1 短答式試験問題集[民事系科目]
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5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 信義誠実の原則又は権利濫用禁止の原則に関する次のアからオまでの各記述のうち,権利濫用禁
8 止の原則について述べているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
9 (解答欄
10 は,[bP])
11 ア. 国は,公務員に対して,その生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負
12 う。
13 イ. 解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず,相手方においてその権利はもはや行使さ
14 れないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったという特段の事情がある場合には,解除
15 権の行使は許されない。
16 ウ. 動産売買における引渡場所について,買主が売主に問い合わせをすれば知ることが容易であ
17 った場合には,問い合わせを怠った買主は,遅滞の責任を免れない。
18 エ. 妨害により所有権が侵害されても,生じた損失が軽微であり,妨害を除去することが著しく
19 困難で,多大の費用を要する場合には,不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めること
20 は許されない。
21 オ. 権利の行使であっても,社会観念上被害者が認容しなければならない程度を超える場合には,
22 不法行為が成立する。
23 1. ア
24
25 イ
26
27 2. ア
28
29 オ
30
31 3. イ
32
33 ウ
34
35 4. ウ
36
37 エ
38
39 5. エ
40
41 オ
42
43 〔第2問〕(配点:2)
44 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
45 から5までのうちどれか。(解答欄は,[bQ])
46 ア. 未成年者は代理人になれない。
47 イ. 未成年者に対して親権を行う者がいないときは,後見が開始する。
48 ウ. 未成年者が他人に損害を与えた場合には,未成年者は不法行為責任を負わず,その監督義務
49 者が不法行為責任を負う。
50 エ. 未成年者が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なくてはならない。
51 オ. 未成年者であっても,許可された特定の営業に関しては,行為能力を有する。
52 1. ア
53
54 イ
55
56 2. ア
57
58 エ
59
60 3. イ
61
62 オ
63
64 4. ウ
65
66 エ
67
68 5. ウ
69
70 オ
71
72 〔第3問〕(配点:2)
73 行為能力に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
74 3])
75 1. 共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は,取り消すことができない。
76 2. 成年被後見人が,後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は,取り消すことができな
77 い。
78 3. 被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,貸付金の弁済を受けた行為は,取り消すことができる。
79 4. 補助開始の審判がされる場合においても,補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
80 5. 被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合,その相手方は,被保佐人に対して,保
81 佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが,保佐人に直接追認するか否かの回答を
82 求める催告をすることはできない。
83
84 - 2 -
85
86 〔第4問〕(配点:2)
87 権利能力なき社団に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているも
88 のを2個選びなさい。(解答欄は,[bS],[bT]順不同)
89 1. 権利能力なき社団の成立要件は,団体としての組織を備え,多数決の原理が行われ,構成員
90 の変更にかかわらず団体そのものが存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産
91 の管理等団体としての主要な点が確定していることである。
92 2. 権利能力なき社団が取得した不動産については,権利能力なき社団名義で所有権の登記をす
93 ることはできず,権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をす
94 ることができるにすぎない。
95 3. 代表者の定めのある権利能力なき社団は,その名において訴え,又は訴えられることができ
96 る。
97 4. 権利能力なき社団の財産は,その構成員に総有的に帰属するから,構成員の一人に対して金
98 銭債権を有する債権者は,当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができ
99 る。
100 5. 権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが,その取引によ
101 り社団が負担した債務については,構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務な
102 いし責任を負わない。
103 〔第5問〕(配点:3)
104 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
105 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bU])
106 ア. 第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において,表意者が要素の錯誤を認
107 めているときは,表意者自らは無効を主張する意思がなくても,その第三者は,意思表示の無
108 効を主張することができる。
109 イ. 和解契約において,代物弁済の目的とした商品の性質に瑕疵があり,和解契約の要素に錯誤
110 がある場合,瑕疵担保責任の規定の適用は排除され,錯誤無効の主張も,和解契約の確定効に
111 反し許されない。
112 ウ. 重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張し得ない以上,相手方又は第三者は,
113 その無効を主張することができない。
114 エ. 協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知ら
115 ず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合であ
116 っても,財産分与契約の無効を主張することはできない。
117 オ. 他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は,特にその旨
118 を表示し保証契約の内容としたのでなければ,錯誤無効を主張することができない。
119 1. ア
120
121 イ
122
123 2. ア
124
125 オ
126
127 3. イ
128
129 エ
130
131 4. ウ
132
133 - 3 -
134
135 エ
136
137 5. ウ
138
139 オ
140
141 〔第6問〕(配点:2)
142 民法上の代理に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
143 (解答欄は,
144 [bV])
145 1. 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても,代理人が本人のため
146 にすることを相手方において知ることができた場合には,意思表示は本人に帰属する。
147 2. 自己契約及び双方代理は,債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則と
148 して効力を生じないが,本人の保護のための制度であるから,無権代理行為として,本人が追
149 認すれば有効になる。
150 3. 代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても,それが客観的に代理権の範囲にあり,
151 相手方が代理人の意図を知らず,知らないことに過失がないときは,代理人がした意思表示は
152 本人に帰属する。
153 4. 何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても,相手方が代理人と称した者に
154 当該契約を締結する権限があると信じ,そのように信じたことにつき正当な理由がある場合に
155 は,本人に対してその効力を生じる。
156 5. 復代理人は,本人の代理人であって代理人の代理人ではないから,復代理人が代理行為をす
157 るに当たっては,本人のためにすることを示せば十分である。
158 〔第7問〕(配点:2)
159 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
160 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bW])
161 ア. 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくことが客
162 観的に表現されているときは,土地賃借権の時効取得が可能である。
163 イ. 債務につき消滅時効が完成した後に,債務者が債務の承認をした以上,時効完成の事実を知
164 らなかったときでも,以後その完成した消滅時効を援用することは許されない。
165 ウ. 取得時効を主張する時効援用権者は,占有を開始した以後の任意の時点を時効の起算点とし
166 て選択することができる。
167 エ. 相続人が,被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりでなく,新たに相続財
168 産を事実上支配することによって占有を開始して,その占有に所有の意思があるとみられる場
169 合においては,被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,相続人は新権原に
170 より所有の意思をもって占有を始めたものといえる。
171 オ. 債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹
172 消登記手続請求訴訟において,債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め,被担保
173 債権の存在を主張したとしても,その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は
174 生じない。
175 1. ア
176
177 イ
178
179 2. ア
180
181 エ
182
183 3. イ
184
185 ウ
186
187 4. ウ
188
189 オ
190
191 5. エ
192
193 オ
194
195 〔第8問〕(配点:2)
196 Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合,判例の趣旨に照らしYが引渡
197 しを拒絶することができるものは,次の1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bX])
198 1. 土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ,Xは,Aが真
199 実の所有者であると過失なく信じ,Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
200 2. 土地を所有し占有するYからAへ,AからXへと同土地が順次売買され,それぞれ代金の支
201 払も了した。
202 3. 土地を所有し占有するYは,Aに対し,同土地を売却して移転登記を行ったが,この売買に
203 はAによる詐欺があったので,YはAに対して取消しの意思表示をした。その直後,Aは,同
204 - 4 -
205
206 土地をXに売却して移転登記を行った。
207 4. XがYの代理人としてAから土地を買い受け,Yが同土地を所有し占有するようになったが,
208 登記名義はAのままであった。その直後,Xは,Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
209 5. Aの父はYに土地を売却し引き渡したが,移転登記をする前に急死してしまった。その後,
210 この土地を単独で相続したAが,Xに対して同土地を売却して移転登記を行った。
211 〔第9問〕(配点:3)
212 不動産をめぐる権利主張において登記の要否が問題となる場面に関する次のアからオまでの各記
213 述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
214 (解答欄は,[10])
215 ア. Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し,Aから甲土地を譲り受
216 けたCは,AからCへの所有権移転登記をしなければ,甲土地の所有権を主張して乙建物の収
217 去を請求することができない。
218 イ. Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBから乙建物を譲り受けたDに対
219 し,Aは,DがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していない場合,Dが乙建物の所有者
220 であることを主張して乙建物の収去を請求することができない。
221 ウ. Aが所有する甲土地の上に建物所有目的の賃借権の設定を受けたEに対し,Aから甲土地を
222 譲り受けたCは,AからCへの所有権移転登記をしなければ,Eに対し賃料の支払を請求する
223 ことができない。
224 エ. Aが,その所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において,Aの唯一
225 の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し,Fは,所有権移転登記をしなくても,
226 甲土地の所有権取得を対抗することができる。
227 オ. 甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人と
228 なった場合において,Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し,Hは,相続登記をしなくても,
