1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 諸種の憲法概念に関する次のアからエまでの各記述について,
8 明らかに誤っているもの二つの組
9 合せを,
10 後記1から6までの中から選びなさい。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア. 憲法概念は,
15 その存在様式によって区分することができる。
16
17 憲法という法形式をとって存在
18 している法を「形式的意味の憲法」と呼び,
19 法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基
20 本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。
21
22 後者の概念からすれば,
23 国会法や公職選挙法の一
24 部の規定は憲法法源としての意味を持つことになる。
25
26
27 イ. 形式的意味の憲法の効力は他の法規範よりも優越する。
28
29 今日多くの国では,
30 この優越性を現
31 実に保障するため裁判所による違憲審査制を採用しているが,
32 法令の合憲性について議会が最
33 終的に判断するという制度が憲法の形式的優位性と矛盾するとはいえない。
34
35
36 ウ. 憲法の内容に着目すると,
37
38 「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」を区別することがで
39 きる。
40
41
42 「権利の保障が確保されず,
43 権力の分立が定められていない社会は,
44 すべて憲法を持つも
45 のではない」という1789年のフランス人権宣言の有名な一節は,
46 前者の趣旨を示したもの
47 である。
48
49
50 エ. 形式的意味の憲法にはいかなる内容を盛り込むことも可能であるが,
51 歴史的には立憲主義の
52 成文化を求める動きが憲法典の普及を促進した。
53
54 日本国憲法はこの経緯を踏まえ,
55 憲法の形式
56 的優位性の実質的根拠を示すため,
57 第10章「最高法規」中に公務員の憲法尊重擁護義務を定
58 める第99条を置いている。
59
60
61 1. アとイ
62
63 2. アとウ
64
65 3. アとエ
66
67 4. イとウ
68
69 5. イとエ
70
71 6. ウとエ
72
73 〔第2問〕(配点:3)
74 公務員の政治活動に対する制約に関する次のアからウまでの各記述について,
75 猿払事件判決(最
76 高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決,
77 刑集28巻9号393頁)に照らして,
78 それぞれ正し
79 い場合には1を,
80 誤っている場合には2を選びなさい。
81
82
83 (解答欄は,
84 アからウの順に[bQ]から[
85 4])
86 ア. 国家公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは,
87 強い政治性を
88 有する意見表明そのものを制約する規制であるが,
89 行政の中立的運営とこれに対する国民の信
90 頼の確保という国民全体の共同利益のためであれば,
91 特定の内容の表現を禁止することも許さ
92 れる。
93
94 [bQ]
95 イ. 国家公務員法第102条第1項は国家公務員に禁止される政治的行為の具体的定めを広く人
96 事院規則に委任しているが,
97 一般に公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁
98 じることは許されるのであり,
99 同条同項はそのような行動類型の定めを委任するものであって,
100
101 委任の限界を超えることにはならない。
102
103 [bR]
104 ウ. 国家公務員の具体的な政治的行為を処罰することの合憲性判断に当たっては,
105 当該公務員の
106 職務内容や問題となる行為の内容などを総合的に考慮すべきである。
107
108 例えば機械的労務の提供
109 を職務とする者の政治的行為により公務員の政治的中立性が害されるおそれは小さいが,
110 他方,
111
112 行われた行為が選挙に際しての特定政党への支援活動という政治的偏向の強いものであれば,
113
114 結局処罰は合憲と判断される。
115
116 [bS]
117
118 - 2 -
119
120 〔第3問〕(配点:3)
121 「公共の福祉」に関する次のアからウまでの各記述について,
122 それぞれ正しい場合には1を,
123 誤
124 っている場合には2を選びなさい。
125
126 (解答欄は,
127 アからウの順に[bT]から[bV])
128 ア. 憲法第13条の「公共の福祉」は,
129 人権の外にあって,
130 すべての人権を制約する一般的な原
131 理であり,
132 憲法第22条,
133 第29条が特に「公共の福祉」を掲げたのは,
134 特別な意味を有しな
135 いという見解がある。
136
137 しかし,
138 このような見解では,
139
140 「公共の福祉」が極めて抽象的な概念であ
141 るだけに,
142 人権制限が容易に肯定されるおそれが生じ,
143 ひいては「公共の福祉」が明治憲法の
144 法律の留保のような機能を実質的に果たすおそれがある。
145
146 [bT]
147 イ. 「公共の福祉」によって制約される人権は経済的自由権と社会権に限られ,
148 その他の権利・
149 自由には内在的制約が存在するにとどまり,
150 憲法第13条は公共の福祉に反しない限り個人に
151 権利・自由を尊重しなければならないという,
152 言わば国家の心構えを表明したものであるとい
153 う見解がある。
154
155 しかし,
156 このように同条の法規範性を否定する見解は,
157 プライバシー権などの
158 「新しい人権」を憲法上の人権として基礎付ける根拠を失わせる。
159
160 [bU]
161 ウ. すべての人権に論理必然的に内在する「公共の福祉」は,
162 人権相互間に生じる矛盾・衝突の
163 調節を図るための実質的公平の原理であり,
164 例えば,
165 社会権を実質的に保障するために自由権
166 を制約する場合には必要な限度の規制が認められるという見解がある。
167
168 しかし,
169 この見解では,
170
171 憲法第22条,
172 第29条の「公共の福祉」が,
173 結局,
174 国の経済的・社会的政策という意味でと
175 らえられることになり,
176 広汎な裁量論の下で経済的自由権と社会権の保障が不十分になるおそ
177 れがある。
178
179 [bV]
180 〔第4問〕(配点:2)
181 次のアからウまでの各記述について,
182 団体の自律性と構成員の思想の自由に関する最高裁判所の
183 判例の趣旨に照らして,
184 正しいものに○,
185 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
186 後記1か
187 ら8までの中から選びなさい。
188
189 (解答欄は,
190 [bW])
191 ア. どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすべきものであり,
192 組合員各自が
193 自主的に決定すべき事柄である。
194
195 しかし,
196 労働組合には脱退の自由があるので,
197 労働組合が総
198 選挙に際し特定の政党の立候補者を支援する資金のための臨時組合費の負担を組合員に強制す
199 ることは,
200 許される。
201
202
203 イ. 政治資金規正法上の政治団体に寄附するか否かは選挙における投票の自由と表裏をなし,
204 会
205 員各人が個人的な政治思想等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。
206
207 会員に脱退の自由の
208 ない強制加入団体である税理士会が,
209 上記の寄附のために特別会費の納入を会員に強制するこ
210 とは,
211 許されない。
212
213
214 ウ. 大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金寄附のための負担金の徴収は,
215 司法書
216 士会の目的の範囲を逸脱するものではない。
217
218 司法書士会が強制加入団体であることを考慮して
219 も,
220 本件会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく,
221 会員の協力義
222 務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
223
224
225 1. ア○
226
227 イ○
228
229 ウ○
230
231 2. ア○
232
233 イ○
234
235 ウ×
236
237 3. ア○
238
239 イ×
240
241 ウ○
242
243 4. ア○
244
245 イ×
246
247 ウ×
248
249 5. ア×
250
251 イ○
252
253 ウ○
254
255 6. ア×
256
257 イ○
258
259 ウ×
260
261 7. ア×
262
263 イ×
264
265 ウ○
266
267 8. ア×
268
269 イ×
270
271 ウ×
272
273 - 3 -
274
275 〔第5問〕(配点:3)
276 次の文章は,
277 街路樹への広告物掲出を禁止する県条例の違憲審査の基準について論じたものであ
278 る。
279
280 次のアからウまでの各記述につき,
281 この見解に対する批判となり得る場合には1を,
282 批判とな
283 り得ない場合には2を選びなさい。
284
285 (解答欄は,
286 アからウの順に[bX]から[11])
287 「この県条例の目的とするところは,
288 美観風致の維持と公衆への危害の防止であって,
289 表現の内
290 容はその関知するところではなく,
291 広告物が政治的表現であると,
292 営利的表現であると,
293 その他い
294 かなる表現であるとを問わず,
295 その目的からみて規制を必要とする場合に,
296 一定の抑制を加えるも
297 のである。
298
299 もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達に係る表現の内容を主たる規制対象とする
300 ものであれば,
301 憲法上厳格な基準によって審査されるが,
302 本条例は,
303 表現の内容と全くかかわりな
304 しに,
305 美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一律に規制しているも
306 のである。
307
308 この場合に,
309 表現の内容を主たる規制対象とする場合と同じように厳格な基準を適用す
310 ることは,
311 必ずしも相当ではない。
312
313 」
314 ア. 表現の時,
315 場所,
316 方法について規制することによって実際上特定の内容を持つ表現だけを規
317 制するような場合でも,
318 緩やかな審査基準が適用されることになる。
319
320 [bX]
321 イ. 表現の時,
322 場所,
323 方法について一律に規制する場合は,
324 表現内容に対する規制の場合と比較
325 して,
326 規制者による恣意的な表現抑圧の危険が相対的に低いはずである。
327
328 [10]
329 ウ. 表現者にとって,
330 特定の時,
331 場所,
332 方法で表現することと表現の内容とが同程度に重要であ
333 る場合が少なくないことを見過ごしている。
334
335 [11]
336 〔第6問〕(配点:2)
337 宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は,
338 憲法第20条第1項に違反しな
339 いとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定,
340 民集50巻1号19
341 9頁)に関する次のアからエまでの各記述について,
342 正しいもの二つの組合せを,
