1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 行為能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
8 正しいものを2個選びなさい。
9
10
11 (解答欄は,
12
13 [bP],
14 [bQ]順不同)
15 1.負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾
16 は,
17 取り消すことができない。
18
19
20 2.未成年者が,
21 法定代理人から営業の許可を得た後,
22 法定代理人の同意を得ないで当該営業に
23 関しない行為をした場合には,
24 その行為は取り消すことができない。
25
26
27 3.成年被後見人がした行為であっても,
28 日用品の購入は,
29 取り消すことができない。
30
31
32 4.被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為をその同意を得ないでした場合には,
33 保佐
34 人は,
35 その行為を追認することはできるが,
36 その行為を取り消すことはできない。
37
38
39 5.後見開始の審判は本人が請求することはできないが,
40 保佐開始の審判は本人も請求すること
41 ができる。
42
43
44 〔第2問〕(配点:2)
45 法人の剰余金又は残余財産に関する次の1から5までの各記述のうち,
46 誤っているものはどれか。
47
48
49 (解答欄は,
50 [bR])
51 1.株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株
52 式会社の定款の定めは,
53 その効力を有しない。
54
55
56 2.社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは,
57 その効力を
58 有しない。
59
60
61 3.一般社団法人の社員総会は,
62 社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
63
64
65 4.解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合
66 において,
67 その一般社団法人の社員総会は,
68 その残余財産を社員に分配する旨の決議をするこ
69 とができない。
70
71
72 5.設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは,
73 その効力
74 を有しない。
75
76
77 〔第3問〕(配点:2)
78 果実に関する次の1から5までの各記述のうち,
79 誤っているものはどれか。
80
81
82 (解答欄は,
83
84 [bS])
85 1.善意の占有者は,
86 占有物から生ずる果実を取得するが,
87 強迫によって占有をしている者は,
88
89 果実を返還する義務を負い,
90 果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負
91 う。
92
93
94 2.売主は,
95 目的物の引渡しを遅滞している場合でも,
96 引渡しまで果実を収取することができ
97 る。
98
99
100 3.受遺者は,
101 遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り,
102 遺贈の履行を請求することが
103 できる時から果実を取得する。
104
105
106 4.不動産質権者は,
107 質権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるが,
108
109 不動産から生じた果実を取得することはできない。
110
111
112 5.Aが,
113 Cに賃料毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を,
114 月の途中でBに贈与した場合,
115
116 AB間に特段の合意がなければ,
117 当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される。
118
119
120
121 - 2 -
122
123 〔第4問〕(配点:2)
124 虚偽表示に当たる法律行為がされた場合における次のアからオまでの者のうち,
125 判例の趣旨に照
126 らし「相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者」に該当するも
127 のを組み合わせたものは,
128 後記1から5までのうちどれか。
129
130 (解答欄は,
131 [bT])
132 ア.虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた
133 者
134 イ.土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人
135 ウ.財産の仮装譲渡を受けた者の相続人
136 エ.虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者
137 オ.土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者
138 1.ア
139
140 ウ
141
142 2.ア
143
144 エ
145
146 3.イ
147
148 エ
149
150 4.イ
151
152 オ
153
154 5.ウ
155
156 オ
157
158 〔第5問〕(配点:2)
159 錯誤に関する次の1から5までの各記述のうち,
160 正しいものを2個選びなさい。
161
162 (解答欄は,
163 [
164 6],
165 [bV]順不同)
166 1.婚姻の相手が人違いである場合は,
167 そのことに重大な過失があっても,
168 婚姻の無効を主張す
169 ることができる。
170
171
172 2.判例によれば,
173 錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には,
174 表意者は無効
175 を主張することができないが,
176 相手方は無効を主張することができる。
177
178
179 3.債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,
180 債権者が善意で担保を放棄
181 したときは,
182 弁済をした者は,
183 重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
184
185
186 4.錯誤により無効な契約であっても,
187 表意者がその行為の無効であることを知って追認をした
188 ときは,
189 行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
190
191
192 5.判例によれば,
193 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は,
194 相続放棄について錯誤による
195 無効を主張することはできない。
196
197
198 〔第6問〕(配点:2)
199 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
200 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
201 ものは,
202 後記1から5までのうちどれか。
203
204 (解答欄は,
205 [bW])
206 ア.代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には,
207 表見代理は成立しない。
208
209
210 イ.夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しない
211 が,
212 相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のある
213 ときに限り,
214 権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される。
215
216
217 ウ.代理権授与の表示による表見代理が成立するためには,
218 相手方が,
219 代理人と称する者が代理
220 権を有すると信じ,
221 かつ,
222 そのように信じたことについて無過失であったことを,
223 その相手方
224 において主張立証しなければならない。
225
226
227 エ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には,
228 その後無権代理人が本人を相続したとして
229 も,
230 無権代理行為が有効になるものではない。
231
232
233 オ.無権代理人が本人を共同相続した場合においては,
234 無権代理人の相続分の限度で無権代理行
235 為は当然に有効になる。
236
237
238 1.ア
239
240 ウ
241
242 2.ア
243
244 オ
245
246 3.イ
247
248 ウ
249
250 4.イ
251
252 - 3 -
253
254 エ
255
256 5.エ
257
258 オ
259
260 〔第7問〕(配点:2)
261 所有権に基づく物権的請求権に関する次の1から5までの各記述のうち,
262 判例の趣旨に照らし正
263 しいものはどれか。
264
265 (解答欄は,
266 [bX])
267 1.所有権に基づく返還請求権を行使する相手方の占有は,
268 直接占有でなければならず,
269 間接占
270 有であってはならない。
271
272
273 2.所有権に基づく妨害排除請求権は,
274 所有権の行使を妨害する他人が自己の行為の責任を弁識
275 する能力を欠く状態にある場合,
276 その他人を相手方として行使することができない。
277
278
279 3.土地の所有権を有するが,
280 その所有権の取得を第三者に対抗することができない者は,
281 その
282 土地を権原なく占有する者に対して,
283 所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
284
285
286 4.Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し,
287 Cがその建物をBC
288 間の賃貸借契約に基づいて占有する場合,
289 Aは所有権に基づく物権的請求権として,
290 Bに対し
291 て建物収去土地明渡しを求めることができ,
292 Cに対して建物退去土地明渡しを求めることがで
293 きる。
294
295
296 5.Aが所有する物について,
297 Bが物の占有ではない方法によって所有権の行使を妨げる場合,
298
299 AがBに対して所有権に基づき妨害の除去又は停止を請求することができるのは,
300 Bの妨害に
301 よりAが重大にして著しく回復困難な損害を被るときに限られる。
302
303
304 〔第8問〕(配点:2)
305 占有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
306 誤っているものを組み合わせたものは,
307 後記1
308 から5までのうちどれか。
309
310 (解答欄は,
311 [10])
312 ア.占有権は代理人によっても取得することができるが,
313 代理人による占有の効果は本人に帰属
314 するから,
315 代理人自身は,
316 占有物について独立の占有権を取得することができない。
317
318
319 イ.家屋の所有者が,
320 その家屋の隣家に居住し,
321 常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止
322 できる状況にあるとしても,
323 その所有者がその家屋に錠をかけて鍵を所持し,
324 又は標札や貼紙
325 によって占有中であることを示さなければ,
326 家屋を占有するものとはいえない。
327
328
329 ウ.占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるが,
330 土地の所有者か
331 ら占有者に対する土地明渡請求訴訟において,
332 占有者が当該土地に賃借権を有すると主張して
333 も,
334 占有者が賃借権を有し,
335 その賃借権に基づき土地を占有する事実は推定されず,
336 占有者は,
337
338 賃借権を取得し,
339 その賃借権に基づき土地を占有する事実を立証する必要がある。
340
341
342 エ.占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには,
343 相手方に故意又は過失のある
344 ことが必要である。
345
346
347 オ. 占有回収の訴えは,
348 占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
349
350
351 1.ア
352
353 イ
354
355 2.ア
356
357 オ
358
359 3.イ
360
361 ウ
362
363 4.ウ
364
365 - 4 -
366
367 エ
368
369 5.エ
370
371 オ
372
373 〔第9問〕(配点:2)
374 動産の占有権の譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,
375 誤っているものはどれか。
376
377
378 (解答
379 欄は,
380 [11])
381 1.動産の所有者であって寄託者であるAが,
382 その受寄者であるBに対して,
383 以後第三者Cのた
384 めに動産を占有することを命じ,
385 Cがそれを承諾したときは,
386 Cは動産の占有権を取得する。
387
388
389 2.動産の所有者であって賃貸人であるAが,
390 その賃借人として引渡しを受けているBとの間で
391 売買契約を締結した場合,
392 占有権を譲渡する旨のAとBの意思表示によって,
393 Aは動産の占有
394 権を失う。
395
396
397 3.動産の所有者であって寄託者であるAの承諾を得て,
398 受寄者であるBが,
399 その動産について
400 第三者Cとの間で寄託契約を締結して引渡しをした場合,
401 Bは動産の占有権を失う。
402
403
404 4.動産の所有者であって自ら動産を占有するAが,
405 Bとの間で売買契約を締結し,
406 同時にBを
407 使用貸主,
408 Aを使用借主とする使用貸借契約を締結した場合,
409 以後Bのために占有する旨のA
410 の意思表示によって,
411 Bは動産の占有権を取得する。
412
413
414 5.動産の所有者であって賃貸人であるAの承諾を得て,
415 賃借人であるBが,
416 その賃借権を第三
417 者Cに譲渡し,
418 動産を引き渡した場合,
419 Bは動産の占有権を失う。
420
421
422 〔第10問〕(配点:2)
423 相隣関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
424 誤っているものはどれか。
425
426 (解答欄は,
427 [
428 12])
429 1.隣接する土地の一方の所有者は,
430 他方の土地の所有者に対し,
431 共同の費用で境界標を設置す
432 ることに協力するよう請求することができ,
433 その協力の結果設置された境界標は共有に属する
434 ものと推定される。
435
436
437 2.建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっ
438 ても,
439 建築に着手してから1年を経過し,
440 又は建物が完成した後は,
441 隣地の所有者は建物の変
442 更を請求することができず,
443 損害賠償のみを請求することができる。
444
445
446 3.隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合,
447 必要な範囲内で隣地の
448 使用を隣人に請求することができるが,
449 隣人の承諾がなければ,
450 その住家に立ち入ることはで
451 きない。
452
453
454 4.判例によれば,
455 袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けた者は,
456 所有
457 にょう
458
459 権移転登記をしなければ,
460 囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の所有者に対し,
461 公道に至るため
462 囲繞地を通行する権利を有することを主張することができない。
463
464
465 5.甲土地を所有するAが,
466 同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上,
467 乙土
468 地をBに売った場合には,
469 Bは,
470 丙土地についてのみ,
471 公道に至るための通行権を有する。
472
473
474
475 - 5 -
476
477 〔第11問〕(配点:3)
478 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
479 判例の趣旨に照らし正しいものを
480 組み合わせたものは,
481 後記1から5までのうちどれか。
482
483 (解答欄は,
484 [13])
485 ア.AとBを共同相続人とする相続において,
486 Aは相続財産に属する甲不動産を遺産分割協議に
487 より取得したが,
488 当該遺産分割後その旨の登記をする前に,
489 Bの債権者Cの代位によって法定
490 相続分に従った相続の登記がされ,
491 CがBの法定相続分に係る持分に対し仮差押えをし,
492 その
493 旨の登記がされた。
494
495 この場合,
496 Aは,
497 Cに対し法定相続分を超える権利の取得を対抗すること
498 ができない。
499
500
501 イ.AがBの詐欺によりBに対し甲不動産を売り渡し,
502 甲不動産の所有権移転登記がされた。
503
504 そ
505 の後,
506 AはBの詐欺を理由に当該売買契約を取り消したが,
507 Bはその取消し後に甲不動産をC
508 に売り渡し,
509 その所有権移転登記がされた。
510
511 この場合,
512 Aは,
513 登記をしなくてもCに対し,
514 所
515 有権の復帰を対抗することができる。
516
517
518 ウ.AがBに甲不動産を売り渡した後,
519 Bの債務不履行を理由に当該売買契約を解除して甲不動
520 産の所有権がAに復帰した場合,
521 Aは,
522 その旨の登記をしなければ,
523 当該解除後にBから甲不
524 動産を取得したCに対し,
525 所有権の復帰を対抗することができない。
526
527
528 エ.Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが,
529 時効完成前に,
530 旧所有者BがCに対し甲不
531 動産を売り渡し,
532 その所有権移転登記がされた。
533
534 この場合,
535 Aは,
536 Cに対し所有権の取得を対
537 抗することができる。
