1 論文式試験問題集[刑事系科目]
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5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:100)
7 以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。ただし,
8 論述に当たっては,後記の小問1及び2に対する解答を必ず含めること。
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11 Aは,自動車運転中に赤色信号を見落として交差点に進入したため,青色信号に従って交差点
12 に進入したB運転の自動車と衝突事故を起こし,Bに大腿骨骨折,肋骨骨折,胸部打撲及び頸椎
13 捻挫の傷害を負わせた。
14 Aの一方的な過失によって発生したこの交通事故により,Bは,入院治療費,休業損害及び自
15 動車修理費として合計240万円の損害(内訳は,入院治療費及び休業損害が合計180万円,
16 自動車修理費が60万円)を被り,入院治療費及び休業損害のうち合計120万円については,
17 A運転の自動車に付されていた自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)の保険金によっ
18 て支払われた。しかし,被害者が傷害を負った場合の自賠責保険金の支払限度額が120万円に
19 とどまり,Aが自賠責保険以外の任意保険に加入していなかったことや,自賠責保険金は人身に
20 対する損害を補償するものであって,自動車修理費の補償のためには支払われないことから,入
21 院治療費及び休業損害の残額60万円と自動車修理費60万円の合計120万円について,Bは
22 支払を受けることができなかった。そこで,Bは,Aに対して120万円の損害賠償を求めたが,
23 Aは,事故の全責任が自らにあり,自らがBに対して合計120万円の損害賠償義務を負ってい
24 ることは認めながら,
25 「そのうち支払う。」と述べるにとどまり,損害金の支払には応じなかった。
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29 甲は,知人であるBからこの件について話を聞き,自らがBに代わってAとの交渉に当たるこ
30 とで,Bの損害金120万円に自らの取り分を上乗せした金額をAに要求して支払わせ,上乗せ
31 分の利益を得ようと企て,Bに対し,その意図を伏せた上で,
32 「Aから損害金120万円を取って
33 やるから,Aとの交渉をおれに任せてくれ。」と言い,Bの了承を得た。
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37 甲は,かつての不良仲間で先輩格であった乙に対して前記の事情を話し,
38 「Bの損害額の残りは
39 実際には120万円だけですが,これに我々の取り分として80万円を上乗せした200万円が
40 残っているということにしてAに請求し,うまく支払わせたらBに120万円を渡して,取り分
41 の80万円を40万円ずつ山分けしましょう。Aは支払を拒んでいるそうなので,脅かしてでも
42 金を出させましょう。」と告げて協力を求め,乙の同意を得た。
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46 その後,甲乙両名はAと面談し,甲が「Bは現在も仕事を休んで治療を続けており,追加の治
47 療費と休業補償分を加えると,未払分は120万円にとどまらず,既に200万円になっている。」
48 と嘘を言った上,乙が「いつまで開き直っているつもりだ。このまま支払わなければそのうちB
49 があきらめるとでも思っているのか。」と言って,200万円の支払を要求したが,Aは,支払を
50 拒否する態度を変えようとしなかった。
51 そこで,甲は,Aの態度を変えさせるためにはやはり脅す必要があると考え,語気を強めなが
52 ら,
53 「あんたにも家族がいるだろう。家族が事故に遭えば,被害に遭った者の気持ちが分かるかも
54 しれんな。家族が事故に遭ってから,あの時200万円支払っておけば良かったと悔やんでも遅
55 いぞ。」とAに申し向け,200万円の支払を強く要求した。
56 Aは,甲乙両名との面談の前までは,Bに対して損害金を支払う意思は全くなかったが,面談
57 の結果,甲の言うとおり,Bがいまだに仕事を休んで治療を続けており,その損害額の残りが1
58 20万円にとどまらずに200万円に及んでいるものと誤信した上,このまま損害金の支払を拒
59 否していると,甲乙両名らによって自己の家族に危害を加えられるのではないかと畏怖したこと
60 から,200万円を支払わなければならないと考えた。しかし,Aは,手持ちの現金が20万円
61 しかなかったことから,甲乙両名に対し,「今はこれしかないので,これで勘弁してくれ。」と言
62 って,とりあえず20万円を手渡した。
