1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,
8 正しい場合
9 には1を,
10 誤っている場合には2を選びなさい。
11
12
13 (解答欄は,
14 アからオの順に[bP]から[bT])
15 【事
16
17 例】
18 甲は,
19 知人である乙の家に遊びに行った際,
20 乙の書斎の机の引き出し内に乙名義のキャッシュ
21
22 カード及びその暗証番号を記したメモがあるのを見付けた。
23
24 甲は,
25 乙の気付かないうちに同カー
26 ドを使って預金を下ろしても,
27 短時間で元の場所に戻しておけば発覚することはないだろうと考
28 え,
29 同カードを乙宅から持ち出した。
30
31 その後,
32 甲は,
33 同カードを使って近くの金融機関の現金自
34 動預払機から現金50万円の払戻しを受けた上,
35 乙宅に戻り,
36 同カードを持ち出してから約10
37 分後に前記引き出し内に同カードを戻した。
38
39 その際,
40 甲は,
41 同引き出し内に約20万円分の偽造
42 通貨があるのに気付き,
43 これを乙宅から持ち出した。
44
45 その日の夜,
46 甲は,
47 その偽造通貨を真正の
48 通貨と偽ってホテルでの宿泊代金の支払に使うこととし,
49 Aホテルの従業員丙に宿泊を申し込
50 み,
51 偽造通貨であることを秘したまま,
52 その偽造通貨で宿泊代金をあらかじめ支払って宿泊し
53 た。
54
55 丙は,
56 偽造通貨であることに気付いていれば,
57 甲を宿泊させることはなかった。
58
59 また,
60 甲は,
61
62 Aホテルに宿泊中にマッサージチェアに偽造通貨を投入してマッサージを受け,
63 さらに,
64 自己が
65 宿泊している客室備付けのドライヤーを自宅で使おうと思い,
66 これを勝手に持ち帰った。
67
68
69 【記
70
71 述】
72
73 ア.甲が乙名義のキャッシュカードを持ち出した行為については,
74 窃盗罪は成立しない。
75
76
77 イ.甲が乙名義のキャッシュカードを使用して現金50万円の払戻しを受けた行為については,
78
79 窃盗罪が成立する。
80
81
82 ウ.甲が偽造通貨で宿泊代金を丙に支払って宿泊した行為については,
83 偽造通貨行使罪及び詐欺
84 罪が成立し,
85 両罪は牽連犯となる。
86
87
88 エ.甲がマッサージチェアに偽造通貨を投入した行為については,
89 偽造通貨行使罪は成立しな
90 い。
91
92
93 オ.甲がドライヤーを持ち帰った行為については,
94 横領罪が成立する。
95
96
97 〔第2問〕(配点:2)
98 不作為犯に関する次の1から5までの各記述のうち,
99 誤っているものはどれか。
100
101
102 (解答欄は,
103
104
105 6])
106 1.真正不作為犯と不真正不作為犯との違いは,
107 刑罰法規そのものが構成要件要素として明文で
108 不作為を規定しているか否かにある。
109
110
111 2.作為義務を不真正不作為犯の成立要件とすることにより,
112 結果の発生を回避し得る作為をし
113 なかった複数の者の中から不作為犯の主体となり得ない者を除外することができる。
114
115
116 3.不作為とは「一定の作為をしないこと」を意味するから,
117 他人の住居内で居住者から退去要
118 求を受けた場合になすべき「一定の作為」が「住居から退去すること」だとすると,
119 「その住
120 居内に居座ること」も「その住居内で財物を窃取すること」も不作為である。
121
122
123 4.不真正不作為犯を認める見解に対しては,
124 「無から有は生じない」から因果関係が認められ
125 ないという批判があり得るが,
126 期待された作為を行っていたら結果の発生が避けられたであろ
127 うという場合には因果関係が認められるとの反論が可能である。
128
129
130 5.不真正不作為犯の成立要件としての作為義務を認めるためには不作為者が結果発生の原因
131 となる先行行為を行えば足りるとする見解に対しては,
132 故意又は過失によって人に傷害を与え
133 た者が,
134 その後殺意をもってその人を救助せずに放置して死亡させた事案において,
135 不作為に
136 よる殺人罪が認められる範囲が狭くなり過ぎるとの批判が可能である。
137
138
139 - 2 -
140
141 〔第3問〕(配点:2)
142 窃盗罪の実行の着手に関する次の1から5までの各記述における甲の行為を判例の立場に従って
143 検討し,
144 誤っているものを2個選びなさい。
145
146 (解答欄は,
147 [bV],
148 [bW]順不同)
149 1.甲は,
150 乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見て,
151 同財布をすり取ろうとして同ポケッ
152 トに手を差し伸べ,
153 ポケットの外側に触れた。
154
155 この場合,
156 財布に触っていないので,
157 窃盗罪の
158 実行の着手は認められない。
159
160
161 2.甲は,
162 電柱に架設されている電話線を盗もうと考え,
163 電柱に登って切断用具を電話線に当て,
164
165 その切断を始めたが,
166 警察官に発見されたため,
167 電話線の被膜を傷付けただけにとどまった。
168
169
170 この場合,
171 電話線を切断していなくても,
172 窃盗罪の実行の着手が認められる。
173
174
175 3.甲は,
176 乙所有の自動車を運転して盗み出すため,
177 不正に入手した同自動車のスペアキーを使
178 い,
179 駐車場に駐車してある同自動車の運転席のドアを開けた。
180
181 この場合,
182 運転席に乗り込む前
183 でも,
184 窃盗罪の実行の着手が認められる。
185
186
187 4.甲は,
188 金品を盗もうと考え,
189 深夜,
190 無人の店舗内において,
191 懐中電灯で真暗な店内を照らし
192 たところ,
193 食品類が積んであることが分かったが,
194 なるべく現金を盗みたいと思い,
195 現金があ
196 る精算レジに近づいた。
197
198 この場合,
199 未だレジ内を物色していないので,
200 窃盗罪の実行の着手は
201 認められない。
202
203
204 5.甲は,
205 不正に取得した乙名義のキャッシュカードを使用して同人の預金口座から現金を引き
206 出そうと考え,
207 同カードを銀行の現金自動預払機に挿入し,
208 暗証番号を入力した。
209
210 甲は,
211 同カ
212 ードの正しい暗証番号を知っていたが,
213 その入力を誤ったため払戻しを受けることができなか
214 った場合でも,
215 窃盗罪の実行の着手が認められる。
216
217
218 〔第4問〕(配点:2)
219 正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
220 正しいものは
221 どれか。
222
223 (解答欄は,
224 [bX])
225 1.相手方による侵害を予期している者が,
226 その侵害から自己の権利を防衛するには侵害に先ん
227 じて相手方に加害行為をすることが効果的な状況において,
228 相手方による侵害が間近に押し迫
229 る前に加害行為をした場合,
230 正当防衛が成立する余地はない。
231
232
233 2.相手方による侵害を予期していた者が,
234 それを避けずにその侵害に臨み,
235 予期された侵害に
236 対し反撃した場合,
237 正当防衛が成立する余地はない。
238
239
240 3.相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が,
241 それに対し反撃した場合,
242 正当防衛
243 が成立する余地はない。
244
245
246 4.いわゆるけんか闘争状態にある者が,
247 相手方に対して加害行為をした場合,
248 正当防衛が成立
249 する余地はない。
250
251
252 5.相手方による侵害に対し反撃した者が,
253 その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相
254 手方に与えた場合,
255 正当防衛が成立する余地はない。
256
257
258
259 - 3 -
260
261 〔第5問〕(配点:3)
262 次の【事例】に引き続く甲の行為に関する下記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って
263 検討し,
264 甲に(
265
266 )内の犯罪が成立する場合には1を,
267 成立しない場合には2を選びなさい。
268
269 (解
270
271 答欄は,
272 アからオの順に[10]から[14])
273 【事
274
275 例】
276 甲は,
277 人通りの少ない道路を通行中,
278 知人の乙が見知らぬ丙を「金を出せ。
279
280 」と言いながらロ
281
282 ープで縛り上げ,
283 丙を道路脇の草むらの中に連れ込むのを偶然目撃した。
284
285
286 【記
287
288 述】
289
290 ア.甲が,
291 草むらをのぞくと,
292 乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。
293
294
295 は,
296 後で乙から口止め料をもらおうと考え,
297 あえて何もせずにその場から立ち去った。
298
299 乙は,
300
301 甲にのぞかれたことに気付かないまま,
302 丙の所持金を奪った。
303
304 (強盗罪の従犯)[10]
305 イ.甲が,
306 乙が立ち去ったのを見届けてから草むらの中に入ったところ,
307 丙が縛られたままでい
308 たので,
309 甲は,
310 丙が身に付けていた腕時計を奪った。
311
312 (強盗罪の共同正犯)[11]
313 ウ.甲は,
314 警察官が近付いてきたので,
315 そのことを乙に知らせるために草むらに行ったところ,
316
317 丙から奪った現金を着衣のポケットにしまった乙が,
318 草むらから出ようとしていた。
319
320 甲が乙を
321 草むら内に押し戻して警察官をやり過ごしたため,
322 乙の犯行はその場で発覚せずに済んだ。
323
324
325 (強
326 盗罪の従犯)[12]
327 エ.甲は,
328 草むらの中に入り,
329 同所で,
330 丙の所持金を奪って山分けすることを乙と合意した。
331
332
333 の上で,
334 乙が緩んでいたロープをきつく縛り直した後,
335 甲は,
336 丙の所持金をその上着のポケッ
337 トから奪った。
338
339 (強盗罪の共同正犯)[13]
340 オ.甲が,
341 草むらをのぞくと,
342 乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。
343
344
345 が,
346 乙に気付かれることなく草むらから道路に戻ろうとしたところ,
347 付近住民の丁が,
348 野草摘
349 みのため草むらに入ろうとしていた。
350
351 甲が,
352 後で乙から分け前を得るため,
353 丁に「スズメバチ
354 の巣があるから危ない。
355
356 」と嘘を言って丁を追い払ったため,
357 その間に乙は丙の所持金を奪う
358 ことができた。
359
360 (強盗罪の従犯)[14]
361 〔第6問〕(配点:3)
362 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
363 誤っているものを2個選びなさい。
364
