1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 判例の立場に従って以下のアからエまでの各事例における甲の裁判に関する記述を検討し,
8 それ
9 が正しい場合には1を,
10 誤っている場合には2を選びなさい。
11
12 なお,
13 いずれの事例も記載以外の加
14 重減軽事由はないものとする。
15
16 (解答欄は,
17 アからエの順に[bP]から[bS])
18 ア. 【事例】
19
20 甲は,
21 乙から覚せい剤購入資金の調達を頼まれたことに応じ,
22 乙を助けるために,
23
24 平成17年1月10日,
25 乙に現金100万円を貸したところ,
26 乙は,
27 平成17年2月
28 1日に東京都で,
29 同年3月2日に神奈川県で,
30 それぞれ別人から覚せい剤を購入し,
31
32 甲から借りた金で50万円ずつ支払った。
33
34
35
36 【裁判】
37
38 甲を覚せい剤取締法違反幇助の事実で懲役7年に処することは可能である。
39
40
41
42 【参照】
43
44 覚せい剤取締法第41条の2第1項
45
46 覚せい剤を,
47 みだりに,
48 所持し,
49 譲り渡し,
50
51
52 又は譲り受けた者は,
53 10年以下の懲役に処する。
54
55
56 イ. 【事例】
57
58 甲は,
59 乙女を強姦する目的で,
60 平成17年3月5日の深夜,
61 乙女方に侵入し,
62 目を
63 覚ました同女の顔面を平手で殴り付けた上,
64 「言うことを聞かないと殺すぞ。
65
66 」などと
67 怒号して脅迫したが,
68 抵抗されたために目的を遂げなかった。
69
70
71
72 【裁判】
73
74 甲を住居侵入及び強姦未遂の事実で懲役1年6月に処することは可能である。
75
76
77
78 【参照】
79
80 刑法第130条
81
82 正当な理由がないのに,
83 人の住居若しくは人の看守する邸宅,
84
85
86 造物若しくは艦船に侵入し,
87 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から
88 退去しなかった者は,
89 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
90
91
92 刑法第177条
93
94 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,
95 強姦の
96
97 罪とし,
98 3年以上の有期懲役に処する。
99
100 13歳未満の女子を姦淫した者も,
101 同様
102 とする。
103
104
105 刑法第179条
106 ウ. 【事例】
107
108 第176条から前条までの罪の未遂は,
109 罰する。
110
111
112
113 甲は,
114 平成17年2月15日午後1時10分ころ,
115 道路標識により最高速度が80
116 キロメートル毎時と定められた高速道路上のA地点において,
117 150キロメートル毎
118 時の速度で普通乗用自動車を運転して進行し,
119 その後,
120 同じ高速道路の急カーブや上
121 り坂の場所で前記制限速度内に減速して進行した後,
122 同日午後1時20分ころ,
123 前記
124 A地点から約20キロメートル離れた同じ高速道路上のB地点において,
125 140キロ
126 メートル毎時の速度で進行した。
127
128
129
130 【裁判】
131
132 甲を道路交通法違反(制限速度違反)の事実で懲役8月に処することは可能である。
133
134
135
136 【参照】
137
138 道路交通法第118条第1項
139
140 次の各号のいずれかに該当する者は,
141 6月以下の懲
142
143 役又は10万円以下の罰金に処する。
144
145
146 第1号
147
148 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
149
150 道路交通法第22条第1項
151
152 車両は,
153 道路標識等によりその最高速度が指定されて
154
155 いる道路においてはその最高速度を,
156 その他の道路においては政令で定める最高
157 速度をこえる速度で進行してはならない。
158
159
160 エ. 【事例】
161
162 甲は,
163 平成17年4月1日の深夜,
164 ほろ酔い加減で帰宅途中,
165 制服着用の警察官乙
166 に職務質問を受けた際,
167 乙の態度が悪いとして立腹し,
168 乙の顔面をこぶしで2回殴り,
169
170 全治2週間の傷害を負わせた。
171
172
173
174 【裁判】
175
176 甲を傷害及び公務執行妨害の事実で罰金50万円に処することは可能である。
177
178
179
180 【参照】
181
182 刑法第95条第1項
183
184 公務員が職務を執行するに当たり,
185 これに対して暴行又は脅
186
187 迫を加えた者は,
188 3年以下の懲役又は禁錮に処する。
189
190
191 刑法第204条
192
193 人の身体を傷害した者は,
194 15年以下の懲役又は50万円以下の
195
196 罰金に処する。
197
198
199 - 2 -
200
201 〔第2問〕(配点:2)
202 共犯と錯誤に関する次のアからオまでの各記述のうち,
203 判例の立場に照らして誤っているものは
204 幾つあるか。
205
206 後記1から5のうちから選びなさい。
207
208 (解答欄は,
209 [bT])
210 ア.甲と乙は,
211 公務員丙を唆して虚偽公文書を作成させる共謀を遂げたが,
212 その後,
213 乙は,
214 甲と相
215 談することなく,
216 丁を唆して公文書を偽造させた。
217
218 この場合,
219 甲は公文書偽造罪の教唆犯となる。
220
221
222 イ. 甲は,
223 乙が丙に傷害を負わせるだろうと認識して乙を手助けするつもりで刃物を貸したところ,
224
225 乙は殺意をもって刃物で丙を刺し殺した。
226
227 この場合,
228 甲は傷害致死罪の幇助犯となる。
229
230
231 ウ.甲は,
232 乙に対し,
233 丙方への住居侵入窃盗を唆したところ,
234 乙は誤って丁方に侵入して金品を物
235 色した。
236
237 そして,
238 物音に気付いた丁が乙を捕まえようとしたので,
239 乙は丁に暴行を加えて全治2
240 週間の傷害を負わせた。
241
242 この場合,
243 甲は丁方への住居侵入罪及び強盗致傷罪の教唆犯となる。
244
245
246 エ.甲と乙は,
247 共謀の上,
248 ベンチで寝ている丙のそばに置かれていた丙所有のバッグを奪った際,
249
250 甲はバッグを丙の持ち物であると認識し,
251 乙は第三者の落とし物であると認識していた。
252
253 この場
254 合,
255 甲と乙は窃盗罪の共同正犯となり,
256 乙には遺失物等横領罪の刑が科せられる。
257
258
259 オ.甲は,
260 丁に対する傷害を共謀した乙と丙のうちの乙が使用すると認識して日本刀を貸したとこ
261 ろ,
262 丙がその日本刀を使用して丁に切りつけ傷害を負わせた。
263
264 この場合,
265 甲は傷害罪の幇助犯と
266 なる。
267
268
269 1.
270
271 0個
272
273 2.
274
275 1個
276
277 3.
278
279 2個
280
281 4.
282
283 3個
284
285 5.
286
287 4個
288
289 〔第3問〕(配点:3)
290 学生A及びBは,
291 次の事例の甲の罪責について議論している(ただし,
292 傷害の点を除く。
293
294 )。
295
296 後記
297 発言中の@からFまでの(
298
299 )内に語句群から適切な語句を入れた場合の組合せとして正しいもの
300
301 は,
302 後記1から5までのうちのどれか。
303
304 (解答欄は,
305 [bU])
306 【事
307
308 例】
309 甲(男性)は,
310 通勤途中の会社員乙(女性)のショルダーバッグを奪うため,
311 乙の背後からオ
312
313 ートバイで近づき,
314 乙が右肩にかけていたショルダーバッグを力任せに引ったくって逃走した。
315
316
317 その際,
318 乙は右肩に全治2週間の傷害を負った。
319
320
321 【発
322
323 言】
324
325 学生A
326
327 甲は被害者のすきに乗じて財物の占有を奪ったのであり,
328 (@)が成立すると思う。
329
330
331
332 学生B
333
334 甲はオートバイで走りながら力任せに乙のショルダーバッグを奪ったのであり,
335
336 (A)が
337 用いられたといえるから,
338 (B)が成立すると思う。
339
340
341
342 学生A
343
344 確かに,
345
346 (A)が用いられたと考えられる余地があるが,
347 本件の事例の場合,
348 それは,
349
350 害者の(C)に直接作用せず,
351 (D)の手段として用いられたにすぎないのではないか。
352
353
354
355 学生B
356
357 しかし,
358 詐欺罪や(E)と違い,
359
360 (B)は被害者の(C)に反して財物を奪取すれば足り
361 るのであるから,
362 A君の指摘は(B)を否定する根拠にはならないと思う。
363
364
365
366 学生A
367
368 B君の意見に反対だ。
369
370 (B)の構成要件を充足するためには,
371 (A)を加え,
372 その結果と
373 して(F)を招くことが必要だ。
374
375
376
377 学生B
378
379 A君は,
380 本件で,
381 甲がショルダーバッグを抱えて離さない乙をオートバイで引きずり転
382 倒させて引ったくった場合でも,
383 (B)の成立を認めないのか。
384
385
386
387 学生A
388
389 いや,
390 その場合は,
391 暴行が(F)の手段として用いられたから,
392
393 (B)が成立すると思う。
394
395
396
397 【語句群】
398 a.窃盗罪
399
400 b.恐喝罪
401
402 c.強盗罪
403
404 d.財物の直接奪取
405
406 e.被害者の反抗抑圧
407
408 f.被害者の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行
409 g.被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行
410 1.@aAf
411
412 2.BcDe
413
414 3.CiFh
415
416 - 3 -
417
418 h.処分行為
419 4.AgEb
420
421 i.意思
422 5.@cFe
423
424 〔第4問〕(配点:2)
425 刑の変更に関する次のアからオまでの各記述のうち,
426 正しいものは幾つあるか。
427
428 後記1から5の
429 うちから選びなさい。
430
431 なお,
432 いずれの場合も経過措置は設けられていないものとする。
433
434
435 (解答欄は,
436
437 [bV])
438 ア.窃盗罪を犯した後,
439 窃盗罪の法定刑を軽くする法改正が行われたが,
440 まだ施行されていない場
441 合,
442 常に旧法が適用される。
443
444
445 イ.人を不法に監禁中に監禁罪の法定刑を重くする法改正が行われて施行もされた場合,
446 常に旧法
447 が適用される。
448
449
450 ウ.強盗罪を犯した後,
451 強盗罪の法定刑を軽くする法改正が行われて施行もされ,
452 さらに,
453 その法
454 定刑を重くする法改正が行われて施行もされた場合,
455 2度目の法改正による法定刑が行為時の法
456 定刑よりも軽いとき,
457 最も新しい2度目の改正法が適用される。
458
459
460 エ.強姦罪を犯した後,
461 強姦罪について懲役刑の変更はなく罰金刑も選択できる法改正が行われて
462 施行もされた場合,
463 常に新法が適用される。
464
465
466 オ.甲と乙が被害者Vから金員を詐取する旨の共謀を遂げた上,
467 まず甲がVを欺き,
468 その後,
469 詐欺
470 罪の法定刑を軽くする法改正が行われて施行もされた後,
471 さらに,
472 乙が,
473 甲の欺く行為により錯
474 誤に陥ったVから金員の交付を受けた場合,
475 甲には常に旧法が適用され,
476 乙には常に新法が適用
477 される。
478
479
480 1.
481
482 1個
483
484 2.
485
486 2個
487
488 3.
489
490 3個
491
492 4.
493
494 4個
495
496 5.
