1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,
8 正しいものには○,
9 誤っているも
10 のには×を付した場合の組合せを,
11 後記1から8までの中から選びなさい。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.憲法第3章の人権規定は,
16 法人についても性質上可能な限り適用される。
17
18 精神的自由権に
19 は,
20 自然人にのみ認められているものと法人にも認められているものがある。
21
22 信教の自由は,
23
24 自然人である個人の内面の自由であるから,
25 法人には適用されない。
26
27
28 イ.憲法第3章の人権規定は,
29 権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除
30 き,
31 我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
32
33 国家から干渉されない自由である自由権
34 は,
35 その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。
36
37
38 ウ.憲法第3章の人権規定は,
39 未成年者にも当然適用される。
40
41 もっとも,
42 人権の性質によって
43 は,
44 社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており,
45 それに至らない未成年者に
46 対しては,
47 その保障の範囲や程度が異なることがある。
48
49
50 1.ア○
51
52 イ○
53
54 ウ○
55
56 2.ア○
57
58 イ○
59
60 ウ×
61
62 3.ア○
63
64 イ×
65
66 ウ○
67
68 4.ア○
69
70 イ×
71
72 ウ×
73
74 5.ア×
75
76 イ○
77
78 ウ○
79
80 6.ア×
81
82 イ○
83
84 ウ×
85
86 7.ア×
87
88 イ×
89
90 ウ○
91
92 8.ア×
93
94 イ×
95
96 ウ×
97
98 〔第2問〕(配点:3)
99 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,
100 最高裁判所の判例の趣旨
101 に照らして,
102 それぞれ正しい場合には1を,
103 誤っている場合には2を選びなさい。
104
105
106 (解答欄は,
107 アか
108 らウの順に[bQ]から[bS])
109 ア.国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場から私人との間で個々的に締結する私法上の
110 契約は,
111 国の統治行動の場合と同一の基準や観念によってこれを律することはできないのであ
112 り,
113 私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるだけである。
114
115 [bQ]
116 イ.大学は学生を規律する包括的権能を有するが,
117 特に,
118 建学の精神に基づく独自の伝統と教育
119 方針を有する私立大学においては,
120 政治活動を目的とする学外の団体に学生が加入することに
121 ついて届出制あるいは許可制を採ることで,
122 これを規制することも社会通念上不合理なものと
123 いえない。
124
125 [bR]
126 ウ.企業者は,
127 憲法第22条,
128 第29条等において保障されている経済活動の自由の一環として
129 契約締結の自由を有するから,
130 特定の思想,
131 信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れるこ
132 とを拒むことができる。
133
134 ただし,
135 労働者の採否決定に際し,
136 労働者の思想,
137 信条を調査し,
138
139 の者からこれらに関連する事項についての申告を求めることは公序良俗に反し違法である。
140
141
142
143 4]
144
145 - 2 -
146
147 〔第3問〕(配点:3)
148 民法第900条第4号ただし書前段をめぐる最高裁判所の決定(最高裁判所平成7年7月5日大
149 法廷決定,
150 民集49巻7号1789頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
151 それぞれ正
152 しい場合には1を,
153 誤っている場合には2を選びなさい。
154
155
156 (解答欄は,
157 アからウの順に[bT]から
158 [bV])
159 ア.法定相続分の嫡出性に基づく別異の取扱いの合憲性に関して,
160 多数意見は当該取扱いが「著
161 しく不合理」であるか否かを検討する。
162
163 それに対し,
164 反対意見は,
165 そもそも,
166 立法目的と手段
167 との間の合理的関連性の存否を審査すべきだとする。
168
169 [bT]
170 イ.多数意見によれば,
171 法定相続分の嫡出性に基づく別異の取扱いは民法が採る法律婚主義から
172 生じるものであって,
173 不合理な区別ではない。
174
175 それに対し,
176 反対意見によれば,
177 生まれてきた
178 子供には何の責任もないし,
179 自らの意思や努力によって変えることができない属性に基づく差
180 別である。
181
182 [bU]
183 ウ.多数意見は,
184 相続制度が総合的な立法政策によるものであることと法定相続分規定の補充性
185 を理由に,
186 相続制度の法定に関する広い立法裁量を帰結する。
187
188 それに対し,
189 反対意見は,
190 立法
191 裁量にも憲法上の限界があるとした上で,
192 そのような限界として個人の尊厳を挙げる。
193
194
195 [bV]
196 〔第4問〕(配点:2)
197 選挙権及び被選挙権に関する次のアからウまでの各記述について,
198 正しいものには○,
199 誤ってい
200 るものには×を付した場合の組合せを,
201 後記1から8までの中から選びなさい。
202
203
204 (解答欄は,
205
206 [bW])
207 ア.選挙権は,
208 国政への参加を国民に保障する権利という面と,
209 選挙人としての地位に基づいて
210 公務員の選挙に関与する公務という面の両者を合わせ持つという考え方によると,
211 選挙権も公
212 務としての特殊な性格に基づく必要最小限度の制限を受けることになり,
213 選挙犯罪者が一定期
214 間選挙権を行使できないことはその例といえる。
215
216
217 イ.選挙権は,
218 国政への参加を国民に保障する権利という面のみを有し,
219 選挙人としての地位に
220 基づいて公務員の選挙に関与する公務という面を否定する考え方によると,
221 選挙犯罪者が一定
222 期間選挙権を行使できないことは,
223 選挙の公正確保を目的とした必要最小限度の制限といえる
224 かどうかが問題となる。
225
226
227 ウ.立候補の自由について,
228 最高裁判所は,
229 選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,
230 自由かつ
231 公正な選挙を維持する上で極めて重要であることを認めつつ,
232 憲法が立候補の自由について明
233 文では規定していないので,
234 立候補の自由は憲法の保障する基本的人権とまではいえないと判
235 示した。
236
237
238 1.ア○
239
240 イ○
241
242 ウ○
243
244 2.ア○
245
246 イ○
247
248 ウ×
249
250 3.ア○
251
252 イ×
253
254 ウ○
255
256 4.ア○
257
258 イ×
259
260 ウ×
261
262 5.ア×
263
264 イ○
265
266 ウ○
267
268 6.ア×
269
270 イ○
271
272 ウ×
273
274 7.ア×
275
276 イ×
277
278 ウ○
279
280 8.ア×
281
282 イ×
283
284 ウ×
285
286 - 3 -
287
288 〔第5問〕(配点:2)
289 市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し,
290 入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ
291 伴奏を行うよう命じた職務命令が,
292 憲法第19条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判
293 所平成19年2月27日第三小法廷判決,
294 民集61巻1号291頁)に関する次のアからウまでの
295 各記述について,
296 正しいものには○,
297 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
298 後記1から
299 8までの中から選びなさい。
300
301 (解答欄は,
302 [bX])
303 ア.この判決は,
304 校長の職務命令が,
305
306 「君が代」について当該教諭が有する歴史観ないし世界観そ
307 れ自体を直接否定するものであることを認めつつも,
308 公務員は全体の奉仕者であって,
309 思想・
310 良心の自由も職務の公共性に由来する内在的制約を受けるから,
311 上記職務命令が当該教諭の思
312 想・良心の自由を制約するものであっても受忍すべきであるとした。
313
314
315 イ.この判決は,
316 「君が代」のピアノ伴奏の強制により制約される当該教諭の思想・良心の自由
317 と,
318
319 「君が代」の伴奏が録音テープで行われることによって損なわれる入学式進行の秩序・規律
320 とを,
321 具体的に比較衡量した上で,
322
323 「君が代」をテープ伴奏にすることによる違和感は看過し難
324 いから,
325 校長の職務命令が不合理とはいえないとした。
326
327
328 ウ.この判決は,
329 入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,
330 音楽専科の教
331 諭にとって通常想定され期待されるものであり,
332 当該教諭が特定の思想を有するということを
333 外部に表明する行為であると評価することは困難であって,
334 校長の職務命令は当該教諭に対し
335 特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではないとした。
336
337
338 1.ア○
339
340 イ○
341
342 ウ○
343
344 2.ア○
345
346 イ○
347
348 ウ×
349
350 3.ア○
351
352 イ×
353
354 ウ○
355
356 4.ア○
357
358 イ×
359
360 ウ×
361
362 5.ア×
363
364 イ○
365
366 ウ○
367
368 6.ア×
369
370 イ○
371
372 ウ×
373
374 7.ア×
375
376 イ×
377
378 ウ○
379
380 8.ア×
381
382 イ×
383
384 ウ×
385
386 〔第6問〕(配点:3)
387 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
388 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
389
390 それぞれ正しい場合には1を,
391 誤っている場合には2を選びなさい。
392
393
394 (解答欄は,
395 アからウの順に[
396 10]から[12])
397 ア.宗教上の教義に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に,
398
399 校側がその生徒の信教の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは,
400 一部の生徒
401 について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。
402
403 このことは,