365
366 (解
367 答欄は,
368 [15],
369 [16]順不同)
370 1.甲が,
371 Aを脅迫する意図でA宅に宛てて「お前の家に火をつけてやる。
372
373 」と記載した手紙を
374 郵送したところ,
375 同手紙が誤ってA宅の隣のB宅に配達され,
376 Bがこの手紙を読んで畏怖した。
377
378
379 甲には,
380 Bに対する脅迫罪が成立する。
381
382
383 2.甲が,
384 乙に対し,
385 Aの弱みに付け込んでAから現金を喝取するように唆したところ,
386 乙は,
387
388 その旨決意し,
389 深夜,
390 公園にいるBをAと誤認して,
391 現金を喝取しようとしてBを脅迫したが,
392
393 人違いのため現金を喝取できず,
394 その直後,
395 Aを上記公園に呼び出し,
396 Aから現金を喝取した。
397
398
399 甲には,
400 Aに対する恐喝既遂罪の教唆犯とBに対する恐喝未遂罪の教唆犯が成立する。
401
402
403 3.甲は,
404 12歳のAを15歳と誤信し,
405 Aに対して暴行・脅迫を加えずにわいせつな行為をし
406 た。
407
408 甲には,
409 強制わいせつ罪が成立する。
410
411
412 4.甲が,
413 乙に対し,
414 Aに暴行を加えるように唆したところ,
415 乙は,
416 その旨決意し,
417 Aに暴行を
418 加えたが,
419 暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ,
420 その後の暴行による傷害が致命傷とな
421 ってAは死亡した。
422
423 甲には,
424 傷害致死罪の教唆犯が成立する。
425
426
427 5.甲は,
428 Aが甲に射殺されることに同意したため,
429 Aに対し,
430 殺意をもってけん銃を発射した
431 が,
432 銃弾は,
433 Aに当たらずにAの頭部をかすめ,
434 Aの背後にいて甲がその存在を認識しておら
435 ず,
436 甲に射殺されることに同意していなかったBに命中して同人を死亡させた。
437
438 甲には,
439 Aに
440 対する同意殺人未遂罪とBに対する殺人既遂罪が成立する。
441
442
443 - 4 -
444
445 〔第7問〕(配点:3)
446 次の1から5までの各記述は,
447 甲の占有する自転車を窃取した疑いで警察官の取調べを受けた被
448 疑者の供述であるが,
449 これらを判例の立場に従って検討した場合,
450 その供述の内容が窃盗罪の成立
451 を否定する主張となるものを2個選びなさい。
452
453 (解答欄は,
454 [17],
455 [18]順不同)
456 1.「この自転車を自宅に持ち帰って分解し,
457 売れそうな部品を中古部品屋に売却しようと思っ
458 ていた。
459
460
461 2.「この自転車は,
462 河原に捨ててあったので,
463 通勤で使うために自宅に持ち帰ったものだ。
464
465
466 3.「駅に行く必要があったので,
467 約30分ほどこの自転車に乗り,
468 駅に着いたら駅前に乗り捨
469 てるつもりだった。
470
471
472 4.「この自転車は,
473 私が甲に貸してあったもので,
474 甲が約束の期限を過ぎても返さないので,
475
476 甲のいないすきに甲宅から自宅に持ち帰ったものだ。
477
478
479 5.「この自転車は,
480 甲に対する嫌がらせのため自宅の物置に隠しておこうと持ち帰ったもの
481 だ。
482
483
484 〔第8問〕(配点:3)
485 次のアからオまでの各事例における甲の罪責について,
486 判例の立場に従って検討し,
487
488
489 )内の
490
491 犯罪が既遂になる場合には1を,
492 未遂にとどまる場合には2を,
493 既遂にも未遂にもならない場合に
494 は3を選びなさい。
495
496 (解答欄は,
497 アからオの順に[19]から[23])
498 ア.甲は,
499 行使の目的をもって一万円札を偽造しようとしたが,
500 印刷機器の操作を間違えたため,
501
502 出来上がったものは,
503 一般人が一見して真正の通貨と誤認するには至らない程度のものであっ
504 た。
505
506 (通貨偽造罪)[19]
507 イ.甲は,
508 乙方応接間で乙と雑談中,
509 乙が部屋を出たすきに隣室にある金目の物を探して窃取し
510 ようと思い立ち,
511 乙に対し,
512
513 「お茶が欲しい。
514
515 」と言って,
516 乙を台所に行かせたが,
517 乙の娘が応
518 接間に入ってきたため,
519 隣室に行くことができなかった。
520
521 (窃盗罪)[20]
522 ウ.甲は,
523 通行中の女性乙に自動車内で暴行を加えて姦淫する目的で,
524 激しく抵抗する乙を自動
525 車内に引きずり込み,
526 数キロメートル離れた河原まで自動車を走行させたが,
527 乙がすきを見て
528 逃走したため,
529 姦淫できなかった。
530
531 (強姦罪)[21]
532 エ.甲は,
533 深夜,
534 強盗の目的で会社事務所に入り込み,
535 一人で勤務していた事務員乙を縛り上げ,
536
537 持参したボストンバッグに同事務所に設置された金庫内の現金を詰め込んで手に持ち,
538 同事務
539 所の出入口から外に出ようとしたところ,
540 駆けつけた警察官に同事務所内で逮捕された。
541
542 (強
543 盗罪)[22]
544 オ.甲は,
545 乙から現金を喝取する目的で,
546 現金の交付を要求する脅迫状を乙宅に郵送したが,
547
548 が不在中に同脅迫状を受け取って読んだ乙の妻が直ちに警察に届け出たため,
549 甲は現金を取得
550 できなかった。
551
552 (恐喝罪)[23]
553
554 - 5 -
555
556 〔第9問〕(配点:2)
557 背任罪の構成要件に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
558 正し
559 いものはどれか。
560
561 (解答欄は,
562 [24])
563 1.「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」とは,
564 経済的利益のことをいい,
565 社会
566 的地位や信用等の身分上の利益を含まない。
567
568
569 2.「自己若しくは第三者の利益を図る目的」があるというためには,
570 主として自己又は第三者
571 の利益を図る目的があれば足りるが,
572 これと本人の利益を図る目的とが併存している場合は含
573 まない。
574
575
576 3.「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」は,
577 法律行為たる事務に限らず,
578 事実行
579 為たる事務を含む。
580
581
582 4.「財産上の損害」は,
583 経済的見地から把握されるべきものであるから,
584 返済の可能性が著し
585 く低い無担保貸付けについては,
586 その債務不履行が確定しなければ損害が発生したとはいえな
587 い。
588
589
590 5.「本人に損害を加える目的」があるというためには,
591 加害の点につき意欲ないし積極的認容
592 が必要である。
593
594
595 〔第10問〕(配点:2)
596 中止犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
597 正しいものはど
598 れか。
599
600 (解答欄は,
601 [25])
602 1.強盗予備罪について中止犯が成立し得る。
603
604
605 2.犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に,
606 共犯関係からの離脱が認められる場合,
607
608 離脱者には,
609 常に中止犯が成立する。
610
611
612 3.行為者が,
613 幼児を山中に連れて行き置き去りにしたが,
614 その後,
615 後悔して山中に戻り,
616 衰弱
617 した幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ,
618 これにより幼児の容体が快復した場合に
619 は,
620 遺棄罪の中止犯が成立し得る。
621
622
623 4.中止犯が成立するには,
624 必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。
625
626
627 5.中止犯が成立する場合,
628 必ずその刑が免除される。
629
630
631 〔第11問〕(配点:3)
632 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,
633 甲に(
634
635 )内の犯罪が成立する場合に
636
637 は1を,
638 成立しない場合には2を選びなさい。
639
640
641 (解答欄は,
642 アからオの順に[26]から[30])
643 ア.甲は,
644 質権者乙の委託を受けて質物である高級腕時計を保管していたが,
645 乙に無断で,
646 これ
647 を,
648 質権の被担保債権の債務者で同腕時計の所有者でもある丙に返した。
649
650
651 (委託物横領罪)
652
653 26]
654 イ.甲は,
655 出資金名目で金をだまし取ろうと考え,
656 乙に対し,
657 架空の投資案件を持ちかけたとこ
658 ろ,
659 乙は,
660 甲の話が嘘であることに気付いたものの,
661 甲が金に困っているのに同情して現金を
662 甲に渡した。
663
664 (詐欺既遂罪)[27]
665 ウ.甲は,
666 乙社に勤務し,
667 同社の取引先からの集金業務に従事していたところ,
668 取引先から現金
669 50万円を集金した後,
670 これを自己の借金の返済に充てようと思い付き,
671 上司に「集金の途中
672 でひったくりに遭った。
673
674 」と嘘の報告をし,
675 50万円を同社に納めるのを免れた。
676
677
678 (業務上横領
679 罪)[28]
680 エ.甲は,
681 偽札を作る意思がないのに,
682 乙に対し,
683 一緒に偽札を作ることを持ちかけた上,
684 偽札
685 を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め,
686 その旨誤信した乙から同資金と
687 して現金の交付を受けた。
688
689 (詐欺既遂罪)[29]
690 オ.甲は,
691 乙社の出張所に一人で勤務し,
692 所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費
693 - 6 -
694
695 の支払事務などを任されていた。
696
697 甲は,
698 毎夜,
699 趣味の夜釣りをするため,
700 乙社の承諾を得ずに,
701
702 同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。
703
704 (業務上横
705 領罪)[30]
706 〔第12問〕(配点:2)
707 共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
708 正しいものはどれ
709 か。
710
711 (解答欄は,
712 [31])
713 1.殺人の故意を有する者と傷害の故意を有する者との間では,
714 共同正犯が成立する余地はな
715 い。
716
717
718 2.刑法第60条にいう「犯罪」には,
