1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 1
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 判例の立場に従って次の【事例】の甲の罪責について検討し,
8 後記のアからオまでの【罪名】の
9 うち,
10 その罪名に係る犯罪が成立する場合には1を,
11 成立しない場合には2を選びなさい。
12
13
14 (解答欄
15 は,
16 アからオの順に[bP]から[bT])
17 【事
18
19 例】
20 執行猶予中の甲は,
21 居酒屋で飲食中,
22 隣のテーブルの男Aと口論になり,
23 Aの顔面をこぶしで
24
25 殴打して鼻骨骨折等の傷害を負わせたが,
26 店員らに現行犯逮捕され,
27 K警察署の司法警察員に引
28 き渡された。
29
30 そして,
31 司法警察員Xから,
32 犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨
33 を告げられ,
34 弁解の機会を与えられた。
35
36 その際,
37 甲は単純な事件なので起訴されることはないと
38 思い,
39 事実関係を争わなかった。
40
41 そこで,
42 Xは「傷害事件を起こしたことは間違いありません。
43
44
45 弁解はありません。
46
47 」などと供述録取書に録取して読み聞かせたところ,
48 甲は間違いない旨を申し
49 立てて署名・指印した。
50
51 そのとき,
52 Xは上司から呼出しを受けたため,
53 供述録取書にXの署名・
54 押印及び契印をしないまま,
55 取調室前の廊下にいた同僚の司法警察員Yに甲の監視を依頼して,
56
57 取調室から出て行った。
58
59
60 甲がYに傷害事件の見通しを尋ねたところ,
61 Yは「被害者の傷害の程度も重いので,
62 軽く考え
63 ない方がいいかもしれない。
64
65 」などと答えた。
66
67 甲はYの話を聞き,
68 実刑になり刑務所に収容される
69 かもしれないと思い,
70 憤激のあまり,
71 Yに対し「ばか野郎。
72
73 お前らはうそつきだ。
74
75 」などと怒号し,
76
77 前記の供述録取書を破り捨てた上,
78 制止するために立ちふさがったYの顔面をこぶしで殴打して
79 転倒させた。
80
81 その後,
82 甲はK警察署から逃げ出し,
83 隣町に住む友人乙の居宅に逃げ込んだ。
84
85
86 甲は乙に対し,
87 Aが傷害を負ったことを隠し,
88 単に暴行事件を起こして任意の取調べを受けて
89 いる際に警察署から逃げ出してきたなどとうそを交えて話した上,
90 かくまってくれるように頼ん
91 だところ,
92 乙は甲の話を信じ,
93 自宅の物置小屋に甲をかくまったが,
94 その数時間後,
95 警察官に発
96 見された。
97
98
99 【罪
100
101 名】
102
103 ア. 証拠隠滅(刑法第104条)
104
105 [bP]
106
107 イ. 公用文書等毀棄(刑法第258条)
108
109 [bQ]
110
111 ウ. 公務執行妨害(刑法第95条第1項)
112
113 [bR]
114
115 エ. 侮辱(刑法第231条)
116
117 [bS]
118
119 オ. 犯人蔵匿教唆(刑法第103条・第61条第1項)
120
121 [bT]
122
123 2
124
125 〔第2問〕(配点:2)
126 刑法第37条第1項の緊急避難の法的性格について,
127 学生AとBは,
128 違法性阻却事由説と責任阻
129 却事由説のいずれか異なる見解を採り,
130
131 「緊急避難に当たる行為に対して正当防衛が成立し得るか。
132
133
134 という問題について議論したところ,
135 学生Aは「緊急避難は成立し得るが,
136 正当防衛は成立し得な
137 い。
138
139 」との結論になり,
140 学生Bは「正当防衛が成立し得る。
141
142 」との結論になった。
143
144 学生Aが採る見解
145 に関する記述として正しいものは,
146 次の1から5までのうちどれか。
147
148 (解答欄は,
149 [bU])
150 1. 制限従属性説を前提として,
151 この見解を採って検討すると,
152 正犯と従犯の関係で,
153 正犯が緊
154 急避難に当たる行為をした場合,
155 正犯の幇助をした者は不可罰となる。
156
157
158 2. この見解は,
159 違法性阻却の実質的理由を優越的利益の保護に求める考え方と矛盾する。
160
161
162 3. この見解によれば,
163 刑法上の緊急避難に当たる行為は,
164 民法上も損害賠償責任を問われるこ
165 とはない。
166
167
168 4. 法益の権衡が緊急避難の要件とされていることは,
169 この見解の根拠となり得ない。
170
171
172 5. この見解に対しては,
173 学生Bが採る見解から「無関係な他人のためにする緊急避難が認めら
174 れていることを説明できない。
175
176 」との批判がある。
177
178
179 〔第3問〕(配点:3)
180 殺人罪と自殺関与罪に関する次の【記述】中の@からCまでの(
181 ら適切な語句を入れた場合,
182
183
184 うちどれか。
185
186 なお,
187 一つの(
188 【記
189
190 )内に,
191 後記の【語句群】か
192
193 )内に入るものの組合せとして正しいものは,
194 後記1から5までの
195 )内に二つ以上の語句が入る場合もある。
196
197 (解答欄は,
198 [bV])
199
200 述】
201
202 「(@)では,
203 被害者に当該行為によって自らが死亡することの認識がないことから,
204 自殺関与
205 罪ではなく,
206 殺人罪が成立する。
207
208
209 (A)では,
210 被害者に当該行為によって自らが死亡することの認
211 識はあるものの,
212 当該行為を行う意思決定過程に重大な瑕疵があることから,
213 同様に,
214 自殺関与
215 罪ではなく,
216 殺人罪が成立すると解することができる。
217
218 ただし,
219 そのうち(B)では,
220 意思決定
221 過程に瑕疵があるとはいえ,
222 被害者が(C)ことから,
223 殺人罪ではなく,
224 自殺関与罪が成立する
225 と解する見解がある。
226
227
228 【語句群】
229 A. 心中を望む被害者に対し,
230 追死する意思がないにもかかわらず,
231 これあるように装って欺き,
232
233 追死するものと誤信させて死を決意させ,
234 被害者自身をして毒薬を服用させ死亡させた事例
235 B. 詐言を用いて被害者を欺き,
236 一時仮死状態に陥っても薬品を用いれば再び蘇生できるものと
237 誤信させ,
238 被害者自身に首をつらせて死亡させた事例
239 C. 強度の暴行を受けて肉体的にも精神的にも疲弊した状態にある被害者を脅迫して,
240 高さ50
241 メートルの崖の上まで追い込み,
242 更に暴行を加える態度を示して,
243 逃げ場を失った被害者自身
244 に崖から飛び降りさせて死亡させた事例
245 D. 被害者が通常の意思能力を欠き自殺の何であるかを理解せず,
246 しかも命令には何でも服従す
247 るのを利用して,
248 被害者自身に首をつらせて死亡させた事例
249 E. 死を強制されている
250 F. 自ら死を望んでいる
251 1. @D
252
253 AA,
254 B,
255
256
257 BC
258
259 CE
260
261 2. @D
262
263 AA,
264 B,
265
266
267 BA
268
269 CF
270
271 3. @B,
272
273
274 AA,
275
276
277 BA
278
279 CE
280
281 4. @B,
282
283
284 AA,
285
286
287 BC
288
289 CE
290
291 5. @B,
292
293
294 AA,
295
296
297 BA
298
299 CF
300
301 3
302
303 〔第4問〕(配点:3)
304 次の【記述】中のアないしウの《
305 同【記述】中の@からDまでの(
306 合,
307
308
309
310 》及び(
311
312 》内に後記の【見解】TないしVから適切なものを,
313 また,
314
315 )内に後記の【語句群】から適切な語句を,
316 それぞれ入れた場
317
318 )内に入るものの組合せとして正しいものは,
319 後記1から5までのうちどれか。
320
321
322
323 (解答欄は,
324 [bW])
325 【記
326
327 述】
328
329 「刑法第65条第1項及び第2項の解釈について,
330 共犯の従属性を徹底する立場から,
331
332 《ア》が
333 あるが,
334 これに対しては,
335 (@)という批判がある。
336
337 また,
338 『違法の連帯性,
339 責任の個別性』とい
340 う原則を強調する立場から,
341
342 《イ》があるが,
343 これに対しては,
344
345 (A)という批判がある。
346
347 さらに,
348
349 法文の文理に忠実に解釈をする立場から,
350
351 《ウ》があり,
352 これが判例の考え方であるが,
353 これに対
354 しては,
355 (B)という批判がある。
356
357 『賭博の非常習者である甲が,
358 常習者である乙と共同して賭博
359 を実行した。
360
361 』という事例の甲の罪責を検討すると,
362
363 《ウ》からは,
364
365 (C)という結論になるのに対
366 し,
367
368 《ア》からは,
369
370 (D)という結論になる。
371
372
373 《イ》からは,
374 常習賭博罪という身分犯の性格をどの
375 ように考えるかによって結論が変わることになる。
376
377
378 【見
379
380 解】
381
382 T. 「同条第1項は真正身分犯についての規定であり,
383 同条第2項は不真正身分犯についての規
384 定である。
385
386 」とする見解
387 U. 「同条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり,
388 同条第2項は身分が責
389 任に関係する場合についての規定である。
390
391 」とする見解
392 V. 「同条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり,
393 同条
394 第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。
395
396 」とする見解
397 【語句群】
398 a. 違法身分と責任身分を区別することは困難であり,
399 また,
400 違法身分と責任身分が混合してい
401 る身分犯もある
402 b. 真正身分犯が身分を連帯的に作用させ,
403 不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実
404 質的根拠を明らかにしていない
405 c. 犯罪の成立と科刑が分離されることになる
406 d. 単純賭博罪の共同正犯が成立し,
407 科刑も単純賭博罪の刑による
408 e. 常習賭博罪の共同正犯が成立し,
409 科刑も常習賭博罪の刑による
410 f. 常習賭博罪の共同正犯が成立し,
411 科刑は単純賭博罪の刑による
412 1. アT−AcDd
413
414 2. アV−@cCe
415
416 3. イU−@bDf
417
418 4. イV−BbCf
419
420 5. ウT−AaCd
421 (参照条文)刑法
422 第65条
423
424 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,
425 身分のない者であっても,
426
427
428 共犯とする。
429
430
431
432
433 身分によって特に刑の軽重があるときは,
434 身分のない者には通常の刑を科する。
435
436
437
438 〔第5問〕(配点:3)
439 判例の立場に従って次のアからオまでの【事例】の甲の行為(乙に対する関係に限る。
440
441 )について
442 検討し,
443 横領罪と背任罪の成否に関する後記の【結論】TないしVに分類した場合,
444 各事例とその
445 結論の組合せとして正しいものは,
446 後記1から5までのうちどれか。
447
448 なお,
449 横領罪は業務上横領罪
450 を含むものとする。
451
452 (解答欄は,
453 [bX])
454 【事
455
456 例】
457
458 ア. 甲は,
459 自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後,
460 所有権移転登記をしない間
461 に,
462 乙に無断で,
463 借金をしている丙のため,
464 その不動産に抵当権を設定して登記を完了した。
465
466
467
468 4
469
470 イ. 甲は,
471 乙から,
472 乙がAに金員を貸し付けて質物として交付を受けたA所有の高級腕時計の鑑
473 定を頼まれ,
474 乙のためにその時計を保管していたが,
475 Aから返還を求められたことに応じ,
476
477 に無断で,
478 その時計をAに交付した。
479
480
481 ウ. 乙株式会社では,
482 開発したコンピュータプログラムは乙会社の顧客にだけ使用させるとの内
483 規があったにもかかわらず,
484 そのプログラムを自己のCD−ROMで管理していた乙会社営業
485 課長甲は,
486 内規に違反し,
487 乙会社の顧客ではない知人Aの依頼に応じ,
488 乙会社に無断で,
489 その
490 CD−ROMを社外に持ち出して,
491 プログラムをA方のコンピュータに入力した。
492
493
494 エ. Aは,
495 自己の所有する不動産を乙に売却して代金を受領した後,
496 所有権移転登記をするまで
497 の間に,
498 その不動産を更に甲に売却しようとしたところ,
499 甲は,
500 Aがその不動産を既に乙に売
501 却済みかもしれないとの未必的な認識を有しながら,
502 この点を確認しないまま,
503 Aからその不
504 動産を購入して登記を完了した。
505
506
507 オ. 甲は,
508 乙に対する債務の担保として,
509 乙のため,
510 自己の所有する不動産に抵当権を設定した
511 が,
512 抵当権設定登記をしない間に,
513 乙に無断で,
514 借金をしている丙のため,
515 その不動産に一番
516 抵当権を設定して登記を完了した。
517
518
519 【結
520
521 論】
522
523 T. 横領罪が成立する。
524
525
526 U. 背任罪が成立し,
527 横領罪は成立しない。
528
529
530 V. 横領罪も背任罪も成立しない。
531
532
533 1. アT−イT
534
535 2. アU−ウV
536
537 3. イV−エU
538
539 4. ウU−オT
540
541 5. エV−オU
542 〔第6問〕(配点:2)
543 次の【記述】中の@からGまでの(
544
545 )内に後記の【語句群】から適切な語句を入れた場合,
546
547
548
549
550
551 内に入るものの組合せとして正しいものは,
552 後記1から5までのうちどれか。
553
554
555 (解答欄は,
556
557 [10])
558 【記
559
560 述】
561
562 「犯罪の終了時期に関し,
563 各犯罪は即成犯,
564
565 (@)及び(A)に区別される。
566
567 殺人罪は即成犯で
568 あり,
569
570 (B)は(@)であり,
571
572 (C)は(A)である。
573
574 ある犯罪が(@)か(A)かの区別は,
575
576 (D)
577 の起算時期や(E)の成立範囲に影響があるとされる。
578
579 この区別の基準について,
580 実行行為を基
581 準にする考え方と法益侵害を基準にする考え方がある。
582
583 被害者を部屋に閉じ込めた後,
584 行為者が
585 眠ってしまった監禁の事例について,
586 前者の考え方は,
587 被害者を閉じ込めたまま解放しないこと
588 を実行行為と評価して継続犯であるとするのに対し,
589 後者の考え方は,
590
591 (F)を理由に継続犯であ
592 るとする。
593
594 さらに,
595 前者の考え方は,
596 傷害罪について,
597 一回の暴行によって傷害を発生させたよ
598 うな一般的な態様の場合は,
599
600 (@)とするが,
601
602 (G)のような特別な態様の場合は,
603
604 (A)であると
605 する。
606
607
608 【語句群】
609 a. 継続犯
610 f. 公訴時効
611
612 b. 状態犯
613
614 c. 窃盗罪
615
616 g. 間接正犯
617
618 d. 監禁罪
619
620 e. 刑の時効
621
622 h. 共犯
623
624 i. 不作為による実行行為が継続していること
625 j. 被害者の移動の自由が刻々と侵害されていること
626 k. 身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた
627 事例
628 l. 刃物で被害者の手の指を切断し被害者の物をつかむ機能を永続的に侵害した事例
629 1. @bBcDe
630
631 2. @aCdEg
632
633 3. AaCcFi
634
635 5. DfEhGl
636
637 5
638
639 4. BcFjGk
640
641 〔第7問〕(配点:3)
642 文書偽造罪に関する次の【記述】中の@からCまでの(
643 語句を入れた場合,