404 ひいてはその宗
405 教を信仰しない他の生徒の信教の自由を侵害することになりかねない。
406
407 [10]
408 イ.信教の自由の保障は,
409 何人も他者の信仰に基づく行為に対して,
410 それが強制や不利益の付与
411 を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請している
412 ものというべきである。
413
414 このことは,
415 死去した配偶者の追慕,
416 慰霊等に関する場合においても
417 同様である。
418
419 [11]
420 ウ.患者が,
421 輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして,
422 輸血を伴う医療行為を拒否する
423 との明確な意思を有している場合には,
424 その意思決定をする権利は尊重されなければならない。
425
426
427 医師としては,
428 手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を
429 採っていることを患者に説明し,
430 手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。
431
432
433 [12]
434
435 - 4 -
436
437 〔第7問〕(配点:3)
438 政教分離原則に関する次のアからウまでの各記述について,
439 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
440
441 それぞれ正しい場合には1を,
442 誤っている場合には2を選びなさい。
443
444
445 (解答欄は,
446 アからウの順に[
447 13]から[15])
448 ア.日本国憲法が政教分離規定を設けたのは,
449 戦前の信教の自由の保障が不完全なものであった
450 ことや,
451 各種の宗教が多元的,
452 重層的に発達,
453 併存してきているという我が国の事情を考慮し
454 て,
455 信教の自由の確実な保障のためには国家と宗教との結び付きを排除する必要があると考え
456 られたためである。
457
458 [13]
459 イ.国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は,
460 国家の行為の目的と効果を考慮し
461 て定められる。
462
463 例えば,
464 ある市が建築工事の無事安全等を神式で祈願する地鎮祭のための費用
465 を公金から支出する場合,
466 行為の目的は,
467 その儀式に対する一般人の評価を考慮せず,
468 市の関
469 係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきである。
470
471 [14]
472 ウ.憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは,
473 特定の宗教の信仰,
474 礼拝又は普及等の宗
475 教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。
476
477 したがって,
478 例えば戦没者遺
479 族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的とする団体が行う宗教的行事に対し,
480 ある
481 市が援助を与えたとしても,
482 その援助は目的効果基準を用いるまでもなく合憲である。
483
484
485 [15]
486 〔第8問〕(配点:3)
487 次のアからウは,
488 表現の自由の価値に関する文章である。
489
490 aはある見解を要約したものであり,
491
492 bはそれぞれの見解に対する批判である。
493
494 bがaに対する批判となり得る場合には1を,
495 批判とな
496 り得ない場合には2を選びなさい。
497
498 (解答欄は,
499 アからウの順に[16]から[18])
500 ア.a.表現の自由が有する自己実現あるいは自己充足の価値を重視し,
501 表現の自由の目的は個
502 人の自律の保護にあり,
503 表現の自由は思想・情報の送り手を保護する楯であると解する見
504 解がある。
505
506
507 b.しかし,
508 自己実現あるいは自己充足の価値を重視するこの見解によれば,
509 商業広告のよ
510 うな営利的言論は,
511 個人の自己充足とは無関係であるとして,
512 憲法が保障する表現の自由
513 に含まれないことになる。
514
515 [16]
516 イ.a.表現の自由が有する自己統治の価値を最高度に重視し,
517 民主主義の観点から表現の自由
518 の絶対的保障を主張しつつ,
519 表現の自由として憲法上の保障を受けるのは「公共的利害に
520 かかわる事柄」のみであるとする見解がある。
521
522
523 b.しかし,
524 表現の自由の絶対的保障を帰結するこの見解によれば,
525 例えば性的言論は,
526
527 「公
528 共的利害にかかわる事柄」ではないとして,
529 憲法上の保障を受けない言論とされるおそれ
530 がある。
531
532 [17]
533 ウ.a.表現の自由が有する真理到達機能を重視し,
534 真理の最上のテストは市場の競争において
535 自らを容認させる思想の力であり,
536 その競争で最後に残った意見が真理であるとする見解
537 がある。
538
539
540 b.しかし,
541 この見解は,
542
543 「思想の自由市場」が必ずしも自由とは言い難い現実からして問題
544 が残る。
545
546 また,
547 仮に「市場」が完全に機能しているとしても,
548 最後に残った意見が真理で
549 あることを立証することは,
550 不可能である。
551
552 [18]
553
554 - 5 -
555
556 〔第9問〕(配点:3)
557 酒類販売の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決
558 (最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決,
559 民集46巻9号2829頁)に関する次のア
560 からウまでの各記述について,
561 それぞれ正しい場合には1を,
562 誤っている場合には2を選びなさい。
563
564
565 (解答欄は,
566 アからウの順に[19]から[21])
567 ア.この判決は,
568 許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを
569 要するとする一方で,
570 租税法の制定に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重
571 されるべきであるとして,
572 許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的
573 裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り,
574 合憲であるとした。
575
576 [19]
577 イ.この判決は,
578 酒類販売の免許制は,
579 酒類が致酔性を有する嗜好品であることから,
580 酒類の無
581 秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ,
582
583 消費者への酒税の円滑な転嫁のため,
584 これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通
585 過程から排除するための規制でもあるとして,
586 規制の目的を複合的なものと判断した。
587
588
589 [20]
590 ウ.この判決は,
591 酒類販売の免許制は,
592 経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは
593 異なるとした上で,
594 免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用にな
595 っているか否かに着目すべきであるが,
596 そのような運用がなされていない限り酒税法の立法目
597 的を明らかに逸脱するものであるとはいえず,
598 合憲であるとした。
599
600 [21]
601 〔第10問〕(配点:2)
602 大学の自治に関する次のアからウまでの各記述について,
603 正しいものには○,
604 誤っているものに
605 は×を付した場合の組合せを,
606 後記1から8までの中から選びなさい。
607
608 (解答欄は,
609
610 [22])
611 ア.大学構内の施設を利用した集会であっても,
612 実社会の政治的社会的な活動が行われている限
613 り,
614 その集会が一般に公開されているか否かを問わず,
615 警察官は,
616 警備情報の収集のため自由
617 に集会の場に立ち入ることができる。
618
619
620 イ.大学構内への警察官の立入りは,
621 大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであ
622 るが,
623 裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には,
624 大学側の許諾又は
625 了解を得る必要がない。
626
627
628 ウ.大学における研究と教育は,
629 大学が国家権力等による干渉を排し,
630 組織体としての自律性を
631 保障されることなしには全うすることが不可能であるから,
632 学問の自由と不可分のものとして
633 大学の自治も保障される。
634
635
636 1.ア○
637
638 イ○
639
640 ウ○
641
642 2.ア○
643
644 イ○
645
646 ウ×
647
648 3.ア○
649
650 イ×
651
652 ウ○
653
654 4.ア○
655
656 イ×
657
658 ウ×
659
660 5.ア×
661
662 イ○
663
664 ウ○
665
666 6.ア×
667
668 イ○
669
670 ウ×
671
672 7.ア×
673
674 イ×
675
676 ウ○
677
678 8.ア×
679
680 イ×
681
682 ウ×
683
684 〔第11問〕(配点:2)
685 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,
686 正しいものには○,
687 誤っているものに
688 は×を付した場合の組合せを,
689 後記1から8までの中から選びなさい。
690
691 (解答欄は,
692 [23])
693 ア.憲法第28条にいう「勤労者」の中に公務員も含まれるが,
694 その職務の性質上,
695 国民全体の
696 利益の保障という見地から公務員の労働基本権の制約は認められる。
697
698 ただし,
699 労働三権のすべ
700 てが否定されている職種は存在しない。
701
702
703 イ.労働基本権は,
704 それを制限する立法その他の国家行為を国に対して禁止するという点で,
705
706 由権としての性格を有する。
707
708 労働組合法第1条第2項の定める争議行為の刑事免責は,
709 このよ
710 うな制限の禁止の具体化といえる。
711
712
713 ウ.労働基本権は,
714 その権利保障の具体化,
715 実効化のために立法その他によって一定の措置を執
716 るべき責務が国に課せられているという点で,
717 社会権としての性格を有する。
718
719 労働組合法にお
720 - 6 -
721
722 ける労働委員会等に関する規定は,
723 このような責務を具体化したものといえる。
724
725
726 1.ア○
727
728 イ○
729
730 ウ○
731
732 2.ア○
733
734 イ○
735
736 ウ×
737
738 3.ア○
739
740 イ×
741
742 ウ○
743
744 4.ア○
745
746 イ×
747
748 ウ×
749
750 5.ア×
751
752 イ○
753
754 ウ○
755
756 6.ア×
757
758 イ○
759
760 ウ×
761
762 7.ア×
763
