1 短答式試験問題集[刑事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [刑事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
8 正しいものを2個選びなさい。
9
10 (解答
11 欄は,
12 [No.1],
13 [No.2]順不同)
14 1.甲は,
15 乙から商品を購入する際,
16 偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付
17 した。
18
19 甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,
20 両罪は観念的競合となる。
21
22
23 2.甲は,
24 自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で,
25 外国硬貨の周囲を削って5
26 00円硬貨と同じ大きさにした。
27
28 甲には通貨偽造罪が成立する。
29
30
31 3.甲は,
32 警察官から道路交通法違反(無免許運転)の疑いで取調べを受けた際,
33 交通事件原票
34 中の供述書欄に,
35 あらかじめ承諾を得ていた実兄乙の名義で署名指印した。
36
37 甲には有印私文書
38 偽造罪が成立する。
39
40
41 4.甲は,
42 当選金を得る目的で,
43 外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。
44
45 甲には有印私文
46 書変造罪が成立する。
47
48
49 5.甲は,
50 運転中に警察官に免許証の提示を求められたときに提示するつもりで,
51 偽造された自
52 動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した。
53
54 甲には偽造公文書行使罪は成立しない。
55
56
57 〔第2問〕(配点:3)
58 次のアからオまでの各事例を判例の立場に従って検討し,
59 (
60
61 )内の甲の行為とVの死亡との間
62
63 に因果関係が認められる場合には1を,
64 認められない場合には2を選びなさい。
65
66 (解答欄は,
67 アか
68 らオの順に[No.3]から[No.7])
69 ア.甲は,
70 深夜,
71 高速道路上で自動車(甲車)を運転中,
72 大型トレーラー(乙車)を運転中の乙
73 とトラブルになり,
74 乙車の進路を妨害した上,
75 追越車線上に乙車を停止させた。
76
77 甲は,
78 甲車か
79 ら降り,
80 乙を降車させた上,
81 路上で乙に暴行を加えた後,
82 甲車を運転して立ち去った。
83
84 乙は,
85
86 甲が立ち去った後,
87 甲に奪われないためにズボンのポケットにエンジンキーを入れていたのを
88 失念し,
89 乙車を追越車線上に停車させたまま,
90 エンジンキーを探していた。
91
92 甲が立ち去ってか
93 ら約5分後,
94 後方から自動車を運転してきたVは,
95 乙車を発見するのが遅れて自車を追突させ,
96
97 Vはそれにより死亡した。
98
99 (甲が乙車を追越車線上に停止させた行為)[No.3]
100 イ.甲は,
101 人通りの多い路上でVとけんかになり,
102 Vの顔面を殴打したところ,
103 Vは路上に転倒
104 し,
105 脳震とうを起こして一時的に意識を失った。
106
107 甲がVを放置して逃走した後,
108 日頃からVに
109 恨みを持っていた乙が通り掛かり,
110 意識を失っているVの腹部を多数回足で蹴ったところ,
111 V
112 は乙のこの暴行で生じた内臓の出血により死亡した。
113
114 (甲がVの顔面を殴打して転倒させた行
115 為)[No.4]
116 ウ.甲は,
117 高速道路のパーキングエリアに駐車中の自動車内で,
118 V女と口論になり,
119 感情が高ぶ
120 ってV女の顔面を平手で1回殴打した。
121
122 V女は,
123 腹を立てて一人で帰宅しようと考え,
124 車外に
125 出て,
126 高速道路の本線を横断し,
127 反対車線側に設置された高速バスの停留所に行こうとしたと
128 ころ,
129 本線上を走行してきた乙運転の自動車にはねられ,
130 全身打撲により死亡した。
131
132 (甲が車
133 内でV女を殴打した行為)[No.5]
134 エ.甲は,
135 Vを不法に逮捕した上,
136 自動車後部のトランク内にVを監禁した状態で同車を発進さ
137 せ,
138 信号待ちのため路上で停車中,
139 居眠り運転をしていた乙が自車を甲の運転する車両に追突
140 させたため,
141 Vは追突による全身打撲により死亡した。
142
143 (甲が運転中の自動車のトランク内に
144 Vを監禁していた行為)[No.6]
145 オ.甲は,
146 Vの後頸部に割れたビール瓶を突き刺し,
147 Vに重篤な頸部の血管損傷等の傷害を負わ
148 せたため,
149 Vは病院に搬送された。
150
151 Vは,
152 病院で手術を受け,
153 容体が一旦は安定したが,
154 医師
155 - 2 -
156
157 からなお予断を許さないから安静を続けるように指示されていたにもかかわらず,
158 医師の指示
159 に従わずに病室内を動き回ったため,
160 当初の傷害の悪化による脳機能障害により死亡した。
161
162
163 (甲
164 がVの後頸部をビール瓶で突き刺した行為)
165 [No.7]
166 〔第3問〕(配点:2)
167 次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,
168 乙に対する詐
169 欺罪(刑法第246条)が甲に成立しないものを2個選びなさい。
170
171 (解答欄は,
172 [No.8],
173 [No.9]
174 順不同)
175 1.甲は,
176 乙とトランプ賭博を行った際,
177 乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトラ
178 ンプカードを用いて乙を負けさせ,
179 乙に100万円の支払債務を負担させた。
180
181
182 2.甲は,
183 15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから,
184 同人
185 の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え,
186 乙に対し,
187 借りた現金を返
188 す意思もないのに返す意思があるように装って10万円の借金を申し込み,
189 これを誤信した乙
190 から現金10万円の交付を受けた。
191
192
193 3.甲は,
194 乙宅の金品を手に入れようと考え,
195 乙宅で乙と歓談中,
196 「火事だ。
197
198 」と嘘を言い,
199 乙が
200 その旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。
201
202
203 4.甲は,
204 パチンコ店において,
205 通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同
206 店従業員乙の目を欺き,
207 特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出さ
208 せ,
209 その占有を取得した。
210
211
212 5.甲は,
213 乙に対し,
214 乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨嘘を言い,
215 そ
216 の旨乙を誤信させて必要のない工事契約を締結させたが,
217 乙には資金がなかったことから,
218 乙
219 が甲の妻丙が経営する家具店から家具を購入したように仮装して,
220 その購入代金について乙と
221 信販会社との間で立替払契約を締結させ,
222 これに基づき,
223 同信販会社から丙名義の預金口座に
224 工事代金相当額の振込みを受けた。
225
226
227
228 - 3 -
229
230 〔第4問〕(配点:2)
231 学生Aと学生Bは,
232 次の【事例】について,
233 後記【会話】のとおり議論している。
234
235 【会話】中の
236 @からFの(
237
238 )内に,
239 後記aからnまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,
240 (
241
242 )内に
243
244 入るものの組合せとして正しいものは,
245 後記1から5までのうちどれか。
246
247 (解答欄は,
248 [No.10])
249 【事
250
251 例】
252 甲は,
253 過去数回,
254 飲酒酩酊の上,
255 正常な運転ができない状態で自動車を運転し,
256 物損事故を起
257
258 こして運転免許取消処分を受けていたが,
259 運転免許を再取得しないまま,
260 自動車の運転を続けて
261 いた。
262
263
264 ある日,
265 甲は,
266 自動車を運転して居酒屋に行き,
267 同居酒屋で飲酒し始めたが,
268 仮に酩酊して正
269 常な運転ができない状態になっても,
270 自動車を運転して帰宅するつもりであった。
271
272
273 甲は,
274 同居酒屋で日本酒1升を飲み,
275 酩酊して是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動
276 を制御する能力を失った状態で,
277 帰宅するために自動車の運転を開始した。
278
279 しかし,
280 甲は,
281 飲酒
282 酩酊により正常な運転ができなかったため,
283 自車を歩道上に乗り上げさせて歩行中の乙を跳ね飛
284 ばし,
285 乙を死亡させた。
286
287
288 【会
289
290 話】
291
292 学生A.この事例は,
293 構成要件としては,
294
295 (@)罪に当てはまりそうだけど,
296 甲は,
297 運転開始時,
298
299 是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失った状態だね。
300
301
302 学生B.そうすると,
303 運転開始時に甲は(A)がなかったことになるから,
304 甲は不可罰になるの
305 だろうか。
306
307
308 学生A.甲が(A)に影響が出ない程度に飲酒して,
309 正常な運転が困難な状態で自動車を運転し
310 ていたら(@)罪が成立するのに,
311 この事例が不可罰になるなんて納得できないな。
312
313
314 学生B.こういう場合に,
315 甲の可罰性を根拠付ける理論として,
316 (B)があったね。
317
318
319 学生A.確か「直接結果を惹起した行為の際には(A)がなくても,
320 その原因となった行為の際
321 に完全な(A)があれば,
322 完全な責任が問いうる。
323
324 」という理論だったよね。
325
326
327 学生B.この理論の根拠は何だろう。
328
329
330 学生A.(C)を維持しつつ,
331 構成要件該当事実を原因行為まで遡及させる立場と,
332 (C)の例外
333 を認め,
334 責任だけを原因行為時に遡及させる立場があるよね。
335
336
337 学生B.(A)を欠いた自分を道具として利用すると捉え,
338 (D)と同様に考える見解は,
339 前者の
340 立場に分類されるね。
341
342
343 学生A.だけど,
344 甲が乙を自動車ではねた時点で甲自身が道具といえるか問題となる場合とし
345 て,
346 甲が(E)だった場合があるね。
347
348
349 学生B.確かに,
350 道具といえるか問題があるね。
351
352 判例は,
353 (E)の場合,
354 (B)の理論を(F)よ
355 ね。
356
357
358 【語句群】
359 a.業務上過失致死
360
361 b.危険運転致死
362
363 e.原因において違法な行為
364
365 c.責任能力
366
367 d.行為能力
368
369 f.原因において自由な行為
370
371 g.行為と責任の同時存在の原則
372
373 h.罪刑法定主義
374
375 j.間接正犯
376
377 l.心神耗弱
378
379 k.心神喪失
380
381 n.適用していない
382 1.@a
383
384 Ac
385
386 Be
387
388 Cg
389
390 Dj
391
392 El
393
394 Fm
395
396 2.@a
397
398 Ad
399
400 Bf
401
402 Cg
403
404 Di
405
406 El
407
408 Fn
409
410 3.@b
411
412 Ac
413
414 Bf
415
416 Cg
417
418 Dj
419
420 El
421
422 Fm
423
424 4.@b
425
426 Ac
427
428 Bf
429
430 Ch
431
432 Di
433
434 Ek
435
436 Fn
437
438 5.@b
439
440 Ad
441
442 Be
443
444 Cg
445
446 Dj
447
448 Ek
449
450 Fm
451
452 - 4 -
453
454 i.共謀共同正犯
455 m.適用している
456
457 〔第5問〕(配点:3)
