1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
8 誤っているものを組み合わせたものは,
9 後
10 記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア.未成年者は,
15 その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することが
16 できる。
17
18
19 イ.意思表示の相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは,
20 その意思表示は効力を
21 生じない。
22
23
24 ウ.未成年者は,
25 養親となることができない。
26
27
28 エ.未成年者は,
29 遺言をすることができない。
30
31
32 オ.未成年者Aの子に対する親権は,
33 Aの親権者がAに代わって行使する。
34
35
36 1.ア
37
38 イ
39
40 2.ア
41
42 オ
43
44 3.イ
45
46 エ
47
48 4.ウ
49
50 エ
51
52 5.ウ
53
54 オ
55
56 〔第2問〕(配点:2)
57 Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが,
58 契約締結時に代金のうち一部を支払い,
59 その
60 後,
61 残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず,
62 それから
63 相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合に関する次のアからエ
64 までの各記述のうち,
65 正しいものを組み合わせたものは,
66 後記1から6までのうちどれか。
67
68
69 (解答欄
70 は,
71 [bQ])
72 ア.Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において,
73 家庭裁判所は,
74 Bの請
75 求により,
76 Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
77
78
79 イ.Bは,
80 債権者を確知することができないとの理由により,
81 残代金を供託してその債務を免れ
82 ることができる。
83
84
85 ウ.BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は,
86 公示の方法によってすることができるが,
87
88 BがAの所在を知らないことについて過失があったときは,
89 公示による意思表示は到達の効力
90 を生じない。
91
92
93 エ.Aがその住所を去った後国外にいた場合,
94 Aの債務不履行を理由とする動産甲に係る売買契
95 約の解除権の消滅時効は,
96 その国外にいる期間その進行を停止する。
97
98
99 1.ア
100
101 イ
102
103 2.ア
104
105 ウ
106
107 3.ア
108
109 エ
110
111 4.イ
112
113 ウ
114
115 5.イ
116
117 エ
118
119 6.ウ
120
121 エ
122
123 〔第3問〕(配点:2)
124 取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,
125 誤っているものを組み合わせたものは,
126 後記
127 1から5までのうちどれか。
128
129 (解答欄は,
130 [bR])
131 ア.第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は,
132 売買の相手方が強迫の事実を知らなか
133 った場合には,
134 その承諾を取り消すことができない。
135
136
137 イ.相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は,
138 その承諾を取り消す前に善意の第三者
139 がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において,
140 取消しをその第三者に対抗することが
141 できない。
142
143
144 ウ.民法上の詐欺に該当しない場合であっても,
145 事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘
146 をするに際し,
147 重要事項について事実と異なることを告げたことにより,
148 消費者がその内容が
149 事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは,
150 消費者は,
151 その申込みを取り消すこと
152 ができる。
153
154
155 エ.未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は,
156 成年に達した後にその代
157 金を支払った場合であっても,
158 売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り
159 - 2 -
160
161 消すことができる。
162
163
164 オ.取り消された行為は,
165 初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが,
166 婚姻及び
167 養子縁組の取消しは,
168 いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
169
170
171 1.ア
172
173 エ
174
175 2.ア
176
177 オ
178
179 3.イ
180
181 ウ
182
183 4.イ
184
185 エ
186
187 5.ウ
188
189 オ
190
191 〔第4問〕(配点:2)
192 催告に関する次のアからエまでの各記述のうち,
193 正しいものは,
194 後記1から5までのうちどれか。
195
196
197 (解答欄は,
198 [bS])
199 ア.被保佐人の締結した契約について,
200 相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて,
201
202 保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず,
203 被保佐人がその期間内にその追認を
204 得た旨の通知を発しないときは,
205 以後,
206 その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理
207 由に契約を取り消されることはない。
208
209
210 イ.売買の一方の予約における完結の意思表示について期間を定めなかったときに,
211 予約者が相
212 手方に対し,
213 相当の期間を定めて,
214 売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにも
215 かかわらず確答がなかったときは,
216 予約者は,
217 相手方に対し,
218 売買契約の履行を請求すること
219 はできない。
220
221
222 ウ.債務不履行責任を負う契約当事者が,
223 相手方に対し契約を解除するかどうかを確答すべき旨
224 の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは,
225 以後,
226 その当事者は,
227 相手方から損害賠
228 償の請求を受けることはない。
229
230
231 エ.無権代理人の締結した契約について,
232 相手方が本人に対して,
233 相当の期間を定めて,
234 追認す
235 るかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず確答がなかったときは,
236 その相手方
237 は,
238 本人に対して,
239 契約の履行を請求することができる。
240
241
242 1.ア
243
244 2.イ
245
246 3.ウ
247
248 4.エ
249
250 5.正しいものはない
251
252 〔第5問〕(配点:2)
253 条件及び期限に関する次のアからオまでの各記述のうち,
254 誤っているものを組み合わせたもの
255 は,
256 後記1から5までのうちどれか。
257
258 (解答欄は,
259 [bT])
260 ア.判例によれば,
261 条件の成就によって利益を受ける者が故意に条件を成就させた場合には,
262 相
263 手方は,
264 条件が成就していないものとみなすことができる。
265
266
267 イ.相殺の意思表示には,
268 期限を付することはできるが,
269 条件を付することはできない。
270
271
272 ウ.金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において,
273 担保を提供しないときは,
274 債
275 務者は,
276 期限の利益を主張することができない。
277
278
279 エ.相当の期間を定めて催告をするのと同時に,
280 その期間内に履行されないことを停止条件とし
281 て解除の意思表示をしても,
282 その解除は無効である。
283
284
285 オ.停止条件付の法律行為は,
286 その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,
287 無効である。
288
289
290 1.ア
291
292 ウ
293
294 2.ア
295
296 エ
297
298 3.イ
299
300 エ
301
302 4.イ
303
304 - 3 -
305
306 オ
307
308 5.ウ
309
310 オ
311
312 〔第6問〕(配点:2)
313 消滅時効の中断に関する次のアからエまでの各記述のうち,
314 判例の趣旨に照らし誤っているもの
315 を組み合わせたものは,
316 後記1から6までのうちどれか。
317
318 (解答欄は,
319 [bU])
320 ア.AがBに対して有する債権をCが連帯保証し,
321 Cに対するAの連帯保証債権を担保するた
322 め,
323 Dが物上保証人になった場合において,
324 AがDに対して担保不動産競売を申し立て,
325 その
326 手続が進行することは,
327 Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当する。
328
329
330 イ.物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより,
331 執行裁判所が競売開始決定をし,
332 これ
333 が債務者に送達された場合には,
334 債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は中断
335 する。
336
337
338 ウ.強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は,
339 差
340 押えに準ずるものとして,
341 配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
342
343
344 エ.強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は,
345 破産手続参加に準ずる
346 ものとして,
347 その届出に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
348
349
350 1.ア
351
352 イ
353
354 2.ア
355
356 ウ
357
358 3.ア
359
360 エ
361
362 4.イ
363
364 ウ
365
366 5.イ
367
368 エ
369
370 6.ウ
371
372 エ
373
374 〔第7問〕(配点:2)
375 占有に関する次のアからエまでの各記述のうち,
376 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
377 せたものは,
378 後記1から6までのうちどれか。
379
380 (解答欄は,
381 [bV])
382 ア.占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は,
383 占有者の善
384 意無過失は,
385 最初の占有者の占有開始時に判定される。
386
387
388 イ.他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合,
389 その占有が所有の
390 意思に基づくものでないことについて,
391 取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならな
392 い。
393
394
395 ウ.権利能力なき社団の占有する不動産を,
396 法人格を取得した以降,
397 当該法人が引き継いで占有
398 している場合には,
399 当該不動産の時効取得について,
400 その法人格取得の日を起算点として主張
401 することはできない。
402
403
404 エ.他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する権原については,
405 その者がそ
406 の権原の主張立証責任を負う。
407
408
409 1.ア
410
411 イ
412
413 2.ア
414
415 ウ
416
417 3.ア
418
419 エ
420
421 4.イ
422
423 ウ
424
425 5.イ
426
427 エ
428
429 6.ウ
430
431 エ
432
433 〔第8問〕(配点:2)
434 差止請求権等の他人に対し行為を請求する権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,
435 判例
436 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
437 後記1から5までのうちどれか。
438
439 (解答欄
440 は,
441 [bW])
442 ア.裁判所は,
443 他人のプライバシーを侵害した者に対し,
444 被害者の請求により,
445 損害賠償に代え,
446
447 プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。
448
449
450 イ.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,
451 自らその枝を切除することはできるが,
452 その竹木
453 の所有者に,
454 その枝を切除させることはできない。
455
456
457 ウ.一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合におい
458 て,
459 その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は,
460 その一般財
461 団法人であり,
462 理事個人ではない。
463
464
465 エ.親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り,
466 その子を不当に拘束し
467 ている者に対しては,
468 人身保護法に基づく救済を請求することができる。
469
470
471 オ.通行のために設定された地役権を有する者は,
472 承役地のうち通路として開設された部分に物
473 件を置いて通行を困難にする者に対し,
474 通路である土地の部分の明渡しを請求することができ
475 - 4 -
476
477 る。
478
479
480 1.ア
481
482 ウ
483
484 2.ア
485
486 エ
487
488 3.イ
489
490 ウ
491
492 4.イ
493
494 オ
495
496 5.エ
497
498 オ
499
500 〔第9問〕(配点:2)
501 付合と従物に関する次のアからオまでの各記述のうち,
502 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
503 み合わせたものは,
504 後記1から5までのうちどれか。
505
506 (解答欄は,
507 [bX])
508 ア.土地を使用する権原のない者が作物の種をまき,
509 これを自ら育てた場合には,
510 生育中の作物
511 の所有権は,
512 種をまいた者に帰属する。
513
514
515 イ.所有者を異にする数個の動産が結合して,
516 損傷することなく分離することができなくなった
517 場合には,
518 その合成物の所有権は,
519 主たる動産の所有者に帰属する。
520
521
522 ウ.ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行された場合
523 において,
524 競売手続によりその所有権を取得した者は,
525 抵当権設定当時に存した地下タンクの
526 所有権をも取得する。
527
528
529 エ.建物の賃借人は,
530 賃貸人の承諾を得て建物に増築を行っても,
531 増築部分が取引上の独立性を
532 有しない場合には,
533 当該増築部分の所有権を取得しない。
534
535
536 オ.付合した動産について主従の区別をすることができないときは,
537 各動産の所有者のうち一人
538 又は数人の請求により,
539 裁判所がその所有者を定める。
540
541
542 1.ア
543
544 イ
545
546 2.ア
547
548 オ
549
550 3.イ
551
552 ウ
553
554 4.ウ
555
556 エ
557
558 5.エ
559
560 オ
561
562 〔第10問〕(配点:2)
563 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
