1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 プライバシーに関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているもの
9 には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[bP])
10 ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は,いわゆるプライバシー権は私
11 生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし,公開を欲するか否かにつ
12 いては,本人の感受性を基準にして判断するとした。
13 イ.京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は,個人の私生活上の自由として,
14 何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし,警察官が正
15 当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは,憲法第13条の趣旨に反するとした。
16 ウ.講演会参加者名簿提出事件判決(最二小判平成15年9月12日)は,大学が学生から収集
17 した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,プライバシーに係る情報として法的
18 保護の対象となるとし,個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるものであるとした。
19 1.ア○
20
21 イ○
22
23 ウ○
24
25 2.ア○
26
27 イ○
28
29 ウ×
30
31 3.ア○
32
33 イ×
34
35 ウ○
36
37 4.ア○
38
39 イ×
40
41 ウ×
42
43 5.ア×
44
45 イ○
46
47 ウ○
48
49 6.ア×
50
51 イ○
52
53 ウ×
54
55 7.ア×
56
57 イ×
58
59 ウ○
60
61 8.ア×
62
63 イ×
64
65 ウ×
66
67 〔第2問〕(配点:3)
68 憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述のうち,aは最高裁判所の判例を要約したもの
69 であり,bはその批判として書かれたものである。bがaの批判となっている場合には1を,bが
70 aの批判となっていない場合には2を選びなさい。
71 (解答欄は,アからウの順に[bQ]から[bS])
72 ア.a.謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,憲法第19条が保障する良心の自
73 由を侵害するものではない。
74 b.憲法第19条の「良心」には道徳的反省や誠実さは含まれないので,単に事態の真相を
75 告白し,陳謝の意を表明する程度の強制は認められる。[bQ]
76 イ.a.内申書に記載されたのは事実である外部的行為であり,それによってその者の思想,信
77 条を了知し得るものではない。
78 b.思想,信条とその者の外部的行為の間の密接な関係を認めた三菱樹脂事件判決(最大判
79 昭和48年12月12日)の趣旨と相違する。[bR]
80 ウ.a.本件における使用者による労働者の政党所属調査は,社会的に許容し得る限界を超えて
81 労働者の思想の自由を侵害した違法行為であるということはできない。
82 b.労働者の思想信条は,これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず,
83 それ自体において憲法第19条に即して尊重されるべきである。[bS]
84 〔第3問〕(配点:3)
85 表現の自由の制約の合憲性をめぐる判断枠組みに関する次のアからウまでの各記述について,最
86 高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びな
87 さい。(解答欄は,アからウの順に[bT]から[bV])
88 ア.広告物が貼付されている場所の性質,周囲の状況,広告物の数量や形状,貼付の仕方等を総
89 合的に考慮し,地域の美観風致の侵害の程度と当該広告物に表れた表現の持つ価値とを比較衡
90 量してその規制の合憲性を判断すべきである。[bT]
91 イ.裁判官による積極的な政治運動の禁止の目的は,裁判官の独立及び中立・公正の確保に対す
92 る国民の信頼の維持,そして司法と立法・行政とのあるべき関係を規律することであるので,
93 その要請は,一般職の国家公務員に対する政治的行為の禁止の要請よりも強いものというべき
94 - 2 -
95
96 である。[bU]
97 ウ.問題となっている写真集のわいせつ性については,芸術など性的刺激を緩和させる要素の存
98 在,問題となっている各写真の写真集に占める比重,作者に対する当該分野の評論家からの評
99 価,その表現手法等の観点から,写真集を全体としてみて判断すべきである。[bV]
100 〔第4問〕(配点:2)
101 旭川学力テスト事件判決(最高裁判所昭和51年5月21日大法廷判決,刑集30巻5号615
102 頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,
103 誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄
104 は,[bW])
105 ア.国民各自は,一個の人間として,また一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実
106 現するために必要な学習する固有の権利を有し,特に,子どもは,そのための教育を自己に施
107 すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
108 イ.個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下にお
109 いては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許さ
110 れない。
111 ウ.子どもの教育は,専ら子どもの利益のために,教育を与える者の責務として行われるべきも
112 のであるから,教育の内容及び方法については,その実施に当たる教師が,教育専門家として
113 の立場から,決定し遂行すべきものである。
114 1.ア○
115
116 イ○
117
118 ウ○
119
120 2.ア○
121
122 イ○
123
124 ウ×
125
126 3.ア○
127
128 イ×
129
130 ウ○
131
132 4.ア○
133
134 イ×
135
136 ウ×
137
138 5.ア×
139
140 イ○
141
142 ウ○
143
144 6.ア×
145
146 イ○
147
148 ウ×
149
150 7.ア×
151
152 イ×
153
154 ウ○
155
156 8.ア×
157
158 イ×
159
160 ウ×
161
162 〔第5問〕(配点:3)
163 国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤
164 っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[bX]から[11])
165 ア.国又は公共団体の行為が,いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,大日本帝国憲法下
166 でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。そ
167 れゆえ,日本国憲法第17条の意義は,権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原
168 則を否定し,国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。[bX]
169 イ.日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定
170 めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのよう
171 な行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であ
172 るから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。[10]
173 ウ.最高裁判所は,かつて,例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行
174 為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。し
175 かし,最高裁判所は,その後判例を変更し,国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法
176 上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。[11]
177
178 - 3 -
179
180 〔第6問〕(配点:3)
181 憲法第31条に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解からbの見解が導き出せる
182 場合には1を,導き出せない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[12]から[
183 14])
184 ア.a.憲法第31条は,文字どおり,刑罰を科する場合には,法律で定める手続によらなけれ
185 ばならないという要求のみを規定したものである。
186 b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,刑罰を科する場合の手続を条例で
187 定めることも許される。[12]
188 イ.a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないというこ
189 とと,手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。
190 b.憲法第31条は,罪刑法定主義を定めた規定ではなく,その根拠は憲法の別の条文に求
191 めなければならない。[13]
192 ウ.a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,実体の法定と
193 その適正をも要求する規定である。
194 b.処罰の必要性及び合理性,罪刑の均衡を要求する根拠は,憲法第31条に求められる。
195 [14]
196 〔第7問〕(配点:3)
197 比例代表制度の下における国会議員の政党間の移動に関する次のアからウまでの各記述につい
198 て,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
199 (解答欄は,アからウの順に[15]から[17])
200 ア.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合,当該議員
201 は議席を喪失する。
202 b.実際には有権者は選挙において政党を重視しており,全国民の代表であることも公的役
203 割を担う政党への所属を前提としている。[15]
204 イ.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,当該
205 議員は議席を喪失しない。
206 b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,一旦選出されれば個々の議員は全国
207 民の代表である。[16]
208 ウ.a.比例代表制によって選出された国会議員が自発的に当該政党の所属でなくなった場合に
209 限り,当該議員は議席を喪失する。
210 b.比例代表選出の国会議員であっても,政党から自由に意思を形成できる全国民の代表で
211 ある。[17]
212 〔第8問〕(配点:2)
213 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
214 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
215 びなさい。(解答欄は,[18])
216 ア.憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文
217 の趣旨からして,憲法第9条は,国際連合のような国際機関にばかりでなく,他国に安全保障
218 を求めることを禁じるものではない。
219 イ.憲法第9条第2項にいう「戦力」とは,我が国がその主体となって指揮権,管理権を行使し
220 得る戦力をいう。我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は,
221 裁判所の司法審査権の範囲外である。
222 ウ.憲法第9条は国の基本的な法秩序を示した規定であるから,憲法より下位の法形式による全
223 - 4 -
224
225 ての法規の解釈適用に当たって,その指導原理となり得るものであることはいうまでもないが,
226 私法上の行為の効力を直接規律するものではない。
227 1.ア○
228
229 イ○
230
231 ウ○
232
233 2.ア○
234
235 イ○
236
237 ウ×
238
239 3.ア○
240
241 イ×
242
243 ウ○
244
245 4.ア○
246
247 イ×
248
249 ウ×
250
251 5.ア×
252
253 イ○
254
255 ウ○
256
257 6.ア×
258
259 イ○
260
261 ウ×
262
263 7.ア×
264
265 イ×
266
267 ウ○
268
269 8.ア×
270
271 イ×
272
273 ウ×
274
275 〔第9問〕(配点:2)
276 司法権の限界に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
277 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
278 びなさい。(解答欄は,[19])
279 ア.大学は,その設置目的を達成するために必要な事項を実施する,自律的,包括的な権能を有
