1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 詐害行為取消権に関する次の1から5までの記述のうち,
8 判例の趣旨に照らし誤っているものは
9 どれか。
10
11 (解答欄は,
12 [bP])
13 1.詐害行為取消権は,
14 必ず裁判上で行使しなければならないので,
15 訴訟外の意思表示では足りな
16 いが,
17 訴訟において抗弁で提出することは認められる。
18
19
20 2.詐害行為取消訴訟において,
21 取消しの対象となるものが金銭又は動産であるときは,
22 原告は,
23
24 取消しの効果はすべての債権者のために利益を生ずるという民法の規定にもかかわらず,
25 被告た
26 る受益者に対して,
27 自己に給付せよという判決を得ることができる。
28
29
30 3.債務者が,
31 その行為によって債権者を害することを知っていたという詐害行為の成立要件につ
32 いては,
33 取消債権者が証明しなければならない。
34
35
36 4.一部の債権者に本旨弁済をした場合でも,
37 債務者がその債権者と通謀して,
38 他の債権者を害す
39 る意思をもって弁済をしたことまでを取消債権者が証明すれば,
40 詐害行為となる。
41
42
43 5.受益者が当該行為によって他の債権者を害することの認識については,
44 取消債権者に受益者の
45 悪意についての主張立証責任が課されるのではなく,
46 受益者の方が自らの善意を主張立証しなけ
47 れば,
48 詐害行為の成立を否定することはできない。
49
50
51 〔第2問〕(配点:2)
52 次のアからエまでの記述のうち,
53 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
54
55 記1から5までのうちどれか。
56
57 (解答欄は,
58 [bQ])
59 ア.売買契約の売主は,
60 履行期について特約がない限り,
61 売買目的物を引き渡す前において,
62 買主
63 に対して有する売買代金債権を自働債権,
64 買主に対して別途負っている借入金債務を受働債権と
65 して,
66 対当額で相殺することはできない。
67
68
69 イ.売買契約の売主が買主に対して一度売買目的物の引渡しの提供をしたときは,
70 買主はその後の
71 売主からの売買代金請求に対して,
72 売買目的物の引渡しと引換えに支払うことを主張することは
73 できない。
74
75
76 ウ.債務の履行とその債務を担保するために設定された抵当権設定登記の抹消登記手続とは,
77 同時
78 履行の関係にはない。
79
80
81 エ.売買契約が売主の債務不履行により解除された場合の当事者の原状回復義務は同時履行関係に
82 あるが,
83 売買契約が売主の詐欺により取り消された場合の当事者の原状回復義務は同時履行関係
84 にはない。
85
86
87 1.ア,
88
89
90 2.ア,
91
92
93 3.イのみ
94
95 4.イ,
96
97
98 5.ウ,
99
100
101 〔第3問〕(配点:2)
102 物上代位に関する次のアからオまでの記述のうち,
103 正しいものを組み合わせたものは,
104 後記1か
105 ら5までのうちどれか。
106
107 (解答欄は,
108 [bR])
109 ア.判例によれば,
110 債務者が破産した後であっても,
111 動産売買先取特権に基づく物上代位権も抵当
112 権に基づく物上代位権も行使できる。
113
114
115 イ.判例によれば,
116 債務者が第三者に対して有する賃料債権につき,
117 債務者の一般債権者が差押え
118 を行ったとしても,
119 抵当権は優先弁済権を第三者に対抗できるから,
120 配当要求の終期までに設定
121 登記をして物上代位の手続をとれば,
122 抵当権者は物上代位権を行使して,
123 一般債権者に優先する
124 ことができる。
125
126
127 ウ.目的物の売買代金に対して,
128 動産売買先取特権に基づく物上代位のみならず,
129 抵当権に基づく
130 物上代位も明文で認められており,
131 解釈で否定することはできない。
132
133
134 - 2 -
135
136 エ.判例によれば,
137 抵当目的不動産の賃料債権に対する物上代位は,
138 賃料債権を生じる賃貸借契約
139 が,
140 抵当権設定登記後に設定された場合にのみ可能である。
141
142
143 オ.請負工事に用いられた動産の売主には,
144 請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して
145 も,
146 動産売買先取特権に基づく物上代位権の行使が認められる場合がある。
147
148
149 1.ア,
150
151
152 2.ア,
153
154
155 3.イ,
156
157
158 4.ウ,
159
160
161 5.ウ,
162
163
164 〔第4問〕(配点:2)
165 次のアからオまでの記述のうち,
166 正しいものを組み合わせたものは,
167 後記1から5までのうちど
168 れか。
169
170 (解答欄は,
171 [bS])
172 ア.ある動産に留置権を取得した者は,
173 その占有を第三者に奪われた場合でも,
174 その第三者に対し
175 て留置権に基づく返還請求を行うことができない。
176
177
178 イ.抵当権の目的となっている土地に第三者が時折所有者に無断で材木を置いている場合,
179 抵当権
180 者は,
181 抵当権に基づく妨害排除請求ができる。
182
183
184 ウ.所有動産を無料で貸し与えたところ,
185 借りた者が期限が到来したのに返さない場合,
186 請求権競
187 合に関するどのような見解に立っても,
188 所有権者は,
189 所有権に基づく返還請求権を持つ。
190
191
192 エ.所有者から預かった動産が盗まれた場合において,
193 受寄者は,
194 盗まれた時から2年以内であっ
195 ても,
196 盗品であることを過失なく知らずに同種商品の販売商人から取得した占有者には返還を請
197 求できない。
198
199
200 オ.賃借建物に機械を借りて備え付けた建物賃借人が,
201 賃貸借終了時にこの機械を撤去しない場合
202 には,
203 建物賃貸人は,
204 建物の所有権に基づき,
205 その機械の所有者に建物所有権を侵害することに
206 ついて故意・過失がなくても,
207 この者にその機械の撤去を請求できる。
208
209
210 1.ア,
211
212
213 2.ア,
214
215
216 3.イ,
217
218
219 4.イ,
220
221
222 5.ウ,
223
224
225 〔第5問〕(配点:2)
226 次のアからオまでの記述のうち,
227 誤っているものを組み合わせたものは,
228 後記1から5までのう
229 ちどれか。
230
231 (解答欄は,
232 [bT])
233 ア.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する
234 直前にAがCに甲土地を譲渡し,
235 10年経過後にCが移転登記を得た場合,
236 判例によると,
237 Bは
238 登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
239
240
241 イ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する
242 直前にAがCに甲土地を譲渡し,
243 Cが移転登記を得た場合,
244 登記による取引安全確保の機能を重
245 視する学説によると,
246 Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
247
248
249 ウ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年経過後にA
250 がCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合,
251 判例によると,
252 Bは登記がなければCに甲土
253 地の時効取得を対抗できない。
254
255 ただし,
256 Cが背信的悪意者に当たる場合はBは登記がなくても時
257 効取得を対抗できる余地がある。
258
259
260 エ.ウの事例において,
261 BがCの登記時からさらに20年,
262 Cから権利主張をされることなく甲土
263 地の占有を続け,
264 その後に取得時効を援用したときは,
265 判例によると,
266 Bは登記がなくてもCに
267 対し,
268 甲土地の時効取得を対抗できる。
269
270
271 オ.ウの事例において,
272 BがCから権利主張をされることなく占有開始時から20年間甲土地の占
273 有を続けたとしても,
274 判例によると,
275 Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
276
277
278 1.ア,
279
280
281 2.ア,
282
283
284 3.イ,
285
286
287 - 3 -
288
289 4.ウ,
290
291
292 5.エ,
293
294
295 〔第6問〕(配点:2)
296 AはBに対し,
297 1,
298 000万円を貸し付けた。
299
300 その際,
301 B所有の甲土地に抵当権を設定するとと
302 もに,
303 Cがその債務を保証し,
304 D所有の乙土地にも抵当権が設定された。
305
306 甲土地はその後Eに売り
307 渡され,
308 乙土地にはDのFに対する債務のため次順位の抵当権が設定された。
309
310 また,
311 BはAからの
312 借入れ後,
313 Gからも500万円を借り受けた。
314
315 BのAに対する債務が弁済期から10年を経過した
316 とき,
317 判例の趣旨に照らし,
318 Bを除き,
319 この債務の消滅時効を援用できるのはだれか。
320
321
322 (解答欄は,
323
324 [bU])
325 1.C及びD
326
327 2.C,
328 D及びE
329
330 3.C,
331 D及びF
332
333 4.C,
334 D,
335 E及びF
336
337 5.C,
338 D,
339 E,
340 F及びG
341 〔第7問〕(配点:2)
342 次のアからオまでの記述のうち,
343 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
344
345 記1から5までのうちどれか。
346
347 (解答欄は,
348 [bV])
349 ア.Aは,
350 その財産を隠匿するため,
351 その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,
352 Bに対する所有権移
353 転登記を了した。
354
355 Cは,
356 AB間の譲渡が仮装のものであることを知らないで,
357 Bから甲土地を買
358 い受けたが,
359 その後CがBから所有権移転登記を受けない間に,
360 AB間の所有権移転登記が抹消
361 され,
362 登記名義がAに復した。
363
364 この場合,
365 Cは,
366 Aに対して,
367 甲土地の所有権移転登記を請求す
368 ることはできない。
369
370
371 イ.Aは,
372 その財産を隠匿するため,
373 その所有する甲土地をBに仮装譲渡し,
374 Bに対する所有権移
375 転登記を了した。
376
377 その後,
378 AはBとの間で,
379 前記仮装譲渡を撤回する旨の合意書を交わしたが,
380
381 登記はB名義のままにしている間に,
382 Bは仮装譲渡の事実を知らないCに対して甲土地を譲渡し
383 た。
384
385 この場合,
386 Aは,
387 AB間の甲土地譲渡の無効をCに対して主張できない。
388
389
390 ウ.Aは自分が多額の債務を負っているように仮装するため,
391 Bと通謀して,
392 BからAに対する金
393 員の授受がないにもかかわらず,
394 BがAに対して1,
395 000万円を貸し付けたことを示す消費貸
396 借契約書を作成した。
397
398 事情を知らないBの債権者Cが,
399 前記のBのAに対する貸金債権につき債
400 権差押えをした場合,
401 Aは,
402 消費貸借契約が無効であることを主張できない。
403
404
405 エ.Bは,
406 信用を増すために,
407 Aからその所有する甲土地の仮装譲渡を受け,
408 AからBへの所有権
409 移転登記を了し,
410 その登記簿をCに見せて融資を依頼した。
411
412 Cは,
413 Bが真実甲土地を所有してお
414 り,
415 資力のある者と信じて,
416 Bに対して1,
417 000万円を貸し付けたが,
418 その後,
419 BはAに対し
420 て登記名義を戻してしまった。
421
422 この場合,
423 Cは,
424 甲土地がBの所有であることを主張できる。
425
426
427 オ.Aは,
428 Bから取引上の信用を得るために,
429 A所有の甲土地の名義を貸してほしいと頼まれ,
430
431 土地につき売買予約を仮装してBを権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をした。
432
433
434 の後,
435 Bは,
436 Aの実印及び印鑑証明書を用いて前記仮登記に基づき自分に対する所有権移転の本
437 登記手続をした上,
438 Cに甲土地を譲渡した。
439
440 Cが,
441 登記名義人Bを甲土地の所有者と信じたが,
442
443 信じるにつき過失があったときは,
444 Cは甲土地の所有権の取得をAに対して主張することはでき
445 ない。
446
447
448 1.ア,
449
450
451 2.ア,
452
453
454 3.イ,
455
456
457 4.ウ,
458
459
460 5.ウ,
461
462
463 〔第8問〕(配点:2)
464 次の1から5までの記述のうち,
465 正しいものはどれか。
466
467 (解答欄は,
468 [bW])
469 1.債権の客体は有体物ではないのに対し,
470 物権の客体は有体物に限られる。
471
472
473 2.債権関係に基づく請求権は消滅時効にかかるが,
474 物権的請求権は消滅時効にかからない。
475
476
477 3.1筆の土地に関して,
478 債権が登記を備えた物権に優先することはない。
479
480
481 4. 1筆の土地の一部に関して,
482 債権関係が成立することはあっても,
483 物権が成立することはない。
484
485
486 5.物権には時効取得が認められるが,
487 債権には時効取得は認められない。
488
489
490 - 4 -
491
492 〔第9問〕(配点:2)
493 次の1から5までの事例のうち,
494 判例の見解によれば要素の錯誤とならないものはどれか。
495
496
497 (解答
498 欄は,
499 [bX])
500 1.Aは,
501 知人のBから頼まれ,
502 借主はBだと思って100万円を貸し付けたが,
503 実は借主はCで
504 あった。
505
506
507 2.Aは,
508 Bが所有する甲土地を1,
509 000万円で買うとの契約を締結した。
510
511 しかし,
512 Aが甲土地
513 だと思っていたのは乙土地で,
514 実際の甲土地は乙土地より不便で日当たりの悪い土地であった。
515
516
517 3.Aは,
518 Bから,
519 100馬力あるという中古のエンジンを買うとの契約を締結したが,
520 実際この
521 エンジンは10馬力しかなかった。
522
523
524 4.Aは,
525 Bから,
526 Bの所有であると思って甲土地を賃借する契約を締結したが,
527 甲土地の所有者
528 はCであった。
529
530
531 5.Aは,
532 Bに対し,
533 CのBに対する債務を担保するつもりで自己の所有地に抵当権を設定したが,
534
535 実はDのBに対する債務を担保することになっていた。
536
537
538 〔第10問〕(配点:2)
539 次のアからオまでの記述のうち,
540 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
541 後記1
542 から5までのうちどれか。
543
544 (解答欄は,
545 [10])
546 ア.売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合,
547 非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はな
548 いが,
549 商人間の売買においては買主に代金減額請求権がある。
550
551
552 イ.土地の売買の買主が,
553 土地の引渡しを受けてから20年後に当該土地の隠れた瑕疵を知って,
554
555 それから1年以内に売主に対して損害賠償請求をした場合,
556 売主は損害賠償請求権の消滅時効の
557 抗弁を援用することができる。
558
559
560 ウ.買主が売買の目的物に隠れた瑕疵があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,
561
562 瑕疵があることを知った時から1年以内に訴えを提起しなければならない。
563
564
565 エ.土地の売買契約に当たり,
566 坪当たり単価に土地面積を乗じて代金額を決定した場合,
567 実際の面
568 積が契約時に用いた面積より大きいことが後日判明したときは,
569 実際の面積に応じて代金を精算
570 する旨の契約当事者間の合意がなくても,
