1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 制限行為能力者に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 誤っているものを組み合わせたもの
10 は,
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.未成年者は,
16 単に義務を免れる法律行為について,
17 その法定代理人の同意を得ないでするこ
18 とができる。
19
20
21 イ.未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は,
22 法定代理人がその意思表示
23 を知る前は,
24 その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張する
25 ことができない。
26
27
28 ウ.代理人が保佐開始の審判を受けたときは,
29 代理権は消滅する。
30
31
32 エ.成年被後見人は,
33 行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても,
34 そ
35 の行為を取り消すことができる。
36
37
38 オ.未成年の子が婚姻をするには,
39 原則として父母の同意を得なければならないが,
40 成年被後見
41 人が婚姻をするには,
42 その成年後見人の同意を要しない。
43
44
45 1.ア
46
47 イ
48
49 2.ア
50
51 オ
52
53 3.イ
54
55 ウ
56
57 4.ウ
58
59 エ
60
61 5.エ
62
63 オ
64
65 〔第2問〕(配点:2)
66 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
67 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
68 せたものは,
69 後記1から5までのうちどれか。
70
71 (解答欄は,
72 [bQ])
73 ア.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,
74 相手方は,
75 その事実を知らな
76 ければ取消権を行使することができる。
77
78
79 イ.無権代理行為の相手方は,
80 本人に対して相当の期間を定めて,
81 その期間内に追認するか否か
82 を催告することができ,
83 本人がその期間内に確答をしないときは,
84 追認したものとみなされ
85 る。
86
87
88 ウ.無権代理行為の相手方は,
89 表見代理の主張をしないで,
90 無権代理人に対し履行又は損害賠償
91 の請求をすることができるが,
92 これに対し無権代理人は,
93 表見代理の成立を主張してその責任
94 を免れることができる。
95
96
97 エ.無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した
98 後,
99 本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し,
100 無権代理人が他の者と共に本人を相続した場
101 合,
102 他の共同相続人全員の追認がなくても,
103 無権代理人が本人から相続により承継した部分に
104 ついて,
105 無権代理行為は有効となる。
106
107
108 オ.無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため,
109 本人が抵当権設定登記の抹消登記請
110 求訴訟を提起した後死亡し,
111 無権代理人が本人を相続したとしても,
112 無権代理行為は,
113 有効と
114 ならない。
115
116
117 1.ア
118
119 エ
120
121 2.ア
122
123 オ
124
125 3.イ
126
127 ウ
128
129 4.イ
130
131 オ
132
133 5.ウ
134
135 エ
136
137 〔第3問〕(配点:2)
138 Aが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
139
140 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
141
142 (解答欄は,
143 [bR])
144 1.Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し,
145 その後AがCに同一不動産を譲渡した
146 場合,
147 Bは,
148 その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができな
149 い。
150
151
152 2.Aがその不動産をBに譲渡し,
153 その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそ
154 れに基づいて引渡しをした場合において,
155 Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記も
156 - 2 -
157
158 ないときは,
159 Bは,
160 Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができな
161 い。
162
163
164 3.Aがその土地をBに賃貸し,
165 Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,
166 A
167 がCに当該土地を譲渡した場合において,
168 当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,
169 B
170 に対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
171
172
173 4.Aは,
174 Bと通じて,
175 Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を
176 原因とする所有権移転登記をBに対して行い,
177 その後,
178 この事情について善意無過失であるC
179 に対してBが同一不動産を譲渡したが,
180 BC間の所有権移転登記はされていない。
181
182 この場合に
183 おいて,
184 さらにその後,
185 AがDに同一不動産を譲渡したときは,
186 Cは,
187 所有権の取得をDに対
188 抗することができる。
189
190
191 5.Aがその不動産をBに譲渡し,
192 その後AがCに同一不動産を譲渡し,
193 さらにCが同一不動産
194 を転得者Dに譲渡し,
195 AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において,
196 CがBと
197 の関係で背信的悪意者に当たるが,
198 D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないとき
199 は,
200 Dは,
201 所有権の取得をBに対抗することができる。
202
203
204 〔第4問〕(配点:2)
205 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
206 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
207 ものは,
208 後記1から5までのうちどれか。
209
210 (解答欄は,
211 [bS])
212 ア.複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には,
213 共有者
214 全員で合意しなければ,
215 その自転車を修理に出すことはできない。
216
217
218 イ.共有者3人がそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において,
219 共有者の1人が持分
220 権を放棄したときは,
221 その放棄された持分の帰属は,
222 放棄した共有者を除く共有者間の協議に
223 よって定めなければならない。
224
225
226 ウ.共有者2人がそれぞれ共有持分を有している土地について,
227 共有者の1人が自らの持分を第
228 三者に譲渡しようとするときは,
229 他の共有者の同意がなければ,
230 これをすることができない。
231
232
233 エ.共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において,
234
235 立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは,
236 立替金返還債権を
237 有している共有者は,
238 その第三者に対し,
239 立替費用の支払を求めることができる。
240
241
242 オ.共有物の共有者の1人が他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合,
243 第三
244 者によるその占有を承認しなかった他の共有者は,
245 当該共有物を占有している第三者に対し,
246
247 当然には当該共有物の引渡しを求めることができない。
248
249
250 1.ア
251
252 イ
253
254 2.ア
255
256 オ
257
258 3.イ
259
260 ウ
261
262 4.ウ
263
264 - 3 -
265
266 エ
267
268 5.エ
269
270 オ
271
272 〔第5問〕(配点:2)
273 民法上の留置権と同時履行の抗弁権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
274 誤っているもの
275 を組み合わせたものは,
276 後記1から5までのうちどれか。
277
278 (解答欄は,
279 [bT])
280 ア.留置権によって拒絶できる給付の内容は,
281 物の引渡しであるが,
282 同時履行の抗弁権によって
283 拒絶することができる給付の内容は,
284 物の引渡しに限られない。
285
286
287 イ.特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,
288 買主からの当該目的物の引渡
289 請求に対し,
290 もはや留置権を行使することはできないが,
291 代金支払との同時履行を主張するこ
292 とはできる。
293
294
295 ウ.留置権を行使されている者は,
296 相当の担保を供してその消滅を請求することができるが,
297 同
298 時履行の抗弁権を行使されている者は,
299 相当の担保を供してその消滅を請求することができな
300 い。
301
302
303 エ.物の引渡しを請求する訴訟において被告の同時履行の抗弁が認められた場合は,
304 被告に対し
305 て,
306 原告の負う債務の履行との引換給付判決がされることになるが,
307 被告の留置権の抗弁が認
308 められた場合は,
