1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
9 正しいものは
10 どれか。
11
12 (解答欄は,
13 [No.1])
14 1.甲は,
15 乙が甲所有の自動車を盗むのを目撃し,
16 これを追跡したものの見失い,
17 その翌日,
18
19 取された場所から約2キロメートル離れた路上で,
20 乙がその自動車から降りて立ち去ったのを
21 認めた。
22
23 甲は,
24 乙がすぐに戻って来る様子であったので,
25 直ちにその自動車を運転し,
26 自宅に
27 戻った。
28
29 この場合,
30 甲には正当防衛が成立する。
31
32
33 2.甲は,
34 散歩中,
35 仲の悪かった乙から大型犬をけしかけられたので,
36 犬から逃げようとして,
37
38 偶然その場を通り掛かった丙を突き飛ばして走り去った。
39
40 甲の行為により,
41 丙は転倒して全治
42 約1週間を要する足首捻挫の傷害を負った。
43
44 この場合,
45 甲には正当防衛が成立する。
46
47
48 3.甲は,
49 乙ら数名の男によって監禁されたが,
50 監禁されて2週間後,
51 たまたま見張りが乙一人
52 になったので,
53 監禁場所から脱出するため,
54 乙の顔面を1回殴打して乙がひるんだ隙にそこか
55 ら逃げた。
56
57 この場合,
58 甲には正当防衛が成立する。
59
60
61 4.甲は,
62 深夜,
63 路上で,
64 見知らぬ乙から,
65 ナイフを胸元に突き付けられ現金を要求されたので,
66
67 ナイフを避けるために乙の胸付近を手で押し,
68 走って逃げ出した。
69
70 甲の行為により,
71 乙は転倒
72 して後頭部を路面に打ち付け,
73 全治約1か月間を要する頭部打撲の傷害を負った。
74
75 この場合,
76
77 甲には正当防衛は成立しない。
78
79
80 5.甲は,
81 同居していた乙と言い争いをし,
82 乙から「ぶっ殺すぞ。
83
84 」と怒鳴られたため,
85 身の危
86 険を感じて一旦家を出たが,
87 乙と仲直りをしようと考え直し,
88 乙から暴力を振るわれることが
89 あるかもしれないと思いつつ,
90 家に戻って乙に謝罪した。
91
92 しかし,
93 甲は,
94 乙に数回顔面を殴ら
95 れた上,
96 更に殴り続けられそうになったことから憤激し,
97 とっさに乙の脇腹付近を1回蹴り,
98
99 乙に全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負わせた。
100
101 この場合,
102 甲には正当防衛は成立し
103 ない。
104
105
106 〔第2問〕(配点:2)
107 偽証罪に関する次の【見解】に従って後記1から5までの【記述】を検討し,
108 誤っているものを
109 2個選びなさい。
110
111 (解答欄は,
112 [No.2]
113
114 [No.3]順不同)
115 【見
116
117 解】
118
119 A説:偽証罪は,
120 宣誓した証人が客観的事実に反する陳述をした場合に成立する。
121
122
123 B説:偽証罪は,
124 宣誓した証人が自己の記憶に反して陳述をした場合に成立する。
125
126
127 【記
128
129 述】
130
131 1.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが,
132 それが客観
133 的事実に合致していた場合,
134 A説によれば,
135 偽証罪は成立しない。
136
137
138 2.上記1の場合,
139 B説によれば,
140 偽証罪は成立しない。
141
142
143 3.証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが,
144 それが客観的事
145 実に合致していない場合,
146 A説によれば,
147 偽証罪が成立する。
148
149
150 4.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し,
151 それが客観的事
152 実に合致していない場合,
153 A説によっても,
154 B説によっても,
155 偽証罪が成立する。
156
157
158 5.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが,
159 それが客観的
160 事実に合致していない場合,
161 A説によれば,
162 偽証罪は成立しない。
163
164
165
166 - 2 -
167
168 〔第3問〕(配点:2)
169 学生Aと学生Bは,
170 次の【事例】について,
171 後記【会話】のとおり議論している。
172
173 【会話】中の
174 @からFの(
175
176 )内に,
177 後記aからnまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,
178
179
180 )内に
181
182 入るものの組合せとして正しいものは,
183 後記1から5までのうちどれか。
184
185 (解答欄は,
186 [No.4])
187 【事
188
189 例】
190 甲は,
191 過去数回,
192 飲酒酩酊の上,
193 正常な運転ができない状態で自動車を運転し,
194 物損事故を起
195
196 こして運転免許取消処分を受けていたが,
197 運転免許を再取得しないまま,
198 自動車の運転を続けて
199 いた。
200
201
202 ある日,
203 甲は,
204 自動車を運転して居酒屋に行き,
205 同居酒屋で飲酒し始めたが,
206 仮に酩酊して正
207 常な運転ができない状態になっても,
208 自動車を運転して帰宅するつもりであった。
209
210
211 甲は,
212 同居酒屋で日本酒1升を飲み,
213 酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動
214 を制御する能力を失った状態で,
215 帰宅するために自動車の運転を開始した。
216
217 しかし,
218 甲は,
219 飲酒
220 酩酊により正常な運転ができなかったため,
221 自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛
222 ばし,
223 乙を死亡させた。
224
225
226 【会
227
228 話】
229
230 学生A.この事例は,
231 構成要件としては,
232
233 (@)罪に当てはまりそうだけど,
234 甲は,
235 運転開始時,
236
237 是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態だね。
238
239
240 学生B.そうすると,
241 運転開始時に甲は(A)がなかったことになるから,
242 甲は不可罰になるの
243 だろうか。
244
245
246 学生A.甲が(A)に影響が出ない程度に飲酒して,
247 正常な運転が困難な状態で自動車を運転し
248 ていたら(@)罪が成立するのに,
249 この事例が不可罰になるなんて納得できないな。
250
251
252 学生B.こういう場合に,
253 甲の可罰性を根拠付ける理論として,
254 (B)があったね。
255
256
257 学生A.確か「直接結果を惹起した行為の際には(A)がなくても,
258 その原因となった行為の際
259 に完全な(A)があれば,
260 完全な責任が問いうる。
261
262 」という理論だったよね。
263
264
265 学生B.この理論の根拠は何だろう。
266
267
268 学生A.(C)を維持しつつ,
269 構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場と,
270 (C)の例外
271 を認め,
272 責任だけを原因行為時に遡及させる立場があるよね。
273
274
275 学生B.(A)を欠いた自分を道具として利用すると捉え,
276 (D)と同様に考える見解は,
277 前者の
278 立場に分類されるね。
279
280
281 学生A.だけど,
282 甲が乙を自動車ではねた時点で甲自身が道具といえるか問題となる場合とし
283 て,
284 甲が(E)だった場合があるね。
285
286
287 学生B.確かに,
288 道具といえるか問題があるね。
289
290 判例は,
291 (E)の場合,
292 (B)の理論を(F)よ
293 ね。
294
295
296 【語句群】
297 a.業務上過失致死
298
299 b.危険運転致死
300
301 e.原因において違法な行為
302
303 c.責任能力
304
305 d.行為能力
306
307 f.原因において自由な行為
308
309 g.行為と責任の同時存在の原則
310
311 h.罪刑法定主義
312
313 j.間接正犯
314
315 l.心神耗弱
316
317 k.心神喪失
318
319 n.適用していない
320 1.@a
321
322 Ac
323
324 Be
325
326 Cg
327
328 Dj
329
330 El
331
332 Fm
333
334 2.@a
335
336 Ad
337
338 Bf
339
340 Cg
341
342 Di
343
344 El
345
346 Fn
347
348 3.@b
349
350 Ac
351
352 Bf
353
354 Cg
355
356 Dj
357
358 El
359
360 Fm
361
362 4.@b
363
364 Ac
365
366 Bf
367
368 Ch
369
370 Di
371
372 Ek
373
374 Fn
375
376 5.@b
377
378 Ad
379
380 Be
381
382 Cg
383
384 Dj
385
386 Ek
387
388 Fm
389