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68 甲は,Aから現金20万円を受け取った後,残金180万円についても後日Aに支払わせて,
69 甲乙両名の取り分はこの残金180万円の中から入手しようと考え,乙の了解を得て,Aから受
70 け取った現金20万円全額をBに手渡した。
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74 その後,甲は,乙に対し,「残りはAに借金させて支払わせましょうか。」と持ちかけたが,乙
75 は,甲のAに対する脅し文句が予想以上に強かったことから,これ以上執拗かつ強硬に支払を要
76 求すると警察沙汰になるのではないかと恐れ,甲に対し,
77 「少しやりすぎたのではないか。やはり
78 おれは手を引くから,お前もこの辺りでやめておけ。出させた20万円も返した方がいい。」と強
79 い口調で告げた。
80 甲は,乙からやめろと言われたため,やむなく「仕方ない。あきらめますか。」と言って,乙の
81 言葉に従う態度を示したが,同時に,
82 「しかし,Bには120万円取ってやると言ってしまったか
83 らなあ。既に渡した20万円を返してくれとも言いにくいし。」とも言い,若干未練を抱いている
84 様子だった。
85 そこで,乙は,甲に対し,
86 「お前がAにしつこく要求して警察沙汰になったら,おれが迷惑する
87 ことを忘れるな。」と念押しし,甲は,渋々ながら,「分かりました。この話はなかったことにし
88 ます。20万円もBから返してもらって,Aに返しますよ。」と返答したが,内心ではあきらめき
89 れずにいた。
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93 甲は,その後間もなく,せめてBの損害額120万円はAに支払わせてBに手渡してやらない
94 と,Bに対するメンツが立たないと考えた。そこで,甲は,残金100万円を支払わせるため単
95 独でAと面談し,甲乙両名による前回の行為によって,Aが自己の家族に危害を加えられるので
96 はないかとなおも畏怖し続けていることを知りながら,
97 「残りを受取に来た。100万円払え。金
98 がないなら借金してでも作ってもらおうか。」と言って,100万円の支払を要求した。
99 Aは,前記のとおり畏怖し続けていたことから,甲の要求どおり,残金として100万円の支
100 払に応じることとし,貸金業の登録を受けていない,いわゆるヤミ金融業者から現金100万円
101 を高利で借り入れ,これを甲に手渡した。
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105 甲は,このようにして手に入れた100万円全額をBに手渡すつもりだったが,入手後に一部
106 を自己のものにしたいと考えるようになり,Bに対しては「残り100万円のうち50万円しか
107 受け取れなかった。」と嘘を言って現金50万円のみを手渡し,残金50万円を自己のものとして
108 費消した。
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112 その後,Aは,前記ヤミ金融業者に対し,前記100万円の借入れに対する返済として元利合
113 計200万円を支払った。
114 なお,乙は,甲から何の連絡もなかったことから,甲が乙の言葉に従って,Aに対し現金20
115 万円を返還し,Aに支払を約束させていた残金180万円の受取も断念したものと考えていた。
116
117 小問1
118
119 Aから2回にわたり現金合計120万円の交付を受けた事実について,甲に詐欺罪及び恐喝
120
121 罪が成立するか否かを,Aが現金を交付しようと考えるに至った理由に留意しつつ,具体的事実を
122 示して論じなさい。
123 小問2
124
125 後記最高裁判所決定を踏まえ,本事例において甲乙間の共犯関係の解消が認められるか否か
126
127 を,具体的事実を示して論じなさい。
128
129 3
130
131 最高裁判所平成元年6月26日第一小法廷決定・最高裁判所刑事判例集43巻6号567頁(決定
132 理由抄)
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134
135 傷害致死の点について,原判決(原判決の是認する一審判決の一部を含む。)が認定した事実の
136 要旨は次のとおりである。(1)
137
138 被告人は,一審相被告人の甲の舎弟分であるが,両名は,昭和6
139
140 1年1月23日深夜スナックで一緒に飲んでいた本件被害者の乙の酒癖が悪く,再三たしなめた
141 のに,逆に反抗的な態度を示したことに憤慨し,同人に謝らせるべく,車で甲方に連行した。
142 (2)
143
144 被告人は,甲とともに,1階8畳間において,乙の態度などを難詰し,謝ることを強く促し
145
146 たが,同人が頑としてこれに応じないで反抗的な態度をとり続けたことに激昴し,その身体に対
147 して暴行を加える意思を甲と相通じた上,翌24日午前3時30分ころから約1時間ないし1時