229 甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
230 1. ア
231
232 イ
233
234 2. ア
235
236 ウ
237
238 3. イ
239
240 エ
241
242 4. ウ
243
244 オ
245
246 5. エ
247
248 オ
249
250 〔第10問〕(配点:2)
251 甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟
252 においてBが主張する抗弁の要件事実に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組
253 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[11])
254 ア. Bは,甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得
255 ることができる。
256 イ. Bは,甲土地を賃借する旨をAと合意し,それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実
257 を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
258 ウ. Bは,甲土地に地上権の設定を受ける旨をAと合意し,それに基づき地上権設定登記をした
259 事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
260 エ. Bは,甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても,それに
261 より適法に地上権の設定があったことは推定されず,請求棄却の判決を得ることができない。
262 オ. 甲土地の造成工事をしたBは,この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証
263 すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
264 1. ア
265
266 ウ
267
268 2. ア
269
270 エ
271
272 3. イ
273
274 エ
275
276 4. イ
277
278 - 5 -
279
280 オ
281
282 5. ウ
283
284 オ
285
286 〔第11問〕(配点:2)
287 A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次の1から5までの各記
288 述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[12])
289 1. 第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合,Aは単独でその第三者に対して,
290 甲土地全部の明渡しを請求することができる。
291 2. 甲土地が山林である場合,AとBが合意すれば,開発のために甲土地上の樹木全部を伐採す
292 ることができる。
293 3. A,B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合,第三者がその賃料の支払を怠
294 ったときの賃貸借契約の解除は,AとBとですることができる。
295 4. Aは,Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には,単独でその
296 持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
297 5. Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも,B及びCは,その共有持分が過半数を超え
298 ることを理由としては,Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
299 〔第12問〕(配点:2)
300 動産についての留置権と質権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個
301 選びなさい。(解答欄は,[13],[14]順不同)
302 1. 留置権者が留置物の占有を継続していても,その被担保債権の消滅時効は進行するが,質権
303 者が質物の占有を継続していれば,その被担保債権の消滅時効は中断する。
304 2. 質権は,留置権とは異なり,約定担保物権であるから,約定があれば,質権設定者を代理人
305 としてその者に占有させることにより,これを設定することができる。
306 3. 留置権は,質権と異なり,目的物が滅失した場合,これに代わって債務者が取得する物には
307 効力が及ばず,消滅する。
308 4. 留置権と質権は,不可分性により,いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅
309 しないが,留置権については,債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することが
310 できる。
311 5. 留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそ
312 れぞれ担保物を賃貸することができる。
313 〔第13問〕(配点:2)
314 買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代
315 位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる
316 とする見解がある。この見解に関する次のアからエまでの各記述のうち,当該見解の論拠とするこ
317 とができないものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。(解答欄は,[15])
318 ア. 買戻権は留保された解除権であるところ,法定解除の法的構成ないし効果に関する直接効果
319 説の立場に従えば,解除(買戻権の行使)によって売買契約は遡及的に消滅し,買戻特約の登
320 記後にされた処分はすべて効力を失うのであって,買主が目的不動産上に設定した担保物権も
321 初めからなかったことになる。
322 イ. 買戻特約の登記に後れて目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者は,買戻代金債権につ
323 いてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができる。
324 ウ. 買戻代金は,実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見
325 ることができ,目的不動産の価値変形物として,目的物の売却又は滅失により債務者が受ける
326 べき金銭に当たるといって差し支えない。
327 エ. 買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有
328 権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係
329 - 6 -
330
331 においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果まで
332 が買戻しによって覆滅されることはないと解すべきである。
333 1. ア
334
335 イ
336
337 2. ア
338
339 ウ
340
341 3. ア
342
343 エ
344
345 4. イ
346
347 ウ
348
349 5. イ
350
351 エ
352
353 6. ウ
354
355 エ
356
357 〔第14問〕(配点:2)
358 Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定し
359 た場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
360 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[16])
361 ア. A及びBは,土地賃貸借契約を合意解除した。この合意解除に基づいて土地賃貸借契約が終
362 了したことを,BはCに対抗することができない。
363 イ. Aの不在期間中に,Dが甲建物を不法に占有した場合,Dが不法占有することにより,抵当
364 不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態
365 にあるときは,CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して,Dに対して直接自己に甲
366 建物を明け渡すよう求めることができる。
367 ウ. AがBに対し,甲建物を売り渡した後,抵当権が実行され,甲建物をEが買い受けた場合,
368 法定地上権は成立しない。
369 エ. AがFに対して,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃貸した場合,
370 その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が
371 困難となるような状態のときでも,Cは抵当権に基づく妨害排除請求権を行使してFに対し直
372 接自己に甲建物の明渡しを求めることはできない。
373 オ. Aは,甲建物に対する抵当権設定後,長期にわたりBに対する賃料の支払を怠った。土地賃
374 借権は,従たる権利として抵当権の目的となっているから,Bは土地賃貸借契約を解除するこ
375 とができない。
376 1. ア
377
378 イ
379
380 2. ア
381
382 エ
383
384 3. イ
385
386 ウ
387
388 4. ウ
389
390 オ
391
392 5. エ
393
394 オ
395
396 〔第15問〕(配点:2)
397 注意義務に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
398 から5までのうちどれか。(解答欄は,[17])
399 ア. 質権者は,善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない。
400 イ. 無償受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
401 ウ. 株式会社の社外取締役は,善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
402 エ. 限定承認をした相続人は,相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで,善良な管理者の注
403 意をもって相続財産を管理しなければならない。
404 オ. 親権者は,善良な管理者の注意をもって子の財産を管理しなければならない。
405 1. ア
406
407 イ
408
409 2. ア
410
411 ウ
412
413 3. イ
414
415 エ
416
417 4. ウ
418
419 - 7 -
420
421 オ
422
423 5. エ
424
425 オ
426
427 〔第16問〕(配点:2)
428 債権者代位権と詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし
429 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
430 ア. 債権者代位権を行使するためには,代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している
431 必要はないが,詐害行為取消権を行使するためには,取消しの対象となる詐害行為は,被保全
432 債権発生の後になされたものであることが必要である。
433 イ. 詐害行為の成立には,債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要す
434 るが,必ずしも害することを意図してしたことを要しない。
435 ウ. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使
436 することができるのは,自己の債権額の範囲内に限られる。
437 エ. 詐害行為取消権は,訴訟において,抗弁としても行使することができる。
438 オ. 法律行為の時に債権者を害する状態であれば,その後の事情によって債権者を害さないこと
439 となっているとしても,詐害行為取消権を行使することができる。
440 1. ア
441
442 イ
443
444 2. ア
445
446 エ
447
448 3. イ
449
450 ウ
451
452 4. ウ
453
454 オ
455
456 5. エ
457
458 オ
459
460 〔第17問〕(配点:2)
461 次の【見解】を有する裁判所が,次の【事案】について,詐害行為取消しを認容すべきとの判断
462 に至った場合,Yに命ずべき給付等の内容として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
463 (解
464 答欄は,[19])
465 【見
466
467 解】
468 共同で抵当権の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合にお
469
470 いて,詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは,詐害行為の目的不動産の価額から
471 当該不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し,
472 その価格による賠償を命ずるべきであり,価格賠償の額は,詐害行為の目的不動産の価額から,
473 共同抵当の目的とされた各不動産の価額に応じて抵当権の被担保債権額を案分して詐害行為の目
474 的不動産について得られた額を控除した額である。
475 【事
476
477 案】
478 債務超過にあったAは,その所有する甲土地(時価4000万円),乙土地(時価1000万円)
479
480 及び丙土地(時価1000万円)をYに廉価で売り渡した。上記売買当時,甲土地及び乙土地に
481 はB信用金庫の共同抵当権が設定されていたが,上記売買後その被担保債権3000万円が全額
482 弁済され,当該抵当権の設定登記は抹消された。その後,Aの債権者(債権額3500万円)X
483 は,詐害行為取消権に基づいて上記売買契約を取り消し,所有権移転登記の抹消登記手続等を求
484 めた。
485 1. 甲土地の売買については2000万円の限度で,乙土地の売買については500万円の限度
486 で取り消し,丙土地の売買については全部を取り消して,Yに対し2500万円の価格賠償及
487 び丙土地の現物返還を命ずる。
488 2. 乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,Yに対しこれらの土地の現物返還を
489 命ずる。
490 3. 甲土地,乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,Yに対しこれらの土地の現
491 物返還を命ずる。