764 イ×
765
766 ウ○
767
768 8.ア×
769
770 イ×
771
772 ウ×
773
774 〔第12問〕(配点:2)
775 憲法保障に関する次のアからエまでの各記述について,
776 明らかに誤っているもの二つの組合せを,
777
778 後記1から6までの中から選びなさい。
779
780 (解答欄は,
781 [24])
782 ア.重大な人権侵害等の国家の圧政に対しては,
783 合法的な救済手段が尽きてもなお抵抗する権利
784 が存在するとの考えは,
785 市民革命期に大きな影響力を持った。
786
787 ただし,
788 実定憲法によって人権
789 保障のための諸制度が整備された段階では,
790 抵抗権の主たる意義は,
791 立憲主義を支える基本理
792 念であることに求められる。
793
794
795 イ.付随的違憲審査制は,
796 個人の権利保護を主たる目的とする私権保障型の憲法裁判制度であ
797 り,
798 客観的な憲法秩序の保障を主目的とする抽象的違憲審査制とは制度趣旨が異なる。
799
800 したが
801 って,
802 付随的違憲審査制の訴訟で主張できるのは,
803 訴訟当事者の権利に限られる。
804
805
806 ウ.憲法は基本的に国家権力を拘束する規範であるが,
807 国民の中で憲法に敵対的な民意が形成さ
808 れると,
809 国家権力に憲法を遵守させることが困難になる。
810
811 それゆえ,
812 憲法の基本的価値に反す
813 る表現活動等の自由は認めるべきではないとの考え方が成り立ち,
814 日本国憲法もこのような立
815 場を採用している。
816
817
818 エ.国家緊急権を肯定する立場によれば,
819 戦争・内乱や大規模な自然災害といった非常事態の際
820 には,
821 国家の存立を維持するために憲法秩序を一時停止することが可能である。
822
823 ただし,
824 日本
825 国憲法が国家緊急権について規定していないことは,
826 立憲主義に対する例外を認めることへの
827 慎重な姿勢を示している。
828
829
830 1.アとイ
831
832 2.アとウ
833
834 3.アとエ
835
836 4.イとウ
837
838 5.イとエ
839
840 6.ウとエ
841
842 〔第13問〕(配点:3)
843 法解釈の方法の一つとして,
844 文理解釈がある。
845
846 それは,
847 条文の文言の辞書的意味や条文の文法的
848 構造等に基づいて条文を解釈する方法である。
849
850 文理解釈は,
851 憲法解釈における一つの方法でもある。
852
853
854 次のアからウまでの各記述について,
855 文理解釈によって導くことのできる見解である場合には1を,
856
857 文理解釈によっては導くことのできない見解である場合には2を選びなさい。
858
859
860 (解答欄は,
861 アからウ
862 の順に[25]から[27])
863 ア.日本国憲法において外国人の人権が保障されていることを否定する見解[25]
864 イ.行政手続への憲法第31条の適用あるいは準用を否定する見解[26]
865 ウ.政教分離原則における目的効果論[27]
866
867 - 7 -
868
869 〔第14問〕(配点:2)
870 国会が国の唯一の立法機関であること(憲法第41条)に関する次のアからエまでの各記述につ
871 いて,
872 明らかに誤っているもの二つの組合せを,
873 後記1から6までの中から選びなさい。
874
875
876 (解答欄は,
877
878 [28])
879 ア.最高裁判所規則制定権は,
880 国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法が定
881 める例外であるから,
882 裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項については最高裁判所規
883 則で定めなければならず,
884 裁判所法もそうした事項について定めていない。
885
886
887 イ.憲法第41条にいう「立法」を国民に義務を課しあるいは権利を制限する法規範の定立と解
888 するならば,
889 栄典はそれを授与された者に利益を与えるにすぎないから,
890 栄典制度を政令で定
891 めても違憲とはいえない。
892
893
894 ウ.国会が国の唯一の立法機関であることは,
895 立法に対する他の国家機関の関与を必要としない
896 ことを意味するが,
897 例外として,
898 一の地方公共団体のみに適用される特別法については,
899 当該
900 地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り,
901 その団体の住民投票による同意
902 を必要とする。
903
904
905 エ.憲法は,
906 国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していない。
907
908 一般には,
909 国の行
910 政組織の基本は法律で定めるべきであるが,
911 各省庁の組織の細部については政令で定めること
912 ができると解されている。
913
914
915 1.アとイ
916
917 2.アとウ
918
919 3.アとエ
920
921 4.イとウ
922
923 5.イとエ
924
925 6.ウとエ
926
927 〔第15問〕(配点:2)
928 衆議院解散権に関する次のアからエまでの各記述について,
929 正しいもの二つの組合せを,
930 後記1
931 から6までの中から選びなさい。
932
933 (解答欄は,
934 [29])
935 ア.憲法第7条で挙げられた国事行為はもともと形式的・儀礼的行為であるから,
936 同条により内
937 閣の衆議院解散権を根拠付けることはできないという説によれば,
938 解散は衆議院が自律的に決
939 定したときにのみ可能であるということになる。
940
941
942 イ.内閣が衆議院解散を決定できるのは憲法第69条所定の場合に限るという説によれば,
943 解散
944 は新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度であるということになる。
945
946
947 ウ.日本国憲法は議院内閣制を採っていると理解できるから,
948 この制度の本質からして内閣には
949 自由な解散権が認められるという説に対しては,
950 議院内閣制の概念は一義的ではないという批
951 判がなされている。
952
953
954 エ.現在の実務は,
955 内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが,
956 最高裁判所
957 は,
958 これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。
959
960
961 1.アとイ
962
963 2.アとウ
964
965 3.アとエ
966
967 4.イとウ
968
969 5.イとエ
970
971 6.ウとエ
972
973 〔第16問〕(配点:2)
974 次の文章は,
975 最高裁判所平成10年12月1日大法廷決定(民集52巻9号1761頁)の中で,
976
977 裁判官に対する懲戒と憲法第82条第1項との関係について論じた部分を要約したものである。
978
979
980 のアからウまでの各記述につき,
981 この見解に対する批判となり得る場合には○を,
982 批判となり得な
983 い場合には×を付した場合の組合せを,
984 後記1から8までの中から選びなさい。
985
986
987 (解答欄は,
988
989 [30])
990 「憲法第82条第1項は,
991 裁判の対審及び判決は公開の法廷で行わなければならない旨を規定し
992 ているが,
993 右規定にいう『裁判』とは,
994 現行法が裁判所の権限に属するものとしている事件につい
995 て裁判所が裁判という形式をもってする判断作用ないし法律行為のすべてを指すのではなく,
996 その
997 うちの固有の意味における司法権の作用に属するもの,
998 すなわち,
999 裁判所が当事者の意思いかんに
1000 かかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的と
1001 - 8 -
1002
1003 する純然たる訴訟事件についての裁判のみを指すものと解すべきである。
1004
1005 そして,
1006 裁判官に対する
1007 懲戒は,
1008 裁判所が裁判という形式をもってすることとされているが,
1009 一般の公務員に対する懲戒と
1010 同様,
1011 その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するものであるから,
1012 裁判官に懲戒
1013 を課する作用は,
1014 固有の意味における司法権の作用ではなく,
1015 懲戒の裁判は,
1016 純然たる訴訟事件に
1017 ついての裁判には当たらないことが明らかである。
1018
1019 したがって,
1020 分限事件については憲法第82条
1021 第1項の適用はないものというべきである。
1022
1023
1024 ア.裁判官に対する懲戒の裁判が行政処分の実質を有するとすれば,
1025 被処分者は裁判を受ける権
1026 利に基づきそれに対し不服の裁判を提起することができ,
1027 その裁判の対審及び判決は公開法廷
1028 で行われなければならない。
1029
1030
1031 イ.裁判官に対する懲戒の裁判を非公開にすることは,
1032 裁判官の身分保障の弱体化を招き,
1033 司法
1034 権の独立が侵害されるおそれがある。
1035
1036
1037 ウ.裁判官に対する懲戒の裁判が,
1038 固有の意味における司法権の作用ではないとしても,
1039 これを
1040 公開することで裁判の公正・中立に対する国民の信頼が確保されることを見過ごしている。
1041
1042
1043 1.ア○
1044
1045 イ○
1046
1047 ウ○
1048
1049 2.ア○
1050
1051 イ○
1052
1053 ウ×
1054
1055 3.ア○
1056
1057 イ×
1058
1059 ウ○
1060
1061 4.ア○
1062
1063 イ×
1064
1065 ウ×
1066
1067 5.ア×
1068
1069 イ○
1070
1071 ウ○
1072
1073 6.ア×
1074
1075 イ○
1076
1077 ウ×
1078
1079 7.ア×
1080
1081 イ×
1082
1083 ウ○
1084
1085 8.ア×
1086
1087 イ×
1088
1089 ウ×
1090
1091 〔第17問〕(配点:3)
1092 次のアからウは,
1093 憲法第89条後段にいう「公の支配」に関する文章である。
1094
1095 aはある見解を要
1096 約したものであり,
1097 bはそれぞれの見解に対する批判である。
1098
1099 bがaに対する批判となり得る場合
1100 には1を,
1101 批判となり得ない場合には2を選びなさい。
1102
1103
1104 (解答欄は,
1105 アからウの順に[31]から[
1106 33])
1107 ア.a.
1108 「公の支配」とは,
1109 国又は地方公共団体がその事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼし
1110 得るような権力を有することをいう。
1111
1112
1113 b.この見解は,
1114 私学の自主性確保を重視するものであるが,
1115 現行法の私学助成が違憲とな
1116 り現実的ではない上,
1117
1118 「公の支配」に属する教育事業に公金を支出することを禁じていない
1119 憲法第89条後段と矛盾する。
1120
1121 [31]
1122 イ.a.
1123 「公の支配」に属する事業とは,
1124 国家の支配の下に特に法的その他の規律を受けている事
1125 業をいう。
1126
1127
1128 b.この見解は,
1129 私学助成の現実的な必要性から,
1130
1131 「公の支配」の要件を緩和するものであり,
1132
1133 憲法第89条後段を空文化してしまう。
1134
1135 [32]
1136 ウ.a.
