1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決,
8
9 民集59巻1号128頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
10 当該判決の趣旨に照らし
11 て,
12 正しいものには○,
13 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
14 後記1から8までの中か
15 ら選びなさい。
16
17 (解答欄は,
18 [bP])
19 ア.普通地方公共団体は,
20 職員に採用した在留外国人について,
21 国籍を理由として,
22 給与等の勤
23 務条件につき差別的取扱いをしてはならないが,
24 合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取
25 扱いをすることまで許されないとするものではない。
26
27
28 イ.普通地方公共団体が,
29 公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを
30 包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,
31 日本国民である職員に限って管理職に昇
32 任できる措置を執ることは,
33 憲法第14条第1項に違反しない。
34
35
36 ウ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定め
37 る特別永住者は,
38 居住する地方公共団体の自治の担い手であり,
39 地方公共団体の管理職への昇
40 任を制限するには,
41 一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。
42
43
44 1.ア○
45
46 イ○
47
48 ウ○
49
50 2.ア○
51
52 イ○
53
54 ウ×
55
56 3.ア○
57
58 イ×
59
60 ウ○
61
62 4.ア○
63
64 イ×
65
66 ウ×
67
68 5.ア×
69
70 イ○
71
72 ウ○
73
74 6.ア×
75
76 イ○
77
78 ウ×
79
80 7.ア×
81
82 イ×
83
84 ウ○
85
86 8.ア×
87
88 イ×
89
90 ウ×
91
92 〔第2問〕(配点:2)
93 いわゆる特別権力関係論に関する次のアからウまでの各記述について,
94 正しいものには○,
95 誤っ
96 ているものには×を付した場合の組合せを,
97 後記1から8までの中から選びなさい。
98
99
100 (解答欄は,
101 [
102 2])
103 ア.特別権力関係論によれば,
104 公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を
105 有し,
106 公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ,
107 それについて裁判所の審査は及ば
108 ない。
109
110
111 イ.特別権力関係が成立する場合としては,
112 法律の規定に基づくものと本人の同意に基づくもの
113 とがある。
114
115 前者の例として挙げられていたのは受刑者の在監関係と公務員の在勤関係であり,
116
117 後者の例として挙げられていたのは国公立学生の在学関係であった。
118
119
120 ウ.特別権力関係論には,
121 本質的な問題がある。
122
123 それは,
124 特別権力関係に属する者が一般国民と
125 しての地位に何らかの修正を受ける点で共通の特色を持つにとどまるにもかかわらず,
126 権力服
127 従性という形式的要素によって包括し,
128 人権制約を一般的・観念的に許容する点である。
129
130
131 1.ア○
132
133 イ○
134
135 ウ○
136
137 2.ア○
138
139 イ○
140
141 ウ×
142
143 3.ア○
144
145 イ×
146
147 ウ○
148
149 4.ア○
150
151 イ×
152
153 ウ×
154
155 5.ア×
156
157 イ○
158
159 ウ○
160
161 6.ア×
162
163 イ○
164
165 ウ×
166
167 7.ア×
168
169 イ×
170
171 ウ○
172
173 8.ア×
174
175 イ×
176
177 ウ×
178
179 〔第3問〕(配点:2)
180 プライバシーに関する次のアからウまでの各記述について,
181 正しいものには○,
182 誤っているもの
183 には×を付した場合の組合せを,
184 後記1から8までの中から選びなさい。
185
186 (解答欄は,
187 [bR])
188 ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は,
189 いわゆるプライバシー権は私
190 生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし,
191 公開を欲するか否かにつ
192 いては,
193 本人の感受性を基準にして判断するとした。
194
195
196 イ.京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は,
197 個人の私生活上の自由として,
198
199 何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし,
200 警察官が正
201 - 2 -
202
203 当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは,
204 憲法第13条の趣旨に反するとした。
205
206
207 ウ.講演会参加者名簿提出事件判決(最二小判平成15年9月12日)は,
208 大学が学生から収集
209 した参加申込者の学籍番号,
210 氏名,
211 住所及び電話番号は,
212 プライバシーに係る情報として法的
213 保護の対象となるとし,
214 個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるものであるとした。
215
216
217 1.ア○
218
219 イ○
220
221 ウ○
222
223 2.ア○
224
225 イ○
226
227 ウ×
228
229 3.ア○
230
231 イ×
232
233 ウ○
234
235 4.ア○
236
237 イ×
238
239 ウ×
240
241 5.ア×
242
243 イ○
244
245 ウ○
246
247 6.ア×
248
249 イ○
250
251 ウ×
252
253 7.ア×
254
255 イ×
256
257 ウ○
258
259 8.ア×
260
261 イ×
262
263 ウ×
264
265 〔第4問〕(配点:2)
266 衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決,
267 民集30巻3号
268 223頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
269 当該判決の趣旨に照らして,
270 正しいもの
271 には○,
272 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
273 後記1から8までの中から選びなさい。
274
275
276 (解答欄は,
277 [bS])
278 ア.憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,
279 選挙権に関しては,
280 国民は全て政治的価値に
281 おいて平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり,
282 選挙権の内容,
283 すなわち
284 各選挙人の投票の価値の平等も,
285 憲法が要求するところである。
286
287
288 イ.議員定数配分に際しては,
289 人口比例の原則が最も重要かつ基本的な基準ではあるが,
290 投票価
291 値の平等は,
292 国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的ないし理由との関連におい
293 て調和的に実現されるべきものであり,
294 国会の裁量権の行使の際における考慮要素にとどまる。
295
296
297 ウ.投票価値の不平等が,
298 国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,
299
300 般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し,
301 かつ,
302 合理的期間内における是正が
303 憲法上要求されているのに行われない場合,
304 当該選挙は違憲無効となる。
305
306
307 1.ア○
308
309 イ○
310
311 ウ○
312
313 2.ア○
314
315 イ○
316
317 ウ×
318
319 3.ア○
320
321 イ×
322
323 ウ○
324
325 4.ア○
326
327 イ×
328
329 ウ×
330
331 5.ア×
332
333 イ○
334
335 ウ○
336
337 6.ア×
338
339 イ○
340
341 ウ×
342
343 7.ア×
344
345 イ×
346
347 ウ○
348
349 8.ア×
350
351 イ×
352
353 ウ×
354
355 〔第5問〕(配点:3)
356 憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述のうち,
357 aは最高裁判所の判例を要約したもの
358 であり,
359 bはその批判として書かれたものである。
360
361 bがaの批判となっている場合には1を,
362 bが
363 aの批判となっていない場合には2を選びなさい。
364
365
366 (解答欄は,
367 アからウの順に[bT]から[bV])
368 ア.a.謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,
369 憲法第19条が保障する良心の自
370 由を侵害するものではない。
371
372
373 b.憲法第19条の「良心」には道徳的反省や誠実さは含まれないので,
374 単に事態の真相を
375 告白し,
376 陳謝の意を表明する程度の強制は認められる。
377
378 [bT]
379 イ.a.内申書に記載されたのは事実である外部的行為であり,
380 それによってその者の思想,
381
382 条を了知し得るものではない。
383
384
385 b.思想,
386 信条とその者の外部的行為の間の密接な関係を認めた三菱樹脂事件判決(最大判
387 昭和48年12月12日)の趣旨と相違する。
388
389 [bU]
390 ウ.a.本件における使用者による労働者の政党所属調査は,
391 社会的に許容し得る限界を超えて
392 労働者の思想の自由を侵害した違法行為であるということはできない。
393
394
395 b.労働者の思想信条は,
396 これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず,
397
398 それ自体において憲法第19条に即して尊重されるべきである。
399
400 [bV]
401
402 - 3 -
403
404 〔第6問〕(配点:3)
405 政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,
406 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
407
408 れぞれ正しい場合には1を,
409 誤っている場合には2を選びなさい。
410
411 (解答欄は,
412 アからウの順に[
413 8]から[10])
414 ア.県知事の大嘗祭への参列は,
415 日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼
416 を尽くすことを目的とするものであり,
417 その効果も,
418 特定の宗教に対する援助,
419 助長,
420 促進又
421 は圧迫,
422 干渉等にはならず,
423 政教分離規定に反しない。
424
425 [bW]
426 イ.靖国神社及び護国神社は,
427 憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当するこ
428 とは明らかであり,
429 国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,
430
431 ちに違憲となる。
432
433 [bX]
434 ウ.町会は,
435 地域住民によって構成される町内会組織であって,
436 宗教的活動を目的とする団体で
437 はなく,
438 町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまる
439 から,
440 市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は,
441 政教分離規定に反しない。
442
443
444 [10]
445 〔第7問〕(配点:3)
446 表現の自由の制約の合憲性をめぐる判断枠組みに関する次のアからウまでの各記述について,
447
448 高裁判所の判例の趣旨に照らして,
449 それぞれ正しい場合には1を,
450 誤っている場合には2を選びな
451 さい。
452
453 (解答欄は,
454 アからウの順に[11]から[13])
455 ア.広告物が貼付されている場所の性質,
456 周囲の状況,
457 広告物の数量や形状,
458 貼付の仕方等を総
459 合的に考慮し,
460 地域の美観風致の侵害の程度と当該広告物に表れた表現の持つ価値とを比較衡
461 量してその規制の合憲性を判断すべきである。
462
463 [11]
464 イ.裁判官による積極的な政治運動の禁止の目的は,
465 裁判官の独立及び中立・公正の確保に対す
466 る国民の信頼の維持,
467 そして司法と立法・行政とのあるべき関係を規律することであるので,
468
469 その要請は,
470 一般職の国家公務員に対する政治的行為の禁止の要請よりも強いものというべき
471 である。
472
473 [12]
474 ウ.問題となっている写真集のわいせつ性については,
475 芸術など性的刺激を緩和させる要素の存
476 在,
477 問題となっている各写真の写真集に占める比重,
478 作者に対する当該分野の評論家からの評
479 価,
480 その表現手法等の観点から,
481 写真集を全体としてみて判断すべきである。
482
483 [13]
484 〔第8問〕(配点:3)
485 財産権の制限と補償の要否に関する次のアからウまでの各記述について,
486 最高裁判所の判例の趣
487 旨に照らして,
488 それぞれ正しい場合には1を,
489 誤っている場合には2を選びなさい。
490
491 (解答欄は,
492
493 アからウの順に[14]から[16])
494 ア.憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは,
495 公共の福祉のための必要に基づい
496 て公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが,
497 特定の個人
498 が受益者となる場合は,
499 これに当たらない。
500
501 [14]
502 イ.憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは,
503 その当時の経済状態において成立すると考
504 えられる取引価格に基づき,
505 合理的に算出された相当な額をいうが,
506 かかる補償は,
507 対象とな
508 る私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。
509
510 [15]
511 ウ.憲法第29条の規定に照らせば,
512 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し,
513
514 特段の補償を行わないものとしても,
515 それが公共の福祉に適合するようにされたものである限
516 り,
517 これをもって違憲ということはできない。
518
519 [16]
520
521 - 4 -
522
523 〔第9問〕(配点:2)
524 旭川学力テスト事件判決(最高裁判所昭和51年5月21日大法廷判決,
525 刑集30巻5号615
526 頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
527 当該判決の趣旨に照らして,
528 正しいものには○,
529
530 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
531 後記1から8までの中から選びなさい。
532
533 (解答欄
534 は,
535 [17])
536 ア.国民各自は,
537 一個の人間として,
538 また一市民として,
539 成長,
540 発達し,
541 自己の人格を完成,
542
543 現するために必要な学習する固有の権利を有し,
544 特に,
545 子どもは,
546 そのための教育を自己に施
547 すことを大人一般に対して要求する権利を有する。
548
549
550 イ.個人の基本的自由を認め,
551 その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下にお
552 いては,
553 子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,
554 許さ
555 れない。
556
557
558 ウ.子どもの教育は,
559 専ら子どもの利益のために,
560 教育を与える者の責務として行われるべきも
561 のであるから,
562 教育の内容及び方法については,
563 その実施に当たる教師が,
564 教育専門家として
565 の立場から,
566 決定し遂行すべきものである。
567
568
569 1.ア○
570
571 イ○
572
573 ウ○
574
575 2.ア○
576
577 イ○
578
579 ウ×
580
581 3.ア○
582
583 イ×
584
585 ウ○
586
587 4.ア○
588
589 イ×
590
591 ウ×
592
593 5.ア×
594
595 イ○
596
597 ウ○
598
599 6.ア×
600
601 イ○
602
603 ウ×
604
605 7.ア×
606
607 イ×
608
609 ウ○
610
611 8.ア×
612
613 イ×
614
615 ウ×
616
617 〔第10問〕(配点:2)
618 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,
619 正しいものには○,
620 誤っているものに
621 は×を付した場合の組合せを,
622 後記1から8までの中から選びなさい。
623
624 (解答欄は,
625 [18])
626 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,
627 公務員の労働基本権の制限については,
628 制度上整備され
629 た代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから,
630 人事院勧告実施の凍
631 結に抗議して行われた争議行為は適法である。
632
633
634 イ.外国人の享有する人権の範囲について,
635 その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする
636 考えによれば,
637 参政権や社会権などはその範囲外であり,
638 したがって,
639 外国人には労働基本権
640 の適用がない。
641
642
643 ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,
644 労働組合には組合員に対する統制権が認められるが,
645
646 職選挙において,
647 組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し,
648 統制違反を理由に組合員
649 としての権利を停止する処分をすることは許されない。
650
651
652 1.ア○
653
654 イ○
655
656 ウ○
657
658 2.ア○
659
660 イ○
661
662 ウ×
663
664 3.ア○
665
666 イ×
667
668 ウ○
669
670 4.ア○
671
672 イ×
673
674 ウ×
675
676 5.ア×
677
678 イ○
679
680 ウ○
681
682 6.ア×
683
684 イ○
685
686 ウ×
687
688 7.ア×
689
690 イ×
691
692 ウ○
693
694 8.ア×
695
696 イ×
697
698 ウ×
699
700 - 5 -
701
702 〔第11問〕(配点:3)
703 国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,
704 それぞれ正しい場合には1を,
705
706 っている場合には2を選びなさい。
707
708 (解答欄は,
709 アからウの順に[19]から[21])
710 ア.国又は公共団体の行為が,
711 いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,
712 大日本帝国憲法下
713 でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。
714
715
716 れゆえ,
717 日本国憲法第17条の意義は,
718 権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原
719 則を否定し,
720 国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
721
722 [19]
723 イ.日本国憲法第17条は,
724 国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,
725 「法律の定
726 めるところにより」として,
727 その法律による具体化を予定している。
728
729 これは公務員のどのよう
730 な行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であ
731 るから,
732 このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
733
734 [20]
735 ウ.最高裁判所は,
736 かつて,
737 例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行
738 為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。
739
740
741 かし,
742 最高裁判所は,
743 その後判例を変更し,
744 国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法
745 上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。
746
747 [21]
748 〔第12問〕(配点:3)
749 憲法第31条に関する次のアからウまでの各記述について,
750 aの見解からbの見解が導き出せる
751 場合には1を,
752 導き出せない場合には2を選びなさい。
753
754 (解答欄は,
755 アからウの順に[22]から[
756 24])
757 ア.a.憲法第31条は,
758 文字どおり,
759 刑罰を科する場合には,
760 法律で定める手続によらなけれ
761 ばならないという要求のみを規定したものである。
762
763
764 b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,
765 刑罰を科する場合の手続を条例で
766 定めることも許される。
767
768 [22]
769 イ.a.憲法第31条は,
770 刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないというこ
771 とと,
772 手続が適正なものでなければならないということを規定したものである。
773
774
775 b.憲法第31条は,
776 罪刑法定主義を定めた規定ではなく,
777 その根拠は憲法の別の条文に求
778 めなければならない。
779
780 [23]
781 ウ.a.憲法第31条は,
782 刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,
783 実体の法定と
784 その適正をも要求する規定である。
785
786
787 b.処罰の必要性及び合理性,
788 罪刑の均衡を要求する根拠は,
789 憲法第31条に求められる。
790
791
792 [24]
793 〔第13問〕(配点:2)
794 憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,
795 正しいものには○,
796 誤っているものに
797 は×を付した場合の組合せを,
798 後記1から8までの中から選びなさい。
799
800 (解答欄は,
801 [25])
802 ア.国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び,
803 そのうち国家権力
804 を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼ん
805 で,