719 教唆犯・従犯も含まれるので,
720 共同して教唆・幇助行為
721 に及んだ者には教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。
722
723
724 3.成人が刑事未成年者に指示して犯罪を行わせた場合,
725 成人と刑事未成年者との間で共同正犯
726 が成立することはなく,
727 成人に間接正犯が成立するにすぎない。
728
729
730 4.刑法第65条にいう「身分」は,
731 犯人の一身的な継続的属性に限られる。
732
733
734 5.窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が,
735 財物を強取した後,
736 実行行為を
737 分担しなかった共犯者にその旨話し,
738 同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。
739
740 この場
741 合,
742 実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。
743
744
745 〔第13問〕(配点:3)
746 略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
747 正しいものを2個
748 選びなさい。
749
750 (解答欄は,
751 [32],
752 [33]順不同)
753 1.略取誘拐罪において,
754 略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は,
755 被拐取者に対してな
756 される必要がある。
757
758
759 2.営利目的等略取誘拐罪にいう「結婚の目的」の「結婚」には,
760 法律婚のみならず事実婚も含
761 まれる。
762
763
764 3.身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は,
765 被拐取者
766 の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間
767 にある者に限らず,
768 同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。
769
770
771 4.共同親権者の一人が,
772 他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為について
773 は,
774 未成年者略取罪は成立し得ない。
775
776
777 5.身の代金目的略取誘拐罪の犯人が,
778 被拐取者を安全な場所に解放した場合,
779 その解放の時期
780 が当該犯人に対する公訴の提起前であれば,
781 その刑は減軽される。
782
783
784
785 - 7 -
786
787 〔第14問〕(配点:2)
788 責任能力に関する次の1から5までの各記述のうち,
789 正しいものはどれか。
790
791
792 (解答欄は,
793
794 [34])
795 1.責任能力の有無・程度は,
796 行為者の犯行当時の精神状態だけではなく,
797 行為者の犯行前の生
798 活状況,
799 犯行の動機・態様等のほか,
800 被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考
801 慮して判断される。
802
803
804 2.相手を包丁で突き刺した時点では行為者に責任能力が存在するが,
805 その相手が死亡した時
806 点では責任能力が存在しない場合,
807 行為者に死亡の結果について刑事責任を問うことはできな
808 い。
809
810
811 3.13歳の少年であっても,
812 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては,
813 事件
814 の重大性等の諸般の事情を考慮し,
815 刑罰が科されることがある。
816
817
818 4.アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危
819 険運転致傷事件の行為者については,
820 この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提と
821 しているにもかかわらず,
822 責任能力が否定されることがある。
823
824
825 5.犯行当時の行為者が,
826 心神喪失状態にあった場合は処罰されないが,
827 心神耗弱状態にあった
828 場合は必ずその刑が減軽又は免除される。
829
830
831 〔第15問〕(配点:3)
832 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
833 正しいものはどれか(ただし,
834
835 甲は,
836
837 「行使の目的」又は「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」を有するものとする。
838
839 )。
840
841
842 (解答
843 欄は,
844 [35])
845 1.司法警察員甲が,
846 参考人乙に対する事情聴取を行ったところ,
847 乙は客観的事実と異なる供述
848 をした。
849
850 甲は,
851 同供述が客観的事実と異なることが分かったものの,
852 乙の供述をそのまま録取
853 した供述調書を作成し,
854 これに自ら作成者として署名押印した。
855
856 甲には,
857 虚偽公文書作成罪が
858 成立する。
859
860
861 2.甲は,
862 乙所有の建物の売買契約書を会員制クラブの入会申込書であると偽って乙に示し,
863
864 をしてその旨誤信させてその売主欄に署名押印させた。
865
866 甲には,
867 有印私文書偽造罪の間接正犯
868 が成立する。
869
870
871 3.甲は,
872 内容虚偽の旅券申請書を作成して旅券の交付を申請し,
873 旅券の交付を受けた。
874
875 甲には,
876
877 詐欺罪が成立するので,
878 免状等不実記載罪は成立しない。
879
880
881 4.市立病院に勤務する公務員である医師甲が,
882 同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提
883 出するための診断書を作成するに当たり,
884 同診断書に虚偽の病名を記載した。
885
886 医師である甲に
887 は,
888 虚偽診断書等作成罪が成立するので,
889 虚偽公文書作成罪は成立しない。
890
891
892 5.甲は,
893 乙から詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使って商品を購入し,
894 同電話機
895 に保存された電子マネーの残高を減少させた。
896
897 甲には,
898 支払用カード電磁的記録不正作出罪が
899 成立する。
900
901
902 〔第16問〕(配点:2)
903 次の1から5までの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討し,
904 正しいものを2個選
905 びなさい。
906
907 (解答欄は,
908 [36],
909 [37]順不同)
910 1.甲は,
911 乙が丙の住居及び丁の住居に侵入することを決意しているのを知り,
912 乙に対し,
913 侵入
914 用具としてドライバー1本を貸与し,
915 その翌日,
916 乙はこれを利用して丙の住居及び丁の住居に
917 それぞれ侵入した。
918
919 甲には,
920 2個の住居侵入罪の従犯が成立し,
921 両罪は観念的競合となる。
922
923
924 2.甲は,
925 乙方から絵画を盗み,
926 自宅に持ち帰ったが,
927 その後売却先が見付からなかったため,
928
929 その絵画を破り捨てた。
930
931 甲には,
932 窃盗罪と器物損壊罪が成立し,
933 両罪は併合罪となる。
934
935
936 3.甲は,
937 自己が経営する店において,
938 1週間のうちに,
939 同店を訪れた複数の客に対し,
940 いずれ
941 - 8 -
942
943 も同じ題名・内容のわいせつ図画に該当するDVDを数回にわたって販売した。
944
945 甲には,
946 わい
947 せつ図画販売罪の一罪が成立する。
948
949
950 4.甲は,
951 自己の運転する自動車を脇見運転により通行人乙に衝突させて同人を死亡させた上,
952
953 慌ててその場から逃走しようとして安全確認を怠って自車をUターンさせたため,
954 折から対向
955 車線を走行してきた丙運転の自動車に自車を衝突させて同人に傷害を負わせた。
956
957 甲には,
958 自動
959 車運転過失致死罪と自動車運転過失傷害罪が成立し,
960 両罪は観念的競合となる。
961
962
963 5.甲は,
964 郵便局の窓口で,
965 偽造された郵便貯金払戻請求書1通を,
966 不正に入手した他人名義の
967 貯金通帳とともに郵便局員乙に提出して貯金の払戻しを請求し,
968 これを正当な払戻請求と誤信
969 した乙から貯金の払戻しを受けた。
970
971 甲には,
972 詐欺罪の一罪のみが成立する。
973
974
975 〔第17問〕(配点:2)
976 次の1から5までの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,
977 正しいものは
978 どれか。
979
980 (解答欄は,
981 [38])
982 1.甲は,
983 殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている乙が犯人ではないと信じ,
984 乙に隠れ
985 家を提供して同人をかくまったが,
986 その後,
987 発見逮捕された乙が真犯人であることが明らかと
988 なり,
989 同人に対する有罪判決が確定した。
990
991 甲は乙が犯人ではないと誤信していたので,
992 甲に犯
993 人蔵匿罪は成立しない。
994
995
996 2.甲は,
997 傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために,
998 丙に対し,
999 乙の身代わり犯
1000 人となるように唆し,
1001 これにより丙は,
1002 警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨
1003 虚偽の事実を申告した。
1004
1005 乙は既に拘束されているので,
1006 甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
1007
1008
1009 3.甲は,
1010 被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために,
1011 同人に不利益な事実を知っている証人予定
1012 者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。
1013
1014 人的証拠も「証拠」に該当するので,
1015 甲に証拠隠
1016 滅罪が成立する。
1017
1018
1019 4.甲は,
1020 親友乙が丙を殺害した事実を知り,
1021 乙の罪を免れさせようと考え,
1022 捜査機関が同事実
1023 の存在を知る前に,
1024 自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。
1025
1026
1027 査機関は未だ捜査を開始していないので,