458 次の1から5までの各事例における甲の罪責について,
459 判例の立場に従って検討し,
460 甲に危険運
461 転致傷罪が成立するものを2個選びなさい。
462
463 (解答欄は,
464 [No.11],
465 [No.12]順不同)
466 1.甲は,
467 自動車を運転中,
468 前方の交差点に設置された対面信号機が赤色表示に変わったのに気
469 付かず,
470 時速約50キロメートルで同交差点に進入したところ,
471 歩行者用信号機の青色表示に
472 従って前方の横断歩道上を歩行していた乙に自車を衝突させ,
473 乙に傷害を負わせた。
474
475
476 2.甲は,
477 乙を助手席に同乗させて雨の降る山道を自動車で走行中,
478 指定最高速度が時速40キ
479 ロメートルであることや,
480 降雨のため路面が滑りやすい状況であることを認識しつつも,
481 対向
482 車もなかったので事故を起こすことはないだろうと思い,
483 時速約100キロメートルの速度で
484 急カーブに進入したところ,
485 後輪が滑走したために同カーブを曲がりきれず,
486 自車を道路脇の
487 樹木に衝突させ,
488 乙に傷害を負わせた。
489
490
491 3.甲は,
492 飲酒の影響で歩行が困難な状態であることを認識しながら自動車の運転を開始し,
493 運
494 転開始後も自車が激しく蛇行していることを認識しながらも,
495 運転技術に自信があったので,
496
497 事故を起こすことはないだろうと思い運転を継続したところ,
498 飲酒の影響により,
499 自車を蛇行
500 させて,
501 道路の右脇を歩行していた乙に衝突させ,
502 乙に傷害を負わせた。
503
504
505 4.甲は,
506 交通違反を繰り返して自動車運転免許の取消処分を受けていたものの,
507 自動車の運転
508 経験が長く運転技術に自信があったので,
509 事故を起こすことはないだろうと思って自動車の運
510 転を始めたが,
511 運転中脇見をしてハンドル操作を誤り,
512 自車を対向車線に進出させて乙運転の
513 対向車と衝突させ,
514 乙に傷害を負わせた。
515
516
517 5.甲は,
518 片側1車線の道路を自動車を運転して進行中,
519 時速約50キロメートルで走行する乙
520 運転の先行車を追い越すに当たり,
521 対向車両が接近しており,
522 追越しを完了させるには乙車の
523 直前に進入する必要があったので,
524 同車の通行を妨害することになるかもしれないと思いつ
525 つ,
526 対向車線に自車を進出させて追越しを開始し,
527 乙車の直前に自車を進入させたところ,
528 乙
529 が驚いてハンドルを左に切り,
530 乙車をガードレールに衝突させ,
531 乙に傷害を負わせた。
532
533
534
535 - 5 -
536
537 〔第6問〕(配点:2)
538 罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
539 正しいものはどれ
540 か。
541
542 (解答欄は,
543 [No.13])
544 1.甲は,
545 夜間,
546 車道上にロープを張って,
547 車道を閉塞したところ,
548 自動二輪車を運転して同所
549 を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり,
550 転倒して負傷した。
551
552 この場
553 合,
554 甲に乙が負傷をすることについて故意があれば,
555 甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し,
556 両
557 罪は牽連犯となる。
558
559
560 2.甲は,
561 乙を殺害する目的で乙方に侵入し,
562 屋内にいた乙を殺害した上,
563 たまたま屋内に居合
564 わせた丙及び丁も殺害した。
565
566 この場合,
567 甲には,
568 住居侵入罪並びに乙,
569 丙及び丁に対する殺人
570 罪が成立し,
571 住居侵入罪と乙に対する殺人罪が牽連犯として一罪となり,
572 丙及び丁に対する殺
573 人罪と併合罪になる。
574
575
576 3.甲は,
577 眼鏡を掛けた乙の顔面を,
578 眼鏡の上から拳で殴打し,
579 眼鏡を損壊するとともに,
580 乙に
581 全治1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。
582
583 この場合,
584 甲には傷害罪と器物損壊罪が成立
585 し,
586 両罪は併合罪となる。
587
588
589 4.甲は,
590 真実は,
591 自己の経営する会社の運転資金に使う目的で,
592 質権を設定するつもりもない
593 のに,
594 乙に対して,
595 「2000万円をA銀行の甲名義預金口座に振り込んでほしい。
596
597 振り込ま
598 れた2000万円については,
599 見せ金として使用するので,
600 口座から引き出さないし,
601 振込み
602 後,
603 質権も設定する。
604
605 」などと嘘を言い,
606 これを信じた乙は,
607 A銀行の甲名義預金口座に20
608 00万円を振り込んだ。
609
610 その数日後,
611 甲は,
612 同預金に関するA銀行名義の質権設定承諾書1
613 通を偽造し,
614 乙に交付した。
615
616 この場合,
617 甲には詐欺罪,
618 有印私文書偽造及び同行使罪が成立
619 し,
620 これらは牽連犯として一罪となる。
621
622
623 5.甲は,
624 乙を監禁した上で現金を恐喝しようと企て,
625 乙をマンションの一室に監禁し,
626 暴行・
627 脅迫を加えて現金を脅し取った。
628
629 この場合,
630 甲には監禁罪と恐喝罪が成立し,
631 両罪は併合罪と
632 なる。
633
634
635 〔第7問〕(配点:3)
636 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って後記【事例】TないしVにおける甲の
637 罪責を検討し,
638 後記1から5までの【記述】のうち,
639 正しいものを2個選びなさい。
640
641 (解答欄は,
642 [No.
643 14],
644 [No.15]順不同)
645 【見
646
647 解】
648 強盗殺人罪が成立するためには,
649
650
651 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。
652
653
654 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。
655
656
657 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず,
658 事後強盗(刑法第238条)類似の状況にお
659 ける殺人行為も含むとする。
660
661
662 【事
663
664 例】
665
666 T.甲は,
667 強盗の目的で,
668 乙に対し,
669 持っていたナイフを突き付け,
670 「金を出せ。
671
672 出さなかった
673 ら殺す。
674
675 」などと申し向け,
676 反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後,
677 逃走しようとした
678 が,
679 乙に追跡され,
680 犯行現場から約10メートル逃げたところで,
681 捕まらないようにするため,
682
683 殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し,
684 乙を即死させた。
685
686
687 U.甲は,
688 乙所有の自動車1台を窃取し,
689 犯行翌日,
690 同車を犯行場所から約10キロメートル離
691 れた場所で駐車させ,
692 用事を済ませた後,
693 同車に戻ってきたところを乙に発見され,
694 同車を放
695 置して逃走した。
696
697 甲は,
698 乙に追跡されたので,
699 捕まらないようにするため,
700 殺意をもって乙の
701 胸部を刃物で突き刺し,
702 乙を即死させた。
703
704
705 V.甲は,
706 乙方において,
707 乙をロープで縛り上げた上,
708 乙所有の現金を奪い取った後,
709 乙方から
710 - 6 -
711
712 逃走しようとしたが,
713 乙方玄関先において,
714 たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり,
715 丙
716 が悲鳴を上げたことから,
717 犯行の発覚を恐れ,
718 殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し,
719 丙を
720 即死させた。
721
722
723 【記
724
725 述】
726
727 1.A説によれば,
728 事例Tでは強盗殺人罪が成立する。
729
730
731 2.A説によれば,
732 事例Vでは強盗殺人罪は成立しない。
733
734
735 3.B説によれば,
736 事例Uでは強盗殺人罪は成立しない。
737
738
739 4.B説によれば,
740 事例Vでは強盗殺人罪が成立する。
741
742
743 5.C説によれば,
744 事例Uでは強盗殺人罪が成立する。
745
746
747 〔第8問〕(配点:2)
748 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
749 正しいものはどれか。
750
751 (解答欄
752 は,
753 [No.16])
754 1.甲は,
755 昼間の電車内において,
756 多数の乗客が見ている状態で,
757 恋人の乙が着ていたコートの
758 前を広げさせてその陰部を露出させた場面を写真撮影した。
759
760 同写真撮影について乙があらかじ
761 め甲に対して承諾していた場合,
762 公然わいせつ罪の違法性が阻却され,
763 甲には同罪の共同正犯
764 は成立しない。
765
766
767 2.甲は,
768 重病で苦しんでいる妻乙に同情して,
769 同人の首を絞めて窒息死させた。
770
771 乙の殺害につ
772 いて乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
773 甲の行為は,
774 いずれの構成要件にも該当せ
775 ず,
776 犯罪は成立しない。
777
778
779 3.甲は,
780 乙が保険金をだまし取るのに協力する目的で,
781 乙の右手の親指を包丁で切断した。
782
783 親
784 指の切断について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
785 甲の行為は,
786 傷害罪の構成要
787 件に該当せず,
788 同罪は成立しない。
789
790
791 4.甲は,
792 11歳の乙の陰部を指で弄ぶなどのわいせつな行為を行った。
793
794 わいせつな行為をする
795 ことについて乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,
796 甲の行為は,
797 強制わいせつ罪の構
798 成要件に該当せず,
799 同罪は成立しない。
800
801
802 5.甲は,
803 妊娠している妻乙と話し合った上,
804 薬物を使用して堕胎させた。
805
806 堕胎について乙があ
807 らかじめ甲に対して承諾していた場合,
808 甲の行為は,
809 不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,
810 同
811 罪は成立しない。
812
813
814
815 - 7 -
816
817 〔第9問〕(配点:3)
818 次の【事例】における甲の罪責に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従って検討
819 し,
820 正しいものを2個選びなさい(ただし,
821 事例において,
822 公共の危険は発生したものとする。
823
824 )。
825
826
827 (解答欄は,
828 [No.17],
829 [No.18]順不同)
830 【事
831
832 例】
833 甲は,
834 乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において,
835 同所に駐車中の乙所有の自
836
837 動二輪車の車体にガソリンをまいた上,
838 新聞紙にライターで点火し,
839 これを同車に投げ付け,
840 同
841 車を炎上させたところ,
842 火が上記家屋に燃え移って全焼した。
843
844
845 【記
846
847 述】
848
849 1.火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,
850 同家屋に対する延焼罪が成
851 立する。
852
853
854 2.甲は,
855 火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,
856 同家屋は居住する者のいない空き
857 家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,