1137 「公の支配」の解釈は,
1138 憲法第14条,
1139 第23条,
1140 第25条,
1141 第26条など他の憲法条項
1142 との体系的解釈によるべきである。
1143
1144
1145 b.この見解は,
1146 現行法の私学助成を合憲とするものであるが,
1147 体系的解釈によっては学校
1148 法人への助成を正当化することにはならない。
1149
1150 [33]
1151
1152 - 9 -
1153
1154 〔第18問〕(配点:3)
1155 条例と法律の関係に関する次のアからウまでの各記述について,
1156 それぞれ正しい場合には1を,
1157
1158 誤っている場合には2を選びなさい。
1159
1160 (解答欄は,
1161 アからウの順に[34]から[36])
1162 ア.憲法第92条に照らせば,
1163 地方自治の本旨に基づいて行われるべき地方公共団体による地方
1164 税の賦課徴収については,
1165 住民の代表である議会が民主的な手続により制定する条例に基づい
1166 て行ったとしても,
1167 行政権による専断的な課税を防止するという趣旨を害しない。
1168
1169 したがって,
1170
1171 憲法第84条にいう「法律」には条例が含まれる。
1172
1173 [34]
1174 イ.憲法第94条により,
1175 地方公共団体が条例を制定するには法律の根拠を必要とする。
1176
1177 条例制
1178 定権の一般的な根拠を提供するのが「普通地方公共団体は,
1179 法令に違反しない限りにおいて第
1180 2条第2項の事務に関し,
1181 条例を制定することができる」と規定する地方自治法第14条第1
1182 項の規定である。
1183
1184 [35]
1185 ウ.憲法第31条により刑罰及びこれを科す手続は「法律」で定める必要があるが,
1186 この「法
1187 律」には,
1188 法律に限らず,
1189 その授権を受けた下位法令も含まれる。
1190
1191 そして,
1192 条例は住民の代表
1193 である議会が制定する自主立法として法律に類するから,
1194 法律が相当程度具体的に限定して授
1195 権している場合には,
1196 条例により刑罰及びこれを科す手続を定めることができる。
1197
1198 [36]
1199 〔第19問〕(配点:3)
1200 次のアからウは,
1201 憲法改正手続に関する文章である。
1202
1203 aはある見解を要約したものであり,
1204 bは
1205 それぞれの見解に対する批判である。
1206
1207 bがaに対する批判となり得る場合には1を,
1208 批判となり得
1209 ない場合には2を選びなさい。
1210
1211 (解答欄は,
1212 アからウの順に[37]から[39])
1213 ア.a.国会が憲法改正を発議するには,
1214 「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要とす
1215 る。
1216
1217 そこでいう「総議員」とは,
1218 議員の法定数を意味する。
1219
1220
1221 b.憲法改正の議決を厳重にするという趣旨では一定の合理性があるが,
1222 欠員に相当する数
1223 を常に反対投票をしたものと同じに扱う点で合理性に欠ける。
1224
1225 [37]
1226 イ.a.法律案提出権は内閣に認められるとしても,
1227 憲法改正と法律制定の場合とを同一に論じ
1228 ることはできないので,
1229 憲法改正の発案権は内閣にはない。
1230
1231
1232 b.憲法改正の発案権を内閣に認めても,
1233 国会の意思決定に直ちに影響を及ぼすわけではな
1234 いし,
1235 国会の自主的審議権が必然的に害されるとはいえない。
1236
1237 [38]
1238 ウ.a.国民の承認を得るためには,
1239 国民投票において「その過半数の賛成」を必要とする。
1240
1241
1242 こでいう「過半数の賛成」とは,
1243 有効投票の過半数を意味する。
1244
1245
1246 b.書き損ない等の理由で無効とされてしまう投票をすべて反対投票と数えるのは,
1247 不合理
1248 である。
1249
1250 [39]
1251 〔第20問〕(配点:2)
1252 条約に対する違憲審査に関する次のアからエまでの各記述について,
1253 明らかに誤っているもの二
1254 つの組合せを,
1255 後記1から6までの中から選びなさい。
1256
1257 (解答欄は,
1258 [40])
1259 ア.日本国憲法と条約の関係についての条約優位説によっても,
1260 憲法第81条の「法律」や「規
1261 則又は処分」という文言の解釈次第では,
1262 条約そのものが違憲審査の対象となり得る。
1263
1264
1265 イ.日本国憲法と条約の関係についての憲法優位説は,
1266 条約そのものが違憲審査の対象となるか
1267 否かにつき,
1268 肯定説及び否定説のいずれとも結び付く。
1269
1270
1271 ウ.砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決,
1272 刑集13巻13号3225
1273 頁)の採る見解は,
1274 条約そのものについて一般的に違憲審査の対象となるとする立場と結び付
1275 き得る。
1276
1277
1278 エ.条約が違憲審査の対象となるとする見解によれば,
1279 条約を違憲とする判決によって当該条約
1280 の国内法的効力及び国際法的効力のいずれもが失われることになる。
1281
1282
1283 - 10 -
1284
1285 1.アとイ
1286
1287 2.アとウ
1288
1289 3.アとエ
1290
1291 4.イとウ
1292
1293 5.イとエ
1294
1295 6.ウとエ
1296
1297 〔第21問〕(配点:3)
1298 次のアからエまでの各記述について,
1299 それぞれ正しい場合には1を,
1300 誤っている場合には2を選
1301 びなさい。
1302
1303 (解答欄は,
1304 アからエの順に[41]から[44])
1305 ア.法律による行政の原理の下においては,
1306 国が補助金の交付を行う場合には,
1307 法律によって補
1308 助金交付の根拠を定めなければならず,
1309 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律がこ
1310 れを定めている。
1311
1312 [41]
1313 イ.厚生労働大臣は,
1314 隔離を要する疾病が発生した場合には,
1315 厚生労働省設置法第4条第4号,
1316
1317 第19号に基づき,
1318 隔離を要する疾病に罹患した患者について,
1319 強制隔離の措置を執ることが
1320 できる。
1321
1322 [42]
1323 (参照条文)厚生労働省設置法
1324 第4条
1325
1326 厚生労働省は,
1327 前条の任務を達成するため,
1328 次に掲げる事務をつかさどる。
1329
1330
1331
1332 一〜三
1333
1334
1335 (略)
1336
1337 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ,
1338 又は生じるおそれがある緊急の
1339 事態への対処に関すること。
1340
1341
1342
1343 五〜十八
1344 十九
1345
1346 (略)
1347
1348 感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
1349
1350
1351
1352 二十〜百十一
1353
1354
1355 (略)
1356
1357 (略)
1358
1359 ウ.民法第177条は,
1360 本来,
1361 私人間の法律関係を規律するものであるから,
1362 公権力の行使や公
1363 の行政活動については,
1364 これが直接適用されることはない。
1365
1366 [43]
1367 エ.行政機関が定立する定めであっても,
1368 国民の権利義務に直接関係しない行政規則は,
1369 行政機
1370 関が法律の根拠なくして定立することができる。
1371
1372 [44]
1373 〔第22問〕(配点:3)
1374 行政手続法に関する次のアからエまでの各記述について,
1375 それぞれ正しい場合には1を,
1376 誤って
1377 いる場合には2を選びなさい。
1378
1379 (解答欄は,
1380 アからエの順に[45]から[48])
1381 ア.地方公共団体の機関が定める命令等については,
1382 その根拠となる規定が法律に置かれている
1383 場合には,
1384 行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。
1385
1386 [45]
1387 イ.申請に対する処分について,
1388 行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず,
1389 審査基準
1390 を定めるに当たっては,
1391 許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなら
1392 ない。
1393
1394 [46]
1395 ウ.聴聞手続を公正なものとするため,
1396 聴聞の当事者やその者の一定範囲の親族等は,
1397 当該聴聞
1398 の主宰者とはなり得ないと規定されている。
1399
1400 [47]
1401 エ.聴聞の主宰者は,
1402 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどう
1403 かについての意見を記載した報告書を作成し,
1404 行政庁に提出するが,
1405 処分権限を有するのは行
1406 政庁であるから,
1407 行政庁は,
1408 不利益処分の決定をする際に,
1409 当該報告書に記載された主宰者の
1410 意見を参酌することを要しない。
1411
1412 [48]
1413
1414 - 11 -
1415
1416 〔第23問〕(配点:3)
1417 A市では,
1418 職員の非違行為の類型とそれに対して課されるべき懲戒処分の種別及び程度を規定し
1419 た内部基準(地方公務員法第29条第1項第1号にいう条例,
1420 規則又は規程のいずれにも該当しな
1421 いもの。
1422
1423 以下「本件基準」という。
1424
1425 )を定めているが,
1426 A市市長は,
1427 職員Xに対し,
1428 本件基準よりも
1429 厳しい懲戒処分(以下「本件処分」という。
1430
1431 )を行った。
1432
1433 そこで,
1434 Xは,
1435 本件処分の取消訴訟を提起
1436 した。
1437
1438 この事例に関する次のアからエまでの各記述について,
1439 それぞれ正しい場合には1を,
1440 誤っ
1441 ている場合には2を選びなさい。
1442
1443 (解答欄は,
1444 アからエの順に[49]から[52])
1445 (参照条文)地方公務員法
1446 第29条
1447
1448 職員が次の各号の一に該当する場合においては,
1449 これに対し懲戒処分として戒
1450
1451 告,
1452 減給,
1453 停職又は免職の処分をすることができる。
1454
1455
1456
1457
1458 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例,
1459 地方
1460 公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
1461
1462
1463
1464 職務上の義務に違反し,
1465 又は職務を怠つた場合
1466
1467
1468
1469 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
1470
1471 2〜4
1472
1473 (略)
1474
1475 ア.最高裁判所の判例によれば,
1476 公務員に対する懲戒処分は,
1477 当該処分が社会観念上著しく妥当
1478 を欠き,
1479 裁量権の範囲を超え,
1480 又は濫用したと認められる場合に違法となるものと解されてい
1481 る。
1482
1483 [49]
1484 イ.行政規則の中には,
1485 いかなる場合にいかなる処分を行うかを行政法規が行政庁の判断にゆだ
1486 ねている場合において当該裁量権の行使の仕方を定めるもの(裁量基準)が存在するとされる
1487 が,
1488 本件基準はこれに該当する。
1489
1490 [50]
1491 ウ.最高裁判所の判例によれば,
1492 行政機関が裁量基準を定めたにもかかわらず,
1493 その基準に違背
1494 する処分をした場合,
1495 当該処分は,
1496 裁量権の範囲を超え,
1497 又は濫用したものとして,
1498 原則とし
1499 て違法となるものと解されている。
1500
1501 [51]
1502 エ.裁判所は行政規則には拘束されないとの見解を採ると,
1503 本件処分が本件基準よりも厳しいも
1504 のであるという事情は,
1505 本件処分の違法性に関する受訴裁判所の判断に影響することはない。
1506
1507
1508 [52]
1509
1510 - 12 -
1511
1512 〔第24問〕(配点:2)
1513 行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,
1514 法令に照らし,