564 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
565 ものは,
566 後記1から5までのうちどれか。
567
568 (解答欄は,
569 [10])
570 ア.共有者全員が賃貸人となり共有物を目的とする賃貸借契約が締結された場合,
571 その賃貸借契
572 約を解除するには,
573 共有者全員が解除権を行使しなければならない。
574
575
576 イ.A,
577 B及びCが共有者である共有不動産についての裁判による分割において,
578 AとBが原告
579 となり,
580 Cを被告として分割請求をした場合,
581 Cの持分の限度で現物を分割し,
582 残りの部分を
583 AとBの共有とする方法は許される。
584
585
586 ウ.組合財産である不動産について,
587 所有権を有しないにもかかわらず登記簿上その所有者とし
588 ての登記が行われている者に対して,
589 組合員の一人が単独で登記の抹消を請求することはでき
590 ない。
591
592
593 エ.被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は,
594 裁判所
595 が判決手続によって行うことができない。
596
597
598 オ.要役地の共有者の一人のために時効の中断がある場合であっても,
599 他の共有者との関係で
600 は,
601 消滅時効は進行する。
602
603
604 1.ア
605
606 イ
607
608 2.ア
609
610 オ
611
612 3.イ
613
614 エ
615
616 4.ウ
617
618 - 5 -
619
620 エ
621
622 5.ウ
623
624 オ
625
626 〔第11問〕(配点:2)
627 質権に関する次の1から5までの各記述のうち,
628 正しいものはどれか。
629
630 (解答欄は,
631 [11])
632 1.質権者は,
633 質物の所有者の承諾がなくても,
634 質物をさらに質入れすることができる。
635
636
637 2.動産質は,
638 引渡しがなければ効力を生じないことから,
639 同一の動産について,
640 複数の質権が
641 設定されることはない。
642
643
644 3.不動産質権者は,
645 不動産を使用収益することができるから,
646 当事者間で特約をしても利息を
647 請求することはできない。
648
649
650 4.法人を債権者とする指名債権の債権質については,
651 確定日付のある証書をもってする通知又
652 は承諾によってのみ,
653 債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
654
655
656 5.動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合,
657 質権に基づいて返還請求をすることができ
658 る。
659
660
661 〔第12問〕(配点:2)
662 AのBに対する1000万円の債権を担保するために甲土地及び乙土地に第一順位の抵当権が設
663 定された場合に関する次の1から4までの各記述のうち,
664 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
665 個選びなさい。
666
667 なお,
668 各記述において,
669 競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,
670
671 甲土地及び乙土地のいずれについてもそれぞれ1000万円であり,
672 また,
673 各債権者が有する債権
674 の利息及び損害金は考慮しないものとする。
675
676 (解答欄は,
677 [12],
678 [13]順不同)
679 1.甲土地及び乙土地をBが所有し,
680 甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順
681 位の抵当権の設定を受けている場合,
682 甲土地及び乙土地が同時に競売されたときは,
683 Cは10
684 00万円の配当を受けることができる。
685
686
687 2.甲土地及び乙土地をBが所有し,
688 甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順
689 位の抵当権の設定を,
690 乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の
691 設定をそれぞれ受けている場合,
692 甲土地のみが競売されたときは,
693 その後の乙土地の競売の際
694 に,
695 C及びDはそれぞれ500万円の配当を受けることができる。
696
697
698 3.甲土地をBが,
699 乙土地をEが所有し,
700 甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第
701 二順位の抵当権の設定を,
702 乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当
703 権の設定をそれぞれ受けている場合,
704 甲土地のみが競売されたときは,
705 その後の乙土地の競売
706 の際に,
707 Cは配当を受けることができず,
708 Dは1000万円の配当を受けることができる。
709
710
711 4.甲土地をBが,
712 乙土地をEが所有し,
713 甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第
714 二順位の抵当権の設定を,
715 乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当
716 権の設定をそれぞれ受けている場合,
717 乙土地のみが競売されたときは,
718 その後の甲土地の競売
719 の際に,
720 Cは1000万円の配当を受けることができ,
721 Dは配当を受けることができない。
722
723
724 〔第13問〕(配点:2)
725 AがBに対し有する甲債権を担保するため,
726 Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権
727 が設定されてその旨が登記され,
728 また,
729 Cが保証人となった場合に関する次の1から5までの各記
730 述のうち,
731 誤っているものはどれか。
732
733 (解答欄は,
734 [14])
735 1.乙土地について第二順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権
736 の順位を譲渡する場合において,
737 その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通
738 知したときには,
739 Dは,
740 Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。
741
742
743 2.Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において,
744 その旨をAが債権譲
745 渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには,
746 Eは,
747 Cに対し抵当権の譲渡を受け
748 たことを対抗することができる。
749
750
751 3.Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合にお
752 - 6 -
753
754 いて,
755 Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには,
756 Eは,
757 Dに対し抵当
758 権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
759
760
761 4.CがAに対し保証債務の全額を弁済して乙土地のAの抵当権に代位の登記をしたときには,
762
763 その後,
764 Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされても,
765 Cは,
766 乙土地にAが有していた
767 抵当権を行使することができる。
768
769
770 5.Aが,
771 Bに対し有する甲債権をGに譲渡し,
772 その旨をBに通知した場合において,
773 Gから保
774 証債務の履行を請求する訴訟を提起されたCは,
775 Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証
776 債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることができる。
777
778
779 〔第14問〕(配点:2)
780 債権の目的に関する次のアからオまでの各記述のうち,
781 正しいものを組み合わせたものは,
782 後記
783 1から5までのうちどれか。
784
785 (解答欄は,
786 [15])
787 ア.特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は,
788 その引渡しをするまで,
789 自己の財産に対する
790 のと同一の注意をもって,
791 その物を保存すべき義務を負う。
792
793
794 イ.外国の通貨で債権額を指定したときであっても,
795 債務者は,
796 外国の通貨でなく日本の通貨で
797 弁済をすることができる。
798
799
800 ウ.弁済期が到来した利息債権は,
801 元本債権から分離して譲渡することができない。
802
803
804 エ.債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは,
805 その選択権は,
806 特約のない限
807 り,
808 債権者に帰属する。
809
810
811 オ.債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合に,
812 選択権を有しない当事者の過
813 失によらないで,
814 その給付の一方が後に至って不能となったときは,
815 債権の目的は他方に特定
816 する。
817
818
819 1.ア
820
821 ウ
822
823 2.ア
824
825 エ
826
827 3.イ
828
829 ウ
830
831 4.イ
832
833 オ
834
835 5.エ
836
837 オ
838
839 〔第15問〕(配点:3)
840 債権の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
841 正しいものを組み合わせたものは,
842 後記
843 1から5までのうちどれか。
844
845 (解答欄は,
846 [16])
847 ア.債務者が債務を弁済しない場合に,
848 債権者がその債務の履行を請求する訴えを提起しないと
849 いう当事者間の合意は,
850 無効である。
851
852
853 イ.債務者が債務を弁済しない場合に,
854 債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者
855 間の合意は,
856 無効である。
857
858
859 ウ.組合の債務者は,
860 その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
861
862
863 エ.ある債務の消滅時効の完成後に,
864 債務者がそのことを知らずにその債務を弁済したときは,
865
866 債務者は,
867 不当利得として弁済金相当額の返還を請求することができる。
868
869
870 オ.限定承認をした相続人に相続債務の支払を命ずる判決には,
871 相続財産の限度で支払を命ずる
872 旨の留保をしなければならない。
873
874
875 1.ア
876
877 ウ
878
879 2.ア
880
881 エ
882
883 3.イ
884
885 エ
886
887 4.イ
888
889 - 7 -
890
891 オ
892
893 5.ウ
894
895 オ
896
897 〔第16問〕(配点:2)
898 安全配慮義務に関する次のアからオまでの各記述のうち,
899 判例の趣旨に照らし誤っているものを
900 組み合わせたものは,
901 後記1から5までのうちどれか。
902
903 (解答欄は,
904 [17])
905 ア.使用者が労働者に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求
906 する訴訟においては,
907 損害賠償を請求する者が,
908 使用者の義務内容を特定し,
909 かつ,
910 義務違反
911 に該当する事実を主張立証する責任を負う。
912
913
914 イ.安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する場合には,
915 使用者が負う損害
916 賠償債務は,
917 請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る。
918
919
920 ウ.安全配慮義務は,
921 使用者が労働者の生命及び健康等の安全を確保する包括的な義務であるか
922 ら,
923 使用者の履行補助者が道路交通法に基づいて負うべき注意義務に違反した場合には,
924 その
925 注意義務違反を理由として,
926 使用者の安全配慮義務違反が認められる。
927
928
929 エ.労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合には,
930 その第三者による故
931 意の加害行為が介在していることから,
932 使用者は,
933 安全配慮義務違反による損害賠償責任を負
934 うことはない。
935
936
937 オ.安全配慮義務は,
938 特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるも
939 のであるから,
940 元請企業が下請企業を用いる場合には,
941 元請企業は,
942 下請企業に雇用される労
943 働者に対しても,
944 安全配慮義務を負うことがある。
945
946
947 1.ア
948
949 イ
950
951 2.ア
952
953 ウ
954
955 3.イ
956
957 オ
958
959 4.ウ
960
961 エ
962
963 5.エ
964
965 オ
966
967 〔第17問〕(配点:2)
968 損害賠償に関する次の1から5までの各記述のうち,
969 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
970 か。
971
972 (解答欄は,
973 [18])
974 1.弁済期の定めのない金銭消費貸借契約から発生した貸金債権は,
975 貸主が相当の期間を定めず
976 に催告をしても,
977 相当の期間を経過した時から遅滞に陥る。
978
979
980 2.善意の不当利得者の返還債務は,
981 債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥
982 る。
983
984
985 3.不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の損害賠償請求権は,
986 弁護士費用を支
987 出した日が経過した時から遅滞に陥る。
988
989
990 4.受任者は,
991 委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは,
992 委任者に対し,
993 そ
994 の賠償を請求することができる。
995
996
997 5.不動産の売買契約において,
998 その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不
999 能となった場合には,
1000 買主は,
1001 契約を解除することなく填補賠償を請求することができる。
1002
1003
1004 〔第18問〕(配点:2)
1005 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1006 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1007 ものは,
1008 後記1から5までのうちどれか。
1009
1010 (解答欄は,
1011 [19])
1012 ア.不動産の売買契約における売主の債務を保証することはできない。
1013
1014
1015 イ.貸金等根保証契約においては,
1016 元本の確定期日を定めた場合であっても,
1017 極度額を定めなけ
1018 れば,
1019 その効力を生じない。
1020
1021
1022 ウ.身元保証人たる地位は,
1023 身元保証人が死亡した場合には相続されない。
1024
1025
1026 エ.賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は,
1027
1028 保証契約の成立後相当の期間が経過したときは,
1029 保証契約を将来に向けて解約することができ
1030 る。
1031
1032
1033 オ.賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は,
1034
1035 賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し,
1036 その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したとき
1037 - 8 -
1038
1039 は,
1040 その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを負わない。