309 請求棄却の判決がされる。
310
311
312 オ.双務契約の当事者の一方が,
313 相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるとき
314 でも,
315 その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,
316 同時履行の抗弁権を
317 行使することができない。
318
319
320 1.ア
321
322 イ
323
324 2.ア
325
326 エ
327
328 3.イ
329
330 ウ
331
332 4.ウ
333
334 オ
335
336 5.エ
337
338 オ
339
340 〔第6問〕(配点:2)
341 Aが所有する土地について,
342 Bを抵当権者とする抵当権が設定され,
343 その登記がされていた場合
344 に関する次のアからオまでの各記述のうち,
345 誤っているものを組み合わせたものは,
346 後記1から5
347 までのうちどれか。
348
349 (解答欄は,
350 [bU])
351 ア.Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合,
352 CはAに対してこ
353 の土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。
354
355
356 イ.Bのために抵当権設定登記がされた後,
357 抵当権の実行の前に,
358 AがDとの間でこの土地の賃
359 貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,
360 その後Bが抵当権を実行しCが買受
361 人としてこの土地の所有権を取得したとき,
362 Dは,
363 Cからのこの土地についての所有権に基づ
364 く引渡しの請求に対して,
365 賃貸借契約を理由にして拒むことができる。
366
367
368 ウ.Bが抵当権を実行する前に,
369 AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合におい
370 て,
371 その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,
372 抵当権の効力は,
373 Aが賃貸借契
374 約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたもの
375 に及ぶ。
376
377
378 エ.Bが抵当権を実行する前に,
379 AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,
380
381 AF間の売買契約で定めた代価を,
382 FがBの請求に応じてBに支払ったとき,
383 抵当権はFのた
384 めに消滅する。
385
386
387 オ.Bのために抵当権設定登記がされた後,
388 抵当権の実行の前に,
389 Aがこの土地の上に建物を築
390 造した場合において,
391 Bが土地と共にこの建物を競売したとき,
392 Bは抵当権に基づく優先権を
393 土地及び建物の代価について行使することができる。
394
395
396 1.ア
397
398 イ
399
400 2.ア
401
402 エ
403
404 3.イ
405
406 オ
407
408 4.ウ
409
410 エ
411
412 5.ウ
413
414 オ
415
416 〔第7問〕(配点:2)
417 詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,
418 判例の趣旨に照らし正しいものを2
419 個選びなさい。
420
421 (解答欄は,
422 [bV],
423 [bW]順不同)
424 1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,
425 債権
426 - 4 -
427
428 成立後に所有権移転登記がされても,
429 当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,
430 いずれも
431 詐害行為とはならない。
432
433
434 2.相続人の債権者は,
435 相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には,
436 詐害行
437 為取消権を行使することができる。
438
439
440 3.受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,
441 転得者がこれを知っていたとしても,
442
443 債権者は,
444 転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
445
446
447 4.詐害行為取消権を行使するためには,
448 受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足
449 り,
450 債務者を相手方とする必要はない。
451
452
453 5.不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,
454 詐害行為取消権を行使する債権者は,
455 当該譲渡行
456 為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,
457 直接自己に対する所有権移転登記を求め
458 ることができる。
459
460
461 〔第8問〕(配点:2)
462 多数当事者の債権関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
463 判例の趣旨に照らし正しいも
464 のはどれか。
465
466 (解答欄は,
467 [bX])
468 1.保証人は,
469 主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは,
470 債権者に対して相殺を
471 対抗することができない。
472
473
474 2.連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合,
475 他の連帯債務者は,
476 依然として連
477 帯債務を負担する。
478
479
480 3.期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が,
481 債務者に対して全額の弁済請求
482 をした場合には,
483 債務者は,
484 共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
485
486
487 4.未成年者が負っている貸金債務を連帯保証した保証人は,
488 債権者との連帯保証契約の時に未
489 成年者であることを知らなかった場合であっても,
490 未成年者のした貸金契約を保証人としての
491 資格で取り消すことはできない。
492
493
494 5.二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後,
495 当該連帯債務者のうちの一人が成
496 年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合,
497 他の連帯債務者は,
498 成年被後見人
499 の負担部分の債務を免れる。
500
501
502 〔第9問〕(配点:2)
503 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
504 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
505 せたものは,
506 後記1から5までのうちどれか。
507
508 (解答欄は,
509 [10])
510 ア.消滅時効期間の経過した債権が,
511 その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状に
512 あった場合には,
513 消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は,
514 債務者による消滅時効の援
515 用の前後を問わず,
516 相殺をすることができる。
517
518
519 イ.債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には,
520 その相殺の
521 意思表示は,
522 受働債権の譲渡人にすれば足りる。
523
524
525 ウ.不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,
526 不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権
527 を受働債権とする相殺は,
528 許される。
529
530
531 エ.請負人の注文者に対する請負代金債権と,
532 注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わ
533 る損害賠償請求権は,
534 同時履行の関係にあるため,
535 注文者及び請負人は,
536 原則として共に相殺
537 することができないが,
538 双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。
539
540
541 オ.有価証券に表章された金銭債権の債務者は,
542 その債権者に対して有する弁済期にある自己の
543 金銭債権を自働債権とし,
544 有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であ
545 っても,
546 有価証券の占有を取得する必要はない。
547
548
549 1.ア
550
551 イ
552
553 2.ア
554
555 ウ
556
557 3.イ
558
559 エ
560
561 4.ウ
562 - 5 -
563
564 オ
565
566 5.エ
567
568 オ
569
570 〔第10問〕(配点:2)
571 不動産の売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
572 正し
573 いものを組み合わせたものは,
574 後記1から5までのうちどれか。
575
576 (解答欄は,
577 [11])
578 ア.売買の目的物に瑕疵があった場合,
579 買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以
580 上,
581 隠れた瑕疵といえる。
582
583
584 イ.売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,
585 その瑕疵の存在により契約をした目的を達するこ
586 とができないときは,
587 買主は,
588 契約を解除することができる。
589
590
591 ウ.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,