1515 正しいものに○,
1516 誤って
1517 いるものに×を付した場合の組合せを,
1518 後記1から8までの中から選びなさい。
1519
1520
1521 (解答欄は,
1522
1523 [53])
1524 ア.国土交通大臣が,
1525 その所掌事務について,
1526 全日本トラック協会のような関係業界団体の長に
1527 対して発する通達は,
1528 国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず,
1529 行政指導であると
1530 解される。
1531
1532
1533 (参照条文)国家行政組織法
1534 第14条
1535
1536
1537 (略)
1538
1539 各省大臣,
1540 各委員会及び各庁の長官は,
1541 その機関の所掌事務について,
1542 命令又は示達
1543 するため,
1544 所管の諸機関及び職員に対し,
1545 訓令又は通達を発することができる。
1546
1547
1548
1549 イ.行政庁が建築基準法違反の建築物に対して除却を命ずることができる場合に,
1550 行政庁が自主
1551 的な除却を求める行政指導を行うことなく除却命令を発するのは違法である。
1552
1553
1554 ウ.ある市では生活保護の不正受給対策として,
1555 申請書を提出しようとした者に対して,
1556 まず窓
1557 口指導を行い,
1558 生活保護法の定める保護を必要とする見込みの低い者に対しては申請書を返戻
1559 して審査に入らない運用をしているが,
1560 窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対して
1561 も申請書を返戻するのは,
1562 行政手続法第7条に反し違法である。
1563
1564
1565 1.ア○
1566
1567 イ○
1568
1569 ウ○
1570
1571 2.ア○
1572
1573 イ○
1574
1575 ウ×
1576
1577 3.ア○
1578
1579 イ×
1580
1581 ウ○
1582
1583 4.ア○
1584
1585 イ×
1586
1587 ウ×
1588
1589 5.ア×
1590
1591 イ○
1592
1593 ウ○
1594
1595 6.ア×
1596
1597 イ○
1598
1599 ウ×
1600
1601 7.ア×
1602
1603 イ×
1604
1605 ウ○
1606
1607 8.ア×
1608
1609 イ×
1610
1611 ウ×
1612
1613 〔第25問〕(配点:2)
1614 税務調査等に関する次のアからウまでの各記述について,
1615 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1616
1617 正しいものに○,
1618 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1619 後記1から8までの中から選びな
1620 さい。
1621
1622 (解答欄は,
1623 [54])
1624 ア.税務調査としての質問検査権の行使により犯則事件が探知され,
1625 それが端緒となって犯則調
1626 査に移行したとしても,
1627 一般的に質問検査権を犯則事件の調査あるいは捜査のための手段とし
1628 て行使することにはならない。
1629
1630
1631 イ.犯則事件によって収集された資料は,
1632 刑事手続に準じた強制力を伴う手続によって収集され
1633 たものであるから,
1634 これを課税処分のための資料として利用することは,
1635 許されない。
1636
1637
1638 ウ.収税官吏は,
1639 調査のため必要がある場合には,
1640 国税犯則取締法第1条の規定に基づき,
1641 調査
1642 に際し,
1643 実力を行使し,
1644 調査の相手方の抵抗を排して必要な措置を行うことができる。
1645
1646
1647 (参照条文)国税犯則取締法
1648 第1条
1649
1650 収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件
1651
1652 ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ,
1653 犯則嫌疑者
1654 ノ所持スル物件,
1655 帳簿,
1656 書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置
1657 スルコトヲ得
1658
1659
1660 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ参考人ノ所持スル物件,
1661 帳簿,
1662 書類
1663 等ヲ検査スルコトヲ得
1664
1665 1.ア○
1666
1667 イ○
1668
1669 ウ○
1670
1671 2.ア○
1672
1673 イ○
1674
1675 ウ×
1676
1677 3.ア○
1678
1679 イ×
1680
1681 ウ○
1682
1683 4.ア○
1684
1685 イ×
1686
1687 ウ×
1688
1689 5.ア×
1690
1691 イ○
1692
1693 ウ○
1694
1695 6.ア×
1696
1697 イ○
1698
1699 ウ×
1700
1701 7.ア×
1702
1703 イ×
1704
1705 ウ○
1706
1707 8.ア×
1708
1709 イ×
1710
1711 ウ×
1712
1713 - 13 -
1714
1715 〔第26問〕(配点:3)
1716 道路交通法(以下「法」という。
1717
1718 )に基づく交通反則通告制度に関する後記条文について述べた次
1719 のアからエまでの各記述について,
1720 最高裁判所の判例に照らし,
1721 それぞれ正しい場合には1を,
1722
1723 っている場合には2を選びなさい。
1724
1725 (解答欄は,
1726 アからエの順に[55]から[58])
1727 ア.法第125条第1項に定める反則行為は,
1728 本来犯罪を構成する行為であり,
1729 その成否は刑事
1730 手続において審判されるべきものであるが,
1731 法は,
1732 大量の違反事件を迅速に処理する目的から,
1733
1734 交通反則通告制度を設けている。
1735
1736 [55]
1737 イ.法第127条第1項に定める反則金の納付を通告する手続は,
1738 行政手続である。
1739
1740 [56]
1741 ウ.法第127条第1項の規定による通告があった場合,
1742 これを受けた者は反則金を支払う法的
1743 義務を負うことになる。
1744
1745 [57]
1746 エ.法第127条第1項の規定による通告を受けた者は,
1747 当該通告の理由となった反則行為の不
1748 成立を主張しようとするのであれば,
1749 反則金を納付せず,
1750 後に公訴が提起されたときに,
1751 これ
1752 によって開始された刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。
1753
1754 [58]
1755 (参照条文)道路交通法
1756 第125条
1757
1758 この章(注1)において「反則行為」とは,
1759 前章(注2)の罪に当たる行為
1760
1761 のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて,
1762 車両等(中略)の運転者がしたものをい
1763 い,
1764 その種別は,
1765 政令で定める。
1766
1767
1768 (注1)第9章「反則行為に関する処理手続の特例」を指す。
1769
1770
1771 (注2)第8章「罰則」を指す。
1772
1773
1774
1775
1776 この章において「反則者」とは,
1777 反則行為をした者であつて,
1778 次の各号のいずれかに
1779 該当する者以外のものをいう。
1780
1781
1782 一〜三
1783
1784
1785
1786 (略)
1787
1788 この章において「反則金」とは,
1789 反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合
1790 に国に納付すべき金銭をいい,
1791 その額は,
1792 別表第二に定める金額の範囲内において,
1793
1794 則行為の種別に応じ政令で定める。
1795
1796
1797
1798 第126条
1799
1800 警察官は,
1801 反則者があると認めるときは,
1802 次に掲げる場合を除き,
1803 その者に
1804
1805 対し,
1806 速やかに,
1807 反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の
1808 種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場
1809 所を書面で告知するものとする。
1810
1811 (以下略)
1812 一,
1813
1814
1815 (略)
1816
1817
1818
1819 (略)
1820
1821
1822
1823 警察官は,
1824 第1項の規定による告知をしたときは,
1825 当該告知に係る反則行為が行われ
1826 た地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならな
1827 い。
1828
1829 (以下略)
1830
1831
1832
1833 (略)
1834
1835 第127条
1836
1837 警察本部長は,
1838 前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において,
1839 当該報
1840
1841 告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると
1842 認めるときは,
1843 その者に対し,
1844 理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金
1845 の納付を書面で通告するものとする。
1846
1847 (以下略)
1848 2,
1849
1850
1851 (略)
1852
1853 第128条
1854
1855 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(中略)の納付は,
1856
1857
1858 当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(中略)に,
1859 政令で定めるところに
1860 より,
1861 国に対してしなければならない。
1862
1863
1864
1865
1866 前項の規定により反則金を納付した者は,
1867 当該通告の理由となつた行為に係る事件に
1868 ついて,
1869 公訴を提起されず,
1870 又は家庭裁判所の審判に付されない。
1871
1872
1873 - 14 -
1874
1875 〔第27問〕(配点:2)
1876 A市では,
1877 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。
1878
1879 )の規制
1880 の及ばない,
1881 新たな形態の性風俗営業により,
1882 生活環境,
1883 教育環境に悪影響が出ていることから,
1884
1885 良好な生活環境の維持形成と青少年の健全育成を目的に,
1886 ホテル等建築の適正化に関する条例(以
1887 下「条例」という。
1888
1889 )を制定することを検討している。
1890
1891 当該条例では,
1892 条例に違反したホテルの建築
1893 に着手した者に対して,
1894 A市市長が中止を命ずることができる旨の規定を置くとともに, 中止命令
1895 の実効性を確保するための規定を設ける予定である。
1896
1897 当該規定に基づく次のアからエまでの各措置
1898 のうち,
1899 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1900 適法になし得る余地のないものの個数を, 後記1か
1901 ら5までの中から選びなさい(なお,
1902 解答に当たり,
1903 条例は旅館業法,
1904 風営法に矛盾抵触しないこ
1905 とを前提とすること)。
1906
1907 (解答欄は,
1908 [59])
1909 ア.中止命令に従わない場合には,
1910 中止命令に従わない者に対して罰金20万円を科するものと
1911 すること
1912 イ.中止命令に従わない場合には,
1913 A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することができるもの
1914 とすること
1915 ウ.中止命令に従わない場合には,
1916 A市が建築続行禁止の仮処分を申し立てることができるもの
1917 とすること
1918 エ.中止命令に従わない場合には,
1919 A市市長が除却を命ずることができるものとして,
1920 行政代執
1921 行法に基づく行政代執行を可能にすること
1922 1.1個
1923
1924 2.2個
1925
1926 3.3個
1927
1928 4.4個
1929
1930 5.0個
1931
1932 〔第28問〕(配点:3)
1933 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「公開法」という。