280 していることから,単位の授与や専攻科修了の認定に係る係争は,一般市民法秩序と直接の関
281 係を有すると認められる特段の事情のない限り,司法審査の対象とはならない。
282 イ.政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても,その処
283 分の当否の司法審査は,政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のな
284 い限り,その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
285 ウ.地方議会における自律的な法規範の実現については,内部規律の問題として自治的措置に任
286 せるのが適当であるが,数日間に及ぶ議会への出席停止の懲罰は,議員の重大な権利行使に対
287 する制限であり,単なる内部規律の問題に止まらないから,司法審査の対象となる。
288 1.ア○
289
290 イ○
291
292 ウ○
293
294 2.ア○
295
296 イ○
297
298 ウ×
299
300 3.ア○
301
302 イ×
303
304 ウ○
305
306 4.ア○
307
308 イ×
309
310 ウ×
311
312 5.ア×
313
314 イ○
315
316 ウ○
317
318 6.ア×
319
320 イ○
321
322 ウ×
323
324 7.ア×
325
326 イ×
327
328 ウ○
329
330 8.ア×
331
332 イ×
333
334 ウ×
335
336 〔第10問〕(配点:2)
337 違憲審査制に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
338 正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選
339 びなさい。(解答欄は,[20])
340 ア.憲法第81条は,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解
341 決するのに必要な限度で,裁判所に違憲審査権を付与した規定である。したがって,裁判所に
342 はいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
343 イ.憲法は国の最高法規であってこれに反する法律命令等はその効力を有さず,裁判官は憲法及
344 び法律に拘束され,憲法を尊重擁護する義務を負う。したがって,最高裁判所に限らず下級裁
345 判所の裁判官も違憲審査の権限を有する。
346 ウ.憲法第81条が「一切の法律,命令,規則又は処分」という場合の「処分」とは,統治機関
347 の行為の意味である。したがって,これには行政機関の行政処分のみならず,裁判所の判決も
348 含まれる。
349 1.ア○
350
351 イ○
352
353 ウ○
354
355 2.ア○
356
357 イ○
358
359 ウ×
360
361 3.ア○
362
363 イ×
364
365 ウ○
366
367 4.ア○
368
369 イ×
370
371 ウ×
372
373 5.ア×
374
375 イ○
376
377 ウ○
378
379 6.ア×
380
381 イ○
382
383 ウ×
384
385 7.ア×
386
387 イ×
388
389 ウ○
390
391 8.ア×
392
393 イ×
394
395 ウ×
396
397 - 5 -
398
399 〔第11問〕(配点:3)
400 条例に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解からbの見解が導き出せる場合には
401 1を,導き出せない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[21]から[23])
402 ア.a.地方公共団体の制定する条例は,憲法が定める「地方自治の本旨」に基づき,憲法によ
403 り制定する権能を定められた自治立法である。
404 b.条例により,住民の基本的人権に制限を課すことも可能であるが,憲法第14条に照ら
405 し,このような制限が地域による差別を生ずることは憲法上許されない。[21]
406 イ.a.地方自治法は,政策に関する住民投票制度を規定していないが,憲法の定める「地方自
407 治の本旨」からして,地方公共団体が住民投票を行うことは認められる。
408 b.条例で住民投票制度を設け,「首長は,事務の執行に当たり,その結果を尊重するもの
409 とする」と定めた場合,首長には,住民投票の結果に従うべき法的義務がある。[22]
410 ウ.a.条例が法律に違反するかどうかは,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両
411 者の内容に矛盾抵触するところがあるかどうかによって決するべきである。
412 b.地方公共団体が,法律と同一目的で同一の汚染物質について,条例でより厳しい排出基
413 準を定めたとしても,その条例が直ちに法律に違反するとは言えない。[23]
414 〔第12問〕(配点:2)
415 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには
416 ×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[24])
417 ア.憲法改正国民投票制は,国民の憲法制定権力の思想を端的に具体化したものであるとの見解
418 によれば,これを廃止することは,改正権の自己否定であり,国民主権の原理を揺るがす意味
419 を持つので,憲法改正によっても国民投票制を廃止することは許されないこととなる。
420 イ.憲法では,憲法改正には国民投票の「過半数の賛成」が必要であると規定されている。過半
421 数の意味については,見解が分かれていたが,平成22年5月に施行された「日本国憲法の改
422 正手続に関する法律」では,投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数とされている。
423 ウ.憲法では,憲法改正について国民の承認を得たときは,天皇は「国民の名で,この憲法と一
424 体を成すものとして」公布すると規定されている。これは,憲法改正権が国民にあることを明
425 確にし,改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。
426 1.ア○
427
428 イ○
429
430 ウ○
431
432 2.ア○
433
434 イ○
435
436 ウ×
437
438 3.ア○
439
440 イ×
441
442 ウ○
443
444 4.ア○
445
446 イ×
447
448 ウ×
449
450 5.ア×
451
452 イ○
453
454 ウ○
455
456 6.ア×
457
458 イ○
459
460 ウ×
461
462 7.ア×
463
464 イ×
465
466 ウ○
467
468 8.ア×
469
470 イ×
471
472 ウ×
473
474 - 6 -
475
476 [行政法]
477 〔第13問〕(配点:2)