1041
1042
1043 1.ア
1044
1045 ウ
1046
1047 2.ア
1048
1049 エ
1050
1051 3.イ
1052
1053 ウ
1054
1055 4.イ
1056
1057 オ
1058
1059 5.エ
1060
1061 オ
1062
1063 〔第19問〕(配点:3)
1064 債権の譲渡及び契約上の地位の移転についての主張立証責任に関する次のアからオまでの各記述
1065 のうち,
1066 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1067 後記1から5までのうちどれ
1068 か。
1069
1070 (解答欄は,
1071 [20])
1072 ア.無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,
1073 賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,
1074 転
1075 貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない。
1076
1077
1078 イ.譲渡禁止特約付債権が譲渡され,
1079 譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,
1080 譲
1081 受人は,
1082 自己が譲渡禁止特約を知らなかったことを主張立証しなければならない。
1083
1084
1085 ウ.自己所有建物を賃貸して賃借人に引き渡していた者がこの建物を譲渡した場合において,
1086 建
1087 物の譲受人が賃借人に対し賃料の支払を求めるとき,
1088 建物の譲受人は,
1089 建物所有権移転登記を
1090 了していれば,
1091 賃貸人の地位の移転につき賃借人の承諾があったことを主張立証する必要はな
1092 い。
1093
1094
1095 エ.債権が二重に譲渡されたが,
1096 債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,
1097 譲
1098 受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,
1099 この譲受人は,
1100 競合する債権譲渡
1101 よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証
1102 しなければならない。
1103
1104
1105 オ.債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに,
1106 債務者がこれを拒む
1107 ためには,
1108 債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
1109
1110
1111 1.ア
1112
1113 ウ
1114
1115 2.ア
1116
1117 エ
1118
1119 3.イ
1120
1121 エ
1122
1123 4.イ
1124
1125 オ
1126
1127 5.ウ
1128
1129 オ
1130
1131 〔第20問〕(配点:2)
1132 債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,
1133 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
1134 か。
1135
1136 (解答欄は,
1137 [21])
1138 1.免責的債務引受は,
1139 債権者,
1140 債務者及び引受人の三者の合意によらなければ,
1141 効力を生じな
1142 い。
1143
1144
1145 2.主たる債務について免責的債務引受がされた場合には,
1146 保証債務は存続する。
1147
1148
1149 3.債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は,
1150 債務者の意思に反してすることはで
1151 きない。
1152
1153
1154 4.債務者と引受人との間の合意により併存的債務引受がされた場合には,
1155 債権者が受益の意思
1156 を表示した時に,
1157 債権者の引受人に対する債権が発生する。
1158
1159
1160 5.併存的債務引受がされた場合には,
1161 引受人は,
1162 引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受
1163 までに満了したとしても,
1164 その時効を援用することができない。
1165
1166
1167
1168 - 9 -
1169
1170 〔第21問〕(配点:2)
1171 弁済の提供に関する次の1から5までの各記述のうち,
1172 判例の趣旨に照らし誤っているものはど
1173 れか。
1174
1175 (解答欄は,
1176 [22])
1177 1.金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合であ
1178 っても,
1179 債務の全額を提供していない以上,
1180 弁済の提供の効力が生ずることはない。
1181
1182
1183 2.金銭債務の債務者が現金を債権者の住所に持参して受領を催告したにもかかわらず,
1184 債権者
1185 がその受領を拒絶した場合には,
1186 債権者の面前に現金を提示しなくても,
1187 現実の提供となる。
1188
1189
1190 3.弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供をすることができない債務者は,
1191 債権
1192 者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても,
1193 弁済の提供をしないことによる債務不履
1194 行の責任を免れない。
1195
1196
1197 4.金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが,
1198 債権者がその受領を拒絶した場合
1199 には,
1200 債務者は,
1201 提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。
1202
1203
1204 5.債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても,
1205 債務の本旨
1206 に従った弁済の提供とならない。
1207
1208
1209 〔第22問〕(配点:2)
1210 贈与に関する次の1から5までの各記述のうち,
1211 正しいものを2個選びなさい。
1212
1213 (解答欄は,
1214 [
1215 23],
1216 [24]順不同)
1217 1.書面によらない贈与の受贈者は,
1218 贈与者に対して贈与の履行を求めることができない。
1219
1220
1221 2.特定物を受贈者の負担なく贈与する場合において,
1222 目的物に瑕疵があることを贈与者が知ら
1223 ずに贈与したときには,
1224 その瑕疵について贈与者は担保責任を負わない。
1225
1226
1227 3.判例によれば,
1228 書面によらない不動産の贈与において,
1229 受贈者に登記を移転すれば,
1230 引渡し
1231 が未了でも,
1232 贈与者は贈与を撤回することができない。
1233
1234
1235 4.判例によれば,
1236 贈与において,
1237 受贈者にあてた書面がなければ,
1238 贈与者は書面によらない贈
1239 与として,
1240 これを撤回することができる。
1241
1242
1243 5.死因贈与は,
1244 贈与者の単独の行為によってすることができる。
1245
1246
1247 〔第23問〕(配点:2)
1248 賃貸借契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1249 正しいものを組み合わせたものは,
1250 後記
1251 1から5までのうちどれか。
1252
1253 (解答欄は,
1254 [25])
1255 ア.賃借人が,
1256 賃貸借の目的物について,
1257 目的物を通常の使用収益に適する状態で保存するため
1258 に必要な費用を支出した場合は,
1259 賃貸人に対し,
1260 賃貸借の終了を待ってその償還を請求するこ
1261 とができる。
1262
1263
1264 イ.判例によれば,
1265 賃貸借の目的物が譲渡され,
1266 その譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合に
1267 おいて,
1268 その承継前に,
1269 賃借人が従前の賃貸人に対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担し
1270 ていたときには,
1271 敷金は従前の賃貸人に対する上記債務の弁済に充当され,
1272 残額があれば,
1273 そ
1274 の返還債務が譲受人に承継される。
1275
1276
1277 ウ.賃借権が譲渡され,
1278 これについて賃貸人の承諾がある場合には,
1279 賃貸借関係が同一の内容で
1280 譲受人に移転し,
1281 従前の賃借人が賃貸人に対して負っていた目的物の保管義務違反による損害
1282 賠償債務も当然に譲受人に移転する。
1283
1284
1285 エ.期間の定めのない賃貸借は,
1286 いつでも解約の申入れをすることができ,
1287 これによって賃貸借
1288 は直ちに終了する。
1289
1290
1291 オ.動産の賃借人が,
1292 その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたとこ
1293 ろ,
1294 賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し,
1295 同賃貸借が更新されなかった場合,
1296 賃貸
1297 人は転借人に対して,
1298 所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
1299
1300
1301 - 10 -
1302
1303 1.ア
1304
1305 ウ
1306
1307 2.ア
1308
1309 エ
1310
1311 3.イ
1312
1313 エ
1314
1315 4.イ
1316
1317 オ
1318
1319 5.ウ
1320
1321 オ
1322
1323 〔第24問〕(配点:2)
1324 Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが,
1325 同土地上に自ら建築して所有する建物
1326 をCに賃貸して引き渡した場合に関する次のアからエまでの各記述のうち,
1327 判例の趣旨に照らし正
1328 しいものを組み合わせたものは,
1329 後記1から6までのうちどれか。
1330
1331 (解答欄は,
1332 [26])
1333 ア.BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において,
1334 Aは,
1335 この建物賃貸
1336 がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き,
1337 Cに対し建物の
1338 明渡しを請求することができる。
1339
1340
1341 イ.AとBが土地の賃貸借を解除する旨の合意をした場合において,
1342 Aは,
1343 特別の事情のない限
1344 り,
1345 Cに対し土地の賃貸借の終了を主張することができない。
1346
1347
1348 ウ.AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において,
1349 Cは,
1350 Aが土地の賃料の
1351 支払をCに対し催告しなかったことを理由に,
1352 土地の賃貸借の終了を否定することができな
1353 い。
1354
1355
1356 エ.Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において,
1357 Cは,
1358 Bの意思に反するときは,
1359
1360 この催告に応じて賃料を支払うことができない。
1361
1362
1363 1.ア
1364
1365 イ
1366
1367 2.ア
1368
1369 ウ
1370
1371 3.ア
1372
1373 エ
1374
1375 4.イ
1376
1377 ウ
1378
1379 5.イ
1380
1381 エ
1382
1383 6.ウ
1384
1385 エ
1386
1387 〔第25問〕(配点:2)
1388 請負契約に関する次の1から5までの各記述のうち,
1389 誤っているものはどれか。
1390
1391 (解答欄は,
1392 [
1393 27])
1394 1.請負契約は,
1395 報酬額が具体的に定められていない場合であっても,
1396 報酬額の決定方法が定め
1397 られていれば成立する。
1398
1399
1400 2.判例によれば,
1401 請負人が注文者に対して報酬請求をしたのに対して,
1402 注文者が目的物の瑕疵
1403 修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合,
1404 注文者は,
1405 請負人
1406 に対する相殺後の報酬債務について,
1407 相殺適状時から履行遅滞による責任を負う。
1408
1409
1410 3.請負人が注文者に対して報酬請求をした場合に,
1411 仕事の目的物に瑕疵があり,
1412 注文者が瑕疵
1413 の修補を請求したときは,
1414 注文者は,
1415 報酬の支払を拒むことができる。
1416
1417
1418 4.判例によれば,
1419 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替
1420 えざるを得ない場合には,
1421 注文者は,
1422 請負人に対し,
1423 建物の建替えに要する費用相当額を損害
1424 としてその賠償を請求することができる。
1425
1426
1427 5.判例によれば,
1428 請負人が仕事を完成しない間は,
1429 注文者はいつでも損害を賠償して契約の解
1430 除をすることができるが,
1431 仕事の内容が可分であり,
1432 既にその一部が完成し,
1433 完成部分が注文
1434 者にとって有益なものである場合には,
1435 注文者は,
1436 未完成部分に限り契約の解除をすることが
1437 できる。
1438
1439
1440
1441 - 11 -
1442
1443 〔第26問〕(配点:2)
1444 委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1445 正しいものを組み合わせたものは,
1446 後記1
1447 から5までのうちどれか。
1448
1449 (解答欄は,
1450 [28])
1451 ア.委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても,
1452 委任事務の履行の
1453 中途において,
1454 受任者が委任契約を解除したときは,
1455 受任者は,
1456 報酬の支払を請求することが
1457 できない。
1458
1459
1460 イ.受任者は,
1461 委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,
1462 委任者に対
1463 し,
1464 その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
1465
1466
1467 ウ.受任者が,
1468 委任事務を処理するに当たって,
1469 金銭その他の物を受け取ったときは,
1470 直ちにこ
1471 れを委任者に引き渡さなければならない。
1472
1473
1474 エ.受任者が委任事務を処理するために善良な管理者の注意をもって支出した費用は,
1475 それが,
1476
1477 後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても,
1478 委任者に対しその償還を請求すること
1479 ができる。
1480
1481
1482 オ.任意後見契約は,
1483 公正証書に限らず,
1484 その他の書面によってもすることができる。
1485
1486
1487 1.ア
1488
1489 イ
1490
1491 2.ア
1492
1493 オ
1494
1495 3.イ
1496
1497 エ
1498
1499 4.ウ
1500
1501 エ
1502
1503 5.ウ
1504
1505 オ
1506
1507 〔第27問〕(配点:2)
1508 契約当事者間で債務の履行を請求する訴訟において請求原因として主張立証すべき事実に関する
1509 次の1から5までの各記述のうち,
1510 正しいものはどれか。
1511
1512 (解答欄は,
1513 [29])
1514 1.不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては,
1515 売買契約が締結されたこ
1516 と及び代金債権の履行期の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
1517
1518
1519 2.不動産の売買契約に基づき目的物の引渡しを請求する訴訟においては,
1520 売買契約が締結され
1521 たこと及び同契約の締結当時目的物の所有権が売主に帰属していたことを請求原因として主張
1522 立証しなければならない。
1523
1524
1525 3.動産の賃貸借契約の終了に基づき目的物の返還を請求する訴訟においては,
1526 賃貸借契約の締