1028 甲に証拠偽造罪は成立しない。
1029
1030
1031 5.甲は,
1032 殺人事件の被疑者として警察に追われていたため,
1033 知人乙にその事情を打ち明けて同
1034 人所有の別荘に住まわせてくれるように依頼し,
1035 これを承諾した乙から同別荘の鍵を受け取っ
1036 て同別荘に身を隠した。
1037
1038 犯人自身に逃げ隠れしないことを期待できないので,
1039 甲に犯人蔵匿教
1040 唆罪は成立しない。
1041
1042
1043
1044 - 9 -
1045
1046 〔第18問〕(配点:2)
1047 次のアからオまでの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合,
1048 誤っているも
1049 のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
1050
1051 (解答欄は,
1052 [39])
1053 ア.甲が,
1054 財物奪取の意思で乙に脅迫を加えてその反抗を抑圧し,
1055 同人のポケットから財物を奪
1056 ったが,
1057 財物を奪われたことに乙が気付かなかった場合,
1058 強盗既遂罪(刑法第236条第1項)
1059 は成立しない。
1060
1061
1062 イ.甲が,
1063 財物奪取の意思で乙の頭部を強打して意識を喪失させた上で乙の財物を奪った場合,
1064
1065 昏酔強盗既遂罪(刑法第239条)が成立する。
1066
1067
1068 ウ.甲が,
1069 乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に,
1070 だまされたことに気付いた乙
1071 から上記財物の返還を要求され,
1072 その返還を免れるため,
1073 乙に対し,
1074 暴行を加えて財物の取戻
1075 し行為を抑圧した場合,
1076 強盗既遂罪(刑法第236条第1項)が成立する。
1077
1078
1079 エ.甲が,
1080 乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ,
1081 乙が身に付けていた腕時計をその場
1082 で奪った場合,
1083 強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。
1084
1085
1086 オ.甲が,
1087 財物奪取の意思で乙宅に乙の留守中に侵入し,
1088 乙の甥でたまたま留守番をしていた丙
1089 (15歳)に対し,
1090 暴行を加えてその反抗を抑圧し,
1091 タンス内から乙が所有し管理する衣類を
1092 奪った場合,
1093 強盗既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しない。
1094
1095
1096 1.1個
1097
1098 2.2個
1099
1100 3.3個
1101
1102 4.4個
1103
1104 5.5個
1105
1106 〔第19問〕(配点:3)
1107 次の1から5までの各記述のうち,
1108 正しいものを2個選びなさい(ただし,
1109 甲には,
1110 刑の減免事
1111 由及び各記述に記載された以外の前科はないものとする。
1112
1113 )。
1114
1115
1116 (解答欄は,
1117
1118 [40],
1119
1120 [41]順不同)
1121 1.甲は,
1122 併合罪関係にあるA罪(法定刑は5年以下の懲役)とB罪(法定刑は20万円以下の
1123 罰金)を犯して両罪で起訴された。
1124
1125 この場合,
1126 裁判所は,
1127 甲に対し,
1128 懲役2年及び罰金10万
1129 円の判決を言い渡すことができる。
1130
1131
1132 2.甲は,
1133 併合罪関係にあるA罪(法定刑は10年以下の懲役)とB罪(法定刑は3年以下の懲
1134 役)を犯して両罪で起訴された。
1135
1136 この場合,
1137 裁判所は,
1138 甲に対し,
1139 懲役15年の判決を言い渡
1140 すことができる。
1141
1142
1143 3.甲は,
1144 判決により懲役2年,
1145 3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ,
1146 同判決が確定し
1147 てから1年後,
1148 A罪(法定刑は3年以下の懲役)を犯して同罪で起訴され,
1149 同年中に判決宣告
1150 日を迎えた。
1151
1152 この場合,
1153 裁判所は,
1154 甲に対し,
1155 懲役1年,
1156 3年間執行猶予(保護観察なし)の
1157 判決を言い渡すことができる。
1158
1159
1160 4.甲は,
1161 判決により懲役3年,
1162 5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ,
1163 同判決は確定し
1164 た。
1165
1166 その1年後,
1167 甲は,
1168 A罪(法定刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴され,
1169 裁判所は,
1170
1171 その半年後,
1172 甲に対し,
1173 懲役10月の判決を言い渡し,
1174 同判決は直ちに確定した。
1175
1176 この場合,
1177
1178 甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
1179
1180
1181 5.甲は,
1182 判決により懲役2年,
1183 4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ,
1184 同判決は確定し,
1185
1186 その後執行猶予が取り消されることはなかった。
1187
1188 同判決の確定から5年後,
1189 甲は,
1190 A罪(法定
1191 刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴された。
1192
1193 この場合,
1194 裁判所は,
1195 甲に対し,
1196 懲役7年
1197 6月の判決を言い渡すことができる。
1198
1199
1200
1201 - 10 -
1202
1203 〔第20問〕(配点:3)
1204 次の【事例】における甲の罪責を判例の立場に従って検討し,
1205 後記アからエまでの【罪名】のう
1206 ち,
1207 その罪名に係る犯罪が成立する場合には1を,
1208 成立しない場合には2を選びなさい。
1209
1210 (解答欄
1211 は,
1212 アからエの順に[42]から[45])
1213 【事
1214
1215 例】
1216 甲は,
1217 乙及びその妻子全員が1週間の旅行に出ていて留守であると聞いていた乙宅に,
1218 窃盗の
1219
1220 目的で侵入し,
1221 金庫を開けたところ,
1222 乙の妻子は旅行中だったものの,
1223 一人で在宅していた乙に
1224 発見され,
1225
1226 「泥棒」と叫ばれた。
1227
1228 甲は,
1229 捕まっては大変だと思い,
1230 乙にナイフを突き付け,
1231
1232 「静か
1233 にしろ。
1234
1235 」と言ったところ,
1236 乙は,
1237 慌てて逃げ出そうとして転倒し,
1238 暖炉の角に頭部をぶつけた
1239 結果,
1240 脳内出血を起こして死亡した。
1241
1242
1243 甲は,
1244 乙の死亡を確認した上,
1245 金庫の中にあった多量の宝石と多額の現金を奪った後,
1246 犯行の
1247 痕跡を消し去ろうと考えて乙宅に火を放ち,
1248 乙宅は全焼した。
1249
1250
1251 その後,
1252 甲は,
1253 上記宝石を丙に売却することとしたが,
1254 その際,
1255 上記事情を知る丁に依頼して,
1256
1257 丁が運転する自動車に乗り,
1258 丁と一緒に同宝石を丙宅まで運搬した。
1259
1260
1261 【罪
1262
1263 名】
1264
1265 ア.強盗致死罪
1266 イ.証拠隠滅罪
1267 ウ.非現住建造物等放火罪
1268 エ.盗品等運搬罪
1269 〔第21問〕(配点:2)
1270 捜査機関が行った捜査に関する次のアからキまでの各記述のうち,
1271 違法となるものの組合せは,
1272
1273 後記1から7までのうちどれか。
1274
1275 (解答欄は,
1276 [46])
1277 ア.司法巡査が,
1278 器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後,
1279 留置の必要がないと
1280 考え,
1281 すぐに釈放した。
1282
1283
1284 イ.検察事務官が,
1285 検察官の指揮を受け,
1286 詐欺被疑事件の被疑者を呼び出して,
1287 その取調べを行
1288 った。
1289
1290
1291 ウ.司法警察員が,
1292 変死の疑いのある死体につき,
1293 検察官から命じられて検視を行った。
1294
1295
1296 エ.検察官が,
1297 被疑者の身体の拘束がないまま警察から送致を受けた窃盗被疑事件につき,
1298 罪証
1299 隠滅のおそれがあるとして,
1300 裁判官から逮捕状の発付を受けて被疑者を逮捕した。
1301
1302
1303 オ.司法巡査が,
1304 裁判官が発付した逮捕状により,
1305 被疑者を逮捕した。
1306
1307
1308 カ.検察事務官が,
1309 裁判官が発付した捜索差押許可状により,
1310 被疑者の居宅を捜索した。
1311
1312
1313 キ.司法巡査が,
1314 裁判官に対し被疑者の逮捕状の発付を請求した。
1315
1316
1317 1.ア
1318
1319
1320
1321 2.ア
1322
1323
1324
1325 6.ウ
1326
1327
1328
1329 7.オ
1330
1331
1332
1333 3.イ
1334
1335
1336
1337 - 11 -
1338
1339 4.イ
1340
1341
1342
1343 5.ウ
1344
1345
1346
1347 〔第22問〕(配点:2)
1348 次の【記述】は,
1349 被疑者甲に係る殺人被疑事件の捜査手続に関するものである。
1350
1351 【記述】中の@
1352 からFまでの(
1353
1354 )内から適切な語句を選んだ場合,
1355 その組合せとして正しいものは,
1356 後記1から5
1357
1358 までのうちどれか。
1359
1360 (解答欄は,
1361 [47])
1362 【記
1363
1364 述】
1365
1366 H警察署の司法警察員警部Xは,
1367 殺人被疑事件につき,
1368 逮捕状に基づいて,
1369 平成21年5月6日
1370 午後3時45分,
1371 被疑者甲を逮捕した。
1372
1373 司法警察員警部Xは,
1374 被疑者甲を検察官に送致するに当た
1375 り,
1376 同月@(a.7日・b.8日)A(a.午後3時45分・b.午前3時45分)までに検察官
1377 にB(a.送致する・b.送致した上で受け取らせる)手続をすることが必要であるが,
1378 司法警察
1379 員警部Xは,
1380 同月7日午前9時,
1381 その手続を終えた。
1382
1383
1384 その後,
1385 被疑者甲を受け取ったG地方検察庁検察官Yは,
1386 C(a.接見・b.弁解)の機会を与
1387 え,
1388 留置の必要があると認めたときは,
1389 検察官が被疑者を受け取った時からD(a.24時間・b.