538
539
540 オ.Aは被相続人Bの相続について相続放棄をしたが,
541 相続財産である未登記の甲不動産につい
542 て,
543 Aの債権者Cが代位によって法定相続分に従って所有権保存登記をした上,
544 Aの持分に対
545 する仮差押えをし,
546 その旨の登記がされた。
547
548 この場合,
549 Aによる相続放棄は,
550 Cに対して効力
551 を生じない。
552
553
554 1.ア
555
556 イ
557
558 ウ
559
560 2.ア
561
562 イ
563
564 オ
565
566 3.ア
567
568 ウ
569
570 エ
571
572 4.イ
573
574 エ
575
576 オ
577
578 5.ウ
579
580 エ
581
582 オ
583
584 〔第12問〕(配点:2)
585 留置権に関する次の1から5までの各記述のうち,
586 誤っているものはどれか。
587
588
589 (解答欄は,
590
591 [14])
592 1.留置権は,
593 担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず,
594 仮に占有
595 していても,
596 その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
597
598
599 2.留置権は,
600 担保されるべき債権が弁済期にないときは,
601 成立しない。
602
603
604 3.留置権者は,
605 目的物から優先弁済を受けることはできないが,
606 目的物から生じた果実からは
607 優先弁済を受けることができる。
608
609
610 4.留置権者は,
611 留置権の目的物が第三者に譲渡された場合でも,
612 目的物に関して生じた債権の
613 全部の弁済を受けるまでは,
614 当該第三者に対して留置権を主張することができる。
615
616
617 5.留置権者は,
618 目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位を
619 することができる。
620
621
622 〔第13問〕(配点:2)
623 先取特権及び質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
624 誤っているものを組み合わせたも
625 のは,
626 後記1から5までのうちどれか。
627
628 (解答欄は,
629 [15])
630 ア.建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,
631 賃借人がその建物に備え付けた動産につい
632 て存在する。
633
634
635 イ.一般の先取特権を有する債権者は,
636 債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭につ
637 いても,
638 先取特権を行使することができる。
639
640
641 ウ.質権は,
642 譲り渡すことができない物についても設定することができる。
643
644
645 エ.不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,
646 目的物の引渡しによって効力を生ずるが,
647 こ
648 - 6 -
649
650 の引渡しは,
651 簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
652
653
654 オ.質権により担保される債権の弁済期後であっても,
655 質権者と質権設定者は,
656 債務の弁済とし
657 て質物を質権者に取得させることを合意することができない。
658
659
660 1.ア
661
662 イ
663
664 2.ア
665
666 エ
667
668 3.イ
669
670 ウ
671
672 4.ウ
673
674 オ
675
676 5.エ
677
678 オ
679
680 〔第14問〕(配点:2)
681 Aは,
682 Bのために,
683 AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として,
684 質権を設定し,
685
686 Cに対して質権の設定を通知した。
687
688 この事例に関する次の1から5までの各記述のうち,
689 誤ってい
690 るものはどれか。
691
692 (解答欄は,
693 [16])
694 1.目的債権が保証債務によって担保されている場合,
695 Bの質権の効力は,
696 その保証債権に及
697 ぶ。
698
699
700 2.Aは,
701 第三者に対して目的債権を譲渡することができない。
702
703
704 3.Cは,
705 質権の設定の通知を受けるより前にAから目的債権について債務の一部の免除を受け
706 ていたときは,
707 目的債権の一部が消滅したことをBに対して主張することができる。
708
709
710 4.Aは,
711 目的債権の消滅時効中断のために必要があるときは,
712 Cを被告として,
713 債権存在確認
714 の訴えを提起することができる。
715
716
717 5.Bは,
718 被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合,
719 被担保債権額の範囲内でCから目的債
720 権を直接取り立て,
721 被担保債権に充当することができる。
722
723
724 〔第15問〕(配点:2)
725 法定地上権に関する次の1から5までの各記述のうち,
726 判例の趣旨に照らし誤っているものはど
727 れか。
728
729 (解答欄は,
730 [17])
731 1.Aが所有する土地に,
732 その更地としての評価に基づき,
733 Bのための抵当権が設定され,
734 続け
735 て,
736 土地上にA所有の建物が建てられた後,
737 抵当権が実行された結果,
738 Cが土地の所有者にな
739 った場合,
740 土地に建物のための法定地上権は成立しない。
741
742
743 2.Aが所有する土地上に,
744 土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ,
745 続けて,
746 土地
747 にBのための抵当権が設定され,
748 さらに,
749 Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を
750 相続した後,
751 抵当権が実行された結果,
752 Cが土地の所有者になった場合,
753 土地に建物のための
754 法定地上権は成立しない。
755
756
757 3.Aが所有する土地上に,
758 A所有の建物が建てられ,
759 続けて,
760 土地と建物にBのための抵当権
761 が共同抵当として設定された後,
762 土地の抵当権のみが実行された結果,
763 Cが土地の所有者にな
764 った場合,
765 土地に建物のための法定地上権が成立する。
766
767
768 4.Aが所有する土地上に,
769 A所有の建物が建てられ,
770 続けて,
771 土地にBのための抵当権が設定
772 され,
773 さらに,
774 AがDに対し建物を譲渡するとともに,
775 AD間で土地の賃貸借契約が締結され
776 た後,
777 抵当権が実行された結果,
778 Cが土地の所有者になった場合,
779 土地に建物のための法定地
780 上権が成立する。
781
782
783 5.Aが所有する土地上に,
784 A所有の甲建物が建てられ,
785 続けて,
786 土地と甲建物にBのための抵
787 当権が共同抵当として設定され,
788 さらに,
789 甲建物が取り壊されて同土地上にA所有の乙建物が
790 新しく建築された後,
791 乙建物に抵当権が設定されないまま,
792 土地の抵当権が実行された結果,
793
794 Cが土地の所有者になった場合,
795 土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
796
797
798
799 - 7 -
800
801 〔第16問〕(配点:2)
802 Aは,
803 その所有する不動産を目的として,
804 Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,
805 所
806 有権移転登記をした。
807
808 この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
809 判例の趣旨に照らし誤
810 っているものを組み合わせたものは,
811 後記1から5までのうちどれか。
812
813 (解答欄は,
814 [18])
815 ア.Aが弁済期に債務を弁済しないため,
816 Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がさ
817 れた場合,
818 譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは,
819 Aは残債務を弁済して目的不動産を
820 受け戻し,
821 譲受人に対し,
822 所有権の回復を主張することができる。
823
824
825 イ.Aが弁済期に債務を弁済し,
826 譲渡担保権が消滅した後に,
827 Bが目的不動産を第三者に譲渡し
828 た場合,
829 譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り,
830 Aは,
831 登記をしなければ不動産の所有権
832 を譲受人に対抗することができない。
833
834
835 ウ.譲渡担保が帰属清算型の場合は,
836 清算金の有無及びその額は,
837 BがAに対し,
838 清算金の支払
839 若しくはその提供をした時,
840 又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した
841 時を基準として確定される。
842
843
844 エ.Bが,
845 譲渡担保権の実行として,
846 Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに
847 対し,
848 Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,
849 特段の事情のある
850 場合を除き,
851 Bの請求は,
852 Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
853
854
855 オ.目的不動産が,
856 Aが第三者から賃借する土地上の建物であり,
857 Bが当該建物の引渡しを受け
858 て現実に使用収益をする場合であっても,
859 いまだ譲渡担保権が実行されておらず,
860 Aによる受
861 戻権の行使が可能な状態にあれば,
862 敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから,
863
864 土地賃貸人は,
865 賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすること
866 ができない。
867
868
869 1.ア
870
871 ウ
872
873 2.ア
874
875 オ
876
877 3.イ
878
879 ウ
880
881 4.イ
882
883 エ
884
885 5.エ
886
887 オ
888
889 〔第17問〕(配点:2)
890 履行不能に関する次の1から5までの各記述のうち,
891 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
892 か。
893
894 (解答欄は,
895 [19])
896 1. 債務者は,
897 損害賠償義務を免れるために,
898 履行不能が自己の責めに帰することができない事
899 由によるものであることを主張立証しなければならない。
900
901
902 2. 債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に,
903 債務者の責めに帰することがで
904 きない事由によって債務の履行が不能になった場合,
905 債務者は履行不能による損害につき賠償
906 責任を負わない。
907
908
909 3. 不動産売買契約において,
910 移転登記と引渡しをする約定の期日前に,
911 売主が目的不動産を第
912 三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合,
913 買主は履行不能を理由として直
914 ちに契約を解除することができる。
915
916
917 4. 他人の権利を目的とする売買の売主が,
918 その責めに帰すべき事由によって,
919 当該権利を取得
920 してこれを買主に移転することができない場合には,
921 買主が売買契約当時当該権利が売主に属
922 しないことを知っていて,
923 売主に対して担保責任としての損害賠償請求ができないときでも,
924
925 履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
926
927
928 5. 履行不能を生じさせたのと同一の原因によって,
929 債務者が履行の目的物の代償と考えられる
930 利益を取得した場合,
931 債権者は,
932 履行不能により受けた損害を限度として,
933 債務者に対し,
934 そ
935 の利益の償還を請求することができる。
936
937
938
939 - 8 -
940
941 〔第18問〕(配点:2)
942 債権者代位権に関する次の1から5までの各記述のうち,
943 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
944 か。
945
946 (解答欄は,
947 [20])
948 1. AがBのCに対する債権の譲渡を受けた場合,
949 AはBに代位して債権譲渡の通知をCに対し
950 てすることができる。
951
952
953 2. Cに名誉を侵害されたBがCに対して慰謝料の支払を求めて交渉した後,
954 Cが一定額の慰謝
955 料の支払を約する合意が成立したときは,
956 Bの債権者AがBに代位してCに対して慰謝料の支
957 払を求めることができる。
958
959
960 3. 被相続人の遺言ですべての遺産を相続した法定相続人Cに対して,
961 他の法定相続人Bが遺留
962 分減殺請求権を行使しないためこれが時効消滅する危険があるときは,
963 Bの債権者Aは遺留分
964 減殺請求権を代位して行使することができる。
965
966
967 4. AのBに対する債権がBの所有地の賃借権である場合,
968 Aは,
969 Bが無資力でなければ,
970 その
971 土地の不法占拠者Cに対する物権的請求権を代位行使することができない。
972
973
974 5. BがCを認知した場合,
975 Bの推定相続人であるAは,
976 Bに代位してその認知を取り消すこと
977 ができる。
978
979
980 〔第19問〕(配点:2)
981 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
982 誤っているものを組み合わせたものは,
983 後記1
984 から5までのうちどれか。
985
986 (解答欄は,
987 [21])
988 ア. 解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても,
989 契約
990 解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思
991 解釈の問題であると考えると,
992 特定物の売買契約における売主のための保証人は,
993 売主の債務
994 不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解す
995 ることは可能である。
996
997
998 イ. 保証人が検索の抗弁権を行使するためには,
999 主たる債務者に弁済の資力があること及び主た
1000 る債務者の財産が執行の容易なものであることを証明する必要がある。
1001
1002
1003 ウ. 「保証人は,
1004 主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
1005
1006 」とい
1007 う民法の規定について,
1008 保証人に主たる債務者の債権をもって相殺する権限を与えたものと考
1009 えると,
1010 保証人は,
1011 対当額について保証債務の履行を拒絶する抗弁権を有すると解することに
1012 なる。
1013
1014
1015 エ. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって,
1016 債権者に弁済をすべき旨の
1017 裁判の言渡しを受けたとき,
1018 又は主たる債務者に代わって弁済をし,
1019 その他自己の財産をもっ
1020 て債務を消滅させるべき行為をしたときは,
1021 そのいずれのときでも保証人に過失がないときに
1022 限り,
1023 その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
1024
1025
1026 オ. 連帯保証債務は,
1027 保証債務のもつ補充性を奪って,
1028 債権者の権利を強化するため,
1029 保証人が
1030 主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考
1031 えると,
1032 保証人が一人である場合において,
1033 債権者が保証債務の履行を求めるときは,
1034 連帯の
1035 約定は,
1036 請求原因で主張立証する必要はなく,
1037 催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。
1038
1039
1040 1.ア
1041
1042 イ
1043
1044 2.ア
1045
1046 エ
1047
1048 3.イ
1049
1050 オ
1051
1052 4.ウ
1053
1054 - 9 -
1055
1056 エ
1057
1058 5.ウ
1059
1060 オ
1061
1062 〔第20問〕(配点:2)
1063 指名債権譲渡の承諾に関する次の1から5までの各記述のうち,
1064 判例の趣旨に照らし誤っている
1065 ものはどれか。
1066
1067 (解答欄は,
1068 [22])
1069 1. 譲渡禁止特約のある債権について債権譲渡がされた場合であっても,
1070 債務者が譲渡を承諾す
1071 れば,
1072 債権譲渡は有効になる。
1073
1074
1075 2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,
1076 譲受人は,
1077 その譲
1078 渡を債務者に対抗することができる。
1079
1080
1081 3. 未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,
1082 債務者が異議をとどめない承諾を
1083 すれば,
1084 譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた
1085 としても,
1086 債務者は,
