1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について,
8 最高裁判所の判例の趣旨に照らし
9 て,
10 それぞれ正しい場合には1を,
11 誤っている場合には2を選びなさい。
12
13
14 (解答欄は,
15 アからウの順
16 に[bP]から[bR])
17 ア.会社が,
18 国民と同様,
19 特定の政党の政策を支持又は反対するなどの政治的行為をなす自由を
20 有するとしても,
21 政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることがあるから,
22 会社の政治資
23 金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならない。
24
25 [bP]
26 イ.税理士会は公益法人であり,
27 また,
28 その会員である税理士に実質的に脱退の自由が認められ
29 ないから,
30 税理士会がする政治資金規正法上の政治団体に対する政治献金は,
31 それが税理士法
32 改正に関わるものであったとしても,
33 税理士会の目的の範囲外の行為と解される。
34
35 [bQ]
36 ウ.出国の自由は外国人にも保障されるが,
37 再入国する自由については,
38 憲法第22条第2項に
39 基づき,
40 我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り,
41 我が国の利益を著しく,
42 かつ,
43 直接に害す
44 ることのない場合にのみ認められる。
45
46 [bR]
47 〔第2問〕(配点:2)
48 刑事施設の被収容者の人権に関する次のアからウまでの各記述について,
49 最高裁判所の判例の趣
50 旨に照らして,
51 正しいものには○,
52 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
53 後記1から8
54 までの中から選びなさい。
55
56 (解答欄は,
57 [bS])
58 ア.刑事施設及びその管理態勢に関する現状を前提とした場合,
59 火災が発生する危険性,
60 火災発
61 生時に被収容者が逃走するおそれ,
62 喫煙中の通謀により罪証隠滅がされるおそれなどを考慮す
63 ると,
64 未決拘禁者について喫煙の自由を一般に認めないのはやむを得ない措置というべきであ
65 る。
66
67
68 イ.未決拘禁者が刑事施設内で特定の新聞を私費により定期購読することを同施設の長が制限す
69 る場合,
70 その態様の合憲性については,
71 当該具体的な事情の下で,
72 より制限的でない他の選び
73 得る手段があるかどうかという基準によって判断されるべきである。
74
75
76 ウ.受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合,
77 刑事
78 施設の長がこれを制限し得るのは,
79 具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び
80 秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限ら
81 れる。
82
83
84 1.ア○
85
86 イ○
87
88 ウ○
89
90 2.ア○
91
92 イ○
93
94 ウ×
95
96 3.ア○
97
98 イ×
99
100 ウ○
101
102 4.ア×
103
104 イ○
105
106 ウ○
107
108 5.ア○
109
110 イ×
111
112 ウ×
113
114 6.ア×
115
116 イ○
117
118 ウ×
119
120 7.ア×
121
122 イ×
123
124 ウ○
125
126 8.ア×
127
128 イ×
129
130 ウ×
131
132 - 2 -
133
134 〔第3問〕(配点:3)
135 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
136 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
137
138 それぞれ正しい場合には1を,
139 誤っている場合には2を選びなさい。
140
141
142 (解答欄は,
143 アからウの順に[
144 5]から[bV])
145 ア.国民の租税負担を定めるには,
146 国政全般からの総合的政策判断と,
147 極めて専門技術的な判断
148 が必要となるので,
149 租税法の分野における取扱いの区別は,
150 立法目的が正当で,
151 区別の態様が
152 目的との関連で著しく不合理でない限り,
153 憲法第14条第1項に違反しない。
154
155 [bT]
156 イ.憲法第14条第1項後段に列挙された事由は例示的なものであって,
157 必ずしもこれに限る趣
158 旨ではない。
159
160 また,
161 第14条第1項は,
162 合理的理由のない区別を禁止する趣旨であるから,
163 事
164 柄の性質に即応して合理的と認められる区別は許される。
165
166 [bU]
167 ウ.社会保障給付の受給が争われている場合には,
168 法令等の憲法第25条違反の問題と第14条
169 第1項違反の問題は一括して審査され,
170 法令等の内容が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸
171 脱,
172 濫用とみざるを得ない場合を除き,
173 違憲とは判断されない。
174
175 [bV]
176 〔第4問〕(配点:3)
177 信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
178 それぞれ正しい場合には1を,
179 誤って
180 いる場合には2を選びなさい。
181
182 (解答欄は,
183 アからウの順に[bW]から[10])
184 ア.信仰の表明としてされた特定の行為が他者の権利・利益に対する現実的・具体的害悪を及ぼ
185 す場合には,
186 当該行為の基礎となった信仰自体の反社会性を理由に,
187 国家権力が当該信仰を規
188 制することは許される。
189
190 [bW]
191 イ.信教の自由は,
192 同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内
193 容として含むものであるが,
194 このような自由は,
195 宗教法人として法人格を取得することまでを
196 も当然に含むものではない。
197
198 [bX]
199 ウ.自己の信仰と法令上の義務とが衝突していて,
200 仮に法令上の義務を履行することが信仰の否
201 定につながるような場合には,
202 法令上の義務を履行せずに自己の信仰を優先する行動をとって
203 も,
204 法令上の規制や処罰を免れる。
205
206 [10]
207 〔第5問〕(配点:3)
208 教科書検定が憲法に違反するか否かに関する次のアからウまでの各記述について,
209 最高裁判所の
210 判例の趣旨に照らして,
211 それぞれ正しい場合には1を,
212 誤っている場合には2を選びなさい。
213
214
215 (解答
216 欄は,
217 アからウの順に[11]から[13])
218 ア.教科書検定が憲法第21条第2項に違反しないとされるのは,
219 審査が,
220 教科書の誤記や誤植
221 などの客観的に明らかな誤りがあるか,
222 教科書の内容が教育課程の大綱的基準の枠内にあるか
223 などの点に限定され,
224 かつ,
225 執筆者の思想の内容にわたらない場合に限られる。
226
227 [11]
228 イ.教科書検定が教科書執筆者の表現行為を制限することになるとしても,
229 教育の中立・公正,
230
231 一定水準の確保等の要請にかんがみれば,
232 検定による表現の自由の制約は合理的で必要やむを
233 得ない限度のものであるから,
234 憲法第21条第1項に違反しない。
235
236 [12]
237 ウ.教科書検定は,
238 検定で不合格とされた図書を一般図書として「思想の自由市場」に流通させ
239 ることを何ら妨げるものではなく,
240 発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから,
241 憲法第
242 21条第2項の「検閲」には当たらない。
243
244 [13]
245
246 - 3 -
247
248 〔第6問〕(配点:2)
249 取材の自由に関連する次のアからウまでの各記述について,
250 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
251
252 正しいものには○,
253 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
254 後記1から8までの中から選
255 びなさい。
256
257 (解答欄は,
258 [14])
259 ア.民事訴訟法第197条第1項第3号は,
260 「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場
261 合」には,
262 証人は証言を拒否することができるとしており,
263 報道関係者の取材源の秘密は,
264 こ
265 の「職業の秘密」に当たる。
266
267 しかし,
268 当該事案において証言拒否が認められるか否かは,
269 さら
270 に比較衡量によって決せられる。
271
272
273 イ.一般人の筆記行為の自由は,
274 報道機関の取材の自由と同様に,
275 憲法第21条の精神に照らし
276 て十分尊重に値する。
277
278 したがって,
279 一般の傍聴者が法廷でメモを取る行為と司法記者クラブ所
280 属の報道機関の記者が法廷でメモを取る行為とを区別することには,
281 合理的理由を見出すこと
282 はできない。
283
284
285 ウ.報道機関の取材の手段・方法が,
286 贈賄,
287 脅迫,
288 強要等の一般の刑罰法令には触れなくても,
289
290 取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らして
291 社会観念上是認することができない態様のものである場合には,
292 国家公務員法との関係では,
293
294 正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。
295
296
297 1.ア○
298
299 イ○
300
301 ウ○
302
303 2.ア○
304
305 イ○
306
307 ウ×
308
309 3.ア○
310
311 イ×
312
313 ウ○
314
315 4.ア○
316
317 イ×
318
319 ウ×
320
321 5.ア×
322
323 イ○
324
325 ウ○
326
327 6.ア×
328
329 イ○
330
331 ウ×
332
333 7.ア×
334
335 イ×
336
337 ウ○
338
339 8.ア×
340
341 イ×
342
343 ウ×
344
345 〔第7問〕(配点:3)
346 職業の自由を規制する目的に関する次のアからウまでの各記述について,
347 それぞれ「あなたのた
348 め」というパターナリズムに基づく規制である場合には1を,
349 それ以外の理由に基づく規制である
350 場合には2を選びなさい。
351
352 (解答欄は,
353 アからウの順に[15]から[17])
354 ア.公衆浴場を自由に開設できるようにすると,
355 公衆浴場が濫立し,
356 浴場経営に無用の競争を生
357 じさせ,
358 ひいては浴場の衛生設備が低下することなどが考えられる。
359
360 それゆえ,
361 公衆浴場の濫
362 立を防止するため,
363 公衆浴場の適正配置を開設の許可要件とする。
364
365 [15]
366 イ.過度の飲酒は,
367 自らの健康を害し,
368 生命を失うこともあり得るが,
369 飲酒量を自己でコントロ
370 ールすることは難しい。
371
372 それゆえ,
373 飲酒者の過度の飲酒を防止するため,
374 酒類を提供する飲食
375 店における客一人当たりの酒類販売量を制限する。
376
377 [16]
378 ウ.喫煙は,
379 喫煙者に肺がん等の疾患をもたらし,
380 社会医療費上昇の一因となっている。
381
382 それゆ
383 え,
384 医療保険制度を通じた国庫補助金の支払等社会医療費の増加抑制のため,
385 テレビにおける
386 たばこの広告を全面的に禁止する。
387
388 [17]
389 〔第8問〕(配点:2)
390 学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
391 正しいものには○,
392 誤っているものに
393 は×を付した場合の組合せを,
394 後記1から8までの中から選びなさい。
395
396 (解答欄は,
397 [18])
398 ア.下級裁判所の裁判例の趣旨によれば,
399 文部科学大臣は,
400 国立大学法人の学長の任命に関し,
401
402 その者を任命することが不適当と認められるときには,
403 国立大学法人の申出を拒否することが
404 できる。
405
406 なぜなら,
407 学長人事は大学の自治とは無関係であるからである。
408
409
410 イ.最高裁判所の判例によれば,