1390 36時間)以内かつ逮捕の時からE(a.48時間・b.72時間)以内に勾留を請求しなければ
1391 ならないが,
1392 検察官Yは,
1393 所定の手続を経て,
1394 留置の必要があると認め,
1395 同月7日午後2時,
1396 G地
1397 方裁判所裁判官に勾留を請求した。
1398
1399
1400 G地方裁判所裁判官Zは,
1401 同月8日午前9時,
1402 被疑者甲につき,
1403 勾留質問を行い,
1404 同日午後零時
1405 30分に,
1406 勾留状を発付した。
1407
1408 検察官Yは,
1409 同日午後1時30分に,
1410 その勾留状を執行したが,
1411
1412 留期間は,
1413 同月F(a.16日・b.17日)までである。
1414
1415
1416 1.a−ABD
1417
1418 b−@CEF
1419
1420 2.a−@BF
1421
1422 b−ACDE
1423
1424 3.a−ABDF
1425
1426 b−@CE
1427
1428 4.a−@ABC
1429
1430 b−DEF
1431
1432 5.a−ADF
1433
1434 b−@BCE
1435
1436 〔第23問〕(配点:3)
1437 次の【事例】に関する後記アからカまでの【記述】のうち,
1438 誤っているものの組合せは,
1439 後記1
1440 から6までのうちどれか。
1441
1442 (解答欄は,
1443 [48])
1444 【事
1445
1446 例】
1447 司法警察員Xは,
1448 被疑者甲に係る大麻取締法違反(大麻所持)被疑事件に関し,
1449 被疑者甲が一
1450
1451 人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし,
1452 大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物
1453 とする捜索差押許可状に基づき,
1454 その居室を捜索した。
1455
1456 その際,
1457 被疑者甲は,
1458 その居室にいた。
1459
1460
1461 司法警察員Xは,
1462 その捜索において,
1463 大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが,
1464
1465 ーチに入った覚せい剤様の白色結晶や,
1466 血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。
1467
1468
1469 そのため,
1470 司法警察員Xは,
1471 (@)前記白色結晶につき,
1472 覚せい剤の予試験を実施したところ,
1473
1474 覚せい剤であるとの試験結果が得られた。
1475
1476 そこで,
1477 司法警察員Xは,
1478 (A)被疑者甲を覚せい剤
1479 取締法違反の被疑事実で逮捕し,
1480
1481 (B)前記白色結晶を押収するとともに,
1482
1483 (C)前記ポーチ及び
1484 前記注射器を押収した。
1485
1486 また,
1487 司法警察員Xは,
1488 (D)被疑者甲が任意に尿を提出したので,
1489
1490 れを押収した。
1491
1492 さらに,
1493 司法警察員Xは,
1494 採血を拒否した被疑者甲の血液型を明らかにするため,
1495
1496 被疑者甲をH病院に連れて行き,
1497 (E)H病院の医師Yをして,
1498 被疑者甲の採血をさせた。
1499
1500
1501 【記
1502
1503 述】
1504
1505 ア.下線部@について,
1506 被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば,
1507 司法警察員Xは,
1508 裁判官
1509 による令状の発付を受けなくても,
1510 覚せい剤の予試験を実施できる。
1511
1512
1513 イ.下線部Aについて,
1514 被疑者を逮捕するに当たり,
1515 司法警察員Xは,
1516 裁判官による令状の発付
1517 を受ける必要がない。
1518
1519
1520 ウ.下線部Bについて,
1521 白色結晶を押収するに当たり,
1522 司法警察員Xは,
1523 裁判官による令状の発
1524 - 12 -
1525
1526 付を受ける必要がない。
1527
1528
1529 エ.下線部Cについて,
1530 ポーチ及び注射器を押収するに当たり,
1531 司法警察員Xは,
1532 裁判官による
1533 令状の発付を受ける必要がある。
1534
1535
1536 オ.下線部Dについて,
1537 被疑者甲が任意に尿を提出しなかった場合でも,
1538 司法警察員Xは,
1539 捜索
1540 差押許可状の発付を受けて,
1541 医師をして被疑者甲から強制的に採尿をさせることができる。
1542
1543
1544 カ.下線部Eについて,
1545 医師Yをして被疑者甲の採血をさせるには,
1546 司法警察員Xは,
1547 裁判官に
1548 よる令状の発付を受けなくても,
1549 医師Yに鑑定嘱託をして,
1550 被疑者甲の採血をさせることがで
1551 きる。
1552
1553
1554 1.ア
1555
1556
1557
1558 2.ア
1559
1560
1561
1562 3.イ
1563
1564
1565
1566 4.ウ
1567
1568
1569
1570 5.エ
1571
1572
1573
1574 6.エ
1575
1576
1577
1578 〔第24問〕(配点:3)
1579 次のT及びUの【見解】は,
1580 刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において,
1581 被疑
1582 者を逮捕する場合において必要があるときは,
1583 「逮捕の現場」で令状を必要とせずに捜索・差押え
1584 をすることができるとされている根拠に関する考え方を述べたものである。
1585
1586 これらの【見解】のい
1587 ずれかを前提に,
1588 後記アからオまでの【記述】のうち,
1589 誤っているものの組合せは,
1590 後記1から5
1591 までのうちどれか。
1592
1593 (解答欄は,
1594 [49])
1595 【見
1596
1597 解】
1598
1599 T.逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため,
1600 裁判官による事前の令状審査
1601 を行う必要性がない。
1602
1603
1604 U.逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため,
1605 これを防止して証拠を
1606 保全する緊急の必要性がある。
1607
1608
1609 【記
1610
1611 述】
1612
1613 ア.Tの考え方に立つと,
1614
1615 「逮捕の現場」は,
1616 令状が発付されたとしたら捜索が可能である範囲,
1617
1618 すなわち,
1619 逮捕の場所と同一の管理権が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
1620
1621
1622 イ.Tの考え方に立っても,
1623 捜索・差押えの対象は,
1624 逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠
1625 物に限られる。
1626
1627
1628 ウ.Tの考え方に立つと,
1629 被逮捕者の身体を捜索する場合,
1630 被逮捕者を逮捕した現場で直ちに捜
1631 索を実施することが適当でないときであっても,
1632 捜索の実施に適する最寄りの場所まで連行し
1633 て捜索することはできない。
1634
1635
1636 エ.Uの考え方に立つと,
1637 「逮捕の現場」は,
1638 被逮捕者が証拠を隠滅することが可能である被逮
1639 捕者の手が届くなどの事実的支配が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
1640
1641
1642 オ.Uの考え方に立っても,
1643 被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した上,
1644 その
1645 後に逮捕の現場として同住居を捜索することができる。
1646
1647
1648 1.ア
1649
1650
1651
1652 2.ア
1653
1654
1655
1656 3.イ
1657
1658
1659
1660 - 13 -
1661
1662 4.ウ
1663
1664
1665
1666 5.エ
1667
1668
1669
1670 〔第25問〕(配点:2)
1671 以下のアからカまでの【乙の活動】は,
1672 次の【事例】において,
1673 甲が逮捕された直後,
1674 甲から弁
1675 護人として選任された乙の活動についてのものである。
1676
1677 【乙の活動】のうち,
1678 法令上の根拠がない
1679 ものは幾つあるか。
1680
1681 後記1から7までのうちから選びなさい。
1682
1683 (解答欄は,
1684 [50])
1685 【事
1686
1687 例】
1688 甲は,
1689 殺人被疑事件の被疑者として,
1690 H地方裁判所の裁判官が発付した逮捕状に基づき,
1691 G警
1692
1693 察署司法警察員に逮捕され,
1694 G警察署の留置施設に留置された。
1695
1696 甲は,
1697 乙を弁護人に選任した。
1698
1699
1700 その後,
1701 甲は,
1702 引き続き,
1703 H地方裁判所の裁判官が発付した勾留状に基づきG警察署の留置施設
1704 に勾留された。
1705
1706 また,
1707 その際,
1708 甲は,
1709 同じ裁判官により,
1710 刑事訴訟法第81条に基づいて,
1711 公訴
1712 が提起されるまでの間,
1713 接見等を禁じられた。
1714
1715 乙は,
1716 甲と接見しようとしたところ,
1717 検察官によ
1718 り,
1719 捜査のため必要があるとして,
1720 接見の日時,
1721 場所及び時間を指定された。
1722
1723 さらに甲は,
1724 同じ
1725 裁判官により,
1726 10日間の勾留期間の延長がされた後,
1727 殺人被疑事件につき,
1728 H地方裁判所に起
1729 訴され,
1730 J刑事施設に移されて引き続き勾留された。
1731
1732
1733 【乙の活動】
1734 ア.逮捕状発付の裁判に対する準抗告
1735 イ.H地方裁判所の裁判官に対する甲の逮捕の理由の開示請求
1736 ウ.G警察署の留置施設に勾留されている被疑者甲との接見
1737 エ.検察官の接見指定に対する準抗告
1738 オ.勾留期間の延長の裁判に対する準抗告
1739 カ.起訴後における甲の勾留の取消請求
1740 1.0個
1741
1742 2.1個
1743
1744 6.5個
1745
1746 7.6個
1747
1748 3.2個
1749
1750 4.3個
1751
1752 5.4個
1753
1754 〔第26問〕(配点:2)
1755 接見交通権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1756 正しいものの組合せは,
1757 後記1から5ま
1758 でのうちどれか。
1759
1760 ただし,
1761 判例がある場合には,
1762 それに照らして考えるものとする。
1763
1764
1765 (解答欄は,
1766
1767
1768 51])
1769 ア.接見交通権は,
1770 身体の拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し,
1771 その助言を受けるなど弁
1772 護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり,
1773 憲法の保障に由来するも
1774 のであって,
1775 弁護人の重要な固有権である。
1776
1777
1778 イ.弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕
1779 直後の初回の接見は,
1780 これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である
1781 ので,
1782 被疑者が取調べ中であっても,
1783 即座に取調べを中断して,
1784 接見させなければならない。
1785
1786
1787 ウ.身体の拘束を受けている被疑者については,
1788 逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることか
1789 ら,
1790 検察官は,
1791 第1回の公判期日まで,
1792 弁護人との接見の日時,
1793 場所及び時間を指定すること
1794 ができる。
1795
1796
1797 エ.検察官が庁舎内に接見設備のある部屋等が存在しないことを理由として接見の申出を拒否
1798 したにもかかわらず,
1799 弁護人がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め,
1800 即時に接見す
1801 る必要性が認められる場合には,
1802 検察官は,
1803 いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような
1804 態様の短時間の面会接見であってもよいかどうかという点につき,
1805 弁護人の意向を確かめ,
1806
1807 護人がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは,
1808 面会接見ができ
1809 るように特別の配慮をすべき義務がある。
1810
1811
1812 オ.弁護人は,
1813 接見交通権を有しているので,
1814 被疑者と立会人なくして接見することができる
1815 が,
1816 物の授受については,
1817 意思や情報の伝達とは関係ないので,
1818 被疑者と物の授受をすること
1819 はできない。
1820
1821
1822 - 14 -
1823
1824 1.ア
1825
1826
1827
1828 2.ア
1829
1830
1831
1832 3.イ
1833
1834
1835
1836 4.イ
1837
1838
1839
1840 5.エ
1841
1842
1843
1844 〔第27問〕(配点:2)
1845 保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1846 正しいものの組合せは,
1847 後記1から5までのう
1848 ちどれか。
1849
1850 (解答欄は,
1851 [52])
1852 ア.裁判所は,
1853 保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには,
1854 検察官の意見を聴か