478 次の文章は,A省の国家公務員甲乙2名の会話である。アからウまでの下線部の各記述について,
479 正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びな
480 さい。(解答欄は,[25])
481 甲
482
483 「課長から,次期通常国会に提出する交通基本法の法案作成に取り掛かるよう指示された件
484 で,少し相談しましょう。今回の作業では,基本法が一般の法律に比べてどのような特色があ
485 るのか,まず,この点から調べないといけませんね。」
486
487 乙
488
489 「例えば,環境基本法では,環境の保全に関する基本的施策として環境基本計画の策定など
490 が定められています。」
491
492 甲
493
494 「従来の立法例から判断すると,基本法を定めるのであれば,基本的施策としての基本計画
495 の策定については,その大綱は,法律で定めておく事項であると理解していいですね。」
496
497 乙
498
499 「
500 (ア)法律の留保原則の中でも,侵害留保の考え方によれば,国の将来の基本的な政策につ
501 いて,その在り方を規定するような事項は,国会の議決によるべきであって,行政に委ねるこ
502 とはできないことになっています。」
503
504 甲
505
506 「地方自治が重視される時代だから,立法の準備に当たっては,法律が地方公共団体に対し
507 て与える影響についても,あらかじめ考えておく必要がありそうですね。」
508
509 乙
510
511 「最近では,公共交通の利用が困難な市民への対策を内容とした生活交通条例を制定した市
512 も存在するようです。こうした市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合,どうなるの
513 でしょう。」
514
515 甲
516
517 「
518 (イ)法律による行政の原理の内容として,法律の優位原則によれば,法律の定めに対する
519 違反が存在する場合には,法律の効力が条例に優越することになっています。法律に抵触する
520 限りで,市の条例は,無効になります。」
521
522 乙
523
524 「重要な法律案なので,準備に当たっては,関係各方面の意見を聴かないといけない。昔な
525 ら,業界アンケートと根回しで足りたのだろうけれど,今回は対話型行政を心掛けてみましょ
526 う。命令等を定めようとする場合に行政手続法で求められている意見公募手続にならって意見
527 を集めようと思いますが,こうした手続が違法になることはないですね。」
528
529 甲
530
531 「
532 (ウ)行政手続法は,法律案について,意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を
533 求めることまで排除する趣旨を含まないでしょう。」
534
535 1.ア○
536
537 イ○
538
539 ウ○
540
541 2.ア○
542
543 イ○
544
545 ウ×
546
547 3.ア○
548
549 イ×
550
551 ウ○
552
553 4.ア○
554
555 イ×
556
557 ウ×
558
559 5.ア×
560
561 イ○
562
563 ウ○
564
565 6.ア×
566
567 イ○
568
569 ウ×
570
571 7.ア×
572
573 イ×
574
575 ウ○
576
577 8.ア×
578
579 イ×
580
581 ウ×
582
583 - 7 -
584
585 〔第14問〕(配点:3)
586 採石業者Aは,採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」
587 という。)を知事に申請した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,
588 誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[26]から[29])
589 (参照条文)採石法
590 第33条
591
592 採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場
593
594 所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を
595 管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
596 第33条の4
597
598 都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請
599
600 に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する
601 施設を損傷し,又は農業,林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反す
602 ると認めるときは,同条の認可をしてはならない。
603 第33条の7
604 2
605
606 第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。
607
608 前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,
609 かつ,認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
610
611 第33条の10
612
613 第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る岩石採取場におけ
614
615 る(中略)岩石の採取を廃止したときは,遅滞なく,その旨をその認可をした都道府県
616 知事に届け出なければならない。
617 ア.Aは,認可を拒否する処分を受けた場合,不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法
618 を主張することができる。[26]
619 イ.Aの採石事業により汚泥が流出して付近海域の水産資源に悪影響が及ばないように,Aが汚
620 泥流出の防止措置を採ることを法第33条の7第1項による条件として,知事が認可を行うこ
621 とは違法である。[27]
622 ウ.Aは認可を受けた場合であっても,法第33条の7第1項により認可に付された条件に不服
623 があれば,処分の取消しの訴えを適法に提起できる。[28]
624 エ.Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届
625 出を受理する行為は行政処分である。[29]
626 〔第15問〕(配点:2)
627 行政手続法に基づいて国の行政庁が定める審査基準及び処分基準に関し,次のアからウまでの各
628 記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで
629 の中から選びなさい。ただし,適用除外については考慮することを要しない。
630 (解答欄は,
631 [30])
632 ア.審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準,処分基準は申請に対する処分の内容