592 買主がそのことを理由に契約を解除することができる場
593 合,
594 買主は,
595 契約を解除するとともに,
596 売主に対して損害賠償を請求することもできる。
597
598
599 エ.買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,
600 買主
601 は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
602
603
604 オ.中古の建物について強制競売が行われた場合,
605 その建物の買受人は,
606 その建物の元の所有者
607 に対し,
608 その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
609
610
611 1.ア
612
613 エ
614
615 2.ア
616
617 オ
618
619 3.イ
620
621 ウ
622
623 4.イ
624
625 オ
626
627 5.ウ
628
629 エ
630
631 〔第11問〕(配点:2)
632 Aを貸主,
633 Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関する次のアからオまでの各記述の
634 うち,
635 正しいものを組み合わせたものは,
636 後記1から5までのうちどれか。
637
638 (解答欄は,
639 [12])
640 ア.甲建物に瑕疵があり,
641 Aがそれを知らなかったことについて過失がある場合には,
642 Aは,
643 担
644 保責任を負う。
645
646
647 イ.甲建物内の蛍光灯が切れたので,
648 Bが新しいものに交換した場合,
649 Bは,
650 Aに対して蛍光灯
651 の代金を請求することができる。
652
653
654 ウ.甲建物についてBが有益費を支出し,
655 使用貸借契約の終了時に,
656 Bがその支出した金額の支
657 払をAに対して求めた場合,
658 Aは,
659 Bが支出した金額ではなく,
660 Bが有益費を支出したことに
661 よる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
662
663
664 エ.AB間の使用貸借契約が,
665 返還の時期は定めていないが,
666 Bが他の適当な建物に移るまでの
667 しばらくの間,
668 Bが住居として使用することを目的としていた場合において,
669 Bが現実に適当
670 な建物を見つけることができなくても,
671 それに必要な期間を経過したときは,
672 Aは,
673 使用貸借
674 契約の解約をすることができる。
675
676
677 オ.AB間の使用貸借契約は,
678 Aの死亡によってその効力を失う。
679
680
681 1.ア
682
683 ウ
684
685 2.ア
686
687 オ
688
689 3.イ
690
691 エ
692
693 4.イ
694
695 オ
696
697 5.ウ
698
699 エ
700
701 〔第12問〕(配点:2)
702 不法行為による損害賠償請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
703 判例の趣旨に照らし
704 正しいものを組み合わせたものは,
705 後記1から5までのうちどれか。
706
707 (解答欄は,
708 [13])
709 ア.胎児の父が他人の不法行為によって死亡した場合,
710 胎児の母は,
711 子の出生前であっても,
712 そ
713 の代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することができる。
714
715
716 イ.不法行為による生命侵害の場合,
717 被害者が加害者に対して取得した慰謝料請求権は,
718 被害者
719 の相続人に相続される。
720
721
722 ウ.不法行為により身体に被害を受けた者の近親者がその固有の慰謝料を請求することができる
723 のは,
724 被害者がその不法行為によって死亡した場合に限られる。
725
726
727 エ.不法行為による身体傷害の場合,
728 被害者に責任能力が備わっていないときは,
729 その過失を考
730 慮して損害賠償の額を決めることができない。
731
732
733 オ.名誉毀損による慰謝料請求権は,
734 被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であって
735 も,
736 具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前は,
737 被害者の債権者による代位行使
738 - 6 -
739
740 の対象とはならない。
741
742
743 1.ア
744
745 ウ
746
747 2.ア
748
749 エ
750
751 3.イ
752
753 エ
754
755 4.イ
756
757 オ
758
759 5.ウ
760
761 オ
762
763 〔第13問〕(配点:2)
764 協議上の離婚に関する次の1から5までの各記述のうち,
765 正しいものを2個選びなさい。
766
767
768 (解答欄
769 は,
770 [14],
771 [15]順不同)
772 1.未成年の子のいる父母は,
773 協議上の離婚をする際に,
774 合意によるとしても,
775 父母の双方をそ
776 の子の親権者と定めることができない。
777
778
779 2.未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に,
780 合意によりその一方をその子の親権者と
781 定めたとき,
782 他の一方は,
783 家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができない。
784
785
786 3.未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に,
787 合意によりその一方をその子の親権者と
788 定めたとき,
789 他の一方は,
790 その子の推定相続人としての地位を失う。
791
792
793 4.未成年の子のいる父母が協議上の離婚をしても,
794 その子は,
795 その父母の嫡出子としての身分
796 を失わない。
797
798
799 5.未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき,
800 その子は,
801 当該離婚の合意が成立した時
802 点で15歳に達していれば,
803 離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる。
804
805
806 〔第14問〕(配点:2)
807 婚姻又は内縁の解消に関する次のアからオまでの各記述のうち,
808 誤っているものを組み合わせた
809 ものは,
810 後記1から5までのうちどれか。
811
812 (解答欄は,
813 [16])
814 ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,
815 判決による
816 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
817
818
819 イ.裁判所は,
820 離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,
821 婚姻により氏を改めた当事者の
822 称すべき氏を定めなければならない。
823
824
825 ウ.婚姻が離婚により終了したときは,
826 姻族関係は当然に終了し,
827 婚姻が夫婦の一方の死亡によ
828 り終了したときは,
829 姻族関係は,
830 生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思
831 を表示した時に終了する。
832
833
834 エ.判例によれば,
835 内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が
836 精神的損害を被った場合には,
837 当該他の一方は,
838 不法行為を理由として慰謝料の支払を請求す
839 ることができる。
840
841
842 オ.判例によれば,
843 内縁の夫婦の一方が死亡したときは,
844 他の一方は,
845 財産分与に関する民法の
846 規定の類推適用により,
847 遺産について財産分与を請求することができる。
848
849
850 1.ア
851
852 イ
853
854 2.ア
855
856 エ
857
858 3.イ
859
860 オ
861
862 4.ウ
863
864 - 7 -
865
866 エ
867
868 5.ウ
869
870 オ
871
872 〔第15問〕(配点:2)
873 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
874 正しいものを組み合わせたものは,
875 後記1
876 から5までのうちどれか。
877
878 (解答欄は,
879 [17])
880 ア.被相続人は,
881 遺言で,
882 遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
883
884
885 イ.判例によれば,
886 共同相続が生じたとき,
887 相続財産を構成する金銭は,
888 相続開始と同時に各自
889 の相続分に従い当然に分割され,
890 遺産分割の対象とならない。
891
892
893 ウ.共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,
894 被相続人を父とする認知の判決が確
895 定し被認知者が相続人となった場合,
896 遺産分割の審判はその効力を失う。
897
898
899 エ.共同相続が生じたとき,
900 各相続人は,
901 他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起す
902 ることができる。
903
904
905 オ.相続の放棄をした者は,
906 その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めること
907 ができるまで,
908 自己の財産におけるのと同一の注意をもって,
909 その財産の管理を継続しなけれ
910 ばならない。
911
912
913 1.ア
914
915 イ
916
917 2.ア
918
919 オ
920
921 3.イ
922
923 エ
924
925 4.ウ
926
927 - 8 -
928
929 エ
930
931 5.ウ
932
933 オ
934
935 [商法]
936 〔第16問〕(配点:2)
937 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。
938
939 )における支配人に関する次のアからオまでの各記述
940 のうち,
941 正しいものを組み合わせたものは,
942 後記1から5までのうちどれか。