806 その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。
807
808 この区別は,
809 憲法の内容に着目し
810 た区別であり,
811 憲法の存在形式とは無関係である。
812
813
814 イ.憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び,
815 「実質的
816 意味の憲法」と区別することがある。
817
818 この区別の意義は,
819 本来憲法典に書かれるべきことが書
820 かれないことがあり,
821 逆に,
822 本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれるこ
823 とがあるという点に注意を促すことにあるといえる。
824
825
826 ウ.憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」,
827 法律の改正と同じ
828 - 6 -
829
830 手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。
831
832 憲法の最高法規性は,
833 憲法が「硬
834 性憲法」として,
835 国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって,
836
837 法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。
838
839
840 1.ア○
841
842 イ○
843
844 ウ○
845
846 2.ア○
847
848 イ○
849
850 ウ×
851
852 3.ア○
853
854 イ×
855
856 ウ○
857
858 4.ア○
859
860 イ×
861
862 ウ×
863
864 5.ア×
865
866 イ○
867
868 ウ○
869
870 6.ア×
871
872 イ○
873
874 ウ×
875
876 7.ア×
877
878 イ×
879
880 ウ○
881
882 8.ア×
883
884 イ×
885
886 ウ×
887
888 〔第14問〕(配点:3)
889 主権に関する次のアからウまでの各記述について,
890 それぞれ正しい場合には1を,
891 誤っている場
892 合には2を選びなさい。
893
894 (解答欄は,
895 アからウの順に[26]から[28])
896 ア.憲法の国民主権の原理における国民とは,
897 最高裁判所の判例が示すところによれば,
898 主権が
899 日本国民に存するとする憲法前文及び第1条の規定に照らして,
900 日本国の国籍を有する者を意
901 味するものとされる。
902
903 [26]
904 イ.主権という言葉は多義的であり,
905 国民主権,
906 国家主権のほかに,
907 国家権力(統治権)そのも
908 のを意味する場合もあって,
909 憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,
910
911 の国家権力そのものを表すものとして使われている。
912
913 [27]
914 ウ.国民主権原理を宣明する憲法では,
915 国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成
916 すものである。
917
918 憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから,
919 その
920 投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は,
921 違憲である。
922
923
924 [28]
925 〔第15問〕(配点:3)
926 比例代表制度の下における国会議員の政党間の移動に関する次のアからウまでの各記述につい
927 て,
928 bの見解が a の見解の根拠となっている場合には1を,
929 そうでない場合には2を選びなさい。
930
931
932 (解答欄は,
933 アからウの順に[29]から[31])
934 ア.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合,
935 当該議員
936 は議席を喪失する。
937
938
939 b.実際には有権者は選挙において政党を重視しており,
940 全国民の代表であることも公的役
941 割を担う政党への所属を前提としている。
942
943 [29]
944 イ.a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,
945 当該
946 議員は議席を喪失しない。
947
948
949 b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,
950 一旦選出されれば個々の議員は全国
951 民の代表である。
952
953 [30]
954 ウ.a.比例代表制によって選出された国会議員が自発的に当該政党の所属でなくなった場合に
955 限り,
956 当該議員は議席を喪失する。
957
958
959 b.比例代表選出の国会議員であっても,
960 政党から自由に意思を形成できる全国民の代表で
961 ある。
962
963 [31]
964
965 - 7 -
966
967 〔第16問〕(配点:2)
968 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
969 正しいものには○,
970 誤って
971 いるものには×を付した場合の組合せを,
972 後記1から8までの中から選びなさい。
973
974 (解答欄は,
975 [
976 32])
977 ア.憲法第66条第3項は,
978 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定
979 しているが,
980 個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されている
981 わけではない。
982
983
984 イ.憲法第70条は,
985 内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定し
986 ているところ,
987 「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,
988 死亡のほか除名により国会議員の地位を
989 失った場合に限られる。
990
991
992 ウ.憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので,
993 内閣は,
994 ある法律が憲法に
995 違反すると判断した場合でも,
996 その法律を執行しなければならず,
997 その法律を廃止する案を国
998 会に提出することもできない。
999
1000
1001 1.ア○
1002
1003 イ○
1004
1005 ウ○
1006
1007 2.ア○
1008
1009 イ○
1010
1011 ウ×
1012
1013 3.ア○
1014
1015 イ×
1016
1017 ウ○
1018
1019 4.ア○
1020
1021 イ×
1022
1023 ウ×
1024
1025 5.ア×
1026
1027 イ○
1028
1029 ウ○
1030
1031 6.ア×
1032
1033 イ○
1034
1035 ウ×
1036
1037 7.ア×
1038
1039 イ×
1040
1041 ウ○
1042
1043 8.ア×
1044
1045 イ×
1046
1047 ウ×
1048
1049 〔第17問〕(配点:2)
1050 司法に関する次のアからエまでの各記述について,
1051 正しいもの二つの組合せを,
1052 後記の1から6
1053 までの中から選びなさい。
1054
1055 (解答欄は,
1056 [33])
1057 ア.最高裁判所裁判官の国民審査は,
1058 最高裁判所の判例の趣旨に照らせば,
1059 内閣の任命を国民が
1060 確認する意味を含むので,
1061 白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。
1062
1063
1064 イ.日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが,
1065 弾劾裁判所は,
1066 憲法上の例外であ
1067 る。
1068
1069
1070 ウ.現行法を改正して最高裁判所を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは,
1071 違憲で
1072 ある。
1073
1074
1075 エ.憲法上の直接的な明文の規定はないが,
1076 司法権の独立の観点から,
1077 最高裁判所及び下級裁判
1078 所が司法行政権を担っていると解されている。
1079
1080
1081 1.アとイ
1082
1083 2.アとウ
1084
1085 3.アとエ
1086
1087 4.イとウ
1088
1089 5.イとエ
1090
1091 6.ウとエ
1092
1093 〔第18問〕(配点:2)
1094 違憲審査制に関する次のアからウまでの各記述について,
1095 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
1096
1097 正しいものには○,
1098 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
1099 後記1から8までの中から選
1100 びなさい。
1101
1102 (解答欄は,
1103 [34])
1104 ア.憲法第81条は,
1105 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解
1106 決するのに必要な限度で,
1107 裁判所に違憲審査権を付与した規定である。
1108
1109 したがって,
1110 裁判所に
1111 はいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
1112
1113
1114 イ.憲法は国の最高法規であってこれに反する法律命令等はその効力を有さず,
1115 裁判官は憲法及
1116 び法律に拘束され,
1117 憲法を尊重擁護する義務を負う。
1118
1119 したがって,
1120 最高裁判所に限らず下級裁
1121 判所の裁判官も違憲審査の権限を有する。
1122
1123
1124 ウ.憲法第81条が「一切の法律,
1125 命令,
1126 規則又は処分」という場合の「処分」とは,
1127 統治機関
1128 の行為の意味である。
1129
1130 したがって,
1131 これには行政機関の行政処分のみならず,
1132 裁判所の判決も
1133 含まれる。
1134
1135
1136
1137 - 8 -
1138
1139 1.ア○
1140
1141 イ○
1142
1143 ウ○
1144
1145 2.ア○
1146
1147 イ○
1148
1149 ウ×
1150
1151 3.ア○
1152
1153 イ×
1154
1155 ウ○
1156
1157 4.ア○
1158
1159 イ×
1160
1161 ウ×
1162
1163 5.ア×
1164
1165 イ○
1166
1167 ウ○
1168
1169 6.ア×
1170
1171 イ○
1172
1173 ウ×
1174
1175 7.ア×
1176
1177 イ×
1178
1179 ウ○
1180
1181 8.ア×
1182
1183 イ×
1184
1185 ウ×
1186
1187 〔第19問〕(配点:3)
1188 旭川市国民健康保険条例事件判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,
1189 民集60巻2号
1190 587頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
1191 当該判決の趣旨に照らして,
1192 それぞれ正
1193 しい場合には1を,
1194 誤っている場合には2を選びなさい。
1195
1196
1197 (解答欄は,
1198 アからウの順に[35]から[
1199 37])
1200 ア.租税は,
1201 国民に対して直接負担を求めるものであるから,
1202 課税をするに当たっては,
1203 必ず国
1204 民の同意を得なければならない。
1205
1206 したがって,
1207 租税を創設し,
1208 改廃する場合だけでなく,
1209 課税
1210 要件と賦課及び徴収の手続についても,
1211 全て法律に基づいて定められる必要がある。
1212
1213 [35]
1214 イ.憲法第84条は,
1215 直接的には,
1216 租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが,
1217
1218 国,
1219 地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても,
