1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 プライバシーに関する次のアからウまでの各記述について,
9 正しいものには○,
10 誤っているもの
11 には×を付した場合の組合せを,
12 後記1から8までの中から選びなさい。
13
14 (解答欄は,
15 [bP])
16 ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は,
17 いわゆるプライバシー権は私
18 生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし,
19 公開を欲するか否かにつ
20 いては,
21 本人の感受性を基準にして判断するとした。
22
23
24 イ.京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は,
25 個人の私生活上の自由として,
26
27 何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし,
28 警察官が正
29 当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは,
30 憲法第13条の趣旨に反するとした。
31
32
33 ウ.講演会参加者名簿提出事件判決(最二小判平成15年9月12日)は,
34 大学が学生から収集
35 した参加申込者の学籍番号,
36 氏名,
37 住所及び電話番号は,
38 プライバシーに係る情報として法的
39 保護の対象となるとし,
40 個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるものであるとした。
41
42
43 1.ア○
44
45 イ○
46
47 ウ○
48
49 2.ア○
50
51 イ○
52
53 ウ×
54
55 3.ア○
56
57 イ×
58
59 ウ○
60
61 4.ア○
62
63 イ×
64
65 ウ×
66
67 5.ア×
68
69 イ○
70
71 ウ○
72
73 6.ア×
74
75 イ○
76
77 ウ×
78
79 7.ア×
80
81 イ×
82
83 ウ○
84
85 8.ア×
86
87 イ×
88
89 ウ×
90
91 〔第2問〕(配点:3)
92 憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述のうち,
93 aは最高裁判所の判例を要約したもの
94 であり,
95 bはその批判として書かれたものである。
96
97 bがaの批判となっている場合には1を,
98 bが
99 aの批判となっていない場合には2を選びなさい。
100
101
102 (解答欄は,
103 アからウの順に[bQ]から[bS])
104 ア.a.謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,
105 憲法第19条が保障する良心の自
106 由を侵害するものではない。
107
108
109 b.憲法第19条の「良心」には道徳的反省や誠実さは含まれないので,
110 単に事態の真相を
111 告白し,
112 陳謝の意を表明する程度の強制は認められる。
113
114 [bQ]
115 イ.a.内申書に記載されたのは事実である外部的行為であり,
116 それによってその者の思想,
117 信
118 条を了知し得るものではない。
119
120
121 b.思想,
122 信条とその者の外部的行為の間の密接な関係を認めた三菱樹脂事件判決(最大判
123 昭和48年12月12日)の趣旨と相違する。
124
125 [bR]
126 ウ.a.本件における使用者による労働者の政党所属調査は,
127 社会的に許容し得る限界を超えて
128 労働者の思想の自由を侵害した違法行為であるということはできない。
129
130
131 b.労働者の思想信条は,
132 これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず,
133
134 それ自体において憲法第19条に即して尊重されるべきである。
135
136 [bS]
137 〔第3問〕(配点:3)
138 表現の自由の制約の合憲性をめぐる判断枠組みに関する次のアからウまでの各記述について,
139 最
140 高裁判所の判例の趣旨に照らして,
141 それぞれ正しい場合には1を,
142 誤っている場合には2を選びな
143 さい。
144
145 (解答欄は,
146 アからウの順に[bT]から[bV])
147 ア.広告物が貼付されている場所の性質,
148 周囲の状況,
149 広告物の数量や形状,
150 貼付の仕方等を総
151 合的に考慮し,
152 地域の美観風致の侵害の程度と当該広告物に表れた表現の持つ価値とを比較衡
153 量してその規制の合憲性を判断すべきである。
154
155 [bT]
156 イ.裁判官による積極的な政治運動の禁止の目的は,
157 裁判官の独立及び中立・公正の確保に対す
158 る国民の信頼の維持,
159 そして司法と立法・行政とのあるべき関係を規律することであるので,
160
161 その要請は,
162 一般職の国家公務員に対する政治的行為の禁止の要請よりも強いものというべき
163 - 2 -
164
165 である。
166
167 [bU]
168 ウ.問題となっている写真集のわいせつ性については,
169 芸術など性的刺激を緩和させる要素の存
170 在,
171 問題となっている各写真の写真集に占める比重,
172 作者に対する当該分野の評論家からの評
173 価,
174 その表現手法等の観点から,
175 写真集を全体としてみて判断すべきである。
176
177 [bV]
178 〔第4問〕(配点:2)
179 旭川学力テスト事件判決(最高裁判所昭和51年5月21日大法廷判決,
180 刑集30巻5号615
181 頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
182 当該判決の趣旨に照らして,
183 正しいものには○,
184
185 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
186 後記1から8までの中から選びなさい。
187
188 (解答欄
189 は,
190 [bW])
191 ア.国民各自は,
192 一個の人間として,
193 また一市民として,
194 成長,
195 発達し,
196 自己の人格を完成,
197 実
198 現するために必要な学習する固有の権利を有し,
199 特に,
200 子どもは,
201 そのための教育を自己に施
202 すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
203
204
205 イ.個人の基本的自由を認め,
206 その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下にお
207 いては,
208 子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,
209 許さ
210 れない。
211
212
213 ウ.子どもの教育は,
214 専ら子どもの利益のために,
215 教育を与える者の責務として行われるべきも
216 のであるから,
217 教育の内容及び方法については,
218 その実施に当たる教師が,
219 教育専門家として
220 の立場から,
221 決定し遂行すべきものである。
222
223
224 1.ア○
225
226 イ○
227
228 ウ○
229
230 2.ア○
231
232 イ○
233
234 ウ×
235
236 3.ア○
237
238 イ×
239
240 ウ○
241
242 4.ア○
243
244 イ×
245
246 ウ×
247
248 5.ア×
249
250 イ○
251
252 ウ○
253
254 6.ア×
255
256 イ○
257
258 ウ×
259
260 7.ア×
261
262 イ×
263
264 ウ○
265
266 8.ア×
267
268 イ×
269
270 ウ×
271
272 〔第5問〕(配点:3)
273 国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,
274 それぞれ正しい場合には1を,
275 誤
276 っている場合には2を選びなさい。
277
278 (解答欄は,
279 アからウの順に[bX]から[11])
280 ア.国又は公共団体の行為が,