943
944
945 (解答欄は,
946
947 [18])
948 ア.支配人は,
949 取締役会の決定によって選任する。
950
951
952 イ.支配人の任期は,
953 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
954 会の終結の時までである。
955
956
957 ウ.支配人は,
958 会社の許可を受けなくても,
959 他の会社の取締役となることができる。
960
961
962 エ.支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,
963 相手方がその意
964 図を知っているときは,
965 その会社は,
966 その行為について責任を負わない。
967
968
969 オ.支配人は,
970 会社の他の使用人を選任することができない。
971
972
973 1.ア
974
975 ウ
976
977 2.ア
978
979 エ
980
981 3.イ
982
983 ウ
984
985 4.イ
986
987 オ
988
989 5.エ
990
991 オ
992
993 〔第17問〕(配点:2)
994 株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
995 誤っているものを組み合わせた
996 ものは,
997 後記1から5までのうちどれか。
998
999 (解答欄は,
1000 [19])
1001 ア.設立時取締役は,
1002 発起人であることを要しない。
1003
1004
1005 イ.発起人が2名以上ある場合,
1006 そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,
1007 他
1008 の発起人は,
1009 設立時発行株式を引き受けないことができる。
1010
1011
1012 ウ.定款で設立時取締役として定められた者は,
1013 その定款について公証人の認証を受けた時に,
1014
1015 設立時取締役に選任されたものとみなされる。
1016
1017
1018 エ.設立時取締役は,
1019 その選任後遅滞なく,
1020 設立の手続が法令又は定款に違反していないことを
1021 調査しなければならない。
1022
1023
1024 オ.株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には,
1025 現物出資をする会社に
1026 おいて株主総会の特別決議を経なければならない。
1027
1028
1029 1.ア
1030
1031 エ
1032
1033 2.ア
1034
1035 オ
1036
1037 3.イ
1038
1039 ウ
1040
1041 4.イ
1042
1043 エ
1044
1045 5.ウ
1046
1047 オ
1048
1049 〔第18問〕(配点:2)
1050 取得請求権付株式に関する次の1から5までの各記述のうち,
1051 正しいものはどれか。
1052
1053
1054 (解答欄は,
1055
1056 [20])
1057 1.取得請求権付株式の株主は,
1058 その取得の対価が金銭である場合において,
1059 株式会社に分配可
1060 能額がないときは,
1061 取得の請求をすることができない。
1062
1063
1064 2.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,
1065 その取得につ
1066 いて株主総会の決議を経なければならない。
1067
1068
1069 3.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には,
1070 相当の時期
1071 に,
1072 取得した自己株式を消却しなければならない。
1073
1074
1075 4.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果,
1076 取得した日の属す
1077 る事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも,
1078 その行為に関する職務を行った業
1079 務執行者は,
1080 その会社に対し,
1081 その欠損を補する責任を負わない。
1082
1083
1084 5.優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが,
1085 その取得の対価を普通株式とすること
1086 はできない。
1087
1088
1089
1090 - 9 -
1091
1092 〔第19問〕(配点:2)
1093 株式の分割と株式無償割当ての異同に関する次の1から5までの各記述のうち,
1094 誤っているもの
1095 はどれか。
1096
1097 (解答欄は,
1098 [21])
1099 1.株式の分割により自己株式の数は増えるが,
1100 株式無償割当てにより自己株式の数は増えな
1101 い。
1102
1103
1104 2.株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,
1105 株式無償割当てにより1株に満たない
1106 端数が生ずることはない。
1107
1108
1109 3.株式の分割により株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはでき
1110 ないが,
1111 株式無償割当てにより株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させる
1112 ことはできる。
1113
1114
1115 4.株式の分割の場合には,
1116 現に2以上の種類の株式を発行していない限り,
1117 株主総会の決議に
1118 よらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが,
1119 株式無償割当ての場
1120 合には,
1121 株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはで
1122 きない。
1123
1124
1125 5.株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,
1126 株式無償割当てにより自
1127 己株式を株主に取得させることはできる。
1128
1129
1130 〔第20問〕(配点:2)
1131 種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における新株発行の無効の訴えに係る無効原因に関
1132 する次のアからオまでの各記述のうち,
1133 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1134
1135 後記1から5までのうちどれか。
1136
1137 (解答欄は,
1138 [22])
1139 ア.募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額による募集株式の発行が株主総会の特別決議
1140 を経ないでされたことは,
1141 無効原因とならない。
1142
1143
1144 イ.募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,
1145 無効原因とならない。
1146
1147
1148 ウ.募集株式の発行が著しく不公正な方法によってされたことは,
1149 無効原因とならない。
1150
1151
1152 エ.募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは,
1153 無効原因とならない。
1154
1155
1156 オ.募集株式の発行差止請求訴訟を本案とする募集株式の発行の差止めの仮処分命令があるにも
1157 かかわらず,
1158 その仮処分命令に違反して募集株式の発行がされたことは,
1159 無効原因とならない。
1160
1161
1162 1.ア
1163
1164 ウ
1165
1166 2.ア
1167
1168 エ
1169
1170 3.イ
1171
1172 エ
1173
1174 4.イ
1175
1176 オ
1177
1178 5.ウ
1179
1180 オ
1181
1182 〔第21問〕(配点:2)
1183 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1184 正しいものを組み合わせたものは,
1185 後記1
1186 から5までのうちどれか。
1187
1188 (解答欄は,
1189 [23])
1190 ア.判例によれば,
1191 株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社
1192 の株主に限る旨を定めた場合において,
1193 株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代
1194 理人として株主総会で議決権を行使することは,
1195 定款に反し許されない。
1196
1197
1198 イ.大会社においては,
1199 株主の数が1000人未満でも,
1200 株主総会を招集する場合には,
1201 株主総
1202 会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならな
1203 い。
1204
1205
1206 ウ.会社法上の公開会社においては,
1207 株主総会の招集通知は,
1208 株主総会の日の2週間前までに株
1209 主に対して発しなければならず,
1210 定款でこれより短い期間を定めることはできない。
1211
1212
1213 エ.取締役会設置会社においては,
1214 取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場
1215 合でも,
1216 株主は,
1217 その株主総会において,
1218 取締役の解任の議案を提出することができる。
1219
1220
1221 オ.取締役は,
1222 株主総会において,
1223 株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,
1224 そ
1225 の事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,
1226 その説明をすることを要し
1227 - 10 -
1228
1229 ない。
1230
1231
1232 1.ア
1233
1234 ウ
1235
1236 2.ア
1237
1238 エ
1239
1240 3.イ
1241
1242 エ
1243
1244 4.イ
1245
1246 オ
1247
1248 5.ウ
1249
1250 オ
1251
1252 〔第22問〕(配点:2)
1253 監査役会設置会社において,
1254 取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の