1087 その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契
1088 約の解除をもって譲受人に対抗することができない。
1089
1090
1091 4. 債務者は,
1092 債務の弁済をしていたとしても,
1093 その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした
1094 場合,
1095 譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが,
1096 譲渡人に対しては弁済金の返還
1097 を請求することができる。
1098
1099
1100 5.抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した後に,
1101 被
1102 担保債権の債権者が当該債権を第三者に譲渡し,
1103 債務者が異議をとどめずにその債権譲渡を承
1104 諾しても,
1105 第三取得者に対する関係においては,
1106 抵当権の効力は復活しない。
1107
1108
1109 〔第21問〕(配点:2)
1110 弁済に関する次の1から5までの各記述のうち,
1111 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1112
1113
1114 (解答
1115 欄は,
1116 [23])
1117 1. 弁済を受領する権限のない者に対する弁済は,
1118 債権の準占有者に対する弁済として有効にな
1119 る場合を除き,
1120 債権者に対し効力を有しない。
1121
1122
1123 2.商人間の売買契約において,
1124 買主が,
1125 慣習により定まる取引時間でない時刻に弁済の提供を
1126 し,
1127 売主が任意に弁済を受領したときは,
1128 それが弁済期日内であれば,
1129 買主は,
1130 遅滞の責任を
1131 負わない。
1132
1133
1134 3.貸金債権について債権に関する証書がある場合において,
1135 借主は,
1136 債務の全部を弁済しよう
1137 とするときに,
1138 その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。
1139
1140
1141 4.支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは,
1142 差押債権者は,
1143 その
1144 受けた損害の限度においても,
1145 更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。
1146
1147
1148 5.弁済の費用について別段の意思表示がないときは,
1149 その費用は債権者の負担となるが,
1150 債務
1151 者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,
1152 その増加額は,
1153 債務者
1154 の負担となる。
1155
1156
1157 〔第22問〕(配点:2)
1158 相殺に関する次の1から5までの各記述のうち,
1159 正しいものはどれか。
1160
1161 (解答欄は,
1162 [24])
1163 1.判例によれば,
1164 受働債権の履行について確定期限がある場合,
1165 弁済期が到来しないと相殺は
1166 不可能であるから,
1167 相殺をすることができるのは,
1168 その確定期限到来後である。
1169
1170
1171 2.債権が差し押さえられた場合,
1172 債務者は,
1173 差し押さえられた債権を自働債権とし,
1174 第三債務
1175 者が債務者に対して有する債権を受働債権として,
1176 相殺をすることができる。
1177
1178
1179 3.相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたとき,
1180 他
1181 方の債権の債権者は,
1182 譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができない。
1183
1184
1185 4.判例によれば,
1186 受働債権が差し押さえられても,
1187 差押え前から自働債権となる債権を第三債
1188 務者が有していた場合,
1189 第三債務者は,
1190 それらの債権の弁済期の先後を問わず,
1191 相殺適状に達
1192 すれば,
1193 相殺をすることができる。
1194
1195
1196 - 10 -
1197
1198 5.自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができないが,
1199 相手方は時効
1200 利益を放棄して相殺をすることができる。
1201
1202
1203 〔第23問〕(配点:3)
1204 A(東京在住)は,
1205 友人の美術品愛好家B(京都在住)が所有する複数の掛け軸のうち掛け軸「甲」
1206 を手に入れたいと考えた。
1207
1208 そこで,
1209 AはBに対し,
1210 4月1日,
1211 そのための手紙を出し,
1212 この手紙は
1213 4月3日にBに届いた(以下これを「本件手紙」という。
1214
1215 )。
1216
1217 この場合において,
1218 AB間の甲の売買
1219 契約の成否及びその時期に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1220 正しいものを組み合わせたも
1221 のは,
1222 後記1から5までのうちどれか。
1223
1224 なお,
1225 日付は,
1226 本問において,
1227 すべて同じ年のものである。
1228
1229
1230 (解答欄は,
1231 [25])
1232 ア.本件手紙が「甲などお手持ちの掛け軸について,
1233 お譲りくださるお気持ちはありませんでし
1234 ょうか。
1235
1236 」というものであり,
1237 これに対し,
1238 Bが4月4日,
1239 「100万円でよろしければ甲をお
1240 譲りします。
1241
1242 」という返事の手紙を出し,
1243 この手紙が4月6日にAに届いたところ,
1244 AがBに,
1245
1246 4月7日,
1247 「甲を100万円でお譲りくださるとのこと,
1248 ありがとうございます。
1249
1250 」という手紙
1251 を出し,
1252 この手紙が4月9日にBに届いた場合,
1253 甲の売買契約は4月4日に成立する。
1254
1255
1256 イ.本件手紙が「甲を100万円でお譲りください。
1257
1258 」というものであり,
1259 これに対し,
1260 Bが4月
1261 4日,
1262 「100万円で甲をお譲りします。
1263
1264 」という返事の手紙を出し,
1265 この手紙が4月6日にA
1266 に届いた場合,
1267 甲の売買契約が4月6日に成立する。
1268
1269
1270 ウ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。
1271
1272 」というものであり,
1273 これに対し,
1274 Bが4月
1275 4日,
1276 「120万円でよろしければ甲をお譲りします。
1277
1278 」という返事の手紙を出し,
1279 この手紙が
1280 4月6日にAに届いたところ,
1281 AがBに,
1282 4月7日,
1283
1284 「それでは120万円で甲をお譲りくださ
1285 い。
1286
1287 」という手紙を出し,
1288 この手紙が4月9日にBに届いた場合,
1289 甲の売買契約が4月7日に成
1290 立する。
1291
1292
1293 エ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。
1294
1295 」というもので,
1296 4月3日午後3時にBに届
1297 いたが,
1298 Aは,
1299 本件手紙を投函した後,
1300 気が変わり,
1301 4月3日午後9時に,
1302
1303 「本件手紙が届くか
1304 と思いますが,
1305 事情により,
1306 甲をお譲り願う件はなかったことにしてください。
1307
1308 」という内容の
1309 文書をファクシミリでBに送信し,
1310 当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。
1311
1312 しかし,
1313
1314 Bは,
1315 4月4日,
1316 「100万円で甲をお譲りします。
1317
1318 」という返事の手紙を出し,
1319 この手紙が4
1320 月6日にAに届いた場合,
1321 甲の売買契約が4月4日に成立する。
1322
1323
1324 オ.本件手紙は「甲を100万円でお譲りください。
1325
1326 」というものであったが,
1327 Aは,
1328 手紙を投函
1329 した後,
1330 気が変わり,
1331 4月2日午後9時,
1332
1333 「本件手紙が届くかと思いますが,
1334 事情により,
1335 甲を
1336 お譲り願う件はなかったことにしてください。
1337
1338 」という内容の文書をファクシミリでBに送信
1339 し,
1340 当該ファクシミリ文書は同日時にB宅に届いた。
1341
1342 その翌日である4月3日,
1343 本件手紙がB
1344 に届いた。
1345
1346 しかし,
1347 Bは,
1348 4月5日,
1349 「100万円で甲をお譲りします。
1350
1351 」という返事の手紙を
1352 出し,
1353 この手紙が4月7日にAに届いた場合,
1354 甲の売買契約が4月5日に成立する。
1355
1356
1357 1.ア
1358
1359 イ
1360
1361 2.ア
1362
1363 オ
1364
1365 3.イ
1366
1367 ウ
1368
1369 4.ウ
1370
1371 - 11 -
1372
1373 エ
1374
1375 5.エ
1376
1377 オ
1378
1379 〔第24問〕(配点:2)
1380 契約と書面との関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1381 正しいものを組み合わせたもの
1382 は,
1383 後記1から5までのうちどれか。
1384
1385 (解答欄は,
1386 [26])
1387 ア.贈与者と受贈者はいずれも,
1388 書面によらない贈与を撤回することができる。
1389
1390 ただし,
1391 履行の
1392 終わった部分については,
1393 この限りでない。
1394
1395
1396 イ.委任契約は,
1397 諾成契約であるから,
1398 口頭の合意があれば成立する。
1399
1400 しかし,
1401 委任契約の成立
1402 を第三者に主張するためには,
1403 書面によらなければならない。
1404
1405
1406 ウ.判例によると,
1407 死因贈与の贈与者は,
1408 いつでも,
1409 その全部又は一部を撤回することができる
1410 が,
1411 その撤回は,
1412 遺言の方式に従ってしなければならない。
1413
1414
1415 エ.抵当権設定契約は,
1416 抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば,
1417
1418 書面によらず,
1419 かつ,
1420 設定登記がされなくても,
1421 成立する。
1422
1423
1424 オ.保証人は,
1425 書面によらない保証契約を撤回することができる。
1426
1427 ただし,
1428 履行の終わった部分
1429 については,
1430 この限りでない。
1431
1432
1433 1.ア
1434
1435 ウ
1436
1437 2.ア
1438
1439 エ
1440
1441 3.イ
1442
1443 ウ
1444
1445 4.イ
1446
1447 オ
1448
1449 5.エ
1450
1451 オ
1452
1453 〔第25問〕(配点:2)
1454 利益を受ける者の意思の尊重に関する次の1から5までの各記述のうち,
1455 正しいものを2個選び
1456 なさい。
1457
1458 (解答欄は,
1459 [27],
1460 [28]順不同)
1461 1.契約により,
1462 当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約束したとき
1463 は,
1464 その第三者は,
1465 債務者に対し,
1466 直接にその給付を請求する権利を有する。
1467
1468 第三者が債務者
1469 に対し,
1470 その契約の利益を享受する意思を表示したときは,
1471 第三者の権利は,
1472 前記契約が成立
1473 した時にさかのぼって発生する。
1474
1475
1476 2.遺贈義務者が受遺者に対し,
1477 相当の期間を定めて,
1478 その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべ
1479 き旨の催告をした場合,
1480 受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないとき
1481 は,
1482 遺贈を承認したものとみなされる。
1483
1484
1485 3.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,
1486 その事務管理が本人の意思に反するもので
1487 あるときは,
1488 本人のために有益な費用を支出したとしても,
1489 本人に対し,
1490 その償還を請求する
1491 ことができない。
1492
1493
1494 4.利害関係を有しない第三者は,
1495 債務者の意思に反して,
1496 その債務の弁済をすることができな
1497 い。
1498
1499
1500 5.利害関係を有しない第三者は,
1501 債務者の意思に反して,
1502 その債務の保証をすることができな
1503 い。
1504
1505
1506 〔第26問〕(配点:2)
1507 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1508 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1509 み合わせたものは,
1510 後記1から5までのうちどれか。
1511
1512 (解答欄は,
1513 [29])
1514 ア.建物の建築請負契約において,
1515 仕事の目的物である建物に瑕疵があり,
1516 そのために契約した
1517 目的を達することができないときは,
1518 注文者は,
1519 そのことを理由として契約の解除をすること
1520 ができる。
1521
1522
1523 イ.委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,
1524 委任者は,
1525 やむを得ない事
1526 由があるときには,
1527 契約を解除することができる。
1528
1529
1530 ウ.組合契約の解除の効力は,
1531 将来に向かってのみ生ずる。
1532
1533
1534 エ.履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,
1535 期間を定めて履行の催告をしたが,
1536 その期間が
1537 不相当に短かった場合であっても,
1538 催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,
1539 解除
1540 は有効である。
1541
1542
1543 - 12 -
1544
1545 オ.動産の売買契約が締結され,
1546 売買代金の一部が支払われた後で,
1547 当該売買契約が売主の債務
1548 不履行を理由に解除された場合,
1549 売主は,
1550 買主の損害を賠償する義務を負うが,
1551 受領した売買
1552 代金の一部を返還するに当たっては,
1553 その受領の時からの利息を付す必要はない。
1554
1555
1556 1.ア
1557
1558 イ
1559
1560 2.ア
1561
1562 オ
1563
1564 3.イ
1565
1566 ウ
1567
1568 4.ウ
1569
1570 エ
1571
1572 5.エ
1573
1574 オ
1575
1576 〔第27問〕(配点:2)
1577 Aが所有する甲不動産について,
1578 Bを売主とし,
1579 Cを買主とする売買契約が成立した場合に関す
1580 る次のアからオまでの各記述のうち,
1581 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1582
1583 後記1から5までのうちどれか。
1584
1585 (解答欄は,
1586 [30])
1587 ア.BC間の売買契約が成立した当時からAに甲不動産を他に譲渡する意思がなく,
1588 したがって
1589 Bにおいて甲不動産を取得しCに移転することができないような場合であっても,
1590 なおその売
1591 買契約は有効に成立する。
1592
1593
1594 イ.甲不動産の引渡しと引換えに代金をBに支払ったCが,
1595 BがAから甲不動産の所有権を取得
1596 することができないことから売買契約を解除した場合において,
1597 Cは,
1598 Aからの不動産引渡請
1599 求に対し留置権を主張し,
1600 Bから代金相当額の返還を受けるまで甲不動産を留置することがで
1601 きる。
1602
1603
1604 ウ.Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず,
1605 C自らA
1606 と交渉して甲不動産を直接取得したことから,
1607 BがAから甲不動産の所有権を取得することが
1608 できなくなったときは,
1609 Cは,
1610 他人の権利の売買における売主の担保責任の規定に基づき甲不
1611 動産の売買契約を解除することができない。
1612
1613
1614 エ.甲不動産の所有権は売買契約成立時にBからCに移転するが,
1615 BがAから所有権を取得する
1616 ことができないため売買契約が解除された場合は,
1617 甲不動産の所有権はCからAに直接復帰す
1618 る。
1619
1620
1621 オ.BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合に
1622 は,
1623 Cに売買契約の要素に関する錯誤があり,
1624 同契約は効力を有しないから,
1625 Bは,
1626 Aから所
1627 有権を取得してCに移転する義務を負わない。
1628
1629
1630 1.ア
1631
1632 イ
1633
1634 2.ア
1635
1636 オ
1637
1638 3.イ
1639
1640 エ
1641
1642 4.ウ
1643
1644 エ
1645
1646 5.ウ
1647
1648 オ
1649
1650 〔第28問〕(配点:2)
1651 借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借契約の終了及び更新に関する次の1から5までの各記述