281 いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,
282 大日本帝国憲法下
283 でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。
284
285 そ
286 れゆえ,
287 日本国憲法第17条の意義は,
288 権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原
289 則を否定し,
290 国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
291
292 [bX]
293 イ.日本国憲法第17条は,
294 国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,
295 「法律の定
296 めるところにより」として,
297 その法律による具体化を予定している。
298
299 これは公務員のどのよう
300 な行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であ
301 るから,
302 このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
303
304 [10]
305 ウ.最高裁判所は,
306 かつて,
307 例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行
308 為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。
309
310 し
311 かし,
312 最高裁判所は,
313 その後判例を変更し,
314 国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法
315 上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。
316
317 [11]
318
319 - 3 -
320
321 〔第6問〕(配点:3)
322 憲法第31条に関する次のアからウまでの各記述について,
323 aの見解からbの見解が導き出せる
324 場合には1を,
325 導き出せない場合には2を選びなさい。
326
327 (解答欄は,
328 アからウの順に[12]から[
329 14])
330 ア.a.憲法第31条は,
331 文字どおり,
332 刑罰を科する場合には,
333 法律で定める手続によらなけれ
334 ばならないという要求のみを規定したものである。
335
336
337 b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,
338 刑罰を科する場合の手続を条例で
339 定めることも許される。
340
341 [12]
342 イ.a.憲法第31条は,
343 刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないというこ
344 とと,
345 手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。
346
347
348 b.憲法第31条は,
349 罪刑法定主義を定めた規定ではなく,
350 その根拠は憲法の別の条文に求
351 めなければならない。
352
353 [13]
354 ウ.a.憲法第31条は,
355 刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,
356 実体の法定と
357 その適正をも要求する規定である。
358
359
360 b.処罰の必要性及び合理性,
361 罪刑の均衡を要求する根拠は,
362 憲法第31条に求められる。
363
364
365 [14]
366 〔第7問〕(配点:3)
367 比例代表制度の下における国会議員の政党間の移動に関する次のアからウまでの各記述につい
368 て,
369 bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,
370 そうでない場合には2を選びなさい。
371
372
373 (解答欄は,
374 アからウの順に[15]から[17])
375 ア.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合,
376 当該議員
377 は議席を喪失する。
378
379
380 b.実際には有権者は選挙において政党を重視しており,
381 全国民の代表であることも公的役
382 割を担う政党への所属を前提としている。
383
384 [15]
385 イ.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,
386 当該
387 議員は議席を喪失しない。
388
389
390 b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,
391 一旦選出されれば個々の議員は全国
392 民の代表である。
393
394 [16]
395 ウ.a.比例代表制によって選出された国会議員が自発的に当該政党の所属でなくなった場合に
396 限り,
397 当該議員は議席を喪失する。
398
399
400 b.比例代表選出の国会議員であっても,
401 政党から自由に意思を形成できる全国民の代表で
402 ある。
403
404 [17]
405 〔第8問〕(配点:2)
406 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,
407 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
408
409 正しいものには○,
410 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
411 後記1から8までの中から選
412 びなさい。
413
414 (解答欄は,
415 [18])
416 ア.憲法第9条は,
417 我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。
418
419 憲法前文
420 の趣旨からして,
421 憲法第9条は,
422 国際連合のような国際機関にばかりでなく,
423 他国に安全保障
424 を求めることを禁じるものではない。
425
426
427 イ.憲法第9条第2項にいう「戦力」とは,
428 我が国がその主体となって指揮権,
429 管理権を行使し
430 得る戦力をいう。
431
432 我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は,
433
434 裁判所の司法審査権の範囲外である。
435
436
437 ウ.憲法第9条は国の基本的な法秩序を示した規定であるから,
438 憲法より下位の法形式による全
439 - 4 -
440
441 ての法規の解釈適用に当たって,
442 その指導原理となり得るものであることはいうまでもないが,
443
444 私法上の行為の効力を直接規律するものではない。
445
446
447 1.ア○
448
449 イ○
450
451 ウ○
452
453 2.ア○
454
455 イ○
456
457 ウ×
458
459 3.ア○
460
461 イ×
462
463 ウ○
464
465 4.ア○
466
467 イ×
468
469 ウ×
470
471 5.ア×
472
473 イ○
474
475 ウ○
476
477 6.ア×
478
479 イ○
480
481 ウ×
482
483 7.ア×
484
485 イ×
486
487 ウ○
488
489 8.ア×
490
491 イ×
492
493 ウ×
494
495 〔第9問〕(配点:2)
496 司法権の限界に関する次のアからウまでの各記述について,
497 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
498
499 正しいものには○,
500 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
501 後記1から8までの中から選
502 びなさい。
503
504 (解答欄は,
505 [19])
506 ア.大学は,
507 その設置目的を達成するために必要な事項を実施する,
508 自律的,
509 包括的な権能を有
510 していることから,
511 単位の授与や専攻科修了の認定に係る係争は,
512 一般市民法秩序と直接の関
