1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 1
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 売主の担保責任に関する次の1から5までの記述のうち,
8 誤っているものはどれか。
9
10
11 (解答欄は,
12
13 [bP])
14 1. 担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが,
15 その場合も,
16 目的物について売主が自分で
17 第三者のために設定した権利があったときは,
18 売主は,
19 責任を免れない。
20
21
22 2. 目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限があるが,
23 抵当権の行
24 使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない。
25
26
27 3. 強制競売も売買であるから,
28 担保責任は通常の売買と同じように課される。
29
30
31 4. 数量指示売買において数量が多すぎた場合,
32 売主は,
33 民法の担保責任の規定の類推適用を根
34 拠として代金増額を請求することはできない。
35
36
37 5. 代金の一部だけを支払った段階で目的物についての隠れた瑕疵が明らかになり,
38 損害賠償請
39 求が認められる場合には,
40 買主は,
41 残代金の支払について,
42 損害賠償との同時履行の抗弁を主
43 張することができる。
44
45
46 〔第2問〕(配点:2)
47 事務管理に関する次の1から5までの記述のうち,
48 誤っているものを2個選びなさい。
49
50
51 (解答欄は,
52
53 [bQ],
54 [bR]順不同)
55 1. 隣家の垣根を直して自分の家の防犯も図るという場合にも,
56 他人のためにする意思があると
57 認められる。
58
59
60 2. 車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが,
61 その人の高価な着物が汚損した場合,
62
63 着物について損害賠償をする必要はない。
64
65
66 3. 管理者は,
67 自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理に当たらなければならない。
68
69
70 4. 台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが,
71 隣家はその垣根を近くブロック塀にする予定だっ
72 たという場合,
73 修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは,
74 修理費用の償還請求はでき
75 なくなる。
76
77
78 5. 親が,
79 法律上定められた親の権限に基づいて,
80 法定代理人として子の事務を行う場合にも,
81
82 事務管理は成立する。
83
84
85 〔第3問〕(配点:2)
86 使用者責任に関する次の1から5までの記述のうち,
87 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
88 か。
89
90 (解答欄は,
91 [bS])
92 1. 被用者の加害行為が使用者の事業の執行についてされたものであることは,
93 被害者が証明す
94 る必要があるが,
95 これはその加害行為が外形からしてあたかも被用者の職務の範囲内とみられ
96 る場合を含む。
97
98
99 2. 使用者は,
100 被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明した場合,
101 責任を免
102 れる。
103
104
105 3. 使用者は,
106 被用者の加害行為が被用者の職務権限内で適法に行われたものでないこと及び加
107 害行為時に被害者がそのことを知っていたか,
108 知らないことに過失があったことを証明すれば,
109
110 責任を免れる。
111
112
113 4. 被用者の加害行為に先立って使用者から代理監督者に監督権限が授与されたことを被害者が
114 証明した場合であっても,
115 代理監督者は,
116 被用者の選任及び監督について相当の注意をしたこ
117 とを証明すれば,
118 責任を免れる。
119
120
121 5. 責任を負った使用者又は代理監督者は,
122 被用者に対して求償し得るが,
123 被用者がこの求償権
124
125 2
126
127 を信義則上制限すべきことを基礎付ける事実を証明すれば,
128 この求償権は制限される。
129
130
131 〔第4問〕(配点:2)
132 代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち,
133 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
134 わせたものは,
135 後記1から5までのうちどれか。
136
137 (解答欄は,
138 [bT])
139 ア. 代物弁済は弁済と異なり法律行為であることは明らかであるが,
140 債務消滅の法律効果は弁済
141 と同一であるから,
142 その証明責任は,
143 債務の消滅を主張する側にある。
144
145
146 イ. 金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,
147 代物弁済の合意が成立し
148 たことのほか,
149 金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
150
151
152 ウ. 代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合,
153 当事者の合意を主張
154 立証すれば足り,
155 対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
156
157
158 エ. 既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは,
159 代物弁済と推定される。
160
161
162 オ. 土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,
163 当事者の合意を主張立証
164 すれば足り,
165 対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
166
167
168 1. ア
169
170
171
172 2. ア
173
174
175
176 3. イ
177
178
179
180 4. ウ
181
182
183
184 5. エ
185
186
187
188 〔第5問〕(配点:2)
189 詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち,
190 判例の趣旨に照らし誤っているものを
191 組み合わせたものは,
192 後記1から5までのうちどれか。
193
194 (解答欄は,
195 [bU])
196 ア. 離婚に伴う慰謝料支払の合意は,
197 その金額が不当に過大な場合には,
198 相当な範囲を超える部
199 分を詐害行為として取り消すことができる。
200
201
202 イ. 相続放棄は,
203 他の相続人を有利にする場合には,
204 詐害行為取消権の対象となる。
205
206
207 ウ. 不動産の贈与を詐害行為として取り消す場合には,
208 債権者の債権額がその不動産の価額に満
209 たないときであっても,
210 贈与の全部を取り消すことができる。
211
212
213 エ. 詐害行為取消訴訟では,
214 詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。
215
216
217 オ. 弁済を受けたことにつき詐害行為取消権を行使された者は,
218 自己の債権に係る按分額の支払
219 を拒むことができる。
220
221
222 1. ア
223
224
225
226 2. ア
227
228
229
230 3. イ
231
232
233
234 4. イ
235
236
237
238 5. ウ
239
240
241
242 〔第6問〕(配点:2)
243 親族関係に関する次のアからエまでの記述のうち,
244 正しいものは,
245 後記1から5までのうちどれ
246 か。
247
248 (解答欄は,
249 [bV])
250 ア. 養子は,
251 その養親の実子と婚姻をすることができない。
252
253
254 イ. 夫婦の一方が死亡すれば,
255 生存配偶者の姻族関係は終了する。
256
257
258 ウ. 夫婦の一方は,
259 他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない。
260
261
262 エ. 夫婦の一方は,
263 他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
264
265
266 1. ア
267
268 2. イ
269
270 3. ウ
271
272 4. エ
273
274 5. 正しいものはない
275
276 3
277
278 〔第7問〕(配点:2)
279 代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち,
280 誤っているものを組み合わせたものは,
281 後記
282 1から5までのうちどれか。
283
284 (解答欄は,
285 [bW])
286 ア. 被相続人Aの子Bの養子Cは,
287 Aの代襲相続人となり得ない。
288
289
290 イ. 被相続人Aの子Bの子Cは,
291 Aの死亡時に胎児であれば,
292 Aの代襲相続人となる場合がある。
293
294
295 ウ. 被相続人Aの子Bの子Cは,
296 Aの死亡以前にBが死亡していなくても,
297 Aの代襲相続人とな
298 る場合がある。
299
300
301 エ. 被相続人Aの配偶者Bの子Cは,
302 Aの代襲相続人となり得ない。
303
304
305 オ. 被相続人Aの父Bの父Cは,
306 Aの代襲相続人となる場合がある。
307
308
309 1. ア
310
311
312
313 2. ア
314
315
316
317 3. イ
318
319
320
321 4. イ
322
323
324
325 5. エ
326
327
328
329 〔第8問〕(配点:2)
330 親子関係をめぐる訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち,
331 正しいものを組み合わせたもの
332 は,
333 後記1から5までのうちどれか。
334
335 (解答欄は,
336 [bX])
337 ア. 妻は,
338 夫が嫡出否認の訴えを提起せずに死亡した場合には,
339 嫡出否認の訴えを提起すること
340 ができる。
341
342
343 イ. 婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は,
344 夫が子の出生を知
345 った時から1年を経過しても争うことができる。
346
347
348 ウ. 認知の訴えは,
349 父の死後も3年間は,
350 検察官を被告として提起することができる。
351
352
353 エ. 嫡出推定が及んでいる子について,
354 他の男性が認知をすることはできないが,
355 子の側から認
356 知の訴えを提起することはできる。
357
358
359 オ. 母子関係の存在を争う第三者は,
360 母と子のどちらか一方が死亡した後は,
361 訴えを提起するこ
362 とができない。
363
364
365 1. ア
366
367
368
369 2. ア
370
371
372
373 3. イ
374
375
376
377 4. ウ
378
379
380
381 5. エ
382
383
384
385 〔第9問〕(配点:2)
386 物権に関する次の1から5までの記述のうち,
387 正しいものを2個選びなさい。
388
389
390 (解答欄は,
391
392 [10],
393
394 [11]順不同)
395 1. 用益物権は,
396 不動産にのみ成立する。
397
398
399 2. 法定の担保物権は存在するが,
400 法定の用益物権は存在しない。
401
402
403 3. 対抗要件を備える必要がない物権の場合には,
404 時間的に先に成立した物権が優先する。
405
406
407 4. 物権法定主義の要請により,
408 法律に規定された登記や引渡し以外には,
409 物権変動の対抗要件
410 は認められない。
411
412
413 5. 法律や判例には,
414 物の集合体に1個の物権を認めるものがある。
415
416
417
418 4
419
420 〔第10問〕(配点:2)
421 物権的請求権に関する次の1から5までの記述のうち,
422 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
423
424
425 (解答欄は,
426 [12])
427 1. 所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合,
428 原告は,
429 被告の占有が権原に基づかな
430 いことを立証する必要はなく,
431 被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければなら
432 ない。
433
434
435 2. 物権的請求権は,
436 確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することが
437 できる。
438
439
440 3. 第一順位の抵当権の被担保債権が弁済されて消滅した場合,
441 付従性に基づいて抵当権は当然
442 に消滅するから,
443 第二順位の抵当権者が第一順位の抵当権の登記の抹消を求める必要はなく,
444
445 その登記の抹消を内容とする物権的請求権は生じない。
446
447
448 4. 建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合,
449 土地の所有者は建物の
450 所有者を相手に訴えを起こさなければならず,
451 建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準と
452 はならない。
453
454
455 5. 抵当権の設定された土地が不法に占有されている場合,
456 抵当権者は,
457 その占有者に対し,
458
459 当権に基づいて妨害の排除を求めることができるばかりでなく,
460 自己に明渡しを求めることも
461 できる。
462
463
464 〔第11問〕(配点:3)
465 Aは,
466 その所有する甲建物をBに売る契約を結び,
467 代金の一部を受領した。
468
469 この事例に関する次
470 のアからオまでの問題のうち,
471 Bに所有権が移転しているか否かによって結論が決まるものをすべ
472 てあげたものは,
473 後記1から5までのうちどれか。
474
475 なお,
476 所有権の移転時期を1点に決めることは
477 できず,
478 所有権の移転時期を論ずることに意味はないとする見解は採らないことを前提とする。
479
480
481 (解
482 答欄は,
483 [13])
484 ア. AB間の契約締結前に,
485 Aが甲建物をCに賃貸し,
486 引渡しを終えていた場合,
487 AB間におい
488 て,
489 BはCに対する賃料をいつから取得することができるか。
490
491
492 イ. AB間の契約締結後,
493 Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前にDが不注意で甲建