1855 なければならない。
1856
1857
1858 イ.裁判所は,
1859 検察官の請求がなくても,
1860 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理
1861 由があるときには,
1862 保釈を取り消すことができる。
1863
1864
1865 ウ.裁判所は,
1866 被告人から保釈の請求があった場合において,
1867 被告人が罪証を隠滅すると疑うに
1868 足りる相当な理由があるときは,
1869 保釈を許すことができない。
1870
1871
1872 エ.裁判所は,
1873 被告人に対して窃盗罪により懲役に処する実刑判決の宣告があった後,
1874 保釈の請
1875 求があったときは,
1876 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない以上,
1877 保釈を許
1878 さなければならない。
1879
1880
1881 オ.裁判所は,
1882 保釈を許す場合において,
1883 被告人に対し,
1884 被害者との接触を禁止する旨の条件を
1885 付することができない。
1886
1887
1888 1.ア
1889
1890
1891
1892 2.ア
1893
1894
1895
1896 3.イ
1897
1898
1899
1900 4.ウ
1901
1902
1903
1904 5.ウ
1905
1906
1907
1908 〔第28問〕(配点:3)
1909 検察官による起訴・不起訴の判断に関する次の1から5までの各記述のうち,
1910 違法となるものは
1911 幾つあるか。
1912
1913 後記1から6までのうちから選びなさい。
1914
1915 (解答欄は,
1916 [53])
1917 1.司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について,
1918 検察官において,
1919 捜査の結果,
1920
1921 強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に,
1922 強盗致傷の罪名で起訴すること
1923 2.検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について,
1924 検察審査会が公訴を提起し
1925 ない処分を不当とする議決をしたが,
1926 検察官において,
1927 捜査の結果,
1928 起訴を猶予すべき事情が
1929 認められると判断した場合に,
1930 再度不起訴にすること
1931 3.司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について,
1932 被害者の告訴があり,
1933 その告訴
1934 が取り消されなかったが,
1935 検察官において,
1936 起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場
1937 合に,
1938 不起訴にすること
1939 4.家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した殺人被疑事件について,
1940 検察官にお
1941 いて,
1942 傷害致死罪に該当するものと判断した場合に,
1943 傷害致死の罪名で起訴すること
1944 5.有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造被疑事件について,
1945 詐欺事
1946 件と同時に審理できた事情が認められたが,
1947 検察官において,
1948 処罰を求める必要があると判断
1949 した場合に,
1950 私文書偽造の罪名で起訴すること
1951 1.0個
1952
1953 2.1個
1954
1955 3.2個
1956
1957 4.3個
1958
1959 - 15 -
1960
1961 5.4個
1962
1963 6.5個
1964
1965 〔第29問〕(配点:2)
1966 公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1967 誤っているものの組合せは,
1968 後記1
1969 から5までのうちどれか。
1970
1971 (解答欄は,
1972 [54])
1973 ア.裁判所は,
1974 裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については,
1975 必ず公判前整理手続に
1976 付さなければならない。
1977
1978
1979 イ.検察官は,
1980 公判前整理手続においては,
1981 訴因の変更を請求することはできない。
1982
1983
1984 ウ.裁判長は,
1985 被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には,
1986 被告人が出頭する最初の公
1987 判前整理手続期日において,
1988 まず,
1989 被告人に対し,
1990 終始沈黙し,
1991 又は個々の質問に対し陳述を
1992 拒むことができる旨を告知しなければならない。
1993
1994
1995 エ.被告人又は弁護人は,
1996 公判前整理手続において取調べを請求した証拠については,
1997 検察官か
1998 ら開示の請求がなくても,
1999 検察官に対して,
2000 開示をしなければならない。
2001
2002
2003 オ.裁判所は,
2004 被告人又は弁護人が,
2005 公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠の
2006 うち,
2007 やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認め
2008 られるものについては,
2009 職権で証拠調べをしなければならない。
2010
2011
2012 1.ア
2013
2014
2015
2016 2.ア
2017
2018
2019
2020 3.イ
2021
2022
2023
2024 4.ウ
2025
2026
2027
2028 5.ウ
2029
2030
2031
2032 〔第30問〕(配点:2)
2033 被害者参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2034 正しいものの組合せは,
2035 後記1から5ま
2036 でのうちどれか。
2037
2038 (解答欄は,
2039 [55])
2040 ア.被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは,
2041 当該事件の被害者又は被害者
2042 が死亡した場合におけるその配偶者,
2043 直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる。
2044
2045
2046 イ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,
2047 公判期日に出席することができるが,
2048 裁判所
2049 は,
2050 審理の状況,
2051 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して,
2052
2053 当でないと認めるときは,
2054 公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
2055
2056
2057 ウ.裁判所は,
2058 証人を尋問する場合において,
2059 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,
2060
2061 その者がその証人を尋問することの申出があるときは,
2062 被告人又は弁護人の意見を聴き,
2063 相当
2064 と認めるときは,
2065 犯罪事実又は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために
2066 必要な事項について,
2067 申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。
2068
2069
2070 エ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,
2071 裁判所の許可を得て,
2072 公判期日において,
2073
2074 察官の意見の陳述の後に,
2075 訴因として特定された事実の範囲内で,
2076 事実又は法律の適用につい
2077 て意見を陳述することができる。
2078
2079
2080 オ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,
2081 第一審の判決に不服があるときは,
2082 これに対
2083 して控訴をすることができる。
2084
2085
2086 1.ア
2087
2088
2089
2090 2.ア
2091
2092
2093
2094 3.イ
2095
2096
2097
2098 4.ウ
2099
2100
2101
2102 5.ウ
2103
2104
2105
2106 〔第31問〕(配点:3)
2107 次のアからケまでの【訴訟行為】は,
2108 被告人が捜査公判段階で一貫して犯罪事実を認め,
2109 かつ,
2110
2111 公判前整理手続を経ていない窃盗被告事件の証拠調手続に関するものである。
2112
2113 この【訴訟行為】を
2114 並べたAからEまでの【順序】のうち,
2115 適法なものの組合せは,
2116 後記1から5までのうちどれか。
2117
2118
2119 (解答欄は,
2120 [56])
2121 【訴訟行為】
2122 ア.検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の要旨の告知
2123 イ.検察官による「被害届」,
2124
2125 「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の要旨の告
2126
2127 ウ.検察官による冒頭陳述
2128 - 16 -
2129
2130 エ.検察官による「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の証拠調べの請求
2131 オ.検察官による「被害届」,
2132
2133 「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の証拠調べ
2134 の請求
2135 カ.検察官の請求証拠に対し,
2136 「同意する」との弁護人の意見
2137 キ.「被告人の供述調書」及び「被告人の戸籍謄本」の裁判所への提出
2138 ク.「被害届」,
2139 「被害者の供述調書」及び「犯行現場の実況見分調書」の裁判所への提出
2140 ケ.裁判所による証拠調べの決定
2141 【順
2142
2143 序】
2144
2145 A.ウ→オ→エ→イ→ア→ク→キ→カ→ケ
2146 B.ウ→エ→カ→ケ→ア→キ→オ→カ→ケ→イ→ク
2147 C.ウ→オ→カ→ケ→イ→ク→エ→カ→ケ→ア→キ
2148 D.ウ→オ→エ→カ→ケ→イ→ア→ク→キ
2149 E.ウ→オ→エ→ク→キ→カ→ケ→イ→ア
2150 1.A
2151
2152
2153
2154 2.A
2155
2156
2157
2158 3.B
2159
2160
2161
2162 4.C
2163
2164
2165
2166 5.D
2167
2168
2169
2170 〔第32問〕(配点:2)
2171 証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2172 正しいものの組合せは,
2173 後記1から5まで
2174 のうちどれか。
2175
2176 (解答欄は,
2177 [57])
2178 ア.証人を尋問する場合,
2179 必ず宣誓をさせなければならない。
2180
2181
2182 イ.証人には,
2183 その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが,
2184 鑑定人に
2185 は同事項を供述させることができる。
2186
2187
2188 ウ.何人も,
2189 自己の配偶者が刑事訴追を受け,
2190 又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むこ
2191 とはできない。
2192
2193
2194 エ.被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは,
2195 これを勾引することができ
2196 るが,
2197 召喚を受けた証人については,
2198 正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引
2199 することはできない。
2200
2201
2202 オ.医師は,
2203 業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を
2204 拒むことができるが,
2205 本人が承諾した場合は,
2206 証言を拒絶することはできない。
2207
2208
2209 1.ア
2210
2211
2212
2213 2.ア
2214
2215
2216
2217 3.イ
2218
2219
2220
2221 - 17 -
2222
2223 4.ウ
2224
2225
2226
2227 5.エ
2228
2229
2230
2231 〔第33問〕(配点:4)
2232 次の【事例】における【Kの証人尋問】中の(1)から(4)までの下線部分にそれぞれ対応す
2233 る後記1から4までの各記述につき,
2234 正しい場合には1を,
2235 誤っている場合には2を選びなさい。
2236
2237
2238 (解答欄は,
2239 1から4の順に[58]から[61])
2240 【事
2241
2242 例】
2243 被告人甲は,
2244 運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ,
2245 前方不注
2246
2247 視の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。
2248
2249 第1回公判期日において,
2250 甲の弁護人は,
2251
2252 事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの,
2253 前方不注視
2254 の過失の有無を争い,
2255 検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について
2256 不同意の意見を述べた。
2257
2258 そこで,
2259 検察官は,
2260 その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し,
2261
2262 裁判所の採用決定を経て,
2263 次のとおりKの証人尋問を行った。
2264
2265
2266 【Kの証人尋問】
2267 検察官.