1220 その性質に応じて,
1221 法律又は
1222 法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきである。
1223
1224 [36]
1225 ウ.憲法第84条の定める「租税」とは,
1226 国又は地方公共団体が,
1227 その課税権に基づいて,
1228 その
1229 使用する経費に充当するために,
1230 強制的に徴収する金銭給付のことをいい,
1231 市町村が行う国民
1232 健康保険の保険料の徴収には憲法第84条の趣旨は及ばない。
1233
1234 [37]
1235 〔第20問〕(配点:3)
1236 条例に関する次のアからウまでの各記述について,
1237 aの見解からbの見解が導き出せる場合には
1238 1を,
1239 導き出せない場合には2を選びなさい。
1240
1241 (解答欄は,
1242 アからウの順に[38]から[40])
1243 ア.a.地方公共団体の制定する条例は,
1244 憲法が定める「地方自治の本旨」に基づき,
1245 憲法によ
1246 り制定する権能を定められた自治立法である。
1247
1248
1249 b.条例により,
1250 住民の基本的人権に制限を課すことも可能であるが,
1251 憲法第14条に照ら
1252 し,
1253 このような制限が地域による差別を生ずることは憲法上許されない。
1254
1255 [38]
1256 イ.a.地方自治法は,
1257 政策に関する住民投票制度を規定していないが,
1258 憲法の定める「地方自
1259 治の本旨」からして,
1260 地方公共団体が住民投票を行うことは認められる。
1261
1262
1263 b.条例で住民投票制度を設け,
1264 「首長は,
1265 事務の執行に当たり,
1266 その結果を尊重するもの
1267 とする」と定めた場合,
1268 首長には,
1269 住民投票の結果に従うべき法的義務がある。
1270
1271 [39]
1272 ウ.a.条例が法律に違反するかどうかは,
1273 それぞれの趣旨,
1274 目的,
1275 内容及び効果を比較し,
1276
1277 者の内容に矛盾抵触するところがあるかどうかによって決するべきである。
1278
1279
1280 b.地方公共団体が,
1281 法律と同一目的で同一の汚染物質について,
1282 条例でより厳しい排出基
1283 準を定めたとしても,
1284 その条例が直ちに法律に違反するとは言えない。
1285
1286 [40]
1287
1288 - 9 -
1289
1290 〔第21問〕(配点:2)
1291 次の文章は,
1292 A省の国家公務員甲乙2名の会話である。
1293
1294 アからウまでの下線部の各記述につい
1295 て,
1296 正しいものに○,
1297 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1298 後記1から8までの中から
1299 選びなさい。
1300
1301 (解答欄は,
1302 [41])
1303
1304
1305 「課長から,
1306 次期通常国会に提出する交通基本法の法案作成に取り掛かるよう指示された
1307 件で,
1308 少し相談しましょう。
1309
1310 今回の作業では,
1311 基本法が一般の法律に比べてどのような特色
1312 があるのか,
1313 まず,
1314 この点から調べないといけませんね。
1315
1316
1317
1318
1319
1320 「例えば,
1321 環境基本法では,
1322 環境の保全に関する基本的施策として環境基本計画の策定な
1323 どが定められています。
1324
1325
1326
1327
1328
1329 「従来の立法例から判断すると,
1330 基本法を定めるのであれば,
1331 基本的施策としての基本計
1332 画の策定については,
1333 その大綱は,
1334 法律で定めておく事項であると理解していいですね。
1335
1336
1337
1338
1339
1340 「(ア)法律の留保原則の中でも,
1341 侵害留保の考え方によれば,
1342 国の将来の基本的な政策に
1343 ついて,
1344 その在り方を規定するような事項は,
1345 国会の議決によるべきであって,
1346 行政に委ね
1347 ることはできないことになっています。
1348
1349
1350
1351
1352
1353 「地方自治が重視される時代だから,
1354 立法の準備に当たっては,
1355 法律が地方公共団体に対
1356 して与える影響についても,
1357 あらかじめ考えておく必要がありそうですね。
1358
1359
1360
1361
1362
1363 「最近では,
1364 公共交通の利用が困難な市民への対策を内容とした生活交通条例を制定した
1365 市も存在するようです。
1366
1367 こうした市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合,
1368 どうな
1369 るのでしょう。
1370
1371
1372
1373
1374
1375 「(イ)法律による行政の原理の内容として,
1376 法律の優位原則によれば,
1377 法律の定めに対す
1378 る違反が存在する場合には,
1379 法律の効力が条例に優越することになっています。
1380
1381 法律に抵触
1382 する限りで,
1383 市の条例は,
1384 無効になります。
1385
1386
1387
1388
1389
1390 「重要な法律案なので,
1391 準備に当たっては,
1392 関係各方面の意見を聴かないといけない。
1393
1394
1395 なら,
1396 業界アンケートと根回しで足りたのだろうけれど,
1397 今回は対話型行政を心掛けてみま
1398 しょう。
1399
1400 命令等を定めようとする場合に行政手続法で求められている意見公募手続にならっ
1401 て意見を集めようと思いますが,
1402 こうした手続が違法になることはないですね。
1403
1404
1405
1406
1407
1408 「(ウ)行政手続法は,
1409 法律案について,
1410 意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見
1411 を求めることまで排除する趣旨を含まないでしょう。
1412
1413
1414
1415 1.ア○
1416
1417 イ○
1418
1419 ウ○
1420
1421 2.ア○
1422
1423 イ○
1424
1425 ウ×
1426
1427 3.ア○
1428
1429 イ×
1430
1431 ウ○
1432
1433 4.ア○
1434
1435 イ×
1436
1437 ウ×
1438
1439 5.ア×
1440
1441 イ○
1442
1443 ウ○
1444
1445 6.ア×
1446
1447 イ○
1448
1449 ウ×
1450
1451 7.ア×
1452
1453 イ×
1454
1455 ウ○
1456
1457 8.ア×
1458
1459 イ×
1460
1461 ウ×
1462
1463 〔第22問〕(配点:3)
1464 行政行為に関する次のアからエまでの各記述について,
1465 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
1466 それ
1467 ぞれ正しい場合には1を,
1468 誤っている場合には2を選びなさい。
1469
1470 (解答欄は,
1471 アからエの順に[42]
1472 から[45])
1473 ア.行政処分は,
1474 たとえ違法であっても,
1475 適法に取り消されない限りその効力を有する。
1476
1477
1478 [42]
1479 イ.処分庁は,
1480 成立時には瑕疵がなかったが後発的な事情の変化により存続させることが妥当で
1481 なくなった行政行為について,
1482 法令上明文の規定がない限り,
1483 その効力を将来にわたり消滅
1484
1485 させることができない。
1486
1487 [43]
1488 ウ.特許の無効審決が確定する以前には,
1489 特許権侵害訴訟を審理する裁判所は,
1490 特許に無
1491 効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができない。
1492
1493 [44]
1494 エ.審査請求に対する裁決は,
1495 特別の規定がない限り,
1496 裁決庁自らにおいて取り消すことはでき
1497 ない。
1498
1499 [45]
1500
1501 - 10 -
1502
1503 〔第23問〕(配点:2)
1504 行政手続法に関する次のアからウまでの各記述について,
1505 正しいものに○,
1506 誤っているものに×
1507 を付した場合の組合せを,
1508 後記1から8までの中から選びなさい。
1509
1510 (解答欄は,
1511 [46])
1512 ア.行政手続法は,
1513 国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを
1514 目的としたものであって,
1515 行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的と
1516 していない。
1517
1518
1519 イ.大臣は,
1520 省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか,
1521 省令を
1522 定めた後においても,
1523 社会経済情勢の変化等を勘案し,
1524 必要に応じて,
1525 省令の内容を検討し,
1526
1527 その適正を確保するよう努めなければならない。
1528
1529
1530 ウ.市町村長を経由して,
1531 都道府県知事に対して申請を提出するよう法律が定めている場合,
1532
1533 知事が定めるよう努めなければならない標準処理期間には,
1534 申請が知事に到達してから申請
1535 の処理に通常要する標準的な期間のほか,
1536 市町村長に到達してから知事に到達するまでの標
1537 準的な期間も含まれる。
1538
1539
1540 1.ア○
1541
1542 イ○
1543
1544 ウ○
1545
1546 2.ア○
1547
1548 イ○
1549
1550 ウ×
1551
1552 3.ア○
1553
1554 イ×
1555
1556 ウ○
1557
1558 4.ア○
1559
1560 イ×
1561
1562 ウ×
1563
1564 5.ア×
1565
1566 イ○
1567
1568 ウ○
1569
1570 6.ア×
1571
1572 イ○
1573
1574 ウ×
1575
1576 7.ア×
1577
1578 イ×
1579
1580 ウ○
1581
1582 8.ア×
1583
1584 イ×
1585
1586 ウ×
1587
1588 〔第24問〕(配点:2)
1589 行政手続法に基づいて国の行政庁が定める審査基準及び処分基準に関し,
1590 次のアからウまでの各
1591 記述について,
1592 正しいものに○,
1593 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1594 後記1から8まで
1595 の中から選びなさい。
1596
1597 ただし,
1598 適用除外については考慮することを要しない。
1599
1600
1601 (解答欄は,
1602
1603 [47])
1604 ア.審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準,
1605 処分基準は申請に対する処分の内容
1606 に関する基準であり,
1607 行政庁は,
1608 そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
1609
1610
1611 イ.行政庁は,
1612 審査基準及び処分基準を定めるに当たり,
1613 行政手続法に基づく意見公募手続を経
1614 なければならない。
1615
1616
1617 ウ.行政庁は,
1618 処分基準に従わない行政処分を行うことができないから,
1619 裁判所が処分基準に従
1620 って行われた行政処分を違法として取り消すためには,
1621 処分基準が無効であるか,
1622 又は違法と
1623 して取り消される必要がある。
1624
1625
1626 1.ア○
1627
1628 イ○
1629
1630 ウ○
1631
1632 2.ア○
1633
1634 イ○
1635
1636 ウ×
1637
1638 3.ア○
1639
1640 イ×
1641
1642 ウ○
1643
1644 4.ア○
1645
1646 イ×
1647
1648 ウ×
1649
1650 5.ア×
1651
1652 イ○
1653
1654 ウ○
1655
1656 6.ア×
1657
1658 イ○
1659
1660 ウ×
1661
1662 7.ア×
1663
1664 イ×
1665
1666 ウ○