858 他人所有非現住建造物等放火罪
859 が成立する。
860
861
862 3.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合
863 において,
864 甲と乙が,
865 同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,
866 放火する
867 ことを共謀していたときは,
868 他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
869
870
871 4.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合
872 において,
873 現実には同家屋内に乙がいたのに,
874 乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲
875 が誤信していたときは,
876 現住建造物等放火罪が成立する。
877
878
879 5.甲は,
880 火が家屋に燃え移ることを認識・認容していただけでなく,
881 同家屋内で就寝中の乙が
882 焼け死ぬことを認識・認容していた場合,
883 現実に乙が焼死したときには,
884 現住建造物等放火罪
885 と殺人罪が成立し,
886 後者は前者に吸収される。
887
888
889 〔第10問〕(配点:3)
890 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,
891 正しい場合には1を,
892 誤っている場合
893 には2を選びなさい。
894
895 (解答欄は,
896 アからオの順に[No.19]から[No.23])
897 ア.甲は,
898 乙を毒殺する目的で毒入り菓子をお歳暮として郵送するため,
899 郵便局の窓口でその菓
900 子を包んだ小包の郵送を申し込んだが,
901 誤って実際には存在しない住所を宛先として記載した
902 ために同小包はどこにも配達されずに甲宅に送り返された。
903
904 この場合,
905 甲には殺人未遂罪が成
906 立する。
907
908 [No.19]
909 イ.甲は,
910 自己が居住する建物に付した火災保険の保険金を保険会社からだまし取る目的で同建
911 物に放火したが,
912 保険金を請求するに至らなかった。
913
914 この場合,
915 甲には詐欺未遂罪は成立しな
916 い。
917
918 [No.20]
919 ウ.甲は,
920 乙の住居内に侵入し,
921 タンスの引き出しを開けるなどして金目の物を探したが,
922 見付
923 けることができないうちに乙に発見された。
924
925 甲は,
926 逮捕を免れるため,
927 乙に対して包丁を示し
928 て脅迫し,
929 屋外に逃走したが,
930 通報により駆けつけた警察官に現場付近で逮捕された。
931
932 この場
933 合,
934 甲には事後強盗未遂罪が成立する。
935
936 [No.21]
937 エ.甲は,
938 勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ,
939 逃走の目的で拘禁
940 場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが,
941 いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず,
942
943 逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。
944
945 この場合,
946 甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
947
948
949 [No.22]
950 オ.甲は,
951 他人が居住する建物に放火することを企て,
952 30分後に発火して導火材を経て同建物
953 に火が燃え移るように設定した時限発火装置を同建物に設置したが,
954 設定した時刻が到来する
955 前に発覚して同装置の発火に至らなかった。
956
957 この場合,
958 甲には現住建造物等放火未遂罪は成立
959 - 8 -
960
961 しない。
962
963 [No.23]
964 〔第11問〕(配点:2)
965 偽証罪に関する次の【見解】に従って後記1から5までの【記述】を検討し,
966 誤っているものを
967 2個選びなさい。
968
969 (解答欄は,
970 [No.24],
971 [No.25]順不同)
972 【見
973
974 解】
975
976 A説:偽証罪は,
977 宣誓した証人が客観的事実に反する陳述をした場合に成立する。
978
979
980 B説:偽証罪は,
981 宣誓した証人が自己の記憶に反して陳述をした場合に成立する。
982
983
984 【記
985
986 述】
987
988 1.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが,
989 それが客観
990 的事実に合致していた場合,
991 A説によれば,
992 偽証罪は成立しない。
993
994
995 2.上記1の場合,
996 B説によれば,
997 偽証罪は成立しない。
998
999
1000 3.証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが,
1001 それが客観的事
1002 実に合致していない場合,
1003 A説によれば,
1004 偽証罪が成立する。
1005
1006
1007 4.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し,
1008 それが客観的事
1009 実に合致していない場合,
1010 A説によっても,
1011 B説によっても,
1012 偽証罪が成立する。
1013
1014
1015 5.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが,
1016 それが客観的
1017 事実に合致していない場合,
1018 A説によれば,
1019 偽証罪は成立しない。
1020
1021
1022 〔第12問〕(配点:2)
1023 次の1から5までの各記述のうち,
1024 誤っているものはどれか。
1025
1026 (解答欄は,
1027 [No.26])
1028 1.前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,
1029 裁判所は,
1030 酌量減軽をする事
1031 由があれば,
1032 甲に対し,
1033 懲役3年,
1034 5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告すること
1035 ができる。
1036
1037
1038 2.前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合,
1039 裁判所は,
1040 甲に対し,
1041 罰金30万円
1042 の判決を宣告するに当たり,
1043 その執行を猶予することができる。
1044
1045
1046 3.甲は,
1047 判決により,
1048 懲役2年,
1049 3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが,
1050 その後犯
1051 した窃盗罪で起訴され,
1052 前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。
1053
1054 この場合,
1055 裁判所
1056 は,
1057 甲に対し,
1058 懲役2年,
1059 3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。
1060
1061
1062 4.甲は,
1063 判決により,
1064 懲役1年,
1065 2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが,
1066 その後犯
1067 した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され,
1068 同執行猶予期間経過後に判決宣告日を
1069 迎えた。
1070
1071 この場合,
1072 裁判所は,
1073 甲に対して,
1074 懲役3年,
1075 5年間執行猶予(保護観察付き)の
1076 判決を宣告することができる。
1077
1078
1079 5.懲役刑に処せられた甲が,
1080 その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され,
1081 執行終了後5
1082 年を経過する前に判決の宣告を受ける場合,
1083 裁判所は,
1084 甲に対して,
1085 執行猶予付きの懲役刑を
1086 言い渡すことができない。
1087
1088
1089 (参照条文)刑法
1090 第235条
1091
1092 他人の財物を窃取した者は,
1093 窃盗の罪とし,
1094 10年以下の懲役又は50万円以下の罰
1095
1096 金に処する。
1097
1098
1099 第240条
1100
1101 強盗が,
1102 人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,
1103 死亡させたときは死
1104
1105 刑又は無期懲役に処する。
1106
1107
1108
1109 - 9 -
1110
1111 〔第13問〕(配点:3)
1112 親族間の犯罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
1113 誤っているもの
1114 を2個選びなさい。
1115
1116 (解答欄は,
1117 [No.27],
1118 [No.28]順不同)
1119 1.甲は,
1120 同居している甥の乙が盗んできた宝石を,
1121 その事情を知りながら,
1122 乙から無償で譲り
1123 受けた。
1124
1125 この場合,
1126 甲には盗品等無償譲受け罪が成立するが,
1127 その刑は免除される。
1128
1129
1130 2.甲は,
1131 別居している祖父乙から現金を脅し取った。
1132
1133 この場合,
1134 甲には恐喝罪が成立するが,
1135
1136 その刑は免除される。
1137
1138
1139 3.甲は,
1140 別居している乙(5歳)の祖母であり,
1141 家庭裁判所によって乙の未成年後見人に選任
1142 され,
1143 後見人の事務として乙の預金口座を管理していたが,
1144 その口座から現金を引き出して自
1145 らのために費消した。
1146
1147 この場合,
1148 甲には業務上横領罪が成立するが,
1149 その刑は免除される。
1150
1151
1152 4.甲は,
1153 A株式会社の代表取締役である実父乙が管理するA社所有の絵画を窃取した。
1154
1155 この場
1156 合,
1157 甲には窃盗罪が成立し,
1158 その刑は免除されない。
1159
1160
1161 5.甲は,
1162 同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に,
1163 証人として出廷し,
1164 宣誓
1165 の上,
1166 乙の利益のために偽証をした。
1167
1168 この場合,
1169 甲には偽証罪が成立するが,
1170 その刑を免除す
1171 ることができる。
1172
1173
1174 〔第14問〕(配点:3)
1175 両罰規定に関する次の【見解】A説ないしC説に従って,
1176 後記【罰則】の適用に関する後記1か
1177 ら5までの【記述】を検討し,
1178 誤っているものを2個選びなさい。
1179
1180 (解答欄は,
1181 [No.29],
1182 [No.30]
1183 順不同)
1184 【見
1185
1186 解】
1187
1188 A説:両罰規定は,
1189 法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁されることを政
1190 策的に認めたものである。
1191
1192
1193 B説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,
1194 法人の従業者の違反行為については,
1195
1196 法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が推定され,
1197 過失責任に基づき法人が
1198 処罰される。
1199
1200
1201 C説:法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり,
1202 法人の従業者の違反行為については,
1203
1204 法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が擬制され,
1205 過失責任に基づき法人が
1206 処罰される。
1207
1208
1209 【罰
1210
1211 則】
1212
1213 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
1214 次の各号のいずれかに該当する者は,
