1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 信義誠実の原則又は権利濫用禁止の原則に関する次のアからオまでの各記述のうち,
8 権利濫用禁
9 止の原則について述べているものを組み合わせたものは,
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12
13 (解答欄
14 は,
15 [bP])
16 ア. 国は,
17 公務員に対して,
18 その生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負
19 う。
20
21
22 イ. 解除権を有する者が長期にわたりこれを行使せず,
23 相手方においてその権利はもはや行使さ
24 れないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったという特段の事情がある場合には,
25 解除
26 権の行使は許されない。
27
28
29 ウ. 動産売買における引渡場所について,
30 買主が売主に問い合わせをすれば知ることが容易であ
31 った場合には,
32 問い合わせを怠った買主は,
33 遅滞の責任を免れない。
34
35
36 エ. 妨害により所有権が侵害されても,
37 生じた損失が軽微であり,
38 妨害を除去することが著しく
39 困難で,
40 多大の費用を要する場合には,
41 不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めること
42 は許されない。
43
44
45 オ. 権利の行使であっても,
46 社会観念上被害者が認容しなければならない程度を超える場合には,
47
48 不法行為が成立する。
49
50
51 1. ア
52
53
54
55 2. ア
56
57
58
59 3. イ
60
61
62
63 4. ウ
64
65
66
67 5. エ
68
69
70
71 〔第2問〕(配点:2)
72 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
73 正しいものを組み合わせたものは,
74 後記1
75 から5までのうちどれか。
76
77 (解答欄は,
78 [bQ])
79 ア. 未成年者は代理人になれない。
80
81
82 イ. 未成年者に対して親権を行う者がいないときは,
83 後見が開始する。
84
85
86 ウ. 未成年者が他人に損害を与えた場合には,
87 未成年者は不法行為責任を負わず,
88 その監督義務
89 者が不法行為責任を負う。
90
91
92 エ. 未成年者が婚姻をするには,
93 法定代理人の同意を得なくてはならない。
94
95
96 オ. 未成年者であっても,
97 許可された特定の営業に関しては,
98 行為能力を有する。
99
100
101 1. ア
102
103
104
105 2. ア
106
107
108
109 3. イ
110
111
112
113 4. ウ
114
115
116
117 5. ウ
118
119
120
121 〔第3問〕(配点:2)
122 行為能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
123 誤っているものはどれか。
124
125 (解答欄は,
126
127 3])
128 1. 共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は,
129 取り消すことができない。
130
131
132 2. 成年被後見人が,
133 後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は,
134 取り消すことができな
135 い。
136
137
138 3. 被保佐人が,
139 保佐人の同意を得ずに,
140 貸付金の弁済を受けた行為は,
141 取り消すことができる。
142
143
144 4. 補助開始の審判がされる場合においても,
145 補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
146
147
148 5. 被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合,
149 その相手方は,
150 被保佐人に対して,
151
152 佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが,
153 保佐人に直接追認するか否かの回答を
154 求める催告をすることはできない。
155
156
157
158 - 2 -
159
160 〔第4問〕(配点:2)
161 権利能力なき社団に関する次の1から5までの各記述のうち,
162 判例の趣旨に照らし誤っているも
163 のを2個選びなさい。
164
165 (解答欄は,
166 [bS],
167 [bT]順不同)
168 1. 権利能力なき社団の成立要件は,
169 団体としての組織を備え,
170 多数決の原理が行われ,
171 構成員
172 の変更にかかわらず団体そのものが存続し,
173 その組織において代表の方法,
174 総会の運営,
175 財産
176 の管理等団体としての主要な点が確定していることである。
177
178
179 2. 権利能力なき社団が取得した不動産については,
180 権利能力なき社団名義で所有権の登記をす
181 ることはできず,
182 権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をす
183 ることができるにすぎない。
184
185
186 3. 代表者の定めのある権利能力なき社団は,
187 その名において訴え,
188 又は訴えられることができ
189 る。
190
191
192 4. 権利能力なき社団の財産は,
193 その構成員に総有的に帰属するから,
194 構成員の一人に対して金
195 銭債権を有する債権者は,
196 当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができ
197 る。
198
199
200 5. 権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが,
201 その取引によ
202 り社団が負担した債務については,
203 構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務な
204 いし責任を負わない。
205
206
207 〔第5問〕(配点:3)
208 錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,
209 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
210 せたものは,
211 後記1から5までのうちどれか。
212
213 (解答欄は,
214 [bU])
215 ア. 第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において,
216 表意者が要素の錯誤を認
217 めているときは,
218 表意者自らは無効を主張する意思がなくても,
219 その第三者は,
220 意思表示の無
221 効を主張することができる。
222
223
224 イ. 和解契約において,
225 代物弁済の目的とした商品の性質に瑕疵があり,
226 和解契約の要素に錯誤
227 がある場合,
228 瑕疵担保責任の規定の適用は排除され,
229 錯誤無効の主張も,
230 和解契約の確定効に
231 反し許されない。
232
233
234 ウ. 重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張し得ない以上,
235 相手方又は第三者は,
236
237 その無効を主張することができない。
238
239
240 エ. 協議離婚に伴う財産分与契約において,
241 分与者は,
242 自己に譲渡所得税が課されることを知ら
243 ず,
244 課税されないとの理解を当然の前提とし,
245 かつ,
246 その旨を黙示的に表示していた場合であ
247 っても,
248 財産分与契約の無効を主張することはできない。
249
250
251 オ. 他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は,
252 特にその旨
253 を表示し保証契約の内容としたのでなければ,
254 錯誤無効を主張することができない。
255
256
257 1. ア
258
259
260
261 2. ア
262
263
264
265 3. イ
266
267
268
269 4. ウ
270
271 - 3 -
272
273
274
275 5. ウ
276
277
278
279 〔第6問〕(配点:2)
280 民法上の代理に関する次の1から5までの各記述のうち,
281 誤っているものはどれか。
282
283
284 (解答欄は,
285
286 [bV])
287 1. 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても,
288 代理人が本人のため
289 にすることを相手方において知ることができた場合には,
290 意思表示は本人に帰属する。
291
292
293 2. 自己契約及び双方代理は,
294 債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則と
295 して効力を生じないが,
296 本人の保護のための制度であるから,
297 無権代理行為として,
298 本人が追
299 認すれば有効になる。
300
301
302 3. 代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても,
303 それが客観的に代理権の範囲にあり,
304
305 相手方が代理人の意図を知らず,
306 知らないことに過失がないときは,
307 代理人がした意思表示は
308 本人に帰属する。
309
310
311 4. 何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても,
312 相手方が代理人と称した者に
313 当該契約を締結する権限があると信じ,
314 そのように信じたことにつき正当な理由がある場合に
315 は,
316 本人に対してその効力を生じる。
317
318
319 5. 復代理人は,
320 本人の代理人であって代理人の代理人ではないから,
321 復代理人が代理行為をす
322 るに当たっては,
323 本人のためにすることを示せば十分である。
324
325
326 〔第7問〕(配点:2)
327 時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
328 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
329 せたものは,
330 後記1から5までのうちどれか。
331
332 (解答欄は,
333 [bW])
334 ア. 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,
335 かつ,
336 それが賃借の意思に基づくことが客
337 観的に表現されているときは,
338 土地賃借権の時効取得が可能である。
339
340
341 イ. 債務につき消滅時効が完成した後に,
342 債務者が債務の承認をした以上,
343 時効完成の事実を知
344 らなかったときでも,
345 以後その完成した消滅時効を援用することは許されない。
346
347
348 ウ. 取得時効を主張する時効援用権者は,
349 占有を開始した以後の任意の時点を時効の起算点とし
350 て選択することができる。
351
352
353 エ. 相続人が,
354 被相続人の死亡により,
355 相続財産の占有を承継したばかりでなく,
356 新たに相続財
357 産を事実上支配することによって占有を開始して,
358 その占有に所有の意思があるとみられる場
359 合においては,
360 被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,
361 相続人は新権原に
362 より所有の意思をもって占有を始めたものといえる。
363
364
365 オ. 債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹
366 消登記手続請求訴訟において,
367 債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め,
368 被担保
369 債権の存在を主張したとしても,
370 その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は
371 生じない。
372
373
374 1. ア
375
376
377
378 2. ア
379
380
381
382 3. イ
383
384
385
386 4. ウ
387
388
389
390 5. エ
391
392
393
394 〔第8問〕(配点:2)
395 Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合,
396 判例の趣旨に照らしYが引渡
397 しを拒絶することができるものは,
398 次の1から5までのうちどれか。
399
400 (解答欄は,
401 [bX])
402 1. 土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ,
403 Xは,
404 Aが真
405 実の所有者であると過失なく信じ,
406 Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
407
408
409 2. 土地を所有し占有するYからAへ,
410 AからXへと同土地が順次売買され,
411 それぞれ代金の支
412 払も了した。
413
414
415 3. 土地を所有し占有するYは,
416 Aに対し,
417 同土地を売却して移転登記を行ったが,
418 この売買に
419 はAによる詐欺があったので,
420 YはAに対して取消しの意思表示をした。
421
422 その直後,
423 Aは,
424
425 - 4 -
426
427 土地をXに売却して移転登記を行った。
428
429
430 4. XがYの代理人としてAから土地を買い受け,
431 Yが同土地を所有し占有するようになったが,
432
433 登記名義はAのままであった。
434
435 その直後,
436 Xは,
437 Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
438
439
440 5. Aの父はYに土地を売却し引き渡したが,
441 移転登記をする前に急死してしまった。
442
443 その後,
444
445 この土地を単独で相続したAが,
446 Xに対して同土地を売却して移転登記を行った。
447
448
449 〔第9問〕(配点:3)
450 不動産をめぐる権利主張において登記の要否が問題となる場面に関する次のアからオまでの各記
451 述のうち,
452 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
453 後記1から5までのうちどれか。
454
455
456 (解答欄は,
457 [10])
458 ア. Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し,
459 Aから甲土地を譲り受
460 けたCは,
461 AからCへの所有権移転登記をしなければ,
462 甲土地の所有権を主張して乙建物の収
463 去を請求することができない。
464
465
466 イ. Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBから乙建物を譲り受けたDに対
467 し,
468 Aは,
469 DがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していない場合,
470 Dが乙建物の所有者
471 であることを主張して乙建物の収去を請求することができない。
472
473
474 ウ. Aが所有する甲土地の上に建物所有目的の賃借権の設定を受けたEに対し,
475 Aから甲土地を
476 譲り受けたCは,
477 AからCへの所有権移転登記をしなければ,
478 Eに対し賃料の支払を請求する
479 ことができない。
480
481
482 エ. Aが,
483 その所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において,
484 Aの唯一
485 の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し,
486 Fは,
487 所有権移転登記をしなくても,
488
489 甲土地の所有権取得を対抗することができる。
490
491
492 オ. 甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人と
493 なった場合において,
494 Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し,
495 Hは,
496 相続登記をしなくても,
497
498 甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
499
500
501 1. ア
502
503
504
505 2. ア
506
507
508
509 3. イ
510
511
512
513 4. ウ
514
515
516
517 5. エ
518
519
520
521 〔第10問〕(配点:2)
522 甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟
523 においてBが主張する抗弁の要件事実に関する次のアからオまでの各記述のうち,
524 正しいものを組
525 み合わせたものは,
526 後記1から5までのうちどれか。