497
498 5個
499
500 〔第5問〕(配点:2)
501 「甲は,
502 乙から『公務員丙に賄賂として渡してほしい。
503
504 』旨頼まれて預かった金銭を勝手に使って
505 しまった。
506
507 」という事例の甲に刑法第38章の「横領の罪」が成立するか否かにつき,
508 後記【見解@】
509 のAないしCと,
510 後記【見解A】のa及びbを組み合わせたところ,
511 TないしWまでの結論になっ
512 た。
513
514 各見解及び結論の組合せとして正しいものは,
515 後記1から5までのうちどれか。
516
517
518 (解答欄は,
519
520
521 8])
522 【見解@】
523 A.乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,
524 横領の罪における「他人の物」の解釈とし
525 ては,
526 給付者が民法第708条により返還請求できないからといって,
527 その所有権は飽くまで
528 も給付者に帰属し,
529 受給者には帰属しないと考えるべきである。
530
531
532 B.乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,
533 横領の罪における「他人の物」の解釈とし
534 ては,
535 給付者が民法第708条により返還請求できないことの反射的効果として,
536 その所有権
537 は受給者に帰属すると考えるべきである。
538
539
540 C.乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物には当たらない。
541
542
543 【見解A】
544 a.甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,
545 AがBあてに発送した郵便物につき,
546
547 配によってBの隣人Cが受領した場合におけるBとCの関係と同様である。
548
549
550 b.甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,
551 AがBあてに発送した郵便物につき,
552
553 守中のBから事前に依頼を受けていた隣人CがBのために預かった場合のBとCの関係と同様
554 である。
555
556
557 【結
558
559 論】
560
561 T.法定刑が懲役10年以下の犯罪が成立する。
562
563
564 U.法定刑が懲役5年以下の犯罪が成立する。
565
566
567 V.法定刑が懲役1年以下又は罰金10万円以下若しくは科料の犯罪が成立する。
568
569
570 W.犯罪は成立しない。
571
572
573 1.AaU
574
575 2.AbW
576
577 3.BaV
578 - 4 -
579
580 4.BbT
581
582 5.CaV
583
584 〔第6問〕(配点:2)
585 学生AないしCは,
586 正当防衛における防衛の意思の要否及び内容に関する次のTないしVのいず
587 れか異なる見解を採り,
588 後記事例の甲につき正当防衛の成否を検討したところ,
589 学生AとCは同じ
590 結論になったが,
591 学生Bがそれと異なる結論になった。
592
593 後記アからオまでの各記述のうち,
594 学生B
595 が採用する見解の記述として正しいものは幾つあるか。
596
597 後記1から5のうちから選びなさい。
598
599
600 (解答
601 欄は,
602 [bX])
603 【見解】
604 T.正当防衛の成立には防衛の意思が必要であり,
605 その内容は,
606 不正な侵害から積極的に自己又
607 は他人の権利を守るという目的ないし意図であると解すべきである。
608
609
610 U.正当防衛の成立には防衛の意思が必要であるが,
611 その内容は,
612 急迫不正の侵害を認識しつつ
613 これを回避する心理状態であり,
614 かつ,
615 それで足りると解すべきである。
616
617
618 V.正当防衛の成立に防衛の意思は不要である。
619
620
621 【事例】
622 甲は,
623 かねてから恨みを抱いていた乙を殺害するためにけん銃を準備していたところ,
624 同人が
625 身をかがめて手を動かしている姿を見て何かの作業中だと思い好機だと考え,
626 同人に向けてけん
627 銃を発射した。
628
629 だが,
630 実は,
631 乙も甲を殺害するために身をかがめて甲に向けてけん銃を発射しよ
632 うとしていたところであり,
633 甲の発射した弾丸が先に乙に命中して同人が死亡した。
634
635
636 【記述】
637 ア.この見解に立つと,
638 前記事例の甲に正当防衛が成立するが,
639 未遂罪についての理解によって
640 は,
641 甲に殺人未遂罪の成立を認める余地がある。
642
643
644 イ.この見解は,
645 防衛の意思の要否及びその内容に関する最高裁判所の判例の立場に反するとは
646 言えない。
647
648
649 ウ.この見解に立つと,
650 前記事例で,
651 乙が甲ではなく第三者丙を殺害するためにけん銃を発射し
652 ようとしていた場合は,
653 甲に正当防衛が成立しない。
654
655
656 エ.この見解は,
657 違法性の実質を結果無価値と考える立場と矛盾しない。
658
659
660 オ.この見解に立つと,
661
662 「Xは誤って自己の運転する自動車をYの運転する自動車に衝突させてY
663 を負傷させた。
664
665 その衝突の際,
666 Yはその運転する自動車で歩行者をれき死させる直前であり,
667
668 衝突により歩行者はれき死を免れた。
669
670 」という事例のXに正当防衛の成立を肯定することができ
671 ない。
672
673
674 1.
675
676 1個
677
678 2.
679
680 2個
681
682 3.
683
684 3個
685
686 4.
687
688 4個
689
690 5.
691
692 5個
693
694 〔第7問〕(配点:2)
695 実行の着手に関する判例の立場について述べた次のアからオまでの各記述につき,
696 正しい場合に
697 は1を,
698 誤っている場合には2を選びなさい。
699
700 (解答欄は,
701 アからオの順に[10]から[14])
702 ア.侵入盗の場合,
703 財物の占有移転を開始する必要はないが,
704 物色のために財物を手にするまでは,
705
706 窃盗罪の実行の着手を認めることができない。
707
708
709 イ.人の失神状態を利用して殺害する目的で実際に同人を失神させたとしても,
710 人の死を直接惹起
711 する行為を開始するまでは,
712 殺人罪の実行の着手を認めることができない。
713
714
715 ウ.女子を他の場所に連行して自動車内で強姦する目的で無理やり同女を車内に引きずり込んだ場
716 合,
717 その時点で強姦罪の実行の着手を認めることができる。
718
719
720 エ.放火の目的で他人の住居に侵入した場合,
721 その時点で現住建造物等放火罪の実行の着手を認め
722 ることができる。
723
724
725 オ.仮に拘禁場の損壊を開始したとしても,
726 逃走行為自体を開始するまでは,
727 加重逃走罪の実行の
728 着手を認めることはできない。
729
730
731
732 - 5 -
733
734 〔第8問〕(配点:2)
735 業務妨害罪に関する判例の立場について述べた次のアからオまでの各記述につき,
736 正しい場合に
737 は1を,
738 誤っている場合には2を選びなさい。
739
740 (解答欄は,
741 アからオの順に[15]から[19])
742 ア.条文上「妨害した」と規定されている以上,
743 業務妨害罪が成立するためには,
744 業務活動が実際
745 に阻害されたことが必要である。
746
747
748 イ.衆議院本会議の議事は,
749 議長が衛視を指揮して妨害を排除し得るとしても,
750 威力業務妨害罪に
751 おける「業務」に当たる。
752
753
754 ウ.民間に類似した事務又は業務を内容とする公務を暴行によって妨害した場合,
755 威力業務妨害罪
756 の成立を認めることで足り,
757 公務執行妨害罪は成立しない。
758
759
760 エ.警察官がひったくり事件の被疑者を追跡している際,
761 警察官にうそを言って被疑者の逃走を助
762 けたとしても,
763 偽計業務妨害罪は成立しない。
764
765
766 オ.強制力を行使する権力的公務以外の公務にいかなる法的瑕疵があっても,
767 威力業務妨害罪の客
768 体から除外されることはない。
769
770
771 〔第9問〕(配点:3)
772 学生AとBは,
773 以下の事例について会話している。
774
775 後記発言中の@からFまでの(
776
777 )内に語句
778
779 群から適切な語句を入れた場合の組合せとして正しいものを,
780 後記1から7までのうち三つ選びな
781 さい。
782
783 (解答欄は,
784 [20]から[22]順不同)
785 【事
786
787 例】
788 甲は,
789 自ら開設し,
790 運営していたパソコンネットワークのホストコンピュータのハードディス
791
792 クにわいせつな画像データを記憶・蔵置させ,
793 不特定多数の者が有償でハードディスクにアクセ
794 スして画像データを閲覧できる状態を設定したところ,
795 十数名の者が有償でこの画像データを自
796 分のパソコンにダウンロードして閲覧した。
797
798
799 【発
800
801 言】
802
803 学生A
804
805 甲の行為は(@)罪に該当すると思う。
806
807 この場合,
808 同罪の客体は(A)と考える。
809
810
811
812 学生B
813
814 結論はA君と同じだが,
815 客体は,
816 A君と異なり(B)と考える。
817
818 同罪は客体として「(C)」
819 と規定しているが,
820 「物」とは民法の定義と同様に(D)を指すと考えるべきだ。
821
822
823
824 学生A
825
826 しかし,
827 例えば,
828 平成7年の改正前に賭博罪の客体と規定されていた「財物」には財産
829 上の利益を含むと解されていたし,
830
831 「人」の意義が殺人罪と(E)罪で異なるように,
832 法的
833 概念は相対的に考えていいと思う。
834
835 それ自体わいせつ性のない(B)を「わいせつ物」と
836 いうことが不自然かつ技巧的ではないか。
837
838 むしろ,
839
840 (A)自体が(@)罪の客体と考えた方
841 が自然だ。
842
843
844
845 学生B
846
847 A君のような考えを押し進めると,
848 例えば,
849 劇場でわいせつな行為・姿態等を観客に見
850 せた事例について,
851 法定刑が低く定められている(F)罪ではなく(@)罪として重く処
852 罰されることになりかねず,
853 妥当ではない。
854
855
856
857 【語句群】
858 a.わいせつ物頒布
859
860 b.公然わいせつ
861
862 c.わいせつ物公然陳列
863
864 d.ハードディスクに記憶・蔵置されたわいせつな画像データ
865 e.わいせつな画像データが記憶・蔵置されたハードディスク
866 f.わいせつな映像,
867 文書その他の物
868 h.管理可能性のあるもの
869
870 g.わいせつな文書,
871 図画その他の物
872
873 i.有体性のあるもの
874
875 1.@cBe
876
877 2.AdCf
878
879 3.BeDi
880
881 5.DhFc
882
883 6.@aEk
884
885 7.AdFb
886
887 - 6 -
888
889 j.傷害致死
890 4.CgEj
891
892 k.名誉毀損
893
894 〔第10問〕(配点:3)
895 学生AないしDは,
896 窃盗罪の不法領得の意思の要否及びその内容について異なる見解を採ってい
897 るものであるが,
898 各自の見解に基づき,
899 次のT及びUの事例の甲の罪責につき後記のとおり会話し
900 ている。
901
902 判例の立場を採る学生とその学生の発言中の(
903
904 )内に入る語句群の語句の組合せとして
905
906 正しいものは,
907 後記1から8までのうちどれか。
908
909 (解答欄は,
910 [23])
911 【事
912
913 例】
914
915 T.甲は,
916 自宅に忘れた書類を取りに戻るため,
917 勤務する会社の自転車置場にあった同僚X所有
918 の自転車を勝手に使用して約1キロメートル離れた自宅まで往復し,
919 約20分後に元の場所に
920 戻した。
921
922
923 U.甲は,
924 同僚Xを困らせてやろうと考え,
925 Xが使っている同人所有のノートパソコンを投棄す
926 るつもりで,
927 会社から自宅に持ち帰った。
928
929
930 【発
931
932 言】
933
934 学生A
935
936 事例Tは,
937 4人とも窃盗罪の成立を否定することで一致しているから,
938 その理由を議論
939 しよう。
940
941 私は,
942 窃盗罪の保護法益は,
943 財物の(
944
945 )と解すべきであるから,
946 一般的には,
947
948
949
950
951
952 を認識して行為をした以上,
953 窃盗罪の成立を認めるべきだと考える。
954
955 ただ,
956 事例Tは,
957
958 罰に値するだけの(
959 学生B
960
961 )がないと思う。
962
963
964
965 Aさんの見解に反対だ。
966
967 Xの自転車を使用して走行している事実があるので,
968
969
970 定することは困難だ。
971
972 窃盗罪の成立が否定されるのは,
973 主観的要素の(
974
975 )を否
976
977 )が欠けるから
978
979 だと思う。
980
981
982 学生C
983
984 私は,
985 Aさんと異なり,
986 窃盗罪の成立が否定されるのは,
987 軽微な距離・時間の(
988 場合,
989
990
991 学生D
992
993 )の
994
995 )がないからだと思う。
996
997
998
999 Cさんに反対だ。
1000
1001 窃盗罪は(
1002
1003 )が行われた時点で既遂になるから,
1004 その後の事情を窃
1005
1006 盗罪の成否の判断に持ち込むことは困難だ。
1007
1008 私は,
1009 事例Tについて,
1010 Bさんと同じ見解だ。
1011
1012
1013 学生A
1014
1015 事例Uはどうだろうか。
1016
1017 私は,
1018
1019
1020
1021 )があり,
1022 それを認識して行為をしているから,
1023
1024
1025
1026
1027
1028 が成立すると思う。
1029
1030
1031 学生D
1032
1033 Aさんの見解では,
1034
1035
1036
1037 )は財物の占有を奪わずに行った場合にしか認めらないことにな
1038
1039 り,
1040 妥当ではないと思う。
1041
1042
1043 学生B
1044
1045 しかし,
1046 Dさんの見解では,
1047 持ち帰ったノートパソコンを甲が自ら利用した場合でも犯
1048 罪が成立しないことになり,
1049 妥当ではないと思う。
1050
1051
1052
1053 学生C
1054
1055 その場合は,
1056 甲が自ら利用した時点で(
1057
1058 )が成立するから,
1059 Bさんの批判は当たらな
1060
1061 いと思う。
1062
1063
1064 学生D
1065
1066 私は,
1067
1068
1069 )と(
1070
1071 )の法定刑の差は,
1072
1073
1074 )が財物を利用しようという動機・目的があ
1075
1076 る点でより強い非難に値するからであると説明できると思うが,
1077 AさんやBさんの見解で
1078 は法定刑の差を説明できないと思う。
1079
1080
1081 【語句群】
1082 a.占有
1083
1084 b.本権
1085
1086 f.故意
1087
1088 g.不法領得の意思
1089
1090 k.遺失物等横領罪
1091
1092 c.占有侵害
1093
1094 d.本権侵害
1095
1096 h.期待可能性
1097
1098 e.可罰的違法性
1099 i.窃盗罪
1100
1101 l.器物損壊罪
1102
1103 1.A−ai
1104
1105 2.A−bk
1106
1107 3.B−cg
1108
1109 4.B−df
1110
1111 5.C−el
1112
1113 6.C−hj
1114
1115 7.D−cl
1116