390 - 3 -
391
392 i.共謀共同正犯
393 m.適用している
394
395 〔第4問〕(配点:2)
396 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
397 正しいものを2個選びなさい。
398
399 (解答
400 欄は,
401 [No.5],
402 [No.6]順不同)
403 1.甲は,
404 乙から商品を購入する際,
405 偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付
406 した。
407
408 甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,
409 両罪は観念的競合となる。
410
411
412 2.甲は,
413 自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で,
414 外国硬貨の周囲を削って5
415 00円硬貨と同じ大きさにした。
416
417 甲には通貨偽造罪が成立する。
418
419
420 3.甲は,
421 警察官から道路交通法違反(無免許運転)の疑いで取調べを受けた際,
422 交通事件原票
423 中の供述書欄に,
424 あらかじめ承諾を得ていた実兄乙の名義で署名指印した。
425
426 甲には有印私文書
427 偽造罪が成立する。
428
429
430 4.甲は,
431 当選金を得る目的で,
432 外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。
433
434 甲には有印私文
435 書変造罪が成立する。
436
437
438 5.甲は,
439 運転中に警察官に免許証の提示を求められたときに提示するつもりで,
440 偽造された自
441 動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した。
442
443 甲には偽造公文書行使罪は成立しない。
444
445
446 〔第5問〕(配点:3)
447 業務上の占有者による横領行為に非占有者が加功した場合の罪責について,
448 教授及び学生が次の
449 【会話】のとおり議論している。
450
451 【会話】中の@からDまでの(
452
453 )内に後記アからキまでの【発
454
455 言】から適切な語句を入れた場合,
456 正しいものの組合せは,
457 後記1から5までのうちのどれか。
458
459
460 (解
461 答欄は,
462 [No.7])
463 【会
464
465 話】
466
467 教授.保険会社の保険料集金担当従業員である甲が,
468 同社の従業員ではない知人乙と共謀の上,
469
470 集金した保険料を横領した事例のように,
471 業務上の占有者に非占有者が加功した場合のそれ
472 ぞれの罪責について,
473 共犯と身分の観点から,
474 どのようなことが問題になりますか。
475
476
477 学生.業務上横領罪の成否に関して,
478 同罪は,
479 単純横領罪との関係では(@)であり,
480 他方,
481
482 占有者との関係では(A)となりますから,
483 特に乙に対して,
484 何罪が成立するのかが問題に
485 なります。
486
487
488 教授.判例ではこの事例はどのような結論になりますか。
489
490
491 学生.判例は,
492 (B)としています。
493
494
495 教授.判例の立場に対しては,
496 どのような批判がなされていますか。
497
498
499 学生.非身分者について罪名と科刑の分離を認めるのは妥当でないという批判がなされています。
500
501
502 教授.この点を克服するための考え方としては,
503 どのようなものがありますか。
504
505
506 学生.刑法第65条第1項は違法身分について規定し,
507 同条第2項は責任身分について規定して
508 いると考え,
509 業務上横領罪については,
510 (C)と捉えた上で,
511 この事例では(D)とする見
512 解などがあります。
513
514
515 【発
516
517 言】
518
519 ア.占有の受託者という身分があることによって犯罪行為になる構成的身分犯
520 イ.業務者という身分があることによって刑が加重・減軽される加減的身分犯
521 ウ.占有の受託者たる身分は責任身分,
522 業務者たる身分は違法身分
523 エ.占有の受託者たる身分は違法身分,
524 業務者たる身分は責任身分
525 オ.刑法第65条第1項により甲には業務上横領罪が,
526 同条第2項により乙には単純横領罪がそ
527 れぞれ成立し,
528 甲及び乙は単純横領罪の範囲で共犯となる
529 カ.刑法第65条第1項により甲及び乙は業務上横領罪の共犯となり,
530 同条第2項により乙に対
531 しては単純横領罪の刑を科す
532 キ.刑法第65条第1項により甲及び乙は単純横領罪の共犯となり,
533 更に同条第2項により甲に
534 - 4 -
535
536 ついては業務上横領罪が成立する
537 1.@ア
538
539 Aイ
540
541 Bカ
542
543 Cウ
544
545 Dオ
546
547 2.@ア
548
549 Aイ
550
551 Bキ
552
553 Cウ
554
555 Dオ
556
557 3.@イ
558
559 Aア
560
561 Bオ
562
563 Cエ
564
565 Dカ
566
567 4.@イ
568
569 Aア
570
571 Bカ
572
573 Cエ
574
575 Dキ
576
577 5.@イ
578
579 Aア
580
581 Bキ
582
583 Cウ
584
585 Dカ
586
587 〔第6問〕(配点:2)
588 次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,
589 乙に対する詐
590 欺罪(刑法第246条)が甲に成立しないものを2個選びなさい。
591
592 (解答欄は,
593 [No.8],
594 [No.9]
595 順不同)
596 1.甲は,
597 乙とトランプ賭博を行った際,
598 乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトラ
599 ンプカードを用いて乙を負けさせ,
600 乙に100万円の支払債務を負担させた。
601
602
603 2.甲は,
604 15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから,
605 同人
606 の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え,
607 乙に対し,
608 借りた現金を返
609 す意思もないのに返す意思があるように装って10万円の借金を申し込み,
610 これを誤信した乙
611 から現金10万円の交付を受けた。
612
613
614 3.甲は,
615 乙宅の金品を手に入れようと考え,
616 乙宅で乙と歓談中,
617 「火事だ。
618
619 」と嘘を言い,
620 乙が
621 その旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。
622
623
624 4.甲は,
625 パチンコ店において,
626 通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同
627 店従業員乙の目を欺き,
628 特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出させ,
629
630 その占有を取得した。
631
632
633 5.甲は,
634 乙に対し,
635 乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨嘘を言い,
636
637 の旨乙を誤信させて必要のない工事契約を締結させたが,
638 乙には資金がなかったことから,
639
640 が甲の妻丙が経営する家具店から家具を購入したように仮装して,
641 その購入代金について乙と
642 信販会社との間で立替払契約を締結させ,
643 これに基づき,
644 同信販会社から丙名義の預金口座に
645 工事代金相当額の振込みを受けた。
646
647
648
649 - 5 -
650
651 〔第7問〕(配点:3)
652 両罰規定に関する次の【見解】A説ないしC説に従って,
653 後記【罰則】の適用に関する後記1か
654 ら5までの【記述】を検討し,
655 誤っているものを2個選びなさい。
656
657 (解答欄は,
658 [No.10],
659 [No.11]
660 順不同)
661 【見
662
663 解】
664
665 A説:両罰規定は,
666 法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁されることを政
667 策的に認めたものである。
668
669
670 B説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,
671 法人の従業者の違反行為については,
672
673 法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が推定され,
674 過失責任に基づき法人が
675 処罰される。
676
677
678 C説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,
679 法人の従業者の違反行為については,
680
681 法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が擬制され,
682 過失責任に基づき法人が
683 処罰される。
684
685
686 【罰
687
688 則】
689