1652 のうち,
1653 正しいものを2個選びなさい。
1654
1655 (解答欄は,
1656 [31],
1657 [32]順不同)
1658 1.判例によれば,
1659 土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の
1660 賃貸借契約を解除することができる旨の特約は,
1661 借地借家法の強行規定に反し無効である。
1662
1663
1664 2.土地の賃貸借契約の存続期間が満了する前に当該土地上の建物が滅失し,
1665 再築をしないで賃
1666 借人が土地の使用を継続する場合,
1667 賃貸人が遅滞なく異議を述べないと契約が更新したものと
1668 みなされる。
1669
1670
1671 3.判例によれば,
1672 賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い,
1673 その
1674 後,
1675 解約申入れの時に申し出ていた立退料等の金員の増額を申し出た場合においても,
1676 この増
1677 額に係る金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
1678
1679
1680 4.期間の定めのある建物賃貸借契約の期間が満了した後,
1681 賃借人が使用を継続し,
1682 賃貸人が異
1683 議を述べなかったときは,
1684 賃貸借契約は従前と同じ期間で更新される。
1685
1686
1687 5.住宅の所有を目的とする存続期間30年の借地権について存続期間が満了し,
1688 契約の更新が
1689 ないときは,
1690 賃借人は,
1691 賃貸人に対し当該借地上に権原により建築した建物を時価で買い取る
1692 べきことを請求することができる。
1693
1694
1695
1696 - 13 -
1697
1698 〔第29問〕(配点:2)
1699 建物建築工事の請負契約に係る完成建物の所有権の帰属について,
1700 材料を提供する者が請負人で
1701 あっても原始的に注文者に帰属するとする見解があるが,
1702 次のアからオまでの各記述のうち,
1703 この
1704 見解の論拠として適切でないものを組み合わせたものは,
1705 後記1から5までのうちどれか。
1706
1707
1708 (解答欄
1709 は,
1710 [33])
1711 ア.不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている。
1712
1713
1714 イ.建物建築工事において完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者がその建物に対し強
1715 制執行をすることができることになるのは,
1716 妥当でない。
1717
1718
1719 ウ.建物建築工事において,
1720 建築確認を注文者が申請し,
1721 注文者の名義で所有権保存登記を行う
1722 という実態がある。
1723
1724
1725 エ.建物は土地と別個の不動産であるから,
1726 建築された建物はその敷地に付合しない。
1727
1728
1729 オ.建物建築工事の請負契約において,
1730 請負人が建物の所有権を取得するとしても,
1731 請負人には
1732 敷地利用権がない。
1733
1734
1735 1.ア
1736
1737 イ
1738
1739 2.ア
1740
1741 ウ
1742
1743 3.イ
1744
1745 エ
1746
1747 4.ウ
1748
1749 オ
1750
1751 5.エ
1752
1753 オ
1754
1755 〔第30問〕(配点:2)
1756 Aが所有し運転するタクシーに,
1757 Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,
1758 A
1759 B所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。
1760
1761 当該交通事故により,
1762 Aには50万円の
1763 損害が,
1764 Bには80万円の損害が,
1765 Cには100万円の損害が,
1766 それぞれ生じ,
1767 当該交通事故及び
1768 Cの負傷についての過失割合はAが2割で,
1769 Bが8割であり,
1770 また,
1771 Cの負傷にはCの過失がない
1772 ものとして,
1773 次のアからオまでの各記述のうち,
1774 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたも
1775 のは,
1776 後記1から5までのうちどれか。
1777
1778 (解答欄は,
1779 [34])
1780 ア.Cは,
1781 その損害額である100万円全額を,
1782 Aに対しても,
1783 Bに対しても請求することがで
1784 きる。
1785
1786
1787 イ.CがAに対して事故後3年以内に損害賠償を請求する訴訟を提起した場合,
1788 同訴訟の提起
1789 は,
1790 BのCに対する損害賠償債務についても消滅時効を中断する。
1791
1792
1793 ウ.Bは,
1794 その損害額である80万円のうち16万円の損害賠償請求権を自働債権として,
1795 Bの
1796 Aに対する損害賠償債務と相殺することができる。
1797
1798
1799 エ.CがAに対して損害賠償債務全額を免除したときでも,
1800 Cは,
1801 Bの債務を免除する意思を有
1802 していなければ,
1803 Bに対し100万円全額を請求することができる。
1804
1805
1806 オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,
1807 Aは,
1808 Bに対し40万円を求償することができる。
1809
1810
1811 1.ア
1812
1813 エ
1814
1815 2.ア
1816
1817 オ
1818
1819 3.イ
1820
1821 ウ
1822
1823 4.イ
1824
1825 エ
1826
1827 5.ウ
1828
1829 オ
1830
1831 〔第31問〕(配点:2)
1832 民法第724条に関する次の1から5までの各記述のうち,
1833 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1834 を2個選びなさい。
1835
1836 (解答欄は,
1837 [35],
1838 [36]順不同)
1839 1.民法第724条後段の規定は,
1840 不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであ
1841 る。
1842
1843
1844 2.民法第724条にいう被害者が損害を知った時とは,
1845 被害者が損害の発生を現実に認識した
1846 時をいう。
1847
1848
1849 3.不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月内において,
1850 当該不法行為
1851 を原因とする精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるのに法定代理人を有し
1852 なかった場合には,
1853 その後,
1854 後見開始の審判を受け,
1855 成年後見人が選任された時から,
1856 民法第
1857 724条後段の期間が新たに進行する。
1858
1859
1860 4.不法占拠により日々発生する損害については,
1861 加害行為がやんだ時から消滅時効が進行する
1862 - 14 -
1863
1864 のではなく,
1865 それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する。
1866
1867
1868 5.民法第724条前段及び同条後段の各期間経過による法的効果は,
1869 いずれも当事者が主張し
1870 なければ,
1871 裁判所はこれを考慮することができない。
1872
1873
1874 (参照条文)民法
1875 第724条
1876
1877 不法行為による損害賠償の請求権は,
1878 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
1879
1880 知った時から3年間行使しないときは,
1881 時効によって消滅する。
1882
1883 不法行為の時から20年を経過
1884 したときも,
1885 同様とする。
1886
1887
1888 〔第32問〕(配点:2)
1889 婚姻の取消しに関する次のアからエまでの各記述のうち,
1890 誤っているものはどれか。
1891
1892
1893 (解答欄は,
1894
1895 [37])
1896 ア.未成年の子は,
1897 父母の同意がなければ婚姻することはできないから,
1898 父母は,
1899 同意のないこ
1900 とを理由に婚姻の取消しを請求することができる。
1901
1902
1903 イ.婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも,
1904 その者が婚姻適齢に達したときは,
1905 当該婚姻の取消
1906 しを請求することはできない。
1907
1908
1909 ウ.再婚禁止期間内にした婚姻は,
1910 女が再婚後に懐胎したときは,
1911 取消しを請求することができ
1912 ない。
1913
1914
1915 エ.検察官は,
1916 当事者双方が存命中は,
1917 婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
1918
1919
1920 1.ア
1921
1922 2.イ
1923
1924 3.ウ
1925
1926 4.エ
1927
1928 5.誤っているものはない
1929
1930 〔第33問〕(配点:2)
1931 利益相反行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1932 判例の趣旨に照らし誤っているものを
1933 組み合わせたものは,
1934 後記1から5までのうちどれか。
1935
1936 (解答欄は,
1937 [38])
1938 ア.親が自分が代表取締役をする会社の債務について,
1939 親権を行う子に保証をさせた場合は,
1940 利
1941 益相反行為にならない。
1942
1943
1944 イ.父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を,
1945 父の債務の担保に供するためには,
1946 特別代
1947 理人を選任して,
1948 その特別代理人と母が共同で子の代理をする。
1949
1950
1951 ウ.被保佐人と,
1952 その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については,
1953 保佐人は臨
1954 時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
1955
1956
1957 エ.父の相続に当たり,
1958 母が数人の子の親権者として遺産分割の協議をした場合,
1959 母が取得する
1960 財産はないとする遺産分割であれば,
1961 利益相反行為にならない。
1962
1963
1964 オ.後見監督人がある場合でも,
1965 後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選
1966 任しなければならない。
1967
1968
1969 1.ア
1970
1971 イ
1972
1973 2.ア
1974
1975 ウ
1976
1977 3.イ
1978
1979 オ
1980
1981 4.ウ
1982
1983 - 15 -
1984
1985 エ
1986
1987 5.エ
1988
1989 オ
1990
1991 〔第34問〕(配点:2)
1992 民法上の後見に関する次の1から5までの各記述のうち,
1993 正しいものはどれか。
1994
1995 (解答欄は,
1996 [
1997 39])
1998 1.成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,
1999 未成年後見人になる者は必ずしも家
2000 庭裁判所が選任するとは限らない。
2001
2002
2003 2.成年後見人は,
2004 正当な事由があるときは,
2005 家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが
2006 できるが,
2007 未成年後見人は,
2008 正当な事由があっても,
2009 家庭裁判所の許可を得てその任務を辞す
2010 ることはできない。
2011
2012
2013 3.家庭裁判所は,
2014 成年後見人を解任することができるが,
2015 未成年後見人を解任することはでき
2016 ない。
2017
2018
2019 4.家庭裁判所は,
2020 成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが,
2021 未
2022 成年後見人には報酬を与えることはできない。
2023
2024
2025 5.成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが,
2026 未成年後見人の配偶者は後見監督
2027 人になることはできない。
2028
2029
2030 〔第35問〕(配点:2)
2031 相続による権利義務の承継に関する次の1から5までの各記述のうち,
2032 正しいものはどれか。
2033
2034
2035 (解
2036 答欄は,
2037 [40])
2038 1.使用貸借の借主が死亡すると,
2039 その相続人は使用借主となる。
2040
2041
2042 2.定期の給付を目的とする贈与は,
2043 たとえ書面でなされたとしても,
2044 贈与者の死亡によって効
2045 力を失う。
2046
2047
2048 3.被相続人が有していた占有権は,
2049 相続人が相続財産について事実的支配をしないと,
2050 相続さ
2051 れない。
2052
2053
2054 4.系譜,
2055 祭具及び墳墓の所有権は,
2056 氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべ
2057 き者が相続する。
2058
2059
2060 5.被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが,
2061 その売買契約を取り消さずに死亡した
2062 ときは,
2063 相続人は,
2064 これを取り消すことができない。
2065
2066
2067 〔第36問〕(配点:2)
2068 共有者の一人が死亡し,
2069 相続人の不存在が確定し,
2070 清算手続が終了した場合,
2071 その共有持分は他
2072 の共有者に帰属するとする見解(甲説)と,
2073 特別縁故者に対する財産分与の対象となり,
2074 この分与
2075 がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解(乙説)がある。
2076
2077 次の1から5までの記
2078 述を,
2079 甲説の説明又は根拠に親しむものと,
2080 乙説の説明又は根拠に親しむものとに分けた場合,
2081 前
2082 者に属するものはどれか。
2083
2084 (解答欄は,
2085 [41])
2086 1.相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで,
2087 区別して扱う合理的な理由はない。
2088
2089
2090 2.相続財産が共有持分である場合であっても,
2091 それを相続債権者の弁済のために換価して弁済
2092 した場合と,
2093 そのような事情がなく換価しなかった場合とで,
2094 区別して扱う合理的な理由はな
2095 い。
2096
2097
2098 3.個別の事案に応じて,
2099 他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきかについての家庭裁
2100 判所の判断を通じて,
2101 具体的妥当性を図ることができるようにすべきである。
2102
2103
2104 4.特別縁故者に対する財産分与の制度は,
2105 遺贈又は死因贈与の制度の補完である。
2106
2107
2108 5.共有関係は,
2109 完全な財産権が他の共有持分によって制約されているにすぎず,
2110 共有者間に
2111 は,
2112 当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる。
2113
2114
2115
2116 - 16 -
2117
2118 〔第37問〕(配点:2)
2119 株式会社の設立に関する次の1から5までの各記述のうち,
2120 正しいものを2個選びなさい。
2121
2122
2123 (解答
2124 欄は,
2125 [42],
2126 [43]順不同)
2127 1.発起設立において,
2128 発起人は,
2129 公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみ
2130 なされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができない。
2131
2132
2133 2.募集設立において,
2134 会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財
2135 産の価額が定款に記載され,
2136 又は記録された価額に著しく不足するときは,
2137 発起人は,
2138 その職
2139 務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも,
2140 当該不足額を支払う義務を免
2141 れることができない。
2142
2143
2144 3.募集設立において,
2145 会社法上の公開会社の設立時取締役の選任は,
2146 創立総会の決議によって
2147 行わなければならない。
2148
2149
2150 4.設立時募集株式の引受人は,
2151 出資の履行期日又は期間内に出資に係る金銭の払込み又は金銭
2152 以外の財産の給付をしなければ,
2153 株主となることができない。
2154
2155
2156 5.委員会設置会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは,
2157 株主,
2158 取締役,
2159 会社債権
2160 者,
2161 監査役又は清算人は,
2162 会社の成立の日から1年以内に,
2163 設立の無効の訴えを提起すること
2164 ができる。
2165
2166
2167 〔第38問〕(配点:2)
2168 株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2169 誤っているものを組み合わせたものは,
2170 後記1
2171 から5までのうちどれか。
2172
2173 (解答欄は,
2174 [44])
2175 ア.株式が2以上の者の共有に属するときは,
2176 共有者は,