1215 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処
1216 し,
1217 又はこれを併科する。
1218
1219
1220 一
1221
1222 事業活動に関し,
1223 外国人に不法就労活動をさせた者
1224
1225 二
1226
1227 (以下略)
1228
1229 同法第76条の2
1230 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,
1231 使用人その他の従業者が,
1232 その法人又は人の業
1233 務に関して第73条の2(中略)の罪(中略)を犯したときは,
1234 行為者を罰するほか,
1235 その法
1236 人又は人に対しても,
1237 各本条の罰金刑を科する。
1238
1239
1240 【記
1241
1242 述】
1243
1244 1.A説によれば,
1245 甲社代表取締役乙が,
1246 自社の事業活動に関し,
1247 外国人に不法就労活動をさせ
1248 た場合,
1249 甲社に出入国管理及び難民認定法違反の罪(同法第73条の2第1項,
1250 第76条の2,
1251
1252 以下「不法就労助長罪」という。
1253
1254 )が成立する。
1255
1256
1257 2.A説によれば,
1258 甲社従業者丙が,
1259 自社の事業活動に関し,
1260 外国人に不法就労活動をさせた場
1261 合,
1262 甲社に不法就労助長罪が成立する。
1263
1264
1265 - 10 -
1266
1267 3.B説によれば,
1268 甲社代表取締役乙が,
1269 自社の事業活動に関し,
1270 外国人に不法就労活動をさせ
1271 た場合,
1272 甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
1273 甲社に不法就労
1274 助長罪が成立する。
1275
1276
1277 4.B説によれば,
1278 甲社従業者丙が,
1279 自社の事業活動に関し,
1280 外国人に不法就労活動をさせた場
1281 合,
1282 甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
1283 甲社に
1284 不法就労助長罪が成立する。
1285
1286
1287 5.C説によれば,
1288 甲社従業者丙が,
1289 自社の事業活動に関し,
1290 外国人に不法就労活動をさせた場
1291 合,
1292 甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り,
1293 甲社に
1294 不法就労助長罪が成立する。
1295
1296
1297 〔第15問〕(配点:2)
1298 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
1299 正しいものを2個選びなさい。
1300
1301 (解
1302 答欄は,
1303 [No.31],
1304 [No.32]順不同)
1305 1.甲は,
1306 人通りの多い路上で,
1307 不特定多数の通行人を勧誘して客を集めた上,
1308 近隣のビルの
1309 1室において,
1310 外部との出入りを制限した状態で,
1311 自らが雇用した男女に全裸で性行為を行
1312 わせ,
1313 それを6名の客に有料で観覧させて利益を得た。
1314
1315 この場合,
1316 甲に公然わいせつ罪の共
1317 同正犯は成立しない。
1318
1319
1320 2.甲は,
1321 自己の所有するパソコンからわいせつな画像データをサーバーに送信して記憶・蔵
1322 置させた上,
1323 不特定多数の者が,
1324 インターネットを経由して同わいせつ画像データをダウン
1325 ロードして,
1326 パソコンの画面上に再生して閲覧することを可能にした。
1327
1328 この場合,
1329 閲覧する
1330 者において,
1331 閲覧の際,
1332 画像データのダウンロード等の作業をする必要があったとしても,
1333
1334 甲にわいせつ物公然陳列罪が成立する。
1335
1336
1337 3.甲は,
1338 わいせつな映像が録画されたマスターDVDを所持していたが,
1339 甲には,
1340 同マスタ
1341 ーDVD内に記録されたわいせつな映像を客の注文に応じて他のDVDに複写して販売する
1342 意図はあったものの,
1343 同マスターDVD自体を販売する意図はなかった。
1344
1345 この場合,
1346 甲にわ
1347 いせつ物販売目的所持罪は成立しない。
1348
1349
1350 4.甲は,
1351 外国で販売する目的で,
1352 日本国内においてわいせつな写真を所持した。
1353
1354 この場合,
1355
1356 甲にわいせつ物販売目的所持罪が成立する。
1357
1358
1359 5.甲は,
1360 わいせつな映像が録画されたDVDを販売する目的で雑誌に広告を出し,
1361 申し込ん
1362 できた複数の客から代金の振込みを受け,
1363 宅配便で配送する手続を採ったが,
1364 配送するトラ
1365 ックが途中で事故を起こしたため,
1366 同DVDは,
1367 客に届かなかった。
1368
1369 この場合,
1370 甲にわいせ
1371 つ物販売罪は成立しない。
1372
1373
1374
1375 - 11 -
1376
1377 〔第16問〕(配点:3)
1378 業務上の占有者による横領行為に非占有者が加功した場合の罪責について,
1379 教授及び学生が次の
1380 【会話】のとおり議論している。
1381
1382 【会話】中の@からDまでの(
1383
1384 )内に後記アからキまでの【発
1385
1386 言】から適切な語句を入れた場合,
1387 正しいものの組合せは,
1388 後記1から5までのうちのどれか。
1389
1390
1391 (解
1392 答欄は,
1393 [No.33])
1394 【会
1395
1396 話】
1397
1398 教授.保険会社の保険料集金担当従業員である甲が,
1399 同社の従業員ではない知人乙と共謀の上,
1400
1401 集金した保険料を横領した事例のように,
1402 業務上の占有者に非占有者が加功した場合のそれ
1403 ぞれの罪責について,
1404 共犯と身分の観点から,
1405 どのようなことが問題になりますか。
1406
1407
1408 学生.業務上横領罪の成否に関して,
1409 同罪は,
1410 単純横領罪との関係では(@)であり,
1411 他方,
1412 非
1413 占有者との関係では(A)となりますから,
1414 特に乙に対して,
1415 何罪が成立するのかが問題に
1416 なります。
1417
1418
1419 教授.判例ではこの事例はどのような結論になりますか。
1420
1421
1422 学生.判例は,
1423 (B)としています。
1424
1425
1426 教授.判例の立場に対しては,
1427 どのような批判がなされていますか。
1428
1429
1430 学生.非身分者について罪名と科刑の分離を認めるのは妥当でないという批判がなされています。
1431
1432
1433 教授.この点を克服するための考え方としては,
1434 どのようなものがありますか。
1435
1436
1437 学生.刑法第65条第1項は違法身分について規定し,
1438 同条第2項は責任身分について規定して
1439 いると考え,
1440 業務上横領罪については,
1441 (C)と捉えた上で,
1442 この事例では(D)とする見
1443 解などがあります。
1444
1445
1446 【発
1447
1448 言】
1449
1450 ア.占有の受託者という身分があることによって犯罪行為になる構成的身分犯
1451 イ.業務者という身分があることによって刑が加重・減軽される加減的身分犯
1452 ウ.占有の受託者たる身分は責任身分,
1453 業務者たる身分は違法身分
1454 エ.占有の受託者たる身分は違法身分,
1455 業務者たる身分は責任身分
1456 オ.刑法第65条第1項により甲には業務上横領罪が,
1457 同条第2項により乙には単純横領罪がそ
1458 れぞれ成立し,
1459 甲及び乙は単純横領罪の範囲で共犯となる
1460 カ.刑法第65条第1項により甲及び乙は業務上横領罪の共犯となり,
1461 同条第2項により乙に対
1462 しては単純横領罪の刑を科す
1463 キ.刑法第65条第1項により甲及び乙は単純横領罪の共犯となり,
1464 更に同条第2項により甲に
1465 ついては業務上横領罪が成立する
1466 1.@ア
1467
1468 Aイ
1469
1470 Bカ
1471
1472 Cウ
1473
1474 Dオ
1475
1476 2.@ア
1477
1478 Aイ
1479
1480 Bキ
1481
1482 Cウ
1483
1484 Dオ
1485
1486 3.@イ
1487
1488 Aア
1489
1490 Bオ
1491
1492 Cエ
1493
1494 Dカ
1495
1496 4.@イ
1497
1498 Aア
1499
1500 Bカ
1501
1502 Cエ
1503
1504 Dキ
1505
1506 5.@イ
1507
1508 Aア
1509
1510 Bキ
1511
1512 Cウ
1513
1514 Dカ
1515
1516 - 12 -
1517
1518 〔第17問〕(配点:3)
1519 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
1520 正しいものを2個選びなさい(ただ
1521 し,
1522 甲は,
1523 記述4を除いて,
1524 当初から,
1525 対象物が財産に対する罪に当たる行為によって領得され
1526 たものであることを認識していたものとする。
1527
1528 )。
1529
1530 (解答欄は,
1531 [No.34],
1532 [No.35]順不同)
1533 1.甲は,
1534 何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA社に買い取らせる交渉を乙に依頼
1535 され,
1536 A社と買取りの条件を交渉したところ,
1537 同手形はA社に売却された。
1538
1539 この場合,
1540 甲に
1541 は盗品等処分あっせん罪が成立する。
1542
1543
1544 2.甲は,
1545 乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後,
1546 乙に代金を支払って同自動車を買い
1547 受け,
1548 そ の引渡しを受けた。
1549
1550 この場合,
1551 甲には,
1552 窃盗教唆罪が成立し,
1553 盗品等有償譲受け
1554 罪は成立しない。
1555
1556
1557 3.甲は,
1558 乙が窃取した丙所有の自動車を乙から買って,
1559 乙に代金を支払ったが,
1560 乙が検挙され
1561 てしまい,
1562 乙から同車の引渡しを受けることができなかった。
1563
1564 この場合,
1565 甲には盗品等有償譲
1566 受け罪が成立する。
1567
1568
1569 4.甲は,
1570 乙からパソコンを預かり保管したが,
1571 その1か月後,
1572 同パソコンは,
1573 乙が丙から窃取
1574 したものであることを知ったにもかかわらず,
1575 乙のために保管を継続した。
1576
1577 この場合,
1578 甲には
1579 盗品等保管罪が成立する。
1580
1581
1582 5.甲は,
1583 12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を乙から買い,
1584 代金を支払ってその交付を
1585 受けた。
1586
1587 この場合,
1588 甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
1589
1590
1591 〔第18問〕(配点:2)
1592 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,
1593 誤っているものを2個選びなさい。
1594
1595
1596 (解
1597 答欄は,
1598 [No.36],
1599 [No.37]順不同)
1600 1.甲は,
1601 乙が第三者から盗んできた物を,
1602 盗品かもしれないと認識していたが,
1603 値段が安いの
1604 でそれでも構わないと思って有償で譲り受けた。
1605
1606 この場合,
1607 甲には盗品等有償譲受け罪は成立
1608 しない。
1609
1610
1611 2.甲は,
1612 殺意をもって乙の首を絞め,
1613 乙が気絶したのを見て既に窒息死したものと誤信し,
1614 乙
1615 を海に投げ込んだところ,
1616 乙は海中で溺死した。
1617
1618 この場合,
1619 甲には殺人罪が成立する。
1620
1621
1622 3.甲は,
1623 自己が経営する店において,
1624 わいせつな映像を録画したDVDを販売したが,
1625 あらか
1626 じめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの,
1627 この程度ではわいせつ図画に
1628 当たらないと考えていた。
1629
1630 この場合,
1631 甲にはわいせつ図画販売罪が成立しない。
