1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,
8 正しいものを2個選び
9 なさい。
10
11 (解答欄は,
12 [bP],
13 [bQ]順不同)
14 1.強迫が認められるためには,
15 表意者が,
16 畏怖を感じ,
17 完全に意思の自由を失ったといえなけ
18 ればならない。
19
20
21 2.第三者によって強迫がされた場合において,
22 意思表示の相手方がその事実を知らないとき
23 は,
24 表意者は,
25 その意思表示を取り消すことができない。
26
27
28 3.表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において,
29 相手方に詐欺の故
30 意がないときは,
31 表意者は,
32 民事上の救済を受けることはない。
33
34
35 4.表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合,
36 その契約によって生ずる
37 相手方の債務が未履行であっても,
38 表意者は,
39 その意思表示を取り消さない限り,
40 詐欺を理由
41 として自らの債務の履行を拒絶することができない。
42
43
44 5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,
45 売主が詐欺による意思表示の取消し
46 をする前に,
47 詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときで
48 あっても,
49 売主は,
50 その意思表示を取り消すことができる。
51
52
53 〔第2問〕(配点:2)
54 隔地者に対する意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
55 正しいものを組み合わせた
56 ものは,
57 後記1から5までのうちどれか。
58
59 (解答欄は,
60 [bR])
61 ア.意思表示の効力は,
62 相手方に到達した時に生ずるので,
63 隔地者間の契約が成立するのは,
64
65 諾の意思表示が相手方に到達した時である。
66
67
68 イ.制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し,
69 法定代理人が定められた期間内に
70 追認拒絶の通知を発し,
71 期間経過後に到達した場合,
72 追認したものとみなされる。
73
74
75 ウ.判例によれば,
76 Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され,
77 その
78 書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても,
79 Aと同居している内
80 縁の妻が受領した場合,
81 意思表示の効力は生ずる。
82
83
84 エ.契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後,
85 到達前に承諾者が死亡した場合,
86 相手方が
87 承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
88
89
90 オ.承諾期間の定めのある契約の申込みであっても,
91 申込みの到達前又は到達と同時であれば撤
92 回することができる。
93
94
95 1.ア
96
97
98
99 2.ア
100
101
102
103 3.イ
104
105
106
107 4.イ
108
109
110
111 5.ウ
112
113
114
115 〔第3問〕(配点:2)
116 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
117 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
118 せたものは,
119 後記1から5までのうちどれか。
120
121 (解答欄は,
122 [bS])
123 ア.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,
124 相手方は,
125 その事実を知らな
126 ければ取消権を行使することができる。
127
128
129 イ.無権代理行為の相手方は,
130 本人に対して相当の期間を定めて,
131 その期間内に追認するか否か
132 を催告することができ,
133 本人がその期間内に確答をしないときは,
134 追認したものとみなされ
135 る。
136
137
138 ウ.無権代理行為の相手方は,
139 表見代理の主張をしないで,
140 無権代理人に対し履行又は損害賠償
141 の請求をすることができるが,
142 これに対し無権代理人は,
143 表見代理の成立を主張してその責任
144 を免れることができる。
145
146
147 - 2 -
148
149 エ.無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した
150 後,
151 本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し,
152 無権代理人が他の者と共に本人を相続した場
153 合,
154 他の共同相続人全員の追認がなくても,
155 無権代理人が本人から相続により承継した部分に
156 ついて,
157 無権代理行為は有効となる。
158
159
160 オ.無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため,
161 本人が抵当権設定登記の抹消登記請
162 求訴訟を提起した後死亡し,
163 無権代理人が本人を相続したとしても,
164 無権代理行為は,
165 有効と
166 ならない。
167
168
169 1.ア
170
171
172
173 2.ア
174
175
176
177 3.イ
178
179
180
181 4.イ
182
183
184
185 5.ウ
186
187
188
189 〔第4問〕(配点:2)
190 代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,
191 正しいものを組み合わせたものは,
192
193 記1から5までのうちどれか。
194
195 (解答欄は,
196 [bT])
197 ア.成年後見人は,
198 成年被後見人の意思を尊重しなければならないが,
199 成年被後見人の財産に関
200 する法律行為を代理するに当たって,
201 成年被後見人の意思に反した場合であっても,
202 無権代理
203 とはならない。
204
205
206 イ.父母が共同して親権を行う場合,
207 父母の一方が,
208 共同の名義で子に代わって法律行為をした
209 としても,
210 その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているとき
211 は,
212 他の一方は,
213 その行為の効力が生じないことを主張することができる。
214
215
216 ウ.委任による代理人が,
217 やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には,
218 復代理人
219 はあくまで代理人との法律関係しか有しないので,
220 復代理人の行為が本人のための代理行為と
221 なることはない。
222
223
224 エ.判例によれば,
225 親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって,
226 親権者が
227 その子に損害を及ぼし,
228 第三者の利益を図る目的を有していたときは,
229 その子の利益に反する
230 行為であるから,
231 無権代理となる。
232
233
234 オ.委任による代理人は,
235 未成年者でもよいが,
236 未成年者のした代理行為は,
237 その法定代理人が
238 取り消すことができる。
239
240
241 1.ア
242
243
244
245 2.ア
246
247
248
249 3.イ
250
251
252
253 4.ウ
254
255
256
257 5.ウ
258
259
260
261 〔第5問〕(配点:2)
262 取消しに関する次の1から5までの各記述のうち,
263 誤っているものを2個選びなさい。
264
265 (解答欄
266 は,
267 [bU],
268 [bV]順不同)
269 1.未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において,
270 行為
271 の相手方が確定しているときは,
272 その取消しは,
273 相手方に対する意思表示によって行う。
274
275
276 2.契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が,
277 相手方の詐欺を
278 理由にこれを取り消す場合において,
279 既に第三者が受益の意思表示をしていたときは,
280 その取
281 消しは,
282 その第三者に対する意思表示によって行う。
283
284
285 3.詐害行為の取消しは,
286 債権者の請求に基づき,
287 裁判所が行う。
288
289
290 4.婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,
291 各当事者,
292 その親族又は検察官の請求に基づ
293 き,
294 家庭裁判所が行う。
295
296
297 5.負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,
298 相続人が相当の期間を定めてその履
299 行を催告し,
300 その期間内に履行がない場合には,
301 その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,
302 受遺
303 者に対する意思表示によって行う。
304
305
306
307 - 3 -
308
309 〔第6問〕(配点:2)
310 時効の援用に関する次の1から5までの各記述のうち,
311 判例の趣旨に照らし誤っているものを2
312 個選びなさい。
313
314 (解答欄は,
315 [bW],
316 [bX]順不同)
317 1.被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,
318 その共同相続人の一人は,
319 自己の
320 相続分の限度においてのみ,
321 取得時効を援用することができる。
322
323
324 2.抵当不動産の第三取得者は,
325 当該抵当権の被担保債権について,
326 その消滅時効を援用するこ
327 とができる。
328
329
330 3.詐害行為の受益者は,
331 詐害行為取消権を行使する債権者の債権について,
332 その消滅時効を援
333 用することができない。
334
335
336 4.後順位抵当権者は,
337 先順位抵当権の被担保債権について,
338 その消滅時効を援用することがで
339 きる。
340
341
342 5.金銭債権の債権者は,
343 債務者が無資力のときは,
344 他の債権者が当該債務者に対して有する債
345 権について,
346 その消滅時効を,
347 債権者代位権に基づいて援用することができる。
348
349
350 〔第7問〕(配点:3)
351 不動産をめぐる登記に関する権利主張について,
352 次の1から5までの各記述のうち,
353 判例の趣旨
354 に照らし正しいものはどれか。
355
356 (解答欄は,
357 [10])
358 1.Aは,
359 Bから袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を購入したが,
360 当該袋地に
361 にょう
362
363 ついての所有権移転登記を経ないうちは,
364 囲 繞 地(袋地を囲んでいる土地)を所有している
365 にょう
366
367 Cに対し,
368 公道に至るため,
369 その囲 繞 地の通行権を主張することができない。
370
371
372 2.Aは,
373 占有権原なく土地上に建物を建築して自己名義で所有権保存登記をした後,
374 これをB
375 に売り渡したが,
376 所有権移転登記がされる前に,
377 土地所有者であるCから建物収去土地明渡の
378 請求を受けた。
379
380 その場合において,
381 Aは,
382 Bに所有権移転登記をしていない以上は,
383 その請求
384 を拒むことができない。
385
386
387 3.Aが平穏かつ公然と所有の意思をもってB所有の不動産の占有を開始してから5年が経過し
388 た時点で,
389 Bがその不動産をCに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合,
390 Aは,
391 その
392 後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から22年が経過したときでも,
393
394 有権移転登記を有しているCに対して,
395 当該不動産について時効取得をしたことを主張するこ
396 とができない。
397
398
399 4.AがBに不動産を譲渡したが,
400 所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人である
401 Cが相続した場合において,
402 Bは,
403 Cに対し,
404 所有権移転登記をしていない以上は,
405 所有権を
406 主張することができない。
407
408
409 5.A所有の土地について,
410 その妻B及び子Cが相続を原因として所有権移転登記をしていた
411 が,
412 遺産分割によりBが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後,
413 子Cが不動産登記簿
414 上,
415 自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として,
416 遺産分割前の法定相続分をDに売却
417 した場合において,
418 遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから,
419 Bは,
420 遺産分割によって取
421 得した持分について登記なくしてDに主張することができる。
422
423
424
425 - 4 -
426
427 〔第8問〕(配点:2)
428 Aが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
429
430 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
431
432 (解答欄は,
433 [11])
434 1.Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し,
435 その後AがCに同一不動産を譲渡した
436 場合,
437 Bは,
438 その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができな
439 い。
440
441
442 2.Aがその不動産をBに譲渡し,
443 その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそ
444 れに基づいて引渡しをした場合において,
445 Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記も
446 ないときは,
447 Bは,
448 Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができな
449 い。
450
451
452 3.Aがその土地をBに賃貸し,
453 Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,
454
455 がCに当該土地を譲渡した場合において,
456 当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,
457
458 に対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
459
460
461 4.Aは,
462 Bと通じて,
463 Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を
464 原因とする所有権移転登記をBに対して行い,
465 その後,
466 この事情について善意無過失であるC
467 に対してBが同一不動産を譲渡したが,
468 BC間の所有権移転登記はされていない。
469
470 この場合に
471 おいて,
472 さらにその後,
473 AがDに同一不動産を譲渡したときは,
474 Cは,
475 所有権の取得をDに対
476 抗することができる。
477
478
479 5.Aがその不動産をBに譲渡し,
480 その後AがCに同一不動産を譲渡し,
481 さらにCが同一不動産
482 を転得者Dに譲渡し,
483 AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において,
484 CがBと
485 の関係で背信的悪意者に当たるが,
486 D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないとき
487 は,
488 Dは,
489 所有権の取得をBに対抗することができる。
490
491
492 〔第9問〕(配点:2)
493 動産の即時取得に関する次の1から5までの各記述のうち,
494 判例の趣旨に照らし誤っているもの
495 を2個選びなさい。
496
497 (解答欄は,
498 [12],
499 [13]順不同)
500 1.即時取得の規定は,
501 取引の相手方を保護する制度であるが,
502 道路運送車両法による登録を受
503 けている自動車については,
504 その登録が抹消されない限り即時取得の規定の適用はない。
505
506
507 2.即時取得の規定は,
508 他人の動産を占有していた被相続人の財産を相続により承継する場合に
509 は,
510 適用がない。
511
512