343 後記1から6ま
344 での中から選びなさい。
345
346 (解答欄は,
347 [12])
348 ア. この決定は,
349 解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし,
350 かつ,
351 専ら世俗的目
352 的によるものであって,
353 宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるもので
354 はないとした。
355
356
357 イ. この決定は,
358 解散命令の制度は信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を
359 一切伴わないのであるから,
360 信者の宗教上の行為に何らの支障も生じさせるものではないとし
361 た。
362
363
364 ウ. この決定は,
365 当該宗教法人に対する解散命令は,
366 宗教法人法第81条の規定に基づき,
367 裁判
368 所の司法審査によって発せられたものであるから,
369 その手続の適正も担保されているとした。
370
371
372 エ. この決定は,
373 宗教上の行為の自由は,
374 内心における信仰の自由が最大限尊重されるべきもの
375 であるのとは異なって,
376 公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとし
377 た。
378
379
380 1. アとイ
381
382 2. アとウ
383
384 3. アとエ
385
386 4. イとウ
387
388 5. イとエ
389
390 6. ウとエ
391
392 〔第7問〕(配点:3)
393 生存権の法的性格に関する次のアからウまでの各記述について,
394 それぞれ正しい場合には1を,
395
396 誤っている場合には2を選びなさい。
397
398 (解答欄は,
399 アからウの順に[13]から[15])
400 ア. プログラム規定説によれば,
401 憲法第25条第1項は,
402 国民の生存を確保すべき政治的・道義
403 的義務を国に課したにとどまり,
404 個々の国民に対して権利を保障したものではない。
405
406 しかし,
407
408 「健
409 康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定めら
410 - 4 -
411
412 れれば,
413 その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
414
415 [13]
416 イ. 抽象的権利説によれば,
417 憲法第25条第1項は,
418 国に立法や予算を通じて生存権を実現すべ
419 き法的義務を課している。
420
421 しかし,
422 当該条文を直接の根拠にして「健康で文化的な最低限度の
423 生活」の保障を請求する権利まで保障するものではなく,
424 その請求権は,
425 生存権を具体化する
426 法律によって初めて具体的な権利となる。
427
428 [14]
429 ウ. 具体的権利説を言葉どおりにとらえれば,
430 憲法第25条第1項は,
431 それを直接の根拠にして
432 「健康で文化的な最低限度の生活」を確保するための具体的請求権を保障する規定ということ
433 になりそうである。
434
435 しかし,
436 具体的権利説といわれている見解は,
437 必ずしも憲法のみを根拠に
438 裁判所に具体的な給付請求ができるということまで主張するものではない。
439
440 [15]
441 〔第8問〕(配点:3)
442 学校教育に関する次のアからウまでの各記述について,
443 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
444 そ
445 れぞれ正しい場合には1を,
446 誤っている場合には2を選びなさい。
447
448
449 (解答欄は,
450 アからウの順に[
451 16]から[18])
452 ア. 国は,
453 必要かつ相当と認められる範囲において,
454 教育内容について決定する権能を有し,
455 教
456 育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため,
457 教育の内容や方法について遵守すべ
458 き基準を設定できる。
459
460 しかし,
461 それは,
462 教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維
463 持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
464
465
466 [16]
467 イ. 高等学校教育においても,
468 国は,
469 教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必
470 要があるが,
471 教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は,
472 高等学校について
473 は訓示規定と解される。
474
475 なぜなら,
476 高等学校においては,
477 生徒の側に学校を選択する余地や教
478 育内容を批判する能力が相当程度あり,
479 教育の具体的な内容や方法については,
480 教師の裁量も
481 尊重する必要があるからである。
482
483 [17]
484 ウ. 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は,
485 直接には,
486 普通教育の対価を徴収しな
487 いこと,
488 すなわち,
489 授業料の不徴収を定める趣旨である。
490
491 ただし,
492 教科書,
493 学用品等の授業料
494 以外の費用については,
495 国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に,
496 そ
497 の限度で,
498 同項の義務教育の無償の内容となる。
499
500 [18]
501 〔第9問〕(配点:3)
502 人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
503 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
504
505 それぞれ正しい場合には1を,
506 誤っている場合には2を選びなさい。
507
508
509 (解答欄は,
510 アからウの順に[
511 19]から[21])
512 ア. 迅速な裁判を一般的に保障する憲法第37条第1項は,
513 それ自体が裁判規範性を有するもの
514 ではないので,
515 現実にこの保障に明らかに反し,
516 迅速な裁判を受ける被告人の権利が害された
517 と認められる事態が生じた場合には,
518 これに対処すべき法律上の規定があるときに限ってその
519 審理を打ち切ることができる。
520
521 [19]
522 イ. 道路交通法上の警察官の呼気検査は,
523 飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取して
524 アルコール保有の程度を調査するものであって,
525 その者から供述を得ようとするものではない
526 から,
527 これを拒んだ者を処罰する旨の規定は,
528 憲法第38条第1項に違反しない。
529
530 [20]
531 ウ. 憲法第39条前段は,
532 何人も,
533 実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問わ
534 れない旨を規定しているが,
535 行為の時に最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪と
536 なるべき行為を処罰することは,
537 同規定に違反するものではない。
538
539 [21]
540
541 - 5 -
542
543 〔第10問〕(配点:3)
544 憲法第40条に関する次のアからウまでの各記述について,
545 それぞれ正しい場合には1を,
546 誤っ
547 ている場合には2を選びなさい。
548
549 (解答欄は,
550 アからウの順に[22]から[24])
551 ア. 抑留又は拘禁の上,
552 起訴された者が無罪となった場合,
553 刑事補償に加えて国家賠償も請求す
554 ることができるが,
555 後者が公務員の故意・過失を要件とするのに対して,
556 前者はそれらを要件
557 としない。
558
559 [22]
560 イ. 最高裁判所の判例によれば,
561 抑留又は拘禁の理由となった被疑事実が不起訴となった場合に
562 は,
563 憲法第40条の補償問題は生じないが,
564 実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘
565 禁と認められるものがあるときは,
566 その部分は刑事補償の対象となり得る。
567
568 [23]
569 ウ. 最高裁判所の判例によれば,
570 刑事訴訟法上の手続における無罪の確定裁判に限らず,
571 少年審
572 判手続における不処分決定事件でも,
573 非行事実が認められないことを理由とする不処分決定で
574 ある場合には,
575 憲法第40条の「無罪の裁判」に含まれる。
576
577 [24]
578 〔第11問〕(配点:3)
579 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,
580 それぞれ正しい場合には1を,
581 誤って
582 いる場合には2を選びなさい。
583
584 (解答欄は,
585 アからウの順に[25]から[27])
586 ア. 大日本帝国憲法と異なり,
587 国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課さ
588 れる国民の義務は,
589 国家への全面的な服従義務を意味するものではなく,
590 憲法の基本原理と調
591 和する限りにおいて認められるものである。
592
593 [25]
594 イ. 憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに,
595 その意に反する苦役を禁止して
596 いる以上,
597 勤労の義務を規定した憲法第27条第1項は,
598 道徳的・精神的な規定にすぎず,
599 こ
600 れに法的意味を認めることはできない。
601
602 [26]
603 ウ. 憲法第30条は国民の納税義務を定めているが,
604 国際法や条約に基づいて免除される場合を
605 除き,
606 法律の定めるところにより,
607 我が国に居住する外国籍の者から徴税することは違憲では
608 ない。
609
610 [27]
611 〔第12問〕(配点:3)
612 国民主権の観念における権力性の契機と正当性の契機に関する次のアからウまでの各記述につい
613 て,
614 それぞれ理論的に成立するものには1を,
615 成立し難いものには2を選びなさい。
616
617
618 (解答欄は,
619 ア
620 からウの順に[28]から[30])
621 ア. 国民主権の観念は,
622 本来,
623 君主主権との対抗関係の下で生成し,
624 主張されてきたものである。
625
626
627 このような経緯を踏まえると,
628 国民主権の担い手は,
629 抽象的なものではないし,
630 特別の資格を
631 持った君主でもないことになる。
632
633 [28]
634 イ. 主権の権力性の契機において,
635 主権の主体である国民は有権者(選挙権者の総体)を指す。
636
637
638 しかし,
639 国民を有権者ととらえることは,
640 必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという
641 結論を帰結するわけではない。
642
643 [29]
644 ウ. 主権の正当性の契機において,
645 主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。
