1 短答式試験問題集[民事系科目]
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5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 行為能力に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
8 (解答欄は,
9 [bP],[bQ]順不同)
10 1.負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾
11 は,取り消すことができない。
12 2.未成年者が,法定代理人から営業の許可を得た後,法定代理人の同意を得ないで当該営業に
13 関しない行為をした場合には,その行為は取り消すことができない。
14 3.成年被後見人がした行為であっても,日用品の購入は,取り消すことができない。
15 4.被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為をその同意を得ないでした場合には,保佐
16 人は,その行為を追認することはできるが,その行為を取り消すことはできない。
17 5.後見開始の審判は本人が請求することはできないが,保佐開始の審判は本人も請求すること
18 ができる。
19 〔第2問〕(配点:2)
20 法人の剰余金又は残余財産に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
21 (解答欄は,[bR])
22 1.株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株
23 式会社の定款の定めは,その効力を有しない。
24 2.社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは,その効力を
25 有しない。
26 3.一般社団法人の社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
27 4.解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合
28 において,その一般社団法人の社員総会は,その残余財産を社員に分配する旨の決議をするこ
29 とができない。
30 5.設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは,その効力
31 を有しない。
32 〔第3問〕(配点:2)
33 果実に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
34 (解答欄は,
35 [bS])
36 1.善意の占有者は,占有物から生ずる果実を取得するが,強迫によって占有をしている者は,
37 果実を返還する義務を負い,果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負
38 う。
39 2.売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまで果実を収取することができ
40 る。
41 3.受遺者は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り,遺贈の履行を請求することが
42 できる時から果実を取得する。
43 4.不動産質権者は,質権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるが,
44 不動産から生じた果実を取得することはできない。
45 5.Aが,Cに賃料毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を,月の途中でBに贈与した場合,
46 AB間に特段の合意がなければ,当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される。
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50 〔第4問〕(配点:2)
51 虚偽表示に当たる法律行為がされた場合における次のアからオまでの者のうち,判例の趣旨に照
52 らし「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当するも
53 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bT])
54 ア.虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた
55 者
56 イ.土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人
57 ウ.財産の仮装譲渡を受けた者の相続人
58 エ.虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者
59 オ.土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者
60 1.ア
61
62 ウ
63
64 2.ア
65
66 エ
67
68 3.イ
69
70 エ
71
72 4.イ
73
74 オ
75
76 5.ウ
77
78 オ
79
80 〔第5問〕(配点:2)
81 錯誤に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[
82 6],[bV]順不同)
83 1.婚姻の相手が人違いである場合は,そのことに重大な過失があっても,婚姻の無効を主張す
84 ることができる。
85 2.判例によれば,錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には,表意者は無効
86 を主張することができないが,相手方は無効を主張することができる。
87 3.債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,債権者が善意で担保を放棄
88 したときは,弁済をした者は,重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
89 4.錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をした
90 ときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
91 5.判例によれば,家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は,相続放棄について錯誤による
92 無効を主張することはできない。
93 〔第6問〕(配点:2)
94 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
95 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[bW])
96 ア.代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には,表見代理は成立しない。
97 イ.夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しない
98 が,相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のある
99 ときに限り,権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される。
100 ウ.代理権授与の表示による表見代理が成立するためには,相手方が,代理人と称する者が代理
101 権を有すると信じ,かつ,そのように信じたことについて無過失であったことを,その相手方
102 において主張立証しなければならない。
103 エ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には,その後無権代理人が本人を相続したとして
104 も,無権代理行為が有効になるものではない。
105 オ.無権代理人が本人を共同相続した場合においては,無権代理人の相続分の限度で無権代理行
106 為は当然に有効になる。
107 1.ア
108
109 ウ
110
111 2.ア
112
113 オ
114
115 3.イ
116
117 ウ
118
119 4.イ
120
121 - 3 -
122
123 エ
124
125 5.エ
126
127 オ
128
129 〔第7問〕(配点:2)
130 所有権に基づく物権的請求権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正
131 しいものはどれか。(解答欄は,[bX])
132 1.所有権に基づく返還請求権を行使する相手方の占有は,直接占有でなければならず,間接占
133 有であってはならない。
134 2.所有権に基づく妨害排除請求権は,所有権の行使を妨害する他人が自己の行為の責任を弁識
135 する能力を欠く状態にある場合,その他人を相手方として行使することができない。
136 3.土地の所有権を有するが,その所有権の取得を第三者に対抗することができない者は,その
137 土地を権原なく占有する者に対して,所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
138 4.Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し,Cがその建物をBC
139 間の賃貸借契約に基づいて占有する場合,Aは所有権に基づく物権的請求権として,Bに対し
140 て建物収去土地明渡しを求めることができ,Cに対して建物退去土地明渡しを求めることがで
141 きる。
142 5.Aが所有する物について,Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合,
143 AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのは,Bの妨害に
144 よりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに限られる。
145 〔第8問〕(配点:2)
146 占有に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
147 から5までのうちどれか。(解答欄は,[10])
148 ア.占有権は代理人によっても取得することができるが,代理人による占有の効果は本人に帰属
149 するから,代理人自身は,占有物について独立の占有権を取得することができない。
150 イ.家屋の所有者が,その家屋の隣家に居住し,常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止
151 できる状況にあるとしても,その所有者がその家屋に錠をかけて鍵を所持し,又は標札や貼紙
152 によって占有中であることを示さなければ,家屋を占有するものとはいえない。
153 ウ.占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるが,土地の所有者か
154 ら占有者に対する土地明渡請求訴訟において,占有者が当該土地に賃借権を有すると主張して
155 も,占有者が賃借権を有し,その賃借権に基づき土地を占有する事実は推定されず,占有者は,
156 賃借権を取得し,その賃借権に基づき土地を占有する事実を立証する必要がある。
157 エ.占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには,相手方に故意又は過失のある
158 ことが必要である。
159 オ. 占有回収の訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
160 1.ア
161
162 イ
163
164 2.ア
165
166 オ
167
168 3.イ
169
170 ウ
171
172 4.ウ
173
174 - 4 -
175
176 エ
177
178 5.エ
179
180 オ
181
182 〔第9問〕(配点:2)
183 動産の占有権の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
184 (解答
185 欄は,[11])
186 1.動産の所有者であって寄託者であるAが,その受寄者であるBに対して,以後第三者Cのた
187 めに動産を占有することを命じ,Cがそれを承諾したときは,Cは動産の占有権を取得する。
188 2.動産の所有者であって賃貸人であるAが,その賃借人として引渡しを受けているBとの間で
189 売買契約を締結した場合,占有権を譲渡する旨のAとBの意思表示によって,Aは動産の占有
190 権を失う。
191 3.動産の所有者であって寄託者であるAの承諾を得て,受寄者であるBが,その動産について
192 第三者Cとの間で寄託契約を締結して引渡しをした場合,Bは動産の占有権を失う。
193 4.動産の所有者であって自ら動産を占有するAが,Bとの間で売買契約を締結し,同時にBを
194 使用貸主,Aを使用借主とする使用貸借契約を締結した場合,以後Bのために占有する旨のA
195 の意思表示によって,Bは動産の占有権を取得する。
196 5.動産の所有者であって賃貸人であるAの承諾を得て,賃借人であるBが,その賃借権を第三
197 者Cに譲渡し,動産を引き渡した場合,Bは動産の占有権を失う。
198 〔第10問〕(配点:2)
199 相隣関係に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
200 12])
201 1.隣接する土地の一方の所有者は,他方の土地の所有者に対し,共同の費用で境界標を設置す
202 ることに協力するよう請求することができ,その協力の結果設置された境界標は共有に属する
203 ものと推定される。
204 2.建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっ
205 ても,建築に着手してから1年を経過し,又は建物が完成した後は,隣地の所有者は建物の変
206 更を請求することができず,損害賠償のみを請求することができる。
207 3.隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合,必要な範囲内で隣地の
208 使用を隣人に請求することができるが,隣人の承諾がなければ,その住家に立ち入ることはで
209 きない。
210 4.判例によれば,袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けた者は,所有
211 にょう
212
213 権移転登記をしなければ,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の所有者に対し,公道に至るため
214 囲繞地を通行する権利を有することを主張することができない。
215 5.甲土地を所有するAが,同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上,乙土
216 地をBに売った場合には,Bは,丙土地についてのみ,公道に至るための通行権を有する。
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218 - 5 -
219
220 〔第11問〕(配点:3)
221 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを
222 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[13])
223 ア.AとBを共同相続人とする相続において,Aは相続財産に属する甲不動産を遺産分割協議に
224 より取得したが,当該遺産分割後その旨の登記をする前に,Bの債権者Cの代位によって法定
225 相続分に従った相続の登記がされ,CがBの法定相続分に係る持分に対し仮差押えをし,その
226 旨の登記がされた。この場合,Aは,Cに対し法定相続分を超える権利の取得を対抗すること
227 ができない。
228 イ.AがBの詐欺によりBに対し甲不動産を売り渡し,甲不動産の所有権移転登記がされた。そ
229 の後,AはBの詐欺を理由に当該売買契約を取り消したが,Bはその取消し後に甲不動産をC
230 に売り渡し,その所有権移転登記がされた。この場合,Aは,登記をしなくてもCに対し,所