494 物の一部を壊した場合,
495 BはDに対して修理費相当額の損害賠償を請求することができるか。
496
497
498 ウ. AB間の契約締結後,
499 Eが甲建物をAから買う契約を結んだ場合,
500 BとEのいずれが最終的
501 に甲建物の所有者となるか。
502
503
504 エ. AB間の契約締結後,
505 Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全
506 壊した場合,
507 Bは残代金をAに支払う必要があるか。
508
509
510 オ. AB間の契約締結後,
511 Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に,
512 ABのいずれに
513 も無断で甲建物に住み込んだFがいる場合,
514 A自身がFに明渡しを求めていても,
515 BはFに対
516 して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。
517
518
519 1. ア
520
521
522
523
524
525
526
527 2. ア
528
529
530
531
532
533 3. イ
534
535 5
536
537
538
539 4. ウ
540
541
542
543 5. エ
544
545 〔第12問〕(配点:3)
546 AがBに対してA所有の甲土地を売る契約を結び,
547 Bが登記名義人となったが,
548 Bの債務不履行
549 を理由にAがこの売買契約を解除した。
550
551 一方,
552 BはCに甲土地を転売した。
553
554 債務不履行を理由とす
555 る解除により契約が遡及的に消滅するとする考え方を直接効果説,
556 将来に向かって失効するにすぎ
557 ないとする考え方を間接効果説と呼ぶとして,
558 次のアからオまでの記述のうち,
559 誤っているものを
560 組み合わせたものは,
561 後記1から5までのうちどれか。
562
563 (解答欄は,
564 [14])
565 ア. 直接効果説によると,
566 Cが解除前に登場した場合,
567 民法第545条第1項ただし書によって
568 解除の遡及効が制限される結果,
569 Cは登記名義を得れば保護される。
570
571
572 イ. 直接効果説によると,
573 Cが解除後に登場した場合,
574 AとCは対抗関係に立つから,
575 Cは登記
576 をしなければAに対抗することができず,
577 Bに登記名義が残っていれば,
578 Aが優先する。
579
580
581 ウ. AがBとの契約を債務不履行による解除ではなく合意解除した場合,
582 どちらの説に立っても,
583
584 Aは,
585 登記名義を得なければ,
586 甲土地の所有権の復帰をCに対抗することができず,
587 この結論
588 は,
589 Cの登場時期が解除の前後のいずれであっても同じである。
590
591
592 エ. 間接効果説によると,
593 解除の前後を問わず,
594 AとCは対抗関係に立ち,
595 民法第545条第1
596 項ただし書は注意規定としての意味しかない。
597
598
599 オ. 解除前に登場し登記をしたCが,
600 Bとの間の売買契約締結時にBの債務不履行を知っていた
601 場合,
602 間接効果説では,
603 原則としてCが優先するが,
604 直接効果説では,
605 逆にAが優先する。
606
607
608 1. ア
609
610
611
612 2. ア
613
614
615
616 3. イ
617
618
619
620 4. ウ
621
622
623
624 5. エ
625
626
627
628 (参照条文)民法
629 第545条
630
631 当事者の一方がその解除権を行使したときは,
632 各当事者は,
633 その相手方を原状に復さ
634
635 せる義務を負う。
636
637 ただし,
638 第三者の権利を害することはできない。
639
640
641 2,
642
643
644 (略)
645
646 〔第13問〕(配点:2)
647 Aは,
648 その所有する甲土地をBに売却したが,
649 その直後に重ねて甲土地をCに売却し,
650 さらにC
651 は直ちにDに転売した。
652
653 甲土地の登記名義は,
654 A・C・Dの合意に基づき,
655 Aから直接にDに移転
656 された。
657
658 この事例に関する次の1から4までの記述のうち,
659 誤っているものはどれか。
660
661
662 (解答欄は,
663
664 [15])
665 1. Bから占有者Cに対する所有権に基づく甲土地の明渡請求訴訟において,
666 Bの登記具備がC
667 の対抗要件の抗弁に対する再抗弁であるという考え方を採れば,
668 Cが背信的悪意者であるとす
669 る主張は,
670 Bの登記具備に代わる再抗弁と位置付けられる。
671
672
673 2. 背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば,
674 AからBとCに二重
675 譲渡があったことをDが知っていても,
676 それだけでは,
677 登記をしていないBは甲土地の所有権
678 取得をDに対抗することができない。
679
680
681 3. 背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができないという考え方を採れば,
682 DがA
683 からBとCに二重譲渡があったことを知らずに登記をした場合でも,
684 BはDに甲土地の所有権
685 取得を対抗することができる。
686
687
688 4. Bは,
689 本来,
690 Cと対抗関係に立つから,
691 登記の効力については重大な利害関係を有するとこ
692 ろ,
693 Cは対抗要件を備えていないし,
694 AからDへの中間省略登記は無効であるから,
695 Bは,
696
697 にもDにも対抗することができる。
698
699
700
701 6
702
703 〔第14問〕(配点:2)
704 Aがその所有するギター(以下「甲」という。
705
706 )をBに貸していたところ,
707 無職のCが金に困って
708 Bから甲を盗み,
709 自分の物だと称して友人のDに売却した。
710
711 Dは,
712 甲がCの所有物だと過失なく信
713 じて,
714 その引渡しを受けた。
715
716 この事例についての次のアからオまでの記述のうち,
717 誤っているもの
718 を組み合わせたものは,
719 後記1から5までのうちどれか。
720
721 (解答欄は,
722 [16])
723 ア. Aは,
724 CD間の売買契約を追認すれば,
725 Dに代金を請求することができる。
726
727
728 イ. 甲を盗まれたのはBであるから,
729 Aは,
730 Dに甲の返還を請求することができない。
731
732
733 ウ. Bは,
734 盗まれた時から2年以内であれば,
735 Dに甲を無償で返還するよう請求することができ
736 る。
737
738
739 エ. Cが未成年者で,
740 Cの親権者がCD間の売買契約を取り消せば,
741 たとえDが甲を買い受けて
742 から2年が過ぎていても,
743 Dは,
744 甲の所有権を取得することができない。
745
746
747 オ. Bが盗まれた時から2年間は,
748 Dは,
749 甲の所有権を取得することができない。
750
751
752 1. ア
753
754
755
756 2. ア
757
758
759
760 3. イ
761
762
763
764 4. ウ
765
766
767
768 5. エ
769
770
771
772 〔第15問〕(配点:2)
773 根抵当権に関する次の1から5までの記述のうち,
774 正しいものはどれか。
775
776 (解答欄は,
777 [17])
778 1. 第一順位の根抵当権者は,
779 後順位の担保権者が目的不動産について申し立てた競売手続が開
780 始しても,
781 競売時期の選択について後順位の担保権者より優先するから,
782 元本を確定させず,
783
784 競売手続を止めることができる。
785
786
787 2. 根抵当権も元本が確定すれば普通抵当権と同じに扱われるから,
788 被担保債権の利息や損害金
789 のうち根抵当権によって担保される部分は,
790 最後の2年分に限定される。
791
792
793 3. 根抵当権が優先的に弁済を受ける限度は極度額によって定まっており,
794 後順位担保権者や一
795 般債権者は,
796 どのような債権が担保されるのかについては利害関係を有しないから,
797 被担保債
798 権の範囲の限定は,
799 もっぱら抵当権設定者の保護を目的としている。
800
801
802 4. 根抵当権の元本の確定前であっても,
803 弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者
804 は,
805 債務者に対する求償権を確実にするため,
806 根抵当権者に代位して,
807 根抵当権を行使するこ
808 とができる。
809
810
811 5. 元本確定前の根抵当権は,
812 被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから,
813
814 の全部又は一部を譲渡することができるが,
815 債務者や被担保債権も変わり得るから,
816 根抵当権
817 設定者の承諾を得なければならない。
818
819
820
821 7
822
823 〔第16問〕(配点:3)
824 甲動産を所有するAが,
825 これをBに売り,
826 さらにBがCに譲渡したが,
827 AがBから代金の支払を
828 受けていない場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,
829 判例の趣旨に照らし誤って
830 いるものを組み合わせたものは,
831 後記1から5までのうちどれか。
832
833 (解答欄は,
834 [18])
835 ア. Aは,
836 甲動産を占有する場合,
837 Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することがで
838 きる。
839
840
841 イ. 甲動産がAからBへ,
842 さらにBからCへ売買により引き渡された場合,
843 Aは,
844 動産売買先取
845 特権の行使として,
846 甲動産を差し押さえることができる。
847
848
849 ウ. BからCへの甲動産の譲渡が売買に基づくものである場合,
850 Bに対して破産手続開始の決定
851 がされたときであっても,
852 Aは,
853 動産売買先取特権の行使として,
854 BのCに対する代金債権を
855 差し押さえることができる。
856
857
858 エ. A・B間の売買契約において,
859 甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する
860 旨が定められていた場合,
861 Aは,
862 甲動産をBがCに転売することに協力していたときであって
863 も,
864 Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対し,
865 所有権に基づき甲動産の返還を請
866 求することができる。
867
868
869 オ. BからCへの譲渡がCの有する債権を担保するためのものである場合,
870 甲動産がAからBに
871 現実に引き渡され,
872 さらにBからCに占有改定がされたときは,
873 Aは,
874 動産売買先取特権の行
875 使として,
876 甲動産を差し押さえることができない。
877
878
879 1. ア
880
881
882
883 2. ア
884
885
886
887 3. イ
888
889
890
891 4. イ
892
893
894
895 5. ウ
896
897
898
899 〔第17問〕(配点:2)
900 甲土地の所有権を主張するAに対し,
901 pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきた
902 Bが,
903 訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合,
904 時効の援用の意思表示のほ
905 かに,
906 次のアからカまでの事実のうち,
907 民法の規定及び判例を考慮してBが主張立証しなければな
908 らないものをすべて組み合わせたものは,
909 後記1から5までのうちどれか。
910
911 (解答欄は,
912 [19])
913 ア. p時点においてBが甲土地を占有していたこと。
914
915
916 イ. p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと。
917
918
919 ウ. p時点から,
920 その20年後のq時点まで,
921 Bが甲土地を継続して占有したこと。
922
923
924 エ. p時点における甲土地の所有者がAであったこと。
925
926
927 オ. p時点におけるBの占有が自主占有であったこと。
928
929
930 カ. p時点におけるBの占有が平穏かつ公然のものであったこと。
931
932
933 1. ア
934
935
936
937 5. ウ
938
939
940
941 2. ア
942
943
944
945
946
947
948 3. ウ
949
950
951
952
953
954 4. ア
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964 〔第18問〕(配点:2)
965 AがBに土地を賃貸し,
966 Bが同土地上に建物を建築して所有する場合において,
967 AがCに同土地
968 を譲渡したときの法律関係に関する次の1から4までの記述のうち,
969 判例の趣旨に照らし正しいも
970 のはどれか。
971
972 (解答欄は,
973 [20])
974 1. Bは,
975 建物の所有権の登記をしているが土地の賃貸借の登記はしていなかった。
976
977 この場合,
978
979 Cが所有権移転登記を経ていないときは,
980 Bは,
981 Cに対し賃料支払を拒むことができる。
982
983
984 2. Bは,
985 建物の所有権の登記をしているが土地の賃貸借の登記はしていなかった。
986
987 この場合,
988
989 所有権移転登記を経たCのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
990
991
992 3. Bが土地の賃貸借の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが,
993 Cは,
994 Bの賃
995 借人としての土地利用を知っており,
996 借地権の存在を前提とする低廉な価格で土地を買い,
997
998 有権移転登記を経た。
999
1000 この場合,
1001 CのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
1002
1003
1004
1005 8
1006
1007 4. Bは,
1008 土地の賃貸借の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが,
1009 建物の登記
1010 記録に表題部所有者として登記されていた。
1011
1012 この場合,
1013 CのBに対する建物収去土地明渡請求
1014 は認められる。
1015
1016
1017 〔第19問〕(配点:2)
1018 AのBに対する金銭債権を担保するために,
1019 BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設