690 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
691 次の各号のいずれかに該当する者は,
692 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,
693
694 又はこれを併科する。
695
696
697
698
699 事業活動に関し,
700 外国人に不法就労活動をさせた者
701
702
703
704 (以下略)
705
706 同法第76条の2
707 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,
708 使用人その他の従業者が,
709 その法人又は人の業
710 務に関して第73条の2(中略)の罪(中略)を犯したときは,
711 行為者を罰するほか,
712 その法
713 人又は人に対しても,
714 各本条の罰金刑を科する。
715
716
717 【記
718
719 述】
720
721 1.A説によれば,
722 甲社代表取締役乙が,
723 自社の事業活動に関し,
724 外国人に不法就労活動をさせ
725 た場合,
726 甲社に出入国管理及び難民認定法違反の罪(同法第73条の2第1項,
727 第76条の2,
728
729 以下「不法就労助長罪」という。
730
731 )が成立する。
732
733
734 2.A説によれば,
735 甲社従業者丙が,
736 自社の事業活動に関し,
737 外国人に不法就労活動をさせた場
738 合,
739 甲社に不法就労助長罪が成立する。
740
741
742 3.B説によれば,
743 甲社代表取締役乙が,
744 自社の事業活動に関し,
745 外国人に不法就労活動をさせ
746 た場合,
747 甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
748 甲社に不法就労
749 助長罪が成立する。
750
751
752 4.B説によれば,
753 甲社従業者丙が,
754 自社の事業活動に関し,
755 外国人に不法就労活動をさせた場
756 合,
757 甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
758 甲社に
759 不法就労助長罪が成立する。
760
761
762 5.C説によれば,
763 甲社従業者丙が,
764 自社の事業活動に関し,
765 外国人に不法就労活動をさせた場
766 合,
767 甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
768 甲社に
769 不法就労助長罪が成立する。
770
771
772
773 - 6 -
774
775 〔第8問〕(配点:2)
776 公務執行妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
777 正しいものを
778 2個選びなさい。
779
780 (解答欄は,
781 [No.12],
782 [No.13]順不同)
783 1.甲は,
784 警察官乙から職務質問を受けた際,
785 乙に対して暴行を加えて傷害を負わせた。
786
787 甲に乙
788 に対する公務執行妨害罪が成立する場合,
789 同罪と傷害罪は観念的競合となる。
790
791
792 2.甲は,
793 飲食店Aで無銭飲食した後,
794 A店店員の通報を受けて同店に臨場した制服の警察官乙
795 の姿を認めるや,
796 乙から事情聴取を受ける前に,
797 その場から逃走する目的で乙を1回殴り,
798
799 がひるんだ隙に同店から逃げた。
800
801 甲には公務執行妨害罪は成立しない。
802
803
804 3.甲は,
805 パトロールカーに乗って警ら中の警察官乙を認めるや,
806 以前乙によって逮捕されたこ
807 とを恨んでいたので,
808 乙の乗っていたパトロールカーに石を投げ付けて同車のフロントガラス
809 に命中させ,
810 同ガラスにひび割れを生じさせた。
811
812 甲には,
813 器物損壊罪が成立するが,
814 公務執行
815 妨害罪は成立しない。
816
817
818 4.甲は,
819 窃盗を行って制服の警察官乙に追跡されている途中で,
820 乙に暴行を加えて傷害を負わ
821 せた。
822
823 甲に乙に対する事後強盗致傷罪が成立する場合,
824 公務執行妨害罪は,
825 事後強盗致傷罪に
826 吸収される。
827
828
829 5.甲は,
830 警察官乙により,
831 逮捕状を示されて逮捕されそうになった際,
832 逮捕を免れるため,
833
834 に暴行を加えて抵抗したものの,
835 結局,
836 その場で,
837 前記逮捕状により逮捕された。
838
839 甲には公務
840 執行妨害罪が成立する。
841
842
843 〔第9問〕(配点:2)
844 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
845 正しいものはどれか。
846
847 (解答欄
848 は,
849 [No.14])
850 1.甲は,
851 昼間の電車内において,
852 多数の乗客が見ている状態で,
853 恋人の乙が着ていたコートの
854 前を広げさせてその陰部を露出させた場面を写真撮影した。
855
856 同写真撮影について乙があらかじ
857 め甲に対して承諾していた場合,
858 公然わいせつ罪の違法性が阻却され,
859 甲には同罪の共同正犯
860 は成立しない。
861
862
863 2.甲は,
864 重病で苦しんでいる妻乙に同情して,
865 同人の首を絞めて窒息死させた。
866
867 乙の殺害につ
868 いて乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
869 甲の行為は,
870 いずれの構成要件にも該当せ
871 ず,
872 犯罪は成立しない。
873
874
875 3.甲は,
876 乙が保険金をだまし取るのに協力する目的で,
877 乙の右手の親指を包丁で切断した。
878
879
880 指の切断について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
881 甲の行為は,
882 傷害罪の構成要
883 件に該当せず,
884 同罪は成立しない。
885
886
887 4.甲は,
888 11歳の乙の陰部を指で弄ぶなどのわいせつな行為を行った。
889
890 わいせつな行為をする
891 ことについて乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
892 甲の行為は,
893 強制わいせつ罪の構
894 成要件に該当せず,
895 同罪は成立しない。
896
897
898 5.甲は,
899 妊娠している妻乙と話し合った上,
900 薬物を使用して堕胎させた。
901
902 堕胎について乙があ
903 らかじめ甲に対して承諾していた場合,
904 甲の行為は,
905 不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,
906
907 罪は成立しない。
908
909
910
911 - 7 -
912
913 〔第10問〕(配点:2)
914 毀棄罪及び損壊罪の「毀棄」,
915
916 「損壊」に関する次の【見解】に従って後記アからオまでの【記述】
917 を検討した場合,
918 正しいものの組合せは,
919 後記1から5までのうちどれか。
920
921 (解答欄は,
922 [No.15])
923 【見
924
925 解】
926
927 A説:「毀棄」,
928 「損壊」とは,
929 対象物の全部又は一部を物理的に破壊,
930 毀損することである。
931
932
933 B説:「毀棄」,
934 「損壊」とは,
935 対象物を物理的に破壊,
936 毀損することに限らず,
937 対象物の効用を
938 害する一切の行為を含む。
939
940
941 【記
942
943 述】
944
945 ア.A説は,
946 例えば飲食店の食器に放尿する行為は,
947 食器を破壊することと同視されるというこ
948 とを論拠の一つとする。
949
950
951 イ.A説によると,
952 建物の美観・外観を汚損するにとどまるビラ貼り行為は,
953 「損壊」に当たら
954 ないことになる。
955
956
957 ウ.B説によれば,
958 毀棄罪又は損壊罪の成否に,
959 原状回復の難易も考慮されることになる。
960
961
962 エ.A説からは,
963 B説に対して,
964 B説に立ちつつ窃盗罪に不法領得の意思が必要とすると,
965 隠匿
966 目的で他人の物の占有を取得する行為を処罰できなくなるという批判が可能である。
967
968
969 オ.B説からは,
970 信書隠匿罪について,
971 隠匿は「毀棄」,
972 「損壊」の一形態ではないが,
973 信書の隠
974 匿により,
975 名宛人がその情報に接することが阻害されるために特に設けられたものであるとい
976 うことが可能である。
977
978
979 1.ア
980
981
982
983 2.ア
984
985
986
987 3.イ
988
989
990
991 4.ウ
992
993
994
995 5.エ
996
997
998
999 〔第11問〕(配点:2)
1000 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
1001 誤っているものを2個選びなさい。
1002
1003
1004 (解
1005 答欄は,
1006 [No.16],
1007 [No.17]順不同)
1008 1.甲は,
1009 乙が第三者から盗んできた物を,
1010 盗品かもしれないと認識していたが,
1011 値段が安いの
1012 でそれでも構わないと思って有償で譲り受けた。
1013
1014 この場合,
1015 甲には盗品等有償譲受け罪は成立
