1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 1
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 適正手続の保障に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の要約として,
8 それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
9 (解答欄は,アからエの順に[
10 1]から[bS])
11 ア. 刑事裁判において,起訴された犯罪事実のほかに,起訴されていない犯罪事実をいわゆる余
12 罪として認定し,実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し,これに基づいて被告人を
13 重く処罰することは,不告不理の原則に反し,憲法第31条に違反する。[bP]
14 イ. 憲法第31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,行政手
15 続についても同条の保障が及ぶと解すべき場合があり,その場合には行政処分の相手方に事前
16 の告知,弁解,防御の機会を与えることが必要である。[bQ]
17 ウ. 憲法第35条は同法第33条の場合を除外しているから,少なくとも現行犯の場合に関する
18 限り,法律が司法官憲の発した令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べ
19 きことを規定したからといって,憲法第35条違反の問題を生じる余地はない。[bR]
20 エ. 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうに
21 も属しないところの,同法によって設定された特殊の処罰であるが,その制裁は,通常の刑事
22 裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において,これに準拠して科されるべきものであ
23 る。[bS]
24 〔第2問〕(配点:2)
25 日本国憲法における「主権」の概念に関する次のアからエまでの各記述について,誤っているも
26 の二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[bT])
27 ア. 日本国憲法前文には「われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視し
28 てはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,
29 自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」とあるが,
30 ここにいう「主権」は「国家の統治権」を意味する。
31 イ. 国民主権の意義を,国家が支配権力を行使する権威のより所(国家権力の正統性)が国民に
32 由来することと解する立場からすると,国民主権の原理は,国家権力の行使が全国民の名の下
33 で行われるべきことを意味するにとどまり,実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映
34 されるような仕組みを作ることまでは要請されない。
35 ウ. ポツダム宣言8項には「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小
36 島ニ局限セラルベシ」とあるが,ここにいう「主権」は日本国憲法第1条にいう「主権」の意
37 味とは異なる。
38 エ. 日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨
39 からすると,日本国憲法下において,少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
40 1. アとイ
41
42 2. アとウ
43
44 3. アとエ
45
46 4. イとウ
47
48 5. イとエ
49
50 6. ウとエ
51
52 〔第3問〕(配点:3)
53 私人間における人権保障に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判決の要約
54 として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
55 (解答欄は,アからエ
56 の順に[bU]から[bX])
57 ア. 企業者が特定の思想,信条を有する者をそれゆえに雇い入れることを拒んでも違法ではない
58 のであるから,企業者は入社試験の際に学生運動歴を秘匿していたことを理由に本採用を拒否
59 することもできる。[bU]
60 2
61
62 イ. 女子を男子より5歳若く定年退職させることは,企業経営の上で合理的であるが,必要不可
63 欠とまでは言えないのであるから,女子の定年を男子より低く定めた就業規則の規定は,民法
64 第90条の規定により無効である。[bV]
65 ウ. 労働組合による統制と組合員が市民又は人間として有する自由や権利とが矛盾衝突する場
66 合,問題とされている具体的な組合活動の内容・性質,これについて組合員に求められる協力
67 の内容・程度・態様等を比較考量して,組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の
68 範囲に合理的な限定を加えるべきである。[bW]
69 エ. 憲法の自由権的基本権の保障規定は,私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用
70 されるものでなく,私立大学には学生を規律する包括的権能が認められるが,私立大学の当該
71 権能は,在学関係設定の目的と関連し,かつ,その内容が社会通念に照らして合理的と認めら
72 れる範囲においてのみ是認される。[bX]
73 〔第4問〕(配点:2)
74 憲法第27条の勤労の権利及び第28条の労働基本権に関する次のアからオまでの各記述につい
75 て,最高裁判所の判例の要約として,正しいもの三つの組合せを,後記1から10までの中から選び
76 なさい。(解答欄は,[10])
77 ア. 憲法第27条の勤労の権利は,これを直接根拠として行政庁に対してその実現を求め得る具
78 体的請求権であるとは解せないものの,立法府が勤労の機会を実質的に確保するため最低限度
79 の立法をしないときには,憲法第27条に基づいて,立法不作為の違憲確認訴訟を提起できる。
80 イ. 労働組合の組合員に対する統制権は,労働者の団結権保障の一環として,憲法第28条の精
81 神に由来するものであるが,労働組合が,公職選挙における統一候補を決定し,組合を挙げて
82 選挙運動を推進している場合であっても,組合の方針に反して立候補した組合員を統制違反と
83 して処分することは,労働組合の統制権の限界を超えるものとして,違法といわなければなら
84 ない。
85 ウ. 労働組合への加入強制の方式の一つとして採用されているユニオン・ショップ協定のうち,
86 使用者とユニオン・ショップ協定を締結している組合(締結組合)以外の他の組合に加入して
87 いる者や,締結組合から脱退・除名されたが他の組合に加入し又は新たな組合を結成した者に
88 ついて,使用者の解雇義務を定める部分は,労働者の組合選択の自由や他の組合の団結権を侵
89 害するものであり,民法第90条の規定により無効と解すべきである。
90 エ. 憲法は,勤労者の団体行動権を保障しているが,勤労者の争議権の無制限な行使を許容する
91 ものではなく,労働争議において使用者側の自由意思をはく奪し又は極度に抑圧し,あるいは
92 その財産に対する支配を阻止し,私有財産制度の基幹を揺るがすような行為をすることは許さ
93 れない。いわゆる生産管理において,労働者が,権利者の意思を排除して企業経営の権能を行
94 うときは,正当な争議行為とはいえない。
95 オ. 憲法第28条の趣旨からすると,正当な争議行為については,刑事責任を問われず,また,
96 民事上の債務不履行ないし不法行為責任を免除されると解され,ストライキを行った場合,そ
97 れが正当な争議行為であると認定されれば,当該ストライキ期間中の賃金についても使用者側
98 に請求することができる。
99 1. ア
100
101 イ
102
103 ウ
104
105 2. ア
106
107 イ
108
109 エ
110
111 3. ア
112
113 イ
114
115 オ
116
117 4. ア
118
119 ウ
120
121 エ
122
123 5. ア
124
125 ウ
126
127 オ
128
129 6. ア
130
131 エ
132
133 オ
134
135 7. イ
136
137 ウ
138
139 エ
140
141 8. イ
142
143 ウ
144
145 オ
146
147 9. イ
148
149 エ
150
151 オ
152
153 10. ウ
154
155 エ
156
157 オ
158
159 3
160
161 〔第5問〕(配点:3)
162 「知る権利」に関する次の文章を読み,後記1から3までの小問に答えなさい。
163 「知る権利」という概念は様々な意味で用いられている。まず,最高裁判所は,(a)事実の報
164 道の自由が憲法第21条の保障の下にあると述べるにあたり,報道機関の報道が国民の「知る権
165 利」に奉仕することを指摘している。また,
166 「知る権利」は,情報を受領する権利を指して用いら
167 れることがあるが,最高裁判所の判決は,閲読の自由ないし情報摂取の自由が(b)ことを認めて
168 いる。さらに,最近では,
169 「知る権利」が政府に対して情報の開示を求める権利を指して用いられ
170 ることが多い。
171 なお,マス・メディアに対するアクセス権が,マス・メディアに対する「知る権利」と言われ
172 ることがある。しかし,アクセス権は,
173 「知る権利」というよりは,市民がマス・メディアを利用
174 して表現行為を行う権利である。(c)このアクセス権に対しては様々な批判があり,権利として
175 一般的に承認されてはいない。
176 〈小問1〉
177
178 下線部(a)のように述べている最高裁判所の判決を次の1から3までの中から選びな
179
180 さい。(解答欄は,[11])
181 1. 新聞による公職候補者の前科の公表が名誉毀損罪に当たるか否かが争われた事例についての
182 判決
183 2. 公職候補者を厳しく批判する雑誌の刊行,販売,配布等を差し止める仮処分が争われた事例
184 についての判決
185 3. 取材フィルムの提出命令が取材の自由を侵害するとして争われた事例についての判決
186 〈小問2〉
187
188 (b)に入るものとして適切なものを次の1から3までの中から選びなさい。(解答欄
189
190 は,[12])
191 1. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項によって保障される
192 2. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理と
193 して当然に導かれる
194 3. 表現の自由を保障した憲法第21条第1項の精神に照らして十分尊重に値する
195 〈小問3〉
196
197 下線部(c)のいうところのアクセス権に対する批判として明らかに適切でないもの
198
199 を,次の1から3までの中から選びなさい。(解答欄は,[13])
200 1. アクセス権は,私人であるマス・メディアの作為(意見広告の掲載や反論文の掲載等)を求
201 めるものであるので,国家からの自由であるという表現の自由とは根本的に性格が異なる。