527
528 (解答欄は,
529 [11])
530 ア. Bは,
531 甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証すれば,
532 請求棄却の判決を得
533 ることができる。
534
535
536 イ. Bは,
537 甲土地を賃借する旨をAと合意し,
538 それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実
539 を主張立証すれば,
540 請求棄却の判決を得ることができる。
541
542
543 ウ. Bは,
544 甲土地に地上権の設定を受ける旨をAと合意し,
545 それに基づき地上権設定登記をした
546 事実を主張立証すれば,
547 請求棄却の判決を得ることができる。
548
549
550 エ. Bは,
551 甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても,
552 それに
553 より適法に地上権の設定があったことは推定されず,
554 請求棄却の判決を得ることができない。
555
556
557 オ. 甲土地の造成工事をしたBは,
558 この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証
559 すれば,
560 請求棄却の判決を得ることができる。
561
562
563 1. ア
564
565
566
567 2. ア
568
569
570
571 3. イ
572
573
574
575 4. イ
576
577 - 5 -
578
579
580
581 5. ウ
582
583
584
585 〔第11問〕(配点:2)
586 A,
587 B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する次の1から5までの各記
588 述のうち,
589 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
590
591 (解答欄は,
592 [12])
593 1. 第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合,
594 Aは単独でその第三者に対して,
595
596 甲土地全部の明渡しを請求することができる。
597
598
599 2. 甲土地が山林である場合,
600 AとBが合意すれば,
601 開発のために甲土地上の樹木全部を伐採す
602 ることができる。
603
604
605 3. A,
606 B及びCが共同して甲土地を第三者に賃貸している場合,
607 第三者がその賃料の支払を怠
608 ったときの賃貸借契約の解除は,
609 AとBとですることができる。
610
611
612 4. Aは,
613 Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には,
614 単独でその
615 持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
616
617
618 5. Aが単独で甲土地全部を占有している場合でも,
619 B及びCは,
620 その共有持分が過半数を超え
621 ることを理由としては,
622 Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。
623
624
625 〔第12問〕(配点:2)
626 動産についての留置権と質権に関する次の1から5までの各記述のうち,
627 誤っているものを2個
628 選びなさい。
629
630 (解答欄は,
631 [13],
632 [14]順不同)
633 1. 留置権者が留置物の占有を継続していても,
634 その被担保債権の消滅時効は進行するが,
635 質権
636 者が質物の占有を継続していれば,
637 その被担保債権の消滅時効は中断する。
638
639
640 2. 質権は,
641 留置権とは異なり,
642 約定担保物権であるから,
643 約定があれば,
644 質権設定者を代理人
645 としてその者に占有させることにより,
646 これを設定することができる。
647
648
649 3. 留置権は,
650 質権と異なり,
651 目的物が滅失した場合,
652 これに代わって債務者が取得する物には
653 効力が及ばず,
654 消滅する。
655
656
657 4. 留置権と質権は,
658 不可分性により,
659 いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅
660 しないが,
661 留置権については,
662 債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することが
663 できる。
664
665
666 5. 留置権者は債務者の同意があれば,
667 また,
668 質権者は質権設定者の同意があれば,
669 いずれもそ
670 れぞれ担保物を賃貸することができる。
671
672
673 〔第13問〕(配点:2)
674 買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,
675 抵当権に基づく物上代
676 位権の行使として,
677 買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる
678 とする見解がある。
679
680 この見解に関する次のアからエまでの各記述のうち,
681 当該見解の論拠とするこ
682 とができないものを組み合わせたものは,
683 後記1から6までのうちどれか。
684
685 (解答欄は,
686 [15])
687 ア. 買戻権は留保された解除権であるところ,
688 法定解除の法的構成ないし効果に関する直接効果
689 説の立場に従えば,
690 解除(買戻権の行使)によって売買契約は遡及的に消滅し,
691 買戻特約の登
692 記後にされた処分はすべて効力を失うのであって,
693 買主が目的不動産上に設定した担保物権も
694 初めからなかったことになる。
695
696
697 イ. 買戻特約の登記に後れて目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者は,
698 買戻代金債権につ
699 いてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができる。
700
701
702 ウ. 買戻代金は,
703 実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見
704 ることができ,
705 目的不動産の価値変形物として,
706 目的物の売却又は滅失により債務者が受ける
707 べき金銭に当たるといって差し支えない。
708
709
710 エ. 買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,
711 買戻しによる目的不動産の所有
712 権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,
713 抵当権設定者である買主やその債権者等との関係
714 - 6 -
715
716 においては,
717 買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果まで
718 が買戻しによって覆滅されることはないと解すべきである。
719
720
721 1. ア
722
723
724
725 2. ア
726
727
728
729 3. ア
730
731
732
733 4. イ
734
735
736
737 5. イ
738
739
740
741 6. ウ
742
743
744
745 〔第14問〕(配点:2)
746 Aが土地所有者Bから賃借した土地上に所有している甲建物についてCのために抵当権を設定し
747 た場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
748 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
749 せたものは,
750 後記1から5までのうちどれか。
751
752 (解答欄は,
753 [16])
754 ア. A及びBは,
755 土地賃貸借契約を合意解除した。
756
757 この合意解除に基づいて土地賃貸借契約が終
758 了したことを,
759 BはCに対抗することができない。
760
761
762 イ. Aの不在期間中に,
763 Dが甲建物を不法に占有した場合,
764 Dが不法占有することにより,
765 抵当
766 不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態
767 にあるときは,
768 CはAのDに対する妨害排除請求権を代位行使して,
769 Dに対して直接自己に甲
770 建物を明け渡すよう求めることができる。
771
772
773 ウ. AがBに対し,
774 甲建物を売り渡した後,
775 抵当権が実行され,
776 甲建物をEが買い受けた場合,
777
778 法定地上権は成立しない。
779
780
781 エ. AがFに対して,
782 抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃貸した場合,
783
784 その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が
785 困難となるような状態のときでも,
786 Cは抵当権に基づく妨害排除請求権を行使してFに対し直
787 接自己に甲建物の明渡しを求めることはできない。
788
789
790 オ. Aは,
791 甲建物に対する抵当権設定後,
792 長期にわたりBに対する賃料の支払を怠った。
793
794 土地賃
795 借権は,
796 従たる権利として抵当権の目的となっているから,
797 Bは土地賃貸借契約を解除するこ
798 とができない。
799
800
801 1. ア
802
803
804
805 2. ア
806
807
808
809 3. イ
810
811
812
813 4. ウ
814
815
816
817 5. エ
818
819
820
821 〔第15問〕(配点:2)
822 注意義務に関する次のアからオまでの各記述のうち,
823 正しいものを組み合わせたものは,
824 後記1
825 から5までのうちどれか。
826
827 (解答欄は,
828 [17])
829 ア. 質権者は,
830 善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない。
831
832
833 イ. 無償受寄者は,
834 善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
835
836
837 ウ. 株式会社の社外取締役は,
838 善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
839
840
841 エ. 限定承認をした相続人は,
842 相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで,
843 善良な管理者の注
844 意をもって相続財産を管理しなければならない。
845
846
847 オ. 親権者は,
848 善良な管理者の注意をもって子の財産を管理しなければならない。
849
850
851 1. ア
852
853
854
855 2. ア
856
857
858
859 3. イ
860
861
862
863 4. ウ
864
865 - 7 -
866
867
868
869 5. エ
870
871
872
873 〔第16問〕(配点:2)
874 債権者代位権と詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
875 判例の趣旨に照らし
876 誤っているものを組み合わせたものは,
877 後記1から5までのうちどれか。
878
879 (解答欄は,
880 [18])
881 ア. 債権者代位権を行使するためには,
882 代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している
883 必要はないが,
884 詐害行為取消権を行使するためには,
885 取消しの対象となる詐害行為は,
886 被保全
887 債権発生の後になされたものであることが必要である。
888
889
890 イ. 詐害行為の成立には,
891 債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことを要す
892 るが,
893 必ずしも害することを意図してしたことを要しない。
894
895
896 ウ. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使
897 することができるのは,
898 自己の債権額の範囲内に限られる。
899
900
901 エ. 詐害行為取消権は,
902 訴訟において,
903 抗弁としても行使することができる。
904
905
906 オ. 法律行為の時に債権者を害する状態であれば,
907 その後の事情によって債権者を害さないこと
908 となっているとしても,
909 詐害行為取消権を行使することができる。
910
911
912 1. ア
913
914
915
916 2. ア
917
918
919
920 3. イ
921
922
923
924 4. ウ
925
926
927
928 5. エ
929
930
931
932 〔第17問〕(配点:2)
933 次の【見解】を有する裁判所が,
934 次の【事案】について,
935 詐害行為取消しを認容すべきとの判断
936 に至った場合,
937 Yに命ずべき給付等の内容として正しいものは,
938 後記1から5までのうちどれか。
939
940
941 (解
942 答欄は,
943 [19])
944 【見
945
946 解】
947 共同で抵当権の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合にお
948
949 いて,
950 詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは,
951 詐害行為の目的不動産の価額から
952 当該不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し,
953
954 その価格による賠償を命ずるべきであり,
955 価格賠償の額は,
956 詐害行為の目的不動産の価額から,
957
958 共同抵当の目的とされた各不動産の価額に応じて抵当権の被担保債権額を案分して詐害行為の目
959 的不動産について得られた額を控除した額である。
960
961
962 【事
963
964 案】
965 債務超過にあったAは,
966 その所有する甲土地(時価4000万円),
967 乙土地(時価1000万円)
968
969 及び丙土地(時価1000万円)をYに廉価で売り渡した。
970
971 上記売買当時,
972 甲土地及び乙土地に
973 はB信用金庫の共同抵当権が設定されていたが,
974 上記売買後その被担保債権3000万円が全額
975 弁済され,
976 当該抵当権の設定登記は抹消された。
977
978 その後,
979 Aの債権者(債権額3500万円)X
980 は,
981 詐害行為取消権に基づいて上記売買契約を取り消し,
982 所有権移転登記の抹消登記手続等を求
983 めた。
984
985
986 1. 甲土地の売買については2000万円の限度で,
987 乙土地の売買については500万円の限度
988 で取り消し,
989 丙土地の売買については全部を取り消して,
990 Yに対し2500万円の価格賠償及
991 び丙土地の現物返還を命ずる。
992
993
994 2. 乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,
995 Yに対しこれらの土地の現物返還を
996 命ずる。
997
998
999 3. 甲土地,
1000 乙土地及び丙土地の各売買について全部を取り消して,
1001 Yに対しこれらの土地の現
1002 物返還を命ずる。
1003
1004
1005 4. 甲土地の売買については1000万円の限度で取り消し,
1006 乙土地及び丙土地の各売買につい
1007 ては全部を取り消して,
1008 Yに対し1000万円の価格賠償並びに乙土地及び丙土地の現物返還
1009 を命ずる。
1010
1011
1012 5. 甲土地の売買については1600万円の限度で,
1013 乙土地の売買については400万円の限度
1014 で取り消し,
1015 丙土地の売買については全部を取り消して,
1016 Yに対し2000万円の価格賠償及
1017 - 8 -
1018
1019 び丙土地の現物返還を命ずる。
1020
1021
1022 〔第18問〕(配点:2)
1023 保証(連帯保証を除く。
1024
1025 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1026 誤っているものを組み合わ
1027 せたものは,
1028 後記1から5までのうちどれか。
1029
1030 (解答欄は,
1031 [20])
1032 ア. 保証契約は,
1033 書面でしなければ効力を生ぜず,
1034 電磁的記録によってされたときは,
1035 書面によ
1036 ってされたものとみなされる。
1037
1038
1039 イ. 保証人に対する履行の請求による時効の中断は,
1040 主たる債務者に対しても効力を生ずる。
1041
1042
1043 ウ. 保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には,
1044 保証人の負担は,
1045
1046 主たる債務者の負担より重くなることがある。
1047
1048
1049 エ. 主たる債務者の委託を受けて保証をした者は,
1050 主たる債務が弁済期にあるときは,