411 憲法第23条は大学における学術研究活動の自由を保障し,
412 国
413 民一般の学問の自由は憲法第19条及び第21条によって保障される。
414
415 なぜなら,
416 大学が学術
417 の中心であり,
418 深く真理を探究することが大学の本質であるからである。
419
420
421 ウ.最高裁判所の判例によれば,
422 憲法第23条は,
423 狭義の学問の自由ばかりでなく,
424 大学の自治
425 を制度的に保障する。
426
427 なぜなら,
428 大学における学問の自由を保障するために,
429 大学の自治が伝
430 - 4 -
431
432 統的に認められているからである。
433
434
435 1.ア○
436
437 イ○
438
439 ウ○
440
441 2.ア○
442
443 イ○
444
445 ウ×
446
447 3.ア○
448
449 イ×
450
451 ウ○
452
453 4.ア○
454
455 イ×
456
457 ウ×
458
459 5.ア×
460
461 イ○
462
463 ウ○
464
465 6.ア×
466
467 イ○
468
469 ウ×
470
471 7.ア×
472
473 イ×
474
475 ウ○
476
477 8.ア×
478
479 イ×
480
481 ウ×
482
483 〔第9問〕(配点:2)
484 財産権の制限に関する@及びAの最高裁判所の判決に関する次のアからウまでの各記述につい
485 て,
486 正しいものには○,
487 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
488 後記1から8までの中か
489 ら選びなさい。
490
491 (解答欄は,
492 [19])
493 @
494
495 共有森林分割制限を定める森林法の規定を違憲であると判断した判決(最高裁判所昭和62年
496 4月22日大法廷判決,
497 民集41巻3号408頁)
498
499 A
500
501 上場会社等の役員又は主要株主による当該会社の株式等に係る短期売買利益返還義務を定める
502 証券取引法(現行金融商品取引法)の規定を合憲であると判断した判決(最高裁判所平成14年
503 2月13日大法廷判決,
504 民集56巻2号331頁)
505 ア.@及びAの判決は,
506 財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項に適合するもので
507 あるかどうかは,
508 規制の目的,
509 必要性,
510 内容,
511 その規制によって制限される財産権の種類,
512 性
513 質及び制限の程度等を比較衡量して判断すべきであるとする点で共通する。
514
515
516 イ.Aの判決は,
517 財産権に対する規制には積極的目的によるものと消極的目的によるものとがあ
518 ることを明示した上,
519 積極的目的による規制の合憲性をより緩やかに認める考え方を明確にし
520 たものである点で,
521 @の判決と異なる。
522
523
524 ウ.@及びAの判決は,
525 いずれも,
526 財産権に規制を加える立法について規制目的の正当性は認め
527 ている。
528
529 その上で,
530 規制手段の必要性及び合理性に関して,
531 @の判決はこれが認められないと
532 判断したのに対し,
533 Aの判決はこれが認められると判断したものである。
534
535
536
537 1.ア○
538
539 イ○
540
541 ウ○
542
543 2.ア○
544
545 イ○
546
547 ウ×
548
549 3.ア○
550
551 イ×
552
553 ウ○
554
555 4.ア○
556
557 イ×
558
559 ウ×
560
561 5.ア×
562
563 イ○
564
565 ウ○
566
567 6.ア×
568
569 イ○
570
571 ウ×
572
573 7.ア×
574
575 イ×
576
577 ウ○
578
579 8.ア×
580
581 イ×
582
583 ウ×
584
585 〔第10問〕(配点:2)
586 憲法第25条が保障する生存権の裁判規範性に関するプログラム規定説によれば,
587 憲法第25条
588 は政治的・道義的義務を国に課したものにとどまり,
589 個々の国民に対して具体的権利を保障したも
590 のではない。
591
592 次のアからエまでの各記述のうち,
593 プログラム規定説への批判となるもの二つの組合
594 せを後記1から6までの中から選びなさい。
595
596 (解答欄は,
597 [20])
598 ア.憲法第25条第1項は,
599
600 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定してお
601 り,
602 単なる目標を定めたものではない。
603
604
605 イ.憲法が保障する権利は,
606 自由権的基本権と生存権的基本権とに大別され,
607 両者は権利として
608 の内容,
609 その保障方法,
610 そして法的性格が異なる。
611
612
613 ウ.「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を具体的に実現するためには必ず予算を伴うが,
614
615 予算の配分は国の財政政策の問題である。
616
617
618 エ.「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容を一般的に決定することはできないが,
619 特
620 定の国における特定の時点においては一応客観的に決定することは可能である。
621
622
623 1.ア
624
625 イ
626
627 2.ア
628
629 ウ
630
631 3.ア
632
633 エ
634
635 4.イ
636
637 - 5 -
638
639 ウ
640
641 5.イ
642
643 エ
644
645 6.ウ
646
647 エ
648
649 〔第11問〕(配点:2)
650 関税法第118条第1項により第三者の所有物を没収することをめぐる最高裁判所の判決(最高
651 裁判所昭和37年11月28日大法廷判決,
652 刑集16巻11号1593頁)に関する次のアからウ
653 までの各記述について,
654 正しいものには○,
655 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
656 後記
657 1から8までの中から選びなさい。
658
659 (解答欄は,
660 [21])
661 ア.この判決は,
662 所有者たる第三者に告知,
663 弁解,
664 防禦の機会を与えることなく,
665 その所有物を
666 没収することは,
667 適正な法律手続によらないで,
668 財産権を侵害することに外ならず,
669 憲法第3
670 1条,
671 第29条に違反するものであることを明らかにした。
672
673
674 イ.この判決は,
675 所有者たる第三者を証人として法廷に召喚し,
676 これに対する証人尋問の際に,
677
678 第三者没収の趣旨を告知し,
679 弁解,
680 防禦の機会を与えていれば,
681 憲法第31条,
682 第29条に違
683 反するものではないとした。
684
685
686 ウ.この判決は,
687 第三者の所有にかかる物件につき没収の言渡しがあったからといって,
688 被告人
689 においてこれを違憲無効であると主張することは許されないとして,
690 被告人の上告を棄却した。
691
692
693 1.ア○
694
695 イ○
696
697 ウ○
698
699 2.ア○
700
701 イ○
702
703 ウ×
704
705 3.ア○
706
707 イ×
708
709 ウ○
710
711 4.ア○
712
713 イ×
714
715 ウ×
716
717 5.ア×
718
719 イ○
720
721 ウ○
722
723 6.ア×
724
725 イ○
726
727 ウ×
728
729 7.ア×
730
731 イ×
732
733 ウ○
734
735 8.ア×
736
737 イ×
738
739 ウ×
740
741 〔第12問〕(配点:3)
742 近代憲法における統治機構の基本原理の一つである権力分立は,
743 現代国家においてその形態が大
744 きく変容している。
745
746 その現代的変容に関する次のアからウまでの各記述について,
747 それぞれ正しい
748 場合には1を,
749 誤っている場合には2を選びなさい。
750
751
752 (解答欄は,
753 アからウの順に[22]から[
754 24])
755 ア.20世紀の積極国家・社会国家の要請に伴って行政活動の役割が飛躍的に増大し,
756 行政府が
757 国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。
758
759 そのような状況のもと
760 では,
761 立法府が行政府をどこまでコントロールできるかが問題となる。
762
763 [22]
764 イ.議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では,
765 とりわけ,
766 伝統的な議会と政府の対抗
767 関係は機能不全に陥りがちである。
768
769 政治部門における権力分立は,
770 むしろ,
771 政府・与党と野党
772 の対抗関係へと機能的に変化する。
773
774 [23]
775 ウ.とりわけ第二次世界大戦後,
776 議会が制定する法律自体の合憲性を通常裁判所あるいは憲法裁
777 判所が審査する制度を採用する国が増えている。
778
779 日本の場合は,
780 最高裁判所だけに違憲審査権
781 が付与されているが,
782 立法府と行政府のすべての行為の合憲性を審査しているわけではない。
783
784
785 [24]
786 〔第13問〕(配点:2)
787 天皇の地位又は権能に関する次のアからウまでの各記述について,
788 明らかに誤っている記述をす
789 べて挙げたものを,
790 後記1から7までの中から選びなさい。
791
792 (解答欄は,
793 [25])
794 ア.天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば,
795 内閣の「助言」とは内閣から天皇への
796 事前の申出であり,
797
798 「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認
799 めることであって,
800 いずれも閣議により決定しなければならないとされている。
801
802
803 イ.天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは,
804 天皇が全国植樹祭に出席すること及び魚
805 類学の研究成果を公表することは,
806 いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので,
807
808 内閣の助言と承認により行われなければならない。
809
810
811 ウ.天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが,
812 摂政や国事
813 行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間「訴追され
814 ない」とする法律の規定から類推して,
815 天皇に対する刑事訴追は許されないものと解される。
816
817
818 - 6 -
819
820 1.アイウ
821
822 2.アイ
823
824 3.アウ
825
826 4.イウ
827
828 5.ア
829
830 6.イ
831
832 7.ウ
833
834 〔第14問〕(配点:2)
835 下記文章は,
836 参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について,
837 次の@ないしBを含
838 む最高裁判所の判決の流れを述べたものである。
839
840 文中における(ア)から(ウ)までの各記述(そ
841 れぞれ下線部分)について,
842 正しいものには○,
843 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
844
845 後記1から8までの中から選びなさい。
846
847 (解答欄は,
848 [26])
849 @昭和58年4月27日大法廷判決,
850 民集37巻3号345頁(最大較差
851
852 1対5.26倍)
853
854 A平成8年9月11日大法廷判決,
855 民集50巻8号2283頁(最大較差
856
857 1対6.59倍)
858
859 B平成21年9月30日大法廷判決,
860 民集63巻7号1520頁(最大較差
861
862 1対4.86倍)
863
864 記
865 @は,
866 憲法が投票価値の平等を要求しているとし,
867 投票価値の著しい不平等状態が生じ,
868 かつ,
869
870 それが相当期間継続しているにもかかわらず,
871 是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超
872 えていると判断される場合には違憲となると判示した。
873
874 その上で,
875
876 (ア)@は,
877 地方選出議員の地方
878 代表的性格は否定したが,
879 半数改選制,