492 4. 甲土地の売買については1000万円の限度で取り消し,乙土地及び丙土地の各売買につい
493 ては全部を取り消して,Yに対し1000万円の価格賠償並びに乙土地及び丙土地の現物返還
494 を命ずる。
495 5. 甲土地の売買については1600万円の限度で,乙土地の売買については400万円の限度
496 で取り消し,丙土地の売買については全部を取り消して,Yに対し2000万円の価格賠償及
497 - 8 -
498
499 び丙土地の現物返還を命ずる。
500 〔第18問〕(配点:2)
501 保証(連帯保証を除く。)に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わ
502 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[20])
503 ア. 保証契約は,書面でしなければ効力を生ぜず,電磁的記録によってされたときは,書面によ
504 ってされたものとみなされる。
505 イ. 保証人に対する履行の請求による時効の中断は,主たる債務者に対しても効力を生ずる。
506 ウ. 保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には,保証人の負担は,
507 主たる債務者の負担より重くなることがある。
508 エ. 主たる債務者の委託を受けて保証をした者は,主たる債務が弁済期にあるときは,自ら弁済
509 をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。
510 オ. 金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の根保証契約において,極度額の定めがな
511 いときは,その根保証契約は効力を生じない。
512 1. ア
513
514 ウ
515
516 2. ア
517
518 エ
519
520 3. イ
521
522 ウ
523
524 4. イ
525
526 オ
527
528 5. エ
529
530 オ
531
532 〔第19問〕(配点:2)
533 弁済の目的物の供託(以下「弁済供託」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち,正
534 しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[21])
535 ア. 弁済供託は,債権者が弁済の受領を拒むとき,債権者が弁済を受領することができないとき,
536 又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに,することができる。
537 イ. 弁済供託がされた債務は,債権者が供託物を受領した時に消滅する。
538 ウ. 債務者は,弁済供託をした後は,債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
539 エ. 金銭又は有価証券の弁済供託をするには,債務の履行地の供託所にしなければならない。
540 オ. 債務者以外の者は,弁済供託をすることができない。
541 1. ア
542
543 ウ
544
545 2. ア
546
547 エ
548
549 3. イ
550
551 エ
552
553 4. イ
554
555 オ
556
557 5. ウ
558
559 オ
560
561 〔第20問〕(配点:2)
562 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
563 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[22])
564 ア. 自働債権及び受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合,いずれの当事者からも
565 相殺をすることができない。
566 イ. 建物賃借人Aは,賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため,Aを売主,Bを買主とする
567 動産の売買における引渡債務の履行を提供しなくても,履行期にあるその売買代金債権を自働
568 債権として相殺をすることができる。
569 ウ. 賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合であっても,その後,賃借人の相殺の意
570 思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは,解除も遡及的に効力を失う。
571 エ. 時効により消滅した他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺をすることは許され
572 ない。
573 オ. 相殺契約においては,両債権が同種の目的を有することは必要ではない。
574 1. ア
575
576 イ
577
578 2. ア
579
580 オ
581
582 3. イ
583
584 ウ
585
586 4. ウ
587
588 - 9 -
589
590 エ
591
592 5. エ
593
594 オ
595
596 〔第21問〕(配点:2)
597 売主Xと買主Yとの間の売買契約において手付が交付された場合に関する次のアからエまでの各
598 記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から6までのうち
599 どれか。(解答欄は,[23])
600 ア. XY間の売買契約書に,違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があっ
601 たとしても,それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない。
602 イ. Yが手付を放棄して売買契約を解除したと訴訟において主張するためには,YがXとの間で
603 売買契約に付随して解約手付の趣旨で手付金を交付する合意をしたことを主張する必要があ
604 る。
605 ウ. Yが手付を放棄して契約を解除した場合,X及びYに損害賠償義務は生じない。
606 エ. Xが手付による解除の抗弁を訴訟において主張する場合,Yは,XとYが解除権の留保をし
607 ない旨の合意をしたこと,又は,X若しくはYがXの解除の意思表示に先立ち履行に着手した
608 ことを再抗弁とすることができる。
609 1. ア
610
611 イ
612
613 2. ア
614
615 ウ
616
617 3. ア
618
619 エ
620
621 4. イ
622
623 ウ
624
625 5. イ
626
627 エ
628
629 6. ウ
630
631 エ
632
633 〔第22問〕(配点:2)
634 売買契約に基づき売買代金の支払を請求する場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤
635 っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[24],[25]順不同)
636 1. 原告は,請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが,
637 売買契約締結当時,その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない。
638 2. 法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なもの
639 と考える見解に立った場合,売買契約に停止条件が付されているときは,停止条件が成就した
640 ことが再抗弁となる。
641 3. 法律行為の附款である期限をそれが付された法律行為の成立要件とは区別されない不可分な
642 ものと考える見解に立った場合,売買契約に弁済期が定められているときは,弁済期が到来し
643 ていないことが抗弁となる。
644 4. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,代金支払を目的物引渡しの先履
645 行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
646 5. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,目的物引渡しにつき,その履行
647 の提供をしたことを再抗弁として主張することができる。
648 〔第23問〕(配点:2)
649 準消費貸借契約に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているもの
650 はどれか。(解答欄は,[26])
651 1. 旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,準消費貸借契約を締結した当
652 事者において,新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される。
653 2. 旧債務の消滅時効期間が2年間である場合,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務
654 の消滅時効期間は,準消費貸借契約の締結が商行為に該当するとしても2年間である。
655 3. 将来において発生する金銭債務を目的としても,準消費貸借契約は成立する。
656 4. 既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても,準消費貸借契約は成立する。
657 5. 準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
658
659 - 10 -
660
661 〔第24問〕(配点:2)
662 賃貸借契約に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
663 (解答
664 欄は,[27],[28]順不同)
665 1. 賃貸借契約は有償契約であり,賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるから,借主
666 が金銭を支払うことを約束して契約を締結すれば,その額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成
667 立する。
668 2. 判例の趣旨に照らすならば,不動産の賃借人が賃貸借について対抗要件を具備した場合には,
669 賃借物を権原なく占有する第三者に対し,賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することがで
670 きる。
671 3. 建物所有を目的とする土地の賃借人が,当該土地上に建物を建築した後,賃貸人の承諾を得
672 ずに建物を第三者に賃貸し,第三者が実際に建物の使用を開始した場合には,土地の賃貸人は,
673 土地の賃借人に対し,土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる。
674 4. 賃貸借契約の目的物である建物の全部が,契約成立後に不可抗力によって滅失したときは,
675 賃貸借契約は履行不能により終了する。
676 5. 建物の賃借人が,賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときは,
677 賃貸人に対して,直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。
678 〔第25問〕(配点:2)
679 敷金の取扱いに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものは
680 どれか。(解答欄は,[29])
681 1. 建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合
682 には,旧賃貸人に差し入れられた敷金は,未払賃料債務があればこれに当然充当され,残額に
683 ついてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。
684 2. 建物賃貸借における敷金は,賃貸借終了後建物明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害
685 金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもので
686 あり,敷金返還請求権は,賃貸借終了後建物明渡完了の時においてそれまでに生じた上記の一
687 切の被担保債権を控除しなお残額がある場合に,その残額につき具体的に発生する。
688 3. 土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても,敷金
689 に関する敷金交付者の権利義務関係は,敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもって新賃
690 借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段
691 の事情のない限り,新賃借人に承継されない。
692 4. 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを
693 差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとしても,それ
694 までに生じた賃料債権が,敷金の充当によって消滅することはない。
695 5. 建物賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,特別の約定のな
696 い限り,同時履行の関係に立たず,賃貸人は,賃借人から建物明渡しを受けた後に敷金残額を
697 返還すれば足りる。
698
699 - 11 -
700
701 〔第26問〕(配点:2)
702 民法上の契約における報酬に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれ
703 か。(解答欄は,[30])
704 1. 雇用契約は有償契約であり,報酬の支払時期は,後払いが原則であるが,前払の特約を結ぶ
705 こともできる。
706 2. 請負契約は有償契約であり,報酬は,目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに,
707 物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに,支払わなければならない。
708 3. 委任契約は無償契約を原則とするが,特約があれば,受任者は委任者に対して報酬を請求す
709 ることができる。
710 4. 寄託契約において報酬の合意をした場合,寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したと
711 きは,受寄者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
712 5. 労働者は,その有する報酬債権の担保として,使用者の総財産について先取特権を有する。
713 〔第27問〕(配点:2)
714 民法上の組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後