646
647
648 国民を全国民ととらえると,
649 国民主権の原理は,
650 命令的委任に拘束された国民代表制を要請す
651 ることになる。
652
653 [30]
654 〔第13問〕(配点:2)
655 次のアからウまでの各記述について,
656 政党に関する最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
657 正しい
658 ものに○,
659 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
660 後記1から8までの中から選びなさい。
661
662
663 (解
664 答欄は,
665 [31])
666 ア. 憲法は政党につき明文で規定していないが,
667 政党は国民の政治意思を国政に実現させる最も
668 - 6 -
669
670 有効な媒体であり,
671 議会制民主主義は政党を無視してはその円滑な運用を期待することはでき
672 ない。
673
674 したがって,
675 政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素といえる。
676
677
678 イ. 国民には,
679 政党を結成し,
680 政党に加入し,
681 若しくは政党を脱退する自由が保障されている。
682
683
684 他方,
685 政党は,
686 政治上の信条や意見を共通にするものが任意に結成する団体であるから,
687 党員
688 に対して政治的忠誠を要求し,
689 一定の統制を施すことができる。
690
691
692 ウ. 法律上の権利義務関係をめぐる争訟であっても,
693 政党の除名処分の有効性が紛争の前提問題
694 となっている場合には,
695 宗教上の教義や信仰の対象に関する価値判断が前提問題となっている
696 場合と同様,
697 裁判所の審査権は及ばない。
698
699
700 1. ア○
701
702 イ○
703
704 ウ○
705
706 2. ア○
707
708 イ○
709
710 ウ×
711
712 3. ア○
713
714 イ×
715
716 ウ○
717
718 4. ア○
719
720 イ×
721
722 ウ×
723
724 5. ア×
725
726 イ○
727
728 ウ○
729
730 6. ア×
731
732 イ○
733
734 ウ×
735
736 7. ア×
737
738 イ×
739
740 ウ○
741
742 8. ア×
743
744 イ×
745
746 ウ×
747
748 〔第14問〕(配点:2)
749 天皇の国事行為に関する次のアからエまでの各記述について,
750 明らかに誤っているもの二つの組
751 合せを,
752 後記1から6までの中から選びなさい。
753
754 (解答欄は,
755 [32])
756 ア. 天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが,
757 内閣は,
758 最高裁判所長官の指名
759 及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。
760
761
762 イ. 天皇は国会を召集するが,
763 内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場か
764 らすると,
765 憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。
766
767
768 ウ. 天皇は栄典を授与するが,
769 憲法は,
770 恩赦の認証と異なり,
771 栄典の授与自体が天皇の国事行為
772 であるとしており,
773 栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
774
775
776 エ. 天皇は国会の開会式に参列するが,
777 その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為である
778 とする立場からすると,
779 「おことば」について内閣の補佐は不要である。
780
781
782 1. アとイ
783
784 2. アとウ
785
786 3. アとエ
787
788 4. イとウ
789
790 5. イとエ
791
792 6. ウとエ
793
794 〔第15問〕(配点:2)
795 国政調査権に関する次のアからエまでの各記述について,
796 明らかに誤っているもの二つの組合せ
797 を,
798 後記1から6までの中から選びなさい。
799
800 (解答欄は,
801 [33])
802 ア. ある刑事事件の係属中に,
803 当該事件で審理されている事実と同一の事実について調査するこ
804 とは,
805 それが立法目的又は行政監督目的で行われるものであっても許されない。
806
807
808 イ. ある罪に関する法改正の要否に関連して,
809 犯罪捜査や公訴提起の状況等,
810 その罪についての
811 検察権の一般的な運用状況について調査することは許される。
812
813
814 ウ. 特定の個人の犯罪行為を発見し,
815 これを処罰するのに必要な証拠を収集するためだけに国政
816 調査権を行使することは,
817 たとえその個人が現職の国会議員であったとしても許されない。
818
819
820 エ. 団体の規制に関する法改正の要否に関連して,
821 議院における証人の宣誓及び証言等に関する
822 法律に基づき証人として出頭したある団体の代表者は,
823 その個人的な信条を明らかにするよう
824 に尋問された場合でも,
825 証言を拒むことは許されない。
826
827
828 1. アとイ
829
830 2. アとウ
831
832 3. アとエ
833
834 4. イとウ
835
836 - 7 -
837
838 5. イとエ
839
840 6. ウとエ
841
842 〔第16問〕(配点:2)
843 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
844 正しいものに○,
845 誤ってい
846 るものに×を付した場合の組合せを,
847 後記1から8までの中から選びなさい。
848
849
850 (解答欄は,
851
852 [34])
853 ア. 議院内閣制に関する責任本質説は,
854 内閣の国会に対する連帯責任,
855 衆議院の内閣不信任決議
856 権,
857 内閣の衆議院解散権を,
858 議院内閣制の必須の要素としている。
859
860
861 イ. 内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うが,
862 他方,
863 憲法第99条
864 により憲法尊重擁護義務をも負うので,
865 内閣が違憲と解する法律が成立した場合には,
866 一時的
867 であれば,
868 その執行を停止することができる。
869
870
871 ウ. 内閣総理大臣は国務大臣の任免権,
872 国務大臣の訴追に対する同意権及び予算の作成・提出権
873 を有するが,
874 これらはすべて内閣総理大臣の専権事項であるので,
875 閣議にかけて決定する必要
876 はない。
877
878
879 1. ア○
880
881 イ○
882
883 ウ○
884
885 2. ア○
886
887 イ○
888
889 ウ×
890
891 3. ア○
892
893 イ×
894
895 ウ○
896
897 4. ア○
898
899 イ×
900
901 ウ×
902
903 5. ア×
904
905 イ○
906
907 ウ○
908
909 6. ア×
910
911 イ○
912
913 ウ×
914
915 7. ア×
916
917 イ×
918
919 ウ○
920
921 8. ア×
922
923 イ×
924
925 ウ×
926
927 〔第17問〕(配点:2)
928 司法権に関する次のアからエまでの各記述について,
929 正しいもの二つの組合せを,
930 後記1から6
931 までの中から選びなさい。
932
933 (解答欄は,
934 [35])
935 ア. 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については,
936 民事及び刑事事件の裁判権を指し,
937
938 性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は,
939 法律上特に定める権限として裁判所の権限とさ
940 れたものである。
941
942
943 イ. 憲法第76条第3項は,
944 裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが,
945
946 ここにいう「法律」には,
947 国会によって制定される法律はもとより,
948 政令や条例も含まれる。
949
950
951 ウ. 司法権独立の原則の一内容として,
952 司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動す
953 ることがあるが,
954 これを担保するものとして,
955 例えば,
956 憲法第77条の最高裁判所の規則制定
957 権や,
958 憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
959
960
961 エ. 憲法第81条は「最高裁判所は,
962 一切の法律,
963 命令,
964 規則又は処分が憲法に適合するかしな
965 いかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているが,
966 最高裁判所の判例によれ
967 ば,
968 仮にこの規定がないとすると,
969 最高裁判所に違憲立法審査権を認める余地はない。
970
971
972 1. アとイ
973
974 2. アとウ
975
976 3. アとエ
977
978 4. イとウ
979
980 5. イとエ
981
982 6. ウとエ
983
984 〔第18問〕(配点:2)
985 予算及び決算に関する次のアからエまでの各記述について,
986 正しいもの二つの組合せを,
987 後記1
988 から6までの中から選びなさい。
989
990 (解答欄は,
991 [36])
992 ア. 一会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが,
993 国会の常会が毎年召集すべきこと
994 とされており,
995 また,
996 決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから,
997 憲
998 法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる。
999
1000
1001 イ. 予算は,
1002 一会計年度における国の財政行為の準則であり,
1003 政府の行為を規律する法規範であ
1004 るから,
1005 国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合には,
1006 内閣は,
1007 補正
1008 予算を作成・提出し,
1009 国会の承認を得た上で徴収することになる。
1010
1011
1012 ウ. 国の収入支出の決算は,
1013 次の年度に国会に提出され,
1014 審査がなされるが,
1015 既になされた支出
1016 が適正であったかどうかの事後審査であるから,
1017 国会が修正を加えることはできず,
1018 また,
1019 不
1020 承認の議決がなされても,
1021 既になされた収入支出に何ら影響を及ぼさない。
1022
1023
1024
1025 - 8 -
1026
1027 エ. 内閣は,
1028 国会及び国民に対し,
1029 定期に,
1030 少くとも毎年一回,
1031 国の財政状況について報告しな
1032 ければならないが,
1033 国会に対しては,
1034 毎会計年度予算及び決算を提出しているから,
1035 この報告
1036 に関しては,
1037 成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。