1117 8.D−ik
1118
1119 - 7 -
1120
1121 j.横領罪
1122
1123 〔第11問〕(配点:4)
1124 放火罪に関する次の〈小問1〉及び〈小問2〉に答えなさい。
1125
1126
1127 〈小問1〉(配点:2)
1128 判例の立場に従って次の事例の甲の罪責を検討した場合の結論として正しいものは,
1129 後記1か
1130 ら6までのうちどれか。
1131
1132 (解答欄は,
1133 [24])
1134 【事
1135
1136 例】
1137 甲は,
1138 A所有の自動二輪車を焼損しようと決意し,
1139 周囲の人家に火が燃え移らないようにと考
1140
1141 えて,
1142 周囲20メートル内に建造物等のないグラウンドで,
1143 前記自動二輪車に火を放ったが,
1144
1145 風のため,
1146 グラウンドに隣接した他人の住む木造住宅に燃え移った。
1147
1148
1149 1.現住建造物等放火罪
1150
1151 2.建造物等以外放火罪
1152
1153 3.延焼罪
1154
1155 4.器物損壊罪
1156
1157 5.失火罪
1158
1159 6.犯罪不成立
1160
1161 〈小問2〉(配点:2)
1162 学生A及びBは,
1163 放火罪における公共の危険の発生について次のとおり会話しており,
1164 各発言
1165 中の@からHまでの(
1166 る学生と(
1167
1168 )内には語句群から適切な語句が入る。
1169
1170 判例の立場と合致する見解を採
1171
1172 )に入るものの組合せとして正しいものは,
1173 後記1から6までのうちどれか。
1174
1175
1176 (解答
1177
1178 欄は,
1179 [25])
1180 【発
1181
1182 言】
1183
1184 学生A
1185
1186 具体的危険犯とされる放火罪の場合,
1187 公共の危険の発生は(@)であると解すべきであ
1188 る。
1189
1190 したがって,
1191 例えば,
1192 刑法第110条第1項の放火罪が成立するために,
1193 公共の危険
1194 の発生の認識は(A)であると考える。
1195
1196
1197
1198 学生B
1199
1200 A君に反対だ。
1201
1202 同条同項の放火罪は,
1203 条文上(B)として規定されている。
1204
1205 したがって,
1206
1207 同罪が成立するために,
1208 公共の危険の発生の認識は(C)であると考える。
1209
1210
1211
1212 学生A
1213
1214 Bさんの見解は,
1215 自己所有物の焼損は,
1216 本来違法行為ではなく公共の危険の発生により
1217 初めて違法になることを軽視していると思う。
1218
1219
1220
1221 学生B
1222
1223 Aさんの見解では,
1224 刑法第109条第2項の放火罪を例にとると,
1225
1226 (D)があると同条第
1227 1項及び第108条の故意を認める結果になり,
1228 これらの放火罪と第109条第2項の放
1229 火罪との区別が困難になるのではないか。
1230
1231
1232
1233 学生A
1234
1235 (D)はあるが,
1236 刑法第108条及び第109条第1項の建造物等に対する(E)まで
1237 はないという心理状態は有り得るし,
1238 具体的な公共の危険は,
1239 そのような建造物等への延
1240 焼の危険に(F)から,
1241 Bさんの批判は当たらない。
1242
1243
1244
1245 学生B
1246
1247 Aさんの見解では,
1248 他に燃え移ることはないと軽信し,
1249 自分一人が住む自己所有家屋に
1250 火を放った結果,
1251 他人の住む家屋に燃え移らせた場合,
1252
1253 (G)が成立することになるが,
1254
1255 の結論は妥当ではない。
1256
1257 私の見解では,
1258 (H)が成立することになる。
1259
1260
1261
1262 【語句群】
1263 a.客観的処罰条件
1264
1265 b.構成要件要素
1266
1267 e.結果的加重犯
1268
1269 f.故意犯
1270
1271 i.限定される
1272
1273 j.限定されない
1274
1275 l.非現住建造物等放火罪
1276
1277 c.必要
1278
1279 d.不要
1280
1281 g.公共の危険の発生の認識
1282
1283 m.延焼罪
1284
1285 h.延焼の認識
1286
1287 k.現住建造物等放火罪
1288 n.失火罪
1289
1290 1.A−@aDg
1291
1292 2.A−AcEh
1293
1294 3.A−AdFj
1295
1296 4.B−BeDh
1297
1298 5.B−CdGk
1299
1300 6.B−DgHm
1301
1302 〔第12問〕(配点:3)
1303 学生AないしCは,
1304 次の事例について後記のように会話している。
1305
1306 各発言中の@からIまでの
1307
1308
1309 )内に語句群から適切な語句を入れた場合の組合せとして正しいものは,
1310 後記アからオまでの
1311
1312 組合せのうち幾つあるか。
1313
1314 後記1から5のうちから選びなさい。
1315
1316 (解答欄は,
1317 [26])
1318 - 8 -
1319
1320 【事
1321
1322 例】
1323 父甲は,
1324 長男乙(13歳)に対し,
1325 「丙にけん銃を突き付けて脅迫し,
1326 現金を奪ってこい。
1327
1328 」と
1329
1330 指示し,
1331 けん銃を手渡した。
1332
1333 乙は,
1334 甲から受け取ったけん銃と自ら用意したナイフを携行した上,
1335
1336 顔を見られないように覆面をして丙方に押し入り,
1337 丙にけん銃を向けた上,
1338 ナイフを突き付けて
1339 脅迫し,
1340 現金30万円を強取した。
1341
1342 甲は,
1343 乙からこの現金30万円を受け取り,
1344 遊興費として全
1345 額費消した。
1346
1347
1348 【発
1349
1350 言】
1351
1352 学生A
1353
1354 乙は(@)だが,
1355 私は共犯の要素従属性の問題につき(A)の立場から,
1356 甲は強盗罪の
1357 (B)だと思う。
1358
1359
1360
1361 学生B
1362
1363 刑法第61条第1項は,
1364
1365 「人を教唆して『犯罪』を実行させた者」と規定しているから,
1366
1367 要素従属性の問題では(C)が正しいと思う。
1368
1369 乙は(D)と考えるべきであり,
1370 甲は強盗
1371 罪の(B)ではなく,
1372 (E)だと思う。
1373
1374
1375
1376 学生A
1377
1378 乙は(@)だが,
1379 覆面をしたことで分かるように違法な行為をしている認識がある上,
1380
1381 自らナイフを準備しており,
1382
1383 (F)を備えていると認められる。
1384
1385 したがって,
1386 乙を(D)と
1387 考えるのは無理がある。
1388
1389
1390
1391 学生C
1392
1393 私も,
1394 乙に(G)ような特別の事情がない限り,
1395 甲を(E)だと考えるのは妥当ではな
1396 いと思う。
1397
1398 そして,
1399 乙が甲の具体的指示に従って実行行為を遂行したこと,
1400 強取した現金
1401 を甲がすべて費消したことなどの事情を実質的に考慮すれば,
1402 甲は強盗罪の(B)ではな
1403 く,
1404 (H)だと思う。
1405
1406
1407
1408 学生A
1409
1410 C君は(I)を認めるから,
1411 その結論になるのではないか。
1412
1413 しかし,
1414 本件の事例で,
1415
1416 「意
1417 思の連絡」以上の「共謀」が認められるかは疑問であり,
1418 甲は強盗罪の(B)だと思う。
1419
1420
1421
1422 【語句群】
1423 a.刑事責任無能力
1424
1425 b.是非弁別能力
1426
1427 c.極端従属性説
1428
1429 d.制限従属性説
1430
1431 e.教唆犯
1432
1433 f.幇助犯
1434
1435 g.共同正犯
1436
1437 h.道具にすぎない
1438
1439 j.共謀共同正犯
1440
1441 k.承継的共同正犯
1442
1443 i.意思の自由が抑圧されている
1444 l.間接正犯
1445 【組合せ】
1446 ア.@aAc
1447
1448 イ.BfCd
1449
1450 ウ.DiEk
1451
1452 エ.FbGh
1453
1454 オ.HlIj
1455
1456 1.0個
1457
1458 2.1個
1459
1460 3.2個
1461
1462 4.3個
1463
1464 5.4個
1465
1466 〔第13問〕(配点:2)
1467 責任能力に関する次のアからオまでの各記述につき,
1468 正しい場合には1を,
1469 誤っている場合には
1470 2を選びなさい。
1471
1472 (解答欄は,
1473 アからオの順に[27]から[31])
1474 ア.被告人の責任能力が争点となった傷害被告事件の第一審公判で,
1475 裁判所の選任した鑑定人は「被
1476 告人は犯行時精神病にり患しており,
1477 心神喪失の状態にあった。
1478
1479 」旨の鑑定書を提出し,
1480 裁判所は
1481 証拠採用した。
1482
1483 この場合,
1484 裁判所は限定責任能力を認めて有罪判決を言い渡すことができない。
1485
1486
1487 イ.殺人被告事件の第一審公判で,
1488 裁判所は,
1489 被告人は犯行時,
1490 病的酩酊により心神耗弱の状態に
1491 あったと認めた。
1492
1493 この場合,
1494 裁判所は必ず刑を減軽しなければならない。
1495
1496
1497 ウ.責任能力は犯行時に必要である。
1498
1499 したがって,
1500 被告人が公判開始後に心神喪失の状態になって
1501 も,
1502 公判手続の続行に支障はない。
1503
1504
1505 エ.刑法は14歳未満の者に責任能力を認めていない。
1506
1507 これは,
1508 14歳未満の者は是非を弁別しこ
1509 れに従って行動を制御する能力が一律に欠けているとの理由に基づく。
1510
1511
1512 オ.少年の傷害被告事件で,
1513 懲役5年の刑をもって処断すべきときは,
1514 裁判所は不定期刑を選択し
1515 なければならない。
1516
1517
1518
1519 - 9 -
1520
1521 〔第14問〕(配点:3)
1522 次の事例の甲に成立する犯罪を後記【罪名】から選んだ場合につき,
1523 誤ったものだけを集めた組
1524 合せを後記1から8までのうち二つ選びなさい。
1525
1526 なお,
1527 本問では,
1528 普通預金口座の名義人は,
1529 預金
1530 の払戻権限はあるが,
1531 預金に対する占有は認められないものとする。
1532
1533 (解答欄は,
1534 [32],
1535 [33]
1536 順不同)
1537 【事例】
1538 A銀行本店に勤務する銀行員甲は,
1539 生活費に窮するようになったため,
1540 顧客の預金を引き出す
1541 などして生活費に充てようと考え,
1542 顧客Bの自宅を訪れ,
1543 A銀行が金融商品を開発した事実がな
1544 いのに,
1545 Bに「A銀行が高利回りの金融商品を開発し,
1546 近く有価証券化して販売する。
1547
1548 」旨うそを
1549 言い,
1550 購入を強く勧めた。
1551
1552
1553 Bは甲の話を信じ,
1554 自宅にあった1,
1555 000万円の小切手(以下「本件小切手」という。
1556
1557 )と,
1558
1559 A銀行M支店に開設したB名義の普通預金口座の預金のうち500万円を元手に前記有価証券を
1560 購入することにした。
1561
1562 Bは甲に本件小切手,
1563 B名義の普通預金通帳及び必要事項記入済みの普通
1564 預金払戻請求書等の必要書類を手渡し,
1565 B名義の前記預金口座から500万円を払い戻して前記
1566 有価証券を購入するよう依頼した。
1567
1568
1569 A銀行では,
1570 顧客から現金,
1571 小切手等の有価証券及び預金通帳をA銀行各店舗以外の場所で預
1572 かることを禁じていたため,
1573 甲はA銀行名義の正規の領収証を持参しておらず,
1574 Bから本件小切
1575 手や普通預金通帳を預かるに当たり,
1576 市販のレポート用紙を用い,
1577 甲名義で「有価証券を購入す
1578 る目的で預かる。
1579
1580 」旨の内容虚偽の預り証を作成してBに交付した。
1581
1582
1583 そして,
1584 甲はA銀行M支店に赴き,
1585 B本人に成りすまし,
1586 同支店の銀行員CにB名義の普通預
1587 金通帳及び普通預金払戻請求書等の必要書類を提出し,
1588 B名義の前記預金口座から500万円を
1589 払い戻し,
1590 これをCから受け取った。
1591
1592
1593 その後,
1594 甲はA銀行頭取名義で内容虚偽の取引報告書(※)を作成してBに交付するなどの偽
1595 装工作を行い,
1596 Bをして当初の予定どおりに有価証券を購入できたと信じ込ませる一方,
1597 D銀行
1598 N支店に開設した甲名義の普通預金口座に本件小切手及び現金500万円を入金した。
1599
1600
1601
1602
1603 取引報告書
1604 金融機関が,
1605 顧客からの注文を受けて有価証券の売買等が成立した際,
1606 顧客に対し,
1607 その売
1608 買成約日・売買数量・売買価格等の取引内容を報告・証明するために作成・交付する書面
1609
1610 【罪名】
1611 ア.Bに対する現金500万円の詐欺既遂罪(刑法第246条第1項)
1612 イ.A銀行(又は同行M支店)に対する現金500万円の詐欺既遂罪(刑法第246条第1項)
1613 ウ.A銀行(又は同行M支店)に対する現金500万円の業務上横領罪(刑法第253条)
1614 エ.Bに対する本件小切手の詐欺既遂罪(刑法第246条第1項)
1615 オ.A銀行(又は同行M支店)に対する本件小切手の業務上横領罪(刑法第253条)
1616 カ.預り証の私文書偽造・同行使既遂罪(刑法第159条第1項,
1617 第161条第1項)
1618 キ.取引報告書の私文書偽造・同行使既遂罪(刑法第159条第1項,
1619 第161条第1項)
1620 1.アイウ
1621
1622 2.アウオ
1623
1624 3.イウエ
1625
1626 4.イオカ
1627
1628 5.ウエオ
1629
1630 6.ウオカ
1631
1632 7.エカキ
1633
1634 8.オカキ
1635
1636 〔第15問〕(配点:2)
1637 刑法第130条に規定されている住居侵入罪(建造物等侵入罪を含む。
1638
1639 )及び不退去罪に関する次
1640 のアからオまでの各記述のうち,
1641 正しいものは幾つあるか。
1642
1643 後記1から5のうちから選びなさい。
1644
1645
1646 (解
1647 答欄は,
1648 [34])
1649 ア.住居侵入罪の罪質に関する判例の立場によれば,
1650 犯人が住居に立ち入って退去するまでの間,
1651
1652 公訴時効の進行は開始しない。
1653
1654
1655 - 10 -
1656
1657 イ.他人所有のマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても,
1658 各戸の住居部分に侵入しない
1659 限り,
1660 住居侵入罪は成立しない。
1661
1662
1663 ウ.塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に門扉の錠を壊して無断で立ち入っても,
1664 それがオフ・シー
1665 ズンで水道やガスなどの供給が停止され,
1666 閉鎖された無人の別荘であれば,
1667 住居侵入罪は成立し
1668 ない。
1669
1670
1671 エ.判例は,
1672 住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から,
1673
1674 「侵入」の意義を住居の平
1675 穏を害する態様の立入りであると解している。
1676
1677
1678 オ.不退去罪は真正不作為犯であり,
1679 退去要求がなされると退去すべき作為義務が発生し,
1680 その時
1681 点で直ちに成立する。
1682
1683
1684 1.