1527 結,
1528 これに基づく目的物の引渡し及び賃貸借契約の終了原因事実を請求原因として主張立証し
1529 なければならない。
1530
1531
1532 4.委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,
1533 委任契約が締結されたこ
1534 と及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
1535
1536
1537 5.請負契約に基づき報酬の支払を請求する訴訟においては,
1538 請負契約が締結されたこと及び仕
1539 事の目的物の引渡しを要するときはこれを引き渡したことを請求原因として主張立証しなけれ
1540 ばならない。
1541
1542
1543 〔第28問〕(配点:2)
1544 不当利得に関する次の1から5までの各記述のうち,
1545 正しいものはどれか。
1546
1547
1548 (解答欄は,
1549
1550 [30])
1551 1.不当利得における悪意の受益者は,
1552 その受けた利益に利息を付して返還しなければならず,
1553
1554 なお損害があるときはその賠償の責任も負う。
1555
1556
1557 2.債務が存在しないにもかかわらず,
1558 その事実を知り,
1559 又は過失により知らないで,
1560 債務の弁
1561 済として給付をした者は,
1562 その給付したものの返還を請求することができない。
1563
1564
1565 3.債務者は,
1566 錯誤により弁済期にあると誤信して,
1567 弁済期にない自己の債務の弁済として給付
1568 をした場合には,
1569 その給付の返還を請求することができる。
1570
1571
1572 4.第三者による弁済も有効であるから,
1573 錯誤により他人の債務を弁済した場合であっても,
1574 そ
1575 の弁済をした者は,
1576 債権者に対して返還を請求することはできない。
1577
1578
1579 5.判例によれば,
1580 強行法規に違反する給付は,
1581 不法な原因のために給付をしたものとして,
1582 返
1583 還を請求することができない。
1584
1585
1586 - 12 -
1587
1588 〔第29問〕(配点:2)
1589 Aは自転車を運転して歩道上を走行中,
1590 前方不注視により,
1591 歩行者Bに衝突し,
1592 Bが負傷した。
1593
1594
1595 この事例に関する次のアからエまでの各記述のうち,
1596 誤っているものを組み合わせたものは,
1597 後記
1598 1から6までのうちどれか。
1599
1600 (解答欄は,
1601 [31])
1602 ア.Aが5歳の幼児である場合,
1603 AはBに対して損害賠償義務を負うことはなく,
1604 Aの親権者で
1605 あるCが,
1606 Aに対する監督義務を怠らなかったとき及びその義務を怠らなくても損害が生ずべ
1607 きであったときを除き,
1608 Bに対して損害賠償義務を負う。
1609
1610
1611 イ.判例によれば,
1612 Aが14歳の中学生である場合,
1613 AはBに対して損害賠償義務を負い,
1614 Aの
1615 親権者であるCはBに対して損害賠償義務を負うことはない。
1616
1617
1618 ウ.判例によれば,
1619 AがD社の従業員であり,
1620 D社の業務中に自転車を運転していた場合,
1621 D社
1622 がBに対して損害額全額を賠償したときは,
1623 D社はAに対して信義則上相当と認められる限度
1624 において求償することができる。
1625
1626
1627 エ.BがAに対し損害賠償請求をする場合,
1628 Aの過失を主張立証する必要はないが,
1629 Bの損害の
1630 発生及びその額を主張立証する必要がある。
1631
1632
1633 1.ア
1634
1635 イ
1636
1637 2.ア
1638
1639 ウ
1640
1641 3.ア
1642
1643 エ
1644
1645 4.イ
1646
1647 ウ
1648
1649 5.イ
1650
1651 エ
1652
1653 6.ウ
1654
1655 エ
1656
1657 〔第30問〕(配点:2)
1658 次のアからオまでの各権利のうち,
1659 形成権としての性質を有するものを組み合わせたものは,
1660 後
1661 記1から5までのうちどれか。
1662
1663 (解答欄は,
1664 [32])
1665 ア.根抵当権の元本が確定した後の極度額減額請求権
1666 イ.建物の所有を目的とする土地の賃貸借における賃料減額請求権
1667 ウ.建物の賃貸借が終了した後の敷金返還請求権
1668 エ.動産が付合したときの従たる動産の所有者が有する償金請求権
1669 オ.表見相続人に対する真正相続人の相続回復請求権
1670 1.ア
1671
1672 イ
1673
1674 2.ア
1675
1676 ウ
1677
1678 3.イ
1679
1680 エ
1681
1682 4.ウ
1683
1684 オ
1685
1686 5.エ
1687
1688 オ
1689
1690 〔第31問〕(配点:2)
1691 親族に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1692 正しいものを組み合わせたものは,
1693 後記1から
1694 5までのうちどれか。
1695
1696 (解答欄は,
1697 [33])
1698 ア.妻の親と夫の親とは姻族である。
1699
1700
1701 イ.直系血族及び兄弟姉妹は,
1702 互いに扶養する義務があり,
1703 家庭裁判所は,
1704 特別の事情があると
1705 きは,
1706 3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
1707
1708
1709 ウ.配偶者は,
1710 1親等の姻族である。
1711
1712
1713 エ.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については,
1714 その者の4親等の
1715 親族は,
1716 家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。
1717
1718
1719 オ.直系血族及び3親等内の傍系血族の間では,
1720 婚姻することができないので,
1721 養子と養親の実
1722 子は婚姻することができない。
1723
1724
1725 1.ア
1726
1727 ウ
1728
1729 2.ア
1730
1731 オ
1732
1733 3.イ
1734
1735 エ
1736
1737 4.イ
1738
1739 - 13 -
1740
1741 オ
1742
1743 5.ウ
1744
1745 エ
1746
1747 〔第32問〕(配点:2)
1748 養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1749 誤っているものを組み合わせたものは,
1750 後
1751 記1から5までのうちどれか。
1752
1753 (解答欄は,
1754 [34])
1755 ア.養子となるべき者が尊属又は年長者であるときは,
1756 これを養子とすることはできない。
1757
1758
1759 イ.未成年者を養子とする養子縁組は,
1760 自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き,
1761 家
1762 庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。
1763
1764
1765 ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,
1766 配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が
1767 その意思を表示することができない場合を除き,
1768 その配偶者の同意を得なければならない。
1769
1770
1771 エ.養子縁組をした養子に子がある場合,
1772 養子縁組の日から,
1773 養子の子と養親との間において血
1774 族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
1775
1776
1777 オ.特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は,
1778 その者が20歳
1779 に達していれば,
1780 夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。
1781
1782
1783 1.ア
1784
1785 エ
1786
1787 2.ア
1788
1789 オ
1790
1791 3.イ
1792
1793 ウ
1794
1795 4.イ
1796
1797 エ
1798
1799 5.ウ
1800
1801 オ
1802
1803 〔第33問〕(配点:2)
1804 未成年であるAの母はBであり,
1805 父はCであるが,
1806 BがAの親権者であり,
1807 BとCは婚姻をして
1808 いない場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1809 正しいものを組み合わせたものは,
1810 後記1
1811 から5までのうちどれか。
1812
1813 (解答欄は,
1814 [35])
1815 ア.BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに,
1816 Cは,
1817 これによって生じた債務につ
1818 いて,
1819 連帯してその責任を負う。
1820
1821
1822 イ.Aが単独で第三者と法律行為をしたがCがこれを追認したときは,
1823 Bは,
1824 当該法律行為を取
1825 り消すことができない。
1826
1827
1828 ウ.AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において,
1829 Aは,
1830 Cの相続人となるこ
1831 とができない。
1832
1833
1834 エ.DがAを殺害した場合において,
1835 B及びCは,
1836 Dに対し,
1837 それにより被った精神的損害の賠
1838 償を請求することができる。
1839
1840
1841 オ.家庭裁判所は,
1842 Bの意思に反しない場合において,
1843 Aの利益のため必要があると認めるとき
1844 は,
1845 Aの親族の請求によって,
1846 BとともにCを親権者と定める審判をすることができる。
1847
1848
1849 1.ア
1850
1851 イ
1852
1853 2.ア
1854
1855 オ
1856
1857 3.イ
1858
1859 ウ
1860
1861 4.ウ
1862
1863 エ
1864
1865 5.エ
1866
1867 オ
1868
1869 〔第34問〕(配点:2)
1870 相続人に関する次の1から5までの各記述のうち,
1871 正しいものを2個選びなさい。
1872
1873
1874 (解答欄は,
1875
1876 [
1877 36],
1878 [37]順不同)
1879 1.被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合,
1880 兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者
1881 についてはその者の子が代襲して相続人となり,
1882 代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代
1883 襲者の子が相続人となる。
1884
1885
1886 2.相続の放棄をした者の子は,
1887 放棄をした者を代襲して相続人となる。
1888
1889
1890 3.判例によれば,
1891 相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は,
1892 破棄が相続に関する不当な
1893 利益を得ることを目的とするものでない場合であっても,
1894 相続人となることができない。
1895
1896
1897 4.遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は,
1898 遺言執行者は,
1899 遺言が効力を生じた
1900 後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。
1901
1902
1903 5.相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合でも,
1904 相続の放棄に無効原因があるときは,
1905
1906 後日に訴訟において無効であることを主張することができる。
1907
1908
1909
1910 - 14 -
1911
1912 〔第35問〕(配点:2)
1913 Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて,
1914 Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合にお
1915 いて,
1916 Aが死亡したときの相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1917 正しいものを組み合わ
1918 せたものは,
1919 後記1から5までのうちどれか。
1920
1921 (解答欄は,
1922 [38])
1923 ア.Aが死亡した時,
1924 Cは既に7年間生死が明らかでなく,
1925 Aの死亡後Eの請求により家庭裁判
1926 所が失踪の宣告をし,
1927 この審判が確定した場合には,
1928 Aの相続人はBDFGである。
1929
1930
1931 イ.Dが成年に達した後に第三者の養子となっていた場合には,
1932 Aの相続人はBCである。
1933
1934
1935 ウ.AはCFとともに同一の事故で死亡したが,
1936 これらのうちの一人が他の者の死亡後になお生
1937 存していたことが明らかでない場合には,
1938 Aの相続人はBDGである。
1939
1940
1941 エ.Aが死亡する前にEを祖先の祭祀を主宰すべき者に指定し,
1942 Eがこれを承諾していた場合に
1943 は,
1944 Aの相続人はBCDEである。
1945
1946
1947 オ.Aの請求により家庭裁判所がCを廃除する審判をし,
1948 この審判がAの生前に確定していた場
1949 合には,
1950 Aの相続人はBDである。
1951
1952
1953 1.ア
1954
1955 ウ
1956
1957 2.ア
1958
1959 オ
1960
1961 3.イ
1962
1963 エ
1964
1965 4.イ
1966
1967 オ
1968
1969 5.ウ
1970
1971 エ
1972
1973 〔第36問〕(配点:2)
1974 遺言に関する次の1から5までの各記述のうち,
1975 正しいものを2個選びなさい。
1976
1977 (解答欄は,
1978 [
1979 39],
1980 [40]順不同)
1981 1.公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合,
1982 相続人は,
1983 遺言
1984 能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。
1985
1986
1987 2.公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合,
1988 相続人は,
1989 遺言を無効とする事由があ
1990 ることを主張することができない。
1991
1992
1993 3.遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり,
1994 停止条件を付した遺言をすること
1995 はできない。
1996
1997
1998 4.受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは,
1999 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除
2000 き,
2001 負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができる。
2002
2003
2004 5.判例によれば,
2005 遺言執行者がある場合には,
2006 相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすること
2007 ができず,
2008 これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
2009
2010
2011 〔第37問〕(配点:2)
2012 株式会社の募集設立に関する次の1から5までの各記述のうち,
2013 誤っているものを2個選びなさ
2014 い。
2015
2016 (解答欄は,
2017 [41],
2018 [42]順不同)
2019 1.発起人以外の者であっても,
2020 募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記
2021 載することを承諾したものは,
2022 発起人とみなされ,
2023 発起人の責任に関する会社法の規定の適用
2024 を受ける。
2025
2026
2027 2.設立時取締役を選任する創立総会の決議は,
2028 当該創立総会において議決権を行使することが
2029 できる設立時株主の議決権の過半数であって,
2030 出席した当該設立時株主の議決権の過半数をも
2031 って行う。
2032
2033
2034 3.委員会設置会社を設立する場合には,