2177 当該株式についての権利を行使する者
2178 一人を定め,
2179 会社の同意を得なければ,
2180 当該株式についての権利を行使することができない。
2181
2182
2183 イ.子会社は,
2184 無償で取得する場合については,
2185 その親会社である株式会社の株式を取得するこ
2186 とが禁じられていない。
2187
2188
2189 ウ.判例によれば,
2190 株式譲受人から名義書換請求があったのに,
2191 会社が過失によりその書換えを
2192 しなかった場合には,
2193 会社は,
2194 その株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。
2195
2196
2197 エ.取締役会設置会社において,
2198 発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとす
2199 るときは,
2200 株主総会の特別決議により,
2201 発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をしなけれ
2202 ばならない。
2203
2204
2205 オ.会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を
2206 与える場合には,
2207 当該会社は,
2208 自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
2209
2210
2211 1.ア
2212
2213 エ
2214
2215 2.ア
2216
2217 オ
2218
2219 3.イ
2220
2221 ウ
2222
2223 4.イ
2224
2225 - 17 -
2226
2227 エ
2228
2229 5.ウ
2230
2231 オ
2232
2233 〔第39問〕(配点:2)
2234 異なる種類の株式に関する次の1から5までの各記述のうち,
2235 誤っているものはどれか。
2236
2237
2238 (解答欄
2239 は,
2240 [45])
2241 1.種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には,
2242 その単元株式数は,
2243 株式の種類
2244 ごとに定めなければならない。
2245
2246
2247 2.種類株式発行会社とは,
2248 内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい,
2249 その旨を
2250 定款で定めていれば足り,
2251 現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。
2252
2253
2254 3.委員会設置会社においては,
2255 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会におい
2256 て取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
2257
2258
2259 4.株式会社は,
2260 定款に定めることにより,
2261 株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使
2262 することができない種類の株式を発行することができる。
2263
2264
2265 5.取得請求権付株式の株主は,
2266 会社に対し,
2267 当該会社に分配可能額がなくとも,
2268 当該取得請求
2269 権付株式を取得することを請求することができる。
2270
2271
2272 〔第40問〕(配点:2)
2273 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2274 正しいものを組み合わせたものは,
2275 後記
2276 1から5までのうちどれか。
2277
2278 (解答欄は,
2279 [46])
2280 ア.新株予約権者は,
2281 会社の承諾を得て,
2282 募集新株予約権の払込金額の払込みに代えて,
2283 当該会
2284 社に対する債権をもって相殺することができる。
2285
2286
2287 イ.新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において,
2288 株主が不利益を受けるおそれが
2289 あるときは,
2290 株主は,
2291 新株予約権者に対し,
2292 当該新株予約権の行使をやめることを請求するこ
2293 とができる。
2294
2295
2296 ウ.新株予約権付社債に付された新株予約権は,
2297 当該新株予約権についての社債が消滅したとき
2298 を除き,
2299 新株予約権単独で譲渡することができない。
2300
2301
2302 エ.株式会社は,
2303 自己の新株予約権を取得することができない。
2304
2305
2306 オ.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価
2307 より著しく低い場合には,
2308 その募集事項の決定は,
2309 株主総会の特別決議によらなければならな
2310 い。
2311
2312
2313 1.ア
2314
2315 ウ
2316
2317 2.ア
2318
2319 エ
2320
2321 3.イ
2322
2323 エ
2324
2325 4.イ
2326
2327 オ
2328
2329 5.ウ
2330
2331 オ
2332
2333 〔第41問〕(配点:2)
2334 取締役会設置会社における株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2335 正しいものを組
2336 み合わせたものは,
2337 後記1から5までのうちどれか。
2338
2339 (解答欄は,
2340 [47])
2341 ア.株主総会の招集通知を受けなかった株主は,
2342 当該株主総会に出席しても,
2343 議決権を行使する
2344 ことができない。
2345
2346
2347 イ.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定
2348 めた場合,
2349 会社法上の公開会社でない会社であっても,
2350 株主総会の招集通知の発出の日から株
2351 主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
2352
2353
2354 ウ.株主総会の招集通知は,
2355 書面で,
2356 又は電磁的方法によりしなければならない。
2357
2358
2359 エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であ
2360 っても,
2361 定款に定めがない限り,
2362 株主総会に出席しない株主は,
2363 書面によって議決権を行使す
2364 ることができない。
2365
2366
2367 オ.株主総会に先立って議決権行使書面をあらかじめ会社に提出した株主は,
2368 当該株主総会に出
2369 席して議決権を行使することができない。
2370
2371
2372 1.ア
2373
2374 イ
2375
2376 2.ア
2377
2378 エ
2379
2380 3.イ
2381
2382 ウ
2383
2384 4.ウ
2385
2386 - 18 -
2387
2388 オ
2389
2390 5.エ
2391
2392 オ
2393
2394 〔第42問〕(配点:2)
2395 取締役の競業取引又は利益相反取引に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2396 正しいものを組
2397 み合わせたものは,
2398 後記1から5までのうちどれか。
2399
2400 (解答欄は,
2401 [48])
2402 ア.判例によれば,
2403 取締役会設置会社において,
2404 取締役と会社との間の取引が株主全員の合意に
2405 よってされた場合には,
2406 利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
2407
2408
2409 イ.判例によれば,
2410 株式会社の事業の部類に属する取引に当たるか否かを判断する場合には,
2411 株
2412 式会社が現に行っている事業との市場での競合性を基準として判断し,
2413 仕入先の競合を考慮す
2414 る必要はない。
2415
2416
2417 ウ.取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受け
2418 なければならない株主総会の決議は,
2419 特別決議ではなく,
2420 普通決議である。
2421
2422
2423 エ.取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をした
2424 ときは,
2425 その取引によって当該会社に損害が生じても,
2426 当該取締役は,
2427 会社に対する損害賠償
2428 責任を負わない。
2429
2430
2431 オ.取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務
2432 執行者に就任するためには,
2433 当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受けなければならない。
2434
2435
2436 1.ア
2437
2438 ウ
2439
2440 2.ア
2441
2442 エ
2443
2444 3.イ
2445
2446 ウ
2447
2448 4.イ
2449
2450 オ
2451
2452 5.エ
2453
2454 オ
2455
2456 〔第43問〕(配点:2)
2457 特別取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2458 誤っているものを組み合わせたものは,
2459
2460 後記1から5までのうちどれか。
2461
2462 (解答欄は,
2463 [49])
2464 ア.特別取締役以外の取締役は,
2465 特別取締役による取締役会を招集することができる。
2466
2467
2468 イ.特別取締役による議決の定めは,
2469 取締役会で定めれば足り,
2470 定款で定めることを要しない。
2471
2472
2473 ウ.特別取締役による議決の定めがある場合は,
2474 監査役は,
2475 特別取締役による取締役会に出席す
2476 ることを要しない。
2477
2478
2479 エ.特別取締役の互選によって定められた者は,
2480 特別取締役による取締役会の決議があったとき
2481 は,
2482 遅滞なく,
2483 当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
2484
2485
2486 オ.委員会設置会社においては,
2487 特別取締役の制度は認められておらず,
2488 取締役会は,
2489 その決議
2490 によって,
2491 重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
2492
2493
2494 1.ア
2495
2496 イ
2497
2498 2.ア
2499
2500 ウ
2501
2502 3.イ
2503
2504 エ
2505
2506 4.ウ
2507
2508 オ
2509
2510 5.エ
2511
2512 オ
2513
2514 〔第44問〕(配点:2)
2515 取締役会設置会社における監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2516 正しいものを組み
2517 合わせたものは,
2518 後記1から5までのうちどれか。
2519
2520 (解答欄は,
2521 [50])
2522 ア.会社法上の公開会社でない大会社は,
2523 監査役会を置くことを要しないが,
2524 定款の定めによっ
2525 て,
2526 監査役会を置くことができる。
2527
2528
2529 イ.監査役が2人以上ある場合には,
2530 監査役は,
2531 いつでも,
2532 監査役の全員の同意により,
2533 会計監
2534 査人を解任することができる。
2535
2536
2537 ウ.監査役会においては,
2538 招集通知の発出を要せず,
2539 書面決議は認められていない。
2540
2541
2542 エ.委員会設置会社でない会計監査人設置会社は,
2543 監査役を置くことを要しないが,
2544 定款の定め
2545 によって,
2546 監査役を置くことができる。
2547
2548
2549 オ.取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,
2550 当該事項を監
2551 査役会に報告することを要しない。
2552
2553
2554 1.ア
2555
2556 エ
2557
2558 2.ア
2559
2560 オ
2561
2562 3.イ
2563
2564 ウ
2565
2566 4.イ
2567
2568 - 19 -
2569
2570 オ
2571
2572 5.ウ
2573
2574 エ
2575
2576 〔第45問〕(配点:2)
2577 会計監査人に関する次の1から5までの各記述のうち,
2578 誤っているものを2個選びなさい。
2579
2580
2581 (解答
2582 欄は,
2583 [51],
2584 [52]順不同)
2585 1.会計監査人は,
2586 いつでも,
2587 辞任することができる。
2588
2589
2590 2.定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは,
2591 会計監査人は,
2592 定時
2593 株主総会に出席して意見を述べなければならない。
2594
2595
2596 3.監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したとき
2597 は,
2598 その報酬も,
2599 監査役会が定める。
2600
2601
2602 4.監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には,
2603 当該訴えに
2604 ついては,
2605 監査役が監査役設置会社を代表する。
2606
2607
2608 5.取締役は,
2609 監査役会設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には,
2610 監査役会の同意
2611 を得なければならない。
2612
2613
2614 〔第46問〕(配点:2)
2615 持分会社に関する次の1から5までの各記述のうち,
2616 誤っているものはどれか。
2617
2618 (解答欄は,
2619 [
2620 53])
2621 1.合資会社において,
2622 会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし,
2623 社員
2624 による出資の払戻しの請求も可能である。
2625
2626
2627 2.合名会社の社員は,
2628 会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は,
2629 連帯し
2630 て,
2631 会社の債務を弁済する責任を負うが,
2632 社員が,
2633 当該会社に弁済をする資力があり,
2634 かつ,
2635
2636 強制執行が容易であることを証明したときは,
2637 その責任を負わない。
2638
2639
2640 3.合同会社の社員が負う責任は,
2641 間接有限責任である。
2642
2643
2644 4.合資会社の社員は,
2645 他の社員の全員の承諾がなければ,
2646 その持分の全部又は一部を他人に譲
2647 渡することができない。
2648
2649
2650 5.合名会社の社員は,
2651 信用又は労務を出資することができる。
2652
2653
2654 〔第47問〕(配点:2)
2655 社債の発行に関する次の1から5までの各記述のうち,
2656 正しいものはどれか。
2657
2658 (解答欄は,
2659 [
2660 54])
2661 1.委員会設置会社が社債を発行する場合,
2662 取締役会は,
2663 社債を引き受ける者の募集に関する重
2664 要な事項の決定を執行役に委任することができる。
2665
2666
2667 2.社債を発行するときは,
2668 会社は,
2669 社債券を発行しなければならない。
2670
2671
2672 3.募集社債は,
2673 一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは,
2674 引受けの
2675 申込みがあった額においても,
2676 成立しない。
2677
2678
2679 4.会社は,
2680 社債を発行する場合には,
2681 各社債の金額を問わず,
2682 社債管理者を定め,
2683 社債権者の
2684 ために,
2685 社債の管理を行うことを委託しなければならない。
2686
2687
2688 5.同一の種類の社債においては,
2689 各社債の金額は,
2690 均一であるか,
2691 又は最低額をもって整除す
2692 ることができるものでなければならない。
2693
2694
2695 〔第48問〕(配点:2)
2696 吸収合併又は吸収分割に関する次の1から5までの各記述のうち,
2697 正しいものを2個選びなさい。
2698
2699
2700 (解答欄は,
2701 [55],
2702 [56]順不同)
2703 1.吸収合併において,
2704 吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続株式会社の株式を交
2705 付しない合併は,
2706 認められていない。
2707
2708
2709 2.吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社
2710 - 20 -
2711
2712 の債権者は,
2713 分割対価である株式(これに準ずるものを含む。
2714
2715 )を吸収分割株式会社の株主に全
2716 部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,
2717 その吸収
2718 分割について異議を述べることができない。
2719
2720
2721 3.吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得るこ
2722 とができれば,
2723 吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととする
2724 ことができる。
2725
2726
2727 4.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超
2728 えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合に
2729 は,
2730 当該吸収分割株式会社の株主には,
2731 反対株主の株式買取請求権が認められないが,
2732 当該吸
2733 収分割承継株式会社の株主には,