202 2. マス・メディアによる報道において批判された者に当該メディアを用いて無料で反論するこ
203 とを認めることは,マス・メディアの側の報道を萎縮させ,批判的な報道がされなくなるおそ
204 れがある。
205 3. 周波数が有限であることから,放送局に対して公平な放送をするように要求することが憲法
206 上認められるので,新聞によって批判された者の当該新聞に対する反論文掲載請求権はともか
207 く,放送局に対する同様の反論放送請求権を認めることはできない。
208
209 4
210
211 〔第6問〕(配点:2)
212 内閣は,A国との間で,相手国から引渡請求を受けた犯罪人を相互に引き渡す義務を課す犯罪人
213 引渡条約を締結した。ところが,内閣が事後にその承認を国会に求めたところ,国会は,引渡義務
214 の対象から自国民が除外されていないことを理由に,引渡義務の対象から自国民を除外するとの条
215 項を付して,その犯罪人引渡条約を承認するとの議決をした。このような事態に関する次のアから
216 カまでの各記述について,明らかに誤っているもの二つの組合せを,後記1から9までの中から選
217 びなさい。(解答欄は,[14])
218 ア. 国会の条約承認手続において両院協議会の手続が認められていることからして,犯罪人引渡
219 条約に新たな条項を付する決議は,国会に認められた権限である。
220 イ. 条約の締結に際して,内閣が事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件であるから,
221 この犯罪人引渡条約は,新たな条項の有無にかかわらず国内法上効力が認められない。
222 ウ. 新たな条項を付して承認するとの国会の議決は,内閣に対し,新たな条項を含んだ条約の締
223 結交渉を政治的責務として課すことになる。
224 エ. 条約の内容を確定するのは,内閣の職務に属することであるから,国会が行うことができる
225 のは承認か不承認に限られ,国会は犯罪人引渡条約に新たな条項を加えることは認められてい
226 ない。
227 オ. 条約に国会の承認が必要なのは今日の民主国家には共通のことであり,内閣案のとおりに国
228 会の承認を受けることができなかった犯罪人引渡条約は,結局は不承認を意味することになる
229 から国内法としては無効と考えざるを得ない。
230 カ. 条約は国会の議決を必要とする一種の法律であるから,後法優先の原則により,新たな条項
231 の付された条約は国内法として効力を持つことになる。
232 1. アとウ
233
234 2. イとエ
235
236 3. ウとオ
237
238 7. ウとカ
239
240 8. アとオ
241
242 9. イとカ
243
244 4. エとカ
245
246 5
247
248 5. アとエ
249
250 6. イとオ
251
252 〔第7問〕(配点:3)
253 次の文章は,職業選択の自由を規制する法令の合憲性判断基準に関するものである。AからDま
254 での空欄に,後記1から6までの中から適切なものを補充して,文章を完成させなさい。
255 (解答欄は,
256 AからDの順に[15]から[18])
257 最高裁判所は,職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して,[A][15]の判決におい
258 て,積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については,立法府がその裁量権を逸
259 脱し,当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って,これを違憲として,
260 その効力を否定することができる旨判示した。その後,[B][16]の判決では,職業の許可制
261 について合憲性を肯定し得るためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的
262 な措置であることを要し,それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するた
263 めの消極的,警察的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限
264 である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては,その目的を十分に達成することができ
265 ないと認められることを要する旨判示した。
266 これらを受けて,職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関して,判例はいわゆる
267 「目的二分論」に立っていると理解した上で,これを基本的に支持する見解がある一方で,規制
268 目的と合憲性審査基準を対応させることについて批判的な見解もある。このような中,最高裁判
269 所は,平成元年に,[C][17]において,ある小法廷が,[A][15]の判決と同様の合憲性
270 審査基準を述べた上で,当該規制は違憲とすべき場合に当たらない旨判示したのに対して,別の
271 小法廷は,そのような審査基準を述べることなく当該規定の合憲性を肯定して,判断手法が分か
272 れた。しかし,平成5年の[D]
273 [18]についての判決では,その規制目的に言及した上で,
274 [A]
275 [15]の判決を引用して,当該規制は,その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるも
276 のであって,これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く,憲法第22条第1項に
277 違反するということはできない旨判示した。
278 1. 薬局設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による開設不許可事由と
279 した薬事法の規定の合憲性が争われた事案
280 2. たばこ事業法,同法施行規則及びこれを受けた大蔵大臣依命通達による製造たばこの小売販
281 売業に対する適正配置規制の合憲性が争われた事案
282 3. 公衆浴場設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による経営不許可事
283 由とした公衆浴場法の規定の合憲性が争われた事案
284 4. 酒類の販売業を税務署長の免許制とし,その要件を定めている酒税法の規定の合憲性が争わ
285 れた事案
286 5. 都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の
287 合憲性が争われた事案
288 6. 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続の
289 代理業務等を行うことを禁じた司法書士法の規定の合憲性が争われた事案
290
291 6
292
293 〔第8問〕(配点:2)
294 財政制度に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているもの二つの組合せを,
295 後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[19])
296 ア. 日本国憲法は,租税法律主義の例外を設けていないため,
297 「条約中に関税について特別の規定
298 があるときは,当該規定による」と定める関税法第3条ただし書の合憲性が問題となり得るが,
299 憲法第84条にいう「法律の定める条件による」場合に該当するものとして,憲法違反ではな
300 いと解される。
301 イ. 日本国憲法は,予備費の制度を設け,事前に国会の議決を経るとともに,具体的な支出につ
302 いては,事後的に国会の承諾を得ることを必要としている。そして,国会の承諾が得られない
303 場合には,既に締結された契約は直ちに無効とはされないものの,当該契約を解除する正当な
304 事由があるものと解される。
305 ウ. 日本国憲法においては,予算発案権は内閣に専属する。しかし,憲法第83条の趣旨からし
306 て,国会は,提出された予算案につき,減額修正,増額修正のいずれもなし得ると解されてお
307 り,国会法や財政法には,増額修正を想定した規定が置かれている。
308 エ. 日本国憲法には,予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に
309 予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合,内閣は,補正予算,経費流用,予
310 備費などの予算措置を採るべき義務を負い,当該法律の執行が緊急を要するときには,事後に
311 国会の承認を経ることを条件に,これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して
312 執行することができる。
313 1. アとイ
314
315 2. アとウ
316
317 3. アとエ
318
319 4. イとウ
320
321 5. イとエ
322
323 6. ウとエ
324
325 〔第9問〕(配点:3)
326 投票価値の平等に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らして,そ
327 れぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
328 (解答欄は,アからエの順に[
329 20]から[23])
330 ア. 議員定数をどのように配分するかは,立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であ
331 るが,衆議院議員選挙において,選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極
332 端な不平等を生じさせるような場合には,例外的に,立法府の裁量の範囲を超えるものとして,
333 憲法違反となる。[20]
334 イ. 衆議院議員選挙において,選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には,憲法の
335 要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが,必ずしもそれだけでは,当該
336 議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。[21]
337 ウ. 参議院議員の選挙区選挙については,地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により,
338 投票価値の平等が直接的には要求されないと解されるから,衆議院議員選挙の場合とは異なり,
339 選挙区間における投票価値の格差が5倍を超えるような場合であっても,憲法違反とはならな
340 い。[22]
341 エ. 議員定数配分規定が,憲法の要求する投票価値の平等に反し,違憲であると判断される場合,
342 そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても,これによって直ちに違憲状
343 態が是正されるわけではなく,かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるから,
344 行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して,議席を過小に配分された選挙区
345 の選挙のみを無効とすべきである。[23]
346
347 7