513 係を有すると認められる特段の事情のない限り,
514 司法審査の対象とはならない。
515
516
517 イ.政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても,
518 その処
519 分の当否の司法審査は,
520 政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のな
521 い限り,
522 その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
523
524
525 ウ.地方議会における自律的な法規範の実現については,
526 内部規律の問題として自治的措置に任
527 せるのが適当であるが,
528 数日間に及ぶ議会への出席停止の懲罰は,
529 議員の重大な権利行使に対
530 する制限であり,
531 単なる内部規律の問題に止まらないから,
532 司法審査の対象となる。
533
534
535 1.ア○
536
537 イ○
538
539 ウ○
540
541 2.ア○
542
543 イ○
544
545 ウ×
546
547 3.ア○
548
549 イ×
550
551 ウ○
552
553 4.ア○
554
555 イ×
556
557 ウ×
558
559 5.ア×
560
561 イ○
562
563 ウ○
564
565 6.ア×
566
567 イ○
568
569 ウ×
570
571 7.ア×
572
573 イ×
574
575 ウ○
576
577 8.ア×
578
579 イ×
580
581 ウ×
582
583 〔第10問〕(配点:2)
584 違憲審査制に関する次のアからウまでの各記述について,
585 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
586
587 正しいものには○,
588 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
589 後記1から8までの中から選
590 びなさい。
591
592 (解答欄は,
593 [20])
594 ア.憲法第81条は,
595 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解
596 決するのに必要な限度で,
597 裁判所に違憲審査権を付与した規定である。
598
599 したがって,
600 裁判所に
601 はいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
602
603
604 イ.憲法は国の最高法規であってこれに反する法律命令等はその効力を有さず,
605 裁判官は憲法及
606 び法律に拘束され,
607 憲法を尊重擁護する義務を負う。
608
609 したがって,
610 最高裁判所に限らず下級裁
611 判所の裁判官も違憲審査の権限を有する。
612
613
614 ウ.憲法第81条が「一切の法律,
615 命令,
616 規則又は処分」という場合の「処分」とは,
617 統治機関
618 の行為の意味である。
619
620 したがって,
621 これには行政機関の行政処分のみならず,
622 裁判所の判決も
623 含まれる。
624
625
626 1.ア○
627
628 イ○
629
630 ウ○
631
632 2.ア○
633
634 イ○
635
636 ウ×
637
638 3.ア○
639
640 イ×
641
642 ウ○
643
644 4.ア○
645
646 イ×
647
648 ウ×
649
650 5.ア×
651
652 イ○
653
654 ウ○
655
656 6.ア×
657
658 イ○
659
660 ウ×
661
662 7.ア×
663
664 イ×
665
666 ウ○
667
668 8.ア×
669
670 イ×
671
672 ウ×
673
674 - 5 -
675
676 〔第11問〕(配点:3)
677 条例に関する次のアからウまでの各記述について,
678 aの見解からbの見解が導き出せる場合には
679 1を,
680 導き出せない場合には2を選びなさい。
681
682 (解答欄は,
683 アからウの順に[21]から[23])
684 ア.a.地方公共団体の制定する条例は,
685 憲法が定める「地方自治の本旨」に基づき,
686 憲法によ
687 り制定する権能を定められた自治立法である。
688
689
690 b.条例により,
691 住民の基本的人権に制限を課すことも可能であるが,
692 憲法第14条に照ら
693 し,
694 このような制限が地域による差別を生ずることは憲法上許されない。
695
696 [21]
697 イ.a.地方自治法は,
698 政策に関する住民投票制度を規定していないが,
699 憲法の定める「地方自
700 治の本旨」からして,
701 地方公共団体が住民投票を行うことは認められる。
702
703
704 b.条例で住民投票制度を設け,
705 「首長は,
706 事務の執行に当たり,
707 その結果を尊重するもの
708 とする」と定めた場合,
709 首長には,
710 住民投票の結果に従うべき法的義務がある。
711
712 [22]
713 ウ.a.条例が法律に違反するかどうかは,
714 それぞれの趣旨,
715 目的,
716 内容及び効果を比較し,
717 両
718 者の内容に矛盾抵触するところがあるかどうかによって決するべきである。
719
720
721 b.地方公共団体が,
722 法律と同一目的で同一の汚染物質について,
723 条例でより厳しい排出基
724 準を定めたとしても,
725 その条例が直ちに法律に違反するとは言えない。
726
727 [23]
728 〔第12問〕(配点:2)
729 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について,
730 正しいものには○,
731 誤っているものには
732 ×を付した場合の組合せを,
733 後記1から8までの中から選びなさい。
734
735 (解答欄は,
736 [24])
737 ア.憲法改正国民投票制は,
738 国民の憲法制定権力の思想を端的に具体化したものであるとの見解
739 によれば,
740 これを廃止することは,
741 改正権の自己否定であり,
742 国民主権の原理を揺るがす意味
743 を持つので,
744 憲法改正によっても国民投票制を廃止することは許されないこととなる。
745
746
747 イ.憲法では,
748 憲法改正には国民投票の「過半数の賛成」が必要であると規定されている。
749
750 過半
751 数の意味については,
752 見解が分かれていたが,
753 平成22年5月に施行された「日本国憲法の改
754 正手続に関する法律」では,
755 投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数とされている。
756
757
758 ウ.憲法では,
759 憲法改正について国民の承認を得たときは,
760 天皇は「国民の名で,
761 この憲法と一
762 体を成すものとして」公布すると規定されている。
763
764 これは,
765 憲法改正権が国民にあることを明
766 確にし,
767 改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。
768
769
770 1.ア○
771
772 イ○
773
774 ウ○
775
776 2.ア○
777
778 イ○
779
780 ウ×
781
782 3.ア○
783
784 イ×
785
786 ウ○
787
788 4.ア○
789
790 イ×
791
792 ウ×
793
794 5.ア×
795
796 イ○
797
798 ウ○
799
800 6.ア×
801
802 イ○
803
804 ウ×
805
806 7.ア×
807
808 イ×
809
810 ウ○
811
812 8.ア×
813
814 イ×
815
816 ウ×
817
818 - 6 -
819
820 [行政法]
821 〔第13問〕(配点:2)
822 次の文章は,
823 A省の国家公務員甲乙2名の会話である。
824
825 アからウまでの下線部の各記述について,
826
827 正しいものに○,
828 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
829 後記1から8までの中から選びな
830 さい。
831
832 (解答欄は,
833 [25])
834 甲