1016 しない。
1017
1018
1019 2.甲は,
1020 殺意をもって乙の首を絞め,
1021 乙が気絶したのを見て既に窒息死したものと誤信し,
1022
1023 を海に投げ込んだところ,
1024 乙は海中で溺死した。
1025
1026 この場合,
1027 甲には殺人罪が成立する。
1028
1029
1030 3.甲は,
1031 自己が経営する店において,
1032 わいせつな映像を録画したDVDを販売したが,
1033 あらか
1034 じめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの,
1035 この程度ではわいせつ図画に
1036 当たらないと考えていた。
1037
1038 この場合,
1039 甲にはわいせつ図画販売罪が成立しない。
1040
1041
1042 4.甲は,
1043 パチンコ店の従業員乙が運搬していた同店の売上金の入ったかばんを強取するため,
1044
1045 乙の後方から,
1046 乙の頭部を狙い,
1047 殺意をもってけん銃の弾丸を発射したところ,
1048 同弾丸は乙の
1049 肩を貫通した上,
1050 甲が認識していなかった通行人丙の腹部に命中し,
1051 乙と丙にそれぞれ傷害を
1052 負わせた。
1053
1054 この場合,
1055 甲には,
1056 乙に対する強盗殺人未遂罪,
1057 丙に対する強盗殺人未遂罪がそれ
1058 ぞれ成立し,
1059 両罪は観念的競合となる。
1060
1061
1062 5.甲は,
1063 乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ,
1064 乙が丙の頭部を1回殴り,
1065 その結果,
1066
1067 丙が転倒して地面に頭部を打ち付け,
1068 脳挫傷により死亡した。
1069
1070 この場合,
1071 甲には傷害致死罪の
1072 教唆犯が成立する。
1073
1074
1075
1076 - 8 -
1077
1078 〔第12問〕(配点:3)
1079 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って後記【事例】TないしVにおける甲の
1080 罪責を検討し,
1081 後記1から5までの【記述】のうち,
1082 正しいものを2個選びなさい。
1083
1084 (解答欄は,
1085 [No.
1086 18],
1087 [No.19]順不同)
1088 【見
1089
1090 解】
1091 強盗殺人罪が成立するためには,
1092
1093
1094 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。
1095
1096
1097 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。
1098
1099
1100 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず,
1101 事後強盗(刑法第238条)類似の状況にお
1102 ける殺人行為も含むとする。
1103
1104
1105 【事
1106
1107 例】
1108
1109 T.甲は,
1110 強盗の目的で,
1111 乙に対し,
1112 持っていたナイフを突き付け,
1113 「金を出せ。
1114
1115 出さなかった
1116 ら殺す。
1117
1118 」などと申し向け,
1119 反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後,
1120 逃走しようとした
1121 が,
1122 乙に追跡され,
1123 犯行現場から約10メートル逃げたところで,
1124 捕まらないようにするため,
1125
1126 殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し,
1127 乙を即死させた。
1128
1129
1130 U.甲は,
1131 乙所有の自動車1台を窃取し,
1132 犯行翌日,
1133 同車を犯行場所から約10キロメートル離
1134 れた場所で駐車させ,
1135 用事を済ませた後,
1136 同車に戻ってきたところを乙に発見され,
1137 同車を放
1138 置して逃走した。
1139
1140 甲は,
1141 乙に追跡されたので,
1142 捕まらないようにするため,
1143 殺意をもって乙の
1144 胸部を刃物で突き刺し,
1145 乙を即死させた。
1146
1147
1148 V.甲は,
1149 乙方において,
1150 乙をロープで縛り上げた上,
1151 乙所有の現金を奪い取った後,
1152 乙方から
1153 逃走しようとしたが,
1154 乙方玄関先において,
1155 たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり,
1156
1157 が悲鳴を上げたことから,
1158 犯行の発覚を恐れ,
1159 殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し,
1160 丙を
1161 即死させた。
1162
1163
1164 【記
1165
1166 述】
1167
1168 1.A説によれば,
1169 事例Tでは強盗殺人罪が成立する。
1170
1171
1172 2.A説によれば,
1173 事例Vでは強盗殺人罪は成立しない。
1174
1175
1176 3.B説によれば,
1177 事例Uでは強盗殺人罪は成立しない。
1178
1179
1180 4.B説によれば,
1181 事例Vでは強盗殺人罪が成立する。
1182
1183
1184 5.C説によれば,
1185 事例Uでは強盗殺人罪が成立する。
1186
1187
1188
1189 - 9 -
1190
1191 〔第13問〕(配点:3)
1192 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,
1193 正しい場合には1を,
1194 誤っている場合
1195 には2を選びなさい。
1196
1197 (解答欄は,
1198 アからオの順に[No.20]から[No.24])
1199 ア.甲は,
1200 乙を毒殺する目的で毒入り菓子をお歳暮として郵送するため,
1201 郵便局の窓口でその菓
1202 子を包んだ小包の郵送を申し込んだが,
1203 誤って実際には存在しない住所を宛先として記載した
1204 ために同小包はどこにも配達されずに甲宅に送り返された。
1205
1206 この場合,
1207 甲には殺人未遂罪が成
1208 立する。
1209
1210 [No.20]
1211 イ.甲は,
1212 自己が居住する建物に付した火災保険の保険金を保険会社からだまし取る目的で同建
1213 物に放火したが,
1214 保険金を請求するに至らなかった。
1215
1216 この場合,
1217 甲には詐欺未遂罪は成立しな
1218 い。
1219
1220 [No.21]
1221 ウ.甲は,
1222 乙の住居内に侵入し,
1223 タンスの引き出しを開けるなどして金目の物を探したが,
1224 見付
1225 けることができないうちに乙に発見された。
1226
1227 甲は,
1228 逮捕を免れるため,
1229 乙に対して包丁を示し
1230 て脅迫し,
1231 屋外に逃走したが,
1232 通報により駆けつけた警察官に現場付近で逮捕された。
1233
1234 この場
1235 合,
1236 甲には事後強盗未遂罪が成立する。
1237
1238 [No.22]
1239 エ.甲は,
1240 勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ,
1241 逃走の目的で拘禁
1242 場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが,
1243 いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず,
1244
1245 逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。
1246
1247 この場合,
1248 甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
1249
1250
1251 [No.23]
1252 オ.甲は,
1253 他人が居住する建物に放火することを企て,
1254 30分後に発火して導火材を経て同建物
1255 に火が燃え移るように設定した時限発火装置を同建物に設置したが,
1256 設定した時刻が到来する
1257 前に発覚して同装置の発火に至らなかった。
1258
1259 この場合,
1260 甲には現住建造物等放火未遂罪は成立
1261 しない。
1262
1263 [No.24]
1264
1265 - 10 -
1266
1267 [刑事訴訟法]
1268 〔第14問〕(配点:2)
1269 捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1270 誤っているものの組合せは,
1271 後記1から
1272 5までのうちどれか。
1273
1274 (解答欄は,
1275 [No.25])
1276 ア.捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒というが,
1277 捜査の端緒には何ら
1278 制限がなく,
1279 刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
1280
1281
1282 イ.検視は,
1283 検察官にのみ認められた権限であるが,
1284 検察官は,
1285 検察事務官又は司法警察員に検
1286 視の処分をさせることができる。
1287
1288
1289 ウ.親告罪については,