2035 創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなけれ
2036 ばならない。
2037
2038
2039 4.定款は,
2040 公証人の認証を受けた後であっても,
2041 創立総会の決議によって変更することができ
2042 る。
2043
2044
2045 5.発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は,
2046 払い込まれた金額に相当す
2047 る金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合,
2048 当該証明書の記載が事実と異なること
2049 をもって成立後の株式会社に対抗することができない。
2050
2051
2052 - 15 -
2053
2054 〔第38問〕(配点:2)
2055 株式に関する次の1から5までの各記述のうち,
2056 正しいものを2個選びなさい。
2057
2058 (解答欄は,
2059 [
2060 43],
2061 [44]順不同)
2062 1.株式会社が株式の併合を行う場合,
2063 株主総会に先立って株式の併合に反対する旨を当該株式
2064 会社に対し通知し,
2065 かつ,
2066 当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主は,
2067 当該株式
2068 会社に対し,
2069 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2070
2071
2072 2.種類株式発行会社が株式無償割当てを行う場合,
2073 ある種類の株式の株主に対して,
2074 他の種類
2075 の株式を割り当てることができる。
2076
2077
2078 3.判例によれば,
2079 甲が乙に対して株式を譲渡した後,
2080 乙が株主名簿の名義書換をしていない間
2081 に,
2082 甲が株式の分割により新株式を取得し,
2083 第三者に当該新株式を売却した場合,
2084 甲が乙に対
2085 して売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うことはない。
2086
2087
2088 4.発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合,
2089 1単元の株式の数は,
2090
2091 500を超えることができない。
2092
2093
2094 5.株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸
2095 収合併存続株式会社の株式を交付する場合において,
2096 吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消
2097 滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるとき
2098 は,
2099 吸収合併存続株式会社は,
2100 その端数を切り捨てることができる。
2101
2102
2103 〔第39問〕(配点:2)
2104 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2105 正しいものを組み合わせたものは,
2106 後記
2107 1から5までのうちどれか。
2108
2109 (解答欄は,
2110 [45])
2111 ア.会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭
2112 の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには,
2113 募集事項の決定を株主総会の特別決議
2114 によってしなければならない。
2115
2116
2117 イ.募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,
2118 募集新株予約権の払込金額の全
2119 額を払い込まなくても,
2120 割当日に,
2121 発行会社から割り当てられた募集新株予約権の新株予約権
2122 者となる。
2123
2124
2125 ウ.新株予約権は,
2126 当該新株予約権を行使することができる期間が経過した場合には,
2127 消却の手
2128 続を経ることなく,
2129 消滅する。
2130
2131
2132 エ.新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した
2133 場合,
2134 当該新株予約権付社債についての社債のみは,
2135 なお有効に存続する。
2136
2137
2138 オ.株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において,
2139 吸収合併消滅株式会社が発行し
2140 た新株予約権の内容として,
2141 合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続
2142 する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは,
2143 その定めに従
2144 い,
2145 当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社
2146 の新株予約権が交付される。
2147
2148
2149 1.ア
2150
2151 イ
2152
2153 2.ア
2154
2155 エ
2156
2157 3.イ
2158
2159 ウ
2160
2161 4.ウ
2162
2163 オ
2164
2165 5.エ
2166
2167 オ
2168
2169 〔第40問〕(配点:2)
2170 株式,
2171 新株予約権及び株式会社の発行する社債の異同に関する次の1から5までの各記述のう
2172 ち,
2173 誤っているものを2個選びなさい。
2174
2175 (解答欄は,
2176 [46],
2177 [47]順不同)
2178 1.株券,
2179 新株予約権証券及び社債券は,
2180 非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効と
2181 することができる。
2182
2183
2184 2.株券,
2185 新株予約権証券又は社債券の発行されていない株式,
2186 新株予約権又は社債(振替株
2187 式,
2188 振替新株予約権又は振替社債を除く。
2189
2190 )の譲渡は,
2191 その株式,
2192 新株予約権又は社債を取得し
2193 - 16 -
2194
2195 た者の氏名又は名称及び住所を株主名簿,
2196 新株予約権原簿又は社債原簿に記載し,
2197 又は記録し
2198 なければ,
2199 株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2200
2201
2202 3.株式,
2203 新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは,
2204 共有者は,
2205 当該株式,
2206 新株
2207 予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め,
2208 株式会社に対し,
2209 その者の氏名又は
2210 名称を通知しなければ,
2211 株式会社が同意しない限り,
2212 当該権利を行使することができない。
2213
2214
2215 4.株式,
2216 新株予約権又は社債の発行に当たり,
2217 募集事項の決定の内容として定める募集株式,
2218
2219 募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるとき
2220 は,
2221 取締役は,
2222 募集事項の決定を行う株主総会において,
2223 当該募集をすることを必要とする理
2224 由を説明しなければならない。
2225
2226
2227 5.清算株式会社も,
2228 募集株式,
2229 募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
2230
2231
2232 〔第41問〕(配点:2)
2233 株式会社(清算株式会社を除く。
2234
2235 )の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2236 誤っている
2237 ものを組み合わせたものは,
2238 後記1から5までのうちどれか。
2239
2240 (解答欄は,
2241 [48])
2242 ア.監査役会設置会社は,
2243 取締役会を置かなければならない。
2244
2245
2246 イ.会計監査人設置会社は,
2247 当該会計監査人設置会社が委員会設置会社である場合を除き,
2248 監査
2249 役会を置かなければならない。
2250
2251
2252 ウ.会社法上の公開会社でない大会社は,
2253 会計監査人を置かなければならない。
2254
2255
2256 エ.会社法上の公開会社である大会社は,
2257 取締役会を置かなければならず,
2258 かつ,
2259 当該大会社が
2260 委員会設置会社である場合を除き,
2261 監査役会も置かなければならない。
2262
2263
2264 オ.委員会設置会社は,
2265 大会社であることを要しないが,
2266 会社法上の公開会社でなければならな
2267 い。
2268
2269
2270 1.ア
2271
2272 オ
2273
2274 2.ア
2275
2276 ウ
2277
2278 3.イ
2279
2280 エ
2281
2282 4.イ
2283
2284 オ
2285
2286 5.ウ
2287
2288 エ
2289
2290 〔第42問〕(配点:2)
2291 株主総会の決議要件に関する次の1から5までの各記述のうち,
2292 正しいものを2個選びなさい。
2293
2294
2295 なお,
2296 各記述は,
2297 株主総会において決議を要する場合であることを前提とし,
2298 かつ,
2299 各記述に係る
2300 株式会社の定款には,
2301 別段の定めがないものとする。
2302
2303 (解答欄は,
2304 [49],
2305 [50]順不同)
2306 1.取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。
2307
2308 )の解任の決議と,
2309 監査役の解任の決
2310 議とは,
2311 決議要件が同じである。
2312
2313
2314 2.事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と,
2315 吸収分割株式会社においてする吸収分割契約
2316 の承認の決議とは,
2317 決議要件が同じである。
2318
2319
2320 3.会社の解散の決議と,
2321 吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは,
2322
2323 決議要件が同じである。
2324
2325
2326 4.株式の併合をしようとするときの決議と,
2327 株式の分割をしようとするときの決議とは,
2328 決議
2329 要件が同じである。
2330
2331
2332 5.株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会
2333 社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と,
2334 会社法上の公開会社でない株式
2335 会社において,
2336 剰余金配当を受ける権利に関する事項について,
2337 株主ごとに異なる取扱いを行
2338 う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは,
2339 決議要件が同じである。
2340
2341
2342
2343 - 17 -
2344
2345 〔第43問〕(配点:2)
2346 取締役会設置会社の取締役に対する金銭の貸付けに関する次の1から5までの各記述のうち,
2347 誤
2348 っているものを2個選びなさい。
2349
2350 (解答欄は,
2351 [51],
2352 [52]順不同)
2353 1.金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず,
2354 株式会社に損害が生じた場合にお
2355 いて,
2356 当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役が当該株式会社に対し
2357 て損害を賠償する責任は,
2358 当該取締役が職務を行うにつき善意で,
2359 かつ,
2360 重大な過失がないと
2361 きは,
2362 株主総会の特別決議によって一定の限度で免除することができる。
2363
2364
2365 2.金銭の貸付けが取締役会の承認を受けずにされた場合には,
2366 株式会社は,
2367 金銭の貸付けを受
2368 けた取締役に対して,
2369 当該貸付けに係る契約の無効を主張することができる。
2370
2371
2372 3.金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず,
2373 株式会社に損害が生じた場合にお
2374 いて,
2375 当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役は,
2376 その任務を怠った
2377 ものと推定される。
2378
2379
2380 4.判例によれば,
2381 株式会社の取締役が当該株式会社の全株式を所有し,
2382 当該株式会社の営業が
2383 実質上当該取締役の個人経営のものにすぎないときであっても,
2384 当該株式会社が当該取締役に
2385 対して金銭の貸付けをするためには,
2386 当該貸付けに関する取締役会の承認が必要である。
2387
2388
2389 5.金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず,
2390 株式会社に損害が生じた場合にお
2391 いて,
2392 当該貸付けを決定した代表取締役は,
2393 職務を行うにつき責めに帰することができない事
2394 由によるものであることを証明しても,
2395 当該株式会社に対して損害を賠償する責任を免れるこ
2396 とができない。
2397
2398
2399 〔第44問〕(配点:2)
2400 監査役会設置会社の監査役及び委員会設置会社の監査委員の異同に関する次のアからオまでの各
2401 記述のうち,
2402 正しいものを組み合わせたものは,
2403 後記1から5までのうちどれか。
2404
2405 (解答欄は,
2406 [
2407 53])
2408 ア.監査役及び監査委員は,
2409 いずれも,
2410 自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしよ
2411 うとするときは,
2412 当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
2413
2414
2415 イ.監査役が取締役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,
2416 監査役会の
2417 承認を受けることを要しないが,
2418 監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめること
2419 を請求するためには,
2420 監査委員会の承認を受けなければならない。
2421
2422
2423 ウ.監査役会設置会社が監査役に対して訴えを提起する場合には,
2424 代表取締役が当該監査役会設
2425 置会社を代表し,
2426 委員会設置会社が監査委員に対して訴えを提起する場合には,
2427 株主総会で当
2428 該訴えについて当該委員会設置会社を代表する者を定めたときはその者が,
2429 当該定めがないと
2430 きは取締役会の定める者が,
2431 当該委員会設置会社を代表する。
2432
2433
2434 エ.監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は,
2435 いずれも,
2436 辞任後最初に招集される株主
2437 総会に出席して,
2438 辞任した旨及びその理由を述べることができる。
2439
2440
2441 オ.監査役はその職務を行うため必要があるときは,
2442 また,
2443 監査委員会が選定する監査委員は監
2444 査委員会の職務を執行するため必要があるときは,
2445 いずれも,
2446 子会社に対して事業の報告を求
2447 めることができる。
2448
2449
2450 1.ア
2451
2452 イ
2453
2454 2.ア
2455
2456 エ
2457
2458 3.イ
2459
2460 ウ
2461
2462 4.ウ
2463
2464 オ
2465
2466 5.エ
2467
2468 オ
2469
2470 〔第45問〕(配点:2)
2471 社外取締役,
2472 社外監査役及び会計監査人の異同に関する次の1から5までの各記述のうち,
2473 誤っ
2474 ているものを2個選びなさい。
2475
2476 (解答欄は,
2477 [54],
2478 [55]順不同)
2479 1.社外取締役,
2480 社外監査役及び会計監査人は,
2481 いずれも,
2482 その会社に対する損害賠償責任につ
2483 いて,
2484 定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。
2485
2486
2487 - 18 -
2488
2489 2.社外取締役,