513 3.意思無能力者である取引の相手方からその所有する動産を譲り受けた者も,
514 相手方が意思無
515 能力者であることについて善意無過失であれば,
516 即時取得により当該動産についての所有権を
517 取得する。
518
519
520 4.売買の目的物である動産について占有改定の方法により当該動産の占有を取得した買主は,
521
522 売主が無権利者であったとしても,
523 売主が無権利者であることについて善意無過失であれば,
524
525 即時取得により当該動産についての所有権を取得する。
526
527
528 5.動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は,
529
530 被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても,
531 競売代金相当額の支払を被害者から受ける
532 までは盗品の引渡しを拒むことができ,
533 当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もな
534 い。
535
536
537
538 - 5 -
539
540 〔第10問〕(配点:2)
541 占有に関する次の1から5までの各記述のうち,
542 誤っているものを2個選びなさい。
543
544
545 (解答欄は,
546
547 [14],
548 [15]順不同)
549 1.所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって,
550 その占有者は,
551 その動産の
552 所有権を取得する。
553
554
555 2.占有者が物の占有を奪われたときは,
556 奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合
557 であっても所有の意思をもってする場合でなくても,
558 占有回収の訴えによりその物の返還を請
559 求することができる。
560
561
562 3.占有者は,
563 善意で,
564 平穏に,
565 かつ,
566 公然と占有するものと推定されるが,
567 所有の意思は推定
568 されない。
569
570
571 4.権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合において,
572 占有者が新たな権原に
573 より更に所有の意思をもって占有を始めたときは,
574 その占有の性質は,
575 所有の意思をもってす
576 る占有に変更される。
577
578
579 5.所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場
580 合,
581 被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に,
582 その相続人
583 の占有は,
584 所有の意思のある占有となる。
585
586
587 〔第11問〕(配点:2)
588 費用の償還に関する次のアからオまでの各記述のうち,
589 誤っているものを組み合わせたものは,
590
591 後記1から5までのうちどれか。
592
593 (解答欄は,
594 [16])
595 ア.占有者が占有物から生ずる果実を取得したときは,
596 通常の必要費は,
597 占有者の負担に帰す
598 る。
599
600
601 イ.留置権者は,
602 留置物について必要費を支出したときは,
603 所有者に対し,
604 その償還を請求する
605 ことができる。
606
607
608 ウ.受任者は,
609 委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,
610 委任者に対
611 し,
612 委任が終了した日以後に,
613 その費用の償還を請求することができる。
614
615
616 エ.受寄者は,
617 受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは,
618 寄託者に対し,
619
620 自己に代わってその弁済をすることを請求することができ,
621 その債務が弁済期にないときは,
622
623 寄託者に対し,
624 相当の担保を供させることができる。
625
626
627 オ.事務管理における管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合であっても,
628 管理者は,
629
630 本人のために有益な費用を出したときは,
631 本人に対し,
632 その全額の償還を請求することができ
633 る。
634
635
636 1.ア
637
638
639
640 2.ア
641
642
643
644 3.イ
645
646
647
648 4.イ
649
650
651
652 5.ウ
653
654
655
656 〔第12問〕(配点:2)
657 民法上の留置権と同時履行の抗弁権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
658 誤っているもの
659 を組み合わせたものは,
660 後記1から5までのうちどれか。
661
662 (解答欄は,
663 [17])
664 ア.留置権によって拒絶できる給付の内容は,
665 物の引渡しであるが,
666 同時履行の抗弁権によって
667 拒絶することができる給付の内容は,
668 物の引渡しに限られない。
669
670
671 イ.特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,
672 買主からの当該目的物の引渡
673 請求に対し,
674 もはや留置権を行使することはできないが,
675 代金支払との同時履行を主張するこ
676 とはできる。
677
678
679 ウ.留置権を行使されている者は,
680 相当の担保を供してその消滅を請求することができるが,
681
682 時履行の抗弁権を行使されている者は,
683 相当の担保を供してその消滅を請求することができな
684 い。
685
686
687 - 6 -
688
689 エ.物の引渡しを請求する訴訟において被告の同時履行の抗弁が認められた場合は,
690 被告に対し
691 て,
692 原告の負う債務の履行との引換給付判決がされることになるが,
693 被告の留置権の抗弁が認
694 められた場合は,
695 請求棄却の判決がされる。
696
697
698 オ.双務契約の当事者の一方が,
699 相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるとき
700 でも,
701 その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,
702 同時履行の抗弁権を
703 行使することができない。
704
705
706 1.ア
707
708
709
710 2.ア
711
712
713
714 3.イ
715
716
717
718 4.ウ
719
720
721
722 5.エ
723
724
725
726 〔第13問〕(配点:2)
727 指名債権を目的とする質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
728 誤っているものを組み合
729 わせたものは,
730 後記1から5までのうちどれか。
731
732 (解答欄は,
733 [18])
734 ア.指名債権を質権の目的とする場合において,
735 その債権に証書があるときは,
736 証書を交付しな
737 ければ質権設定の効力は生じない。
738
739
740 イ.指名債権である甲債権の質権者は,
741 被担保債権の弁済期が到来するとともに,
742 質権の目的で
743 ある甲債権の弁済期が到来したときは,
744 甲債権を直接に取り立てることができる。
745
746
747 ウ.譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,
748 その特約につき質権者が悪意で
749 あっても,
750 質権設定の効力は妨げられない。
751
752
753 エ.債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,
754 その質権設定を質権の目的
755 である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,
756 確定日付のある証書による通知又は承諾が
757 必要である。
758
759
760 オ.質権の目的とされた指名債権の債務者が,
761 質権設定につき異議をとどめないで承諾をしたと
762 きは,
763 その債務者は,
764 債権者に対抗することができた事由があっても,
765 これを質権者に対抗す
766 ることができない。
767
768
769 1.ア
770
771
772
773 2.ア
774
775
776
777 3.イ
778
779
780
781 4.イ
782
783
784
785 5.エ
786
787
788
789 〔第14問〕(配点:2)
790 物上代位に関する次の1から5までの各記述のうち,
791 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選び
792 なさい。
793
794 (解答欄は,
795 [19],
796 [20]順不同)
797 1.動産売買の先取特権者は,
798 一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえた後
799 は,
800 自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
801
802
803 2.動産売買の先取特権者は,
804 物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,
805 第三者に対する対
806 抗要件が備えられた後であっても,
807 自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使するこ
808 とができる。
809
810
811 3.動産売買の先取特権者は,
812 買主が目的動産を用いて施工した請負工事の請負代金債権に対し
813 ては,
814 原則として物上代位権を行使することができないが,
815 請負代金全体に占める当該動産の
816 価値の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らし,
817 請負代金債権の全部又は一部
818 を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,
819 物上代位権を行
820 使することができる。
821
822
823 4.抵当権者は,
824 一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえて転付命令が第三
825 債務者に送達された後であっても,
826 自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使するこ
827 とができる。
828
829
830 5.抵当権者は,
831 物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,
832 第三者に対する対抗要件が備え
833 られた後であっても,
834 自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
835
836
837
838 - 7 -
839
840 〔第15問〕(配点:2)
841 Aが所有する土地について,
842 Bを抵当権者とする抵当権が設定され,
843 その登記がされていた場合
844 に関する次のアからオまでの各記述のうち,
845 誤っているものを組み合わせたものは,
846 後記1から5
847 までのうちどれか。
848
849 (解答欄は,
850 [21])
851 ア.Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合,
852 CはAに対してこ
853 の土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。
854
855
856 イ.Bのために抵当権設定登記がされた後,
857 抵当権の実行の前に,
858 AがDとの間でこの土地の賃
859 貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,
860 その後Bが抵当権を実行しCが買受
861 人としてこの土地の所有権を取得したとき,
862 Dは,
863 Cからのこの土地についての所有権に基づ
864 く引渡しの請求に対して,
865 賃貸借契約を理由にして拒むことができる。
866
867
868 ウ.Bが抵当権を実行する前に,
869 AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合におい
870 て,
871 その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,
872 抵当権の効力は,
873 Aが賃貸借契
874 約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたもの
875 に及ぶ。
876
877
878 エ.Bが抵当権を実行する前に,
879 AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,
880
881 AF間の売買契約で定めた代価を,
882 FがBの請求に応じてBに支払ったとき,
883 抵当権はFのた
884 めに消滅する。
885
886
887 オ.Bのために抵当権設定登記がされた後,
888 抵当権の実行の前に,
889 Aがこの土地の上に建物を築
890 造した場合において,
891 Bが土地と共にこの建物を競売したとき,
892 Bは抵当権に基づく優先権を
893 土地及び建物の代価について行使することができる。
894
895
896 1.ア
897
898
899
900 2.ア
901
902
903
904 3.イ
905
906
907
908 4.ウ
909
910
911
912 5.ウ
913
914
915
916 〔第16問〕(配点:2)
917 不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,
918 判例の趣旨に照らし誤っているも
919 のを組み合わせたものは,
920 後記1から5までのうちどれか。
921
922 (解答欄は,
923 [22])
924 ア.債務者である土地の賃借人が,
925 借地上に所有している建物を譲渡担保の目的物とした場合に
926 おいて,
927 譲渡担保権の効力は,
928 土地の賃借権に及ぶので,
929 譲渡担保権者が担保権を実行し,
930
931 れにより第三者がその建物の所有権を取得したときは,
932 これに伴い土地の賃借権も第三者に譲
933 渡される。
934
935
936 イ.譲渡担保権の設定者は,
937 被担保債権が弁済期を経過した後においては,
938 譲渡担保の目的物に
939 ついての受戻権を放棄し,
940 譲渡担保権者に対し,
941 譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の
942 額を控除した金額の清算金を請求することができる。
943
944
945 ウ.譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,
946 強行法規や公序良俗に反しない限り,
947
948 定契約の当事者間において元本,
949 利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,
950 抵当
951 権の場合におけるような制限はない。
952
953
954 エ.債務者が債務の履行を遅滞したときは,
955 帰属清算型の譲渡担保であっても,
956 譲渡担保権者
957 は,
958 目的不動産を処分する権限を取得する。
959
960
961 オ.被担保債権の弁済期が到来し,
962 債務者が被担保債権を弁済した後に,
963 譲渡担保権者が目的不
964 動産を第三者に売却した場合には,
965 当該第三者は,
966 被担保債権が弁済されていることについて
967 知らないで,
968 かつ,
969 知らないことに過失がないときに限り,
970 目的不動産の所有権を取得する。
971
972
973 1.ア
974
975
976
977 2.ア
978
979
980
981 3.イ
982
983
984
985 4.イ
986
987 - 8 -
988
989
990
991 5.ウ
992
993
994
995 〔第17問〕(配点:2)
996 債務不履行に関する次の1から5までの各記述のうち,
997 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
998 か。
999
1000 (解答欄は,
1001 [23])
1002 1.金銭債務者が,
1003 不可抗力により,
1004 支払期日に支払をすることができなかったときは,
1005 当該金
1006 銭債務者は,
1007 履行遅滞の責任を負わない。
1008
1009
1010 2.建物の転貸借において,
1011 転借人の失火によって当該建物が焼失した場合,
1012 転貸借について賃
1013 貸人の承諾があれば,
1014 転貸人は,
1015 賃貸人に対する損害賠償義務を負わない。
1016
1017
1018 3.生命保険契約を締結していた被保険者が,
1019 医師の過失による医療事故によって死亡し,
1020 被保
1021 険者の相続人が当該生命保険契約により死亡保険金の給付を受けた場合において,
1022 その相続人
1023 が医師に対して債務不履行を理由に損害賠償を請求したときは,
1024 賠償されるべき損害額から当
1025 該保険金額が控除される。
1026
1027
1028 4.特注品の椅子の製造を請け負った請負人が,
1029 目的物を完成させて注文者に届けた場合には,
1030
1031 注文者がこれを受領しないときでも,
1032 請負人は,