1290 有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから,
1291 司法警察職
1292 員は,
1293 告訴がない間は捜査をすることができない。
1294
1295
1296 エ.自首した犯人は,
1297 告訴又は告発と同様,
1298 自首を取り消すことができる。
1299
1300
1301 オ.司法警察員は,
1302 自首を受けたときは,
1303 速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付
1304 しなければならない。
1305
1306
1307 1.ア
1308
1309
1310
1311 2.ア
1312
1313
1314
1315 3.イ
1316
1317
1318
1319 4.ウ
1320
1321
1322
1323 5.エ
1324
1325
1326
1327 〔第15問〕(配点:2)
1328 被疑者を逮捕した後の手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1329 誤っているものの組合せ
1330 は,
1331 後記1から5までのうちどれか。
1332
1333 (解答欄は,
1334 [No.26])
1335 ア.司法巡査は,
1336 逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく,
1337 現行犯逮捕したとき,
1338 又は緊
1339 急逮捕したときも,
1340 直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
1341
1342
1343 イ.司法巡査により緊急逮捕された被疑者が,
1344 司法警察員に引致された後,
1345 逮捕状請求前に逃走
1346 してしまった場合であっても,
1347 司法警察員は,
1348 直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなけれ
1349 ばならない。
1350
1351
1352 ウ.私人が現行犯人を逮捕したときは,
1353 直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は
1354 司法警察職員に引き渡さなければならない。
1355
1356
1357 エ.司法警察員は,
1358 被疑者を緊急逮捕したときは,
1359 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任でき
1360 る旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが,
1361 逮捕状により被疑者を逮捕したとき
1362 は,
1363 逮捕状を被疑者に示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく,
1364 直ちに弁護人を選
1365 任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
1366
1367
1368 オ.検察官は,
1369 逮捕状により被疑者を逮捕した場合において,
1370 留置の必要があると思料するとき
1371 は,
1372 被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し,
1373 又は被
1374 疑者について公訴を提起しなければならず,
1375 その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしない
1376 ときは,
1377 直ちに被疑者を釈放しなければならない。
1378
1379
1380 1.ア
1381
1382
1383
1384 2.ア
1385
1386
1387
1388 3.イ
1389
1390
1391
1392 4.ウ
1393
1394 - 11 -
1395
1396
1397
1398 5.エ
1399
1400
1401
1402 〔第16問〕(配点:2)
1403 捜索に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1404 正しいものの組合せは,
1405 後記1から5までのう
1406 ちどれか。
1407
1408 (解答欄は,
1409 [No.27])
1410 ア.司法警察員は,
1411 捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは,
1412 被疑者の同居人であ
1413 る妻が立ち会う場合であっても,
1414 被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
1415
1416
1417 イ.司法警察員は,
1418 捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは,
1419 あらかじ
1420 め,
1421 その者に執行の日時を通知しなければならない。
1422
1423
1424 ウ.司法警察員は,
1425 捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても,
1426 日没
1427 前に同許可状の執行に着手したときは,
1428 日没後でも,
1429 その処分を継続することができる。
1430
1431
1432 エ.司法警察員は,
1433 捜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室
1434 を捜索するときに,
1435 その者を立ち会わせることができなければ,
1436 アパートの管理人を立ち会わ
1437 せて捜索することができる。
1438
1439
1440 オ.司法警察員は,
1441 捜索すべき場所を会社事務所とする捜索差押許可状により同事務所を捜索す
1442 るときは,
1443 同事務所にある金庫内を捜索することはできない。
1444
1445
1446 1.ア
1447
1448
1449
1450 2.ア
1451
1452
1453
1454 3.イ
1455
1456
1457
1458 4.イ
1459
1460
1461
1462 5.ウ
1463
1464
1465
1466 〔第17問〕(配点:3)
1467 次の【事例】に関する検察官の処理について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
1468 正しい
1469 場合には1を,
1470 誤っている場合には2を選びなさい。
1471
1472 (解答欄は,
1473 アからオの順に[No.28]から[No.
1474 32])
1475 【事
1476
1477 例】
1478 甲は,
1479 平成22年4月1日午前9時50分,
1480 H県I市内において,
1481 司法警察員から職務質問を
1482
1483 受けた際,
1484 所持品の検査に応じ,
1485 「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため,
1486 ガラス
1487 切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの,
1488 住居
1489 については,
1490 一切答えなかった。
1491
1492 そこで,
1493 司法警察員は,
1494 甲の住居が明らかでない上,
1495 甲に軽犯
1496 罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯し
1497 ていた」事実が認められたことから,
1498 同日午前10時,
1499 同事実により甲を現行犯逮捕した。
1500
1501 その
1502 後の捜査により,
1503 甲が窃盗を行っていたことも判明したものの,
1504 依然として,
1505 甲の住居は判明し
1506 なかった。
1507
1508 司法警察員は,
1509 同月3日午前9時30分,
1510 甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の
1511 両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。
1512
1513 その後,
1514 検察官は,
1515 同日午前10時30分,
1516
1517 送致された甲を受け取った。
1518
1519
1520 【記
1521
1522 述】
1523
1524 ア.検察官は,
1525 甲を勾留請求する場合,
1526 これを平成22年4月4日午前10時30分までに行え
1527 ば足りる。
1528
1529 [No.28]
1530 イ.検察官は,
1531 軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができ
1532 る。
1533
1534 [No.29]
1535 ウ.検察官は,
1536 甲につき,
1537 逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合,
1538
1539 甲に対し,
1540 あらかじめ,
1541 略式手続を理解させるために必要な事項を説明し,
1542 通常の規定に従い
1543 審判を受けることができる旨を告げた上,
1544 略式手続によることについて異議がないかどうかを
1545 確かめなければならない。
1546
1547 [No.30]
1548 エ.検察官は,
1549 平成22年4月3日,
1550 逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求す
1551 る場合,
1552 勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
1553
1554 [No.