1038
1039
1040 1. アとイ
1041
1042 2. アとウ
1043
1044 3. アとエ
1045
1046 4. イとウ
1047
1048 5. イとエ
1049
1050 6. ウとエ
1051
1052 〔第19問〕(配点:3)
1053 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1054 それぞれ正しい場合には1を,
1055 誤ってい
1056 る場合には2を選びなさい。
1057
1058 (解答欄は,
1059 アからウの順に[37]から[39])
1060 ア. 憲法第92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項については法律でこれを定めるこ
1061 ととしているから,
1062 法律で地方公共団体そのものを廃止することは許されないが,
1063 地方議会を
1064 諮問機関とすることは必ずしも違憲ということはできない。
1065
1066 [37]
1067 イ. 憲法第93条第2項は地方公共団体の長,
1068 議会の議員を住民が直接選挙することを定めてい
1069 るにとどまり,
1070 地方自治法に定める議会の解散請求や議員,
1071 長の解職請求の制度それ自体は憲
1072 法上の要請ということはできない。
1073
1074 [38]
1075 ウ. 憲法第94条は地方公共団体の条例制定権を定めており,
1076 地方公共団体は,
1077 広義の自治事務
1078 に該当する事務であれば,
1079 条例により住民の基本的人権に制約を課することも許されるのであ
1080 って,
1081 このこと自体を直ちに違憲ということはできない。
1082
1083 [39]
1084 〔第20問〕(配点:2)
1085 憲法改正の限界については,
1086 理論上限界があるという立場(限界説)と限界がないという立場(無
1087 限界説)があるが,
1088 次のアからエまでの各記述のうち,
1089 限界説からの記述二つの組合せを,
1090 後記1
1091 から6までの中から選びなさい。
1092
1093 (解答欄は,
1094 [40])
1095 ア. 憲法制定時の規範・価値によって将来の世代を拘束するのは不当である。
1096
1097
1098 イ. 憲法の妥当性の根拠は,
1099 基本的人権の保障を含む根本規範である。
1100
1101
1102 ウ. 憲法規範には実定化された自然法規範が含まれており,
1103 それは実定化されても自然法規範と
1104 しての性質を失わない。
1105
1106
1107 エ. 憲法規範中に価値序列や階層性を認めることはできない。
1108
1109
1110 1. アとイ
1111
1112 2. アとウ
1113
1114 3. アとエ
1115
1116 4. イとウ
1117
1118 - 9 -
1119
1120 5. イとエ
1121
1122 6. ウとエ
1123
1124 〔第21問〕(配点:2)
1125 国家賠償法第1条第1項の違法性に関する次のアからウまでの各記述について,
1126 最高裁判所の判
1127 例に照らし,
1128 正しいものに○,
1129 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1130 後記1から8までの
1131 中から選びなさい。
1132
1133 (解答欄は,
1134 [41])
1135 ア. 規制権限の不行使は,
1136 当該権限を定めた法令の趣旨,
1137 目的や,
1138 その権限の性質等に照らし,
1139
1140 具体的事情の下において,
1141 その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認め
1142 られるときは,
1143 違法となるものと解するのが相当である。
1144
1145
1146 イ. 警察官が,
1147 交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に,
1148
1149 逃走車両の走行により第三者が身体等に重大な損害を被った場合,
1150 当該追跡行為は,
1151 上記第三
1152 者との関係では違法な職務執行といわざるを得ない。
1153
1154
1155 ウ. 税務署長のする所得税の更正は,
1156 所得金額を過大に認定していたとしても,
1157 そのことから直
1158 ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。
1159
1160
1161 1. ア○
1162
1163 イ○
1164
1165 ウ○
1166
1167 2. ア○
1168
1169 イ○
1170
1171 ウ×
1172
1173 3. ア○
1174
1175 イ×
1176
1177 ウ○
1178
1179 4. ア○
1180
1181 イ×
1182
1183 ウ×
1184
1185 5. ア×
1186
1187 イ○
1188
1189 ウ○
1190
1191 6. ア×
1192
1193 イ○
1194
1195 ウ×
1196
1197 7. ア×
1198
1199 イ×
1200
1201 ウ○
1202
1203 8. ア×
1204
1205 イ×
1206
1207 ウ×
1208
1209 〔第22問〕(配点:3)
1210 損失補償に関する次のアからエまでの各記述について,
1211 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1212 そ
1213 れぞれ正しい場合には1を,
1214 誤っている場合には2を選びなさい。
1215
1216
1217 (解答欄は,
1218 アからエの順に[
1219 42]から[45])
1220 ア. 収用委員会の裁決のうち損失の補償に不服がある被収用者は,
1221 起業者を被告として,
1222 正当な
1223 補償額と裁決に定められていた補償額との差額の給付を求める訴えを提起するとともに,
1224 収用
1225 委員会を被告として,
1226 裁決の取消しを求める訴えを提起することが必要である。
1227
1228 [42]
1229 イ. 土地収用法が補償を義務付けている「通常受ける損失」(同法第88条)とは,
1230 客観的社会的
1231 にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をい
1232 うと解するのが相当であるから,
1233 経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とはなら
1234 ない。
1235
1236 [43]
1237 (参照条文)土地収用法
1238 第88条
1239
1240 第71条,
1241 第72条,
1242 第74条,
1243 第75条,
1244 第77条,
1245 第80条及び第80条
1246
1247 の2に規定する損失の補償の外,
1248 離作料,
1249 営業上の損失,
1250 建物の移転による賃貸料の損
1251 失その他土地を収用し,
1252 又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける
1253 損失は,
1254 補償しなければならない。
1255
1256
1257 ウ. 行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は,
1258 それが期間の定めのない場
1259 合であれば,
1260 当該行政財産本来の用途又は目的上の必要を生じたときはその時点において原則
1261 として消滅すべきものであり,
1262 また,
1263 権利自体にこのような制約が内在しているものとして付
1264 与されているものとみるのが相当であるから,
1265 上記の必要が生じたことを理由として許可を撤
1266 回する場合,
1267 補償が必要となることはない。
1268
1269 [44]
1270 エ. 土地収用法による補償金額は「相当な価格」
1271 (同法第71条)等の不確定概念をもって定めら
1272 れているので,
1273 補償の範囲及びその額の決定については,
1274 収用委員会の合理的な裁量にゆだね
1275 られているものと解される。
1276
1277 [45]
1278 (参照条文)土地収用法
1279 第71条
1280
1281 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は,
1282
1283
1284 近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格
1285 に,
1286 権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
1287
1288
1289 - 10 -
1290
1291 〔第23問〕(配点:3)
1292 次のアからエまでの各記述について,
1293 それぞれ正しい場合には1を,
1294 誤っている場合には2を選
1295 びなさい。
1296
1297 (解答欄は,
1298 アからエの順に[46]から[49])
1299 ア. 行政は,
1300 国民の代表によって作られた法律に従って行われなければならないのが原則である
1301 が,
1302 行政上の法律関係においても,
1303 慣習法の適用が排除されるわけではない。
1304
1305 [46]
1306 イ. 最高裁判所の判例によれば,
1307 民事上の法律関係を規律する原理として生まれた信義誠実の原
1308 則は,
1309 租税法律主義が妥当する租税法律関係については適用されないと解されている。
1310
1311 [47]
1312 ウ. 国家における行政組織のうち,
1313 少なくともその基本構造については,
1314 国会が定めるべきもの
1315 と解されている。
1316
1317 [48]
1318 エ. 最高裁判所の判例によれば,
1319 職員が通達を違法と考えた場合,
1320 その通達に沿った上司の命令
1321 に服従すべき義務はなく,
1322 服従拒否を理由とする懲戒処分は違法になると解されている。
1323
1324 [
1325 49]
1326
1327 - 11 -
1328
1329 〔第24問〕(配点:3)
1330 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
1331 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1332 そ
1333 れぞれ正しい場合には1を,
1334 誤っている場合には2を選びなさい。
1335
1336
1337 (解答欄は,
1338 アからエの順に[
1339 50]から[53])
1340 ア. 出入国管理及び難民認定法第26条第1項が外国人の再入国許可に関して許可の判断基準を
1341 特に規定していないのは,
1342 再入国の許否の判断を法務大臣の裁量に任せ,
1343 その裁量権の範囲を
1344 広範なものとする趣旨であると解されている。
1345
1346 [50]
1347 (参照条文)出入国管理及び難民認定法
1348 第26条
1349
1350 法務大臣は,
1351 本邦に在留する外国人(中略)がその在留期間(在留期間の定め
1352
1353 のない者にあつては,
1354 本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意
1355 図をもつて出国しようとするときは,
1356 法務省令で定める手続により,
1357 その者の申請に基
1358 づき,
1359 再入国の許可を与えることができる。
1360
1361 この場合において,
1362 法務大臣は,
1363 その者の
1364 申請に基づき,
1365 相当と認めるときは,
1366 当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
1367
1368
1369 2〜7
1370
1371 (略)
1372
1373 イ. 国家公務員法第82条第1項の定める懲戒処分について懲戒権者に裁量が認められる理由の