348
349 〔第10問〕(配点:3)
350 憲法第9条に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の要約として,それ
351 ぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[
352 24]から[27])
353 ア. 憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく,憲法の平
354 和主義は決して無防備,無抵抗を定めたものではない。[24]
355 イ. 憲法第9条第2項がその保持を禁止した戦力とは,我が国が主体となってこれに指揮権,管
356 理権を行使し得る戦力をいうものであり,外国の軍隊は,たとえそれが我が国に駐留するとし
357 ても,ここにいう戦力には該当しない。[25]
358 ウ. 憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白である
359 が,自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一
360 義的に明確な規定と解することはできない。[26]
361 エ. 憲法第9条の宣明する国際平和主義,戦争の放棄,戦力の不保持などの国家の統治活動に対
362 する規範は,私法的な価値秩序とは本来関係のない公法的な性格を有する規範であるから,そ
363 れに反する私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。[27]
364 〔第11問〕(配点:2)
365 思想・良心の自由に関する次のアからエまでの各記述について,誤っているもの二つの組合せを,
366 後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[28])
367 ア. 憲法第19条の思想・良心の自由は,人の内心における精神活動の自由を保障したものであ
368 り,人の内心は何らかの形で外部に表明されない限りだれも知ることができないものであるか
369 ら,その意味では,思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。
370 イ. 江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は,
371 内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが,信教の自由を保障している日本国憲
372 法の下では,このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。
373 ウ. 最高裁判所の判例によれば,
374 「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」の
375 謝罪広告であれば,これを新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決は,被告に屈辱的若しくは苦
376 役的労苦を科し,又は被告の有する倫理的な意思,良心の自由を侵害することを要求するもの
377 とは解されない。
378 エ. 憲法第19条は,内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」を保障したもの
379 と解することができるから,
380 「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第
381 1項は,憲法第19条との関係では一般法に対する特別法の関係にあると一般に解されている。
382 1. アとイ
383
384 2. アとウ
385
386 3. アとエ
387
388 4. イとウ
389
390 5. イとエ
391
392 6. ウとエ
393
394 〔第12問〕(配点:3)
395 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1
396 を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[29]から[32])
397 ア. 憲法は,内閣総理大臣が欠けたときは,内閣は総辞職をしなければならないと定めているが,
398 ここにいう「欠けた」とは,死亡や国会議員たる資格の喪失などを意味し,病気や一時的な生
399 死不明は含まない。[29]
400 イ. 最高裁判所の判例によれば,内閣総理大臣は,少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り,
401 行政各部に対し,随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を
402 与える権限を有する。[30]
403 ウ. 閣議の決定は,慣例上全員一致でなければならないとされているから,一部の大臣が閣議の
404 決定に参加せず,あくまでもその決定に反対であった場合には,内閣は総辞職しなければなら
405
406 8
407
408 ない。[31]
409 エ. 内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,国務を総理するほか,外交関係につ
410 いて国会に報告することを職務とするが,外交関係の処理と条約の締結は内閣が行うべき事務
411 である。[32]
412 〔第13問〕(配点:2)
413 次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合
414 せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[33])
415 ア. 憲法第26条第2項前段は,国民は,
416 「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」
417 と定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,親権者は,その保護する子女に受
418 けさせる教育内容を決めることができ,子女に学校教育法による普通教育の代わりに,自ら自
419 由に定めた内容による9年間の教育を受けさせることによっても,憲法第26条第2項前段の
420 義務を果たしたことになる。
421 イ. 憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。憲法第18条は,
422 「犯罪に因る処罰の場合
423 を除いては,その意に反する苦役に服させられない」と定めているから,国は,犯罪による処
424 罰の場合を除き,国民に「苦役」に当たる労働を強制することはできないが,苦役に当たらな
425 い程度のものであれば,犯罪による処罰の場合以外であっても,憲法第27条第1項を根拠と
426 して国民に勤労を強制することができる。
427 ウ. 憲法第30条は,納税の義務を定めている。同条は,その主体について,
428 「国民は」と規定し
429 ているが,この「国民」には内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)も含まれ
430 る。また,法律をもってすれば,日本国内に居住する外国人及び外国法人(内国法人以外の法
431 人)に対しても納税の義務を課すことができる。
432 1. ア○
433
434 イ○
435
436 ウ○
437
438 2. ア○
439
440 イ○
441
442 ウ×
443
444 3. ア○
445
446 イ×
447
448 ウ○
449
450 4. ア○
451
452 イ×
453
454 ウ×
455
456 5. ア×
457
458 イ○
459
460 ウ○
461
462 6. ア×
463
464 イ○
465
466 ウ×
467
468 7. ア×
469
470 イ×
471
472 ウ○
473
474 8. ア×
475
476 イ×
477
478 ウ×
479
480 〔第14問〕(配点:3)
481 憲法改正に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
482 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[34]から[37])
483 ア. 国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが,憲法上は,必ず特別の国
484 民投票が実施されなければならないわけではなく,例えば,参議院議員通常選挙の際に国民の
485 投票を求めることも認められている。[34]
486 イ. 憲法第96条第1項は,憲法改正が成立するためには国民投票において「その過半数の賛成」
487 を必要とするとしているが,憲法改正の重要性や硬性憲法であることを重視する場合には,
488 「そ
489 の過半数の賛成」とは国民投票における有効投票の過半数を意味すると解すべきである。[
490 35]
491 ウ. 憲法改正権が制度化された制憲権であるという理解からすれば,制憲権が万能である以上,
492 憲法改正には限界はなく,いかなる内容の改正もなし得るということになる。[36]
493 エ. ポツダム宣言の受諾によって主権の所在が天皇から国民に移ったという,いわゆる八月革命
494 説は,憲法改正には限界があるという立場を採りつつ日本国憲法の制定を正当化しようとする
495 ものである。[37]
496
497 9
498
499 〔第15問〕(配点:2)
500 地方公共団体において,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執る
501 ことは,憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月2
502 6日大法廷判決,民集59巻1号128頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正しい
503 もの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[38])
504 ア. この判決は,地方公共団体が,在留外国人を職員として採用する場合,その者について,ど
505 のような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから,その判断に裁
506 量権の逸脱・濫用がない限り,違法の問題を生じないとした。
507 イ. この判決は,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
508 特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について,一般の在留外国人とは
509 異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
510 ウ. 憲法が,在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いが
511 あるが,この判決は,これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
512 エ. この判決は,当該地方公共団体の管理職の中に,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を
513 確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に