633 に関する基準であり,行政庁は,そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
634 イ.行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経
635 なければならない。
636 ウ.行政庁は,処分基準に従わない行政処分を行うことができないから,裁判所が処分基準に従
637 って行われた行政処分を違法として取り消すためには,処分基準が無効であるか,又は違法と
638 して取り消される必要がある。
639 1.ア○
640
641 イ○
642
643 ウ○
644
645 2.ア○
646
647 イ○
648
649 ウ×
650
651 3.ア○
652
653 イ×
654
655 ウ○
656
657 4.ア○
658
659 イ×
660
661 ウ×
662
663 5.ア×
664
665 イ○
666
667 ウ○
668
669 6.ア×
670
671 イ○
672
673 ウ×
674
675 7.ア×
676
677 イ×
678
679 ウ○
680
681 8.ア×
682
683 イ×
684
685 ウ×
686
687 - 8 -
688
689 〔第16問〕
690 (配点:3)
691 次の文章は,食品衛生行政を担当する若手公務員甲とベテラン公務員乙との会話である。アから
692 エまでの下線部の各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びな
693 さい。(解答欄は,アからエの順に[31]から[34])
694 (参照条文)食品衛生法
695 第28条
696
697 厚生労働大臣,内閣総理大臣又は都道府県知事等は,必要があると認めるとき
698
699 は,営業者その他の関係者から必要な報告を求め,当該職員に営業の場所,事務所,倉
700 庫その他の場所に臨検し,販売の用に供し,若しくは営業上使用する食品,添加物,器
701 具若しくは容器包装,営業の施設,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は試験の用に
702 供するのに必要な限度において,販売の用に供し,若しくは営業上使用する食品,添加
703 物,器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
704 2
705
706 (略)
707
708 3
709
710 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
711 い。
712
713 4
714
715 (略)
716
717 第75条
718 一
719
720 次の各号のいずれかに該当する者は,これを50万円以下の罰金に処する。
721
722 第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み,妨げ,
723 又は忌避した者
724
725 二
726
727 第28条第1項(中略)の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
728
729 三,四
730 甲
731
732 (略)
733
734 「行政調査には,調査の相手方に任意の協力を求める調査(以下「任意調査」という。),刑
735 罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴う調査(以下「間接強制調査」という。)及び直接
736 的物理的な強制力を行使し得る調査(以下「直接強制調査」という。)に分類することができ
737 るとのことですが,食品衛生法(以下「法」という。)第28条による調査は,いずれに当た
738 るのでしょうか。」
739
740 乙
741
742 「(ア)法第75条からすれば,間接強制調査ができるのは,間違いないところだね。」[
743 31]
744
745 甲
746
747 「間接強制調査においては,調査の相手方に対し,協力を拒んだら法第75条により刑罰が
748 科されると警告すれば,調査に協力させることが容易になるのではないかと思いますが,この
749 ようなやり方には問題はないでしょうか。」
750
751 乙
752
753 「
754 (イ)そのようなやり方をすると,法第28条第3項違反になるだろう。」[32]
755
756 甲
757
758 「間接強制調査が認められている場合には,直接強制調査をすることはできないのでしょう
759 か。」
760
761 乙
762
763 「その点については議論の余地があるが,仮に直接強制調査が認められるとしても,営業者
764 等への報告の要求と,臨検検査及び食品等の収去とを,区別して考える必要があると思うよ。
765 (ウ)臨検検査及び収去と比較すると,報告の要求は,その性質上,直接的物理的強制になじ
766 まないだろう。」[33]
767
768 甲
769
770 「直接強制調査が可能な場合があるとしたら,憲法第35条により,裁判官の発する令状が
771 必要になるのではないでしょうか。法には,そのような手続について定めがないのが気になる
772 のですが。」
773
774 乙
775
776 「(エ)所得税法による検査については,法律上,裁判官の発する令状が要件とされていな
777 いが,このことが憲法第35条に違反するかどうかが争われた事例において,最高裁判所は,
778 強制の程度が直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達していないことを考慮要素の一つ
779 として,憲法違反ではないという判断を下している。判例が,強制の程度以外にどのような点
780 - 9 -
781
782 を考慮しているかも考えた上で,法第28条第1項による調査について検討する必要がありそ
783 うだね。」[34]
784 〔第17問〕(配点:2)
785 行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っ
786 ているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[
787 35])
788 ア.火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,法律に基づいて行政庁が命じるもの
789 ではなく,法律から直接生じるものであるが,行政庁は,これを代執行の対象にすることがで
790 きる。
791 (参照条文)火薬類取締法
792 第22条
793
794 製造業者若しくは販売業者が,(中略)許可の取消その他の事由により営業を
795
796 廃止した場合,火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受
797 けた者が,その火薬類を消費し,若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中
798 略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,なお火薬
799 類の残量があるときは,遅滞なくその火薬類を譲り渡し,又は廃棄しなければならない。
800 (以下略)
801 イ.都市公園内に設置された工作物につき,都市公園法第27条第1項による除却命令に続い