1632
1633
1634 4.甲は,
1635 パチンコ店の従業員乙が運搬していた同店の売上金の入ったかばんを強取するため,
1636
1637 乙の後方から,
1638 乙の頭部を狙い,
1639 殺意をもってけん銃の弾丸を発射したところ,
1640 同弾丸は乙の
1641 肩を貫通した上,
1642 甲が認識していなかった通行人丙の腹部に命中し,
1643 乙と丙にそれぞれ傷害を
1644 負わせた。
1645
1646 この場合,
1647 甲には,
1648 乙に対する強盗殺人未遂罪,
1649 丙に対する強盗殺人未遂罪がそれ
1650 ぞれ成立し,
1651 両罪は観念的競合となる。
1652
1653
1654 5.甲は,
1655 乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ,
1656 乙が丙の頭部を1回殴り,
1657 その結果,
1658
1659 丙が転倒して地面に頭部を打ち付け,
1660 脳挫傷により死亡した。
1661
1662 この場合,
1663 甲には傷害致死罪の
1664 教唆犯が成立する。
1665
1666
1667
1668 - 13 -
1669
1670 〔第19問〕(配点:2)
1671 次の【事例】における甲の罪責を判例の立場に従って検討し,
1672 後記アからオまでの【罪名】のう
1673 ち,
1674 その罪名に係る犯罪(共犯の場合を含む。
1675
1676 )が成立するものには1を,
1677 成立しないものには2
1678 を選びなさい。
1679
1680 (解答欄は,
1681 アからオの順に[No.38]から[No.42])
1682 【事
1683
1684 例】
1685 甲は,
1686 求人広告を見て乙と会い,
1687 乙から,
1688 銀行で架空人名義の預金口座を開設し,
1689 その預金通
1690
1691 帳とキャッシュカードを手に入れて乙に渡すというアルバイトを依頼され,
1692 これを引き受けた。
1693
1694
1695 その際,
1696 甲は,
1697 乙から,
1698 預金口座を開設する際に身分証明書として呈示するため,
1699 甲の顔写真が
1700 印刷された架空人A名義の運転免許証を作成する必要があると聞かされたので,
1701 甲の顔写真を乙
1702 に交付するとともに,
1703 甲の知人Bの住所をキャッシュカードの送付先として乙に教えた。
1704
1705 乙は,
1706
1707 不正に入手したC名義の真正な運転免許証の顔写真の上から甲の顔写真を貼り付け,
1708 氏名をA名
1709 義に,
1710 住所をBの住所にそれぞれ書き換えるなどの加工を施し,
1711 甲の顔写真が貼付されたA名義
1712 の運転免許証を作成した。
1713
1714 同免許証は,
1715 一見すると真正なものと見分けがつかないような精巧な
1716 ものであった。
1717
1718 数日後,
1719 甲は,
1720 乙から,
1721 前記運転免許証とAの姓を刻した印鑑を受け取った。
1722
1723 そ
1724 の後,
1725 甲は,
1726 銀行に行き,
1727 口座開設申込書にAの氏名及びBの住所等を書いてAの印鑑を押した
1728 上,
1729 同銀行窓口係丙に対し,
1730 Aを装い,
1731 同申込書を前記運転免許証と一緒に提出して口座開設を
1732 申し込んだ。
1733
1734 丙は,
1735 甲がAであることを疑うこともなく,
1736 かつ,
1737 前記運転免許証及び前記口座開
1738 設申込書の記載内容が虚偽であると知っていれば口座開設をしなかったのに,
1739 これらの内容が真
1740 実であるものと誤信し,
1741 A名義の口座を開設する手続を行い,
1742 即日窓口で預金通帳を甲に交付
1743 し,
1744 キャッシュカードについては,
1745 Bの住所地宛てに郵送した。
1746
1747 甲は,
1748 数日後に郵送されたキャ
1749 ッシュカードをBから受け取った後,
1750 しばらくの間,
1751 自宅に通帳とキャッシュカードを保管し,
1752
1753 その後,
1754 報酬と引換えに,
1755 預金通帳とキャッシュカードを乙に交付した。
1756
1757
1758 【罪
1759
1760 名】
1761
1762 ア.有印公文書変造・同行使罪[No.38]
1763 イ.有印私文書偽造・同行使罪[No.39]
1764 ウ.詐欺罪[No.40]
1765 エ.有価証券偽造罪[No.41]
1766 オ.盗品等保管罪[No.42]
1767
1768 〔第20問〕(配点:3)
1769 次の【事例】の甲に対する刑法の適用に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従っ
1770 て検討し,
1771 正しいものを2個選びなさい。
1772
1773 (解答欄は,
1774 [No.43]
1775 ,
1776 [No.44]順不同)
1777 【事
1778
1779 例】
1780 甲は,
1781 日本国内に居住するA国民である。
1782
1783
1784 甲は,
1785 B国を訪れた際,
1786 同国内に居住する日本国民V1並びに日本国内に居住する日本国民V
1787
1788 2及び同V3を殺害しようと考え,
1789 B国において,
1790 毒入りの酒(以下「毒入酒」という。
1791
1792 )をV
1793 1方,
1794 V2方及びV3方に向けてそれぞれ発送し,
1795 その後日本に帰国した。
1796
1797
1798 V1宛ての毒入酒は,
1799 V1方に到達し,
1800 これをB国内で飲酒したV1及びその友人であるB国
1801 民V4は,
1802 それぞれ,
1803 同国内で薬物中毒により死亡した。
1804
1805
1806 V2宛ての毒入酒は,
1807 甲が発送手続の際,
1808 誤ってV2と同姓の日本国民V5の住所地を記載し
1809 たことから,
1810 日本国内のV5方に配達され,
1811 V5は,
1812 V2宛ての配達物であることに気が付いた
1813 が,
1814 しばらく保管して誰からも連絡がなかったら自分で飲酒しようと思い,
1815 これを自宅に保管し
1816 ていた。
1817
1818
1819 V3宛ての毒入酒は,
1820 V3方に到達したが,
1821 配送途中の事故により,
1822 瓶が割れ,
1823 到達時には毒
1824 - 14 -
1825
1826 入酒がすべて無くなっていたことから,
1827 V3は,
1828 これを飲酒することができなかった。
1829
1830
1831 【記
1832
1833 述】
1834
1835 1.V1に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
1836
1837
1838 2.V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
1839
1840
1841 3.V3に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
1842
1843
1844 4.V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
1845
1846
1847 5.V5に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
1848
1849
1850 (参照条文)刑法
1851 第3条の2
1852
1853 この法律は,
1854 日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外
1855
1856 の者に適用する。
1857
1858
1859 一
1860
1861 (略)
1862
1863 二
1864
1865 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
1866
1867 三〜六
1868
1869 (略)
1870
1871 〔第21問〕(配点:2)
1872 捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1873 誤っているものの組合せは,
1874 後記1から
1875 5までのうちどれか。
1876
1877 (解答欄は,
1878 [No.45])
1879 ア.捜査機関が犯罪があると思料するに至った理由を捜査の端緒というが,
1880 捜査の端緒には何ら
1881 制限がなく,
1882 刑事訴訟法に規定されたものに限られない。
1883
1884
1885 イ.検視は,
1886 検察官にのみ認められた権限であるが,
1887 検察官は,
1888 検察事務官又は司法警察員に検
1889 視の処分をさせることができる。
1890
1891
1892 ウ.親告罪については,
1893 有効な告訴の存在が起訴又は訴訟の条件となっているから,
1894 司法警察職
1895 員は,
1896 告訴がない間は捜査をすることができない。
1897
1898
1899 エ.自首した犯人は,
1900 告訴又は告発と同様,
1901 自首を取り消すことができる。
1902
1903
1904 オ.司法警察員は,
1905 自首を受けたときは,
1906 速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付
1907 しなければならない。
1908
1909
1910 1.ア
1911
1912 イ
1913
1914 2.ア
1915
1916 ウ
1917
1918 3.イ
1919
1920 オ
1921
1922 4.ウ
1923
1924 - 15 -
1925
1926 エ
1927
1928 5.エ
1929
1930 オ
1931
1932 〔第22問〕(配点:3)
1933 次の【事例】中の(ア)から(オ)までの下線部分につき,
1934 告訴として有効となる場合には1を,
1935 無
1936 効となる場合には2を選びなさい。
1937
1938 ただし,
1939 判例がある場合には,
1940 それに照らして考えるものとす
1941 る。
1942
1943 (解答欄は,
1944 アからオの順に[No.46]から[No.50])
1945 【事
1946
1947 例】
1948 V(平成6年12月5日生,
1949 15歳)は,
1950 平成22年2月1日,
1951 インターネット上で名誉を毀
1952
1953 損される被害を受け,
1954 すぐに,
1955 この被害を母親であるAに告げた。
1956
1957 その際,
1958 Vは,
1959 Aに,
1960 この被
1961 害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。
1962
1963 それにもかかわ
1964 らず,
1965 (ア)同月2日,
1966 Aは,
1967 司法警察員Xに対し,
1968 Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め,
1969
1970 この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。
1971
1972 [No.46]その後の捜査により,
1973 同月10日,
1974
1975 犯人がAとVの知人である甲であると判明し,
1976 その日のうちに,
1977 Aも司法警察員Xから甲が犯人
1978 であることを聞いた。
1979
1980 そして,
1981 その日のうちに,
1982 Aは,
1983 Vに,
1984 犯人が甲である旨を伝えた。
1985
1986 その
1987 後,
1988 Aは,
1989 甲から謝罪を受けたため,
1990 同年7月20日,
1991 前記告訴を取り消した。
1992
1993 しかし,
1994 (イ)V
1995 は,
1996 犯人が甲であると知った後,
1997 次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていった
1998 ことから,
1999 同年7月31日,
2000 知人の司法巡査Yに,
2001 口頭で,
2002 Vが受けた被害を申告して甲の処罰
2003 を求めた。
2004
2005 [No.47]これに対し,
2006 司法巡査Yは,
2007 Vに,
2008 H警察署長を務める司法警察員Z宛てに
2009 告訴状を提出するように求めた。
2010
2011 その後,
2012 Vは,
2013 司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を
2014 求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。
2015
2016 その
2017 ため,
2018 (ウ)Aは,
2019 再度,
2020 考えを改め,
2021 同年8月5日,
2022 司法警察員Z宛てに,
2023 Vが受けた被害を申
2024 告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
2025
2026 [No.48]さらに,
2027 (エ)Vも,
2028 同年8月20日,
2029
2030 司法警察員Z宛てに,
2031 Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
2032
2033 [No.