1051 自ら弁済
1052 をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。
1053
1054
1055 オ. 金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の根保証契約において,
1056 極度額の定めがな
1057 いときは,
1058 その根保証契約は効力を生じない。
1059
1060
1061 1. ア
1062
1063
1064
1065 2. ア
1066
1067
1068
1069 3. イ
1070
1071
1072
1073 4. イ
1074
1075
1076
1077 5. エ
1078
1079
1080
1081 〔第19問〕(配点:2)
1082 弁済の目的物の供託(以下「弁済供託」という。
1083
1084 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1085
1086 しいものを組み合わせたものは,
1087 後記1から5までのうちどれか。
1088
1089 (解答欄は,
1090 [21])
1091 ア. 弁済供託は,
1092 債権者が弁済の受領を拒むとき,
1093 債権者が弁済を受領することができないとき,
1094
1095 又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに,
1096 することができる。
1097
1098
1099 イ. 弁済供託がされた債務は,
1100 債権者が供託物を受領した時に消滅する。
1101
1102
1103 ウ. 債務者は,
1104 弁済供託をした後は,
1105 債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
1106
1107
1108 エ. 金銭又は有価証券の弁済供託をするには,
1109 債務の履行地の供託所にしなければならない。
1110
1111
1112 オ. 債務者以外の者は,
1113 弁済供託をすることができない。
1114
1115
1116 1. ア
1117
1118
1119
1120 2. ア
1121
1122
1123
1124 3. イ
1125
1126
1127
1128 4. イ
1129
1130
1131
1132 5. ウ
1133
1134
1135
1136 〔第20問〕(配点:2)
1137 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1138 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1139 せたものは,
1140 後記1から5までのうちどれか。
1141
1142 (解答欄は,
1143 [22])
1144 ア. 自働債権及び受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合,
1145 いずれの当事者からも
1146 相殺をすることができない。
1147
1148
1149 イ. 建物賃借人Aは,
1150 賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため,
1151 Aを売主,
1152 Bを買主とする
1153 動産の売買における引渡債務の履行を提供しなくても,
1154 履行期にあるその売買代金債権を自働
1155 債権として相殺をすることができる。
1156
1157
1158 ウ. 賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合であっても,
1159 その後,
1160 賃借人の相殺の意
1161 思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは,
1162 解除も遡及的に効力を失う。
1163
1164
1165 エ. 時効により消滅した他人の債権を譲り受け,
1166 これを自働債権として相殺をすることは許され
1167 ない。
1168
1169
1170 オ. 相殺契約においては,
1171 両債権が同種の目的を有することは必要ではない。
1172
1173
1174 1. ア
1175
1176
1177
1178 2. ア
1179
1180
1181
1182 3. イ
1183
1184
1185
1186 4. ウ
1187
1188 - 9 -
1189
1190
1191
1192 5. エ
1193
1194
1195
1196 〔第21問〕(配点:2)
1197 売主Xと買主Yとの間の売買契約において手付が交付された場合に関する次のアからエまでの各
1198 記述のうち,
1199 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1200 後記1から6までのうち
1201 どれか。
1202
1203 (解答欄は,
1204 [23])
1205 ア. XY間の売買契約書に,
1206 違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があっ
1207 たとしても,
1208 それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない。
1209
1210
1211 イ. Yが手付を放棄して売買契約を解除したと訴訟において主張するためには,
1212 YがXとの間で
1213 売買契約に付随して解約手付の趣旨で手付金を交付する合意をしたことを主張する必要があ
1214 る。
1215
1216
1217 ウ. Yが手付を放棄して契約を解除した場合,
1218 X及びYに損害賠償義務は生じない。
1219
1220
1221 エ. Xが手付による解除の抗弁を訴訟において主張する場合,
1222 Yは,
1223 XとYが解除権の留保をし
1224 ない旨の合意をしたこと,
1225 又は,
1226 X若しくはYがXの解除の意思表示に先立ち履行に着手した
1227 ことを再抗弁とすることができる。
1228
1229
1230 1. ア
1231
1232
1233
1234 2. ア
1235
1236
1237
1238 3. ア
1239
1240
1241
1242 4. イ
1243
1244
1245
1246 5. イ
1247
1248
1249
1250 6. ウ
1251
1252
1253
1254 〔第22問〕(配点:2)
1255 売買契約に基づき売買代金の支払を請求する場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
1256
1257 っているものを2個選びなさい。
1258
1259 (解答欄は,
1260 [24],
1261 [25]順不同)
1262 1. 原告は,
1263 請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが,
1264
1265 売買契約締結当時,
1266 その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない。
1267
1268
1269 2. 法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なもの
1270 と考える見解に立った場合,
1271 売買契約に停止条件が付されているときは,
1272 停止条件が成就した
1273 ことが再抗弁となる。
1274
1275
1276 3. 法律行為の附款である期限をそれが付された法律行為の成立要件とは区別されない不可分な
1277 ものと考える見解に立った場合,
1278 売買契約に弁済期が定められているときは,
1279 弁済期が到来し
1280 ていないことが抗弁となる。
1281
1282
1283 4. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,
1284 原告は,
1285 代金支払を目的物引渡しの先履
1286 行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
1287
1288
1289 5. 被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,
1290 原告は,
1291 目的物引渡しにつき,
1292 その履行
1293 の提供をしたことを再抗弁として主張することができる。
1294
1295
1296 〔第23問〕(配点:2)
1297 準消費貸借契約に関する次の1から5までの各記述のうち,
1298 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1299 はどれか。
1300
1301 (解答欄は,
1302 [26])
1303 1. 旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,
1304 準消費貸借契約を締結した当
1305 事者において,
1306 新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される。
1307
1308
1309 2. 旧債務の消滅時効期間が2年間である場合,
1310 準消費貸借契約の成立によって発生する新債務
1311 の消滅時効期間は,
1312 準消費貸借契約の締結が商行為に該当するとしても2年間である。
1313
1314
1315 3. 将来において発生する金銭債務を目的としても,
1316 準消費貸借契約は成立する。
1317
1318
1319 4. 既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても,
1320 準消費貸借契約は成立する。
1321
1322
1323 5. 準消費貸借契約は,
1324 目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
1325
1326
1327
1328 - 10 -
1329
1330 〔第24問〕(配点:2)
1331 賃貸借契約に関する次の1から5までの各記述のうち,
1332 誤っているものを2個選びなさい。
1333
1334
1335 (解答
1336 欄は,
1337 [27],
1338 [28]順不同)
1339 1. 賃貸借契約は有償契約であり,
1340 賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるから,
1341 借主
1342 が金銭を支払うことを約束して契約を締結すれば,
1343 その額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成
1344 立する。
1345
1346
1347 2. 判例の趣旨に照らすならば,
1348 不動産の賃借人が賃貸借について対抗要件を具備した場合には,
1349
1350 賃借物を権原なく占有する第三者に対し,
1351 賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することがで
1352 きる。
1353
1354
1355 3. 建物所有を目的とする土地の賃借人が,
1356 当該土地上に建物を建築した後,
1357 賃貸人の承諾を得
1358 ずに建物を第三者に賃貸し,
1359 第三者が実際に建物の使用を開始した場合には,
1360 土地の賃貸人は,
1361
1362 土地の賃借人に対し,
1363 土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる。
1364
1365
1366 4. 賃貸借契約の目的物である建物の全部が,
1367 契約成立後に不可抗力によって滅失したときは,
1368
1369 賃貸借契約は履行不能により終了する。
1370
1371
1372 5. 建物の賃借人が,
1373 賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修繕したときは,
1374
1375 賃貸人に対して,
1376 直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。
1377
1378
1379 〔第25問〕(配点:2)
1380 敷金の取扱いに関する次の1から5までの各記述のうち,
1381 判例の趣旨に照らし誤っているものは
1382 どれか。
1383
1384 (解答欄は,
1385 [29])
1386 1. 建物賃貸借契約において,
1387 当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合
1388 には,
1389 旧賃貸人に差し入れられた敷金は,
1390 未払賃料債務があればこれに当然充当され,
1391 残額に
1392 ついてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。
1393
1394
1395 2. 建物賃貸借における敷金は,
1396 賃貸借終了後建物明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害
1397 金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもので
1398 あり,
1399 敷金返還請求権は,
1400 賃貸借終了後建物明渡完了の時においてそれまでに生じた上記の一
1401 切の被担保債権を控除しなお残額がある場合に,
1402 その残額につき具体的に発生する。
1403
1404
1405 3. 土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても,
1406 敷金
1407 に関する敷金交付者の権利義務関係は,
1408 敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもって新賃
1409 借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段
1410 の事情のない限り,
1411 新賃借人に承継されない。
1412
1413
1414 4. 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを
1415 差し押さえた場合において,
1416 当該賃貸借契約が終了し,
1417 目的物が明け渡されたとしても,
1418 それ
1419 までに生じた賃料債権が,
1420 敷金の充当によって消滅することはない。
1421
1422
1423 5. 建物賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,
1424 特別の約定のな
1425 い限り,
1426 同時履行の関係に立たず,
1427 賃貸人は,
1428 賃借人から建物明渡しを受けた後に敷金残額を
1429 返還すれば足りる。
1430
1431
1432
1433 - 11 -
1434
1435 〔第26問〕(配点:2)
1436 民法上の契約における報酬に関する次の1から5までの各記述のうち,
1437 誤っているものはどれ
1438 か。
1439
1440 (解答欄は,
1441 [30])
1442 1. 雇用契約は有償契約であり,
1443 報酬の支払時期は,
1444 後払いが原則であるが,
1445 前払の特約を結ぶ
1446 こともできる。
1447
1448
1449 2. 請負契約は有償契約であり,
1450 報酬は,
1451 目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに,
1452
1453 物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに,
1454 支払わなければならない。
1455
1456
1457 3. 委任契約は無償契約を原則とするが,
1458 特約があれば,
1459 受任者は委任者に対して報酬を請求す
1460 ることができる。
1461
1462
1463 4. 寄託契約において報酬の合意をした場合,
1464 寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したと
1465 きは,
1466 受寄者は,
1467 既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
1468
1469
1470 5. 労働者は,
1471 その有する報酬債権の担保として,
1472 使用者の総財産について先取特権を有する。
1473
1474
1475 〔第27問〕(配点:2)
1476 民法上の組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1477 正しいものを組み合わせたものは,
1478
1479 記1から5までのうちどれか。
1480
1481 (解答欄は,
1482 [31])
1483 ア. 組合の業務執行を委任する場合,
1484 業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
1485
1486
1487 イ. 組合員は,
1488 除名された場合であっても,
1489 持分の払戻しを受けることができる。
1490
1491
1492 ウ. 組合員は,
1493 組合の債権者に対し,
1494 互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
1495
1496
1497 エ. 組合員が死亡した場合,
1498 組合員たる地位は相続により承継される。
1499
1500
1501 オ. 組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず,
1502 また,
1503 組合員が組合財産について
1504 の持分を処分しても,
1505 その処分を組合に対抗することができない。
1506
1507
1508 1. ア
1509
1510
1511
1512 2. ア
1513
1514
1515
1516 3. イ
1517
1518
1519
1520 4. イ
1521
1522
1523
1524 5. ウ