880 参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員
881 選挙の特殊性を重視して,
882 合憲とした。
883
884
885 その後,
886 平成4年7月施行の参議院議員選挙において最大較差が1対6.59倍に及ぶに至り,
887
888 (イ)Aは,
889 違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じているとしたが,
890 是正のための合
891 理的期間は徒過していないとして,
892 合憲とした。
893
894
895 このA判決の後に施行された選挙は,
896 最大較差が1対5倍前後であり,
897 最高裁判所は著しい不平
898 等状態が生じているという判断をしてこなかったが,
899 較差是正のため国会における不断の努力が求
900 められるなどの指摘がされてきた。
901
902
903 それらの判決の流れを受け,
904
905 (ウ)Bは,
906 結論的には合憲としつつも,
907 投票価値平等の観点からは
908 大きな不平等が存し較差の縮小を図ることが求められること,
909 そのためには現行の選挙制度の仕組
910 み自体の見直しが必要となり,
911 国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示
912 した。
913
914
915 1.ア○
916
917 イ○
918
919 ウ○
920
921 2.ア○
922
923 イ○
924
925 ウ×
926
927 3.ア○
928
929 イ×
930
931 ウ○
932
933 4.ア○
934
935 イ×
936
937 ウ×
938
939 5.ア×
940
941 イ○
942
943 ウ○
944
945 6.ア×
946
947 イ○
948
949 ウ×
950
951 7.ア×
952
953 イ×
954
955 ウ○
956
957 8.ア×
958
959 イ×
960
961 ウ×
962
963 〔第15問〕(配点:3)
964 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
965 それぞれ正しい場合には1を,
966 誤っている場
967 合には2を選びなさい。
968
969 (解答欄は,
970 アからウの順に[27]から[29])
971 ア.日本国憲法には政党にかかわる明文規定はないが,
972 結社の自由が保障され,
973 議院内閣制が採
974 用されていることからすれば,
975 憲法は,
976 国民と議会をつなぐ,
977 言わばパイプ役として,
978 政党の
979 存在を当然予想している。
980
981 [27]
982 イ.憲法第51条は,
983 国会議員の職務の遂行の自由を保障することを目的として,
984 議員の発言の
985 免責特権を定めている。
986
987 したがって,
988 議員が所属する政党が,
989 議員の院内での表決等を理由に
990 除名処分を行うことは違憲である。
991
992 [28]
993 ウ.名簿式比例代表制という選挙方法は,
994 政党が作成した候補者名簿に有権者が投票するので,
995
996 憲法が保障する直接選挙の原則に反するか否か問題となるが,
997 最高裁判所は,
998 選挙人の総意に
999 より当選人が決定される点において,
1000 直接選挙の原則に反しないと判示した。
1001
1002 [29]
1003
1004 - 7 -
1005
1006 〔第16問〕(配点:3)
1007 内閣の法律案提出権については,
1008 内閣法第5条においてこれを認める規定があるものの,
1009 これを
1010 合憲とする立場と違憲とする立場とがある。
1011
1012 次のアからウまでの各記述について,
1013 それぞれ合憲と
1014 する立場の論拠となる場合には1を,
1015 論拠とならない場合には2を選びなさい。
1016
1017
1018 (解答欄は,
1019 アから
1020 ウの順に[30]から[32])
1021 ア.法律制定は,
1022 本来内閣の権限に属するものではない。
1023
1024 [30]
1025 イ.現代国家では,
1026 積極的に国の施策を具体化する政策立法の必要性が高まっている。
1027
1028 [31]
1029 ウ. 憲法は,
1030 議院内閣制を採用し,
1031 国会と内閣との協働を認めている。
1032
1033 [32]
1034 〔第17問〕(配点:3)
1035 内閣総理大臣の地位と権能に関する次のアからウまでの各記述について,
1036 それぞれ正しい場合に
1037 は1を,
1038 誤っている場合には2を選びなさい。
1039
1040 (解答欄は,
1041 アからウの順に[33]から[35])
1042 ア.内閣総理大臣が欠けたときは,
1043 内閣は総辞職しなければならない。
1044
1045 なぜなら,
1046 憲法は,
1047 内閣
1048 総理大臣に「首長」たる地位を与えており,
1049 これが欠けた場合には内閣の一体性が失われるこ
1050 とになるからである。
1051
1052 [33]
1053 イ.内閣総理大臣は,
1054 国務大臣の任免権を有するから,
1055 その意思に反しても一方的にこれを罷免
1056 することはできる。
1057
1058 ただし,
1059 国務大臣を罷免する場合には,
1060 閣議において他の国務大臣の承認
1061 を求めなければならない。
1062
1063 [34]
1064 ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,
1065 内閣総理大臣は,
1066 行政各部に対する指揮監督権を有する
1067 ので,
1068 各国務大臣が所管事項についてする行政指導に対し指示を与えることも内閣総理大臣の
1069 権限の範囲内というべきである。
1070
1071 [35]
1072 〔第18問〕(配点:2)
1073 司法権の範囲ないし限界に関する次のアからウまでの各記述について,
1074 最高裁判所の判例の趣旨
1075 に照らして,
1076 正しいものには○を,
1077 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
1078 後記1から8
1079 までの中から選びなさい。
1080
1081 (解答欄は,
1082 [36])
1083 ア.自分の居所から遠く不便となることから地方裁判所及び家庭裁判所の支部を廃止する最高裁
1084 判所規則が違憲であるとして,
1085 その支部の管轄区域内の居住者が取消しを求める訴えは,
1086 法律
1087 上の争訟に当たらない。
1088
1089
1090 イ.国家試験における合否の判定は,
1091 学問上又は技術上の知識,
1092 能力,
1093 意見等の優劣,
1094 当否の判
1095 断を内容とする行為であるから,
1096 濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられる
1097 べきである。
1098
1099
1100 ウ.衆議院の解散に対する有効無効の判断は,
1101 たとえ法律上可能であっても裁判所の審査権の外
1102 にあり,
1103 主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府,
1104 国会等の政治部門に任され,
1105 最終的
1106 には国民の政治判断に委ねられている。
1107
1108
1109 1.ア○
1110
1111 イ○
1112
1113 ウ○
1114
1115 2.ア○
1116
1117 イ○
1118
1119 ウ×
1120
1121 3.ア○
1122
1123 イ×
1124
1125 ウ○
1126
1127 4.ア○
1128
1129 イ×
1130
1131 ウ×
1132
1133 5.ア×
1134
1135 イ○
1136
1137 ウ○
1138
1139 6.ア×
1140
1141 イ○
1142
1143 ウ×
1144
1145 7.ア×
1146
1147 イ×
1148
1149 ウ○
1150
1151 8.ア×
1152
1153 イ×
1154
1155 ウ×
1156
1157 - 8 -
1158
1159 〔第19問〕(配点:3)
1160 予算の法的性格については,
1161 法律とは異なる独自の法形式であるとする見解(予算法規範説)と,
1162
1163 法律の一種とする見解(予算法律説)がある。
1164
1165 これらの見解に関する次のアからウまでの各記述に
1166 ついて,
1167 それぞれ正しい場合には1を,
1168 誤っている場合には2を選びなさい。
1169
1170
1171 (解答欄は,
1172 アからウ
1173 の順に[37]から[39])
1174 ア.予算法規範説は,
1175 提出権が内閣に属すること,
1176 衆議院に先議権があることなどを根拠とする。
1177
1178
1179 それに対して,
1180 予算法律説は,
1181 予算の制定手続が一般の法律と異なるのは憲法第59条第1項
1182 の「憲法に特別の定のある場合」に該当するとする。
1183
1184 [37]
1185 イ.国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて,
1186 予算法規範説は修正に制限は存し
1187 ないとする。
1188
1189 それに対して,
1190 予算法律説は,
1191 予算の同一性を損なうような大修正はできないと
1192 する。
1193
1194 [38]
1195 ウ.予算は成立したのに,
1196 その支出を命ずる法律が制定されない場合について,
1197 予算法規範説
1198 は,
1199 内閣が支出を実行できるとする。
1200
1201 それに対して,
1202 予算法律説は,
1203 内閣が法律案を提出して
1204 国会の議決を求めるしかないとする。
1205
1206 [39]
1207 〔第20問〕(配点:2)
1208 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1209 aはある見解を要約したものであり,
1210 b
1211 はそれぞれの見解から導かれる結論である。
1212
1213 bがaの結論となるものには○を,
1214 結論とならないも
1215 のには×を付した場合の組合せを,
1216 後記1から8までの中から選びなさい。
1217
1218 (解答欄は,
1219 [40])
1220 ア.a.地方自治の保障は,
1221 いわゆる「制度的保障」を意味し,
1222 憲法第92条にいう「地方自治
1223 の本旨」とは,
1224 国の法律をもってしても侵すことのできない地方自治制度の核心的部分の
1225 保障を意味する。
1226
1227
1228 b.この見解によれば,
1229 制度の現状が保障されるので,
1230 都道府県を廃止して,
1231 道州を導入す
1232 ることは,
1233 憲法第92条に反する。
1234
1235
1236 イ.a.「地方自治の本旨」とは,
1237 国の全域が法律で定める地方公共団体の区域に区分され,
1238 そ
1239 の各区域における公共事務が,
1240 多かれ少なかれ国から独立に,
1241 その地方公共団体の事務と
1242 して,
1243 その住民の参与によって処理される体制を意味する。
1244
1245
1246 b.この見解によれば,
1247 立法政策の当否は別として,
1248 市町村だけを地方公共団体としたり,
1249
1250 都道府県を統廃合したりすることが,
1251 「地方自治の本旨」に反するわけではない。
1252
1253
1254 ウ.a.憲法第92条及び第94条により,
1255 地方公共団体には自治権の一環として課税権が与え
1256 られている。
1257
1258 地方公共団体の課税権に関する地方自治法第223条,
1259 地方税法第2条の規
1260 定は,
1261 それを確認している規定である。
1262
1263
1264 b.この見解によれば,
1265 地方公共団体の課税権の税源をどこに求めるか,
1266 ある税目を国税と
1267 するか地方税とするかなどについての具体化は,
1268 法律に委ねられている。
1269
1270
1271 (参照条文)地方自治法
1272 第223条
1273
1274 普通地方公共団体は,
1275 法律の定めるところにより,
1276 地方税を賦課徴収すること
1277
1278 ができる。
1279
1280
1281 (参照条文)地方税法
1282 第2条
1283
1284 地方団体は,
1285 この法律の定めるところによつて,
1286 地方税を賦課徴収することができ
1287
1288 る。
1289
1290
1291 1.ア○
1292
1293 イ○
1294
1295 ウ○
1296
1297 2.ア○
1298
1299 イ○
1300
1301 ウ×
1302
1303 3.ア○
1304
1305 イ×
1306
1307 ウ○
1308
1309 4.ア○
1310
1311 イ×
1312
1313 ウ×
1314
1315 5.ア×
1316
1317 イ○
1318
1319 ウ○
1320
1321 6.ア×
1322
1323 イ○
1324
1325 ウ×
1326
1327 7.ア×
1328
1329 イ×
1330
1331 ウ○