1020 定された場合におけるAの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち,
1021 判例の趣旨
1022 に照らし正しいものを組み合わせたものは,
1023 後記1から5までのうちどれか。
1024
1025
1026 (解答欄は,
1027
1028 [21])
1029 ア. Bの一般債権者DがBのCに対する賃料債権を差し押さえた後にAのための抵当権設定登記
1030 がされた場合,
1031 Aは,
1032 同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。
1033
1034
1035 イ. Aのために抵当権設定登記がされた後にCに対する賃料債権がBからEに譲渡されてその第
1036 三者対抗要件が具備された場合,
1037 Aは,
1038 同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることが
1039 できる。
1040
1041
1042 ウ. Aのために抵当権設定登記がされた後にBの一般債権者FがCに対する既発生の賃料債権を
1043 差し押さえ,
1044 その債権をFに転付する旨の命令が効力を生じた場合,
1045 Aは,
1046 同じ賃料債権を差
1047 し押さえて優先弁済を受けることができる。
1048
1049
1050 エ. Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合,
1051
1052 が賃料債権を差し押さえたときは,
1053 Cは,
1054 その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するもので
1055 あっても,
1056 当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる。
1057
1058
1059 オ. Bの承諾を得てCがGに建物を転貸した場合,
1060 Aは,
1061 建物の賃貸借により生ずる果実である
1062 CのGに対する賃料の債権を差し押さえることができる。
1063
1064
1065 1. ア
1066
1067
1068
1069 2. ア
1070
1071
1072
1073 3. イ
1074
1075
1076
1077 4. イ
1078
1079
1080
1081 5. エ
1082
1083
1084
1085 〔第20問〕(配点:2)
1086 成年後見制度に関する次の1から5までの記述のうち,
1087 誤っているものを2個選びなさい。
1088
1089
1090 (解答
1091 欄は,
1092 [22],
1093 [23]順不同)
1094 1. 成年被後見人が建物の贈与を受けた場合,
1095 成年被後見人は,
1096 当該贈与契約を取り消すことが
1097 できない。
1098
1099
1100 2. 成年被後見人が日常生活に関する行為以外の法律行為を行った場合,
1101 あらかじめ当該法律行
1102 為について成年後見人の同意を得ていたときでも,
1103 成年被後見人は,
1104 当該法律行為を取り消す
1105 ことができる。
1106
1107
1108 3. 未成年後見人が選任されている未成年者については,
1109 後見開始の審判をして成年後見人を付
1110 することはできない。
1111
1112
1113 4. 被保佐人が,
1114 貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが,
1115 被保佐人を被告
1116 として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。
1117
1118
1119 5. 任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,
1120 本人の利益
1121 のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。
1122
1123
1124
1125 9
1126
1127 〔第21問〕(配点:2)
1128 消滅時効に関する次の1から5までの記述のうち,
1129 正しいものを2個選びなさい。
1130
1131
1132 (解答欄は,
1133
1134
1135 24],
1136 [25]順不同)
1137 1. AのBに対する売買代金債権について時効期間が経過した後,
1138 Bが当該代金債務を承認した
1139 場合であっても,
1140 その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは,
1141 その債務に
1142 ついて消滅時効を援用することができる。
1143
1144
1145 2. AのBに対する債権について,
1146 連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したとき
1147 は,
1148 時効中断の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
1149
1150
1151 3. 商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて,
1152 債務者が分割弁済をする旨の
1153 民事調停が成立したときは,
1154 当該債権の時効期間は10年となる。
1155
1156
1157 4. 時効の完成後に,
1158 そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は,
1159 債権者に対して,
1160 弁済
1161 金を不当利得として返還請求することができる。
1162
1163
1164 5. AがBから土地を買い受け,
1165 所有権移転登記をしないまま20年が経過してから,
1166 AがBに
1167 対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合,
1168 Bは,
1169 その登記請求権の消滅時効を援用
1170 することができる。
1171
1172
1173 〔第22問〕(配点:2)
1174 AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合におけ
1175 る弁済充当に関する次の1から5までの記述のうち,
1176 正しいものはどれか。
1177
1178 (解答欄は,
1179 [26])
1180 1. 両債務とも利息付きの場合,
1181 Aは,
1182 Bに対して50万円を支払うと同時に,
1183 これを乙債務の
1184 元本の弁済に充当することを指定することができる。
1185
1186
1187 2. AがBに100万円を支払ったが,
1188 弁済の充当指定をしなかったので,
1189 Bが受領の時にこれ
1190 を甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合,
1191 Aは,
1192 直ちに異議を述べて,
1193 乙債務の弁済に
1194 充当することを指定することができる。
1195
1196
1197 3. 両債務とも無利息であり,
1198 甲債務の弁済期が到来しており,
1199 乙債務の弁済期が未到来の場合,
1200
1201 Aは,
1202 Bに100万円を支払うと同時に,
1203 これを乙債務の弁済に充当することを指定すること
1204 ができる。
1205
1206
1207 4. 甲債務の弁済期が到来し,
1208 乙債務の弁済期が未到来の場合,
1209 AがBに150万円を支払った
1210 が,
1211 ABともに弁済の充当指定をしなかったときは,
1212 甲債務が無利息,
1213 乙債務が利息付きであ
1214 れば,
1215 150万円全額が乙債務の弁済に充当される。
1216
1217
1218 5. 両債務とも無利息で弁済期の定めがないが,
1219 甲債務が乙債務より先に成立した場合,
1220 AがB
1221 に150万円を支払ったが,
1222 ABともに弁済の充当指定をしなかったときは,
1223 50万円が甲債
1224 務の弁済に,
1225 100万円が乙債務の弁済に充当される。
1226
1227
1228 〔第23問〕(配点:3)
1229 第三者のためにする契約に関する次のアからオまでの記述のうち,
1230 正しいものを組み合わせたも
1231 のは,
1232 後記1から5までのうちどれか。
1233
1234 (解答欄は,
1235 [27])
1236 ア. Aが宝石をBに売り,
1237 その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,
1238 Cが受益の意思表示を
1239 した場合,
1240 BがAの詐欺を理由にこの契約を取り消しても,
1241 CがAの詐欺について善意無過失
1242 であるときは,
1243 Bは,
1244 詐欺取消しをCに対抗することはできない。
1245
1246
1247 イ. Aが宝石をBに売り,
1248 その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,
1249 Cが受益の意思表示を
1250 した場合,
1251 Aが宝石をBに引き渡したが,
1252 Bが代金をCに支払わないときは,
1253 CはBに対して
1254 代金を自己に支払うよう請求することができるが,
1255 AもBに対して代金をCに支払うよう請求
1256 することができる。
1257
1258
1259 ウ. Aが宝石をBに売り,
1260 代金は,
1261 AがDと連帯してCに対して負っている借入金債務を弁済す
1262
1263 10
1264
1265 るため,
1266 BがCに支払うとの契約を締結した場合,
1267 既にDがCに対する債務を弁済していたと
1268 きは,
1269 Cが受益の意思表示をした後であっても,
1270 Aは,
1271 Bとの契約を合意解除することができ
1272 る。
1273
1274
1275 エ. Aが宝石をBに売り,
1276 代金の支払に代えて,
1277 BがCに対して有する債権を放棄するとの契約
1278 を締結した場合,
1279 判例によると,
1280 Cが受益の意思表示をすれば,
1281 BのCに対する債務免除の意
1282 思表示を要せずに,
1283 Cの債務は消滅する。
1284
1285
1286 オ. Aが自動車をBから買い,
1287 その自動車をBからCに引き渡すとの契約を締結した場合,
1288 Cが
1289 引渡しを受けた当該自動車に隠れた瑕疵があったときは,
1290 Cは,
1291 AB間の売買契約を解除する
1292 ことができる。
1293
1294
1295 1. ア
1296
1297
1298
1299 2. ア
1300
1301
1302
1303 3. イ
1304
1305
1306
1307 4. ウ
1308
1309
1310
1311 5. エ
1312
1313
1314
1315 〔第24問〕(配点:2)
1316 不動産賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,
1317 正しいものを組み合わせたものは,
1318 後記
1319 1から5までのうちどれか。
1320
1321 (解答欄は,
1322 [28])
1323 ア. 期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において,
1324 賃貸人又は賃借人は期間中いつで
1325 も2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも,
1326 賃貸人は,
1327
1328 当の事由の有無にかかわらず,
1329 この条項に従って契約を解約することはできない。
1330
1331
1332 イ. 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,
1333 期間の定めがないときは,
1334 賃貸人は,
1335
1336 正当の事由があれば,
1337 賃借人に1年前に解約申入れをすることにより,
1338 契約を終了させること
1339 ができる。
1340
1341
1342 ウ. 前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが,
1343 アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住
1344 していたが死亡した場合,
1345 同アパートの賃借人の権利義務はDが承継する。
1346
1347
1348 エ. 土地の賃貸人が借地契約の更新拒絶をするためには,
1349 正当の事由がなければならないほか,
1350
1351 契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしな
1352 ければならない。
1353
1354
1355 オ. 正当の事由の有無にかかわらず契約の更新がないこととする建物賃貸借契約の類型も認めら
1356 れている。
1357
1358
1359 1. ア
1360
1361
1362
1363 2. ア
1364
1365
1366
1367 3. イ
1368
1369
1370
1371 4. ウ
1372
1373
1374
1375 5. エ
1376
1377
1378
1379 〔第25問〕(配点:2)
1380 表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,
1381 判例の趣旨に照らし誤
1382 っているものを組み合わせたものは,
1383 後記1から5までのうちどれか。
1384
1385 (解答欄は,
1386 [29])
1387 ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,
1388 法定代理に適用することはできない。
1389
1390
1391 イ. 権限外の行為の表見代理の規定は,
1392 本人から一定の代理権を授与された者が本人自身である
1393 と称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる。
1394
1395
1396 ウ. 権限外の行為の表見代理の規定は,
1397 公法上の行為を委託された場合であっても,
1398 それが私法
1399 上の契約による義務の履行のためのものであるときは,
1400 適用することができる。
1401
1402
1403 エ. 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は,
1404 その他人が代理権を与えられてい
1405 ないことを当該第三者が知り又は過失により知らなかったことを証明して,
1406 表見代理の責任を
1407 免れることができる。
1408
1409
1410 オ. 権限外の行為の表見代理の規定は,
1411 自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適
1412 用することができる。
1413
1414
1415 1. ア
1416
1417
1418
1419 2. ア
1420
1421
1422
1423 3. イ
1424
1425
1426
1427 4. ウ
1428
1429 11
1430
1431
1432
1433 5. エ
1434
1435
1436
1437 〔第26問〕(配点:2)
1438 共有物の法律関係に関する次の1から5までの記述のうち,
1439 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1440 はどれか。
1441
1442 (解答欄は,
1443 [30])
1444 1. ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合,
1445 Aが死亡して相続人も特別縁故