715 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[31])
716 ア. 組合の業務執行を委任する場合,業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
717 イ. 組合員は,除名された場合であっても,持分の払戻しを受けることができる。
718 ウ. 組合員は,組合の債権者に対し,互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
719 エ. 組合員が死亡した場合,組合員たる地位は相続により承継される。
720 オ. 組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず,また,組合員が組合財産について
721 の持分を処分しても,その処分を組合に対抗することができない。
722 1. ア
723
724 ウ
725
726 2. ア
727
728 エ
729
730 3. イ
731
732 エ
733
734 4. イ
735
736 オ
737
738 5. ウ
739
740 オ
741
742 〔第28問〕(配点:2)
743 不法行為に基づく損害賠償を請求した場合の被告の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のう
744 ち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
745 (解答欄は,
746 [32])
747 ア. 原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,民法第714条第1項の
748 責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,監督義務を怠
749 らなかったことを抗弁として主張することができる。
750 イ. 原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,民法第714条第1項の
751 責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,監督義務者の
752 ほかに代理監督者がいることを抗弁として主張することができる。
753 ウ. 原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの使用者を被告として,民法第715条
754 第1項の使用者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,Aの選任監督上相当と認
755 められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる。
756 エ. 原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの代理監督者を被告として,民法第715
757 条第2項の代理監督者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,Aの選任監督上相
758 当と認められる注意義務を尽くしたとしてもAの加害行為の発生を避けられなかったことを抗
759 弁として主張することができる。
760 オ. 原告が土地の所有者を被告として,民法第717条第1項ただし書の土地の工作物等の所有
761 者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,被告は,結果の発生を防止するために必要な注
762 意義務を尽くしたことを抗弁として主張することはできないが,自己の責任無能力を抗弁とし
763 て主張することはできる。
764 1. ア
765
766 ウ
767
768 2. イ
769
770 エ
771
772 3. イ
773
774 オ
775
776 4. ウ
777
778 - 12 -
779
780 オ
781
782 5. エ
783
784 オ
785
786 〔第29問〕(配点:2)
787 不法行為における過失相殺に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っ
788 ているものはどれか。(解答欄は,[33])
789 ア. 夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが,第三者と夫の双方の過
790 失が競合して衝突したため,負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には,特段の
791 事情のない限り,第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌するこ
792 とができる。
793 イ. 被害者が未成年である場合,その過失を斟酌するには,被害者たる未成年者に行為の責任を
794 弁識する能力が必要である。
795 ウ. 被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは,被害者と身分上ないしは生活関係上
796 一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり,両親より幼児の監護を委託
797 された保育園の被用者の過失は含まれない。
798 エ. 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において,その損害
799 が加害行為のみによって通常発生する程度や範囲を超えるものであり,かつ,その損害の拡大
800 について被害者の心因的要因が寄与しているときは,損害賠償額を定めるにつき,過失相殺の
801 規定を類推適用して,損害の拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌することができる。
802 1. ア
803
804 2. イ
805
806 3. ウ
807
808 4. エ
809
810 5. 誤っているものはない
811
812 〔第30問〕(配点:3)
813 重大な過失に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
814 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[34])
815 ア. 建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ,その返還義務を履行できなくなった場合,
816 賃借人は,故意がなく,かつ,重大な過失がなければ,賃貸人に対し損害賠償責任を負わない。
817 イ. 心裡留保の場合,相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,知らないことについて重
818 大な過失がなければ,その意思表示は有効である。
819 ウ. 被用者のした取引行為が,その行為の外形からみて,使用者の事業の範囲内に属するものと
820 認められる場合であっても,その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでな
821 く,かつ,その行為の相手方がその事情を知りながら,又は,重大な過失によりそれを知らな
822 いで,取引をしたときは,取引の相手方である被害者は,使用者に対し,その損害の賠償を請
823 求することができない。
824 エ. 債権の譲渡禁止特約がある場合,債権の譲受人が,その特約の存在を知らなかったとしても,
825 これについて重大な過失があるときは,その債権を取得することができない。
826 オ. 債権の準占有者に対する弁済がその効力を有するのは,弁済者が善意であり,かつ,重大な
827 過失がなかった場合である。
828 1. ア
829
830 ウ
831
832 2. ア
833
834 オ
835
836 3. イ
837
838 エ
839
840 4. イ
841
842 - 13 -
843
844 オ
845
846 5. ウ
847
848 エ
849
850 〔第31問〕(配点:3)
851 内縁配偶者と第三者との関係に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正
852 しいものはどれか。(解答欄は,[35])
853 1. 建物賃借人Aの内縁の妻Bは,Aが死亡した場合,Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人
854 となるので,同建物に居住する権利を主張することができる。
855 2. 不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの配偶者Bは,Bに対する加害者の故意過失を証
856 明することなく,固有の慰謝料を請求することができるが,被害者Cの内縁配偶者Dは,Dに
857 対する加害者の故意過失を証明した場合に限り,慰謝料を請求することができる。
858 3. 不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,Aに相続人
859 (Aの兄弟)がいる場合であっても,BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を
860 損害として,加害者に対し,その賠償を請求することができる。
861 4. 内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ,内縁の夫Aが死亡した場合,建物に
862 そのまま居住し続ける内縁の妻Bは,Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒
863 絶することができない。
864 5. 内縁夫婦ABの一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は,BにAの代理権があるこ
865 とを主張して,Aにその取引に基づく債務の履行を請求することができない。
866 〔第32問〕(配点:2)
867 実親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
868 (解答欄は,
869 [
870 36])
871 1. 未認知の18歳の子が婚姻した後,父が子を認知するためには,子の承諾が必要である。
872 2. 父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後,その婚姻が重婚を理由に取り消さ
873 れても,子は嫡出子の身分を失わない。
874 3. 父が胎児を認知するためには,母の承諾が必要であるが,父が認知しない場合は,母は胎児
875 を代理して認知の訴えを提起することができる。
876 4. 未成年者が認知をする場合でも,法定代理人の同意は不要である。
877 5. 夫が,婚姻外でもうけた子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき,嫡出否認の訴えによっ
878 て父子関係を争うことはできない。
879 〔第33問〕(配点:2)
880 養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
881 (解答欄は,
882 [37])
883 1. 夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において,養子は養父との
884 み離縁することができるが,縁氏の続称を選択した場合を除き,離縁によって縁組前の氏に復
885 する。
886 2. 父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき,その父の親は,少年の母の承
887 諾のみによって少年を養子にすることができる。
888 3. 離縁は,離縁時に養子がまだ18歳であっても,家庭裁判所の許可は不要であり,養親と養
889 子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
890 4. 特別養子縁組の離縁は,民法の定める事由が存在する場合に,養子,養親,実父母又は検察
891 官の請求により,家庭裁判所が行う。
892 5. 特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず,夫婦の一方は必ず他の一
893 方と同時に養親にならなければならない。
894
895 - 14 -
896
897 〔第34問〕(配点:2)
898 相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
899 (解答欄は,[38])
900 1. 使用貸借の借主が死亡した場合,相続人が使用借権を相続する。
901 2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務に
902 ついて履行をする責任を負わない。
903 3. 不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は,被害者が生前に請求の意思を表明していなけれ
904 ば,相続人には承継されない。
905 4. 被相続人が第三者から与えられていた代理権は,相続人に承継されない。
906 5. 相続人は,被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する。
907 〔第35問〕(配点:2)
908 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
909 から5までのうちどれか。(解答欄は,[39])
910 ア. 公正証書によって遺言をするには,少なくとも一人の証人の立会いがなければならない。
911 イ. 成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
912 ウ. 子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が,その後,配偶者にその建物を贈与した場合,
913 その建物の遺贈に関する部分については,遺言を撤回したものとみなされる。
914 エ. 推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが,Aの兄弟姉妹は遺言の証
915 人となることができる。
916 オ. 公正証書による遺言を除き,遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを
917 家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。
918 1. ア
919
920 イ
921
922 2. ア
923
924 エ
925
926 3. イ
927
928 オ
929
930 4. ウ
931
932 エ
933
934 5. ウ
935
936 オ
937
938 〔第36問〕(配点:2)
939 株式会社の規律に関する次の1から5までの各記述のうち,会社債権者の保護を目的としないも
940 のはどれか。(解答欄は,[40])
941 1. 株式会社は,純資産額が300万円を下回る場合には,剰余金の配当をすることができない
942 ものとされている。
943 2. 株式会社は,一定の期間,計算書類を本店に備え置かなければならないものとされている。