571 売主は買主に対して代金の増額を請求することができ
572 る。
573
574
575 オ.建物とその敷地又は敷地の賃借権の売買において,
576 敷地に,
577 地盤が軟弱で不等沈下するという
578 隠れた瑕疵があった場合,
579 建物と敷地の売買においては,
580 買主は売主に対して瑕疵担保責任を追
581 及することができるが,
582 建物と敷地の賃借権の売買においては,
583 買主は売主に対して瑕疵担保責
584 任を追及することはできない。
585
586
587 1.ア,
588
589
590 2.ア,
591
592
593 3.イ,
594
595
596 4.イ,
597
598
599 5.ウ,
600
601
602 〔第11問〕(配点:2)
603 認知に関する次のアからエまでの記述のうち,
604 判例の趣旨に照らし誤っているものは何個あるか。
605
606
607 (解答欄は,
608 [11])
609 ア.未成年者が法定代理人の同意なくして認知をしたときは,
610 その認知は無効である。
611
612
613 イ.認知届が認知者の意思に基づくことなくされたとしても,
614 認知者と被認知者との間に事実上の
615 親子関係があるときは,
616 その認知は有効である。
617
618
619 ウ.父は,
620 胎内にある子でもこれを認知することができるが,
621 その場合には家庭裁判所の許可を得
622 なければならない。
623
624
625 エ.妻以外の女性との間にもうけた子につき,
626 妻との間の嫡出子として出生の届出をし受理された
627 ときは,
628 その届出は認知届としての効力を有する。
629
630
631 1.1個
632
633 2.2個
634
635 3.3個
636
637 4.4個
638 - 5 -
639
640 5.誤っているものはない
641
642 〔第12問〕(配点:2)
643 2005年1月,
644 AはBに建物建築資金を融資し,
645 Bの所有する甲土地に根抵当権の設定を受け
646 根抵当権設定登記を得た。
647
648 その後Bは自分自身で建物を建築することを断念し,
649 甲土地を期間20
650 年の約定でCに賃貸し,
651 Cが甲土地上に乙建物を建築した。
652
653 この事例に関する次のアからエまでの
654 記述のうち,
655 正しいものはどれか。
656
657 (解答欄は,
658 [12])
659 ア.Aや,
660 甲土地の根抵当権が実行された場合の甲土地の買受人Dに対して,
661 Cが甲土地の賃借権
662 を対抗できる方法はない。
663
664
665 イ.Aが,
666 甲土地の根抵当権の実行として,
667 甲土地と一緒に乙建物の競売を申し立てることはでき
668 ない。
669
670
671 ウ.Aが建物の建築を想定して甲土地に根抵当権の設定を受けた場合であっても,
672 法定地上権は成
673 立しない。
674
675
676 エ.Aは,
677 Cが乙建物を建築した時点以降は,
678 BのCに対する賃料債権につき,
679 甲土地に対する収
680 益執行手続か抵当権に基づく物上代位手続のいずれかを自由に選択して,
681 優先権を主張すること
682 ができる。
683
684
685 1.ア
686
687 2.イ
688
689 3.ウ
690
691 4.エ
692
693 5.正しいものはない
694
695 〔第13問〕(配点:2)
696 A,
697 B,
698 Cの3名が共同で縫製機械を所有して縫製請負事業を行うため,
699 6:3:1の割合で金
700 銭を出資して組合契約を締結して甲組合を結成し,
701 甲組合がDから縫製機械を分割払で購入して縫
702 製請負事業を開始した。
703
704 この事例に関する次の1から5までの記述のうち,
705 正しいものはどれか。
706
707
708 (解
709 答欄は,
710 [13])
711 1.甲組合がDに縫製機械の残代金を支払わない場合,
712 Dは,
713 A,
714 B,
715 Cの出資割合の知・不知に
716 かかわらず,
717 A,
718 B,
719 Cの各自に対して,
720 均等の割合で残代金の支払を請求することができる。
721
722
723 2.甲組合に対して縫製請負代金債務50万円を負うEが,
724 Aに対して30万円の貸金債権を有す
725 る場合,
726 Eは,
727 両方の債権債務を相殺することができる。
728
729
730 3.前記2の場合,
731 Aは,
732 甲組合のEに対する縫製請負代金債権のうちの30万円をもって,
733 Eに
734 対する借入金債務と相殺することができる。
735
736
737 4.組合契約をもって業務執行組合員を定めなかったときは,
738 甲組合の業務執行は,
739 BとCの合意
740 により決定することができる。
741
742
743 5.Aが死亡した場合,
744 甲組合は当然に解散し清算される。
745
746
747 〔第14問〕(配点:2)
748 次のアからオまでの記述のうち,
749 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,
750 後記1
751 から5までのうちどれか。
752
753 (解答欄は,
754 [14])
755 ア.被用者の重大な過失による失火によって生じた損害については,
756 その使用者は被用者の選任又
757 は監督について重大な過失がなくても賠償責任を負う。
758
759
760 イ.家屋の建築業者がその過失により隣家に損害を与えた場合において,
761 被害者が注文者に対して
762 損害賠償を請求するためには,
763 注文者が注文又は指図について過失があったことを被害者が主張
764 立証しなければならない。
765
766
767 ウ.他人の飼い犬にかまれてけがを負った被害者が飼い主に対して損害賠償を請求するためには,
768
769 飼い主の過失を被害者が主張立証しなければならない。
770
771
772 エ.建物の保存の瑕疵によって他人に損害を生じた場合,
773 建物の占有者及び所有者は,
774 損害の発生
775 防止に必要な注意をなしたことを主張立証すれば免責される。
776
777
778 オ.自動車損害賠償保障法に基づく自動車の運行供用者の損害賠償責任は無過失責任である。
779
780
781 1.ア,
782
783
784 2.ア,
785
786
787 3.イ,
788
789 - 6 -
790
791 4.ウ,
792
793
794 5.エ,
795
796
797 〔第15問〕(配点:2)
798 AはBに対し,
799 自己所有の土地を売却する代理権を与え,
800 代理人欄と委任事項欄が共に白紙の委
801 任状を交付した。
802
803 この事例に関する次の教授の質問に対する学生の1から5までの回答のうち,
804
805 っているものはどれか。
806
807 (解答欄は,
808 [15])
809 教授
810
811 Bは,
812 白紙委任状の委任事項欄にBのCに対する債務を担保するためA所有の土地に抵当権
813 を設定するとの内容を記入し,
814 Cとの間で抵当権設定契約を締結しました。
815
816 この場合,
817 相手方
818 Cを保護することはできますか。
819
820
821
822 1.学生ア
823
824 BにはA所有の土地を売却する代理権があったのですから,
825 これを基本代理権として
826
827 民法第110条により相手方Cを保護することができると思います。
828
829
830 2.学生イ
831
832 私は,
833 AはBに対し,
834 白紙委任状を交付することによりCに対して代理権授与表示を
835
836 したといえるから,
837 民法第109条により相手方Cを保護することができると考えます。
838
839
840 教授
841
842 では,
843 Bが本来その利用が予定されていないB’に白紙委任状を交付し,
844 B’が白紙委任状
845 の代理人欄に自己の名を勝手に記入した上,
846 委任事項欄にB’のCに対する債務を担保するた
847 めA所有の土地に抵当権を設定するとの内容を記入し,
848 Cとの間で抵当権設定契約を締結した
849 場合はどうですか。
850
851
852
853 3.学生イ
854
855 白紙委任状の代理人欄だけを利用して委任事項についてはBに与えた代理権の範囲内
856
857 であったのであれば,
858 民法第109条で保護できると思いますが,
859 本件では委任事項欄につ
860 いても逸脱があるので,
861 もはや第109条の代理権授与表示があったとはいえないと思いま
862 す。
863
864
865 4.学生ア
866
867 この場合も,
868 もともとAは代理人に自己所有の土地を売却してもらおうと思っていた
869
870 のですから,
871 民法第110条で保護すればよいと思います。
872
873
874 5.学生ウ
875
876 私は,
877 白紙委任状の交付によって民法第109条の代理権授与表示をしたと考え,
878
879
880 任事項の範囲を超えたという点で,
881 民法第110条も重畳的に適用すればよいと思います。
882
883
884 〔第16問〕(配点:2)
885 特定の動産(以下「甲」という。
886
887 )の取引に関する次のアからオまでの記述のうち,
888 判例の趣旨に
889 照らし正しいものを組み合わせたものは,
890 後記1から5までのうちどれか。
891
892 (解答欄は,
893 [16])
894 ア.甲について自己の所有権の取得原因事実を証明した者から返還請求を受けた占有者が,
895 即時取
896 得を理由に請求を拒むためには,
897 自分が前主との有効な取引によって過失なく甲の占有を取得し
898 たことを抗弁として主張立証しなければならない。
899
900
901 イ.占有者が質屋から買い受けた甲が,
902 その1年前に盗まれた品物であると判明した場合,
903 占有者
904 が返還を請求する所有者に代価の弁償を求めるためには,
905 甲の即時の返還を拒む抗弁として代価
906 弁償の請求をしておかなければならない。
907
908
909 ウ.AはBに甲の所有権を譲渡したが,
910 しばらくの間Bのために甲を預かることにした。
911
912 その後,
913
914 Aの債権者Cが,
915 甲をAの物であると過失なく信じて差し押さえた場合であっても,
916 BはCに甲
917 の所有権の取得を主張できる。
918
919
920 エ.Bは,
921 Aに対する債務の担保として,
922 A所有の甲の所有権を取得するが,
923 引き続きAに甲の占
924 有・使用を認めることとした。
925
926 その後,
927 Aは,
928 その間の事情を知らないCに対する債務の担保と
929 して甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。
930
931 Aが債務不履行に陥った後,
932 CがBの存在に気付
933 いていち早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,
934 CはBに対して甲の所有権取得を主張できな
935 い。
936
937
938 オ.AはBに甲の所有権を譲渡したが,
939 現実の引渡しも占有改定の合意もされなかった。
940
941 その後,
942
943 AがCに甲を預けたとすると,
944 受寄者Cは,
945 Bの対抗要件の欠缺を主張して,
946 その返還請求を拒
947 むことができる。
948
949
950 1.ア,
951
952
953 2.ア,
954
955
956 3.イ,
957
958 - 7 -
959
960 4.ウ,
961
962
963 5.エ,
964
965
966 〔第17問〕(配点:2)
967 条件・期限に関する次の1から5までの記述のうち,
968 誤っているものはどれか。
969
970 (解答欄は,
971
972 17])
973 1.AがBに100万円を貸し付け,
974 「Aが医師の資格を取得したときに返済するものとする。
975
976 」と
977 約した場合について,
978 この返済時期の約定は不確定期限といえる。
979
980
981 2.AがBに100万円を贈与し,
982 「昨年死亡したCが生き返ったときは返還するものとする。
983
984 」と
985 の条件を付した場合,
986 この契約は無効である。
987
988
989 3.AB間で,
990 Bの仲介によりAC間で甲土地の売買契約が成立したら,
991 AがBに報酬を支払うと
992 約した場合において,
993 Aが自らCよりも条件の良いDとの間で売買契約を成立させたとしても,
994
995 AはBに対し報酬を支払わなくてもよい。
996
997
998 4.売買代金100万円を1週間以内に支払うよう催告するとともに,
999 同時に1週間以内に100
1000 万円を支払わなかったときは売買契約を解除するとの意思表示をすることは許される。
1001
1002
1003 5.AがBに返済期限を定めて100万円を貸し付けた場合,
1004 利息の定めがあるときでも,
1005 Bは返
1006 済期限前に弁済をすることができる。
1007
1008
1009 〔第18問〕(配点:2)
1010 連帯債務に関する次の1から5までの記述のうち,
1011 誤っているものはどれか。
1012
1013
1014 (解答欄は,
1015
1016 [18])
1017 1.3人の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っていて負担部分が平等の場合,
1018 最初に30万
1019 円だけ弁済した者は,
1020 他の連帯債務者に10万円ずつ求償することができる。
1021
1022
1023 2.数人がその一人又は全員のために,
1024 債権者債務者双方にとっての商行為たる行為により債務を
1025 負担した場合には,
1026 当事者が特約で排除しない限り,
1027 連帯債務が成立する。
1028
1029
1030 3.連帯債務者の一人に対して履行の請求がされても,
1031 それを知らない他の連帯債務者については
1032 時効は中断しない。
1033
1034
1035 4.連帯債務者ABのうちAが債権者から年利5%で金銭消費貸借をする合意をしていたところ,
1036
1037 Bが実際には6%で借入れをしてしまったという場合,
1038 ABの連帯債務はそれぞれ異なる利率で
1039 成立する。
1040
1041
1042 5.債権者が,
1043 300万円の連帯債務者ABのうちAのみを被告として300万円の支払を求める
1044 訴えを提起し,
1045 さらに別訴でBを被告として300万円の支払を求める訴えを提起しても,
1046 重複
1047 する訴えの提起の禁止に触れることはない。
1048
1049
1050 〔第19問〕(配点:2)
1051 AはBとの間で,
1052 その所有する自動車をBに100万円で売り,
1053 代金はBがCに支払うとの合意
1054 をした。
1055
1056 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,
1057 正しいものを組み合わせたものは,
1058
1059 記1から5までのうちどれか。
1060
1061 (解答欄は,
1062 [19])
1063 ア.AがBに自動車を引き渡したにもかかわらず,
1064 BがCに代金を支払わない場合,
1065 CはBに支払
1066 を催告した上,
1067 売買契約を解除することができる。
1068
1069
1070 イ. Cが受益の意思表示をしたか否かを問わず,
1071 AとBは売買契約を合意解除することはできない。
1072
1073
1074 ウ.CからBに対する代金の支払請求に対して,
1075 Bは自動車に瑕疵があることを理由とする損害賠
1076 償債権をもって相殺を主張することはできない。
1077
1078
1079 エ.Cが受益の意思表示をせず,
1080 かつ無資力である場合,
1081 Cの債権者DはCに代位して受益の意思
1082 表示をした上,
1083 Cに代位してBに対して代金100万円の請求をすることができる。
1084
1085
1086 オ.Bが真実Aの自動車を買い受ける意思がないのにAと契約締結した場合,
1087 Bの真意につきAが
1088 善意無過失であっても,
1089 CがBの真意を知っていれば,
1090 Bは契約の無効を主張することができる。
1091
1092
1093 1.ア,
1094
1095
1096 2.イ,
1097
1098
1099 3.ウ,
1100
1101
1102 - 8 -
1103
1104 4.エのみ
1105
1106 5.エ,
1107
1108
1109 〔第20問〕(配点:2)
1110 Aが失踪宣告を受け,
1111 唯一の相続人である妻BがA所有の甲土地及び乙土地を相続した。
1112
1113 Bは,
1114
1115 相続の1年後に,
1116 甲土地を代金1,
1117 000万円でCに売り渡して代金を受領し,
1118 5年後には,
1119 乙土
1120 地を代金2,
1121 000万円でDに売り渡して代金を受領した。
1122
1123 また,
1124 Bは失踪宣告後3年目にEと結
1125 婚した。
1126
1127 失踪宣告後,
1128 11年が経過し,
1129 失踪宣告が取り消された。
1130
1131 この事例に関する次のアからオ
1132 までの記述のうち,
1133 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1134 後記1から5まで
1135 のうちどれか。
1136
1137 (解答欄は,
1138 [20])