1685
1686 1個
1687
1688 2.
1689
1690 2個
1691
1692 3.
1693
1694 3個
1695
1696 4.
1697
1698 4個
1699
1700 5.
1701
1702 5個
1703
1704 〔第16問〕(配点:3)
1705 学生AないしCは,
1706
1707 「甲が13歳の乙(女性)に覚せい剤を注射したところ,
1708 乙が錯乱状態に陥っ
1709 たが,
1710 甲は,
1711 覚せい剤使用の発覚を恐れ,
1712 救急車を呼ぶなどの救命措置を講じないで立ち去った。
1713
1714
1715 その後,
1716 乙は覚せい罪使用による急性心不全で死亡した。
1717
1718 」という事例の甲につき保護責任者遺棄致
1719 死罪の成否を論じている。
1720
1721 各発言中の(
1722
1723 )内に語句群からいずれか異なる適切な語句を入れた場
1724
1725 合,
1726 @からGまでに入るものの組合せとして正しいものは,
1727 後記1から6までのうちどれか。
1728
1729
1730 (解答
1731 欄は,
1732 [35])
1733 【発
1734
1735 言】
1736
1737 学生A
1738
1739 不作為犯における因果関係は,
1740 一般論として,
1741 (@)という関係があれば肯定される。
1742
1743
1744 件の場合,
1745 甲が直ちに救命措置を講じていれば,
1746 (A),
1747 因果関係が肯定されると思う。
1748
1749
1750
1751 学生B
1752
1753 A君の意見では,
1754 保護責任者遺棄致死罪が危険犯化することになって妥当ではない。
1755
1756
1757 件の場合,
1758 甲が直ちに救命措置を講じていれば,
1759 (B),
1760 因果関係が肯定されると思う。
1761
1762
1763
1764 学生C
1765
1766 B君の意見に反対だ。
1767
1768 不作為犯における因果関係は,
1769 作為犯における(C)という関係
1770 に比較すると,
1771
1772 (D)判断が入らざるを得ないことがより明らかだと思う。
1773
1774 本件の場合,
1775
1776 が直ちに救命措置を講じていれば,
1777 (E),
1778 因果関係が肯定されると思う。
1779
1780
1781
1782 学生A
1783
1784 C君の意見は最高裁判所の判例と同じ考え方だね。
1785
1786 その考え方は,
1787
1788 「乙を救命できる
1789 (F),
1790
1791 因果関係が肯定される。
1792
1793 」という趣旨と理解していいのか。
1794
1795
1796
1797 学生C
1798
1799 それは違うと思う。
1800
1801 飽くまでも刑事裁判における犯罪事実の証明の問題なので,
1802
1803 「乙を救
1804 命できる(G),
1805 因果関係が肯定される。
1806
1807 」という趣旨と理解すべきだと思う。
1808
1809
1810
1811 【語句群】
1812 a.期待される作為をしたならば結果は発生しなかった
1813 b.当該作為をしなければ結果は発生しなかった
1814 c.期待される作為をしなければ結果は発生しなかった
1815 d.乙の死亡を回避することが十中八九可能であったと認められる場合
1816 e.乙の死亡を回避する可能性がある程度あったと認められる場合
1817 f.乙の死亡を回避することが100パーセント可能であったと認められる場合
1818 g.仮定的
1819
1820 h.主観的
1821
1822 i.現実的
1823
1824 j.可能性の程度が十中八九であれば,
1825 乙を救命することが合理的な疑いを超える程度に確実だ
1826 ったと認められるので
1827 k.可能性の証明の程度が80パーセントくらいであれば
1828 1.@aAeCc
1829
1830 2.@cBdCb
1831
1832 3.AeDgGj
1833
1834 4.BfCaDh
1835
1836 5.DiEeFj
1837
1838 6.DgEdGk
1839
1840 - 11 -
1841
1842 〔第17問〕(配点:3)
1843 学生AとBは,
1844
1845 「甲は,
1846 自分の畑のこんにゃく玉がしばしば盗まれるので,
1847 盗難を防ぐために見張
1848 りをしていたところ,
1849 深夜,
1850 乙がこんにゃく玉を窃取する目的で畑に近づいたので,
1851 乙を捕まえた
1852 が,
1853 その際,
1854 同人に軽い傷害を負わせた。
1855
1856 」という事例の甲の罪責につき議論している。
1857
1858 各発言中の
1859
1860
1861 )内に語句群から適切な語句を選んで入れたとき,
1862 3回以上使われるものと1回しか使われな
1863
1864 いものの組合せとして正しいものは,
1865 後記組合せのうち幾つあるか。
1866
1867 後記1から5のうちから選び
1868 なさい。
1869
1870 (解答欄は,
1871 [36])
1872 【発
1873
1874 言】
1875
1876 学生A
1877
1878 甲の行為は逮捕致傷罪の構成要件に該当するが,
1879
1880
1881 かが問題となる。
1882
1883 乙の行為は,
1884 窃盗罪の(
1885 甲の行為は法令行為としての(
1886
1887 )として違法性が阻却されるかどう
1888
1889 )が認められず,
1890 予備の段階にとどまるから,
1891
1892
1893 )にはならない。
1894
1895
1896
1897 学生B
1898
1899 そのとおりだが,
1900 違法性阻却事由に関する(
1901
1902 学生A
1903
1904 窃盗罪の(
1905
1906 )が認められる余地はないだろうか。
1907
1908
1909
1910 )があると認められる事実を誤って認識したのであれば,
1911 錯誤のうちの(
1912
1913
1914
1915 になるかもしれないが,
1916 甲は事実自体は正確に認識しており,
1917 主観面において認識した事
1918 実は法令行為としての(
1919
1920 )の要件を満たさない事実であったのだから,
1921 錯誤のうちの(
1922
1923
1924
1925 と考えるほかはないと思う。
1926
1927
1928 学生B
1929
1930 しかし,
1931 窃盗罪の(
1932
1933 )があるかどうかは法律の専門家の間でも意見が分かれるような
1934
1935 難しい問題だよね。
1936
1937 違法性阻却事由についても,
1938 法的に正確な認識は必要とされないので
1939 あり,
1940
1941
1942
1943 )があれば足りると考えるなら,
1944 甲についても違法性阻却事由に当たる事実認識
1945
1946 があったということで,
1947 錯誤のうちの(
1948
1949 )として(
1950
1951 )の結論を導く可能性はあると思
1952
1953 う。
1954
1955
1956 学生A
1957
1958 B君の意見に反対だ。
1959
1960 このケースでは,
1961
1962
1963 )が否定されるから,
1964
1965
1966 )の結論が認めら
1967
1968 れるべきだ。
1969
1970 ちなみに,
1971 このケースに関する裁判例〔東京高判昭和27年12月26日高
1972 刑集5巻13号2645頁〕も,
1973 甲が「自分の行為を法律上許されたものと信じていたこ
1974 とについては,
1975 相当の理由があるものと解される。
1976
1977 」と判示しており,
1978 この部分は僕の立場
1979 と同じ考え方だ。
1980
1981 ただ,
1982 同判決が,
1983 結論として犯罪不成立とした理由について「罪を犯す
1984 の意に出たものということはできない。
1985
1986 」と判示している部分は賛成できない。
1987
1988
1989 学生B
1990
1991 その判決は結論として(
1992
1993 )を犯罪不成立の理由としているのだから,
1994
1995
1996
1997 )の立場に立
1998
1999 つものだね。
2000
2001
2002 【語句群】
2003 a.違法性の意識の可能性
2004 d.現行犯逮捕
2005
2006 e.故意阻却
2007
2008 i.正当業務行為
2009
2010 j.責任説
2011
2012 b.違法性の錯誤
2013 f.事実の錯誤
2014
2015 c.意味の認識(素人的認識)
2016 g.実行の着手
2017
2018 h.制限故意説
2019
2020 k.責任阻却
2021
2022 【組合せ】
2023 ag
2024 1.
2025
2026 bk
2027 2個
2028
2029 ce
2030 2.
2031
2032 3個
2033
2034 dj
2035
2036 dk
2037
2038 3.
2039
2040 4個
2041
2042 - 12 -
2043
2044 eh
2045 4.
2046
2047 ei
2048 5個
2049
2050 fk
2051 5.