944 3. 株式会社による自己の株式の取得は,一定の場合を除き,対価として交付する財産の帳簿価
945 額が分配可能額を超えない範囲内でのみ,行うことができるものとされている。
946 4. 会社法上の公開会社は,第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場
947 合,株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
948 5. 会計監査人設置会社においては,計算書類は,会計監査人の監査を受けなければならないも
949 のとされている。
950
951 - 15 -
952
953 〔第37問〕(配点:2)
954 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
955 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[41])
956 ア. 判例によれば,設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し,会社
957 が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合,当該会社は,その超過額について発起人に
958 求償することができる。
959 イ. 発起設立の場合において,発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,払い込まれた金額
960 に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
961 ウ. 発起人は,自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合
962 でも,職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,会社に対して当該不足額を
963 支払う義務を免れることができる。
964 エ. 設立を無効とする判決が確定しても,判決の効力には遡及効はなく,当該会社について清算
965 手続が開始されることになる。
966 オ. 会社が発行することのできる株式の総数は,公証人の認証を受ける時に定款に記載され,又
967 は記録されている必要はないが,会社成立の時までには定款で定めなければならない。
968 1. ア
969
970 イ
971
972 2. ア
973
974 ウ
975
976 3. イ
977
978 エ
979
980 4. ウ
981
982 オ
983
984 5. エ
985
986 オ
987
988 〔第38問〕(配点:2)
989 株式の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
990 (解答欄は,
991 [
992 42])
993 1. 譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において,会社が当
994 該株式を自ら取得することを通知したときは,当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾
995 した時に当該株式の売買契約が成立する。
996 2. 会社は,発行する株式の全部又は一部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得につ
997 いて当該会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。
998 3. 会社法上の公開会社でない株券発行会社において,株券が発行されていないときは,株式を
999 譲渡しようとする株主は,会社に対し,株券の発行を請求する必要がある。
1000 4. 株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について,株式取得者は,会社に対し,当該株式に係る
1001 株券を提示して,当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求
1002 することができる。
1003 5. 譲渡制限株式の譲渡について,会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は
1004 指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は,指定を受けた旨及び買い取る対象
1005 株式の数の通知を指定買取人から受けたときは,その後は,指定買取人の同意を得た場合に限
1006 り,その請求を撤回することができる。
1007 〔第39問〕(配点:2)
1008 自己の株式の取得に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1009 (解答欄は,[43],[44]順不同)
1010 1. 取得請求権付株式の取得について,会社が取得の対価として交付する当該会社の他の株式以
1011 外の財産の帳簿価額が分配可能額を超えてはならないという規律は,設けられていない。
1012 2. 取締役会設置会社は,市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役
1013 会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
1014 3. 会社は,株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には,自己
1015 株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
1016 4. 内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は,株主総会の決議により,そのうち
1017 - 16 -
1018
1019 1の種類の株式だけを取得することができる。
1020 5. 自己の株式の取得が行われた場合,貸借対照表上は,取得の対価として交付された財産の帳
1021 簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。
1022 〔第40問〕(配点:2)
1023 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
1024 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[45])
1025 ア. 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会に出席しない株主が書面
1026 又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き,株
1027 主総会の招集通知は,当該株主総会の日の1週間前までに,発しなければならない。
1028 イ. 会社は,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立
1029 ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
1030 ウ. 株主総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店の所在地又はこれに隣接する地に招
1031 集しなければならない。
1032 エ. 株主は,株主総会において,自らが議決権を行使することができない事項については,当該
1033 株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。
1034 オ. 株主総会で株主から特定の事項について説明を求められた場合において,当該事項について
1035 説明をするために調査をすることが必要であるときは,当該株主が株主総会の日より相当の期
1036 間前に当該事項を当該会社に通知していたとしても,取締役は,当該株主総会において,説明
1037 をする必要はない。
1038 1. ア
1039
1040 ウ
1041
1042 2. ア
1043
1044 エ
1045
1046 3. イ
1047
1048 エ
1049
1050 4. イ
1051
1052 オ
1053
1054 5. ウ
1055
1056 オ
1057
1058 〔第41問〕(配点:2)
1059 取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記
1060 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[46])
1061 ア. 親会社の代表取締役は,その子会社である株式会社の社外取締役となることができない。
1062 イ. 取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提
1063 出した取締役は,当該株主総会において,当該内容を相当とする理由を説明しなければならな
1064 い。
1065 ウ. 委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事
1066 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり,定款又は株主総会の決
1067 議によってその任期を短縮することはできるが,これを伸長することはできない。
1068 エ. 取締役を解任する株主総会の決議は,定款に別段の定めがない限り,議決権を行使すること
1069 ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2
1070 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1071 オ. 株主総会の決議により取締役が解任された場合において,当該決議に取消事由が存するとき
1072 は,当該決議の取消しにより取締役となる者は,当該決議の日から3か月以内に,訴えをもっ
1073 て当該決議の取消しを請求することができる。
1074 1. ア
1075
1076 イ
1077
1078 2. ア
1079
1080 エ
1081
1082 3. イ
1083
1084 オ
1085
1086 4. ウ
1087
1088 - 17 -
1089
1090 エ
1091
1092 5. ウ
1093
1094 オ
1095
1096 〔第42問〕(配点:2)
1097 甲株式会社は,資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には,A,B,C,
1098 D,E及びFの6名の取締役が置かれ,代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社に関する
1099 次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちど
1100 れか。(解答欄は,[47])
1101 ア. 判例によれば,代表取締役Aの解職の議案が提出されている取締役会において,Aは,その
1102 議決に加わることができない。
1103 イ. 甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において,当該決議に参加したDが当該取
1104 締役会の議事録に異議をとどめなかったときは,Dは,その決議に賛成したものと推定される。
1105 ウ. 重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき,A,B及
1106 びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合,この3名のうち
1107 1名は社外取締役でなければならない。
1108 エ. 甲株式会社は,定款の定めにより,取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取
1109 締役の3分の1以上とすることができる。
1110 オ. 甲株式会社の取締役会は,取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
1111 めの体制の整備の決定をAに委任することができる。
1112 1. ア
1113
1114 イ
1115
1116 2. ア
1117
1118 ウ
1119
1120 3. イ
1121
1122 オ
1123
1124 4. ウ
1125
1126 エ
1127
1128 5. エ
1129
1130 オ
1131
1132 〔第43問〕(配点:2)
1133 監査役又は監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたもの
1134 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[48])
1135 ア. 株式会社の監査役は,当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
1136 イ. 監査役会設置会社においては,監査役は,3人以上で,その過半数は,社外監査役でなけれ
1137 ばならない。
1138 ウ. 監査役会設置会社において,取締役が会計監査人の報酬を定める場合には,監査役会の同意
1139 を得なければならない。
1140 エ. 監査役は,正当な理由がない限り,株主総会の特別決議によっても,解任することができない。
1141 オ. 監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合,監査役は,そ
1142 の権限の行使に当たり,当該決定に従わなければならない。
1143 1. ア
1144
1145 イ
1146
1147 2. ア
1148
1149 ウ
1150
1151 3. イ
1152
1153 オ
1154
1155 4. ウ
1156
1157 エ
1158
1159 5. エ
1160
1161 オ
1162
1163 〔第44問〕(配点:2)
1164 会計参与に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
1165 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[49])
1166 ア. 会計参与は,公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
1167 イ. 監査役設置会社及び委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,その職務を行う
1168 に際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が
1169 あることを発見したときは,遅滞なく,これを株主に報告しなければならない。
1170 ウ. 株式会社の取締役は,当該会社の親会社の会計参与となることができる。
1171 エ. 会計参与も,株主代表訴訟の対象となる。
1172 オ. 委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,計算書類及びその附属明細書の作成
1173 に際し,代表取締役と意見が一致しないときは,その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載