2034 49]その後,
2035 Vの父親であるBは,
2036 同年9月1日に初めてVが甲から名誉毀損の被害を負わされ
2037 たことを知った。
2038
2039 そして,
2040 (オ)Bは,
2041 同月2日,
2042 司法警察員Z宛てに,
2043 Vが受けた被害を申告し
2044 て甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
2045
2046 [No.50]なお,
2047 甲にVを被害者とする名誉毀損罪が
2048 成立することに争いはないものとする。
2049
2050
2051 〔第23問〕(配点:3)
2052 次の【弁解録取書の記載内容】は,
2053 殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮
2054 捕された被疑者甲野太郎の事件に関し,
2055 H警察署司法警察員Xが,
2056 被疑者の弁解を聴取して作成し
2057 た弁解録取書の記載内容の抜粋である。
2058
2059 この弁解録取書に記載された@からDまでの司法警察員X
2060 の措置に関する後記アからオまでの【記述】のうち,
2061 正しいものは幾つあるか。
2062
2063 後記1から6まで
2064 のうちから選びなさい。
2065
2066 (解答欄は,
2067 [No.51])
2068 【弁解録取書の記載内容】
2069 本籍,
2070 住居,
2071 職業,
2072 氏名,
2073 生年月日欄(省略)
2074 本職は,
2075 平成23年2月3日午前10時10分ころ,
2076 H警察署において,
2077 上記の者に対し,
2078 @
2079 逮捕状記載の犯罪事実の要旨及びA弁護人を選任することができる旨を告げるとともに,
2080
2081 B1
2082
2083 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任するこ
2084 とができないときは,
2085 裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2086
2087 2
2088
2089 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
2090
2091 3
2092
2093 その資力が基準額以上であるときは,
2094 あらかじめ,
2095 弁護士会に弁護人の選任の申出を
2096 していなければならない旨
2097
2098 を教示し,
2099 さらに,
2100 弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば,
2101 直
2102 ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上,
2103 C弁解の機会を与えたところ,
2104 任意次のとお
2105 り供述した。
2106
2107
2108 1
2109
2110 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2111
2112
2113 - 16 -
2114
2115 2
2116
2117 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。
2118
2119 お金がないので,
2120 国選でお願いしま
2121 す。
2122
2123
2124 甲
2125
2126 野
2127
2128 太
2129
2130 郎
2131
2132 指印
2133
2134 以上のとおりD録取して読み聞かせた上,
2135 閲覧させたところ,
2136 誤りのないことを申し立て,
2137 各
2138 葉の欄外に指印した上,
2139 末尾に署名・指印した。
2140
2141
2142 前
2143
2144 同
2145
2146 日
2147 司法警察員署名押印欄(省略)
2148
2149 【記
2150
2151 述】
2152
2153 ア.@につき,
2154 刑事訴訟法の規定上,
2155 司法警察員Xは,
2156 直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求
2157 められている。
2158
2159
2160 イ.Aにつき,
2161 刑事訴訟法の規定上,
2162 司法警察員Xは,
2163 弁護人を選任することができる旨を告げ
2164 るように求められている。
2165
2166
2167 ウ.Bにつき,
2168 刑事訴訟法の規定上,
2169 司法警察員Xは,
2170 Bの1から3までの事項を教示するよう
2171 に求められていない。
2172
2173
2174 エ.Cにつき,
2175 刑事訴訟法の規定上,
2176 司法警察員Xは,
2177 被疑者甲野太郎に,
2178 弁解の機会を与える
2179 ように求められていない。
2180
2181
2182 オ.Dにつき,
2183 刑事訴訟法の規定上,
2184 司法警察員Xは,
2185 弁解録取書を作成して,
2186 これを読み聞か
2187 せた上で,
2188 閲覧させることが求められている。
2189
2190
2191 1.0個
2192
2193 2.1個
2194
2195 3.2個
2196
2197 4.3個
2198
2199 - 17 -
2200
2201 5.4個
2202
2203 6.5個
2204
2205 〔第24問〕(配点:2)
2206 捜索・差押えに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2207 正しいものの組合せは,
2208 後記1から5
2209 までのうちどれか。
2210
2211 ただし,
2212 判例がある場合には,
2213 それに照らして考えるものとする。
2214
2215 (解答欄
2216 は,
2217 [No.52])
2218 ア.人の住居に対する捜索差押許可状の効力は,
2219 令状呈示後に同住居に搬入された物品には及ば
2220 ないから,
2221 甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,
2222 捜索場所を甲方居室,
2223 差し押さえ
2224 るべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,
2225 警察官が甲立会いの下に同人方居室を
2226 捜索中,
2227 甲宛てに届き,
2228 甲が受領した宅配便の荷物について,
2229 警察官は,
2230 甲の承諾を得ること
2231 なくこれを開封して中身を確認することはできない。
2232
2233
2234 イ.捜査機関は,
2235 人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は,
2236 何人に対しても,
2237 許可を得ない
2238 でその場所に出入りすることを禁止することができるから,
2239 居住者であっても許可を得ないで
2240 住居に立ち入ろうとした場合は,
2241 これを制止することができる。
2242
2243
2244 ウ.捜索差押許可状の執行に当たっては,
2245 その着手前に,
2246 処分を受ける者に対して捜索差押許可
2247 状を示さなければならないから,
2248 乙に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,
2249 捜索場所を
2250 乙方居室,
2251 差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が,
2252
2253 来意を告げることなく,
2254 施錠された乙方居室のドアを家主から借り受けた合い鍵で開けて室内
2255 に立ち入り,
2256 その後に初めて乙に同令状を呈示することは,
2257 乙が覚せい剤を洗面所に流すなど
2258 差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合であっても違法となる。
2259
2260
2261 エ.捜索差押許可状には,
2262 被疑者の氏名,
2263 罪名,
2264 差し押さえるべき物,
2265 捜索すべき場所,
2266 身体若
2267 しくは物,
2268 有効期間等を記載しなければならないが,
2269 特別法違反の罪については,
2270 被疑事件を
2271 特定するため,
2272 罪名のほか,
2273 その罰条又は犯罪事実を記載しなければならない。
2274
2275
2276 オ.捜索差押許可状で差し押さえようとしているパソコンの中に,
2277 被疑事実に関する情報が記録
2278 されている蓋然性が認められる場合において,
2279 そのような情報が実際に記録されているかをそ
2280 の場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは,
2281 内容を確認するこ
2282 となしにパソコン自体を差し押さえることができる。
2283
2284
2285 1.ア
2286
2287 イ
2288
2289 2.ア
2290
2291 ウ
2292
2293 3.イ
2294
2295 オ
2296
2297 4.ウ
2298
2299 エ
2300
2301 5.エ
2302
2303 オ
2304
2305 〔第25問〕(配点:3)
2306 次の【事例】に関する検察官の処理について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
2307 正しい
2308 場合には1を,
2309 誤っている場合には2を選びなさい。
2310
2311 (解答欄は,
2312 アからオの順に[No.53]から[No.