644
645
646
647 )内に入るものの組合せとして正しいものは,
648 後記1から5までのうちどれ
649 )内に二つ以上の語句が入る場合もある。
650
651 (解答欄は,
652 [11])
653
654 か。
655
656 なお,
657 一つの(
658 【記
659
660 )内に,
661 後記の【語句群】から適切な
662
663 述】
664
665 「文書偽造の本質は,
666 文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解される。
667
668
669 この点に関し,
670 最高裁判所は,
671 『自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して,
672 [弁護
673 士甲]の名義で,
674 弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有する者が作成した形式,
675 内容の文
676 書を作成した所為は,
677 文書の名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせたものというべき
678 であり,
679 私文書偽造罪に当たる。
680
681 』旨判断した。
682
683 この判断は,
684 文書が弁護士としての業務に関連し
685 て弁護士が作成した形式,
686 内容のものであることを,
687 人格の同一性にそごが生じているか否かの
688 重要な判断要素の一つとしたものと考えられる。
689
690 文書が弁護士としての業務に関連して弁護士が
691 作成した形式,
692 内容のものである場合には,
693 その文書を見る者は,
694 その形式,
695 内容から弁護士が
696 作成した文書であることに重きを置いて,
697 弁護士資格を有しない作成者とは別人格の者を名義人
698 だと理解すると思われるからである。
699
700 このように考えると,
701
702 (@)のように(A)には文書偽造罪
703 は成立するが,
704 (B)のように(C)には文書偽造罪は成立しないことになる。
705
706
707 【語句群】
708 ア. 弁護士資格を有しないAが,
709 高級ホテルに宿泊するに当たり,
710 見えを張るために,
711 宿泊代金
712 等を全額前払するとともに,
713
714 「弁護士A」の名義で,
715 ホテルに提出する宿泊者カードを作成した
716 場合
717 イ. 弁護士資格を有しないBが,
718 自己の所有する土地を売却するに当たり,
719 売主欄に「弁護士B」
720 と記載した売買契約書を作成した場合(Bに所有権移転登記や土地の引渡しを免れる意思はな
721 く,
722 実際にこれらを履行したものとする。
723
724
725 ウ. 弁護士資格を有しないCが,
726 弁護士を装って行った法律相談の報酬を相談者に支払請求する
727 ため,
728 「弁護士C」の名義で業務報酬請求書を作成した場合
729 エ. 弁護士資格を有しないDが,
730 弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告す
731 るため,
732 「弁護士D」の名義で報告書を作成した場合
733 オ. 肩書が重要な意味を持つ形式,
734 内容の文書を作成した場合
735 カ. 肩書が特に意味を持たない形式,
736 内容の文書を作成した場合
737 1. @イ,
738
739
740 Aオ
741
742 Bア,
743
744
745 Cカ
746
747 2. @ウ,
748
749
750 Aオ
751
752 Bア,
753
754
755 Cカ
756
757 3. @エ
758
759 Aオ
760
761 Bア,
762 イ,
763
764
765 Cカ
766
767 4. @エ
768
769 Aカ
770
771 Bア,
772 イ,
773
774
775 Cオ
776
777 5. @ア,
778
779
780 Aカ
781
782 Bウ,
783
784
785 Cオ
786
787 〔第8問〕(配点:2)
788 故意に関する次の【見解】を採って後記1から5までの各記述を検討した場合,
789 正しいものはど
790 れか。
791
792 (解答欄は,
793 [12])
794 【見
795
796 解】
797 「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが,
798 行為者が認識した犯罪事実と現実に
799
800 発生した犯罪事実が異なっていても,
801 両者が法定の範囲内において重なり合う限度で,
802 軽い犯罪
803 の故意を認めることができる。
804
805
806 1. 甲が誤ってVに重大な傷害を負わせたところ,
807 Vと全く関係のない乙が,
808 甲と何ら意思の連
809 絡なく,
810 まだ生きているVを既に死亡したものと思って遺棄した場合,
811 乙について死体遺棄罪
812 の成立を肯定することができる。
813
814
815
816 6
817
818 2. 甲が殺意をもってV1をねらいけん銃を発射したところ,
819 V1に命中した弾丸が更にV2に
820 も当たり,
821 V1及びV2が死亡した場合,
822 V1に結果が発生した以上,
823 V2に対する殺人罪の
824 成立を肯定する余地はない。
825
826
827 3. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ,
828 甲は弾丸を頭部に命中させて即死さ
829 せるつもりだったが,
830 頭部には命中せずにVの下腿部に当たって受傷させ,
831 搬送先の病院で死
832 亡させた場合,
833 殺人罪の成立は否定される。
834
835
836 4. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ,
837 弾丸はVに命中せずにVが散歩中に
838 連れていたVの犬に当たって死なせた場合,
839 器物損壊罪の成立は否定される。
840
841
842 5. 甲が乙に対しV宅に空き巣に入るように唆したところ,
843 乙はV宅の戸締まりが厳重であった
844 ために空き巣に入ることをあきらめて帰宅したが,
845 その途中,
846 乙は,
847 自宅近くでたまたま入っ
848 たコンビニエンスストアで急に空腹を覚え,
849 自分で食べるためにパンを万引きした場合,
850 甲に
851 ついて窃盗(既遂)教唆罪の成立を肯定することができる。
852
853
854 〔第9問〕(配点:2)
855 学生AとBは,
856 窃盗罪の保護法益について,
857 「所有権その他の本権である。
858
859 」とする見解と「占有
860 それ自体である。
861
862 」とする見解のいずれか異なる見解を採り,
863 次の【事例】T及びUの甲の行為が窃
864 盗罪の構成要件に該当するか否かを議論したところ,
865 学生Aは【事例】TとUで結論が異なったが,
866
867 学生Bは結論が一致した。
868
869 各見解に関する後記の【記述】1から5までのうち,
870 正しいものはどれ
871 か。
872
873 (解答欄は,
874 [13])
875 【事
876
877 例】
878
879 T. 甲は,
880 その所有するカバンを乙に窃取されたが,
881 その数時間後,
882 偶然,
883 街中で乙を見付け,
884
885 同人からそのカバンを奪った。
886
887
888 U. 甲は,
889 乙が所有者丙から賃貸借契約により借り受けているカバンを,
890 乙から奪った。
891
892
893 【記
894
895 述】
896
897 1. 学生Aの採る見解は,
898 Tの事例の甲の行為について,
899 自救行為として違法性が阻却されるか
900 ら不可罰であると解することになる。
901
902 これに対し,
903 学生Bの採る見解は,
904 窃盗罪の構成要件該
905 当性を欠くから不可罰であると解することになる。
906
907
908 2. 学生Aの採る見解は,
909
910 「事実としての財産的秩序」を保護しようとするものである。
911
912 これに対
913 し,
914 学生Bの採る見解は,
915 「私法上の正当な権利関係」を保護しようとするものである。
916
917
918 3. 学生Aの採る見解は,
919 窃盗罪は「他人の財物」を客体とする犯罪であるから,
920 自己の所有物
921 が窃盗罪の客体となることを定めている刑法第242条は例外を定めた規定であると解するこ
922 とになる。
923
924 これに対し,
925 学生Bの採る見解は,
926 同条は当然のことを定めた注意的な規定である
927 と解することになる。
928
929
930 4. いずれの見解も,
931 無関係な第三者が窃盗犯人の所持する盗品を奪った場合のその第三者の行
932 為を窃盗罪の構成要件に該当するとするが,
933 学生Aの採る見解が,
934 この結論は,
935 窃盗犯人の占
936 有を侵害したから当然であると解するのに対し,
937 学生Bの採る見解は,
938 この結論は,
939 窃盗犯人
940 が一度侵害した所有者の所有権をその第三者が再度侵害するからであると解することになる。
941
942
943 5. 最高裁判所の判例の考え方は,
944 学生Bの採る見解と異なり,
945 学生Aの採る見解と同じである。
946
947
948 (参照条文)刑法
949 第242条
950
951 自己の財物であっても,
952 他人が占有し,
953 又は公務所の命令により他人が看守するもの
954
955 であるときは,
956 この章の罪については,
957 他人の財物とみなす。
958
959
960
961 7
962
963 〔第10問〕(配点:3)
964 刑罰に関する次のアからオまでの各記述中の(
965
966 )内から適切な語句を選んだ場合,
967 その組合せ
968
969 として正しいものは,
970 後記1から5までのうちどれか。
971
972 (解答欄は,
973 [14])
974 ア. 受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが,
975 わが国の自由刑は,
976
977 (a. 懲役,
978 禁錮及び
979 勾留・b. 懲役,
980 禁錮及び拘留)である。
981
982
983 イ. 受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが,
984 わが国の財産刑は,
985
986 (c. 罰金
987 及び過料・d. 罰金及び科料)である。
988
989
990 ウ. 有期懲役は,
991
992 (e. 1月以上15年以下であり,
993 加重する場合は20年にまで・f. 1月以上
994 20年以下であり,
995 加重する場合は30年にまで)上げることができる。
996
997
998 エ. 初度の執行猶予を言い渡すことができるのは,
999 宣告刑が,
1000
1001 (g. 3年以下の懲役若しくは禁錮
1002 又は50万円以下の罰金・h. 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)の場
1003 合である。
1004
1005
1006 オ. 再度の執行猶予の場合,
1007 被告人を,
1008
1009 (i. 必ず保護観察に付さなければならない・j. 保護観
1010 察に付するかどうかは裁判所の裁量である)。
1011
1012
1013 1. acegi
1014
1015 2. adfhj
1016
1017 3. bcegj
1018
1019 4. bdehj
1020
1021 5. bdfgi
1022 〔第11問〕(配点:2)
1023 次の【事例】の甲について,
1024 強姦罪(刑法第177条)だけではなく強盗罪(刑法第236条第
1025 1項)の成立を認める見解と明らかに矛盾する記述は,
1026 後記1から5までのうちどれか。
1027
1028
1029 (解答欄は,
1030
1031 [15])
1032 【事
1033
1034 例】
1035 甲と乙は,
1036 V女を強姦しようと企て,
1037 共謀の上,
1038 暴行・脅迫を加えてV女を姦淫した。
1039
1040 その後,
1041
1042
1043 乙は,
1044 強姦されて抗拒不能の状態になった同女に対し,
1045 更に執拗にわいせつ行為をしたが,
1046 甲は,
1047
1048 見張りをしていた。
1049
1050 その際,
1051 甲は,
1052 足下にV女のバッグがあることに気付き,
1053 財物奪取の犯意を
1054 生じ,
1055 乙がわいせつ行為を続けていて甲を見ておらず,
1056 また,
1057 強姦されたことに加え,
1058 執拗にわ
1059 いせつ行為をされたことによってV女が全く反抗できない状態にあることを確認し,
1060 バッグ内か
1061 ら現金を取り出して自分のズボンポケットに入れた。
1062
1063
1064 1. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,
1065
1066 物を奪取した事例において,
1067 犯意を生じた後,
1068 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が全く
1069 なく,
1070 単に反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取したにすぎない場合に強盗罪の成立を認めること
1071 は,
1072 強盗の場合には強姦の場合の準強姦罪(刑法第178条第2項)のような規定がないのに,
1073
1074 それと同じような行為を強盗罪として処罰することになり,
1075 罪刑法定主義に反し許されないと
1076 解すべきである。
1077
1078
1079 2. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ,
1080
1081 物を奪取した事例において,
1082 犯意を生じた後,
1083 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある
1084 場合は強盗罪の成立を認めることができる。
1085
1086 ただし,
1087 その暴行・脅迫の程度について,
1088 一般的
1089 に,
1090 通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではない。
1091
1092
1093 3. 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合に強盗罪の成立を認める点において,
1094
1095 の記述と同じである。
1096
1097 なお,
1098 その暴行・脅迫の程度について,
1099 強姦が先行するような事例では,
1100
1101 通常の強盗の場合に比べ軽い程度のものでも足りる場合があると解すべきである。
1102
1103 ただし,
1104
1105 たな暴行・脅迫があるというためには,
1106 財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必
1107 要があると解すべきである。
1108
1109
1110 4. 本件において,
1111 強姦後の乙のわいせつ行為は,
1112 強姦の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべ
1113 き共同の暴行行為であると解すべきである。
1114
1115
1116
1117 8
1118
1119 5. 本件において,
1120 仮に,
1121 甲が財物奪取の犯意を生じた時点で,
1122 V女が強姦されて意識を失って
1123 いた場合には,
1124 窃盗罪が成立するにとどまり,
1125 強盗罪の成立を認めることはできないと解すべ
1126 きである。
1127
1128
1129 (参照条文)刑法
1130 第177条
1131
1132 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,
1133 強姦の罪とし,
1134 3年以上の
1135
1136 有期懲役に処する。
1137
1138 13歳未満の女子を姦淫した者も,
1139 同様とする。
1140
1141
1142 第178条第2項
1143
1144 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,
1145 又は心神を喪失させ,
1146 若しくは抗拒
1147
1148 不能にさせて,
1149 姦淫した者は,
1150 前条の例による。
1151
1152
1153 〔第12問〕(配点:3)
1154 次のアからオまでの各事例の甲の罪責について,
1155 判例の立場に従って(
1156
1157 )内から適切な語句を
1158
1159 選んだ場合,
1160 その組合せとして正しいものは,
1161 後記1から5までのうちどれか。
1162
1163
1164 (解答欄は,
1165
1166 [16])
1167 ア. 甲は,
1168 乙から金員を恐喝しようと企て,
1169 乙に暴行を加えて監禁し,
1170 暴行により畏怖している
1171 乙を脅迫して金員を交付させた。
1172
1173 甲には,
1174 監禁罪と恐喝罪が成立し,
1175
1176 (a. 両罪は牽連犯である
1177 ・b. 両罪は併合罪である)。
1178
1179
1180 イ. 甲は,
1181 無免許で普通乗用自動車を運転中,
1182 前方不注視の過失により歩行者乙に傷害を負わせ
1183 る事故を起こした。
1184
1185 甲には,
1186 道路交通法の無免許運転の罪と業務上過失傷害罪が成立し,
1187 (c.