1374 一つは,
1375 懲戒処分の決定に当たっては,
1376 公務員の非行の原因,
1377 動機,
1378 性質等のほか,
1379 当該公務
1380 員の行為の前後における態度,
1381 処分歴,
1382 選択する処分が他の公務員や社会に及ぼす影響など,
1383
1384 諸般の事情が総合的に考慮される必要があり,
1385 こうした判断は平素から庁内事情に通じ,
1386 部下
1387 職員の指揮監督に当たる者に任せるのでなければ適切な結果を期待できないことにある。
1388
1389 [
1390 51]
1391 (参照条文)国家公務員法
1392 第82条
1393
1394 職員が,
1395 次の各号のいずれかに該当する場合においては,
1396 これに対し懲戒処分
1397
1398 として,
1399 免職,
1400 停職,
1401 減給又は戒告の処分をすることができる。
1402
1403
1404 一
1405
1406 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫
1407 理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。
1408
1409 )に
1410 違反した場合
1411
1412 2
1413
1414 二
1415
1416 職務上の義務に違反し,
1417 又は職務を怠つた場合
1418
1419 三
1420
1421 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
1422 (略)
1423
1424 ウ. 違法建築物に対する除却を命ずる権限の行使を求めて隣地所有者が義務付け訴訟を提起する
1425 場合,
1426 権限行使の不作為の違法確認訴訟を併合提起した上で,
1427 当該権限を行使しないことが裁
1428 量権の範囲を超え,
1429 又は濫用になることを主張しなければならない。
1430
1431 [52]
1432 (参照条文)建築基準法
1433 第9条
1434
1435 特定行政庁は,
1436 建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条
1437
1438 件に違反した建築物又は建築物の敷地については,
1439 当該建築物の建築主,
1440 当該建築物に
1441 関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。
1442
1443 )若しくは現場管理者又は当該建築物若
1444 しくは建築物の敷地の所有者,
1445 管理者若しくは占有者に対して,
1446 当該工事の施工の停止
1447 を命じ,
1448 又は,
1449 相当の猶予期限を付けて,
1450 当該建築物の除却,
1451 移転,
1452 改築,
1453 増築,
1454 修繕,
1455
1456 模様替,
1457 使用禁止,
1458 使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するため
1459 に必要な措置をとることを命ずることができる。
1460
1461
1462 2〜15
1463
1464 (略)
1465
1466 - 12 -
1467
1468 エ. 地方公務員法第28条第1項に基づく分限処分には,
1469 降任と免職とがあるが,
1470 両者は,
1471 職に
1472 必要な適格性を判断するという点において共通するので,
1473 降任の場合と免職の場合とで裁量的
1474 判断を加える余地に差異はない。
1475
1476 [53]
1477 (参照条文)地方公務員法
1478 第28条
1479
1480 職員が,
1481 左の各号の一に該当する場合においては,
1482 その意に反して,
1483 これを降
1484
1485 任し,
1486 又は免職することができる。
1487
1488
1489 一
1490
1491 勤務実績が良くない場合
1492
1493 二
1494
1495 心身の故障のため,
1496 職務の遂行に支障があり,
1497 又はこれに堪えない場合
1498
1499 三
1500
1501 前二号に規定する場合の外,
1502 その職に必要な適格性を欠く場合
1503
1504 四
1505
1506 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
1507
1508 2〜4
1509
1510 (略)
1511
1512 〔第25問〕(配点:2)
1513 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,
1514 明らかに誤っているものの個数を,
1515 後記
1516 1から5までの中から選びなさい。
1517
1518 (解答欄は,
1519 [54])
1520 ア. 最高裁判所の判例によれば,
1521 建築確認申請に係る行政指導の相手方が確認処分を留保された
1522 ままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明して建築確認申請に直ちに
1523 応答すべきことを求めた場合には,
1524 それ以後の確認処分の留保は原則として違法の評価を受け
1525 る。
1526
1527
1528 イ. 最高裁判所の判例によれば,
1529 ある行政機関の行為が,
1530 これを規定する法律において相手方が
1531 任意に従うことを期待してされる行政指導として定められている場合には,
1532 抗告訴訟の対象と
1533 なる行政処分に当たると解されることはない。
1534
1535
1536 ウ. 行政指導は,
1537 多様な行政需要に臨機に対応するためにされる事実的行為であるから,
1538 条理上
1539 も,
1540 行政機関に行政指導についての作為義務が生ずることはない。
1541
1542
1543 エ. 行政指導は,
1544 相手方の任意の協力を求めるものであるから,
1545 法律に根拠がなく,
1546 かつ,
1547 その
1548 行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても,
1549 その行政機関が行政サービスの
1550 目的で行うものである限り,
1551 行うことが許される。
1552
1553
1554 1. 1個
1555
1556 2. 2個
1557
1558 3. 3個
1559
1560 4. 4個
1561
1562 - 13 -
1563
1564 5. 0個
1565
1566 〔第26問〕(配点:2)
1567 通達に関する次のアからウまでの各記述について,
1568 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1569 正しい
1570 ものに○,
1571 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1572 後記1から8までの中から選びなさい。
1573
1574
1575 (解答欄は,
1576 [55])
1577 ア. 国家行政組織法第14条第2項は,
1578
1579 「各省大臣,
1580 各委員会及び各庁の長官は,
1581 その機関の所掌
1582 事務について,
1583 命令又は示達するため,
1584 所管の諸機関及び職員に対し,
1585 訓令又は通達を発する
1586 ことができる。
1587
1588 」と定めているが,
1589 これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではな
1590 いから,
1591 局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。
1592
1593
1594 イ. パチンコ球遊器について約10年間にわたり非課税の取扱いが続いた後に,
1595 法定の課税対象
1596 物品に該当する旨の通達が発せられた場合,
1597 通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとして
1598 も,
1599 通達が発せられた後にされる課税処分は,
1600 非課税の継続に寄せられた納税者の信頼を損な
1601 うものであり,
1602 違法である。
1603
1604
1605 ウ. 墓地,
1606 埋葬等に関する法律第13条に関して,
1607 他の宗教団体信者であることだけを理由とす
1608 る埋葬拒否は「正当の理由」によるものとは認められないと解釈した通達について,
1609 この解釈
1610 を誤りと考える寺院は,
1611 通達に従わず,
1612 同条違反を理由に起訴された後に,
1613 刑事訴訟で通達の
1614 適法性を争うことができるが,
1615 それでは公訴を提起され,
1616 有罪判決を受ける危険を負わざるを
1617 得ないため,
1618 取消訴訟で当該通達の適法性を争うことができる。
1619
1620
1621 (参照条文)墓地,
1622 埋葬等に関する法律
1623 第13条
1624
1625 墓地,
1626 納骨堂又は火葬場の管理者は,
1627 埋葬,
1628 埋蔵,
1629 収蔵又は火葬の求めを受け
1630
1631 たときは,
1632 正当の理由がなければこれを拒んではならない。
1633
1634
1635 第21条
1636
1637 左の各号の一に該当する者は,
1638 これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
1639
1640 処する。
1641
1642
1643 一
1644
1645 第3条,
1646 第4条,
1647 第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
1648
1649 二
1650
1651 (略)
1652
1653 1. ア○
1654
1655 イ○
1656
1657 ウ○
1658
1659 2. ア○
1660
1661 イ○
1662
1663 ウ×
1664
1665 3. ア○
1666
1667 イ×
1668
1669 ウ○
1670
1671 4. ア○
1672
1673 イ×
1674
1675 ウ×
1676
1677 5. ア×
1678
1679 イ○
1680
1681 ウ○
1682
1683 6. ア×
1684
1685 イ○
1686
1687 ウ×
1688
1689 7. ア×
1690
1691 イ×
1692
1693 ウ○
1694
1695 8. ア×
1696
1697 イ×
1698
1699 ウ×
1700
1701 〔第27問〕(配点:3)
1702 法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの。
1703
1704 以下同じ。
1705
1706 )上の質問検査権に関する
1707 最高裁判所平成16年1月20日第二小法廷決定(刑集58巻1号26頁)の次の判示を読み,
1708 後
1709 記アからエまでの各記述について,
1710 明らかに同決定の考え方と整合しないもの二つの組合せを,
1711 後
1712 記1から6までの中から選びなさい。
1713
1714 (解答欄は,
1715 [56])
1716 法人税法「156条によると,
1717 同法153条(中略)に規定する質問又は検査の権限は,
1718 犯罪の
1719 証拠資料を取得収集し,
1720 保全するためなど,
1721 犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使
1722 することは許されないと解するのが相当である。
1723
1724 しかしながら,
1725 上記質問又は検査の権限の行使に
1726 当たって,
1727 取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとし
1728 ても,
1729 そのことによって直ちに,
1730 上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための
1731 手段として行使されたことにはならないというべきである。
1732