2052
2053 6個
2054
2055 〔第18問〕(配点:2)
2056 司法作用に対する罪に関する後記アからキまでの各記述のうち,
2057 判例の立場に照らして正しいも
2058 のは幾つあるか。
2059
2060 後記1から5のうちから選びなさい。
2061
2062 (解答欄は,
2063 [37])
2064 ア.既に逮捕勾留されている犯人を釈放させるため,
2065 自ら真犯人であると偽って捜査機関に出頭す
2066 る行為は犯人隠避に当たるが,
2067 逮捕勾留されている者が真犯人でない場合は「罪を犯した者」に
2068 当たらず,
2069 犯人隠避罪は成立しない。
2070
2071
2072 イ.証拠隠滅等罪における「他人の刑事事件に関する証拠」は,
2073 いまだ捜査が開始されていない事
2074 件の証拠を含まない。
2075
2076
2077 ウ.証拠隠滅罪等における証拠の偽造とは,
2078 証拠自体の偽造を意味し,
2079 法律により宣誓した証人に
2080 よる偽証を含むものではない。
2081
2082
2083 エ.犯人蔵匿等罪及び証拠隠滅等罪については,
2084 犯人の親族が犯人の利益のために第三者にこれら
2085 の罪を犯すように教唆したとき,
2086 刑の免除が可能である。
2087
2088
2089 オ.偽証罪における「虚偽の陳述」とは,
2090 証人の記憶に反する陳述のことをいい,
2091 陳述の内容をな
2092 す事実が客観的真実に合致した場合にも虚偽性は否定されないが,
2093 これに対し,
2094 虚偽告訴等罪に
2095 おける「虚偽の申告」とは,
2096 客観的事実に反する事実を申告することをいう。
2097
2098
2099 カ.証言拒絶権を有する証人が証言を拒絶しないで虚偽の陳述をした場合,
2100 偽証罪は成立しない。
2101
2102
2103 キ. 刑事の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行ったが,
2104 被告訴者がそれに同意していたときは,
2105
2106 虚偽告訴罪は成立しない。
2107
2108
2109 1.
2110
2111 1個
2112
2113 2.
2114
2115 2個
2116
2117 3.
2118
2119 3個
2120
2121 4.
2122
2123 4個
2124
2125 5.
2126
2127 5個
2128
2129 〔第19問〕(配点:2)
2130 学生AないしDは,
2131
2132 「ある役所に勤務する公務員甲は,
2133 職務執行の意思の下に,
2134 出入りの業者であ
2135 る乙を恐喝し,
2136 職務執行の対価として金銭を交付させた。
2137
2138 」という事例の甲及び乙の罪責について,
2139
2140 次のTないしVのいずれかの見解を採って会話している。
2141
2142 学生とその採用する見解の組合せとして
2143 正しいものは,
2144 後記1から5までのうちどれか。
2145
2146 なお,
2147 発言中の(
2148
2149 )内には「収賄」,
2150
2151 「贈賄」,
2152
2153 「恐
2154
2155 喝」のいずれかが入る。
2156
2157 (解答欄は,
2158 [38])
2159 【見解】
2160 T.甲−恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。
2161
2162
2163
2164 乙−贈賄罪が成立する。
2165
2166
2167
2168 U.甲−恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。
2169
2170
2171
2172 乙−贈賄罪は成立しない。
2173
2174
2175
2176 V.甲−恐喝罪が成立し,
2177 収賄罪は成立しない。
2178
2179
2180
2181 乙−贈賄罪は成立しない。
2182
2183
2184
2185 【発言】
2186 学生A
2187
2188 D君の見解は,
2189
2190
2191
2192 学生B
2193
2194 )罪と罪質を異にする点を見逃しており妥当ではない。
2195
2196
2197 甲を(
2198
2199 う(
2200
2201 )罪で処罰することができれば,
2202 職務の公正及びそれに対する社会の信頼とい
2203
2204 )罪の保護法益も実質的に保護することができると考えるべきだ。
2205
2206 また,
2207 被害者で
2208
2209 ある乙に(
2210 学生C
2211
2212 )罪は個人的法益に対する罪であり,
2213 国家的法益に対する罪である
2214
2215 )することを禁じるのは妥当ではない。
2216
2217
2218
2219 B君の見解に反対だ。
2220
2221 乙が任意で金銭を交付した以上,
2222
2223
2224
2225 )罪の成立を否定する理由は
2226
2227 ない。
2228
2229
2230 学生D
2231
2232 C君の見解は最高裁判所の判例の立場と同じだね。
2233
2234 それと異なるA君の見解は,
2235
2236
2237 と(
2238
2239 1.AT−BV
2240
2241 )罪
2242
2243 )罪が対向犯であることを無視しており妥当ではない。
2244
2245
2246 2.AU−DT
2247
2248 3.BV−CU
2249
2250 - 13 -
2251
2252 4.BT−DV
2253
2254 5.CT−DV
2255
2256 〔第20問〕(配点:2)
2257 我が国の刑罰制度に関する次のアからオまでの各記述につき,
2258 正しい場合には1を,
2259 誤っている
2260 場合には2を選びなさい。
2261
2262 (解答欄は,
2263 アからオの順に[39]から[43])
2264 ア.禁錮は,
2265 一定の非破廉恥的動機に出た犯罪者に対し通常の犯罪者と異なった処遇をすべきであ
2266 るとの趣旨に由来しており,
2267 懲役と同様に監獄に拘置することにより執行するが,
2268 懲役と異なり
2269 所定の作業が課されない。
2270
2271 したがって,
2272 禁錮受刑者が作業に就くことを請うときでも,
2273 作業を許
2274 すことはできない。
2275
2276
2277 イ.禁錮以上の刑の執行を終わり,
2278 又はその執行の免除を受けた者が,
2279 罰金以上の刑に処せられる
2280 ことなく10年を経過したときは,
2281 刑の言渡しの効力が失われるので,
2282 それに伴う資格制限等の
2283 法律上の効果も遡って失われる。
2284
2285
2286 ウ.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,
2287 その執行を猶予された者がその執行猶予期間
2288 中に3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,
2289 情状に特に酌量すべきものがあるときは,
2290 その執
2291 行を猶予することができる。
2292
2293
2294 エ.執行猶予は刑罰そのものではなく刑の付随処分にすぎない。
2295
2296 したがって,
2297 懲役6月・3年間執
2298 行猶予付の有罪判決を言い渡した傷害被告事件につき,
2299 検察官は控訴せず被告人だけが控訴した
2300 場合,
2301 控訴審が第一審判決を破棄して懲役3月の実刑判決を言い渡しても,
2302 不利益変更禁止の原
2303 則に反しない。
2304
2305
2306 オ.保護観察付執行猶予に付された者が遵守事項を守らず,
2307 その情状が重い場合,
2308 検察官は執行猶
2309 予を取り消すことができる。
2310
2311
2312 〔第21問〕(配点:2)
2313 警察官職務執行法第2条第1項の「職務質問」に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2314 誤っ
2315 ているものの組合せは,
2316 後記1から5のうちどれか。
2317
2318 (解答欄は,
2319 [44])
2320 ア.最高裁判所の判例によれば,
2321 警察官は,
2322 職務質問に付随する限り,
2323 必要と認めるときはいつで
2324 も,
2325 対象者の承諾なしに所持品検査を行うことができるとされている。
2326
2327
2328 イ.職務質問のための警察署等への「同行」は,
2329 行政警察活動としての目的・性質にかんがみ,
2330
2331 察官に,
2332 対象者の意思に反して対象者を連行する権限を認めたものである。
2333
2334
2335 ウ.職務質問の対象者には,
2336 「何らかの犯罪を犯そうとしている」と疑われる者が含まれている。
2337
2338
2339 エ.走行の外観に異常や不審の認められる自動車の停止は,
2340 職務質問について定めた警察官職務執
2341 行法第2条第1項の規定を根拠として行うことができる場合がある。
2342
2343
2344 オ.最高裁判所の判例によれば,
2345 職務質問は行政警察活動であるから,
2346 その違法は,
2347 これに引き続
2348 いて行われた司法警察活動の適法性には影響を及ぼさないとされている。
2349
2350
2351 1.ア,
2352
2353
2354 2.イ,
2355
2356
2357 3.ウ,
2358
2359
2360 4.エ,
2361
2362
2363 5.オ,
2364
2365
2366 〔第22問〕(配点:2)
2367 告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2368 誤っているものは幾つあるか。
2369
2370 後記1から5の
2371 うちから選びなさい。
2372
2373 (解答欄は,
2374 [45])
2375 ア.告訴は,
2376 被害者すなわち犯罪により害を被った者のほか,
2377 被害者の法定代理人も行うことがで
2378 きるが,
2379 被害者本人の告訴権が告訴期間経過により消滅した場合には,
2380 その法定代理人も当然に
2381 告訴を行うことができなくなる。
2382
2383
2384 イ.告訴は,
2385 書面によらなくても,
2386 口頭により行うことができ,
2387 検察官又は司法警察員は,
2388 口頭に
2389 よる告訴を受けたときは,
2390 調書を作成しなければならない。
2391
2392
2393 ウ.告訴は,
2394 第一審の判決があるまでいつでも取り消すことができる。
2395
2396
2397 エ.告訴は,
2398 特定の犯人ではなく,
2399 犯罪事実について訴追を求める意思表示であるから,
2400 告訴期間
2401 に制限がある場合のその起算点は,
2402 告訴権者が犯罪事実を知ったときである。
2403
2404
2405 - 14 -
2406
2407 オ.親告罪につき氏名不詳者を告訴したが,
2408 その後犯人の氏名が判明した場合,
2409 新たに当該犯人を
2410 告訴しなければ,
2411 訴訟条件を欠くことになる。
2412
2413
2414 1.
2415
2416 1個
2417
2418 2.
2419
2420 2個
2421
2422 3.
2423
2424 3個
2425
2426 4.
2427
2428 4個
2429
2430 5.