1555 31]
1556 オ.検察官は,
1557 平成22年4月3日,
1558 軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公
1559 判請求する場合,
1560 簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
1561
1562 [No.32]
1563 - 12 -
1564
1565 (参照条文)軽犯罪法
1566 第1条
1567
1568 左の各号の一に該当する者は,
1569 これを拘留又は科料に処する。
1570
1571
1572
1573 一,
1574
1575
1576
1577 (略)
1578
1579 正当な理由がなくて合かぎ,
1580 のみ,
1581 ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使
1582 用されるような器具を隠して携帯していた者
1583
1584 四〜三十四
1585
1586 (略)
1587
1588 (参照条文)裁判所法
1589 第24条
1590
1591 地方裁判所は,
1592 次の事項について裁判権を有する。
1593
1594
1595
1596
1597
1598 (略)
1599
1600
1601
1602 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
1603
1604 三,
1605
1606 第33条
1607
1608 (略)
1609 簡易裁判所は,
1610 次の事項について第一審の裁判権を有する。
1611
1612
1613
1614
1615
1616 (略)
1617
1618
1619
1620 罰金以下の刑に当たる罪,
1621 選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条,
1622 第2
1623 52条若しくは第256条の罪に係る訴訟
1624
1625 2,
1626
1627
1628 (略)
1629
1630 〔第18問〕(配点:2)
1631 即決裁判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1632 正しいものの組合せは,
1633 後記1から5
1634 までのうちどれか。
1635
1636 (解答欄は,
1637 [No.33])
1638 ア.検察官は,
1639 公訴を提起しようとする強盗事件について,
1640 事案が明白であること,
1641 証拠調べが
1642 速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,
1643 相当と認めるときは,
1644 公訴の提起と
1645 同時に,
1646 書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
1647
1648
1649 イ.検察官は,
1650 即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても,
1651 即決裁判手続の申
1652 立てをすることができる。
1653
1654
1655 ウ.即決裁判手続による公判期日については,
1656 被告人に弁護人がないときは,
1657 これを開くことが
1658 できない。
1659
1660
1661 エ.裁判所が即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には,
1662 その刑の執行猶予の
1663 言渡しをしなければならない。
1664
1665
1666 オ.即決裁判手続においてされた判決に対しては,
1667 控訴の申立てをすることができない。
1668
1669
1670 1.ア
1671
1672
1673
1674 2.ア
1675
1676
1677
1678 3.イ
1679
1680
1681
1682 4.ウ
1683
1684 - 13 -
1685
1686
1687
1688 5.エ
1689
1690
1691
1692 〔第19問〕(配点:3)
1693 訴因に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1694 誤っているものの組合せは,
1695 後記1から5まで
1696 のうちどれか。
1697
1698 ただし,
1699 判例がある場合には,
1700 それに照らして考えるものとする。
1701
1702
1703 (解答欄は,
1704
1705 [No.
1706 34])
1707 ア.検察官は,
1708 第1回の公判期日の前であっても,
1709 公訴事実の同一性を害しない限度において,
1710
1711 起訴状に記載された訴因の追加,
1712 撤回又は変更を裁判所に請求することができる。
1713
1714
1715 イ.起訴状における訴因の記載は,
1716 裁判所が行う審判対象の範囲を画定するとともに,
1717 被告人の
1718 防御の対象を明確にする機能を有するものであり,
1719 起訴状における罰条の記載も,
1720 訴因をより
1721 一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであるか
1722 ら,
1723 訴因により公訴事実が十分に明確にされ,
1724 被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合
1725 であっても,
1726 裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには,
1727 罰条変更の手続を
1728 経なければならない。
1729
1730
1731 ウ.傷害致死の罪について,
1732 「被告人は,
1733 平成22年5月9日午後9時ころ,
1734 H市I区所在のJ
1735 ホテル7号室において,
1736 Vに対し,
1737 その頭部等に手段不明の暴行を加え,
1738 頭蓋冠,
1739 頭蓋底骨折
1740 等の傷害を負わせ,
1741 よって,
1742 そのころ,
1743 同所において,
1744 頭蓋冠,
1745 頭蓋底骨折に基づく外傷性脳
1746 障害又は何らかの傷害により死亡させた。
1747
1748 」という訴因とすることは,
1749 暴行態様,
1750 傷害の内容
1751 及び死因の表示が概括的なものにとどまるから,
1752 検察官において,
1753 当時の証拠に基づき,
1754 でき
1755 る限り日時,
1756 場所,
1757 方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したも
1758 のであっても,
1759 訴因の特定に欠ける。
1760
1761
1762 エ.検察官において,
1763 共謀共同正犯者の存在に言及することなく,
1764 被告人が1人で自動二輪車を
1765 窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合,
1766 裁判所が,
1767 証拠上,
1768 他に実行行為を行って
1769 いない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たとしても,
1770 被告人1人の行為により犯罪構成
1771 要件の全てが満たされたと認めるときは,
1772 訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。
1773
1774
1775 オ.裁判所は,
1776 訴因の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある
1777 と認めるときは,
1778 被告人又は弁護人の請求により,
1779 決定で,
1780 被告人に十分な防御の準備をさせ
1781 るため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
1782
1783
1784 1.ア
1785
1786
1787
1788 2.ア
1789
1790
1791
1792 3.イ
1793
1794
1795
1796 4.イ
1797
1798 - 14 -
1799
1800
1801
1802 5.ウ
1803
1804
1805
1806 〔第20問〕(配点:3)
1807 次の【事例】は,
1808 甲に対する殺人被告事件の冒頭手続における法廷でのやり取りである。
1809
1810 この法
1811 廷でのやり取りに関する後記アからエまでの【記述】のうち,
1812 正しいものは幾つあるか。
1813
1814 後記1か
1815 ら5までのうちから選びなさい。
1816
1817 (解答欄は,
1818 [No.35])
1819 【事
1820
1821 例】
1822
1823 裁判長「それでは開廷します。
1824
1825 被告人は証言台の前に立ちなさい。
1826
1827
1828 裁判長「名前は何と言いますか。
1829
1830 」@
1831 被告人「甲と言います。
1832
1833
1834 裁判長「本籍,
1835 住所はどこですか。
1836
1837
1838 被告人「本籍は,
1839 H市I町1番です。
1840
1841 住所も同じです。
1842
1843
1844 裁判長「職業は何ですか。
1845
1846
1847 被告人「無職です。
1848
1849
1850 裁判長「生年月日はいつですか。
1851
1852
1853 被告人「昭和30年1月1日です。
1854
1855
1856 裁判長「それでは,
1857 検察官,
1858 起訴状を朗読してください。
1859
1860
1861 検察官「公訴事実。
1862
1863 被告人は,
1864 平成20年6月10日ころ,
1865 H市I町1番被告人方において,
1866
1867 に対し,
1868 殺意をもって,
1869 持っていたナイフでその胸部を突き刺し,
1870 よって,
1871 同日ころ,
1872
1873 同所において,
1874 同人を胸部刺傷に基づく失血により死亡させて殺害したものである。
1875
1876
1877 名及び罰条。
1878
1879 殺人。
1880
1881 刑法第199条。
1882
1883 」A
1884 裁判長「被告人には黙秘権という権利があります。
1885
1886 被告人は終始沈黙し,
1887 又は個々の質問に対し
1888 陳述を拒むことができます。
1889
1890 また,
1891 言いたいことを言うことができますが,
1892 この公判廷
1893 での被告人の陳述は,
1894 被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを承知
1895 してください。
1896
1897 」B
1898 裁判長「それでは,
1899 まず被告人に聞きますが,
1900 今,
1901 検察官が述べた内容に間違いありませんか。
1902
1903
1904 被告人「間違いありません。
1905
1906
1907 裁判長「弁護人,
1908 御意見はいかがですか。
1909
1910 」C
1911 弁護人「被告人と同じです。
1912
1913
1914 裁判長「それでは,
1915 これで冒頭手続を終わり,
1916 証拠調手続に入ります。
1917
1918
1919 【記
1920
1921 述】
1922
1923 ア.@は,
1924 裁判長が,
1925 被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかどう
1926 かを確かめるために行った質問の一環であり,
1927 こうした人定質問を行うことは法令上要求され
1928 ている。
1929
1930
1931 イ.Aは,
1932 法令上,
1933 検察官が,
1934 裁判長の訴訟指揮に基づき,
1935 起訴状に記載された公訴事実を要約
1936 して告げる方法でも行うことができる。
1937
1938
1939 ウ.Bは,
1940 裁判長が,
1941 被告人に対し,
1942 言いたいことを言うことができることや,
1943 公判廷での陳述
1944 が被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても,