1525
1526
1527
1528 〔第28問〕(配点:2)
1529 不法行為に基づく損害賠償を請求した場合の被告の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のう
1530 ち,
1531 誤っているものを組み合わせたものは,
1532 後記1から5までのうちどれか。
1533
1534
1535 (解答欄は,
1536
1537 [32])
1538 ア. 原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,
1539 民法第714条第1項の
1540 責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,
1541 被告は,
1542 監督義務を怠
1543 らなかったことを抗弁として主張することができる。
1544
1545
1546 イ. 原告が責任無能力者を監督する法定の義務を負う者を被告として,
1547 民法第714条第1項の
1548 責任無能力者の監督義務者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,
1549 被告は,
1550 監督義務者の
1551 ほかに代理監督者がいることを抗弁として主張することができる。
1552
1553
1554 ウ. 原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの使用者を被告として,
1555 民法第715条
1556 第1項の使用者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,
1557 被告は,
1558 Aの選任監督上相当と認
1559 められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる。
1560
1561
1562 エ. 原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの代理監督者を被告として,
1563 民法第715
1564 条第2項の代理監督者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,
1565 被告は,
1566 Aの選任監督上相
1567 当と認められる注意義務を尽くしたとしてもAの加害行為の発生を避けられなかったことを抗
1568 弁として主張することができる。
1569
1570
1571 オ. 原告が土地の所有者を被告として,
1572 民法第717条第1項ただし書の土地の工作物等の所有
1573 者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合,
1574 被告は,
1575 結果の発生を防止するために必要な注
1576 意義務を尽くしたことを抗弁として主張することはできないが,
1577 自己の責任無能力を抗弁とし
1578 て主張することはできる。
1579
1580
1581 1. ア
1582
1583
1584
1585 2. イ
1586
1587
1588
1589 3. イ
1590
1591
1592
1593 4. ウ
1594
1595 - 12 -
1596
1597
1598
1599 5. エ
1600
1601
1602
1603 〔第29問〕(配点:2)
1604 不法行為における過失相殺に関する次のアからエまでの各記述のうち,
1605 判例の趣旨に照らし誤っ
1606 ているものはどれか。
1607
1608 (解答欄は,
1609 [33])
1610 ア. 夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが,
1611 第三者と夫の双方の過
1612 失が競合して衝突したため,
1613 負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には,
1614 特段の
1615 事情のない限り,
1616 第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌するこ
1617 とができる。
1618
1619
1620 イ. 被害者が未成年である場合,
1621 その過失を斟酌するには,
1622 被害者たる未成年者に行為の責任を
1623 弁識する能力が必要である。
1624
1625
1626 ウ. 被害者が幼児である場合における被害者側の過失とは,
1627 被害者と身分上ないしは生活関係上
1628 一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうのであり,
1629 両親より幼児の監護を委託
1630 された保育園の被用者の過失は含まれない。
1631
1632
1633 エ. 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において,
1634 その損害
1635 が加害行為のみによって通常発生する程度や範囲を超えるものであり,
1636 かつ,
1637 その損害の拡大
1638 について被害者の心因的要因が寄与しているときは,
1639 損害賠償額を定めるにつき,
1640 過失相殺の
1641 規定を類推適用して,
1642 損害の拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌することができる。
1643
1644
1645 1. ア
1646
1647 2. イ
1648
1649 3. ウ
1650
1651 4. エ
1652
1653 5. 誤っているものはない
1654
1655 〔第30問〕(配点:3)
1656 重大な過失に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1657 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1658 わせたものは,
1659 後記1から5までのうちどれか。
1660
1661 (解答欄は,
1662 [34])
1663 ア. 建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ,
1664 その返還義務を履行できなくなった場合,
1665
1666 賃借人は,
1667 故意がなく,
1668 かつ,
1669 重大な過失がなければ,
1670 賃貸人に対し損害賠償責任を負わない。
1671
1672
1673 イ. 心裡留保の場合,
1674 相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,
1675 知らないことについて重
1676 大な過失がなければ,
1677 その意思表示は有効である。
1678
1679
1680 ウ. 被用者のした取引行為が,
1681 その行為の外形からみて,
1682 使用者の事業の範囲内に属するものと
1683 認められる場合であっても,
1684 その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでな
1685 く,
1686 かつ,
1687 その行為の相手方がその事情を知りながら,
1688 又は,
1689 重大な過失によりそれを知らな
1690 いで,
1691 取引をしたときは,
1692 取引の相手方である被害者は,
1693 使用者に対し,
1694 その損害の賠償を請
1695 求することができない。
1696
1697
1698 エ. 債権の譲渡禁止特約がある場合,
1699 債権の譲受人が,
1700 その特約の存在を知らなかったとしても,
1701
1702 これについて重大な過失があるときは,
1703 その債権を取得することができない。
1704
1705
1706 オ. 債権の準占有者に対する弁済がその効力を有するのは,
1707 弁済者が善意であり,
1708 かつ,
1709 重大な
1710 過失がなかった場合である。
1711
1712
1713 1. ア
1714
1715
1716
1717 2. ア
1718
1719
1720
1721 3. イ
1722
1723
1724
1725 4. イ
1726
1727 - 13 -
1728
1729
1730
1731 5. ウ
1732
1733
1734
1735 〔第31問〕(配点:3)
1736 内縁配偶者と第三者との関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
1737 判例の趣旨に照らし正
1738 しいものはどれか。
1739
1740 (解答欄は,
1741 [35])
1742 1. 建物賃借人Aの内縁の妻Bは,
1743 Aが死亡した場合,
1744 Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人
1745 となるので,
1746 同建物に居住する権利を主張することができる。
1747
1748
1749 2. 不法行為による生命侵害の場合,
1750 被害者Aの配偶者Bは,
1751 Bに対する加害者の故意過失を証
1752 明することなく,
1753 固有の慰謝料を請求することができるが,
1754 被害者Cの内縁配偶者Dは,
1755 Dに
1756 対する加害者の故意過失を証明した場合に限り,
1757 慰謝料を請求することができる。
1758
1759
1760 3. 不法行為による生命侵害の場合,
1761 被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,
1762 Aに相続人
1763 (Aの兄弟)がいる場合であっても,
1764 BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を
1765 損害として,
1766 加害者に対し,
1767 その賠償を請求することができる。
1768
1769
1770 4. 内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ,
1771 内縁の夫Aが死亡した場合,
1772 建物に
1773 そのまま居住し続ける内縁の妻Bは,
1774 Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒
1775 絶することができない。
1776
1777
1778 5. 内縁夫婦ABの一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は,
1779 BにAの代理権があるこ
1780 とを主張して,
1781 Aにその取引に基づく債務の履行を請求することができない。
1782
1783
1784 〔第32問〕(配点:2)
1785 実親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
1786 誤っているものはどれか。
1787
1788
1789 (解答欄は,
1790
1791
1792 36])
1793 1. 未認知の18歳の子が婚姻した後,
1794 父が子を認知するためには,
1795 子の承諾が必要である。
1796
1797
1798 2. 父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後,
1799 その婚姻が重婚を理由に取り消さ
1800 れても,
1801 子は嫡出子の身分を失わない。
1802
1803
1804 3. 父が胎児を認知するためには,
1805 母の承諾が必要であるが,
1806 父が認知しない場合は,
1807 母は胎児
1808 を代理して認知の訴えを提起することができる。
1809
1810
1811 4. 未成年者が認知をする場合でも,
1812 法定代理人の同意は不要である。
1813
1814
1815 5. 夫が,
1816 婚姻外でもうけた子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき,
1817 嫡出否認の訴えによっ
1818 て父子関係を争うことはできない。
1819
1820
1821 〔第33問〕(配点:2)
1822 養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち,
1823 正しいものはどれか。
1824
1825
1826 (解答欄は,
1827
1828 [37])
1829 1. 夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において,
1830 養子は養父との
1831 み離縁することができるが,
1832 縁氏の続称を選択した場合を除き,
1833 離縁によって縁組前の氏に復
1834 する。
1835
1836
1837 2. 父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき,
1838 その父の親は,
1839 少年の母の承
1840 諾のみによって少年を養子にすることができる。
1841
1842
1843 3. 離縁は,
1844 離縁時に養子がまだ18歳であっても,
1845 家庭裁判所の許可は不要であり,
1846 養親と養
1847 子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
1848
1849
1850 4. 特別養子縁組の離縁は,
1851 民法の定める事由が存在する場合に,
1852 養子,
1853 養親,
1854 実父母又は検察
1855 官の請求により,
1856 家庭裁判所が行う。
1857
1858
1859 5. 特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず,
1860 夫婦の一方は必ず他の一
1861 方と同時に養親にならなければならない。
1862
1863
1864
1865 - 14 -
1866
1867 〔第34問〕(配点:2)
1868 相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち,
1869 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1870
1871
1872 (解答欄は,
1873 [38])
1874 1. 使用貸借の借主が死亡した場合,
1875 相続人が使用借権を相続する。
1876
1877
1878 2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,
1879 相続開始後に生じた賃料債務に
1880 ついて履行をする責任を負わない。
1881
1882
1883 3. 不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は,
1884 被害者が生前に請求の意思を表明していなけれ
1885 ば,
1886 相続人には承継されない。
1887
1888
1889 4. 被相続人が第三者から与えられていた代理権は,
1890 相続人に承継されない。
1891
1892
1893 5. 相続人は,
1894 被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する。
1895
1896
1897 〔第35問〕(配点:2)
1898 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1899 誤っているものを組み合わせたものは,
1900 後記1
1901 から5までのうちどれか。
1902
1903 (解答欄は,
1904 [39])
1905 ア. 公正証書によって遺言をするには,
1906 少なくとも一人の証人の立会いがなければならない。
1907
1908
1909 イ. 成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
1910
1911
1912 ウ. 子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が,
1913 その後,
1914 配偶者にその建物を贈与した場合,
1915
1916 その建物の遺贈に関する部分については,
1917 遺言を撤回したものとみなされる。
1918
1919
1920 エ. 推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが,
1921 Aの兄弟姉妹は遺言の証
1922 人となることができる。
1923
1924
1925 オ. 公正証書による遺言を除き,
1926 遺言書の保管者は,
1927 相続の開始を知った後,
1928 遅滞なく,
1929 これを
1930 家庭裁判所に提出して,
1931 その検認を請求しなければならない。
1932
1933
1934 1. ア
1935
1936
1937
1938 2. ア
1939
1940
1941
1942 3. イ
1943
1944
1945
1946 4. ウ
1947
1948
1949
1950 5. ウ
1951
1952
1953
1954 〔第36問〕(配点:2)
1955 株式会社の規律に関する次の1から5までの各記述のうち,
1956 会社債権者の保護を目的としないも
1957 のはどれか。
1958
1959 (解答欄は,
1960 [40])
1961 1. 株式会社は,
1962 純資産額が300万円を下回る場合には,
1963 剰余金の配当をすることができない
1964 ものとされている。
1965
1966
1967 2. 株式会社は,
1968 一定の期間,
1969 計算書類を本店に備え置かなければならないものとされている。
1970
1971
1972 3. 株式会社による自己の株式の取得は,
1973 一定の場合を除き,
1974 対価として交付する財産の帳簿価
1975 額が分配可能額を超えない範囲内でのみ,
1976 行うことができるものとされている。
1977
1978
1979 4. 会社法上の公開会社は,
1980 第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場
1981 合,
1982 株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