231 有権の復帰を対抗することができる。
232 ウ.AがBに甲不動産を売り渡した後,Bの債務不履行を理由に当該売買契約を解除して甲不動
233 産の所有権がAに復帰した場合,Aは,その旨の登記をしなければ,当該解除後にBから甲不
234 動産を取得したCに対し,所有権の復帰を対抗することができない。
235 エ.Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが,時効完成前に,旧所有者BがCに対し甲不
236 動産を売り渡し,その所有権移転登記がされた。この場合,Aは,Cに対し所有権の取得を対
237 抗することができる。
238 オ.Aは被相続人Bの相続について相続放棄をしたが,相続財産である未登記の甲不動産につい
239 て,Aの債権者Cが代位によって法定相続分に従って所有権保存登記をした上,Aの持分に対
240 する仮差押えをし,その旨の登記がされた。この場合,Aによる相続放棄は,Cに対して効力
241 を生じない。
242 1.ア
243
244 イ
245
246 ウ
247
248 2.ア
249
250 イ
251
252 オ
253
254 3.ア
255
256 ウ
257
258 エ
259
260 4.イ
261
262 エ
263
264 オ
265
266 5.ウ
267
268 エ
269
270 オ
271
272 〔第12問〕(配点:2)
273 留置権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
274 (解答欄は,
275 [14])
276 1.留置権は,担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず,仮に占有
277 していても,その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
278 2.留置権は,担保されるべき債権が弁済期にないときは,成立しない。
279 3.留置権者は,目的物から優先弁済を受けることはできないが,目的物から生じた果実からは
280 優先弁済を受けることができる。
281 4.留置権者は,留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも,目的物に関して生じた債権の
282 全部の弁済を受けるまでは,当該第三者に対して留置権を主張することができる。
283 5.留置権者は,目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位を
284 することができる。
285 〔第13問〕(配点:2)
286 先取特権及び質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたも
287 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[15])
288 ア.建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,賃借人がその建物に備え付けた動産につい
289 て存在する。
290 イ.一般の先取特権を有する債権者は,債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭につ
291 いても,先取特権を行使することができる。
292 ウ.質権は,譲り渡すことができない物についても設定することができる。
293 エ.不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,目的物の引渡しによって効力を生ずるが,こ
294 - 6 -
295
296 の引渡しは,簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
297 オ.質権により担保される債権の弁済期後であっても,質権者と質権設定者は,債務の弁済とし
298 て質物を質権者に取得させることを合意することができない。
299 1.ア
300
301 イ
302
303 2.ア
304
305 エ
306
307 3.イ
308
309 ウ
310
311 4.ウ
312
313 オ
314
315 5.エ
316
317 オ
318
319 〔第14問〕(配点:2)
320 Aは,Bのために,AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,質権を設定し,
321 Cに対して質権の設定を通知した。この事例に関する次の1から5までの各記述のうち,誤ってい
322 るものはどれか。(解答欄は,[16])
323 1.目的債権が保証債務によって担保されている場合,Bの質権の効力は,その保証債権に及
324 ぶ。
325 2.Aは,第三者に対して目的債権を譲渡することができない。
326 3.Cは,質権の設定の通知を受けるより前にAから目的債権について債務の一部の免除を受け
327 ていたときは,目的債権の一部が消滅したことをBに対して主張することができる。
328 4.Aは,目的債権の消滅時効中断のために必要があるときは,Cを被告として,債権存在確認
329 の訴えを提起することができる。
330 5.Bは,被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合,被担保債権額の範囲内でCから目的債
331 権を直接取り立て,被担保債権に充当することができる。
332 〔第15問〕(配点:2)
333 法定地上権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはど
334 れか。(解答欄は,[17])
335 1.Aが所有する土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権が設定され,続け
336 て,土地上にA所有の建物が建てられた後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者にな
337 った場合,土地に建物のための法定地上権は成立しない。
338 2.Aが所有する土地上に,土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ,続けて,土地
339 にBのための抵当権が設定され,さらに,Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を
340 相続した後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための
341 法定地上権は成立しない。
342 3.Aが所有する土地上に,A所有の建物が建てられ,続けて,土地と建物にBのための抵当権
343 が共同抵当として設定された後,土地の抵当権のみが実行された結果,Cが土地の所有者にな
344 った場合,土地に建物のための法定地上権が成立する。
345 4.Aが所有する土地上に,A所有の建物が建てられ,続けて,土地にBのための抵当権が設定
346 され,さらに,AがDに対し建物を譲渡するとともに,AD間で土地の賃貸借契約が締結され
347 た後,抵当権が実行された結果,Cが土地の所有者になった場合,土地に建物のための法定地
348 上権が成立する。
349 5.Aが所有する土地上に,A所有の甲建物が建てられ,続けて,土地と甲建物にBのための抵
350 当権が共同抵当として設定され,さらに,甲建物が取り壊されて同土地上にA所有の乙建物が
351 新しく建築された後,乙建物に抵当権が設定されないまま,土地の抵当権が実行された結果,
352 Cが土地の所有者になった場合,土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
353
354 - 7 -
355
356 〔第16問〕(配点:2)
357 Aは,その所有する不動産を目的として,Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,所
358 有権移転登記をした。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤
359 っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
360 ア.Aが弁済期に債務を弁済しないため,Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がさ
361 れた場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは,Aは残債務を弁済して目的不動産を
362 受け戻し,譲受人に対し,所有権の回復を主張することができる。
363 イ.Aが弁済期に債務を弁済し,譲渡担保権が消滅した後に,Bが目的不動産を第三者に譲渡し
364 た場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り,Aは,登記をしなければ不動産の所有権
365 を譲受人に対抗することができない。
366 ウ.譲渡担保が帰属清算型の場合は,清算金の有無及びその額は,BがAに対し,清算金の支払
367 若しくはその提供をした時,又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した
368 時を基準として確定される。
369 エ.Bが,譲渡担保権の実行として,Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに
370 対し,Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,特段の事情のある
371 場合を除き,Bの請求は,Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
372 オ.目的不動産が,Aが第三者から賃借する土地上の建物であり,Bが当該建物の引渡しを受け
373 て現実に使用収益をする場合であっても,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,Aによる受
374 戻権の行使が可能な状態にあれば,敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから,
375 土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすること
376 ができない。
377 1.ア
378
379 ウ
380
381 2.ア
382
383 オ
384
385 3.イ
386
387 ウ
388
389 4.イ
390
391 エ
392
393 5.エ
394
395 オ
396
397 〔第17問〕(配点:2)
398 履行不能に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
399 か。(解答欄は,[19])
400 1. 債務者は,損害賠償義務を免れるために,履行不能が自己の責めに帰することができない事
401 由によるものであることを主張立証しなければならない。
402 2. 債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に,債務者の責めに帰することがで
403 きない事由によって債務の履行が不能になった場合,債務者は履行不能による損害につき賠償
404 責任を負わない。
405 3. 不動産売買契約において,移転登記と引渡しをする約定の期日前に,売主が目的不動産を第
406 三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合,買主は履行不能を理由として直
407 ちに契約を解除することができる。
408 4. 他人の権利を目的とする売買の売主が,その責めに帰すべき事由によって,当該権利を取得
409 してこれを買主に移転することができない場合には,買主が売買契約当時当該権利が売主に属
410 しないことを知っていて,売主に対して担保責任としての損害賠償請求ができないときでも,
411 履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
412 5. 履行不能を生じさせたのと同一の原因によって,債務者が履行の目的物の代償と考えられる
413 利益を取得した場合,債権者は,履行不能により受けた損害を限度として,債務者に対し,そ
414 の利益の償還を請求することができる。
415
416 - 8 -
417
418 〔第18問〕(配点:2)
419 債権者代位権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
420 か。(解答欄は,[20])
421 1. AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合,AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対し
422 てすることができる。
423 2. Cに名誉を侵害されたBがCに対して慰謝料の支払を求めて交渉した後,Cが一定額の慰謝
424 料の支払を約する合意が成立したときは,Bの債権者AがBに代位してCに対して慰謝料の支
425 払を求めることができる。
426 3. 被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して,他の法定相続人Bが遺留
427 分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときは,Bの債権者Aは遺留分
428 減殺請求権を代位して行使することができる。
429 4. AのBに対する債権がBの所有地の賃借権である場合,Aは,Bが無資力でなければ,その
430 土地の不法占拠者Cに対する物権的請求権を代位行使することができない。
431 5. BがCを認知した場合,Bの推定相続人であるAは,Bに代位してその認知を取り消すこと
432 ができる。
433 〔第19問〕(配点:2)
434 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
435 から5までのうちどれか。(解答欄は,[21])
436 ア. 解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても,契約
437 解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思
438 解釈の問題であると考えると,特定物の売買契約における売主のための保証人は,売主の債務
439 不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解す
440 ることは可能である。
441 イ. 保証人が検索の抗弁権を行使するためには,主たる債務者に弁済の資力があること及び主た
442 る債務者の財産が執行の容易なものであることを証明する必要がある。
443 ウ. 「保証人は,主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。」とい
444 う民法の規定について,保証人に主たる債務者の債権をもって相殺する権限を与えたものと考
445 えると,保証人は,対当額について保証債務の履行を拒絶する抗弁権を有すると解することに
446 なる。
447 エ. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって,債権者に弁済をすべき旨の
448 裁判の言渡しを受けたとき,又は主たる債務者に代わって弁済をし,その他自己の財産をもっ
449 て債務を消滅させるべき行為をしたときは,そのいずれのときでも保証人に過失がないときに
450 限り,その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
451 オ. 連帯保証債務は,保証債務のもつ補充性を奪って,債権者の権利を強化するため,保証人が
452 主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考
453 えると,保証人が一人である場合において,債権者が保証債務の履行を求めるときは,連帯の
454 約定は,請求原因で主張立証する必要はなく,催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。
455 1.ア
456
457 イ