2313 57])
2314 【事
2315
2316 例】
2317 甲は,
2318 平成22年4月1日午前9時50分,
2319 H県I市内において,
2320 司法警察員から職務質問を
2321
2322 受けた際,
2323 所持品の検査に応じ,
2324 「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため,
2325 ガラス
2326 切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの,
2327 住居
2328 については,
2329 一切答えなかった。
2330
2331 そこで,
2332 司法警察員は,
2333 甲の住居が明らかでない上,
2334 甲に軽犯
2335 罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯し
2336 ていた」事実が認められたことから,
2337 同日午前10時,
2338 同事実により甲を現行犯逮捕した。
2339
2340 その
2341 後の捜査により,
2342 甲が窃盗を行っていたことも判明したものの,
2343 依然として,
2344 甲の住居は判明し
2345 なかった。
2346
2347 司法警察員は,
2348 同月3日午前9時30分,
2349 甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の
2350 両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。
2351
2352 その後,
2353 検察官は,
2354 同日午前10時30分,
2355
2356 送致された甲を受け取った。
2357
2358
2359 【記
2360
2361 述】
2362
2363 ア.検察官は,
2364 甲を勾留請求する場合,
2365 これを平成22年4月4日午前10時30分までに行え
2366 ば足りる。
2367
2368 [No.53]
2369 - 18 -
2370
2371 イ.検察官は,
2372 軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができ
2373 る。
2374
2375 [No.54]
2376 ウ.検察官は,
2377 甲につき,
2378 逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合,
2379
2380 甲に対し,
2381 あらかじめ,
2382 略式手続を理解させるために必要な事項を説明し,
2383 通常の規定に従い
2384 審判を受けることができる旨を告げた上,
2385 略式手続によることについて異議がないかどうかを
2386 確かめなければならない。
2387
2388 [No.55]
2389 エ.検察官は,
2390 平成22年4月3日,
2391 逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求す
2392 る場合,
2393 勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
2394
2395 [No.
2396 56]
2397 オ.検察官は,
2398 平成22年4月3日,
2399 軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公
2400 判請求する場合,
2401 簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。
2402
2403 [No.57]
2404 (参照条文)軽犯罪法
2405 第1条
2406
2407 左の各号の一に該当する者は,
2408 これを拘留又は科料に処する。
2409
2410
2411
2412 一,
2413 二
2414 三
2415
2416 (略)
2417
2418 正当な理由がなくて合かぎ,
2419 のみ,
2420 ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使
2421 用されるような器具を隠して携帯していた者
2422
2423 四〜三十四
2424
2425 (略)
2426
2427 (参照条文)裁判所法
2428 第24条
2429
2430 地方裁判所は,
2431 次の事項について裁判権を有する。
2432
2433
2434
2435 一
2436
2437 (略)
2438
2439 二
2440
2441 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
2442
2443 三,
2444 四
2445 第33条
2446 一
2447
2448 (略)
2449 簡易裁判所は,
2450 次の事項について第一審の裁判権を有する。
2451
2452
2453
2454 (略)
2455
2456 二
2457
2458 罰金以下の刑に当たる罪,
2459 選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条,
2460 第2
2461 52条若しくは第256条の罪に係る訴訟
2462
2463 2,
2464 3
2465
2466 (略)
2467
2468 - 19 -
2469
2470 〔第26問〕(配点:2)
2471 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という。
2472
2473 )に関する次のアからオ
2474 までの各記述のうち,
2475 正しいものの組合せは,
2476 後記1から5までのうちどれか。
2477
2478 (解答欄は,
2479 [No.
2480 58])
2481 ア.通信傍受法では,
2482 傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪は限定されており,
2483 組
2484 織的な賭博場開張等図利の罪は,
2485 この対象犯罪に含まれている。
2486
2487
2488 イ.司法警察員が,
2489 被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て,
2490 その被害者と
2491 被疑者との間の電話による通話内容を録音する場合には,
2492 裁判官の発する傍受令状を得る必要
2493 はない。
2494
2495
2496 ウ.司法警察員は,
2497 通信傍受の実施をしている間に行われた通信が,
2498 傍受令状に記載された傍受
2499 すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には,
2500 直ちに当該通信の傍受を停止しなけれ
2501 ばならない。
2502
2503
2504 エ.司法警察員は,
2505 覚せい剤取締法違反の事実を被疑事実とする傍受令状に基づいて,
2506 通信傍受
2507 の実施をしている間に,
2508 その被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合ってい
2509 ると明らかに認められる通信が行われたときは,
2510 当該通信の傍受をすることができる。
2511
2512
2513 オ.司法警察員は,
2514 通信傍受の実施を終了した場合には,
2515 通信の当事者に対し,
2516 傍受の実施につ
2517 き通知しなければならないが,
2518 この通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは
2519 この通知をしないことができる。
2520
2521
2522 1.ア
2523
2524 ウ
2525
2526 2.ア
2527
2528 オ
2529
2530 3.イ
2531
2532 ウ
2533
2534 4.イ
2535
2536 エ
2537
2538 5.エ
2539
2540 オ
2541
2542 〔第27問〕(配点:2)
2543 即決裁判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2544 正しいものの組合せは,
2545 後記1から5
2546 までのうちどれか。
2547
2548 (解答欄は,
2549 [No.59])
2550 ア.検察官は,
2551 公訴を提起しようとする強盗事件について,
2552 事案が明白であること,
2553 証拠調べが
2554 速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,
2555 相当と認めるときは,
2556 公訴の提起と
2557 同時に,
2558 書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
2559
2560
2561 イ.検察官は,
2562 即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても,
2563 即決裁判手続の申
2564 立てをすることができる。
2565
2566
2567 ウ.即決裁判手続による公判期日については,
2568 被告人に弁護人がないときは,
2569 これを開くことが
2570 できない。
2571
2572
2573 エ.裁判所が即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には,
2574 その刑の執行猶予の
2575 言渡しをしなければならない。
2576
2577
2578 オ.即決裁判手続においてされた判決に対しては,
2579 控訴の申立てをすることができない。
2580
2581
2582 1.ア
2583
2584 イ
2585
2586 2.ア
2587
2588 オ
2589
2590 3.イ
2591
2592 ウ
2593
2594 4.ウ
2595
2596 - 20 -
2597
2598 エ
2599
2600 5.エ
2601
2602 オ
2603
2604 〔第28問〕(配点:4)
2605 次の【事例】に登場する後記甲,
2606 乙,
2607 丙,
2608 丁及び戊の5名につき,
2609 公判請求された公訴事実の全
2610 部又は一部について明らかに刑事訴訟法第89条に規定された権利保釈が認められないものには1
2611 を,
2612 それ以外のものには2を選びなさい。
2613
2614 なお,
2615 いずれも,
2616 勾留は継続されているものとする。
2617
2618
2619 (解
2620 答欄は,
2621 甲から戊の順に[No.60]から[No.64])
2622 【事
2623
2624 例】
2625 甲は,
2626 詐欺の罪により懲役8年の刑に処せられ,
2627 乙は,
2628 強盗致傷の罪により懲役7年の刑に処
2629
2630 せられ,
2631 丙は,
2632 器物損壊の罪により懲役1年の刑に処せられ,
2633 いずれも,
2634 同じ刑事施設に収容さ
2635 れて顔見知りとなった。
2636
2637 甲,
2638 乙及び丙は,
2639 いずれも平成21年中に刑の執行を終了し,
2640 その後,
2641
2642 それぞれH市内に住居を定めて生活していた。
2643
2644
2645 平成22年7月2日,
2646 甲及び乙が甲の自宅で住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ,
2647 丙
2648 がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。
2649
2650 その後,
2651 甲,
2652 乙,
2653 丙,
2654 丁及び戊の5名は,
2655 雑談
2656 をしていたが,
2657 その途中,
2658 他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。
2659
2660 そして,
2661
2662 同日午後10時,
2663 甲,
2664 乙,
2665 丙,
2666 丁及び戊の5名は,
2667 H市内に所在するVの住居に侵入して金品を
2668 窃取したが,
2669 Vの住居を出たところで,
2670 警察官の職務質問を受けて犯行を自白し,
2671 住居侵入,
2672 窃
2673 盗の事実により緊急逮捕された。
2674
2675 その後,
2676 甲,
2677 乙,
2678 丙,
2679 丁及び戊の5名は,
2680 同月3日中にH地方
2681 検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上,
2682 緊急逮捕された事実と同一の住居侵入,
2683 窃盗の
2684 事実により勾留され,
2685 同月12日,
2686 勾留された事実と同一の住居侵入,
2687 窃盗の事実により公判請
2688 求された。
2689
2690
2691 甲,
2692 乙及び丁の3名には余罪がなかったが,
2693 丙には,
2694 H市内で連続して車のタイヤをパンクさ
2695 せた余罪,
2696 戊には,
2697 知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。
2698
2699 そのため,
2700 丙は,
2701 同
2702 月13日,
2703 暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され,
2704 同月14日中に
2705 H地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上,
2706 逮捕された事実と同一の同法律第1条の3
2707 に違反する事実により勾留され,
2708 同月23日,
2709 勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反
2710 する事実により公判請求された。
2711
2712 一方,
2713 戊は,
2714 同年7月13日,
2715 殺人未遂の事実で逮捕され,
2716 同
2717 月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上,
2718 逮捕された事実と同一の殺人
2719 未遂の事実により勾留され,
2720 同月23日,
2721 殺人未遂の事実ではなく,
2722 傷害の事実により公判請求
2723 された。
2724
2725
2726 なお,
2727 甲,
2728 乙及び丙については,
2729 前記前科以外の前科がなく,
2730 丁及び戊については,
2731 前科がな
2732 いものとし,
2733 甲,
2734 乙,
2735 丙,
2736 丁及び戊のいずれについても,
2737 逃亡のおそれは認められるが,
2738 「罪証
2739 を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると
2740 認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為
2741 をすると疑うに足りる相当な理由」は認められないものとする。
2742
2743
2744 (参照条文)暴力行為等処罰に関する法律
2745 第1条ノ3
2746
2747 常習トシテ刑法第204条,
2748 第208条,
2749 第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル
2750
2751 者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月
2752 以上5年以下ノ懲役ニ処ス
2753
2754 - 21 -
2755
2756 〔第29問〕(配点:3)
2757 訴因に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2758 誤っているものの組合せは,
2759 後記1から5まで
2760 のうちどれか。
2761
2762 ただし,
2763 判例がある場合には,
2764 それに照らして考えるものとする。
2765
2766
2767 (解答欄は,
2768
2769 [No.