1934
1935 )及び行政機関の保有する
1936 個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。
1937
1938 )に関する次のアからエまでの各記述につい
1939 て,
1940 それぞれ正しい場合には1を,
1941 誤っている場合には2を選びなさい。
1942
1943
1944 (解答欄は,
1945 アからエの順
1946 に[60]から[63])
1947 ア.公開法に基づく開示請求に係る行政文書に,
1948 第三者の個人情報などの不開示情報が記録され
1949 ている場合であっても,
1950 行政機関の長は,
1951 公益上特に開示の必要性があると認める場合には,
1952
1953 開示請求者に対し当該行政文書を開示することも許される。
1954
1955 [60]
1956 イ.開示請求者本人の個人情報については,
1957 公開法に基づく開示請求であっても,
1958 保護法に基づ
1959 く開示請求であっても,
1960 開示される情報の範囲は異ならない。
1961
1962 [61]
1963 ウ.保護法は,
1964 個人情報保護の見地から,
1965 行政機関の長が,
1966 あらかじめ定めた利用目的以外の目
1967 的のために保有個人情報を利用することを全面的に禁止している。
1968
1969 [62]
1970 エ.公開法及び保護法に基づく開示決定等については,
1971 いわゆる不服申立前置の制度が採用され
1972 るとともに,
1973 当該不服申立てについて判断する行政機関の長は,
1974 情報公開・個人情報保護審査
1975 会等に対し諮問しなければならないものとされ,
1976 不服申立手続における適正な判断を担保する
1977 措置が講じられている。
1978
1979 [63]
1980
1981 - 15 -
1982
1983 〔第29問〕(配点:2)
1984 次の文章は,
1985 知事Yがした医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの。
1986
1987 以下「法」と
1988 いう。
1989
1990 )第7条に基づく病院の開設許可(以下「本件開設許可」という。
1991
1992 )について,
1993 同病院の開設
1994 地の市又はその付近において医療施設を開設し医療行為をする医師等であるX(上告人)らがその
1995 取消しを求めた事案について判断を示した最高裁判所平成19年10月19日第二小法廷判決の判
1996 示の一部である。
1997
1998 この判決に関する後記アからエまでの各記述について,
1999 明らかに誤っているもの
2000 の個数を,
2001 後記1から5までの中から選びなさい。
2002
2003 (解答欄は,
2004 [64])
2005 「法は,
2006
2007 (中略)病院の開設許可については,
2008 その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員
2009 が(中略)厚生労働省令の定める要件に適合するときは許可を与えなければならないこと(7条4
2010 項),
2011 営利を目的として病院を開設しようとする者に対しては許可を与えないことができること(同
2012 条5項)を定めており,
2013 許可の要件を定めるこれらの規定は,
2014 病院開設の許否の判断に当たり,
2015
2016 該病院の開設地の付近で医療施設を開設している者等(以下「他施設開設者」という。
2017
2018 )の利益を考
2019 慮することを予定していないことが明らかである。
2020
2021
2022 「法の目的を定める法1条及び医師等の責務を定める法1条の4の規定からも,
2023 病院開設の許可
2024 に関する法の規定が他施設開設者の利益を保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは
2025 できず,
2026 そのほか,
2027 上告人らが本件開設許可の取消しを求める法律上の利益を有すると解すべき根
2028 拠は見いだせない。
2029
2030
2031 (参照条文)医療法
2032 第1条
2033
2034 この法律は,
2035 病院,
2036 診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこ
2037
2038 れらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により,
2039 医療を提供する
2040 体制の確保を図り,
2041 もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
2042
2043
2044 第1条の4
2045
2046 医師,
2047 歯科医師,
2048 薬剤師,
2049 看護師その他の医療の担い手は,
2050 第1条の2に規
2051
2052 定する理念に基づき,
2053 医療を受ける者に対し,
2054 良質かつ適切な医療を行うよう努めなけ
2055 ればならない。
2056
2057
2058 2〜4
2059
2060 (略)
2061
2062 第7条
2063
2064 病院を開設しようとするとき(中略)は,
2065 開設地の都道府県知事(中略)の許可
2066
2067 を受けなければならない。
2068
2069
2070 2,
2071
2072
2073
2074 (略)
2075
2076 都道府県知事(中略)は,
2077 前三項の許可の申請があつた場合において,
2078 その申請に係
2079 る施設の構造設備及びその有する人員が(中略)厚生労働省令の定める要件に適合する
2080 ときは,
2081 前三項の許可を与えなければならない。
2082
2083
2084
2085
2086
2087 営利を目的として,
2088 病院,
2089 診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては,
2090 前項
2091 の規定にかかわらず,
2092 第1項の許可を与えないことができる。
2093
2094
2095
2096 ア.この判決は,
2097 Xらの原告適格について,
2098 本件開設許可の根拠となる規定の趣旨にかかわら
2099 ず,
2100 Xらの利益が保護すべきものであるかどうかによって判断すべきであるとの考え方に基づ
2101 いている。
2102
2103
2104 イ.この判決の考え方によれば,
2105 一般に,
2106 事業等の許可に関する限り,
2107 当該許可の名あて人たる
2108 事業者と競争関係に立つ事業者には当該許可の取消しを求める原告適格がないことになる。
2109
2110
2111 ウ.この判決は,
2112 関係法令の趣旨に照らし,
2113 医療計画の策定の目的は,
2114 良質かつ適切な医療を効
2115 率的に提供する体制を確保することにあることから,
2116 他施設開設者の利益を保護する趣旨を含
2117 むものであるということを前提に,
2118 Xらの原告適格について判断したものである。
2119
2120
2121 エ.この判決は,
2122 Xらが,
2123 本件開設許可により,
2124 自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵
2125 害され,
2126 又は必然的に侵害されるおそれのある者には該当しないとの判断を示したものである。
2127
2128
2129 - 16 -
2130
2131 1.1個
2132
2133 2.2個
2134
2135 3.3個
2136
2137 4.4個
2138
2139 5.0個
2140
2141 〔第30問〕(配点:2)
2142 最高裁判所平成20年9月10日大法廷判決(以下「本判決」という。
2143
2144 )は,
2145 土地区画整理法に基
2146 づく土地区画整理事業計画の決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判断したが,
2147 本判決
2148 に関する次のアからエまでの各記述について,
2149 誤っているものの個数を,
2150 後記1から5までの中か
2151 ら選びなさい。
2152
2153 (解答欄は,
2154 [65])
2155 ア.最高裁判所の従来の判例は,
2156 言わば事業の青写真たるにすぎない一般的抽象的な単なる計画
2157 にとどまるなどとして土地区画整理事業計画の決定の処分性を否定していたが,
2158 本判決は,
2159
2160 業計画の決定に伴う法的効果が一般的抽象的なものにすぎなくとも抗告訴訟の対象となる行政
2161 処分に当たるとして判例を変更した。
2162
2163
2164 イ.都市計画法に基づき都市計画決定の一つとしてされる工業地域指定の決定の処分性を否定し
2165 た最高裁判所の判例があるが,
2166 本判決の理由に従えば,
2167 同指定の決定についても,
2168 当該地域内
2169 において建築物の建築が制約されるという法的効果が発生するから,
2170 処分性が肯定されること
2171 になる。
2172
2173
2174 ウ.土地改良法に基づく国営又は都道府県営の土地改良事業の事業計画の決定について行政上の
2175 不服申立てが認められていることを根拠の一つとして,
2176 市町村営の土地改良事業に関し都道府
2177 県知事が行う事業施行の認可の処分性を認めた最高裁判所の判例があるが,
2178 本判決も,
2179 土地区
2180 画整理事業計画の決定に行政上の不服申立てが認められていることを理由に処分性を認めた。
2181
2182
2183 エ.都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業の施行地区内の土地の所有者等は,
2184 特段の事
2185 情のない限り,
2186 自己の所有地等が収用されるべき地位に立たされるなど,
2187 その法的地位に直接
2188 的な影響を受けるとして,
2189 当該事業に係る事業計画の決定の処分性を認めた最高裁判所の判例
2190 があるが,
2191 本判決も,
2192 土地区画整理事業の事業計画の施行地区内の宅地所有者等の法的地位に
2193 直接的な影響を及ぼすとの理由で同事業計画の決定の処分性を認めた。
2194
2195
2196 1.1個
2197
2198 2.2個
2199
2200 3.3個
2201
2202 4.4個
2203
2204 - 17 -
2205
2206 5.0個
2207
2208 〔第31問〕(配点:2)
2209 処分性に関する次のアからウまでの各記述について,
2210 最高裁判所の判例に照らし,
2211 正しいものに
2212 ○,
2213 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2214 後記1から8までの中から選びなさい。
2215
2216
2217 (解答欄
2218 は,
2219 [66])
2220 ア.公共施設の管理権限を有する行政機関が都市計画法に基づく開発行為の許可を申請しようと
2221 する者に対して同法第32条第1項の同意を拒否する行為は,
2222 公共施設の適正な管理上当該開
2223 発行為を行うことは相当でない旨の公法上の判断を表示する行為といえるところ,
2224 この同意が
2225 得られなければ,
2226 公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことができないことからする
2227 と,
2228 上記の同意を拒否する行為は,
2229 それ自体が開発行為を禁止し,
2230 又は制限する効果を持つも
2231 のといえるから,
2232 国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものとして,
2233 処分性が認
2234 められるものといえる。
2235
2236
2237 (参照条文)都市計画法
2238 第30条
2239
2240 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。
2241
2242 )を受けようとする者
2243
2244 は,
2245
2246 (中略)次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2247
2248
2249 一〜五
2250
2251
2252 (略)
2253
2254 前項の申請書には,
2255 第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面(中略)
2256 を添付しなければならない。
2257
2258
2259
2260 第32条
2261
2262 開発許可を申請しようとする者は,
2263 あらかじめ,
2264 開発行為に関係がある公共施
2265
2266 設の管理者と協議し,
2267 その同意を得なければならない。
2268
2269
2270 2,
2271
2272
2273 (略)
2274
2275 第33条
2276
2277 都道府県知事は,
2278 開発許可の申請があつた場合において,
2279 当該申請に係る開発
2280
2281 行為が,
2282 次に掲げる基準(中略)に適合しており,
2283 かつ,
2284 その申請の手続がこの法律又
2285 はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは,
2286 開発許可をしなけれ
2287 ばならない。
2288
2289