458
459 2.ア
460
461 エ
462
463 3.イ
464
465 オ
466
467 4.ウ
468
469 - 9 -
470
471 エ
472
473 5.ウ
474
475 オ
476
477 〔第20問〕(配点:2)
478 指名債権譲渡の承諾に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っている
479 ものはどれか。(解答欄は,[22])
480 1. 譲渡禁止特約のある債権について債権譲渡がされた場合であっても,債務者が譲渡を承諾す
481 れば,債権譲渡は有効になる。
482 2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲
483 渡を債務者に対抗することができる。
484 3. 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者が異議をとどめない承諾を
485 すれば,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた
486 としても,債務者は,その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契
487 約の解除をもって譲受人に対抗することができない。
488 4. 債務者は,債務の弁済をしていたとしても,その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした
489 場合,譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが,譲渡人に対しては弁済金の返還
490 を請求することができる。
491 5.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した後に,被
492 担保債権の債権者が当該債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめずにその債権譲渡を承
493 諾しても,第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない。
494 〔第21問〕(配点:2)
495 弁済に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
496 (解答
497 欄は,[23])
498 1. 弁済を受領する権限のない者に対する弁済は,債権の準占有者に対する弁済として有効にな
499 る場合を除き,債権者に対し効力を有しない。
500 2.商人間の売買契約において,買主が,慣習により定まる取引時間でない時刻に弁済の提供を
501 し,売主が任意に弁済を受領したときは,それが弁済期日内であれば,買主は,遅滞の責任を
502 負わない。
503 3.貸金債権について債権に関する証書がある場合において,借主は,債務の全部を弁済しよう
504 とするときに,その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。
505 4.支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,差押債権者は,その
506 受けた損害の限度においても,更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。
507 5.弁済の費用について別段の意思表示がないときは,その費用は債権者の負担となるが,債務
508 者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は,債務者
509 の負担となる。
510 〔第22問〕(配点:2)
511 相殺に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[24])
512 1.判例によれば,受働債権の履行について確定期限がある場合,弁済期が到来しないと相殺は
513 不可能であるから,相殺をすることができるのは,その確定期限到来後である。
514 2.債権が差し押さえられた場合,債務者は,差し押さえられた債権を自働債権とし,第三債務
515 者が債務者に対して有する債権を受働債権として,相殺をすることができる。
516 3.相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたとき,他
517 方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができない。
518 4.判例によれば,受働債権が差し押さえられても,差押え前から自働債権となる債権を第三債
519 務者が有していた場合,第三債務者は,それらの債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状に達
520 すれば,相殺をすることができる。
521 - 10 -
522
523 5.自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができないが,相手方は時効
524 利益を放棄して相殺をすることができる。
525 〔第23問〕(配点:3)
526 A(東京在住)は,友人の美術品愛好家B(京都在住)が所有する複数の掛け軸のうち掛け軸「甲」
527 を手に入れたいと考えた。そこで,AはBに対し,4月1日,そのための手紙を出し,この手紙は
528 4月3日にBに届いた(以下これを「本件手紙」という。)。この場合において,AB間の甲の売買
529 契約の成否及びその時期に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたも
530 のは,後記1から5までのうちどれか。なお,日付は,本問において,すべて同じ年のものである。
531 (解答欄は,[25])
532 ア.本件手紙が「甲などお手持ちの掛け軸について,お譲りくださるお気持ちはありませんでし
533 ょうか。」というものであり,これに対し,Bが4月4日,「100万円でよろしければ甲をお
534 譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にAに届いたところ,AがBに,
535 4月7日,「甲を100万円でお譲りくださるとのこと,ありがとうございます。」という手紙
536 を出し,この手紙が4月9日にBに届いた場合,甲の売買契約は4月4日に成立する。
537 イ.本件手紙が「甲を100万円でお譲りください。」というものであり,これに対し,Bが4月
538 4日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4月6日にA
539 に届いた場合,甲の売買契約が4月6日に成立する。
540 ウ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というものであり,これに対し,Bが4月
541 4日,「120万円でよろしければ甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が
542 4月6日にAに届いたところ,AがBに,4月7日,
543 「それでは120万円で甲をお譲りくださ
544 い。」という手紙を出し,この手紙が4月9日にBに届いた場合,甲の売買契約が4月7日に成
545 立する。
546 エ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というもので,4月3日午後3時にBに届
547 いたが,Aは,本件手紙を投函した後,気が変わり,4月3日午後9時に,
548 「本件手紙が届くか
549 と思いますが,事情により,甲をお譲り願う件はなかったことにしてください。」という内容の
550 文書をファクシミリでBに送信し,当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。しかし,
551 Bは,4月4日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を出し,この手紙が4
552 月6日にAに届いた場合,甲の売買契約が4月4日に成立する。
553 オ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。」というものであったが,Aは,手紙を投函
554 した後,気が変わり,4月2日午後9時,
555 「本件手紙が届くかと思いますが,事情により,甲を
556 お譲り願う件はなかったことにしてください。」という内容の文書をファクシミリでBに送信
557 し,当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。その翌日である4月3日,本件手紙がB
558 に届いた。しかし,Bは,4月5日,「100万円で甲をお譲りします。」という返事の手紙を
559 出し,この手紙が4月7日にAに届いた場合,甲の売買契約が4月5日に成立する。
560 1.ア
561
562 イ
563
564 2.ア
565
566 オ
567
568 3.イ
569
570 ウ
571
572 4.ウ
573
574 - 11 -
575
576 エ
577
578 5.エ
579
580 オ
581
582 〔第24問〕(配点:2)
583 契約と書面との関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたもの
584 は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[26])
585 ア.贈与者と受贈者はいずれも,書面によらない贈与を撤回することができる。ただし,履行の
586 終わった部分については,この限りでない。
587 イ.委任契約は,諾成契約であるから,口頭の合意があれば成立する。しかし,委任契約の成立
588 を第三者に主張するためには,書面によらなければならない。
589 ウ.判例によると,死因贈与の贈与者は,いつでも,その全部又は一部を撤回することができる
590 が,その撤回は,遺言の方式に従ってしなければならない。
591 エ.抵当権設定契約は,抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば,
592 書面によらず,かつ,設定登記がされなくても,成立する。
593 オ.保証人は,書面によらない保証契約を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分
594 については,この限りでない。
595 1.ア
596
597 ウ
598
599 2.ア
600
601 エ
602
603 3.イ
604
605 ウ
606
607 4.イ
608
609 オ
610
611 5.エ
612
613 オ
614
615 〔第25問〕(配点:2)
616 利益を受ける者の意思の尊重に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選び
617 なさい。(解答欄は,[27],[28]順不同)
618 1.契約により,当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約束したとき
619 は,その第三者は,債務者に対し,直接にその給付を請求する権利を有する。第三者が債務者
620 に対し,その契約の利益を享受する意思を表示したときは,第三者の権利は,前記契約が成立
621 した時にさかのぼって発生する。
622 2.遺贈義務者が受遺者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべ
623 き旨の催告をした場合,受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないとき
624 は,遺贈を承認したものとみなされる。
625 3.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,その事務管理が本人の意思に反するもので
626 あるときは,本人のために有益な費用を支出したとしても,本人に対し,その償還を請求する
627 ことができない。
628 4.利害関係を有しない第三者は,債務者の意思に反して,その債務の弁済をすることができな
629 い。
630 5.利害関係を有しない第三者は,債務者の意思に反して,その債務の保証をすることができな
631 い。
632 〔第26問〕(配点:2)
633 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組
634 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[29])
635 ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した
636 目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすること
637 ができる。
638 イ.委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事
639 由があるときには,契約を解除することができる。
640 ウ.組合契約の解除の効力は,将来に向かってのみ生ずる。
641 エ.履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が
642 不相当に短かった場合であっても,催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,解除
643 は有効である。
644 - 12 -
645
646 オ.動産の売買契約が締結され,売買代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が売主の債務
647 不履行を理由に解除された場合,売主は,買主の損害を賠償する義務を負うが,受領した売買
648 代金の一部を返還するに当たっては,その受領の時からの利息を付す必要はない。
649 1.ア
650
651 イ
652
653 2.ア
654
655 オ
656
657 3.イ
658
659 ウ
660
661 4.ウ
662
663 エ
664
665 5.エ
666
667 オ
668
669 〔第27問〕(配点:2)
670 Aが所有する甲不動産について,Bを売主とし,Cを買主とする売買契約が成立した場合に関す
671 る次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
672 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[30])
673 ア.BC間の売買契約が成立した当時からAに甲不動産を他に譲渡する意思がなく,したがって
674 Bにおいて甲不動産を取得しCに移転することができないような場合であっても,なおその売
675 買契約は有効に成立する。
676 イ.甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが,BがAから甲不動産の所有権を取得
677 することができないことから売買契約を解除した場合において,Cは,Aからの不動産引渡請
678 求に対し留置権を主張し,Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することがで
679 きる。
680 ウ.Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず,C自らA
681 と交渉して甲不動産を直接取得したことから,BがAから甲不動産の所有権を取得することが
682 できなくなったときは,Cは,他人の権利の売買における売主の担保責任の規定に基づき甲不
683 動産の売買契約を解除することができない。
684 エ.甲不動産の所有権は売買契約成立時にBからCに移転するが,BがAから所有権を取得する
685 ことができないため売買契約が解除された場合は,甲不動産の所有権はCからAに直接復帰す
686 る。
687 オ.BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合に
688 は,Cに売買契約の要素に関する錯誤があり,同契約は効力を有しないから,Bは,Aから所
689 有権を取得してCに移転する義務を負わない。
690 1.ア
691
692 イ
693
694 2.ア
695
696 オ