802 て,行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,当該戒告の取消訴訟を提起した場合
803 において,Xは,除却命令が無効であるとしても,これを,戒告の取消しを求めるために主張
804 することはできない。
805 (参照条文)都市公園法
806 第27条
807
808 公園管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)都市公園
809
810 に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,移転若しくは除却(中略)
811 を命ずることができる。(以下略)
812 2〜10
813
814 (略)
815
816 ウ.代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあ
817 るときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することがで
818 きる。
819 1. ア○
820
821 イ○
822
823 ウ○
824
825 2. ア○
826
827 イ○
828
829 ウ×
830
831 3. ア○
832
833 イ×
834
835 ウ○
836
837 4. ア○
838
839 イ×
840
841 ウ×
842
843 5. ア×
844
845 イ○
846
847 ウ○
848
849 6. ア×
850
851 イ○
852
853 ウ×
854
855 7. ア×
856
857 イ×
858
859 ウ○
860
861 8. ア×
862
863 イ×
864
865 ウ×
866
867 - 10 -
868
869 〔第18問〕(配点:2)
870 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,正
871 しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさ
872 い。(解答欄は,[36])
873 ア.町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に,事業計画に係る工事及
874 び換地処分がすべて完了したため,社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能に
875 なったとしても,認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
876 イ.退去強制令書の送還部分が執行され,被処分者が強制送還されてしまえば,処分はその目的
877 を達成し,被処分者の退去義務は消滅するが,退去を強制された者の本邦への上陸拒否期間が
878 経過するまでは,退去強制令書発付処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
879 ウ.都市計画法第29条に基づく開発許可の取消しを求める訴訟の係属中に,許可を受けた開発
880 行為に関する工事が完了し,検査済証が交付されたとしても,当該開発許可が判決で取り消さ
881 れた場合には,違法な開発行為であることが公権的に確定され,その拘束力により都道府県知
882 事等は同法第81条に基づく違反是正命令を発すべき義務を負うことになるから,開発許可の
883 取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
884 1.ア○
885
886 イ○
887
888 ウ○
889
890 2.ア○
891
892 イ○
893
894 ウ×
895
896 3.ア○
897
898 イ×
899
900 ウ○
901
902 4.ア○
903
904 イ×
905
906 ウ×
907
908 5.ア×
909
910 イ○
911
912 ウ○
913
914 6.ア×
915
916 イ○
917
918 ウ×
919
920 7.ア×
921
922 イ×
923
924 ウ○
925
926 8.ア×
927
928 イ×
929
930 ウ×
931
932 〔第19問〕(配点:2)
933 処分の取消しの訴えの出訴期間等に関する次のアからウまでの各記述について,行政事件訴訟
934 法又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せ
935 を,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[37])
936 ア.処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,当該処
937 分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟
938 法第14条第1項)については,反証のない限り,当該書面の配達された日がこれに当たると
939 される。
940 イ.処分につき審査請求をすることができる場合において,適法な審査請求があったときは,処
941 分の取消しの訴えは,その審査請求をした者については,これに対する裁決があったことを知
942 った日から6か月を経過するまでは,処分があったことを知った日から6か月を経過した後で
943 あっても,適法に提起することができる。
944 ウ.法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを
945 提起することができない旨の定めがある場合には,審査請求があった日から3か月を経過して
946 も裁決がないときに限り,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを適法に提起することができ
947 る。
948 1.ア○
949
950 イ○
951
952 ウ○
953
954 2.ア○
955
956 イ○
957
958 ウ×
959
960 3.ア○
961
962 イ×
963
964 ウ○
965
966 4.ア○
967
968 イ×
969
970 ウ×
971
972 5.ア×
973
974 イ○
975
976 ウ○
977
978 6.ア×
979
980 イ○
981
982 ウ×
983
984 7.ア×
985
986 イ×
987
988 ウ○
989
990 8.ア×
991
992 イ×
993
994 ウ×
995
996 - 11 -
997
998 〔第20問〕(配点:2)
999 Aは,自宅の建築を計画し,Y市の建築主事から建築確認(以下「本件建築確認」という。)を
1000 受けた。この建築計画地の隣地に自宅を所有して居住しているXは,本件建築確認に係る取消訴訟
1001 の出訴期間経過後に,本件建築確認に係る建築計画は,建築基準関係規定に適合しておらず同計画
1002 に係る建築物は倒壊の危険がある旨主張して,本件建築確認につき無効確認訴訟(以下「本件無効
1003 確認訴訟」という。)を提起した。次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判
1004 例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの
1005 中から選びなさい。(解答欄は,[38])
1006 ア.無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,Xは,本件無効確認
1007 訴訟の提起後に,本件建築確認が違法であることを理由として,それにより生じた損害につい
1008 て,Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴
1009 訟に併合して適法に提起することができる。
1010 イ.取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,無効確認訴訟にも準用され
1011 るから,本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,Xは,Aに対して,本件建築確認の
1012 効力が無効である旨の主張をすることができる。
1013 ウ.無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから,Xは,本件無効確認訴訟
1014 を提起した上で,本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。
1015 1.ア○
1016
1017 イ○
1018
1019 ウ○
1020
1021 2.ア○
1022
1023 イ○
1024
1025 ウ×
1026
1027 3.ア○
1028
1029 イ×
1030
1031 ウ○
1032
1033 4.ア○
1034
1035 イ×
1036
1037 ウ×
1038
1039 5.ア×
1040
1041 イ○
1042
1043 ウ○
1044
1045 6.ア×
1046
1047 イ○
1048
1049 ウ×
1050
1051 7.ア×
1052
1053 イ×
1054
1055 ウ○
1056
1057 8.ア×
1058
1059 イ×
1060
1061 ウ×
1062
1063 〔第21問〕(配点:2)
1064 次のAからEまでの空欄に入れるべき語句を【語群】の中から選び,順に並べた場合の組合せと
1065 して正しいものを後記1から7までの中から選びなさい。(解答欄は,[39])
1066 行政事件訴訟法は,仮の救済手続として[A ],[B]及び[C]の制度を定めている。申請に
1067 ついての拒否処分がされた場合に,仮の救済手続として考えられるのは[A]であるが,[D]が
1068 要件となる。営業停止等の不利益処分がなされている場合に,仮の救済手続として考えられるの
1069 は[B]であるが,[E]の提起が必要である。
1070 【語
1071
1072 群】
1073
1074 ア.仮の差止め
1075
1076 イ.処分の取消しの訴え
1077
1078 ウ.重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
1079 エ.償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
1080 オ.差止めの訴え
1081
1082 カ.執行停止
1083
1084 キ.義務付けの訴え
1085
1086 ク.仮の義務付け
1087
1088 (A,B,C,D,Eの順とする)
1089 1.ク - カ - ア - ウ - イ
1090 2.カ - ク - ア - ウ - キ
1091 4.カ - ア - ク - エ - オ
1092 5.ク - カ - ア - エ - イ
1093 7.ア - ク - カ - ウ - キ
1094
1095 - 12 -
1096
1097 3.ク - ア - カ - エ - オ
1098 6.ア - カ - ク - ウ - イ
1099
1100 〔第22問〕(配点:3)
1101 次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合
1102 には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
1103 (解答欄は,アからエの順に[40]から[43])
1104 ア.検察官が公訴を提起したが裁判で無罪が確定した場合,当該公訴提起は国家賠償法上違法の
1105 評価を受ける。[40]
1106 イ.裁判官がした争訟の裁判については,上訴等の訴訟法上の救済方法が存するから,その裁判
1107 内容に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,国家賠
1108 償法上違法の評価を受けることはない。[41]
1109 ウ.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基
1110 づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受
1111 けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することがで
1112 きる。[42]
1113 エ.上記ウの場合において,認定要件を満たす者が被る損害は,認定されることにより解消され
1114 ることになるから,申請処理の遅延による精神的苦痛について国家賠償法に基づく慰謝料請求
1115 は認められない。[43]
1116 〔第23問〕(配点:2)
1117 次の【甲群】に掲げるアからウまでのXの各損失について,国又は地方公共団体が損失補償は不
1118 要であると主張する場合に,それぞれの理由として最も適切なものを,【乙群】に掲げるAからF
1119 までの中から選んだ場合の組合せを,後記1から4までの中から選びなさい。
1120 (解答欄は,
1121 [44])
1122 【甲
1123
1124 群】
1125
1126 ア.市が卸売市場を開設する区域内の土地について,地方自治法第238条の4第7項によりX
1127 が期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ,市長が卸売市場を拡幅する
1128 計画に伴い使用許可を撤回したために,Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失
1129 (参照条文)地方自治法
1130 第238条の4
1131 7
1132
1133 1〜6
1134
1135 (略)
1136
1137 行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで
1138 きる。
1139
1140 8,9
1141
1142 (略)
1143
1144 イ.Xが埋設した石油の導管が,近隣に新たに建築物が建築されたために,石油パイプライン事
1145 業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条第1号
1146 に違反する状態となり,Xが導管の移設工事をしなければならなくなった場合の工事費用
1147 (参照条文)石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
1148 第13条
1149
1150 導管を地下に埋設する場合は,次の各号に掲げるところによらなければならな
1151
1152 い。
1153 一