1667
1668 8.ア×
1669
1670 イ×
1671
1672 ウ×
1673
1674 - 11 -
1675
1676 〔第25問〕(配点:3)
1677 次の文章は,
1678 公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18
1679 年2月7日第三小法廷判決,
1680 民集60巻2号401頁)の判示の一部である。
1681
1682 後記アからエまでの
1683 各記述について,
1684 同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として,
1685 それぞれ正しい
1686 場合には1を,
1687 誤っている場合には2を選びなさい。
1688
1689
1690 (解答欄は,
1691 アからエの順に[48]から[
1692 51])
1693 「地方自治法238条の4第4項,
1694 学校教育法85条の上記文言に加えて,
1695 学校施設は,
1696 一般公
1697 衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり,
1698 本来学校教育の
1699 目的に使用すべきものとして設置され,
1700 それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている
1701 (学校施設令1条,
1702 3条)ことからすれば,
1703 学校施設の目的外使用を許可するか否かは,
1704 原則とし
1705 て,
1706 管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。
1707
1708
1709 (参照条文)地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)
1710 第238条の4
1711
1712
1713 1〜3
1714
1715 (略)
1716
1717 行政財産は,
1718 その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで
1719 きる。
1720
1721
1722
1723 5,
1724
1725
1726 (略)
1727
1728 (参照条文)学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)
1729 第85条
1730
1731 学校教育上支障のない限り,
1732 (中略)学校の施設を社会教育その他公共のため
1733
1734 に,
1735 利用させることができる。
1736
1737
1738 (参照条文)学校施設の確保に関する政令(上記判示中に「学校施設令」として引かれてい
1739 るもの)
1740 第3条
1741
1742 学校施設は,
1743 学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外,
1744 使用してはならな
1745
1746 い。
1747
1748 但し,
1749 左の各号の一に該当する場合は,
1750 この限りでない。
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
1759
1760
1761
1762 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
1763 管理者又は学校の長は,
1764 前項第二号の同意を与えるには,
1765 他の法令の規定に従わなけ
1766
1767 ればならない。
1768
1769
1770 ア.管理者は,
1771 学校教育上支障があれば使用を許可することができない。
1772
1773 [48]
1774 イ.管理者は,
1775 学校教育上の支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではな
1776 く,
1777 行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,
1778 態様等との関係に配慮した
1779 合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。
1780
1781 [49]
1782 ウ.管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,
1783 その判断が裁量権
1784 の行使としてされたことを前提とした上で,
1785 その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くと
1786 ころがないかを検討し,
1787 その判断が,
1788 重要な事実の基礎を欠くか,
1789 又は社会通念に照らし著し
1790 く妥当性を欠くものと認められる場合に限って,
1791 裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとす
1792 べきものである。
1793
1794 [50]
1795 エ.従前,
1796 同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があった
1797 としても,
1798 そのような従前の許可の運用が裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべ
1799 き要素となるということはできない。
1800
1801 [51]
1802
1803 - 12 -
1804
1805 〔第26問〕(配点:3)
1806 次の文章は,
1807 A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。
1808
1809 )であるYとが締結した公
1810 害防止協定(以下「本件協定」という。
1811
1812 )に定められた,
1813 Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施
1814 設」という。
1815
1816 )の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」とい
1817 う。
1818
1819 )に基づき,
1820 A町の地位を合併により承継したX市がYに対し,
1821 Yの処理施設の使用の差止め
1822 を求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部
1823 である。
1824
1825 後記アからエまでの各記述について,
1826 それぞれ同判決の考え方に適合する場合には1を,
1827
1828 適合しない場合には2を選びなさい。
1829
1830 (解答欄は,
1831 アからエの順に[52]から[55])
1832 「規定(注1)は,
1833 知事が,
1834 処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し,
1835 産業廃
1836 棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために
1837 設けられたものであり,
1838 上記の知事の許可(注2)が,
1839 処分業者に対し,
1840 許可が効力を有する限り
1841 事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。
1842
1843 そして,
1844 同法に
1845 は,
1846 処分業者にそのような義務を課す条文は存せず,
1847 かえって,
1848 処分業者による事業の全部又は一
1849 部の廃止,
1850 処理施設の廃止については,
1851 知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから
1852 (中略),
1853 処分業者が,
1854 公害防止協定において,
1855 協定の相手方に対し,
1856 その事業や処理施設を将来
1857 廃止する旨を約束することは,
1858 処分業者自身の自由な判断で行えることであり,
1859 その結果,
1860 許可が
1861 効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,
1862 同法に何ら抵触するも
1863 のではない。
1864
1865 したがって,
1866 (中略)本件期限条項が(中略)廃棄物処理法の趣旨に反するというこ
1867 ともできない。
1868
1869
1870 (注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。
1871
1872 )の諸規定を指す。
1873
1874
1875 (注2)廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可を指す。
1876
1877
1878 ア.市町村は,
1879 処分業者との間で公害防止協定を締結し,
1880 法律又は条例に根拠がなくても,
1881 協定
1882 の定めにより処分業者に対し,
1883 公害防止のための義務を課すことができる。
1884
1885 [52]
1886 イ.市町村ではなく県が処分業者との間で公害防止協定を締結し,
1887 処分業者に対し,
1888 県知事が廃
1889 棄物処理法に基づいて行った許可が効力を有する期間内に,
1890 事業や処理施設を廃止する義務を
1891 課すことも,
1892 同法に抵触しない。
1893
1894 [53]
1895 ウ.Yが本件協定の本件期限条項に違反して処理施設の使用を継続した場合,
1896 県知事は廃棄物処
1897 理法に基づく処理施設の設置許可を撤回することができる。
1898
1899 [54]
1900 エ.市町村が処分業者に対し,
1901 公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは,
1902 法律上の争訟
1903 に当たる。
1904
1905 [55]
1906
1907 - 13 -
1908
1909 〔第27問〕(配点:2)
1910 行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,
1911 正しいものに○,
1912 誤っ
1913 ているものに×を付した場合の組合せを,
1914 後記1から8までの中から選びなさい。
1915
1916 (解答欄は,
1917
1918 56])
1919 ア.火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,
1920 法律に基づいて行政庁が命じるもの
1921 ではなく,
1922 法律から直接生じるものであるが,
1923 行政庁は,
1924 これを代執行の対象にすることがで
1925 きる。
1926
1927
1928 (参照条文)火薬類取締法
1929 第22条
1930
1931 製造業者若しくは販売業者が,
1932 (中略)許可の取消その他の事由により営業を
1933
1934 廃止した場合,
1935 火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受
1936 けた者が,
1937 その火薬類を消費し,
1938 若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中
1939 略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,
1940 なお火薬
1941 類の残量があるときは,
1942 遅滞なくその火薬類を譲り渡し,
1943 又は廃棄しなければならない。
1944
1945
1946 (以下略)
1947 イ.都市公園内に設置された工作物につき,
1948 都市公園法第27条第1項による除却命令に続い
1949 て,
1950 行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,
1951 当該戒告の取消訴訟を提起した場合
1952 において,
1953 Xは,
1954 除却命令が無効であるとしても,
1955 これを,
1956 戒告の取消しを求めるために主張
1957 することはできない。
1958
1959
1960 (参照条文)都市公園法
1961 第27条
1962
1963 公園管理者は,
1964 次の各号のいずれかに該当する者に対して,
1965 (中略)都市公園
1966
1967 に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,
1968 移転若しくは除却(中略)
1969 を命ずることができる。
1970
1971 (以下略)
1972 2〜10
1973
1974 (略)
1975
1976 ウ.代執行の終了後においては,
1977 代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあ
1978 るときは,
1979 行政庁は,
1980 代執行をする前に,
1981 国税滞納処分の例により,