835
836 「課長から,
837 次期通常国会に提出する交通基本法の法案作成に取り掛かるよう指示された件
838 で,
839 少し相談しましょう。
840
841 今回の作業では,
842 基本法が一般の法律に比べてどのような特色があ
843 るのか,
844 まず,
845 この点から調べないといけませんね。
846
847 」
848
849 乙
850
851 「例えば,
852 環境基本法では,
853 環境の保全に関する基本的施策として環境基本計画の策定など
854 が定められています。
855
856 」
857
858 甲
859
860 「従来の立法例から判断すると,
861 基本法を定めるのであれば,
862 基本的施策としての基本計画
863 の策定については,
864 その大綱は,
865 法律で定めておく事項であると理解していいですね。
866
867 」
868
869 乙
870
871 「
872 (ア)法律の留保原則の中でも,
873 侵害留保の考え方によれば,
874 国の将来の基本的な政策につ
875 いて,
876 その在り方を規定するような事項は,
877 国会の議決によるべきであって,
878 行政に委ねるこ
879 とはできないことになっています。
880
881 」
882
883 甲
884
885 「地方自治が重視される時代だから,
886 立法の準備に当たっては,
887 法律が地方公共団体に対し
888 て与える影響についても,
889 あらかじめ考えておく必要がありそうですね。
890
891 」
892
893 乙
894
895 「最近では,
896 公共交通の利用が困難な市民への対策を内容とした生活交通条例を制定した市
897 も存在するようです。
898
899 こうした市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合,
900 どうなるの
901 でしょう。
902
903 」
904
905 甲
906
907 「
908 (イ)法律による行政の原理の内容として,
909 法律の優位原則によれば,
910 法律の定めに対する
911 違反が存在する場合には,
912 法律の効力が条例に優越することになっています。
913
914 法律に抵触する
915 限りで,
916 市の条例は,
917 無効になります。
918
919 」
920
921 乙
922
923 「重要な法律案なので,
924 準備に当たっては,
925 関係各方面の意見を聴かないといけない。
926
927 昔な
928 ら,
929 業界アンケートと根回しで足りたのだろうけれど,
930 今回は対話型行政を心掛けてみましょ
931 う。
932
933 命令等を定めようとする場合に行政手続法で求められている意見公募手続にならって意見
934 を集めようと思いますが,
935 こうした手続が違法になることはないですね。
936
937 」
938
939 甲
940
941 「
942 (ウ)行政手続法は,
943 法律案について,
944 意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を
945 求めることまで排除する趣旨を含まないでしょう。
946
947 」
948
949 1.ア○
950
951 イ○
952
953 ウ○
954
955 2.ア○
956
957 イ○
958
959 ウ×
960
961 3.ア○
962
963 イ×
964
965 ウ○
966
967 4.ア○
968
969 イ×
970
971 ウ×
972
973 5.ア×
974
975 イ○
976
977 ウ○
978
979 6.ア×
980
981 イ○
982
983 ウ×
984
985 7.ア×
986
987 イ×
988
989 ウ○
990
991 8.ア×
992
993 イ×
994
995 ウ×
996
997 - 7 -
998
999 〔第14問〕(配点:3)
1000 採石業者Aは,
1001 採石法(以下「法」という。
1002
1003 )第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」
1004 という。
1005
1006 )を知事に申請した。
1007
1008 次のアからエまでの各記述について,
1009 それぞれ正しい場合には1を,
1010
1011 誤っている場合には2を選びなさい。
1012
1013 (解答欄は,
1014 アからエの順に[26]から[29])
1015 (参照条文)採石法
1016 第33条
1017
1018 採石業者は,
1019 岩石の採取を行なおうとするときは,
1020 当該岩石の採取を行なう場
1021
1022 所(以下「岩石採取場」という。
1023
1024 )ごとに採取計画を定め,
1025 当該岩石採取場の所在地を
1026 管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
1027
1028
1029 第33条の4
1030
1031 都道府県知事は,
1032 第33条の認可の申請があつた場合において,
1033 当該申請
1034
1035 に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,
1036 公共の用に供する
1037 施設を損傷し,
1038 又は農業,
1039 林業若しくはその他の産業の利益を損じ,
1040 公共の福祉に反す
1041 ると認めるときは,
1042 同条の認可をしてはならない。
1043
1044
1045 第33条の7
1046 2
1047
1048 第33条の認可(中略)には,
1049 条件を附することができる。
1050
1051
1052
1053 前項の条件は,
1054 認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,
1055
1056 かつ,
1057 認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
1058
1059
1060
1061 第33条の10
1062
1063 第33条の認可を受けた採石業者は,
1064 当該認可に係る岩石採取場におけ
1065
1066 る(中略)岩石の採取を廃止したときは,
1067 遅滞なく,
1068 その旨をその認可をした都道府県
1069 知事に届け出なければならない。
1070
1071
1072 ア.Aは,
1073 認可を拒否する処分を受けた場合,
1074 不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法
1075 を主張することができる。
1076
1077 [26]
1078 イ.Aの採石事業により汚泥が流出して付近海域の水産資源に悪影響が及ばないように,
1079 Aが汚
1080 泥流出の防止措置を採ることを法第33条の7第1項による条件として,
1081 知事が認可を行うこ
1082 とは違法である。
1083
1084 [27]
1085 ウ.Aは認可を受けた場合であっても,
1086 法第33条の7第1項により認可に付された条件に不服
1087 があれば,
1088 処分の取消しの訴えを適法に提起できる。
1089
1090 [28]
1091 エ.Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,
1092 知事が届
1093 出を受理する行為は行政処分である。
1094
1095 [29]
1096 〔第15問〕(配点:2)
1097 行政手続法に基づいて国の行政庁が定める審査基準及び処分基準に関し,
1098 次のアからウまでの各
1099 記述について,
1100 正しいものに○,
1101 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1102 後記1から8まで
1103 の中から選びなさい。
1104
1105 ただし,
1106 適用除外については考慮することを要しない。
1107
1108
1109 (解答欄は,
1110
1111 [30])
1112 ア.審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準,
1113 処分基準は申請に対する処分の内容
1114 に関する基準であり,
1115 行政庁は,
1116 そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
1117
1118
1119 イ.行政庁は,
1120 審査基準及び処分基準を定めるに当たり,