2490 社外監査役及び会計監査人は,
2491 いずれも,
2492 常勤であることを要しない。
2493
2494
2495 3.社外取締役,
2496 社外監査役及び会計監査人は,
2497 いずれも,
2498 取締役会に出席し,
2499 必要があると認
2500 めるときは,
2501 意見を述べなければならない。
2502
2503
2504 4.社外取締役,
2505 社外監査役及び会計監査人(監査法人を除く。
2506
2507 )は,
2508 いずれも,
2509 会社の親会社で
2510 ある委員会設置会社の監査委員を兼ねることができる。
2511
2512
2513 5.社外取締役,
2514 社外監査役及び会計監査人は,
2515 いずれも,
2516 会社の子会社の会計参与(公認会計
2517 士に限る。
2518
2519 )を兼ねることができる。
2520
2521
2522 〔第46問〕(配点:2)
2523 委員会設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類に
2524 関する次の1から5までの各記述のうち,
2525 正しいものを2個選びなさい。
2526
2527 (解答欄は,
2528 [56],
2529 [
2530 57]順不同)
2531 1.委員会設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は,
2532 貸借対照表,
2533 損益
2534 計算書,
2535 株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
2536
2537
2538 2.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,
2539 いずれも,
2540 監査委員会及び会計監査人
2541 の監査を受けなければならない。
2542
2543
2544 3.定時株主総会の招集の通知に際しては,
2545 取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみ
2546 ならず,
2547 これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も,
2548 株主に対して
2549 提供されなければならない。
2550
2551
2552 4.取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事
2553 項が含まれていれば,
2554 監査委員会の監査報告の内容にかかわらず,
2555 当該計算書類は定時株主総
2556 会の承認を受けることを要しない。
2557
2558
2559 5.各事業年度に係る連結計算書類を作成した委員会設置会社においては,
2560 当該連結計算書類の
2561 内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが,
2562 当該連結計算書類は
2563 定時株主総会の承認を受けることを要しない。
2564
2565
2566 〔第47問〕(配点:2)
2567 株式会社を各当事会社とする合併に関する次の1から5までの各記述のうち,
2568 正しいものを2個
2569 選びなさい。
2570
2571 (解答欄は,
2572 [58],
2573 [59]順不同)
2574 1.株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き,
2575 委員会設置会社の取締役会は,
2576 その
2577 決議によって,
2578 執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。
2579
2580
2581 2.新設合併において,
2582 新設合併設立株式会社は,
2583 合併契約に定められた新設合併がその効力を
2584 生ずる日から2週間以内に,
2585 新設合併設立株式会社の設立の登記をしなければならない。
2586
2587
2588 3.吸収合併において,
2589 吸収合併存続株式会社の反対株主が当該吸収合併存続株式会社に対し会
2590 社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合,
2591 当該
2592 株式買取請求の意思表示が当該吸収合併存続株式会社に到達した時に,
2593 当該株式買取請求に係
2594 る株式の買取りは,
2595 その効力を生ずる。
2596
2597
2598 4.新設合併において,
2599 新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは,
2600 あり得な
2601 い。
2602
2603
2604 5.吸収合併において,
2605 吸収合併消滅株式会社の反対株主が当該吸収合併消滅株式会社に対し会
2606 社法所定の手続に従って自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求した場合,
2607 当該
2608 反対株主は,
2609 吸収合併契約に定められた吸収合併がその効力を生ずる日から30日以内に,
2610 裁
2611 判所に対し,
2612 価格の決定の申立てをすることができる。
2613
2614
2615
2616 - 19 -
2617
2618 〔第48問〕(配点:2)
2619 吸収分割に関する次の1から5までの各記述のうち,
2620 正しいものはどれか。
2621
2622
2623 (解答欄は,
2624
2625 [60])
2626 1.吸収分割株式会社は,
2627 その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承
2628 継させた場合には,
2629 吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
2630
2631
2632 2.吸収分割株式会社の反対株主は,
2633 吸収分割株式会社に対し,
2634 会社法所定の手続に従って,
2635 自
2636 己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが,
2637 吸収分割の無効の訴
2638 えを提起することはできない。
2639
2640
2641 3.吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社であるいわゆる略式分割において
2642 は,
2643 当該略式分割が法令又は定款に違反する場合であって,
2644 吸収分割株式会社の株主が不利益
2645 を受けるおそれがあるときであっても,
2646 当該株主は,
2647 当該吸収分割株式会社に対し,
2648 当該略式
2649 分割をやめることを請求することができない。
2650
2651
2652 4.吸収分割の無効は,
2653 吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に,
2654 吸収分割の無効の訴えを
2655 もってのみ,
2656 主張することができる。
2657
2658
2659 5.吸収分割は,
2660 吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには,
2661 吸収分
2662 割の効力が生じた日にさかのぼってその効力を失う。
2663
2664
2665 〔第49問〕(配点:2)
2666 株主代表訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2667 正しいものを組み合わせたものは,
2668 後
2669 記1から5までのうちどれか。
2670
2671 (解答欄は,
2672 [61])
2673 ア.株主は,
2674 株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には,
2675 株式会社に対する提訴請求
2676 をすることなく,
2677 直ちに株主代表訴訟を提起することができる。
2678
2679
2680 イ.株主代表訴訟は,
2681 株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか,
2682 会社法上の公開会
2683 社にあっては,
2684 当該株主代表訴訟を提起する株主の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
2685 にも提起することができる。
2686
2687
2688 ウ.株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することは,
2689 できない。
2690
2691
2692 エ.判例によれば,
2693 取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責
2694 任は,
2695 株主代表訴訟により追及することができる。
2696
2697
2698 オ.株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合であっても,
2699 悪意があったときを除き,
2700 当該株
2701 主は,
2702 株式会社に対し,
2703 これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
2704
2705
2706 1.ア
2707
2708 ウ
2709
2710 2.ア
2711
2712 エ
2713
2714 3.イ
2715
2716 ウ
2717
2718 4.イ
2719
2720 オ
2721
2722 5.エ
2723
2724 オ
2725
2726 〔第50問〕(配点:2)
2727 会社の公告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2728 正しいものを組み合わせたものは,
2729 後記
2730 1から5までのうちどれか。
2731
2732 (解答欄は,
2733 [62])
2734 ア.株式会社は,
2735 定款で公告方法を定めなければならない。
2736
2737
2738 イ.公告方法は,
2739 株式会社については,
2740 官報に掲載する方法,
2741 時事に関する事項を掲載する日刊
2742 新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかの方法に限られているが,
2743 持分会社について
2744 は,
2745 当該持分会社の本店の公衆の見やすい場所に掲示する方法によることができる。
2746
2747
2748 ウ.吸収合併において,
2749 吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を,
2750 官報のほか,
2751 定款の定めに
2752 従い電子公告によりするときは,
2753 知れている債権者に対する各別の催告は,
2754 することを要しな
2755 い。
2756
2757
2758 エ.株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては,
2759 事故その他やむを得ない
2760 事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として,
2761 官報に掲載す
2762 る方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることが
2763 できる。
2764
2765
2766 - 20 -
2767
2768 オ.株式会社は,
2769 電子公告を公告方法とする場合には,
2770 定時株主総会の終結後遅滞なくしなけれ
2771 ばならない貸借対照表の公告において,
2772 その要旨を公告することで足りる。
2773
2774
2775 1.ア
2776
2777 エ
2778
2779 2.ア
2780
2781 オ
2782
2783 3.イ
2784
2785 ウ
2786
2787 4.イ
2788
2789 オ
2790
2791 5.ウ
2792
2793 エ
2794
2795 〔第51問〕(配点:2)
2796 商業帳簿に関する次の1から5までの各記述のうち,
2797 正しいものはどれか。
2798
2799
2800 (解答欄は,
2801
2802 [63])
2803 1.商人は,
2804 営業時間内に債権者から請求を受けたときは,
2805 商業帳簿の謄本を交付しなければな
2806 らない。
2807
2808
2809 2.商人は,
2810 商業帳簿を正確に作成しなければならないが,
2811 その作成の時期に制約はない。
2812
2813
2814 3.商人は,
2815 商業帳簿として,
2816 会計帳簿のほか,
2817 貸借対照表及び損益計算書を作成しなければな
2818 らない。
2819
2820
2821 4.商人は,
2822 帳簿閉鎖の時から10年間,
2823 その商業帳簿を保存しなければならない。
2824
2825
2826 5.商人は,
2827 営業年度が終了した後遅滞なく,
2828 貸借対照表を公告しなければならない。
2829
2830
2831 〔第52問〕(配点:2)
2832 仲立営業に関する次の1から5までの各記述のうち,
2833 正しいものはどれか。
2834
2835
2836 (解答欄は,
2837
2838 [64])
2839 1.商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は,
2840 当事者間で行為が成立したと
2841 きは,
2842 当事者の氏名又は商号,
2843 行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付し
2844 なければならない。
2845
2846
2847 2.仲立人の報酬は,
2848 最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。
2849
2850
2851 3.仲立人は,
2852 別段の意思表示や慣習がない限り,
2853 その媒介している行為について当事者のため
2854 に支払を受けることができない。
2855
2856
2857 4.仲立人は,
2858 その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも,
2859 それを保管する義務を負
2860 わない。
2861
2862
2863 5.仲立人は,
2864 その媒介する行為が当事者間に成立する前に,
2865 報酬を請求することができる。
2866
2867
2868 〔第53問〕(配点:2)
2869 運送営業に関する次の1から5までの各記述のうち,
2870 正しいものはどれか。
2871
2872
2873 (解答欄は,
2874
2875 [65])
2876 1.湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には,
2877 商法第2編第8章に定める運送
2878 営業に関する規定は,
2879 適用されない。
2880
2881
2882 2.判例によれば,
2883 運送人は,
2884 運送品の全部が運送人の過失により滅失した場合には,
2885 荷送人又
2886 は荷受人に損害が全く生じなかったとしても,
2887 引渡しがあるべき日における到達地の価格によ
2888 って定まる額の賠償責任を負う。
2889
2890
2891 3.判例によれば,
2892 宅配便の運送約款で運送人の荷受人に対する責任の限度額を定めたときは,
2893
2894 当該定めは,
2895 運送人の荷受人に対する債務不履行に基づく責任には適用されるが,
2896 運送人の荷
2897 受人に対する不法行為に基づく責任には適用されない。
2898
2899
2900 4.判例によれば,
2901 高価品の運送を委託した荷送人は,
2902 当該高価品の種類及び価額を明告しなか
2903 ったとしても,
2904 当該高価品が,
2905 容積重量とも相当巨大であって,
2906 高価であることが一見明瞭な
2907 品種である場合には,
2908 その滅失につき運送人に対し損害賠償を請求することができる。
2909
2910
2911 5.旅客運送人は,
2912 旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損し
2913 たとしても,
2914 当該従業員に対する監督を怠っていなければ,
2915 損害賠償の責任を負わない。
2916
2917
2918
2919 - 21 -
2920
2921 〔第54問〕(配点:2)
2922 約束手形の偽造及び変造に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2923 判例の趣旨に照らし誤って
2924 いるものを組み合わせたものは,
2925 後記1から5までのうちどれか。
2926
2927 (解答欄は,
2928 [66])
2929 ア.偽造手形の振出行為を振出人とされた本人が追認した場合,
2930 当該振出行為は,
2931 当初より本人
2932 に効力を生ずる。
2933
2934
2935 イ.偽造手形が振り出された場合,
2936 受取人が偽造者に本人名義で手形を振り出す権限があると信
2937 じるにつき正当な理由がなくても,
2938 受取人から当該手形の裏書譲渡を受けた第三者が,
2939 偽造者
2940 にこのような権限があると信じるにつき正当な理由があれば,
2941 当該第三者は,
2942 本人に手形債務
2943 の請求をすることができる。
2944
2945
2946 ウ.約束手形が偽造されたことを知ってこれを取得した手形所持人に対しては,
2947 偽造者は,
2948 手形
2949 上の責任を負わない。
2950
2951
2952 エ.約束手形の支払期日が変造された場合においては,