1174 することができる。
1175 1. ア
1176
1177 エ
1178
1179 2. ア
1180
1181 オ
1182
1183 3. イ
1184
1185 ウ
1186
1187 4. イ
1188
1189 - 18 -
1190
1191 エ
1192
1193 5. ウ
1194
1195 オ
1196
1197 〔第45問〕(配点:2)
1198 委員会設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
1199 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[50])
1200 ア. 取締役は,執行役を兼ねることはできるが,使用人を兼ねることはできない。
1201 イ. 指名委員会は,株主総会に提出する取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容を
1202 決定する。
1203 ウ. 監査委員は,だれでも,監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,当該委員会設
1204 置会社の子会社に対して事業の報告を求め,又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をす
1205 ることができる。
1206 エ. 執行役が一人しか置かれていないときは,その執行役が代表執行役となる。
1207 オ. 報酬委員会は,取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
1208 1. ア
1209
1210 ウ
1211
1212 2. ア
1213
1214 オ
1215
1216 3. イ
1217
1218 ウ
1219
1220 4. イ
1221
1222 エ
1223
1224 5. エ
1225
1226 オ
1227
1228 〔第46問〕(配点:2)
1229 株式会社の計算に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1230 (解答欄は,[51],[52]順不同)
1231 1. 資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合,その無効は,会社法が定める会社の組織に
1232 関する行為の無効の訴えをもってのみ,主張することができる。
1233 2. 資本準備金は,欠損てん補のためにその額を減少することができる。
1234 3. 剰余金の配当の制限の基準となる分配可能額の算定に当たっては,最終事業年度の末日後の
1235 剰余金の変動も含められることがある。
1236 4. 資本金の額は,登記事項ではない。
1237 5. 設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資
1238 本金として計上しないこととした額は,資本準備金として計上しなければならない。
1239 〔第47問〕(配点:2)
1240 株式会社における事業の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれ
1241 か。(解答欄は,[53])
1242 1. 事業の全部の譲渡が行われる場合においては,譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支
1243 配会社であるときであっても,譲受けをする会社において,株主総会の決議による承認を受け
1244 なければならない。
1245 2. 事業の全部の譲渡をしても,当該譲渡をした会社は,当然には消滅しない。
1246 3. 事業の譲受けをした会社が当該譲受けに係る財産の移転につき第三者に対抗するには,個々
1247 の財産についての対抗要件を具備しなければならない。
1248 4. 事業の譲渡において,当該事業に含まれる特定の債務を承継しない旨を事業譲渡契約で定め,
1249 この事業譲渡を承認する株主総会の決議があった場合,当該債務は承継されない。
1250 5. 事業の譲渡においては,事業の全部の譲受けをする場合を除き,譲受けをする会社の株主に
1251 は,株式買取請求権は認められていない。
1252
1253 - 19 -
1254
1255 〔第48問〕(配点:2)
1256 社債に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
1257 から5までのうちどれか。(解答欄は,[54])
1258 ア. 合名会社は,社債を発行することができる。
1259 イ. 社債管理者は,社債権者のために,公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
1260 ウ. 社債権者集会の決議は,裁判所の認可を受けなければ,その効力を生じない。
1261 エ. 社債管理者は,社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは,裁判所の許可を
1262 得て,裁判上の行為をすることができる。
1263 オ. 募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行
1264 をするためには,株主総会の決議によらなければならない。
1265 1. ア
1266
1267 ウ
1268
1269 2. ア
1270
1271 エ
1272
1273 3. イ
1274
1275 ウ
1276
1277 4. イ
1278
1279 オ
1280
1281 5. エ
1282
1283 オ
1284
1285 〔第49問〕(配点:2)
1286 個人の商人(小商人に当たる者を除く。)の商号に関する次の1から5までの各記述のうち,正し
1287 いものを2個選びなさい。(解答欄は,[55],[56]順不同)
1288 1. 商号は,営業とともにする場合には譲渡することができるが,営業を廃止する場合には譲渡
1289 することができない。
1290 2. 他人が登記した商号は,同じ市町村内において,同一の営業のために登記することはできな
1291 い。
1292 3. 商号の譲渡は,その登記をしなくとも,悪意の第三者に対抗することができる。
1293 4. 不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があ
1294 るときは,これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は,その名称を商号として
1295 登記していなくとも,その者に対し,その侵害の予防を請求することができる。
1296 5. 商号は,相続の目的となる。
1297 〔第50問〕(配点:2)
1298 個人の商人が選任する支配人に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
1299 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[57])
1300 ア. 支配人は,営業所のうち支店に置かれるものであり,本店に置くことはできない。
1301 イ. 支配人は,弁護士でなくとも,商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を
1302 有する。
1303 ウ. 支配人は,商人の許可を受けないで,自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることが
1304 できない。
1305 エ. 支配人を選任したものの,その登記をしていない場合は,商人は,その支配人が当該商人の
1306 ためにすることを示して行った取引の相手方に対し,当該取引が有効であると主張することが
1307 できない。
1308 オ. 判例によれば,営業所としての実質がない場所を営業所と称し,そこに置いた使用人に支配
1309 人類似の名称を付している場合には,この使用人は表見支配人に該当する。
1310 1. ア
1311
1312 ウ
1313
1314 2. ア
1315
1316 エ
1317
1318 3. イ
1319
1320 ウ
1321
1322 4. イ
1323
1324 オ
1325
1326 5. エ
1327
1328 オ
1329
1330 〔第51問〕(配点:2)
1331 商行為によって生じた債務に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合
1332 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[58])
1333 ア. 当該債務を数人の者が負担する場合であっても,その債務が一人のために商行為となる行為
1334 によって負担したものであるときは,当該債務は,連帯債務とはならない。
1335 - 20 -
1336
1337 イ. 当該債務が附属的商行為によって生じたものであっても,商法に別段の定めがある場合及び
1338 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがある場合を除き,債権者が5年間行使しないとき
1339 は,当該債務に係る債権は,時効によって消滅する。
1340 ウ. 判例によれば,当該債務が商行為によって生じた債務である限り,その債務者又は債権者の
1341 いずれのために商行為となるものであるかを問わず,その債務に関する法定利率は,年6分で
1342 ある。
1343 エ. 当該債務に係る債権が指図債権であっても,取引の性質又は当事者の意思表示によってその
1344 履行をすべき場所が定まらない限り,債権者の現在の営業所で履行しなければならない。
1345 オ. 当該債務が商人間における金銭の消費貸借によって生じたものであるときは,貸主は,約定
1346 をしなくとも,当該債務につき,法定利率による利息を請求することができる。
1347 1. ア
1348
1349 ウ
1350
1351 2. ア
1352
1353 エ
1354
1355 3. イ
1356
1357 ウ
1358
1359 4. イ
1360
1361 オ
1362
1363 5. エ
1364
1365 オ
1366
1367 〔第52問〕(配点:2)
1368 匿名組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
1369 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[59])
1370 ア. 匿名組合契約は,有償,双務の諾成契約である。
1371 イ. 匿名組合員の出資は,すべて営業者の財産に属し,契約当事者の共有財産となるものではな
1372 い。
1373 ウ. 匿名組合契約においては,匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許され
1374 ないが,匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。
1375 エ. 匿名組合員は,労務をその出資の目的とすることができる。
1376 オ. 匿名組合契約は,匿名組合員又は営業者が死亡し,又は破産手続開始の決定を受けたことに
1377 より,終了する。
1378 1. ア
1379
1380 ウ
1381
1382 2. ア
1383
1384 オ
1385
1386 3. イ
1387
1388 ウ
1389
1390 4. イ
1391
1392 エ
1393
1394 5. エ
1395
1396 オ
1397
1398 〔第53問〕(配点:2)
1399 為替手形,約束手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合
1400 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[60])
1401 ア. 為替手形においては,支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが,小切手において
1402 は,支払人が引受けをすることは禁止されており,主たる債務者はいない。
1403 イ. 為替手形及び約束手形の満期は,一覧払,一覧後定期払,日附後定期払及び確定日払の4種
1404 類があるが,小切手の満期は,一覧払及び確定日払に限られる。
1405 ウ. 為替手形及び小切手は,他人に支払を委託する証券であり,支払人が不可欠であるが,約束
1406 手形は,自ら支払を約束する証券であるから,支払人は存在しない。
1407 エ. 為替手形及び約束手形については,受取人を記載しない無記名式は許されないが,小切手に
1408 ついては,無記名式も許され,指図式小切手とみなされる。
1409 オ. 約束手形については,第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが,為替手
1410 形及び小切手については,第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。
1411 1. ア
1412
1413 ウ
1414
1415 2. ア
1416
1417 オ
1418
1419 3. イ
1420
1421 ウ
1422
1423 4. イ
1424
1425 - 21 -
1426
1427 エ
1428
1429 5. エ
1430
1431 オ
1432
1433 〔第54問〕(配点:2)
1434 約束手形に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
1435 か。(解答欄は,[61])
1436 1. 乙が代理権を有しないにもかかわらず「甲代理人乙」名義で約束手形を振り出した場合,手
1437 形所持人は,乙に対し,甲に表見代理が成立するときであっても,手形法が定める無権代理人
1438 の責任を追及することができる。
1439 2. 乙が何ら権限を有しないにもかかわらず「甲」名義で約束手形を振り出した場合,乙は,手
1440 形所持人に対し,手形法が定める無権代理人の責任の規定の類推適用により,責任を負う。
1441 3. 甲が乙に自己の名称を使用して営業をすることを許諾していた場合において,乙が甲の名称
1442 を使用して営業をすることがなかったときは,甲は,許諾した営業の範囲内と認められる営業
1443 のために乙が「甲」名義で振り出した約束手形につき,責任を負わない。
1444 4. 甲株式会社の代表取締役乙が約束手形の裏書欄に「甲株式会社」と記載し,会社印を押印し
1445 ただけで,乙の自署又は記名捺印がない場合,当該裏書は,甲株式会社の裏書としての効力を
1446 生じない。
1447 5. 甲株式会社の代表取締役乙が約束手形を振り出した場合において,その振出人の記載が甲株
1448 式会社のためにする旨の表示であるとも,乙個人のためにする表示であるとも解し得るときは,
1449 真実の趣旨を知らない受取人は,甲及び乙のいずれに対しても手形金の請求をすることができ
1450 る。
1451 〔第55問〕(配点:2)
1452 訴訟物に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びな
1453 さい。(解答欄は,[62],[63]順不同)
1454 1. Xが,Yの1個の不法行為によりXの身体に傷害を負ったとして,それによって生じた損害