1255 全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1256 誤っ
1257 ているものを組み合わせたものは,
1258 後記1から5までのうちどれか。
1259
1260 なお,
1261 各記述において,
1262 取締
1263 役の責任を追及する訴えに係る訴訟において和解をする場合は,
1264 考慮しないものとする。
1265
1266 (解答欄
1267 は,
1268 [24])
1269 ア.責任の全部の免除をするためには,
1270 総株主の同意がなければならない。
1271
1272
1273 イ.責任の一部の免除をするためには,
1274 取締役が職務を行うにつき善意で,
1275 かつ,
1276 過失がないと
1277 きであることが必要である。
1278
1279
1280 ウ.責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには,
1281 監査役の過半数を
1282 もって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。
1283
1284
1285 エ.取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには,
1286 取締役会の決議によって免除す
1287 ることができる旨を定款で定めなければならない。
1288
1289
1290 オ.会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには,
1291 その取引が自己のためにした
1292 ものでないことが必要である。
1293
1294
1295 1.ア
1296
1297 ウ
1298
1299 2.ア
1300
1301 オ
1302
1303 3.イ
1304
1305 ウ
1306
1307 4.イ
1308
1309 エ
1310
1311 5.エ
1312
1313 オ
1314
1315 〔第23問〕(配点:2)
1316 監査役に関する次のアからオまでの各規律のうち,
1317 監査役の独立性確保を目的としないものを
1318 組み合わせたものは,
1319 後記1から5までのうちどれか。
1320
1321 (解答欄は,
1322 [25])
1323 ア.監査役の任期は,
1324 定款の定めによって短縮することができないとの規律
1325 イ.監査役会設置会社において,
1326 取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するに
1327 は,
1328 監査役会の同意を得なければならないとの規律
1329 ウ.補欠の監査役を選任することができるとの規律
1330 エ.監査役を辞任した者は,
1331 辞任後最初に招集される株主総会に出席して,
1332 辞任した旨及びその
1333 理由を述べることができるとの規律
1334 オ.監査役会の決議は,
1335 監査役の過半数をもって行うとの規律
1336 1.ア
1337
1338 イ
1339
1340 2.ア
1341
1342 エ
1343
1344 3.イ
1345
1346 オ
1347
1348 4.ウ
1349
1350 エ
1351
1352 5.ウ
1353
1354 オ
1355
1356 〔第24問〕(配点:2)
1357 合同会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1358 正しいものを組み合わせたものは,
1359 後記1
1360 から5までのうちどれか。
1361
1362 (解答欄は,
1363 [26])
1364 ア.社員になろうとする者は,
1365 労務や信用を出資の目的とすることができる。
1366
1367
1368 イ.会社が新たに社員を加入させる場合,
1369 定款の変更をしなければならない。
1370
1371
1372 ウ.合同会社が合名会社となるには,
1373 組織変更計画を作成しなければならない。
1374
1375
1376 エ.法人は,
1377 業務を執行する社員となることができない。
1378
1379
1380 オ.社員は,
1381 定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き,
1382 会社に対し,
1383 出資の払戻し
1384 を請求することができない。
1385
1386
1387 1.ア
1388
1389 ウ
1390
1391 2.ア
1392
1393 エ
1394
1395 3.イ
1396
1397 エ
1398
1399 4.イ
1400
1401 - 11 -
1402
1403 オ
1404
1405 5.ウ
1406
1407 オ
1408
1409 〔第25問〕(配点:2)
1410 株式会社を各当事会社とする合併に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1411 正しいものを組み
1412 合わせたものは,
1413 後記1から5までのうちどれか。
1414
1415 (解答欄は,
1416 [27])
1417 ア.吸収合併の場合,
1418 いわゆる合併差損が生ずる合併は,
1419 することができない。
1420
1421
1422 イ.吸収合併の場合,
1423 存続会社は,
1424 消滅会社の株主に対し,
1425 合併対価を何ら交付しないこととす
1426 ることができる。
1427
1428
1429 ウ.吸収合併の場合,
1430 消滅会社の解散は,
1431 吸収合併の登記の前でも,
1432 悪意の第三者に対抗するこ
1433 とができる。
1434
1435
1436 エ.新設合併の場合,
1437 新設合併契約を承認した消滅会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理
1438 由として新設合併の無効の訴えを提起するときは,
1439 設立会社を被告としなければならない。
1440
1441
1442 オ.新設合併の場合,
1443 設立会社を株式会社としなければならない。
1444
1445
1446 1.ア
1447
1448 イ
1449
1450 2.ア
1451
1452 ウ
1453
1454 3.イ
1455
1456 エ
1457
1458 4.ウ
1459
1460 オ
1461
1462 5.エ
1463
1464 オ
1465
1466 〔第26問〕(配点:2)
1467 株主総会の決議に係る訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1468 正しいものを組み合わせ
1469 たものは,
1470 後記1から5までのうちどれか。
1471
1472 (解答欄は,
1473 [28])
1474 ア.株主総会決議無効確認の訴えは,
1475 確認の利益を有する限り,
1476 誰でも提起することができる。
1477
1478
1479 イ.株主総会の決議の方法が法令に違反した場合,
1480 株主総会決議無効確認の訴えを提起すること
1481 ができる。
1482
1483
1484 ウ.株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合,
1485 その程度にかかわらず,
1486 株主総会決議不存
1487 在確認の訴えを提起することはできない。
1488
1489
1490 エ.株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において,
1491 株主総会の招集の手続が定款に違
1492 反するときでも,
1493 裁判所は,
1494 その違反する事実が重大でなく,
1495 かつ,
1496 決議に影響を及ぼさない
1497 ものであると認めるときは,
1498 その訴えに係る請求を棄却することができる。
1499
1500
1501 オ.株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,
1502 第三者に対しても,
1503 その効
1504 力を有する。
1505
1506
1507 1.ア
1508
1509 ウ
1510
1511 2.ア
1512
1513 エ
1514
1515 3.イ
1516
1517 エ
1518
1519 4.イ
1520
1521 オ
1522
1523 5.ウ
1524
1525 オ
1526
1527 〔第27問〕(配点:2)
1528 次のアからオまでの各事項のうち,
1529 株式会社の登記事項とされているものを組み合わせたもの
1530 は,
1531 後記1から5までのうちどれか。
1532
1533 (解答欄は,
1534 [29])
1535 ア.資本金の額
1536 イ.事業年度
1537 ウ.取締役の氏名及び住所
1538 エ.取締役会設置会社であるときは,
1539 その旨
1540 オ.監査役会設置会社であるときは,
1541 その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常
1542 勤監査役である旨
1543 1.ア
1544
1545 イ
1546
1547 2.ア
1548
1549 エ
1550
1551 3.イ
1552
1553 ウ
1554
1555 4.ウ
1556
1557 オ
1558
1559 5.エ
1560
1561 オ
1562
1563 〔第28問〕(配点:2)
1564 商行為に関する次のアからオまでの各規律のうち,
1565 当事者双方が商人である場合に限り適用され
1566 るものを組み合わせたものは,
1567 後記1から5までのうちどれか。
1568
1569 (解答欄は,
1570 [30])
1571 ア.契約の申込みを受けた対話者が直ちに承諾をしなかったときは,
1572 その申込みは,
1573 その効力を
1574 失うとの規律
1575 イ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,
1576 その他人に対し,
1577 相当な
1578 - 12 -
1579
1580 報酬を請求することができるとの規律
1581 ウ.金銭の消費貸借をしたときは,
1582 利息の約定がなくても,
1583 貸主が年6分の利率による利息を請
1584 求することができるとの規律
1585 エ.商行為によって生じた債権は,
1586 商法に別段の定めがある場合及び他の法令に5年間より短い
1587 時効期間の定めがある場合を除き,
1588 5年間行使しないときは,
1589 時効によって消滅するとの規律
1590 オ.質権設定者は,
1591 設定行為において,
1592 質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約
1593 することができるとの規律
1594 1.ア
1595
1596 ウ
1597
1598 2.ア
1599
1600 エ
1601
1602 3.イ
1603
1604 ウ
1605
1606 4.イ
1607
1608 オ
1609
1610 5.エ
1611
1612 オ
1613
1614 〔第29問〕(配点:2)
1615 約束手形の記載事項に関する次の1から5までの各記述のうち,
1616 正しいものはどれか。