2268
2269 証人は,
2270 本件当時,
2271 ○○警察署交通課に警部補として勤務していましたね。
2272
2273
2274
2275 K.
2276
2277 はい。
2278
2279
2280
2281 検察官. 証人は,
2282 平成×年×月×日,
2283 本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いまし
2284 たか。
2285
2286
2287 K.
2288
2289 はい。
2290
2291
2292
2293 検察官.
2294
2295 証人は,
2296 実況見分の経過と結果を書面にしましたか。
2297
2298
2299
2300 K.
2301
2302 はい。
2303
2304
2305
2306 検察官.
2307
2308 (1)検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。
2309
2310 証人が作成した実況見
2311 分調書は,
2312 これですか。
2313
2314
2315
2316 K.
2317
2318 (2)はい。
2319
2320 この実況見分調書は,
2321 私が自分で作成したものに間違いありません。
2322
2323
2324
2325 検察官. 実況見分調書に添付された現場の写真を示します。
2326
2327 この写真は,
2328 証人が撮影しました
2329 か。
2330
2331
2332 K.
2333
2334 (3)いいえ。
2335
2336 私が,
2337 部下のL巡査部長に命じて撮影させました。
2338
2339
2340
2341 検察官.
2342
2343 (4)その実況見分には,
2344 被告人を立ち会わせましたね。
2345
2346
2347
2348 K.
2349
2350 はい。
2351
2352
2353
2354 検察官.
2355
2356 実況見分の際,
2357 被告人は,
2358 何か言っていませんでしたか。
2359
2360
2361
2362 K.
2363
2364 確か,
2365 被告人がよそ見をしてしまったなどと言って,
2366 何度も繰り返して謝っていまし
2367 た。
2368
2369
2370
2371 (以下省略)
2372 1.(1)の尋問は,
2373 書面に関しその成立,
2374 同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問
2375 する場合において必要があるときに該当するので,
2376 実況見分調書の証拠調べが未了であっても,
2377
2378 同調書を示して尋問することができる。
2379
2380
2381 2.(2)の証言は,
2382 実況見分調書の作成者であるKが,
2383 公判期日において証人として尋問を受け,
2384
2385 その真正に作成されたものであることを供述したときに該当するので,
2386 実況見分調書を証拠とす
2387 るには,
2388 この証言で足りる。
2389
2390
2391 3.(3)の証言によると,
2392 写真の撮影をKがしていないので,
2393 写真を証拠とするためには,
2394
2395 影者であるL巡査部長を証人尋問して,
2396 事件との関連性を立証しなければならない。
2397
2398
2399 4.(4)の尋問は,
2400 主尋問における誘導尋問であるので許されない。
2401
2402
2403
2404 - 18 -
2405
2406 〔第34問〕(配点:3)
2407 以下のTからVまでの【結論】は,
2408 次の@からBまでの【設問】に関するものであり,
2409 後記アか
2410 らオまでの【記述】は,
2411 【結論】を導く根拠又は批判を示したものである。
2412
2413 判例の立場を示した組
2414 合せは,
2415 後記1から5までのうちどれか。
2416
2417 (解答欄は,
2418 [62])
2419 【設
2420
2421 問】
2422
2423 @.犯罪事実に関する証拠が共犯者の自白しかなく,
2424 被告人が犯罪事実を否認している場合,
2425
2426 告人を有罪とすることが許されるか。
2427
2428
2429 A.共犯者の自白だけでなく,
2430 被告人も犯罪事実を認めている場合,
2431 共犯者の自白で被告人の自
2432 白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。
2433
2434
2435 B.犯罪事実に関する証拠が共犯者2名の自白しかなく,
2436 被告人が犯罪事実を否認している場
2437 合,
2438 被告人を有罪とすることが許されるか。
2439
2440
2441 【結
2442
2443 論】
2444
2445 T.@ないしBのいずれの場合も,
2446 被告人を有罪とすることが許されない。
2447
2448
2449 U.@の場合には,
2450 被告人を有罪とすることが許されないが,
2451 AとBの場合は,
2452 被告人を有罪と
2453 することが許される。
2454
2455
2456 V.@ないしBのいずれの場合も,
2457 被告人を有罪とすることが許される。
2458
2459
2460 【記
2461
2462 述】
2463
2464 ア.憲法第38条第3項が「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることを禁止しているの
2465 は,
2466 架空の犯罪事実が被告人本人の自白のみによって認定される危険と弊害を防止するための
2467 ものであり,
2468 自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。
2469
2470
2471 イ.共犯者の供述を証拠とすることの危険性を最大限に重視すべきである。
2472
2473
2474 ウ.共犯者の犯罪事実に関する供述は,
2475 その共犯者が被告人本人と共同審理を受けていると否
2476 とにかかわらず,
2477 被告人本人に対する関係においては,
2478 証人の供述と本質を異にするもので
2479 はない。
2480
2481
2482 エ.他に補強証拠がない場合,
2483 自白した共犯者が無罪となり,
2484 否認した被告人が有罪となる。
2485
2486
2487 オ.共犯者に対しては反対尋問が可能であり,
2488 反対尋問を経ない本人の自白より反対尋問を経
2489 た共犯者の自白が証明力が強いのは当然である。
2490
2491
2492 1.T−(根拠) イエ
2493
2494 −(批判)アウオ
2495
2496 2.U−(根拠) イウオ−(批判)アエ
2497 3.U−(根拠) アエオ−(批判)イウ
2498 4.V−(根拠) イウ
2499
2500 −(批判)アエオ
2501
2502 5.V−(根拠) アウオ−(批判)イエ
2503
2504 - 19 -
2505
2506 〔第35問〕(配点:4)
2507 公判期日における裁判官,
2508 検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各
2509 記述中の下線部について,
2510 刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるも
2511 のについては1を,
2512 同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選
2513 びなさい。
2514
2515 (解答欄は,
2516 アからオの順に[63]から[67])
2517 ア.弁護人
2518
2519 裁判長,
2520 ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち,
2521 共謀の日時及び
2522 場所について検察官に対する釈明を求めます。
2523
2524
2525
2526 裁判長
2527
2528 現段階では求釈明の必要はないと考えます。
2529
2530
2531
2532 弁護人
2533
2534 異議あり。
2535
2536 釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
2537
2538
2539
2540 イ.検察官
2541
2542
2543
2544
2545 証人は,
2546 犯人を目撃しましたか。
2547
2548
2549 はい。
2550
2551 黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。
2552
2553
2554
2555 検察官
2556
2557 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。
2558
2559
2560
2561 弁護人
2562
2563 異議あり。
2564
2565 誘導尋問です。
2566
2567
2568
2569 ウ.検察官
2570
2571 被告人に対する処罰について,
2572 証人から裁判所に述べておきたいことはあります
2573 か。
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。
2582
2583
2584
2585 被告人
2586
2587 何が刑務所だよ。
2588
2589 ばか言ってるんじゃないよ。
2590
2591 覚えてろよ。
2592
2593
2594
2595 裁判長
2596
2597 被告人が勝手に発言することを禁じます。
2598
2599
2600
2601 弁護人
2602
2603 異議あり。
2604
2605 ただいまの発言禁止の措置は,
2606 著しく不相当で権限の濫用に当たり違法
2607 と考えます。
2608
2609
2610
2611 エ.裁判長
2612
2613 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は,
2614
2615 特信性が認められないので却下します。
2616
2617
2618
2619 検察官
2620
2621 異議あり。
2622
2623 ただいまの却下決定は,
2624 特信性の判断を誤っており違法であると考えま
2625 す。
2626
2627
2628
2629 オ.検察官
2630
2631 あなたの話では,
2632 事件のあった日には,
2633 いろいろと用事があって,
2634 現場には行って
2635 いないのですね。
2636
2637
2638
2639 被告人
2640
2641 そうです。
2642
2643
2644
2645 検察官
2646
2647 あなたがその日にどこにいたのか,
2648 もう一度言ってもらえませんか。
2649
2650
2651
2652 裁判長
2653
2654 既にした尋問と重複するので質問を変えてください。
2655
2656
2657
2658 検察官
2659
2660 異議あり。
2661
2662 質問には正当な理由があるので,
2663 尋問を制限したのは違法であると考え
2664 ます。
2665
2666
2667
2668 〔第36問〕(配点:2)
2669 判決の言渡しに関する次の1から5までの各記述のうち,
2670 誤っているものはどれか。
2671
2672
2673 (解答欄は,
2674
2675 [68])
2676 1.有罪の言渡しをするには,
2677 罪となるべき事実,
2678 証拠の標目及び法令の適用を示さなければな
2679 らず,
2680 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたとき
2681 は,
2682 これに対する判断を示さなければならない。
2683
2684
2685 2.刑の言渡しをしたときは,
2686 被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明
2687 らかであるときを除き,