1733 」
1734 (参照条文)法人税法
1735 第153条
1736
1737 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該
1738
1739 職員は,
1740 法人税に関する調査について必要があるときは,
1741 法人に質問し,
1742 又はその帳簿
1743 書類その他の物件を検査することができる。
1744
1745
1746 第156条
1747
1748 前三条の規定による質問又は検査の権限は,
1749 犯罪捜査のために認められたも
1750
1751 のと解してはならない。
1752
1753
1754 - 14 -
1755
1756 ア. 税務調査を行うための質問検査権の制度は,
1757 刑罰を背景とした間接強制による証拠資料の収
1758 集を可能にしているとしても,
1759 刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一
1760 般的に有する手続として認められたものではなく,
1761 租税の公平確実な賦課徴収のために必要な
1762 資料を収集することを目的とする手続であって,
1763 必要性,
1764 合理性が肯定できるから,
1765 憲法第
1766 35条及び第38条の趣旨に反するものではない。
1767
1768
1769 イ. 法人税法第156条に違反した質問検査権の行使であるかどうかの判断に当たっては,
1770 その
1771 質問検査権を行使した主体の主観的な意図は考慮すべきではない。
1772
1773
1774 ウ. 犯則調査は,
1775 一種の行政手続であって刑事手続(司法手続)ではないから,
1776 その実質が租税
1777 犯の捜査としての機能を有するものであっても,
1778 法人税法第156条にいう「犯罪捜査」に含
1779 まれない。
1780
1781
1782 エ. 税務調査によって事案の内容を把握することにより,
1783 犯則調査に移行する可能性があること
1784 を認識しながら,
1785 質問調査権を行使したにとどまる場合は,
1786 必ずしも,
1787 法人税法第156条に
1788 よって禁止されている質問検査権を犯則調査のための手段として行使する場合に当たらない。
1789
1790
1791 1. アとイ
1792
1793 2. アとウ
1794
1795 3. アとエ
1796
1797 4. イとウ
1798
1799 5. イとエ
1800
1801 6. ウとエ
1802
1803 〔第28問〕(配点:2)
1804 最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻7号1174頁・伊方原発訴訟判
1805 決)に関する次のアからウまでの各記述について,
1806 正しいものに○,
1807 誤っているものに×を付した
1808 場合の組合せを,
1809 後記1から8までの中から選びなさい。
1810
1811 (解答欄は,
1812 [57])
1813 ア. この判決は,
1814 原子炉設置許可処分の違法性に関する司法審査の方式として,
1815 裁判所が処分要
1816 件について行政庁と同一の立場に立って判断を行い,
1817 それと行政庁の判断とを比較して,
1818 行政
1819 庁の判断の適否を審査するという方式を採用している。
1820
1821
1822 イ. この判決は,
1823 原子炉設置許可処分について,
1824 処分要件を満たした場合に,
1825 処分をするかどう
1826 か,
1827 するとしてどのような内容の処分をするかという点について,
1828 行政庁の裁量を認めたもの
1829 である。
1830
1831
1832 ウ. この判決は,
1833 原子炉設置許可処分の取消訴訟においては,
1834 原子炉施設の安全審査に関する資
1835 料をすべて行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると,
1836 行政庁の側がその判断に不
1837 合理な点がないことの主張,
1838 立証責任を負うべきものとしている。
1839
1840
1841 1. ア○
1842
1843 イ○
1844
1845 ウ○
1846
1847 2. ア○
1848
1849 イ○
1850
1851 ウ×
1852
1853 3. ア○
1854
1855 イ×
1856
1857 ウ○
1858
1859 4. ア○
1860
1861 イ×
1862
1863 ウ×
1864
1865 5. ア×
1866
1867 イ○
1868
1869 ウ○
1870
1871 6. ア×
1872
1873 イ○
1874
1875 ウ×
1876
1877 7. ア×
1878
1879 イ×
1880
1881 ウ○
1882
1883 8. ア×
1884
1885 イ×
1886
1887 ウ×
1888
1889 - 15 -
1890
1891 〔第29問〕(配点:3)
1892 次のアからエは,
1893 A欄に掲げる各行政処分についてB欄に掲げる各手続等に係る行政手続法の定
1894 めが適用されることを示したものである。
1895
1896 それぞれ正しい場合には1を,
1897 誤っている場合には2を
1898 選びなさい。
1899
1900 ただし,
1901 いずれの行政処分についても,
1902 同法の規定が原則どおり適用されるものとす
1903 る。
1904
1905 (解答欄は,
1906 アからエの順に[58]から[61])
1907 A
1908 ア
1909
1910 欄
1911
1912 B
1913
1914 営業許可申請に対する不許可処分
1915
1916 [58]
1917 イ
1918 [59]
1919
1920 聴聞
1921 理由の提示
1922
1923 職権による営業停止処分
1924
1925 理由の提示
1926
1927 [60]
1928 エ
1929
1930 弁明の機会の付与
1931 審査基準の設定
1932
1933 営業許可の職権による取消処分
1934
1935 ウ
1936
1937 欄
1938
1939 標準処理期間の設定
1940 職権による法人の役員の解任命令
1941
1942 [61]
1943
1944 聴聞
1945 命令等制定手続
1946
1947 〔第30問〕(配点:3)
1948 Aは,
1949 国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けて
1950 いたが,
1951 同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。
1952
1953 次のアから
1954 エまでの各記述について,
1955 それぞれ正しい場合には1を,
1956 誤っている場合には2を選びなさい。
1957
1958
1959 (解
1960 答欄は,
1961 アからエの順に[62]から[65])
1962 ア. Bが占用許可を取り消すことにより,
1963 Aは占用権原を喪失するから,
1964 Bは,
1965 河川法第75条
1966 第1項の規定により当該工作物の除却を命ずるまでもなく,
1967 行政代執行法に基づく代執行によ
1968 り当該工作物を除却することができる。
1969
1970 [62]
1971 イ. Aが,
1972 Bとの間で,
1973 所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが,
1974 同期限までに
1975 撤去しなかった場合,
1976 Bは,
1977 行政代執行法に基づく代執行により,
1978 当該工作物を除却すること
1979 ができる。
1980
1981 [63]
1982 ウ. Bが,
1983 行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる場合であって
1984 も,
1985 国は,
1986 当該土地の所有権に基づいて工作物収去土地明渡しを求める民事訴訟を提起し,
1987 確
1988 定判決を得て民事執行により当該工作物を撤去することができる。
1989
1990 [64]
1991 エ. Bは,
1992 河川法第75条第1項により当該工作物の除却を命じたが,
1993 Aが当該工作物を撤去し
1994 ない場合,
1995 危険が切迫しているため,
1996 撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり,
1997 戒告
1998 及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは,
1999 これらの手続を経ないで代執行をする
2000 ことができる。
2001
2002 [65]
2003 (参照条文)河川法
2004 第24条
2005
2006 河川区域内の土地(中略)を占用しようとする者は,
2007 国土交通省令で定めると
2008
2009 ころにより,
2010 河川管理者の許可を受けなければならない。
2011
2012
2013 第26条
2014
2015 河川区域内の土地において工作物を新築し,
2016 改築し,
2017 又は除却しようとする者
2018
2019 は,
2020 国土交通省令で定めるところにより,
2021 河川管理者の許可を受けなければならない。
2022
2023
2024 (以
2025 下略)
2026 - 16 -
2027
2028 2〜5
2029
2030 (略)
2031
2032 第75条
2033
2034 河川管理者は,
2035 次の各号のいずれかに該当する者に対して,
2036 この法律若しくは
2037
2038 この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認
2039 を取り消し,
2040
2041 (中略),
2042 又は工事その他の行為の中止,
2043 工作物の改築若しくは除却(中略)
2044 その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
2045
2046
2047 一
2048
2049 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこ
2050 れらの規定に基づく処分に違反した者,
2051 (以下略)
2052
2053 二,
2054 三
2055
2056 (略)
2057
2058 2〜10
2059
2060 (略)
2061
2062 〔第31問〕(配点:2)
2063 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
2064
2065 )に関する次のアから
2066 ウまでの各記述について,
2067 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2068 正しいものに○,
2069 誤っているもの
2070 に×を付した場合の組合せを,
2071 後記1から8までの中から選びなさい。
2072
2073 (解答欄は,
2074 [66])
2075 ア. 情報公開法は,
2076 特定の個人を識別できる情報(以下「個人識別情報」という。
2077
2078 )を不開示情報
2079 として規定しているところ,
2080 これは,
2081 個人識別情報に係る個人のプライバシー等の権利利益を
2082 保護する趣旨であるから,
2083 開示請求人自身に関する個人識別情報については,
2084 本人が開示請求
2085 をしている場合には,
2086 その者の権利利益が害されるおそれはないため,
2087 上記不開示情報には当
2088 たらない。
2089
2090
2091 イ. 情報公開法は,
2092 法人等に関する情報であって,
2093 公にすることによって当該法人等の正当な利
2094 益を害するおそれがあるものを不開示情報として規定しているところ,
2095 これは,
2096 当該情報に関
2097 する法人等の正当な利益を保護する趣旨であるから,
2098 上記のおそれがある情報が記録されてい
2099 る行政文書については,
2100 これを開示することができる場合はない。
2101
2102
2103 ウ. 法人等を代表する者がその職務として行った行為であっても,