514 関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提と
515 している。
516 1. アとイ
517
518 2. アとウ
519
520 3. アとエ
521
522 4. イとウ
523
524 5. イとエ
525
526 6. ウとエ
527
528 〔第16問〕(配点:3)
529 天皇の権能に関する次の1から8までの各記述について,正しいと認められるものを二つ選びな
530 さい。(解答欄は,[39],[40]順不同)
531 1. 天皇の国事行為について,それが内閣の助言に基づいてなされた場合には,天皇が責任を問
532 われることはないが,天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には,天皇が国事
533 行為の責任を問われることがある。
534 2. 天皇の権能は,一身に専属し,その国事に関する行為を他に委任することはできない。
535 3. 天皇は,内閣の助言と承認が不当なものであると判断した場合でも,その助言と承認を拒む
536 ことは一切認められていない。
537 4. 天皇は,憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても,国政に関する権能を行使する
538 ことが認められている場合がある。
539 5. 憲法が定める天皇の任命行為は,すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる。
540 6. 天皇に衆議院の解散権があるとしても,それが内閣の助言と承認によって行われる以上,国
541 会が天皇の政治責任を追及することは認められない。
542 7. 天皇による国会開会式の「おことば」を「儀式」に含めて理解する見解に立てば,その行為
543 については内閣による助言と承認は要求されない。
544 8. 天皇に代わって摂政が置かれる場合は,摂政が自らの名で国事に関する行為を行い,その責
545 任は摂政に帰属する。
546
547 10
548
549 〔第17問〕(配点:2)
550 国会議員の地位と権能に関する次のアからオまでの各記述について,誤っているもの二つの組合
551 せを,後記1から10までの中から選びなさい。(解答欄は,[41])
552 ア. 比例代表選挙において選出された国会議員も全国民の代表であるが,国会法は,比例代表選
553 出議員が,選出された選挙における他の名簿届出政党に所属する者になったときは退職者とな
554 ると規定している。
555 イ. 憲法第50条は,両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されな
556 いと定めており,それを受けて,国会法は,議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として,
557 院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
558 ウ. 憲法第51条は,国会議員が「議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問
559 はれない」と定めているので,議員が所属する政党が,議員の院内での表決などを理由に除名
560 処分を行うことは憲法上許されないが,政党の除名処分が司法審査の対象とならないため,実
561 際にはそうした憲法第51条違反の除名処分に法的統制が及ばないことになっている。
562 エ. 最高裁判所は,議員が院内での質疑等によって個人の名誉を低下させる発言をしたとしても,
563 国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような
564 特別の事情がある場合に限り,国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為があったとして国の
565 損害賠償責任が認められると判示した。
566 オ. 国会が国の唯一の立法機関である以上,議員は当然に法案をその所属する議院に提出するこ
567 とができるが,この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどし
568 て制限を加えることは憲法上許されないのであって,実際,国会法には議員による法案提出を
569 制限する規定はない。
570 1. アとイ
571
572 2. アとウ
573
574 3. アとエ
575
576 4. アとオ
577
578 7. イとオ
579
580 8. ウとエ
581
582 9. ウとオ
583
584 10. エとオ
585
586 5. イとウ
587
588 6. イとエ
589
590 〔第18問〕(配点:3)
591 次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合に
592 は1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[42]から[45])
593 ア. 刑事事件の証人尋問の際に,傍聴人が証人の状態を認識することができないような遮へい措
594 置を採っても,審理が公開されていることに変わりはないから,憲法第82条第1項及び第3
595 7条第1項に違反しない。[42]
596 イ. 家庭裁判所は,遺産の分割に関する処分の審判において,その前提となる相続権,相続財産
597 等の権利関係の存否を審理判断することはできず,争いのない権利関係を前提として遺産の分
598 割を具体的に形成決定するなどの処分をなすのであるから,その審判を公開法廷において行わ
599 なくとも,憲法第82条第1項に違反しない。[43]
600 ウ. 憲法第82条第1項は,裁判の公開を制度として保障することにより,国民に裁判を傍聴す
601 る権利を認め,その一環として傍聴した内容についてメモを取る権利も保障したものというべ
602 きであるから,裁判長は,特段の事情のない限り,傍聴人がメモを取ることを禁止してはなら
603 ない。[44]
604 エ. 刑事事件の公判廷における写真撮影は,審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な
605 利益を不当に害する結果を生ずる恐れがあるため,最高裁判所規則により,裁判長の許可を得
606 なければすることができないものと規定することは,憲法第21条に違反しない。[45]
607
608 11
609
610 〔第19問〕(配点:2)
611 憲法第17条及び国家賠償法に関する次のアからオまでの各記述について,明らかに誤っている
612 もの二つの組合せを,後記1から10までの中から選びなさい。(解答欄は,[46])
613 ア. 憲法第17条にいう「不法行為」は,民法上の「不法行為」と同義であると解し,かつ,公
614 権力の行使について損害賠償請求をするには民法以外の特別の法律が必要であるとの見解があ
615 る。この見解によれば,国家賠償法第1条を改正し,公務員に故意がある場合にのみ賠償請求
616 権が発生すると定めた場合,当該改正は憲法違反であると解される。
617 イ. 憲法第17条を受けて制定された国家賠償法第1条は,公務員の不法行為に基づく国又は公
618 共団体の責任を定めている。論理的には,この責任につき,国又は公共団体の自己責任である
619 と解すると,公務員個人に対する賠償請求権は否定され,他方,代位責任であると解すると,
620 公務員個人に対する賠償請求権は否定されないということになる。
621 ウ. 憲法第17条及び国家賠償法第1条にいう「公務員」には,国会議員も含まれると解され,
622 憲法第51条に定める国会議員の免責特権との関係が問題となる。この点,国家賠償法第1条
623 第1項の適用上,国会議員個々人ではなく,国会自体について,その組織的行為の評価を論ず
624 れば足りると解する立場を採れば,憲法第51条は,国会の不法行為を理由とする国家賠償責
625 任追及の法的障害とはならない。
626 エ. 国会議員は,憲法を尊重し擁護する義務を負っているので,違憲の法律を制定してはならな
627 いという行為規範の遵守義務が課されている。したがって,国会において議決された法律が違
628 憲であれば,立法過程における国会議員の立法活動の当否にかかわらず,当該立法行為は,国
629 家賠償法第1条第1項の適用上も違法となるとするのが,最高裁判所の基本的な考え方である。
630 オ. 憲法第17条は,
631 「国家無答責の原則」を否定する趣旨の規定であるが,国民に生じたあらゆ
632 る損害を国が賠償することまで定めたものではない。例えば,最高裁判所は,内閣等が物価安
633 定という政策目標達成への対応を誤り原告らの郵便貯金を目減りさせたとしても,政府の政治
634 的責任が問われるのは格別,法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償
635 責任の問題は生じない旨判示した。
636 1. アとイ
637
638 2. アとウ
639
640 3. アとエ
641
642 4. アとオ
643
644 7. イとオ
645
646 8. ウとエ
647
648 9. ウとオ
649
650 10. エとオ
651
652 12
653
654 5. イとウ
655
656 6. イとエ
657
658 〔第20問〕(配点:2)
659 次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合
660 せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[47])
661 ア. 地方自治法は,地方公共団体として,普通地方公共団体と特別地方公共団体とを定めている。
662 同法は,一時期,都の特別区について,その区長は特別区の議会が都知事の同意を得てこれを
663 選任するものと定めていたところ,最高裁判所は,特別区は憲法上の地方公共団体には当たら
664 ないものと解して,これを合憲としたが,現在の地方自治法では,都の特別区も,都道府県及
665 び市町村と同じく普通地方公共団体とされており,その区長は選挙人の投票により選挙される。
666 イ. 憲法第93条第1項は,
667 「地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関とし
668 て議会を設置する」と規定している。したがって,地方自治法で,小規模の普通地方公共団体
669 について,条例で,議会を置かず,選挙権を有する者の総会を設けることができる旨を規定す
670 ることは,憲法に違反する。
671 ウ. 憲法が,基礎的な地方公共団体と包括的な地方公共団体からなる2段階構造を保障している
672 か否かについては,議論がある。これを肯定する立場は,憲法が,制定当時の地方制度,すな
673 わち市町村と都道府県からなる地方制度を前提にして地方自治を保障したことを尊重するもの
674 であるが,この立場からしても,都道府県より更に広域の道州のような自治組織を設けること
675 は,必ずしも,憲法に違反すると解すべきことにはならない。
676 1. ア○
677
678 イ○
679
680 ウ○
681
682 2. ア○
683
684 イ○
685
686 ウ×
687
688 3. ア○
689
690 イ×
691
692 ウ○
693
694 4. ア○
695
696 イ×
697
698 ウ×
699
700 5. ア×
701
702 イ○
703
704 ウ○
705
706 6. ア×
707
708 イ○
709
710 ウ×
711
712 7. ア×
713
714 イ×
715
716 ウ○
717
718 8. ア×
719
720 イ×
721