2431
2432 5個
2433
2434 〔第23問〕(配点:3)
2435 次の事例中のアからオまでの下線部分に関して述べた後記の各記述のうち,
2436 誤っているものの組
2437 合せは,
2438 後記1から5のうちどれか。
2439
2440 (解答欄は,
2441 [46])
2442 【事例】
2443 甲は,
2444 上司Aから叱責を受けたことを恨みに思い,
2445 上司Aらが居住していた賃貸マンションに
2446 立ち入り,
2447 その玄関ドア等を損壊した。
2448
2449 この事実を甲から打ち明けられて知った同僚Bは,
2450 当該
2451 事実を警察に匿名の投書で知らせた。
2452
2453
2454 ○年○月3日午後5時,
2455 建造物損壊被疑事件の被疑者として甲に対し,
2456 逮捕状が発せられた。
2457
2458
2459 X巡査部長ら4名は,
2460 甲が勤務先の△△会社から出てくるのを待って逮捕するため,
2461 同社付近で
2462 張り込みを開始したところ,
2463 順次,
2464 同社の社員が,
2465 退社のため裏口から出てきた。
2466
2467 同日午後7時
2468 30分,
2469 X巡査部長が,
2470 同社裏口から出てきた甲を発見した。
2471
2472 甲は,
2473 X巡査部長を見るなり,
2474
2475 着を押さえるようにして逃げ出そうとした。
2476
2477 そこで,
2478 X巡査部長は,
2479 その場で,
2480 甲に対し逮捕状
2481 を示して逮捕し,
2482 甲の上着の左胸付近が膨らんでいたため,
2483 上着の表側から左内ポケット付近に
2484 手を当てて在中物を確認しようとした。
2485
2486 しかし,
2487 甲が体を引いて抵抗し,
2488 さらに,
2489 退社のため裏
2490 口から出てきた甲の同僚らが,
2491 甲と警察官を取り囲み,
2492 「何だ,
2493 何だ。
2494
2495 」などと騒ぎ出したため,
2496
2497 X巡査部長は,
2498 在中物の確認をやめた。
2499
2500 その後,
2501 X巡査部長は,
2502 そのまま甲を最寄りのI警察署
2503 に連行し,
2504 同日午後8時ころ,
2505 同署において,
2506 犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができ
2507 る旨を告げた上,
2508 弁解の機会を与えた(ア)。
2509
2510
2511 その際,
2512 X巡査部長は,
2513 甲に対し,
2514 上着の左内ポケットに何が入っているのか尋ねたが,
2515 甲が
2516 答えないため,
2517 同ポケットに手を入れて中を探り,
2518 そこにあったプラスチックケースを取り出し,
2519
2520 その中身を確認した(イ)ところ,
2521 中から覚せい剤らしき白い結晶の入ったビニール袋が発見さ
2522 れたので,
2523 直ちにこれを押収した(ウ)。
2524
2525
2526 X巡査部長の上司であるY警部は,
2527 翌4日午後4時30分,
2528 被疑者甲を検察官に送致し,
2529 検察
2530 官は,
2531 甲に対し弁解の機会を与えた上,
2532 同月5日午前10時50分,
2533 裁判官に対し,
2534 勾留を請求
2535 したところ,
2536 裁判官は同日午後5時30分,
2537 勾留状を発した(エ)。
2538
2539
2540 翌日,
2541 X巡査部長らは,
2542 犯行に用いた道具等を差押対象物とする捜索差押許可状に基づいて甲
2543 の自宅を捜索したところ,
2544 甲宅の2階押し入れ内から甲が犯行に使用したと思われる金属製バッ
2545 トを発見し,
2546 当該バットを令状に基づいて押収した(オ)。
2547
2548
2549 【記述】
2550 ア.司法警察員が被疑者を逮捕状により逮捕した場合には,
2551 直ちに弁解の機会を与えることが必
2552 要であるのに,
2553 弁解の機会を与えないまま,
2554 最寄りの警察署まで連行することは違法である。
2555
2556
2557 イ.本件の場合,
2558 甲が拒否していても,
2559 X巡査部長は,
2560 甲の上着の左内ポケットに手を入れて所
2561 持品を取り出したり,
2562 その中身を確認したりすることは可能である。
2563
2564
2565 ウ.甲が覚せい剤を所持する資格がないことが判明しているならば,
2566 その場で直ちに当該ビニー
2567 ル袋を押収できる。
2568
2569
2570 エ.本問における逮捕後の手続において,
2571 刑事訴訟法の要求する時間的制限は遵守されている。
2572
2573
2574 オ.当該バットが甲のものではなく,
2575 甲の友人の所有物であるとしても,
2576 X巡査部長は,
2577 捜索差
2578 押許可状に基づいて当該バットを押収できる。
2579
2580
2581 1.ア,
2582
2583
2584 2.イ,
2585
2586
2587 3.ウ,
2588
2589
2590 - 15 -
2591
2592 4.エ,
2593
2594
2595 5.オ,
2596
2597
2598 〔第24問〕(配点:3)
2599 次のアからオまでの各記述のうち,
2600 そこに示された状況において,
2601 処分を受ける者Aがこれを拒
2602 否している場合に,
2603
2604
2605
2606 )内に掲げた令状によって処分を直接行うことが許される場合は1を,
2607 許さ
2608
2609 れない場合は2を選びなさい。
2610
2611 (解答欄は,
2612 アからオの順に[47]から[51])
2613 ア.Aの私有地である建築現場において,
2614 重機が倒れ,
2615 そばにいた現場作業員が死亡したという業
2616 務上過失致死事件において,
2617 司法警察員は,
2618 事故発生当時の建築現場の状況を調べたい。
2619
2620
2621 (建築現場の検証許可状)
2622 イ.被疑者Aは,
2623 自動車を運転中,
2624 横断歩道上の被害者に自車を衝突させて死亡させた。
2625
2626 Aの支離
2627 滅裂な言動から,
2628 司法警察員は,
2629 薬物使用の疑いが生じたので,
2630 Aから尿を採取するため,
2631 Aを
2632 事故現場から最寄りの病院まで連れていきたい。
2633
2634
2635 (Aの尿についての捜索差押許可状)
2636 ウ.被疑者Aは,
2637 自動車を運転中,
2638 横断歩道上の被害者に自車を衝突させて死亡させたが,
2639 Aもけ
2640 がをして病院に運ばれた。
2641
2642 Aの様子を見たところ呼気が酒臭かったので,
2643 司法警察員は,
2644 アルコ
2645 ール濃度を調べるため医師をして注射器を使用させて血液を採取したい。
2646
2647
2648 (Aの血液についての鑑定処分許可状及びAの身体に対する身体検査令状)
2649 エ.被疑者甲を逮捕しようとしたところ,
2650 甲が逃走し,
2651 A宅に逃げ込んだので,
2652 司法警察員は,
2653
2654 を発見し身柄を確保するため,
2655 A宅の中に立ち入りたい。
2656
2657
2658 (甲に対する逮捕状)
2659 オ.覚せい剤所持の嫌疑で被疑者A宅を捜索する際に,
2660 司法警察員は,
2661 立会いをしているAが下着
2662 の中に覚せい剤を隠しているかどうか確かめるため,
2663 Aを全裸にして調べたい。
2664
2665
2666 (A宅に対する捜索差押許可状)
2667 〔第25問〕(配点:3)
2668 次のT群のアからウまでは,
2669 強制処分の定義について述べた見解であり,
2670 U群のAからDまでは,
2671
2672 強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。
2673
2674
2675 れらの見解を適宜組み合わせた立場から,
2676
2677 「民家に対する放火と思われる火災が発生し,
2678 犯人の特定
2679 ・情報収集のために,
2680 警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。
2681
2682 」という捜査手法の適
2683 法性について述べた後記の@からEまでの各記述のうち,
2684 誤っているものは幾つあるか。
2685
2686 後記1か
2687 ら5のうちから選びなさい。
2688
2689 (解答欄は,
2690 [52])
2691 【T群】
2692 ア.強制処分は,
2693 有形力を行使する処分である。
2694
2695
2696 イ.強制処分は,
2697 何らかの権利侵害を伴う処分である。
2698
2699
2700 ウ.強制処分は,
2701 個人の意思を制圧し,
2702 重要な権利に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する
2703 処分である。
2704
2705
2706 【U群】
2707 A.強制処分は,
2708 法で定められた処分以外行うことが許されない。
2709
2710
2711 B.法で定められていない強制処分については,
2712 緊急性,
2713 必要性,
2714 相当性などを総合的に考慮し
2715 て適法性を判断する。
2716
2717
2718 C.任意処分は,
2719 その実施に特段の制限はない。
2720
2721
2722 D.任意処分も,
2723 無制限ではなく,
2724 緊急性,
2725 必要性,
2726 相当性などを総合的に考慮して適法性を判
2727 断する。
2728
2729
2730 【記述】
2731 @.ア,
2732 Cの見解において,
2733 この捜査は違法となる場合がある。
2734
2735
2736 A.ア,
2737 Dの見解において,
2738 この捜査は違法となる場合がある。
2739
2740
2741 B.イ,
2742 Aの見解において,
2743 この捜査は適法となる場合がある。
2744
2745
2746 - 16 -
2747
2748 C.イ,
2749 Bの見解において,
2750 この捜査は適法となる場合がある。
2751
2752
2753 D.ウ,
2754 Aの見解において,
2755 この捜査は適法となる場合がある。
2756
2757
2758 E.ウ,
2759 Dの見解において,
2760 この捜査は違法となる場合がある。
2761
2762
2763 1.
2764
2765 0個
2766
2767 2.
2768
2769 1個
2770
2771 3.
2772
2773 2個
2774
2775 4.
2776
2777 3個
2778
2779 5.
2780
2781 4個
2782
2783 〔第26問〕(配点:2)
2784 捜索に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2785 誤っているものの組合せは,
2786 後記1から5のう
2787 ちどれか。
2788
2789 (解答欄は,
2790 [53])
2791 ア.検察事務官は,
2792 捜索令状の発付を請求することができる。
2793
2794
2795 イ.捜索令状の発付の請求を受けた裁判官は,
2796 犯罪の嫌疑及び証拠等の存在の蓋然性が認められる
2797 場合は,
2798 必ず令状を発付しなければならない。
2799
2800
2801 ウ.司法巡査は,
2802 捜索令状により,
2803 捜索をすることができる。
2804
2805
2806 エ.捜索令状には,
2807 被疑者の氏名,
2808 罪名,
2809 捜索すべき場所等のほかに被疑事実の要旨を必ず記載し
2810 なければならない。
2811
2812
2813 オ.マンションの居室を捜索すべき場所とする捜索令状によりその居室にいる者が携帯するかばん
2814 の中を捜索することが許されることはない。
2815
2816
2817 1.ア,
2818
2819
2820 2.イ,
2821
2822
2823 3.ウ,
2824
2825
2826 4.エ,
2827
2828
2829 5.オ,
2830
2831
2832 〔第27問〕(配点:3)
2833 甲は,
2834 J拘置所に被疑者として勾留されており,
2835 甲の妻である丙は,
2836 弁護士Bに甲の弁護人とな
2837 ることを依頼した。
2838
2839 この場合の!甲と丙との接見,
2840 "甲とBとの接見について,
2841 当てはまる記述を
2842 T群,
2843 U群の中からそれぞれ選びなさい。
2844
2845
2846 (解答欄は,
2847 !について当てはまるT群の記述,
2848 !につい
2849 て当てはまるU群の記述,
2850 "について当てはまるT群の記述,
2851 "について当てはまるU群の記述の
2852 順に[54]から[57])
2853 【T群】
2854 1.J拘置所職員の立会いなくして接見することができる。
2855
2856
2857 2.J拘置所職員の立会いの下で接見することができる。
2858
2859
2860 3.接見することはできない。
2861
2862
2863 【U群】
2864 1.逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは検察官が接見を禁止する
2865 ことができる。
2866
2867
2868 2.逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは検察官が接見の日時等を
2869 指定することができる。
2870
2871
2872 3.逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは裁判官が接見を禁止する
2873 ことができる。
2874
2875
2876 4.逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは裁判官が接見の日時等を
2877 指定することができる。
2878
2879
2880 5.捜査のため必要があるときは検察官が接見を禁止することができる。
2881
2882
2883 6.捜査のため必要があるときは検察官が接見の日時等を指定することができる。
2884
2885
2886 7.捜査のため必要があるときは裁判官が接見を禁止することができる。
2887
2888
2889 8.捜査のため必要があるときは裁判官が接見の日時等を指定することができる。
2890
2891
2892
2893 - 17 -
2894
2895 〔第28問〕(配点:2)
2896 次の1から5までの各記述のうち,
2897 正しいものはどれか。
2898
2899 (解答欄は,
2900 [58])
2901 1.勾留している被疑者について,
2902 緊急の手術のため入院させざるを得ないという事情があるとき,
2903
2904 裁判官は,
2905 被疑者の勾留の執行を停止するに当たり,
2906 その住居を制限することができる。
2907
2908
2909 2.甲罪の事実で勾留されている被疑者について,
2910 甲罪の事実とともにこれと併合罪の関係にある