1982 費用を徴収することがで
1983 きる。
1984
1985
1986 1. ア○
1987
1988 イ○
1989
1990 ウ○
1991
1992 2. ア○
1993
1994 イ○
1995
1996 ウ×
1997
1998 3. ア○
1999
2000 イ×
2001
2002 ウ○
2003
2004 4. ア○
2005
2006 イ×
2007
2008 ウ×
2009
2010 5. ア×
2011
2012 イ○
2013
2014 ウ○
2015
2016 6. ア×
2017
2018 イ○
2019
2020 ウ×
2021
2022 7. ア×
2023
2024 イ×
2025
2026 ウ○
2027
2028 8. ア×
2029
2030 イ×
2031
2032 ウ×
2033
2034 〔第28問〕(配点:3)
2035 次のアからエまでの各記述について,
2036 それぞれ正しい場合には1を,
2037 誤っている場合には2を選
2038 びなさい。
2039
2040 (解答欄は,
2041 アからエの順に[57]から[60])
2042 ア.行政庁による氏名の公表は,
2043 個人の名誉,
2044 信用等を毀損するおそれがあるから,
2045 行政庁は,
2046
2047 法律の根拠がなければ公表することはできない。
2048
2049 [57]
2050 イ.法律による行政の原理によれば,
2051 議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから,
2052
2053 行法上,
2054 直接強制について,
2055 法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。
2056
2057 [58]
2058 ウ.法律違反に対する行政上の秩序罰としての過料は,
2059 違反者に制裁として金銭的負担を科すも
2060 のであり,
2061 刑罰ではないので刑法総則の適用はない。
2062
2063 [59]
2064 エ.執行罰としての過料は,
2065 刑罰の一種であるから,
2066 二重処罰の禁止(憲法第39条)の規定に
2067 照らし,
2068 義務が履行されるまで過料を繰り返し科すことは許されない。
2069
2070 [60]
2071
2072 - 14 -
2073
2074 〔第29問〕(配点:3)
2075 運転免許証(以下「免許証」という。
2076
2077 )の有効期間の更新に当たり,
2078 一般運転者(優良運転者又
2079 は違反運転者等以外の者)として扱われ,
2080 優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更
2081 新処分を受けた者が,
2082 当該更新処分中の同人を一般運転者とする部分の取消し等を求めた事案にお
2083 いて,
2084 訴えの利益の有無について判断を示した最高裁判所平成21年2月27日第二小法廷判決(民
2085 集63巻2号299頁)の次の判示を読み,
2086 後記アからエまでの各記述について,
2087 それぞれ正しい
2088 場合には1を,
2089 誤っている場合には2を選びなさい。
2090
2091
2092 (解答欄は,
2093 アからエの順に[61]から[
2094 64])
2095 「確かに,
2096 免許証の更新処分において交付される免許証が優良運転者である旨の記載のある免許
2097 証であるかそれのないものであるかによって,
2098 当該免許証の有効期間等が左右されるものではない。
2099
2100
2101 また,
2102 上記記載のある免許証を交付して更新処分を行うことは,
2103 免許証の更新の申請の内容を成す
2104 事項ではない。
2105
2106 しかしながら,
2107 上記のとおり,
2108 客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良
2109 運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが
2110 肯定される以上,
2111 一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を
2112 受けた者は,
2113 上記の法律上の地位を否定されたことを理由として,
2114 これを回復するため,
2115 同更新処
2116 分の取消しを求める訴えの利益を有するというべきものである。
2117
2118
2119 (注)道路交通法第101条の2の2第1項及び第108条の2第1項第11号並びに道路交通法
2120 施行規則(平成18年内閣府令第4号による改正前のもの)第38条第12項によれば,
2121 免許
2122 証の更新の申請等に関する優良運転者の特例として,
2123 @免許証の更新を受けようとする者のう
2124 ち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するものは,
2125 更新申請書の提出を,
2126 住所地を
2127 管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して行うことができ,
2128 また,
2129 A更新時講習は,
2130
2131 良運転者,
2132 一般運転者又は違反運転者等の区分に応じて行うものとされているところ,
2133 優良運
2134 転者に対する講習は,
2135 「道路交通の現状及び交通事故の実態」等の講習事項につき教材を用い
2136 た講習方法により30分行うこととされているのに対し,
2137 一般運転者に対する講習は,
2138 「自動
2139 車等の運転について必要な適性」の講習事項が加わり,
2140 筆記検査に基づく指導を含む講習方法
2141 によって1時間行うこととされている。
2142
2143
2144 ア.本判決は,
2145 優良運転者による更新処分の申請の内容について,
2146 優良運転者である旨の記載の
2147 ある免許証を交付して更新処分を行うことを求めるものであると解している。
2148
2149 [61]
2150 イ.本判決は,
2151 更新処分において一般運転者として扱われ優良運転者である旨の記載のない免許
2152 証を交付されることが,
2153 優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受
2154 ける法律上の地位を損なう不利益に当たり得ることを認めたものである。
2155
2156 [62]
2157 ウ.本判決によれば,
2158 優良運転者に区分されるべき者に対して優良運転者である旨の記載のない
2159 免許証を交付して更新処分を行うことは,
2160 その者の名誉,
2161 信用等を損なうものであるから,
2162
2163 えの利益を根拠付ける不利益に当たることになる。
2164
2165 [63]
2166 エ.本判決によっても,
2167 申請の段階で一般運転者に区分されたことを知った上で優良運転者であ
2168 る旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,
2169 同更新処分の取消しを求めるこ
2170 とはできず,
2171 当該免許証に優良運転者である旨の記載をすることの義務付けを求める訴えを提
2172 起すべきことになる。
2173
2174 [64]
2175
2176 - 15 -
2177
2178 〔第30問〕(配点:2)
2179 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について,
2180 最高裁判所の判例の趣旨に照らし,
2181
2182 しいものに○,
2183 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2184 後記1から8までの中から選びなさ
2185 い。
2186
2187 (解答欄は,
2188 [65])
2189 ア.町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に,
2190 事業計画に係る工事及
2191 び換地処分がすべて完了したため,
2192 社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能に
2193 なったとしても,
2194 認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
2195
2196
2197 イ.退去強制令書の送還部分が執行され,
2198 被処分者が強制送還されてしまえば,
2199 処分はその目的
2200 を達成し,
2201 被処分者の退去義務は消滅するが,
2202 退去を強制された者の本邦への上陸拒否期間が
2203 経過するまでは,
2204 退去強制令書発付処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
2205
2206
2207 ウ.都市計画法第29条に基づく開発許可の取消しを求める訴訟の係属中に,
2208 許可を受けた開発
2209 行為に関する工事が完了し,
2210 検査済証が交付されたとしても,
2211 当該開発許可が判決で取り消さ
2212 れた場合には,
2213 違法な開発行為であることが公権的に確定され,
2214 その拘束力により都道府県知
2215 事等は同法第81条に基づく違反是正命令を発すべき義務を負うことになるから,
2216 開発許可の
2217 取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
2218
2219
2220 1.ア○
2221
2222 イ○
2223
2224 ウ○
2225
2226 2.ア○
2227
2228 イ○
2229
2230 ウ×
2231
2232 3.ア○
2233
2234 イ×
2235
2236 ウ○
2237
2238 4.ア○
2239
2240 イ×
2241
2242 ウ×
2243
2244 5.ア×
2245
2246 イ○
2247
2248 ウ○
2249
2250 6.ア×
2251
2252 イ○
2253
2254 ウ×
2255
2256 7.ア×
2257
2258 イ×
2259
2260 ウ○
2261
2262 8.ア×
2263
2264 イ×
2265
2266 ウ×
2267
2268 〔第31問〕(配点:2)
2269 処分の取消しの訴えの出訴期間等に関する次のアからウまでの各記述について,
2270 行政事件訴訟
2271 法又は最高裁判所の判例に照らし,
2272 正しいものに○,
2273 誤っているものに×を付した場合の組合せ
2274 を,
2275 後記1から8までの中から選びなさい。
2276
2277 (解答欄は,
2278 [66])
2279 ア.処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,
2280 当該処
2281 分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟
2282 法第14条第1項)については,
2283 反証のない限り,
2284 当該書面の配達された日がこれに当たると
2285 される。
2286
2287
2288 イ.処分につき審査請求をすることができる場合において,
2289 適法な審査請求があったときは,
2290
2291 分の取消しの訴えは,
2292 その審査請求をした者については,
2293 これに対する裁決があったことを知
2294 った日から6か月を経過するまでは,
2295 処分があったことを知った日から6か月を経過した後で
2296 あっても,
2297 適法に提起することができる。
2298
2299
2300 ウ.法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを
2301 提起することができない旨の定めがある場合には,
2302 審査請求があった日から3か月を経過して
2303 も裁決がないときに限り,
2304 裁決を経ないで,
2305 処分の取消しの訴えを適法に提起することができ
2306 る。
2307
2308
2309 1.ア○
2310
2311 イ○
2312
2313 ウ○
2314
2315 2.ア○
2316
2317 イ○
2318
2319 ウ×
2320
2321 3.ア○
2322
2323 イ×
2324
2325 ウ○
2326
2327 4.ア○
2328
2329 イ×
2330
2331 ウ×
2332
2333 5.ア×
2334
2335 イ○
2336
2337 ウ○
2338
2339 6.ア×
2340
2341 イ○
2342
2343 ウ×
2344
2345 7.ア×
2346
2347 イ×
2348
2349 ウ○
2350
2351 8.ア×
2352
2353 イ×
2354
2355 ウ×
2356
2357 - 16 -
2358
2359 〔第32問〕(配点:3)
2360 次のアからエまでの各記述について,
2361 それぞれ正しい場合には1を,