1188 両罪は併合罪である・d. 両罪は観念的競合である)。
1189
1190
1191 ウ. 甲は,
1192 乙の住居に放火してその建物を全焼させたが,
1193 さらに,
1194 隣接する丙の住居にも燃え移
1195 らせてその建物を半焼させた。
1196
1197 甲には,
1198
1199 (e. 2個の現住建造物等放火罪が成立し,
1200 両罪は併合
1201 罪である・f. 1個の現住建造物等放火罪が成立する)。
1202
1203
1204 エ. 甲は,
1205 通り掛かった乙と丙のうちの乙と肩が触れたことから口論になり,
1206 憤激のあまり,
1207
1208 の腹部を足で蹴った。
1209
1210 この様子を見た丙が文句を言ったので,
1211 甲は丙にも憤激し,
1212 その顔面を
1213 こぶしで殴って傷害を負わせた。
1214
1215 甲には,
1216 乙に対する暴行罪と丙に対する傷害罪が成立し,
1217
1218 (g
1219 . 両罪は併合罪である・h. 両罪は包括一罪である)。
1220
1221
1222 オ. 甲は,
1223 一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で,
1224 両名に向けて爆弾1個を投げ付けて爆発
1225 させ,
1226 両名を死亡させた。
1227
1228 甲には,
1229 乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し,
1230
1231 (i. 両罪は
1232 観念的競合である・j. 両罪は併合罪である)。
1233
1234
1235 1. acfhi
1236
1237 2. adfgj
1238
1239 3. bcegi
1240
1241 5. bdehj
1242
1243 9
1244
1245 4. bcfgi
1246
1247 〔第13問〕(配点:3)
1248 次の【事例】TないしVについて,
1249
1250 「ある被害者に対する業務上過失致死罪が成立するためには,
1251
1252 行為時に,
1253 人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性とともに,
1254 その被害者の存在につ
1255 いての具体的な認識ないし認識可能性が必要か。
1256
1257 」という点に関する後記の【見解】AないしCを採
1258 って検討した場合,
1259 業務上過失致死罪が成立しないとの結論になる組合せを,
1260 後記1から5までの
1261 うち二つ選びなさい。
1262
1263 (解答欄は,
1264 [17],
1265 [18]順不同)
1266 【事
1267
1268 例】
1269
1270 T. トラックの運転手甲は,
1271 助手席に1名,
1272 後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中,
1273
1274 指定最高速度を超える高速度で運転したためハンドル操作を誤り,
1275 自車を道路脇の信号柱に衝
1276 突させた。
1277
1278 そのため,
1279 後部荷台に同乗していた2名が同車から振り落とされて死亡したが,
1280
1281 手席の同乗者に被害はなかった。
1282
1283 甲は,
1284 助手席に同乗者1名がいることは認識していたが,
1285
1286 部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず,
1287 認識可能性もなかった。
1288
1289
1290 U. トラックの運転手乙は,
1291 Tの事例における甲と同様の事故を起こした際,
1292 助手席に同乗者1
1293 名がいることを認識していたほか,
1294 後部荷台に同乗者がいることについても認識可能性があっ
1295 たが,
1296 実際に2名が後部荷台に同乗していることは全く認識していなかった。
1297
1298
1299 V. トラックの運転手丙は,
1300 助手席に1名,
1301 後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中,
1302
1303 交差点で一時停止をした後,
1304 周囲に人や車がいないのを確認した上,
1305 信号に従って同車を発進
1306 させた。
1307
1308 その際,
1309 後部荷台に同乗していた2名がたまたま立ち上がろうとしてバランスを崩し,
1310
1311 同車から落下して死亡した。
1312
1313 丙は,
1314 助手席に同乗者1名がいることは認識していたが,
1315 後部荷
1316 台に同乗者がいることは全く認識しておらず,
1317 認識可能性もなかった。
1318
1319 なお,
1320 丙は,
1321 発進の際,
1322
1323 助手席の同乗者に衝撃を与えないように十分気を付けていたものであり,
1324 実際に助手席の同乗
1325 者は衝撃を受けず,
1326 被害もなかった。
1327
1328
1329 【見
1330
1331 解】
1332
1333 A. 人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性は必要だが,
1334 被害者については,
1335 自車
1336 に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要である。
1337
1338
1339 B. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。
1340
1341 被害者については,
1342 自車の
1343 どこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足り,
1344 そのほか
1345 にも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
1346
1347
1348 C. 事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。
1349
1350 被害者については,
1351 自車の
1352 後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性が必要だが,
1353 そのほか
1354 にも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
1355
1356
1357 1. T−A
1358
1359 2. T−C
1360
1361 3. U−B
1362
1363 4. U−C
1364
1365 5. V−A
1366
1367 〔第14問〕(配点:2)
1368 [汚職の罪]に関する次の1から5までの各記述のうち,
1369 判例の立場に従って検討した場合,
1370
1371 しいものはどれか。
1372
1373 (解答欄は,
1374 [19])
1375 1. 市役所の建築課長甲は,
1376 人事異動により同じ市役所の保健課長に転任したが,
1377 保健課長に就
1378 任した後,
1379 建設業者乙から,
1380 建築課長当時にその職務に関し有利な取り計らいを受けたことの
1381 謝礼として現金30万円を収受した。
1382
1383 甲に収賄罪(刑法第197条第1項前段)が成立する。
1384
1385
1386 2. 県知事甲は,
1387 近く施行される次期県知事選挙に立候補する決意を固めていたが,
1388 任期満了前
1389 に,
1390 土木業者乙から,
1391 再選後に知事が執行する県の公共工事の受発注に当たり有利な取り計ら
1392 いをしてほしい旨の依頼を受け,
1393 その謝礼として現金100万円を収受した。
1394
1395 甲に受託収賄罪
1396 (刑法第197条第1項後段)は成立しない。
1397
1398
1399 3. 市長甲は,
1400 乙から,
1401 その長女を市役所の職員に採用してほしい旨の依頼を受け,
1402 これを引き
1403 受けたが,
1404 その謝礼として甲の友人丙に現金300万円を供与するように乙に要求した。
1405
1406 乙は
1407
1408 10
1409
1410 その要求どおり丙に300万円を供与したが,
1411 丙は賄賂であることを全く知らなかった。
1412
1413 甲に
1414 第三者供賄罪(刑法第197条の2)は成立しない。
1415
1416
1417 4. 暴力団事件の捜査に従事していた警察官甲は,
1418 乙から,
1419 同人が所属する暴力団の捜査情報を
1420 漏えいしてほしい旨の依頼を受け,
1421 その謝礼として現金100万円を収受したが,
1422 結局,
1423 甲は
1424 乙に捜査情報を漏えいしなかった。
1425
1426 甲に加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)が成立する。
1427
1428
1429 5. 市役所の職員甲は,
1430 A税務署職員乙の幼なじみであったが,
1431 A税務署管内に居住する丙に依
1432 頼され,
1433 公務員の地位を離れ単に旧友として,
1434 乙に対し,
1435 丙の所得税の過少申告を是認する取
1436 り計らいをするようにあっせんし,
1437 その謝礼として丙から現金100万円を収受した。
1438
1439 甲にあ
1440 っせん収賄罪(刑法第197条の4)が成立する。
1441
1442
1443 〔第15問〕(配点:2)
1444 次の【事例】の甲の罪責に関する後記の【記述】中の(
1445
1446 )内から適切な語句を選んだ場合,
1447
1448
1449 の組合せとして正しいものは,
1450 後記1から5までのうちどれか。
1451
1452 (解答欄は,
1453 [20])
1454 【事
1455
1456 例】
1457 甲は,
1458 被害者乙に罵倒されたことに憤激し,
1459 乙に対し,
1460 暴行の故意で,
1461 その顔面をこぶしで殴
1462
1463 打し,
1464 胸腹部を足で蹴る暴行を長時間にわたって継続的に加え,
1465 乙に顔面及び胸腹部打撲の傷害
1466 を負わせた上,
1467 最終的にその腹部を足で蹴った結果,
1468 内臓破裂の傷害を負わせて同人を死亡させ
1469 た。
1470
1471 甲は,
1472 暴行を開始した当初は責任能力に何ら問題はなかったが,
1473 暴行の開始後に飲酒し始め,
1474
1475 その後も暴行を継続しながら飲酒し続けたため次第に酩酊し,
1476 顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わ
1477 せた時点では責任能力を有していたものの,
1478 犯行の途中で病的酩酊になり,
1479 乙の腹部を足で蹴っ
1480 て致命傷である内臓破裂の傷害を負わせた時点では,
1481 心神喪失の状態になっていた。
1482
1483
1484 【記
1485
1486 述】
1487 「傷害致死の実行行為を,
1488 致命傷である内臓破裂の傷害を発生させた直接の原因である『乙の
1489
1490 腹部を足で蹴った行為』であると解した場合には,
1491 行為と責任の同時存在の原則に(a. 例外を
1492 認めたとしても・b. 例外を認めない限り),
1493 傷害致死罪の成立は認められない。
1494
1495 これに対し,
1496
1497 害致死の実行行為を,
1498 甲が心神喪失の状態となった原因である『飲酒行為』であると解した場合
1499 には,
1500 行為と責任の同時存在の原則の(c. 枠内で・d. 例外として),
1501 傷害致死罪の成立を認め
1502 ることが可能である。
1503
1504 後者の見解は,
1505
1506 (e. 間接正犯・f. 原因において自由な行為)として可罰
1507 性を認めるものであるが,
1508 この見解を採ると,
1509
1510 (g. 間接正犯・h. 原因において自由な行為)に
1511 おいて構成要件的結果を惹起することについての認識・予見のほかに,
1512 他人を道具として利用す
1513 ることについての認識・予見が必要とされているのと同様,
1514 自己を道具として利用することにつ
1515 いての認識・予見が必要と解される。
1516
1517 この事例において,
1518 甲は,
1519 飲酒し始めた時点で既に乙に対
1520 する憤激から暴行を開始しており,
1521 その後も憤激が冷めることなく暴行を継続しながら飲酒し続
1522 けているのであるから,
1523 自らが心神喪失の状態と(i. なることなく・j. なった後も)乙に対
1524 する暴行を継続することについての認識・予見があったと解される場合もあり,
1525 その場合には傷
1526 害致死罪が成立すると思われる。
1527
1528
1529 1. acehi
1530
1531 2. adfgj
1532
1533 3. bcfgj
1534
1535 5. bdfgj
1536
1537 11
1538
1539 4. bdehi
1540
1541 〔第16問〕(配点:2)
1542 学生AとBは,
1543 侮辱罪と名誉毀損罪について,
1544 次のとおり会話している。
1545
1546
1547 【発言】中の(
1548
1549 )内か
1550
1551 ら適切な語句を選んだ場合,
1552 その組合せとして正しいものは,
1553 後記1から5までのうちどれか。
1554
1555
1556 (解
1557 答欄は,
1558 [21])
1559 【発
1560
1561 言】
1562
1563 学生A. 私は,
1564 侮辱罪の保護法益は,
1565 @(a. 外部的名誉・b. 名誉感情)であると解し,
1566 名誉
1567 毀損罪の保護法益とA(c. 同じである・d. 異なる)と考える。
1568
1569
1570 学生B. 反対である。
1571
1572 私は,
1573 侮辱罪の保護法益は,
1574 B(e. 外部的名誉・f. 名誉感情)である
1575 と解する。
1576
1577 私のように考えて初めて名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑に著しい差があることの
1578 説明が可能になると思う。
1579
1580
1581 学生A. いや,
1582 その点は,
1583 私の見解でも,
1584 C(g. 公然性・h. 事実の摘示)の有無の違いとい
1585 う説明が可能である。
1586
1587 Bさんの見解では,
1588 侮辱罪の成立に,
1589 D(i. 公然性・j. 事実の
1590 摘示)が要件とされていることを説明できないと思う。
1591
1592
1593 学生B. いや,
1594 侮辱罪は,
1595
1596 (B)を侵害した場合で(D)がある場合にのみ処罰する趣旨であると
1597 いう説明が可能である。
1598
1599
1600 学生A. しかし,
1601 Bさんの見解を徹底すると,
1602 保護法益である(B)を明らかに侵害するような
1603 E(k. 面前での侮辱行為・l. 公の場所での侮辱行為)でも,
1604 侮辱罪の成立が否定され
1605 ることになり,
1606 妥当ではないと思う。
1607
1608 保護法益に関するBさんの考え方には疑問がある。
1609
1610
1611 学生B. 保護法益に関する考え方の違いは,
1612 法人に対する侮辱罪の成否に影響することになるね。
1613
1614
1615 学生A. そのとおりだ。
1616
1617 Bさんと異なり,
1618 私は,
1619 法人に対して侮辱罪がF(m. 成立する・n.