1332
1333 8.ア×
1334
1335 イ×
1336
1337 ウ×
1338
1339 - 9 -
1340
1341 〔第21問〕(配点:2)
1342 次の【甲群】に掲げるアの省令及びイの政令の規定の下線を付した部分が,
1343 それぞれ(参照条文)
1344 として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に,
1345 次の【乙群】
1346 に掲げるAからCまでの主張のうち,
1347 どれが最も適切か。
1348
1349 政省令と最も適切な主張との組合せを,
1350
1351 後記1から9までの中から選びなさい。
1352
1353 (解答欄は,
1354 [41])
1355 【甲
1356
1357 群】
1358
1359 ア.銃砲刀剣類登録規則第4条第2項
1360
1361 刀剣類の鑑定は,
1362 日本刀であつて,
1363 次の各号の一に該当
1364
1365 するものであるか否かについて行なうものとする。
1366
1367 (以下略)
1368 (参照条文)銃砲刀剣類所持等取締法
1369 第1条
1370
1371 この法律は,
1372 銃砲,
1373 刀剣類等の所持,
1374 使用等に関する危害予防上必要な規制につ
1375
1376 いて定めるものとする。
1377
1378
1379 第2条
1380 2
1381
1382 (略)
1383
1384 この法律において「刀剣類」とは,
1385 刃渡り15センチメートル以上の刀,
1386 やり及びな
1387 ぎなた,
1388 刃渡り5.5センチメートル以上の剣(中略)をいう。
1389
1390
1391
1392 第3条
1393
1394 何人も,
1395 次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,
1396 銃砲又は刀剣類を所持
1397
1398 してはならない。
1399
1400
1401 一〜五
1402 六
1403
1404 (略)
1405
1406 第14条の規定による登録を受けたもの(中略)を所持する場合
1407
1408 七〜十三
1409 2〜4
1410
1411 (略)
1412
1413 (略)
1414
1415 第14条
1416
1417 都道府県の教育委員会は,
1418
1419 (中略)美術品として価値のある刀剣類の登録をする
1420
1421 ものとする。
1422
1423
1424 2
1425
1426 (略)
1427
1428 3
1429
1430 第1項の登録は,
1431 登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
1432
1433
1434
1435 4
1436
1437 (略)
1438
1439 5
1440
1441 第1項の登録の方法,
1442 第3項の登録審査委員の任命及び職務,
1443 同項の鑑定の基準及び
1444 手続その他登録に関し必要な細目は,
1445 文部科学省令で定める。
1446
1447
1448
1449 イ.児童扶養手当法施行令第1条の2(平成10年政令第224号による改正前)
1450
1451 法第4条第
1452
1453 1項第5号に規定する政令で定める児童は,
1454 次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1455
1456
1457 一
1458
1459 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが,
1460 その母と事実上婚姻関係と
1461 同様の事情にあつた者を含む。
1462
1463 以下次号において同じ。
1464
1465 )が引き続き1年以上遺棄してい
1466 る児童
1467
1468 二
1469
1470 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
1471
1472 三
1473
1474 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含
1475 む。
1476
1477 )によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。
1478
1479 )
1480
1481 四
1482
1483 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
1484
1485 (参照条文)児童扶養手当法
1486 第1条
1487
1488 この法律は,
1489 父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と
1490
1491 自立の促進に寄与するため,
1492 当該児童について児童扶養手当を支給し,
1493 もつて児童の福
1494 祉の増進を図ることを目的とする。
1495
1496
1497 第4条
1498
1499 (前略)都道府県知事等(中略)は,
1500 次の各号のいずれかに該当する児童の母が
1501
1502 その児童を監護するとき(中略)は,
1503 その母(中略)に対し,
1504 児童扶養手当(以下「手
1505 - 10 -
1506
1507 当」という。
1508
1509 )を支給する。
1510
1511
1512 一
1513
1514 父母が婚姻を解消した児童
1515
1516 二
1517
1518 父が死亡した児童
1519
1520 三
1521
1522 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
1523
1524 四
1525
1526 父の生死が明らかでない児童
1527
1528 五
1529
1530 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
1531
1532 2
1533
1534 前項の規定にかかわらず,
1535 手当は,
1536 児童が次の各号のいずれかに該当するときは,
1537 当
1538 該児童については,
1539 支給しない。
1540
1541
1542 一〜五
1543 六
1544
1545 (略)
1546
1547 父と生計を同じくしているとき。
1548
1549 ただし,
1550 その者が前項第3号に規定する政令で定
1551 める程度の障害の状態にあるときを除く。
1552
1553
1554
1555 七
1556 3
1557 【乙
1558
1559 (略)
1560 (略)
1561
1562 群】
1563
1564 A.政省令への委任を定める法律の規定(以下「委任規定」という。
1565
1566 )を文理に即して解釈すると,
1567
1568 政省令は法律に違反すると主張する。
1569
1570
1571 B.法律が政省令を定める行政庁に専門技術的な裁量を認めていることを重視して委任規定を解
1572 釈すると,
1573 政省令は法律に違反すると主張する。
1574
1575
1576 C.法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると,
1577 政省令は法律に違反すると主張す
1578 る。
1579
1580
1581 1.アA
1582
1583 イA
1584
1585 2.アA
1586
1587 イB
1588
1589 3.アA
1590
1591 イC
1592
1593 4.アB
1594
1595 イA
1596
1597 5.アB
1598
1599 イB
1600
1601 6.アB
1602
1603 イC
1604
1605 7.アC
1606
1607 イA
1608
1609 8.アC
1610
1611 イB
1612
1613 9.アC
1614
1615 イC
1616
1617 〔第22問〕(配点:2)
1618 行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,
1619 正しいものに○,
1620 誤っているものに×を
1621 付した場合の組合せを,
1622 後記1から8までの中から選びなさい。
1623
1624 (解答欄は,
1625 [42])
1626 ア.最高裁判所の判例によれば,
1627 課税処分のように第三者の保護を考慮する必要のない処分は,
1628
1629 明白な瑕疵を有していなくても,
1630 当然無効となる場合がある。
1631
1632
1633 イ.道路交通法に基づく自動車運転免許を受けた者が酒気帯び運転等の道路交通法に違反する行
1634 為をしたことを理由として,
1635 この者の運転免許を取り消す処分は,
1636 学問上の「職権取消し」に
1637 当たる。
1638
1639
1640 ウ.最高裁判所の判例によれば,
1641 特定の者Aによる個室付浴場の営業を阻止しようとする町が,
1642
1643 児童福祉法にいう児童福祉施設の周囲200メートル以内においては風俗営業等取締法(現在
1644 の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。
1645
1646 以下「取締法」という。
1647
1648 )によって個室
1649 付浴場の営業が禁止されることに着目し,
1650 Aの個室付浴場の開業予定地から200メートル未
1651 満の場所において児童福祉施設の設置の認可申請をした場合において,
1652 知事が当該申請を容れ
1653 て行った認可処分に行政権の濫用に相当する違法性があるものとされるときは,
1654 Aは,
1655 当該処
1656 分の取消しを求めることなく営業を開始・継続したとしても,
1657 他に取締法に違反するところが
1658 なければ,
1659 取締法違反の罪によって処罰されない。
1660
1661
1662 1.ア○
1663
1664 イ○
1665
1666 ウ○
1667
1668 2.ア○
1669
1670 イ○
1671
1672 ウ×
1673
1674 3.ア○
1675
1676 イ×
1677
1678 ウ○
1679
1680 4.ア○
1681
1682 イ×
1683
1684 ウ×
1685
1686 5.ア×
1687
1688 イ○
1689
1690 ウ○
1691
1692 6.ア×
1693
1694 イ○
1695
1696 ウ×
1697
1698 7.ア×
1699
1700 イ×
1701
1702 ウ○
1703
1704 8.ア×
1705
1706 イ×
1707
1708 ウ×
1709
1710 - 11 -
1711
1712 〔第23問〕(配点:3)
1713 A社は,
1714 B県において,
1715 産業廃棄物処理施設の設置を計画し,
1716 B県知事に対して設置許可の申請
1717 をして同許可を得た。
1718
1719 しかし,
1720 周辺住民は,
1721 同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず,
1722
1723 虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し,
1724 B県に同許可を取り消すように求めた結
1725 果,
1726 B県知事は,
1727 同許可を取り消した。
1728
1729 次のアからエまでの各記述について,
1730 行政手続法に照らし,
1731
1732 それぞれ正しい場合には1を,
1733 誤っている場合には2を選びなさい。
1734
1735
1736 (解答欄は,
1737 アからエの順に[
1738 43]から[46])
1739 (参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
1740 第15条
1741
1742 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は,
1743 当該産業廃棄物処理施
1744
1745 設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
1746
1747
1748 2〜6
1749
1750 (略)
1751
1752 第15条の3
1753
1754 都道府県知事は,
1755 次の各号のいずれかに該当するときは,
1756 当該産業廃棄物
1757
1758 処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
1759
1760
1761 一,
1762 二
1763 三
1764
1765 (略)
1766
1767 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可
1768 を受けたとき。
1769
1770
1771
1772 2
1773
1774 都道府県知事は,
1775 前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していない
1776 と認めるとき),
1777 第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は
1778 第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当すると
1779 きは,
1780 当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。
1781
1782
1783