2362 誤っている場合には2を選
2363 びなさい。
2364
2365 (解答欄は,
2366 アからエの順に[67]から[70])
2367 ア.最高裁判所の判例によれば,
2368 所得税の納税申告(通常のいわゆる白色申告)に対する更正処
2369 分の取消訴訟において,
2370 被告は,
2371 当該更正処分の正当性を維持する理由として,
2372 更正の段階に
2373 おいて考慮されなかった事実を新たに主張することも許される。
2374
2375 [67]
2376 イ.飲酒運転を理由とする公務員の懲戒処分の取消訴訟において,
2377 当該公務員が処分時以前に公
2378 金横領をしていたことが判明したとして,
2379 被告がこれを懲戒事由として主張することは許され
2380 ない。
2381
2382 [68]
2383 ウ.最高裁判所の判例によれば,
2384 情報公開条例において非開示決定を行うときには,
2385 非開示の理
2386 由を付記しなければならないと定められている場合に,
2387 理由の付記が不十分でありその要件を
2388 欠くと判断される以上,
2389 後に実施機関により理由の説明がされたとしても,
2390 その瑕疵が治癒さ
2391 れたものということはできない。
2392
2393 [69]
2394 エ.最高裁判所の判例によれば,
2395 情報公開条例において非開示決定を行うときには,
2396 非開示の理
2397 由を付記しなければならないと定められている場合には,
2398 非開示決定取消訴訟において,
2399 被告
2400 が非開示決定の通知書に付記された理由以外の理由を主張することは許されない。
2401
2402 [70]
2403
2404 - 17 -
2405
2406 〔第33問〕(配点:3)
2407 普通地方公共団体であるA市においては,
2408 公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が,
2409
2410 長から総務部長に委任されていた。
2411
2412 このような場合において,
2413 A市の住民Xが地方自治法(以下
2414 「法」という。
2415
2416 )第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき
2417 者(他の訴訟要件については問題はないものとする。
2418
2419 )に関する次のアからエまでの各記述につい
2420 て,
2421 それぞれ正しい場合には1を,
2422 誤っている場合には2を選びなさい。
2423
2424 (解答欄は,
2425 アからエの
2426 順に[71]から[74])
2427 ア.問題とされる処分がされることが相当の確実さをもって予測される事例において,
2428 Xは,
2429
2430 務部長Bを被告として,
2431 法第242条の2第1項第1号の規定に基づき処分の差止めを求める
2432 住民訴訟を適法に提起することができる。
2433
2434 [71]
2435 イ.問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,
2436 Xは,
2437 A市を被告として,
2438
2439 法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起す
2440 ることができる。
2441
2442 [72]
2443 ウ.問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,
2444 Xは,
2445 市長Cを被告とし
2446 て,
2447 法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきBに損害賠償の請求をすることを求め
2448 る住民訴訟を適法に提起することができる。
2449
2450 [73]
2451 エ.問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,
2452 Xは,
2453 市長CのBに対する
2454 指揮監督上の過失を理由に法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきCに損害賠償の
2455 請求をすることを求める住民訴訟を提起するときは,
2456 市長以外の職員を被告としなければなら
2457 ない。
2458
2459 [74]
2460 (参照条文)地方自治法
2461 第242条の2
2462
2463 普通地方公共団体の住民は,
2464 前条第1項の規定による請求をした場合に
2465
2466 おいて,
2467 同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服があるとき(中
2468 略)は,
2469 裁判所に対し,
2470 同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,
2471 訴え
2472 をもつて次に掲げる請求をすることができる。
2473
2474
2475
2476
2477 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2478
2479
2480
2481 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
2482
2483
2484
2485 (略)
2486
2487
2488
2489 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還
2490 の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求
2491 (以下略)
2492
2493 2〜10
2494 11
2495
2496 (略)
2497
2498 第2項から前項までに定めるもののほか,
2499 第1項の規定による訴訟については,
2500
2501 政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。
2502
2503
2504
2505 12
2506
2507 (略)
2508
2509 (参照条文)行政事件訴訟法
2510 第43条
2511
2512 民衆訴訟(中略)で,
2513 処分又は裁決の取消しを求めるものについては,
2514 第9条
2515
2516 及び第10条第1項の規定を除き,
2517 取消訴訟に関する規定を準用する。
2518
2519
2520 2,
2521
2522
2523 (略)
2524
2525 - 18 -
2526
2527 〔第34問〕(配点:2)
2528 Aは,
2529 自宅の建築を計画し,
2530 Y市の建築主事から建築確認(以下「本件建築確認」という。
2531
2532 )を
2533 受けた。
2534
2535 この建築計画地の隣地に自宅を所有して居住しているXは,
2536 本件建築確認に係る取消訴訟
2537 の出訴期間経過後に,
2538 本件建築確認に係る建築計画は,
2539 建築基準関係規定に適合しておらず同計画
2540 に係る建築物は倒壊の危険がある旨主張して,
2541 本件建築確認につき無効確認訴訟(以下「本件無効
2542 確認訴訟」という。
2543
2544 )を提起した。
2545
2546 次のアからウまでの各記述について,
2547 法令又は最高裁判所の判
2548 例に照らし,
2549 正しいものに○,
2550 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2551 後記1から8までの
2552 中から選びなさい。
2553
2554 (解答欄は,
2555 [75])
2556 ア.無効確認訴訟と国家賠償請求訴訟とは同種の訴訟手続ではないものの,
2557 Xは,
2558 本件無効確認
2559 訴訟の提起後に,
2560 本件建築確認が違法であることを理由として,
2561 それにより生じた損害につい
2562 て,
2563 Y市に対する国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを本件無効確認訴
2564 訟に併合して適法に提起することができる。
2565
2566
2567 イ.取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は,
2568 無効確認訴訟にも準用され
2569 るから,
2570 本件無効確認訴訟につき認容判決がされた場合,
2571 Xは,
2572 Aに対して,
2573 本件建築確認の
2574 効力が無効である旨の主張をすることができる。
2575
2576
2577 ウ.無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから,
2578 Xは,
2579 本件無効確認訴訟
2580 を提起した上で,
2581 本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。
2582
2583
2584 1.ア○
2585
2586 イ○
2587
2588 ウ○
2589
2590 2.ア○
2591
2592 イ○
2593
2594 ウ×
2595
2596 3.ア○
2597
2598 イ×
2599
2600 ウ○
2601
2602 4.ア○
2603
2604 イ×
2605
2606 ウ×
2607
2608 5.ア×
2609
2610 イ○
2611
2612 ウ○
2613
2614 6.ア×
2615
2616 イ○
2617
2618 ウ×
2619
2620 7.ア×
2621
2622 イ×
2623
2624 ウ○
2625
2626 8.ア×
2627
2628 イ×
2629
2630 ウ×
2631
2632 〔第35問〕(配点:3)
2633 仮の救済等に関する次のアからエまでの各記述について,
2634 それぞれ正しい場合には1を,
2635 誤って
2636 いる場合には2を選びなさい。
2637
2638 (解答欄は,
2639 アからエの順に[76]から[79])
2640 ア.執行停止の申立てについては,
2641 裁判所は,
2642 一定の場合には,
2643 相手方の意見を聴かないで,
2644
2645 行停止を命ずる決定をすることができる。
2646
2647 [76]
2648 イ.仮の義務付けの申立てについては,
2649 裁判所は,
2650 一定の場合には,
2651 義務付けの訴えの提起がな
2652 くても,
2653 仮の義務付けを命ずる決定をすることができる。
2654
2655 [77]
2656 ウ.仮の差止めの申立てがされた場合,
2657 行政庁は,
2658 仮の差止めを命ずる決定がされるまでは,
2659
2660 象とされる処分をすることができる。
2661
2662 [78]
2663 エ.行政事件訴訟法には,
2664 当事者訴訟について,
2665 同法第44条の規定の適用を排除する定めはな
2666 い。
2667
2668 [79]
2669 (参照条文)行政事件訴訟法
2670 第44条
2671
2672 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については,
2673 民事保全法(平成
2674
2675 元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
2676
2677
2678
2679 - 19 -
2680
2681 〔第36問〕(配点:3)
2682 次のアからエまでの各記述について,
2683 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2684 それぞれ正しい場合
2685 には1を,
2686 誤っている場合には2を選びなさい。
2687
2688
2689 (解答欄は,
2690 アからエの順に[80]から[83])
2691 ア.検察官が公訴を提起したが裁判で無罪が確定した場合,
2692 当該公訴提起は国家賠償法上違法の
2693 評価を受ける。
2694
2695 [80]
2696 イ.裁判官がした争訟の裁判については,
2697 上訴等の訴訟法上の救済方法が存するから,
2698 その裁判
2699 内容に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても,
2700 国家賠
2701 償法上違法の評価を受けることはない。
2702
2703 [81]
2704 ウ.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基
2705 づき,
2706 水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,
2707 何らの応答処分を相当期間内に受
2708 けなかったという場合,
2709 申請者としては,
2710 不作為の違法確認の訴えを適法に提起することがで
2711 きる。
2712
2713 [82]
2714 エ.上記ウの場合において,
2715 認定要件を満たす者が被る損害は,