2734 反対株主の株式買取請求権が認められる。
2735
2736
2737 5.吸収合併の効力は,
2738 吸収合併存続会社が本店の所在地において変更の登記をすることにより
2739 生ずる。
2740
2741
2742 〔第49問〕(配点:2)
2743 会社関係訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
2744 正しいものはどれか。
2745
2746 (解答欄は,
2747 [
2748 57])
2749 1.株主総会の決議の方法が定款に違反する場合は,
2750 当該決議の取消しの原因となるにとどまる
2751 が,
2752 株主総会の決議の方法が法令に違反する場合は,
2753 当該決議の無効の原因となる。
2754
2755
2756 2.取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴え
2757 は,
2758 当該株主総会の日から30日以内に限り,
2759 提起することができる。
2760
2761
2762 3.判例によれば,
2763 取締役会設置会社においては,
2764 株主総会の招集通知に記載のない事項を当該
2765 株主総会で決議したときは,
2766 当該決議は無効となる。
2767
2768
2769 4.株式会社の役員の解任の訴えは,
2770 当該株式会社のみが被告となり,
2771 解任の対象となる役員は
2772 被告とならない。
2773
2774
2775 5.取締役の全員について,
2776 任期が満了して株主総会で再任されなかった場合,
2777 当該株主総会の
2778 取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても,
2779 その再任されなかった者は,
2780 当該決議
2781 の取消しの訴えを提起することはできない。
2782
2783
2784 〔第50問〕(配点:2)
2785 代理商に関する次の1から5までの各記述のうち,
2786 正しいものを2個選びなさい。
2787
2788
2789 (解答欄は,
2790
2791 [
2792 58],
2793 [59]順不同)
2794 1.代理商は,
2795 取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは,
2796 当事
2797 者が別段の意思表示をしていない限り,
2798 その弁済を受けるまでは,
2799 当該取引によって占有する
2800 に至った物以外の物であっても,
2801 商人のために当該代理商が占有する物を留置することができ
2802 る。
2803
2804
2805 2.代理商は,
2806 取引の代理をした場合においては,
2807 商人の請求があるときに限り,
2808 遅滞なく,
2809 そ
2810 の旨の通知を発しなければならない。
2811
2812
2813 3.代理商は,
2814 契約の期間を定めなかったときは,
2815 いつでも,
2816 その代理商契約を解除することが
2817 できる。
2818
2819
2820 4.代理商は,
2821 商人の許可を受けなければ,
2822 自ら営業を行うことができない。
2823
2824
2825 5.物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は,
2826 売買契約成立後,
2827 当該売買契約の目的物
2828 に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
2829
2830
2831
2832 - 21 -
2833
2834 〔第51問〕(配点:2)
2835 商人に関する次の1から5までの各記述のうち,
2836 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2837
2838
2839 (解答欄は,
2840 [60])
2841 1.営業を行っていなかった個人が映画館を買い受けて経営する目的で特にそのことを説明せず
2842 に当該目的を知らない信用協同組合からその手付金相当額の金銭を借り受けた場合,
2843 その金銭
2844 消費貸借契約に基づく返還請求権の消滅時効期間は,
2845 10年である。
2846
2847
2848 2.宅地建物取引業者は,
2849 買主からの委託によって土地の売買の媒介をした場合であって,
2850 売主
2851 からの委託によるものでなく,
2852 かつ,
2853 売主のためにする意思をもってしたものでないときでも,
2854
2855 当該売主に対し,
2856 相当な報酬を請求することができる。
2857
2858
2859 3.商人が使用人を雇用することは,
2860 附属的商行為と推定される。
2861
2862
2863 4.商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれを行い,
2864 かつ,
2865 相手方が本人のた
2866 めにすることを過失なく知らなかった場合において,
2867 相手方が代理人との法律関係を主張した
2868 ときは,
2869 本人は,
2870 相手方に対し,
2871 本人相手方間の法律関係を主張することができない。
2872
2873
2874 5.個人である質屋営業者の金員貸付行為は,
2875 商行為に当たらない。
2876
2877
2878 〔第52問〕(配点:2)
2879 商人間の売買に関する次の1から5までの各記述のうち,
2880 誤っているものを2個選びなさい。
2881
2882
2883 (解
2884 答欄は,
2885 [61],
2886 [62]順不同)
2887 1.判例によれば,
2888 商人間の売買において,
2889 買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵
2890 があることを目的物受領後6か月以内に発見し,
2891 直ちに売主に対してその旨の通知を発したと
2892 しても,
2893 買主は,
2894 売主に対し,
2895 代金の減額を請求することはできない。
2896
2897
2898 2.商人間の売買において,
2899 売主がお歳暮用商品である目的物を当該お歳暮の期間内に買主に引
2900 き渡さなかった場合には,
2901 たとえ売主が同時履行の抗弁権を行使して商品引渡債務を履行しな
2902 かったときであっても,
2903 買主は,
2904 当該売買契約の解除をしたものとみなされる。
2905
2906
2907 3.判例によれば,
2908 商人間の不特定物の売買において,
2909 買主が目的物に直ちに発見することので
2910 きない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見したときは,
2911 直ちに売主に対してその
2912 旨の通知を発しなければ,
2913 買主は,
2914 売主に対し,
2915 瑕疵のない目的物を引き渡すように請求する
2916 完全履行請求権を行使することができなくなる。
2917
2918
2919 4.商人間の売買において,
2920 買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて
2921 催告した後に競売に付した場合において,
2922 売主が買主に対してその旨の通知を遅滞なく発しな
2923 かったときは,
2924 当該競売は無効となる。
2925
2926
2927 5.商人間の売買において,
2928 目的物の瑕疵が隠れていたため,
2929 買主が目的物受領後6か月以内に
2930 当該瑕疵があることを発見できなかったときは,
2931 買主は,
2932 当該瑕疵を発見した後,
2933 直ちに売主
2934 に対してその旨の通知を発すれば,
2935 当該売買契約の解除の請求をすることができる。
2936
2937
2938 〔第53問〕(配点:2)
2939 場屋の主人(場屋営業者)の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,
2940 誤っているものを
2941 2個選びなさい。
2942
2943 (解答欄は,
2944 [63],
2945 [64]順不同)
2946 1.客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても,
2947 その責任を免れるこ
2948 とができない。
2949
2950
2951 2.客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は,
2952 客が場屋を去った時から1年を経過し
2953 たとき,
2954 時効によって消滅する。
2955
2956
2957 3.その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは,
2958 自己の財産に対するのと同一の注
2959 意をもって,
2960 寄託物を保管する義務を負う。
2961
2962
2963 4.客から寄託を受けた物品を滅失したときは,
2964 自己又はその使用人に過失がないことを証明す
2965 - 22 -
2966
2967 ることにより,
2968 その責任を免れることができる。
2969
2970
2971 5.高価品については,
2972 客がその種類及び価額を明告して寄託したのでなければ,
2973 その物品の滅
2974 失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
2975
2976
2977 〔第54問〕(配点:2)
2978 「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」
2979 と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し,
2980 手形の所持人は,
2981 たとえ当該手形が裏書の連続を
2982 欠くため形式的資格を有しなくても,
2983 裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の
2984 事実を証明すれば,
2985 裏書の連続が架橋され,
2986 手形上の権利を行使することができるとする見解があ
2987 る。
2988
2989 手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,
2990 この見解と矛盾するものはどれか。
2991
2992
2993 (解
2994 答欄は,
2995 [65])
2996 1.手形の所持人たる資格を有するには,
2997 裏書のある手形にあっては,
2998 その裏書が外観上連続す
2999 ることを要し,
3000 その真正であることを要しない。
3001
3002
3003 2.裏書により,
3004 手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。
3005
3006
3007 3.手形法第16条第1項は,
3008 要件事実として,
3009 振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象
3010 として,
3011 そこに連続があるかどうかを要求している。
3012
3013
3014 4.手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,
3015 「推定する」の意味である。
3016
3017
3018 5.裏書の連続の効果は,
3019 個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。
3020
3021
3022 〔第55問〕(配点:2)
3023 約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について,
3024 次のAからDまでの見解がある。
3025
3026
3027 A見解
3028
3029 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,
3030 それを受取人に交付することによって,
3031 振
3032 出人と受取人の間に手形債務負担に関する契約が成立し,
3033 手形金支払債務が発生する。
3034
3035
3036
3037 B見解
3038
3039 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,
3040 それを受取人に交付するという単独行為に
3041 よって,
3042 手形金支払債務が発生する。
3043
3044
3045
3046 C見解
3047
3048 振出人が手形要件を満たした証券を作成し,
3049 他人に交付するために手放すという単独行
3050 為によって,
3051 手形金支払債務が発生する。
3052
3053
3054
3055 D見解
3056
3057 振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって,
3058 手形金支払債務が発生する。
3059
3060
3061
3062 これらの見解に関する次の1から5までの各記述のうち,
3063 正しいものを2個選びなさい。
3064
3065
3066 (解答欄
3067 は,
3068 [66],
3069 [67]順不同)
3070 1.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ,
3071 乙が勝手にその裏書人欄
3072 に署名して事情を知らない丙に交付した場合,
3073 C見解又はD見解のいずれによったとしても,
3074
3075 丙は,
3076 手形法第17条に規定する人的抗弁の切断によって保護が図られることになる。
3077
3078
3079 2.甲が乙から脅され,
3080 その意思に基づかずに,
3081 手形要件を満たした証券を作成し,
3082 これを手渡
3083 した場合,
3084 A見解からD見解までのいずれによったとしても,
3085 甲が手形金支払債務を負うこと
3086 はない。
3087
3088
3089 3.甲が乙に対して約束手形を振り出した際に乙が未成年者であった場合,
3090 A見解とC見解のい
3091 ずれによったとしても,
3092 甲が乙に対して手形金支払債務を負うかどうかの結論は,
3093 異ならない。
3094
3095
3096 4.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,
3097 保管していたところ,
3098
3099 丙に盗取された場合,
3100 A見解又はB見解のいずれによったとしても,
3101 丙から善意で手形の譲渡
3102 を受けた丁が善意取得をすることはない。
3103
3104
3105 5.甲が乙に対して交付するつもりで手形要件を満たした証券を作成し,
3106 乙あてに郵送したが,
3107
3108 事故により乙に届かなかった場合,
3109 A見解からC見解までのいずれによったとしても,
3110 甲は手
3111 形金支払債務を負わないが,
3112 D見解によったときは,
3113 負うことになる。
3114
3115
3116
3117 - 23 -
3118
3119 〔第56問〕(配点:2)
3120 除斥及び忌避に関する次の1から5までの各記述のうち,
3121 誤っているものを2個選びなさい。
3122
3123
3124 (解
3125 答欄は,
3126 [68],
3127 [69]順不同)
3128 1.判例によれば,
3129 裁判官は,
3130 前審において口頭弁論を指揮し,
3131 証拠調べをした場合であっても,
3132
3133 その裁判の評決に加わったことがなければ,
3134 その事件の上訴審において,
3135 職務の執行から除斥
3136 されない。
3137
3138
3139 2.当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし,
3140 又は弁論準備手続において申述
3141 をしたときは,
3142 たとえ忌避の原因があることを知らなかったとしても,
3143 その裁判官を忌避する
3144 ことができない。
3145
3146
3147 3.合議体の構成員である裁判官の除斥については,
3148 その裁判官の所属する裁判所が,
3149 決定で,
3150
3151 裁判をする。
3152
3153
3154 4.除斥又は忌避の申立てがあったときは,
3155 急速を要する行為を除いて,
3156 その申立てについての
3157 決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。
3158
3159
3160 5.忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は,
3161 忌避の裁判の有無にかかわらず無効であり,
3162
3163 その裁判官が終局判決に関与したことは,
3164 上告の理由及び再審の事由に該当する。
3165
3166
3167 〔第57問〕(配点:2)
3168 移送に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3169 正しいものを組み合わせたものは,
3170 後記1から
3171 5までのうちどれか。
3172
3173 (解答欄は,
3174 [70])
3175 ア.訴訟の著しい遅滞を避け,
3176 又は当事者間の衡平を図るための移送は,
3177 被告の申立てによるこ
3178 となく,
3179 裁判所が職権ですることはできない。
3180
3181
3182 イ.簡易裁判所に係属する本訴に対し,
3183 本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした
3184 場合において,
3185 本訴原告の申立てがあるときは,
3186 簡易裁判所は,
3187 本訴及び反訴を地方裁判所に
3188 移送しなければならない。
3189
3190
3191 ウ.確定した移送の裁判は,
3192 移送を受けた裁判所を拘束するが,
3193 移送決定の確定後に新たな事由
3194 が生じたときは,
3195 移送を受けた裁判所は,
3196 更に事件を他の裁判所に移送することができる。
3197
3198
3199 エ.当事者が専属的合意管轄を定めた場合には,
3200 法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起するこ
3201 とは管轄違いであるから,
3202 訴えの提起を受けた裁判所は,
3203 当事者が合意した裁判所に訴訟を移
3204 送しなければならない。
3205
3206
3207 オ.裁判所の管轄は,
3208 訴えの提起の時を標準として定められるから,
3209 50万円の損害賠償を求め
3210 る訴えを簡易裁判所に提起した後に,
3211 請求額を150万円に拡張した場合でも,
3212 簡易裁判所は
3213 訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
3214
3215
3216 1.ア
3217
3218 イ
3219
3220 2.ア
3221
3222 オ
3223
3224 3.イ
3225
3226 ウ
3227
3228 4.ウ
3229
3230 エ
3231
3232 5.エ
3233
3234 オ