2290 一〜十四
2291 2〜8
2292
2293 (略)
2294
2295 (略)
2296
2297 イ.市町村長が住民票に住民基本台帳法所定の事項を記載する行為は,
2298 元来,
2299 いわゆる公証行為
2300 であり,
2301 それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し,
2302 又はその範囲を確定する法的効果
2303 を有するものではないが,
2304 同法及び公職選挙法の規定によれば,
2305 住民票に特定の住民の氏名等
2306 を記載する行為は,
2307 その者が当該市町村の選挙人名簿に登録されるか否かを決定付けるもので
2308 あって,
2309 その者は選挙人名簿に登録されない限り原則として投票することができないのである
2310 から,
2311 同行為には法的効果が与えられているといえる。
2312
2313 そして,
2314 住民票上,
2315 住民の氏名等の記
2316 載と世帯主との続柄の記載とが一体となっていることからすると,
2317 住民票に世帯主との続柄を
2318 記載する行為についても,
2319 処分性が認められるものといえる。
2320
2321
2322 ウ.地方公共団体の水道事業に関して,
2323 水道料金の値上げを内容とする「水道事業給水条例」が
2324 制定された場合,
2325 水道需要者は,
2326 同条例の施行によって,
2327 その後にされる個別的行政処分を経
2328 ることなく,
2329 同条例に従って値上げされた水道料金の支払義務を負わされることになるから,
2330
2331 同条例の制定行為には,
2332 処分性が認められるものといえる。
2333
2334
2335 1.ア○
2336
2337 イ○
2338
2339 ウ○
2340
2341 2.ア○
2342
2343 イ○
2344
2345 ウ×
2346
2347 3.ア○
2348
2349 イ×
2350
2351 ウ○
2352
2353 4.ア○
2354
2355 イ×
2356
2357 ウ×
2358
2359 5.ア×
2360
2361 イ○
2362
2363 ウ○
2364
2365 6.ア×
2366
2367 イ○
2368
2369 ウ×
2370
2371 7.ア×
2372
2373 イ×
2374
2375 ウ○
2376
2377 8.ア×
2378
2379 イ×
2380
2381 ウ×
2382
2383 - 18 -
2384
2385 〔第32問〕(配点:3)
2386 行政事件訴訟の判決に関する次のアからエまでの各記述について,
2387 それぞれ正しい場合には1を,
2388
2389 誤っている場合には2を選びなさい。
2390
2391 (解答欄は,
2392 アからエの順に[67]から[70])
2393 ア.処分の取消判決には,
2394 行政事件訴訟法に基づき認められた効力として,
2395 第三者効及び拘束力
2396 がある。
2397
2398 [67]
2399 イ.最高裁判所の判例によれば,
2400 既判力の客観的効果は一般に訴訟物に及ぶと解されており,
2401
2402 分の取消判決がされた場合には,
2403 当該処分が違法であることが既判力をもって確定するから,
2404
2405 当該処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において当該処分をしたことに違法がない旨を
2406 主張することは,
2407 許されないものとされている。
2408
2409 [68]
2410 ウ.申請者に欠格事由Aがあるとしてされた申請を拒否する処分が判決によって取り消された場
2411 合であっても,
2412 処分後に,
2413 申請者が欠格事由Aに該当することになったときは,
2414 改めて申請を
2415 拒否する処分をすることが許される。
2416
2417 [69]
2418 エ.処分又は裁決が違法ではあるが,
2419 これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる
2420 場合において,
2421 原告が受ける損害の程度,
2422 その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切
2423 の事情を考慮して,
2424 請求を棄却する事情判決の制度は,
2425 いわゆる定数訴訟等に関する最高裁判
2426 所の判例によって,
2427 初めて認められた制度である。
2428
2429 [70]
2430 〔第33問〕(配点:2)
2431 行政事件訴訟に関する次の文章中,
2432 アからエまでの下線部の各記述について,
2433 誤っているものの
2434 個数を,
2435 後記1から5までの中から選びなさい。
2436
2437 (解答欄は,
2438 [71])
2439 行政事件訴訟法第7条は,
2440 行政事件訴訟に関し,
2441 この法律に定めがない事項については,
2442 民事訴
2443 訟の例によると規定している。
2444
2445 したがって,
2446
2447 (ア)取消訴訟においても,
2448 当事者の自白には拘束力が
2449 あると解されている。
2450
2451 もっとも,
2452 取消訴訟は,
2453 処分が適法にされているか否かという公益に関係す
2454 る事項を対象とするため,
2455
2456 (イ)行政事件訴訟法は,
2457 釈明についての特則を設けるとともに,
2458 当事者
2459 において主張しない事実をしんしゃくすることができることと,
2460 職権で証拠調べをすることができ
2461 ることを規定するほか,
2462
2463 (ウ)訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や処分をした行政
2464 庁以外の行政庁の訴訟参加の規定を設けている。
2465
2466 また,
2467 処分権主義を徹底することは相当でないた
2468 め,
2469
2470 (エ)取消訴訟においては,
2471 請求の認諾や放棄はできず,
2472 和解や訴えの取下げもできないと解さ
2473 れている。
2474
2475
2476 1.1個
2477
2478 2.2個
2479
2480 3.3個
2481
2482 4.4個
2483
2484 - 19 -
2485
2486 5.0個
2487
2488 〔第34問〕(配点:2)
2489 次の文章は,
2490 ある法科大学院の学生甲乙2名の会話である。
2491
2492 アからエまでの各発言のうち誤って
2493 いるものの個数を,
2494 後記1から5までの中から選びなさい。
2495
2496 (解答欄は,
2497 [72])
2498
2499
2500 「昨日テレビで,
2501 A市の有力者Xが,
2502 A市の市有地を無断で使っている疑いがあるというニ
2503 ュースを見たよ。
2504
2505
2506
2507
2508
2509 「前からうわさになっていたよね。
2510
2511 昨日のニュースでは,
2512 Xは,
2513 A市から5年以上前から借
2514 りていると言っているらしいね。
2515
2516 賃料はだいぶ安いようだけど。
2517
2518
2519
2520
2521
2522 「君はA市に住んでいるから,
2523 住民監査請求をすることができるんじゃないか。
2524
2525
2526
2527
2528
2529 ア.
2530 「そうだね。
2531
2532 Xの言い分を前提としても,
2533 賃料が安すぎるという問題は,
2534 住民監査請求の
2535 対象に含まれるね。
2536
2537
2538
2539
2540
2541 「外に要件はなかったかな。
2542
2543
2544
2545
2546
2547 イ.「住民監査請求には期間制限があるよね。
2548
2549
2550
2551
2552
2553 「いずれにしても,
2554 住民監査請求を経ないと住民訴訟を起こすことはできないね。
2555
2556
2557
2558
2559
2560 「他の住民が既に住民監査請求をしていて,
2561 監査結果が出ていたらどうなるのかな。
2562
2563
2564
2565
2566
2567 ウ.「その場合は,
2568 別個に住民監査請求をする必要はなく,
2569 住民訴訟を起こせると思うよ。
2570
2571
2572
2573
2574
2575 「住民訴訟では,
2576 だれに何を求めることになるんだろう。
2577
2578
2579
2580
2581
2582 エ.
2583 「A市の市長が,
2584 極端に安い賃料でXに市有地を貸したというのであれば,
2585 市長個人を被
2586 告として,
2587 A市に損害賠償を支払えという訴訟を提起することができるよね。
2588
2589
2590
2591
2592
2593 「4号請求だね。
2594
2595 実務上も一番多いらしいね。
2596
2597
2598
2599 1.1個
2600
2601 2.2個
2602
2603 3.3個
2604
2605 4.4個
2606
2607 5.0個
2608
2609 〔第35問〕(配点:3)
2610 Xは,
2611 マンション建設を計画し,
2612 Y県知事に対し,
2613 都市計画法第29条の開発行為の許可を求め
2614 る申請をした。
2615
2616 ところが,
2617 その建設予定地は,
2618 急傾斜地であり,
2619 同開発行為によってがけ崩れがあ
2620 れば直接的な被害を受けることが予想される近接地に居住しているZは,
2621 同開発行為が同法第33
2622 条第1項第7号の開発許可基準を満たしていないと考えている。
2623
2624 次のアからエまでの各記述につい
2625 て,
2626 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2627 それぞれ正しい場合には1を,
2628 誤っている場合には2を
2629 選びなさい。
2630
2631 (解答欄は,
2632 アからエの順に[73]から[76])
2633 (参照条文)都市計画法
2634 第33条
2635
2636 都道府県知事は,
2637 開発許可の申請があつた場合において,
2638 当該申請に係る開発
2639
2640 行為が,
2641 次に掲げる基準(中略)に適合しており,
2642 かつ,
2643 その申請の手続がこの法律又
2644 はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは,
2645 開発許可をしなけれ
2646 ばならない。
2647
2648
2649 一〜六
2650
2651
2652 (略)
2653
2654 地盤の沈下,
2655 崖崩れ,
2656 出水その他による災害を防止するため,
2657 開発区域内の土地に
2658 ついて,
2659 地盤の改良,
2660 擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられる
2661 ように設計が定められていること。
2662
2663 (以下略)
2664
2665 八〜十四
2666 2〜8
2667
2668 (略)
2669
2670 (略)
2671
2672 ア.Xは,
2673 Y県知事が相当の期間内に申請に対する許否の決定をしない場合,
2674 不作為の違法確認
2675 の訴えを提起することもできるし,
2676 これを提起しないで開発許可処分の義務付けの訴えを提起
2677 することもできる。
2678
2679 [73]
2680 イ.差止めの訴えは,
2681 行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるに
2682 つき法律上の利益を有する者に限り,
2683 提起することができるが,
2684 Zには,
2685 Y県知事のXに対す
2686 - 20 -
2687
2688 る開発許可処分の差止めを求める法律上の利益が認められる。
2689
2690 [74]
2691 ウ.XがY県を被告として提起した開発許可処分の義務付けの訴えに係る請求が認容され,
2692 Y県
2693 知事が同許可処分をした場合,
2694 原則として,
2695 Zにも同義務付け判決の効力が及び,
2696 Zは,
2697 同許
2698 可処分の違法性を主張することができなくなる。
2699
2700 [75]
2701 エ.XがY県を被告として不作為の違法確認の訴えと開発許可処分の義務付けの訴えを提起した
2702 場合,
2703 裁判所は,
2704 X,
2705 Y県若しくはZの申立てにより又は職権で,
2706 決定をもって,
2707 Zを訴訟に
2708 参加させることができる。
2709
2710 [76]
2711 〔第36問〕(配点:3)
2712 次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,
2713 各事
2714 例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,
2715 それぞれ後記1から4までの中から一つ選
2716 びなさい。
2717
2718 (解答欄は,
2719 アからエの順に[77]から[80])
2720 ア.出入国管理及び難民認定法に定める退去強制事由に該当するとされた外国人Xが,
2721 入国管理
2722 局の主任審査官から退去強制令書の発付を受けた事例[77]
2723 イ.市立の高等学校の校長が,
2724 身体に障害を有する入学希望者Xに対し,