1139 ア.Aが失踪宣告時には生存しており,
1140 その3年後に死亡した事実が判明して,
1141 失踪宣告が取り消
1142 された場合,
1143 B,
1144 C及びDがそれぞれの売買契約の当時,
1145 Aの生存を知っていたとしても,
1146 Cは
1147 甲土地を,
1148 Dは乙土地をAの相続人Bに返還する必要はない。
1149
1150
1151 イ.Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,
1152 前記各売買契約の当時,
1153 B及
1154 びCはAの生存を知っていたが,
1155 Dがその事実を知らなかったときは,
1156 Cは甲土地をAに返還し
1157 なければならないが,
1158 Dは乙土地をAに返還する必要はない。
1159
1160
1161 ウ.Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消され,
1162 前記各売買契約の当時,
1163 BはAの生
1164 存を知っていたが,
1165 Cはその事実を知らなかった場合において,
1166 CがBから甲土地の引き渡しを
1167 受けて平穏かつ公然に現在まで占有を継続しているときは,
1168 CはAに対し甲土地を返還する必要
1169 はない。
1170
1171
1172 エ.Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,
1173 B及びEが婚姻時にAの生存
1174 を知っていたときは,
1175 AB間の婚姻が復活し,
1176 BE間の婚姻は当然無効となる。
1177
1178
1179 オ.Aが現に生存しているとの理由で失踪宣告が取り消された場合,
1180 Bは,
1181 前記各売買契約の当時,
1182
1183 Aの生存を知らなかったときは,
1184 Cから受領した代金のうち,
1185 遊興費として費消した金額をAに
1186 返還する必要はない。
1187
1188
1189 1.ア,
1190
1191
1192 2.ア,
1193
1194
1195 3.イ,
1196
1197
1198 4.ウ,
1199
1200
1201 5.エ,
1202
1203
1204 〔第21問〕(配点:2)
1205 供託に関する次のアからエまでの記述のうち,
1206 正しいものはどれか。
1207
1208 (解答欄は,
1209 [21])
1210 ア.供託は債務消滅原因であるので,
1211 債務者は,
1212 いったん供託したものを取り戻すことはできない。
1213
1214
1215 イ.供託金払渡処理の法律関係は公法関係であるから,
1216 供託金の払渡請求権の消滅時効については,
1217
1218 民法の規定の適用が排除され,
1219 会計法の規定による。
1220
1221
1222 ウ.債権全額についての二重差押えがあった場合にも債務者は供託することができるが,
1223 供託をす
1224 るかどうかは債務者の自由である。
1225
1226
1227 エ.供託は,
1228 目的物の全部を供託することが必要であるので,
1229 複数回の一部供託をして債務全額に
1230 達したとしても,
1231 有効な供託とはみなされない。
1232
1233
1234 1.ア
1235
1236 2.イ
1237
1238 3.ウ
1239
1240 4.エ
1241
1242 5.正しいものはない
1243
1244 〔第22問〕(配点:2)
1245 遺留分減殺請求権に関する次のアからエまでの記述のうち,
1246 誤っているものは何個あるか。
1247
1248
1249 (解答
1250 欄は,
1251 [22])
1252 ア.贈与及び遺贈は,
1253 その目的の価額の多いものから順に減殺しなければならない。
1254
1255
1256 イ.受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者が減殺請求を受けた場合,
1257 譲受時に遺留分権利者に損
1258 害を加えることを知っていたときは,
1259 その価額を弁償しなければならない。
1260
1261
1262 ウ.受贈者は,
1263 その返還すべき財産のほか贈与を受けた日以後の果実も返還しなければならない。
1264
1265
1266 エ.共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合,
1267 他の相続人の遺留分はそれだけ増加する。
1268
1269
1270 1.1個
1271
1272 2.2個
1273
1274 3.3個
1275
1276 4.4個
1277
1278 - 9 -
1279
1280 5.誤っているものはない
1281
1282 〔第23問〕(配点:2)
1283 債権者代位権に関する次の1から5までの記述のうち,
1284 判例の趣旨に照らし誤っているものはど
1285 れか。
1286
1287 (解答欄は,
1288 [23])
1289 1.債権者は,
1290 債権者代位権行使のために必要な費用を支出したときは,
1291 その費用の償還請求権を
1292 有する。
1293
1294
1295 2.債権者は,
1296 自己の債権保全に必要な限度で,
1297 債務者に代位して,
1298 他の債権者に対する債務の消
1299 滅時効を援用することができる。
1300
1301
1302 3.債権者は,
1303 債務者が自ら当該権利を行使している場合でも,
1304 その方法が不誠実かつ不適当であ
1305 る場合には,
1306 債権者代位権を行使することができる。
1307
1308
1309 4.建物賃借人は,
1310 その賃借権を保全するため,
1311 賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠
1312 者に対してその明渡しを請求し,
1313 直接自己に対して明け渡しを請求することができる。
1314
1315
1316 5.債権者代位訴訟の判決の既判力は,
1317 債権者の勝訴・敗訴にかかわらず債務者に及ぶ。
1318
1319
1320 〔第24問〕(配点:2)
1321 売主Aと買主Bは,
1322 A所有の甲建物をBに代金3,
1323 000万円で売る契約を締結し,
1324 BからAに
1325 売買代金の内金として600万円を支払い,
1326 残代金は1か月後に甲建物の所有権移転登記手続及び
1327 引渡しと引換えに支払うことを合意した。
1328
1329 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,
1330 正し
1331 いものを組み合わせたものは,
1332 後記1から5までのうちどれか。
1333
1334 (解答欄は,
1335 [24])
1336 ア.Bは,
1337 Aが契約の履行に着手する前であれば,
1338 支払った内金600万円を放棄してAとの売買
1339 契約を解除することができる。
1340
1341
1342 イ.履行期日にBはAに残代金を提供したが,
1343 Aが正当な理由なく移転登記手続と建物引渡しに応
1344 じなかった。
1345
1346 その後,
1347 甲建物が落雷により焼失した場合,
1348 Bは催告せずにAとの売買契約を解除
1349 することができる。
1350
1351
1352 ウ.履行期日にAもBも自らの債務の履行を提供することなく履行期日が徒過した場合,
1353 Bの履行
1354 遅滞を理由にAが売買契約を解除するためには,
1355 あらかじめBに対して2回催告する必要がある。
1356
1357
1358 エ.履行期日にAが移転登記手続と引渡しの履行の提供をしたところ,
1359 Bが残代金の提供をしなか
1360 ったので,
1361 AがBに残代金の支払を催告した上解除の意思表示をしたが,
1362 その前にBがCに対し
1363 て甲建物を売る契約を締結していた場合,
1364 Aは解除の効果をCに対して主張することができない。
1365
1366
1367 オ.履行期日にAが移転登記手続と引渡しの履行の提供をしたが,
1368 Bが甲建物の適正な時価は2,
1369
1370 500万円である旨主張して残代金として1,
1371 900万円の提供しかしなかった場合,
1372 Aは催告
1373 をすることなくBとの売買契約を解除することができる。
1374
1375
1376 1.ア,
1377
1378
1379 2.イのみ
1380
1381 3,
1382 イ,
1383
1384
1385 4.ウ,
1386
1387
1388 5.オのみ
1389
1390 〔第25問〕(配点:2)
1391 子のない夫婦ABは,
1392 Cを養子にした。
1393
1394 その当時,
1395 Cには先妻との間にもうけた子Dがあった。
1396
1397
1398 その後,
1399 CはEと再婚し,
1400 Eとの間に子Fをもうけた。
1401
1402 なお,
1403 Aには母Gがいる。
1404
1405 以上の事情の下
1406 で,
1407 A,
1408 C及びFの3人は,
1409 一緒に旅行中に飛行機事故により死亡した。
1410
1411 その死亡の先後は不明で
1412 あり,
1413 Aは1,
1414 500万円の遺産を残した。
1415
1416 この事例におけるAの相続人の法定相続分について,
1417
1418 次の1から5までのうち正しいものはどれか。
1419
1420 (解答欄は,
1421 [25])
1422 1.B及びDがそれぞれ750万円
1423 2.Bが1,
1424 000万円,
1425 Dが500万円
1426 3.Bが750万円,
1427 D及びEがそれぞれ375万円
1428 4.B及びGがそれぞれ750万円
1429 5.Bが1,
1430 000万円,
1431 Gが500万円
1432
1433 - 10 -
1434
1435 〔第26問〕(配点:2)
1436 Aは,
1437 Bに対し,
1438 自己所有の甲土地を売ったが,
1439 この売買はBの詐欺によるものであった。
1440
1441 この
1442 事例に関する次のアからエまでの記述のうち,
1443 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1444
1445
1446 (解答
1447 欄は,
1448 [26])
1449 ア.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,
1450 その前に,
1451 BがCに対し,
1452 この土地を売
1453 った。
1454
1455 Cは,
1456 Bから所有権移転登記を受けていなくても,
1457 BC間の売買契約当時,
1458 AB間の売買
1459 がBの詐欺によるものであることを知らなかったときは,
1460 Aに対し,
1461 甲土地の所有権取得を主張
1462 できる。
1463
1464
1465 イ. アの場合において,
1466 詐欺のためAに動機の錯誤があり,
1467 それが契約時に表示されていた場合は,
1468
1469 Cは,
1470 例えBC間の売買契約当時,
1471 錯誤の事実を知らなかったとしても,
1472 Aからの甲土地の返還
1473 請求を拒むことはできない。
1474
1475
1476 ウ.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,
1477 その後に,
1478 BがCに対し,
1479 この土地を売
1480 った。
1481
1482 所有権移転登記がB名義のままである場合,
1483 Cは,
1484 Bから所有権移転登記を受けていなく
1485 ても,
1486 Aからの甲土地の返還請求を拒むことができる。
1487
1488
1489 エ.Aは,
1490 詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,
1491 その後にAB間の売
1492 買を取り消すとの意思表示をした。
1493
1494 取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,
1495
1496 Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。
1497
1498
1499 1.ア
1500
1501 2.イ
1502
1503 3.ウ
1504
1505 4.エ
1506
1507 5.誤っているものはない
1508
1509 〔第27問〕(配点:2)
1510 Aは,
1511 Bから甲土地を買って所有しているとして,
1512 甲土地を占有しているCに対し,
1513 所有権に基
1514 づき甲土地の返還請求訴訟を提起した。
1515
1516 同訴訟において,
1517 Cは,
1518
1519 「確かに,
1520 自分は甲土地を占有して
1521 いる。
1522
1523 しかし,
1524 AはDに甲土地を売り,
1525 自分はDから甲土地を買った。
1526
1527 」と主張して争っている。
1528
1529
1530 の事例に関する次の1から5までの記述のうち,
1531 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1532
1533
1534 ただし,
1535 すべての売買契約について,
1536 代金支払と甲土地の引渡しはされているもの(売買契約の
1537 事実が証明されたときはこれらの事実も証明されたもの)とする。
1538
1539 (解答欄は,
1540 [27])
1541 1.CがAD間の売買の当時におけるAの甲土地の所有を認めていても,
1542 Aは,
1543 甲土地を所有して
1544 いたBから甲土地を買ったことを証明できなければ,
1545 所有権を証明したとはいえず,
1546 敗訴する。
1547
1548
1549 2.Aは,
1550 Cに所有権以外の占有権原がないことを主張立証しなければ,
1551 敗訴する。
1552
1553
1554 3.A主張の甲土地の所有権取得が認められた場合,
1555 Cは,
1556 AがDに甲土地を売った事実だけでな
1557 く,
1558 CがDから甲土地を買った事実も証明できなければ,
1559 敗訴する。
1560
1561
1562 4.A主張の甲土地の所有権取得が認められた場合,
1563 Cは,
1564 AがDに甲土地を売った事実を主張立
1565 証するだけでなく,
1566 Dが対抗要件である所有権移転登記を備えた事実も主張立証しなければ,
1567
1568 訴する。
1569
1570
1571 5.AD間の売買,
1572 DC間の売買が認められるが,
1573 AがAD間の売買が虚偽表示であると主張し,
1574
1575 これが認められた場合,
1576 Cは,
1577 DC間の売買契約当時,
1578 虚偽表示の事実を知らなかったことを主
1579 張立証すれば,
1580 勝訴できる。
1581
1582
1583
1584 - 11 -
1585
1586 〔第28問〕(配点:2)
1587 Aは,
1588 Bの代理人と称するC(30歳)との間で,
1589 B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を
1590 締結したが,
1591 BはCが無権代理であったと主張して争っている。
1592
1593 この事例に関する次の1から5ま
1594 での記述のうち,
1595 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1596
1597 (解答欄は,
1598 [28])
1599 1.AがBに対し,
1600 売買契約の履行を求める訴えを提起したところ,
1601 Cの代理権の存在について真
1602 偽不明となった。
1603
1604 この場合,
1605 裁判所は,
1606 AとBの代理人と称するCとの間で売買契約が締結され
1607 たことが証拠上認められれば,
1608 A勝訴の判決を言い渡す。
1609
1610
1611 2.Aは,
1612 Bに対し,
1613 相当の期間を定め,
1614 その期間内に無権代理人Cのした売買契約を追認するか
1615 否か確答すべき旨の催告をしたが,
1616 Bはその期間内に確答をしなかった。
1617
1618 この場合,
1619 Aは,
1620 Bに
1621 対し,
1622 売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続をするよう求めることができる。
1623
1624
1625 3.配偶者のいないBが死亡し,
1626 Bに子C及びDがいた場合,
1627 Dが追認を拒絶していても,
1628 Aは,
1629
1630 Cに対し,
1631 甲土地の共有持分2分の1について,
1632 所有権移転登記手続を求めることができる。
1633
1634
1635 4.Aにおいて,
1636 Cが無権代理人であることについて善意かつ無過失であれば,
1637 Cに故意又は過失
1638 がなくても,
1639 Cに対し,
1640 甲土地の転売で得られたはずの利益の賠償を請求することができる。
1641
1642
1643 5.Aは,
1644 Bに対しては売買契約の履行を,
1645 Cに対しては無権代理人の責任として損害賠償をそれ
1646 ぞれ求める訴えを提起するとともに,
1647 同時審判の申出をした。
1648
1649 第一回口頭弁論期日にBは出頭し
1650 て争ったが,
1651 Cは答弁書等の書面を提出せずに欠席した場合,
1652 裁判所は,
1653 Cに対する請求につい
1654 て弁論を分離して終結し,
1655 A勝訴の判決を言い渡すことができる。
1656
1657
1658 〔第29問〕(配点:2)