1455 の賠償を一つの訴えによって求めた場合に,Xが損害項目として治療費,逸失利益及び慰謝料
1456 を主張しているときは,損害項目ごとに訴訟物を異にする。
1457 2. 賃貸人Xが,賃借人Yに対し,賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還を求める訴えを提起
1458 した場合に,Xが賃貸借契約終了原因として,Yの賃料不払による解除及びYの用法違反によ
1459 る解除を主張しているときは,訴訟物は1個である。
1460 3. 貸主Xが,借主Yに対し,貸金債権及びその利息債権を請求する訴えを提起したときは,訴
1461 訟物は複数である。
1462 4. Xが,Yに対して1000万円の支払を求める訴えを提起した場合に,Xが「Yに対して1
1463 000万円を貸し付けた。仮に借り受けたのがYではなくAであったとしても,YはAの返還
1464 債務につき保証したので,いずれにせよ1000万円の支払義務がある。」と主張しているとき
1465 は,給付義務が1個であるから,訴訟物は1個である。
1466 〔第56問〕(配点:2)
1467 形式的形成訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはど
1468 れか。(解答欄は,[64])
1469 1. 共有物分割の訴えは,どのような要件事実に基づいて判断すべきかが法律上規定されていな
1470 い形式的形成の訴えであるから,共有物分割の訴えにおいては,訴訟上の和解をすることがで
1471 きない。
1472 2. 共有物分割の訴えにおいて,当事者全員が現物分割を主張していても,裁判所は,目的物を
1473 競売してその代金を分割することを命じることができる。
1474 3. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,審理の結果,証拠上筆界が明らかにならなかった場合に
1475 は,裁判所は,請求棄却判決をする。
1476 - 22 -
1477
1478 4. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合で
1479 あっても,裁判所は,直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが,証拠調べをした
1480 結果,裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には,認諾により訴訟
1481 を終了させることができる。
1482 5. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,第一審判決を不服として第一審被告が控訴した場合,不
1483 利益変更禁止の原則により,控訴審裁判所は,第一審判決を第一審原告に有利に変更すること
1484 はできない。
1485 〔第57問〕(配点:2)
1486 遺言執行者の訴訟上の地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正し
1487 いものを2個選びなさい。(解答欄は,[65],[66]順不同)
1488 1. 特定不動産の受遺者が,遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを
1489 提起するときは,相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。
1490 2. 遺言の執行として受遺者に対し遺贈による所有権移転登記がされている場合において,相続
1491 人が当該所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,遺言執行者を被告と
1492 すべきである。
1493 3. 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされている場合において,当該不動産
1494 を賃借していると主張する者が賃借権の確認を求める訴えを提起するときは,遺言書に当該不
1495 動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情
1496 のない限り,遺言執行者ではなく,当該相続人を被告とすべきである。
1497 4. 相続人が遺言の無効を主張して,相続財産について自己が持分権を有することの確認を求め
1498 る訴えを提起するときは,遺言執行者を被告とすることは許されない。
1499 〔第58問〕(配点:2)
1500 Aは,B,C,D及びEを共同被告として,Q地方裁判所に訴えを提起した。B及びCは,住所
1501 が分かっている。Dは,住所,居所,営業所及び事務所のいずれも不明であるが,Fの事務所で雇
1502 われていることが分かっている。Eは,未成年者であり,母Gとは同居しているが,父Hは単身赴
1503 任先に住所がある。
1504 この事件について,送達に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1505 (解
1506 答欄は,[67])
1507 1. Aは,Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を,Q地方裁判所に送達場所として届け出
1508 た。Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は,友人I宅においてする。
1509 2. Bは,Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として,和解期日に出席するためQ地方裁
1510 判所に出頭した。裁判所書記官は,Bに対し,自ら訴状の送達をすることができる。
1511 3. 郵便の業務に従事する者は,Cの住所において,Cが不在である場合,同居の妻Kに訴状を
1512 交付することができる。
1513 4. Dに対する訴状の送達は,Fの事務所においてすることができる。
1514 5. Eに対する訴状の送達は,父Hに対し,Hの住所地においてするとともに,母Gに対し,G
1515 の住所地においてしなければならない。
1516
1517 - 23 -
1518
1519 〔第59問〕(配点:2)
1520 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。なお,次の1から5まで
1521 の各記述において,Xは名古屋市に,Yは東京都千代田区に,Zは大阪市にそれぞれ住所を有する
1522 ものとする。また,当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はないものとする。
1523 (解答
1524 欄は,[68])
1525 1. Yに対し500万円の貸金返還請求権を有しているXは,YのZに対する同額の請負代金債
1526 権を代位行使し,Zに対し,同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起することがで
1527 きる。
1528 2. Xが,千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが,Yが代金を支払
1529 わない場合,XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することが
1530 できる。
1531 3. Xが,京都市においてYが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し,大阪市において発
1532 病した場合,Xは,Yを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に
1533 提起することができる。
1534 4. Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有していると
1535 ころ,建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,その所有権に基づき,
1536 それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方
1537 裁判所に訴えを提起することができる。
1538 5. Xが所有する静岡市所在の土地に,Yのために抵当権設定登記が経由されている場合,Xは,
1539 Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,静岡地方
1540 裁判所に提起しなければならない。
1541 〔第60問〕(配点:2)
1542 訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものを2個選び
1543 なさい。(解答欄は,[69],[70]順不同)
1544 1. 訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であって
1545 も,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
1546 2. 判例によれば,弁護士が,弁護士法第25条第1号の,相手方の協議を受けて賛助し,又は
1547 その依頼を承諾した事件については,その職務を行ってはならないとの規定に違反して,訴訟
1548 行為を行った場合には,相手方当事者は,当該訴訟行為に異議を述べ,裁判所に対し,排除を
1549 求めることができる。
1550 3. 訴訟の当事者が死亡した場合でも,当該当事者に訴訟代理人がいるときは,訴訟手続は中断
1551 しない。
1552 4. 当事者が委任した弁護士を解任した場合,直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,本人又は
1553 代理人から相手方にこれを通知する必要はない。
1554 〔第61問〕(配点:2)
1555 準備的口頭弁論に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1556 (解答欄は,
1557 [
1558 71])
1559 1. 準備的口頭弁論の期日は,当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
1560 2. 準備的口頭弁論は,受命裁判官に命じて行わせることができない。
1561 3. 準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには,裁判所の許可が必要である。
1562 4. 準備的口頭弁論の期日においては,文書の証拠調べをすることができない。
1563 5. 当事者は,準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において,準備的口頭弁論の結果を
1564 陳述しなければならない。
1565 - 24 -
1566
1567 〔第62問〕(配点:2)
1568 専門委員に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1569 (解答欄は,
1570 [72])
1571 1. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により専門的知見に
1572 基づく説明をする場合,裁判所は,専門委員がした説明について,当事者に意見を述べる機会
1573 を与える必要はない。
1574 2. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により説明をした場
1575 合,裁判所は,その結果を証拠資料として用いることはできない。
1576 3. 証人尋問の期日において,専門委員を手続に関与させる場合,専門委員は,当事者の同意を
1577 得ずに証人に直接に問いを発することができる。
1578 4. 当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において,裁判所は,
1579 取消しが相当であると認めたときに限り,この決定を取り消すことができる。
1580 5. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,専門委員が,書面又は口頭により専門的知見に
1581 基づく説明をする場合,裁判所は,専門委員に宣誓をさせなければならない。
1582 〔第63問〕(配点:2)
1583 攻撃防御方法に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1584 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[73])
1585 ア. 当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については,これにより訴訟の完結
1586 を遅延させることとならない場合でも,裁判所はこれを却下することができる。
1587 イ. 実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張は,時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象と
1588 ならない。
1589 ウ. 攻撃防御方法の提出が時機に後れたと判断される場合,裁判所は,それが唯一の証拠方法で
1590 あっても却下することができる。
1591 エ. 控訴審において初めて提出した攻撃防御方法が時機に後れたものかどうかは,第一審以来の
1592 訴訟手続の経過を勘案して判断すべきである。
1593 オ. 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在し
1594 ていた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があっ
1595 たときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許され
1596 る。
1597 1. ア
1598
1599 ウ
1600
1601 2. ア
1602
1603 オ
1604
1605 3. イ
1606
1607 エ
1608
1609 4. イ
1610
1611 オ
1612
1613 5. ウ
1614
1615 エ
1616
1617 〔第64問〕(配点:2)
1618 証明と疎明に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
1619 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[74])
1620 ア.
1621
1622 主要事実を立証するためには証明が必要であるが,間接事実を立証するには疎明で足りる。
1623
1624 イ.
1625
1626 疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
1627
1628 ウ.
1629
1630 民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は,疎明で足りる。
1631
1632 エ.
1633
1634 疎明も,民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
1635
1636 オ.