1033 特段の事由がない限り当該請負契約を解除す
1034 ることができない。
1035
1036
1037 5.不動産の売買における売主の債務不履行において,
1038 特別の事情によって生じる損害について
1039 は,
1040 債務者は,
1041 その債務の成立時に当該特別の事情を予見し,
1042 又は予見することができた場合
1043 に限り,
1044 賠償責任を負う。
1045
1046
1047 〔第18問〕(配点:2)
1048 詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,
1049 判例の趣旨に照らし正しいものを2
1050 個選びなさい。
1051
1052 (解答欄は,
1053 [24],
1054 [25]順不同)
1055 1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,
1056 債権
1057 成立後に所有権移転登記がされても,
1058 当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,
1059 いずれも
1060 詐害行為とはならない。
1061
1062
1063 2.相続人の債権者は,
1064 相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には,
1065 詐害行
1066 為取消権を行使することができる。
1067
1068
1069 3.受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には,
1070 転得者がこれを知っていたとしても,
1071
1072 債権者は,
1073 転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
1074
1075
1076 4.詐害行為取消権を行使するためには,
1077 受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足
1078 り,
1079 債務者を相手方とする必要はない。
1080
1081
1082 5.不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,
1083 詐害行為取消権を行使する債権者は,
1084 当該譲渡行
1085 為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,
1086 直接自己に対する所有権移転登記を求め
1087 ることができる。
1088
1089
1090
1091 - 9 -
1092
1093 〔第19問〕(配点:2)
1094 多数当事者の債権関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
1095 判例の趣旨に照らし正しいも
1096 のはどれか。
1097
1098 (解答欄は,
1099 [26])
1100 1.保証人は,
1101 主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは,
1102 債権者に対して相殺を
1103 対抗することができない。
1104
1105
1106 2.連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合,
1107 他の連帯債務者は,
1108 依然として連
1109 帯債務を負担する。
1110
1111
1112 3.期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が,
1113 債務者に対して全額の弁済請求
1114 をした場合には,
1115 債務者は,
1116 共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
1117
1118
1119 4.未成年者が負っている貸金債務を連帯保証した保証人は,
1120 債権者との連帯保証契約の時に未
1121 成年者であることを知らなかった場合であっても,
1122 未成年者のした貸金契約を保証人としての
1123 資格で取り消すことはできない。
1124
1125
1126 5.二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後,
1127 当該連帯債務者のうちの一人が成
1128 年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合,
1129 他の連帯債務者は,
1130 成年被後見人
1131 の負担部分の債務を免れる。
1132
1133
1134 〔第20問〕(配点:2)
1135 債権譲渡に関する次の1から4までの各記述のうち,
1136 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1137
1138
1139 (解答欄は,
1140 [27])
1141 1.指名債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対して通知がされていれば,
1142
1143 その予約が完結された時に,
1144 譲受人は,
1145 債権譲渡の効力を第三者に対抗することができること
1146 になる。
1147
1148
1149 2.指名債権が二重に譲渡され,
1150 各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務
1151 者に到達したときは,
1152 各譲受人は,
1153 債務者に対し,
1154 それぞれ譲受債権全額の弁済を請求するこ
1155 とができる。
1156
1157
1158 3.譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,
1159 更に当該債権を譲り受けた転
1160 得者については,
1161 この者が譲渡禁止の特約の存在を知らない場合でも,
1162 債務者は,
1163 譲渡禁止の
1164 特約を対抗することができる。
1165
1166
1167 4.指名債権の譲受人が,
1168 債権者代位権により,
1169 譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をし
1170 た場合,
1171 その通知は有効である。
1172
1173
1174 〔第21問〕(配点:2)
1175 弁済に関する次の1から4までの各記述のうち,
1176 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1177
1178
1179 (解答
1180 欄は,
1181 [28])
1182 1.弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず,
1183 弁済
1184 受領者がこれに応じないときは,
1185 弁済者は,
1186 目的物の引渡しをしなくても,
1187 遅滞の責めを負わ
1188 ない。
1189
1190
1191 2.債権者が債務の弁済として,
1192 債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合には,
1193
1194 の弁済が有効となることはない。
1195
1196
1197 3.債権の準占有者に対する弁済は,
1198 弁済者が善意であり,
1199 かつ,
1200 重過失がなかった場合には,
1201
1202 有効となる。
1203
1204
1205 4.受取証書の持参人は,
1206 その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず,
1207 弁済を受
1208 領する権限があるものとみなされる。
1209
1210
1211
1212 - 10 -
1213
1214 〔第22問〕(配点:3)
1215 弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1216 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1217 み合わせたものは,
1218 後記1から5までのうちどれか。
1219
1220 (解答欄は,
1221 [29])
1222 ア.保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には,
1223
1224 保証人は,
1225 その後に弁済をしても,
1226 その第三者に対して債権者に代位することはできない。
1227
1228
1229 イ.900万円の主たる債務について二人の連帯保証人がおり,
1230 そのうちの一人が物上保証人を
1231 兼ねている場合,
1232 連帯保証債務のみを負担している者が全額弁済をすると,
1233 この者が法定代位
1234 する債権額は600万円である。
1235
1236
1237 ウ.1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,
1238 連帯保
1239 証人が債権者に弁済をする前に,
1240 物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共
1241 有となった場合,
1242 その後連帯保証人が全額弁済をすると,
1243 この者が法定代位する債権額の合計
1244 は750万円である。
1245
1246
1247 エ.債務者が所有する不動産と物上保証人が所有する不動産に共同抵当権が設定された場合にお
1248 いて,
1249 後者の不動産が競売されて債権者が被担保債権の一部の満足を受けたときは,
1250 物上保証
1251 人は,
1252 一部代位者として債権者と共に前者の不動産に設定された抵当権を実行することができ
1253 るが,
1254 競落代金の配当においては債権者に劣後する。
1255
1256
1257 オ.保証人が債権者に弁済をした場合,
1258 債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超え
1259 る利率による遅延損害金を支払う特約をしていたとしても,
1260 当該債務者の物上保証人との関係
1261 においては,
1262 保証人が取得した求償権についての遅延損害金は,
1263 法定利率の範囲に限定され
1264 る。
1265
1266
1267 1.ア
1268
1269
1270
1271 2.ア
1272
1273
1274
1275 3.イ
1276
1277
1278
1279 4.ウ
1280
1281
1282
1283 5.エ
1284
1285
1286
1287 〔第23問〕(配点:2)
1288 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1289 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1290 せたものは,
1291 後記1から5までのうちどれか。
1292
1293 (解答欄は,
1294 [30])
1295 ア.消滅時効期間の経過した債権が,
1296 その期間経過以前に債務者の有する反対債権と相殺適状に
1297 あった場合には,
1298 消滅時効期間の経過した債権を有する債権者は,
1299 債務者による消滅時効の援
1300 用の前後を問わず,
1301 相殺をすることができる。
1302
1303
1304 イ.債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には,
1305 その相殺の
1306 意思表示は,
1307 受働債権の譲渡人にすれば足りる。
1308
1309
1310 ウ.不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,
1311 不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権
1312 を受働債権とする相殺は,
1313 許される。
1314
1315
1316 エ.請負人の注文者に対する請負代金債権と,
1317 注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わ
1318 る損害賠償請求権は,
1319 同時履行の関係にあるため,
1320 注文者及び請負人は,
1321 原則として共に相殺
1322 することができないが,
1323 双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。
1324
1325
1326 オ.有価証券に表章された金銭債権の債務者は,
1327 その債権者に対して有する弁済期にある自己の
1328 金銭債権を自働債権とし,
1329 有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であ
1330 っても,
1331 有価証券の占有を取得する必要はない。
1332
1333
1334 1.ア
1335
1336
1337
1338 2.ア
1339
1340
1341
1342 3.イ
1343
1344
1345
1346 4.ウ
1347
1348 - 11 -
1349
1350
1351
1352 5.エ
1353
1354
1355
1356 〔第24問〕(配点:2)
1357 危険負担に関する次の1から4までの各記述のうち,
1358 正しいものはどれか。
1359
1360
1361 (解答欄は,
1362
1363 [31])
1364 1.Aは,
1365 Bから「自分の肖像画を描いてほしい。
1366
1367 完成した肖像画と引換えに報酬100万円を
1368 払う。
1369
1370 」と頼まれて請け負い,
1371 その後,
1372 Bの肖像画を完成させ,
1373 A宅に保管していたところ,
1374
1375 渡期日前に,
1376 この肖像画は隣人の失火によって焼失した。
1377
1378 この場合,
1379 Bは,
1380 Aに対して,
1381 報酬
1382 100万円を支払わなければならない。
1383
1384
1385 2.Aは,
1386 Bに対して,
1387 A所有の中古住宅を代金3000万円で売却し,
1388 Bへの所有権移転登記
1389 と同時に代金全額を受け取るという約束でBにこの住宅を引き渡したが,
1390 Bに引き渡した2日
1391 後に,
1392 この住宅は隣人の失火によって全焼した。
1393
1394 この場合,
1395 Bは,
1396 Aに対して,
1397 代金3000
1398 万円を支払わなければならない。
1399
1400
1401 3.Aは,
1402 Bとの間で,
1403
1404 「Bが大学を卒業した際には,
1405 Aは,
1406 A所有の特定の自動車を10万円で
1407 Bに売り渡す。
1408
1409 」という契約をしたが,
1410 A宅敷地内の車庫に保管されていたこの自動車は,
1411 隣人
1412 の失火によって焼失し,
1413 その後,
1414 Bは,
1415 大学を卒業した。
1416
1417 この場合,
1418 Bは,
1419 Aに対して,
1420 代金
1421 10万円を支払わなければならない。
1422
1423
1424 4.Aは,
1425 Bとの間で,
1426
1427 「Bが大学を卒業した際には,
1428 Aは,
1429 A所有の特定の自動車を10万円で
1430 Bに売り渡す。
1431
1432 」という契約をしたが,
1433 Aの失火によってこの自動車は焼失し,
1434 その後,
1435 Bは,
1436
1437 大学を卒業した。
1438
1439 この場合,
1440 Bは,
1441 この売買契約を解除することはできない。
1442
1443
1444 〔第25問〕(配点:2)
1445 不動産の売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1446 正し
1447 いものを組み合わせたものは,
1448 後記1から5までのうちどれか。
1449
1450 (解答欄は,
1451 [32])
1452 ア.売買の目的物に瑕疵があった場合,
1453 買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以
1454 上,
1455 隠れた瑕疵といえる。
1456
1457
1458 イ.売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,
1459 その瑕疵の存在により契約をした目的を達するこ
1460 とができないときは,
1461 買主は,
1462 契約を解除することができる。
1463
1464
1465 ウ.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,
1466 買主がそのことを理由に契約を解除することができる場
1467 合,
1468 買主は,
1469 契約を解除するとともに,
1470 売主に対して損害賠償を請求することもできる。
1471
1472
1473 エ.買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,
1474 買主
1475 は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
1476
1477
1478 オ.中古の建物について強制競売が行われた場合,
1479 その建物の買受人は,
1480 その建物の元の所有者
1481 に対し,
1482 その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
1483
1484
1485 1.ア
1486
1487
1488
1489 2.ア
1490
1491
1492
1493 3.イ
1494
1495
1496
1497 4.イ
1498
1499
1500
1501 5.ウ
1502
1503
1504
1505 〔第26問〕(配点:2)
1506 売買に関する次の1から4までの各記述のうち,
1507 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1508
1509
1510 (解答
1511 欄は,
1512 [33])
1513 1.売買代金額が,