3235
3236 〔第58問〕(配点:2)
3237 株式会社の代表者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3238 誤っているものを組み合わせたも
3239 のは,
3240 後記1から5までのうちどれか。
3241
3242 (解答欄は,
3243 [71])
3244 ア.株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であり,
3245 これを欠く場合には,
3246 補正されな
3247 い限り,
3248 訴状が却下される。
3249
3250
3251 イ.株式会社の登記簿上の代表者が,
3252 代表者として訴訟を追行した場合において,
3253 株式会社が敗
3254 訴判決を受けたとき,
3255 判例によれば,
3256 株式会社は,
3257 代表権限がなかったことを理由として再審
3258 の訴えを提起することはできない。
3259
3260
3261 ウ.株式会社に対する送達は,
3262 その代表者に対してされる。
3263
3264
3265 エ.株式会社の代表者の交替があった場合には相手方への通知が必要であるが,
3266 判例によれば,
3267
3268 相手方がその交替の事実を知っている場合には,
3269 通知は不要である。
3270
3271
3272 - 24 -
3273
3274 オ.株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も,
3275 代表権がある者の追認があれば,
3276 訴訟行為
3277 の時にさかのぼってその効力を生じる。
3278
3279
3280 1.ア
3281
3282 ウ
3283
3284 2.ア
3285
3286 エ
3287
3288 3.イ
3289
3290 エ
3291
3292 4.イ
3293
3294 オ
3295
3296 5.ウ
3297
3298 オ
3299
3300 〔第59問〕(配点:2)
3301 次の1から5までの各記述のうち,
3302 訴え却下の判決をすべき場合に当たらないものを2個選びな
3303 さい。
3304
3305 (解答欄は,
3306 [72],
3307 [73]順不同)
3308 1.選定当事者による訴訟において,
3309 選定当事者の全員が死亡した場合
3310 2.入会権の確認訴訟において,
3311 入会村落の構成員のうち一部の者が当事者となっていない場合
3312 3.原告による訴えの取下げの効力が争われ,
3313 裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した
3314 場合
3315 4.訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり,
3316 裁判所が原告に不足分の納
3317 付を命じたが,
3318 原告がこれに従わない場合
3319 5.債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した
3320 後に,
3321 債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した
3322 場合
3323 〔第60問〕(配点:2)
3324 訴えの利益に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3325 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
3326 わせたものは,
3327 後記1から5までのうちどれか。
3328
3329 (解答欄は,
3330 [74])
3331 ア.確定した給付判決がある場合でも,
3332 時効中断のために訴えの提起以外に適当な方法がないと
3333 きは,
3334 当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
3335
3336
3337 イ.重婚を理由とする後婚の取消訴訟の係属中に,
3338 後婚が離婚によって解消された場合でも,
3339 後
3340 婚の取消しを求める形成訴訟についての訴えの利益は依然として存在する。
3341
3342
3343 ウ.物の給付を請求し得る債権者が,
3344 本来の給付の請求と執行不能の場合における履行に代わる
3345 損害賠償の請求を一の訴えでする場合,
3346 損害賠償請求は将来の給付を求めるものであるが,
3347 あ
3348 らかじめ請求をする必要があるものと認められる。
3349
3350
3351 エ .A所有の建物について,
3352 Bが所有権保存登記をし,
3353 更にBからCへ,
3354 CからDへ所有権移転
3355 登記が経由された場合において,
3356 AがDに対し所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを
3357 提起し請求を棄却する判決が確定したときは,
3358 Aが新たにB及びCに対し所有権保存登記及び
3359 所有権移転登記の各抹消登記手続を求める訴えを提起したとしても,
3360 その各請求を認容する判
3361 決によってB及びC名義の各登記を抹消することはできないから,
3362 AのB及びCに対する各請
3363 求は,
3364 訴えの利益を欠く。
3365
3366
3367 オ .特定の財産が特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは,
3368 相続分又は遺留分をめぐる
3369 紛争を直接かつ抜本的に解決することになるから,
3370 確認の利益を有する。
3371
3372
3373 1.ア
3374
3375 ウ
3376
3377 2.ア
3378
3379 エ
3380
3381 3.イ
3382
3383 エ
3384
3385 4.イ
3386
3387 - 25 -
3388
3389 オ
3390
3391 5.ウ
3392
3393 オ
3394
3395 〔第61問〕(配点:2)
3396 申立事項と判決事項に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3397 判例の趣旨に照らし正しいもの
3398 を組み合わせたものは,
3399 後記1から5までのうちどれか。
3400
3401 (解答欄は,
3402 [75])
3403 ア.原告が提起した貸金1000万円の返還を求める訴えについて,
3404 弁済期の未到来のため給付
3405 判決をすることができない場合には,
3406 原告が訴えを変更しないときであっても,
3407 裁判所は,
3408 こ
3409 れに代えて1000万円の貸金債権の存在を確認する判決をすることができる。
3410
3411
3412 イ.原告が平成20年9月25日に貸し付けた1000万円の貸金の返還を求める訴訟におい
3413 て,
3414 審理の結果,
3415 被告がその貸金を返還したものの,
3416 同年12月14日に原告が貸し付けた
3417 2000万円の貸金はまだ返還していないことが明らかになったときは,
3418 裁判所は,
3419 原告が求
3420 めた1000万円の支払の限度で,
3421 請求を認容する判決をすることができる。
3422
3423
3424 ウ.原告が提起した不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えに
3425 ついて,
3426 裁判所は,
3427 その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは,
3428 実質的な一
3429 部抹消登記手続として,
3430 原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができ
3431 る。
3432
3433
3434 エ.50万円を超えて貸金債務が存在しないことの確認を求める訴えについて,
3435 裁判所は,
3436 50
3437 万円を超えて債務が存在すると認めた場合には,
3438 貸金残額の存否ないしその限度を明確に判断
3439 することなく,
3440 直ちに請求を棄却する判決をすることができる。
3441
3442
3443 オ.少額訴訟において,
3444 裁判所は,
3445 原告が50万円の支払を求める場合であっても,
3446 被告の資力
3447 その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,
3448 50万円を5回に分けて毎月10万
3449 円ずつ支払うことを命じ,
3450 この分割払の定めによる期限の利益を失うことなく支払をしたとき
3451 は,
3452 訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の判決をすることができる。
3453
3454
3455 1.ア
3456
3457 イ
3458
3459 2.ア
3460
3461 ウ
3462
3463 3.イ
3464
3465 エ
3466
3467 4.ウ
3468
3469 オ
3470
3471 5.エ
3472
3473 オ
3474
3475 〔第62問〕(配点:2)
3476 当事者の欠席に関する次の1から5までの各記述のうち,
3477 正しいものを2個選びなさい。
3478
3479
3480 (解答欄
3481 は,
3482 [76],
3483 [77]順不同)
3484 1.最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは,
3485 裁判所は,
3486 事案の内容
3487 に照らして相当と認めるときに限り,
3488 当事者が提出した訴状,
3489 答弁書及び準備書面に記載した
3490 事項を陳述したものとみなすことができる。
3491
3492
3493 2.口頭弁論の期日に,
3494 請求を認諾する旨の準備書面を提出した被告が出頭せず,
3495 原告のみが出
3496 頭した場合には,
3497 裁判所は,
3498 請求を認諾する旨の陳述がされたものとみなすことができない。
3499
3500
3501 3.当事者双方が,
3502 2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において,
3503 1週間以内に
3504 期日指定の申立てをしないときは,
3505 訴えの取下げがあったものとみなされる。
3506
3507
3508 4.当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては,
3509 裁判所が,
3510 審理の現状及
3511 び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても,
3512 出頭した当事者から申出
3513 がない限り,
3514 終局判決をすることができない。
3515
3516
3517 5.控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し,
3518 被控訴人が欠席した場
3519 合には,
3520 裁判所は,
3521 被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
3522
3523
3524 〔第63問〕(配点:2)
3525 弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
3526 誤っているものはどれか。
3527
3528
3529 (解答欄は,
3530
3531 [78])
3532 1.裁判所は,
3533 事件を弁論準備手続に付するときは,
3534 当事者の意見を聴かなければならない。
3535
3536
3537 2.裁判所は,
3538 弁論準備手続の期日において,
3539 文書の証拠調べをすることができ,
3540 また,
3541 証拠の
3542 申出に関する裁判,
3543 文書提出命令の申立てについての裁判,
3544 補助参加の申出についての裁判な
3545 - 26 -
3546
3547 ど,
3548 口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
3549
3550
3551 3.弁論準備手続は,
3552 当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが,
3553 公開の手続
3554 ではないことから,
3555 裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
3556
3557
3558 4.裁判所は,
3559 弁論準備手続を終結するに当たり,
3560 その後の証拠調べにより証明すべき事実を当
3561 事者との間で確認しなければならない。
3562
3563
3564 5.弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は,
3565 相手方の求めがあるとき
3566 は,
3567 相手方に対し,
3568 弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明し
3569 なければならない。
3570
3571
3572 〔第64問〕(配点:2)
3573 文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,
3574 判例の趣旨に照らし誤っているものは
3575 どれか。
3576
3577 (解答欄は,
3578 [79])
3579 1.文書提出命令の申立てをする場合においては,
3580 文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなけれ
3581 ばならないが,
3582 それが著しく困難なときは,
3583 申立人の申出があれば,
3584 裁判所は,
3585 文書提出命令
3586 の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き,
3587 文書の所持者に対し,
3588 当該文書の表示及び
3589 趣旨を明らかにすることを求めることができる。
3590
3591
3592 2.銀行の貸出稟議書は,
3593 専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され,
3594 外部に開示することが
3595 予定されていない文書であって,
3596 開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来
3597 し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして,
3598 特段の事情がない限り,
3599 専ら
3600 文書の所持者の利用に供するための文書に該当することから,
3601 所持者はその提出を拒むことが
3602 できる。
3603
3604
3605 3.文書提出命令が申し立てられた場合において,
3606 文書に取り調べる必要がないと認める部分が
3607 あり,
3608 又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは,
3609 裁判所は,
3610 その部分
3611 を除いて,
3612 提出を命ずることができる。
3613
3614
3615 4.証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対して
3616 は,
3617 その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
3618
3619
3620 5.本案訴訟の原告が申し立て,
3621 文書の所持者である第三者に対してされた文書提出命令に対
3622 し,
3623 本案訴訟の被告は不服の申立てをすることができる。
3624
3625
3626 〔第65問〕(配点:2)
3627 人証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3628 正しいものを組み合わせたものは,
3629 後記1から
3630 5までのうちどれか。
3631
3632 (解答欄は,
3633 [80])
3634 ア.証人は,
3635 裁判長の許可を受けた場合を除き,
3636 書類に基づいて陳述することはできない。
3637
3638
3639 イ.裁判所は,
3640 宣誓の趣旨を理解することができない者については,
3641 これを証人として尋問する
3642 ことはできない。
3643
3644
3645 ウ.裁判所は,
3646 証人が正当な理由なく出頭しない場合には,
3647 受命裁判官又は受託裁判官に裁判所
3648 外で証人の尋問をさせることができる。
3649
3650
3651 エ.訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは,
3652 当該代表取締役
3653 は,
3654 証人として出頭し,
3655 宣誓をする義務を負う。
3656
3657
3658 オ.証人の尋問は,
3659 その尋問の申出をした当事者,
3660 他の当事者,
3661 裁判長の順序で行うが,
3662 裁判長
3663 は,
3664 適当と認める場合には,
3665 当事者の意見を聴いて,
3666 その順序を変更することができる。
3667
3668
3669 1.ア
3670
3671 イ
3672
3673 2.ア
3674
3675 オ
3676
3677 3.イ
3678
3679 エ
3680
3681 4.ウ
3682
3683 - 27 -
3684
3685 エ
3686
3687 5.ウ
3688
3689 オ
3690
3691 〔第66問〕(配点:2)
3692 推定等の効果に関する次の1から5までの各記述のうち,
3693 判例の趣旨に照らし誤っているものを
3694 2個選びなさい。
3695
3696 (解答欄は,
3697 [81],
3698 [82]順不同)
3699 1.土地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟において,
3700 原告が占有開始の時に
3701 善意であったか悪意であったかが争点とされた場合には,
3702 占有者は善意で占有をするものと推
3703 定されるから,
3704 被告は,
3705 原告の悪意につき立証責任を負う。
3706
3707
3708 2.偽造された売買契約書に基づき原告から被告に対し土地の所有権移転登記がされたことを理
3709 由とする所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において,
3710 原告から被告への所有権の移転の有
3711 無が争点とされた場合には,
3712 現在の不動産登記の名義人は所有者であると推定されるから,
3713 原
3714 告は,
3715 被告への所有権の移転がなかったことにつき立証責任を負う。
3716
3717
3718 3.賃貸借契約の期間満了に基づく自動車返還請求訴訟において,
3719 民法上の黙示の更新の有無が
3720 争点とされた場合には,
3721 賃貸人が賃借人による使用継続の事実を知りながら異議を述べないと
3722 賃貸借契約を更新したものと推定されるから,
3723 原告は,
3724 自ら異議を述べたことにつき立証責任