148 間半にわたり,竹刀や木刀でこもごも乙の顔面,背部等を多数回殴打するなどの暴行を加えた。
149 (3)
150
151 被告人は,同日午前5時過ぎころ,甲方を立ち去ったが,その際「おれ帰る」と言っただけ
152
153 で,自分としては乙に対しこれ以上制裁を加えることを止めるという趣旨のことを告げず,甲に
154 対しても,以後は乙に暴行を加えることを止めるよう求めたり,あるいは同人を寝かせてやって
155 欲しいとか,病院に連れていってほしいなどと頼んだりせずに,現場をそのままにして立ち去っ
156 た。(4)
157
158 その後ほどなくして,甲は,乙の言動に再び激昴して,「まだシメ足りないか」と怒鳴
159
160 って右8畳間においてその顔を木刀で突くなどの暴行を加えた。(5)
161
162 乙は,そのころから同日午
163
164 後1時ころまでの間に,甲方において甲状軟骨左上角骨折に基づく頸部圧迫等により窒息死した
165 が,右の死の結果が被告人が帰る前に被告人と甲がこもごも加えた暴行によって生じたものか,
166 その後の甲による前記暴行により生じたものかは断定できない。
167
168
169 右事実関係に照らすと,被告人が帰った時点では,甲においてなお制裁を加えるおそれが消滅
170 していなかったのに,被告人において格別これを防止する措置を講ずることなく,成り行きに任
171 せて現場を去ったに過ぎないのであるから,甲との間の当初の共犯関係が右の時点で解消したと
172 いうことはできず,その後の甲の暴行も右の共謀に基づくものと認めるのが相当である。そうす
173 ると,原判決がこれと同旨の判断に立ち,かりに乙の死の結果が被告人が帰った後に甲が加えた
174 暴行によって生じていたとしても,被告人は傷害致死の責を負うとしたのは,正当である。
175
176 4
177
178 〔第2問〕(配点:100)
179 次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
180 【事
181
182
183 例】
184 A市B町は,約1キロメートル四方に広がる住宅街であるが,B町内では,平成19年3月7
185
186 日午前1時10分ころ,P駐車場において,駐車車両1台から不審火が発生し,続いて,同年3
187 月16日午前3時45分ころ,Q駐車場において,駐車車両1台から不審火が発生した。各不審
188 火は,幸い早期に発見,消火されたため,出火元の車両各1台を焼損したにとどまり,他の車両
189 や住宅等への延焼を免れた。
190 P及びQ駐車場は,いずれもB町内の住宅密集地にあり,多数の木造住宅が各駐車場に隣接し
191 ていた。また,いずれも,管理人が常駐しておらず,だれでも自由に出入りすることができる屋
192 根のない駐車場であり,出火当時,焼損した各車両に隣接する駐車区画を含め合計数台の車両が
193 駐車されていたが,焼損した各車両はいずれもC社製高級外車であった。
194 また,それら車両には,いずれも,そのドアに鋭利な金属様の物で付けたと認められる長さ数
195 十センチメートルの複数のひっかき傷があった上,火元の前部バンパー付近からベンジンの成分
196 が検出された。ベンジンは,石油を蒸留して得られる,揮発性が高く引火しやすい液体であり,
197 染み抜きの溶剤やカイロの燃料等に用いられている。さらに,出火した各車両及びその周辺には,
198 自然発火の原因となるようなものはなく,出火前には,ドアのひっかき傷も,前部バンパー付近
199 にベンジンが付着するような事情もなかった。
200 警察は,いずれの不審火も,ベンジンを用いた放火であるとの疑いを強め,捜査を行った結果,
201 Q駐車場付近の住人が,同駐車場における出火前日の同年3月15日午前3時ころ,B町内に居
202 住する甲が一人で同駐車場内をしばらく歩き回った上で立ち去るのを目撃していたこと,甲は同
203 駐車場に駐車区画を賃借していないことが各判明した。
204 そこで,甲について捜査したところ,甲は,B町のほぼ中心に位置する2階建てのDアパート
205 1階の1室に一人で居住している25歳の男性であり,同年2月初めころから,週に2,3日,
206 昼間の数時間,同町内のクリーニング店において,洗濯作業補助のアルバイトをしていることが
207 判明したが,それ以上には犯人の特定につながる証拠は得られなかった。
208
209
210 その後,同年3月21日午前2時35分ころ,B町内のR駐車場に駐車中のC社製高級外車が
211 焼損する不審火が発生した。
212 同駐車場も,B町内の住宅密集地にあって,多数の木造住宅がこれに隣接していた上,管理人
213 が常駐しておらず,だれでも自由に出入りすることができる屋根のない駐車場であった。また,
214 同駐車場は,出火当時,十数台の駐車車両でほぼ満杯であった。焼損した車両の右側ドアには,
215 出火前にはなかった長さ約30センチメートルないし50センチメートルの5か所のひっかき傷
216 が残っていた上,火元の前部バンパー付近から出火前には付着するような事情がないベンジンの