1514 契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかか
1515 わらず実際にはその面積が不足していた場合,
1516 売主は,
1517 その面積の表示が契約の目的を達成す
1518 る上で特段の意味を有しなくても,
1519 その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得た
1520 であろう利益について損害賠償の責めを負う。
1521
1522
1523 2.他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となっ
1524 た場合,
1525 目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,
1526
1527 売主に対して損害賠償を請求することができる。
1528
1529
1530 3.買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,
1531 契約締結時に買主がその事実を知
1532 っていた場合において,
1533 売主がこれを買主に移転することができないときは,
1534 買主は,
1535 売主に
1536 - 12 -
1537
1538 対して,
1539 その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
1540
1541
1542 4.売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため,
1543 売主が一定の面積を契約にお
1544 いて表示し,
1545 かつ,
1546 この面積を基礎として代金が定められた売買において,
1547 実際の面積が超過
1548 する場合,
1549 売主は,
1550 契約締結時にその超過の事実を知らなかったときは,
1551 買主に対する意思表
1552 示により,
1553 超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することができる。
1554
1555
1556 〔第27問〕(配点:2)
1557 Aを貸主,
1558 Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関する次のアからオまでの各記述の
1559 うち,
1560 正しいものを組み合わせたものは,
1561 後記1から5までのうちどれか。
1562
1563 (解答欄は,
1564 [34])
1565 ア.甲建物に瑕疵があり,
1566 Aがそれを知らなかったことについて過失がある場合には,
1567 Aは,
1568
1569 保責任を負う。
1570
1571
1572 イ.甲建物内の蛍光灯が切れたので,
1573 Bが新しいものに交換した場合,
1574 Bは,
1575 Aに対して蛍光灯
1576 の代金を請求することができる。
1577
1578
1579 ウ.甲建物についてBが有益費を支出し,
1580 使用貸借契約の終了時に,
1581 Bがその支出した金額の支
1582 払をAに対して求めた場合,
1583 Aは,
1584 Bが支出した金額ではなく,
1585 Bが有益費を支出したことに
1586 よる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
1587
1588
1589 エ.AB間の使用貸借契約が,
1590 返還の時期は定めていないが,
1591 Bが他の適当な建物に移るまでの
1592 しばらくの間,
1593 Bが住居として使用することを目的としていた場合において,
1594 Bが現実に適当
1595 な建物を見つけることができなくても,
1596 それに必要な期間を経過したときは,
1597 Aは,
1598 使用貸借
1599 契約の解約をすることができる。
1600
1601
1602 オ.AB間の使用貸借契約は,
1603 Aの死亡によってその効力を失う。
1604
1605
1606 1.ア
1607
1608
1609
1610 2.ア
1611
1612
1613
1614 3.イ
1615
1616
1617
1618 4.イ
1619
1620
1621
1622 5.ウ
1623
1624
1625
1626 〔第28問〕(配点:2)
1627 第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,
1628 判例の趣旨に照らし誤っ
1629 ているものはどれか。
1630
1631 (解答欄は,
1632 [35])
1633 1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,
1634 当該債権の債務者がそれ
1635 を承諾した場合には,
1636 その債権譲渡は遡って有効となるが,
1637 その承諾前に譲渡人の債権者であ
1638 る第三者が当該債権を差し押さえていたときは,
1639 その第三者の権利を害することができない。
1640
1641
1642 2.AがBに不動産を売却し,
1643 さらにBがCに当該不動産を売却した後,
1644 AB間の売買契約をA
1645 が解除した場合において,
1646 Cが保護されるためには,
1647 Cは,
1648 自己の権利の取得について登記を
1649 備えていることを要する。
1650
1651
1652 3.借地上の建物の賃借人は,
1653 その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとはい
1654 えないので,
1655 借地人の意思に反して,
1656 第三者として地代を弁済することはできない。
1657
1658
1659 4.代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において,
1660 その相手方について
1661 権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは,
1662 本人は,
1663 その相手方からの転得者に
1664 対して,
1665 当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。
1666
1667
1668
1669 - 13 -
1670
1671 〔第29問〕(配点:2)
1672 不当利得に関する次の1から4までの各記述のうち,
1673 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1674
1675
1676 (解答欄は,
1677 [36])
1678 1.AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合,
1679 Cがこの事実を知らなかっ
1680 たことにつき重大な過失があったとしても,
1681 Cが受けた弁済による利益は,
1682 Bとの関係で不当
1683 利得にはならない。
1684
1685
1686 2.Aは,
1687 Bに対して債務を負っており,
1688 その弁済期前であることを知りながらその債務を全額
1689 弁済した場合,
1690 Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたときは,
1691 その利益は,
1692
1693 との関係で不当利得となる。
1694
1695
1696 3.大麻の密売人Aは,
1697 Bに対し,
1698 Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるた
1699 めに,
1700 その土地を書面によってBに贈与し,
1701 Bに引き渡したが,
1702 登記名義はAのままであった。
1703
1704
1705 その後,
1706 Aが大麻を売るのをやめ,
1707 Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には,
1708 Aの請求
1709 は認められる。
1710
1711
1712 4.不法な原因のために,
1713 書面によって土地を贈与し,
1714 これを受贈者に引き渡した場合におい
1715 て,
1716 当事者間で当該贈与契約を解除して当該土地を贈与者に返還する旨の合意をしたときは,
1717
1718 この合意は,
1719 無効である。
1720
1721
1722 〔第30問〕(配点:2)
1723 不法行為による損害賠償請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1724 判例の趣旨に照らし
1725 正しいものを組み合わせたものは,
1726 後記1から5までのうちどれか。
1727
1728 (解答欄は,
1729 [37])
1730 ア.胎児の父が他人の不法行為によって死亡した場合,
1731 胎児の母は,
1732 子の出生前であっても,
1733
1734 の代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することができる。
1735
1736
1737 イ.不法行為による生命侵害の場合,
1738 被害者が加害者に対して取得した慰謝料請求権は,
1739 被害者
1740 の相続人に相続される。
1741
1742
1743 ウ.不法行為により身体に被害を受けた者の近親者がその固有の慰謝料を請求することができる
1744 のは,
1745 被害者がその不法行為によって死亡した場合に限られる。
1746
1747
1748 エ.不法行為による身体傷害の場合,
1749 被害者に責任能力が備わっていないときは,
1750 その過失を考
1751 慮して損害賠償の額を決めることができない。
1752
1753
1754 オ.名誉毀損による慰謝料請求権は,
1755 被害者がその請求権を行使する意思を表示した後であって
1756 も,
1757 具体的な金額が当事者間において客観的に確定する前は,
1758 被害者の債権者による代位行使
1759 の対象とはならない。
1760
1761
1762 1.ア
1763
1764
1765
1766 2.ア
1767
1768
1769
1770 3.イ
1771
1772
1773
1774 4.イ
1775
1776
1777
1778 5.ウ
1779
1780
1781
1782 〔第31問〕(配点:2)
1783 婚姻又は内縁の解消に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1784 誤っているものを組み合わせた
1785 ものは,
1786 後記1から5までのうちどれか。
1787
1788 (解答欄は,
1789 [38])
1790 ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,
1791 判決による
1792 離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
1793
1794
1795 イ.裁判所は,
1796 離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,
1797 婚姻により氏を改めた当事者の
1798 称すべき氏を定めなければならない。
1799
1800
1801 ウ.婚姻が離婚により終了したときは,
1802 姻族関係は当然に終了し,
1803 婚姻が夫婦の一方の死亡によ
1804 り終了したときは,
1805 姻族関係は,
1806 生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思
1807 を表示した時に終了する。
1808
1809
1810 エ.判例によれば,
1811 内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が
1812 精神的損害を被った場合には,
1813 当該他の一方は,
1814 不法行為を理由として慰謝料の支払を請求す
1815 - 14 -
1816
1817 ることができる。
1818
1819
1820 オ.判例によれば,
1821 内縁の夫婦の一方が死亡したときは,
1822 他の一方は,
1823 財産分与に関する民法の
1824 規定の類推適用により,
1825 遺産について財産分与を請求することができる。
1826
1827
1828 1.ア
1829
1830
1831
1832 2.ア
1833
1834
1835
1836 3.イ
1837
1838
1839
1840 4.ウ
1841
1842
1843
1844 5.ウ
1845
1846
1847
1848 〔第32問〕(配点:2)
1849 親子関係に関する次の1から5までの各記述のうち,
1850 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選び
1851 なさい。
1852
1853 (解答欄は,
1854 [39],
1855 [40]順不同)
1856 1.離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,
1857 母とその夫とが離婚に先立ち
1858 長期間事実上の離婚をして別居し,
1859 全く交渉を絶って,
1860 夫婦の実態が失われていた場合には,
1861
1862 夫の子と推定されない。
1863
1864
1865 2.未成年者である父がその子を認知したときは,
1866 当該父の法定代理人がこれを取り消すことが
1867 できる。
1868
1869
1870 3.母とその嫡出でない子との間の親子関係は,
1871 母が認知をしたときに認知の時から発生する。
1872
1873
1874 4.認知の届出がない場合であっても,
1875 父の生前における認知の意思が客観的に明らかであると
1876 きは,
1877 父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
1878
1879
1880 5.認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上,
1881 当該判決は第三者に対しても効力を有
1882 するから,
1883 これに対して再審の手続で争うのは別として,
1884 もはや第三者も反対の事実を主張し
1885 て認知の無効の訴えを提起することはできない。
1886
1887
1888 〔第33問〕(配点:2)
1889 後見に関する次の1から5までの各記述のうち,
1890 正しいものを2個選びなさい。
1891
1892 (解答欄は,
1893
1894 41],
1895 [42]順不同)
1896 1.未成年後見及び成年後見は,
1897 いずれも,
1898 家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始され
1899 る。
1900
1901
1902 2.法人は,
1903 成年後見人となることができない。
1904
1905
1906 3.未成年後見人は,
1907 自己のためにするのと同一の注意をもって,
1908 後見の事務を行わなければな
1909 らない。
1910
1911
1912 4.成年後見人が欠けたときは,
1913 家庭裁判所は,
1914 成年被後見人若しくはその親族その他の利害関
1915 係人の請求により又は職権で,
1916 成年後見人を選任する。
1917
1918
1919 5.未成年者は,
1920 後見人となることができない。
1921
1922
1923
1924 - 15 -
1925
1926 〔第34問〕(配点:2)
1927 遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1928 正しいものを組み合わせたものは,
1929 後記1
1930 から5までのうちどれか。
1931
1932 (解答欄は,
1933 [43])
1934 ア.被相続人は,
1935 遺言で,
1936 遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
1937
1938
1939 イ.判例によれば,
1940 共同相続が生じたとき,
1941 相続財産を構成する金銭は,
1942 相続開始と同時に各自
1943 の相続分に従い当然に分割され,
1944 遺産分割の対象とならない。
1945
1946
1947 ウ.共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,
1948 被相続人を父とする認知の判決が確
1949 定し被認知者が相続人となった場合,
1950 遺産分割の審判はその効力を失う。
1951
1952
1953 エ.共同相続が生じたとき,
1954 各相続人は,
1955 他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起す
1956 ることができる。
1957
1958
1959 オ.相続の放棄をした者は,
1960 その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めること
1961 ができるまで,
1962 自己の財産におけるのと同一の注意をもって,
1963 その財産の管理を継続しなけれ
1964 ばならない。
1965
1966
1967 1.ア
1968
1969
1970
1971 2.ア
1972
1973
1974
1975 3.イ
1976
1977
1978
1979 4.ウ
1980
1981
1982
1983 5.ウ
1984
1985
1986
1987 〔第35問〕(配点:2)
1988 普通の方式による遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1989 誤っているものを組み合わせ
1990 たものは,
1991 後記1から5までのうちどれか。
1992
1993 (解答欄は,
1994 [44])
1995 ア.公正証書遺言及び秘密証書遺言は,
1996 公証人がその作成に関与する。
1997
1998
1999 イ.署名することができない者は,
2000 公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができ
2001 る。
2002
2003
2004 ウ.公正証書遺言を撤回する遺言は,
2005 自筆証書遺言でもすることができる。
2006
2007
2008 エ.秘密証書遺言は,
2009 その方式に欠けるところがあっても,