3725 を負う。
3726
3727
3728 4.賃貸借契約の期間満了に基づく建物明渡請求訴訟において,
3729 借地借家法上の法定更新の有無
3730 が争点とされた場合には,
3731 期間満了前の一定の時期に更新拒絶通知をしないと賃貸借契約を更
3732 新したものとみなされるから,
3733 原告は,
3734 請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必
3735 要があり,
3736 更新の合意が成立しなかった旨の再抗弁は,
3737 主張自体失当である。
3738
3739
3740 5.売買契約に基づく代金支払請求訴訟において,
3741 買主の委任状が偽造されたものかどうかが争
3742 点とされた場合には,
3743 委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づい
3744 て顕出されたものと推定されるが,
3745 被告は,
3746 印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば,
3747
3748 この推定を覆すことができる。
3749
3750
3751 〔第67問〕(配点:2)
3752 訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3753 誤っているものを組み合わせたものは,
3754
3755 後記1から5までのうちどれか。
3756
3757 (解答欄は,
3758 [83])
3759 ア.裁判所は,
3760 第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
3761
3762
3763 イ.弁論準備手続の期日においては,
3764 当事者の一方がその期日に出頭していない場合であって
3765 も,
3766 いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
3767
3768
3769 ウ.訴訟上の和解では,
3770 当事者は,
3771 当該訴訟の訴訟物に加えて訴訟物以外の権利又は法律関係に
3772 ついても和解をすることができる。
3773
3774
3775 エ.訴訟上の和解が成立し,
3776 その内容が調書に記載されると,
3777 その調書の記載は確定判決と同一
3778 の効力を有するから,
3779 判例によれば,
3780 和解を締結する過程で意思表示の瑕疵があったとしても,
3781
3782 当事者は,
3783 再審の事由がない限り,
3784 和解の無効や取消しを主張することができない。
3785
3786
3787 オ.和解の内容として,
3788 第三者を利害関係人に加えた上で,
3789 原告が被告に対し,
3790 請求に係る債務
3791 の履行について期限の猶予を与えるとともに,
3792 当該第三者が原告に対し,
3793 被告の債務を保証す
3794 ることは許されない。
3795
3796
3797 1.ア
3798
3799 イ
3800
3801 2.ア
3802
3803 オ
3804
3805 3.イ
3806
3807 ウ
3808
3809 4.ウ
3810
3811 - 28 -
3812
3813 エ
3814
3815 5.エ
3816
3817 オ
3818
3819 〔第68問〕
3820 (配点:2)
3821 判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
3822 正しいものはどれか。
3823
3824 (解答欄は,
3825 [
3826 84])
3827 1.XがYを被告として,
3828 建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,
3829 Xの請求を認容する判決
3830 が確定した場合,
3831 その後にYからその建物を譲り受けたZに対して,
3832 確定判決の既判力は及ば
3833 ない。
3834
3835
3836 2.XがYを被告として,
3837 建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,
3838 Xの請求を認容する判決
3839 が確定した場合,
3840 訴訟係属前にその建物につきYとの間において使用貸借契約を締結し,
3841 占有
3842 を継続しているZに対して,
3843 確定判決の既判力は及ばない。
3844
3845
3846 3.XがYを被告として,
3847 貸金返還を求める訴えを提起し,
3848 その係属中にXからその貸金債権の
3849 譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し,
3850 Xが適法に訴訟から脱
3851 退した場合には,
3852 確定判決の効力はXに及ばない。
3853
3854
3855 4.XがY会社を被告として,
3856 損害賠償を求める訴えを提起し,
3857 Xの請求を認容する判決が確定
3858 した後,
3859 Y会社が新たに設立したZ会社にY会社の資産を移転した場合であって,
3860 法人格の濫
3861 用であるとしてZ会社の法人格が否認されるときには,
3862 判例によれば,
3863 確定判決の既判力がZ
3864 に及ぶ。
3865
3866
3867 5.XがYを被告として,
3868 XY間の通謀虚偽表示によりYの所有名義に登記されていた土地につ
3869 いて,
3870 真正な登記名義回復のため所有権移転登記手続を求める訴えを提起し,
3871 Xの請求を認容
3872 する判決が確定した。
3873
3874 その直後,
3875 同確定判決について善意無過失のZが,
3876 競売手続により当該
3877 土地を取得し,
3878 所有権移転登記を経たとしても,
3879 判例によれば,
3880 Zは前訴の口頭弁論終結後の
3881 Yの承継人であるから,
3882 Xは前訴の確定判決に基づき,
3883 Zに対する承継執行文の付与を受けて
3884 当該土地の所有名義をX名義に回復することができる。
3885
3886
3887 〔第69問〕(配点:2)
3888 次の1から5までの各記述のうち,
3889 判例の趣旨に照らし,
3890 前訴確定判決の既判力が後訴の請求に
3891 関する判断に作用しないものを2個選びなさい。
3892
3893 (解答欄は,
3894 [85],
3895 [86]順不同)
3896 1.被告の相殺の抗弁を認めて,
3897 原告の売買代金請求を棄却する前訴判決が確定した後に,
3898 前訴
3899 の原告が,
3900 前訴と同一の売買契約に基づく代金の支払を求めて提起した後訴
3901 2.取得時効を認めて,
3902 甲土地が原告の所有であることを確認する前訴判決が確定した後に,
3903 前
3904 訴の被告が時効の中断を主張して,
3905 前訴の原告に対して,
3906 甲土地が前訴の被告の所有であるこ
3907 との確認を求めて提起した後訴
3908 3.売買契約によって被告から甲土地を取得したことを理由に,
3909 原告の所有権移転登記手続請求
3910 を認める前訴判決が確定した後に,
3911 前訴の被告が前訴の原告に対して,
3912 当該売買契約に錯誤が
3913 あったとして,
3914 甲土地が前訴の被告の所有であることの確認を求めて提起した後訴
3915 4.被告から絵画を買い受けたことを理由として,
3916 当該絵画の原告への引渡しを命じる前訴判決
3917 が確定した後に,
3918 前訴の被告が,
3919 詐欺を理由とする売買契約の取消しを主張して,
3920 前訴確定判
3921 決について提起した請求異議の訴え
3922 5.交通事故による受傷に関して口頭弁論終結時までに支出した治療費につき損害賠償を命じる
3923 前訴判決が確定した後,
3924 前訴の原告が,
3925 前訴の口頭弁論終結時には医学的に予想できなかった
3926 後遺症が現れ,
3927 手術を余儀なくされたとして,
3928 当該手術による治療費についての損害賠償を求
3929 めて提起した後訴
3930
3931 - 29 -
3932
3933 〔第70問〕(配点:2)
3934 訴訟物である権利関係について変更することなく,
3935 請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金
3936 銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。
3937
3938 この請求の減縮の性質については
3939 議論があるが,
3940 請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合,
3941 次の1から5まで
3942 の各記述のうち,
3943 誤っているものはどれか。
3944
3945 (解答欄は,
3946 [87])
3947 1.請求の減縮は,
3948 事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
3949
3950
3951 2.控訴審で請求の減縮をした場合には,
3952 第一審判決は,
3953 減縮された部分について,
3954 当然にその
3955 効力を失う。
3956
3957
3958 3.請求の減縮は,
3959 控訴審でする場合においても,
3960 相手方の同意がなければその効力を生じな
3961 い。
3962
3963
3964 4.請求の減縮をした部分については,訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
3965
3966
3967 5.固有必要的共同訴訟において,
3968 共同原告のうち一人がした請求の減縮は,
3969 判例によれば,
3970 そ
3971 の効力を生じない。
3972
3973
3974 〔第71問〕(配点:2)
3975 訴訟承継に関する次の1から4までの各記述のうち,
3976 正しいものはどれか。
3977
3978
3979 (解答欄は,
3980
3981 [88])
3982 1.被承継人の相手方は,
3983 承継人に対し,
3984 承継したものが義務であっても権利であっても訴訟引
3985 受けの申立てをすることができるが,
3986 申立ての時期は事実審の口頭弁論終結前に限られる。
3987
3988
3989 2.参加承継の場合,
3990 承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから,
3991 被承継人と
3992 承継人との間に争いがないときであっても,
3993 相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てな
3994 ければならない。
3995
3996
3997 3.参加承継後の訴訟の審理は必要的共同訴訟の手続によるのに対し,
3998 引受承継後の訴訟の審理
3999 は,
4000 通常共同訴訟と同様の手続によるので,
4001 前者においては弁論の分離,
4002 一部判決が禁止され
4003 るのに対し,
4004 後者においてはそれらが許容される。
4005
4006
4007 4.参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが,
4008
4009 引受承継においては引受決定がされても,
4010 被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必
4011 要である。
4012
4013
4014 〔第72問〕(配点:2)
4015 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
4016 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
4017 選びなさい。
4018
4019 (解答欄は,
4020 [89],
4021 [90]順不同)
4022 1.債権者が,
4023 主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として,
4024 主たる債務と保証債務の履
4025 行を求める訴訟においては,
4026 主たる債務者による,
4027 主たる債務の存否に関する主張は連帯保証
4028 人に影響を及ぼさない。
4029
4030
4031 2.土地の工作物の占有者及び所有者を共同被告とする,
4032 その工作物の瑕疵を理由とする損害賠
4033 償請求訴訟において,
4034 原告の申出があれば,
4035 その弁論及び裁判は分離することができなくなる。
4036
4037
4038 3.土地の共有者が提起する筆界の確定を求める訴えは,
4039 類似必要的共同訴訟であるから,
4040 これ
4041 に同調しない共有者がいるときは,
4042 これを共同被告として訴えを提起することが許される。
4043
4044
4045 4.土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,
4046 建物所有者である被告が
4047 死亡した場合,
4048 訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,
4049 その後,
4050 共同相続人の一部の
4051 者が訴訟手続を受継したとき,
4052 受継した者との間だけで審理,
4053 判決することは許されない。
4054
4055
4056 5.共同相続人が,
4057 他の共同相続人のうちの一人のみを被告とし,
4058 遺産分割の前提として,
4059 被告
4060 が被相続人の遺言書を隠匿又は破棄した行為が相続欠格事由に当たることを理由に,
4061 相続人の
4062 地位を有しないことの確認を求める訴えは不適法である。
4063
4064
4065
4066 - 30 -
4067
4068 〔第73問〕(配点:2)
4069 控訴審に関する次の1から5までの各記述のうち,
4070 誤っているものを2個選びなさい。
4071
4072
4073 (解答欄は,
4074
4075 [91],
4076 [92]順不同)
4077 1.控訴の提起は,
4078 控訴期間内に,
4079 控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
4080
4081
4082 2.原告の請求を一部認容する第一審判決に対し,
4083 被告が控訴すれば,
4084 原告は自らの控訴権が消
4085 滅した後でも,
4086 附帯控訴をすることによって,
4087 請求棄却部分についてその取消しを求めること
4088 ができる。
4089
4090
4091 3.控訴審での口頭弁論は,
4092 当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ,
4093 これをす
4094 る。
4095
4096
4097 4.予備的相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対して,
4098 原告が控訴し,
4099 被告
4100 が控訴も附帯控訴もしない場合,
4101 控訴裁判所が,
4102 原告の訴求債権はそもそも存在しないと判断
4103 するときは,
4104 原判決を取り消し,
4105 改めて原告の請求を棄却すべきである。
4106
4107
4108 5.控訴人は,
4109 控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
4110
4111
4112 〔第74問〕(配点:2)
4113 次の【事例】を前提とし,
4114 要件事実に関する次の1から5までの各記述のうち,
4115 誤っているもの
4116 はどれか。
4117
4118 (解答欄は,
4119 [93])
4120 【事
4121
4122 例】
4123 Aは,
4124 かつて世話になったことのある知人Bに対し,
4125 平成11年1月5日,
4126 自己が所有する甲
4127
4128 絵画を,
4129 代金200万円で売却し,
4130 同日,
4131 これをBに引き渡したが,
4132 いまだに代金が支払われて
4133 いないとして,
4134 平成21年3月1日,
4135 Bに対し,
4136 代金200万円の支払を求める訴えを地方裁判
4137 所に提起した(以下,
4138 Aが主張する売買契約を「本件売買契約」という。
4139
4140 )。
4141
4142
4143 これに対して,
4144 Bは,
4145 Aが主張するとおりの売買契約を締結して甲絵画を受け取ったのは事実
4146 であり,
4147 その際,
4148 代金の支払期限は定められなかったものの,
4149 平成11年1月10日に代金を既
4150 にAに支払済みであり,
4151 仮にその弁済の事実が認められないとしても,
4152 Aが訴求する売買代金請
4153 求権は,
4154 既に時効消滅していると主張し,
4155 前記訴訟の第1回口頭弁論期日(平成21年4月3日)
4156 において時効を援用した。
4157
4158
4159 Aは,
4160 Bの弁済の事実を否認するとともに,
4161 Bの消滅時効の主張については,
4162 第2回口頭弁論
4163 期日において,
4164 Bに対し,
4165 かねてから再三にわたり代金の支払を求めていたところ,
4166 平成20年
4167 1月5日,
4168 Bは,
4169 Aから代金の支払を催促された際,
4170 Aに対し,
4171 1か月間支払を待ってほしいと
4172 要請したと主張したが,
4173 Bはその主張事実を否認した。
4174
4175
4176 1.AのBに対する請求は,
4177 訴訟物としては,
4178 平成11年1月5日にAとBとの間で締結された
4179 甲絵画を代金200万円で売る旨の売買契約に基づくAのBに対する代金200万円の支払請
4180 求権と特定することができる。
4181
4182
4183 2.Aが訴訟で請求原因として主張しなければならない要件事実は,
4184
4185 「Aは,
4186 Bに対し,
4187 平成11
4188 年1月5日,
4189 甲絵画を,
4190 代金200万円で売り,
4191 これを即日,
4192 Bに引き渡した。
4193
4194 」である。
4195
4196
4197 3.Bの弁済の主張は抗弁であるが,
4198 その要件事実は,
4199 「Bは,
4200 Aに対し,
4201 平成11年1月10
4202 日,
4203 本件売買契約に基づく代金支払債務の履行として200万円を支払った。
4204
4205 」である。
4206
4207
4208 4.Bの消滅時効の主張は抗弁であるが,
4209 その要件事実は,
4210 「平成21年1月5日は経過した。
4211
4212
4213 Bは,
4214 Aに対し,
4215 平成21年4月3日の第1回口頭弁論期日において,
4216 時効を援用するとの意
4217 思表示をした。
4218
4219 」である。
4220
4221
4222 5.Bが,
4223 平成20年1月5日,
4224 Aから代金の支払を催促された際,
4225 支払を1か月間待ってほし
4226 いと要請したとのAの主張は,
4227 時効中断事由である債務の承認に該当する事実を主張するもの
4228 であり,
4229 消滅時効の抗弁に対する再抗弁となる。
4230
4231
4232 - 31 -
4233
4234