2911 乙罪の事実を併せて起訴する場合には,
2912 乙罪の事実について別途勾留のための手続を採らなくて
2913 も,
2914 当然に乙罪の事実についても勾留されていることになる。
2915
2916
2917 3.裁判所は,
2918 勾留されている被告人の保釈を許す場合,
2919 事案の性質,
2920 被告人の行状等を総合考慮
2921 して,
2922 保釈保証金の額を定めないことも許される。
2923
2924
2925 4.最高裁判所の判例によれば,
2926 被告人が甲罪の事実とともに乙罪の事実について起訴され,
2927 その
2928 うち甲罪の事実についてのみ勾留状が発せられている場合,
2929 裁判所は刑事訴訟法第90条の裁量
2930 保釈の許否の審査をするに当たって,
2931 甲罪の事実の事案の性質や被告人の行状等を考慮するため
2932 の一資料として,
2933 乙罪の事実を考慮することは許されない。
2934
2935
2936 5.被告人に対して禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は,
2937 当該被告人を保釈することが
2938 できない。
2939
2940
2941 〔第29問〕(配点:2)
2942 第一審の冒頭手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2943 正しいものの組合せは,
2944 後記1か
2945 ら5のうちどれか。
2946
2947 (解答欄は,
2948 [59])
2949 ア.第1回公判期日の手続は,
2950 検察官が起訴状を朗読することにより始まる。
2951
2952
2953 イ.被告人は,
2954 第1回公判期日の前に起訴状謄本の送達を受け,
2955 その内容を理解することができる
2956 のであるから,
2957 被告人及び弁護人に異議がないときは,
2958 起訴状の朗読を省略することもできる。
2959
2960
2961 ウ.裁判長が,
2962 起訴状の公訴事実について検察官に対して釈明を求めたときは,
2963 検察官は釈明する
2964 義務を負う。
2965
2966
2967 エ.被告人の黙秘権を手続的に保障するため,
2968 起訴状朗読後,
2969 裁判長は,
2970 被告人に対して,
2971 終始沈
2972 黙し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができることを告げなければならない。
2973
2974
2975 オ.被告人及び弁護人の被告事件についての陳述は,
2976 以後の審理計画策定の前提となる重要な手続
2977 であるから,
2978 陳述の機会を与えただけで,
2979 被告人及び弁護人の具体的な被告事件についての陳述
2980 がなされないまま証拠調べ手続に入ることは許されない。
2981
2982
2983 1.ア,
2984
2985
2986 2.イ,
2987
2988
2989 3.ウ,
2990
2991
2992 4.エ,
2993
2994
2995 5.オ,
2996
2997
2998 〔第30問〕(配点:3)
2999 次の見解は,
3000 訴因変更と訴訟条件に関して述べたものである。
3001
3002 この見解中のアからサまでの(
3003 内に当てはまる語句を後記の語句群から一つずつ選んだ場合,
3004 エ,
3005 ク及びサの(
3006
3007
3008
3009 )内に当てはま
3010
3011 る語句の組合せとして正しいものは,
3012 後記1から8のうちどれか。
3013
3014 なお,
3015 アからサまでの(
3016
3017 )内
3018
3019 には,
3020 同じ語句は入らないものとする。
3021
3022 (解答欄は,
3023 [60])
3024 【見
3025
3026 解】
3027 検察官が公訴提起した甲訴因について,
3028 裁判所が実体審理を行ったところ,
3029 甲訴因については
3030
3031 証明が得られず,
3032 別に乙事実の認定ができるものの,
3033 乙事実については,
3034 訴訟条件を欠いている
3035 という場合がある。
3036
3037
3038 そのような場合,
3039 裁判所は,
3040 訴訟手続の厳格性,
3041 明確性を保持するため,
3042 検察官に乙事実を内
3043 容とする訴因への変更を促すことが適切である。
3044
3045
3046 例えば,
3047 告訴なくして起訴された(ア)の訴因について,
3048 (イ)の事実が認められず,
3049 (ウ)が
3050 認められるにすぎない場合であれば,
3051
3052 (ア)の訴因による公訴提起そのものは適法であるから,
3053
3054 判所がそのままの訴因で(エ)を言い渡すことは妥当ではなく,
3055 検察官に(ウ)への訴因変更を
3056 - 18 -
3057
3058 促すべきである。
3059
3060
3061 もっとも,
3062 この場合検察官が訴因変更に応じなくても,
3063
3064 (オ)を適用して乙事実の認定を前提に
3065 判断を下してよいとする考え方もあるが,
3066 訴訟手続の厳格性,
3067 明確性の観点からは,
3068 妥当とは思
3069 われない。
3070
3071
3072 他方,
3073 地方裁判所に起訴された(カ)の訴因について,
3074 (キ)の認定しかできない場合,
3075 (ク)
3076 は,
3077 必ずしも(ケ)を包摂しないと考えられるので,
3078
3079 (オ)を適用することはできないから,
3080 検察
3081 官が訴因変更に応じなければ,
3082 裁判所は(コ)はできず,
3083
3084 (カ)の訴因のまま(サ)を言い渡すし
3085 かない。
3086
3087
3088 【語句群】
3089 a.故意犯
3090
3091 b.過失犯
3092
3093 c.現住建造物等放火罪
3094
3095 e.強姦罪
3096
3097 f.失火罪
3098
3099 g.傷害
3100
3101 j.公訴棄却の判決
3102 (注)
3103
3104 k.免訴の判決
3105
3106 d.強姦致傷罪
3107
3108 h.無罪の判決
3109
3110 i.管轄違いの判決
3111
3112 l.縮小認定の理論
3113
3114 失火罪は,
3115 法定刑が罰金以下であるため,
3116 簡易裁判所の専属管轄となる。
3117
3118
3119
3120 1.jah
3121
3122 2.jai
3123
3124 3.jbh
3125
3126 4.jbi
3127
3128 5.kah
3129
3130 6.kai
3131
3132 7.kbh
3133
3134 8.kbi
3135
3136 〔第31問〕(配点:3)
3137 訴因変更に関する次のアからオまでの各記述につき,
3138 最高裁判所の判例に照らし,
3139 正しければ1
3140 を,
3141 誤っていれば2を選びなさい。
3142
3143 (解答欄は,
3144 アからオの順に[61]から[65])
3145 ア.被告人が,
3146 I市内においてVが支払うべき相手を誤信して提供した金員をその者になりすまし
3147 て受け取り,
3148 詐取したという訴因と,
3149 同日同所において,
3150 その金員の受領後に領得意思を生じて
3151 これを着服したという訴因との間には,
3152 公訴事実の同一性が認められる。
3153
3154
3155 イ.被告人が,
3156 I市内において花札賭博をしたという訴因と,
3157 同日同所においてAらが行った賭博
3158 開張図利の際に賭具を貸与して幇助したという訴因との間には,
3159 公訴事実の同一性が認められる。
3160
3161
3162 ウ.被告人が,
3163 I市内路上において一時停止から発進しようとしてアクセルペダルとクラッチペダ
3164 ルを踏んだ際,
3165 クラッチペダルから左足を踏み外して自車を暴走させ停止中の先行車に衝突させ
3166 て同車運転手Vを負傷させたという業務上過失傷害の訴因に対して,
3167 同日同所におけるブレーキ
3168 操作の遅れにより自車を一時停止中の先行車に追突させて同車運転手Vを負傷させたという業務
3169 上過失傷害の事実を認定するためには,
3170 訴因変更を必要とする。
3171
3172
3173 エ.被告人が,
3174 I市内において帰宅中のVを殴打して反抗を抑圧した上金員を強取したという強盗
3175 の訴因に対して,
3176 同日同所においてVを殴打して金員を喝取したという恐喝の事実を認定するた
3177 めには,
3178 訴因変更を必要とする。
3179
3180
3181 オ.被告人が,
3182 I市内において建築工事請負契約の成約について便宜を図ったことに対する謝礼の
3183 趣旨で甲と共謀してAから金員を収受したという収賄の訴因に対して,
3184 同日同所において建築工
3185 事請負契約の成約について便宜を図ってもらったことに対する謝礼の趣旨でAと共謀して甲に対
3186 し金員を供与したという贈賄の事実を認定するためには,
3187 訴因変更を必要とする。
3188
3189
3190
3191 - 19 -
3192
3193 〔第32問〕(配点:3)
3194 後記のアからエまでの各記述のうち,
3195 次の判例(最高裁判所平成15年10月7日第三小法廷判
3196 決・刑集57巻9号1002頁)に明らかに反するものは幾つあるか。
3197
3198 後記1から5のうちから選
3199 びなさい。
3200
3201 なお,
3202 この判例にいう「常習特殊窃盗罪」とは,
3203 盗犯等の防止及び処分に関する法律第
3204 2条違反の罪である。
3205
3206 (解答欄は,
3207 [66])
3208 【判例】
3209 実体的には常習特殊窃盗罪を構成するとみられる窃盗行為が単純窃盗罪として起訴され,
3210 確定
3211 判決があった後,
3212 確定判決前に犯された余罪の窃盗行為(実体的には確定判決を経由した窃盗行
3213 為とともに一つの常習特殊窃盗罪を構成するとみられるもの)が,
3214 前同様に単純窃盗罪として起
3215 訴された場合には,
3216 当該被告事件が確定判決を経たものとみるべきかどうかが,
3217 問題になるので
3218 ある。
3219
3220
3221 この問題は,
3222 確定判決を経由した事件(以下「前訴」という。
3223
3224 )の訴因及び確定判決後に起訴さ
3225 れた確定判決前の行為に関する事件(以下「後訴」という。
3226
3227 )の訴因が共に単純窃盗罪である場合
3228 において,
3229 両訴因間における公訴事実の単一性の有無を判断するに当たり,
3230 @両訴因に記載され
3231 た事実のみを基礎として両者は併合罪関係にあり一罪を構成しないから公訴事実の単一性はない
3232 とすべきか,
3233 それとも,
3234 Aいずれの訴因の記載内容にもなっていないところの犯行の常習性とい
3235 う要素について証拠により心証形成をし,
3236 両者は常習特殊窃盗として包括的一罪を構成するから
3237 公訴事実の単一性を肯定できるとして,
3238 前訴の確定判決の一事不再理効が後訴にも及ぶとすべき
3239 か,
3240 という問題であると考えられる。
3241
3242
3243 思うに,
3244 訴因制度を採用した現行刑訴法の下においては,
3245 少なくとも第一次的には訴因が審判
3246 の対象であると解されること,
3247 犯罪の証明なしとする無罪の確定判決も一事不再理効を有するこ
3248 とに加え,
3249 常習特殊窃盗罪の性質や一罪を構成する行為の一部起訴も適法になし得ることなどに
3250 かんがみると,
3251 前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は,
3252 基本的に
3253 は,
3254 前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当であ
3255 る。
3256
3257
3258 (参照条文)盗犯等の防止及び処分に関する法律
3259 第二条
3260
3261 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,
3262 第二百三十六条,
3263 第二百三十八
3264
3265 条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年
3266 以上,
3267 強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
3268
3269
3270 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
3271
3272
3273
3274 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
3275
3276
3277
3278 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
3279 建造物若ハ艦船
3280 ニ侵入シテ犯シタルトキ
3281
3282
3283
3284 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,
3285 建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
3286
3287 【記述】
3288 ア.単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する被告人が,
3289 確定判決前の他の窃盗行為につ
3290 いて単純窃盗の訴因で起訴された場合,
3291 裁判所は,
3292 両訴因に掲げられた窃盗行為が一つの常習
3293 特殊窃盗罪を構成するものであるか否かを検討しなければならない。
3294
3295
3296 イ.実体的に一つの常習特殊窃盗罪を構成するとみられる複数の窃盗行為について,
3297 検察官は,
3298
3299 複数の単純窃盗の訴因により公訴を提起することができない。
3300
3301
3302 ウ.単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する場合であっても,
3303 確定判決前に犯された他
3304 の窃盗行為について,
3305 単純窃盗の被疑事実で逮捕・勾留することができる。
3306
3307
3308 エ.単純窃盗の訴因で有罪となった確定判決が存する被告人が,
3309 確定判決前の他の窃盗行為につ
3310 いて単純窃盗の訴因で起訴された場合,
3311 裁判所は,
3312 両訴因に掲げられた窃盗行為が実体的に一
3313 つの常習特殊窃盗罪を構成するものであるとの心証を得た場合には,
3314 確定判決を経たとの理由
3315 - 20 -
3316
3317 で免訴の判決をしなければならない。
3318
3319
3320 1.
3321
3322 0個
3323
3324 2.
3325
3326 1個
3327
3328 3.
3329
3330 2個
3331
3332 4.
3333
3334 3個
3335
3336 5.