2010 自筆証書遺言の方式を具備するとき
2011 は,
2012 自筆証書遺言として効力を有する。
2013
2014
2015 オ.自筆証書遺言をするには,
2016 遺言者が証書の全文,
2017 日付及び氏名を自書し,
2018 押印した上で,
2019
2020 書を封じ,
2021 封印しなければならない。
2022
2023
2024 1.ア
2025
2026
2027
2028 2.ア
2029
2030
2031
2032 3.イ
2033
2034
2035
2036 4.イ
2037
2038
2039
2040 5.ウ
2041
2042
2043
2044 〔第36問〕(配点:2)
2045 遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,
2046 誤っているものを2個選びなさい。
2047
2048 (解答欄
2049 は,
2050 [45],
2051 [46]順不同)
2052 1.被相続人の兄弟姉妹は,
2053 被相続人の相続において遺留分を有しない。
2054
2055
2056 2.相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は,
2057 これにより相続人として
2058 の地位を失わない。
2059
2060
2061 3.数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき,
2062 被相続人の別段の意思表示がなければ,
2063 贈与の
2064 目的物の価格の割合に応じて減殺すべき額を割り付け,
2065 各々の贈与を減殺する。
2066
2067
2068 4.遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。
2069
2070
2071 5.遺留分減殺の対象となる贈与は,
2072 相続人に対してされたものでなければならない。
2073
2074
2075
2076 - 16 -
2077
2078 〔第37問〕(配点:2)
2079 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。
2080
2081 )における支配人に関する次のアからオまでの各記述
2082 のうち,
2083 正しいものを組み合わせたものは,
2084 後記1から5までのうちどれか。
2085
2086
2087 (解答欄は,
2088
2089 [47])
2090 ア.支配人は,
2091 取締役会の決定によって選任する。
2092
2093
2094 イ.支配人の任期は,
2095 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
2096 会の終結の時までである。
2097
2098
2099 ウ.支配人は,
2100 会社の許可を受けなくても,
2101 他の会社の取締役となることができる。
2102
2103
2104 エ.支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,
2105 相手方がその意
2106 図を知っているときは,
2107 その会社は,
2108 その行為について責任を負わない。
2109
2110
2111 オ.支配人は,
2112 会社の他の使用人を選任することができない。
2113
2114
2115 1.ア
2116
2117
2118
2119 2.ア
2120
2121
2122
2123 3.イ
2124
2125
2126
2127 4.イ
2128
2129
2130
2131 5.エ
2132
2133
2134
2135 〔第38問〕(配点:2)
2136 株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2137 誤っているものを組み合わせた
2138 ものは,
2139 後記1から5までのうちどれか。
2140
2141 (解答欄は,
2142 [48])
2143 ア.設立時取締役は,
2144 発起人であることを要しない。
2145
2146
2147 イ.発起人が2名以上ある場合,
2148 そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,
2149
2150 の発起人は,
2151 設立時発行株式を引き受けないことができる。
2152
2153
2154 ウ.定款で設立時取締役として定められた者は,
2155 その定款について公証人の認証を受けた時に,
2156
2157 設立時取締役に選任されたものとみなされる。
2158
2159
2160 エ.設立時取締役は,
2161 その選任後遅滞なく,
2162 設立の手続が法令又は定款に違反していないことを
2163 調査しなければならない。
2164
2165
2166 オ.株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には,
2167 現物出資をする会社に
2168 おいて株主総会の特別決議を経なければならない。
2169
2170
2171 1.ア
2172
2173
2174
2175 2.ア
2176
2177
2178
2179 3.イ
2180
2181
2182
2183 4.イ
2184
2185
2186
2187 5.ウ
2188
2189
2190
2191 〔第39問〕(配点:2)
2192 取得請求権付株式に関する次の1から5までの各記述のうち,
2193 正しいものはどれか。
2194
2195
2196 (解答欄は,
2197
2198 [49])
2199 1.取得請求権付株式の株主は,
2200 その取得の対価が金銭である場合において,
2201 株式会社に分配可
2202 能額がないときは,
2203 取得の請求をすることができない。
2204
2205
2206 2.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,
2207 その取得につ
2208 いて株主総会の決議を経なければならない。
2209
2210
2211 3.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には,
2212 相当の時期
2213 に,
2214 取得した自己株式を消却しなければならない。
2215
2216
2217 4.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果,
2218 取得した日の属す
2219 る事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも,
2220 その行為に関する職務を行った業
2221 務執行者は,
2222 その会社に対し,
2223 その欠損を補する責任を負わない。
2224
2225
2226 5.優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが,
2227 その取得の対価を普通株式とすること
2228 はできない。
2229
2230
2231
2232 - 17 -
2233
2234 〔第40問〕(配点:2)
2235 株式の分割と株式無償割当ての異同に関する次の1から5までの各記述のうち,
2236 誤っているもの
2237 はどれか。
2238
2239 (解答欄は,
2240 [50])
2241 1.株式の分割により自己株式の数は増えるが,
2242 株式無償割当てにより自己株式の数は増えな
2243 い。
2244
2245
2246 2.株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,
2247 株式無償割当てにより1株に満たない
2248 端数が生ずることはない。
2249
2250
2251 3.株式の分割により株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させることはでき
2252 ないが,
2253 株式無償割当てにより株主の有する株式と異なる種類の株式をその株主に取得させる
2254 ことはできる。
2255
2256
2257 4.株式の分割の場合には,
2258 現に2以上の種類の株式を発行していない限り,
2259 株主総会の決議に
2260 よらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが,
2261 株式無償割当ての場
2262 合には,
2263 株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはで
2264 きない。
2265
2266
2267 5.株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,
2268 株式無償割当てにより自
2269 己株式を株主に取得させることはできる。
2270
2271
2272 〔第41問〕(配点:2)
2273 次のアからオまでの発行又は処分のうち,
2274 金銭が会社に払い込まれることがないため,
2275 資金調達
2276 方法となり得ないものを組み合わせたものは,
2277 後記1から5までのうちどれか。
2278
2279
2280 (解答欄は,
2281
2282 [51])
2283 ア.株式無償割当てによる株式の発行
2284 イ.新株予約権付社債(新株予約権を行使する場合には,
2285 必ずその社債が消滅するものに限る。
2286
2287
2288 の発行
2289 ウ.新株予約権の行使に伴う株式の発行
2290 エ.自己株式の処分
2291 オ.取得条項付株式の取得の対価としての株式の発行
2292 1.ア
2293
2294
2295
2296 2.ア
2297
2298
2299
2300 3.イ
2301
2302
2303
2304 4.ウ
2305
2306
2307
2308 5.エ
2309
2310
2311
2312 〔第42問〕(配点:2)
2313 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2314 正しいものを組み合わせたものは,
2315 後記1
2316 から5までのうちどれか。
2317
2318 (解答欄は,
2319 [52])
2320 ア.判例によれば,
2321 株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社
2322 の株主に限る旨を定めた場合において,
2323 株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代
2324 理人として株主総会で議決権を行使することは,
2325 定款に反し許されない。
2326
2327
2328 イ.大会社においては,
2329 株主の数が1000人未満でも,
2330 株主総会を招集する場合には,
2331 株主総
2332 会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならな
2333 い。
2334
2335
2336 ウ.会社法上の公開会社においては,
2337 株主総会の招集通知は,
2338 株主総会の日の2週間前までに株
2339 主に対して発しなければならず,
2340 定款でこれより短い期間を定めることはできない。
2341
2342
2343 エ.取締役会設置会社においては,
2344 取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場
2345 合でも,
2346 株主は,
2347 その株主総会において,
2348 取締役の解任の議案を提出することができる。
2349
2350
2351 オ.取締役は,
2352 株主総会において,
2353 株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,
2354
2355 の事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,
2356 その説明をすることを要し
2357 ない。
2358
2359
2360 1.ア
2361
2362
2363
2364 2.ア
2365
2366
2367
2368 3.イ
2369
2370
2371
2372 4.イ
2373
2374 - 18 -
2375
2376
2377
2378 5.ウ
2379
2380
2381
2382 〔第43問〕(配点:2)
2383 種類株式発行会社でない監査役会設置会社における株主の権利に関する次のアからオまでの各記
2384 述のうち,
2385 正しいものを組み合わせたものは,
2386 後記1から5までのうちどれか。
2387
2388 (解答欄は,
2389
2390 53])
2391 ア.会社法所定の要件を満たす株主は,
2392 代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場
2393 合において,
2394 その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき
2395 は,
2396 その行為をやめることを請求することができる。
2397
2398
2399 イ.株主が監査役会議事録の閲覧を請求するためには,
2400 裁判所の許可を得なければならない。
2401
2402
2403 ウ.株主は,
2404 他の株主が提起した株主代表訴訟には,
2405 共同訴訟人として参加することができな
2406 い。
2407
2408
2409 エ.取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には,
2410 会社法所定の要件を満たす株主
2411 は,
2412 その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず,
2413 その取
2414 締役の解任の訴えを提起することができる。
2415
2416
2417 オ.株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は,
2418 その議案に係る決議の
2419 方法が定款に違反する場合でも,
2420 決議取消しの訴えを提起することができない。
2421
2422
2423 1.ア
2424
2425
2426
2427 2.ア
2428
2429
2430
2431 3.イ
2432
2433
2434
2435 4.ウ
2436
2437
2438
2439 5.エ
2440
2441
2442
2443 〔第44問〕(配点:2)
2444 監査役会設置会社において,
2445 取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の
2446 全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2447 誤っ
2448 ているものを組み合わせたものは,
2449 後記1から5までのうちどれか。
2450
2451 なお,
2452 各記述において,
2453 取締
2454 役の責任を追及する訴えに係る訴訟において和解をする場合は,
2455 考慮しないものとする。
2456
2457 (解答欄
2458 は,
2459 [54])
2460 ア.責任の全部の免除をするためには,
2461 総株主の同意がなければならない。
2462
2463
2464 イ.責任の一部の免除をするためには,
2465 取締役が職務を行うにつき善意で,
2466 かつ,
2467 過失がないと
2468 きであることが必要である。
2469
2470
2471 ウ.責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには,
2472 監査役の過半数を
2473 もって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。
2474
2475
2476 エ.取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには,
2477 取締役会の決議によって免除す
2478 ることができる旨を定款で定めなければならない。
2479
2480
2481 オ.会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには,
2482 その取引が自己のためにした
2483 ものでないことが必要である。
2484
2485
2486 1.ア
2487
2488
2489
2490 2.ア
2491
2492
2493
2494 3.イ
2495
2496
2497
2498 4.イ
2499
2500 - 19 -
2501
2502
2503
2504 5.エ
2505
2506
2507
2508 〔第45問〕(配点:2)
2509 監査役会設置会社における決議又は報告の省略に関する次の1から5までの各記述のうち,
2510 誤っ
2511 ているものを2個選びなさい。
2512
2513 (解答欄は,
2514 [55],
2515 [56]順不同)
2516 1.株主総会の決議については,
2517 取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合に
2518 おいて,
2519 その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。
2520
2521
2522 の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,
2523 その提案を可決する旨の決議があったもの
2524 とみなされる。
2525
2526
2527 2.株主総会への報告については,
2528 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通
2529 知した場合において,
2530 その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が
2531 書面により同意の意思表示をしたときは,
2532 その事項の報告があったものとみなされる。
2533
2534
2535 3.取締役会の決議については,
2536 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした
2537 場合において,
2538 その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限