2716 認定されることにより解消され
2717 ることになるから,
2718 申請処理の遅延による精神的苦痛について国家賠償法に基づく慰謝料請求
2719 は認められない。
2720
2721 [83]
2722 〔第37問〕(配点:2)
2723 次の【甲群】に掲げるアからウまでのXの各損失について,
2724 国又は地方公共団体が損失補償は不
2725 要であると主張する場合に,
2726 それぞれの理由として最も適切なものを,
2727 【乙群】に掲げるAからF
2728 までの中から選んだ場合の組合せを,
2729 後記1から4までの中から選びなさい。
2730
2731
2732 (解答欄は,
2733
2734 [84])
2735 【甲
2736
2737 群】
2738
2739 ア.市が卸売市場を開設する区域内の土地について,
2740 地方自治法第238条の4第7項によりX
2741 が期間の定めのない使用許可を受けて店舗を営業していたところ,
2742 市長が卸売市場を拡幅する
2743 計画に伴い使用許可を撤回したために,
2744 Xが当該店舗で営業できなくなることによる損失
2745 (参照条文)地方自治法
2746 第238条の4
2747
2748
2749 1〜6
2750
2751 (略)
2752
2753 行政財産は,
2754 その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することがで
2755 きる。
2756
2757
2758
2759 8,
2760
2761
2762 (略)
2763
2764 イ.Xが埋設した石油の導管が,
2765 近隣に新たに建築物が建築されたために,
2766 石油パイプライン事
2767 業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条第1号
2768 に違反する状態となり,
2769 Xが導管の移設工事をしなければならなくなった場合の工事費用
2770 (参照条文)石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
2771 第13条
2772
2773 導管を地下に埋設する場合は,
2774 次の各号に掲げるところによらなければならな
2775
2776 い。
2777
2778
2779
2780
2781 導管は,
2782 その外面から建築物,
2783 地下街,
2784 隧道その他の告示で定める工作物に対し告
2785 示で定める水平距離を有すること。
2786
2787
2788
2789 二〜七
2790
2791 (略)
2792
2793 ウ.Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ,
2794 県知事が
2795 公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために,
2796
2797 Xが建築物を建築できないことによる損失
2798 (参照条文)自然公園法
2799 - 20 -
2800
2801 第20条
2802
2803 環境大臣は国立公園について,
2804 都道府県知事は国定公園について,
2805 当該公園の
2806
2807 風致を維持するため,
2808 公園計画に基づいて,
2809 その区域(海域を除く。
2810
2811 )内に,
2812 特別地域
2813 を指定することができる。
2814
2815
2816
2817
2818 (略)
2819
2820
2821
2822 特別地域(特別保護地区を除く。
2823
2824 以下この条において同じ。
2825
2826 )内においては,
2827 次の各
2828 号に掲げる行為は,
2829 国立公園にあつては環境大臣の,
2830 国定公園にあつては都道府県知事
2831 の許可を受けなければ,
2832 してはならない。
2833
2834 (中略)
2835
2836
2837 工作物を新築し,
2838 改築し,
2839 又は増築すること。
2840
2841
2842
2843 二〜十八
2844 4〜9
2845 【乙
2846
2847 (略)
2848
2849 (略)
2850
2851 群】
2852
2853 A.警察規制による損失であるから。
2854
2855
2856 B.公用制限による損失であるから。
2857
2858
2859 C.地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ,
2860 こうした
2861 現状変更のための規制による損失であるから。
2862
2863
2864 D.地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高いところ,
2865 こうした
2866 現状維持のための規制による損失であるから。
2867
2868
2869 E.土地利用の規制により,
2870 利益を受ける者が反面で被ることになる損失であるから。
2871
2872
2873 F.土地の利用権が,
2874 付与された当初から一定の公益上の理由により消滅すべきことが予定され
2875 ていたところ,
2876 このように予定されていた権利の消滅による損失であるから。
2877
2878
2879 (ア,
2880 イ,
2881 ウの順とする)
2882 1.F - A - D
2883
2884 2.C - F - E
2885
2886 3.B - F - A
2887
2888 4.C - E - D
2889
2890 〔第38問〕(配点:3)
2891 行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。
2892
2893 処分の取消しを求める審査請求と取消
2894 訴訟を前提として,
2895 次のアからエまでの各記述について,
2896 A:審査請求のみに当てはまるもの,
2897
2898 :取消訴訟のみに当てはまるもの,
2899 C:双方に当てはまるものに分けた場合,
2900 法令及び最高裁判所
2901 の判例に照らし,
2902 正しい組合せを,
2903 後記1から4までの中から選びなさい。
2904
2905 (解答欄は,
2906 [85])
2907 ア.処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。
2908
2909
2910 イ.原則として,
2911 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなら
2912 ないが,
2913 やむを得ない理由があるとして救済されることがある。
2914
2915
2916 ウ.処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
2917
2918
2919 エ.他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。
2920
2921
2922 (ア,
2923 イ,
2924 ウ,
2925 エの順とする)
2926 1.C - A - B - B
2927
2928 2.B - A - C - C
2929
2930 3.B - C - B - C
2931
2932 4.B - A - B - C
2933
2934 - 21 -
2935
2936 〔第39問〕(配点:2)
2937 審議会に関する次のアからウまでの各記述について,
2938 正しいものに○,
2939 誤っているものに×を付
2940 した場合の組合せを,
2941 後記1から8までの中から選びなさい。
2942
2943 (解答欄は,
2944 [86])
2945 ア.国家行政組織法第8条の定める合議制の機関は,
2946 行政の意思形成過程に学識経験者等の持つ
2947 専門知識等を取り入れることを趣旨としていることから,
2948 当該機関で審議する政策と利害関係
2949 を有する者又はその利益代表者をその構成員として任命することは,
2950 同条の趣旨に違反するほ
2951 か,
2952 行政の中立性原則に反し許されない。
2953
2954
2955 (参照条文)国家行政組織法
2956 第8条
2957
2958 第3条の国の行政機関には,
2959 法律の定める所掌事務の範囲内で,
2960 法律又は政令
2961
2962 の定めるところにより,
2963 重要事項に関する調査審議,
2964 不服審査その他学識経験を有す
2965 る者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関
2966 を置くことができる。
2967
2968
2969 イ.国家行政組織法第8条は,
2970 国の重要な行政施策が法律又は政令に基づく審議会の下で,
2971 透明
2972 性を保障された手続において審議されるべきであるという趣旨に基づくことから,
2973 大臣が私的
2974 諮問機関を設置して,
2975 重要事項に関する調査審議を当該機関に諮問することは許されない。
2976
2977
2978 ウ.審議会に関して,
2979 限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたこと
2980 から,
2981 政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として,
2982 行政手続法
2983 において意見公募手続が整備された。
2984
2985
2986 1.ア○
2987
2988 イ○
2989
2990 ウ○
2991
2992 2.ア○
2993
2994 イ○
2995
2996 ウ×
2997
2998 3.ア○
2999
3000 イ×
3001
3002 ウ○
3003
3004 4.ア○
3005
3006 イ×
3007
3008 ウ×
3009
3010 5.ア×
3011
3012 イ○
3013
3014 ウ○
3015
3016 6.ア×
3017
3018 イ○
3019
3020 ウ×
3021
3022 7.ア×
3023
3024 イ×
3025
3026 ウ○
3027
3028 8.ア×
3029
3030 イ×
3031
3032 ウ×
3033
3034 〔第40問〕(配点:2)
3035 行政活動は,
3036 多様な主体を通じて行われている。
3037
3038 次のアからウまでの各記述について,
3039 それぞれ
3040 @の記載を前提にして,
3041 Aの記載が正しいものに○を,
3042 誤っているものに×を付した場合の組合せ
3043 を,
3044 後記1から8までの中から選びなさい。
3045
3046 (解答欄は,
3047 [87])
3048 ア.@国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及
3049 び事業であって,
3050 国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものには,
3051 民間の主体に委
3052 ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものがある。
3053
3054 Aこのようなものについては,
3055
3056 法律の定めるところにより独立行政法人を設立し,
3057 その事務を効率的かつ効果的に行わせる場
3058 合がある。
3059
3060
3061 イ.@国が本来果たすべき役割に係るものであって,
3062 国においてその適正な処理を特に確保する
3063 必要があるものについて,
3064 法律又はこれに基づく政令において第1号法定受託事務として定
3065 め,
3066 都道府県,
3067 市町村又は特別区に行わせることとする場合がある。
3068
3069 Aこの場合,
3070 都道府県等
3071 は,
3072 国の行政機関として当該事務を行うことになる。
3073
3074
3075 ウ.@指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように,
3076 法律の定めに
3077 基づいて私人(法人を含む。
3078
3079 以下同じ。
3080
3081 )に行政処分を行わせる場合もある。
3082
3083 Aこの場合,
3084
3085 政主体が当該私人との間で委任契約を締結することになる。
3086
3087
3088 1.ア○
3089
3090 イ○
3091
3092 ウ○
3093
3094 2.ア○
3095
3096 イ○
3097
3098 ウ×
3099
3100 3.ア○
3101
3102 イ×
3103
3104 ウ○
3105
3106 4.ア○
3107
3108 イ×
3109
3110 ウ×
3111
3112 5.ア×
3113
3114 イ○
3115
3116 ウ○
3117
3118 6.ア×
3119
3120 イ○
3121
3122 ウ×
3123
3124 7.ア×
3125
3126 イ×
3127
3128 ウ○
3129
3130 8.ア×
3131
3132 イ×
3133
3134 ウ×
3135
3136 - 22 -
3137
3138