697
698 3.イ
699
700 エ
701
702 4.ウ
703
704 エ
705
706 5.ウ
707
708 オ
709
710 〔第28問〕(配点:2)
711 借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借契約の終了及び更新に関する次の1から5までの各記述
712 のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[31],[32]順不同)
713 1.判例によれば,土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の
714 賃貸借契約を解除することができる旨の特約は,借地借家法の強行規定に反し無効である。
715 2.土地の賃貸借契約の存続期間が満了する前に当該土地上の建物が滅失し,再築をしないで賃
716 借人が土地の使用を継続する場合,賃貸人が遅滞なく異議を述べないと契約が更新したものと
717 みなされる。
718 3.判例によれば,賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い,その
719 後,解約申入れの時に申し出ていた立退料等の金員の増額を申し出た場合においても,この増
720 額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
721 4.期間の定めのある建物賃貸借契約の期間が満了した後,賃借人が使用を継続し,賃貸人が異
722 議を述べなかったときは,賃貸借契約は従前と同じ期間で更新される。
723 5.住宅の所有を目的とする存続期間30年の借地権について存続期間が満了し,契約の更新が
724 ないときは,賃借人は,賃貸人に対し当該借地上に権原により建築した建物を時価で買い取る
725 べきことを請求することができる。
726
727 - 13 -
728
729 〔第29問〕(配点:2)
730 建物建築工事の請負契約に係る完成建物の所有権の帰属について,材料を提供する者が請負人で
731 あっても原始的に注文者に帰属するとする見解があるが,次のアからオまでの各記述のうち,この
732 見解の論拠として適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
733 (解答欄
734 は,[33])
735 ア.不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている。
736 イ.建物建築工事において完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者がその建物に対し強
737 制執行をすることができることになるのは,妥当でない。
738 ウ.建物建築工事において,建築確認を注文者が申請し,注文者の名義で所有権保存登記を行う
739 という実態がある。
740 エ.建物は土地と別個の不動産であるから,建築された建物はその敷地に付合しない。
741 オ.建物建築工事の請負契約において,請負人が建物の所有権を取得するとしても,請負人には
742 敷地利用権がない。
743 1.ア
744
745 イ
746
747 2.ア
748
749 ウ
750
751 3.イ
752
753 エ
754
755 4.ウ
756
757 オ
758
759 5.エ
760
761 オ
762
763 〔第30問〕(配点:2)
764 Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,A
765 B所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の
766 損害が,Bには80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及び
767 Cの負傷についての過失割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がない
768 ものとして,次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたも
769 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[34])
770 ア.Cは,その損害額である100万円全額を,Aに対しても,Bに対しても請求することがで
771 きる。
772 イ.CがAに対して事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起した場合,同訴訟の提起
773 は,BのCに対する損害賠償債務についても消滅時効を中断する。
774 ウ.Bは,その損害額である80万円のうち16万円の損害賠償請求権を自働債権として,Bの
775 Aに対する損害賠償債務と相殺することができる。
776 エ.CがAに対して損害賠償債務全額を免除したときでも,Cは,Bの債務を免除する意思を有
777 していなければ,Bに対し100万円全額を請求することができる。
778 オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。
779 1.ア
780
781 エ
782
783 2.ア
784
785 オ
786
787 3.イ
788
789 ウ
790
791 4.イ
792
793 エ
794
795 5.ウ
796
797 オ
798
799 〔第31問〕(配点:2)
800 民法第724条に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているもの
801 を2個選びなさい。(解答欄は,[35],[36]順不同)
802 1.民法第724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであ
803 る。
804 2.民法第724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した
805 時をいう。
806 3.不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,当該不法行為
807 を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有し
808 なかった場合には,その後,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任された時から,民法第
809 724条後段の期間が新たに進行する。
810 4.不法占拠により日々発生する損害については,加害行為がやんだ時から消滅時効が進行する
811 - 14 -
812
813 のではなく,それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する。
814 5.民法第724条前段及び同条後段の各期間経過による法的効果は,いずれも当事者が主張し
815 なければ,裁判所はこれを考慮することができない。
816 (参照条文)民法
817 第724条
818
819 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
820
821 知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過
822 したときも,同様とする。
823 〔第32問〕(配点:2)
824 婚姻の取消しに関する次のアからエまでの各記述のうち,誤っているものはどれか。
825 (解答欄は,
826 [37])
827 ア.未成年の子は,父母の同意がなければ婚姻することはできないから,父母は,同意のないこ
828 とを理由に婚姻の取消しを請求することができる。
829 イ.婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも,その者が婚姻適齢に達したときは,当該婚姻の取消
830 しを請求することはできない。
831 ウ.再婚禁止期間内にした婚姻は,女が再婚後に懐胎したときは,取消しを請求することができ
832 ない。
833 エ.検察官は,当事者双方が存命中は,婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
834 1.ア
835
836 2.イ
837
838 3.ウ
839
840 4.エ
841
842 5.誤っているものはない
843
844 〔第33問〕(配点:2)
845 利益相反行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
846 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[38])
847 ア.親が自分が代表取締役をする会社の債務について,親権を行う子に保証をさせた場合は,利
848 益相反行為にならない。
849 イ.父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を,父の債務の担保に供するためには,特別代
850 理人を選任して,その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
851 ウ.被保佐人と,その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については,保佐人は臨
852 時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
853 エ.父の相続に当たり,母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合,母が取得する
854 財産はないとする遺産分割であれば,利益相反行為にならない。
855 オ.後見監督人がある場合でも,後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選
856 任しなければならない。
857 1.ア
858
859 イ
860
861 2.ア
862
863 ウ
864
865 3.イ
866
867 オ
868
869 4.ウ
870
871 - 15 -
872
873 エ
874
875 5.エ
876
877 オ
878
879 〔第34問〕(配点:2)
880 民法上の後見に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[
881 39])
882 1.成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,未成年後見人になる者は必ずしも家
883 庭裁判所が選任するとは限らない。
884 2.成年後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが
885 できるが,未成年後見人は,正当な事由があっても,家庭裁判所の許可を得てその任務を辞す
886 ることはできない。
887 3.家庭裁判所は,成年後見人を解任することができるが,未成年後見人を解任することはでき
888 ない。
889 4.家庭裁判所は,成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが,未
890 成年後見人には報酬を与えることはできない。
891 5.成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが,未成年後見人の配偶者は後見監督
892 人になることはできない。
893 〔第35問〕(配点:2)
894 相続による権利義務の承継に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
895 (解
896 答欄は,[40])
897 1.使用貸借の借主が死亡すると,その相続人は使用借主となる。
898 2.定期の給付を目的とする贈与は,たとえ書面でなされたとしても,贈与者の死亡によって効
899 力を失う。
900 3.被相続人が有していた占有権は,相続人が相続財産について事実的支配をしないと,相続さ
901 れない。
902 4.系譜,祭具及び墳墓の所有権は,氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべ
903 き者が相続する。
904 5.被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが,その売買契約を取り消さずに死亡した
905 ときは,相続人は,これを取り消すことができない。
906 〔第36問〕(配点:2)
907 共有者の一人が死亡し,相続人の不存在が確定し,清算手続が終了した場合,その共有持分は他
908 の共有者に帰属するとする見解(甲説)と,特別縁故者に対する財産分与の対象となり,この分与
909 がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解(乙説)がある。次の1から5までの記
910 述を,甲説の説明又は根拠に親しむものと,乙説の説明又は根拠に親しむものとに分けた場合,前
911 者に属するものはどれか。(解答欄は,[41])
912 1.相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで,区別して扱う合理的な理由はない。
913 2.相続財産が共有持分である場合であっても,それを相続債権者の弁済のために換価して弁済
914 した場合と,そのような事情がなく換価しなかった場合とで,区別して扱う合理的な理由はな
915 い。
916 3.個別の事案に応じて,他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきかについての家庭裁
917 判所の判断を通じて,具体的妥当性を図ることができるようにすべきである。
918 4.特別縁故者に対する財産分与の制度は,遺贈又は死因贈与の制度の補完である。
919 5.共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって制約されているにすぎず,共有者間に
920 は,当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる。
921
922 - 16 -
923
924 〔第37問〕(配点:2)
925 株式会社の設立に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
926 (解答
927 欄は,[42],[43]順不同)
928 1.発起設立において,発起人は,公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみ
929 なされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができない。
930 2.募集設立において,会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財
931 産の価額が定款に記載され,又は記録された価額に著しく不足するときは,発起人は,その職
932 務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも,当該不足額を支払う義務を免
933 れることができない。
934 3.募集設立において,会社法上の公開会社の設立時取締役の選任は,創立総会の決議によって
935 行わなければならない。
936 4.設立時募集株式の引受人は,出資の履行期日又は期間内に出資に係る金銭の払込み又は金銭
937 以外の財産の給付をしなければ,株主となることができない。
938 5.委員会設置会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは,株主,取締役,会社債権
939 者,監査役又は清算人は,会社の成立の日から1年以内に,設立の無効の訴えを提起すること
940 ができる。
941 〔第38問〕(配点:2)
942 株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
943 から5までのうちどれか。(解答欄は,[44])
944 ア.株式が2以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者
945 一人を定め,会社の同意を得なければ,当該株式についての権利を行使することができない。