1784 ア.産業廃棄物処理施設の設置許可は,
1785 周辺住民にとっては不利益処分であるため,
1786 B県知事
1787 は,
1788 処分の理由を公示しなければならない。
1789
1790 [43]
1791 イ.B県知事は,
1792 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するため
1793 に必要とされる基準を定めておかなければならないから,
1794 これを定めないまま取消処分をすれ
1795 ば,
1796 違法事由となる。
1797
1798 [44]
1799 ウ.B県知事は,
1800 A社について,
1801 聴聞の手続を執らなければならず,
1802 聴聞を行うに当たっては,
1803
1804 聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて,
1805 A社に対し,
1806 予定される不利益処分の内容及
1807 び根拠となる法令の条項,
1808 不利益処分の原因となる事実,
1809 聴聞の期日及び場所,
1810 聴聞に関する
1811 事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが,
1812 周辺住民の意
1813 見を聴く公聴会を開催する義務はない。
1814
1815 [45]
1816 エ.聴聞手続の主宰者は,
1817 公正な第三者でなければならず,
1818 B県知事が指名するB県の職員は,
1819
1820 聴聞手続を主宰することができない。
1821
1822 [46]
1823 〔第24問〕(配点:3)
1824 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
1825 最高裁判所の判例に照らし,
1826 それぞれ正
1827 しい場合には1を,
1828 誤っている場合には2を選びなさい。
1829
1830
1831 (解答欄は,
1832 アからエの順に[47]から
1833 [50])
1834 ア.都市計画法に基づいて都市施設の規模,
1835 配置等に関する事項を定めるに当たっては,
1836 当該都
1837 市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で,
1838 政策的,
1839 技術的な見地から判断すること
1840 が不可欠であるが,
1841 このような決定をする行政庁に広範な裁量までは認められていない。
1842
1843 [
1844 47]
1845 イ.公立学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は,
1846 校長の合
1847 理的な教育的裁量にゆだねられるべきものである。
1848
1849 しかし,
1850 退学処分は,
1851 学生の身分をはく奪
1852 する重大な措置であることなどからすると,
1853 当該学生を学外に排除することが教育上やむを得
1854 - 12 -
1855
1856 ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであり,
1857 その要件の認定につき他の処分
1858 の選択に比較して特に慎重な配慮を要するものである。
1859
1860 [48]
1861 ウ.道路運送法(平成12年法律第86号による改正前のもの)第9条第2項第1号は,
1862 運賃の
1863 設定及び変更の認可基準の一として,
1864
1865 「能率的な経営の下における適正な原価を償い,
1866 かつ,
1867 適
1868 正な利潤を含むものであること。
1869
1870 」との基準を定めているが,
1871 その趣旨は,
1872 一般旅客自動車運送
1873 事業の有する公共性ないし公益性にかんがみ,
1874 安定した事業経営の確立を図るとともに,
1875 利用
1876 者に対するサービスの低下を防止することを目的としたものである。
1877
1878 同号の基準は抽象的,
1879 概
1880 括的なものであり,
1881 同基準に適合するか否かは,
1882 行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判
1883 断を必要とするから,
1884 ある程度の裁量的要素があることを否定することはできない。
1885
1886 [49]
1887 エ.地方公務員法第28条所定の分限制度は,
1888 公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目
1889 的から同条に定めるような処分権限を任命権者に認めるとともに,
1890 他方,
1891 公務員の身分保障の
1892 見地からその処分権限を発動し得る場合を限定したものである。
1893
1894 分限制度のこのような趣旨・
1895 目的に照らし,
1896 かつ,
1897 同条に掲げる処分事由が被処分者の行動,
1898 態度,
1899 性格,
1900 状態等に関する
1901 一定の評価を内容として定められていることを考慮すると,
1902 同条に基づく分限処分については,
1903
1904 任命権者にある程度の裁量権が認められている。
1905
1906 [50]
1907 (参照条文)地方公務員法
1908 第28条
1909
1910 職員が,
1911 左の各号の一に該当する場合においては,
1912 その意に反して,
1913 これを降
1914
1915 任し,
1916 又は免職することができる。
1917
1918
1919 一
1920
1921 勤務実績が良くない場合
1922
1923 二
1924
1925 心身の故障のため,
1926 職務の遂行に支障があり,
1927 又はこれに堪えない場合
1928
1929 三
1930
1931 前二号に規定する場合の外,
1932 その職に必要な適格性を欠く場合
1933
1934 四
1935
1936 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
1937
1938 2〜4
1939
1940 (略)
1941
1942 〔第25問〕(配点:2)
1943 行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,
1944 正しいものに○,
1945 誤っているものに×を
1946 付した場合の組合せを,
1947 後記1から8までの中から選びなさい。
1948
1949 (解答欄は,
1950 [51])
1951 ア.行政指導が口頭でされた場合で,
1952 相手方からその趣旨や内容,
1953 責任者を記載した書面の交付
1954 を求められたときは,
1955 行政手続法上,
1956 当該行政指導に携わる者は,
1957 それを交付しなければなら
1958 ない。
1959
1960 しかし,
1961 災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように,
1962 相手方に対しその場において
1963 完了する行為を求める行政指導については,
1964 書面の交付義務はない。
1965
1966
1967 イ.行政指導は,
1968 助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ,
1969 協力を求めるという形
1970 で行われることが多いが,
1971 行政手続法は,
1972 行政指導そのものを権力的手段,
1973 具体的には同法に
1974 いう処分に当たる行為をもって行うことも例外的に許容している。
1975
1976
1977 ウ.法律上,
1978 勧告の相手方が勧告に従わないときは,
1979 その旨及びその勧告の内容を公表すること
1980 ができると規定されている場合には,
1981 当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても,
1982 行
1983 政手続法第32条第2項違反の問題が生ずることはない。
1984
1985
1986 (参照条文)行政手続法
1987 第32条
1988 2
1989
1990 (略)
1991
1992 行政指導に携わる者は,
1993 その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,
1994 不
1995 利益な取扱いをしてはならない。
1996
1997
1998
1999 1.ア○
2000
2001 イ○
2002
2003 ウ○
2004
2005 2.ア○
2006
2007 イ○
2008
2009 ウ×
2010
2011 3.ア○
2012
2013 イ×
2014
2015 ウ○
2016
2017 4.ア○
2018
2019 イ×
2020
2021 ウ×
2022
2023 5.ア×
2024
2025 イ○
2026
2027 ウ○
2028
2029 6.ア×
2030
2031 イ○
2032
2033 ウ×
2034
2035 7.ア×
2036
2037 イ×
2038
2039 ウ○
2040
2041 8.ア×
2042
2043 イ×
2044
2045 ウ×
2046
2047 - 13 -
2048
2049 〔第26問〕(配点:3)
2050 行政計画に関する次のアからエまでの各記述について,
2051 法令に照らし,
2052 それぞれ正しい場合には
2053 1を,
2054 誤っている場合には2を選びなさい。
2055
2056 (解答欄は,
2057 アからエの順に[52]から[55])
2058 ア.都市計画は,
2059 第一種低層住居専用地域の指定など,
2060 将来の土地利用の在り方に関し必要な事
2061 項を定めるものであるから,
2062 道路,
2063 公園といった施設を整備する目的で策定されることはない。
2064
2065
2066 [52]
2067 イ.市街化区域と市街化調整区域の区分のように,
2068 都市計画の内容が私人の土地利用に対して建
2069 築制限をもたらす場合には,
2070 法律による行政の原理によれば,
2071 当該都市計画には法律の根拠を
2072 要する。
2073
2074 [53]
2075 ウ.都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが,
2076 行政手続法によ
2077 れば,
2078 同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
2079
2080 [54]
2081 エ.都市計画は健康で文化的な都市環境を確保すべきことを基本理念としており,
2082 公害防止計画
2083 の定められた都市においては,
2084 都市計画は当該公害防止計画に適合したものでなければならな
2085 い。
2086
2087 [55]
2088 〔第27問〕(配点:3)
2089 A市は,
2090 道路法所定の道路管理者として,
2091 国の所有する土地を借り受け,
2092 これを市道(以下「本
2093 件道路」という。
2094
2095 )として管理している。
2096
2097 Bは,
2098 その自宅前の本件道路上に屋台用の軽トラックを置
2099 き,
2100 周囲に杭を打つなどして交通妨害行為を繰り返している。
2101
2102 この場合において,
2103 次のアからエま
2104 での各記述について,
2105 それぞれ正しい場合には1を,
2106 誤っている場合には2を選びなさい。
2107
2108
2109 (解答欄
2110 は,
2111 アからエの順に[56]から[59])
2112 (参照条文)道路法
2113 第71条
2114
2115 道路管理者は,
2116 次の各号のいずれかに該当する者に対して,
2117 この法律又はこの
2118
2119 法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し,
2120 その効力を停止
2121 し,
2122 若しくはその条件を変更し,
2123 又は行為若しくは工事の中止,
2124 道路(中略)に存する
2125 工作物その他の物件の改築,
2126 移転,
2127 除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべ
2128 き損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命
2129 ずることができる。
2130
2131
2132 一
2133
2134 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違
2135 反している者
2136
2137 二,
2138 三
2139 2〜7
2140
2141 (略)
2142 (略)
2143
2144 ア.国は,
2145 Bに対して,
2146 所有権に基づく物権的請求権を有するから,
2147 かかるBの妨害を除去する
2148 義務を対象として,
2149 行政代執行法に基づき,
2150 代執行をすることができる。
2151
2152 [56]
2153 イ.A市が,
2154 道路法第71条に基づき,
2155 監督処分として本件道路上の軽トラック,
2156 杭の撤去及び
2157 道路の原状回復を命じた場合,
2158 その命令に係る義務は,
2159 行政代執行法に基づく代執行の対象と
2160 なる。
2161
2162 [57]
2163 ウ.Bの妨害行為について罰則の適用があるとすれば,