1617
1618 (解答欄
1619 は,
1620 [31])
1621 1.手形の金額として二つの異なる金額を記載した場合,
1622 その手形は,
1623 無効となる。
1624
1625
1626 2.確定日払の手形において,
1627 手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合,
1628 その手形
1629 は,
1630 無効となる。
1631
1632
1633 3.判例によれば,
1634 手形の満期として平年の2月29日を記載した場合,
1635 その手形は,
1636 無効とな
1637 る。
1638
1639
1640 4.手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも,
1641 手形金額となる総
1642 額が確定していれば,
1643 その手形は,
1644 無効とはならない。
1645
1646
1647 5.手形に満期の記載がない場合でも,
1648 その手形は,
1649 無効とはならない。
1650
1651
1652 〔第30問〕(配点:2)
1653 甲は,
1654 乙に対する売買代金の支払のために,
1655 乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して,
1656
1657 乙に交付したところ,
1658 これを乙から預かった丙が,
1659 甲及び乙の同意なく,
1660 受取人乙の記載を抹消し
1661 て受取人欄を空欄とした。
1662
1663 この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1664 誤っているものを
1665 組み合わせたものは,
1666 後記1から5までのうちどれか。
1667
1668 (解答欄は,
1669 [32])
1670 ア.この手形は,
1671 丙による受取人乙の記載の抹消により,
1672 白地手形となる。
1673
1674
1675 イ.甲の手形金を支払う義務は,
1676 丙による受取人乙の記載の抹消により,
1677 消滅しない。
1678
1679
1680 ウ.丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期に甲に手形金の請求をした場合,
1681 甲は,
1682 丙に対
1683 し,
1684 手形金を支払う義務を負わない。
1685
1686
1687 エ.丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において,
1688 その裏書が無
1689 担保裏書でないときは,
1690 丙に対する遡求権が発生する。
1691
1692
1693 オ.手形上の権利が時効により消滅した場合,
1694 丙は,
1695 利得償還請求権を取得する。
1696
1697
1698 1.ア
1699
1700 ウ
1701
1702 2.ア
1703
1704 オ
1705
1706 3.イ
1707
1708 エ
1709
1710 4.イ
1711
1712 - 13 -
1713
1714 オ
1715
1716 5.ウ
1717
1718 エ
1719
1720 [民事訴訟法]
1721 〔第31問〕(配点:2)
1722 除斥及び忌避に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1723 正しいものを組み合わせたものは,
1724 後
1725 記1から5までのうちどれか。
1726
1727 (解答欄は,
1728 [33])
1729 ア.裁判所書記官は,
1730 忌避の対象にはなるが,
1731 除斥の対象とはならない。
1732
1733
1734 イ.裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては,
1735 不服を申し立てることができな
1736 い。
1737
1738
1739 ウ.裁判官について忌避の原因があるときは,
1740 裁判所は,
1741 当事者の申立てがなくても,
1742 当該裁判
1743 官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
1744
1745
1746 エ.裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した
1747 場合,
1748 除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
1749
1750
1751 オ.終局判決が確定したときは,
1752 その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理
1753 由として,
1754 その判決に対し,
1755 再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
1756
1757
1758 1.ア
1759
1760 ウ
1761
1762 2.ア
1763
1764 オ
1765
1766 3.イ
1767
1768 エ
1769
1770 4.イ
1771
1772 オ
1773
1774 5.ウ
1775
1776 エ
1777
1778 〔第32問〕(配点:2)
1779 複数当事者訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1780 誤っているものを組み合わせたもの
1781 は,
1782 後記1から5までのうちどれか。
1783
1784 (解答欄は,
1785 [34])
1786 ア.XがYに対して貸金の返還を求める訴えを提起したところ,
1787 審理中にYが死亡したため,
1788 Y
1789 の共同相続人であるZ1及びZ2が訴訟を受継した場合,
1790 Z1が死亡しても,
1791 Z2との関係で
1792 は訴訟手続は中断しない。
1793
1794 なお,
1795 Y,
1796 Z1及びZ2に訴訟代理人はいないものとし,
1797 また,
1798 Z
1799 2はZ1の相続人ではないものとする。
1800
1801
1802 イ.XがY及びZに対してYとZの婚姻の取消しを求める訴えを提起した場合,
1803 当該訴訟におい
1804 て,
1805 裁判所は,
1806 弁論を分離することができない。
1807
1808
1809 ウ.Xが,
1810 Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,
1811
1812 Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,
1813 Zに対する無権代理人の責
1814 任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,
1815 第一審の審理中に,
1816 弁論及び裁判を分離
1817 しないでするよう申出をした場合,
1818 Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。
1819
1820
1821 エ.甲土地の所有者であるXが,
1822 Yが甲土地を無断で占有しているとして,
1823 Yに対して,
1824 所有権
1825 に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ,
1826 当該訴訟の第一審係属中に,
1827 Zが,
1828
1829 甲土地をXから譲り受けたと主張して,
1830 Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加し
1831 た場合,
1832 Yが,
1833 Zとの関係で,
1834 Yが甲土地を占有していることを認めると,
1835 Xとの関係でも同
1836 じ事実を認めたものとして扱われる。
1837
1838
1839 オ.一つの交通事故の被害者であるXが,
1840 Y1とY2とを共同被告として,
1841 共同不法行為に基づ
1842 く損害賠償請求の訴えを提起し,
1843 第一審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容す
1844 る判決がされた場合,
1845 Y1が控訴をすれば,
1846 当該訴訟は全体として移審し,
1847 第一審判決中のY
1848 2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。
1849
1850
1851 1.ア
1852
1853 イ
1854
1855 2.ア
1856
1857 エ
1858
1859 3.イ
1860
1861 ウ
1862
1863 4.ウ
1864
1865 オ
1866
1867 5.エ
1868
1869 オ
1870
1871 〔第33問〕(配点:2)
1872 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
1873 正しいものを2個選びなさい。
1874
1875
1876 (解答欄は,
1877
1878 [35],
1879 [36]順不同)
1880 1.被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても,
1881 被参加人が訴訟においてその事実を主張し
1882 ない限り,
1883 補助参加人は,
1884 その事実を主張することができない。
1885
1886
1887 - 14 -
1888
1889 2.貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において,
1890 Yの連帯保証人ZがYに補助参加した
1891 場合,
1892 Yが自白をしても,
1893 Zは,
1894 その自白に係る事実を争うことができる。
1895
1896
1897 3.判例の趣旨によれば,
1898 補助参加人がする上告の提起は,
1899 被参加人が上告を提起することがで
1900 きる期間内にしなければならない。
1901
1902
1903 4.Xは,
1904 その所有する建物をYに賃貸し,
1905 Yは,
1906 Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。
1907
1908 そ
1909 の後,
1910 Xが,
1911 Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,
1912 Zに対し,
1913 建
1914 物の明渡しを求める訴えを提起した場合,
1915 Yは,
1916 Zに補助参加することができる。
1917
1918
1919 5.当事者が補助参加について異議を述べた場合,
1920 補助参加人は,
1921 補助参加を許す旨の裁判が確
1922 定するまでの間は,
1923 訴訟行為をすることができない。
1924
1925
1926 〔第34問〕(配点:2)
1927 当事者の法定代理人及び訴訟代理人(訴訟委任による訴訟代理人に限る。
1928
1929 以下同じ。
1930
1931 )に関する次