2688 被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。
2689
2690
2691 3.裁判長は,
2692 判決の宣告をした後,
2693 被告人に対し,
2694 その将来について適当な訓戒をすることが
2695 できる。
2696
2697
2698 4.有罪の判決の宣告をする場合には,
2699 被告人に対し,
2700 上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき
2701 裁判所を告知しなければならない。
2702
2703
2704 5.被告事件について犯罪の証明がないときは,
2705 判決で無罪の言渡しをしなければならないが,
2706
2707 - 20 -
2708
2709 被告事件が罪とならないときは,
2710 判決で公訴を棄却しなければならない。
2711
2712
2713 〔第37問〕(配点:3)
2714 次のT及びUの【見解】は,
2715 管轄の有無を判断する基準についての考え方を述べたものである。
2716
2717
2718 これらの【見解】のいずれかを前提に,
2719 後記【事例】において,
2720 裁判所がどのような判決を言い渡
2721 すことになるかについて述べた後記アからカまでの【記述】のうち,
2722 正しいものの組合せは,
2723 後記
2724 1から6までのうちどれか。
2725
2726 (解答欄は,
2727 [69])
2728 【見
2729
2730 解】
2731
2732 T.起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条により判断する。
2733
2734
2735 U.裁判所が心証を形成した事実により判断する。
2736
2737
2738 【事
2739
2740 例】
2741 検察官は,
2742 故意に被害者を殴打してその結果死亡させた事実で,
2743 被告人を傷害致死罪によりX
2744
2745 地方裁判所に起訴したが,
2746 X地方裁判所は,
2747 公判審理の途中で,
2748 被告人が過って被害者を死亡さ
2749 せた事実しか認定できず,
2750 過失致死罪が成立するとの心証を形成した。
2751
2752 なお,
2753 傷害致死罪の管轄
2754 は,
2755 地方裁判所に,
2756 また,
2757 過失致死罪の管轄は,
2758 簡易裁判所にだけある。
2759
2760
2761 【記
2762
2763 述】
2764
2765 ア.Tの考え方では,
2766 検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,
2767 X地方裁判所において,
2768
2769 傷害致死罪につき,
2770 無罪の判決を言い渡すことになる。
2771
2772
2773 イ.Tの考え方では,
2774 検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,
2775 X地方裁判所において,
2776
2777 管轄違いの判決を言い渡すことになる。
2778
2779
2780 ウ.Tの考え方では,
2781 X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合に
2782 は,
2783 X地方裁判所において,
2784 管轄違いの判決を言い渡すことになる。
2785
2786
2787 エ.Uの考え方では,
2788 X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合に
2789 は,
2790 X地方裁判所において,
2791 過失致死罪につき,
2792 有罪の判決を言い渡すことになる。
2793
2794
2795 オ.Uの考え方では,
2796 検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,
2797 X地方裁判所において,
2798
2799 管轄違いの判決を言い渡すことになる。
2800
2801
2802 カ.Uの考え方では,
2803 検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,
2804 X地方裁判所において,
2805
2806 傷害致死罪につき,
2807 無罪の判決を言い渡すことになる。
2808
2809
2810 1.アウオ
2811
2812 2.アウカ
2813
2814 3.アエカ
2815
2816 4.イウオ
2817
2818 - 21 -
2819
2820 5.イエオ
2821
2822 6.イエカ
2823
2824 〔第38問〕(配点:2)
2825 刑事手続の各段階における前科の扱いに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2826 正しいものの
2827 組合せは,
2828 後記1から5までのうちどれか。
2829
2830 ただし,
2831 判例がある場合には,
2832 それに照らして考える
2833 ものとする。
2834
2835 (解答欄は,
2836 [70])
2837 ア.常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合や,
2838 常習賭博罪のように
2839 構成要件としての常習性を認定する場合でなければ,
2840 被告人の同種前科をもって,
2841 犯罪事実を
2842 立証することは許されない。
2843
2844
2845 イ.累犯加重の理由となる前科については,
2846 適法な証拠調べをした証拠によらなければ認定する
2847 ことはできない。
2848
2849
2850 ウ.勾留中の被告人について保釈の請求があった場合,
2851 その許否を決するに当たっては,
2852 勾留状
2853 に記載された事実以外の犯罪事実を考慮してはならず,
2854 被告人の前科を考慮することは許され
2855 ない。
2856
2857
2858 エ.起訴状には,
2859 裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある内容を引用してはならない
2860 から,
2861 常習累犯窃盗罪のように前科が構成要件の一部を構成している場合でなければ,
2862 起訴状
2863 に被告人の前科を記載することは許されない。
2864
2865
2866 オ.検察官は,
2867 執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても,
2868 犯罪
2869 の軽重及び情状等を考慮して,
2870 公訴を提起しないことができる。
2871
2872
2873 1.ア
2874
2875
2876
2877 2.ア
2878
2879
2880
2881 3.イ
2882
2883
2884
2885 4.ウ
2886
2887
2888
2889 5.エ
2890
2891
2892
2893 〔第39問〕(配点:2)
2894 刑事手続の各段階における弁護人の関与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2895 誤っている
2896 ものの組合せは,
2897 後記1から5までのうちどれか。
2898
2899 (解答欄は,
2900 [71])
2901 ア.長期3年を超える懲役に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が,
2902 貧困により
2903 弁護人を選任することができないときは,
2904 裁判官は,
2905 その請求により,
2906 被疑者のため弁護人を
2907 付さなければならない。
2908
2909
2910 イ.第1回の公判期日前に,
2911 検察官の請求により,
2912 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有す
2913 ると明らかに認められる者の証人尋問を行う場合,
2914 裁判官は,
2915 被疑者又は被告人に弁護人が選
2916 任されているときは,
2917 当該弁護人を証人尋問に立ち会わせなければならない。
2918
2919
2920 ウ.証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから,
2921 裁判所がその機会を与えるこ
2922 となく弁論を終結することは違法となる。
2923
2924
2925 エ.裁判所は,
2926 被告人に弁護人が選任されていなければ,
2927 公判前整理手続を行うことができな
2928 い。
2929
2930
2931 オ.原審において適法に選任された弁護人は,
2932 被告人の明示した意思に反しなければ,
2933 被告人の
2934 ため上訴をすることができる。
2935
2936
2937 1.ア
2938
2939
2940
2941 2.ア
2942
2943
2944
2945 3.イ
2946
2947
2948
2949 - 22 -
2950
2951 4.ウ
2952
2953
2954
2955 5.エ
2956
2957
2958
2959 〔第40問〕(配点:2)
2960 少年事件に関する次の1から6までの各記述につき,
2961 誤っているものはどれか。
2962
2963
2964 (解答欄は,
2965
2966
2967 72])
2968 1.検察官は,
2969 少年被疑事件について捜査を遂げた結果,
2970 犯罪の嫌疑があるものと思料するとき
2971 は,
2972 家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて,
2973 全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
2974
2975
2976 2.家庭裁判所の少年審判は,
2977 非行事実につき争いがある場合には,
2978 成人の刑事事件と同様に,
2979
2980 伝聞法則の適用がある。
2981
2982
2983 3.家庭裁判所は,
2984 死刑,
2985 懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,
2986 調査の結果,
2987 その罪質及び
2988 情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,
2989 決定をもって,
2990 これを検察官に送致しなけれ
2991 ばならない。
2992
2993
2994 4.少年の刑事事件につき,
2995 少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべ
2996 きときは,
2997 その刑の範囲内において,
2998 長期と短期を定めてこれを言い渡す。
2999
3000
3001 5.家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者につい
3002 ては,
3003 氏名,
3004 年齢,
3005 職業,
3006 住居,
3007 容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知す
3008 ることができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
3009
3010
3011 6.故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪,
3012 死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若
3013 しくは禁錮に当たる罪の事件において,
3014 その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が
3015 関与する必要があると認めるときは,
3016 家庭裁判所は,
3017 審判に検察官を出席させることができる。
3018
3019
3020
3021 - 23 -
3022
3023