1121 行政手続法に基づく意見公募手続を経
1122 なければならない。
1123
1124
1125 ウ.行政庁は,
1126 処分基準に従わない行政処分を行うことができないから,
1127 裁判所が処分基準に従
1128 って行われた行政処分を違法として取り消すためには,
1129 処分基準が無効であるか,
1130 又は違法と
1131 して取り消される必要がある。
1132
1133
1134 1.ア○
1135
1136 イ○
1137
1138 ウ○
1139
1140 2.ア○
1141
1142 イ○
1143
1144 ウ×
1145
1146 3.ア○
1147
1148 イ×
1149
1150 ウ○
1151
1152 4.ア○
1153
1154 イ×
1155
1156 ウ×
1157
1158 5.ア×
1159
1160 イ○
1161
1162 ウ○
1163
1164 6.ア×
1165
1166 イ○
1167
1168 ウ×
1169
1170 7.ア×
1171
1172 イ×
1173
1174 ウ○
1175
1176 8.ア×
1177
1178 イ×
1179
1180 ウ×
1181
1182 - 8 -
1183
1184 〔第16問〕
1185 (配点:3)
1186 次の文章は,
1187 食品衛生行政を担当する若手公務員甲とベテラン公務員乙との会話である。
1188
1189 アから
1190 エまでの下線部の各記述について,
1191 それぞれ正しい場合には1を,
1192 誤っている場合には2を選びな
1193 さい。
1194
1195 (解答欄は,
1196 アからエの順に[31]から[34])
1197 (参照条文)食品衛生法
1198 第28条
1199
1200 厚生労働大臣,
1201 内閣総理大臣又は都道府県知事等は,
1202 必要があると認めるとき
1203
1204 は,
1205 営業者その他の関係者から必要な報告を求め,
1206 当該職員に営業の場所,
1207 事務所,
1208 倉
1209 庫その他の場所に臨検し,
1210 販売の用に供し,
1211 若しくは営業上使用する食品,
1212 添加物,
1213 器
1214 具若しくは容器包装,
1215 営業の施設,
1216 帳簿書類その他の物件を検査させ,
1217 又は試験の用に
1218 供するのに必要な限度において,
1219 販売の用に供し,
1220 若しくは営業上使用する食品,
1221 添加
1222 物,
1223 器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
1224
1225
1226 2
1227
1228 (略)
1229
1230 3
1231
1232 第1項の規定による権限は,
1233 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
1234 い。
1235
1236
1237
1238 4
1239
1240 (略)
1241
1242 第75条
1243 一
1244
1245 次の各号のいずれかに該当する者は,
1246 これを50万円以下の罰金に処する。
1247
1248
1249
1250 第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み,
1251 妨げ,
1252
1253 又は忌避した者
1254
1255 二
1256
1257 第28条第1項(中略)の規定による報告をせず,
1258 又は虚偽の報告をした者
1259
1260 三,
1261 四
1262 甲
1263
1264 (略)
1265
1266 「行政調査には,
1267 調査の相手方に任意の協力を求める調査(以下「任意調査」という。
1268
1269 ),
1270 刑
1271 罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴う調査(以下「間接強制調査」という。
1272
1273 )及び直接
1274 的物理的な強制力を行使し得る調査(以下「直接強制調査」という。
1275
1276 )に分類することができ
1277 るとのことですが,
1278 食品衛生法(以下「法」という。
1279
1280 )第28条による調査は,
1281 いずれに当た
1282 るのでしょうか。
1283
1284 」
1285
1286 乙
1287
1288 「(ア)法第75条からすれば,
1289 間接強制調査ができるのは,
1290 間違いないところだね。
1291
1292 」[
1293 31]
1294
1295 甲
1296
1297 「間接強制調査においては,
1298 調査の相手方に対し,
1299 協力を拒んだら法第75条により刑罰が
1300 科されると警告すれば,
1301 調査に協力させることが容易になるのではないかと思いますが,
1302 この
1303 ようなやり方には問題はないでしょうか。
1304
1305 」
1306
1307 乙
1308
1309 「
1310 (イ)そのようなやり方をすると,
1311 法第28条第3項違反になるだろう。
1312
1313 」[32]
1314
1315 甲
1316
1317 「間接強制調査が認められている場合には,
1318 直接強制調査をすることはできないのでしょう
1319 か。
1320
1321 」
1322
1323 乙
1324
1325 「その点については議論の余地があるが,
1326 仮に直接強制調査が認められるとしても,
1327 営業者
1328 等への報告の要求と,
1329 臨検検査及び食品等の収去とを,
1330 区別して考える必要があると思うよ。
1331
1332
1333 (ウ)臨検検査及び収去と比較すると,
1334 報告の要求は,
1335 その性質上,
1336 直接的物理的強制になじ
1337 まないだろう。
1338
1339 」[33]
1340
1341 甲
1342
1343 「直接強制調査が可能な場合があるとしたら,
1344 憲法第35条により,
1345 裁判官の発する令状が
1346 必要になるのではないでしょうか。
1347
1348 法には,
1349 そのような手続について定めがないのが気になる
1350 のですが。
1351
1352 」
1353
1354 乙
1355
1356 「(エ)所得税法による検査については,
1357 法律上,
1358 裁判官の発する令状が要件とされていな
1359 いが,
1360 このことが憲法第35条に違反するかどうかが争われた事例において,
1361 最高裁判所は,
1362
1363 強制の程度が直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達していないことを考慮要素の一つ
1364 として,
1365 憲法違反ではないという判断を下している。
1366
1367 判例が,
1368 強制の程度以外にどのような点
1369 - 9 -
1370
1371 を考慮しているかも考えた上で,
1372 法第28条第1項による調査について検討する必要がありそ
1373 うだね。
1374
1375 」[34]
1376 〔第17問〕(配点:2)
1377 行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,
1378 正しいものに○,
1379 誤っ
1380 ているものに×を付した場合の組合せを,
1381 後記1から8までの中から選びなさい。
1382
1383 (解答欄は,
1384 [
1385 35])
1386 ア.火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,
1387 法律に基づいて行政庁が命じるもの
1388 ではなく,
1389 法律から直接生じるものであるが,
1390 行政庁は,
1391 これを代執行の対象にすることがで
1392 きる。
1393
1394
1395 (参照条文)火薬類取締法
1396 第22条
1397
1398 製造業者若しくは販売業者が,
1399 (中略)許可の取消その他の事由により営業を
1400
1401 廃止した場合,
1402 火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受
1403 けた者が,
1404 その火薬類を消費し,
1405 若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中
1406 略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,
1407 なお火薬