722 ウ×
723
724 〔第21問〕(配点:3)
725 国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,そ
726 れぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
727 (解答欄は,アからエの順に[
728 48]から[51])
729 ア. 同一の地方公共団体に属する公務員による一連の職務行為の過程において他人に損害を生じ
730 させる事態が発生した場合,一連の行為のうちのいずれかに過失による違法行為があったので
731 なければ当該損害が生ずることはなかったと認められるときは,どの公務員のどのような違法
732 行為によるものかが特定されなくても,当該地方公共団体は,その不特定を理由として損害賠
733 償責任を免れることができない。[48]
734 イ. 裁判官による争訟の裁判については,当該裁判官に事実認定や法律解釈の誤りがあったとし
735 ても,それは上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべきものであるから,国家賠償
736 法第1条第1項にいう違法な行為に当たるものとして争うことができるのは,そのような訴訟
737 法上の救済が及ばない瑕疵に限られる。[49]
738 ウ. 国家賠償法第1条の「その職務を行うについて」に該当するためには,少なくとも公務員が
739 主観的に権限行使の意思をもってする場合であることを要するから,公務員が私利私欲を図る
740 意図をもって職権を濫用し,その結果他人に損害を与えたとしても,当該公務員個人の損害賠
741 償責任が生ずるにとどまり,国又は公共団体が賠償責任を負うことはない。[50]
742 エ. 宅地建物取引業法は,宅地建物取引業者の不正な行為により個々の取引関係者が被る損害の
743 防止・救済を目的とするものではないから,当該業者に対する行政庁の監督処分権限の不行使
744 が著しく不合理と認められる場合でも,当該権限の不行使は国家賠償法第1条第1項の適用上
745 違法の評価を受けるものではない。[51]
746
747 13
748
749 〔第22問〕(配点:2)
750 最高裁判所平成2年12月13日第一小法廷判決(民集44巻9号1186頁・多摩川水害訴訟
751 上告審判決)から引用する次の判示に照らし,後記アからウまでの各記述について正しいものに○,
752 誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
753 (解答欄は,
754 [52])
755 「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性
756 を欠き,他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい,このような瑕疵の存在については,当該
757 営造物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判
758 断すべきものである。ところで,河川は,当初から通常有すべき安全性を有するものとして管理
759 が開始されるものではなく,治水事業を経て,逐次その安全性を高めてゆくことが予定されてい
760 るものであるから,河川が通常予測し,かつ,回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性
761 を備えるに至っていないとしても,直ちに河川管理に瑕疵があるとすることはできず,河川の備
762 えるべき安全性としては,一般に施行されてきた治水事業の過程における河川の改修,整備の段
763 階に対応する安全性をもって足りるものとせざるを得ない。そして,河川の管理についての瑕疵
764 の有無は,過去に発生した水害の規模,発生の頻度,発生原因,被害の性質,降雨状況,流域の
765 地形その他の自然的条件,土地の利用状況その他の社会的条件,改修を要する緊急性の有無及び
766 その程度等諸般の事情を総合的に考慮し,河川管理における財政的,技術的及び社会的諸制約の
767 もとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備
768 えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであると解するのが相当である」
769 ア. 「現に改修中の河川については,河川管理の特質に由来する財政的・技術的・社会的諸制約
770 のもとで一般に施行されてきた治水事業による河川の改修・整備の過程に対応する過渡的安全
771 性で足りる」とする見解は,前記判示によって明確に否定されることとなった。
772 イ. 「道路への落石を防止するための措置を講じるための費用が多額にのぼり予算措置に困却す
773 ることがあっても,道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れ得ない」と
774 する見解は,前記判示によって明確に否定されることとなった。
775 ウ. 「河川法に基づく計画に従って改修・整備が完了した河川が備えるべき安全性とは,同計画
776 に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる
777 安全性である」とする見解は,前記判示によって明確に否定されることとなった。
778 1. ア○
779
780 イ○
781
782 ウ○
783
784 2. ア○
785
786 イ○
787
788 ウ×
789
790 3. ア○
791
792 イ×
793
794 ウ○
795
796 4. ア○
797
798 イ×
799
800 ウ×
801
802 5. ア×
803
804 イ○
805
806 ウ○
807
808 6. ア×
809
810 イ○
811
812 ウ×
813
814 7. ア×
815
816 イ×
817
818 ウ○
819
820 8. ア×
821
822 イ×
823
824 ウ×
825
826 〔第23問〕(配点:3)
827 行政権限の代理,委任,専決・代決に関する次の記述について,アからエまでの下線部の各記述
828 につき,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
829 (解答欄は,アからエ
830 の順に[53]から[56])
831 本来の行政庁とは異なる行政機関が権限を行使することが認められる形態として,行政組織法
832 上,代理,委任,専決・代決があると考えられている。
833 まず,代理とは,本来の行政庁を代理する行政機関が,本来の行政庁を代理して権限を行使す
834 ることを明らかにして権限を行使することを指す。代理には,法定代理と委任代理とがあり,法
835 定代理とは,行政庁が欠けたとき又は事故があったときに,法律の定めるところに従い,他の行
836 政機関が本来の行政庁のすべての権限を代行することをいう。そして,このような法定代理には,
837 本来の行政庁が予め指定しておいた機関が代理権をもつ場合(指定代理)と,法律の定める機関が
838 代理権を当然に行使する場合(狭義の法定代理)とがある。(ア)[53]
839 これに対し,権限の委任とは,自己に与えられた権限の一部を他の機関に委任して行わせるこ
840
841 14
842
843 とをいう。委任をした本来の行政庁が委任を受けた行政機関の直近上級行政庁であるときは,委
844 任をした行政庁は委任を受けた行政機関に対する監督権を保持しているので,委任には法律上の
845 根拠は不要であると解されている。(イ)[54]また,このような場合,当該処分に対する不服
846 申立てとしては,行政不服審査法第5条第1項第1号ただし書等の特別の場合を除き,委任をし
847 た本来の行政庁に対する審査請求をすることになる。(ウ)[55]
848 権限の代理・委任に対し,行政庁が権限行使に関する事務の処理をその補助機関にゆだねるも
849 のの,国民に対する関係では本来の行政庁の名において行われるものとすることがあり,これを
850 専決・代決という。(エ)[56]
851 (参照条文)行政不服審査法
852 第5条
853 一
854
855 行政庁の処分についての審査請求は,次の場合にすることができる。
856 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし,処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局
857
858 若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
859 二
860
861 前号に該当しない場合であつて,法律(条例に基づく処分については,条例を含む。)に審査
862 請求をすることができる旨の定めがあるとき。
863
864 2
865
866 (略)
867
868 〔第24問〕(配点:3)
869 行政機関の種別に関する次の記述について,アからエまでの下線部の各記述につき,それぞれ正
870 しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
871 (解答欄は,アからエの順に[57]から
872 [60])
873 行政機関には,行政庁,諮問機関・参与機関,執行機関,補助機関等の区別があるとされる。
874 まず,行政庁とは,行政主体の法律上の意思を決定し外部に表示する機関をいう。行政処分等の
875 権限を行使する行政庁として法律上規定されている例としては,内閣府や,法務省等の各省や,
876 東京都,北海道,京都府,沖縄県等の都道府県や,大阪市,横浜市等の市町村等がある。(ア)[
877 57]
878 行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関を諮問機関という。参与機関と異なり,これらの
879 機関の意見に行政庁は必ず従わなければならない訳ではない。法制審議会等の各種審議会が諮問
880 機関の例である。これらの組織は,国家行政組織法上,審議会等として位置付けられ,同法にい
881 う委員会とは区別されている。(イ)[58]国家行政組織上の委員会の例としては,中央労働委
882 員会,公害等調整委員会がある。
883 行政目的を実現するために,代執行,直接強制,即時強制等の実力を行使する機関を執行機関
884 という。警察官,消防職員,自衛官,海上保安官等がこれに該当する。(ウ)[59]
885 また,学説上は,行政庁の事務や会計の処理を検査し,これらの処理が適正に行われているか
886 を監査する機関のことを指して,監査機関と呼ぶ考え方もある。国の機関の会計処理等を検査す
887 る会計検査院,地方公共団体の財務に関する事務処理等を監査する監査委員等がこれに該当する。
888 (エ)[60]
889
890 15
891
892 〔第25問〕(配点:2)
893 行政上の法律関係における権利濫用禁止の原則,信義誠実の原則,信頼関係の法理等の一般的な
894 法原理の適用に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らして,正しい
895 ものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
896 (解
897 答欄は,[61])
898 ア. 私人がその権利を濫用する場面には権利濫用禁止の原則が適用されるが,国又は地方公共団
899 体の行為が問題となったケースについて,権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と
900 認定されることはない。