1620 成立しない)と考える。
1621
1622 この考え方は,
1623 最高裁判所の判例の見解とG(o. 同じである・
1624 p. 異なる)。
1625
1626
1627 1. @bCgFn
1628
1629 2. @aDiGo
1630
1631 3. AcElGp
1632
1633 4. BeChEk
1634
1635 5. BfDjFm
1636 〔第17問〕(配点:2)
1637 詐欺罪に関する次の1から5までの各記述のうち,
1638 判例の立場に従って検討した場合,
1639 正しいも
1640 のはどれか。
1641
1642 (解答欄は,
1643 [22])
1644 1. 覚せい剤を購入すると偽って買付資金名下に金員の交付を受けた場合,
1645 相手方には交付した
1646 資金の返還請求権がないので,
1647 詐欺罪は成立しない。
1648
1649
1650 2. 署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求め,
1651 相手方に借用証書と
1652 気付かせずにその署名欄に署名させた場合,
1653 相手方に債務を負担させたことになるので,
1654 詐欺
1655 罪が成立する。
1656
1657
1658 3. 係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合,
1659 旅券は財産的価値を欠き財物に当たら
1660 ないので,
1661 詐欺罪は成立しない。
1662
1663
1664 4. 他人から預金通帳と届出印鑑を一時的に預かったにすぎない者が,
1665 それを利用して勝手に銀
1666 行窓口で銀行員から預金払戻名下に金員の交付を受けた場合,
1667 預金の払戻権限がないのにそれ
1668 があるように偽っているので,
1669 銀行員を相手方とする詐欺罪が成立する。
1670
1671
1672 5. 減量に効果があると偽って健康食品を購入させ代金名下に金員の交付を受けた場合,
1673 減量効
1674 果が全くなくても,
1675 販売価格が適正妥当であれば相手方に経済的損失がないので,
1676 詐欺罪は成
1677 立しない。
1678
1679
1680
1681 12
1682
1683 〔第18問〕(配点:3)
1684 因果関係に関する次の【見解】AないしCを採って後記の【事例】T及びUを検討し,
1685 後記のア
1686 からエまでの各記述につき,
1687 それぞれ正しい場合には1を,
1688 誤っている場合には2を選びなさい。
1689
1690
1691 (解
1692 答欄は,
1693 アからエの順に[23]から[26])
1694 【見
1695
1696 解】
1697 因果関係を肯定するためには,
1698
1699
1700 A. その行為がなかったならばその結果が 発 生 し な か っ た で あろうという条件関係が必要であ
1701 り,
1702 それで足りる。
1703
1704
1705 B. Aにいう条件関係の存在を前提に,
1706 行為当時一般人に認識・予見可能だった事情及び行為者
1707 が特に認識・予見していた事情を基礎として,
1708 その行為からその結果が生ずることが相当であ
1709 ると認められることが必要である。
1710
1711
1712 C. Aにいう条件関係の存在を前提に,
1713 行為当時存在したすべての事情及び一般人に予見可能だ
1714 った行為後の事情を基礎として,
1715 その行為からその結果が生ずることが相当であると認められ
1716 ることが必要である。
1717
1718
1719 【事
1720
1721 例】
1722
1723 T. 甲がVを後ろから突き飛ばしたところ,
1724 Vは転倒して頭部打撲の傷害を負った。
1725
1726 Vは心臓に
1727 異常があり,
1728 心筋こうそくが起こりやすい状態だったため,
1729 転倒により心筋こうそくが起こっ
1730 て死亡した。
1731
1732
1733 U. 甲がVの頭部を鉄パイプで殴打したところ,
1734 Vは脳挫傷の傷害を負い意識不明の重体になっ
1735 たが,
1736 甲はVを路上に放置したまま立ち去った。
1737
1738 その直後,
1739 その場所を通り掛かった乙運転の
1740 自動車がVをひいたため,
1741 Vは内蔵破裂により即死した。
1742
1743 なお,
1744 Vは,
1745 乙運転の自動車にひか
1746 れなくても,
1747 翌日には脳挫傷により死亡していたと認められた。
1748
1749
1750 【記
1751
1752 述】
1753
1754 ア. Tの事例で,
1755 行為当時,
1756 一般人はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見することが
1757 できなかったが,
1758 甲はその事情を認識・予見していた場合,
1759 A及びBの見解からは,
1760 甲の行為
1761 とVの死亡との間の因果関係が肯定され る が ,
1762 C の 見 解 か らは,
1763 因果関係が否定される。
1764
1765
1766
1767 23]
1768 イ. Tの事例で,
1769 行為当時,
1770 一般人はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見することが
1771 できなかったし,
1772 甲も認識・予見していなかったが,
1773 甲はその事情を認識・予見することがで
1774 きた場合,
1775 AないしCのいずれの見解からも,
1776 甲の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定さ
1777 れる。
1778
1779 [24]
1780 ウ. Uの事例で,
1781 行為当時,
1782 一般人はVが放置された路上が自動車の通行のある場所であるとい
1783 う事情を認識・予見することができたが,
1784 甲はその事情を認識・予見することができなかった
1785 場合,
1786 AないしCのいずれの見解からも,
1787 甲の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定される。
1788
1789
1790 [25]
1791 エ. Uの事例で,
1792 乙の行為に過失があった場合,
1793 Aの見解からは,
1794 乙の行為とVの死亡との間の
1795 因果関係が肯定されるが,
1796 B及びCの見解からは,
1797 因果関係が否定される。
1798
1799 [26]
1800
1801 13
1802
1803 〔第19問〕(配点:3)
1804 判例の立場に従って次のアからエまでの各事例の甲の罪責について検討し,
1805 正しい場合には1を,
1806
1807 誤っている場合には2を選びなさい。
1808
1809 (解答欄は,
1810 アからエの順に[27]から[30])
1811 ア. 甲は,
1812 木造アパートの空室の壁際に置いてあったダンボール箱に火をつけ,
1813 火を板壁に燃え
1814 移らせて放火したが,
1815 板壁の一部を焼損した時点で,
1816 アパートの住民に消し止められた。
1817
1818 甲は,
1819
1820 そのアパートに人が居住している部屋があることを認識していたが,
1821 人が居住する部屋に延焼
1822 するかもしれないとは認識しておらず,
1823 空室のみを焼損するつもりだった。
1824
1825 甲に現住建造物等
1826 放火既遂罪が成立する。
1827
1828 [27]
1829 イ. 甲は,
1830 家屋の居住者全員を殺害した後,
1831 証拠を隠滅するためにその家屋を焼失させようと考
1832 え,
1833 室内の布団に放火したが,
1834 布団を焼損した時点で,
1835 隣家の住民に消し止められた。
1836
1837 甲に非
1838 現住建造物等放火未遂罪が成立する。
1839
1840 [28]
1841 ウ. 甲は,
1842 妻と二人で自宅に居住していたが,
1843 甲の意図を知らない妻の旅行中,
1844 火災保険金を詐
1845 取する目的で自宅に放火して全焼させた。
1846
1847 甲は,
1848 隣家に延焼することは予期していなかったが,
1849
1850 隣家も延焼した。
1851
1852 甲に延焼罪が成立する。
1853
1854 [29]
1855 エ. 甲は,
1856 宿泊していたホテルの部屋に放火しようと考え,
1857 窓のカーテンに火をつけたが,
1858 カー
1859 テンを焼損した時点で,
1860 従業員に消し止められた。
1861
1862 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立する。
1863
1864
1865 [30]
1866 〔第20問〕(配点:2)
1867 刑法第1条に関する次の【見解】を採って後記1から5までの各記述を検討した場合,
1868 誤ってい
1869 るものはどれか。
1870
1871 なお,
1872 日本国民が被害者である場合を除き,
1873 殺人罪に関する国外犯処罰規定はな
1874 いことを前提とする。
1875
1876 (解答欄は,
1877 [31])
1878 (参照条文)刑法
1879 第1条
1880
1881
1882 この法律は,
1883 日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
1884
1885
1886
1887 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても,
1888 前項と同様とす
1889 る。
1890
1891
1892
1893 【見
1894
1895 解】
1896 「刑法第1条第1項は,
1897 日本国内に犯罪地がある場合に刑法を適用する属地主義の原則を規定
1898
1899 しているが,
1900 同項の『罪を犯した』とは,
1901 犯罪を構成する事実の全部又は一部が生じたことをい
1902 う。
1903
1904 なお,
1905 狭義の共犯の場合,
1906 正犯行為が行われた場所が共犯の犯罪地になるほか,
1907 共犯行為が
1908 行われた場所も共犯の犯罪地になるが,
1909 共犯行為が行われた場所は正犯の犯罪地にはならない。
1910
1911
1912 1. 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。
1913
1914 以下同じ。
1915
1916 )甲は,
1917 日本人乙が日本国内で日本人丙
1918 を殺害するために使うことを知りながら,
1919 某外国のホテル内で,
1920 乙にナイフを貸したが,
1921 その
1922 後,
1923 乙は,
1924 日本国内で,
1925 そのナイフを使って丙を殺害した。
1926
1927 甲に刑法(殺人幇助罪)が適用さ
1928 れる。
1929
1930
1931 2. 外国人甲は,
1932 日本国内で,
1933 外国人乙を殺害するために同人に毒薬を飲ませたが,
1934 その後,
1935
1936 が乗船した某外国船舶が公海を航行中,
1937 その船舶内で,
1938 乙は,
1939 この毒薬の効果により死亡した。
1940
1941
1942 甲に刑法(殺人罪)が適用される。
1943
1944
1945 3. 外国人甲は,
1946 外国人乙が某外国で外国人丙を殺害するために使うことを知りながら,
1947 日本国
1948 内で,
1949 乙にピストルを貸したが,
1950 その後,
1951 乙は,
1952 某外国のホテル内で,
1953 そのピストルを使って
1954 丙を殺害した。
1955
1956 甲に刑法(殺人幇助罪)は適用されない。
1957
1958
1959 4. 3の事例で,
1960 乙に刑法(殺人罪)は適用されない。
1961
1962
1963 5. 外国人甲は,
1964 公海の上空を飛行中の日本航空機内で,
1965 外国人乙を殺害するために同人に毒薬
1966 を飲ませた。
1967
1968 その後,
1969 その航空機が悪天候のため飛行途中で某外国の飛行場に着陸した際,
1970
1971 調が悪化した乙は同国の病院に搬送され,
1972 その病院内で,
1973 この毒薬の効果により死亡した。
1974
1975
1976
1977 14
1978
1979 に刑法(殺人罪)が適用される。
1980
1981
1982 〔第21問〕(配点:2)
1983 次の【文章】は,
1984 刑事訴訟法の基本構造と審理・判決の対象との関係について述べた一つの見解
1985 である。
1986
1987 @からGまでの(
1988
1989 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合,
1990 組合せとして正
1991
1992 しいものは,
1993 後記1から5までのうちどれか。
1994
1995 なお,
1996 同じ語句を2回以上用いてもよい。
1997
1998
1999 (解答欄は,
2000
2001 [32])
2002 【文
2003
2004 章】
2005 いわゆる旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号。
2006
2007 後記昭和23年法律第131号により全面
2008
2009 改正。
2010
2011 以下「旧法」という。
2012
2013 )においても,
2014 公訴の提起は検察官の職務であり,
2015 検察官が起訴の対
2016 象としての犯罪事実を示していた。
2017
2018 しかし,
2019 旧法は,
2020
2021 (@)主義の基本構造を採用しており,
2022 裁判
2023 所には,
2024 検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく,
2025 これと(A)の同一性のある
2026 事実について,
2027 起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられ
2028 ていた。
2029
2030 つまり,
2031 起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象に
2032 なるとは限らず,
2033 実際に,
2034 窃盗の起訴に対して強盗を認定したり,
2035 住居侵入の起訴に対して住居
2036 侵入・窃盗を認定して,
2037 有罪判決をするようなことが行われていた。
2038
2039
2040 これに対し,
2041 現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。
2042
2043 以下「現行法」という。
2044
2045 )は,
2046
2047 (B)
2048 主義の基本構造を採用し,
2049 訴因の制度を導入した。
2050
2051 裁判所には,
2052 当事者たる検察官が起訴状に記
2053 載した訴因についてのみ,
2054 審理・判決する権限と責務があり,
2055 起訴状に記載された訴因と(C)
2056 の同一性のある事実であっても,
2057 検察官が訴因を変更しない限り,
2058 裁判所はこれについて審理・
2059 判決することはできないと考えられるようになった。
2060
2061 実務では,
2062 住居侵入・窃盗につき住居侵入
2063 の部分を「呑んで」窃盗だけを起訴したり,
2064 強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として
2065 起訴するようなことが行われている。
2066
2067 これは,
2068
2069 (D)主義を徹底した現行法の下では,
2070 裁判所の認
2071 定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは,
2072
2073 行法が当然の前提としていると考えられるからである。
2074
2075
2076 裁判所の訴因変更命令に関しては,
2077 裁判所にその(E)を認めるべき場合があるかどうかが論
2078 じられている。
2079
2080 裁判所の訴因変更命令は,
2081 立証の対象に関する職権行使という点で,
2082 立証の過程
2083 における職権行使である職権証拠調べと似ているが,
2084 職権証拠調べの権限が,
2085 真実の解明ととも
2086 に被告人保護のために用いられるのに対し,
2087 訴因変更命令は,
2088 特に被告人に利益を与える制度で