1408 類の残量があるときは,
1409 遅滞なくその火薬類を譲り渡し,
1410 又は廃棄しなければならない。
1411
1412
1413 (以下略)
1414 イ.都市公園内に設置された工作物につき,
1415 都市公園法第27条第1項による除却命令に続い
1416 て,
1417 行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,
1418 当該戒告の取消訴訟を提起した場合
1419 において,
1420 Xは,
1421 除却命令が無効であるとしても,
1422 これを,
1423 戒告の取消しを求めるために主張
1424 することはできない。
1425
1426
1427 (参照条文)都市公園法
1428 第27条
1429
1430 公園管理者は,
1431 次の各号のいずれかに該当する者に対して,
1432 (中略)都市公園
1433
1434 に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,
1435 移転若しくは除却(中略)
1436 を命ずることができる。
1437
1438 (以下略)
1439 2〜10
1440
1441 (略)
1442
1443 ウ.代執行の終了後においては,
1444 代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあ
1445 るときは,
1446 行政庁は,
1447 代執行をする前に,
1448 国税滞納処分の例により,
1449 費用を徴収することがで
1450 きる。
1451
1452
1453 1. ア○
1454
1455 イ○
1456
1457 ウ○
1458
1459 2. ア○
1460
1461 イ○
1462
1463 ウ×
1464
1465 3. ア○
1466
1467 イ×
1468
1469 ウ○
1470
1471 4. ア○
1472
1473 イ×
1474
1475 ウ×
1476
1477 5. ア×
1478
1479 イ○
1480
1481 ウ○
1482
1483 6. ア×
1484
1485 イ○
1486
1487 ウ×
1488
1489 7. ア×
1490
1491 イ×
1492
1493 ウ○
1494
1495 8. ア×
1496
1497 イ×
1498
1499 ウ×
1500
1501 - 10 -
1502
1503 〔第18問〕(配点:2)
1504 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について,
1505 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
1506 正
1507 しいものに○,
1508 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1509 後記1から8までの中から選びなさ
1510 い。
1511
1512 (解答欄は,
1513 [36])
1514 ア.町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に,
1515 事業計画に係る工事及
1516 び換地処分がすべて完了したため,
1517 社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能に
1518 なったとしても,
1519 認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
1520
1521
1522 イ.退去強制令書の送還部分が執行され,
1523 被処分者が強制送還されてしまえば,
1524 処分はその目的
1525 を達成し,
1526 被処分者の退去義務は消滅するが,
1527 退去を強制された者の本邦への上陸拒否期間が
1528 経過するまでは,
1529 退去強制令書発付処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
1530
1531
1532 ウ.都市計画法第29条に基づく開発許可の取消しを求める訴訟の係属中に,
1533 許可を受けた開発
1534 行為に関する工事が完了し,
1535 検査済証が交付されたとしても,
1536 当該開発許可が判決で取り消さ
1537 れた場合には,
1538 違法な開発行為であることが公権的に確定され,
1539 その拘束力により都道府県知
1540 事等は同法第81条に基づく違反是正命令を発すべき義務を負うことになるから,
1541 開発許可の
1542 取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
1543
1544
1545 1.ア○
1546
1547 イ○
1548
1549 ウ○
1550
1551 2.ア○
1552
1553 イ○
1554
1555 ウ×
1556
1557 3.ア○
1558
1559 イ×
1560
1561 ウ○
1562
1563 4.ア○
1564
1565 イ×
1566
1567 ウ×
1568
1569 5.ア×
1570
1571 イ○
1572
1573 ウ○
1574
1575 6.ア×
1576
1577 イ○
1578
1579 ウ×
1580
1581 7.ア×
1582
1583 イ×
1584
1585 ウ○
1586
1587 8.ア×
1588
1589 イ×
1590
1591 ウ×
1592
1593 〔第19問〕(配点:2)
1594 処分の取消しの訴えの出訴期間等に関する次のアからウまでの各記述について,
1595 行政事件訴訟
1596 法又は最高裁判所の判例に照らし,
1597 正しいものに○,
1598 誤っているものに×を付した場合の組合せ
1599 を,
1600 後記1から8までの中から選びなさい。
1601
1602 (解答欄は,
1603 [37])
1604 ア.処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,
1605 当該処
1606 分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟
1607 法第14条第1項)については,
1608 反証のない限り,
1609 当該書面の配達された日がこれに当たると
1610 される。
1611
1612
1613 イ.処分につき審査請求をすることができる場合において,
1614 適法な審査請求があったときは,
1615 処
1616 分の取消しの訴えは,
1617 その審査請求をした者については,
1618 これに対する裁決があったことを知
1619 った日から6か月を経過するまでは,
1620 処分があったことを知った日から6か月を経過した後で
1621 あっても,
1622 適法に提起することができる。
1623
1624
1625 ウ.法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを
1626 提起することができない旨の定めがある場合には,
1627 審査請求があった日から3か月を経過して
1628 も裁決がないときに限り,
1629 裁決を経ないで,
1630 処分の取消しの訴えを適法に提起することができ
1631 る。
1632
1633
1634 1.ア○
1635
1636 イ○
1637
1638 ウ○
1639
1640 2.ア○
1641
1642 イ○
1643
1644 ウ×
1645
1646 3.ア○
1647
1648 イ×
1649
1650 ウ○
1651
1652 4.ア○
1653
1654 イ×
1655
1656 ウ×
1657
1658 5.ア×
1659
1660 イ○
1661
1662 ウ○
1663
1664 6.ア×
1665
1666 イ○
1667
1668 ウ×
1669
1670 7.ア×
1671
1672 イ×
1673
1674 ウ○
1675
1676 8.ア×
1677
1678 イ×
1679
1680 ウ×
1681
1682 - 11 -
1683
1684 〔第20問〕(配点:2)
1685 Aは,
1686 自宅の建築を計画し,
1687 Y市の建築主事から建築確認(以下「本件建築確認」という。
1688
1689 )を
1690 受けた。
1691
1692 この建築計画地の隣地に自宅を所有して居住しているXは,
1693 本件建築確認に係る取消訴訟
1694 の出訴期間経過後に,
1695 本件建築確認に係る建築計画は,
1696 建築基準関係規定に適合しておらず同計画
1697 に係る建築物は倒壊の危険がある旨主張して,