2725 同校の全課程を無事に
2726 履修する見通しがないとして,
2727 その入学を不許可とした事例[78]
2728 ウ.市議会議員選挙が近々予定されている時期に,
2729 市長が,
2730 同市の住民基本台帳に住民として記
2731 載されているXは,
2732 生活の本拠でない場所を住所として届け出ているとして,
2733 職権により,
2734
2735 の住民票を消除しようとしている事例[79]
2736 エ.パチンコ店を経営するXが,
2737 公安委員会から,
2738 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
2739 る法律に基づく営業許可の取消しを受けた事例[80]
2740 1.処分の執行の停止の申立て
2741 2.処分の効力の停止の申立て
2742 3.仮の義務付けの申立て
2743 4.仮の差止めの申立て
2744
2745 - 21 -
2746
2747 〔第37問〕(配点:2)
2748 国家賠償法第2条に関する次のアからウまでの各記述について,
2749 最高裁判所の判例に照らし,
2750
2751 しいものに○,
2752 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2753 後記1から8までの中から選びなさ
2754 い。
2755
2756 (解答欄は,
2757 [81])
2758 ア.市が管理する道路に設置された防護柵から幼児が転落した事故において,
2759 当該防護柵は,
2760
2761 の材質,
2762 高さその他その構造に徴し,
2763 通行時における転落防止の目的からみてその安全性に欠
2764 けるところがなく,
2765 当該事故が通常予測することのできない被害者の行動に起因するものであ
2766 ったといえる場合には,
2767 当該事故につき,
2768 市が営造物の設置管理者としての責任を負うことは
2769 ない。
2770
2771
2772 イ.点字ブロック等のように,
2773 新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅に設置しなかった
2774 ことが当該駅のホームに係る設置又は管理の瑕疵に該当するか否かを判断するに当たっては,
2775
2776 視力障害者の事故発生の危険性の程度,
2777 その事故を防止するために当該安全設備を設置する必
2778 要性の程度及び当該安全設備の設置の困難性等の諸般の事情を総合考慮することを要するが,
2779
2780 その際,
2781 当該安全設備が全国ないし当該地域における駅のホーム等に普及しているかどうかに
2782 ついてまで考慮する必要はない。
2783
2784
2785 ウ.国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは,
2786 営造物が通常有すべき安全性
2787 を欠いていることをいい,
2788 そこにいう安全性の欠如とは,
2789 当該営造物を構成する物的施設自体
2790 に存する物理的,
2791 外形的な欠陥ないし不備によって一般的にその利用者に危害を生ぜしめる危
2792 険性があることを意味するから,
2793 このような危険性ではなく,
2794 その営造物が供用目的に沿って
2795 利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に危害を生ぜしめる危険性があると
2796 いうだけでは,
2797 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵があるとはいえない。
2798
2799
2800 1.ア○
2801
2802 イ○
2803
2804 ウ○
2805
2806 2.ア○
2807
2808 イ○
2809
2810 ウ×
2811
2812 3.ア○
2813
2814 イ×
2815
2816 ウ○
2817
2818 4.ア○
2819
2820 イ×
2821
2822 ウ×
2823
2824 5.ア×
2825
2826 イ○
2827
2828 ウ○
2829
2830 6.ア×
2831
2832 イ○
2833
2834 ウ×
2835
2836 7.ア×
2837
2838 イ×
2839
2840 ウ○
2841
2842 8.ア×
2843
2844 イ×
2845
2846 ウ×
2847
2848 〔第38問〕(配点:2)
2849 損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,
2850 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2851
2852 しいものに○,
2853 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2854 後記1から8までの中から選びなさ
2855 い。
2856
2857 (解答欄は,
2858 [82])
2859 ア.土地収用法(以下「法」という。
2860
2861 )第71条に基づく補償金の額の決定に際しては,
2862 事業認定
2863 の告示の時から権利取得裁決の時までに近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり,
2864 その
2865 変動率は必ずしも法第71条による修正率と一致するとはいえないから,
2866 被収用者は,
2867 収用の
2868 前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を常に受けられるものとは
2869 いえないが,
2870 憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは,
2871 その当時の経済状態において成
2872 立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって,
2873 必ずしも常
2874 に上記の価格と完全に一致することを要するものではないから,
2875 法第71条の規定は憲法第2
2876 9条第3項に違反するものではない。
2877
2878
2879 (参照条文)土地収用法
2880 第71条
2881
2882 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は,
2883
2884
2885 近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格
2886 に,
2887 権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
2888
2889
2890 イ.土地収用に伴い,
2891 被収用地で営まれていた営業を一時休止せざるを得なくなった場合,
2892 営業
2893 の休止がなければ得られていたはずの収益は,
2894 土地収用法上損失補償の対象になる。
2895
2896
2897 ウ.都市計画決定に基づく都市計画道路の区域内に土地及び建物を所有している者が,
2898 当該都市
2899 - 22 -
2900
2901 計画に係る事業が決定から60年以上にわたって着手されないことにより,
2902 その間,
2903 当該土地
2904 への建築物の建築につき都市計画法第53条の建築制限を受けてきた場合には,
2905 そのような長
2906 期間の建築制限による損失は,
2907 通常,
2908 一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超
2909 えた特別の犠牲に当たるから,
2910 憲法第29条第3項の損失補償を必要とする。
2911
2912
2913 (参照条文)都市計画法
2914 第53条
2915
2916 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を
2917
2918 しようとする者は,
2919 国土交通省令で定めるところにより,
2920 都道府県知事の許可を受けな
2921 ければならない。
2922
2923 ただし,
2924 次に掲げる行為については,
2925 この限りでない。
2926
2927
2928 一〜五
2929 2,
2930
2931
2932 (略)
2933 (略)
2934
2935 1.ア○
2936
2937 イ○
2938
2939 ウ○
2940
2941 2.ア○
2942
2943 イ○
2944
2945 ウ×
2946
2947 3.ア○
2948
2949 イ×
2950
2951 ウ○
2952
2953 4.ア○
2954
2955 イ×
2956
2957 ウ×
2958
2959 5.ア×
2960
2961 イ○
2962
2963 ウ○
2964
2965 6.ア×
2966
2967 イ○
2968
2969 ウ×
2970
2971 7.ア×
2972
2973 イ×
2974
2975 ウ○
2976
2977 8.ア×
2978
2979 イ×
2980
2981 ウ×
2982
2983 〔第39問〕(配点:3)
2984 Xの夫Aは,
2985 勤務中にくも膜下出血を起こし死亡した。
2986
2987 Xは,
2988 Aの発症は,
2989 過重な労働が原因と
2990 考え,
2991 所轄の労働基準監督署長に対して遺族補償給付の支給を請求したが,
2992 同署長は,
2993 業務起因性
2994 が認められないとして不支給の決定をした。
2995
2996 次のアからエまでの各記述について,
2997 それぞれ正しい
2998 場合には1を,
2999 誤っている場合には2を選びなさい。
3000
3001
3002 (解答欄は,
3003 アからエの順に[83]から[
3004 86])
3005 (参照条文)労働者災害補償保険法
3006 第38条
3007
3008 保険給付に関する決定に不服のある者は,
3009 労働者災害補償保険審査官に対して
3010
3011 審査請求をし,
3012 その決定に不服のある者は,
3013 労働保険審査会に対して再審査請求をする
3014 ことができる。
3015
3016
3017 2,
3018 3 (略)
3019 第40条
3020
3021 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,
3022 当該処分についての再審査
3023
3024 請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ,
3025 提起することができない。
3026
3027
3028 (以
3029 下略)
3030 一,
3031
3032
3033 (略)
3034
3035 ア.Xは,
3036 労働基準監督署長の不支給決定を不服として,
3037 同署長に対し,
3038 異議申立てをすること
3039 ができる。
3040
3041 [83]
3042 イ.労働者災害補償保険審査官に対する審査請求がされた後は,
3043 労働基準監督署長は,
3044 自らした
3045 不支給決定を取り消し,
3046 改めて支給決定をすることはできない。
3047
3048 [84]
3049 ウ.労働基準監督署長の保険給付に関する決定,
3050 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の
3051 決定,
3052 再審査請求に対する労働保険審査会の裁決は,
3053 いずれも抗告訴訟の対象とすることがで
3054 きる。
3055
3056 [85]
3057 エ.労働者災害補償保険審査官は,
3058 Xの審査請求を棄却し,
3059 労働保険審査会は,
3060 Xの再審査請求
3061 を棄却した。
3062
3063 Xは,
3064 Aの死亡に業務起因性がないとした労働基準監督署長の不支給決定の違法
3065 を理由として,
3066 労働保険審査会の裁決の取消しを求めることができない。
3067
3068 [86]
3069
3070 - 23 -
3071
3072 〔第40問〕(配点:3)
3073 行政組織に関する次のアからエまでの各記述について,
3074 それぞれ正しい場合には1を,
3075 誤ってい
3076 る場合には2を選びなさい。
3077
3078 (解答欄は,
3079 アからエの順に[87]から[90])
3080 ア.行政庁とは,
3081 国や地方公共団体の意思を決定し,
3082 対外的に表示する権限を有した機関であ
3083 り,
3084 各省大臣,
3085 都道府県知事,
3086 市町村長など,
3087 独任制である点に特色をもつ。
3088
3089 [87]
3090 イ.国家行政組織法第8条に基づく審議会の中には,
3091 調査審議し,
3092 不服審査を行う機関が存在す
3093 るが,
3094 その議決が行政庁を法的に拘束することはない。
3095
3096 [88]
3097 ウ.独立行政法人は,
3098 国から独立した法人格を有する主体として設立されたものであるが,
3099 国民
3100 に対し説明責任を負うことは国の行政機関の場合と何ら変わるところはないので,
3101 何人も独立
3102 行政法人の保有する法人文書の開示を請求することができる。
3103
3104 [89]
3105 エ.国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関が建築確認を行った場合には,
3106 当該建築確認
3107 に関し,
3108 指定確認検査機関は行政庁に当たる。
3109
3110 [90]
3111
3112 - 24 -
3113
3114