2164 これにより,
2165 行政代執行法第2条の「他
2166 の手段によつてその履行を確保することが困難」であるという要件を欠くことになる。
2167
2168
2169 [58]
2170 エ.Bの妨害行為に対し,
2171 行政代執行法に基づく代執行ができるとした場合,
2172 代執行に要した費
2173 用を回収するには,
2174 民事裁判手続による必要がある。
2175
2176 [59]
2177
2178 - 14 -
2179
2180 〔第28問〕(配点:2)
2181 行政上の強制執行及び即時強制に関する次のアからウまでの各記述について,
2182 正しいものに○,
2183
2184 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2185 後記1から8までの中から選びなさい。
2186
2187
2188 (解答欄は,
2189
2190 [60])
2191 ア.行政上の直接強制は,
2192 行政行為中に内包されている義務を執行するものであって,
2193 新たな義
2194 務を課すものではないから,
2195 個別の法律の根拠を必要としない。
2196
2197
2198 イ.行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し,
2199 その差止め
2200 や原状回復等を求めるには,
2201 民事訴訟の手続によるのであって,
2202 行政不服審査法による救済手
2203 続によることはできない。
2204
2205
2206 ウ.行政上の即時強制は,
2207 行政上の義務の不履行がある場合に,
2208 直接,
2209 義務者の身体又は財産に
2210 実力を加え,
2211 義務の内容を実現する作用である。
2212
2213
2214 1.ア○
2215
2216 イ○
2217
2218 ウ○
2219
2220 2.ア○
2221
2222 イ○
2223
2224 ウ×
2225
2226 3.ア○
2227
2228 イ×
2229
2230 ウ○
2231
2232 4.ア○
2233
2234 イ×
2235
2236 ウ×
2237
2238 5.ア×
2239
2240 イ○
2241
2242 ウ○
2243
2244 6.ア×
2245
2246 イ○
2247
2248 ウ×
2249
2250 7.ア×
2251
2252 イ×
2253
2254 ウ○
2255
2256 8.ア×
2257
2258 イ×
2259
2260 ウ×
2261
2262 〔第29問〕(配点:3)
2263 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
2264
2265 )に関する次のアから
2266 ウまでの各記述について,
2267 それぞれ正しい場合には1を,
2268 誤っている場合には2を選びなさい。
2269
2270
2271 (解
2272 答欄は,
2273 アからウの順に[61]から[63])
2274 ア.行政機関の長は,
2275 開示請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応ずるために
2276 作成する義務を負わない。
2277
2278 [61]
2279 イ.情報公開法は,
2280 開示請求の対象である行政文書につき,
2281 決裁,
2282 供覧等の事案処理手続の終了
2283 を要件としていないが,
2284 職員の個人的なメモは,
2285 開示請求の対象に含まれない。
2286
2287 [62]
2288 ウ.情報公開法は,
2289 公務員等の職務遂行に係る情報のうち,
2290 当該公務員等の職及び当該職務遂行
2291 の内容に係る部分については,
2292 これを開示することとしている。
2293
2294 [63]
2295
2296 - 15 -
2297
2298 〔第30問〕(配点:2)
2299 食品会社であるXが,
2300 食品を輸入しようとしたところ,
2301 検疫所長Yから食品衛生法(平成15年
2302 法律第55号による改正前のもの。
2303
2304 以下「法」という。
2305
2306 )第6条に違反する旨の通知(以下「本件通
2307 知」という。
2308
2309 )を受けたため,
2310 その取消しを求めた事案において,
2311 本件通知が抗告訴訟の対象となる
2312 処分に当たるかどうかについて判断を示した最高裁判所平成16年4月26日第一小法廷判決(民
2313 集58巻4号989頁)の次の判示を読み,
2314 後記アからオまでの各記述について,
2315 誤っているもの
2316 二つの組合せを後記1から10までの中から選びなさい。
2317
2318 (解答欄は,
2319 [64])
2320 「食品衛生法違反通知書による本件通知は,
2321 法16条に根拠を置くものであり,
2322 厚生労働大臣の
2323 委任を受けたYが,
2324 Xに対し,
2325 本件食品について,
2326 法6条の規定に違反すると認定し,
2327 したがって
2328 輸入届出の手続が完了したことを証する食品等輸入届出済証を交付しないと決定したことを通知す
2329 る趣旨のものということができる。
2330
2331 そして,
2332 本件通知により,
2333 Xは,
2334 本件食品について,
2335 関税法7
2336 0条2項の「検査の完了又は条件の具備」を税関に証明し,
2337 その確認を受けることができなくなり,
2338
2339 その結果,
2340 同条3項により輸入の許可も受けられなくなるのであり,
2341
2342 (中略)関税法基本通達に基づ
2343 く通関実務の下で,
2344 輸入申告書を提出しても受理されずに返却されることとなるのである。
2345
2346 」
2347 (参照条文)食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)
2348 第6条
2349
2350 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会
2351
2352 の意見を聴いて定める場合を除いては,
2353 添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に
2354 供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。
2355
2356 )並びにこれを含む製剤及
2357 び食品は,
2358 これを販売し,
2359 又は販売の用に供するために,
2360 製造し,
2361 輸入し,
2362 加工し,
2363 使
2364 用し,
2365 貯蔵し,
2366 若しくは陳列してはならない。
2367
2368
2369 第16条
2370
2371 販売の用に供し,
2372 又は営業上使用する食品,
2373 添加物,
2374 器具又は容器包装を輸入
2375
2376 しようとする者は,
2377 厚生労働省令の定めるところにより,
2378 そのつど厚生労働大臣に届け
2379 出なければならない。
2380
2381
2382 (参照条文)関税法
2383 第67条
2384
2385 貨物を輸出し,
2386 又は輸入しようとする者は,
2387 政令で定めるところにより,
2388 当該
2389
2390 貨物の品名並びに数量及び価格(中略)その他必要な事項を税関長に申告し,
2391 貨物につ
2392 き必要な検査を経て,
2393 その許可を受けなければならない。
2394
2395
2396 第70条
2397 2
2398
2399 (略)
2400
2401 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物に
2402 ついては,
2403 第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る
2404 税関の審査の際,
2405 当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し,
2406 そ
2407 の確認を受けなければならない。
2408
2409
2410
2411 3
2412
2413 第1項の証明がされず,
2414 又は前項の確認を受けられない貨物については,
2415 輸出又は輸
2416 入を許可しない。
2417
2418
2419
2420 ア.この判決は,
2421 行政庁の行為は,
2422 法律の根拠を有しない場合であっても抗告訴訟の対象となる
2423 処分に当たり得ることを明らかにしたものである。
2424
2425
2426 イ.この判決によれば,
2427 法第16条は,
2428
2429 「届け出なければならない」と規定しているが,
2430 厚生労働
2431 大臣に法第6条違反の有無を認定判断する権限を付与していることになる。
2432
2433
2434 ウ.この判決は,
2435 検疫所長による本件通知に法的効力を認めたものである。
2436
2437
2438 エ.この判決によれば,
2439 税関長は,
2440 本件通知の時点で,
2441 関税法第70条第3項に基づき輸入を許
2442 可しないという処分をしたことになる。
2443
2444
2445 オ.この判決の考え方に立っても,
2446 輸入申告に対する税関長の拒否行為について取消訴訟を提起
2447 することは許されると解し得るが,
2448 同訴訟においては,
2449 法第16条の届出の対象となる食品等
2450 - 16 -
2451
2452 が法第6条に適合するか否かについては争うことができないとされる可能性がある。
2453
2454
2455 1.アとイ
2456
2457 2.アとウ
2458
2459 3.アとエ
2460
2461 4.アとオ
2462
2463 5.イとウ
2464
2465 6.イとエ
2466
2467 7.イとオ
2468
2469 8.ウとエ
2470
2471 9.ウとオ
2472
2473 10.エとオ
2474
2475 〔第31問〕(配点:2)
2476 裁判所による行政裁量の統制に関する次のアからウまでの各記述について,
2477 正しいものに○,
2478 誤
2479 っているものに×を付した場合の組合せを,
2480 後記1から8までの中から選びなさい。
2481
2482
2483 (解答欄は,
2484
2485 [
2486 65])
2487 ア.地方自治法第238条の4第7項は,
2488 地方公共団体の行政財産の管理者が,
2489 行政財産の用途
2490 又は目的を妨げる場合にはその使用を許可してはならない旨を定めているが,
2491 行政財産の使用
2492 を許可するために考慮すべき事項は定めていない。
2493
2494 したがって,
2495 最高裁判所の判例によれば,
2496
2497 裁判所が,
2498 地方公共団体の行政財産の管理者が考慮すべき事項を考慮していないことを理由に
2499 挙げて,
2500 同項による使用不許可処分を違法と判断することはできない。
2501
2502
2503 (参照条文)地方自治法
2504 第238条の4
2505 7
2506
2507 1〜6
2508
2509 (略)
2510
2511 行政財産は,
2512 その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができ
2513 る。
2514
2515
2516
2517 8,
2518 9
2519
2520 (略)
2521
2522 イ.最高裁判所の判例によれば,
2523 裁判所は,
2524 地方公共団体が判断の過程において考慮すべき事情
2525 を考慮していないことを理由に挙げて,
2526 地方公共団体による都市施設に関する都市計画の決定
2527 の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠き違法であると判断することができる。
2528
2529
2530 ウ.行政処分を行う行政庁に裁量が法律上認められているにもかかわらず,
2531 行政庁が裁量の余地
2532 はないと判断して行政処分を行った場合,
2533 行政庁が裁量権を行使したわけではない。
2534
2535 したがっ
2536 て,
2537 この場合において,
2538 裁判所が,
2539 行政庁が裁量権の行使に当たり考慮すべき事項を考慮して
2540 いないことを理由に挙げて,
2541 行政処分を違法と判断することはできない。
2542
2543
2544 1.ア○
2545
2546 イ○
2547
2548 ウ○
2549
2550 2.ア○
2551
2552 イ○
2553
2554 ウ×
2555
2556 3.ア○
2557
2558 イ×
2559
2560 ウ○
2561
2562 4.ア○
2563
2564 イ×
2565
2566 ウ×
2567
2568 5.ア×
2569
2570 イ○
2571
2572 ウ○
2573
2574 6.ア×
2575
2576 イ○
2577
2578 ウ×
2579
2580 7.ア×
2581
2582 イ×
2583
2584 ウ○
2585
2586 8.ア×
2587
2588 イ×
2589
2590 ウ×
2591
2592 - 17 -
2593
2594 〔第32問〕(配点:2)
2595 次の【甲群】に掲げるアからウまでの各事例における原告が訴訟行為をするとした場合,
2596 次の【乙