2104 その者にとっては自己の社会
2105 的活動としての側面を有し,
2106 個人にかかわりのあるものであることは否定できないから,
2107 当該
2108 行為に関する情報によって上記の者を特定することができる場合には,
2109 原則として,
2110 個人識別
2111 情報としての不開示情報に該当する。
2112
2113
2114 1. ア○
2115
2116 イ○
2117
2118 ウ○
2119
2120 2. ア○
2121
2122 イ○
2123
2124 ウ×
2125
2126 3. ア○
2127
2128 イ×
2129
2130 ウ○
2131
2132 4. ア○
2133
2134 イ×
2135
2136 ウ×
2137
2138 5. ア×
2139
2140 イ○
2141
2142 ウ○
2143
2144 6. ア×
2145
2146 イ○
2147
2148 ウ×
2149
2150 7. ア×
2151
2152 イ×
2153
2154 ウ○
2155
2156 8. ア×
2157
2158 イ×
2159
2160 ウ×
2161
2162 - 17 -
2163
2164 〔第32問〕(配点:2)
2165 次のAからEの空欄に入れるべき語句を【語群】の中から選び,
2166 順に並べた場合の組合せとして
2167 正しいものを後記1から6までの中から選びなさい。
2168
2169 (解答欄は,
2170 [67])
2171 行政事件訴訟法第2条は,
2172 行政事件訴訟とは,
2173
2174 〔A〕,
2175
2176 〔B〕,
2177
2178 〔C〕及び〔D〕をいうと定めている。
2179
2180
2181 課税処分を受けた納税者がその取消しを求める訴えは,
2182
2183 〔A〕であり,
2184 土地収用法に基づく収用委員
2185 会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは,
2186
2187 〔B〕であり,
2188 普通地方公共団体の住民が,
2189 市に対して
2190 不法行為を行った者に対して市長が損害賠償請求権を行使しないことの違法確認を求める訴えは,
2191
2192 〔C〕であり,
2193 〔E〕は,
2194 〔D〕である。
2195
2196
2197 【語
2198
2199 群】
2200
2201 a. 抗告訴訟
2202
2203 b. 処分の取消しの訴え
2204
2205 d. 不作為の違法確認の訴え
2206 h. 選挙訴訟
2207
2208 c. 裁決の取消しの訴え
2209
2210 e. 当事者訴訟
2211
2212 i. 機関訴訟
2213
2214 f. 住民訴訟
2215
2216 j. 選挙の効力に関する訴え
2217
2218 g. 民衆訴訟
2219 k. 職務執行命令訴訟
2220
2221 (A,
2222 B,
2223 C,
2224 D,
2225 Eの順とする。
2226
2227 )
2228 1. b - c - d - h - j
2229
2230 2. a - e - f - h - j
2231
2232 3. b - c - f - i - k
2233
2234 4. a - e - g - h - j
2235
2236 5. a - e - g - i - k
2237
2238 6. b - e - d - i - j
2239
2240 〔第33問〕(配点:3)
2241 最高裁判所の判決において処分性を否定されているものを次の【甲群】の行為の中から三つ選ん
2242 だ上,
2243 当該行為の処分性が否定される理由の骨子を次の【乙群】の中からそれぞれ一つ選び,
2244 当該
2245 行為の選択が正しく,
2246 かつ,
2247 その理由との結び付きが最も適切となる組合せを作ったとき,
2248
2249 【乙群】
2250 の中で,
2251 その組合せに用いられないこととなる理由二つの組合せを,
2252 後記の1から10までの中か
2253 ら選びなさい。
2254
2255 (解答欄は,
2256 [68])
2257 【甲
2258
2259 群】
2260
2261 ア. 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施
2262 計画の認可
2263 イ. 農地法の規定に基づく農林水産大臣による買収土地の旧所有者に対する売払い
2264 ウ. 関税定率法の規定に基づく税関長の輸入業者に対する輸入禁制品該当の通知
2265 エ. 道路交通法の規定に基づく警察本部長の反則者に対する反則金の納付通告
2266 【乙
2267
2268 群】
2269
2270 A. 当該行為によって相手方に義務を課するものではなく,
2271 その内容の適否は,
2272 他の手続で争う
2273 ことが予定されていること
2274 B. 一連の行政過程における中間段階の行為にすぎないこと
2275 C. 上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段として行われるもので,
2276 行政組織内の内部的
2277 行為にすぎないこと
2278 D. 私法上の行為にすぎないこと
2279 E. 相手方に対してする法律所定の事由に当たることについての観念の通知にすぎないこと
2280 1. A−B
2281
2282 2. A−C
2283
2284 3. A−D
2285
2286 4. A−E
2287
2288 5. B−C
2289
2290 6. B−D
2291
2292 7. B−E
2293
2294 8. C−D
2295
2296 9. C−E
2297
2298 10. D−E
2299
2300 〔第34問〕(配点:2)
2301 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について,
2302 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2303
2304 正しいものに○,
2305 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2306 後記1から8までの中から選びな
2307 さい。
2308
2309 (解答欄は,
2310 [69])
2311 ア. 受刑者に対する懲罰処分として10日間の閉居罰が執行され,
2312 これが終了した場合であって
2313 も,
2314 当該受刑者の仮出所の決定に当たって,
2315 当該懲罰処分を受けたことが事実上考慮される余
2316 - 18 -
2317
2318 地があるから,
2319 その取消しを求める訴えの利益は失われない。
2320
2321
2322 イ. 免職処分を受けた公務員が,
2323 その後公職の選挙に立候補した場合には,
2324 公職選挙法第90条
2325 によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされ,
2326 当該免職処分が取り消されたとし
2327 ても同人が公務員たる地位を回復することはないから,
2328 その取消しを求める訴えの利益は失わ
2329 れる。
2330
2331
2332 (参照条文)公職選挙法
2333 第90条 (前略)公務員が,
2334
2335 (中略)届出により公職の候補者となつたときは,
2336 当該公務
2337 員の退職に関する法令の規定にかかわらず,
2338 その届出の日に当該公務員たることを辞し
2339 たものとみなす。
2340
2341
2342 ウ. ある県の公文書公開条例に基づく公文書の公開請求について非公開決定を受けた者が同決定
2343 の取消しを求める訴訟において,
2344 当該公文書が書証として提出された場合であっても,
2345 同人に
2346 は,
2347 同条例に基づき公文書の公開を請求して,
2348 所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,
2349
2350 又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益があるから,
2351 上記非公開決定の取消しを求
2352 める訴えの利益は失われない。
2353
2354
2355 1. ア○
2356
2357 イ○
2358
2359 ウ○
2360
2361 2. ア○
2362
2363 イ○
2364
2365 ウ×
2366
2367 3. ア○
2368
2369 イ×
2370
2371 ウ○
2372
2373 4. ア○
2374
2375 イ×
2376
2377 ウ×
2378
2379 5. ア×
2380
2381 イ○
2382
2383 ウ○
2384
2385 6. ア×
2386
2387 イ○
2388
2389 ウ×
2390
2391 7. ア×
2392
2393 イ×
2394
2395 ウ○
2396
2397 8. ア×
2398
2399 イ×
2400
2401 ウ×
2402
2403 - 19 -
2404
2405 〔第35問〕(配点:3)
2406 次のアからエまでの教授と学生との間の問答における学生の答えについて,
2407 それぞれ正しい場合
2408 には1を,
2409 誤っている場合には2を選びなさい。
2410
2411
2412 (解答欄は,
2413 アからエの順に[70]から[73])
2414 ア. 教授:今日は,
2415 マンション建築に係る建築確認について,
2416 周辺住民から提起された建築確認
2417 取消訴訟を例に挙げて,
2418 取消訴訟の手続等に関して勉強してみよう。
2419
2420
2421 まず,
2422 建築確認について,
2423 建築基準法に違反する点があれば,
2424 周辺住民は,
2425 だれでも
2426 その取消訴訟を提起できるのかな。
2427
2428
2429 学生:周辺住民ならだれでも取消訴訟を提起できるわけではないと思います。
2430
2431 建築確認につ
2432 いて,
2433 建ぺい率や容積率,
2434 高度制限に違反するような違法がある場合に,
2435 当該マンショ
2436 ン建築によって,
2437 日照を妨げられるなど,
2438 具体的な被害を受けるおそれのある者には原
2439 告適格が認められる余地がありますが,
2440 単に周辺住民というだけでは,
2441 幾ら建築確認に
2442 建築基準法に違反する点があっても取消訴訟の提起は無理だと思います。
2443
2444 [70]
2445 イ. 教授:取消訴訟は,
2446 その訴えを提起すべき期間に,
2447 何らかの制限があったかな。
2448
2449
2450 学生:これは,
2451 行政訴訟の常識です。
2452
2453 取消訴訟は,
2454 処分や裁決があったことを知った日から
2455 6箇月を経過したとき,
2456 又は処分や裁決の日から1年を経過したときは,
2457 どんな理由が
2458 あるにせよ,
2459 提起することができないことになっています。
2460
2461 これを出訴期間といい,
2462 出
2463 訴期間を徒過した取消訴訟は,
2464 訴えを却下されることになるので,
2465 周辺住民は,
2466 このこ
2467 とに気を付ける必要があります。
2468
2469 [71]
2470 ウ. 教授:周辺住民からの建築確認の取消訴訟において,
2471 もしも,
2472 これが取り消されることにな
2473 ると,
2474 建築確認を受けたマンション建築業者は,
2475 当該訴訟の当事者にならないままに,
2476
2477 建築確認の効力が失われて,
2478 不測の損害を被ることになりかねないが,
2479 このような業者
2480 の保護は,
2481 どのように図られることになるのかな。
2482
2483
2484 学生:マンション建築業者は,
2485 訴訟の結果により権利を害される場合は,
2486 裁判所に申し立て
2487 て当該訴訟に参加することができますし,
2488 裁判所も,
2489 職権で当該業者を当該訴訟に参加
2490 させることができます。
2491
2492 [72]
2493 エ. 教授:建築確認の取消訴訟の係属中に,
2494 問題のマンションの建築工事が完了した場合は,