1698 本件建築確認につき無効確認訴訟(以下「本件無効
1699 確認訴訟」という。
1700
1701 )を提起した。
1702
1703 次のアからウまでの各記述について,
1704 法令又は最高裁判所の判
1705 例に照らし,
1706 正しいものに○,
1707 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1708 後記1から8までの
1709 中から選びなさい。
1710
1711 (解答欄は,
1712 [38])
1713 ア.無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,
1714 Xは,
1715 本件無効確認
1716 訴訟の提起後に,
1717 本件建築確認が違法であることを理由として,
1718 それにより生じた損害につい
1719 て,
1720 Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴
1721 訟に併合して適法に提起することができる。
1722
1723
1724 イ.取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,
1725 無効確認訴訟にも準用され
1726 るから,
1727 本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,
1728 Xは,
1729 Aに対して,
1730 本件建築確認の
1731 効力が無効である旨の主張をすることができる。
1732
1733
1734 ウ.無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから,
1735 Xは,
1736 本件無効確認訴訟
1737 を提起した上で,
1738 本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。
1739
1740
1741 1.ア○
1742
1743 イ○
1744
1745 ウ○
1746
1747 2.ア○
1748
1749 イ○
1750
1751 ウ×
1752
1753 3.ア○
1754
1755 イ×
1756
1757 ウ○
1758
1759 4.ア○
1760
1761 イ×
1762
1763 ウ×
1764
1765 5.ア×
1766
1767 イ○
1768
1769 ウ○
1770
1771 6.ア×
1772
1773 イ○
1774
1775 ウ×
1776
1777 7.ア×
1778
1779 イ×
1780
1781 ウ○
1782
1783 8.ア×
1784
1785 イ×
1786
1787 ウ×
1788
1789 〔第21問〕(配点:2)
1790 次のAからEまでの空欄に入れるべき語句を【語群】の中から選び,
1791 順に並べた場合の組合せと
1792 して正しいものを後記1から7までの中から選びなさい。
1793
1794 (解答欄は,
1795 [39])
1796 行政事件訴訟法は,
1797 仮の救済手続として[A ],
1798 [B]及び[C]の制度を定めている。
1799
1800 申請に
1801 ついての拒否処分がされた場合に,
1802 仮の救済手続として考えられるのは[A]であるが,
1803 [D]が
1804 要件となる。
1805
1806 営業停止等の不利益処分がなされている場合に,
1807 仮の救済手続として考えられるの
1808 は[B]であるが,
1809 [E]の提起が必要である。
1810
1811
1812 【語
1813
1814 群】
1815
1816 ア.仮の差止め
1817
1818 イ.処分の取消しの訴え
1819
1820 ウ.重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
1821 エ.償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
1822 オ.差止めの訴え
1823
1824 カ.執行停止
1825
1826 キ.義務付けの訴え
1827
1828 ク.仮の義務付け
1829
1830 (A,
1831 B,
1832 C,
1833 D,
1834 Eの順とする)
1835 1.ク - カ - ア - ウ - イ
1836 2.カ - ク - ア - ウ - キ
1837 4.カ - ア - ク - エ - オ
1838 5.ク - カ - ア - エ - イ
1839 7.ア - ク - カ - ウ - キ
1840
1841 - 12 -
1842
1843 3.ク - ア - カ - エ - オ
1844 6.ア - カ - ク - ウ - イ
1845
1846 〔第22問〕(配点:3)
1847 次のアからエまでの各記述について,
1848 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1849 それぞれ正しい場合
1850 には1を,
1851 誤っている場合には2を選びなさい。
1852
1853
1854 (解答欄は,
1855 アからエの順に[40]から[43])
1856 ア.検察官が公訴を提起したが裁判で無罪が確定した場合,
1857 当該公訴提起は国家賠償法上違法の
1858 評価を受ける。
1859
1860 [40]
1861 イ.裁判官がした争訟の裁判については,
1862 上訴等の訴訟法上の救済方法が存するから,
1863 その裁判
1864 内容に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,
1865 国家賠
1866 償法上違法の評価を受けることはない。
1867
1868 [41]
1869 ウ.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基
1870 づき,
1871 水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,
1872 何らの応答処分を相当期間内に受
1873 けなかったという場合,
1874 申請者としては,
1875 不作為の違法確認の訴えを適法に提起することがで
1876 きる。
1877
1878 [42]
1879 エ.上記ウの場合において,
1880 認定要件を満たす者が被る損害は,
1881 認定されることにより解消され
1882 ることになるから,
1883 申請処理の遅延による精神的苦痛について国家賠償法に基づく慰謝料請求
1884 は認められない。
1885
1886 [43]
1887 〔第23問〕(配点:2)
1888 次の【甲群】に掲げるアからウまでのXの各損失について,
1889 国又は地方公共団体が損失補償は不
1890 要であると主張する場合に,
1891 それぞれの理由として最も適切なものを,
1892 【乙群】に掲げるAからF
1893 までの中から選んだ場合の組合せを,
1894 後記1から4までの中から選びなさい。
1895
1896
1897 (解答欄は,
1898
1899 [44])
1900 【甲
1901
1902 群】
1903
1904 ア.市が卸売市場を開設する区域内の土地について,
1905 地方自治法第238条の4第7項によりX
1906 が期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ,
1907 市長が卸売市場を拡幅する
1908 計画に伴い使用許可を撤回したために,
1909 Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失
1910 (参照条文)地方自治法
1911 第238条の4
1912 7
1913
1914 1〜6
1915
1916 (略)
1917
1918 行政財産は,
1919 その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで
1920 きる。
1921
1922
1923
1924 8,
1925 9
1926
1927 (略)
1928
1929 イ.Xが埋設した石油の導管が,
1930 近隣に新たに建築物が建築されたために,
1931 石油パイプライン事
1932 業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条第1号
1933 に違反する状態となり,
1934 Xが導管の移設工事をしなければならなくなった場合の工事費用
1935 (参照条文)石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