1932 の1から5までの各記述のうち,
1933 誤っているものを2個選びなさい。
1934
1935
1936 (解答欄は,
1937
1938 [37][
1939 ,
1940 38]
1941 順不同)
1942 1.法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが,
1943 訴訟代理人は判決書の必要的記載事項では
1944 ない。
1945
1946
1947 2.法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは,
1948 当該陳
1949 述は,
1950 その効力を生じない。
1951
1952
1953 3.法定代理人が数人ある場合であっても,
1954 訴訟代理人が数人ある場合であっても,
1955 送達は,
1956 そ
1957 の一人にすれば足りる。
1958
1959
1960 4.法定代理人が死亡した場合であっても,
1961 訴訟代理人が死亡した場合であっても,
1962 訴訟手続は
1963 中断する。
1964
1965
1966 5.法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,
1967 訴訟代理人は当該訴訟におい
1968 て証人となることができる。
1969
1970
1971 〔第35問〕(配点:2)
1972 訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,
1973 正しいものはどれか。
1974
1975
1976 (解答欄は,
1977
1978 [39])
1979 1.訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,
1980 裁判所書記官が
1981 する。
1982
1983
1984 2.訴状審査の結果,
1985 訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,
1986
1987 裁判長は,
1988 直ちに訴えを却下することができる。
1989
1990
1991 3.訴状審査の結果として訴状が却下された場合であっても,
1992 訴えの提起による時効中断の効力
1993 が生ずる。
1994
1995
1996 4.訴状における立証方法に関する記載も,
1997 訴状審査の対象となる。
1998
1999
2000 5.当事者が法人である場合において,
2001 訴状にその代表者の記載があるかどうかは,
2002 訴状審査の
2003 対象となる。
2004
2005
2006
2007 - 15 -
2008
2009 〔第36問〕(配点:2)
2010 中間確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,
2011 誤っているものはどれか。
2012
2013 (解答欄
2014 は,
2015 [40])
2016 1.地方裁判所における中間確認の訴えは,
2017 書面でしなければならない。
2018
2019
2020 2.中間確認の訴えによって,
2021 当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはでき
2022 ない。
2023
2024
2025 3.中間確認の訴えに対する裁判は,
2026 中間判決である。
2027
2028
2029 4.中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,
2030 相手方の同意は不要である。
2031
2032
2033 5.他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,
2034 中間確認の訴えの対象とすることができな
2035 い。
2036
2037
2038 〔第37問〕(配点:2)
2039 甲建物を所有するXは,
2040 平成23年4月1日,
2041 甲建物を占有するYに対して,
2042 所有権に基づき甲
2043 建物の明渡しを求める訴えを提起した。
2044
2045 これに対してYは,
2046 @Xは,
2047 平成21年4月1日に,
2048 Aに
2049 対し,
2050 甲建物を期間3年,
2051 賃料月額10万円の約定で賃貸したが,
2052 事情があって,
2053 A平成22年3
2054 月1日に,
2055 XとAが@の賃貸借契約を合意解除したところ,
2056 その後,
2057 Xから甲建物を借りて欲しい
2058 と依頼され,
2059 知人であることからやむを得ず,
2060 契約書は作成することなく,
2061 B同年4月1日に,
2062 Y
2063 はXとの間で甲建物を期間2年,
2064 賃料月額10万円の約定で賃借する旨合意し,
2065 その引渡しを受け
2066 たとして,
2067 Yには甲建物を明け渡す義務はない,
2068 と主張した。
2069
2070 この事例に関する次の1から4まで
2071 の各記述のうち,
2072 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
2073
2074 (解答欄は,
2075 [41],
2076 [
2077 42]順不同)
2078 1.Xが下線部@の事実について「認める」と陳述した場合,
2079 Xは,
2080 その事実が真実に反してい
2081 ることを知りながら「認める」と陳述したときにも,
2082
2083 「否認する」と陳述を変更することができ
2084 る。
2085
2086
2087 2.Xが下線部@の事実について「認める」と陳述した場合,
2088 裁判所は,
2089 その事実をそのまま判
2090 決の基礎としなければならない。
2091
2092
2093 3.Xが下線部Aの事実について「認める」と陳述した場合,
2094 裁判所は,
2095 証拠調べの結果に基づ
2096 いてその事実が認められないと判断することができる。
2097
2098
2099 4.Xが下線部Bの事実について「認める」と陳述した場合,
2100 その陳述がYの詐欺によってされ
2101 たものであるときでも,
2102 Xは,
2103 「否認する」と陳述を変更することができない。
2104
2105
2106 〔第38問〕(配点:2)
2107 Xは,
2108 Aから甲土地を買ったと主張して,
2109 甲土地を占有しているYに対し,
2110 所有権に基づき甲土
2111 地の明渡しを求める訴えを提起したところ,
2112 Yは,
2113 Aが甲土地を所有していたことは認めるが,
2114 A
2115 から甲土地を買ったのはXではなくBであると主張した。
2116
2117 Yからこれ以外の主張がなかった場合に
2118 おける次のア及びイの裁判所の判決に関する後記1から4までの各記述のうち,
2119 判例の趣旨に照ら
2120 し正しいものはどれか。
2121
2122 (解答欄は,
2123 [43])
2124 ア.裁判所は,
2125 証拠調べの結果,
2126 Aから甲土地を買ったのはXではなくCであったとの事実を認
2127 定して,
2128 Xの請求を棄却する判決をした。
2129
2130
2131 イ.裁判所は,
2132 証拠調べの結果,
2133 XはAから甲土地を買った後にこれをCに売ったとの事実を認
2134 定して,
2135 Xの請求を棄却する判決をした。
2136
2137
2138 1.ア及びイの判決は,
2139 いずれも弁論主義に反する。
2140
2141
2142 2.アの判決は弁論主義に反しないが,
2143 イの判決は弁論主義に反する。
2144
2145
2146 3.アの判決は弁論主義に反するが,
2147 イの判決は弁論主義に反しない。
2148
2149
2150 4.ア及びイの判決は,
2151 いずれも弁論主義に反しない。
2152
2153
2154 - 16 -
2155
2156 〔第39問〕(配点:2)
2157 次のアからオまでの各記述のうち,
2158 正しいものを組み合わせたものは,
2159 後記1から5までのうち
2160 どれか。
2161
2162 (解答欄は,
2163 [44])
2164 ア.被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,
2165 原告が出頭していれば答弁
2166 書の陳述を擬制することができるが,
2167 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場
2168 合には,
2169 被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
2170
2171
2172 イ.当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について,
2173 裁判所
2174 は,
2175 これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,
2176 相手方の申立てがなくて
2177 も,
2178 却下の決定をすることができる。
2179
2180
2181 ウ.当事者が文書提出命令に従わないときは,
2182 裁判所の決定により,
2183 過料に処されることがあ
2184 る。
2185
2186
2187 エ.当事者照会に対し,
2188 相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは,
2189 裁判所は,
2190 照会をした当
2191 事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
2192
2193
2194 オ.当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは,
2195 裁判
2196 所は,
2197 その当事者に,
2198 その勝訴の場合においても,
2199 遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一
2200 部を負担させることができる。
2201
2202
2203 1.ア
2204
2205 エ
2206
2207 2.ア
2208
2209 オ
2210
2211 3.イ
2212
2213 ウ
2214
2215 4.イ
2216
2217 オ
2218
2219 5.ウ
2220
2221 エ
2222
2223 〔第40問〕(配点:2)
2224 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
2225 正しいものを2個選びなさい。
2226
2227
2228 (解答欄は,
2229
2230 [45],
2231 [46]順不同)
2232 1.裁判所は,
2233 証拠調べをするに当たり,
2234 訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため
2235 必要があると認めるときは,
2236 当事者の意見を聴いて,
2237 決定で,
2238 証拠調べの期日において専門的