1659 登記請求権に関する次のアからオまでの記述のうち,
1660 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1661 合わせたものは,
1662 後記1から5までのうちどれか。
1663
1664 (解答欄は,
1665 [29])
1666 ア.未登記建物の買主であっても,
1667 売主に対して移転登記の請求ができる。
1668
1669
1670 イ.通行地役権の承役地を譲り受けた者は,
1671 未登記の通行地役権者に対して背信的悪意者に当たら
1672 ない場合でも,
1673 通行地役権の存在を否定できない場合があり,
1674 この場合には,
1675 通行地役権者は,
1676
1677 地役権設定当事者ではないこの所有権者に対しても,
1678 地役権設定登記を求めることができる。
1679
1680
1681 ウ.売買契約に基づき土地の所有権の移転登記を受けた買主は,
1682 この売買契約を解除した場合,
1683
1684 主に移転登記の抹消登記を請求することができる。
1685
1686
1687 エ.不動産を買い受けた者は,
1688 第三者の名義を勝手に使って,
1689 売主からその第三者への移転登記を
1690 行った場合,
1691 その後,
1692 この登記名義人に対して,
1693 真正な名義の回復を理由とする移転登記を請求
1694 することができない。
1695
1696
1697 オ.A→B→Cと不動産が順次譲渡され,
1698 三者間でBへの登記を省略してAからCに直接の移転登
1699 記手続を行うとの合意が存在すれば,
1700 Bの債権者がBを代位して行ったAからBへの移転登記は
1701 無効である。
1702
1703
1704 1.ア,
1705
1706
1707 2.ア,
1708
1709
1710 3.イ,
1711
1712
1713 4.ウ,
1714
1715
1716 5.エ,
1717
1718
1719 〔第30問〕(配点:2)
1720 次のアからオまでの記述のうち,
1721 誤っているものを組み合わせたものは,
1722 後記1から5までのう
1723 ちどれか。
1724
1725 (解答欄は,
1726 [30])
1727 ア.借地上の建物の所有権を取得した第三者は,
1728 借地借家法に基づく建物買取請求権を行使した場
1729 合,
1730 買取代金支払まで建物の引渡しを拒むことができるが,
1731 建物の使用を継続した期間に応じて
1732 建物賃料相当額の不当利得返還責任を負う。
1733
1734
1735 イ.給付判決確定後にそれと実体的法律関係の矛盾が判明したが,
1736 それが故意による判決効の詐取
1737 に該当しない場合には,
1738 再審の訴えによらない限り,
1739 その判決に基づき行われた給付について,
1740
1741 不当利得の返還は請求できない。
1742
1743
1744 - 12 -
1745
1746 ウ.AがBの財産を無権限でCに売却した場合,
1747 Bが後にCに対してAの処分を追認しても,
1748 Aは
1749 Bに対する不当利得返還責任を免れない。
1750
1751
1752 エ.混和によって混和物全体の所有権を得た者は,
1753 所有権を失った原所有者に対して,
1754 不当利得返
1755 還責任を負わない。
1756
1757
1758 オ.即時取得によって占有物の所有権を得た者は,
1759 所有権を失った原所有者に対して,
1760 不当利得返
1761 還責任を負わない。
1762
1763
1764 1.ア,
1765
1766
1767 2.ア,
1768
1769
1770 3.イ,
1771
1772
1773 4.イ,
1774
1775
1776 5.ウ,
1777
1778
1779 〔第31問〕(配点:2)
1780 次のアからオまでの記述のうち,
1781 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1782
1783 記1から5までのうちどれか。
1784
1785 (解答欄は,
1786 [31])
1787 ア.短期取得時効を主張する者は,
1788 その不動産を自己の所有であると信じたことにつき無過失であ
1789 ったことの証明責任を負う。
1790
1791
1792 イ.土地の賃借人を相続し,
1793 この土地の占有権を取得した者は,
1794 例え被相続人の占有が自主占有で
1795 あると過失なく信じた場合であっても,
1796 短期取得時効によりこの土地を取得することはできない。
1797
1798
1799 ウ.他人の不動産を自己の所有と過失なく信じたAが死亡してBがAを相続し,
1800 さらにCがBを相
1801 続した場合,
1802 その不動産が他人の所有であることをC自身が知っていても,
1803 A・B・Cの占有を
1804 通算して10年を超えれば,
1805 Cは,
1806 短期取得時効を主張することができる。
1807
1808
1809 エ.占有者が賃借権に基づき占有を取得した事実や外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥し
1810 て占有する意思を有していなかったと解される事情が証明されれば,
1811 20年以上占有が継続した
1812 としても,
1813 時効取得は認められない。
1814
1815
1816 オ.農地法第5条により都道府県知事若しくは農業委員会の許可がなければ所有権が移転しない転
1817 用目的の農地売買の場合には,
1818 例え買主が代金を支払って引渡しを受け,
1819 買い受けた農地の占有
1820 を続けても,
1821 許可手続がとられていない以上,
1822 その農地を時効により取得することはできない。
1823
1824
1825 1.ア,
1826
1827
1828 2.ア,
1829
1830
1831 3.イ,
1832
1833
1834 4.イ,
1835
1836
1837 5.ウ,
1838
1839
1840 〔第32問〕(配点:2)
1841 譲渡担保に関する次の1から5までの記述のうち,
1842 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1843
1844
1845 (解答欄は,
1846 [32])
1847 1.譲渡担保権者が,
1848 被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合,
1849 譲渡担保を設定した債
1850 務者は,
1851 譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,
1852 債務を弁済して目的不動産を受け戻
1853 すことができない。
1854
1855
1856 2.担保権実行としての取立ての通知をするまでは,
1857 譲渡した債権の取立権限を譲渡担保権設定者
1858 に付与する旨の債権譲渡担保契約も有効であり,
1859 このような取立権付与付の債権譲渡も,
1860 通常の
1861 債権譲渡の対抗要件の方法で対抗力を備える。
1862
1863
1864 3.譲渡担保の目的となっている商品を,
1865 譲渡担保権者の許諾を得て譲渡担保権設定者が第三者に
1866 譲渡した場合,
1867 転売代金債権に対して譲渡担保権者の物上代位権を認めることはできない。
1868
1869
1870 4.債務を弁済しないときには被担保債務の代物弁済として債務者所有の不動産の所有権を債権者
1871 に確定的に帰属させる旨の合意があっても,
1872 目的物の評価額若しくは処分額が被担保債権額を上
1873 回る場合には,
1874 債権者に清算金支払義務が生じ,
1875 債務者は,
1876 債権者の目的物引渡請求に対して,
1877
1878 清算金の支払との同時履行を主張することができる。
1879
1880
1881 5.譲渡担保権を設定した会社について会社更生手続が開始されたときは,
1882 譲渡担保権者は,
1883 会社
1884 更生手続によって権利を行使すべきであり,
1885 目的物の所有権を主張して取戻権を行使することは
1886 できない。
1887
1888
1889
1890 - 13 -
1891
1892 〔第33問〕(配点:2)
1893 Aは,
1894 甲土地と甲土地上の未登記の乙建物を共に,
1895 BとCに二重に売却する契約を結んだ。
1896
1897 この
1898 事例に関する次のアからオまでの記述のうち,
1899 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせた
1900 ものは,
1901 後記1から5までのうちどれか。
1902
1903 (解答欄は,
1904 [33])
1905 ア.Bが既に甲土地と乙建物の引渡しを受けている場合には,
1906 少なくとも乙建物の所有権は完全に
1907 Bに移転しているので,
1908 Cが善意であっても乙建物の所有権を取得することはできない。
1909
1910
1911 イ. Bが既に甲土地について移転登記を得ている場合には,
1912 Cは善意であっても甲土地はもとより,
1913
1914 甲土地上の乙建物の所有権も取得することができない。
1915
1916
1917 ウ.Bが乙建物について所有権保存登記を行ったが,
1918 それを知らないCが甲土地について所有権移
1919 転登記を行った場合,
1920 CはBに対して建物収去土地明渡の請求ができるのが原則である。
1921
1922
1923 エ.甲土地・乙建物の双方についてBCともに未登記である場合,
1924 Bが,
1925 Cに対し,
1926 自己の所有権
1927 の確認を求める本訴を提起し,
1928 Cが,
1929 Bに対し,
1930 甲土地や乙建物へ立ち入ってはならない旨の反
1931 訴を提起し,
1932 お互いに相手方の所有権を争っているときは,
1933 両方の訴えとも棄却される。
1934
1935
1936 オ.AB間の契約の定めに従えば,
1937 甲土地についても乙建物についてもBに所有権がいまだ移転し
1938 ていない場合であっても,
1939 所有権を取得したCは登記をしなければ,
1940 Bに対して所有権の取得を
1941 主張することができない。
1942
1943
1944 1.ア,
1945
1946
1947 2.ア,
1948
1949
1950 3.イ,
1951
1952
1953 4.ウ,
1954
1955
1956 5.エ,
1957
1958
1959 〔第34問〕(配点:2)
1960 Aは,
1961 結婚式を挙げることになり,
1962 衣裳仕立業者Bとの間で,
1963 当日Aが着るためのウェディング
1964 ドレスをBが製作し,
1965 挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結
1966 した。
1967
1968 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,
1969 正しいものを組み合わせたものは,
1970 後記
1971 1から5までのうちどれか。
1972
1973 (解答欄は,
1974 [34])
1975 ア.ドレスの完成間際に,
1976 Bの作業所が隣家からの失火で延焼してドレスが滅失し,
1977 挙式日までに
1978 新たに製作することが不可能な場合,
1979 BはAに対して請負代金を請求することはできない。
1980
1981
1982 イ.前記アの場合,
1983 Aが貸衣装業者から別のウェディングドレスを借りて挙式したときは,
1984 その借
1985 賃相当額をBに請求することができる。
1986
1987
1988 ウ.Aが急きょ挙式を取りやめたときは,
1989 Aは,
1990 Bがドレスを完成させる前ならば契約を解除する
1991 ことができ,
1992 この場合,
1993 BはAに対してドレスの製作のために支出した実費のみを請求すること
1994 ができる。
1995
1996
1997 エ.AがBから引渡しを受けたドレスに修補可能な瑕疵があるときは,
1998 AはまずBに修補を請求す
1999 るべきであり,
2000 直ちに修補に代わる損害賠償請求をすることはできない。
2001
2002
2003 オ.AがBから引渡しを受けたドレスに挙式日までに修補することが不可能な瑕疵があり,
2004 Aがこ
2005 れを着て挙式することができない場合には,
2006 Aは,
2007 Bとの契約を解除し,
2008 さらに損害賠償を請求
2009 することができる。
2010
2011
2012 1.ア,
2013
2014
2015 2.ア,
2016
2017
2018 3.イ,
2019
2020
2021 4.イ,
2022
2023
2024 5.ウ,
2025
2026
2027 〔第35問〕(配点:2)
2028 AはBと売買契約を結び,
2029 目的物を引き渡して100万円の代金債権を得た。
2030
2031 Aに売掛金債権を
2032 持つ債権者Cは,
2033 このAのBに対する代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した。
2034
2035 Bは,
2036 Aに対
2037 して80万円の反対債権を有していたため,
2038 これをもって相殺することを主張したい。
2039
2040 この事例に
2041 関する次の1から5までの記述のうち,
2042 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
2043
2044
2045 (解答欄は,
2046
2047 [35])
2048 1.Bは,
2049 Aに対して,
2050 自己のAに対する80万円の反対債権とAの自己に対する100万円の代
2051 金債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をしたことを,
2052 抗弁として主張することが必要である。
2053
2054
2055 - 14 -
2056
2057 2.Bは,
2058 Aに対する反対債権がCの差押えよりも先に発生していることを主張立証しなければな
2059 らない。
2060
2061
2062 3.Bは,
2063 Aに対する反対債権の弁済期がCの差押えよりも先に到来していることを主張立証しな
2064 ければならない。
2065
2066
2067 4.BのAに対する反対債権が,
2068 金額確定済みの不法行為の損害賠償債権である場合でも,
2069 Bの相
2070 殺の主張は許される。
2071
2072
2073 5.BのAに対する反対債権が,
2074 BがAに対し別訴で現在訴求中のものであるときは,
2075 この反対債
2076 権を自働債権として相殺することは許されない。
2077
2078
2079 〔第36問〕(配点:2)
2080 Bは,
2081 特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,
2082 これを自分で持
2083 参せず,
2084 運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。
2085
2086 この事例に関する
2087 次のアからオまでの記述のうち,
2088 誤っているものを組み合わせたものは,
2089 後記1から5までのうち
2090 どれか。
2091
2092 (解答欄は,
2093 [36])
2094 ア.Cの過失によって配達がその期日より後になった場合,
2095 Bは,
2096 Cに対する注文や指図に過失が
2097 ない限り,
2098 Aに対して履行遅滞の責めを負わない。
2099
2100
2101 イ.Cがその期日より後に配達した場合,
2102 Bは,
2103 B及びCに帰責事由のなかったことを証明できな
2104 ければ履行遅滞の責めを負う。
2105
2106
2107 ウ.Cがこの特定物を誤って焼失させてしまった場合,
2108 Aは,
2109 履行不能による損害賠償を請求する
2110 ためには,
2111 履行不能の事実について自らが主張立証しなければならない。
2112
2113
2114 エ.当初の引渡し期日が8月1日であったが,
2115 Aが目的物の焼失を知って契約を解除し損害賠償を
2116 請求したのが7月15日であった場合,
2117 これに遅延損害金を付すべきなのは7月16日からであ
2118 る。
2119
2120
2121 オ.履行遅滞の場合も,
2122 履行不能の場合も,
2123 Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してき
2124 た場合は,
2125 Bは,
2126 自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を負う。
2127
2128
2129 1.ア,
2130
2131
2132 2.ア,
2133
2134
2135 3.イ,
2136
2137
2138 4.ウ,
2139
2140
2141 5.ウ,
2142
2143
2144 〔第37問〕(配点:2)
2145 営業譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち,
2146 正しいものを組み合わせたものは,
2147 後記1か
2148 ら5までのうちどれか。
2149
2150 (解答欄は,
2151 [37])
2152 ア.譲渡される営業により生じた債務について譲受人が免責的債務引受をすることに債権者が同意
2153 しない場合には,
2154 譲渡人は,
2155 譲渡した財産の価額を限度として債権者に対して弁済する責任を負
2156 うことになる。
2157
2158