946 イ.子会社は,無償で取得する場合については,その親会社である株式会社の株式を取得するこ
947 とが禁じられていない。
948 ウ.判例によれば,株式譲受人から名義書換請求があったのに,会社が過失によりその書換えを
949 しなかった場合には,会社は,その株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。
950 エ.取締役会設置会社において,発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとす
951 るときは,株主総会の特別決議により,発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をしなけれ
952 ばならない。
953 オ.会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を
954 与える場合には,当該会社は,自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
955 1.ア
956
957 エ
958
959 2.ア
960
961 オ
962
963 3.イ
964
965 ウ
966
967 4.イ
968
969 - 17 -
970
971 エ
972
973 5.ウ
974
975 オ
976
977 〔第39問〕(配点:2)
978 異なる種類の株式に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
979 (解答欄
980 は,[45])
981 1.種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には,その単元株式数は,株式の種類
982 ごとに定めなければならない。
983 2.種類株式発行会社とは,内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい,その旨を
984 定款で定めていれば足り,現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。
985 3.委員会設置会社においては,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会におい
986 て取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
987 4.株式会社は,定款に定めることにより,株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使
988 することができない種類の株式を発行することができる。
989 5.取得請求権付株式の株主は,会社に対し,当該会社に分配可能額がなくとも,当該取得請求
990 権付株式を取得することを請求することができる。
991 〔第40問〕(配点:2)
992 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記
993 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[46])
994 ア.新株予約権者は,会社の承諾を得て,募集新株予約権の払込金額の払込みに代えて,当該会
995 社に対する債権をもって相殺することができる。
996 イ.新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において,株主が不利益を受けるおそれが
997 あるときは,株主は,新株予約権者に対し,当該新株予約権の行使をやめることを請求するこ
998 とができる。
999 ウ.新株予約権付社債に付された新株予約権は,当該新株予約権についての社債が消滅したとき
1000 を除き,新株予約権単独で譲渡することができない。
1001 エ.株式会社は,自己の新株予約権を取得することができない。
1002 オ.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価
1003 より著しく低い場合には,その募集事項の決定は,株主総会の特別決議によらなければならな
1004 い。
1005 1.ア
1006
1007 ウ
1008
1009 2.ア
1010
1011 エ
1012
1013 3.イ
1014
1015 エ
1016
1017 4.イ
1018
1019 オ
1020
1021 5.ウ
1022
1023 オ
1024
1025 〔第41問〕(配点:2)
1026 取締役会設置会社における株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組
1027 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[47])
1028 ア.株主総会の招集通知を受けなかった株主は,当該株主総会に出席しても,議決権を行使する
1029 ことができない。
1030 イ.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定
1031 めた場合,会社法上の公開会社でない会社であっても,株主総会の招集通知の発出の日から株
1032 主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
1033 ウ.株主総会の招集通知は,書面で,又は電磁的方法によりしなければならない。
1034 エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であ
1035 っても,定款に定めがない限り,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使す
1036 ることができない。
1037 オ.株主総会に先立って議決権行使書面をあらかじめ会社に提出した株主は,当該株主総会に出
1038 席して議決権を行使することができない。
1039 1.ア
1040
1041 イ
1042
1043 2.ア
1044
1045 エ
1046
1047 3.イ
1048
1049 ウ
1050
1051 4.ウ
1052
1053 - 18 -
1054
1055 オ
1056
1057 5.エ
1058
1059 オ
1060
1061 〔第42問〕(配点:2)
1062 取締役の競業取引又は利益相反取引に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組
1063 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[48])
1064 ア.判例によれば,取締役会設置会社において,取締役と会社との間の取引が株主全員の合意に
1065 よってされた場合には,利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
1066 イ.判例によれば,株式会社の事業の部類に属する取引に当たるか否かを判断する場合には,株
1067 式会社が現に行っている事業との市場での競合性を基準として判断し,仕入先の競合を考慮す
1068 る必要はない。
1069 ウ.取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受け
1070 なければならない株主総会の決議は,特別決議ではなく,普通決議である。
1071 エ.取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をした
1072 ときは,その取引によって当該会社に損害が生じても,当該取締役は,会社に対する損害賠償
1073 責任を負わない。
1074 オ.取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務
1075 執行者に就任するためには,当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受けなければならない。
1076 1.ア
1077
1078 ウ
1079
1080 2.ア
1081
1082 エ
1083
1084 3.イ
1085
1086 ウ
1087
1088 4.イ
1089
1090 オ
1091
1092 5.エ
1093
1094 オ
1095
1096 〔第43問〕(配点:2)
1097 特別取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
1098 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[49])
1099 ア.特別取締役以外の取締役は,特別取締役による取締役会を招集することができる。
1100 イ.特別取締役による議決の定めは,取締役会で定めれば足り,定款で定めることを要しない。
1101 ウ.特別取締役による議決の定めがある場合は,監査役は,特別取締役による取締役会に出席す
1102 ることを要しない。
1103 エ.特別取締役の互選によって定められた者は,特別取締役による取締役会の決議があったとき
1104 は,遅滞なく,当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
1105 オ.委員会設置会社においては,特別取締役の制度は認められておらず,取締役会は,その決議
1106 によって,重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
1107 1.ア
1108
1109 イ
1110
1111 2.ア
1112
1113 ウ
1114
1115 3.イ
1116
1117 エ
1118
1119 4.ウ
1120
1121 オ
1122
1123 5.エ
1124
1125 オ
1126
1127 〔第44問〕(配点:2)
1128 取締役会設置会社における監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み
1129 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[50])
1130 ア.会社法上の公開会社でない大会社は,監査役会を置くことを要しないが,定款の定めによっ
1131 て,監査役会を置くことができる。
1132 イ.監査役が2人以上ある場合には,監査役は,いつでも,監査役の全員の同意により,会計監
1133 査人を解任することができる。
1134 ウ.監査役会においては,招集通知の発出を要せず,書面決議は認められていない。
1135 エ.委員会設置会社でない会計監査人設置会社は,監査役を置くことを要しないが,定款の定め
1136 によって,監査役を置くことができる。
1137 オ.取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を監
1138 査役会に報告することを要しない。
1139 1.ア
1140
1141 エ
1142
1143 2.ア
1144
1145 オ
1146
1147 3.イ
1148
1149 ウ
1150
1151 4.イ
1152
1153 - 19 -
1154
1155 オ
1156
1157 5.ウ
1158
1159 エ
1160
1161 〔第45問〕(配点:2)
1162 会計監査人に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1163 (解答
1164 欄は,[51],[52]順不同)
1165 1.会計監査人は,いつでも,辞任することができる。
1166 2.定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは,会計監査人は,定時
1167 株主総会に出席して意見を述べなければならない。
1168 3.監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したとき
1169 は,その報酬も,監査役会が定める。
1170 4.監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には,当該訴えに
1171 ついては,監査役が監査役設置会社を代表する。
1172 5.取締役は,監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には,監査役会の同意
1173 を得なければならない。
1174 〔第46問〕(配点:2)
1175 持分会社に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
1176 53])
1177 1.合資会社において,会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし,社員
1178 による出資の払戻しの請求も可能である。
1179 2.合名会社の社員は,会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は,連帯し
1180 て,会社の債務を弁済する責任を負うが,社員が,当該会社に弁済をする資力があり,かつ,
1181 強制執行が容易であることを証明したときは,その責任を負わない。
1182 3.合同会社の社員が負う責任は,間接有限責任である。
1183 4.合資会社の社員は,他の社員の全員の承諾がなければ,その持分の全部又は一部を他人に譲
1184 渡することができない。
1185 5.合名会社の社員は,信用又は労務を出資することができる。
1186 〔第47問〕(配点:2)
1187 社債の発行に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[
1188 54])
1189 1.委員会設置会社が社債を発行する場合,取締役会は,社債を引き受ける者の募集に関する重
1190 要な事項の決定を執行役に委任することができる。
1191 2.社債を発行するときは,会社は,社債券を発行しなければならない。
1192 3.募集社債は,一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは,引受けの
1193 申込みがあった額においても,成立しない。
1194 4.会社は,社債を発行する場合には,各社債の金額を問わず,社債管理者を定め,社債権者の
1195 ために,社債の管理を行うことを委託しなければならない。
1196 5.同一の種類の社債においては,各社債の金額は,均一であるか,又は最低額をもって整除す
1197 ることができるものでなければならない。
1198 〔第48問〕(配点:2)
1199 吸収合併又は吸収分割に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1200 (解答欄は,[55],[56]順不同)
1201 1.吸収合併において,吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続株式会社の株式を交
1202 付しない合併は,認められていない。
1203 2.吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社
1204 - 20 -
1205
1206 の債権者は,分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全
1207 部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,その吸収
1208 分割について異議を述べることができない。
1209 3.吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得るこ
1210 とができれば,吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととする
1211 ことができる。
1212 4.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超
1213 えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合に
1214 は,当該吸収分割株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められないが,当該吸
1215 収分割承継株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められる。
