,
3482 自白を証拠とすることができるかどうかの基準は,
3483
3484 (B)
3485 ということになると考えます。
3486
3487
3488 学生C. しかし,
3489 B君の考えでは,
3490
3491 (C)という問題があると思います。
3492
3493 そこで,
3494 私は,
3495 その根拠
3496 は,
3497 手段の適法性を担保するためであると考えます。
3498
3499 この考えでは,
3500 自白を証拠とするこ
3501 とができるかどうかの基準は,
3502 (D)ということになると考えます。
3503
3504
3505 学生A. 確かに,
3506 C君の考えでは,
3507 その基準を客観化できるようにも思えますが,
3508
3509 (E)という問
3510 題は残るのではないですか。
3511
3512 そうすると,
3513 結局は,
3514 どれか一つの考えを根拠とするのでは
3515 なく,
3516 これら三つの考えを複合的に考えることが妥当ということになるのでしょうか。
3517
3518
3519 【記
3520
3521 述】
3522
3523 ア. 公判廷における自白であったか否か
3524 イ. 違法の程度の認定が困難である
3525 ウ. 黙秘権と自白法則を混同している
3526 エ. 反対尋問権の保障に欠ける
3527 オ. 供述の自由の制約があったか否か
3528 カ. 内容が真実であれば自白を証拠にできる
3529 キ. 自白偏重による誤判防止という趣旨と相容れない
3530 ク. 弁護人が取調べに立ち会ったか否か
3531 ケ. 取調方法が違法であったか否か
3532 コ. 虚偽の自白を誘発するおそれがあったか否か
3533 1. アキクウケイ
3534
3535 2. コカオエクウ
3536
3537 4. コイオキケエ
3538
3539 5. クカコウオイ
3540
3541 3. コカオウケイ
3542
3543 25
3544
3545 〔第36問〕(配点:3)
3546 次の【見解】は,
3547 自白の補強証拠が必要とされる範囲について述べたものである。
3548
3549
3550 【見解】中の@
3551 とAの(
3552
3553 )内に入る適切な語句を後記【A群】の1から5までのうちから,
3554 また,
3555 BとCの(
3556
3557
3558
3559 内に入る適切な記述を後記【B群】の1から5までのうちから,
3560 それぞれ一つずつ選びなさい。
3561
3562
3563 お,
3564 同じ数字の(
3565
3566 )内には,
3567 同じ語句又は記述が入るものとする。
3568
3569 (解答欄は,
3570 @からCの順に
3571
3572 [49]から[52])
3573 【見
3574
3575 解】
3576 犯罪を構成する事実は,
3577 一般に,
3578 客観的要件事実,
3579 主観的要件事実,
3580 被告人と犯人との同一性
3581
3582 の三つに分けることができる。
3583
3584 自白の補強証拠が必要とされる範囲について,
3585 犯罪を構成する事
3586 実のうち(@)[49]の全部又は実行行為を含むその主要部分について補強証拠が必要であると
3587 する学説がある。
3588
3589 これは,
3590
3591 (@)[49]以外の事実については,
3592 自白以外の証拠が存在しない場合
3593 が少なくないことも考慮し,
3594 明確で実際的な補強の範囲を示そうとしたものといえる。
3595
3596 これに対
3597 し,
3598 判例は,
3599 より柔軟に,
3600 (@)[49]のうち,
3601 (A)[50]を保障する程度の範囲の事実につい
3602 て補強証拠が存在すれば足りるとしている。
3603
3604
3605 例えば,
3606 貴金属を客体とする盗品有償譲受けの罪について,
3607 被告人の全面的な自白と当該貴金
3608 属に関する盗難被害届のみが存在し,
3609 自白には十分な信用性が認められる場合,
3610 前記学説によれ
3611 ば,
3612 (B)[51]ことになる。
3613
3614 他方,
3615 この場合,
3616 判例によれば,
3617 (C)[52]ことになる。
3618
3619
3620 【A
3621
3622 群】
3623
3624 1. 客観的要件事実
3625 2. 主観的要件事実
3626 3. 被告人と犯人との同一性
3627 4. 自白の任意性
3628 5. 自白の真実性
3629 【B
3630
3631 群】
3632
3633 1. 当該貴金属が盗品であることについて補強証拠に欠けるから,
3634 有罪とすることは許されない
3635 2. 被告人が当該貴金属が盗品であることを認識していたことについて補強証拠に欠けるから,
3636
3637 有罪とすることは許されない
3638 3. 被告人が犯人であることについて補強証拠に欠けるから,
3639 有罪とすることは許されない
3640 4. 被告人が当該貴金属を有償で譲り受けたことについて補強証拠に欠けるから,
3641 有罪とするこ
3642 とは許されない
3643 5. 自白全体が架空のものでないとの裏付けがあり,
3644 補強証拠に欠けるところはないから,
3645 有罪
3646 とすることが許される