2159 イ.譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には,
2160 譲渡される営業により生じた債務については,
2161
2162 受人が債務引受をしていないときでも,
2163 譲受人が債務の弁済の責任を負い,
2164 譲渡人は債務を免れ
2165 る。
2166
2167
2168 ウ.譲渡される営業により生じた債務について譲受人に移転しない旨約定し,
2169 かつ,
2170 譲受人が譲渡
2171 人の商号を続用しない場合であっても,
2172 譲受人が債務を引き受けた旨の広告をしたときは,
2173 譲受
2174 人も弁済の責任を負う。
2175
2176
2177 エ.譲渡される営業により生じた債権が営業譲渡に際して譲受人に移転されなかった場合でも,
2178
2179 受人が商号を続用するときは,
2180 債権譲渡があったものとみなされ,
2181 債務者は譲受人に弁済しなけ
2182 ればならない。
2183
2184
2185 オ.商号は,
2186 営業が廃止されない限り,
2187 営業とともにするのでなければ譲渡することができない。
2188
2189
2190 1.ア,
2191
2192
2193 2.ア,
2194
2195
2196 3.イ,
2197
2198
2199 - 15 -
2200
2201 4.ウ,
2202
2203
2204 5.ウ,
2205
2206
2207 〔第38問〕(配点:2)
2208 次のアからオまでの債務のうち,
2209 利率が年6分であるものを組み合わせたものは,
2210 後記1から5
2211 までのうちどれか。
2212
2213 (解答欄は,
2214 [38])
2215 ア.約束手形の振出人が,
2216 満期に支払場所で呈示を受けたにもかかわらず,
2217 所持人に対して手形金
2218 の支払をしないときの,
2219 満期以後の利息支払債務
2220 イ.取締役が,
2221 返済の見込みが全くないことを認識しながら第三者に対して巨額の融資を実行し,
2222
2223 そのため会社を破たんさせ,
2224 会社債権者に損害を与えたとして,
2225 会社債権者に対して商法第26
2226 6条ノ3第1項に基づき損害賠償責任を負うときの,
2227 損害賠償金に対する遅延損害金支払債務
2228 ウ.会社が,
2229 営業のために雇用していた従業員に対する退職金支払を怠ったときの,
2230 退職金に対す
2231 る遅延損害金支払債務
2232 エ.個人で貸金業を行っている者から,
2233 生活費に充てるため,
2234 利息,
2235 遅延損害金の定めをせずに,
2236
2237 金銭を借り受けた個人が,
2238 弁済期限が到来したにもかかわらず返済をしないときの,
2239 元本に対す
2240 る遅延損害金支払債務
2241 オ.運送会社の従業員が業務として自動車を運転中に交通事故を起こし物的損害を与えた場合に,
2242
2243 運送会社が民法第715条に基づき使用者責任を負うときの,
2244 損害賠償金に対する遅延損害金支
2245 払債務
2246 1.ア,
2247
2248
2249 2.ア,
2250
2251
2252 3.イ,
2253
2254
2255 4.イ,
2256
2257
2258 5.ウ,
2259
2260
2261 〔第39問〕(配点:2)
2262 仲介業者についての次の記述のうち,
2263 正しいものはどれか。
2264
2265 (解答欄は,
2266 [39])
2267 1.商人ではない一般人を相手にホテル等を周旋し宿泊契約の締結を媒介する業者は,
2268 民事仲立人
2269 であって,
2270 商法上の仲立人ではない。
2271
2272
2273 2.顧客の依頼に基づき自己の名で旅客運送契約を締結する業者は,
2274 運送取扱人に当たる。
2275
2276
2277 3.複数の損害保険会社と委託契約を締結している,
2278 いわゆる乗り合い代理店は,
2279 商法上の代理商
2280 には当たらない。
2281
2282
2283 4.手数料を取って結婚相手の紹介を業とする行為は,
2284 営業的商行為の一つである仲立に当たる。
2285
2286
2287 5.メーカーから買い上げた商品を自己の名をもって小売店に販売する業者は,
2288 商法上の問屋に当
2289 たる。
2290
2291
2292 〔第40問〕(配点:2)
2293 取締役が欠けた場合等に関する次のアからオまでの記述のうち,
2294 正しいものを組み合わせたもの
2295 は,
2296 後記1から5までのうちどれか。
2297
2298 (解答欄は,
2299 [40])
2300 ア.取締役解任の訴えの提起に伴う当事者の申立てによって,
2301 裁判所がその取締役の職務執行の停
2302 止と職務代行者の選任を決定した場合,
2303 職務代行者は取締役と同一の権限を有する。
2304
2305
2306 イ.株式会社の代表取締役が死亡して欠員となっている場合,
2307 この会社を訴えようとする者は,
2308
2309 滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,
2310 受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を
2311 申し立てることができる。
2312
2313
2314 ウ.取締役が商法違反の罪によって刑に処せられた場合,
2315 その取締役は地位を失うが,
2316 仮取締役の
2317 選任が行われない限り,
2318 後任者が就職するまで,
2319 引き続き取締役としての権利義務を有する。
2320
2321
2322 エ.代表取締役は,
2323 取締役としての任期が満了した場合には代表取締役の地位も失うが,
2324 他に代表
2325 取締役がいなくなるときは,
2326 仮代表取締役の選任が行われない限り,
2327 後任者が就職するまで,
2328
2329 き続き代表取締役としての権利義務を有する。
2330
2331
2332 オ.株式会社が破産した場合,
2333 会社は解散するが,
2334 定款に別段の定めがあるとき又は株主総会で他
2335 人を選任したときを除いて,
2336 取締役は清算人になる。
2337
2338
2339 1.ア,
2340
2341
2342 2.ア,
2343
2344
2345 3.イ,
2346
2347 - 16 -
2348
2349 4.イ,
2350
2351
2352 5.ウ,
2353
2354
2355 〔第41問〕(配点:2)
2356 株式会社が自ら発行した株式(以下「自己株式」という。
2357
2358 )を買い受けることについては,
2359 a債権
2360 者の利益を害するおそれがある,
2361 b株主の平等を害するおそれがある,
2362 c会社支配の公正を害する
2363 おそれがある,
2364 d証券市場の公正を害するおそれがあるとの弊害の指摘がある。
2365
2366 自己株式の買受け
2367 について商法が採用している次の規律のうち,
2368 前記の弊害の解消のための措置でないものはどれか。
2369
2370
2371 (解答欄は,
2372 [41])
2373 1.特定の株主から自己株式を買い受けようとする場合には,
2374 他の株主は,
2375 株主総会の5日前まで
2376 に,
2377 議案を,
2378 売主として自己をも加えたものとすべきことを請求することができる。
2379
2380
2381 2.不特定の者から自己株式を買い受ける場合は,
2382 市場取引か公開買い付けの方法によらなければ
2383 ならない。
2384
2385
2386 3.自己株式の買受けは,
2387 これを行う営業年度末において配当可能利益がなくなるおそれがある場
2388 合には,
2389 してはならない。
2390
2391
2392 4.買い受けた自己株式は,
2393 処分しないで保有することもできる。
2394
2395
2396 5.買い受けた自己株式を処分する場合には,
2397 新株発行類似の手続をとらなければならない。
2398
2399
2400 〔第42問〕(配点:2)
2401 株主総会における株主の議決権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち,
2402 誤っているもの
2403 を組み合わせたものは,
2404 後記1から5までのうちどれか。
2405
2406 (解答欄は,
2407 [42])
2408 ア.定款によっても議決権の代理行使を禁止することはできない。
2409
2410
2411 イ.2個以上の議決権を有する株主は,
2412 商法所定の手続に基づき,
2413 議決権の不統一行使をすること
2414 ができるが,
2415 会社は,
2416 他人のために株式を有することを理由としない不統一行使を拒むことがで
2417 きる。
2418
2419
2420 ウ.株主総会の議案に特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことは,
2421 決議の取消事由で
2422 ある。
2423
2424
2425 エ.議決権を有する株主の数が1,
2426 000人以上の商法特例法上の大会社においては,
2427 株主総会に
2428 出席しない株主は,
2429 書面によって議決権を行使することができる。
2430
2431
2432 オ.ある会社Aが他の会社Bの総株主の議決権の5分の1の議決権を有する場合,
2433 Bは,
2434 A社の株
2435 式を有していても,
2436 その議決権を行使することができない。
2437
2438
2439 1.ア,
2440
2441
2442 2.ア,
2443
2444
2445 3.イ,
2446
2447
2448 4.ウ,
2449
2450
2451 5.エ,
2452
2453
2454 〔第43問〕(配点:2)
2455 新株予約権に関する次のアからオまでの記述のうち,
2456 正しいものを組み合わせたものは,
2457 後記1
2458 から5までのうちどれか。
2459
2460 (解答欄は,
2461 [43])
2462 ア.新株予約権を無償で発行することはできるが,
2463 新株予約権の行使に際して払込みをすべき額を
2464 定めないで新株予約権を発行することはできない。
2465
2466
2467 イ.取締役に対する,
2468 いわゆるストック・オプションとしての新株予約権の発行は,
2469 取締役に対す
2470 る報酬として株主総会の普通決議に基づいてしなければならない。
2471
2472
2473 ウ.新株予約権は,
2474 その譲渡につき取締役会の承認を要するものとする制限を付して発行すること
2475 ができる。
2476
2477
2478 エ.取締役に対して新株予約権を発行していたが,
2479 当該取締役が任期途中で辞任した場合には,
2480
2481 行決議であらかじめ定めがされていないときでも,
2482 取締役会の決議により当該取締役の新株予約
2483 権を無償で消却することができる。
2484
2485
2486 オ.新株予約権を行使することができる期間の終了日は,
2487 取締役会の新株予約権発行決議の日から
2488 10年を経過する日の間までで定めなければならない。
2489
2490
2491 1.ア,
2492
2493
2494 2.ア,
2495
2496
2497 3.イ,
2498
2499 - 17 -
2500
2501 4.ウ,
2502
2503
2504 5.エ,
2505
2506
2507 〔第44問〕(配点:2)
2508 新株発行についての次の記述のうち,
2509 判例の趣旨に照らして正しいものはどれか。
2510
2511
2512 (解答欄は,
2513
2514
2515 44])
2516 1.新株発行について必要な機関の決議を欠いた場合でも,
2517 新株発行は有効であるのが原則である
2518 が,
2519 親会社に第三者割当増資を行った後,
2520 当該新株が親会社の手元にとどまっているときは,
2521
2522 株発行は無効となる。
2523
2524
2525 2.新株が著しく不公正な方法で発行された場合でも,
2526 それだけでは新株発行の無効原因にはなら
2527 ない。
2528
2529
2530 3.新株発行不存在確認の訴えを提起することができる期間は,
2531 当該新株発行に係る登記がされて
2532 から6か月間に限られる。
2533
2534
2535 4.新株発行の通知及び公告を欠く場合には,
2536 他に瑕疵が認められないときでも,
2537 新株発行は無効
2538 となる。
2539
2540
2541 5.新株発行差止の仮処分命令が発せられた場合でも,
2542 会社がそれを無視して新株を発行してしま
2543 えば,
2544 当該新株発行は有効である。
2545
2546
2547 〔第45問〕(配点:2)
2548 株式会社の組織再編に関する次のアからオまでの記述のうち,
2549 正しいものを組み合わせたものは,
2550
2551 後記1から5までのうちどれか。
2552
2553 (解答欄は,
2554 [45])
2555 ア.会社分割の際の債権者保護手続においては,
2556 債権者に対する各別の催告を省略することができ
2557 ない場合がある。
2558
2559
2560 イ.営業の一部を現物出資する場合には,
2561 物的分割をする場合と同様に,
2562 債権者保護手続が必要で
2563 ある。
2564
2565
2566 ウ.電子公告を公告方法とする会社であっても,
2567 合併に際し知れている債権者に対する各別の催告
2568 を省略するには,
2569 官報に加えて,
2570 日刊新聞紙への公告をしなければならない。
2571
2572
2573 エ.会社分割に際して発行する株式の総数を分割会社に割り当てる場合には,
2574 分割会社に債権を行
2575 使することができる債権者は,
2576 会社分割に異議を述べることができない。
2577
2578
2579 オ.資本に欠損が生じている会社は,
2580 判例によれば,
2581 債務超過に至らない場合でも,
2582 吸収合併の対
2583 象にすることができない。
2584
2585
2586 1.ア,
2587
2588
2589 2.ア,
2590
2591
2592 3.イ,
2593
2594
2595 4.イ,
2596
2597
2598 5.ウ,
2599
2600
2601 〔第46問〕(配点:2)
2602 会社関係訴訟に関する次の記述のうち,
2603 誤っているものはどれか。
2604
2605 (解答欄は,
2606 [46])
2607 1.株主総会決議の内容が定款に違反するときは,
2608 株主総会決議取消しの訴えによらなければ,
2609
2610 訟上,
2611 その主張をすることができない。
2612
2613
2614 2.取締役に対する株主代表訴訟においては,
2615 会社が訴訟に参加しない場合でも,
2616 株主と取締役と
2617 の間で,
2618 取締役が会社に対して金銭を支払うことを内容とする和解をすることができる。
2619
2620
2621 3.取締役の職務遂行に関し,
2622 不正の行為があるにもかかわらず株主総会において取締役解任の議
2623 案が否決された場合には,
2624 その株主総会の手続に瑕疵があるか否かにかかわらず,
2625 一定の要件を
2626 満たす株主は,
2627 取締役解任の訴えを提起することができる。
2628
2629
2630 4.株主が株主総会決議の内容に法令違反があるとして,
2631 株主総会決議無効確認の訴えを提起した
2632 が,
2633 法令違反が認められないとして敗訴した場合,
2634 後に他の株主が同一理由によって株主総会決
2635 議無効確認の訴えを提起することはできない。
2636
2637
2638 5.株主が取締役の法令違反行為の差止めを求める訴えを提起したが敗訴した場合,
2639 後に他の株主
2640 が,
2641 同一の取締役がした同一の行為の差止めを求める訴えを提起することはできない。
2642
2643
2644
2645 - 18 -
2646
2647 〔第47問〕(配点:2)
2648 株主の権利に関する次の記述のうち,
2649 誤っているものはどれか。
2650
2651 (解答欄は,
2652 [47])
2653 1.株主は,
2654 商法上の株主提案権を行使しなくとも,
2655 株主総会の会場で,
2656 会議の目的事項につき代
2657 表取締役が提出した議案に対し,
2658 修正提案をすることができる。
2659
2660
2661 2.株主が取締役の責任を追及する訴えは,
2662 会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所又は被告の
2663 普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に提起することができる。
2664
2665
2666 3.会社の業務及び財産の状況の調査のために裁判所から選任された検査役は,
2667 その職務を行うた
2668 めに必要があるときは,
2669 子会社の業務及び財産の状況の調査も行うことができる。
2670
2671
2672 4.会社は,
2673 株主から会計帳簿の閲覧請求があったときでも,
2674 株主の権利の確保又は行使に関し調
2675 査をする目的で請求されたものでないことを証明すれば,
2676 その請求を拒むことができる。
2677
2678
2679 5.株主は,
2680 株主総会の会議の目的事項に関し,
2681 取締役・監査役に対する質問事項を事前に会社に
2682 通知しておくことができるが,
2683 この事前通知があっても,
2684 株主が総会において質問をしなければ,
2685