1983
1984
1985 5. 会計監査人設置会社においては,
1986 計算書類は,
1987 会計監査人の監査を受けなければならないも
1988 のとされている。
1989
1990
1991
1992 - 15 -
1993
1994 〔第37問〕(配点:2)
1995 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1996 正しいものを組み合わせたものは,
1997
1998 後記1から5までのうちどれか。
1999
2000 (解答欄は,
2001 [41])
2002 ア. 判例によれば,
2003 設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し,
2004 会社
2005 が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合,
2006 当該会社は,
2007 その超過額について発起人に
2008 求償することができる。
2009
2010
2011 イ. 発起設立の場合において,
2012 発起人は,
2013 払込みの取扱いをした銀行に対し,
2014 払い込まれた金額
2015 に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2016
2017
2018 ウ. 発起人は,
2019 自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合
2020 でも,
2021 職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,
2022 会社に対して当該不足額を
2023 支払う義務を免れることができる。
2024
2025
2026 エ. 設立を無効とする判決が確定しても,
2027 判決の効力には遡及効はなく,
2028 当該会社について清算
2029 手続が開始されることになる。
2030
2031
2032 オ. 会社が発行することのできる株式の総数は,
2033 公証人の認証を受ける時に定款に記載され,
2034
2035 は記録されている必要はないが,
2036 会社成立の時までには定款で定めなければならない。
2037
2038
2039 1. ア
2040
2041
2042
2043 2. ア
2044
2045
2046
2047 3. イ
2048
2049
2050
2051 4. ウ
2052
2053
2054
2055 5. エ
2056
2057
2058
2059 〔第38問〕(配点:2)
2060 株式の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,
2061 誤っているものはどれか。
2062
2063
2064 (解答欄は,
2065
2066
2067 42])
2068 1. 譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において,
2069 会社が当
2070 該株式を自ら取得することを通知したときは,
2071 当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾
2072 した時に当該株式の売買契約が成立する。
2073
2074
2075 2. 会社は,
2076 発行する株式の全部又は一部の株式の内容として,
2077 譲渡による当該株式の取得につ
2078 いて当該会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。
2079
2080
2081 3. 会社法上の公開会社でない株券発行会社において,
2082 株券が発行されていないときは,
2083 株式を
2084 譲渡しようとする株主は,
2085 会社に対し,
2086 株券の発行を請求する必要がある。
2087
2088
2089 4. 株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について,
2090 株式取得者は,
2091 会社に対し,
2092 当該株式に係る
2093 株券を提示して,
2094 当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求
2095 することができる。
2096
2097
2098 5. 譲渡制限株式の譲渡について,
2099 会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は
2100 指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は,
2101 指定を受けた旨及び買い取る対象
2102 株式の数の通知を指定買取人から受けたときは,
2103 その後は,
2104 指定買取人の同意を得た場合に限
2105 り,
2106 その請求を撤回することができる。
2107
2108
2109 〔第39問〕(配点:2)
2110 自己の株式の取得に関する次の1から5までの各記述のうち,
2111 誤っているものを2個選びなさい。
2112
2113
2114 (解答欄は,
2115 [43],
2116 [44]順不同)
2117 1. 取得請求権付株式の取得について,
2118 会社が取得の対価として交付する当該会社の他の株式以
2119 外の財産の帳簿価額が分配可能額を超えてはならないという規律は,
2120 設けられていない。
2121
2122
2123 2. 取締役会設置会社は,
2124 市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役
2125 会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
2126
2127
2128 3. 会社は,
2129 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には,
2130 自己
2131 株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
2132
2133
2134 4. 内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は,
2135 株主総会の決議により,
2136 そのうち
2137 - 16 -
2138
2139 1の種類の株式だけを取得することができる。
2140
2141
2142 5. 自己の株式の取得が行われた場合,
2143 貸借対照表上は,
2144 取得の対価として交付された財産の帳
2145 簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。
2146
2147
2148 〔第40問〕(配点:2)
2149 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2150 誤っているものを組み合わせたものは,
2151
2152 記1から5までのうちどれか。
2153
2154 (解答欄は,
2155 [45])
2156 ア. 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,
2157 株主総会に出席しない株主が書面
2158 又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き,
2159
2160 主総会の招集通知は,
2161 当該株主総会の日の1週間前までに,
2162 発しなければならない。
2163
2164
2165 イ. 会社は,
2166 株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,
2167 当該株主総会に先立
2168 ち,
2169 裁判所に対し,
2170 検査役の選任の申立てをすることができる。
2171
2172
2173 ウ. 株主総会は,
2174 定款に別段の定めがある場合を除き,
2175 本店の所在地又はこれに隣接する地に招
2176 集しなければならない。
2177
2178
2179 エ. 株主は,
2180 株主総会において,
2181 自らが議決権を行使することができない事項については,
2182 当該
2183 株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。
2184
2185
2186 オ. 株主総会で株主から特定の事項について説明を求められた場合において,
2187 当該事項について
2188 説明をするために調査をすることが必要であるときは,
2189 当該株主が株主総会の日より相当の期
2190 間前に当該事項を当該会社に通知していたとしても,
2191 取締役は,
2192 当該株主総会において,
2193 説明
2194 をする必要はない。
2195
2196
2197 1. ア
2198
2199
2200
2201 2. ア
2202
2203
2204
2205 3. イ
2206
2207
2208
2209 4. イ
2210
2211
2212
2213 5. ウ
2214
2215
2216
2217 〔第41問〕(配点:2)
2218 取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2219 誤っているものを組み合わせたものは,
2220 後記
2221 1から5までのうちどれか。
2222
2223 (解答欄は,
2224 [46])
2225 ア. 親会社の代表取締役は,
2226 その子会社である株式会社の社外取締役となることができない。
2227
2228
2229 イ. 取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提
2230 出した取締役は,
2231 当該株主総会において,
2232 当該内容を相当とする理由を説明しなければならな
2233 い。
2234
2235
2236 ウ. 委員会設置会社でない会社法上の公開会社の取締役の任期は,
2237 選任後2年以内に終了する事
2238 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり,
2239 定款又は株主総会の決
2240 議によってその任期を短縮することはできるが,
2241 これを伸長することはできない。
2242
2243
2244 エ. 取締役を解任する株主総会の決議は,
2245 定款に別段の定めがない限り,
2246 議決権を行使すること
2247 ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,
2248 出席した当該株主の議決権の3分の2
2249 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2250
2251
2252 オ. 株主総会の決議により取締役が解任された場合において,
2253 当該決議に取消事由が存するとき
2254 は,
2255 当該決議の取消しにより取締役となる者は,
2256 当該決議の日から3か月以内に,
2257 訴えをもっ
2258 て当該決議の取消しを請求することができる。
2259
2260
2261 1. ア
2262
2263
2264
2265 2. ア
2266
2267
2268
2269 3. イ
2270
2271
2272
2273 4. ウ
2274
2275 - 17 -
2276
2277
2278
2279 5. ウ
2280
2281
2282
2283 〔第42問〕(配点:2)
2284 甲株式会社は,
2285 資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。
2286
2287 甲株式会社には,
2288 A,
2289 B,
2290 C,
2291
2292 D,
2293 E及びFの6名の取締役が置かれ,
2294 代表取締役にはAが選定されている。
2295
2296 甲株式会社に関する
2297 次のアからオまでの各記述のうち,
2298 正しいものを組み合わせたものは,
2299 後記1から5までのうちど
2300 れか。
2301
2302 (解答欄は,
2303 [47])
2304 ア. 判例によれば,
2305 代表取締役Aの解職の議案が提出されている取締役会において,
2306 Aは,
2307 その
2308 議決に加わることができない。
2309
2310
2311 イ. 甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において,
2312 当該決議に参加したDが当該取
2313 締役会の議事録に異議をとどめなかったときは,
2314 Dは,
2315 その決議に賛成したものと推定される。
2316
2317
2318 ウ. 重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき,
2319 A,
2320 B及
2321 びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合,
2322 この3名のうち
2323 1名は社外取締役でなければならない。
2324
2325
2326 エ. 甲株式会社は,
2327 定款の定めにより,
2328 取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取
2329 締役の3分の1以上とすることができる。
2330
2331
2332 オ. 甲株式会社の取締役会は,
2333 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
2334 めの体制の整備の決定をAに委任することができる。
2335
2336
2337 1. ア
2338
2339
2340
2341 2. ア
2342
2343
2344
2345 3. イ
2346
2347
2348
2349 4. ウ
2350
2351
2352
2353 5. エ
2354
2355
2356
2357 〔第43問〕(配点:2)
2358 監査役又は監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2359 正しいものを組み合わせたもの
2360 は,
2361 後記1から5までのうちどれか。
2362
2363 (解答欄は,
2364 [48])
2365 ア. 株式会社の監査役は,
2366 当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
2367
2368
2369 イ. 監査役会設置会社においては,
2370 監査役は,
2371 3人以上で,
2372 その過半数は,
2373 社外監査役でなけれ
2374 ばならない。
2375
2376
2377 ウ. 監査役会設置会社において,
2378 取締役が会計監査人の報酬を定める場合には,
2379 監査役会の同意
2380 を得なければならない。
2381
2382
2383 エ. 監査役は,
2384 正当な理由がない限り,
2385 株主総会の特別決議によっても,
2386 解任することができない。
2387
2388
2389 オ. 監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合,
2390 監査役は,
2391
2392 の権限の行使に当たり,
2393 当該決定に従わなければならない。
2394
2395
2396 1. ア
2397
2398
2399
2400 2. ア
2401
2402
2403
2404 3. イ
2405
2406
2407
2408 4. ウ
2409
2410
2411
2412 5. エ
2413
2414
2415
2416 〔第44問〕(配点:2)
2417 会計参与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2418 誤っているものを組み合わせたものは,
2419
2420 記1から5までのうちどれか。
2421
2422 (解答欄は,
2423 [49])
2424 ア. 会計参与は,
2425 公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2426
2427
2428 イ. 監査役設置会社及び委員会設置会社でない株式会社において,
2429 会計参与は,
2430 その職務を行う
2431 に際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が
2432 あることを発見したときは,
2433 遅滞なく,
2434 これを株主に報告しなければならない。
2435
2436
2437 ウ. 株式会社の取締役は,
2438 当該会社の親会社の会計参与となることができる。
2439
2440
2441 エ. 会計参与も,
2442 株主代表訴訟の対象となる。
2443
2444
2445 オ. 委員会設置会社でない株式会社において,
2446 会計参与は,
2447 計算書類及びその附属明細書の作成
2448 に際し,
2449 代表取締役と意見が一致しないときは,
2450 その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載
2451 することができる。
2452
2453
2454 1. ア
2455
2456
2457
2458 2. ア
2459
2460
2461
2462 3. イ
2463
2464
2465
2466 4. イ
2467
2468 - 18 -
2469
2470
2471
2472 5. ウ
2473
2474
2475
2476 〔第45問〕(配点:2)
2477 委員会設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2478 誤っているものを組み合わせたもの
2479 は,
2480 後記1から5までのうちどれか。
2481
2482 (解答欄は,
2483 [50])
2484 ア. 取締役は,
2485 執行役を兼ねることはできるが,
2486 使用人を兼ねることはできない。
2487
2488
2489 イ. 指名委員会は,