2953 手形所持人が原文言を立証することがで
2954 きないときは,
2955 原文言が判明しないことの不利益は,
2956 手形所持人に帰する。
2957
2958
2959 オ.約束手形の受取人欄の記載が変造された場合,
2960 手形面上,
2961 変造後の受取人から現在の手形所
2962 持人へ順次連続した裏書の記載があるときであっても,
2963 変造前の記載に従えば裏書が連続して
2964 いなければ,
2965 現在の手形所持人が,
2966 当該約束手形の適法な所持人と推定されることはない。
2967
2968
2969 1.ア
2970
2971 イ
2972
2973 2.ア
2974
2975 ウ
2976
2977 3.イ
2978
2979 オ
2980
2981 4.ウ
2982
2983 エ
2984
2985 5.エ
2986
2987 オ
2988
2989 〔第55問〕(配点:2)
2990 手形債権の消滅時効に関する次の1から5までの各記述のうち,
2991 誤っているものはどれか。
2992
2993
2994 (解答
2995 欄は,
2996 [67])
2997 1.裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は,
2998 その裏書人が手形を受け戻した
2999 日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって,
3000 時効に罹る。
3001
3002
3003 2.判例によれば,
3004 債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の
3005 訴えを提起したときは,
3006 原因債権についても,
3007 消滅時効の中断の効力が生ずる。
3008
3009
3010 3.手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が中断された場合,
3011 その手形保
3012 証人に対する手形債権についても,
3013 消滅時効の中断の効力が生ずる。
3014
3015
3016 4.判例によれば,
3017 受取人白地の手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも,
3018 同訴訟の提
3019 起時に,
3020 手形債権について消滅時効の中断の効力が生ずる。
3021
3022
3023 5.判例によれば,
3024 約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払
3025 猶予の特約がされた場合には,
3026 手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効
3027 は,
3028 当該猶予期間が満了した時から進行する。
3029
3030
3031 〔第56問〕(配点:2)
3032 筆界(境界)確定の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,
3033 判例の趣旨に照らし誤って
3034 いるものを組み合わせたものは,
3035 後記1から5までのうちどれか。
3036
3037 (解答欄は,
3038 [68])
3039 ア.甲地の所有者Xが甲地に隣接する乙地の所有者Yに対し,
3040 甲地と乙地の筆界(境界)確定の
3041 訴えを提起した場合に,
3042 Yが甲地のうち筆界の全部に接する部分を時効取得したときには,
3043 筆
3044 界の両側の土地がYの所有に帰することになるから,
3045 Xは原告適格を喪失する。
3046
3047
3048 イ.X所有の甲地とY1及びY2が共有する乙地が隣接する場合に,
3049 Xが甲地と乙地の筆界(境
3050 界)確定の訴えを提起するときには,
3051 必ず共有者Y1及びY2の両者を被告としなければなら
3052 ない。
3053
3054
3055 ウ.所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に,
3056 原告が被告に対し,
3057 原告の所有地とそれに隣
3058 接する被告の所有地との筆界(境界)確定を求めて追加的に提起した訴えは,
3059 土地明渡請求訴
3060 訟に関する中間確認の訴えには当たらない。
3061
3062
3063 - 22 -
3064
3065 エ.筆界(境界)確定の訴えの控訴審においては,
3066 不利益変更禁止の原則の適用はない。
3067
3068
3069 オ.筆界(境界)確定の訴えにおいて,
3070 両当事者が隣接する土地の間にある溝の中央線を筆界と
3071 する旨を合意した場合には,
3072 裁判所は当該合意に従って筆界(境界)を定めなければならない。
3073
3074
3075 1.ア
3076
3077 ウ
3078
3079 2.ア
3080
3081 オ
3082
3083 3.イ
3084
3085 エ
3086
3087 4.イ
3088
3089 オ
3090
3091 5.ウ
3092
3093 エ
3094
3095 〔第57問〕(配点:2)
3096 裁判所書記官に関する次のアからオまでの各記述について,
3097 誤っているものを組み合わせたもの
3098 は,
3099 後記1から5までのうちどれか。
3100
3101 (解答欄は,
3102 [69])
3103 ア.裁判所書記官には,
3104 支払督促を発する権限がある。
3105
3106
3107 イ.裁判所書記官は,
3108 自ら訴状を審査し,
3109 不備があれば補正を命ずることができる。
3110
3111
3112 ウ.訴訟記録の閲覧の請求は,
3113 裁判所書記官に対して行う。
3114
3115
3116 エ.当事者が負担すべき訴訟費用の額は,
3117 第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
3118
3119
3120 オ.当事者が,
3121 訴訟の係属中,
3122 相手方に対し,
3123 主張又は立証を準備するために必要な事項につい
3124 て,
3125 書面で回答するよう,
3126 書面で照会をする手続は,
3127 裁判所書記官を通じて行う。
3128
3129
3130 1.ア
3131
3132 イ
3133
3134 2.ア
3135
3136 エ
3137
3138 3.イ
3139
3140 オ
3141
3142 4.ウ
3143
3144 エ
3145
3146 5.ウ
3147
3148 オ
3149
3150 〔第58問〕(配点:2)
3151 裁判所の管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,
3152 誤っているものを2個選びなさい。
3153
3154
3155 (解
3156 答欄は,
3157 [70],
3158 [71]順不同)
3159 1.100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについて
3160 は,
3161 簡易裁判所に事物管轄がある。
3162
3163
3164 2.事物管轄に関して管轄違いがある場合には,
3165 被告が,
3166 第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出
3167 せずに本案について弁論をしたときでも,
3168 応訴管轄は生じない。
3169
3170
3171 3.土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合,
3172 当該土地の所有者である賃貸人が当該土
3173 地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには,
3174 合意管轄の効力は及ばない。
3175
3176
3177 4.移送の申立てを却下した決定に対しては,
3178 不服を申し立てることができない。
3179
3180
3181 5.管轄権の存否に疑いがある場合には,
3182 裁判所は,
3183 職権で証拠調べをすることができる。
3184
3185
3186 〔第59問〕(配点:2)
3187 訴状を却下する命令に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3188 正しいものを組み合わせたもの
3189 は,
3190 後記1から5までのうちどれか。
3191
3192 (解答欄は,
3193 [72])
3194 ア.訴状に,
3195 被告である株式会社の代表者の記載がない場合,
3196 相当の期間を定めてその期間に不
3197 備を補正すべきことを命じた上でなければ,
3198 訴状を却下することはできない。
3199
3200
3201 イ.原告が,
3202 訴えの提起の手数料を納付しない場合,
3203 直ちに訴状を却下することができる。
3204
3205
3206 ウ.訴状を却下する命令が確定した場合,
3207 原告は,
3208 その不備を補正した上で,
3209 再度訴えを提起す
3210 ることは妨げられない。
3211
3212
3213 エ.提訴期間が法律で定められている事件の訴えが,
3214 提訴期間経過後に提起された場合,
3215 直ちに
3216 訴状を却下することができる。
3217
3218
3219 オ.訴えが提起された場合,
3220 被告にも判決を受ける利益があるから,
3221 訴状を却下する命令を発す
3222 るためには,
3223 被告の意見を聴かなければならない。
3224
3225
3226 1.ア
3227
3228 イ
3229
3230 2.ア
3231
3232 ウ
3233
3234 3.イ
3235
3236 エ
3237
3238 4.ウ
3239
3240 - 23 -
3241
3242 オ
3243
3244 5.エ
3245
3246 オ
3247
3248 〔第60問〕(配点:2)
3249 公示送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
3250 正しいものはどれか。
3251
3252
3253 (解答欄は,
3254
3255 [73])
3256 1.公示送達は,
3257 当事者の住所,
3258 居所その他送達をすべき場所が知れない場合にのみ認められる。
3259
3260
3261 2.公示送達は,
3262 訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ,
3263 判決書の送達は公示送達に
3264 よることができない。
3265
3266
3267 3.公示送達は,
3268 外国においてすべき送達については用いることができない。
3269
3270
3271 4.公示送達は,
3272 裁判所の掲示場に掲示して行い,
3273 掲示と同時に送達の効力が生じる。
3274
3275
3276 5.公示送達による呼出しを受けた者が,
3277 口頭弁論期日に欠席したときは,
3278 出頭した相手方当
3279 事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
3280
3281
3282 〔第61問〕(配点:2)
3283 準備的口頭弁論と弁論準備手続との比較に関する次の1から5までの各記述のうち,
3284 誤っている
3285 ものはどれか。
3286
3287 (解答欄は,
3288 [74])
3289 1.準備的口頭弁論には,
3290 受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが,
3291 弁論準備手続
3292 は,
3293 受命裁判官に行わせることができる。
3294
3295
3296 2.弁論準備手続の結果は,
3297 その後の口頭弁論において陳述されなければならないが,
3298 準備的口
3299 頭弁論の結果は,
3300 陳述される必要がない。
3301
3302
3303 3.準備的口頭弁論の期日においても,
3304 弁論準備手続の期日においても,
3305 両当事者を呼び出して
3306 立会いの機会を与えなければならない。
3307
3308
3309 4.準備的口頭弁論の期日においても,
3310 弁論準備手続の期日においても,
3311 検証物の証拠調べをす
3312 ることができる。
3313
3314
3315 5.準備的口頭弁論の期日においても,
3316 弁論準備手続の期日においても,
3317 釈明処分として当事者
3318 本人の出頭を命ずることができる。
3319
3320
3321 〔第62問〕(配点:2)
3322 次の【事例】を前提とし,
3323 自白の効力に関する後記1から4までの各記述のうち,
3324 判例の趣旨に
3325 照らし誤っているものを2個選びなさい。
3326
3327 (解答欄は,
3328 [75],[76]順不同)
3329 【事
3330
3331 例】
3332 Xは,
3333 A所有の建物をAから買い受けたと主張して,
3334 当該建物を占有しているYを被告とし
3335
3336 て,
3337 所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起した。
3338
3339
3340 1.Yが抗弁として,
3341 Xとの間で当該建物について使用貸借契約を締結した旨を主張し,
3342 Xがこ
3343 れを認める旨を陳述した場合,
3344 Yの同意があっても,
3345 Xは,
3346 当該陳述を撤回することができな
3347 い。
3348
3349
3350 2.Yが抗弁として,
3351 Aとの間で当該建物について,
3352 賃料1か月10万円とする賃貸借契約を締
3353 結した旨を主張した場合において,
3354 Xが,
3355 賃貸借契約締結の事実は否認しつつ,
3356 YがAに毎月
3357 10万円の金員を支払っていたとのYの主張部分は認める旨を陳述したときであっても,
3358 裁判
3359 所は,
3360 YのAに対する金員の支払の事実を判決の基礎としなくてもよい。
3361
3362
3363 3.YがAを賃貸人,
3364 Yを賃借人とする賃貸借契約書を提出して書証の申出をした場合におい
3365 て,
3366 Xが,
3367 当該契約書は真正に成立したことを認める旨を陳述したときは,
3368 裁判所は,
3369 当該契
3370 約書が真正に成立しなかったと認めることはできない。
3371
3372
3373 4.Yが抗弁として,
3374 Aとの間で当該建物について賃貸借契約を締結した旨を主張し,
3375 Xがこれ
3376 を認める旨を陳述した場合,
3377 裁判所は,
3378 賃貸借契約締結の事実が存在することを判決の基礎と
3379 しなければならない。
3380
3381
3382
3383 - 24 -
3384
3385 〔第63問〕(配点:2)
3386 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
3387 正しいものはどれか。
3388
3389
3390 (解答欄は,
3391
3392 [77])
3393 1.裁判所は,
3394 事案の解明に必要であると認めるときは,
3395 個人に対しても調査を嘱託することが
3396 できる。
3397
3398
3399 2.鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合,
3400 当該鑑定人の意見陳述後の質問は,
3401 鑑定の申出をし
3402 た当事者,
3403 相手方当事者,
3404 裁判長の順に行うのが原則である。
3405
3406
3407 3.当事者本人の尋問をする場合において,
3408 当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたとき
3409 は,
3410 裁判所は,
3411 制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができ
3412 る。
3413
3414
3415 4.裁判所外で検証を行った場合,
3416 検証の結果を証拠資料とするには,
3417 口頭弁論期日において,
3418
3419 検証調書を書証として取り調べなければならない。
3420
3421
3422 5.当事者を異にする事件について口頭弁論が併合された場合において,
3423 併合前に尋問をした証
3424 人について,
3425 併合後に再尋問をしたときであっても,
3426 併合前の当該証人の証言は,
3427 証拠資料と
3428 なる。
3429
3430
3431 〔第64問〕(配点:2)
3432 自由心証主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3433 正しいものを組み合わせたものは,
3434 後
3435 記1から5までのうちどれか。
3436
3437 (解答欄は,
3438 [78])
3439 ア.自由心証主義は,
3440 職権探知主義による訴訟には適用されない。
3441
3442
3443 イ.裁判官は,
3444 特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について,
3445 高度の蓋然性があるとの
3446 心証を抱いたときは,
3447 因果関係を認定することができる。
3448
3449
3450 ウ.一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果は,
3451 他方の当事者がこれを援用しなくても,
3452
3453 他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。
3454
3455
3456 エ.裁判官は,
3457 自己の判断で経験則を取捨選択して事実認定を行うことができ,
3458 取捨選択の当不
3459 当が上告理由となることはない。
3460
3461
3462 オ.事実認定において,