3647 〔第37問〕(配点:2)
3648 次のアからカまでの各記述のうち,
3649 免訴の言渡しをしなければならない場合の組合せとして正し
3650 いものは,
3651 後記1から6までのうちどれか。
3652
3653 (解答欄は,
3654 [53])
3655 ア. 殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後,
3656 被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠
3657 が発見されたことから,
3658 再度,
3659 同一事実につき殺人罪の訴因で起訴がなされたとき
3660 イ. 強制わいせつ事件の唯一の告訴権者である被害者が告訴を取り消した後,
3661 同一事実について
3662 強制わいせつ罪の訴因で起訴がなされたとき
3663 ウ. 起訴がなされた犯罪について,
3664 起訴より前に公訴時効が完成していたことが判明したとき
3665 エ. 公判係属中に,
3666 被告人が死亡したとき
3667 オ. 犯行時に18歳で,
3668 いまだ成人に達していない被疑者の刑事事件について,
3669 家庭裁判所の刑
3670 事処分を相当と認める決定を経ないで起訴がなされたとき
3671 カ. 公訴の取消し後,
3672 犯罪事実につき,
3673 新たに重要な証拠が発見されていないにもかかわらず,
3674
3675
3676 26
3677
3678 公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した同一事実について起訴がなされたとき
3679 1. ア
3680
3681
3682
3683 2. ア
3684
3685
3686
3687 3. イ
3688
3689
3690
3691 4. ウ
3692
3693
3694
3695 5. エ
3696
3697
3698
3699 6. オ
3700
3701
3702
3703 〔第38問〕(配点:2)
3704 控訴審に関する次のアからエまでの各記述につき,
3705 正しい場合には1を,
3706 誤っている場合には2
3707 を選びなさい。
3708
3709 (解答欄は,
3710 アからエの順に[54]から[57])
3711 ア. 判例に照らせば,
3712 被告人は,
3713 免訴を言い渡した原判決に対し無罪を求めて控訴することがで
3714 きる。
3715
3716 [54]
3717 イ. 控訴裁判所は,
3718 原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調
3719 べることはできない。
3720
3721 [55]
3722 ウ. 簡易裁判所がした刑事に関する第一審の判決に対する控訴については,
3723 地方裁判所が裁判権
3724 を有する。
3725
3726 [56]
3727 エ. 控訴裁判所は,
3728 被告人のみが控訴をした事件では,
3729 原判決の刑が著しく軽いと認められても,
3730
3731 それより重い刑を言い渡すことはできない。
3732
3733 [57]
3734 〔第39問〕(配点:2)
3735 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という。
3736
3737 )に関する次の1から4ま
3738 での各記述のうち,
3739 誤っているものはどれか。
3740
3741 (解答欄は,
3742 [58])
3743 1. 刑事訴訟法では,
3744 令状により,
3745 差押え,
3746 捜索又は検証をすることができる対象犯罪を限定し
3747 ていないが,
3748 通信傍受法では,
3749 傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を死刑又は
3750 無期若しくは短期1年以上の懲役に当たる刑法上の犯罪に限定している。
3751
3752
3753 2. 差押え,
3754 捜索又は検証のための令状には,
3755 犯罪事実の要旨及び罰条の記載を要しないが,
3756
3757 信傍受法の傍受令状には,
3758 被疑事実の要旨及び罰条を記載しなければならない。
3759
3760
3761 3. 刑事訴訟法では,
3762 令状により,
3763 差押え,
3764 捜索又は検証をすることができる要件として「犯罪
3765 の捜査をするについて必要があるとき」と定められているが,
3766 通信傍受法では,
3767 傍受令状によ
3768 り,
3769 通信の傍受をすることができる要件の一つとして「他の方法によっては,
3770 犯人を特定し,
3771
3772 又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」と定められている。
3773
3774
3775 4. 刑事訴訟法では,
3776 裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできな
3777 いが,
3778 通信傍受法では,
3779 裁判官がした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求するこ
3780 とができる。
3781
3782
3783
3784 27
3785
3786