2490 株主総会に提出する取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容を
2491 決定する。
2492
2493
2494 ウ. 監査委員は,
2495 だれでも,
2496 監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,
2497 当該委員会設
2498 置会社の子会社に対して事業の報告を求め,
2499 又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をす
2500 ることができる。
2501
2502
2503 エ. 執行役が一人しか置かれていないときは,
2504 その執行役が代表執行役となる。
2505
2506
2507 オ. 報酬委員会は,
2508 取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
2509
2510
2511 1. ア
2512
2513
2514
2515 2. ア
2516
2517
2518
2519 3. イ
2520
2521
2522
2523 4. イ
2524
2525
2526
2527 5. エ
2528
2529
2530
2531 〔第46問〕(配点:2)
2532 株式会社の計算に関する次の1から5までの各記述のうち,
2533 誤っているものを2個選びなさい。
2534
2535
2536 (解答欄は,
2537 [51],
2538 [52]順不同)
2539 1. 資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合,
2540 その無効は,
2541 会社法が定める会社の組織に
2542 関する行為の無効の訴えをもってのみ,
2543 主張することができる。
2544
2545
2546 2. 資本準備金は,
2547 欠損てん補のためにその額を減少することができる。
2548
2549
2550 3. 剰余金の配当の制限の基準となる分配可能額の算定に当たっては,
2551 最終事業年度の末日後の
2552 剰余金の変動も含められることがある。
2553
2554
2555 4. 資本金の額は,
2556 登記事項ではない。
2557
2558
2559 5. 設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資
2560 本金として計上しないこととした額は,
2561 資本準備金として計上しなければならない。
2562
2563
2564 〔第47問〕(配点:2)
2565 株式会社における事業の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,
2566 誤っているものはどれ
2567 か。
2568
2569 (解答欄は,
2570 [53])
2571 1. 事業の全部の譲渡が行われる場合においては,
2572 譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支
2573 配会社であるときであっても,
2574 譲受けをする会社において,
2575 株主総会の決議による承認を受け
2576 なければならない。
2577
2578
2579 2. 事業の全部の譲渡をしても,
2580 当該譲渡をした会社は,
2581 当然には消滅しない。
2582
2583
2584 3. 事業の譲受けをした会社が当該譲受けに係る財産の移転につき第三者に対抗するには,
2585 個々
2586 の財産についての対抗要件を具備しなければならない。
2587
2588
2589 4. 事業の譲渡において,
2590 当該事業に含まれる特定の債務を承継しない旨を事業譲渡契約で定め,
2591
2592 この事業譲渡を承認する株主総会の決議があった場合,
2593 当該債務は承継されない。
2594
2595
2596 5. 事業の譲渡においては,
2597 事業の全部の譲受けをする場合を除き,
2598 譲受けをする会社の株主に
2599 は,
2600 株式買取請求権は認められていない。
2601
2602
2603
2604 - 19 -
2605
2606 〔第48問〕(配点:2)
2607 社債に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2608 誤っているものを組み合わせたものは,
2609 後記1
2610 から5までのうちどれか。
2611
2612 (解答欄は,
2613 [54])
2614 ア. 合名会社は,
2615 社債を発行することができる。
2616
2617
2618 イ. 社債管理者は,
2619 社債権者のために,
2620 公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
2621
2622
2623 ウ. 社債権者集会の決議は,
2624 裁判所の認可を受けなければ,
2625 その効力を生じない。
2626
2627
2628 エ. 社債管理者は,
2629 社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは,
2630 裁判所の許可を
2631 得て,
2632 裁判上の行為をすることができる。
2633
2634
2635 オ. 募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行
2636 をするためには,
2637 株主総会の決議によらなければならない。
2638
2639
2640 1. ア
2641
2642
2643
2644 2. ア
2645
2646
2647
2648 3. イ
2649
2650
2651
2652 4. イ
2653
2654
2655
2656 5. エ
2657
2658
2659
2660 〔第49問〕(配点:2)
2661 個人の商人(小商人に当たる者を除く。
2662
2663 )の商号に関する次の1から5までの各記述のうち,
2664 正し
2665 いものを2個選びなさい。
2666
2667 (解答欄は,
2668 [55],
2669 [56]順不同)
2670 1. 商号は,
2671 営業とともにする場合には譲渡することができるが,
2672 営業を廃止する場合には譲渡
2673 することができない。
2674
2675
2676 2. 他人が登記した商号は,
2677 同じ市町村内において,
2678 同一の営業のために登記することはできな
2679 い。
2680
2681
2682 3. 商号の譲渡は,
2683 その登記をしなくとも,
2684 悪意の第三者に対抗することができる。
2685
2686
2687 4. 不正の目的をもって,
2688 他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があ
2689 るときは,
2690 これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は,
2691 その名称を商号として
2692 登記していなくとも,
2693 その者に対し,
2694 その侵害の予防を請求することができる。
2695
2696
2697 5. 商号は,
2698 相続の目的となる。
2699
2700
2701 〔第50問〕(配点:2)
2702 個人の商人が選任する支配人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2703 正しいものを組み合わ
2704 せたものは,
2705 後記1から5までのうちどれか。
2706
2707 (解答欄は,
2708 [57])
2709 ア. 支配人は,
2710 営業所のうち支店に置かれるものであり,
2711 本店に置くことはできない。
2712
2713
2714 イ. 支配人は,
2715 弁護士でなくとも,
2716 商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を
2717 有する。
2718
2719
2720 ウ. 支配人は,
2721 商人の許可を受けないで,
2722 自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることが
2723 できない。
2724
2725
2726 エ. 支配人を選任したものの,
2727 その登記をしていない場合は,
2728 商人は,
2729 その支配人が当該商人の
2730 ためにすることを示して行った取引の相手方に対し,
2731 当該取引が有効であると主張することが
2732 できない。
2733
2734
2735 オ. 判例によれば,
2736 営業所としての実質がない場所を営業所と称し,
2737 そこに置いた使用人に支配
2738 人類似の名称を付している場合には,
2739 この使用人は表見支配人に該当する。
2740
2741
2742 1. ア
2743
2744
2745
2746 2. ア
2747
2748
2749
2750 3. イ
2751
2752
2753
2754 4. イ
2755
2756
2757
2758 5. エ
2759
2760
2761
2762 〔第51問〕(配点:2)
2763 商行為によって生じた債務に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2764 誤っているものを組み合
2765 わせたものは,
2766 後記1から5までのうちどれか。
2767
2768 (解答欄は,
2769 [58])
2770 ア. 当該債務を数人の者が負担する場合であっても,
2771 その債務が一人のために商行為となる行為
2772 によって負担したものであるときは,
2773 当該債務は,
2774 連帯債務とはならない。
2775
2776
2777 - 20 -
2778
2779 イ. 当該債務が附属的商行為によって生じたものであっても,
2780 商法に別段の定めがある場合及び
2781 他の法令に5年間より短い時効期間の定めがある場合を除き,
2782 債権者が5年間行使しないとき
2783 は,
2784 当該債務に係る債権は,
2785 時効によって消滅する。
2786
2787
2788 ウ. 判例によれば,
2789 当該債務が商行為によって生じた債務である限り,
2790 その債務者又は債権者の
2791 いずれのために商行為となるものであるかを問わず,
2792 その債務に関する法定利率は,
2793 年6分で
2794 ある。
2795
2796
2797 エ. 当該債務に係る債権が指図債権であっても,
2798 取引の性質又は当事者の意思表示によってその
2799 履行をすべき場所が定まらない限り,
2800 債権者の現在の営業所で履行しなければならない。
2801
2802
2803 オ. 当該債務が商人間における金銭の消費貸借によって生じたものであるときは,
2804 貸主は,
2805 約定
2806 をしなくとも,
2807 当該債務につき,
2808 法定利率による利息を請求することができる。
2809
2810
2811 1. ア
2812
2813
2814
2815 2. ア
2816
2817
2818
2819 3. イ
2820
2821
2822
2823 4. イ
2824
2825
2826
2827 5. エ
2828
2829
2830
2831 〔第52問〕(配点:2)
2832 匿名組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2833 誤っているものを組み合わせたものは,
2834
2835 記1から5までのうちどれか。
2836
2837 (解答欄は,
2838 [59])
2839 ア. 匿名組合契約は,
2840 有償,
2841 双務の諾成契約である。
2842
2843
2844 イ. 匿名組合員の出資は,
2845 すべて営業者の財産に属し,
2846 契約当事者の共有財産となるものではな
2847 い。
2848
2849
2850 ウ. 匿名組合契約においては,
2851 匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許され
2852 ないが,
2853 匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。
2854
2855
2856 エ. 匿名組合員は,
2857 労務をその出資の目的とすることができる。
2858
2859
2860 オ. 匿名組合契約は,
2861 匿名組合員又は営業者が死亡し,
2862 又は破産手続開始の決定を受けたことに
2863 より,
2864 終了する。
2865
2866
2867 1. ア
2868
2869
2870
2871 2. ア
2872
2873
2874
2875 3. イ
2876
2877
2878
2879 4. イ
2880
2881
2882
2883 5. エ
2884
2885
2886
2887 〔第53問〕(配点:2)
2888 為替手形,
2889 約束手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2890 正しいものを組み合
2891 わせたものは,
2892 後記1から5までのうちどれか。
2893
2894 (解答欄は,
2895 [60])
2896 ア. 為替手形においては,
2897 支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが,
2898 小切手において
2899 は,
2900 支払人が引受けをすることは禁止されており,
2901 主たる債務者はいない。
2902
2903
2904 イ. 為替手形及び約束手形の満期は,
2905 一覧払,
2906 一覧後定期払,
2907 日附後定期払及び確定日払の4種
2908 類があるが,
2909 小切手の満期は,
2910 一覧払及び確定日払に限られる。
2911
2912
2913 ウ. 為替手形及び小切手は,
2914 他人に支払を委託する証券であり,
2915 支払人が不可欠であるが,
2916 約束
2917 手形は,
2918 自ら支払を約束する証券であるから,
2919 支払人は存在しない。
2920
2921
2922 エ. 為替手形及び約束手形については,
2923 受取人を記載しない無記名式は許されないが,
2924 小切手に
2925 ついては,
2926 無記名式も許され,
2927 指図式小切手とみなされる。
2928
2929
2930 オ. 約束手形については,
2931 第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが,
2932 為替手
2933 形及び小切手については,
2934 第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。
2935
2936
2937 1. ア
2938
2939
2940
2941 2. ア
2942
2943
2944
2945 3. イ
2946
2947
2948
2949 4. イ
2950
2951 - 21 -
2952
2953
2954
2955 5. エ
2956
2957
2958
2959 〔第54問〕(配点:2)
2960 約束手形に関する次の1から5までの各記述のうち,
2961 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
2962 か。
2963
2964 (解答欄は,
2965 [61])
2966 1. 乙が代理権を有しないにもかかわらず「甲代理人乙」名義で約束手形を振り出した場合,
2967
2968 形所持人は,
2969 乙に対し,
2970 甲に表見代理が成立するときであっても,
2971 手形法が定める無権代理人
2972 の責任を追及することができる。
2973
2974
2975 2. 乙が何ら権限を有しないにもかかわらず「甲」名義で約束手形を振り出した場合,
2976 乙は,
2977
2978 形所持人に対し,
2979 手形法が定める無権代理人の責任の規定の類推適用により,
2980 責任を負う。
2981
2982
2983 3. 甲が乙に自己の名称を使用して営業をすることを許諾していた場合において,
2984 乙が甲の名称
2985 を使用して営業をすることがなかったときは,
2986 甲は,
2987 許諾した営業の範囲内と認められる営業
2988 のために乙が「甲」名義で振り出した約束手形につき,
2989 責任を負わない。
2990
2991
2992 4. 甲株式会社の代表取締役乙が約束手形の裏書欄に「甲株式会社」と記載し,
2993 会社印を押印し
2994 ただけで,
2995 乙の自署又は記名捺印がない場合,
2996 当該裏書は,
2997 甲株式会社の裏書としての効力を
2998 生じない。
2999
3000
3001 5. 甲株式会社の代表取締役乙が約束手形を振り出した場合において,
3002 その振出人の記載が甲株
3003 式会社のためにする旨の表示であるとも,
3004 乙個人のためにする表示であるとも解し得るときは,
3005
3006 真実の趣旨を知らない受取人は,
3007 甲及び乙のいずれに対しても手形金の請求をすることができ
3008 る。
3009
3010
3011 〔第55問〕(配点:2)
3012 訴訟物に関する次の1から4までの各記述のうち,
3013 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びな
3014 さい。
3015
3016 (解答欄は,
3017 [62],
3018 [63]順不同)
3019 1. Xが,
3020 Yの1個の不法行為によりXの身体に傷害を負ったとして,
3021 それによって生じた損害
3022 の賠償を一つの訴えによって求めた場合に,
3023 Xが損害項目として治療費,
3024 逸失利益及び慰謝料
3025 を主張しているときは,
3026 損害項目ごとに訴訟物を異にする。
3027
3028
3029 2. 賃貸人Xが,
3030 賃借人Yに対し,
3031 賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還を求める訴えを提起
3032 した場合に,
3033 Xが賃貸借契約終了原因として,