1154
1155 導管は,その外面から建築物,地下街,隧道その他の告示で定める工作物に対し告
1156 示で定める水平距離を有すること。
1157
1158 二〜七
1159
1160 (略)
1161
1162 ウ.Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ,県知事が
1163 公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために,
1164 Xが建築物を建築できないことによる損失
1165 (参照条文)自然公園法
1166 - 13 -
1167
1168 第20条
1169
1170 環境大臣は国立公園について,都道府県知事は国定公園について,当該公園の
1171
1172 風致を維持するため,公園計画に基づいて,その区域(海域を除く。)内に,特別地域
1173 を指定することができる。
1174 2
1175
1176 (略)
1177
1178 3
1179
1180 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては,次の各
1181 号に掲げる行為は,国立公園にあつては環境大臣の,国定公園にあつては都道府県知事
1182 の許可を受けなければ,してはならない。(中略)
1183 一
1184
1185 工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
1186
1187 二〜十八
1188 4〜9
1189 【乙
1190
1191 (略)
1192
1193 (略)
1194
1195 群】
1196
1197 A.警察規制による損失であるから。
1198 B.公用制限による損失であるから。
1199 C.地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ,こうした
1200 現状変更のための規制による損失であるから。
1201 D.地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高いところ,こうした
1202 現状維持のための規制による損失であるから。
1203 E.土地利用の規制により,利益を受ける者が反面で被ることになる損失であるから。
1204 F.土地の利用権が,付与された当初から一定の公益上の理由により消滅すべきことが予定され
1205 ていたところ,このように予定されていた権利の消滅による損失であるから。
1206 (ア,イ,ウの順とする)
1207 1.F - A - D
1208
1209 2.C - F - E
1210
1211 3.B - F - A
1212
1213 4.C - E - D
1214
1215 〔第24問〕(配点:3)
1216 行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消
1217 訴訟を前提として,次のアからエまでの各記述について,A:審査請求のみに当てはまるもの,B
1218 :取消訴訟のみに当てはまるもの,C:双方に当てはまるものに分けた場合,法令及び最高裁判所
1219 の判例に照らし,正しい組合せを,後記1から4までの中から選びなさい。(解答欄は,[45])
1220 ア.処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。
1221 イ.原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなら
1222 ないが,やむを得ない理由があるとして救済されることがある。
1223 ウ.処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
1224 エ.他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。
1225 (ア,イ,ウ,エの順とする)
1226 1.C - A - B - B
1227
1228 2.B - A - C - C
1229
1230 3.B - C - B - C
1231
1232 4.B - A - B - C
1233
1234 - 14 -
1235
1236 〔第25問〕(配点:2)
1237 審議会に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付
1238 した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[46])
1239 ア.国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は,行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ
1240 専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから,当該機関で審議する政策と利害関係
1241 を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは,同条の趣旨に違反するほ
1242 か,行政の中立性原則に反し許されない。
1243 (参照条文)国家行政組織法
1244 第8条
1245
1246 第3条の国の行政機関には,法律の定める所掌事務の範囲内で,法律又は政令の
1247
1248 定めるところにより,重要事項に関する調査審議,不服審査その他学識経験を有する者
1249 等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
1250 ことができる。
1251 イ.国家行政組織法第8条は,国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で,透明
1252 性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから,大臣が私的
1253 諮問機関を設置して,重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
1254 ウ.審議会に関して,限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたこと
1255 から,政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として,行政手続法
1256 において意見公募手続が整備された。
1257 1.ア○
1258
1259 イ○
1260
1261 ウ○
1262
1263 2.ア○
1264
1265 イ○
1266
1267 ウ×
1268
1269 3.ア○
1270
1271 イ×
1272
1273 ウ○
1274
1275 4.ア○
1276
1277 イ×
1278
1279 ウ×
1280
1281 5.ア×
1282
1283 イ○
1284
1285 ウ○
1286
1287 6.ア×
1288
1289 イ○
1290
1291 ウ×
1292
1293 7.ア×
1294
1295 イ×
1296
1297 ウ○
1298
1299 8.ア×
1300
1301 イ×
1302
1303 ウ×
1304
1305 - 15 -
1306
1307