1216 5.吸収合併の効力は,吸収合併存続会社が本店の所在地において変更の登記をすることにより
1217 生ずる。
1218 〔第49問〕(配点:2)
1219 会社関係訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[
1220 57])
1221 1.株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は,当該決議の取消しの原因となるにとどまる
1222 が,株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は,当該決議の無効の原因となる。
1223 2.取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴え
1224 は,当該株主総会の日から30日以内に限り,提起することができる。
1225 3.判例によれば,取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知に記載のない事項を当該
1226 株主総会で決議したときは,当該決議は無効となる。
1227 4.株式会社の役員の解任の訴えは,当該株式会社のみが被告となり,解任の対象となる役員は
1228 被告とならない。
1229 5.取締役の全員について,任期が満了して株主総会で再任されなかった場合,当該株主総会の
1230 取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても,その再任されなかった者は,当該決議
1231 の取消しの訴えを提起することはできない。
1232 〔第50問〕(配点:2)
1233 代理商に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1234 (解答欄は,
1235 [
1236 58],[59]順不同)
1237 1.代理商は,取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは,当事
1238 者が別段の意思表示をしていない限り,その弁済を受けるまでは,当該取引によって占有する
1239 に至った物以外の物であっても,商人のために当該代理商が占有する物を留置することができ
1240 る。
1241 2.代理商は,取引の代理をした場合においては,商人の請求があるときに限り,遅滞なく,そ
1242 の旨の通知を発しなければならない。
1243 3.代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することが
1244 できる。
1245 4.代理商は,商人の許可を受けなければ,自ら営業を行うことができない。
1246 5.物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は,売買契約成立後,当該売買契約の目的物
1247 に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
1248
1249 - 21 -
1250
1251 〔第51問〕(配点:2)
1252 商人に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1253 (解答欄は,[60])
1254 1.営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せず
1255 に当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合,その金銭
1256 消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は,10年である。
1257 2.宅地建物取引業者は,買主からの委託によって土地の売買の媒介をした場合であって,売主
1258 からの委託によるものでなく,かつ,売主のためにする意思をもってしたものでないときでも,
1259 当該売主に対し,相当な報酬を請求することができる。
1260 3.商人が使用人を雇用することは,附属的商行為と推定される。
1261 4.商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれを行い,かつ,相手方が本人のた
1262 めにすることを過失なく知らなかった場合において,相手方が代理人との法律関係を主張した
1263 ときは,本人は,相手方に対し,本人相手方間の法律関係を主張することができない。
1264 5.個人である質屋営業者の金員貸付行為は,商行為に当たらない。
1265 〔第52問〕(配点:2)
1266 商人間の売買に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1267 (解
1268 答欄は,[61],[62]順不同)
1269 1.判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵
1270 があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したと
1271 しても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。
1272 2.商人間の売買において,売主がお歳暮用商品である目的物を当該お歳暮の期間内に買主に引
1273 き渡さなかった場合には,たとえ売主が同時履行の抗弁権を行使して商品引渡債務を履行しな
1274 かったときであっても,買主は,当該売買契約の解除をしたものとみなされる。
1275 3.判例によれば,商人間の不特定物の売買において,買主が目的物に直ちに発見することので
1276 きない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見したときは,直ちに売主に対してその
1277 旨の通知を発しなければ,買主は,売主に対し,瑕疵のない目的物を引き渡すように請求する
1278 完全履行請求権を行使することができなくなる。
1279 4.商人間の売買において,買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて
1280 催告した後に競売に付した場合において,売主が買主に対してその旨の通知を遅滞なく発しな
1281 かったときは,当該競売は無効となる。
1282 5.商人間の売買において,目的物の瑕疵が隠れていたため,買主が目的物受領後6か月以内に
1283 当該瑕疵があることを発見できなかったときは,買主は,当該瑕疵を発見した後,直ちに売主
1284 に対してその旨の通知を発すれば,当該売買契約の解除の請求をすることができる。
1285 〔第53問〕(配点:2)
1286 場屋の主人(場屋営業者)の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを
1287 2個選びなさい。(解答欄は,[63],[64]順不同)
1288 1.客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても,その責任を免れるこ
1289 とができない。
1290 2.客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は,客が場屋を去った時から1年を経過し
1291 たとき,時効によって消滅する。
1292 3.その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは,自己の財産に対するのと同一の注
1293 意をもって,寄託物を保管する義務を負う。
1294 4.客から寄託を受けた物品を滅失したときは,自己又はその使用人に過失がないことを証明す
1295 - 22 -
1296
1297 ることにより,その責任を免れることができる。
1298 5.高価品については,客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ,その物品の滅
1299 失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
1300 〔第54問〕(配点:2)
1301 「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」
1302 と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し,手形の所持人は,たとえ当該手形が裏書の連続を
1303 欠くため形式的資格を有しなくても,裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の
1304 事実を証明すれば,裏書の連続が架橋され,手形上の権利を行使することができるとする見解があ
1305 る。手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。
1306 (解
1307 答欄は,[65])
1308 1.手形の所持人たる資格を有するには,裏書のある手形にあっては,その裏書が外観上連続す
1309 ることを要し,その真正であることを要しない。
1310 2.裏書により,手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。
1311 3.手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象
1312 として,そこに連続があるかどうかを要求している。
1313 4.手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,「推定する」の意味である。
1314 5.裏書の連続の効果は,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。
1315 〔第55問〕(配点:2)
1316 約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,次のAからDまでの見解がある。
1317 A見解
1318
1319 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付することによって,振
1320 出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,手形金支払債務が発生する。
1321
1322 B見解
1323
1324 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,それを受取人に交付するという単独行為に
1325 よって,手形金支払債務が発生する。
1326
1327 C見解
1328
1329 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,他人に交付するために手放すという単独行
1330 為によって,手形金支払債務が発生する。
1331
1332 D見解
1333
1334 振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,手形金支払債務が発生する。
1335
1336 これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1337 (解答欄
1338 は,[66],[67]順不同)
1339 1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,乙が勝手にその裏書人欄
1340 に署名して事情を知らない丙に交付した場合,C見解又はD見解のいずれによったとしても,
1341 丙は,手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。
1342 2.甲が乙から脅され,その意思に基づかずに,手形要件を満たした証券を作成し,これを手渡
1343 した場合,A見解からD見解までのいずれによったとしても,甲が手形金支払債務を負うこと
1344 はない。
1345 3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,A見解とC見解のい
1346 ずれによったとしても,甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,異ならない。
1347 4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,保管していたところ,
1348 丙に盗取された場合,A見解又はB見解のいずれによったとしても,丙から善意で手形の譲渡
1349 を受けた丁が善意取得をすることはない。
1350 5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,乙あてに郵送したが,
1351 事故により乙に届かなかった場合,A見解からC見解までのいずれによったとしても,甲は手
1352 形金支払債務を負わないが,D見解によったときは,負うことになる。
1353
1354 - 23 -
1355
1356 〔第56問〕(配点:2)
1357 除斥及び忌避に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1358 (解
1359 答欄は,[68],[69]順不同)
1360 1.判例によれば,裁判官は,前審において口頭弁論を指揮し,証拠調べをした場合であっても,
1361 その裁判の評決に加わったことがなければ,その事件の上訴審において,職務の執行から除斥
1362 されない。
1363 2.当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述
1364 をしたときは,たとえ忌避の原因があることを知らなかったとしても,その裁判官を忌避する
1365 ことができない。
1366 3.合議体の構成員である裁判官の除斥については,その裁判官の所属する裁判所が,決定で,
1367 裁判をする。
1368 4.除斥又は忌避の申立てがあったときは,急速を要する行為を除いて,その申立てについての
1369 決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
1370 5.忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は,忌避の裁判の有無にかかわらず無効であり,
1371 その裁判官が終局判決に関与したことは,上告の理由及び再審の事由に該当する。
1372 〔第57問〕(配点:2)
1373 移送に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
1374 5までのうちどれか。(解答欄は,[70])
1375 ア.訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るための移送は,被告の申立てによるこ
1376 となく,裁判所が職権ですることはできない。
1377 イ.簡易裁判所に係属する本訴に対し,本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした
1378 場合において,本訴原告の申立てがあるときは,簡易裁判所は,本訴及び反訴を地方裁判所に
1379 移送しなければならない。
1380 ウ.確定した移送の裁判は,移送を受けた裁判所を拘束するが,移送決定の確定後に新たな事由
1381 が生じたときは,移送を受けた裁判所は,更に事件を他の裁判所に移送することができる。
1382 エ.当事者が専属的合意管轄を定めた場合には,法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起するこ
1383 とは管轄違いであるから,訴えの提起を受けた裁判所は,当事者が合意した裁判所に訴訟を移
1384 送しなければならない。
1385 オ.裁判所の管轄は,訴えの提起の時を標準として定められるから,50万円の損害賠償を求め
1386 る訴えを簡易裁判所に提起した後に,請求額を150万円に拡張した場合でも,簡易裁判所は
1387 訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
1388 1.ア
1389
1390 イ
1391
1392 2.ア
1393
1394 オ
1395
1396 3.イ
1397
1398 ウ
1399
1400 4.ウ
1401
1402 エ
1403
1404 5.エ