2239 な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2240
2241
2242 2.裁判所は,
2243 証拠保全として,
2244 文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,
2245 証人の尋問を
2246 することはできない。
2247
2248
2249 3.当事者が訴訟能力を欠く場合は,
2250 その当事者本人を尋問することはできない。
2251
2252
2253 4.証人が正当な理由なく出頭しない場合,
2254 裁判所は,
2255 受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で
2256 その証人の尋問をさせることができる。
2257
2258
2259 5.裁判所は,
2260 職権で当事者本人を尋問することができる。
2261
2262
2263
2264 - 17 -
2265
2266 〔第41問〕(配点:2)
2267 文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,
2268 誤っているものを2個選びなさい。
2269
2270
2271 (解答
2272 欄は,[47],
2273 [48]順不同)
2274 1.公文書の成立の真否について疑いがあるときは,
2275 裁判所は,
2276 職権で,
2277 当該官庁又は公署に照
2278 会をすることができる。
2279
2280
2281 2.法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできな
2282 い。
2283
2284
2285 3.当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,
2286 対照をす
2287 るのに適当な相手方の筆跡がないときは,
2288 裁判所は,
2289 対照の用に供すべき文字の筆記を相手方
2290 に命ずることができる。
2291
2292
2293 4.私文書は,
2294 本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,
2295 真正に成立したものと推定さ
2296 れる。
2297
2298
2299 5.文書は,
2300 その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,
2301 真正に
2302 成立した公文書とみなされる。
2303
2304
2305 〔第42問〕(配点:2)
2306 確定判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
2307 判例の趣旨に照らし正しいものを2
2308 個選びなさい。
2309
2310 (解答欄は,
2311 [49],
2312 [50]順不同)
2313 1.土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請
2314 求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
2315 賃借人は,
2316 その後に提起した請求異議の訴えに
2317 おいて,
2318 建物買取請求権を行使し,
2319 その効果を異議の事由として主張することができる。
2320
2321
2322 2.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
2323 借主
2324 は,
2325 その後に提起した請求異議の訴えにおいて,
2326 当該貸金返還請求訴訟の事実審の口頭弁論終
2327 結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし,
2328 当該貸金返還請求訴訟に係る貸金
2329 債権を受働債権とする相殺の意思表示をし,
2330 その効果を異議の事由として主張することができ
2331 ない。
2332
2333
2334 3.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
2335 借主
2336 は,
2337 その後に提起した請求異議の訴えにおいて,
2338 当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当
2339 該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して,
2340 その時効による消滅を異議の事由
2341 として主張することができない。
2342
2343
2344 4.売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
2345 売主は,
2346 その後
2347 に提起した請求異議の訴えにおいて,
2348 当該売買契約につき詐欺による取消権を行使し,
2349 その効
2350 果を異議の事由として主張することができる。
2351
2352
2353 5.手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟にお
2354 いて,
2355 白地部分が補充されず,
2356 請求を棄却する判決が確定した場合,
2357 当該手形の所持人は,
2358 そ
2359 の後に提起した訴えにおいて,
2360 当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主
2361 張することができる。
2362
2363
2364 〔第43問〕(配点:2)
2365 訴えの取下げ及び控訴の取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
2366 誤っているものを2
2367 個選びなさい。
2368
2369 (解答欄は,
2370 [51],
2371 [52]順不同)
2372 1.判例の趣旨によれば,
2373 訴訟外で訴えの取下げの合意がされても,
2374 それだけでは,
2375 訴えの取下
2376 げの効力は生じない。
2377
2378
2379 2.第一審判決に仮執行宣言が付された後,
2380 控訴審において訴えが取り下げられたときは,
2381 その
2382 仮執行宣言付判決は,
2383 その効力を失う。
2384
2385
2386 - 18 -
2387
2388 3.訴えの取下げも,
2389 控訴の取下げも,
2390 判決が確定するまで行うことができる。
2391
2392
2393 4.控訴審において,
2394 当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,
2395 1か月以内に期日
2396 指定の申立てをしないときは,
2397 控訴の取下げがあったものとみなされる。
2398
2399
2400 5.被控訴人が附帯控訴をしているときは,
2401 その同意がなければ,
2402 控訴の取下げをすることがで
2403 きない。
2404
2405
2406 〔第44問〕(配点:2)
2407 Xは,
2408 Yに1000万円を貸し付けたとして,
2409 Yに対して,
2410 そのうち400万円の貸金の返還を
2411 求める訴えを提起した。
2412
2413 これに対し,
2414 Yは,
2415 請求棄却の判決を求め,
2416 当該貸付けの事実を否認する
2417 とともに,
2418 消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
2419
2420 この事例に関する次の1から
2421 5までの各記述のうち,
2422 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
2423
2424
2425 (解答欄は,
2426
2427 [53],
2428
2429 [
2430 54]順不同)
2431 1.第一審裁判所が,
2432 XのYに対する貸付けの事実を認めた上で,
2433 Yの主張する消滅時効を理由
2434 にXの請求を全部棄却した場合,
2435 Yは,
2436 貸付けの事実を認めたことを不服として控訴すること
2437 ができる。
2438
2439
2440 2.第一審裁判所がXの請求を全部認容した場合,
2441 Xは,
2442 Yに対する請求を1000万円に拡張
2443 するために控訴することができる。
2444
2445
2446 3.第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合,
2447 Yは,
2448 これを不服
2449 として控訴することができる。
2450
2451
2452 4.第一審裁判所がXの請求を全部認容し,
2453 Yがこれを不服として控訴した場合,
2454 Xは,
2455 附帯控
2456 訴の方式により,
2457 請求を1000万円に拡張することができる。
2458
2459
2460 5.第一審裁判所が,
2461 Xの請求を全部認容したが,
2462 訴訟費用の一部をXの負担とした場合,
2463 X
2464 は,
2465 訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。
2466
2467
2468 〔第45問〕(配点:2)
2469 Aに対して売買代金債権を有すると主張するXが,
2470 Aに代位して,
2471 AのYに対する貸金債権に基
2472 づき,
2473 Yに対して当該貸金の返還を求める訴えを提起した。
2474
2475 この事例に関する次の1から5までの
2476 各記述のうち,
2477 誤っているものはどれか。
2478
2479 (解答欄は,
2480 [55])
2481 1.当該訴訟の係属中に,
2482 AがYを被告として,
2483 XがYに対して求めているのと同一の貸金の返
2484 還を求める別訴を提起した場合には,
2485 Aの別訴は,
2486 重複する訴えの提起として却下される。
2487
2488
2489 2.Xが訴えを提起した時点で,
2490 AのYに対する貸金債権について時効中断の効力が生ずる。
2491
2492
2493 3.AのYに対する貸金債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合,
2494 裁判所は,
2495 訴
2496 えを却下しなければならない。
2497
2498
2499 4.Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,
2500 当該訴訟に独立当事者
2501 参加をすることができる。
2502
2503
2504 5.訴えの提起前にXのAに対する売買代金債権が消滅していたにもかかわらず,
2505 AのYに対す
2506 る貸金債権の不存在を理由に請求を棄却する判決がされ,
2507 その判決が確定した。
2508
2509 この場合,
2510 A
2511 は,
2512 Yに対する訴えを提起して当該貸金債権の存在を主張することを妨げられない。
2513
2514
2515
2516 - 19 -
2517
2518