2089 はないこと,
2090 職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して,
2091 訴因変更命令は検察官
2092 の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて,
2093 訴因変更命令と現行法の基
2094 本構造である(F)主義との間には鋭い緊張関係がある。
2095
2096 したがって,
2097 裁判所に訴因変更命令の
2098 (G)まで認めるのは適当でない。
2099
2100
2101 【語句群】
2102 a. 起訴状一本
2103
2104 b. 被疑事実
2105
2106 c. 直接
2107
2108 d. 当事者
2109
2110 f. 裁量
2111
2112 g. 口頭
2113
2114 h. 義務
2115
2116 i. 職権
2117
2118 1. @iBd
2119
2120 2. @cGh
2121
2122 3. BaCe
2123
2124 15
2125
2126 4. DgEf
2127
2128 e. 公訴事実
2129 5. CbGh
2130
2131 〔第22問〕(配点:2)
2132 告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2133 誤っているものの組合せは,
2134 後記1から5まで
2135 のうちどれか。
2136
2137 (解答欄は,
2138 [33])
2139 ア. 未成年者を被害者とする強制わいせつについては,
2140 その法定代理人である親も告訴をするこ
2141 とができる。
2142
2143
2144 イ. 告訴は,
2145 必ず告訴状を提出して行わなければならないので,
2146 検察官が,
2147 強姦の被害者から,
2148
2149 その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは,
2150
2151 告訴としての効力は認められない。
2152
2153
2154 ウ. 告訴は,
2155 公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。
2156
2157
2158 エ. 親告罪の告訴は,
2159 一部の例外を除き,
2160 犯人を知った日から6か月を経過したときは,
2161 これを
2162 することができない。
2163
2164 この例外は極めて限定されており,
2165 強姦罪等の性犯罪は含まれない。
2166
2167
2168 オ. 親告罪の告訴を取り消した者は,
2169 更に告訴をすることができない。
2170
2171
2172 1. ア
2173
2174
2175
2176 2. イ
2177
2178
2179
2180 3. ウ
2181
2182
2183
2184 4. エ
2185
2186
2187
2188 5. オ
2189
2190
2191
2192 〔第23問〕(配点:2)
2193 逮捕に関する次の1から5までの各記述のうち,
2194 正しいものはどれか。
2195
2196 (解答欄は,
2197 [34])
2198 1.
2199
2200 通常逮捕の逮捕状の請求を受けた裁判官は,
2201 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な
2202
2203 理由があると認めるときは,
2204 常に逮捕状を発しなければならない。
2205
2206
2207 2. 司法巡査は,
2208 通常逮捕の逮捕状を請求することはできないが,
2209 逮捕状により被疑者を逮捕す
2210 ることはできる。
2211
2212
2213 3. 逮捕状により被疑者を逮捕するには,
2214 逮捕の着手に先立って必ず逮捕状を被疑者に示さなけ
2215 ればならない。
2216
2217
2218 4. 緊急逮捕するに当たって,
2219 被疑者に対し告げなければならないのは,
2220 被疑事実の要旨だけで
2221 ある。
2222
2223
2224 5. 現行犯人を逮捕した私人は,
2225 逮捕の現場で令状によらずに差押えをすることができる。
2226
2227
2228 〔第24問〕(配点:2)
2229 勾留に関する次のアからエまでの各記述につき,
2230 正しい場合には1を,
2231 誤っている場合には2を
2232 選びなさい。
2233
2234 (解答欄は,
2235 アからエの順に[35]から[38])
2236 ア. 勾留状を発するかどうかを判断するのは,
2237 被疑者の勾留の場合は裁判官であるが,
2238 被告人の
2239 勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
2240
2241 [35]
2242 イ. 被疑者の勾留の期間は,
2243 延長されない限り,
2244 検察官が勾留の請求をした日から10日である
2245 が,
2246 被告人の勾留の期間は,
2247 延長されない限り,
2248 公訴の提起があった日から1か月である。
2249
2250
2251
2252 36]
2253 ウ. 勾留理由の開示は,
2254 勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められてい
2255 る。
2256
2257 [37]
2258 エ. 保釈の制度は,
2259 被疑者の勾留には存しないが,
2260 被告人の勾留には存する。
2261
2262 [38]
2263
2264 16
2265
2266 〔第25問〕(配点:3)
2267 次の【事例】中のアからオまでの下線部分に関して述べた後記【記述】のうち,
2268 誤っているもの
2269 の組合せは,
2270 後記1から5までのうちどれか。
2271
2272 (解答欄は,
2273 [39])
2274 【事
2275
2276 例】
2277 甲は,
2278 平成○年○月5日午後2時30分,
2279 貨物自動車を運転して走行中,
2280 進路前方に停止して
2281
2282 いた乗用自動車の後部に追突し,
2283 これに乗車していたVに怪我を負わせる人身事故を起こした。
2284
2285
2286 X巡査部長らは,
2287 指令を受けて現場に到着したところ,
2288 甲の顔が赤く,
2289 酒の臭いが強く,
2290 身体が
2291 ふらつき,
2292 言葉も乱暴であるなど外見上酒に酔っていることがうかがわれたため,
2293 その場で,
2294
2295 に対し,
2296 運転免許証を提示するよう求めるとともに,
2297 身体に保有するアルコール濃度を検知する
2298 ための呼気検査に応じるよう求めたが,
2299 甲はいずれも拒否した。
2300
2301 そこで,
2302 X巡査部長は,
2303 同日午
2304 後3時,
2305 甲に対し,
2306 K警察署への任意同行を求め,
2307 甲の背中を手の平で押してパトカーの後部座
2308 席に乗り込ませ,
2309 自分も甲の隣に乗車した上,
2310 Y巡査にパトカーの運転を指示し,
2311 甲をK警察署
2312 に任意同行した。
2313
2314 (ア)
2315 X巡査部長は,
2316 同日午後4時から,
2317 K警察署取調室において甲の取調べを開始し,
2318 運転免許証
2319 を提示し,
2320 呼気検査に応じるよう説得したが,
2321 甲はいずれも拒否し続けた上,
2322 同日午後5時,
2323
2324 「ト
2325 イレに行かせてもらう。
2326
2327 」と言うなり,
2328 いすから立ち上がろうとした。
2329
2330 X巡査部長は,
2331 甲が逃走を
2332 図ろうとしたものと思い,
2333 甲の左斜め前に立つと,
2334 「呼気検査を受けてからでいいではないか。
2335
2336
2337 と告げ,
2338 甲の両肩を両手でつかんでいすに座らせた。
2339
2340 (イ)
2341 甲が任意に呼気検査に応じる意思はないものと判断されたことから,
2342 X巡査部長の上司である
2343 Z警部は,
2344 同日午後5時30分,
2345 裁判官に対し,
2346 甲の血液を採取し身体に保有するアルコール濃
2347 度を検知するための鑑定処分許可状及び身体検査令状を請求し,
2348 その後,
2349 裁判官が発したこれら
2350 の令状に基づき甲の血液を採取し鑑定した結果,
2351 アルコールが検出された。
2352
2353 (ウ)
2354 甲は,
2355 アルコールが検出されたことから観念し,
2356 運転免許証を提示した上,
2357
2358 「飲酒の上運転を開
2359 始したところ,
2360 酒に酔ったことが原因で居眠りに陥り,
2361 このため追突事故を起こした。
2362
2363 」旨供述し,
2364
2365 X巡査部長が作成した供述調書に署名指印した。
2366
2367 (エ)Z警部は,
2368 裁判官に対し,
2369 飲酒酩酊による
2370 居眠りを過失とする業務上過失傷害の罪で甲の逮捕状を請求し,
2371 X巡査部長は,
2372 同日午後8時,
2373
2374 上記請求に対して裁判官が発した逮捕状により甲を通常逮捕した。
2375
2376
2377 Z警部は,
2378 同月7日午後2時30分,
2379 甲を関係書類とともに検察官に送致する手続をし,
2380 検察
2381 官は,
2382 同日午後3時30分,
2383 甲の身柄を受理し,
2384 直ちに甲に弁解の機会を与えた上,
2385 同月8日午
2386 前11時,
2387 裁判官に対し,
2388 甲の勾留を請求し,
2389 裁判官は,
2390 同日午後4時,
2391 勾留状を発した。
2392
2393 (オ)
2394 【記
2395
2396 述】
2397
2398 ア. 甲に対する任意同行が適法であるためには,
2399 甲の任意の承諾の下,
2400 その意思を制圧すること
2401 なく行われたことを要する。
2402
2403
2404 イ. 任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではなく,
2405 X巡査部長の甲
2406 に対する行為が許容される場合もある。
2407
2408
2409 ウ. 被疑者に対する鑑定及び身体検査は,
2410 直接強制を許容する規定を欠くため,
2411 甲の身体に直接
2412 強制を加えて血液を採取することは許されない。
2413
2414
2415 エ. 甲に対する任意同行の時点で実質的な逮捕があったと認定された場合,
2416 そのことのみで甲の
2417 供述調書の証拠能力は当然に否定される。
2418
2419
2420 オ. 甲に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても,
2421 甲の逮捕後の手続に
2422 ついて刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。
2423
2424
2425 1. ア
2426
2427
2428
2429 2. イ
2430
2431
2432
2433 3. ウ
2434
2435
2436
2437 4. ウ
2438
2439 17
2440
2441
2442
2443 5. エ
2444
2445
2446
2447 〔第26問〕(配点:2)
2448 鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち,
2449 正しいものを二つ選びなさい。
2450
2451 (解答欄は,
2452
2453 40],
2454 [41]順不同)
2455 1. 裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も,
2456 捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も,
2457 故意
2458 に虚偽の鑑定をしたときは,
2459 虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
2460
2461
2462 2. 鑑定人も鑑定受託者も,
2463 自らの意思により辞任することができる。
2464
2465
2466 3. 鑑定人による鑑定を実施する際,
2467 必要があるときは,
2468 被告人を鑑定留置することができるが,
2469
2470 鑑定受託者による鑑定を実施する際にも,
2471 同様に,
2472 被疑者を鑑定留置することができる。
2473
2474
2475 4. 鑑定人は,
2476 特別の許可状なく,
2477 墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが,
2478
2479 定受託者が同様の処分を行う際には,
2480 鑑定処分許可状が必要である。
2481
2482
2483 5. 鑑定人は,
2484 裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には,
2485 裁判官に対
2486 し,
2487 被検査者の身体検査を請求することができるが,
2488 鑑定受託者は,
2489 そのような請求をなし得
2490 ない。
2491
2492
2493 〔第27問〕(配点:3)
2494 次の【会話】は,
2495 学生AとBによる,
2496 おとり捜査(捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,
2497
2498 その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,
2499 相手方がこれに応じて犯罪の実
2500 行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査方法をいう。
2501
2502 )に関する議論である。
2503
2504 この【会話】
2505 中の@からEまでの(
2506
2507 )内に後記アからクまでの【記述】の中からそれぞれ最も適切なものを選
2508
2509 んで当てはめた場合,
2510 いずれの(
2511
2512 )内にも入らない【記述】の組合せは,
2513 後記1から5までのう
2514
2515 ちどれか。
2516
2517 なお,
2518 同じ【記述】は1回しか用いてはならない。
2519
2520 (解答欄は,
2521 [42])
2522 【会
2523
2524 話】
2525
2526 学生A. 私は,
2527 おとり捜査は,
2528 (@)から,
2529 「強制の処分」に当たり,
2530 法律に特別の定めがない以
2531 上,
2532 許されないと思うわ。
2533
2534
2535 学生B. 「強制の処分」に関する最高裁判所の判例の考え方を前提とすれば,
2536 おとり捜査は,
2537
2538 (A)
2539 から,
2540 「強制の処分」には当たらないと考えるべきだよ。
2541
2542
2543 学生A. 百歩譲って任意捜査だとしても,
2544 おとり捜査は,
2545 本来犯罪を防止すべき捜査機関が詐術
2546 的手段を用いて相手方に犯罪を実行させこれを検挙するものだから,
2547
2548 (B)という観点から
2549 は,
2550 おとり捜査を行う必要性や相当性が認められることが,
2551 おとり捜査が許されるための
2552 要件と考えるべきでしょうね。
2553
2554
2555 学生B. 必要性や相当性の要件については,
2556 おとり捜査が,
2557
2558 (C)という観点から考えるべきだと
2559 思う。
2560
2561 このように考えることによって,
2562 第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのお
2563 とり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になるのではないかな。
2564
2565
2566 学生A. ところで,
2567
2568 (D)から,
2569 おとり捜査は,
2570 例えば,
2571 被疑者が既に大麻を所持しているという
2572 嫌疑があって,
2573 当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されるべきよ。
2574
2575
2576 学生B. (E)から,
2577 おとり捜査が許されるのは,
2578 既に犯罪が行われている場合に限られないと
2579 考えるべきだよ。