1405
1406 オ
1407
1408 〔第58問〕(配点:2)
1409 株式会社の代表者に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたも
1410 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[71])
1411 ア.株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であり,これを欠く場合には,補正されな
1412 い限り,訴状が却下される。
1413 イ.株式会社の登記簿上の代表者が,代表者として訴訟を追行した場合において,株式会社が敗
1414 訴判決を受けたとき,判例によれば,株式会社は,代表権限がなかったことを理由として再審
1415 の訴えを提起することはできない。
1416 ウ.株式会社に対する送達は,その代表者に対してされる。
1417 エ.株式会社の代表者の交替があった場合には相手方への通知が必要であるが,判例によれば,
1418 相手方がその交替の事実を知っている場合には,通知は不要である。
1419 - 24 -
1420
1421 オ.株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も,代表権がある者の追認があれば,訴訟行為
1422 の時にさかのぼってその効力を生じる。
1423 1.ア
1424
1425 ウ
1426
1427 2.ア
1428
1429 エ
1430
1431 3.イ
1432
1433 エ
1434
1435 4.イ
1436
1437 オ
1438
1439 5.ウ
1440
1441 オ
1442
1443 〔第59問〕(配点:2)
1444 次の1から5までの各記述のうち,訴え却下の判決をすべき場合に当たらないものを2個選びな
1445 さい。(解答欄は,[72],[73]順不同)
1446 1.選定当事者による訴訟において,選定当事者の全員が死亡した場合
1447 2.入会権の確認訴訟において,入会村落の構成員のうち一部の者が当事者となっていない場合
1448 3.原告による訴えの取下げの効力が争われ,裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した
1449 場合
1450 4.訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり,裁判所が原告に不足分の納
1451 付を命じたが,原告がこれに従わない場合
1452 5.債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した
1453 後に,債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した
1454 場合
1455 〔第60問〕(配点:2)
1456 訴えの利益に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1457 わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[74])
1458 ア.確定した給付判決がある場合でも,時効中断のために訴えの提起以外に適当な方法がないと
1459 きは,当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
1460 イ.重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に,後婚が離婚によって解消された場合でも,後
1461 婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は依然として存在する。
1462 ウ.物の給付を請求し得る債権者が,本来の給付の請求と執行不能の場合における履行に代わる
1463 損害賠償の請求を一の訴えでする場合,損害賠償請求は将来の給付を求めるものであるが,あ
1464 らかじめ請求をする必要があるものと認められる。
1465 エ .A所有の建物について,Bが所有権保存登記をし,更にBからCへ,CからDへ所有権移転
1466 登記が経由された場合において,AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを
1467 提起し請求を棄却する判決が確定したときは,Aが新たにB及びCに対し所有権保存登記及び
1468 所有権移転登記の各抹消登記手続を求める訴えを提起したとしても,その各請求を認容する判
1469 決によってB及びC名義の各登記を抹消することはできないから,AのB及びCに対する各請
1470 求は,訴えの利益を欠く。
1471 オ .特定の財産が特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは,相続分又は遺留分をめぐる
1472 紛争を直接かつ抜本的に解決することになるから,確認の利益を有する。
1473 1.ア
1474
1475 ウ
1476
1477 2.ア
1478
1479 エ
1480
1481 3.イ
1482
1483 エ
1484
1485 4.イ
1486
1487 - 25 -
1488
1489 オ
1490
1491 5.ウ
1492
1493 オ
1494
1495 〔第61問〕(配点:2)
1496 申立事項と判決事項に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいもの
1497 を組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[75])
1498 ア.原告が提起した貸金1000万円の返還を求める訴えについて,弁済期の未到来のため給付
1499 判決をすることができない場合には,原告が訴えを変更しないときであっても,裁判所は,こ
1500 れに代えて1000万円の貸金債権の存在を確認する判決をすることができる。
1501 イ.原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟におい
1502 て,審理の結果,被告がその貸金を返還したものの,同年12月14日に原告が貸し付けた
1503 2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは,裁判所は,原告が求
1504 めた1000万円の支払の限度で,請求を認容する判決をすることができる。
1505 ウ.原告が提起した不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えに
1506 ついて,裁判所は,その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは,実質的な一
1507 部抹消登記手続として,原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができ
1508 る。
1509 エ.50万円を超えて貸金債務が存在しないことの確認を求める訴えについて,裁判所は,50
1510 万円を超えて債務が存在すると認めた場合には,貸金残額の存否ないしその限度を明確に判断
1511 することなく,直ちに請求を棄却する判決をすることができる。
1512 オ.少額訴訟において,裁判所は,原告が50万円の支払を求める場合であっても,被告の資力
1513 その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,50万円を5回に分けて毎月10万
1514 円ずつ支払うことを命じ,この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたとき
1515 は,訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。
1516 1.ア
1517
1518 イ
1519
1520 2.ア
1521
1522 ウ
1523
1524 3.イ
1525
1526 エ
1527
1528 4.ウ
1529
1530 オ
1531
1532 5.エ
1533
1534 オ
1535
1536 〔第62問〕(配点:2)
1537 当事者の欠席に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1538 (解答欄
1539 は,[76],[77]順不同)
1540 1.最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは,裁判所は,事案の内容
1541 に照らして相当と認めるときに限り,当事者が提出した訴状,答弁書及び準備書面に記載した
1542 事項を陳述したものとみなすことができる。
1543 2.口頭弁論の期日に,請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず,原告のみが出
1544 頭した場合には,裁判所は,請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
1545 3.当事者双方が,2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において,1週間以内に
1546 期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
1547 4.当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては,裁判所が,審理の現状及
1548 び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても,出頭した当事者から申出
1549 がない限り,終局判決をすることができない。
1550 5.控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し,被控訴人が欠席した場
1551 合には,裁判所は,被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
1552 〔第63問〕(配点:2)
1553 弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
1554 (解答欄は,
1555 [78])
1556 1.裁判所は,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の意見を聴かなければならない。
1557 2.裁判所は,弁論準備手続の期日において,文書の証拠調べをすることができ,また,証拠の
1558 申出に関する裁判,文書提出命令の申立てについての裁判,補助参加の申出についての裁判な
1559 - 26 -
1560
1561 ど,口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
1562 3.弁論準備手続は,当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが,公開の手続
1563 ではないことから,裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
1564 4.裁判所は,弁論準備手続を終結するに当たり,その後の証拠調べにより証明すべき事実を当
1565 事者との間で確認しなければならない。
1566 5.弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は,相手方の求めがあるとき
1567 は,相手方に対し,弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明し
1568 なければならない。
1569 〔第64問〕(配点:2)
1570 文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものは
1571 どれか。(解答欄は,[79])
1572 1.文書提出命令の申立てをする場合においては,文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなけれ
1573 ばならないが,それが著しく困難なときは,申立人の申出があれば,裁判所は,文書提出命令
1574 の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き,文書の所持者に対し,当該文書の表示及び
1575 趣旨を明らかにすることを求めることができる。
1576 2.銀行の貸出稟議書は,専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され,外部に開示することが
1577 予定されていない文書であって,開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来
1578 し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして,特段の事情がない限り,専ら
1579 文書の所持者の利用に供するための文書に該当することから,所持者はその提出を拒むことが
1580 できる。
1581 3.文書提出命令が申し立てられた場合において,文書に取り調べる必要がないと認める部分が
1582 あり,又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは,裁判所は,その部分
1583 を除いて,提出を命ずることができる。
1584 4.証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対して
1585 は,その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
1586 5.本案訴訟の原告が申し立て,文書の所持者である第三者に対してされた文書提出命令に対
1587 し,本案訴訟の被告は不服の申立てをすることができる。
1588 〔第65問〕(配点:2)
1589 人証に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
1590 5までのうちどれか。(解答欄は,[80])
1591 ア.証人は,裁判長の許可を受けた場合を除き,書類に基づいて陳述することはできない。
1592 イ.裁判所は,宣誓の趣旨を理解することができない者については,これを証人として尋問する
1593 ことはできない。
1594 ウ.裁判所は,証人が正当な理由なく出頭しない場合には,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所
1595 外で証人の尋問をさせることができる。
1596 エ.訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは,当該代表取締役
1597 は,証人として出頭し,宣誓をする義務を負う。
1598 オ.証人の尋問は,その尋問の申出をした当事者,他の当事者,裁判長の順序で行うが,裁判長
1599 は,適当と認める場合には,当事者の意見を聴いて,その順序を変更することができる。
1600 1.ア
1601
1602 イ
1603
1604 2.ア
1605
1606 オ
1607
1608 3.イ
1609
1610 エ
1611
1612 4.ウ
1613
1614 - 27 -
1615
1616 エ
1617
1618 5.ウ
1619
1620 オ
1621
1622 〔第66問〕(配点:2)
1623 推定等の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
1624 2個選びなさい。(解答欄は,[81],[82]順不同)
1625 1.土地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟において,原告が占有開始の時に
1626 善意であったか悪意であったかが争点とされた場合には,占有者は善意で占有をするものと推
1627 定されるから,被告は,原告の悪意につき立証責任を負う。
1628 2.偽造された売買契約書に基づき原告から被告に対し土地の所有権移転登記がされたことを理
1629 由とする所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において,原告から被告への所有権の移転の有
1630 無が争点とされた場合には,現在の不動産登記の名義人は所有者であると推定されるから,原