1446 者もいないときは,
1447 甲建物の所有権はBに帰属する。
1448
1449
1450 2. ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合,
1451 Cが建物収
1452 去土地明渡の訴えを提起するときは,
1453 AB双方を被告とする必要がある。
1454
1455
1456 3. ABが共有する土地について,
1457 その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し
1458 建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合,
1459 Aは,
1460 単独で当該訴えを提起することができ
1461 る。
1462
1463
1464 4. ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について,
1465 Aは,
1466
1467 単独でこれを解除することはできない。
1468
1469
1470 5. ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合,
1471 Aは,
1472 Bからその共有持分を譲
1473 り受けたCに対し,
1474 当該立替金の支払を請求することができる。
1475
1476
1477 〔第27問〕(配点:2)
1478 債務の弁済に関する次のアからオまでの記述のうち,
1479 誤っているものを組み合わせたものは,
1480
1481 記1から5までのうちどれか。
1482
1483 (解答欄は,
1484 [31])
1485 ア. 弁済を受領した者は,
1486 弁済した者に対し受取証書を交付する義務があるが,
1487 その交付は,
1488
1489 済と同時履行の関係に立つ。
1490
1491
1492 イ. 売主が,
1493 売買目的物の引渡しの提供をした上,
1494 相当期間を定めて代金の支払を催告した場合,
1495
1496 催告期間の経過後,
1497 解除権行使前に,
1498 買主から弁済の提供を受けたとしても,
1499 売主は,
1500 これを
1501 拒絶して解除権を行使することができる。
1502
1503
1504 ウ. 持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合,
1505 目的物の運送費は債務者の負担となる。
1506
1507
1508 エ. 売買契約の履行期に買主が履行場所に代金を持参すれば,
1509 売主が来なかったために代金を支
1510 払うことができなくても,
1511 現実の提供があったと認められる。
1512
1513
1514 オ. 特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,
1515 債権者
1516 の現在の住所において弁済しなければならない。
1517
1518
1519 1. ア
1520
1521
1522
1523 2. ア
1524
1525
1526
1527 3. イ
1528
1529
1530
1531 4. ウ
1532
1533
1534
1535 5. エ
1536
1537
1538
1539 〔第28問〕(配点:2)
1540 保証に関する次の1から4までの記述のうち,
1541 正しいものはどれか。
1542
1543 (解答欄は,
1544 [32])
1545 1. 連帯保証契約は書面によらなければ効力を生じないが,
1546 単純保証契約であれば書面によらな
1547 くても効力を生じる。
1548
1549
1550 2. 継続的売買契約により生じる代金債務を主たる債務とする根保証契約がされた場合,
1551 主たる
1552 債務の元本,
1553 主たる債務に関する違約金,
1554 損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及び
1555 その保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,
1556 極度額を定めなければ,
1557
1558 根保証契約の効力は生じない。
1559
1560
1561 3. 債権者が,
1562 主たる債務者の財産について,
1563 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
1564 を申し立て,
1565 その手続の開始決定がされた場合,
1566 貸金等根保証契約における主たる債務の元本
1567 は,
1568 その申立ての時に確定する。
1569
1570
1571 4. 貸金債務を主たる債務とする根保証契約で個人が保証人のものについて,
1572 元本の確定期日を
1573 契約締結の日から4年を経過した日と定めた場合,
1574 元本確定期日は3年を経過した日とされる。
1575
1576
1577
1578 12
1579
1580 〔第29問〕(配点:2)
1581 XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
1582
1583 この場合の主張立証に関する
1584 次の1から5までの記述のうち,
1585 誤っているものを2個選びなさい。
1586
1587 (解答欄は,
1588 [33],
1589 [34]
1590 順不同)
1591 1. 履行期にYが債務の履行をしなかったことをXが主張立証する必要はないとの見解に立つ場
1592 合,
1593 履行期に債務の履行をしたとのYの主張は,
1594 Xの主張に対する否認となる。
1595
1596
1597 2. 債務の履行は可能であることが常態であるから,
1598 履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟では,
1599
1600 履行期に履行が可能であったことをXが主張立証する必要はなく,
1601 履行期に履行不能であった
1602 ことをYが主張立証しなければならない。
1603
1604
1605 3. 売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,
1606 同時履行の抗弁権が存在することが遅
1607 滞の違法性を阻却するとの見解に立つ場合,
1608 Xが請求原因事実として自己の債務の履行又は履
1609 行の提供を主張立証しなければならない。
1610
1611
1612 4. 貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において,
1613 Yは,
1614 履行遅滞が自己の責めに帰すべ
1615 き事由に基づかないことを主張立証したときは,
1616 その責任を免れる。
1617
1618
1619 5. Xが,
1620 売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から年5分の割合による損害賠償を求める
1621 場合,
1622 損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。
1623
1624
1625 〔第30問〕(配点:2)
1626 AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ,
1627 Bは,
1628 Aに対する別の金銭債権
1629 乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。
1630
1631 この場合に関する次の1から5までの記述のう
1632 ち,
1633 誤っているものはどれか。
1634
1635 (解答欄は,
1636 [35])
1637 1. 乙が貸金債権である場合,
1638 弁済期の合意を消費貸借契約の成立の要件と考える見解に立つと,
1639
1640 BがAに対して相殺の抗弁を主張するためには,
1641 貸金債権乙の弁済期の合意の存在を主張立証
1642 する必要がある。
1643
1644
1645 2. Bの相殺の抗弁は,
1646 金銭債権甲の元本に対する抗弁となるだけでなく,
1647 相殺適状を生じた後
1648 の金銭債権甲の利息及び遅延損害金に対する抗弁にもなる。
1649
1650
1651 3. 金銭債権甲が不法行為に基づく損害賠償請求権である場合には,
1652 Bの相殺の抗弁は主張自体
1653 失当となる。
1654
1655
1656 4. Bは,
1657 口頭弁論期日において相殺の意思表示をした場合,
1658 相殺の意思表示をしたことを立証
1659 する必要はない。
1660
1661
1662 5. Bが相殺の意思表示に条件を付したことをAが再抗弁で主張しても,
1663 主張自体失当となる。
1664
1665
1666
1667 13
1668
1669 〔第31問〕(配点:2)
1670 次の図のアからエまでには,
1671 後記1から4までのいずれかの用語が入る。
1672
1673 アからエまでにそれぞ
1674 れ入るべき用語を選びなさい。
1675
1676 (解答欄は,
1677 アからエの順に[36]から[39])
1678 ア[36]
1679
1680 土地の所有者が所有する,
1681 石灯籠,
1682 取り
1683 外しのできる庭石など
1684 エ[39]
1685 土地の構成部分となって土地の所有権に
1686 吸収される物
1687 ウ[38]
1688 明認方法を施すことにより,
1689 独立の物と
1690 しての取引が可能な物。
1691
1692 権原ある者が附
1693 属させると,
1694 その者の所有に属する。
1695
1696
1697
1698 イ[37]
1699
1700 立木ニ関スル法律に規定する立木
1701
1702
1703 1. 定着物
1704
1705 2. 従物
1706
1707
1708 3. 不動産に従として付合した物
1709
1710 4. 不動産に付加して一体となっている物
1711 〔第32問〕(配点:2)
1712 無効又は取消しに関する次の1から5までの記述のうち,
1713 正しいものはどれか。
1714
1715 (解答欄は,
1716
1717 40])
1718 1. 被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて,
1719 保佐開始の原因が消滅していな
1720 い状況において,
1721 被保佐人がこれを取り消した場合,
1722 当該行為は遡及的に無効となる。
1723
1724
1725 2. 所有権に基づく土地明渡請求訴訟において,
1726 被告は,
1727 原告の所有権取得行為が原告の錯誤に
1728 よって無効であることを主張立証すれば,
1729 請求棄却判決を得ることができる。
1730
1731
1732 3. 詐欺による意思表示をした者が,
1733 相手方から,
1734 1か月以上の期間を定めて,
1735 その期間内に当
1736 該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合,
1737 その期間内に確答を発し
1738 ないときは,
1739 その行為を追認したものとみなされる。
1740
1741
1742 4. 仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取
1743 立訴訟を提起した場合,
1744 仮装の買主は,
1745 売買契約が虚偽表示であることを証明すれば,
1746 請求棄
1747 却判決を得ることができる。
1748
1749
1750 5. 強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,
1751 取消し前に買主から当該動産を善意か
1752 つ無過失で買い受けた者に対して,
1753 所有権に基づいて,
1754 当該動産の返還を求めることができる。
1755
1756
1757 〔第33問〕(配点:2)
1758 無権代理と相続に関する次の1から5までの記述のうち,
1759 判例の趣旨に照らし誤っているものを
1760 2個選びなさい。
1761
1762 (解答欄は,
1763 [41],
1764 [42]順不同)
1765 1. 無権代理人が本人の地位を単独相続した場合,
1766 本人が追認を拒絶した後に死亡したときでも,
1767
1768 無権代理行為は有効になる。
1769
1770
1771 2. 無権代理人が本人の地位を共同相続した場合,
1772 他の共同相続人のだれかが追認をすることに
1773 反対すれば,
1774 無権代理行為は有効にならない。
1775
1776
1777 3. 本人は,
1778 無権代理人の地位を単独相続した場合,
1779 無権代理行為の追認を拒絶することができ
1780
1781 14
1782
1783 る。
1784
1785
1786 4. 本人は,
1787 無権代理人の地位を単独相続した場合,
1788 無権代理人の相手方に対する責任を承継す
1789 る。
1790
1791
1792 5. 無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は,
1793 無権代理行為の追認を
1794 拒絶することができる。
1795
1796
1797 〔第34問〕(配点:3)
1798 Aが1億円の財産を残して死亡した。
1799
1800 Aには,
1801 離婚した前妻Bとの間に子CとDが,
1802 その後再婚
1803 した妻Eとの間に子FとGがいた。
1804
1805 Fには2000万円の寄与分があり,
1806 また,
1807 Aは,
1808 死亡する2
1809 年前にCに対して生計の資本として1000万円を贈与し,
1810 Gに1000万円の遺贈をした。
1811
1812 この
1813 事例における関係者の具体的相続分の額を記載した次の1から5までのうち,
1814 正しいものはどれか。
1815
1816
1817 (解答欄は,
1818 [43])
1819 1. Cが
1820
1821 0円,
1822 Dが2000万円,
1823 Eが4000万円,
1824 Fが4000万円,
1825 Gが
1826
1827 0円
1828
1829 2. Cが
1830
1831 0円,
1832 Dが1500万円,
1833 Eが4000万円,
1834 Fが3500万円,
1835 Gが1000万円
1836
1837 3. Cが 125万円,
1838 Dが1125万円,
1839 Eが4500万円,
1840 Fが3125万円,
1841 Gが 125万円
1842 4. Cが 250万円,
1843 Dが1250万円,
1844 Eが5000万円,
1845 Fが3250万円,
1846 Gが 250万円
1847 5. Cが1125万円,
1848 Dが1125万円,
1849 Eが4500万円,
1850 Fが3125万円,
1851 Gが 125万円
1852 〔第35問〕(配点:2)
1853 親権・監護権に関する次のアからエまでの記述のうち,
1854 誤っているものをすべて組み合わせたも
1855 のは,
1856 後記1から5までのうちどれか。
1857
1858 (解答欄は,
1859 [44])
1860 ア. 嫡出でない子は,
1861 親権を行使する親の氏を称する。
1862
1863
1864 イ. 協議離婚に際して,
1865 夫婦の間に子がある場合には,
1866 親権者のほかに監護権者を定めなければ
1867 ならない。
1868
1869
1870 ウ. 父母は,
1871 その協議により,
1872 嫡出でない子について,
1873 一方が親権を,
1874 他方が監護権を行使する
1875 と定めることができる。
1876
1877
1878 エ. 養子縁組に際して,
1879 養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,
1880
1881 親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。