2686 取締役・監査役に説明の義務は生じない。
2687
2688
2689 〔第48問〕(配点:2)
2690 約束手形に関する次のアからオまでの記述のうち,
2691 正しいものを組み合わせたものは,
2692 後記1か
2693 ら5までのうちのどれか。
2694
2695 (解答欄は,
2696 [48])
2697 ア.全国銀行協会連合会の定める統一手形用紙によらないで,
2698 振り出された約束手形は,
2699 無効であ
2700 る。
2701
2702
2703 イ.手形金額について,
2704 漢数字とアラビア数字で二つ記載したものが相違している場合には,
2705 手形
2706 法上は,
2707 漢数字で記載された金額をもって手形金額とするものとされている。
2708
2709
2710 ウ.振出人が株式会社である約束手形は,
2711 振出人欄に代表取締役の署名又は記名なつ印がなければ,
2712
2713 有効な手形とはならない。
2714
2715
2716 エ.振出日欄白地で振り出された約束手形については,
2717 確定日払の手形であっても,
2718 白地を補充し
2719 ないまま支払呈示期間内に支払呈示をしたときは,
2720 裏書人に対する遡求権は保全されない。
2721
2722
2723 オ.手形要件としての受取人欄には,
2724 受取人が法人の場合には,
2725 法人の名称とともに,
2726 その代表者
2727 名が記載されなければならない。
2728
2729
2730 1.ア,
2731
2732
2733 2.ア,
2734
2735
2736 3.イ,
2737
2738
2739 4.ウ,
2740
2741
2742 5.ウ,
2743
2744
2745 〔第49問〕(配点:2)
2746 手形と小切手の相違点に関する次のアからオまでの記述のうち,
2747 誤っているものを組み合わせた
2748 ものは,
2749 後記1から5までのうちどれか。
2750
2751 (解答欄は,
2752 [49])
2753 ア.満期は,
2754 約束手形における手形要件であるが,
2755 小切手における小切手要件ではない。
2756
2757
2758 イ.支払人の資格は,
2759 為替手形については限定はないが,
2760 小切手については銀行又は法令によりこ
2761 れと同視されるものに限られる。
2762
2763
2764 ウ.支払人による引受けは,
2765 為替手形については行うことができるが,
2766 小切手については禁じられ
2767 ている。
2768
2769
2770 エ.支払が拒絶された場合における所持人の裏書人に対する遡求権は,
2771 約束手形については行使す
2772 ることができるが,
2773 小切手については行使することができない。
2774
2775
2776 オ.所持人の裏書人に対する請求権の消滅時効の期間は,
2777 約束手形については3年であるが,
2778 小切
2779 手については6か月である。
2780
2781
2782 1.ア,
2783
2784
2785 2.ア,
2786
2787
2788 3.イ,
2789
2790
2791 - 19 -
2792
2793 4.ウ,
2794
2795
2796 5.エ,
2797
2798
2799 〔第50問〕(配点:2)
2800 商法の名板貸についての責任に関する次のアからオまでの記述のうち,
2801 判例の趣旨に照らし誤っ
2802 ているものを組み合わせたものは,
2803 後記1から5までのうちどれか。
2804
2805 (解答欄は,
2806 [50])
2807 ア.名板貸人の責任が生ずるのは,
2808 名板貸人が商人の場合に限られる。
2809
2810
2811 イ.名板借人の被用者が交通事故を起こしたことによる責任を名板貸人が負うことはない。
2812
2813
2814 ウ.自己の名称を使用して営業をすることを許諾したところ,
2815 許諾を受けた者が当該営業をせず,
2816
2817 当該営業と同種の営業のための手形取引にその名称を使用したときは,
2818 許諾者は,
2819 手形債務につ
2820 き責任を負う。
2821
2822
2823 エ.相手方が名板貸の事実を知っていたときは,
2824 名板貸人は責任を負わないが,
2825 相手方に誤認がな
2826 かったことの主張・立証責任は名板貸人が負う。
2827
2828
2829 オ.名板貸人が責任を負うときは,
2830 取引の相手方は,
2831 名板借人の責任を問うことはできない。
2832
2833
2834 1.ア,
2835
2836
2837 2.ア,
2838
2839
2840 3.イ,
2841
2842
2843 4.イ,
2844
2845
2846 5.ウ,
2847
2848
2849 〔第51問〕(配点:2)
2850 株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,
2851 誤っているものを組み合わせたものは,
2852
2853 後記1から5までのうちどれか。
2854
2855 (解答欄は,
2856 [51])
2857 ア.発起人が全員で定款を作成して,
2858 公証人の認証を受けなければならない。
2859
2860
2861 イ.法人も発起人になることができる。
2862
2863
2864 ウ.設立しようとする株式会社が委員会等設置会社であるときは,
2865 発起人は,
2866 取締役と執行役を選
2867 任しなければならない。
2868
2869
2870 エ.現物出資は,
2871 定款に定めなければならず,
2872 かつ,
2873 発起人しかすることができない。
2874
2875
2876 オ.不動産でない現物出資財産についての定款で定めた価格が相当であることにつき公認会計士の
2877 証明を受けている場合には,
2878 当該価格よりも当該財産の実価が著しく低いときでも,
2879 会社の成立
2880 当時の取締役は,
2881 不足額の支払義務を負わない。
2882
2883
2884 1.ア,
2885
2886
2887 2.ア,
2888
2889
2890 3.イ,
2891
2892
2893 4.イ,
2894
2895
2896 5.ウ,
2897
2898
2899 〔第52問〕(配点:2)
2900 監査役又は監査委員に関する次のアからオまでの記述のうち,
2901 正しいものを組み合わせたものは,
2902
2903 後記1から5までのうちどれか。
2904
2905 (解答欄は,
2906 [52])
2907 ア.子会社の取締役が親会社の監査役を兼ねることはできないが,
2908 親会社の取締役が子会社の監査
2909 役を兼任することは可能である。
2910
2911
2912 イ.商法特例法上の大会社である監査役設置会社の監査役は,
2913 監査役会の承認がない限り,
2914 独自の
2915 判断で取締役の行為を差し止めることはできない。
2916
2917
2918 ウ.委員会等設置会社の場合には,
2919 監査委員の一人が監査報告書に会計監査人の監査結果が相当で
2920 ない旨の付記をしても,
2921 計算書類の確定に影響を及ぼさない。
2922
2923
2924 エ.委員会等設置会社が監査委員を訴える場合には,
2925 監査委員会が定める者が会社を代表する。
2926
2927
2928 オ.委員会等設置会社の監査委員は,
2929 全員を非常勤とすることも許される。
2930
2931
2932 1.ア,
2933
2934
2935 2.ア,
2936
2937
2938 3.イ,
2939
2940
2941 4.イ,
2942
2943
2944 5.ウ,
2945
2946
2947 〔第53問〕(配点:2)
2948 株式会社の貸借対照表に関する商法施行規則上の規律に関する次のアからオまでの記述のうち,
2949
2950 誤っているものを組み合わせたものは,
2951 後記1から5までのうちどれか。
2952
2953 (解答欄は,
2954 [53])
2955 ア.貸借対照表の資産の部は,
2956 流動資産・固定資産・繰延資産の三つの部からなる。
2957
2958
2959 イ.新製品の研究のために特別に支出した金額は,
2960 繰延資産として計上することができ,
2961 その研究
2962 が継続している期間は,
2963 償却することを要しない。
2964
2965
2966 - 20 -
2967
2968 ウ.有償で譲り受けたのれんは,
2969 資産として計上することができる。
2970
2971
2972 エ. 金銭債権は,
2973 債務者の資産状況が悪化し,
2974 回収不能となるおそれがあっても,
2975 貸借対照表上は,
2976
2977 債権額全額を資産として計上することができる。
2978
2979
2980 オ.役員退職慰労金は,
2981 支払義務が発生しない段階でもその支出が合理的に予測できる場合には,
2982
2983 引当金として負債の部に計上することができる。
2984
2985
2986 1.ア,
2987
2988
2989 2.ア,
2990
2991
2992 3.イ,
2993
2994
2995 4.イ,
2996
2997
2998 5.ウ,
2999
3000
3001 〔第54問〕(配点:2)
3002 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社(以下「譲渡制限会社」と
3003 いう。
3004
3005 )に関する次の記述のうち,
3006 誤っているものはどれか。
3007
3008 (解答欄は,
3009 [54])
3010 1.定款を変更して譲渡制限会社になろうとするための株主総会の決議の要件は,
3011 通常の特別決議
3012 の要件より加重されている。
3013
3014
3015 2.譲渡制限会社においては,
3016 取締役会の承認なしにされた株式の譲渡は,
3017 当事者間において無効
3018 である。
3019
3020
3021 3.譲渡制限会社においては,
3022 授権株式数が発行済株式総数の4倍を超えることができる。
3023
3024
3025 4. 譲渡制限会社は,
3026 定款をもって,
3027 株主総会の招集通知期間を1週間まで短縮することができる。
3028
3029
3030 5.譲渡制限会社の株主が,
3031 会社に対し書面で株式譲渡の承認を請求したが,
3032 法律の定める期間内
3033 に会社が承認しない旨の通知をしない場合には,
3034 譲渡の承認があったものとみなされる。
3035
3036
3037 〔第55問〕(配点:2)
3038 種類株式に関する次の記述のうち,
3039 正しいものはどれか。
3040
3041 (解答欄は,
3042 [55])
3043 1.配当優先株に普通株への転換予約権を付すような形で転換予約権付株式が発行されることはな
3044 い。
3045
3046
3047 2.株主から一切の議決権を奪うような議決権制限株式を発行しても無効である。
3048
3049
3050 3.定款をもってしても,
3051 議決権制限株式を有する株主から少数株主権を奪うことはできない。
3052
3053
3054 4.子会社の業績に連動して配当する株式を発行するには,
3055 定款に配当の上限額を記載しなければ
3056 ならない。
3057
3058
3059 5.取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは,
3060 株式の譲渡につき取締役
3061 会の承認を要する旨の定款の定めのある会社に限られる。
3062
3063
3064 〔第56問〕(配点:2)
3065 裁判所の訴訟指揮権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち,
3066 誤っているものを組み合わ
3067 せたものは,
3068 後記1から5までのうちどれか。
3069
3070 (解答欄は,
3071 [56])
3072 ア.裁判長は,
3073 適当と認めるときは,
3074 証人尋問の順序を変更することができるが,
3075 その際には当事
3076 者の意見を聴かなければならない。
3077
3078
3079 イ.裁判所は,
3080 争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは,
3081 準備的口頭弁論を行う
3082 ことができるが,
3083 その際には当事者の意見を聴かなければならない。
3084
3085
3086 ウ.裁判所は,
3087 相当と認めるときは,
3088 裁判所外において証拠調べをすることができるが,
3089 その際に
3090 は当事者の意見を聴かなければならない。
3091
3092
3093 エ.裁判所は,
3094 証拠調べをするに当たり,
3095 訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必
3096 要があると認めるときは,
3097 証拠調べの期日において専門的知見に基づく説明を聴くために,
3098 専門
3099 委員を手続に関与させることができるが,
3100 その際には当事者の意見を聴かなければならない。
3101
3102
3103 オ.控訴審においては,
3104 裁判長は,
3105 攻撃防御方法を提出すべき期間を定めることができるが,
3106 その
3107 際には当事者の意見を聴かなければならない。
3108
3109
3110 1.ア,
3111
3112
3113 2.ア,
3114
3115
3116 3.イ,
3117
3118 - 21 -
3119
3120 4.ウ,
3121
3122
3123 5.エ,
3124
3125
3126 〔第57問〕(配点:4)
3127 Aは,
3128 Bに対して200万円を貸し付け,
3129 Cがこれに連帯保証をしたとして,
3130 B及びCを共同被
3131 告とし,
3132 200万円の支払を求める訴えを提起した。
3133
3134 訴状の請求原因の記載の要旨は次のとおりで
3135 ある:(1)平成15年6月25日,
3136 AはBに,
3137 弁済期を同年7月25日として,
3138 200万円を貸し
3139 付けた。
3140
3141 (2)同日,
3142 CはBの債務について連帯保証した。
3143
3144 (3)Bは弁済期に弁済しない。
3145
3146 本件に関
3147 する次のアからオまでの記述のうち,
3148 正しいものを組み合わせたものは,
3149 後記1から5までのうち
3150 どれか。
3151
3152 なお,
3153 当然の補助参加を認める見解,
3154 共同訴訟人間の主張共通原則や準必要的共同訴訟を
3155 認める見解は採らないものとする。
3156
3157 (解答欄は,
3158 [57])
3159 ア.訴状副本はB及びCにそれぞれ通常の手続により送達されたが,
3160 Bは答弁書を提出せず,
3161 また
3162 第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。
3163
3164 Cは請求棄却を求め,
3165 また,
3166 貸付けの事実を争う答弁書
3167 を事前に提出したが,
3168 第1回口頭弁論期日には欠席した。
3169
3170 裁判所は,
3171 弁論を分離し,
3172 原告のBに
3173 対する請求を認容する判決を言い渡すことができる。
3174
3175
3176 イ.前記アの場合に,
3177 裁判所は弁論を分離せずに訴訟手続を進行したが,
3178 貸付けの事実があるとの
3179 心証を得ることができなかった。
3180
3181 なお,
3182 この間,
3183 Bは一度も口頭弁論期日に出頭していない。
3184
3185
3186 の場合に,
3187 裁判所は,
3188 AのB及びCに対する請求のいずれをも棄却することができる。
3189
3190
3191 ウ.訴状副本は,
3192 Cに対しては通常の手続により送達されたが,
3193 Bに対しては住居所等不明による
3194 公示送達がなされた。
3195
3196 第1回口頭弁論期日にA及びCは出頭したが,
3197 Bは欠席した。
3198
3199 Cはあらか
3200 じめ答弁書を提出し,
3201 AからBに200万円の交付はあったが,
3202 それはAのBに対する債務の弁
3203 済としてなされたものであると主張し,
3204 これを裏付ける文書を証拠として提出した。
3205
3206 裁判所が,
3207
3208 200万円の交付はAのBに対する債務の弁済としてなされたとの心証を得,
3209 他に何らの主張立
3210 証がなかった場合は,
3211 裁判所は,
3212 AのCに対する請求を棄却するとともに,
3213 AのBに対する請求
3214 も棄却することができる。
3215
3216
3217 エ.訴状副本及びAが証拠として提出した貸付契約書の写しは,
3218 Cに対しては通常の手続により送
3219 達されたが,
3220 Bに対しては住居所等不明による公示送達がなされた。
3221
3222 第1回口頭弁論期日にA及
3223 びCは出頭したが,
3224 Bは欠席した。
3225
3226 Cはあらかじめ答弁書を提出し,
3227 AのBに対する貸付け及び
3228 連帯保証の事実は認めたが,
3229 200万円は既にBがAに弁済していると主張し,
3230 これを裏付ける
3231 文書を証拠として提出した。
3232
3233 裁判所が,
3234 Bが既に200万円を弁済しているとの心証を得,
3235 他に
3236 何らの主張立証がなかった場合は,
3237 裁判所は,
3238 AのCに対する請求を棄却するとともに,
3239 AのB
3240 に対する請求も棄却することができる。
3241
3242
3243 オ.第1回口頭弁論期日にA,