1637
1638 訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は,疎明で足りる。
1639
1640 1. ア
1641
1642 ウ
1643
1644 2. ア
1645
1646 オ
1647
1648 3. イ
1649
1650 エ
1651
1652 4. イ
1653
1654 - 25 -
1655
1656 オ
1657
1658 5. ウ
1659
1660 エ
1661
1662 〔第65問〕(配点:2)
1663 Xは,甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことか
1664 ら,甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが,Xに生じた損害を賠償すべきであ
1665 るとして,Y及びZを共同被告として訴えを提起し,同時審判の申出をした。
1666 この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
1667 75])
1668 1. Zは,Yが甲土地を占有しているとして,YZ間で締結された賃貸借契約に係る賃貸借契約
1669 書を書証として提出した。この場合,裁判所は,XのYに対する請求の関係で当該賃貸借契約
1670 書を証拠として利用することができる。
1671 2. Yは,甲土地のブロック塀の一部が倒壊し,Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この
1672 場合,Yの自白は,Zを拘束しない。
1673 3. Xは,Yに対する訴えのみを取り下げることができない。
1674 4. 裁判所が,Yに対する請求を棄却し,Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合にお
1675 いて,Zのみが控訴したときは,この判決中,XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
1676 5. 裁判所が,Yに対する請求を棄却し,Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合にお
1677 いて,X及びZが控訴したところ,各控訴事件が同一の裁判所に係属したときは,両事件の弁
1678 論及び裁判は,併合して行わなければならない。
1679 〔第66問〕(配点:2)
1680 Xは,甲土地を所有するAから,甲土地を買い受けたと主張して,これを占有しているYに対し,
1681 所有権に基づいて甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。この訴訟に関する次の1から5までの
1682 各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[76],[77]順不同)
1683 1. Yにおいて,Xが甲土地を所有していることを認めた場合,権利自白として自白の拘束力を
1684 認める見解によれば,Xは,請求原因事実として,甲土地をAから買い受けたことについて立
1685 証する必要がない。
1686 2. Xは,請求原因事実として,甲土地の所有権の取得原因事実を主張立証しなければならない
1687 が,その場合,判例の趣旨に照らせば,Xが甲土地につきAと売買契約を締結したことに加え
1688 て,当該売買契約に基づく所有権移転登記を具備したことについて主張立証責任を負う。
1689 3. Yは,Xとの間で甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張している。これに対し,Xは,
1690 同人の息子がYとの賃貸借契約をXに無断で契約したものであるとして,争いたいと考えてい
1691 る。この場合,判例によれば,賃貸借契約締結の事実についての主張立証責任は,占有権原を
1692 主張するYにあるのであり,Xにおいて,息子がYと甲土地につき賃貸借契約を締結したこと
1693 の主張立証責任を負うものではない。
1694 4. Yは,Xと甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張しているところ,Xは,この事実は否
1695 定できないが,再抗弁として,この賃貸借契約は,賃料不払により解除されたと主張したいと
1696 考えている。この場合,判例によれば,Xは,法定解除権の発生要件として,所定の期限まで
1697 に賃料を支払わなかった事実について主張立証責任を負う。
1698 5. Yは,Xが甲土地を取得した後にこれをBに売却したのでXは甲土地の所有者ではなくなっ
1699 た旨主張したいと考えている。この場合,判例によれば,Yは,XがBとの間で売買契約を締
1700 結したことを主張立証すれば足り,売買代金が支払われた事実については主張立証責任を負わ
1701 ない。
1702
1703 - 26 -
1704
1705 〔第67問〕(配点:2)
1706 文書に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[78])
1707 1. 判例によれば,訴え提起後に挙証者自身が作成した文書は,実質的に相手方の反対尋問の機
1708 会を奪うことになるので,証拠能力が認められない。
1709 2. 作成名義人による署名がある私文書は,形式的証拠力が事実上推定され,相手方の反証によ
1710 りこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される。
1711 3. 訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから,当事者が,相手方提出の文書が真正
1712 に成立したものであることを知りながら,その成立を争ったとしても,何らの制裁を受けるこ
1713 とはない。
1714 4. 別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは,これを証拠とすることを認めると,相
1715 手方の反対尋問の機会を奪うだけでなく,直接主義の原則に反することになるので,その証人
1716 の尋問を行うことが困難な場合であっても,書証として提出することはできない。
1717 5. 裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき,文書所持者から裁判
1718 所に送付された文書についても,相手方がその成立を争った場合には,その成立が真正である
1719 ことを証明しなければならない。
1720 〔第68問〕(配点:2)
1721 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1722 (解答欄は,
1723 [79])
1724 1. 証拠の申出は,裁判所に対する訴訟行為であるから,口頭弁論又は弁論準備手続の期日にお
1725 いてしなければならない。
1726 2. 証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合,交互尋問をすることができないので,証人尋
1727 問をすることは許されない。
1728 3. 裁判所外で証拠調べをするときも,直接主義の要請から,受訴裁判所の構成員全員がこれに
1729 関与しなければならない。
1730 4. 集中証拠調べの対象となる証拠調べは,証人及び当事者本人の尋問であるから,文書や検証
1731 物の取調べは,集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
1732 5. 証拠保全は,あらかじめ証拠調べをしておく必要性がある場合のための制度であるから,訴
1733 訟手続において証拠調べができるようになった訴え提起後は,証拠保全をすることができない。
1734 〔第69問〕(配点:2)
1735 XはYに対して,甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,その判決が確定したとする(以
1736 下この判決を「前訴判決」という。)。次の1から4までの各記述のうち,正しいものを2個選びな
1737 さい。(解答欄は,[80],[81]順不同)
1738 1. 前訴判決がXの請求棄却であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を求める後
1739 訴を提起することは,前訴判決の既判力に触れるので却下される。
1740 2. 前訴判決がXの請求棄却であり,その理由がYが甲土地の所有者であるという判断に基づい
1741 ていたとする。YのXに対する甲土地の所有権の確認を求める後訴でXが前訴判決基準時にお
1742 けるYの所有権を争うことは,いわゆる一物一権主義により既判力によって妨げられる。
1743 3. 前訴判決がXの請求認容であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を再度求め
1744 る後訴は,前訴判決の既判力に抵触するとの理由で却下されることはない。
1745 4. 前訴判決がXの請求認容であったとする。その後Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位
1746 権の行使としてYに対して甲土地の引渡しを求めたときには,Yは前訴判決基準時におけるX
1747 の所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる。
1748
1749 - 27 -
1750
1751 〔第70問〕(配点:2)
1752 請求の放棄又は認諾に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさ
1753 い。(解答欄は,[82],[83]順不同)
1754 1. 請求の放棄は,原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し,そのこ
1755 とを被告が訴訟において証明したときは,放棄調書の作成により訴訟が終了する。
1756 2. 請求の放棄をするには,被告が本案について口頭弁論をした後であっても,被告の同意を必
1757 要としない。
1758 3. 共同相続人の一人が,他の共同相続人全員に対し,甲財産が遺産に属することの確認を求め
1759 る訴えを提起した場合,判例の趣旨によれば,被告ら全員が認諾しなければ,認諾の効力は生
1760 じない。
1761 4. 人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される。
1762 5. 売買代金支払請求事件において,被告が,同時履行の抗弁を主張しつつ,原告の請求を認め
1763 た場合,同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し,認諾調書の作成により訴訟は終了する。
1764 〔第71問〕(配点:2)
1765 補助参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
1766 から5までのうちどれか。(解答欄は,[84])
1767 ア. 補助参加人は,参加後は証人になることはできない。
1768 イ. 判決が確定した後でも,補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
1769 ウ. 補助参加人がする訴訟行為は,被参加人に有利なものであっても,効力を生じないことがあ
1770 る。
1771 エ. 補助参加の参加の理由が,友情に基づき応援したいというものである場合は,裁判所は,当
1772 事者の異議がなくても,参加を許さない旨の裁判をすることができる。
1773 オ. 補助参加の申出は,参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ,取り下げることができな
1774 い。
1775 1. ア
1776
1777 イ
1778
1779 2. ア
1780
1781 エ
1782
1783 3. イ
1784
1785 ウ
1786
1787 4. ウ
1788
1789 オ
1790
1791 5.
1792
1793 エ
1794
1795 オ
1796
1797 〔第72問〕(配点:2)
1798 再審に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
1799 5までのうちどれか。(解答欄は,[85])
1800 ア. 再審の訴えには,判決の確定を防止する効果はないが,移審の効果はある。
1801 イ. 判例によれば,再審事由については限定列挙主義がとられているので,これを類推適用する
1802 ことは許されない。
1803 ウ. 当事者が再審事由を控訴審において主張したが,これが容れられず控訴棄却判決が確定した
1804 場合でも,当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。
1805 エ. 判例によれば,口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は,特定承継の場合
1806 も含めて,再審の訴えの原告適格を有する。
1807 オ. 決定又は命令に対しても再審の申立てが許される場合がある。
1808 1. ア
1809
1810 イ
1811
1812 2. ア
1813
1814 エ
1815
1816 3. イ
1817
1818 ウ
1819
1820 4. ウ
1821
1822 - 28 -
1823
1824 オ
1825
1826 5. エ
1827
1828 オ
1829
1830 〔第73問〕(配点:2)
1831 民事訴訟法における異議に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選び
1832 なさい。(解答欄は,[86],[87]順不同)
1833 1. 裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は,受訴裁判所に対して異議を申し立てる
1834 ことができる。
1835 2. 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,その裁判所書記官の所属する裁判所
1836 が裁判をする。
1837 3. 少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は,異議を申し立てることも控訴をすること
1838 もできる。
1839 4. 手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は,異議を申し立てることができ,その場
1840 合,事件は控訴審に係属することになる。
1841 5. 支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは,第一審裁判所に訴えの提起があ
1842 ったものとみなされる。
1843
1844 - 29 -
1845
1846