1882
1883
1884 1. ア
1885
1886
1887
1888 2. ア
1889
1890
1891
1892
1893
1894 3. ア
1895
1896
1897
1898
1899
1900 4. イ
1901
1902
1903
1904 5. ウ
1905
1906
1907
1908 〔第36問〕(配点:2)
1909 商号に関する次のアからオまでの記述のうち,
1910 誤っているものを組み合わせたものは,
1911 後記1か
1912 ら5までのうちどれか。
1913
1914 (解答欄は,
1915 [45])
1916 ア. 個人商人の営業1個については,
1917 商号は1個に限られる。
1918
1919
1920 イ. 商人は,
1921 その商号を登記しなければならない。
1922
1923
1924 ウ. 会社でない者は,
1925 その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。
1926
1927
1928 エ. 名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは,
1929 名板貸人の責任は生じない。
1930
1931
1932 オ. 営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,
1933 その譲受人も,
1934 譲渡人
1935 の営業によって生じた債務について,
1936 譲り受けた財産を限度として,
1937 弁済責任を負う。
1938
1939
1940 1. ア
1941
1942
1943
1944 2. ア
1945
1946
1947
1948 3. イ
1949
1950
1951
1952 4. イ
1953
1954 15
1955
1956
1957
1958 5. ウ
1959
1960
1961
1962 〔第37問〕(配点:2)
1963 支配人とその登記に関する次のアからオまでの記述のうち,
1964 誤っているものを組み合わせたもの
1965 は,
1966 後記1から5までのうちどれか。
1967
1968 (解答欄は,
1969 [46])
1970 ア. 商人が支配人を解任したにもかかわらずその旨の登記をしていない場合,
1971 解任を知らなかっ
1972 た第三者との関係では,
1973 当該商人は,
1974 解任の事実を対抗することができない。
1975
1976
1977 イ. 判例の趣旨に照らせば,
1978 商人が支配人を解任し,
1979 その旨の登記をした後は,
1980 第三者が正当な
1981 事由によってその登記があることを知らなかったときでない限り,
1982 当該商人は善意の第三者に
1983 対しても解任を対抗することができ,
1984 解任された支配人が支配人と称して当該商人をなおも代
1985 理して第三者と契約を締結したとしても表見代理が成立する余地はない。
1986
1987
1988 ウ. 商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合,
1989 その者が支
1990 配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対しては,
1991 当該商人は,
1992 契約
1993 の無効を主張することができない。
1994
1995
1996 エ. 商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとしても,
1997 当該商
1998 人がその者について支配人に選任した旨の登記をしない限りは,
1999 当該使用人が表見支配人に当
2000 たることはない。
2001
2002
2003 オ. 商人が支配人を選任したが,
2004 その旨の登記をしていない場合において,
2005 その支配人が当該商
2006 人のために第三者と契約を締結したときは,
2007 当該商人は,
2008 当該選任の事実を知らない第三者に
2009 対して契約が有効であることを主張することはできない。
2010
2011
2012 1. ア
2013
2014
2015
2016 2. ア
2017
2018
2019
2020 3. イ
2021
2022
2023
2024 4. ウ
2025
2026
2027
2028 5. エ
2029
2030
2031
2032 〔第38問〕(配点:2)
2033 会社法が採用している次の1から5までの規律のうち,
2034 株主保護を目的とするものでないものは
2035 どれか。
2036
2037 (解答欄は,
2038 [47])
2039 1. 定款には,
2040 事業目的を記載し,
2041 又は記録しなければならない。
2042
2043
2044 2. 取締役の会社に対する責任を免除するには,
2045 原則として総株主の同意を要する。
2046
2047
2048 3. 会社が種類株式を発行するには,
2049 定款で,
2050 株式の内容など一定の事項を定めることを要する。
2051
2052
2053 4. 純資産額が300万円を下回る場合には,
2054 剰余金の配当をすることができない。
2055
2056
2057 5. 取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは,
2058
2059 締役会の承認を要する。
2060
2061
2062 〔第39問〕(配点:2)
2063 株式会社の設立に関する次の1から5までの記述のうち,
2064 誤っているものはどれか。
2065
2066
2067 (解答欄は,
2068
2069 [48])
2070 1. 株式会社が発行することのできる株式の総数は,
2071 会社成立時までには定款に定めておかなけ
2072 ればならない。
2073
2074
2075 2. 発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず,
2076 それらの者が株主となるのは,
2077
2078 その払込みをした時である。
2079
2080
2081 3. 現物出資財産が不動産であるときは,
2082 価額の相当性に関する弁護士の証明と不動産鑑定士の
2083 鑑定評価があれば,
2084 検査役の調査は不要である。
2085
2086
2087 4. 現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は,
2088 無過失であったことを証明すれ
2089 ば,
2090 不足額のてん補責任を免れる。
2091
2092
2093 5. 判例によれば,
2094 定款に定めのない財産引受けは,
2095 たとえ会社成立後,
2096 株主総会が特別決議を
2097 もってこれを承認しても,
2098 有効にはならない。
2099
2100
2101
2102 16
2103
2104 〔第40問〕(配点:2)
2105 株主又は株式に関する次のアからオまでの記述のうち,
2106 誤っているものを組み合わせたものは,
2107
2108 後記1から5までのうちどれか。
2109
2110 (解答欄は,
2111 [49])
2112 ア. 判例によれば,
2113 株式会社は,
2114 株主名簿名義書換未了の株式譲受人を株主として扱うことがで
2115 きる。
2116
2117
2118 イ. 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは,
2119 当該株式会社は,
2120
2121 主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされる。
2122
2123
2124 ウ. 株券を発行している会社における株式の譲渡は,
2125 株主名簿の書換えをしなければ,
2126 第三者に
2127 対抗することができない。
2128
2129
2130 エ. 株式に係る株券を発行するには,
2131 その旨を定款に定めなければならない。
2132
2133
2134 オ. 取締役会設置会社においては,
2135 株式の分割は,
2136 取締役会の決議によって行うことができる。
2137
2138
2139 1. ア
2140
2141
2142
2143 2. ア
2144
2145
2146
2147 3. イ
2148
2149
2150
2151 4. ウ
2152
2153
2154
2155 5. エ
2156
2157
2158
2159 〔第41問〕(配点:2)
2160 株式又は持分の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち,
2161 誤っているものを組み合わせたも
2162 のは,
2163 後記1から5までのうちどれか。
2164
2165 (解答欄は,
2166 [50])
2167 ア. 合名会社の社員は,
2168 定款に別段の定めがない限り,
2169 他の社員の全員の承諾がなければ,
2170 その
2171 持分を他人に譲渡することができない。
2172
2173
2174 イ. 合資会社における業務を執行しない有限責任社員は,
2175 定款に別段の定めがない限り,
2176 業務を
2177 執行する社員の全員の承諾があれば,
2178 その持分を他人に譲渡することができる。
2179
2180
2181 ウ. 株式の発行後に定款を変更して当該株式について譲渡を禁止する定めを設けようとするとき
2182 は,
2183 当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2184
2185
2186 エ. 株式の譲渡による取得について,
2187 株主以外の者が取得することについてのみ会社の承認を要
2188 する旨を定款で定めることができる。
2189
2190
2191 オ. 株式の譲渡による取得について,
2192 取締役会設置会社では,
2193 取締役会ではなく株主総会の承認
2194 を要する旨を定款に定めることはできない。
2195
2196
2197 1. ア
2198
2199
2200
2201 2. ア
2202
2203
2204
2205 3. イ
2206
2207
2208
2209 4. イ
2210
2211
2212
2213 5. ウ
2214
2215
2216
2217 〔第42問〕(配点:2)
2218 自己株式に関する次のアからオまでの記述のうち,
2219 正しいものを組み合わせたものは,
2220 後記1か
2221 ら5までのうちどれか。
2222
2223 (解答欄は,
2224 [51])
2225 ア. 株式会社が自社の発行した株式を取得したときは,
2226 相当の時期にその有する自己株式を消却
2227 し,
2228 又は処分しなければならない。
2229
2230
2231 イ. 株式会社は,
2232 その保有する自己株式について,
2233 議決権を有しない。
2234
2235
2236 ウ. 株式会社が株式の分割をするときは,
2237 その保有する自己株式の数も当該分割の割合に応じて
2238 増加する。
2239
2240
2241 エ. 株式会社は,
2242 定款に定めがあるときは,
2243 その保有する自己株式について,
2244 剰余金の配当をす
2245 ることができる。
2246
2247
2248 オ. 甲株式会社を存続会社,
2249 乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合においては,
2250 甲株
2251 式会社は,
2252 その有する乙株式会社の株式についても自社の株式を割り当てることができる。
2253
2254
2255 1. ア
2256
2257
2258
2259 2. ア
2260
2261
2262
2263 3. イ
2264
2265
2266
2267 4. ウ
2268
2269 17
2270
2271
2272
2273 5. エ
2274
2275
2276
2277 〔第43問〕(配点:2)
2278 次の1から5までの記述のうち,
2279 株主総会に出席することができる代理人の範囲を株主に限る旨
2280 の定款の定めの効力に関する判例の考え方に対する批判としてふさわしいものはどれか。
2281
2282 (解答欄
2283 は,
2284 [52])
2285 1. 代理人として議場へ入場させるかどうかについて会社側が恣意的な取扱いをした場合でも,
2286
2287 決議の効力を争えなくなる点で,
2288 不合理である。
2289
2290
2291 2. 同日に株主総会が開催される複数の会社の株主となっている法人株主が,
2292 株主でない自社の
2293 従業員を代理人として総会に出席させることができない点で,
2294 不便である。
2295
2296
2297 3. 単元株制度を採用しても株主管理コストの削減につながらず,
2298 不経済である。
2299
2300
2301 4. 総会当日の受付担当者が判断に窮する場合があり,
2302 不安定である。
2303
2304
2305 5. 総会をかく乱するおそれのある者が議場に入りやすくなる点で,
2306 不健全である。
2307
2308
2309 〔第44問〕(配点:2)
2310 株式会社の取締役に関する次の1から5までの記述のうち,
2311 誤っているものはどれか。
2312
2313
2314 (解答欄は,
2315
2316 [53])
2317 1. 会社法上の公開会社においては,
2318 定款の定めによっても,
2319 取締役の資格を株主に限定するこ
2320 とができない。
2321
2322
2323 2. 株主総会における取締役の選任決議の定足数は,
2324 定款の定めによっても,
2325 議決権を行使する
2326 ことのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
2327
2328
2329 3. 株式会社は,
2330 定款において定めれば,
2331 株主からの請求があっても,
2332 取締役の選任の場合の累
2333 積投票を行わないことができる。
2334
2335
2336 4. 株式会社は,
2337 破産手続開始の決定を受け,
2338 復権していない者を取締役として選任することが
2339 できる。
2340
2341
2342 5. 株主総会が取締役の解任決議をするには,
2343 正当な理由が必要である。
2344
2345
2346 〔第45問〕(配点:2)
2347 取締役会設置会社における代表取締役の代表行為に関する次のアからオまでの記述のうち,
2348 判例
2349 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2350 後記1から5までのうちどれか。
2351
2352
2353 (解答欄は,
2354
2355 [54])
2356 ア. 取締役会において代表取締役の代表権に加えた制限は,
2357 善意の第三者に対抗することができ
2358 ない。
2359
2360
2361 イ. 会社法の規定に基づき取締役会の決議を経なければならないにもかかわらず,
2362 これを経ない
2363 で代表取締役が会社を代表して第三者と契約を締結した場合であっても,
2364 代表権に加えた内部
2365 的制限に反するにすぎず,
2366 第三者が善意であれば,
2367 その契約は有効となる。
2368
2369
2370 ウ. 代表取締役が自己の利益を図る目的で会社を代表して第三者と契約をした場合には,
2371 客観的
2372 にはその行為は代表権の範囲内にあるので,
2373 当該第三者が代表取締役の目的を知っていたとし
2374 ても,
2375 その契約は有効である。
2376
2377
2378 エ. 代表取締役が会社から買い受けた不動産を第三者に転売した場合において,
2379 当該第三者が当
2380 該会社と代表取締役との間の売買契約について取締役会の承認を受けていないことを知ってい
2381 たことを会社が証明したときは,
2382 当該第三者は,
2383 当該不動産を有効に取得することができない。
2384
2385