2495 建
2496 築確認の取消しを求める意味がなくなってしまうように思うが,
2497 このような場合にも訴
2498 えの利益はあるのかな。
2499
2500
2501 学生:建築確認が違法であるとして判決でそれが取り消されれば,
2502 その判決の拘束力によっ
2503 て,
2504 行政庁は,
2505 建築物に関する完了検査についての検査済証の交付を拒否することや違
2506 反是正命令を発することを義務付けられますから,
2507 建築工事が完了しても,
2508 建築確認の
2509 取消しを求める訴えの利益は失われないと思います。
2510
2511 [73]
2512 〔第36問〕(配点:3)
2513 次のアからエまでの各訴訟について,
2514 それぞれ行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係に関
2515 する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」に分類される場合には1を,
2516 そうでない
2517 場合には2を選びなさい。
2518
2519 (解答欄は,
2520 アからエの順に[74]から[77])
2521 ア. 薬局の開設を登録制から許可制に改めた薬事法の改正が憲法に違反するとして,
2522 旧法に基づ
2523 く登録をして薬局を開設していた者が,
2524 国を被告として提起する,
2525 新法に基づく許可を受けな
2526 くても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟[74]
2527 イ. 土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決が無効であることを前提として,
2528 従前の土地
2529 所有者が,
2530 起業者を被告として提起する,
2531 当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟
2532 [75]
2533 ウ. 出生の届出をしたが,
2534 出生による国籍取得の要件を満たさないとして戸籍に登載されなかっ
2535 た者が,
2536 国を被告として提起する,
2537 日本国籍を有することの確認を求める訴訟[76]
2538 - 20 -
2539
2540 エ. ある特許に無効事由があるとして特許無効審判の請求をしたが,
2541 同請求は成立しないとの審
2542 決を受けた者が,
2543 同審判の被請求人である特許権者を被告として提起する,
2544 同審決の取消しを
2545 求める訴訟[77]
2546 (参照条文)特許法
2547 第123条
2548
2549 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,
2550 その特許を無効にすることに
2551
2552 ついて特許無効審判を請求することができる。
2553
2554 (以下略)
2555 一〜八
2556 2〜4
2557
2558 (略)
2559 (略)
2560
2561 第178条
2562 2〜6
2563
2564 審決に対する訴え(中略)は,
2565 東京高等裁判所の専属管轄とする。
2566
2567
2568
2569 (略)
2570
2571 第179条
2572
2573 前条第1項の訴えにおいては,
2574 特許庁長官を被告としなければならない。
2575
2576 た
2577
2578 だし,
2579 特許無効審判(中略)の審決に対するものにあつては,
2580 その審判(中略)の請求
2581 人又は被請求人を被告としなければならない。
2582
2583
2584 〔第37問〕(配点:2)
2585 無効等確認訴訟に関する次のアからウまでの各記述について,
2586 最高裁判所の判例に照らし,
2587 正し
2588 いものに○,
2589 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2590 後記1から8までの中から選びなさい。
2591
2592
2593 (解答欄は,
2594 [78])
2595 ア. 課税処分を受けた納税者は,
2596 当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分
2597 を受けるおそれがあるときは,
2598 課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起する
2599 ことができるとしても,
2600 課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
2601
2602
2603 イ. 原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は,
2604 人格権に基づいて原子炉設置等の
2605 差止めを求める民事訴訟を提起することができるから,
2606 当該原子炉設置許可処分の無効等確認
2607 訴訟の原告適格を有しない。
2608
2609
2610 ウ. 土地改良事業の換地処分を受けた者は,
2611 照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で
2612 見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場
2613 合,
2614 当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても,
2615
2616 当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
2617
2618
2619 1. ア○
2620
2621 イ○
2622
2623 ウ○
2624
2625 2. ア○
2626
2627 イ○
2628
2629 ウ×
2630
2631 3. ア○
2632
2633 イ×
2634
2635 ウ○
2636
2637 4. ア○
2638
2639 イ×
2640
2641 ウ×
2642
2643 5. ア×
2644
2645 イ○
2646
2647 ウ○
2648
2649 6. ア×
2650
2651 イ○
2652
2653 ウ×
2654
2655 7. ア×
2656
2657 イ×
2658
2659 ウ○
2660
2661 8. ア×
2662
2663 イ×
2664
2665 ウ×
2666
2667 - 21 -
2668
2669 〔第38問〕(配点:2)
2670 行政事件訴訟法上の仮の救済制度に関する次のアからウまでの各記述について,
2671 正しいものに○,
2672
2673 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2674 後記1から8までの中から選びなさい。
2675
2676
2677 (解答欄は,
2678
2679 [79])
2680 ア. 執行停止の申立ては,
2681 本案訴訟を提起した後でなければ申し立てることができないとされて
2682 いるが,
2683 仮の差止めの申立ては,
2684 処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避
2685 けるため緊急の必要がある場合にされるものであるから,
2686 本案訴訟の提起は申立ての要件とさ
2687 れていない。
2688
2689
2690 イ. 仮の差止めの申立ての制度は,
2691 許可申請に対する不許可処分が予想される場合に,
2692 申請者が
2693 当該不許可処分を仮に差し止めることによって損害の発生を防止することができるようにする
2694 ことなどを念頭に置いて,
2695 国民の権利利益の保護を拡充する目的で設けられたものである。
2696
2697
2698 ウ. 執行停止について内閣総理大臣の異議の制度があるのと同様に,
2699 仮の差止めにおいても内閣
2700 総理大臣の異議の制度が設けられている。
2701
2702
2703 1. ア○
2704
2705 イ○
2706
2707 ウ○
2708
2709 2. ア○
2710
2711 イ○
2712
2713 ウ×
2714
2715 3. ア○
2716
2717 イ×
2718
2719 ウ○
2720
2721 4. ア○
2722
2723 イ×
2724
2725 ウ×
2726
2727 5. ア×
2728
2729 イ○
2730
2731 ウ○
2732
2733 6. ア×
2734
2735 イ○
2736
2737 ウ×
2738
2739 7. ア×
2740
2741 イ×
2742
2743 ウ○
2744
2745 8. ア×
2746
2747 イ×
2748
2749 ウ×
2750
2751 〔第39問〕(配点:2)
2752 住民訴訟に関する次のアからウまでの各記述について,
2753 正しいものに○,
2754 誤っているものに×を
2755 付した場合の組合せを,
2756 後記1から8までの中から選びなさい。
2757
2758 (解答欄は,
2759 [80])
2760 ア. 住民訴訟は,
2761 当該普通地方公共団体の住民である者に特に出訴を認めた客観訴訟であるから,
2762
2763 原告が,
2764 口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出したときは,
2765 訴えは不適法にな
2766 る。
2767
2768
2769 イ. 住民訴訟は,
2770 当該普通地方公共団体の住民である者に,
2771 違法な財務会計行為を是正する権能
2772 を特に認めた客観訴訟であるから,
2773 違法な財務会計行為が行われた当時,
2774 当該普通地方公共団
2775 体の住民であったことが,
2776 訴えの適法要件になる。
2777
2778
2779 ウ. 住民訴訟を提起した住民が,
2780 訴訟の係属中に死亡したときは,
2781 その住民の相続人が訴訟を承
2782 継することができる。
2783
2784
2785 1. ア○
2786
2787 イ○
2788
2789 ウ○
2790
2791 2. ア○
2792
2793 イ○
2794
2795 ウ×
2796
2797 3. ア○
2798
2799 イ×
2800
2801 ウ○
2802
2803 4. ア○
2804
2805 イ×
2806
2807 ウ×
2808
2809 5. ア×
2810
2811 イ○
2812
2813 ウ○
2814
2815 6. ア×
2816
2817 イ○
2818
2819 ウ×
2820
2821 7. ア×
2822
2823 イ×
2824
2825 ウ○
2826
2827 8. ア×
2828
2829 イ×
2830
2831 ウ×
2832
2833 〔第40問〕(配点:3)
2834 行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について,
2835 法令又は最高裁判所の判例に照ら
2836 し,
2837 それぞれ正しい場合には1を,
2838 誤っている場合には2を選びなさい。
2839
2840
2841 (解答欄は,
2842 アからエの順
2843 に[81]から[84])
2844 ア. 不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。
2845
2846 [81]
2847 イ. 行政不服審査においては,
2848 行政事件訴訟とは異なり,
2849 処分の名あて人以外の者による不服申
2850 立ては認められない。
2851
2852 [82]
2853 ウ. 処分庁の上級行政庁である審査庁は,
2854 営業免許取消処分に対する審査請求に理由があると認
2855 めるときは,
2856 原処分を営業停止処分に変更する裁決をすることができる。
2857
2858 [83]
2859 エ. 原処分を適法と認めて審査請求を棄却する裁決があった場合,
2860 当該裁決は処分庁を拘束する
2861 から,
2862 処分庁は原処分を取り消したり,
2863 変更したりすることができない。
2864
2865 [84]
2866
2867 - 22 -
2868
2869