1945 法令に違反する
1946 ものではない。
1947
1948
1949 エ.Cは,
1950 裁判長が,
1951 その訴訟指揮によって,
1952 弁護人の意見を確かめるために事実上行ったもの
1953 であり,
1954 法令上要求されているものではない。
1955
1956
1957 1.0個
1958
1959 2.1個
1960
1961 3.2個
1962
1963 4.3個
1964
1965 - 15 -
1966
1967 5.4個
1968
1969 〔第21問〕(配点:2)
1970 裁判員の参加する刑事裁判(以下「裁判員裁判」という。
1971
1972 )に関する次のアからオまでの各記述
1973 のうち,
1974 正しいものの組合せは,
1975 後記1から5までのうちどれか。
1976
1977 (解答欄は,
1978 [No.36])
1979 ア.裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,
1980 裁判官のみの
1981 合議体で取り扱うことはできない。
1982
1983
1984 イ.裁判員裁判においては,
1985 裁判官及び裁判員の合議により,
1986 事実の認定,
1987 法令の解釈,
1988 法令の
1989 適用及び刑の量定を行う。
1990
1991
1992 ウ.裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,
1993 裁判員の員数は6人とされているが,
1994 公判
1995 前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,
1996 事件
1997 の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,
1998 裁判所は,
1999 裁判官1人及び
2000 裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
2001
2002
2003 エ.裁判員裁判の対象事件の被告人が,
2004 裁判員の参加する合議体ではなく,
2005 裁判官のみの合議体
2006 による審理を受けることを申し立てた場合には,
2007 地方裁判所は,
2008 当該事件を裁判官のみの合議
2009 体で取り扱う旨の決定をしなければならない。
2010
2011
2012 オ.裁判員の関与する判断のための評議において,
2013 その判断は,
2014 構成裁判官及び裁判員の双方の
2015 意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので,
2016 裁判員のみが被告人を有罪とする意見で
2017 ある場合には,
2018 被告人は無罪となる。
2019
2020
2021 1.ア
2022
2023
2024
2025 2.ア
2026
2027
2028
2029 3.イ
2030
2031
2032
2033 4.ウ
2034
2035
2036
2037 5.ウ
2038
2039
2040
2041 〔第22問〕(配点:2)
2042 自由心証主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2043 誤っているものの組合せは,
2044 後記1か
2045 ら5までのうちどれか。
2046
2047 ただし,
2048 判例がある場合には,
2049 それに照らして考えるものとする。
2050
2051 (解答
2052 欄は,
2053 [No.37])
2054 ア.裁判員の参加する刑事裁判において,
2055 裁判員の関与する判断に関しては,
2056 証拠の証明力は,
2057
2058 それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
2059
2060
2061 イ.憲法第38条第3項の「何人も,
2062 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,
2063
2064 有罪とされ,
2065 又は刑罰を科せられない。
2066
2067 」という規定は,
2068 自白の証明力に対する自由心証を制
2069 限したものである。
2070
2071
2072 ウ.裁判官が,
2073 証人の証言の信用性を判断する際には,
2074 その証人の公判廷での供述態度を考慮す
2075 ることができる。
2076
2077
2078 エ.経験則は,
2079 経験から導き出された事物に関する一般的な法則であるが,
2080 一般に承認された科
2081 学的法則とは異なり,
2082 合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので,
2083 裁判官
2084 が,
2085 経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。
2086
2087
2088 オ.被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,
2089
2090 の判断の前提となる生物学的,
2091 心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため,
2092 その
2093 意見のとおりに認定しなければならない。
2094
2095
2096 1.ア
2097
2098
2099
2100 2.ア
2101
2102
2103
2104 3.イ
2105
2106
2107
2108 4.ウ
2109
2110 - 16 -
2111
2112
2113
2114 5.エ
2115
2116
2117
2118 〔第23問〕(配点:2)
2119 刑事訴訟法第321条第3項は,
2120 「検察官,
2121 検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載し
2122 た書面は,
2123 その供述者が公判期日において証人として尋問を受け,
2124 その真正に作成されたものであ
2125 ることを供述したときは,
2126 第1項の規定にかかわらず,
2127 これを証拠とすることができる。
2128
2129 」と規定
2130 し,
2131 同条第4項は,
2132 「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても,
2133
2134 項と同様である。
2135
2136 」と規定する。
2137
2138 これらの規定に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2139 判例に
2140 照らして誤っているものの組合せは,
2141 後記1から5までのうちどれか。
2142
2143 (解答欄は,
2144 [No.38])
2145 ア.同条第3項所定の書面には,
2146 捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含
2147 まれる。
2148
2149
2150 イ.警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は,
2151 選別に立ち会った司法警察員が
2152 臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば,
2153 同条
2154 第3項により証拠能力を付与される。
2155
2156
2157 ウ.酒酔い鑑識カードは,
2158 被疑者との問答欄であっても,
2159 被疑者の酒酔いの程度を判断するため
2160 の資料として,
2161 被疑者の状態につき検査,
2162 観察により認識した結果を記載したものであるから,
2163
2164 同条第3項の書面にあたる。
2165
2166
2167 エ.捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,
2168 実質上の要
2169 証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,
2170 同条第3項所定の要件が満たさ
2171 れれば証拠能力が付与される。
2172
2173
2174 オ.捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には,
2175 裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関
2176 する同条第4項が準用される。
2177
2178
2179 1.ア
2180
2181
2182
2183 2.ア
2184
2185
2186
2187 3.イ
2188
2189
2190
2191 4.ウ
2192
2193
2194
2195 5.エ
2196
2197
2198
2199 〔第24問〕(配点:2)
2200 第1回の公判期日前の証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2201 正しいものの組合せ
2202 は,
2203 後記1から5までのうちどれか。
2204
2205 (解答欄は,
2206 [No.39])
2207 ア.検察官は,
2208 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,
2209 取調
2210 べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には,
2211 その者が当該犯罪の被害者であったとしても,
2212
2213 1回の公判期日前に限り,
2214 裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2215
2216
2217 イ.弁護人は,
2218 被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど,
2219 あらかじめ証拠
2220 を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも,
2221 第1回の公判
2222 期日前に,
2223 裁判官に証人の尋問を請求することはできない。
2224
2225
2226 ウ.検察官は,
2227 司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が,
2228 その供述が犯罪
2229 の証明に欠くことができないと認められる場合において,
2230 圧迫を受けて公判期日においては前
2231 にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り,
2232 第1回の公判期日前に,
2233 裁判官に証
2234 人の尋問を請求することができる。
2235
2236
2237 エ.裁判官は,
2238 検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際,
2239 被告人,
2240 被疑者又
2241 は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
2242
2243
2244 オ.裁判官は,
2245 第1回の公判期日前の証人尋問請求において,
2246 召喚に応じない証人に対しては,
2247
2248 更にこれを召喚し,
2249 又はこれを勾引することができる。
2250
2251
2252 1.ア
2253
2254
2255
2256 2.ア
2257
2258
2259
2260 3.イ
2261
2262
2263
2264 4.イ
2265
2266 - 17 -
2267
2268
2269
2270 5.ウ
2271
2272
2273
2274 〔第25問〕(配点:2)
2275 次のアからカまでの各手続のうち,
2276 被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟
2277 法上認められるものは,
2278 幾つあるか。
2279
2280 後記1から6までのうちから選びなさい。
2281
2282 (解答欄は,
2283 [No.