2597 群】に掲げるAからDまでの手続のうち,
2598 どれが最も適切か。
2599
2600 各事例と最も適切な手続の組合せを,
2601
2602 後記1から10までの中から選びなさい。
2603
2604 (解答欄は,
2605 [66])
2606 【甲
2607
2608 群】
2609
2610 ア.処分の取消しの訴えにおいて,
2611 出訴期間についての理解に誤りがあったため,
2612 原告が,
2613 損害
2614 賠償請求に改めようとする事例
2615 イ.処分の取消しの訴えにおいて,
2616 処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公
2617 共団体についての理解に誤りがあったため,
2618 原告が,
2619 被告を改めようとする事例
2620 ウ.裁決の取消しの訴えにおいて,
2621 裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に,
2622 原告が,
2623
2624 原処分についても取消しを求めようとする事例
2625 【乙
2626
2627 群】
2628
2629 A.行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更
2630 B.行政事件訴訟法第19条第1項の規定に基づく請求の追加的併合
2631 C.行政事件訴訟法第21条第1項の規定に基づく処分又は裁決に係る事務の帰属する国等に対
2632 する他の請求への訴えの変更
2633 D.民事訴訟法第143条の規定の例による訴えの変更(行政事件訴訟法第7条及び第19条第
2634 2項)
2635 (参照条文)行政事件訴訟法
2636 第7条
2637
2638 行政事件訴訟に関し,
2639 この法律に定めがない事項については,
2640 民事訴訟の例によ
2641
2642 る。
2643
2644
2645 第15条
2646
2647 取消訴訟において,
2648 原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を
2649
2650 誤つたときは,
2651 裁判所は,
2652 原告の申立てにより,
2653 決定をもつて,
2654 被告を変更することを
2655 許すことができる。
2656
2657
2658 2〜7
2659
2660 (略)
2661
2662 第19条
2663
2664 原告は,
2665 取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで,
2666 関連請求に係る訴えをこれに
2667
2668 併合して提起することができる。
2669
2670 (以下略)
2671 2
2672
2673 前項の規定は,
2674 取消訴訟について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第143条
2675 の規定の例によることを妨げない。
2676
2677
2678
2679 第20条
2680
2681 前条第1項前段の規定により,
2682 処分の取消しの訴えをその処分についての審査
2683
2684 請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には(中略),
2685 その提起があ
2686 つたときは,
2687 出訴期間の遵守については,
2688 処分の取消しの訴えは,
2689 裁決の取消しの訴え
2690 を提起した時に提起されたものとみなす。
2691
2692
2693 第21条
2694
2695 裁判所は,
2696 取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する
2697
2698 国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めると
2699 きは,
2700 請求の基礎に変更がない限り,
2701 口頭弁論の終結に至るまで,
2702 原告の申立てにより,
2703
2704 決定をもつて,
2705 訴えの変更を許すことができる。
2706
2707
2708 2〜5
2709
2710 (略)
2711
2712 (参照条文)民事訴訟法
2713 第143条
2714
2715 原告は,
2716 請求の基礎に変更がない限り,
2717 口頭弁論の終結に至るまで,
2718 請求又
2719
2720 は請求の原因を変更することができる。
2721
2722 (以下略)
2723 2〜4
2724
2725 (略)
2726
2727 - 18 -
2728
2729 1.アA
2730
2731 イB
2732
2733 ウC
2734
2735 2.アB
2736
2737 イC
2738
2739 ウD
2740
2741 3.アC
2742
2743 イA
2744
2745 ウD
2746
2747 4.アB
2748
2749 イD
2750
2751 ウA
2752
2753 5.アC
2754
2755 イB
2756
2757 ウA
2758
2759 6.アD
2760
2761 イA
2762
2763 ウC
2764
2765 7.アC
2766
2767 イA
2768
2769 ウB
2770
2771 8.アD
2772
2773 イB
2774
2775 ウC
2776
2777 9.アA
2778
2779 イD
2780
2781 ウB
2782
2783 10.アD
2784
2785 イC
2786
2787 ウB
2788
2789 〔第33問〕(配点:3)
2790 A県は,
2791 同県内にダムの建設を計画し,
2792 事業を開始したが,
2793 建設予定地内の土地の買収に応じな
2794 い地権者Bらがいたため,
2795 土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし,
2796 国土交通大臣に対して
2797 同法に基づく事業の認定申請をしたところ,
2798 同大臣は,
2799 事業認定の要件を満たすとして同事業の認
2800 定(以下「本件事業認定」という。
2801
2802 )をした。
2803
2804 次のアからエまでの各記述について,
2805 行政事件訴訟法
2806 に照らし,
2807 それぞれ正しい場合には1を,
2808 誤っている場合には2を選びなさい。
2809
2810
2811 (解答欄は,
2812 アから
2813 エの順に[67]から[70])
2814 ア.建設予定地内の地権者は,
2815 本件事業認定の名あて人ではないから,
2816 出訴期間の制限はなく,
2817
2818 本件事業認定の日から1年を経過した後でも,
2819 適法に本件事業認定の取消訴訟を提起すること
2820 ができる。
2821
2822 [67]
2823 イ.A県の申立てがあれば,
2824 裁判所は,
2825 同県を訴訟に参加させることができるが,
2826 職権で同県を
2827 訴訟に参加させることはできない。
2828
2829 [68]
2830 ウ.本件の事業に公益性があるか否か,
2831 Bらにどのような不利益があるのかなど本件事業認定の
2832 適法性を基礎付ける事実関係は,
2833 事実審の口頭弁論終結時の事情に基づいて判断されなければ
2834 ならない。
2835
2836 [69]
2837 エ.裁判所は,
2838 本件事業認定が違法であっても,
2839 本件事業認定を取り消すことにより公の利益に
2840 著しい障害を生ずる場合において,
2841 原告の受ける損害の程度,
2842 その損害の賠償又は防止の程度
2843 及び方法その他一切の事情を考慮した上,
2844 本件事業認定を取り消すことが公共の福祉に適合し
2845 ないと認めるときは,
2846 請求を棄却することができ,
2847 この場合には,
2848 当該判決の主文において,
2849
2850 本件事業認定が違法であることを宣言しなければならない。
2851
2852 [70]
2853 〔第34問〕(配点:2)
2854 地方公共団体の所有する土地をAが権原なく使用していることが判明していながら長期にわたり
2855 理由なく放置されている事案において,
2856 住民が住民監査請求及び住民訴訟の制度(地方自治法第2
2857 42条以下)を利用しようとするときに関する次のアからウまでの各記述について,
2858 正しいものに
2859 ○,
2860 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2861 後記1から8までの中から選びなさい。
2862
2863
2864 (解答欄
2865 は,
2866 [71])
2867 ア.違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認めら
2868 れるとして住民監査請求をしようとする場合,
2869 住民は,
2870 一定の数の他の住民とともに,
2871 これを
2872 する必要がある。
2873
2874
2875 イ.地方自治法には,
2876 違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事
2877 実」があると認められるとして適法な住民監査請求がされた場合については,
2878 住民訴訟を提起
2879 することができる期間に関する規定はない。
2880
2881
2882 ウ.地方公共団体の長又は関係する権限を有する職員について違法又は不当に「公金の賦課若し
2883 くは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして適法な住民監査請求がさ
2884 れた場合,
2885 これをした住民は,
2886 長又は当該職員を被告として,
2887 当該怠る事実の違法確認の請求
2888 をする住民訴訟を提起することができる。
2889
2890
2891 1.ア○
2892
2893 イ○
2894
2895 ウ○
2896
2897 2.ア○
2898
2899 イ○
2900
2901 ウ×
2902
2903 3.ア○
2904
2905 イ×
2906
2907 ウ○
2908
2909 4.ア○
2910
2911 イ×
2912
2913 ウ×
2914
2915 5.ア×
2916
2917 イ○
2918
2919 ウ○
2920
2921 6.ア×
2922
2923 イ○
2924
2925 ウ×
2926
2927 7.ア×
2928
2929 イ×
2930
2931 ウ○
2932
2933 8.ア×
2934
2935 イ×
2936
2937 ウ×
2938 - 19 -
2939
2940 〔第35問〕(配点:3)
2941 免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して,
2942 その法律の規定に基づき
2943 一定期間の業務の停止の処分がされた事案において,
2944 処分を受けた者がその後の間もない時期に行
2945 政事件訴訟法(以下「法」という。
2946
2947 )第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするとき
2948 に関する次のアからエまでの各記述について,
2949 法令又は最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
2950 それぞ
2951 れ正しい場合には1を,
2952 誤っている場合には2を選びなさい。
2953
2954
2955 (解答欄は,
2956 アからエの順に[72]
2957 から[75])
2958 ア.上記の処分については,
2959 処分がされた時にさかのぼって効力の停止を求めることができる。
2960
2961
2962 [72]
2963 イ.法第25条第2項の「重大な損害」が生ずるか否かの判断に当たっては,
2964 上記の処分を受け
2965 た者の社会的信用の低下等を考慮することも否定されない。
2966
2967 [73]
2968 ウ.上記の処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過すること
2969 が確実であるならば,
2970 法第25条第2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
2971 との要件が当然に満たされる。
2972
2973 [74]
2974 エ.法第25条第4項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」との要件につい
2975 ては,
2976 相手方(被申立人)において疎明をする責任を負う。
2977
2978 [75]
2979 〔第36問〕(配点:3)
2980 株式会社Aは,
2981 建築基準法第6条の2第1項にいう指定を受けた指定確認検査機関であり,
2982 その
2983 従業員であるBを確認検査員に選任している。
2984
2985 C市内に建築する計画の建築物について,
2986 Bの実施
2987 する確認(以下「本件確認」という。
2988
2989 )がされ,
2990 同建築物に関する完了検査が終了したが,
2991 同建築物
2992 の周辺に居住するDは,
2993 同建築物が建築されたことによって生命,
2994 身体の安全等が害されたなどと
2995 主張している。
2996
2997 なお,
2998 C市には建築主事が置かれている。
2999
3000 この場合において,