2539 る。
2540
2541 )の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,
2542 決議の省略に係る定款の定めがなくて
2543 も,
2544 その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
2545
2546
2547 4.監査役会の決議については,
2548 監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした
2549 場合において,
2550 その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,
2551 決議
2552 の省略に係る定款の定めがなくても,
2553 その提案を可決する旨の決議があったものとみなされ
2554 る。
2555
2556
2557 5.監査役会への報告については,
2558 監査役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を
2559 通知したときは,
2560 その事項を報告することを要しない。
2561
2562
2563 〔第46問〕(配点:2)
2564 監査役に関する次のアからオまでの各規律のうち,
2565 監査役の独立性確保を目的としないものを
2566 組み合わせたものは,
2567 後記1から5までのうちどれか。
2568
2569 (解答欄は,
2570 [57])
2571 ア.監査役の任期は,
2572 定款の定めによって短縮することができないとの規律
2573 イ.監査役会設置会社において,
2574 取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するに
2575 は,
2576 監査役会の同意を得なければならないとの規律
2577 ウ.補欠の監査役を選任することができるとの規律
2578 エ.監査役を辞任した者は,
2579 辞任後最初に招集される株主総会に出席して,
2580 辞任した旨及びその
2581 理由を述べることができるとの規律
2582 オ.監査役会の決議は,
2583 監査役の過半数をもって行うとの規律
2584 1.ア
2585
2586
2587
2588 2.ア
2589
2590
2591
2592 3.イ
2593
2594
2595
2596 4.ウ
2597
2598
2599
2600 5.ウ
2601
2602
2603
2604 〔第47問〕(配点:2)
2605 株式会社が株主総会の決議によって解散した場合に関する次の1から5までの各記述のうち,
2606
2607 しいものを2個選びなさい。
2608
2609 (解答欄は,
2610 [58],
2611 [59]順不同)
2612 1.その会社が取締役会設置会社であった場合,
2613 清算人会を置かなければならない。
2614
2615
2616 2.その会社は,
2617 解散した後,
2618 速やかに,
2619 債務の弁済をしなければならない。
2620
2621
2622 3.その会社は,
2623 清算が結了するまで,
2624 株主総会の特別決議によって,
2625 株式会社を継続すること
2626 ができる。
2627
2628
2629 4.その会社の法人格は,
2630 清算が結了しても,
2631 その会社が清算結了の登記をするまでは,
2632 消滅し
2633 ない。
2634
2635
2636 5.その会社が会社法上の公開会社である委員会設置会社であった場合,
2637 監査委員が監査役とな
2638 る。
2639
2640
2641
2642 - 20 -
2643
2644 〔第48問〕(配点:2)
2645 合同会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2646 正しいものを組み合わせたものは,
2647 後記1
2648 から5までのうちどれか。
2649
2650 (解答欄は,
2651 [60])
2652 ア.社員になろうとする者は,
2653 労務や信用を出資の目的とすることができる。
2654
2655
2656 イ.会社が新たに社員を加入させる場合,
2657 定款の変更をしなければならない。
2658
2659
2660 ウ.合同会社が合名会社となるには,
2661 組織変更計画を作成しなければならない。
2662
2663
2664 エ.法人は,
2665 業務を執行する社員となることができない。
2666
2667
2668 オ.社員は,
2669 定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き,
2670 会社に対し,
2671 出資の払戻し
2672 を請求することができない。
2673
2674
2675 1.ア
2676
2677
2678
2679 2.ア
2680
2681
2682
2683 3.イ
2684
2685
2686
2687 4.イ
2688
2689
2690
2691 5.ウ
2692
2693
2694
2695 〔第49問〕(配点:2)
2696 株式会社の新設分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2697 正しいものを組み合わせたもの
2698 は,
2699 後記1から5までのうちどれか。
2700
2701 (解答欄は,
2702 [61])
2703 ア.分割会社は,
2704 株主総会の普通決議によって,
2705 新設分割計画の承認を受けなければならない。
2706
2707
2708 イ.分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも,
2709 新設
2710 分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは,
2711 会社は,
2712 その債権者に対し,
2713 弁済し,
2714
2715 若しくは相当の担保を提供し,
2716 又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社
2717 等に相当の財産を信託することを要しない。
2718
2719
2720 ウ.設立会社においては,
2721 新設分割計画の定めに従って,
2722 創立総会を招集しなければならない。
2723
2724
2725 エ.設立会社は,
2726 新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは,
2727 その日に,
2728
2729 立する。
2730
2731
2732 オ.設立会社は,
2733 新設分割によって,
2734 その親会社の株式を分割会社から承継することができる。
2735
2736
2737 1.ア
2738
2739
2740
2741 2.ア
2742
2743
2744
2745 3.イ
2746
2747
2748
2749 4.イ
2750
2751
2752
2753 5.ウ
2754
2755
2756
2757 〔第50問〕(配点:2)
2758 株主総会の決議に係る訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2759 正しいものを組み合わせ
2760 たものは,
2761 後記1から5までのうちどれか。
2762
2763 (解答欄は,
2764 [62])
2765 ア.株主総会決議無効確認の訴えは,
2766 確認の利益を有する限り,
2767 誰でも提起することができる。
2768
2769
2770 イ.株主総会の決議の方法が法令に違反した場合,
2771 株主総会決議無効確認の訴えを提起すること
2772 ができる。
2773
2774
2775 ウ.株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合,
2776 その程度にかかわらず,
2777 株主総会決議不存
2778 在確認の訴えを提起することはできない。
2779
2780
2781 エ.株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において,
2782 株主総会の招集の手続が定款に違
2783 反するときでも,
2784 裁判所は,
2785 その違反する事実が重大でなく,
2786 かつ,
2787 決議に影響を及ぼさない
2788 ものであると認めるときは,
2789 その訴えに係る請求を棄却することができる。
2790
2791
2792 オ.株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,
2793 第三者に対しても,
2794 その効
2795 力を有する。
2796
2797
2798 1.ア
2799
2800
2801
2802 2.ア
2803
2804
2805
2806 3.イ
2807
2808
2809
2810 4.イ
2811
2812 - 21 -
2813
2814
2815
2816 5.ウ
2817
2818
2819
2820 〔第51問〕(配点:2)
2821 次のアからオまでの各事項のうち,
2822 株式会社の登記事項とされているものを組み合わせたもの
2823 は,
2824 後記1から5までのうちどれか。
2825
2826 (解答欄は,
2827 [63])
2828 ア.資本金の額
2829 イ.事業年度
2830 ウ.取締役の氏名及び住所
2831 エ.取締役会設置会社であるときは,
2832 その旨
2833 オ.監査役会設置会社であるときは,
2834 その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常
2835 勤監査役である旨
2836 1.ア
2837
2838
2839
2840 2.ア
2841
2842
2843
2844 3.イ
2845
2846
2847
2848 4.ウ
2849
2850
2851
2852 5.エ
2853
2854
2855
2856 〔第52問〕(配点:2)
2857 Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。
2858
2859 )のために一定の行為を業としてする
2860 場合におけるAの商法上の地位に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2861 正しいものを組み合わ
2862 せたものは,
2863 後記1から5までのうちどれか。
2864
2865 (解答欄は,
2866 [64])
2867 ア.AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合,
2868 Aは,
2869 Bの
2870 代理商に該当する。
2871
2872
2873 イ.AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場
2874 合,
2875 Aは,
2876 いわゆる準問屋に該当する。
2877
2878
2879 ウ.AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において,
2880 Aが宿泊契約
2881 の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは,
2882 Aは,
2883 仲立人に該当し
2884 ない。
2885
2886
2887 エ.AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし,
2888 Bと運送
2889 会社との間で物品運送契約が締結された場合,
2890 Aは,
2891 運送取扱人に該当する。
2892
2893
2894 オ.Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み,
2895 残りの半分のスペースで喫茶店
2896 を営んでいる場合において,
2897 旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供す
2898 るときは,
2899 Aは,
2900 場屋の主人に該当する。
2901
2902
2903 1.ア
2904
2905
2906
2907 2.ア
2908
2909
2910
2911 3.イ
2912
2913
2914
2915 4.イ
2916
2917
2918
2919 5.ウ
2920
2921
2922
2923 〔第53問〕(配点:2)
2924 交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは,
2925 第三者が交互計算契約の成立を知
2926 っていたかどうかにかかわらず,
2927 第三者に対抗することができるとの見解がある。
2928
2929 次のアからオま
2930 での各記述のうち,
2931 この見解の論拠又はそれと親和性を有するものを組み合わせたものは,
2932 後記1
2933 から5までのうちどれか。
2934
2935 (解答欄は,
2936 [65])
2937 ア.交互計算は,
2938 第三者に対する公示手段を有しない。
2939
2940
2941 イ.当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは,
2942 許容すべきではない。
2943
2944
2945 ウ.交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは,
2946 その債権が交互計算の下におけ
2947 る取引により生じたことの当然の結果である。
2948
2949
2950 エ.交互計算に組み入れた債権については,
2951 当事者間に譲渡禁止の特約があると考えられる。
2952
2953
2954 オ.第三者の保護は,
2955 債権者代位権に基づいて交互計算契約を解除する方法によって図ることが
2956 できる。
2957
2958
2959 1.ア
2960
2961
2962
2963 2.ア
2964
2965
2966
2967 3.イ
2968
2969
2970
2971 4.イ
2972
2973 - 22 -
2974
2975
2976
2977 5.ウ
2978
2979
2980
2981 〔第54問〕(配点:2)
2982 約束手形の記載事項に関する次の1から5までの各記述のうち,
2983 正しいものはどれか。
2984
2985 (解答欄
2986 は,
2987 [66])
2988 1.手形の金額として二つの異なる金額を記載した場合,
2989 その手形は,
2990 無効となる。
2991
2992
2993 2.確定日払の手形において,
2994 手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合,
2995 その手形
2996 は,
2997 無効となる。
2998
2999
3000 3.判例によれば,
3001 手形の満期として平年の2月29日を記載した場合,
3002 その手形は,
3003 無効とな
3004 る。
3005
3006
3007 4.手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも,
3008 手形金額となる総
3009 額が確定していれば,
3010 その手形は,
3011 無効とはならない。
3012
3013
3014 5.手形に満期の記載がない場合でも,
3015 その手形は,
3016 無効とはならない。
3017
3018
3019 〔第55問〕(配点:2)
3020 甲は,
3021 乙に対する売買代金の支払のために,
3022 乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して,
3023
3024 乙に交付したところ,
3025 これを乙から預かった丙が,
3026 甲及び乙の同意なく,
3027 受取人乙の記載を抹消し
3028 て受取人欄を空欄とした。
3029
3030 この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3031 誤っているものを
3032 組み合わせたものは,
3033 後記1から5までのうちどれか。
3034
3035 (解答欄は,
3036 [67])
3037 ア.この手形は,
3038 丙による受取人乙の記載の抹消により,
3039 白地手形となる。
3040
3041
3042 イ.甲の手形金を支払う義務は,
3043 丙による受取人乙の記載の抹消により,
3044 消滅しない。
3045
3046
3047 ウ.丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期に甲に手形金の請求をした場合,
3048 甲は,
3049 丙に対し,
3050
3051 手形金を支払う義務を負わない。
3052
3053
3054 エ.丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において,
3055 その裏書が無
3056 担保裏書でないときは,
3057 丙に対する遡求権が発生する。
3058
3059
3060 オ.手形上の権利が時効により消滅した場合,
3061 丙は,
3062 利得償還請求権を取得する。
3063
3064
3065 1.ア
3066
3067
3068
3069 2.ア
3070
3071
3072
3073 3.イ
3074
3075
3076
3077 4.イ
3078
3079
3080
3081 5.ウ
3082
3083
3084
3085 〔第56問〕(配点:2)
3086 除斥及び忌避に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3087 正しいものを組み合わせたものは,
3088
3089 記1から5までのうちどれか。
3090
3091 (解答欄は,
3092 [68])
3093 ア.裁判所書記官は,
3094 忌避の対象にはなるが,
3095 除斥の対象とはならない。
3096
3097
3098 イ.裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては,
3099 不服を申し立てることができな
3100 い。
3101
3102
3103 ウ.裁判官について忌避の原因があるときは,
3104 裁判所は,