2284 40])
2285 ア.保釈
2286 イ.勾留の取消し
2287 ウ.勾留理由開示
2288 エ.検察官による勾留請求
2289 オ.弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者
2290 との接見等の制限
2291 カ.勾留の執行停止
2292 1.1個
2293
2294 2.2個
2295
2296 3.3個
2297
2298 4.4個
2299
2300 5.5個
2301
2302 6.6個
2303
2304 〔第26問〕(配点:3)
2305 次の【記述】は,
2306 控訴審の権限に関して判断を示した最高裁判所決定の要旨である。
2307
2308 @からFま
2309 での(
2310
2311 )内に後記aからiまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,
2312 組合せとして正しい
2313
2314 ものは後記1から5までのうちどれか。
2315
2316 なお,
2317 @からFまでの(
2318
2319 )内にはそれぞれ異なる語句が
2320
2321 入る。
2322
2323 (解答欄は,
2324 [No.41])
2325 【記
2326
2327 述】
2328 第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は,
2329 牽連犯ないし包括一罪として起訴
2330
2331 された事実の一部なのであるから,
2332 右第一審判決に対する控訴提起の効力は,
2333 それが被告人から
2334 だけの控訴であつても,
2335 公訴事実の全部に及び,
2336 右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移
2337 審係属すると解すべきである。
2338
2339 そうとすれば,
2340 控訴裁判所は右起訴事実の全部の範囲にわたつて
2341 (@)を加えることが可能であるとみられないでもない。
2342
2343 しかしながら,
2344 控訴審が第一審判決に
2345 ついて(@)をするにあたり,
2346 いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては,
2347 さら
2348 に慎重な検討を要するところである。
2349
2350 いうまでもなく,
2351 現行刑訴法においては,
2352 いわゆる(A)
2353 主義が基本原則とされ,
2354 (B)主義はその補充的,
2355 後見的なものとされているのである。
2356
2357 (A)主
2358 義の現われとして,
2359 現行法は(C)制度をとり,
2360 検察官が公訴を提起するには,
2361 (D)を記載し
2362 た起訴状を裁判所に提出しなければならず,
2363 (D)は(C)を明示してこれを記載しなければな
2364 らないこととし,
2365 この(C)につき,
2366 当事者の攻撃防御をなさしめるものとしている。
2367
2368 (中略)
2369 このように,
2370 審判の対象設定を原則として(A)の手に委ね,
2371 被告人に対する不意打を防止し,
2372
2373 (A)の公正な訴訟活動を期待した第一審の訴訟構造の上に立つて,
2374 刑事訴訟法はさらに控訴審
2375 の性格を原則として(E)審たるべきものとしている。
2376
2377 すなわち,
2378 控訴審は,
2379 第一審と同じ立場
2380 で事件そのものを審理するのではなく,
2381 前記のような(A)の訴訟活動を基礎として形成された
2382 第一審判決を対象とし,
2383 これに(E)的な審査を加えるべきものなのである。
2384
2385 そして,
2386 その(E)
2387 審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であつて,
2388 (@)はあくま
2389 で補充的なものとして理解されなければならない。
2390
2391 けだし,
2392 前記の第一審における(A)主義と
2393 (B)主義との関係は,
2394 控訴審においても同様に考えられるべきだからである。
2395
2396
2397 これを本件についてみるに,
2398 本件公訴事実中第一審判決において有罪とされた部分と無罪とさ
2399 れた部分とは牽連犯ないし包括一罪を構成するものであるにしても,
2400 その各部分は,
2401 それぞれ1
2402 個の犯罪構成要件を充足し得るものであり,
2403
2404 (C)としても独立し得たものなのである。
2405
2406 そして,
2407
2408 右のうち無罪とされた部分については,
2409 被告人から不服を申し立てる利益がなく,
2410 検察官からの
2411 控訴申立てもないのであるから,
2412 当事者間においては攻防の対象からはずされたものとみること
2413 ができる。
2414
2415 このような部分について,
2416 それが理論上は控訴審に移審係属しているからといつて,
2417
2418 (E)審たる控訴審が(@)を加え有罪の自判をすることは,
2419 被告人控訴だけの場合,
2420 刑事訴訟
2421 - 18 -
2422
2423 法第402条により第一審判決の刑より重い刑を言い渡されないことが被告人に保障されている
2424 とはいつても,
2425 被告人に対し不意打を与えることであるから,
2426 前記のような現行刑事訴訟の基本
2427 構造,
2428 ことに現行控訴審の性格にかんがみるときは,
2429 (F)として許される限度をこえたもので
2430 あつて,
2431 違法なものといわなければならない。
2432
2433
2434 【語句群】
2435 a.職権調査
2436
2437 b.当事者の申立てに基づく調査
2438
2439 e.訴因
2440
2441 f.公訴事実
2442
2443 g.事実
2444
2445 1.@bCe
2446
2447 2.@aFi
2448
2449 3.AdDf
2450
2451 - 19 -
2452
2453 c.当事者
2454
2455 h.事後
2456
2457 d.職権
2458
2459 i.職権の発動
2460
2461 4.AcEg
2462
2463 5.BcEh
2464
2465