2580
2581
2582 【記
2583
2584 述】
2585
2586 ア. 将来発生する高度の蓋然性がある犯罪について,
2587 その検挙や証拠収集を目的として捜査を行
2588 うことも許される
2589 イ. いわゆる機会提供型であれば許されるが,
2590 いわゆる犯意誘発型は許されない
2591 ウ. 捜査の公正さや廉潔性に問題があり得る
2592 エ. その相手方の意思を制圧し,
2593 身体,
2594 住居,
2595 財産等に制約を加えるものではない
2596 オ. 捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するもの
2597 である
2598
2599 18
2600
2601 カ. 刑事訴訟法の捜査は,
2602 既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるもので
2603 ある
2604 キ. 捜査の対象となっている犯罪の嫌疑の程度,
2605 その重大性,
2606 おとり捜査の相手方の犯罪への関
2607 与の程度,
2608 捜査の困難性等を総合考慮して判断される
2609 ク. 国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由を実質的に侵害する行為である
2610 1. ア
2611
2612
2613
2614 2. イ
2615
2616
2617
2618 3. ウ
2619
2620
2621
2622 4. カ
2623
2624
2625
2626 5. キ
2627
2628
2629
2630 〔第28問〕(配点:3)
2631 後記1から5までの【記述】のうち,
2632 次の【判例】
2633 (最高裁判所平成13年4月11日第三小法廷
2634 決定・刑集55巻3号127頁)と明らかに矛盾するものはどれか。
2635
2636 (解答欄は,
2637 [43])
2638 【判
2639
2640 例】
2641 訴因と認定事実とを対比すると,
2642
2643 (中略)犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,
2644 共謀をし
2645
2646 た共犯者の範囲にも変わりはなく,
2647 そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみ
2648 である。
2649
2650 そもそも,
2651 殺人罪の共同正犯の訴因としては,
2652 その実行行為者がだれであるかが明示さ
2653 れていないからといって,
2654 それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠ける
2655 ものとはいえないと考えられるから,
2656 訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる
2657 認定をするとしても,
2658 審判対象の画定という見地からは,
2659 訴因変更が必要となるとはいえないも
2660 のと解される。
2661
2662 とはいえ,
2663 実行行為者がだれであるかは,
2664 一般的に,
2665 被告人の防御にとって重要
2666 な事項であるから,
2667 当該訴因の成否について争いがある場合等においては,
2668 争点の明確化などの
2669 ため,
2670 検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,
2671 検察官が訴因にお
2672 いてその実行行為者の明示をした以上,
2673 判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,
2674
2675 則として,
2676 訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。
2677
2678 しかしながら,
2679 実行行為者の明
2680 示は,
2681 前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,
2682 少なくとも被告人の防御の具
2683 体的な状況等の審理の経過に照らし,
2684 被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,
2685 かつ,
2686
2687 判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはい
2688 えない場合には,
2689 例外的に,
2690 訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定するこ
2691 とも違法ではないものと解すべきである。
2692
2693
2694 【記
2695
2696 述】
2697
2698 1. 訴因は,
2699 裁判所に対し,
2700 審判の対象を限定するという機能を有するとともに,
2701 被告人に対し,
2702
2703 防御の範囲を示すという機能を有する。
2704
2705
2706 2. 刑事訴訟法は,
2707 訴因変更の要否の基準を直接に定めていないので,
2708 訴因制度の趣旨を踏まえ
2709 つつ,
2710 訴因の果たすべき機能から,
2711 その基準を導き出すべきである。
2712
2713
2714 3. 裁判所が,
2715 訴因の特定に不可欠な事項について,
2716 訴因の記載と実質的に異なる事実を認定し
2717 ようとする場合には,
2718 常に訴因変更手続が必要である。
2719
2720
2721 4. 共謀共同正犯の訴因において,
2722 共謀の日時,
2723 場所等が明示されていなくても,
2724 訴因の特定に
2725 欠けるところはないという立場に立ち,
2726 上記判例の論理に従えば,
2727 検察官が共謀の日時,
2728 場所
2729 を訴因に明示した場合,
2730 判決において,
2731 それと実質的に異なる認定をするには,
2732 必ずしも訴因
2733 変更手続を要しない。
2734
2735
2736 5. 殺人の共同正犯の訴因における実行行為者の記載は,
2737 訴因の特定に不可欠な事項ではないが,
2738
2739 いったん訴因に明示されると,
2740 常に訴因としての拘束力を有する。
2741
2742
2743
2744 19
2745
2746 〔第29問〕(配点:2)
2747 次の1から4までの各記述のうち,
2748 明らかに誤っているものはどれか。
2749
2750 (解答欄は,
2751 [44])
2752 1. 国選弁護人から辞任の申出があっても,
2753 裁判所又は裁判長が解任しない限り,
2754 弁護人の地位
2755 を失うものではない。
2756
2757
2758 2. 被疑者甲の妻は,
2759 甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが,
2760 その後甲がB
2761 弁護士を私選弁護人に選任したとき,
2762 A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
2763
2764
2765 3. 第一審で有罪判決を受けた被告人の私選弁護人は,
2766 改めて被告人から弁護人に選任されなく
2767 ても控訴することができる。
2768
2769
2770 4. 弁護人は,
2771 被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
2772
2773
2774 〔第30問〕(配点:2)
2775 公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2776 誤っているものの組合せは,
2777 後記1
2778 から6までのうちどれか。
2779
2780 (解答欄は,
2781 [45])
2782 ア. 公判前整理手続は,
2783 充実した公判の審理を継続的,
2784 計画的かつ迅速に行うことを目的とした,
2785
2786 事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
2787
2788
2789 イ. 公判前整理手続に関する規定は,
2790 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に
2791 当たる罪に係る事件にのみ適用される。
2792
2793
2794 ウ. 公判前整理手続においては,
2795 第1回公判期日前であるにもかかわらず,
2796 検察官及び弁護人は,
2797
2798 証拠調べの請求を行うことができ,
2799 裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下す
2800 る決定をすることができる。
2801
2802
2803 エ. 予断防止の観点から,
2804 公判前整理手続は,
2805 事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主
2806 宰することとされている。
2807
2808
2809 オ. 公判前整理手続に付された事件におい て 証 拠 開 示 を め ぐ る当事者間の争いが生じた場合に
2810 は,
2811 これを裁判所が決定で裁定し,
2812 不服のある当事者は,
2813 この決定に対して即時抗告をするこ
2814 とができる。
2815
2816
2817 1. ア
2818
2819
2820
2821 2. イ
2822
2823
2824
2825 3. イ
2826
2827
2828
2829 4. ウ
2830
2831
2832
2833 5. ウ
2834
2835
2836
2837 6. エ
2838
2839
2840
2841 〔第31問〕(配点:2)
2842 被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離に関する次のアからエ
2843 までの各記述のうち,
2844 正しい場合には1を,
2845 誤っている場合には2を選びなさい。
2846
2847
2848 (解答欄は,
2849 アか
2850 らエの順に[46]から[49])
2851 ア. 弁論併合前に,
2852 甲に対する関係で取調べ済みの証拠は,
2853 弁論併合により,
2854 その効果として,
2855
2856 乙に対する関係でも証拠となる。
2857
2858 [46]
2859 イ. 弁論併合後に,
2860 検察官が証拠調べ請求し,
2861 裁判所に採用されて取り調べられた証拠であって
2862 も,
2863 甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
2864
2865 [47]
2866 ウ. 弁論併合後に,
2867 検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し,
2868 甲の弁護人
2869 が同意,
2870 乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は,
2871 弁論を分離しない限り,
2872 裁判所は,
2873 甲に
2874 対する関係でも,
2875 この検察官面前調書を証拠として採用し,
2876 取調べをすることはできない。
2877
2878
2879
2880 48]
2881 エ. 弁論併合後に,
2882 弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは,
2883
2884 証人となった甲に黙秘権が認められないにもかかわらず,
2885 尋問の結果作成された甲の証人尋問
2886 調書は刑事訴訟法第322条の要件を満たす限り,
2887 甲の被告事件においても証拠能力を取得す
2888 ることとなり,
2889 結局甲の黙秘権保障に反する結果となるから,
2890 許されない。
2891
2892 [49]
2893
2894 20
2895
2896 〔第32問〕(配点:3)
2897 次の【見解】は,
2898 刑事訴訟における当事者の主張・立証活動について述べたものである。
2899
2900 後記ア
2901 からオまでの【記述】のうち,
2902 この【見解】の主題を最も適切に述べたものの組合せとして正しい
2903 ものは,
2904 後記1から5までのうちどれか。
2905
2906 (解答欄は,
2907 [50])
2908 【見
2909
2910 解】
2911 検察官は,
2912 被告人の有罪を求めて公訴を提起することから,
2913 その起訴状記載の公訴事実につき
2914
2915 証拠を提出して立証する必要がある。
2916
2917 他方,
2918 被告人及び弁護人において何らの主張・立証を行わ
2919 ず,
2920 検察官の立証の効果を弾劾しないならば,
2921 結果的に当該公訴事実につき有罪となるおそれが
2922 ある。
2923
2924
2925 例えば,
2926 被害者宅において被害者を殺害して,
2927 犯行現場にあった金庫から現金を強取したとい
2928 う強盗殺人事件の公判において,
2929 被告人と犯人との同一性に関する証拠が,
2930 犯行現場にあった金
2931 庫から採取された指紋と被害者宅付近で犯行時刻直後に被告人を目撃した証人の供述であると仮
2932 定した場合,
2933 検察官が,
2934 「金庫から採取された指紋が被告人の指紋と一致する。
2935
2936 」ことを立証し,
2937
2938 被告人が,
2939 この点と証人の供述について争わないならば,
2940 被告人が犯行時刻ころ犯行現場にいて
2941 金庫に触れたことが推認され,
2942 これによって裁判官は,
2943 被告人の有罪を心証形成するかもしれな
2944 い。
2945
2946 しかし,
2947 被告人が,
2948
2949 「犯行当日は,
2950 犯行時刻直後ころに被害者宅付近を通り掛かったが,
2951 被害
2952 者宅には入っていない。
2953
2954 被害者宅に入ったのは,
2955 事件の1週間前の1回だけで,
2956 そのとき,
2957 金庫
2958 に触れたことがある。
2959
2960 」旨主張し,
2961 検察官と同程度ではないにしても,
2962 その主張する事実の立証を
2963 遂げたならば,
2964 前記のような推認が覆され,
2965 これによって裁判官の心証は白紙に戻るかもしれな
2966 い。
2967
2968 その場合,
2969 検察官としては,
2970 さらに「金庫から採取された指紋は,
2971 犯行時刻に被告人が残し
2972 たものである。
2973
2974 」ことを立証する必要がある。
2975
2976
2977 【記
2978
2979 述】
2980
2981 ア. 刑事訴訟における事実認定は,
2982 証拠能力を有し,
2983 かつ,
2984 適式な証拠調べを経た証拠によって
2985 なされなければならない。
2986
2987
2988 イ. 証拠調べの過程で,
2989 ある事実の存在が一応証明され,
2990 又は,
2991 その存在に疑いのある状態が生
2992 じれば,
2993 これによって不利益を受ける当事者に,
2994 その存否について立証の必要が生じることと
2995 なる。
2996
2997
2998 ウ. 証拠の取捨選択及び事実の認定は,
2999 事実審理に当たる裁判所の専権に属するが,
3000 それは経験
3001 則に反してはならない。
3002
3003
3004 エ. 訴訟における立証活動の事実上の負担は,
3005 裁判官の心証形成の推移に応じて当事者間を移動
3006 するものであり,
3007 これを立証の負担という。
3008
3009
3010 オ. 証拠調べを経ても証明すべき事実の存否を判断できない場合,
3011 これによって不利益を受ける
3012 一方当事者の法的地位を挙証責任という。
3013
3014
3015 1. ア
3016
3017
3018
3019 2. イ
3020
3021
3022
3023 3. イ
3024
3025
3026
3027 4. ウ
3028
3029 21
3030
3031
3032
3033 5. エ
3034
3035
3036
3037 〔第33問〕(配点:3)
3038 次の教授と学生AないしCの【会話】は,
3039 違法収集証拠の証拠能力についての最高裁判所の判例
3040 に関するものである。
3041
3042 @からEまでの(
3043