901 イ. 信義誠実の原則及び信頼保護の原則は行政上の法律関係にも適用される場合があるが,課税
902 関係においては,租税法律主義の厳格な適用による納税者間の平等を犠牲にしてもなお納税者
903 の信頼を保護しなければならない特別の事情がない場合には信頼保護の要請は劣後する。
904 ウ. 公営住宅法及びこれに基づく条例の規定によれば,公営住宅の事業主体は,公営住宅の入居
905 者を決定するに際しては入居者を選択する自由は認められていないと解されるので,入居後に
906 おける入居者と事業主体との間の公営住宅の使用関係について,賃貸借契約関係における信頼
907 関係の法理の適用はない。
908 1. ア○
909
910 イ○
911
912 ウ○
913
914 2. ア○
915
916 イ○
917
918 ウ×
919
920 3. ア○
921
922 イ×
923
924 ウ○
925
926 4. ア○
927
928 イ×
929
930 ウ×
931
932 5. ア×
933
934 イ○
935
936 ウ○
937
938 6. ア×
939
940 イ○
941
942 ウ×
943
944 7. ア×
945
946 イ×
947
948 ウ○
949
950 8. ア×
951
952 イ×
953
954 ウ×
955
956 〔第26問〕(配点:3)
957 通達の法的性質等に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,
958 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[62]から[65])
959 ア. 通達は上級機関が関係下級機関・職員に対してその職務権限の行使を指揮する等のために発
960 するものであるから,当該職務権限の行使を規律する法令の中に通達を発することができる旨
961 の規定がない場合には,上級機関はこれを発することはできない。[62]
962 イ. 裁判所は,法令の解釈適用に際しては,通達に示された法令の解釈に拘束されない。
963 [63]
964 ウ. 事務処理の全国的な統一のために発せられた通達に反する措置を税務署長が行った場合,そ
965 の措置は,他の税務署長が通達に準拠して行った措置との関係において,平等原則違反を理由
966 に違法と判断される余地がある。[64]
967 エ. 複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政
968 指導を行う場合に,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達に
969 より定めることは許される。[65]
970 〔第27問〕(配点:2)
971 水道事業者による給水拒否に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照
972 らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から
973 選びなさい。(解答欄は,[66])
974 ア. 水道事業者である地方公共団体が,同地方公共団体が定めた建築指導要綱に基づく行政指導
975 に従わないことを理由に,建築中のマンションにつき給水契約の締結を拒否した場合,それが,
976 当該建築指導要綱を順守させる目的によるときは,水道法第15条にいう「正当な理由」があ
977 り,違法な拒否には当たらない。
978 イ. 建築基準法に違反して建築確認を取得せずになされた増築部分について,水道事業者である
979 地方公共団体の職員が給水装置新設工事の申込書を返戻した場合,その趣旨が,建築基準法違
980 反の状態を是正して建築確認を受けた上で再度,当該工事の申込みをするよう一応の勧告をす
981 るにとどまるものと認められるときであっても,それは申込みに対する違法な拒否に当たる。
982
983 16
984
985 ウ. 水道事業者である地方公共団体が,建築予定のマンションについての給水契約締結の申込み
986 を拒否した場合,それが,専ら慢性的な水不足の状況の下で水道水の需要の増加を抑制する目
987 的によるときは,水道法第15条にいう「正当な理由」がないため,違法な拒否に当たる。
988 (参照条文)水道法
989 第15条第1項
990
991 水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受
992
993 けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。
994 1. ア○
995
996 イ○
997
998 ウ○
999
1000 2. ア○
1001
1002 イ○
1003
1004 ウ×
1005
1006 3. ア○
1007
1008 イ×
1009
1010 ウ○
1011
1012 4. ア○
1013
1014 イ×
1015
1016 ウ×
1017
1018 5. ア×
1019
1020 イ○
1021
1022 ウ○
1023
1024 6. ア×
1025
1026 イ○
1027
1028 ウ×
1029
1030 7. ア×
1031
1032 イ×
1033
1034 ウ○
1035
1036 8. ア×
1037
1038 イ×
1039
1040 ウ×
1041
1042 〔第28問〕(配点:2)
1043 行政手続法における利害関係人の取扱いに関する次のアからウまでの各記述について,正しいも
1044 のに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1045 (解
1046 答欄は,[67])
1047 ア. 行政庁は,聴聞を行うに当たっては,不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知
1048 をすれば足り,それ以外に,当該不利益処分につき利害関係を有する者に対して聴聞の通知を
1049 する必要はない。
1050 イ. 行政庁は,申請により求められた許認可等の処分をする場合には,それにより不利益を受け
1051 る者がいるときは,その者に対し,当該処分の理由を示さなければならない。
1052 ウ. 行政庁は,申請に対する処分であって,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令
1053 において許認可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会の開催その他
1054 の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならな
1055 い。
1056 1. ア○
1057
1058 イ○
1059
1060 ウ○
1061
1062 2. ア○
1063
1064 イ○
1065
1066 ウ×
1067
1068 3. ア○
1069
1070 イ×
1071
1072 ウ○
1073
1074 4. ア○
1075
1076 イ×
1077
1078 ウ×
1079
1080 5. ア×
1081
1082 イ○
1083
1084 ウ○
1085
1086 6. ア×
1087
1088 イ○
1089
1090 ウ×
1091
1092 7. ア×
1093
1094 イ×
1095
1096 ウ○
1097
1098 8. ア×
1099
1100 イ×
1101
1102 ウ×
1103
1104 〔第29問〕(配点:3)
1105 行政庁の裁量に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っ
1106 ている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[68]から[71])
1107 ア. 法律の条文において,行政処分をすることが「できる」と規定されている場合,当該条文上
1108 の要件が満たされているときに,当該処分をするかしないかの裁量を行政庁に認める趣旨であ
1109 るとは限らない。[68]
1110 イ. 行政庁が裁量権を行使して行った処分については,当不当の問題が生じるだけであるから,
1111 裁判所の審査が及ぶことはない。[69]
1112 ウ. 行政庁が裁量の基準を設けている場合,その基準に従わないでした行政処分であっても,当
1113 然に違法ということにはならない。[70]
1114 エ. 法律の条文上,行政庁において,数種類の不利益処分(一定の者に対して直接に義務を課し
1115 又はその権利を制限する処分)をすることができると規定されている場合,特定の者に対しど
1116 の処分を行うかについて,行政庁に裁量が認められることがある。[71]
1117
1118 17
1119
1120 〔第30問〕(配点:3)
1121 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤ってい
1122 る場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[72]から[75])
1123 ア. 行政指導は,相手の任意の協力を求める行為であるから,行政指導に関して国家賠償法第1
1124 条による損害賠償責任が発生することはない。[72]
1125 イ. 法令上「指導」,「勧告」又は「助言」という文言が使われた場合,その行為は,取消訴訟の
1126 対象たる「処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらない。[73]
1127 ウ. 行政手続法の行政指導に関する規定は,国の行政機関が行う行政指導に適用されるものであ
1128 って,地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。[74]
1129 エ. 行政手続法の行政指導に関する規定は,法令上に根拠規定のある行政指導にのみ適用される。
1130 [75]
1131 〔第31問〕(配点:2)
1132 次のアからウまでの各記述について,法令及び最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤
1133 っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1134 (解答欄は,
1135 [
1136 76])
1137 ア. 国税犯則取締法第3条第1項は,憲法第33条の場合を除外して住居,書類及び所持品につ
1138 き侵入,捜索及び押収を受けることのない権利を保障する憲法第35条に違反するものではな
1139 い。
1140 (参照条文)国税犯則取締法
1141 第2条
1142
1143 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地
1144
1145 方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検,捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得
1146 A
1147
1148 前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ収税官吏ハ臨検スヘキ場所,捜索スヘキ身体若ハ物
1149 件又ハ差押ヲ為スヘキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ
1150 得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得
1151
1152 BからDまで
1153 第3条
1154
1155 (略)
1156