1631 告は,被告への所有権の移転がなかったことにつき立証責任を負う。
1632 3.賃貸借契約の期間満了に基づく自動車返還請求訴訟において,民法上の黙示の更新の有無が
1633 争点とされた場合には,賃貸人が賃借人による使用継続の事実を知りながら異議を述べないと
1634 賃貸借契約を更新したものと推定されるから,原告は,自ら異議を述べたことにつき立証責任
1635 を負う。
1636 4.賃貸借契約の期間満了に基づく建物明渡請求訴訟において,借地借家法上の法定更新の有無
1637 が争点とされた場合には,期間満了前の一定の時期に更新拒絶通知をしないと賃貸借契約を更
1638 新したものとみなされるから,原告は,請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必
1639 要があり,更新の合意が成立しなかった旨の再抗弁は,主張自体失当である。
1640 5.売買契約に基づく代金支払請求訴訟において,買主の委任状が偽造されたものかどうかが争
1641 点とされた場合には,委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づい
1642 て顕出されたものと推定されるが,被告は,印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば,
1643 この推定を覆すことができる。
1644 〔第67問〕(配点:2)
1645 訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
1646 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[83])
1647 ア.裁判所は,第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
1648 イ.弁論準備手続の期日においては,当事者の一方がその期日に出頭していない場合であって
1649 も,いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
1650 ウ.訴訟上の和解では,当事者は,当該訴訟の訴訟物に加えて訴訟物以外の権利又は法律関係に
1651 ついても和解をすることができる。
1652 エ.訴訟上の和解が成立し,その内容が調書に記載されると,その調書の記載は確定判決と同一
1653 の効力を有するから,判例によれば,和解を締結する過程で意思表示の瑕疵があったとしても,
1654 当事者は,再審の事由がない限り,和解の無効や取消しを主張することができない。
1655 オ.和解の内容として,第三者を利害関係人に加えた上で,原告が被告に対し,請求に係る債務
1656 の履行について期限の猶予を与えるとともに,当該第三者が原告に対し,被告の債務を保証す
1657 ることは許されない。
1658 1.ア
1659
1660 イ
1661
1662 2.ア
1663
1664 オ
1665
1666 3.イ
1667
1668 ウ
1669
1670 4.ウ
1671
1672 - 28 -
1673
1674 エ
1675
1676 5.エ
1677
1678 オ
1679
1680 〔第68問〕
1681 (配点:2)
1682 判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[
1683 84])
1684 1.XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決
1685 が確定した場合,その後にYからその建物を譲り受けたZに対して,確定判決の既判力は及ば
1686 ない。
1687 2.XがYを被告として,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決
1688 が確定した場合,訴訟係属前にその建物につきYとの間において使用貸借契約を締結し,占有
1689 を継続しているZに対して,確定判決の既判力は及ばない。
1690 3.XがYを被告として,貸金返還を求める訴えを提起し,その係属中にXからその貸金債権の
1691 譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し,Xが適法に訴訟から脱
1692 退した場合には,確定判決の効力はXに及ばない。
1693 4.XがY会社を被告として,損害賠償を求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定
1694 した後,Y会社が新たに設立したZ会社にY会社の資産を移転した場合であって,法人格の濫
1695 用であるとしてZ会社の法人格が否認されるときには,判例によれば,確定判決の既判力がZ
1696 に及ぶ。
1697 5.XがYを被告として,XY間の通謀虚偽表示によりYの所有名義に登記されていた土地につ
1698 いて,真正な登記名義回復のため所有権移転登記手続を求める訴えを提起し,Xの請求を認容
1699 する判決が確定した。その直後,同確定判決について善意無過失のZが,競売手続により当該
1700 土地を取得し,所有権移転登記を経たとしても,判例によれば,Zは前訴の口頭弁論終結後の
1701 Yの承継人であるから,Xは前訴の確定判決に基づき,Zに対する承継執行文の付与を受けて
1702 当該土地の所有名義をX名義に回復することができる。
1703 〔第69問〕(配点:2)
1704 次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし,前訴確定判決の既判力が後訴の請求に
1705 関する判断に作用しないものを2個選びなさい。(解答欄は,[85],[86]順不同)
1706 1.被告の相殺の抗弁を認めて,原告の売買代金請求を棄却する前訴判決が確定した後に,前訴
1707 の原告が,前訴と同一の売買契約に基づく代金の支払を求めて提起した後訴
1708 2.取得時効を認めて,甲土地が原告の所有であることを確認する前訴判決が確定した後に,前
1709 訴の被告が時効の中断を主張して,前訴の原告に対して,甲土地が前訴の被告の所有であるこ
1710 との確認を求めて提起した後訴
1711 3.売買契約によって被告から甲土地を取得したことを理由に,原告の所有権移転登記手続請求
1712 を認める前訴判決が確定した後に,前訴の被告が前訴の原告に対して,当該売買契約に錯誤が
1713 あったとして,甲土地が前訴の被告の所有であることの確認を求めて提起した後訴
1714 4.被告から絵画を買い受けたことを理由として,当該絵画の原告への引渡しを命じる前訴判決
1715 が確定した後に,前訴の被告が,詐欺を理由とする売買契約の取消しを主張して,前訴確定判
1716 決について提起した請求異議の訴え
1717 5.交通事故による受傷に関して口頭弁論終結時までに支出した治療費につき損害賠償を命じる
1718 前訴判決が確定した後,前訴の原告が,前訴の口頭弁論終結時には医学的に予想できなかった
1719 後遺症が現れ,手術を余儀なくされたとして,当該手術による治療費についての損害賠償を求
1720 めて提起した後訴
1721
1722 - 29 -
1723
1724 〔第70問〕(配点:2)
1725 訴訟物である権利関係について変更することなく,請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金
1726 銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については
1727 議論があるが,請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合,次の1から5まで
1728 の各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[87])
1729 1.請求の減縮は,事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
1730 2.控訴審で請求の減縮をした場合には,第一審判決は,減縮された部分について,当然にその
1731 効力を失う。
1732 3.請求の減縮は,控訴審でする場合においても,相手方の同意がなければその効力を生じな
1733 い。
1734 4.請求の減縮をした部分については,訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
1735 5.固有必要的共同訴訟において,共同原告のうち一人がした請求の減縮は,判例によれば,そ
1736 の効力を生じない。
1737 〔第71問〕(配点:2)
1738 訴訟承継に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1739 (解答欄は,
1740 [88])
1741 1.被承継人の相手方は,承継人に対し,承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引
1742 受けの申立てをすることができるが,申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
1743 2.参加承継の場合,承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから,被承継人と
1744 承継人との間に争いがないときであっても,相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てな
1745 ければならない。
1746 3.参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,引受承継後の訴訟の審理
1747 は,通常共同訴訟と同様の手続によるので,前者においては弁論の分離,一部判決が禁止され
1748 るのに対し,後者においてはそれらが許容される。
1749 4.参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,
1750 引受承継においては引受決定がされても,被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必
1751 要である。
1752 〔第72問〕(配点:2)
1753 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
1754 選びなさい。(解答欄は,[89],[90]順不同)
1755 1.債権者が,主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として,主たる債務と保証債務の履
1756 行を求める訴訟においては,主たる債務者による,主たる債務の存否に関する主張は連帯保証
1757 人に影響を及ぼさない。
1758 2.土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする,その工作物の瑕疵を理由とする損害賠
1759 償請求訴訟において,原告の申出があれば,その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
1760 3.土地の共有者が提起する筆界の確定を求める訴えは,類似必要的共同訴訟であるから,これ
1761 に同調しない共有者がいるときは,これを共同被告として訴えを提起することが許される。
1762 4.土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
1763 死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の
1764 者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。
1765 5.共同相続人が,他の共同相続人のうちの一人のみを被告とし,遺産分割の前提として,被告
1766 が被相続人の遺言書を隠匿又は破棄した行為が相続欠格事由に当たることを理由に,相続人の
1767 地位を有しないことの確認を求める訴えは不適法である。
1768
1769 - 30 -
1770
1771 〔第73問〕(配点:2)
1772 控訴審に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1773 (解答欄は,
1774 [91],[92]順不同)
1775 1.控訴の提起は,控訴期間内に,控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
1776 2.原告の請求を一部認容する第一審判決に対し,被告が控訴すれば,原告は自らの控訴権が消
1777 滅した後でも,附帯控訴をすることによって,請求棄却部分についてその取消しを求めること
1778 ができる。
1779 3.控訴審での口頭弁論は,当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ,これをす
1780 る。
1781 4.予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して,原告が控訴し,被告
1782 が控訴も附帯控訴もしない場合,控訴裁判所が,原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断
1783 するときは,原判決を取り消し,改めて原告の請求を棄却すべきである。
1784 5.控訴人は,控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
1785 〔第74問〕(配点:2)
1786 次の【事例】を前提とし,要件事実に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているもの
1787 はどれか。(解答欄は,[93])
1788 【事
1789
1790 例】
1791 Aは,かつて世話になったことのある知人Bに対し,平成11年1月5日,自己が所有する甲
1792
1793 絵画を,代金200万円で売却し,同日,これをBに引き渡したが,いまだに代金が支払われて
1794 いないとして,平成21年3月1日,Bに対し,代金200万円の支払を求める訴えを地方裁判
1795 所に提起した(以下,Aが主張する売買契約を「本件売買契約」という。)。
1796 これに対して,Bは,Aが主張するとおりの売買契約を締結して甲絵画を受け取ったのは事実
1797 であり,その際,代金の支払期限は定められなかったものの,平成11年1月10日に代金を既
1798 にAに支払済みであり,仮にその弁済の事実が認められないとしても,Aが訴求する売買代金請
1799 求権は,既に時効消滅していると主張し,前記訴訟の第1回口頭弁論期日(平成21年4月3日)
1800 において時効を援用した。
1801 Aは,Bの弁済の事実を否認するとともに,Bの消滅時効の主張については,第2回口頭弁論
1802 期日において,Bに対し,かねてから再三にわたり代金の支払を求めていたところ,平成20年
1803 1月5日,Bは,Aから代金の支払を催促された際,Aに対し,1か月間支払を待ってほしいと
1804 要請したと主張したが,Bはその主張事実を否認した。
1805 1.AのBに対する請求は,訴訟物としては,平成11年1月5日にAとBとの間で締結された
1806 甲絵画を代金200万円で売る旨の売買契約に基づくAのBに対する代金200万円の支払請
1807 求権と特定することができる。
1808 2.Aが訴訟で請求原因として主張しなければならない要件事実は,
1809 「Aは,Bに対し,平成11
1810 年1月5日,甲絵画を,代金200万円で売り,これを即日,Bに引き渡した。」である。
1811 3.Bの弁済の主張は抗弁であるが,その要件事実は,「Bは,Aに対し,平成11年1月10
1812 日,本件売買契約に基づく代金支払債務の履行として200万円を支払った。」である。
1813 4.Bの消滅時効の主張は抗弁であるが,その要件事実は,「平成21年1月5日は経過した。
1814 Bは,Aに対し,平成21年4月3日の第1回口頭弁論期日において,時効を援用するとの意
1815 思表示をした。」である。
1816 5.Bが,平成20年1月5日,Aから代金の支払を催促された際,支払を1か月間待ってほし
1817 いと要請したとのAの主張は,時効中断事由である債務の承認に該当する事実を主張するもの
1818 であり,消滅時効の抗弁に対する再抗弁となる。
1819 - 31 -
1820
1821