2386 オ. 取締役全員の任期が満了したが,
2387 会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議がで
2388 きない場合には,
2389 従前の代表取締役は,
2390 依然として会社を代表する権限を有する。
2391
2392
2393 1. ア
2394
2395
2396
2397 2. ア
2398
2399
2400
2401 3. イ
2402
2403
2404
2405 4. ウ
2406
2407 18
2408
2409
2410
2411 5. エ
2412
2413
2414
2415 〔第46問〕(配点:2)
2416 監査役設置会社の取締役又は監査役の報酬に関する次の1から5までの記述のうち,
2417 正しいもの
2418 はどれか。
2419
2420 (解答欄は,
2421 [55])
2422 1. 判例によれば,
2423 取締役の退職慰労金については,
2424 定款又は株主総会決議で取締役に対する支
2425 給額の総額を定めることを要する。
2426
2427
2428 2. 判例によれば,
2429 使用人兼務取締役については,
2430 取締役として受ける報酬に関する事項のみを
2431 株主総会で決議するのでは足りず,
2432 使用人分給与についても株主総会で決議することを要する。
2433
2434
2435 3. 判例によれば,
2436 各取締役の報酬額が具体的に定められた場合,
2437 株主総会決議をもってしても,
2438
2439 当該取締役の同意なくその報酬額を減額することはできない。
2440
2441
2442 4. 監査役報酬について,
2443 株主総会決議では,
2444 監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員
2445 に支給する総額のみを定め,
2446 各監査役に対する具体的配分は,
2447 取締役会の決定に委ねることが
2448 できる。
2449
2450
2451 5. 低賃料での取締役への社宅の提供は,
2452 会社財産を社外に流出させるものではないから,
2453 定款
2454 又は株主総会決議で定める必要はない。
2455
2456
2457 〔第47問〕(配点:2)
2458 資本金に関する次のアからオまでの記述のうち,
2459 誤っているものを組み合わせたものは,
2460 後記1
2461 から5までのうちどれか。
2462
2463 (解答欄は,
2464 [56])
2465 ア. 株式会社の資本金の額は,
2466 定款で定める必要はない。
2467
2468
2469 イ. 設立に際して株主となる者が払い込んだ金額は,
2470 その全額を資本金としなければならない。
2471
2472
2473 ウ. 株式会社が保有する自己株式を処分した場合には,
2474 処分の対価の額だけ資本金が増加する。
2475
2476
2477 エ. 株式会社が資本金の額を減少する場合には,
2478 会社債権者に異議を述べる機会を与えなければ
2479 ならない。
2480
2481
2482 オ. 株式会社が株式分割又は株式併合をしても,
2483 資本金の額は変わらない。
2484
2485
2486 1. ア
2487
2488
2489
2490 2. ア
2491
2492
2493
2494 3. イ
2495
2496
2497
2498 4. ウ
2499
2500
2501
2502 5. エ
2503
2504
2505
2506 〔第48問〕(配点:2)
2507 株式会社の組織再編に関する次の1から5までの記述のうち,
2508 誤っているものはどれか。
2509
2510
2511 (解答欄
2512 は,
2513 [57])
2514 1. 吸収合併においては,
2515 吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが,
2516
2517 事業譲渡においては,
2518 譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない
2519 限り,
2520 譲渡会社の債務は存続する。
2521
2522
2523 2. 事業譲渡において,
2524 譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には,
2525 譲受会社においては,
2526
2527 主総会の決議を必要としない。
2528
2529
2530 3. 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行の請求ができない吸収分割株式会社の債権
2531 者は,
2532 吸収分割株式会社に対し,
2533 吸収分割について異議を述べることができる。
2534
2535
2536 4. 株式交換をする場合,
2537 株式交換完全子会社となる会社の債権者は,
2538 株式交換について異議を
2539 述べることができる。
2540
2541
2542 5. 株式交換においては,
2543 いずれの当事会社の反対株主も,
2544 会社法所定の手続に従って,
2545 自己が
2546 株主である会社に対し,
2547 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができ
2548 る。
2549
2550
2551
2552 19
2553
2554 〔第49問〕(配点:2)
2555 株主総会決議取消しの訴えに関する次の1から5までの記述のうち,
2556 判例の趣旨に照らし誤って
2557 いるものはどれか。
2558
2559 (解答欄は,
2560 [58])
2561 1. 取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し,
2562 決議がさ
2563 れた場合には,
2564 株主は,
2565 株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2566
2567
2568 2. 株主は,
2569 他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として,
2570 株主総会決議取消しの訴えを提起
2571 することができない。
2572
2573
2574 3. 株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には,
2575 株主
2576 は,
2577 株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2578
2579
2580 4. 株主総会において,
2581 招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には,
2582 株主
2583 は,
2584 株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2585
2586
2587 5. 会社の提案する議題に関して,
2588 株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案し
2589 たにもかかわらず,
2590 会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま,
2591 株主総会決議がさ
2592 れた場合には,
2593 株主は,
2594 株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2595
2596
2597 〔第50問〕(配点:2)
2598 株主総会決議に関する次のアからオまでの記述のうち,
2599 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
2600 み合わせたものは,
2601 後記1から5までのうちどれか。
2602
2603 (解答欄は,
2604 [59])
2605 ア. 取締役を選任する株主総会決議が不存在の場合に,
2606 当該取締役によって構成される取締役会
2607 で選任された代表取締役が,
2608 その取締役会の招集決定に基づいて株主総会を招集しても,
2609 その
2610 株主総会での決議は,
2611 いわゆる全員出席総会にあたるなどといった特段の事情がない限り,
2612
2613 存在である。
2614
2615
2616 イ. 取締役選任の株主総会決議取消訴訟が係属中,
2617 その決議に基づき選任された取締役が任期満
2618 了により退任し,
2619 その後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任された場合には,
2620 特段
2621 の事情がない限り,
2622 決議取消しの訴えは,
2623 訴えの利益を欠く。
2624
2625
2626 ウ. 株主総会決議取消訴訟において,
2627 株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質,
2628 程度から
2629 見て重大な瑕疵がある場合であっても,
2630 その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められ
2631 るときは,
2632 裁判所は,
2633 決議取消請求を棄却することができる。
2634
2635
2636 エ. 株主総会決議取消しの訴えは,
2637 決議の日から3か月以内に提起しなければならず,
2638 期間経過
2639 後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。
2640
2641
2642 オ. 株主以外の者に新株を有利発行する旨の株主総会決議取消訴訟の係属中に,
2643 その決議に基づ
2644 きその第三者に新株が発行されても,
2645 決議取消しの訴えの利益は失われない。
2646
2647
2648 1. ア
2649
2650
2651
2652 2. ア
2653
2654
2655
2656 3. イ
2657
2658
2659
2660 4. イ
2661
2662
2663
2664 5. ウ
2665
2666
2667
2668 〔第51問〕(配点:2)
2669 会社でない者の行為に関する次の1から5までの記述のうち,
2670 誤っているものはどれか。
2671
2672
2673 (解答欄
2674 は,
2675 [60])
2676 1. 電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は,
2677 商行為である。
2678
2679
2680 2. 旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は,
2681 商行為である。
2682
2683
2684 3. 結婚の媒介を引き受ける行為は,
2685 営業としてするときは,
2686 商行為となる。
2687
2688
2689 4. 貸金業者による貸付行為は,
2690 営業としてするときは,
2691 商行為となる。
2692
2693
2694 5. 商人が従業員を雇い入れる行為は,
2695 商行為である。
2696
2697
2698 〔第52問〕(配点:2)
2699 商行為に関する次の1から5までの記述のうち,
2700 誤っているものはどれか。
2701
2702
2703 (解答欄は,
2704
2705 [61])
2706 20
2707
2708 1. 商人間の売買において,
2709 その性質上,
2710 特定の日時までに履行しなければ契約をした目的を達
2711 することができない場合において,
2712 当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは,
2713
2714 相手方は,
2715 直ちにその履行の請求をした場合を除き,
2716 契約を解除したものとみなされる。
2717
2718
2719 2. 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは,
2720
2721 その申込みは,
2722 その効力を失う。
2723
2724
2725 3. 商行為の委任による代理権は,
2726 本人の死亡によっては,
2727 消滅しない。
2728
2729
2730 4. 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,
2731
2732 遅滞なく,
2733 契約の申込みに対する諾否の通知を発しないときは,
2734 その申込みを拒絶したものと
2735 みなされる。
2736
2737
2738 5. 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは,
2739 当該商人は,
2740
2741 該他人に対して立替えの日以後の商事法定利率による利息を請求することができる。
2742
2743
2744 〔第53問〕(配点:2)
2745 約束手形の裏書に関する次の1から5までの記述のうち,
2746 誤っているものはどれか。
2747
2748
2749 (解答欄は,
2750
2751 [62])
2752 1. 裏書の連続の有無は,
2753 ある裏書の被裏書人欄の記載とその直後の裏書の裏書人欄の記載とを
2754 比較対照して判断する。
2755
2756
2757 2. 裏書の連続がある場合には,
2758 最終の所持人は手形の適法な所持人と推定される。
2759
2760
2761 3. 判例によれば,
2762 裏書の被裏書人欄の記載のみの抹消がされた場合には,
2763 その裏書は白地式裏
2764 書となる。
2765
2766
2767 4. 手形は法律上当然の指図証券であるから,
2768 裏書によらない手形の譲渡は無効である。
2769
2770
2771 5. 裏書人として署名して手形を譲渡する者は,
2772 適法な手形所持人に対する裏書人としての担保
2773 責任を負わない旨の裏書をすることができる。
2774
2775
2776 〔第54問〕(配点:2)
2777 手形・小切手に関する次の1から5までの記述のうち,
2778 正しいものはどれか。
2779
2780
2781 (解答欄は,
2782
2783 [63])
2784 1. 小切手面上に2本の平行線が引かれ,
2785 線内に何も書かれていないときは,
2786 小切手の支払人は,
2787
2788 支払人の取引先に対してのみ支払うことができる。
2789
2790
2791 2. 確定日払の約束手形の満期として記載されている日の翌日にされた裏書は,
2792 指名債権譲渡の
2793 効力のみを有する。
2794
2795
2796 3. 利息文句の付された約束手形は,
2797 無効である。
2798
2799
2800 4. 約束手形の所持人は,
2801 その振出人に対して裏書譲渡することができる。
2802
2803
2804 5. 手形所持人は,
2805 手形行為の無権代理人に対して手形上の責任を追及することはできない。
2806
2807
2808 〔第55問〕(配点:2)
2809 XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する次の1から5まで
2810 の記述のうち,
2811 正しいものを2個選びなさい。
2812
2813 (解答欄は,
2814 [64],
2815 [65]順不同)
2816 1. Yが未成年者である場合,
2817 Yの親権者であるA及びBは,
2818 訴訟法上も法定代理人となり,
2819
2820 同して代理権を行う。
2821
2822
2823 2. 未成年者Yの親権者であるA及びBが死亡したが未成年後見人がいない場合,
2824 Xは,
2825 未成年
2826 後見人が選任された後でなければ,
2827 Yに対する訴えを提起することができない。
2828
2829
2830 3. Xは,
2831 裁判所の許可を得て,
2832 Xの未成年の子Cを,