1157 間接国税ニ関シ現ニ犯則ヲ行ヒ又ハ現ニ犯則ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタル事件ニ付
1158
1159 其ノ証憑ヲ集取スル為必要ニシテ且急速ヲ要シ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハ
1160 サルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
1161 A
1162
1163 (略)
1164
1165 イ. 警察官職務執行法第2条第1項の規定に基づく職務質問に付随して行う所持品検査は,任意
1166 手段として許容されるものであるから,所持人の承諾を得てその限度でしか行うことができな
1167 い。
1168 (参照条文)警察官職務執行法
1169 第2条第1項
1170
1171 警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を
1172
1173 犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪
1174 について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
1175 停止させて質問することができる。
1176 ウ. 所得税法第234条第1項の規定による質問や検査は,それにより過少申告の事実が明らか
1177 となり,所得ほ脱事実の発覚につながり得るものであるから,所得税の公平確実な賦課徴収の
1178 ために必要な資料の収集だけでなく,刑事責任の追及をも目的とする手続であり,自己に不利
1179 益な供述を強要されないことを保障する憲法第38条第1項に反する。
1180 (参照条文)所得税法
1181 第234条第1項
1182
1183 国税庁,国税局又は税務署の当該職員は,所得税に関する調査について必
1184
1185 要があるときは,次に掲げる者に質問し,又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その
1186
1187 18
1188
1189 他の物件を検査することができる。
1190 一から三まで
1191
1192 (略)
1193
1194 1. ア○
1195
1196 イ○
1197
1198 ウ○
1199
1200 2. ア○
1201
1202 イ○
1203
1204 ウ×
1205
1206 3. ア○
1207
1208 イ×
1209
1210 ウ○
1211
1212 4. ア○
1213
1214 イ×
1215
1216 ウ×
1217
1218 5. ア×
1219
1220 イ○
1221
1222 ウ○
1223
1224 6. ア×
1225
1226 イ○
1227
1228 ウ×
1229
1230 7. ア×
1231
1232 イ×
1233
1234 ウ○
1235
1236 8. ア×
1237
1238 イ×
1239
1240 ウ×
1241
1242 〔第32問〕(配点:2)
1243 次の文章について,後記語句群アからカまでの中から適切な言葉を選択して空欄A,B,Cに入
1244 れて文章を完成させる場合の正しい組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1245 (解答欄は,
1246 [77])
1247 行政上の強制執行とは,行政上の義務の不履行に関して行政機関が行う,
1248 【A】作用ないし手続
1249 をいう。それは,
1250 【B】である点において行政罰と区別され,また,義務の不履行を前提とするも
1251 のである点において,義務の不履行を前提とせずに行政上必要な状態を直接に実現するための強
1252 制手段である【C】と区別される。
1253 【語句群】
1254 空欄Aについて
1255 ア. 自ら義務者のすべき行為をし又は第三者にこれをさせ,義務の履行があったのと同一の状
1256 態を実現する
1257 イ. 強制的に義務を履行させ又は履行があったのと同一の状態を実現する
1258 空欄Bについて
1259 ウ. 予想される義務不履行に対する事前の対応手段
1260 エ. 将来に向けて一定の状態を実現するもの
1261 空欄Cについて
1262 オ. 即時強制
1263 カ. 直接強制
1264 1. Aア
1265
1266 Bウ
1267
1268 Cオ
1269
1270 2. Aア
1271
1272 Bウ
1273
1274 Cカ
1275
1276 3. Aア
1277
1278 Bエ
1279
1280 Cオ
1281
1282 4. Aア
1283
1284 Bエ
1285
1286 Cカ
1287
1288 5. Aイ
1289
1290 Bウ
1291
1292 Cオ
1293
1294 6. Aイ
1295
1296 Bウ
1297
1298 Cカ
1299
1300 7. Aイ
1301
1302 Bエ
1303
1304 Cオ
1305
1306 8. Aイ
1307
1308 Bエ
1309
1310 Cカ
1311
1312 〔第33問〕(配点:2)
1313 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関する次のアからウまでの各記述について,正し
1314 いものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1315 (解答欄は,[78])
1316 ア. 開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することと
1317 なるときは,行政機関の長は,当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否す
1318 ることができる。
1319 イ. 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であっても,不開示情報
1320 に当たる部分を容易に区分して除くことができるときは,行政機関の長は,原則として,当該
1321 部分を除いた部分について開示しなければならない。
1322 ウ. 開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の者の情報が記録されている場合においてそれを
1323 開示しようとするときは,行政機関の長は,事前に,当該情報に係る第三者に対し意見書の提
1324 出を求め,その意見に従って,開示するか否かの決定を行わなければならない。
1325 1. ア○
1326
1327 イ○
1328
1329 ウ○
1330
1331 2. ア○
1332
1333 イ○
1334
1335 ウ×
1336
1337 3. ア○
1338
1339 イ×
1340
1341 ウ○
1342
1343 4. ア○
1344
1345 イ×
1346
1347 ウ×
1348
1349 5. ア×
1350
1351 イ○
1352
1353 ウ○
1354
1355 6. ア×
1356
1357 イ○
1358
1359 ウ×
1360
1361 7. ア×
1362
1363 イ×
1364
1365 ウ○
1366
1367 8. ア×
1368
1369 イ×
1370
1371 ウ×
1372
1373 19
1374
1375 〔第34問〕(配点:3)
1376 最高裁判所昭和60年12月17日第三小法廷判決(伊達火力発電所訴訟判決)の次の判示に関
1377 するアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選び
1378 なさい。(解答欄は,アからエの順に[79]から[82])
1379 「行政処分の取消訴訟は,その取消判決の効力によつて処分の法的効果を遡及的に失わしめ,
1380 処分の法的効果として個人に生じている権利利益の侵害状態を解消させ,右権利利益の回復を図
1381 ることをその目的とするものであり,行政事件訴訟法9条が処分の取消しを求めるについての法
1382 律上の利益といつているのも,このような権利利益の回復を指すものである。したがつて,処分
1383 の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に限つて,
1384 行政処分の取消訴訟の原告適格を有するものというべきであるが,処分の法律上の影響を受ける
1385 権利利益は,処分がその本来的効果として制限を加える権利利益に限られるものではなく,行政
1386 法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより
1387 保障されている権利利益もこれに当たり,右の制約に違反して処分が行われ行政法規による権利
1388 利益の保護を無視されたとする者も,当該処分の取消しを訴求することができると解すべきであ
1389 る。」
1390 ア. この判示は,行政処分の取消訴訟に関し,処分の本来的効果として権利利益を制限される者
1391 にのみ原告適格を認め,それ以外の者には原告適格を認めないという立場をとるものである。
1392 [79]
1393 イ. この判示によれば,行政庁がある事業者の一定の行為について許可処分をした場合において,
1394 当該行為がされることにより不利益を受ける第三者が存在するとしても,事業者が当該行為を
1395 必ず行うとは限らないから,その第三者は,許可処分により自己の権利利益を侵害され又は必
1396 然的に侵害されるおそれのある者には当たらず,許可処分の取消訴訟の原告適格は認められな
1397 い。[80]
1398 ウ. この判示は,法律の規定に基づく処分の効果として権利利益を制限される者はもちろん,法
1399 律の規定に基づかない処分により,その効果として重大な権利利益を制限される者にも,当該
1400 処分の取消訴訟の原告適格を肯定するという立場をとるものである。[81]
1401 エ. この判示からは,行政庁の許可に基づく事業者の行為によって第三者が不利益を受け,それ
1402 が処分の法的効果としての権利利益の侵害に当たると解される場合に,その第三者は当該事業
1403 者に対してその行為の差止めを訴求することができることから許可処分の取消しを求める法律
1404 上の利益を有しないとの結論は導かれない。[82]
1405 〔第35問〕(配点:3)
1406 抗告訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤
1407 っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[83]から[86])
1408 ア. 第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効があるとされているので,名あて
1409 人となる第三者が当該義務付け判決に基づいてされる処分の適法性を争うには,再審の手続に
1410 よらなければならない。[83]
1411 イ. ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は民事訴訟であるから,当該処分の取消訴訟
1412 に追加的に併合することはできない。[84]
1413 ウ. 税務署長の行った所得税の更正処分の取消訴訟が,東京地方裁判所及び当該税務署長の所在
1414 地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所の管轄に属する場合は,合意管轄又は応訴管轄によ
1415 る場合以外にもある。[85]
1416 エ. 行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づく申請を拒否された者が,同拒否処分の