3463 証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することは許されない。
3464
3465
3466 1.ア
3467
3468 イ
3469
3470 2.ア
3471
3472 エ
3473
3474 3.イ
3475
3476 ウ
3477
3478 4.ウ
3479
3480 オ
3481
3482 5.エ
3483
3484 オ
3485
3486 〔第65問〕(配点:2)
3487 訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
3488 正しいものを2個選びなさい。
3489
3490
3491 (解答欄
3492 は,
3493 [79],
3494 [80]順不同)
3495 1.上告審においては,
3496 訴えを取り下げることができない。
3497
3498
3499 2.原告側の固有必要的共同訴訟においては,
3500 原告の一人による訴えの取下げは効力を生じな
3501 い。
3502
3503
3504 3.判例によれば,
3505 詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされる
3506 に至った場合であっても,
3507 当該訴えの取下げは有効である。
3508
3509
3510 4.裁判所は,
3511 訴えの取下げの有効性について,
3512 職権で調査しなければならない。
3513
3514
3515 5.判例によれば,
3516 訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し,
3517 被告がその合意の存在を主張
3518 立証した場合,
3519 裁判所は,
3520 請求棄却の判決をしなければならない。
3521
3522
3523
3524 - 25 -
3525
3526 〔第66問〕(配点:2)
3527 請求の認諾に関する次の1から5までの各記述のうち,
3528 誤っているものはどれか。
3529
3530
3531 (解答欄は,
3532
3533 [
3534 81])
3535 1.訴訟委任による訴訟代理人は,
3536 特別の委任を受けなければ,
3537 請求の認諾をすることができな
3538 い。
3539
3540
3541 2.賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において,
3542 被告が,
3543 約定賃料の2年分に相当
3544 する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは,
3545 請求
3546 の認諾が成立する。
3547
3548
3549 3.婚姻無効確認の訴えにおいては,
3550 請求の認諾は許されない。
3551
3552
3553 4.給付請求の認諾が調書に記載されたときは,
3554 その記載には執行力が認められる。
3555
3556
3557 5.請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が,
3558 口頭弁論,
3559 弁論準備手続又
3560 は和解の期日に出頭しないときは,
3561 裁判所は,
3562 その旨の陳述がされたものとみなすことができ
3563 る。
3564
3565
3566 〔第67問〕(配点:2)
3567 判決に関する次の1から5までの各記述のうち,
3568 誤っているものを2個選びなさい。
3569
3570
3571 (解答欄は,
3572
3573 [82],
3574 [83]順不同)
3575 1.受訴裁判所が合議体である場合において,
3576 判決についての評議が終了した後に,
3577 評議に関与
3578 した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても,
3579 判決の成立は妨げられな
3580 い。
3581
3582
3583 2.当事者が主張した主要事実であっても,
3584 それが請求を明らかにするものでなく,
3585 また,
3586 主文
3587 が正当であることを示すために必要な主張でもなければ,
3588 判決書に摘示しなくてもよい。
3589
3590
3591 3.判決に法令違反があるときは,
3592 裁判所は,
3593 いつでも更正決定をすることができる。
3594
3595
3596 4.判決の理由に食違いがあることは,
3597 絶対的上告理由に当たる。
3598
3599
3600 5.請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は,
3601 第一審裁判所は,
3602
3603 脱漏部分について追加判決をすることができない。
3604
3605
3606 〔第68問〕(配点:2)
3607 東京都目黒区に住所を有するXは,
3608 自ら自動車を運転して横浜市内の交差点に差し掛かったとこ
3609 ろ,
3610 静岡市に住所を有するYの運転する自動車と衝突する交通事故に遭った。
3611
3612 そこで,
3613 Xは,
3614 Yを
3615 被告として,
3616 不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
3617
3618 この事例に関する次の1から4
3619 までの各記述のうち,
3620 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
3621
3622
3623 (解答欄は,[84],
3624
3625 [
3626 85]順不同)
3627 1.Xは,
3628 250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所,
3629 横浜地方裁判所又は東京地方裁判
3630 所に提起することができる。
3631
3632
3633 2.Xが慰謝料の支払のみを求める場合,
3634 Xは,
3635 請求の趣旨として「被告は,
3636 原告に対し,
3637 裁判
3638 所が相当と認める金額を支払え。
3639
3640 」と記載すれば足りる。
3641
3642
3643 3.Xが,
3644 50万円の治療費及び200万円の精神的損害が発生したとして,
3645 250万円の損害
3646 賠償を求めた場合において,
3647 証拠調べの結果,
3648 60万円の治療費,
3649 100万円の精神的損害が
3650 発生したと認定したときは,
3651 裁判所は,
3652 Yに150万円の支払を命じるにとどめなければなら
3653 ない。
3654
3655
3656 4.事故の発生について自己に2割の過失があったと考えたXが,
3657 300万円の損害の一部請求
3658 である旨を明示して240万円の損害賠償を求めた場合において,
3659 裁判所が,
3660 Xには300万
3661 円の損害が発生していること及びXに5割の過失があることを認定するときは,
3662 裁判所は,
3663 Y
3664 に150万円の支払を命じなければならない。
3665
3666
3667 - 26 -
3668
3669 〔第69問〕(配点:2)
3670 反訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
3671 誤っているものを2個選びなさい。
3672
3673
3674 (解答欄は,
3675
3676 [86],
3677 [87]順不同)
3678 1.判例によれば,
3679 反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連しない場合には,
3680 反訴
3681 は不適法である。
3682
3683
3684 2.判例によれば,
3685 土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合,
3686 被告は,
3687 所有権に
3688 基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。
3689
3690
3691 3.本訴の係属する裁判所とは別の裁判所を専属管轄とする旨の合意がある請求については,
3692 こ
3693 れを反訴の目的とすることはできない。
3694
3695
3696 4.判例によれば,
3697 控訴審において第一審で認められた防御方法に基づいて反訴を提起する場
3698 合,
3699 相手方の同意は不要である。
3700
3701
3702 5.少額訴訟において,
3703 交通事故の損害賠償請求がされたときは,
3704 被告は,
3705 同一事故に基づく損
3706 害賠償請求の反訴を提起することができる。
3707
3708
3709 〔第70問〕(配点:2)
3710 選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
3711 誤っているものはどれか。
3712
3713 (解答欄は,
3714
3715 [88])
3716 1.選定当事者の選定は,
3717 訴訟の係属前においてもすることができる。
3718
3719
3720 2.選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は,
3721 選定者にも及ぶ。
3722
3723
3724 3.選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは,
3725 その相続人が選定当事者の地位を承継する。
3726
3727
3728 4.弁護士以外の者を選定当事者に選定する場合であっても,
3729 裁判所の許可は必要でない。
3730
3731
3732 5.固有必要的共同訴訟の係属中において,
3733 共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定す
3734 ることは許される。
3735
3736
3737 〔第71問〕(配点:2)
3738 独立当事者参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
3739 正しいものを2個選びなさい。
3740
3741 (解
3742 答欄は,
3743 [89],
3744 [90]順不同)
3745 1.独立当事者参加の申出は,
3746 原告及び被告双方を相手方としなければならず,
3747 当事者の一方の
3748 みを相手方とすることは許されない。
3749
3750
3751 2.独立当事者参加がされた訴訟においては,
3752 原告,
3753 被告又は参加人の一人について中断の事由
3754 が生ずると,
3755 すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
3756
3757
3758 3.判例によれば,
3759 上告審における独立当事者参加の申出は,
3760 許されない。
3761
3762
3763 4.独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合,
3764 原告と被告との間の請求との関
3765 係で訴訟係属は遡及的に消滅し,
3766 原告が脱退前にした主張立証は,
3767 以後の訴訟における裁判資
3768 料とならない。
3769
3770
3771 5.判例によれば,
3772 債権者が債務者に対する甲債権を被保全債権とし,
3773 債務者が第三債務者に対
3774 して有する乙債権に基づく金銭の支払を求めて債権者代位訴訟を提起した場合,
3775 債務者が債権
3776 者に対し甲債権の不存在を主張し,
3777 第三債務者に対し乙債権に基づく自己への金銭の支払を求
3778 めて独立当事者参加をすることは許されない。
3779
3780
3781
3782 - 27 -
3783
3784 〔第72問〕(配点:2)
3785 訴訟の承継に関する次の1から5までの各記述のうち,
3786 正しいものを2個選びなさい。
3787
3788 (解答欄
3789 は,
3790 [91],[92]順不同)
3791 1.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3792 原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合,
3793 訴え提起による
3794 時効中断の効力は承継人に及ぶ。
3795
3796
3797 2.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3798 訴訟の目的である貸金債務について,
3799 第三者による免責的債
3800 務引受けが行われたため,
3801 原告の申立てに基づき,
3802 当該第三者に訴訟を引き受けさせる旨の決
3803 定がされ,
3804 原告が当該第三者に対する請求を定立した場合には,
3805 その後の訴訟は被告側の必要
3806 的共同訴訟となる。
3807
3808
3809 3.土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に,
3810 建物が被告から第三者に譲渡さ
3811 れた場合,
3812 裁判所は,
3813 原告の申立てがあっても,
3814 当該第三者に訴訟を引き受けさせることがで
3815 きない。
3816
3817
3818 4.判例によれば,
3819 土地賃貸借契約の終了を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に,
3820
3821 第三者が被告から建物の一部を賃借し,
3822 当該建物の一部及び建物敷地の占有を承継した場合,
3823
3824 裁判所は,
3825 原告の申立てがあっても,
3826 当該第三者に訴訟を引き受けさせることができない。
3827
3828
3829 5.貸金返還請求訴訟の係属中に,
3830 貸金債権が原告から第三者に譲渡された場合,
3831 裁判所は,
3832 被
3833 告の申立てにより,
3834 当該第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
3835
3836
3837 〔第73問〕(配点:2)
3838 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
3839 誤っているものを2個選びなさい。
3840
3841
3842 (解答欄は,
3843
3844 [93],
3845 [94]順不同)
3846 1.二つの請求が併合されている訴訟において,
3847 第一審裁判所がそのうちの一つの請求について
3848 判決をした場合には,
3849 当事者は,
3850 残りの請求についての判決を待たなければ,
3851 控訴を提起する
3852 ことができない。
3853
3854
3855 2.判例によれば,
3856 第一審裁判所が,
3857 訴えを不適法として却下するとの判決をした場合には,
3858 請
3859 求棄却の判決を求めた被告は,
3860 控訴の利益を有する。
3861
3862
3863 3.請求を一部認容した第一審判決に対し,
3864 原告が控訴を提起した場合,
3865 控訴裁判所は,
3866 訴訟要
3867 件がないと判断すれば,
3868 不利益変更禁止の原則にかかわらず,
3869 訴えを却下することができる。
3870
3871
3872 4.判例によれば,
3873 請求の客観的予備的併合の訴訟で,
3874 主位的請求を棄却して予備的請求を認容
3875 した第一審判決に対して被告のみが控訴を提起した場合でも,
3876 控訴裁判所は主位的請求の当否
3877 を判断することができる。
3878
3879
3880 5.控訴裁判所は,
3881 訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合,
3882 第一審裁判所にお
3883 いて本案の審理が尽くされていれば,
3884 事件を第一審裁判所に差し戻さなくてもよい。
3885
3886
3887 〔第74問〕(配点:2)
3888 上告の手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3889 誤っているものを組み合わせたものは,
3890
3891 後記1から5までのうちどれか。
3892
3893 (解答欄は,
3894 [95])
3895 ア.最高裁判所に上告がされた場合において,
3896 上告人が主張している事由が上告理由に該当しな
3897 いことが明らかなとき,
3898 最高裁判所は,
3899 決定で,
3900 当該上告を棄却することができる。
3901
3902
3903 イ.最高裁判所への上告は,
3904 判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほ
3905 か,
3906 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
3907
3908
3909 ウ.請求を全部認容する旨の控訴審の判決に対して上告がされた場合,
3910 被上告人は,
3911 請求を拡張
3912 するため,
3913 附帯上告をすることができる。
3914
3915
3916 エ.上告裁判所は,
3917 職権調査事項を除いて,
3918 原判決において適法に確定された事実に拘束され
3919 る。
3920
3921
3922 - 28 -
3923
3924 オ.高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては,
3925 憲法違反を理由として最高裁判所に対
3926 して更に不服を申し立てることができる。
3927
3928
3929 1.ア
3930
3931 イ
3932
3933 2.ア
3934
3935 エ
3936
3937 3.イ
3938
3939 ウ
3940
3941 4.ウ
3942
3943 - 29 -
3944
3945 オ
3946
3947 5.エ
3948
3949 オ
3950
3951