2833 訴訟代理人とすることができる。
2834
2835
2836 4. Xが,
2837 弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合,
2838 D及びEは各自Xを代理する。
2839
2840
2841 5. XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は,
2842 証人と
2843 なることができない。
2844
2845
2846
2847 21
2848
2849 〔第56問〕(配点:2)
2850 訴訟外において当事者間に成立した合意に関する次の1から5までの記述のうち,
2851 誤っているも
2852 のを2個選びなさい。
2853
2854 (解答欄は,
2855 [66],
2856 [67]順不同)
2857 1. 甲請求についてはA裁判所の,
2858 乙請求についてはB裁判所の専属管轄に属する旨の合意がさ
2859 れている場合,
2860 原告はA裁判所に提起した一の訴えで甲乙両請求につき審判を求めることはで
2861 きない。
2862
2863
2864 2. 訴えの取下げの合意が成立したにもかかわらず,
2865 原告が訴えを取り下げない場合,
2866 判例によ
2867 れば,
2868 原告は権利保護の利益を喪失したものとみることができるから,
2869 訴えは却下される。
2870
2871
2872 3. 一定の事実を認め争わない旨の合意は,
2873 不適法で効力を認められない。
2874
2875
2876 4. 一定の証拠から特定の事実を認定しなければならないとする旨の合意は,
2877 不適法で効力を認
2878 められない。
2879
2880
2881 5. 第一審終局判決後,
2882 当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成
2883 立した場合,
2884 当該合意により控訴権が消滅するので,
2885 控訴が提起されてもその控訴は不適法で
2886 ある。
2887
2888
2889 〔第57問〕(配点:4)
2890 甲土地は,
2891 もともとAが所有していた。
2892
2893 Xは,
2894 Aの唯一の相続人として,
2895 甲土地の所有権を相続
2896 により取得したと主張しているが,
2897 YはAから,
2898 ZはXから,
2899 それぞれ甲土地を買い受けたと主張
2900 している。
2901
2902 この事例に関する次の1から5までの記述のうち,
2903 正しいものを2個選びなさい。
2904
2905
2906 (解答
2907 欄は,
2908 [68],
2909 [69]順不同)
2910 1. 甲土地につきAからYに所有権移転登記がされているので,
2911 XはYに対して甲土地の所有権
2912 の確認と移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。
2913
2914 この場合,
2915 Zは,
2916 Yに対し
2917 ては所有権の確認とAからYへの所有権移転登記の抹消登記手続を求め,
2918 Xに対しては所有権
2919 の確認と相続登記をした上での所有権移転登記手続を求めて,
2920 XY間の訴訟に独立当事者参加
2921 をすることができるので,
2922 これに代わる別訴を提起することは許されない。
2923
2924
2925 2. Zが上記1の独立当事者参加をした場合,
2926 YがAから甲土地を購入した事実をXが自白して
2927 も,
2928 Zがその事実を争っている限り,
2929 Zに対して自白の効力が及ばないのみならず,
2930 Xに対し
2931 ても自白としての効力は認められない。
2932
2933
2934 3. 甲土地につき,
2935 AからX,
2936 XからZへと所有権移転登記がされているので,
2937 Yは,
2938 X及びZ
2939 を共同被告として,
2940 Xに対しては所有権移転登記手続を求め,
2941 Zに対しては所有権移転登記の
2942 抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。
2943
2944 この訴訟において,
2945 YがAから甲土地を購入し
2946 た事実をXが自白しても,
2947 Zがその事実を争っている限り,
2948 Zに対して自白の効力が及ばない
2949 のみならず,
2950 Xに対しても自白としての効力は認められない。
2951
2952
2953 4. 上記3の訴訟において,
2954 Yから同時審判の申出があっても,
2955 裁判所は,
2956 相当と認めるときは,
2957
2958 弁論及び裁判を分離してすることができる。
2959
2960
2961 5. Yは,
2962 上記3の訴えを提起するに当たり,
2963 Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保
2964 全権利として,
2965 甲土地について,
2966 仮差押命令の申立てをすることができる。
2967
2968
2969 〔第58問〕(配点:3)
2970 判決等の効力に関する次の1から5までの記述のうち,
2971 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
2972 びなさい。
2973
2974 (解答欄は,
2975 [70],
2976 [71]順不同)
2977 1. XのYに対する所有権に基づく特定物の引渡請求訴訟において,
2978 Xに所有権があると認定し
2979 て,
2980 Xの請求を認容する判決が確定した後,
2981 YがXに対して同一物の所有権確認の訴えを提起
2982 した。
2983
2984 この場合,
2985 Yの後訴請求に前訴判決の既判力が及び,
2986 後訴請求は退けられる。
2987
2988
2989 2. 約束手形の所持人Xが,
2990 手形の振出人であるY会社に対し,
2991 振出日欄白地のまま手形金を請
2992
2993 22
2994
2995 求する訴えを提起し,
2996 請求棄却の判決が確定した後,
2997 Xが白地部分を補充して,
2998 再度Yに対し
2999 手形金を請求する訴えを提起した。
3000
3001 この場合,
3002 Xの後訴請求は,
3003 既判力によって妨げられるこ
3004 とはない。
3005
3006
3007 3. XのYに対する1000万円の貸金返還請求訴訟において,
3008 Yが限定承認の抗弁を主張し,
3009
3010 相続財産の限度で支払えとの判決が確定した後,
3011 XがYに相続財産の一部の隠匿があったとし
3012 て,
3013 改めて責任限定のない判決を求めて,
3014 同一の訴えを提起した。
3015
3016 この場合,
3017 Xの後訴請求に
3018 は前訴判決の効力は及ばない。
3019
3020
3021 4. XがY会社に対して有する金銭債権についてその支払を命ずる判決が確定した後,
3022 当該債務
3023 の支払を免れるためZ会社が設立された。
3024
3025 これが法人格濫用に当たる場合,
3026 法人格否認の法理
3027 により,
3028 Y会社の有する債務をZ会社が履行する義務を負うとしても,
3029 Y会社の受けた判決の
3030 既判力がZ会社に及ぶことはない。
3031
3032
3033 5. XのYに対する所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟において,
3034 訴訟上の和解により,
3035
3036 Yは建物を収去し,
3037 敷地である土地を明け渡すべき義務を負うとされた。
3038
3039 その後,
3040 Yから当該
3041 建物を借り受け,
3042 その建物の敷地である土地を占有するZには,
3043 Zが和解調書の存在を知って
3044 いたか否かにかかわらず,
3045 当該調書の執行力が及ぶ。
3046
3047
3048 〔第59問〕(配点:2)
3049 次のアからオまでの記述のうち,
3050 正しいものを組み合わせたものは,
3051 後記1から5までのうちど
3052 れか。
3053
3054 (解答欄は,
3055 [72])
3056 ア. 準備的口頭弁論においては,
3057 いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
3058
3059
3060 イ. 弁論準備手続は,
3061 当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
3062
3063
3064 ウ. 弁論準備手続において,
3065 文書の証拠調べをすることはできない。
3066
3067
3068 エ. 書面による準備手続においては,
3069 いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできな
3070 い。
3071
3072
3073 オ. 進行協議期日において,
3074 証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に,
3075 新たな攻撃防
3076 御方法を提出した当事者は,
3077 相手方の求めがあるときは,
3078 相手方に対して,
3079 その協議前に提出
3080 することができなかった理由を説明しなければならない。
3081
3082
3083 1. ア
3084
3085
3086
3087 2. ア
3088
3089
3090
3091 3. イ
3092
3093
3094
3095 4. ウ
3096
3097
3098
3099 5. エ
3100
3101
3102
3103 〔第60問〕(配点:2)
3104 文書に関する次のアからオまでの記述うち,
3105 誤っているものを組み合わせたものは,
3106 後記1から
3107 5までのうちどれか。
3108
3109 (解答欄は,
3110 [73])
3111 ア. 裁判所は,
3112 文書提出命令の申立てに係る文書が,
3113 挙証者の利益のために作成されたか否かを
3114 判断するために必要があると認めるときには,
3115 いわゆるインカメラ手続を実施することができ
3116 る。
3117
3118
3119 イ. 作成名義人による署名がある私文書は,
3120 押印がなくても,
3121 法律上,
3122 真正に成立したものと推
3123 定される。
3124
3125
3126 ウ. 私文書に作成名義人の印章による印影がある場合,
3127 その印影は,
3128 法律上,
3129 作成名義人の意思
3130 に基づいて顕出されたものと推定される。
3131
3132
3133 エ. 裁判所は,
3134 契約書が真正に成立したことが認められたときは,
3135 作成名義人が当該契約書に記
3136 載されたとおりの契約締結の意思表示をしたことを認めることができる。
3137
3138
3139 オ. 証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく,
3140 裁判所は,
3141 文書の検証に応じない文書の所
3142 持者に対し,
3143 検証物提示命令を出すことができる。
3144
3145
3146 1. ア
3147
3148
3149
3150 2. ア
3151
3152
3153
3154 3. イ
3155
3156
3157
3158 4. イ
3159
3160 23
3161
3162
3163
3164 5. ウ
3165
3166
3167
3168 〔第61問〕(配点:2)
3169 判決に関する次のアからオまでの記述のうち,
3170 正しいものを組み合わせたものは,
3171 後記1から5
3172 までのうちどれか。
3173
3174 (解答欄は,
3175 [74])
3176 ア. 被告が口頭弁論期日に欠席し,
3177 原告の主張事実を何ら争わない場合でも,
3178 裁判所は,
3179 判決原
3180 本を作成しなければ,
3181 請求認容判決を言い渡すことはできない。
3182
3183
3184 イ. 被告が口頭弁論期日に欠席した場合において,
3185 裁判所が,
3186 審理の現状及び当事者の訴訟追行
3187 の状況を考慮して相当と認めるときには,
3188 出頭した原告の申出がなくても,
3189 終局判決をするこ
3190 とができる。
3191
3192
3193 ウ. 建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に,
3194 原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起
3195 し,
3196 原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には,
3197 被告は控訴して,
3198 この判決のうち
3199 の建物収去土地明渡請求についての部分のみならず,
3200 所有権確認請求についての部分に対して
3201 も不服を申し立てることができる。
3202
3203
3204 エ. 甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で,
3205 先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求に
3206 ついて弁論を分離してされた請求棄却判決に対しては,
3207 独立して上訴することはできない。
3208
3209
3210 オ. 貸金の返還を命ずる仮執行宣言付判決に対して控訴がされた場合,
3211 その判決に基づいて第一
3212 審原告が貸金の弁済を受けていたとしても,
3213 控訴裁判所は,
3214 当該弁済の事実を考慮して,
3215 第一
3216 審原告の貸金返還請求権が消滅したと判断してはならない。
3217
3218
3219 1. ア
3220
3221
3222
3223 2. ア
3224
3225
3226
3227 3. イ
3228
3229
3230
3231 4. ウ
3232
3233
3234
3235 5. エ
3236
3237
3238
3239 〔第62問〕(配点:2)
3240 金銭債権の数量的一部請求訴訟に関する次の1から5までの記述のうち,
3241 判例の趣旨に照らし正
3242 しいものはどれか。
3243
3244 (解答欄は,
3245 [75])
3246 1. 明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので,
3247 一部請求部分
3248 が棄却された場合には,
3249 残額請求は既判力に反し許されない。
3250
3251
3252 2. 明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので,
3253 時効の中断効
3254 は債権全部について生じる。
3255
3256
3257 3. 明示的一部請求訴訟において,
3258 被告が相殺の抗弁を提出した場合は,
3259 一部請求額から反対債
3260 権の全額を控除し,
3261 控除後の残額があるときはその残額を算定して請求認容額を決めるべきで
3262 ある。
3263
3264
3265 4. 明示的一部請求訴訟において過失相殺がされるべき場合,
3266 債権の全額を認定した上で,
3267 その
3268 全額から過失割合による減額をし,
3269 減額後の残額が請求額を超えなければこの残額を認容し,
3270
3271 その残額が請求額を超えるときは請求の全額を認容する判決をするべきである。
3272
3273
3274 5. 明示的一部請求の訴えを提起した者が,
3275 訴求した債権の残額部分を自働債権として他の訴訟
3276 において相殺の抗弁を主張することは,
3277 重複する訴えの禁止の趣旨に照らして許されない。
3278
3279
3280
3281 24
3282
3283 〔第63問〕(配点:2)