1417 取消訴訟と当該一定の処分の義務付けの訴えを提起する場合には,両訴えを併合提起しなけれ
1418 ばならない。[86]
1419 20
1420
1421 〔第36問〕(配点:2)
1422 土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において,当該事業計画に係る工事及び換地処分がすべ
1423 て完了したため,社会的,経済的損失の観点からみて,社会通念上,原状回復が不可能である場合
1424 であっても,訴えの利益を消滅させるものではないとした最高裁判所平成4年1月24日第二小法
1425 廷判決(民集46巻1号54頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しいも
1426 のに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
1427 (解
1428 答欄は,[87])
1429 ア. 本判決は,社会的,経済的損失の観点からみて,社会通念上,原状回復が不可能であるとの
1430 事情は,行政事件訴訟法第31条の事情判決の適用に関して考慮されるべき事柄であって,土
1431 地改良事業の施行認可処分の取消訴訟の訴えの利益を消滅させるものではないとしている。
1432 イ. 本判決は,土地改良事業の施行認可処分が取り消されれば,同処分後に行われる換地処分等
1433 の一連の手続及び処分の法的効力が影響を受けることを,訴えの利益を根拠付ける理由として
1434 いる。
1435 ウ. 本判決は,社会通念上,原状回復が法的に不可能となった場合において,原告が採り得る手
1436 段は損害賠償請求のみであり,同請求の前提として,土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟
1437 を提起しておかなければならないことを,訴えの利益を根拠付ける理由としている。
1438 1. ア○
1439
1440 イ○
1441
1442 ウ○
1443
1444 2. ア○
1445
1446 イ○
1447
1448 ウ×
1449
1450 3. ア○
1451
1452 イ×
1453
1454 ウ○
1455
1456 4. ア○
1457
1458 イ×
1459
1460 ウ×
1461
1462 5. ア×
1463
1464 イ○
1465
1466 ウ○
1467
1468 6. ア×
1469
1470 イ○
1471
1472 ウ×
1473
1474 7. ア×
1475
1476 イ×
1477
1478 ウ○
1479
1480 8. ア×
1481
1482 イ×
1483
1484 ウ×
1485
1486 〔第37問〕(配点:3)
1487 行政事件訴訟法上の差止めの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい
1488 場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
1489 (解答欄は,アからエの順に[88]から[
1490 91])
1491 ア. 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には,差止め
1492 の訴えによる救済の必要性が認められるが,その損害を避けるため他に適当な方法があるとき
1493 は,例外的に差止めの訴えによる救済の必要性が認められないものとされている。[88]
1494 イ. 行政庁が一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが提起されたとき
1495 は,当該処分がされてしまうと訴えの利益が失われてしまうことから,差止めの訴えの提起と
1496 ともに,当該行政庁は当該処分を行うことができなくなるものとされている。[89]
1497 ウ. 行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが
1498 提起され認容判決がされたときは,当該第三者に対し判決の効力が及ばないと認容判決の意味
1499 がないから,その判決には,原則として第三者効があるとされている。[90]
1500 エ. 行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが
1501 提起され,認容判決がされて確定したときは,関係行政庁は,その判決に拘束されるとされて
1502 いる。[91]
1503
1504 21
1505
1506 〔第38問〕(配点:2)
1507 次の文章は,在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関し,衆議院小選挙区選出議員の選挙
1508 及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴え
1509 の適法性について判断した最高裁判所平成17年9月14日大法廷判決の一部分を抜き出したもの
1510 である。後記語群から適切な言葉を選択して空欄ア,イ,ウに入れて文章を完成させる場合の正し
1511 い組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[92])
1512 「本件の確認請求に係る訴えは,
1513 [ア]のうち[イ]と解することができるところ,その内容を
1514 みると,公職選挙法附則第8項につき所要の改正がされないと,在外国民である上告人らが,今
1515 後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院
1516 議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票をすることができず,選挙権を行使
1517 する権利を侵害されることになるので,そのような事態になることを防止するために,同上告人
1518 らが,同項が違憲無効であるとして,当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確
1519 認をあらかじめ求める訴えであると解することができる。
1520 選挙権は,これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず,侵害を受け
1521 た後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるから,そ
1522 の権利の重要性にかんがみると,
1523 [ウ]選挙につき選挙権を行使する権利の有無につき争いがある
1524 場合にこれを有することの確認を求める訴えについては,それが有効適切な手段であると認めら
1525 れる限り,確認の利益を肯定すべきものである。そして,本件の確認請求に係る訴えは,
1526 [イ]と
1527 して,上記の内容に照らし,確認の利益を肯定することができるものに当たるというべきである。」
1528 【語
1529
1530 群】
1531
1532 a. 無名抗告訴訟
1533
1534 b. 民衆訴訟
1535
1536 d. 公職選挙法上の選挙訴訟
1537
1538 c. 公法上の当事者訴訟
1539
1540 e. 不作為の違法確認の訴え
1541
1542 f. 公法上の法律関係に関する確認の訴え
1543
1544 g. 過去の
1545
1546 h. 具体的な
1547
1548 i. 特定の種類の
1549 1. a
1550
1551 f
1552
1553 g
1554
1555 2. b
1556
1557 d
1558
1559 g
1560
1561 5. c
1562
1563 f
1564
1565 h
1566
1567 6. c
1568
1569 f
1570
1571 g
1572
1573 3. b
1574
1575 d
1576
1577 i
1578
1579 4. c
1580
1581 e
1582
1583 h
1584
1585 〔第39問〕(配点:2)
1586 行政不服審査法に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているもの
1587 に×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[93])
1588 ア. 異議申立ては,処分庁又は不作為庁に対して簡易迅速に再考を促す行政不服申立てであり,
1589 審査請求をすることができるかどうかにかかわらず常にすることができる。
1590 イ. 審査請求は,処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してする行政不服申立てであり,個別の
1591 法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくてもすることができる。
1592 ウ. 再審査請求は,審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁に対して更に
1593 不服を申し立てるものであり,法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるときにする
1594 ことができる。
1595 1. ア○
1596
1597 イ○
1598
1599 ウ○
1600
1601 2. ア○
1602
1603 イ○
1604
1605 ウ×
1606
1607 3. ア○
1608
1609 イ×
1610
1611 ウ○
1612
1613 4. ア○
1614
1615 イ×
1616
1617 ウ×
1618
1619 5. ア×
1620
1621 イ○
1622
1623 ウ○
1624
1625 6. ア×
1626
1627 イ○
1628
1629 ウ×
1630
1631 7. ア×
1632
1633 イ×
1634
1635 ウ○
1636
1637 8. ア×
1638
1639 イ×
1640
1641 ウ×
1642
1643 22
1644
1645 〔第40問〕(配点:3)
1646 行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に関する次のアからエまでの各記述について,それぞ
1647 れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
1648 (解答欄は,アからエの順に[94]
1649 から[97])
1650 ア. 行政事件訴訟法には,取消訴訟の原告適格に関する規定があるが,行政不服審査法には,不
1651 服申立適格に関しそれに相当する規定は置かれていない。[94]
1652 イ. 行政事件訴訟法には,差止訴訟に関する規定があるが,行政不服審査法には,不服申立てに
1653 よって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。[95]
1654 ウ. 行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準
1655 として算定されるもの)は,行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知っ
1656 た日を基準として算定されるもの)と同じ日数である。[96]
1657 エ. 処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては,行政不服審査法には明文の規
1658 定があるが,行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。[97]
1659
1660 23
1661
1662