217 成分が検出された。出火した車両及びその周辺には,自然発火の原因となるようなものはなかっ
218 た。
219
220
221
222 そこで,警察がB町内及びその周辺の駐車場を調べたところ,同年3月22日,B町内のS,
223 T及びU駐車場並びにB町周辺の数箇所の駐車場に,いずれもC社製高級外車が駐車されている
224 ことが判明した。
225 S,T及びU駐車場は,いずれも,管理人が常駐していない屋根のない駐車場であり,だれで
226 も自由に駐車場内に出入りすることが可能であった。各駐車場は,B町内の住宅密集地にあるた
227 め,夜間の人通りが極めて少ない上,出入口を除く三方を,隣接する多数の木造住宅に囲まれて
228 いて,出入口に面した各公道の幅員は5メートル程度であり,犯人に気付かれることなく各駐車
229 場付近に警察官を張り込ませることは極めて困難であった。また,各駐車場には,夜間,空き区
230 画がないほどに車両が駐車されており,それらの中にいずれもC社製高級外車各1台が含まれて
231 いた。
232
233 5
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235 警察がR駐車場付近の聞き込み捜査等を継続したところ,同年3月25日になって,付近の住
236 人が,同年3月21日の出火直後に,R駐車場から約200メートル離れた路上で,甲とよく似
237 た人物が,右手にその容量が500ミリリットル程度の瓶を持ち,R駐車場方向からその反対方
238 向に向かって走り去ったのを目撃していたこと,甲がアルバイトしているクリーニング店では,
239 同年2月中旬以降,染み抜き剤として用いているベンジン500ミリリットル入り瓶数本を紛失
240 していたこと及び甲が,同年3月中旬,友人Eに対し,
241 「確か,R駐車場にはC社製の車があった
242 よね。」などと話していたことが各判明した。
243 そこで,警察が改めて甲方周辺の状況を確認したところ,Dアパート1階にある甲方居室は公
244 道に面しており,甲方玄関ドアから外に出るとすぐに公道であったが,その公道の幅員は約5メ
245 ートルであって,甲に気付かれることなく警察官が張り込んで甲方の人の出入りを監視するのは
246 極めて困難であった。また,Dアパートに隣接して木造2階建ての民家F方が建っており,F方
247 2階のベランダからは,甲方玄関ドアは見通せないものの,甲方玄関ドアから公道上に出てきた
248 人物を見通すことができた。
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251 警察は,同年3月23日,B町内のS,T及びU駐車場付近の各電柱にビデオカメラを設置し
252 た。
253 警察は,ビデオカメラ設置に当たっては,各駐車場の管理人及び電柱を管理する電力会社の承
254 諾を得たが,駐車場利用者の承諾は得ていなかったし,ビデオ撮影・録画に関するいかなる令状
255 も取得していなかった。
256 S駐車場では,付近の電柱にビデオカメラ2台を設置し,うち1台のビデオカメラは,公道か
257 ら見える同駐車場出入口を画面の中心にとらえており,その撮影範囲には,駐車車両や同出入口
258 前の公道は含まれていなかった。また,もう1台のビデオカメラは,公道から見えるC社製高級
259 外車を画面の中心にとらえており,その撮影範囲は,同車両の車体全体を含んでいたほか,その
260 左右に隣接する駐車車両の車体の一部を含んでいた。各ビデオカメラは,日没後も,付近街灯の
261 明かりのため,撮影範囲内の人物の顔,服装の色・特徴等を鮮明に撮影することが可能であった。
262 T及びU駐車場付近に設置されたビデオカメラ各2台,合計4台の設置場所,設置状況,撮影
263 範囲等は,S駐車場のそれらと同様であった。
264 警察は,同年3月24日以降,毎日午前零時から午前5時までの間,各ビデオカメラを作動さ
265 せ,各駐車場の様子を撮影・録画した。
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268
269 また,警察は,甲方玄関ドア前の公道上を撮影するため,隣家のFの承諾を得て,同年3月2
270 6日,F方2階のベランダにビデオカメラ1台を設置した。
271 同ビデオカメラは,画面の中心に,甲方玄関ドアから出た直後又は同方に入る直前の人物の公
272 道上の姿をアップでとらえており,その撮影範囲には,甲方玄関ドア等は含まれておらず,撮影
273 範囲の横幅は甲方前公道の幅員の約3分の1であったが,その撮影範囲を歩行する通行人があれ
274 ば,その姿も撮影・録画される状況になっていた。同ビデオカメラは,日没後も,付近街灯の明
275 かりのため,撮影範囲内の人物の顔,服装の色・特徴等を鮮明に撮影することが可能であった。
276 そして,警察は,同年3月27日以降,毎日午前零時から午前5時までの間,同ビデオカメラ
277 を作動させ,甲方玄関ドア前の公道上を撮影・録画した。もちろん,ビデオ撮影・録画について,