1936 第13条
1937
1938 導管を地下に埋設する場合は,
1939 次の各号に掲げるところによらなければならな
1940
1941 い。
1942
1943
1944 一
1945
1946 導管は,
1947 その外面から建築物,
1948 地下街,
1949 隧道その他の告示で定める工作物に対し告
1950 示で定める水平距離を有すること。
1951
1952
1953
1954 二〜七
1955
1956 (略)
1957
1958 ウ.Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ,
1959 県知事が
1960 公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために,
1961
1962 Xが建築物を建築できないことによる損失
1963 (参照条文)自然公園法
1964 - 13 -
1965
1966 第20条
1967
1968 環境大臣は国立公園について,
1969 都道府県知事は国定公園について,
1970 当該公園の
1971
1972 風致を維持するため,
1973 公園計画に基づいて,
1974 その区域(海域を除く。
1975
1976 )内に,
1977 特別地域
1978 を指定することができる。
1979
1980
1981 2
1982
1983 (略)
1984
1985 3
1986
1987 特別地域(特別保護地区を除く。
1988
1989 以下この条において同じ。
1990
1991 )内においては,
1992 次の各
1993 号に掲げる行為は,
1994 国立公園にあつては環境大臣の,
1995 国定公園にあつては都道府県知事
1996 の許可を受けなければ,
1997 してはならない。
1998
1999 (中略)
2000 一
2001
2002 工作物を新築し,
2003 改築し,
2004 又は増築すること。
2005
2006
2007
2008 二〜十八
2009 4〜9
2010 【乙
2011
2012 (略)
2013
2014 (略)
2015
2016 群】
2017
2018 A.警察規制による損失であるから。
2019
2020
2021 B.公用制限による損失であるから。
2022
2023
2024 C.地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ,
2025 こうした
2026 現状変更のための規制による損失であるから。
2027
2028
2029 D.地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高いところ,
2030 こうした
2031 現状維持のための規制による損失であるから。
2032
2033
2034 E.土地利用の規制により,
2035 利益を受ける者が反面で被ることになる損失であるから。
2036
2037
2038 F.土地の利用権が,
2039 付与された当初から一定の公益上の理由により消滅すべきことが予定され
2040 ていたところ,
2041 このように予定されていた権利の消滅による損失であるから。
2042
2043
2044 (ア,
2045 イ,
2046 ウの順とする)
2047 1.F - A - D
2048
2049 2.C - F - E
2050
2051 3.B - F - A
2052
2053 4.C - E - D
2054
2055 〔第24問〕(配点:3)
2056 行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。
2057
2058 処分の取消しを求める審査請求と取消
2059 訴訟を前提として,
2060 次のアからエまでの各記述について,
2061 A:審査請求のみに当てはまるもの,
2062 B
2063 :取消訴訟のみに当てはまるもの,
2064 C:双方に当てはまるものに分けた場合,
2065 法令及び最高裁判所
2066 の判例に照らし,
2067 正しい組合せを,
2068 後記1から4までの中から選びなさい。
2069
2070 (解答欄は,
2071 [45])
2072 ア.処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。
2073
2074
2075 イ.原則として,
2076 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなら
2077 ないが,
2078 やむを得ない理由があるとして救済されることがある。
2079
2080
2081 ウ.処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
2082
2083
2084 エ.他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。
2085
2086
2087 (ア,
2088 イ,
2089 ウ,
2090 エの順とする)
2091 1.C - A - B - B
2092
2093 2.B - A - C - C
2094
2095 3.B - C - B - C
2096
2097 4.B - A - B - C
2098
2099 - 14 -
2100
2101 〔第25問〕(配点:2)
2102 審議会に関する次のアからウまでの各記述について,
2103 正しいものに○,
2104 誤っているものに×を付
2105 した場合の組合せを,
2106 後記1から8までの中から選びなさい。
2107
2108 (解答欄は,
2109 [46])
2110 ア.国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は,
2111 行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ
2112 専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから,
2113 当該機関で審議する政策と利害関係
2114 を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは,
2115 同条の趣旨に違反するほ
2116 か,
2117 行政の中立性原則に反し許されない。
2118
2119
2120 (参照条文)国家行政組織法
2121 第8条
2122
2123 第3条の国の行政機関には,
2124 法律の定める所掌事務の範囲内で,
2125 法律又は政令の
2126
2127 定めるところにより,
2128 重要事項に関する調査審議,
2129 不服審査その他学識経験を有する者
2130 等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
2131 ことができる。
2132
2133
2134 イ.国家行政組織法第8条は,
2135 国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で,
2136 透明
2137 性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから,
2138 大臣が私的
2139 諮問機関を設置して,
2140 重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
2141
2142
2143 ウ.審議会に関して,
2144 限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたこと
2145 から,
2146 政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として,
2147 行政手続法
2148 において意見公募手続が整備された。
2149
2150
2151 1.ア○
2152
2153 イ○
2154
2155 ウ○
2156
2157 2.ア○
2158
2159 イ○
2160
2161 ウ×
2162
2163 3.ア○
2164
2165 イ×
2166
2167 ウ○
2168
2169 4.ア○
2170
2171 イ×
2172
2173 ウ×
2174
2175 5.ア×
2176
2177 イ○
2178
2179 ウ○
2180
2181 6.ア×
2182
2183 イ○
2184
2185 ウ×
2186
2187 7.ア×
2188
2189 イ×
2190
2191 ウ○
2192
2193 8.ア×
2194
2195 イ×
2196
2197 ウ×
2198
2199 - 15 -
2200
2201