3034 Yの賃料不払による解除及びYの用法違反によ
3035 る解除を主張しているときは,
3036 訴訟物は1個である。
3037
3038
3039 3. 貸主Xが,
3040 借主Yに対し,
3041 貸金債権及びその利息債権を請求する訴えを提起したときは,
3042
3043 訟物は複数である。
3044
3045
3046 4. Xが,
3047 Yに対して1000万円の支払を求める訴えを提起した場合に,
3048 Xが「Yに対して1
3049 000万円を貸し付けた。
3050
3051 仮に借り受けたのがYではなくAであったとしても,
3052 YはAの返還
3053 債務につき保証したので,
3054 いずれにせよ1000万円の支払義務がある。
3055
3056 」と主張しているとき
3057 は,
3058 給付義務が1個であるから,
3059 訴訟物は1個である。
3060
3061
3062 〔第56問〕(配点:2)
3063 形式的形成訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
3064 判例の趣旨に照らし正しいものはど
3065 れか。
3066
3067 (解答欄は,
3068 [64])
3069 1. 共有物分割の訴えは,
3070 どのような要件事実に基づいて判断すべきかが法律上規定されていな
3071 い形式的形成の訴えであるから,
3072 共有物分割の訴えにおいては,
3073 訴訟上の和解をすることがで
3074 きない。
3075
3076
3077 2. 共有物分割の訴えにおいて,
3078 当事者全員が現物分割を主張していても,
3079 裁判所は,
3080 目的物を
3081 競売してその代金を分割することを命じることができる。
3082
3083
3084 3. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,
3085 審理の結果,
3086 証拠上筆界が明らかにならなかった場合に
3087 は,
3088 裁判所は,
3089 請求棄却判決をする。
3090
3091
3092 - 22 -
3093
3094 4. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,
3095 被告が原告の請求を認諾する意思表示をしている場合で
3096 あっても,
3097 裁判所は,
3098 直ちに認諾により訴訟を終了させることはできないが,
3099 証拠調べをした
3100 結果,
3101 裁判所も原告の主張する境界が相当であるとの心証に至った場合には,
3102 認諾により訴訟
3103 を終了させることができる。
3104
3105
3106 5. 筆界(境界)確定の訴えにおいて,
3107 第一審判決を不服として第一審被告が控訴した場合,
3108
3109 利益変更禁止の原則により,
3110 控訴審裁判所は,
3111 第一審判決を第一審原告に有利に変更すること
3112 はできない。
3113
3114
3115 〔第57問〕(配点:2)
3116 遺言執行者の訴訟上の地位に関する次の1から4までの各記述のうち,
3117 判例の趣旨に照らし正し
3118 いものを2個選びなさい。
3119
3120 (解答欄は,
3121 [65],
3122 [66]順不同)
3123 1. 特定不動産の受遺者が,
3124 遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを
3125 提起するときは,
3126 相続人ではなく遺言執行者を被告とすべきである。
3127
3128
3129 2. 遺言の執行として受遺者に対し遺贈による所有権移転登記がされている場合において,
3130 相続
3131 人が当該所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,
3132 遺言執行者を被告と
3133 すべきである。
3134
3135
3136 3. 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされている場合において,
3137 当該不動産
3138 を賃借していると主張する者が賃借権の確認を求める訴えを提起するときは,
3139 遺言書に当該不
3140 動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情
3141 のない限り,
3142 遺言執行者ではなく,
3143 当該相続人を被告とすべきである。
3144
3145
3146 4. 相続人が遺言の無効を主張して,
3147 相続財産について自己が持分権を有することの確認を求め
3148 る訴えを提起するときは,
3149 遺言執行者を被告とすることは許されない。
3150
3151
3152 〔第58問〕(配点:2)
3153 Aは,
3154 B,
3155 C,
3156 D及びEを共同被告として,
3157 Q地方裁判所に訴えを提起した。
3158
3159 B及びCは,
3160 住所
3161 が分かっている。
3162
3163 Dは,
3164 住所,
3165 居所,
3166 営業所及び事務所のいずれも不明であるが,
3167 Fの事務所で雇
3168 われていることが分かっている。
3169
3170 Eは,
3171 未成年者であり,
3172 母Gとは同居しているが,
3173 父Hは単身赴
3174 任先に住所がある。
3175
3176
3177 この事件について,
3178 送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
3179 誤っているものはどれか。
3180
3181
3182 (解
3183 答欄は,
3184 [67])
3185 1. Aは,
3186 Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を,
3187 Q地方裁判所に送達場所として届け出
3188 た。
3189
3190 Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は,
3191 友人I宅においてする。
3192
3193
3194 2. Bは,
3195 Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として,
3196 和解期日に出席するためQ地方裁
3197 判所に出頭した。
3198
3199 裁判所書記官は,
3200 Bに対し,
3201 自ら訴状の送達をすることができる。
3202
3203
3204 3. 郵便の業務に従事する者は,
3205 Cの住所において,
3206 Cが不在である場合,
3207 同居の妻Kに訴状を
3208 交付することができる。
3209
3210
3211 4. Dに対する訴状の送達は,
3212 Fの事務所においてすることができる。
3213
3214
3215 5. Eに対する訴状の送達は,
3216 父Hに対し,
3217 Hの住所地においてするとともに,
3218 母Gに対し,
3219
3220 の住所地においてしなければならない。
3221
3222
3223
3224 - 23 -
3225
3226 〔第59問〕(配点:2)
3227 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,
3228 正しいものはどれか。
3229
3230 なお,
3231 次の1から5まで
3232 の各記述において,
3233 Xは名古屋市に,
3234 Yは東京都千代田区に,
3235 Zは大阪市にそれぞれ住所を有する
3236 ものとする。
3237
3238 また,
3239 当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はないものとする。
3240
3241
3242 (解答
3243 欄は,
3244 [68])
3245 1. Yに対し500万円の貸金返還請求権を有しているXは,
3246 YのZに対する同額の請負代金債
3247 権を代位行使し,
3248 Zに対し,
3249 同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起することがで
3250 きる。
3251
3252
3253 2. Xが,
3254 千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが,
3255 Yが代金を支払
3256 わない場合,
3257 XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することが
3258 できる。
3259
3260
3261 3. Xが,
3262 京都市においてYが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し,
3263 大阪市において発
3264 病した場合,
3265 Xは,
3266 Yを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に
3267 提起することができる。
3268
3269
3270 4. Xは,
3271 東京都千代田区において建物甲を,
3272 大阪市において建物乙をそれぞれ所有していると
3273 ころ,
3274 建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し,
3275 その所有権に基づき,
3276
3277 それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,
3278 Xは,
3279 Y及びZを被告として,
3280 東京地方
3281 裁判所に訴えを提起することができる。
3282
3283
3284 5. Xが所有する静岡市所在の土地に,
3285 Yのために抵当権設定登記が経由されている場合,
3286 Xは,
3287
3288 Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,
3289 静岡地方
3290 裁判所に提起しなければならない。
3291
3292
3293 〔第60問〕(配点:2)
3294 訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次の1から4までの各記述のうち,
3295 正しいものを2個選び
3296 なさい。
3297
3298 (解答欄は,
3299 [69],
3300 [70]順不同)
3301 1. 訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,
3302 弁護士に限られるから,
3303 簡易裁判所の事件であって
3304 も,
3305 弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
3306
3307
3308 2. 判例によれば,
3309 弁護士が,
3310 弁護士法第25条第1号の,
3311 相手方の協議を受けて賛助し,
3312 又は
3313 その依頼を承諾した事件については,
3314 その職務を行ってはならないとの規定に違反して,
3315 訴訟
3316 行為を行った場合には,
3317 相手方当事者は,
3318 当該訴訟行為に異議を述べ,
3319 裁判所に対し,
3320 排除を
3321 求めることができる。
3322
3323
3324 3. 訴訟の当事者が死亡した場合でも,
3325 当該当事者に訴訟代理人がいるときは,
3326 訴訟手続は中断
3327 しない。
3328
3329
3330 4. 当事者が委任した弁護士を解任した場合,
3331 直ちに訴訟代理権の消滅の効果が生じ,
3332 本人又は
3333 代理人から相手方にこれを通知する必要はない。
3334
3335
3336 〔第61問〕(配点:2)
3337 準備的口頭弁論に関する次の1から5までの各記述のうち,
3338 正しいものはどれか。
3339
3340
3341 (解答欄は,
3342
3343
3344 71])
3345 1. 準備的口頭弁論の期日は,
3346 当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
3347
3348
3349 2. 準備的口頭弁論は,
3350 受命裁判官に命じて行わせることができない。
3351
3352
3353 3. 準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには,
3354 裁判所の許可が必要である。
3355
3356
3357 4. 準備的口頭弁論の期日においては,
3358 文書の証拠調べをすることができない。
3359
3360
3361 5. 当事者は,
3362 準備的口頭弁論終了後の最初の口頭弁論期日において,
3363 準備的口頭弁論の結果を
3364 陳述しなければならない。
3365
3366
3367 - 24 -
3368
3369 〔第62問〕(配点:2)
3370 専門委員に関する次の1から5までの各記述のうち,
3371 正しいものはどれか。
3372
3373
3374 (解答欄は,
3375
3376 [72])
3377 1. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,
3378 専門委員が,
3379 書面又は口頭により専門的知見に
3380 基づく説明をする場合,
3381 裁判所は,
3382 専門委員がした説明について,
3383 当事者に意見を述べる機会
3384 を与える必要はない。
3385
3386
3387 2. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,
3388 専門委員が,
3389 書面又は口頭により説明をした場
3390 合,
3391 裁判所は,
3392 その結果を証拠資料として用いることはできない。
3393
3394
3395 3. 証人尋問の期日において,
3396 専門委員を手続に関与させる場合,
3397 専門委員は,
3398 当事者の同意を
3399 得ずに証人に直接に問いを発することができる。
3400
3401
3402 4. 当事者双方が専門委員を手続に関与させる決定の取消しを求めた場合において,
3403 裁判所は,
3404
3405 取消しが相当であると認めたときに限り,
3406 この決定を取り消すことができる。
3407
3408
3409 5. 口頭弁論又は弁論準備手続の期日において,
3410 専門委員が,
3411 書面又は口頭により専門的知見に
3412 基づく説明をする場合,
3413 裁判所は,
3414 専門委員に宣誓をさせなければならない。
3415
3416
3417 〔第63問〕(配点:2)
3418 攻撃防御方法に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3419 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
3420 合わせたものは,
3421 後記1から5までのうちどれか。
3422
3423 (解答欄は,
3424 [73])
3425 ア. 当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については,
3426 これにより訴訟の完結
3427 を遅延させることとならない場合でも,
3428 裁判所はこれを却下することができる。
3429
3430
3431 イ. 実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張は,
3432 時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象と
3433 ならない。
3434
3435
3436 ウ. 攻撃防御方法の提出が時機に後れたと判断される場合,
3437 裁判所は,
3438 それが唯一の証拠方法で
3439 あっても却下することができる。
3440
3441
3442 エ. 控訴審において初めて提出した攻撃防御方法が時機に後れたものかどうかは,
3443 第一審以来の
3444 訴訟手続の経過を勘案して判断すべきである。
3445
3446
3447 オ. 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,
3448 中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在し
3449 ていた事実であっても,
3450 これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があっ
3451 たときは,
3452 当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許され
3453 る。
3454
3455
3456 1. ア
3457
3458
3459
3460 2. ア
3461
3462
3463
3464 3. イ
3465
3466
3467
3468 4. イ
3469
3470
3471
3472 5. ウ
3473
3474
3475
3476 〔第64問〕(配点:2)
3477 証明と疎明に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3478 誤っているものを組み合わせたものは,
3479
3480 後記1から5までのうちどれか。
3481
3482 (解答欄は,
3483 [74])
3484 ア.
3485
3486 主要事実を立証するためには証明が必要であるが,
3487 間接事実を立証するには疎明で足りる。
3488
3489
3490
3491 イ.
3492
3493 疎明のための証拠方法には人証も含まれる。
3494
3495
3496
3497 ウ.
3498
3499 民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は,
3500 疎明で足りる。
3501
3502
3503
3504 エ.
3505
3506 疎明も,
3507 民事訴訟法の定める証拠調べの手続に従わなければならない。
3508
3509
3510
3511 オ.