3244 B及びCが出頭し,
3245 Bは貸付けの事実を否認したが,
3246 Cは裁判所の
3247 釈明にもかかわらず自分の信念に基づく行動であるとして貸付け及び連帯保証の事実を認めた。
3248
3249
3250 その後の立証によっても裁判所は貸付けの事実を認定するのに必要な心証を得ることができなか
3251 った。
3252
3253 この場合に,
3254 裁判所は,
3255 AのB及びCに対する請求のいずれをも棄却することができる。
3256
3257
3258 1.ア,
3259
3260
3261 2.ア,
3262
3263
3264 3.イ,
3265
3266
3267 4.イ,
3268
3269
3270 5.エ,
3271
3272
3273 〔第58問〕(配点:2)
3274 次のアからエまでの記述のうち,
3275 誤っているものはどれか。
3276
3277 (解答欄は,
3278 [58])
3279 ア.裁判所は,
3280 遠隔地に居住する証人の尋問をする場合には,
3281 当事者の意見を聴いて,
3282 いわゆるテ
3283 レビ会議システムを利用する方法で,
3284 尋問をすることができる。
3285
3286
3287 イ.人証の取調べにおいて,
3288 主尋問,
3289 反対尋問,
3290 再主尋問の順序により尋問が行われた場合,
3291 当事
3292 者が更に尋問をするには,
3293 裁判長の許可が必要である。
3294
3295
3296 ウ.人証の取調べにおいて,
3297 当事者は,
3298 正当な理由がある場合は,
3299 誘導質問や争点に関係のない質
3300 問をすることができる。
3301
3302
3303 エ.裁判所は,
3304 職権で,
3305 当事者本人を尋問することができる。
3306
3307
3308 1.ア
3309
3310 2.イ
3311
3312 3.ウ
3313
3314 4.エ
3315 - 22 -
3316
3317 5.誤っているものはない
3318
3319 〔第59問〕(配点:2)
3320 次のアからオまでの記述のうち,
3321 正しいものを組み合わせたものは,
3322 後記1から5までのうちど
3323 れか。
3324
3325 (解答欄は,
3326 [59])
3327 ア.訴えが取り下げられたときは,
3328 訴訟は,
3329 初めから係属していなかったものとみなされる。
3330
3331
3332 イ.訴えを取り下げることができるのは,
3333 終局判決が言い渡されるまでである。
3334
3335
3336 ウ.訴えの取下げは,
3337 相手方が本案について準備書面を提出していても,
3338 それを口頭弁論又は弁論
3339 準備手続の期日において陳述していなければ,
3340 相手方の同意を得なくても,
3341 その効力を生じる。
3342
3343
3344 エ.原告が連続して2回口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず,
3345 又は弁論若しくは弁論
3346 準備手続において申述をしないで退廷若しくは退席をした場合は,
3347 訴えの取下げがあったものと
3348 みなされる。
3349
3350
3351 オ.訴訟代理人は,
3352 特別の委任を受けなければ,
3353 訴えを取り下げることができない。
3354
3355
3356 1.ア,
3357
3358
3359 2.ア,
3360
3361
3362 3.イ,
3363
3364
3365 4.イ,
3366
3367
3368 5.エ,
3369
3370
3371 〔第60問〕(配点:2)
3372 Aに対して貸金債務を負担しているBが,
3373 唯一の財産であるB所有の動産をCに仮装譲渡した場
3374 合に関し,
3375 次のアからオまでの記述のうち,
3376 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたも
3377 のは,
3378 後記1から5までのうちどれか。
3379
3380 (解答欄は,
3381 [60])
3382 ア.Aは,
3383 債権者代位権を訴訟物として,
3384 Cに対し,
3385 当該動産の引渡しを求める訴えを提起するこ
3386 とができる。
3387
3388
3389 イ.Aは,
3390 詐害行為取消権を行使して,
3391 Cに対し,
3392 BC間の譲渡行為の取消し及び当該動産の引渡
3393 しを求める訴えを提起することができる。
3394
3395
3396 ウ.AのCに対する前記アの債権者代位訴訟と前記イの詐害行為取消訴訟とでは,
3397 前者がBC間の
3398 譲渡行為の無効を理由とするのに対し,
3399 後者では譲渡行為が有効であることを前提とし,
3400 両者は
3401 矛盾した主張をすることになるから,
3402 併合して訴えを提起することはできない。
3403
3404
3405 エ.BがCに対して当該動産の返還を求める訴えを提起した場合,
3406 Aは,
3407 Bを被参加人として,
3408
3409 助参加の申出をすることができる。
3410
3411
3412 オ.Aは,
3413 Cに対する当該動産の引渡執行を保全するため,
3414 当該動産について,
3415 占有移転禁止の仮
3416 処分を申し立てることができる。
3417
3418
3419 1.ア,
3420
3421
3422 2.ア,
3423
3424
3425 3.イ,
3426
3427
3428 4.ウ,
3429
3430
3431 5.エ,
3432
3433
3434 〔第61問〕(配点:2)
3435 不動産登記手続請求訴訟に関する次のアからエまでの記述のうち,
3436 判例の趣旨に照らし誤ってい
3437 るものはどれか。
3438
3439 (解答欄は,
3440 [61])
3441 ア.不動産の売買契約が締結され,
3442 売買代金も支払われたが,
3443 売主が所有権移転登記手続に応じな
3444 い場合,
3445 買主は,
3446 登記請求権を保全するために,
3447 当該不動産の処分禁止の仮処分を申し立てるこ
3448 とができる。
3449
3450
3451 イ.不動産登記手続請求訴訟は,
3452 被告に対して登記手続を命ずる判決が確定することによって,
3453
3454 記記録を変動させるものであり,
3455 その判決が確定しない限り登記記録の変動を何人も主張するこ
3456 とができないから,
3457 形成訴訟である。
3458
3459
3460 ウ.不動産登記記録の推定力は事実上のものであるから,
3461 原告が,
3462 ある不動産について,
3463 その所有
3464 権を有すると主張して,
3465 被告名義の抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴訟において,
3466 原告
3467 は,
3468 請求原因として,
3469 抵当権設定登記が正当な権原に基づかないことを基礎付ける事実を主張す
3470 る必要はない。
3471
3472
3473 エ.被告に対して登記手続を命ずる判決が確定したときは,
3474 被告は,
3475 その確定の時に登記申請の意
3476 思表示をしたものとみなされる。
3477
3478
3479 1.ア
3480 2.イ
3481 3.ウ
3482
3483 4.エ
3484
3485 - 23 -
3486
3487 5.誤っているものはない
3488
3489 〔第62問〕(配点:2)
3490 次の1から5までの記述のうち,
3491 正しいものはどれか。
3492
3493 (解答欄は,
3494 [62])
3495 1.裁判所は,
3496 申立てがなければ,
3497 訴訟の当事者に,
3498 商業帳簿の提出を命ずることができない。
3499
3500
3501 2.簡易裁判所は,
3502 申立てがなければ,
3503 その管轄に属する訴訟を,
3504 その所在地を管轄する地方裁判
3505 所に移送することができない。
3506
3507
3508 3.裁判所は,
3509 申立てがなければ,
3510 訴え提起前において,
3511 証拠保全の決定をすることができない。
3512
3513
3514 4.裁判所は,
3515 申立てがなければ,
3516 事件を完結する裁判において,
3517 訴訟費用の負担の裁判をするこ
3518 とができない。
3519
3520
3521 5.裁判所は,
3522 訴訟手続の受継の申立てがなければ,
3523 訴訟手続の続行を命ずることができない。
3524
3525
3526 〔第63問〕(配点:2)
3527 Xが,
3528 Yに対して,
3529 Y名義の甲土地の所有権を時効取得したと主張して,
3530 甲土地の所有権移転登
3531 記手続を求める訴えを提起したという事例に関し,
3532 次の教授の質問に対する学生の答アからオまで
3533 のうち,
3534 誤っているものを組み合わせたものは,
3535 後記1から5までのうちどれか。
3536
3537 (解答欄は,
3538
3539 63])
3540 教授
3541
3542 Xの主張は,
3543 Xが甲土地を平成5年9月18日(土)午後1時に引渡しを受けてから10年
3544 間占有を継続しているというものであったとすると,
3545 Xが甲土地の所有権を取得するのはいつ
3546 ですか。
3547
3548
3549
3550 学生
3551
3552
3553
3554 平成15年9月18日(木)が満了した時です。
3555
3556
3557
3558 教授
3559
3560 その場合,
3561 いわゆる時効の起算日はいつですか。
3562
3563
3564
3565 学生
3566
3567
3568
3569 教授
3570
3571 第1回口頭弁論期日は,
3572 訴えが提起された日から何日以内の日に指定しなければならないで
3573
3574 平成5年9月19日(日)です。
3575
3576
3577
3578 すか。
3579
3580
3581 学生
3582 教授
3583
3584
3585
3586 原則として,
3587 30日以内の日に指定しなければなりません。
3588
3589
3590
3591 第一審裁判所は,
3592 審理の結果訴訟が裁判をするのに熟したと判断して,
3593 口頭弁論を終結した
3594 場合,
3595 いつまでに判決の言渡しをしなければなりませんか。
3596
3597
3598
3599 学生
3600
3601
3602
3603 原則として,
3604 口頭弁論終結の日から3か月以内にしなければなりません。
3605
3606
3607
3608 教授
3609
3610 第一審裁判所は,
3611 平成16年12月13日(月),
3612 Xの請求を認容する判決を言い渡し,
3613 この
3614 判決正本が,
3615 同月15日(水)午後1時に当事者双方に送達されたとすると,
3616 Yの控訴期間は
3617 いつ満了しますか。
3618
3619
3620
3621 学生
3622
3623
3624
3625 1.ア,
3626
3627
3628 平成17年1月4日(火)に満了します。
3629
3630
3631 2.ア,
3632
3633
3634 3.イ,
3635
3636
3637 4.ウ,
3638
3639
3640 5.エ,
3641
3642
3643 〔第64問〕(配点:2)
3644 次の1から5までの記述のうち,
3645 誤っているものはどれか。
3646
3647 (解答欄は,
3648 [64])
3649 1.準備的口頭弁論期日では,
3650 争点及び証拠の整理に必要であれば,
3651 その限度で,
3652 書証や人証の取
3653 調べをすることができる。
3654
3655
3656 2.当事者双方が期日に出頭することに支障がある場合には,
3657 いわゆる電話会議の方法によって,
3658
3659 弁論準備手続期日における手続を行うことができる。
3660
3661
3662 3.裁判長は,
3663 相当と認めるときは,
3664 弁論準備手続を終結するに当たって,
3665 当事者に弁論準備手続
3666 における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
3667
3668
3669 4.裁判所は,
3670 書面による準備手続の終結後の口頭弁論期日において,
3671 その後の証拠調べによって
3672 証明すべき事実を当事者との間で確認する。
3673
3674
3675 5.進行協議期日においては,
3676 裁判所外で,
3677 口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その
3678 他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うことができる。
3679
3680
3681 - 24 -
3682
3683 〔第65問〕(配点:2)
3684 Xは,
3685 その所有するダイヤモンドの指輪の売却方をY及びZに委託し,
3686 ダイヤモンドの指輪をY
3687 らに引き渡したが,
3688 それが実行されないので,
3689 委託を合意解除し,
3690 改めて,
3691 Y及びZとの間で,
3692
3693 及びZは1か月以内にダイヤモンドの指輪を返還するか,
3694 又は損害金500万円を支払う旨の契約
3695 (以下「本件契約」という。
3696
3697 )を締結した。
3698
3699 ところが,
3700 期限内にいずれの義務も履行されなかったの
3701 で,
3702 Xは,
3703 Y及びZを共同被告として,
3704 訴えを提起した。
3705
3706
3707 この事例に関する次の1から4までの記述のうち,
3708 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びな
3709 さい。
3710
3711 (解答欄は,
3712 [65],
3713 [66]順不同)
3714 1.Xは本件契約に基づいて1個の選択債権を取得しているにすぎないから,
3715 Xが,
3716 Y及びZを共
3717 同被告として,
3718 ダイヤモンドの指輪の返還又は損害金500万円の支払を求める旨の訴えを提起
3719 しても,
3720 訴訟上の請求は1個である。
3721
3722
3723 2.Xからの500万円の支払を求める訴えに対して,
3724 第一審裁判所は,
3725
3726 「被告らは,
3727 原告に対し,
3728
3729 500万円を支払え。
3730
3731 」との判決を言い渡した。
3732
3733 この判決に対して,
3734 控訴を提起したのがYだけで
3735 あっても,
3736 控訴不可分の原則により,
3737 XのZに対する請求についてもまた,
3738 確定遮断の効力が生
3739 じる。
3740
3741
3742 3.前記2の第一審判決に対し,
3743 Y及びZが控訴を提起した場合,
3744 Xは,
3745 控訴審において,
3746 本件契
3747 約当時,
3748 Y及びZが商人であったことを主張して,
3749
3750 「被告らは,
3751 原告に対し,
3752 連帯して500万円
3753 を支払え。
3754
3755 」との判決を求めるためには,
3756 附帯控訴の方式によらなければならない。
3757
3758
3759 4.前記2の第一審判決が確定し,
3760 Xが250万円の支払を受けた場合,
3761 Xが,
3762 Y及びZは本件契
3763 約当時商人であったと主張して,
3764 Y及びZに対し連帯して残額250万円を支払うことを求める
3765 訴えを提起することは,
3766 既判力に抵触して許されない。
3767
3768
3769 〔第66問〕(配点:2)
3770 確認の利益に関する次のアからカまでの記述のうち,
3771 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
3772 せたものは,
3773 後記1から6までのうちどれか。
3774
3775 (解答欄は,
3776 [67])
3777 ア.自分の戸籍に日本国籍の離脱及び回復に関する記載のある者が,
3778 出生による日本国籍を現に引
3779 き続き有する旨の確認を求める訴えは,
3780 確認の利益がない。
3781
3782
3783 イ.共同相続人間に,
3784 ある相続人の具体的相続分の価額又は割合について争いがある場合,
3785 共同相
3786 続人のうちの一部の者が当該相続人の具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えは,
3787 確認
3788 の利益がある。
3789
3790
3791 ウ.遺言者の推定相続人と受遺者との間に遺言の効力について争いがある場合,
3792 推定相続人が,
3793
3794 言者の生存中に,
3795 遺言が無効であることの確認を求める訴えは,
3796 原則として,
3797 確認の利益がない
3798 が,
3799 遺言者が回復の見込みがない重篤な精神疾患により事理を弁識する能力を欠く常況にあり,
3800
3801 遺言者による遺言の取消し又は変更の可能性がないことが明白なときは,
3802 例外的に確認の利益が
3803 ある。
3804
3805
3806 エ.賃借人が,
3807 賃貸借契約継続中に,
3808 敷金返還請求権の存在の確認を求める訴えは,
3809 条件付の権利
3810 の確認を求めるものであり,
3811 賃貸人が敷金交付の事実を争って敷金返還義務を負わないと主張し
3812 ているときは,
3813 確認の利益がある。
3814
3815
3816 オ.自分と戸籍上の父母との間の親子関係が存しないことの確認を求める訴えは,
3817 当該戸籍上の父