3337
3338 4個
3339
3340 〔第33問〕(配点:3)
3341 次の見解は,
3342 証明の方式に関して述べたものである。
3343
3344 この見解中の甲から丙までの(
3345
3346 )内には,
3347
3348
3349 後記のT群の中のいずれかの語句が入る。
3350
3351 この見解を前提に,
3352 後記のU群のアからオまでの各事実
3353 につき,
3354 乙に当たる証明の方式を必要とするものは1を,
3355 必要としないものは2を選びなさい。
3356
3357
3358 (解
3359 答欄は,
3360 アからオの順に[67]から[71])
3361 【見解】
3362 刑事訴訟法第317条は「事実の認定は,
3363 証拠による。
3364
3365 」と規定しているが,
3366 これは(甲)の原
3367 則を述べたものである。
3368
3369
3370 (甲)とは,
3371 広くは,
3372 訴訟に現れる一切の事実は何らかの資料によって認
3373 定することを要し,
3374 いわゆる勘などの単なる主観的判断による認定を許さないとする建前をいう
3375 が,
3376 本条は,
3377 狭義の(甲)を規定したものと解されている。
3378
3379 すなわち,
3380 ここにいう「事実」とは
3381 「公訴事実」を指し,
3382
3383 「証拠」とは「証拠能力があり,
3384 かつ適法な証拠調べを経た証拠」の意味で
3385 ある。
3386
3387 このような証拠による証明を(乙)という。
3388
3389 公訴事実につき(乙)を要求するとする趣旨
3390 は,
3391 公訴事実が,
3392 訴訟の対象として提示された事項であることによるものであるから,
3393 刑罰権の
3394 存否及び範囲を定める事実についても(乙)が必要と解される。
3395
3396 他方,
3397 それ以外の事実について
3398 は,
3399 公訴事実の存否を判断するための前提にすぎないものや,
3400 その内容が複雑で非類型的なもの
3401 であるので,
3402 必ずしも(乙)によらずに(丙)で足りると解する。
3403
3404
3405 【T群】
3406 a.自由心証主義
3407
3408 b.証拠裁判主義
3409
3410 c.弾劾主義
3411
3412 e.自由な証明
3413
3414 f.疎明
3415
3416 g.厳格な証明
3417
3418 d.直接主義
3419
3420 【U群】
3421 ア.東京都内における単独犯による強盗事件発生当時,
3422 被告人が福岡市内にいたといういわゆる
3423 アリバイに関する事実
3424 イ.被告人が捜査段階で自白をするに至った理由に関する事実
3425 ウ.殺人事件の被告人が,
3426 凶器となった出刃包丁を事件当日に購入した事実
3427 エ.被告人が7年前に強盗事件で懲役5年の有罪判決を受けて確定し,
3428 刑が執行された事実
3429 オ.平成○年5月5日が祝日である事実
3430 〔第34問〕(配点:2)
3431 自白の証拠能力に関する次のアからウまでの各記述の正誤を正しく示しているものは,
3432 後記1か
3433 ら8のうちどれか。
3434
3435 (解答欄は,
3436 [72])
3437 ア.被告人の公判廷外の自白には,
3438 補強証拠が必要とされるから,
3439 補強証拠がない場合には,
3440 公判
3441 廷外の自白を録取した書面の証拠能力は否定される。
3442
3443
3444 イ.被疑者が自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官の言葉を信じ,
3445 起訴猶予になることを期待し
3446 て行った自白は,
3447 任意性に疑いがあるものとして,
3448 その真実性を裏付ける証拠が存在する場合に
3449 も,
3450 証拠能力が否定される場合がある。
3451
3452
3453 ウ.被疑者に対し黙秘権の告知を欠いたまま取調べを行い得られた自白は,
3454 常に黙秘権を侵害して
3455 得られた自白として,
3456 証拠能力を否定される。
3457
3458
3459 1.ア…正,
3460 イ…正,
3461 ウ…正
3462
3463 2.ア…正,
3464 イ…正,
3465 ウ…誤
3466
3467 3.ア…正,
3468 イ…誤,
3469 ウ…正
3470
3471 4.ア…正,
3472 イ…誤,
3473 ウ…誤
3474
3475 5.ア…誤,
3476 イ…正,
3477 ウ…正
3478
3479 6.ア…誤,
3480 イ…正,
3481 ウ…誤
3482
3483 7.ア…誤,
3484 イ…誤,
3485 ウ…正
3486
3487 8.ア…誤,
3488 イ…誤,
3489 ウ…誤
3490
3491 - 21 -
3492
3493 〔第35問〕(配点:3)
3494 次の見解は,
3495 供述録取書における供述者の署名押印の意義について述べたものである。
3496
3497 この見解
3498 中の(B)に入るものは,
3499 後記の語句群の1から3のうちどれか。
3500
3501 (解答欄は,
3502 [73])
3503 また,
3504 後記の事例のアないしウから,
3505 供述者の署名押印がないとしても直ちには証拠能力が否定
3506 されないものを選んだ場合,
3507 その組合せとして正しいものは,
3508 後記1から7のうちどれか。
3509
3510
3511 (解答欄
3512 は,
3513 [74])
3514 【見
3515
3516 解】
3517 刑事訴訟法が,
3518 供述者以外の第三者が作成した供述録取書に証拠能力を認める要件として,
3519
3520
3521 述者の署名押印を必要とする趣旨は,
3522 供述録取書が,
3523 (A)という点とともに,
3524 (B)という点に
3525 おいて二重の伝聞証拠たる性質を有するからである。
3526
3527 つまり,
3528 供述者の署名押印は,
3529
3530 (B)という
3531 点の伝聞過程について,
3532 供述者が録取内容の正確性を承認したことを意味し,
3533 これをもって反対
3534 尋問に代替し得る程度の信用性を認め得るとする趣旨に理解される。
3535
3536 したがって,
3537 供述者の署名
3538 押印は,
3539 供述録取書の性格を有する証拠に証拠能力を認めるためには重要な要件の一つであり,
3540
3541 これを欠く証拠は,
3542 弁護人の同意が得られない限り,
3543 原則として証拠能力を認めることはできな
3544 い。
3545
3546
3547 【語句群】
3548 1.供述を録取した者が,
3549 公判廷において反対尋問を受けない
3550 2.供述者が,
3551 複雑な内容を細部にわたり報告する
3552 3.供述者が,
3553 公判廷において反対尋問を受けない
3554 【事
3555
3556 例】
3557
3558 ア.被告人甲に係る傷害事件の犯行状況を目撃したAが,
3559 検察官から目撃状況につき取調べを受
3560 け,
3561 供述調書に録取されたものの,
3562
3563 「読み聞かされた内容は間違いないが,
3564 甲に恨まれたくない。
3565
3566
3567 と述べ,
3568 署名押印を拒絶した検察官面前調書について,
3569 検察官が,
3570 同事件の公判において,
3571
3572 撃状況を立証趣旨として証拠請求した場合
3573 イ.被告人甲に係る傷害事件の被害者Aが,
3574 受傷後,
3575 現場から救急搬送された病院において,
3576
3577 師に対し,
3578 被害状況を供述し,
3579 同医師が,
3580 録音装置を使用して録音したカセットテープについ
3581 て,
3582 検察官が,
3583 同事件の公判において,
3584 被害状況を立証趣旨として証拠請求した場合
3585 ウ.恐喝事件の被告人甲が,
3586 自己の公判における被告人質問において,
3587
3588 「事件は,
3589 乙から指示を受
3590 けて実行した。
3591
3592 」と供述し,
3593 これを記載した裁判所書記官作成の公判調書について,
3594 検察官が,
3595
3596 被告人乙に対する同事件の公判において,
3597 甲との共犯関係を立証趣旨として証拠請求した場合
3598 1.ア,
3599 イ,
3600
3601
3602 2.ア,
3603
3604
3605 3.ア,
3606
3607
3608 4.ア
3609
3610 5.イ,
3611
3612
3613 6.イ
3614
3615 7.ウ
3616
3617 〔第36問〕(配点:2)
3618 次の1から5までの書面のうち,
3619 刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における
3620 供述を録取した書面」に当たらないものはどれか。
3621
3622 (解答欄は,
3623 [75])
3624 1.当該事件の弁護人からの請求により第1回公判期日前の証拠保全として裁判官が行った証人尋
3625 問の調書
3626 2.当該事件の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,
3627 捜査機関によ
3628 る参考人取調べのための出頭要求を拒んだため,
3629 検察官の請求により第1回公判期日前に裁判官
3630 が行った証人尋問の調書
3631 3.当該事件の公判を担当する裁判官の交替があったため公判手続を更新した場合において,
3632 更新
3633 前に尋問された証人の証言を録取した公判調書
3634 4.当該事件の共同被告人がその勾留質問において行った供述を録取した勾留質問調書
3635 5.当該事件を原因とする民事訴訟事件の証拠調べ手続における証人の陳述を記載した口頭弁論調
3636
3637 - 22 -
3638
3639 〔第37問〕(配点:3)
3640 起訴されていない犯罪事実,
3641 すなわち余罪を量刑の資料とすることができるかについて,
3642 次のA
3643 説,
3644 B説の2説がある。
3645
3646 後記のアからエの各記述につき,
3647 B説の根拠となり得るものは1を,
3648 なり
3649 得るとはいえないものは2を選びなさい。
3650
3651 (解答欄は,
3652 アからエの順に[76]から[79])
3653 【A説】
3654 余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは許されないが,
3655 被告人の性格,
3656
3657 経歴及び犯罪の動機,
3658 目的,
3659 方法等の情状を推知するための資料として考慮することは許される。
3660
3661
3662 【B説】
3663 余罪は,
3664 それを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することが許されないのはもちろ
3665 ん,
3666 被告人の性格,
3667 経歴及び犯罪の動機,
3668 目的,
3669 方法等の情状を推知するための資料としても考
3670 慮することは許されない。
3671
3672
3673 【記述】
3674 ア.量刑の本質は,
3675 被告人本人の全体としての統一的人格を個々の犯罪現象の根底に据えて考え
3676 るところにある。
3677
3678
3679 イ.余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料としたのか,
3680 被告人の性格,
3681 経歴及び犯罪の動機,
3682
3683 目的,
3684 方法等の情状を推知するための資料として考慮したのかを判別することは困難である。
3685
3686
3687 ウ.犯罪の程度に達しない非行を量刑の資料とすることができることには異論がない。
3688
3689
3690 エ.我が国の刑事訴訟手続においては,
3691 犯罪事実の認定手続と量刑手続とが分離されていない。
3692
3693
3694 〔第38問〕(配点:2)
3695 次のアからオまでの各記述のうち,
3696 正しいものは幾つあるか。
3697
3698 後記1から5のうちから選びなさ
3699 い。
3700
3701 (解答欄は,
3702 [80])
3703 ア.証人への付添い(刑事訴訟法第157条の2)制度の対象となる者は,
3704 被害者(被害者が死亡
3705 した場合においては,
3706 その配偶者,
3707 直系の親族又は兄弟姉妹)及び被害者の法定代理人に限定さ
3708 れている。
3709
3710
3711 イ.証人の供述中に被告人を退廷(刑事訴訟法第304条の2)させた場合には,
3712 証人の供述が終
3713 了した後,
3714 被告人に証言の要旨を告知しなければならない。
3715
3716
3717 ウ.証人尋問の際の傍聴人と証人との間の遮へい(刑事訴訟法第157条の3)は,
3718 弁護人が出頭
3719 している場合にしか行うことができない。
3720
3721
3722 エ.ビデオリンク方式による証人尋問(刑事訴訟法第157条の4)の対象となる事件は,
3723 強姦等
3724 の性犯罪に限定されている。
3725
3726
3727 オ.被害者等の意見の陳述(刑事訴訟法第292条の2)制度に基づいて被害者がした陳述は,
3728
3729 定の要件を満たす場合,
3730 犯罪事実の認定のための証拠とすることができる。
3731
3732
3733 1.
3734
3735 1個
3736
3737 2.
3738
3739 2個
3740
3741 3.
3742
3743 3個
3744
3745 - 23 -
3746
3747 4.
3748
3749 4個
3750
3751 5.
3752
3753 5個
3754
3755 〔第39問〕(配点:2)
3756 略式手続ないし略式命令に関する次の1から5までの各記述のうち,
3757 正しいものはどれか。
3758
3759
3760 (解答
3761 欄は,
3762 [81])
3763 1.検察官が略式命令を請求した場合,
3764 検察官が主張する公訴事実が証拠上認められ,
3765 法定刑に5
3766 0万円以下の罰金又は科料が定められている場合,
3767 裁判所は,
3768 略式命令を発しなければならない。
3769
3770
3771 2.起訴状には,
3772 裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類を添付してはならないとされている
3773 が,
3774 略式命令を請求する場合には,
3775 請求と同時に検察官が立証に必要と判断したすべての書類を
3776 裁判所に提出しなければならない。
3777
3778
3779 3.略式手続を行うためには,
3780 50万円以下の罰金又は科料を科し得る事件であることを要すると
3781 されているため,
3782 法定刑に懲役あるいは禁錮が含まれている犯罪類型については略式手続による
3783 ことができない。
3784
3785
3786 4.略式手続においては,
3787 逮捕勾留されていない甲が乙の氏名を冒用して捜査機関に対し被疑者と
3788 して行動し,
3789 かつ,
3790 裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けた場合には,
3791
3792 の略式命令の効力は甲に生じたものと解されている。
3793
3794
3795 5.略式命令を受けた者は,
3796 その内容に不服がある場合には,
3797 略式命令の告知を受けた日から14
3798 日以内に控訴することができる。
3799
3800
3801 〔第40問〕(配点:2)
3802 控訴審に関する次の1から5までの各記述のうち,
3803 正しいものはどれか。
3804
3805 (解答欄は,
3806 [82])
3807 1.現行刑事訴訟法は,
3808 控訴審の構造として事後審を基本にしていると考えられるから,
3809 原判決言
3810 渡し後生じた情状事実をしんしゃくして裁判をすることはできない。
3811
3812
3813 2.控訴理由には,
3814 原判決への影響の有無を問わない絶対的控訴理由と原判決への影響が明らかな
3815 場合に限られる相対的控訴理由があり,
3816 法律に従って判決裁判所を構成しなかったことは前者,
3817
3818 事実誤認・法令適用の誤りは後者である。
3819
3820
3821 3.被告人のみが控訴した事件であっても,
3822 原判決の刑が著しく軽く,
3823 正義に反すると認めたとき
3824 は,
3825 控訴審裁判所は原判決の刑よりも重い刑を言い渡すことができる。
3826
3827
3828 4.控訴審裁判所における弁護人には,
3829 弁護士以外の者は選任されず,
3830 また,
3831 事後審としての性格
3832 から必要的弁護事件の概念は存しないとされている。
3833
3834
3835 5.控訴審の審理においては,
3836 第一審において証拠とすることができた証拠である以上証拠とする
3837 ことができるが,
3838 第一審当時供述者が所在不明であることを理由に証拠採用された供述調書につ
3839 いては,
3840 控訴審において供述者の所在が判明するに至った場合には,
3841 証拠排除しなければならな
3842 い。
3843
3844
3845
3846 - 24 -
3847
3848