3001 国家賠償に関する次
3002 のアからエまでの各記述について,
3003 法令又は最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
3004 それぞれ正しい場
3005 合には1を,
3006 誤っている場合には2を選びなさい。
3007
3008 (解答欄は,
3009 アからエの順に[76]から[
3010 79])
3011 (参照条文)建築基準法
3012 第6条
3013
3014 建築主は,
3015 第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)
3016
3017 においては,
3018 当該工事に着手する前に,
3019 その計画が建築基準関係規定(この法律並びに
3020 これに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。
3021
3022 )その他建築物
3023 の敷地,
3024 構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令
3025 で定めるものをいう。
3026
3027 以下同じ。
3028
3029 )に適合するものであることについて,
3030 確認の申請書を
3031 提出して建築主事の確認を受け,
3032 確認済証の交付を受けなければならない。
3033
3034 (以下略)
3035 2〜15
3036
3037 (略)
3038
3039 第6条の2
3040
3041 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(中略)が建築基準関係規定に適合す
3042
3043 るものであることについて,
3044
3045 (中略)国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認
3046 を受け,
3047 国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,
3048 当該確認
3049 は前条第1項の規定による確認と,
3050 当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
3051
3052
3053 2〜12
3054
3055 (略)
3056
3057 第77条の24
3058
3059 指定確認検査機関は,
3060 確認検査を行うときは,
3061 確認検査員に確認検査を
3062
3063 実施させなければならない。
3064
3065
3066 2〜4
3067
3068 (略)
3069
3070 ア.株式会社Aの確認は,
3071 国家賠償法第1条第1項の「公権力の行使」には当たらない。
3072
3073 [
3074 76]
3075 - 20 -
3076
3077 イ.Bは,
3078 株式会社Aの従業員であるが,
3079 国家賠償法第1条第1項の「公務員」に当たる場合が
3080 ある。
3081
3082 [77]
3083 ウ.本件確認につきBに故意又は過失があっても,
3084 C市に株式会社Aに対する監督義務違反がな
3085 い場合は,
3086 Dは,
3087 国家賠償法第1条第1項に基づく賠償を受けられない。
3088
3089 [78]
3090 エ.Dが,
3091 建築工事の着工前に本件確認の取消訴訟を提起していたが,
3092 建築物に関する完了検査
3093 終了後,
3094 これを国家賠償請求訴訟に訴えを変更するとした場合,
3095 C市は,
3096 行政事件訴訟法第2
3097 1条第1項の「事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。
3098
3099 [79]
3100 〔第37問〕(配点:3)
3101 国家賠償法に関する次のアからエまでの各記述について,
3102 最高裁判所の判例に照らし,
3103 それぞれ
3104 正しい場合には1を,
3105 誤っている場合には2を選びなさい。
3106
3107
3108 (解答欄は,
3109 アからエの順に[80]か
3110 ら[83])
3111 ア.国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた
3112 場合において,
3113 それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定す
3114 ることができなくても,
3115 当該一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法
3116 行為があったのでなければ当該被害が生ずることはなかったであろうと認められ,
3117 かつ,
3118 それ
3119 がどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の
3120 責任を負うべき関係が存在するときは,
3121 国又は公共団体は,
3122 加害行為不特定の故をもって損害
3123 賠償責任を免れることはできないと解されるが,
3124 この法理が肯定されるのは,
3125 それらの一連の
3126 行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場
3127 合に限られる。
3128
3129 [80]
3130 イ.ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,
3131 実務上の取扱いも分かれていて,
3132 そ
3133 のいずれについても相当の根拠が認められる場合に,
3134 公務員がその一方の見解を正当と解しこ
3135 れに立脚して公務を遂行したときは,
3136 後にその執行が違法と判断されたからといって,
3137 直ちに
3138 当該公務員に過失があったものとはいえない。
3139
3140 [81]
3141 ウ.国会議員の立法行為は,
3142 本質的に政治的なものであって,
3143 その性質上法的規制の対象になじ
3144 まないものであるから,
3145 制定された法律の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵
3146 害するものであることが明白な場合などには,
3147 例外的に国会議員の立法行為が国家賠償法上違
3148 法であるとの評価を受けることもあり得るが,
3149 立法の不作為についてまで国家賠償法上違法で
3150 あるとの評価を受けることはない。
3151
3152 [82]
3153 エ.国家賠償法第3条第1項所定の公の営造物の設置費用の負担者とは,
3154 当該営造物の設置費用
3155 につき法律上の負担義務を負う者を意味するから,
3156 公の営造物の設置者である地方公共団体に
3157 対しその営造物の設置費用に充てるための補助金を交付したにすぎない国が,
3158 当該営造物の設
3159 置費用の負担者として同項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
3160
3161 [83]
3162
3163 - 21 -
3164
3165 〔第38問〕(配点:3)
3166 損失補償に関する次のアからエまでの各記述について,
3167 それぞれ正しい場合には1を,
3168 誤ってい
3169 る場合には2を選びなさい。
3170
3171 (解答欄は,
3172 アからエの順に[84]から[87])
3173 ア.収用事業として整備された道路が供用され,
3174 通行車両による騒音や振動などで,
3175 沿道住民が
3176 特別の犠牲を負った場合には,
3177 最高裁判所の判例によれば,
3178 当該住民に対する損失補償が必要
3179 である。
3180
3181 [84]
3182 イ.予防接種により重篤な後遺障害をもたらす事故が発生した場合には,
3183 伝染病から社会を防衛
3184 するという公共目的のために特定個人が特別の犠牲を被ったことから,
3185 予防接種により被害を
3186 受けた者に対して,
3187 最高裁判所は損失補償による救済を認めている。
3188
3189 [85]
3190 ウ.火災の際の消防活動において,
3191 消防団長が,
3192 延焼のおそれはないが消火のために緊急の必要
3193 があるとして建築物を破壊した場合,
3194 そのために損害を受けた当該建築物の所有者は,
3195 損失補
3196 償を請求することができる。
3197
3198 [86]
3199 エ. 都市計画に用途地域が定められたことにより,
3200 土地利用規制を受けることになった者は,
3201 都
3202 市の整備という公共的利益のために自己の土地所有権に対して特別の犠牲を負うことから,
3203 都
3204 市計画を定めた地方公共団体に対して損失補償を請求することができる旨の規定が, 法律で置
3205 かれている。
3206
3207 [87]
3208 〔第39問〕(配点:2)
3209 行政不服審査法に関する次のアからウまでの各記述について,
3210 正しいものに○,
3211 誤っているもの
3212 に×を付した場合の組合せを,
3213 後記1から8までの中から選びなさい。
3214
3215 (解答欄は,
3216 [88])
3217 ア.行政不服審査法においては,
3218 簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみな
3219 らず,
3220 行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから,
3221 審査請求の審理が開始
3222 した以降は,
3223 原則として,
3224 審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。
3225
3226
3227 イ.行政不服審査法においては,
3228 行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,
3229 当該
3230 不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,
3231 当該不作為庁に対する異議申立てをすることが
3232 できるものとされている。
3233
3234
3235 ウ.行政不服審査法においては,
3236 手続の簡易迅速性を確保するという観点から,
3237 審査請求及び異
3238 議申立てについての審理は書面によるものとされ,
3239 審査請求人又は異議申立人が口頭で意見を
3240 述べる機会は保障されていない。
3241
3242
3243 1.ア○
3244
3245 イ○
3246
3247 ウ○
3248
3249 2.ア○
3250
3251 イ○
3252
3253 ウ×
3254
3255 3.ア○
3256
3257 イ×
3258
3259 ウ○
3260
3261 4.ア○
3262
3263 イ×
3264
3265 ウ×
3266
3267 5.ア×
3268
3269 イ○
3270
3271 ウ○
3272
3273 6.ア×
3274
3275 イ○
3276
3277 ウ×
3278
3279 7.ア×
3280
3281 イ×
3282
3283 ウ○
3284
3285 8.ア×
3286
3287 イ×
3288
3289 ウ×
3290
3291 - 22 -
3292
3293 〔第40問〕(配点:2)
3294 行政組織に関する次のアからウまでの各記述について,
3295 法令に照らし,
3296 正しいものに○,
3297 誤って
3298 いるものに×を付した場合の組合せを,
3299 後記1から8までの中から選びなさい。
3300
3301
3302 (解答欄は,
3303
3304 [89])
3305 ア.A省とB省の間で所掌事務の範囲をめぐり紛争が生じた場合には,
3306 各省設置法で定められた
3307 事務配分をめぐり法的紛争が生じていることから,
3308 それぞれの行政機関は裁判所に提訴するこ
3309 とができる。
3310
3311
3312 イ.飲食店営業に関して東京都新宿区長Cの有する許可権限が同区職員である保健所長Dに委任
3313 された場合であっても,
3314 当該権限の行使につき,
3315 CはDに対して指揮監督をすることができる。
3316
3317
3318 ウ.知事が担任する法定受託事務に対し大臣が是正の指示を行った場合において,
3319 当該知事は,
3320
3321 国地方係争処理委員会に対して審査の申出をすることができ,
3322 審査の結果に不服があるときは,
3323
3324 裁判所に提訴することができる。
3325
3326
3327 1.ア○
3328
3329 イ○
3330
3331 ウ○
3332
3333 2.ア○
3334
3335 イ○
3336
3337 ウ×
3338
3339 3.ア○
3340
3341 イ×
3342
3343 ウ○
3344
3345 4.ア○
3346
3347 イ×
3348
3349 ウ×
3350
3351 5.ア×
3352
3353 イ○
3354
3355 ウ○
3356
3357 6.ア×
3358
3359 イ○
3360
3361 ウ×
3362
3363 7.ア×
3364
3365 イ×
3366
3367 ウ○
3368
3369 8.ア×
3370
3371 イ×
3372
3373 ウ×
3374
3375 - 23 -
3376
3377