3818 母が双方とも死亡した後に提起されたときは,
3819 確認の利益がない。
3820
3821
3822 カ.共同相続人間に,
3823 ある財産が被相続人の遺産に属するかどうかについて争いがある場合,
3824 当該
3825 財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは,
3826 確認の利益がある。
3827
3828
3829 1.ア,
3830
3831
3832 2.ア,
3833
3834
3835 3.イ,
3836
3837
3838 4.イ,
3839
3840
3841 - 25 -
3842
3843 5.ウ,
3844
3845
3846 6.エ,
3847
3848
3849 〔第67問〕(配点:2)
3850 給付訴訟において,
3851 請求原因となる契約に取消原因が存在していたが,
3852 被告から取消しの主張が
3853 されずに,
3854 請求を認容する判決が確定した。
3855
3856 その後,
3857 被告は,
3858 この確定判決について,
3859 請求異議の
3860 訴えを提起した。
3861
3862 次のアからエまでの記述のうち,
3863 この請求異議訴訟において,
3864 給付訴訟の被告が
3865 当該契約についての取消権の行使をすることが認められるとする見解の論拠として不適切なものは
3866 どれか。
3867
3868 (解答欄は,
3869 [68])
3870 ア.無効事由となるか取消事由となるかは,
3871 瑕疵の軽重によって定められているのではなく,
3872 その
3873 主張を行使者の意思によらせるべきかどうかによって定められているものである。
3874
3875
3876 イ.民法第126条は,
3877 取消権について,
3878 追認をすることができる時から5年間行使しないときは,
3879
3880 時効によって消滅すると規定しているが,
3881 この規定は,
3882 この期間内の権利行使を保障するもので
3883 はなく,
3884 この期間を経過すると権利行使はできないことを意味するにとどまるとみるべきである。
3885
3886
3887 ウ.既判力とは標準時における権利関係をそのまま反映して確定するものである。
3888
3889 すなわち,
3890 取消
3891 原因があるが取消権は未行使の権利関係は,
3892 取消原因が付着した権利関係として確定される。
3893
3894
3895 エ.請求異議訴訟における取消権行使の主張は,
3896 実際上不当な場合も少なくないであろうが,
3897 そう
3898 した不当な取消権行使を封じるか否かは,
3899 取消権者が取消権の存在を知っていたか否かという主
3900 観的事情を考慮して決すべきである。
3901
3902
3903 1.ア
3904
3905 2.イ
3906
3907 3.ウ
3908
3909 4.エ
3910
3911 5.不適切なものはない
3912
3913 〔第68問〕(配点:2)
3914 次のアからエまでの記述のうち,
3915 正しいものはどれか。
3916
3917 (解答欄は,
3918 [69])
3919 ア.XがYを被告として,
3920 絵画の所有権の確認を求める訴えをYの住所地を管轄する大阪地方裁判
3921 所に提起した。
3922
3923 その後,
3924 Yが住所を東京都に移した場合,
3925 Yは本案について弁論をし,
3926 又は弁論
3927 準備手続で申述をするまでは,
3928 Yの住所が大阪地方裁判所の管轄地内にないことを理由とする管
3929 轄違いの抗弁を提出することができる。
3930
3931
3932 イ.管轄裁判所に訴えが提起された後は,
3933 当事者の申立て及び相手方の同意があっても,
3934 訴訟の著
3935 しい遅滞を避け,
3936 又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める場合でなければ,
3937 訴訟を申
3938 立てに係る裁判所に移送することはできない。
3939
3940
3941 ウ.法定管轄のある複数の裁判所のうちの一つを管轄裁判所とする合意は,
3942 専属的合意管轄を定め
3943 たものと解されるので,
3944 当該裁判所に提起された訴訟を,
3945 訴訟の著しい遅滞を避けるためという
3946 理由で,
3947 他の管轄裁判所に移送することはできない。
3948
3949
3950 エ.XがYを被告として,
3951 売買代金の支払を求める訴えをA裁判所に提起したところ,
3952 Yの管轄違
3953 いを理由とする移送の申立てに基づき,
3954 B裁判所に移送する旨の決定がなされた。
3955
3956 訴え提起時に
3957 は売買代金債権についての消滅時効期間は満了していなかったが,
3958 移送決定時には消滅時効期間
3959 が満了していた場合でも,
3960 訴えによる消滅時効中断の効力は認められる。
3961
3962
3963 1.ア
3964
3965 2.イ
3966
3967 3.ウ
3968
3969 4.エ
3970
3971 5.正しいものはない
3972
3973 〔第69問〕(配点:2)
3974 Aは,
3975 Bを被告として,
3976 売買契約に基づく売買代金500万円の支払を求める訴えを提起した。
3977
3978
3979 Bは,
3980 売買契約の成立を争うとともに,
3981 錯誤による売買契約の無効を主張し,
3982 予備的に,
3983 BがAに
3984 対して有する貸金債権600万円との相殺を主張した。
3985
3986 この事例に関する次のアからエまでの記述
3987 のうち,
3988 正しいものはどれか。
3989
3990 (解答欄は,
3991 [70])
3992 ア.売買契約の成立を認め,
3993 錯誤による無効を認めてAの請求を棄却した判決に対し,
3994 Bは,
3995 売買
3996 契約の不成立を主張して控訴することができる。
3997
3998
3999 イ.売買契約の成立を認め,
4000 錯誤無効を認めず,
4001 相殺を認めてAの請求を棄却した判決に対し,
4002
4003 は,
4004 売買契約の不成立及び錯誤無効を主張して控訴することができる。
4005
4006
4007 - 26 -
4008
4009 ウ.売買契約の成立を認めたが代金額は300万円であると認定し,
4010 錯誤無効及び相殺のいずれも
4011 認めず,
4012 AのBに対する請求を300万円の限度で認めた判決に対し,
4013 Bは控訴期間内に控訴し
4014 たが,
4015 Aは控訴期間を徒過した。
4016
4017 この場合,
4018 民事訴訟法に定める訴訟行為の追完が許される場合
4019 を除けば,
4020 Aは,
4021 この判決に対する不服申立てをすることができない。
4022
4023
4024 エ.売買契約の成立を認め,
4025 錯誤無効は認めず,
4026 相殺を認めてAの請求を棄却した判決に対し,
4027
4028 だけが控訴し,
4029 控訴審が売買契約は認められるが錯誤により無効であるとの心証を得たときは,
4030
4031 判例によれば,
4032 原判決を取り消し,
4033 請求棄却の判決をする。
4034
4035
4036 1.ア
4037
4038 2.イ
4039
4040 3.ウ
4041
4042 4.エ
4043
4044 5.正しいものはない
4045
4046 〔第70問〕(配点:2)
4047 Aは,
4048 Bを被告として,
4049 BがA所有の土地上に無断で建物を建築して当該土地を不法に占拠して
4050 いるとして,
4051 土地所有権に基づき建物を収去し土地を明け渡すことを求める訴えを提起した。
4052
4053 本件
4054 に関する次のアからエまでの記述のうち,
4055 正しいものを組み合わせたものは,
4056 後記1から5までの
4057 うちどれか。
4058
4059 (解答欄は,
4060 [71])
4061 ア.Bは,
4062 C弁護士を訴訟代理人として応訴したが,
4063 訴訟の係属中に死亡した。
4064
4065 DはBの唯一の相
4066 続人として単純承認をした。
4067
4068 B死亡後,
4069 被告をBと表示したA勝訴判決がなされ,
4070 確定した。
4071
4072
4073 の判決はDに対しても効力を有する。
4074
4075
4076 イ.訴訟係属中に,
4077 Bがその所有の建物をEに売却し,
4078 この事実を主張立証したときは,
4079 Aの主張
4080 する請求権は建物の真の所有者に対して認められるものであるから,
4081 判例によれば,
4082 建物につい
4083 ての所有権移転登記がなされたか否かにかかわらず,
4084 AのBに対する請求は棄却される。
4085
4086
4087 ウ.訴訟係属中に,
4088 Aがその所有の土地をFに売却したときは,
4089 Fは,
4090 独立当事者参加をすること
4091 ができるが,
4092 BからFに対し訴訟引受けの申立てをして,
4093 Fを当事者とすることはできない。
4094
4095
4096 エ.Aが,
4097 Bに対して,
4098 建物を収去して土地の明渡しを求める権利を保全するため,
4099 当該建物につ
4100 いて処分禁止の仮処分命令を得て,
4101 その登記がされた場合には,
4102 その後Bから当該建物を買った
4103 Cが所有権移転登記をしても,
4104 Aは,
4105 Bを被告とする前記訴えについての勝訴判決を債務名義と
4106 して,
4107 建物収去土地明渡しの強制執行をすることができる。
4108
4109
4110 1.ア,
4111
4112
4113 2.ア,
4114
4115
4116 3.イ,
4117
4118
4119 4.ウ,
4120
4121
4122 5.正しいものの組合せはない
4123
4124 〔第71問〕(配点:2)
4125 次のアからオまでの記述のうち,
4126 正しいものを組み合わせたものは,
4127 後記1から5までのうちど
4128 れか。
4129
4130 (解答欄は,
4131 [72])
4132 ア.養子が15歳未満であるときでも,
4133 養親は,
4134 養子を被告として離縁の訴えを提起することがで
4135 き,
4136 この場合,
4137 離縁後に法定代理人となるべき者が養子のために訴訟行為をすることとなる。
4138
4139
4140 イ.親権者が未成年の子に対して,
4141 動産の引渡しを求める訴えを提起する場合,
4142 家庭裁判所に特別
4143 代理人の選任を請求することはできるが,
4144 受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任の申立てをす
4145 ることはできない。
4146
4147
4148 ウ.未成年の子は,
4149 親権者から目的を定めて処分を許された財産に関する訴訟について,
4150 法定代理
4151 人によらなければ訴訟行為をすることはできないが,
4152 営業をすることを許されている場合の当該
4153 営業に関する訴訟については,
4154 自ら訴訟行為をすることができる。
4155
4156
4157 エ.未成年者が当事者となった訴訟の係属中に,
4158 法定代理人となった後見人が辞任した場合,
4159 その
4160 辞任の通知が相手方にされるまでの間は,
4161 相手方は,
4162 その後見人に対して訴訟行為をすることが
4163 できる。
4164
4165
4166 オ.養子が養親を相手に離縁の訴えを提起し,
4167 その訴えに係る訴訟の係属中に養親が死亡したとき
4168 は,
4169 養親の他の相続人は,
4170 訴訟を受け継ぐことができる。
4171
4172
4173 1.ア,
4174
4175
4176 2.ア,
4177
4178
4179 3.イ,
4180
4181 - 27 -
4182
4183 4.ウ,
4184
4185
4186 5.エ,
4187
4188
4189 〔第72問〕(配点:2)
4190 次のアからオまでの記述のうち,
4191 誤っているものを組み合わせたものは,
4192 後記1から5までのう
4193 ちどれか。
4194
4195 (解答欄は,
4196 [73])
4197 ア.被成年後見人Aを原告とし,
4198 その成年後見人Bが提起した貸金返還請求訴訟において,
4199 Bを証
4200 人として尋問することは可能である。
4201
4202
4203 イ.Aが,
4204 BC間の訴訟の目的物をBのために所持し,
4205 BC間の訴訟の判決の効力が及ぶ者である
4206 場合でも,
4207 BC間の訴訟でAを証人として尋問することは可能である。
4208
4209
4210 ウ.AB間の訴訟において,
4211 Aの訴訟代理人であるC弁護士を,
4212 証人として尋問することはできな
4213 い。
4214
4215
4216 エ.AのBに対する保証債務履行請求訴訟において,
4217 主債務者CがBのために補助参加した場合,
4218
4219 補助参加人Cを証人として尋問することは可能である。
4220
4221
4222 オ.被相続人Aの死亡後,
4223 Aの実子であるB及びCが共同原告となって,
4224 Aの養子であるDを被告
4225 として提起した養子縁組無効の訴えに係る訴訟において,
4226 Cがその訴えを取り下げた場合には,
4227
4228 Cを証人として尋問することは可能である。
4229
4230
4231 1.ア,
4232
4233
4234 2.ア,
4235
4236
4237 3.イ,
4238
4239
4240 4.ウ,
4241
4242
4243 5.エ,
4244
4245
4246 〔第73問〕(配点:2)
4247 反訴に関する次のアからオまでの記述のうち,
4248 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたも
4249 のは,
4250 後記1から5までのうちどれか。
4251
4252 (解答欄は,
4253 [74])
4254 ア.所有権に基づく動産引渡請求訴訟において,
4255 被告が留置権の抗弁を主張した場合に,
4256 その被担
4257 保債権に係る債務の弁済を求める反訴を提起することは認められない。
4258
4259
4260 イ.反訴について原告が口頭弁論期日において請求棄却の判決を求めるとの陳述をした後でも,
4261
4262 訴が取り下げられれば,
4263 被告は,
4264 原告の同意なくして反訴を取り下げることができる。
4265
4266
4267 ウ.所有権に基づく土地明渡請求訴訟の第一審で,
4268 被告が賃借権に基づいて土地を占有していると
4269 の抗弁を主張し,
4270 これが認められた後,
4271 控訴審で当該賃借権の確認を求める反訴を提起する場合
4272 には,
4273 第一審原告の同意は必要ではない。
4274
4275
4276 エ.ある動産についての占有保持の訴えに係る訴訟においては,
4277 被告は,
4278 自分がその所有者である
4279 ことを抗弁として主張することはできず,
4280 所有権に基づいて当該動産の引渡しを求める反訴を提
4281 起することもできない。
4282
4283
4284 オ.反訴が提起された後に本訴が不適法として却下された場合,
4285 反訴に係る訴訟は,
4286 当然に終了す
4287 る。
4288
4289
4290 1.ア,
4291
4292
4293 2.ア,
4294
4295
4296 3.イ,
4297
4298
4299 4.イ,
4300
4301
4302 5.エ,
4303
4304
4305 〔第74問〕(配点:2)
4306 重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの記述のうち,
4307 誤っているものを組み合わ
4308 せたものは,
4309 後記1から5までのうちどれか。
4310
4311 (解答欄は,
4312 [75])
4313 ア.XのYに対する動産引渡請求訴訟が係属しているときは,
4314 Xは,
4315 Yのために当該動産を所持す
4316 るZに対して,
4317 動産引渡請求の別訴を提起することはできない。
4318
4319
4320 イ.XのYに対する貸金債務不存在確認訴訟が係属しているときは,
4321 Yは,
4322 Xに対して,
4323 当該貸金
4324 の返還請求の別訴を提起することはできない。
4325
4326
4327 ウ.XのYに対する手形金債務不存在確認訴訟が係属しているときは,
4328 Yは,
4329 Xに対して,
4330 当該手
4331 形に関して手形訴訟の別訴を提起することはできない。
4332
4333
4334 エ.判例によれば,
4335 債権者代位権に基づいて,
4336 XがZに代位して,
4337 Yに対して提起した貸金返還請
4338 求訴訟が係属しているときでも,
4339 Zは,
4340 独立当事者参加をして,
4341 Yに対して,
4342 当該貸金の返還請
4343 求をすることができる。
4344
4345
4346 - 28 -
4347
4348 オ.後訴の受訴裁判所が,
4349 重複した訴えであることに気が付かないで判決をし,
4350 これが確定した後
4351 に,
4352 その判決の既判力と抵触する内容の前訴の判決が確定した場合は,
4353 再審の訴えにより,
4354 後訴
4355 の判決を取り消すことができる。
4356
4357
4358 1.ア,
4359
4360
4361 2.ア,
4362
4363
4364 3.イ,
4365
4366
4367 - 29 -
4368
4369 4.イ,
4370
4371
4372 5.ウ,
4373
4374
4375