3105 当事者の申立てがなくても,
3106 当該裁判
3107 官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
3108
3109
3110 エ.裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した
3111 場合,
3112 除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
3113
3114
3115 オ.終局判決が確定したときは,
3116 その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理
3117 由として,
3118 その判決に対し,
3119 再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。
3120
3121
3122 1.ア
3123
3124
3125
3126 2.ア
3127
3128
3129
3130 3.イ
3131
3132
3133
3134 4.イ
3135
3136 - 23 -
3137
3138
3139
3140 5.ウ
3141
3142
3143
3144 〔第57問〕(配点:2)
3145 必要的共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
3146 誤っているものはどれか。
3147
3148 (解答欄
3149 は,
3150 [69])
3151 1.必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が死亡した場合,
3152 その者に訴訟代理人がいるとき
3153 を除き,
3154 訴訟手続は,
3155 共同訴訟人の全員について中断する。
3156
3157
3158 2.必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,
3159 相手方は,
3160 準備書面
3161 に記載していない事実を主張することはできない。
3162
3163
3164 3.必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合,
3165 出頭した共同訴訟人
3166 がその期日において自白をしても,
3167 欠席した共同訴訟人は,
3168 その後の期日において,
3169 その自白
3170 に係る事実を争うことができる。
3171
3172
3173 4.必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人について上訴期間が経過しても,
3174 他の共同訴訟人
3175 の上訴期間が経過していなければ,
3176 判決は全体として確定しない。
3177
3178
3179 5.必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が上訴をすれば,
3180 共同訴訟人の全員に対する関係
3181 で判決の確定が遮断され,
3182 当該訴訟は全体として移審する。
3183
3184
3185 〔第58問〕(配点:2)
3186 独立当事者参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
3187 正しいものはどれか。
3188
3189
3190 (解答欄は,
3191
3192
3193 70])
3194 1.独立当事者参加をした者は,
3195 原告又は被告の共同訴訟人となる。
3196
3197
3198 2.独立当事者参加をする者がすることができる請求は,
3199 当該請求について別訴を提起したとき
3200 に原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
3201
3202
3203 3.独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは,
3204 裁判所は,
3205 参加の許否につい
3206 て決定で裁判しなければならない。
3207
3208
3209 4.独立当事者参加の申出は,
3210 第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3211
3212
3213 5.独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
3214
3215
3216 〔第59問〕(配点:2)
3217 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち,
3218 正しいものを2個選びなさい。
3219
3220
3221 (解答欄は,
3222
3223 [71],
3224 [72]順不同)
3225 1.被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても,
3226 被参加人が訴訟においてその事実を主張し
3227 ない限り,
3228 補助参加人は,
3229 その事実を主張することができない。
3230
3231
3232 2.貸主Xの借主Yに対する貸金返還請求訴訟において,
3233 Yの連帯保証人ZがYに補助参加した
3234 場合,
3235 Yが自白をしても,
3236 Zは,
3237 その自白に係る事実を争うことができる。
3238
3239
3240 3.判例の趣旨によれば,
3241 補助参加人がする上告の提起は,
3242 被参加人が上告を提起することがで
3243 きる期間内にしなければならない。
3244
3245
3246 4.Xは,
3247 その所有する建物をYに賃貸し,
3248 Yは,
3249 Xの承諾を得てその建物をZに転貸した。
3250
3251
3252 の後,
3253 Xが,
3254 Yの債務不履行を理由にYとの建物賃貸借契約を解除したとして,
3255 Zに対し,
3256
3257 物の明渡しを求める訴えを提起した場合,
3258 Yは,
3259 Zに補助参加することができる。
3260
3261
3262 5.当事者が補助参加について異議を述べた場合,
3263 補助参加人は,
3264 補助参加を許す旨の裁判が確
3265 定するまでの間は,
3266 訴訟行為をすることができない。
3267
3268
3269
3270 - 24 -
3271
3272 〔第60問〕(配点:2)
3273 当事者の法定代理人及び訴訟代理人(訴訟委任による訴訟代理人に限る。
3274
3275 以下同じ。
3276
3277 )に関する次
3278 の1から5までの各記述のうち,
3279 誤っているものを2個選びなさい。
3280
3281
3282 (解答欄は,
3283
3284 [73],
3285
3286 [74]
3287 順不同)
3288 1.法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが,
3289 訴訟代理人は判決書の必要的記載事項では
3290 ない。
3291
3292
3293 2.法定代理人及び訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに取り消したときは,
3294 当該陳
3295 述は,
3296 その効力を生じない。
3297
3298
3299 3.法定代理人が数人ある場合であっても,
3300 訴訟代理人が数人ある場合であっても,
3301 送達は,
3302
3303 の一人にすれば足りる。
3304
3305
3306 4.法定代理人が死亡した場合であっても,
3307 訴訟代理人が死亡した場合であっても,
3308 訴訟手続は
3309 中断する。
3310
3311
3312 5.法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが,
3313 訴訟代理人は当該訴訟におい
3314 て証人となることができる。
3315
3316
3317 〔第61問〕(配点:2)
3318 訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,
3319 正しいものはどれか。
3320
3321
3322 (解答欄は,
3323
3324 [75])
3325 1.訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,
3326 裁判所書記官が
3327 する。
3328
3329
3330 2.訴状審査の結果,
3331 訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,
3332
3333 裁判長は,
3334 直ちに訴えを却下することができる。
3335
3336
3337 3.訴状審査の結果として訴状が却下された場合であっても,
3338 訴えの提起による時効中断の効力
3339 が生ずる。
3340
3341
3342 4.訴状における立証方法に関する記載も,
3343 訴状審査の対象となる。
3344
3345
3346 5.当事者が法人である場合において,
3347 訴状にその代表者の記載があるかどうかは,
3348 訴状審査の
3349 対象となる。
3350
3351
3352 〔第62問〕(配点:2)
3353 中間確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,
3354 誤っているものはどれか。
3355
3356 (解答欄
3357 は,
3358 [76])
3359 1.地方裁判所における中間確認の訴えは,
3360 書面でしなければならない。
3361
3362
3363 2.中間確認の訴えによって,
3364 当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはでき
3365 ない。
3366
3367
3368 3.中間確認の訴えに対する裁判は,
3369 中間判決である。
3370
3371
3372 4.中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,
3373 相手方の同意は不要である。
3374
3375
3376 5.他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,
3377 中間確認の訴えの対象とすることができな
3378 い。
3379
3380
3381
3382 - 25 -
3383
3384 〔第63問〕(配点:2)
3385 Xは,
3386 Aから甲土地を買ったと主張して,
3387 甲土地を占有しているYに対し,
3388 所有権に基づき甲土
3389 地の明渡しを求める訴えを提起したところ,
3390 Yは,
3391 Aが甲土地を所有していたことは認めるが,
3392
3393 から甲土地を買ったのはXではなくBであると主張した。
3394
3395 Yからこれ以外の主張がなかった場合に
3396 おける次のア及びイの裁判所の判決に関する後記1から4までの各記述のうち,
3397 判例の趣旨に照ら
3398 し正しいものはどれか。
3399
3400 (解答欄は,
3401 [77])
3402 ア.裁判所は,
3403 証拠調べの結果,
3404 Aから甲土地を買ったのはXではなくCであったとの事実を認
3405 定して,
3406 Xの請求を棄却する判決をした。
3407
3408
3409 イ.裁判所は,
3410 証拠調べの結果,
3411 XはAから甲土地を買った後にこれをCに売ったとの事実を認
3412 定して,
3413 Xの請求を棄却する判決をした。
3414
3415
3416 1.ア及びイの判決は,
3417 いずれも弁論主義に反する。
3418
3419
3420 2.アの判決は弁論主義に反しないが,
3421 イの判決は弁論主義に反する。
3422
3423
3424 3.アの判決は弁論主義に反するが,
3425 イの判決は弁論主義に反しない。
3426
3427
3428 4.ア及びイの判決は,
3429 いずれも弁論主義に反しない。
3430
3431
3432 〔第64問〕(配点:2)
3433 次のアからオまでの各記述のうち,
3434 正しいものを組み合わせたものは,
3435 後記1から5までのうち
3436 どれか。
3437
3438 (解答欄は,
3439 [78])
3440 ア.被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,
3441 原告が出頭していれば答弁
3442 書の陳述を擬制することができるが,
3443 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場
3444 合には,
3445 被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。
3446
3447
3448 イ.当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について,
3449 裁判所
3450 は,
3451 これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,
3452 相手方の申立てがなくて
3453 も,
3454 却下の決定をすることができる。
3455
3456
3457 ウ.当事者が文書提出命令に従わないときは,
3458 裁判所の決定により,
3459 過料に処されることがあ
3460 る。
3461
3462
3463 エ.当事者照会に対し,
3464 相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは,
3465 裁判所は,
3466 照会をした当
3467 事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
3468
3469
3470 オ.当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは,
3471 裁判
3472 所は,
3473 その当事者に,
3474 その勝訴の場合においても,
3475 遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一
3476 部を負担させることができる。
3477
3478
3479 1.ア
3480
3481
3482
3483 2.ア
3484
3485
3486
3487 3.イ
3488
3489
3490
3491 4.イ
3492
3493
3494
3495 5.ウ
3496
3497
3498
3499 〔第65問〕(配点:2)
3500 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
3501 正しいものを2個選びなさい。
3502
3503
3504 (解答欄は,
3505
3506 [79],
3507 [80]順不同)
3508 1.裁判所は,
3509 証拠調べをするに当たり,
3510 訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため
3511 必要があると認めるときは,
3512 当事者の意見を聴いて,
3513 決定で,
3514 証拠調べの期日において専門的
3515 な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
3516
3517
3518 2.裁判所は,
3519 証拠保全として,
3520 文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,
3521 証人の尋問を
3522 することはできない。
3523
3524
3525 3.当事者が訴訟能力を欠く場合は,
3526 その当事者本人を尋問することはできない。
3527
3528
3529 4.証人が正当な理由なく出頭しない場合,
3530 裁判所は,
3531 受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で
3532 その証人の尋問をさせることができる。
3533
3534
3535 5.裁判所は,
3536 職権で当事者本人を尋問することができる。
3537
3538
3539 - 26 -
3540
3541 〔第66問〕(配点:2)
3542 裁判上の陳述に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3543 正しいものを組み合わせたものは,
3544
3545 記1から5までのうちどれか。
3546
3547 (解答欄は,
3548 [81])
3549 ア.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,
3550 最初にすべき口頭弁論の期日において,
3551 被告と
3552 の間で当該建物について使用貸借契約を締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対
3553 し,
3554 被告は,
3555 請求棄却を求め事実に対する認否は追って行う旨の答弁書を提出し,
3556 その期日に
3557 は出頭しなかった。
3558
3559 被告が次の口頭弁論の期日にも出頭しなかった場合,
3560 原告は,
3561 その期日に
3562 おいて,
3563 使用貸借契約を締結した旨の陳述を撤回することができる。
3564
3565
3566 イ.原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて,
3567 被告が父子
3568 関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは,
3569 裁判所は,
3570 その陳述に反する事実を認定す
3571 ることができない。
3572
3573
3574 ウ.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,
3575 原告本人の尋問において,
3576 被告が抗弁として主
3577 張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは,
3578 裁判所は,
3579
3580 その陳述に反する事実を認定することができない。
3581
3582
3583 エ.判例の趣旨によれば,
3584 代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証