3044 )内に入る適切な語句を後記の【語句群】から一つずつ選
3045
3046 んで入れた場合,
3047 @,
3048 B,
3049 C及びEの(
3050
3051 )内に入る語句の組合せとして正しいものは,
3052 後記1から
3053
3054 5までのうちどれか。
3055
3056 なお,
3057 同じ語句を2回以上用いてもよい。
3058
3059 (解答欄は,
3060 [51])
3061 【会
3062
3063
3064 話】
3065 授. 最高裁判所は,
3066 昭和53年9月7日の第一小法廷判決で,
3067 捜査に違法があった場合の証
3068 拠能力の肯否について,
3069
3070 「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,
3071 これを証拠
3072 として許容することが,
3073 将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認め
3074 られる場合においては,
3075 その証拠能力は否定されるものと解すべきである。
3076
3077 」と判示してい
3078 て,
3079
3080 「違法の重大性」と「排除相当性」という二つの要件を示していると思われるが,
3081 両者
3082 の要件の関係についてどう考えるべきか,
3083 みんなで議論してみよう。
3084
3085
3086
3087 学生A. 両者の要件がそろって初めて証拠が排除されるとする説,
3088 いずれか一方の要件があれば
3089 証拠が排除されるとする説,
3090 結局は「違法の重大性」が要件であるとする説などがありま
3091 す。
3092
3093
3094 学生B. この判決を素直に読めば,
3095 両者の要件がどちらも必要だ,
3096 つまり両者を言わば「かつ」
3097 の関係にあるものとして考えるのが最高裁判所の立場になるのではないでしょうか。
3098
3099
3100 学生C. でも,
3101 その判決は,
3102 事案の結論として証拠能力を肯定するに当たって,
3103
3104 「本件証拠物の押
3105 収手続の違法は必ずしも重大であるとはいいえないのであり,
3106 これを被告人の罪証に供す
3107 ることが,
3108 違法な捜査の抑制の見地に立ってみても相当でないとは認めがたいから,
3109 本件
3110 証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。
3111
3112 」と判示していて,
3113 両者の要件を併せて検討
3114 しています。
3115
3116 これに注目すれば,
3117 最高裁判所は,
3118 例えば「違法の重大性」がなくても「排
3119 除相当性」が認められるので証拠能力を否定すべき場合があると考えている,
3120 つまり,
3121
3122 者の要件を(@)の関係にあると考えていると解読する方が説得力があると思います。
3123
3124
3125
3126
3127 授. この判決は,
3128 念のため,
3129 あるいは,
3130 確認的に,
3131
3132 「違法の重大性」も「排除相当性」もない
3133 事案だと述べたにすぎないと考えることもできるのではないかね。
3134
3135
3136
3137 学生C. そもそも違法収集証拠排除法則の根拠であると言われている「司法の廉潔性」と「違法
3138 捜査の抑止」という別個独立の根拠が,
3139 それぞれ「違法の重大性」と「排除相当性」の要
3140 件に反映していると考えられ,
3141 両者は,
3142 (A)の関係にあると考えるべきだと思います。
3143
3144
3145
3146
3147 授. ところで,
3148 平成15年2月14日最高裁判所第二小法廷判決は,
3149
3150 「本件逮捕には,
3151 逮捕時
3152 に逮捕状の呈示がなく,
3153 逮捕状の緊急執行もされていないという手続的な違法があるが,
3154
3155 それにとどまらず,
3156 警察官は,
3157 その手続的な違法を糊塗するため,
3158
3159 (中略)公判廷において
3160 事実と反する証言をしているのであって,
3161 本件の経緯全体を通して表れたこのような警察
3162 官の態度を総合的に考慮すれば,
3163 本件逮捕手続の違法の程度は,
3164 令状主義の精神を潜脱し,
3165
3166 没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。
3167
3168
3169 そして,
3170 このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは,
3171 将来における違
3172 法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから,
3173 その証拠能力を否定すべきであ
3174 る。
3175
3176 」と判示していて,
3177 公判廷で偽証したことを(B)の要件の中で検討しているよね。
3178
3179
3180
3181 学生A. 捜査行為の違法性判断は(C)に存在した事情を基礎として考えるのが一般的な判断手法
3182 です。
3183
3184 違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度からさかのぼって逮捕手続における
3185 (D)を認めるのはちょっと無理ではないでしょうか。
3186
3187
3188 学生C. でも,
3189 捜査官の捜査行為時における主観的意図を推認する限りで,
3190 公判廷で捜査官が虚
3191 偽の証言をしたという事情を(E)の判断要素の一つにすることは可能だと思います。
3192
3193
3194
3195 22
3196
3197 【語句群】
3198 a. 排除相当性
3199
3200 b. 証言当時
3201
3202 e. 行為当時
3203
3204 c. 「又は」
3205
3206 f. 違法捜査の抑止
3207
3208 i. 違法の重大性
3209
3210 g. 裁判当時
3211
3212 d. 軽微な違法性
3213 h. 「かつ」
3214
3215 j. 司法の廉潔性
3216
3217 1. @cBiCeEi
3218
3219 2. @cBaCeEi
3220
3221 4. @hBjCgEj
3222
3223 5. @hBiCgEi
3224
3225 3. @cBdCbEa
3226
3227 〔第34問〕(配点:3)
3228 次の【文章】のアからオまでの(
3229 甲及び乙の《
3230
3231 )内には後記【語句群】のaからgまでの語句のいずれか,
3232
3233
3234 》内には文章中に記載した@からCまでの事情のいずれかが入る。
3235
3236 エ及びオに入る
3237
3238 適切な語句,
3239 甲及び乙に入る適切な事情の組合せとして正しいものは,
3240 後記1から8までのうちど
3241 れか。
3242
3243 なお,
3244 アからオまでの(
3245 【文
3246
3247 )内には,
3248 それぞれ異なる語句が入る。
3249
3250 (解答欄は,
3251 [52])
3252
3253 章】
3254 (ア)は,
3255 伝聞証拠に当たるが,
3256 刑事訴訟法は,
3257 供述者が公判期日において証人として尋問を
3258
3259 受け,
3260 その真正に作成されたものであることを供述したときは,
3261 証拠とすることができると定め
3262 ている。
3263
3264 この場合,
3265 @供述内容が細かな事実に及ぶことが多いため,
3266 記憶に基づく口頭報告より
3267 も書面による記録と報告の方が正確性を期し得ること,
3268 A専門的学識に基づく供述として一般的
3269 に信用性が高いこと,
3270 B宣誓の上行われること,
3271 C検察官及び弁護人に立会権が認められている
3272 ことにより公正さが担保されていること,
3273 などの事情が考慮されたものといえる。
3274
3275
3276 最高裁判所は,
3277 (イ)や(ウ)も,
3278 同じ要件の下に証拠能力が認められるとしている。
3279
3280 (イ)の
3281 場合,
3282
3283 (ア)について指摘した《甲》と《乙》の事情は当てはまらず,
3284 両者の間には(エ)の点で
3285 差異があることは否定できないが,
3286 刑事訴訟法の明文で(オ)も(ア)と同じ要件の下に証拠能
3287 力が認められていることを考慮すれば,
3288 最高裁判所の結論も不当とはいえない。
3289
3290 しかし,
3291
3292 (ウ)の
3293 場合には,
3294
3295 (ア)と同じ要件の下に証拠能力が認められてよい理由は,
3296 主として(ア)について指
3297 摘したAの事情が共通することに求めるしかなく,
3298 最高裁判所の結論には批判もある。
3299
3300 真正に作
3301 成されたものであることを供述するとは,
3302 内容の正確性についても実質的に反対尋問を受けるこ
3303 とと解されていることが,
3304 このように緩やかな解釈の背景といえる。
3305
3306
3307 【語句群】
3308 a. 私人が依頼した医師作成の診断書
3309 b. 裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書
3310 c. 捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書
3311 d. 捜査機関の検証の結果を記載した調書
3312 e. 裁判所の検証の結果を記載した調書
3313 f. 信用性の情況的保障
3314 g. 必要性
3315 1. エ−f
3316
3317 オ−a
3318
3319 甲−@
3320
3321 乙−A
3322
3323 2. エ−f
3324
3325 オ−a
3326
3327 甲−B
3328
3329 乙−C
3330
3331 3. エ−f
3332
3333 オ−d
3334
3335 甲−A
3336
3337 乙−B
3338
3339 4. エ−f
3340
3341 オ−d
3342
3343 甲−B
3344
3345 乙−C
3346
3347 5. エ−f
3348
3349 オ−c
3350
3351 甲−@
3352
3353 乙−C
3354
3355 6. エ−f
3356
3357 オ−e
3358
3359 甲−A
3360
3361 乙−B
3362
3363 7. エ−g
3364
3365 オ−c
3366
3367 甲−A
3368
3369 乙−C
3370
3371 8. エ−g
3372
3373 オ−e
3374
3375 甲−@
3376
3377 乙−B
3378
3379 23
3380
3381 〔第35問〕(配点:3)
3382 刑事訴訟法第328条にいう「公判準備又は公判期日における被告人,
3383 証人その他の者の供述の
3384 証明力を争うため」に用いることのできる同法「第321条乃至第324条の規定により証拠とす
3385 ることができない書面又は供述」の範囲については,
3386
3387 @
3388
3389 供述をした者の異なった内容の供述を記載した書面又は供述に限定されると解する説
3390
3391 A
3392
3393 @のみに限定されないが,
3394 それ以外は,
3395 供述の信用性のみに関する純粋の補助事実,
3396 例えば
3397 供述者の能力及び性格,
3398 当事者に対する偏見,
3399 当事者との間の利害関係等を立証する証拠に限
3400 られると解する説
3401
3402 B
3403
3404 伝聞証拠でも,
3405 限定なく証拠とすることができると解する説
3406
3407 がある。
3408
3409 @からBまでの各説に立った場合に,
3410 次のアからオまでの【事例】中のAの供述が同法第
3411 328条により証拠とすることができるか否かに関する後記aからeまでの【記述】につき,
3412 正し
3413 い場合には1を,
3414 誤っている場合には2を選びなさい。
3415
3416
3417 (解答欄は,
3418 aからeの順に[53]から[
3419 57])
3420 【事
3421
3422 例】
3423
3424 ア. 犯人を目撃した証人Wの「自分が目撃した犯人は白いシャツを着ていた。
3425
3426 」旨の証言に対し,
3427
3428 Wとともに犯人を目撃したAの「犯人は黒いシャツを着ていた。
3429
3430 」旨の司法警察員に対する供述
3431 調書により,
3432 Wの証言の証明力を争うこと
3433 イ. 犯人を目撃した証人Wの「被告人甲が犯行現場でVの胸をナイフで突き刺すのを見た。
3434
3435 」旨の
3436 証言に対し,
3437 証人Aの「Wは,
3438
3439 『犯行現場には行ったこともないし,
3440 甲の殺害行為を見たことも
3441 ない。
3442
3443 』と言っていた。
3444
3445 」旨の証言により,
3446 Wの証言の証明力を争うこと
3447 ウ. 犯人を目撃した証人Wの「自分の目撃した犯人は被告人甲とは違う人間である。
3448
3449 」旨の証言に
3450 対し,
3451 Wの友人Aの「Wは,
3452
3453 『甲は,
3454 自分が経済的に困窮していたとき,
3455 生活費を出してくれる
3456 など何かと面倒を見てくれた。
3457
3458 』と言っていた。
3459
3460 」旨の証言により,
3461 Wの証言の証明力を争うこ
3462
3463 エ. 犯人を目撃した証人Aの「犯人は被告人乙である。
3464
3465 」旨の証言が,
3466 Aの司法警察員に対する「犯
3467 人が被告人乙だとは断言できない。
3468
3469 」旨の供述調書によって証明力が減殺された場合,
3470 証言内容
3471 と一致する内容のAの他の供述調書により,
3472 減殺された証明力を回復すること
3473 オ. 鑑定人Bの「被害者の死因は窒息死である。
3474
3475 」旨の供述に対し,
3476 「Bが解剖時に『被害者の死
3477 因は心筋こうそくの可能性もある。
3478
3479 』と述べた。
3480
3481 」旨の解剖に立ち会ったBの助手Aの証言によ
3482 り,
3483 Bの供述の証明力を争うこと
3484 【記
3485
3486 述】
3487
3488 a. アは,
3489 @からBまでのいずれの説を採っても,
3490 証拠として許容される。
3491
3492 [53]
3493 b. イは,
3494 @からBまでのいずれの説を採っても,
3495 証拠として許容される。
3496
3497 [54]
3498 c. ウは,
3499 B説のみならず,
3500 A説によっても,
3501 証拠として許容される。
3502
3503 [55]
3504 d. エは,
3505 Bの説を採った場合でなければ,
3506 証拠として許容されることはない。
3507
3508 [56]
3509 e. オは,
3510 Bの説を採った場合でなければ,
3511 証拠として許容されることはない。
3512
3513 [57]
3514 〔第36問〕(配点:2)
3515 犯罪被害者に関する次のアからエまでの各記述のうち,
3516 正しいものの組合せは,
3517 後記1から6ま
3518 でのうちどれか。
3519
3520 (解答欄は,
3521 [58])
3522 ア. 犯罪被害者は,
3523 事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが,
3524 事件の確定前の訴
3525 訟記録については,
3526 閲覧又は謄写することができない。
3527
3528
3529 イ. 犯罪被害者は,
3530 自ら申し出て,
3531 公判期日において,
3532 被害に関する心情その他の被告事件に関
3533 する意見の陳述をすることができる。
3534
3535
3536 ウ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において,
3537 証人が被告人の面前において供述するとき
3538
3539 24
3540
3541 は圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって,
3542 相当と認める
3543 ときは,
3544 被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることが
3545 できるが,
3546 この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。
3547
3548
3549 エ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において,
3550 証人を別室に在室させていわゆるビデオリ
3551 ンク方式によって行う証人尋問は,
3552 最高裁判所の判例によれば,
3553 被告人が証人に面と向かって
3554 反対尋問をする権利を奪うもので,
3555 憲法第37条第2項に違反し,
3556 許されない。
3557
3558
3559 1. ア
3560
3561
3562
3563 2. ア
3564
3565
3566
3567 3. ア
3568
3569
3570
3571 4. イ
3572
3573
3574
3575 5. イ
3576
3577
3578
3579 6. ウ
3580
3581
3582
3583 〔第37問〕(配点:3)
3584 次のT及びUの【見解】は,
3585 一事不再理の効力が及ぶ範囲に関する考え方を述べたものである。
3586
3587
3588 これらの【見解】のいずれかを前提に後記【事例】における起訴の適法性について述べた後記1か
3589 ら5までの【記述】のうち,
3590 正しいものはどれか。
3591
3592 なお,
3593
3594 「常習特殊窃盗罪」とは,
3595 盗犯等の防止及
3596 び処分に関する法律第2条違反の罪をいう。
3597
3598 (解答欄は,
3599 [59])
3600 【見
3601
3602 解】
3603
3604 T. 一罪の一部を構成する犯罪事実について,
3605 前訴において有罪・無罪の判決が言い渡され確定
3606 したときは,
3607 一罪を構成する残りの犯罪事実のうち,
3608 前訴の第一審判決言渡し時までに行われ
3609 た部分について,
3610 確定判決の一事不再理の効力が及ぶ。
3611
3612
3613 U. Tの考え方が原則であるが,
3614 前訴において同時審判が事実上又は法律上不可能であった部分
3615 については,
3616 確定判決の一事不再理の効力は及ばない。
3617
3618
3619 【事
3620
3621 例】
3622 甲は,
3623 平成○○年の3月1日(@)と5月1日(A)に窃盗を行い,
3624 7月10日,
3625 Aの窃盗の
3626
3627 事実で逮捕され,
3628 8月1日,
3629 同事実について常習特殊窃盗罪で起訴されたが,
3630 その後保釈された。
3631
3632
3633 甲の公判は,
3634 9月8日に弁論が終結し,
3635 9月15日に執行猶予付の有罪判決が言い渡され,
3636 9月
3637 30日に確定したが,
3638 甲は,
3639 保釈後の9月10日(B),
3640 9月20日(C)にもそれぞれ窃盗を行
3641 った。
3642
3643 その後,
3644 甲は,
3645 12月1日(D)に行った窃盗で逮捕され,
3646 捜査の結果,
3647 Dのほか@BC
3648 の各窃盗の事実が判明するとともに,
3649 これらがAの窃盗と常習特殊窃盗罪を構成することも明ら
3650 かになった。
3651
3652
3653 【記
3654
3655 述】
3656
3657 1. Tの考え方に立ったとき,
3658 @の窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。
3659
3660
3661 2. Tの考え方に立ったとき,
3662 Bの窃盗を単純窃盗として起訴することは許される。
3663
3664
3665 3. Tの考え方に立ったとき,
3666 CDの窃盗をそれぞれ単純窃盗として起訴することは許される。
3667
3668
3669 4. Uの考え方に立ったとしても,
3670 @の窃盗を常習特殊窃盗として起訴することが許されること
3671 はない。
3672
3673
3674 5. Uの考え方に立ったとしても,
3675 Bの窃盗を常習特殊窃盗として起訴することが許されること
3676 はない。
3677
3678
3679 (参照条文)盗犯等の防止及び処分に関する法律
3680 第二条
3681
3682 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,
3683 第二百三十六条,
3684 第二百三十八条
3685
3686 若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ 犯 シ タ ル 者 ニ 対 シ 窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以
3687 上,
3688 強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
3689
3690
3691 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
3692
3693
3694
3695 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
3696
3697
3698
3699 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
3700 建造物若ハ艦船ニ
3701 侵入シテ犯シタルトキ
3702
3703
3704
3705 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
3706 建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
3707
3708 25
3709
3710 〔第38問〕(配点:3)
3711 次の判例(最高裁判所平成16年2月16日第二小法廷判決・刑集58巻2号133頁)の【判
3712 旨】中の@からEまでの(
3713
3714 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合,
3715 その組合せとし
3716
3717 て正しいものは,
3718 後記1から5までのうちどれか。
3719
3720 (解答欄は,
3721 [60])
3722 【審理経過】
3723 検察官は,
3724
3725 「被告人は,
3726 平成○年○月○日,
3727 H市内において,
3728 Vに対し,
3729 ナイフ1本を示すなど,
3730
3731 兇器を示して脅迫した。
3732
3733 」旨の暴力行為等処罰に関する法律違反事件1件(以下,
3734 同公訴事実を「本
3735 件公訴事実」という。
3736
3737 )を起訴した。
3738
3739
3740 第一審は,
3741 本件公訴事実について,
3742 被告人を無罪とする旨理由中で説示した上,
3743
3744 「被告人は,
3745
3746 務その他正当な理由による場合でないのに,
3747 平成○年○月○日,
3748 H市内において,
3749 ナイフ1本を
3750 携帯した。
3751
3752 」旨の銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実(以下「本件犯罪事実」という。
3753
3754 )を認定し,
3755
3756 被告人を罰金10万円に処し,
3757 本件公訴事実には本件犯罪事実の主張も含まれているので,
3758 訴因
3759 変更の手続は不要である旨判示した。
3760
3761
3762 被告人は,
3763 第一審判決中の有罪部分について控訴を申し立てたが,
3764 検察官は,
3765 控訴を申し立て
3766 なかった。
3767
3768
3769 原審は,
3770
3771 「本件公訴事実と併合罪の関係にあって起訴されていない本件犯罪事実を認定し有罪の
3772 判決をした第一審判決には,
3773 刑事訴訟法第378条第3号後段の審判の請求を受けない事件につ
3774 いて判決をした違法があるから,
3775 破棄を免れない。
3776
3777 」旨の弁護人の控訴趣意をいれるとともに,
3778
3779 権調査の結果によれば,
3780 本件公訴事実について被告人を無罪とする旨主文で言い渡していない第
3781 一審判決には,
3782 同号前段の審判の請求を受けた事件について判決をしなかった違法もあると認め
3783 られる旨判示して,
3784 第一審判決中の有罪部分を破棄し本件を第一審裁判所に差し戻した。
3785
3786
3787 これに対し,
3788 被告人は,
3789 上告を申し立てた。
3790
3791
3792 【判
3793
3794 旨】
3795 原判決が,
3796 第一審判決には刑事訴訟法第378条第3号前段及び後段の違法があるとしてこれ
3797
3798 を破棄した点は正当であるが,
3799 本件を第一審裁判所に差し戻した点は,
3800 是認することができない。
3801
3802
3803 上記【審理経過】でみたとおり,
3804 第一審判決は,
3805 罪数に関する法解釈を誤り,
3806
3807 (@)である同号
3808 前段及び後段の違法を犯していたのに,
3809 検察官は控訴せず,
3810 被告人は,
3811 本件公訴事実について第
3812 一審判決の理由中で無罪とされ不服を申し立てる利益がなかったことから,
3813 第一審判決中の有罪
3814 部分である本件犯罪事実についてのみ同号後段の違法を理由に控訴を申し立てたが,
3815 本件公訴事
3816 実は,
3817 被告人の控訴申立てに伴い,
3818 法律上当然に原審に(A)係属するところとなったのである。
3819
3820
3821 このような訴訟の経過にかんがみると,
3822 被告人の控訴申立てを契機として,
3823 原審裁判所が,
3824 職権
3825 により本件公訴事実について調査を加え,
3826 同号前段の違法がある旨指摘して第一審判決を破棄す
3827 るにとどまらず,
3828 本件公訴事実を(B)とする余地があるものとして第一審裁判所に差し戻し,
3829
3830 あるいは自ら(B)の判決をすることは,
3831 職権の発動の限界を超えるものであって許されないと
3832 いうべきである。
3833
3834 そうすると,
3835 本件公訴事実については,
3836 第一審判決の(C)の結論に従うほか
3837 ないのであるから,
3838 原審裁判所としては,
3839 本件を第一審裁判所に差し戻すのではなく,
3840
3841 (D)して
3842 被告人に対し(C)を言い渡すべきであったといわねばならない。
3843
3844
3845 また,
3846 本件犯罪事実は,
3847 公訴提起がなかったにもかかわらず,
3848 第一審裁判所がこれを認定して
3849 有罪の判決をしたため,
3850 上記控訴申立てに伴い事実上原審に係属するに至ったものであるから,
3851
3852 本件犯罪事実については,
3853 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合に準じて,
3854
3855 (E)を言い渡すべきであったと解される。
3856
3857
3858 したがって,
3859 原判決は,
3860 上記の点において判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり,
3861 これを
3862 破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
3863
3864
3865
3866 26
3867
3868 【語句群】
3869 a. 公訴棄却
3870 g. 無罪
3871
3872 b. 免訴
3873 h. 破棄
3874
3875 c. 管轄違い
3876 i. 自判
3877
3878 d. 移送
3879
3880 j. 差戻
3881
3882 e. 移審
3883
3884 f. 有罪
3885
3886 k. 相対的控訴理由
3887
3888 l. 絶対的控訴理由
3889 1. bdfgik
3890
3891 2. befgjk
3892
3893 3. adfghk
3894
3895 4. aefghl
3896
3897 5. aefgil
3898 〔第39問〕(配点:3)
3899 次のアからオまでの場合における不服申立ての可否・方法について,
3900 それぞれ正しいものを後記
3901 1から3までのうちから選びなさい。
3902
3903 (解答欄は,
3904 アからオの順に[61]から[65])
3905 ア. 被疑者甲は,
3906 任意同行後の取調べで犯行を自白して緊急逮捕され,
3907 逮捕状が発付されたが,
3908
3909 緊急逮捕に先行する任意同行の過程に違法があったことを理由に,
3910 逮捕状発付の取消しを求め
3911 たい。
3912
3913 [61]
3914 イ. 被疑者甲は,
3915 逮捕後,
3916 検察官の勾留請求に基づいて発付された勾留状により勾留されたが,
3917
3918 先行する逮捕手続に違法があったことを理由に,
3919 勾留状発付の取消しを求めたい。
3920
3921 [62]
3922 ウ. 逮捕後の留置中に起訴され,
3923 起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は,
3924 逃亡
3925 のおそれを認めた判断に誤りがあるとして,
3926 勾留状発付の取消しを求めたい。
3927
3928 [63]
3929 エ. 被告人甲は,
3930 第1回公判期日後,
3931 保釈の請求をしたところ,
3932 請求が却下されたため,
3933 その取
3934 消しと請求認容の裁判を求めたい。
3935
3936 [64]
3937 オ. 被告人甲は,
3938 第1回公判期日後,
3939 逃亡のおそれがあるとして勾留状が発付され勾留されたが,
3940
3941 犯罪の嫌疑がないことを理由に,
3942 勾留状発付の取消しを求めたい。
3943
3944 [65]
3945 1. 準抗告が可能である。
3946
3947
3948 2. 抗告が可能である。
3949
3950
3951 3. 現行法上不服申立ては許されない。
3952
3953
3954 〔第40問〕(配点:2)
3955 略式手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3956 正しいものの組合せは,
3957 後記1から6まで
3958 のうちどれか。
3959
3960 (解答欄は,
3961 [66])
3962 ア. 簡易裁判所は,
3963 検察官の請求により,
3964 その管轄に属する事件について,
3965 略式命令で,
3966 1年以
3967 下の懲役若しくは禁錮,
3968 罰金又は科料を科することができる。
3969
3970
3971 イ. 検察官が略式命令を請求する場合は,
3972 公訴の提起と同時に,
3973 書面でこれをしなければならな
3974 い。
3975
3976
3977 ウ. 被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならな
3978 い。
3979
3980
3981 エ. 簡易裁判所は,
3982 略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合,
3983 その刑の
3984 執行を猶予することはできない。
3985
3986
3987 オ. 略式命令を受けた者又は検察官は,
3988 その内容に不服のある場合は,
3989 その告知を受けた日から
3990 14日以内に,
3991 略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求
3992 をすることができる。
3993
3994
3995 1. ア
3996
3997
3998
3999 2. イ
4000
4001
4002
4003 3. イ
4004
4005
4006
4007 4. ウ
4008
4009 27
4010
4011
4012
4013 5. ウ
4014
4015
4016
4017 6. エ
4018
4019
4020
4021 短答式試験問題集[刑事系科目]正誤表
4022
4023 ペ ー ジ
4024
4025 13
4026
4027 該当箇所
4028
4029 第18問 【 事例 】U( 20行目 )
4030
4031
4032
4033 内蔵破裂
4034
4035
4036
4037 内臓破裂
4038
4039