278 甲の承諾も,Dアパートの他の住人や付近住人の承諾も得ていなかったし,これに関するいかな
279 る令状も取得していなかった。
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281
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283 警察は,撮影当日,各駐車場や甲方前で撮影・録画したビデオテープを回収し,警察署内で再
284 生して録画した映像を精査した。また,警察は,これらのビデオ撮影・録画に当たっては,録画
285 した映像の中に本件捜査上必要なものがなかった場合には,事後に,そのビデオテープを次の撮
286 影に使用して上書き録画することで,不要な映像を消去することとしており,現に,不要な映像
287 は,この方法で消去されていた。
288
289
290
291 同年3月28日午前3時30分ころ,甲方から徒歩約20分の距離にあるS駐車場において,
292
293 6
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295 C社製高級外車が炎上した。火は幸い早期に発見,消火されたため,同車両を焼損したにとどま
296 り,他の車両や住宅等への延焼は免れたが,S駐車場には,出火当時,炎上した車両の左右の駐
297 車区画を含め合計10台の車両が駐車中であり,炎上した車両と直近の木造住宅との距離は約2
298 メートルであった。また,同車両の前部バンパー付近からベンジンの成分が検出された。
299 警察が,S駐車場の2台のビデオカメラで撮影・録画していたビデオテープを再生したところ,
300 同年3月28日午前3時30分ころ,同駐車場に一人の男性が立ち入り,C社製高級外車に近寄
301 ると,折りたたみ式ナイフ様の物で同車両右側ドアに数回にわたってひっかき傷を付けた上,持
302 参した瓶の中の液体を同車両の前部バンパー付近に振り掛け,ライターでこれに点火して逃走し
303 た様子が録画されていた。その放火犯人は,帽子をかぶり,黒色ジャンパーと紺色ズボンを着用
304 し,口元に白色マスクを着け,軍手様の物をはめた手に500ミリリットル程度の容量のある瓶
305 1本を持っていたが,帽子やマスクのため,その人相までは判別できなかった。
306 警察が,甲方前の公道上を撮影・録画していたビデオテープを再生したところ,同年3月28
307 日午前3時7分,甲方方向から公道上に出てきた直後の甲の姿が,同年3月28日午前3時55
308 分,公道上を歩いてきて甲方方向に向かう甲の姿が,それぞれ録画されていた。その際,甲はマ
309 スクをしていなかったので,その顔が明確に判別できた上,甲が着用していた帽子,ジャンパー,
310 ズボン等の色・特徴や甲の体格は,S駐車場の放火犯人のそれらと酷似していた。
311 そこで,警察は,甲方の捜索差押許可状を取得し,同年4月2日,甲の立会いの下,甲方を捜
312 索し,室内から,帽子,黒色ジャンパー,紺色ズボン,白色マスク,500ミリリットルのベン
313 ジン空き瓶,折りたたみ式ナイフ及びライター各1点を発見して押収し,さらに,同年4月2日,
314 S駐車場における建造物等以外放火の容疑で,甲を通常逮捕した。
315
316
317 その後,警察が捜査したところ,甲は,C社日本法人に就職しようとしたが不採用とされたこ
318 とを逆恨みして,平成16年3月3日,屋根のない駐車場において,無関係の第三者が所有する
319 C社製高級外車のドアに折りたたみ式ナイフで複数のひっかき傷を付けた上,同車両の前部バン
320 パー付近にベンジンを散布してこれに火をつけて,同バンパー付近を焼損したが,公共の危険の
321 発生はなかったという器物損壊事件により,同年6月10日,G地方裁判所において,懲役1年
322 6月,3年間執行猶予の有罪判決を受けたという前科を有していた。
323
324
325
326 甲は,S駐車場における放火の犯人であることを否認したが,検察官は,甲の勾留中に所要の
327 捜査を遂げて,平成19年4月20日,甲をS駐車場における建造物等以外放火の事実で起訴し
328 た。
329 裁判所で開かれた第一回公判期日において,甲は,「自分は犯人ではない。」旨述べて犯行を否
330 認し,甲の弁護人も同趣旨の主張を行った。
331
332 〔設問1〕 この【事例】のビデオ撮影・録画の適法性について,
333 【事例】中の1から7までの記載
334 に表れた具体的事実を摘示しつつ論じなさい。
335 〔設問2〕 甲を被告人とする建造物等以外放火被告事件の公判において,
336 【事例】中の8記載の事
337 実を,同被告事件の犯人は甲であるとの認定に用いることが許されるか否かについて論じなさい。
338
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340
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