3284 民事訴訟の控訴審に関する次の1から5までの記述のうち,
3285 誤っているものはどれか。
3286
3287
3288 (解答欄は,
3289
3290 [76])
3291 1. 第一審判決が同一当事者間の数個の請求についてされた1個の判決である場合,
3292 その中の一
3293 つの請求についてだけ控訴の申立てがあっても,
3294 全請求について確定遮断及び移審の効力が生
3295 じる。
3296
3297
3298 2. 控訴裁判所は,
3299 第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として,
3300 不服申立
3301 ての限度で独自に事実認定を行い,
3302 審理の結果と第一審判決とを比較する形で,
3303 不服の当否を
3304 審理する。
3305
3306
3307 3. 攻撃防御方法の提出が時機に後れたかどうかは,
3308 第一審及び控訴審を通じて判断されるため,
3309
3310 控訴審の第1回期日に提出されても,
3311 時機に後れたものとして却下されることがある。
3312
3313
3314 4. 判例によれば,
3315 控訴審において訴えの交換的変更があった場合,
3316 新訴については控訴裁判所
3317 が事実上第一審裁判所として裁判するのであるから,
3318 新訴についての判決の結論が第一審判決
3319 の主文と全く同一となっても,
3320 控訴棄却の裁判をすべきではない。
3321
3322
3323 5. 主位的請求を認容した判決に対して控訴がされ,
3324 控訴裁判所が主位的請求に理由がないと判
3325 断した場合に,
3326 予備的請求について判断をすることは,
3327 相手方の同意がない限り,
3328 許されない。
3329
3330
3331 〔第64問〕(配点:2)
3332 訴訟上の和解に関する次のアからオまでの記述のうち,
3333 正しいものを組み合わせたものは,
3334 後記
3335 1から5までのうちどれか。
3336
3337 (解答欄は,
3338 [77])
3339 ア. 訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解は,
3340 無効である。
3341
3342
3343 イ. 当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては,
3344 訴訟上の和解は成立
3345 しない。
3346
3347
3348 ウ. 訴訟代理人が訴訟上の和解をするには,
3349 特別の委任を受けることを要する。
3350
3351
3352 エ. 被告が訴訟物に関する原告の主張をすべて認めるが,
3353 訴訟費用については当事者の各自の負
3354 担とする旨の訴訟上の和解をすることは可能である。
3355
3356
3357 オ. 訴訟上の和解の内容となった私法上の契約が解除された場合,
3358 判例によれば,
3359 同一の請求の
3360 訴えを改めて提起することはできない。
3361
3362
3363 1. ア
3364
3365
3366
3367 2. ア
3368
3369
3370
3371 3. イ
3372
3373
3374
3375 4. ウ
3376
3377
3378
3379 5. ウ
3380
3381
3382
3383 〔第65問〕(配点:2)
3384 次の1から4までの記述のうち,
3385 正しいものはどれか。
3386
3387 (解答欄は,
3388 [78])
3389 1. 外国の法規を適用すべき事件であっても,
3390 裁判所は,
3391 当事者が当該外国法の内容及び解釈を
3392 立証しない限り,
3393 これを適用することができない。
3394
3395
3396 2. 裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は,
3397 当事者が立証しない限り,
3398
3399 決の基礎とすることができない。
3400
3401
3402 3. 当事者が本人尋問の際に自己に不利な事実を認める旨を陳述したとしても,
3403 裁判上の自白と
3404 はならない。
3405
3406
3407 4. 当事者が裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下され
3408 たとしても,
3409 当該文書の記載内容は,
3410 弁論の全趣旨として判決の基礎となり得る。
3411
3412
3413
3414 25
3415
3416 〔第66問〕(配点:2)
3417 A,
3418 B及びCは,
3419 甲土地を3名で共有している(以下,
3420 A,
3421 B及びCを「Aら3名」という。
3422
3423 )。
3424
3425
3426 この事案に関する次のアからオまでの記述のうち,
3427 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
3428 ものは,
3429 後記1から5までのうちどれか。
3430
3431 (解答欄は,
3432 [79])
3433 ア. Aら3名がYに対して,
3434 甲土地がAら3名の共有であることの確認を求める訴えを提起した
3435 場合において,
3436 Aが訴えを取り下げるとの書面を裁判所に提出し,
3437 Yがこれに同意したときは,
3438
3439 裁判所は,
3440 B及びCの訴えを不適法として却下しなければならない。
3441
3442
3443 イ. 上記アのAら3名の訴えが提起された場合において,
3444 Aのみが口頭弁論期日に出頭していた
3445 ときは,
3446 Yは,
3447 準備書面に記載していない事実を主張することができない。
3448
3449
3450 ウ. 上記アのAら3名の訴えが提起された場合において,
3451 Aについて訴訟手続の中断の原因があ
3452 るときは,
3453 B及びCについても,
3454 中断の効力が生じる。
3455
3456
3457 エ. 上記アのAら3名の訴えが提起された場合において,
3458 裁判所がA及びB並びにYのみを名宛
3459 人とする一部判決をしたときは,
3460 Cは,
3461 この判決に対して,
3462 控訴をすることができる。
3463
3464
3465 オ. A及びBのみが原告となり,
3466 Yに対して,
3467 甲土地がAら3名の共有であることの確認を求め
3468 る訴えを提起した場合は,
3469 口頭弁論の終結前にCがこの訴訟に共同訴訟人として参加すること
3470 は許されず,
3471 裁判所は,
3472 訴えを不適法として却下しなければならない。
3473
3474
3475 1. ア
3476
3477
3478
3479 2. ア
3480
3481
3482
3483 3. イ
3484
3485
3486
3487 4. ウ
3488
3489
3490
3491 5. エ
3492
3493
3494
3495 〔第67問〕(配点:2)
3496 訴訟行為に関する次の1から5までの記述のうち,
3497 誤っているものを2個選びなさい。
3498
3499
3500 (解答欄は,
3501
3502 [80],
3503 [81]順不同)
3504 1. 反訴を提起することができるのは,
3505 事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
3506
3507
3508 2. 請求の放棄は,
3509 上告審においてはすることはできない。
3510
3511
3512 3. 中間確認の訴えは,
3513 上告審においては提起することができない。
3514
3515
3516 4. 訴訟上の和解は,
3517 上告審においてもすることができる。
3518
3519
3520 5. 同時審判の申出は,
3521 第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3522
3523
3524 〔第68問〕(配点:2)
3525 次の1から5までの各記述のうち,
3526 誤っているものを2個選びなさい。
3527
3528 (解答欄は,
3529 [82],
3530
3531 83]順不同)
3532 1. 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて,
3533 当事者が必要な釈明をしない場
3534 合,
3535 裁判所は,
3536 その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
3537
3538
3539 2. 事件が弁論準備手続に付された場合,
3540 当事者が故意又は重大な過失により弁論準備手続の終
3541 結までに提出しなかった攻撃又は防御の方法は,
3542 口頭弁論において提出することができない。
3543
3544
3545 3. 当事者本人を尋問する場合において,
3546 その当事者が,
3547 正当な理由なく出頭しないときは,
3548
3549 判所は,
3550 尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
3551
3552
3553 4. 文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときは,
3554 裁判所は,
3555 当該文書の記載に
3556 関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができる。
3557
3558
3559 5. 当事者が,
3560 相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたときは,
3561 裁判所
3562 は,
3563 当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
3564
3565
3566 〔第69問〕(配点:2)
3567 Aは,
3568 Bに対して,
3569 貸金の返還を求める訴えを提起していたが,
3570 訴訟が第一審に係属している間
3571 に死亡した。
3572
3573 Aの相続人は,
3574 同人の子であるC及びDの二人である。
3575
3576 この事案に関する次の1から
3577 5までの記述のうち,
3578 正しいものはどれか。
3579
3580 なお,
3581 1から4までの記述においては,
3582 Aは,
3583 訴訟代
3584
3585 26
3586
3587 理人を選任していなかったものとする。
3588
3589 (解答欄は,
3590 [84])
3591 1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,
3592 裁判所は,
3593 職権で,
3594 訴訟手続を中断する旨の決定
3595 をしなければならない。
3596
3597
3598 2. Cは,
3599 Aの死亡後,
3600 相続の放棄をすることができる間であっても,
3601 単独で訴訟手続を受け継
3602 ぐことができる。
3603
3604
3605 3. C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをしたときは,
3606 その申立てをした時に,
3607 Bとの関
3608 係でも,
3609 中断は解消する。
3610
3611
3612 4. 上記3の申立てがあった場合,
3613 訴訟手続の中断中に裁判所がした訴訟行為について,
3614 中断解
3615 消後にC,
3616 D及びBが責問権を放棄したときは,
3617 その訴訟行為は有効となる。
3618
3619
3620 5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,
3621 裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断す
3622 る。
3623
3624
3625 〔第70問〕(配点:2)
3626 Aは,
3627 Bに対し,
3628 金銭債権(以下「甲債権」という。
3629
3630 )を有している。
3631
3632 この事例に関する次の1か
3633 ら4までの記述のうち,
3634 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
3635
3636
3637 (解答欄は,
3638
3639 [85],
3640
3641 [86]順不同)
3642 1. Bが,
3643 甲債権の存否につきAB間に争いがあるとして,
3644 Aに対して甲債権に係る債務の不存
3645 在の確認を求める訴えを提起した場合,
3646 当該訴えが提起された時点で,
3647 甲債権の消滅時効は中
3648 断する。
3649
3650
3651 2. Aが動産の上に甲債権を担保するための留置権を有しており,
3652 Bからの当該動産の引渡請求
3653 訴訟においてAが留置権の抗弁を主張した場合でも,
3654 その後に甲債権の消滅時効期間が経過す
3655 れば,
3656 Bは,
3657 当該訴訟において,
3658 同債権の時効消滅を主張することができる。
3659
3660
3661 3. AがBに対して甲債権以外の債権に基づいて訴えを提起した後,
3662 甲債権に基づく金銭の支払
3663 請求を追加する旨の請求の変更を行ったときは,
3664 請求の変更の書面が裁判所に提出された時に,
3665
3666 甲債権の消滅時効は中断する。
3667
3668
3669 4. AのBに対する甲債権に基づく金銭の支払請求訴訟が二重に係属し,
3670 別個に審理されていた
3671 場合において,
3672 その後,
3673 その口頭弁論が併合され,
3674 前訴を維持する必要がなくなったとして,
3675
3676 Aが前訴を取り下げ,
3677 後訴を追行するときは,
3678 前訴の提起によって生じた甲債権の消滅時効の
3679 中断の効果は消滅しない。
3680
3681
3682 〔第71問〕(配点:2)
3683 次の1から5までの記述のうち,
3684 正しいものを2個選びなさい。
3685
3686 (解答欄は,
3687 [87],
3688 [88]順
3689 不同)
3690 1. 数個の請求についての審判を求める一の訴えを提起するには,
3691 その請求の基礎が同一でなけ
3692 ればならない。
3693
3694
3695 2. 裁判所が口頭弁論の併合決定をした場合,
3696 その決定に不服がある当事者は,
3697 即時抗告をする
3698 ことができる。
3699
3700
3701 3. 離婚の請求と,
3702 その離婚請求の原因である事実によって生じた損害の賠償請求とは,
3703 家庭裁
3704 判所に対する一の訴えですることができる。
3705
3706
3707 4. 物の引渡しを求める請求とその執行不能の場合に備えてその物の価格相当額の支払を求める
3708 請求(以下「代償請求」という。
3709
3710 )を一の訴えでした場合において,
3711 裁判所は,
3712 代償請求に法律
3713 上の根拠がないと判断したときは,
3714 代償請求について判決をする必要はない。
3715
3716
3717 5. 同一の株式会社につき,
3718 その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは,
3719
3720 の弁論及び裁判は,
3721 併合してしなければならない。
3722
3723
3724
3725 27
3726
3727 短答式試験問題集[民事系科目]正誤表
3728
3729 ペ ー ジ
3730
3731 23
3732
3733 該当箇所
3734
3735 第60問
3736
3737 問題文(1行目)
3738
3739
3740
3741 次のアからオまでの記述うち,
3742
3743
3744
3745
3746 次のアからオまでの記述のうち,
3747
3748
3749