3512
3513 訴訟要件に関する抗弁の一つである仲裁契約の立証は,
3514 疎明で足りる。
3515
3516
3517
3518 1. ア
3519
3520
3521
3522 2. ア
3523
3524
3525
3526 3. イ
3527
3528
3529
3530 4. イ
3531
3532 - 25 -
3533
3534
3535
3536 5. ウ
3537
3538
3539
3540 〔第65問〕(配点:2)
3541 Xは,
3542 甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことか
3543 ら,
3544 甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが,
3545 Xに生じた損害を賠償すべきであ
3546 るとして,
3547 Y及びZを共同被告として訴えを提起し,
3548 同時審判の申出をした。
3549
3550
3551 この訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
3552 誤っているものはどれか。
3553
3554 (解答欄は,
3555
3556 75])
3557 1. Zは,
3558 Yが甲土地を占有しているとして,
3559 YZ間で締結された賃貸借契約に係る賃貸借契約
3560 書を書証として提出した。
3561
3562 この場合,
3563 裁判所は,
3564 XのYに対する請求の関係で当該賃貸借契約
3565 書を証拠として利用することができる。
3566
3567
3568 2. Yは,
3569 甲土地のブロック塀の一部が倒壊し,
3570 Xに当たったとのXの主張事実を認めた。
3571
3572 この
3573 場合,
3574 Yの自白は,
3575 Zを拘束しない。
3576
3577
3578 3. Xは,
3579 Yに対する訴えのみを取り下げることができない。
3580
3581
3582 4. 裁判所が,
3583 Yに対する請求を棄却し,
3584 Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合にお
3585 いて,
3586 Zのみが控訴したときは,
3587 この判決中,
3588 XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
3589
3590
3591 5. 裁判所が,
3592 Yに対する請求を棄却し,
3593 Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合にお
3594 いて,
3595 X及びZが控訴したところ,
3596 各控訴事件が同一の裁判所に係属したときは,
3597 両事件の弁
3598 論及び裁判は,
3599 併合して行わなければならない。
3600
3601
3602 〔第66問〕(配点:2)
3603 Xは,
3604 甲土地を所有するAから,
3605 甲土地を買い受けたと主張して,
3606 これを占有しているYに対し,
3607
3608 所有権に基づいて甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。
3609
3610 この訴訟に関する次の1から5までの
3611 各記述のうち,
3612 誤っているものを2個選びなさい。
3613
3614 (解答欄は,
3615 [76],
3616 [77]順不同)
3617 1. Yにおいて,
3618 Xが甲土地を所有していることを認めた場合,
3619 権利自白として自白の拘束力を
3620 認める見解によれば,
3621 Xは,
3622 請求原因事実として,
3623 甲土地をAから買い受けたことについて立
3624 証する必要がない。
3625
3626
3627 2. Xは,
3628 請求原因事実として,
3629 甲土地の所有権の取得原因事実を主張立証しなければならない
3630 が,
3631 その場合,
3632 判例の趣旨に照らせば,
3633 Xが甲土地につきAと売買契約を締結したことに加え
3634 て,
3635 当該売買契約に基づく所有権移転登記を具備したことについて主張立証責任を負う。
3636
3637
3638 3. Yは,
3639 Xとの間で甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張している。
3640
3641 これに対し,
3642 Xは,
3643
3644 同人の息子がYとの賃貸借契約をXに無断で契約したものであるとして,
3645 争いたいと考えてい
3646 る。
3647
3648 この場合,
3649 判例によれば,
3650 賃貸借契約締結の事実についての主張立証責任は,
3651 占有権原を
3652 主張するYにあるのであり,
3653 Xにおいて,
3654 息子がYと甲土地につき賃貸借契約を締結したこと
3655 の主張立証責任を負うものではない。
3656
3657
3658 4. Yは,
3659 Xと甲土地につき賃貸借契約を締結したと主張しているところ,
3660 Xは,
3661 この事実は否
3662 定できないが,
3663 再抗弁として,
3664 この賃貸借契約は,
3665 賃料不払により解除されたと主張したいと
3666 考えている。
3667
3668 この場合,
3669 判例によれば,
3670 Xは,
3671 法定解除権の発生要件として,
3672 所定の期限まで
3673 に賃料を支払わなかった事実について主張立証責任を負う。
3674
3675
3676 5. Yは,
3677 Xが甲土地を取得した後にこれをBに売却したのでXは甲土地の所有者ではなくなっ
3678 た旨主張したいと考えている。
3679
3680 この場合,
3681 判例によれば,
3682 Yは,
3683 XがBとの間で売買契約を締
3684 結したことを主張立証すれば足り,
3685 売買代金が支払われた事実については主張立証責任を負わ
3686 ない。
3687
3688
3689
3690 - 26 -
3691
3692 〔第67問〕(配点:2)
3693 文書に関する次の1から5までの各記述のうち,
3694 正しいものはどれか。
3695
3696 (解答欄は,
3697 [78])
3698 1. 判例によれば,
3699 訴え提起後に挙証者自身が作成した文書は,
3700 実質的に相手方の反対尋問の機
3701 会を奪うことになるので,
3702 証拠能力が認められない。
3703
3704
3705 2. 作成名義人による署名がある私文書は,
3706 形式的証拠力が事実上推定され,
3707 相手方の反証によ
3708 りこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される。
3709
3710
3711 3. 訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから,
3712 当事者が,
3713 相手方提出の文書が真正
3714 に成立したものであることを知りながら,
3715 その成立を争ったとしても,
3716 何らの制裁を受けるこ
3717 とはない。
3718
3719
3720 4. 別件訴訟において行われた証人尋問の調書の写しは,
3721 これを証拠とすることを認めると,
3722
3723 手方の反対尋問の機会を奪うだけでなく,
3724 直接主義の原則に反することになるので,
3725 その証人
3726 の尋問を行うことが困難な場合であっても,
3727 書証として提出することはできない。
3728
3729
3730 5. 裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき,
3731 文書所持者から裁判
3732 所に送付された文書についても,
3733 相手方がその成立を争った場合には,
3734 その成立が真正である
3735 ことを証明しなければならない。
3736
3737
3738 〔第68問〕(配点:2)
3739 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
3740 正しいものはどれか。
3741
3742
3743 (解答欄は,
3744
3745 [79])
3746 1. 証拠の申出は,
3747 裁判所に対する訴訟行為であるから,
3748 口頭弁論又は弁論準備手続の期日にお
3749 いてしなければならない。
3750
3751
3752 2. 証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合,
3753 交互尋問をすることができないので,
3754 証人尋
3755 問をすることは許されない。
3756
3757
3758 3. 裁判所外で証拠調べをするときも,
3759 直接主義の要請から,
3760 受訴裁判所の構成員全員がこれに
3761 関与しなければならない。
3762
3763
3764 4. 集中証拠調べの対象となる証拠調べは,
3765 証人及び当事者本人の尋問であるから,
3766 文書や検証
3767 物の取調べは,
3768 集中証拠調べの期日より前に行うのが原則である。
3769
3770
3771 5. 証拠保全は,
3772 あらかじめ証拠調べをしておく必要性がある場合のための制度であるから,
3773
3774 訟手続において証拠調べができるようになった訴え提起後は,
3775 証拠保全をすることができない。
3776
3777
3778 〔第69問〕(配点:2)
3779 XはYに対して,
3780 甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,
3781 その判決が確定したとする(以
3782 下この判決を「前訴判決」という。
3783
3784 )。
3785
3786 次の1から4までの各記述のうち,
3787 正しいものを2個選びな
3788 さい。
3789
3790 (解答欄は,
3791 [80],
3792 [81]順不同)
3793 1. 前訴判決がXの請求棄却であったとする。
3794
3795 XがYに対して甲土地の所有権の確認を求める後
3796 訴を提起することは,
3797 前訴判決の既判力に触れるので却下される。
3798
3799
3800 2. 前訴判決がXの請求棄却であり,
3801 その理由がYが甲土地の所有者であるという判断に基づい
3802 ていたとする。
3803
3804 YのXに対する甲土地の所有権の確認を求める後訴でXが前訴判決基準時にお
3805 けるYの所有権を争うことは,
3806 いわゆる一物一権主義により既判力によって妨げられる。
3807
3808
3809 3. 前訴判決がXの請求認容であったとする。
3810
3811 XがYに対して甲土地の所有権の確認を再度求め
3812 る後訴は,
3813 前訴判決の既判力に抵触するとの理由で却下されることはない。
3814
3815
3816 4. 前訴判決がXの請求認容であったとする。
3817
3818 その後Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位
3819 権の行使としてYに対して甲土地の引渡しを求めたときには,
3820 Yは前訴判決基準時におけるX
3821 の所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる。
3822
3823
3824
3825 - 27 -
3826
3827 〔第70問〕(配点:2)
3828 請求の放棄又は認諾に関する次の1から5までの各記述のうち,
3829 誤っているものを2個選びなさ
3830 い。
3831
3832 (解答欄は,
3833 [82],
3834 [83]順不同)
3835 1. 請求の放棄は,
3836 原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し,
3837 そのこ
3838 とを被告が訴訟において証明したときは,
3839 放棄調書の作成により訴訟が終了する。
3840
3841
3842 2. 請求の放棄をするには,
3843 被告が本案について口頭弁論をした後であっても,
3844 被告の同意を必
3845 要としない。
3846
3847
3848 3. 共同相続人の一人が,
3849 他の共同相続人全員に対し,
3850 甲財産が遺産に属することの確認を求め
3851 る訴えを提起した場合,
3852 判例の趣旨によれば,
3853 被告ら全員が認諾しなければ,
3854 認諾の効力は生
3855 じない。
3856
3857
3858 4. 人事訴訟である離縁の訴えにおいても,
3859 請求の放棄及び認諾は許される。
3860
3861
3862 5. 売買代金支払請求事件において,
3863 被告が,
3864 同時履行の抗弁を主張しつつ,
3865 原告の請求を認め
3866 た場合,
3867 同時履行の抗弁の付着した認諾が成立し,
3868 認諾調書の作成により訴訟は終了する。
3869
3870
3871 〔第71問〕(配点:2)
3872 補助参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3873 正しいものを組み合わせたものは,
3874 後記1
3875 から5までのうちどれか。
3876
3877 (解答欄は,
3878 [84])
3879 ア. 補助参加人は,
3880 参加後は証人になることはできない。
3881
3882
3883 イ. 判決が確定した後でも,
3884 補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
3885
3886
3887 ウ. 補助参加人がする訴訟行為は,
3888 被参加人に有利なものであっても,
3889 効力を生じないことがあ
3890 る。
3891
3892
3893 エ. 補助参加の参加の理由が,
3894 友情に基づき応援したいというものである場合は,
3895 裁判所は,
3896
3897 事者の異議がなくても,
3898 参加を許さない旨の裁判をすることができる。
3899
3900
3901 オ. 補助参加の申出は,
3902 参加的効力が及ぶ被参加人の同意がなければ,
3903 取り下げることができな
3904 い。
3905
3906
3907 1. ア
3908
3909
3910
3911 2. ア
3912
3913
3914
3915 3. イ
3916
3917
3918
3919 4. ウ
3920
3921
3922
3923 5.
3924
3925
3926
3927
3928
3929 〔第72問〕(配点:2)
3930 再審に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3931 正しいものを組み合わせたものは,
3932 後記1から
3933 5までのうちどれか。
3934
3935 (解答欄は,
3936 [85])
3937 ア. 再審の訴えには,
3938 判決の確定を防止する効果はないが,
3939 移審の効果はある。
3940
3941
3942 イ. 判例によれば,
3943 再審事由については限定列挙主義がとられているので,
3944 これを類推適用する
3945 ことは許されない。
3946
3947
3948 ウ. 当事者が再審事由を控訴審において主張したが,
3949 これが容れられず控訴棄却判決が確定した
3950 場合でも,
3951 当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。
3952
3953
3954 エ. 判例によれば,
3955 口頭弁論終結後の承継人として既判力の拡張を受ける者は,
3956 特定承継の場合
3957 も含めて,
3958 再審の訴えの原告適格を有する。
3959
3960
3961 オ. 決定又は命令に対しても再審の申立てが許される場合がある。
3962
3963
3964 1. ア
3965
3966
3967
3968 2. ア
3969
3970
3971
3972 3. イ
3973
3974
3975
3976 4. ウ
3977
3978 - 28 -
3979
3980
3981
3982 5. エ
3983
3984
3985
3986 〔第73問〕(配点:2)
3987 民事訴訟法における異議に関する次の1から5までの各記述のうち,
3988 誤っているものを2個選び
3989 なさい。
3990
3991 (解答欄は,
3992 [86],
3993 [87]順不同)
3994 1. 裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は,
3995 受訴裁判所に対して異議を申し立てる
3996 ことができる。
3997
3998
3999 2. 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては,
4000 その裁判所書記官の所属する裁判所
4001 が裁判をする。
4002
4003
4004 3. 少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は,
4005 異議を申し立てることも控訴をすること
4006 もできる。
4007
4008
4009 4. 手形訴訟の認容判決に対して不服のある当事者は,
4010 異議を申し立てることができ,
4011 その場
4012 合,
4013 事件は控訴審に係属することになる。
4014
4015
4016 5. 支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは,
4017 第一審裁判所に訴えの提起があ
4018 ったものとみなされる。
4019
4020
4021
4022 - 29 -
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4024