3585 明するための証拠として委任状を提出し,
3586 被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合
3587 であっても,
3588 裁判所は,
3589 当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ,
3590 被告
3591 は,
3592 その陳述をいつでも撤回することができる。
3593
3594
3595 オ.所有権に基づく建物明渡請求訴訟の原告が,
3596 被告との間で当該建物について使用貸借契約を
3597 締結したがその契約は終了した旨の陳述をしたのに対し,
3598 被告は,
3599 当該建物はもともと自己の
3600 所有する建物であったと主張し,
3601 口頭弁論の終結に至るまで,
3602 原告が陳述した使用貸借契約締
3603 結の事実を援用しなかった。
3604
3605 この場合,
3606 裁判所は,
3607 証拠調べの結果,
3608 当該使用貸借契約締結の
3609 事実が認められるとの心証を得ても,
3610 この事実を判決の基礎とすることができない。
3611
3612
3613 1.ア
3614
3615
3616
3617 2.ア
3618
3619
3620
3621 3.イ
3622
3623
3624
3625 4.イ
3626
3627
3628
3629 5.エ
3630
3631
3632
3633 〔第67問〕(配点:2)
3634 文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,
3635 誤っているものを2個選びなさい。
3636
3637
3638 (解答
3639 欄は,[82],
3640 [83]順不同)
3641 1.公文書の成立の真否について疑いがあるときは,
3642 裁判所は,
3643 職権で,
3644 当該官庁又は公署に照
3645 会をすることができる。
3646
3647
3648 2.法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできな
3649 い。
3650
3651
3652 3.当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,
3653 対照をす
3654 るのに適当な相手方の筆跡がないときは,
3655 裁判所は,
3656 対照の用に供すべき文字の筆記を相手方
3657 に命ずることができる。
3658
3659
3660 4.私文書は,
3661 本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,
3662 真正に成立したものと推定さ
3663 れる。
3664
3665
3666 5.文書は,
3667 その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,
3668 真正に
3669 成立した公文書とみなされる。
3670
3671
3672
3673 - 27 -
3674
3675 〔第68問〕(配点:2)
3676 Aは,
3677 Y会社で工員として勤務していたが,
3678 工場で就業中に事故に遭って死亡した。
3679
3680 Aの遺族で
3681 あるXは,
3682 Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが,
3683 事故の状況を立証するため,
3684
3685 国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の
3686 申立てを検討している。
3687
3688 この事例に関する次の1から4までの各記述のうち,
3689 判例の趣旨に照らし
3690 正しいものを2個選びなさい。
3691
3692 (解答欄は,
3693 [84],
3694 [85]順不同)
3695 1.労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があ
3696 ったとしても,
3697 これは公務員の職務上の秘密には当たらないので,
3698 国には同報告書を提出する
3699 義務がある。
3700
3701
3702 2.労働基準監督官が作成した調査報告書中の調査担当者の意見が公務員の職務上の秘密に当た
3703 り,
3704 かつ,
3705 これが提出されると公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在する場
3706 合には,
3707 国には同報告書を提出する義務はない。
3708
3709
3710 3.裁判所は,
3711 Xが提出を求めている調査報告書が,
3712 公務員の職務上の秘密に関する文書か否
3713 か,
3714 又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするた
3715 め必要があると認めるときは,
3716 文書の所持者である国にその提示をさせることができる。
3717
3718
3719 4.調査報告書について文書提出命令が出された場合,
3720 Y会社は,
3721 証拠調べの必要性がないこと
3722 を理由として,
3723 即時抗告をすることができる。
3724
3725
3726 〔第69問〕(配点:2)
3727 確定判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
3728 判例の趣旨に照らし正しいものを2
3729 個選びなさい。
3730
3731 (解答欄は,
3732 [86],
3733 [87]順不同)
3734 1.土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地明渡請
3735 求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
3736 賃借人は,
3737 その後に提起した請求異議の訴えに
3738 おいて,
3739 建物買取請求権を行使し,
3740 その効果を異議の事由として主張することができる。
3741
3742
3743 2.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
3744 借主
3745 は,
3746 その後に提起した請求異議の訴えにおいて,
3747 当該貸金返還請求訴訟の事実審の口頭弁論終
3748 結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし,
3749 当該貸金返還請求訴訟に係る貸金
3750 債権を受働債権とする相殺の意思表示をし,
3751 その効果を異議の事由として主張することができ
3752 ない。
3753
3754
3755 3.金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
3756 借主
3757 は,
3758 その後に提起した請求異議の訴えにおいて,
3759 当該貸金返還請求訴訟の提起前に完成した当
3760 該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して,
3761 その時効による消滅を異議の事由
3762 として主張することができない。
3763
3764
3765 4.売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合,
3766 売主は,
3767 その後
3768 に提起した請求異議の訴えにおいて,
3769 当該売買契約につき詐欺による取消権を行使し,
3770 その効
3771 果を異議の事由として主張することができる。
3772
3773
3774 5.手形の所持人から提起された振出人に対するいわゆる白地手形に基づく手形金請求訴訟にお
3775 いて,
3776 白地部分が補充されず,
3777 請求を棄却する判決が確定した場合,
3778 当該手形の所持人は,
3779
3780 の後に提起した訴えにおいて,
3781 当該白地部分を補充して振出人に対し手形上の権利の存在を主
3782 張することができる。
3783
3784
3785
3786 - 28 -
3787
3788 〔第70問〕(配点:2)
3789 訴えの取下げ及び控訴の取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,
3790 誤っているものを2
3791 個選びなさい。
3792
3793 (解答欄は,
3794 [88],
3795 [89]順不同)
3796 1.判例の趣旨によれば,
3797 訴訟外で訴えの取下げの合意がされても,
3798 それだけでは,
3799 訴えの取下
3800 げの効力は生じない。
3801
3802
3803 2.第一審判決に仮執行宣言が付された後,
3804 控訴審において訴えが取り下げられたときは,
3805 その
3806 仮執行宣言付判決は,
3807 その効力を失う。
3808
3809
3810 3.訴えの取下げも,
3811 控訴の取下げも,
3812 判決が確定するまで行うことができる。
3813
3814
3815 4.控訴審において,
3816 当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,
3817 1か月以内に期日
3818 指定の申立てをしないときは,
3819 控訴の取下げがあったものとみなされる。
3820
3821
3822 5.被控訴人が附帯控訴をしているときは,
3823 その同意がなければ,
3824 控訴の取下げをすることがで
3825 きない。
3826
3827
3828 〔第71問〕(配点:2)
3829 請求の放棄及び認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3830 正しいものを組み合わせたもの
3831 は,
3832 後記1から5までのうちどれか。
3833
3834 (解答欄は,
3835 [90])
3836 ア.和解の期日において,
3837 請求の放棄をすることはできない。
3838
3839
3840 イ.受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において,
3841 請求の放棄をすることはで
3842 きない。
3843
3844
3845 ウ.相手方が出頭していない口頭弁論の期日においても,
3846 請求の認諾をすることができる。
3847
3848
3849 エ.請求の放棄は,
3850 1個の金銭請求の一部についてすることができる。
3851
3852
3853 オ.請求の認諾は,
3854 相手方が反対給付を履行することを条件にしてすることができる。
3855
3856
3857 1.ア
3858
3859
3860
3861 2.ア
3862
3863
3864
3865 3.イ
3866
3867
3868
3869 4.ウ
3870
3871
3872
3873 5.エ
3874
3875
3876
3877 〔第72問〕(配点:2)
3878 Xは,
3879 Yに1000万円を貸し付けたとして,
3880 Yに対して,
3881 そのうち400万円の貸金の返還を
3882 求める訴えを提起した。
3883
3884 これに対し,
3885 Yは,
3886 請求棄却の判決を求め,
3887 当該貸付けの事実を否認する
3888 とともに,
3889 消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
3890
3891 この事例に関する次の1から
3892 5までの各記述のうち,
3893 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
3894
3895
3896 (解答欄は,
3897
3898 [91],
3899
3900
3901 92]順不同)
3902 1.第一審裁判所が,
3903 XのYに対する貸付けの事実を認めた上で,
3904 Yの主張する消滅時効を理由
3905 にXの請求を全部棄却した場合,
3906 Yは,
3907 貸付けの事実を認めたことを不服として控訴すること
3908 ができる。
3909
3910
3911 2.第一審裁判所がXの請求を全部認容した場合,
3912 Xは,
3913 Yに対する請求を1000万円に拡張
3914 するために控訴することができる。
3915
3916
3917 3.第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合,
3918 Yは,
3919 これを不服
3920 として控訴することができる。
3921
3922
3923 4.第一審裁判所がXの請求を全部認容し,
3924 Yがこれを不服として控訴した場合,
3925 Xは,
3926 附帯控
3927 訴の方式により,
3928 請求を1000万円に拡張することができる。
3929
3930
3931 5.第一審裁判所が,
3932 Xの請求を全部認容したが,
3933 訴訟費用の一部をXの負担とした場合,
3934
3935 は,
3936 訴訟費用の負担の裁判を不服として控訴することができる。
3937
3938
3939
3940 - 29 -
3941
3942 〔第73問〕(配点:2)
3943 再審に関する次の1から5までの各記述のうち,
3944 正しいものはどれか。
3945
3946 (解答欄は,
3947 [93])
3948 1.控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には,
3949 これに対する再審の訴えは第一審
3950 の判決に対してしなければならない。
3951
3952
3953 2.当事者が控訴により第一審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが,
3954 控訴が
3955 棄却されて,
3956 判決が確定した場合には,
3957 当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴え
3958 を提起することはできない。
3959
3960
3961 3.再審の訴えを提起した当事者は,
3962 再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできな
3963 い。
3964
3965
3966 4.再審開始の決定に対しては,
3967 不服を申し立てることができない。
3968
3969
3970 5.再審開始の決定後の再審理の結果,
3971 再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場
3972 合には,
3973 裁判所は,
3974 改めて同一内容の判決をしなければならない。
3975
3976
3977 〔第74問〕(配点:2)
3978 Xは,
3979 薬剤製造販売業者Yが販売した医薬品を摂取したため,
3980 健康被害が生じたと主張している
3981 が,
3982 Yは,
3983 医薬品と健康被害との間の因果関係を争っている。
3984
3985 そこで,
3986 Xは全国の同様の被害を主
3987 張している者に呼び掛けて被害者の会を設立したところ,
3988 その会員数は1000名を超えた。
3989
3990 Xは,
3991
3992 全国の会員らと共にYを被告として損害賠償を求める訴えを提起することにしている。
3993
3994 この事例に
3995 関する次の1から4までの各記述のうち,
3996 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
3997
3998
3999 (解答
4000 欄は,
4001 [94],
4002 [95]順不同)
4003 1.Xらは,
4004 Yの住所地にかかわらず,
4005 Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起する
4006 ことができるが,
4007 裁判所は,
4008 訴訟の著しい遅滞を避け,
4009 又は当事者間の衡平を図るため必要が
4010 あると認めるときは,
4011 申立てにより又は職権で,
4012 訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送
4013 することができる。
4014
4015
4016 2.Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。
4017
4018 しかし,
4019 弁護士費用は損害としてY
4020 に請求することができるから,
4021 裁判所は,
4022 訴え提起の手数料や送達費用,
4023 鑑定費用等について
4024 訴訟上の救助を認めるか否かの判断において,
4025 弁護士費用を支払う資力がないことを考慮する
4026 ことはできない。
4027
4028
4029 3.Xらは,
4030 Yが販売した医薬品によって健康被害が生じたことを,
4031 個々の原告ごとに立証しな
4032 ければならないが,
4033 訴訟上の因果関係の立証は,
4034 一点の疑義も許されない自然科学的証明では
4035 なく,
4036 経験則に照らして全証拠を総合検討し,
4037 特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を
4038 是認し得る高度の蓋然性を証明することであり,
4039 その判定は,
4040 通常人が疑いを差し挟まない程
4041 度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,
4042 かつ,
4043 それで足りるものである。
4044
4045
4046 4.Xらに損害が生じたことは認められても,
4047 その損害額の立証が極めて困難であるときは,
4048
4049 判所は,
4050 口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,
4051 相当な損害額を認定することができ
4052 るが,
4053 損害額の立証が不十分であるとして請求を棄却することもできる。
4054
4055
4056
4057 - 30 -
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