2770 65])
2771 ア.検察官は,
2772 第1回の公判期日の前であっても,
2773 公訴事実の同一性を害しない限度において,
2774
2775 起訴状に記載された訴因の追加,
2776 撤回又は変更を裁判所に請求することができる。
2777
2778
2779 イ.起訴状における訴因の記載は,
2780 裁判所が行う審判対象の範囲を画定するとともに,
2781 被告人の
2782 防御の対象を明確にする機能を有するものであり,
2783 起訴状における罰条の記載も,
2784 訴因をより
2785 一層特定させて被告人の防御に遺憾のないようにするため法律上要請されているものであるか
2786 ら,
2787 訴因により公訴事実が十分に明確にされ,
2788 被告人の防御に実質的な不利益が生じない場合
2789 であっても,
2790 裁判所が起訴状に記載されていない罰条を適用するためには,
2791 罰条変更の手続を
2792 経なければならない。
2793
2794
2795 ウ.傷害致死の罪について,
2796 「被告人は,
2797 平成22年5月9日午後9時ころ,
2798 H市I区所在のJ
2799 ホテル7号室において,
2800 Vに対し,
2801 その頭部等に手段不明の暴行を加え,
2802 頭蓋冠,
2803 頭蓋底骨折
2804 等の傷害を負わせ,
2805 よって,
2806 そのころ,
2807 同所において,
2808 頭蓋冠,
2809 頭蓋底骨折に基づく外傷性脳
2810 障害又は何らかの傷害により死亡させた。
2811
2812 」という訴因とすることは,
2813 暴行態様,
2814 傷害の内容
2815 及び死因の表示が概括的なものにとどまるから,
2816 検察官において,
2817 当時の証拠に基づき,
2818 でき
2819 る限り日時,
2820 場所,
2821 方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したも
2822 のであっても,
2823 訴因の特定に欠ける。
2824
2825
2826 エ.検察官において,
2827 共謀共同正犯者の存在に言及することなく,
2828 被告人が1人で自動二輪車を
2829 窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合,
2830 裁判所が,
2831 証拠上,
2832 他に実行行為を行って
2833 いない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たとしても,
2834 被告人1人の行為により犯罪構成
2835 要件の全てが満たされたと認めるときは,
2836 訴因どおりの犯罪事実を認定することができる。
2837
2838
2839 オ.裁判所は,
2840 訴因の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある
2841 と認めるときは,
2842 被告人又は弁護人の請求により,
2843 決定で,
2844 被告人に十分な防御の準備をさせ
2845 るため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
2846
2847
2848 1.ア
2849
2850 エ
2851
2852 2.ア
2853
2854 オ
2855
2856 3.イ
2857
2858 ウ
2859
2860 4.イ
2861
2862 エ
2863
2864 5.ウ
2865
2866 オ
2867
2868 〔第30問〕(配点:3)
2869 次の【事例】は,
2870 甲に対する殺人被告事件の冒頭手続における法廷でのやり取りである。
2871
2872 この法
2873 廷でのやり取りに関する後記アからエまでの【記述】のうち,
2874 正しいものは幾つあるか。
2875
2876 後記1か
2877 ら5までのうちから選びなさい。
2878
2879 (解答欄は,
2880 [No.66])
2881 【事
2882
2883 例】
2884
2885 裁判長「それでは開廷します。
2886
2887 被告人は証言台の前に立ちなさい。
2888
2889 」
2890 裁判長「名前は何と言いますか。
2891
2892 」@
2893 被告人「甲と言います。
2894
2895 」
2896 裁判長「本籍,
2897 住所はどこですか。
2898
2899 」
2900 被告人「本籍は,
2901 H市I町1番です。
2902
2903 住所も同じです。
2904
2905 」
2906 裁判長「職業は何ですか。
2907
2908 」
2909 被告人「無職です。
2910
2911 」
2912 裁判長「生年月日はいつですか。
2913
2914 」
2915 被告人「昭和30年1月1日です。
2916
2917 」
2918 裁判長「それでは,
2919 検察官,
2920 起訴状を朗読してください。
2921
2922 」
2923 検察官「公訴事実。
2924
2925 被告人は,
2926 平成20年6月10日ころ,
2927 H市I町1番被告人方において,
2928 V
2929 に対し,
2930 殺意をもって,
2931 持っていたナイフでその胸部を突き刺し,
2932 よって,
2933 同日ころ,
2934
2935 - 22 -
2936
2937 同所において,
2938 同人を胸部刺傷に基づく失血により死亡させて殺害したものである。
2939
2940 罪
2941 名及び罰条。
2942
2943 殺人。
2944
2945 刑法第199条。
2946
2947 」A
2948 裁判長「被告人には黙秘権という権利があります。
2949
2950 被告人は終始沈黙し,
2951 又は個々の質問に対し
2952 陳述を拒むことができます。
2953
2954 また,
2955 言いたいことを言うことができますが,
2956 この公判廷
2957 での被告人の陳述は,
2958 被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを承知
2959 してください。
2960
2961 」B
2962 裁判長「それでは,
2963 まず被告人に聞きますが,
2964 今,
2965 検察官が述べた内容に間違いありませんか。
2966
2967 」
2968 被告人「間違いありません。
2969
2970 」
2971 裁判長「弁護人,
2972 御意見はいかがですか。
2973
2974 」C
2975 弁護人「被告人と同じです。
2976
2977 」
2978 裁判長「それでは,
2979 これで冒頭手続を終わり,
2980 証拠調手続に入ります。
2981
2982 」
2983 【記
2984
2985 述】
2986
2987 ア.@は,
2988 裁判長が,
2989 被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかどう
2990 かを確かめるために行った質問の一環であり,
2991 こうした人定質問を行うことは法令上要求され
2992 ている。
2993
2994
2995 イ.Aは,
2996 法令上,
2997 検察官が,
2998 裁判長の訴訟指揮に基づき,
2999 起訴状に記載された公訴事実を要約
3000 して告げる方法でも行うことができる。
3001
3002
3003 ウ.Bは,
3004 裁判長が,
3005 被告人に対し,
3006 言いたいことを言うことができることや,
3007 公判廷での陳述
3008 が被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても,
3009 法令に違反する
3010 ものではない。
3011
3012
3013 エ.Cは,
3014 裁判長が,
3015 その訴訟指揮によって,
3016 弁護人の意見を確かめるために事実上行ったもの
3017 であり,
3018 法令上要求されているものではない。
3019
3020
3021 1.0個
3022
3023 2.1個
3024
3025 3.2個
3026
3027 4.3個
3028
3029 - 23 -
3030
3031 5.4個
3032
3033 〔第31問〕(配点:2)
3034 裁判員の参加する刑事裁判(以下「裁判員裁判」という。
3035
3036 )に関する次のアからオまでの各記述
3037 のうち,
3038 正しいものの組合せは,
3039 後記1から5までのうちどれか。
3040
3041 (解答欄は,
3042 [No.67])
3043 ア.裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については,
3044 裁判官のみの
3045 合議体で取り扱うことはできない。
3046
3047
3048 イ.裁判員裁判においては,
3049 裁判官及び裁判員の合議により,
3050 事実の認定,
3051 法令の解釈,
3052 法令の
3053 適用及び刑の量定を行う。
3054
3055
3056 ウ.裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人,
3057 裁判員の員数は6人とされているが,
3058 公判
3059 前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,
3060 事件
3061 の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,
3062 裁判所は,
3063 裁判官1人及び
3064 裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
3065
3066
3067 エ.裁判員裁判の対象事件の被告人が,
3068 裁判員の参加する合議体ではなく,
3069 裁判官のみの合議体
3070 による審理を受けることを申し立てた場合には,
3071 地方裁判所は,
3072 当該事件を裁判官のみの合議
3073 体で取り扱う旨の決定をしなければならない。
3074
3075
3076 オ.裁判員の関与する判断のための評議において,
3077 その判断は,
3078 構成裁判官及び裁判員の双方の
3079 意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので,
3080 裁判員のみが被告人を有罪とする意見で
3081 ある場合には,
3082 被告人は無罪となる。
3083
3084
3085 1.ア
3086
3087 イ
3088
3089 2.ア
3090
3091 オ
3092
3093 3.イ
3094
3095 エ
3096
3097 4.ウ
3098
3099 エ
3100
3101 5.ウ
3102
3103 オ
3104
3105 〔第32問〕(配点:2)
3106 被害者に対する配慮に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3107 誤っているものの組合せは,
3108 後
3109 記1から5までのうちどれか。
3110
3111 ただし,
3112 判例がある場合には,
3113 それに照らして考えるものとする。
3114
3115
3116 なお,
3117 記述中の証人の遮へい措置は刑事訴訟法第157条の3に,
3118 ビデオリンク方式は同法第15
3119 7条の4に,
3120 それぞれ規定されているものをいう。
3121
3122 (解答欄は,
3123 [No.68])
3124 ア.裁判所は,
3125 強制わいせつ罪に係る事件を取り扱う場合において,
3126 当該事件の被害者から申出
3127 があるときは,
3128 被告人又は弁護人の意見を聴き,
3129 相当と認めるときは,
3130 被害者特定事項(氏名
3131 及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項)を公開の法廷で明らかにし
3132 ない旨の決定をすることができるが,
3133 この場合において,
3134 被害者は,
3135 あらかじめ,
3136 検察官にこ
3137 の申出をしなければならない。
3138
3139
3140 イ.公判期日において,
3141 被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなさ
3142 れた場合,
3143 裁判所は,
3144 この陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。
3145
3146
3147 ウ.検察官は,
3148 検察官請求に係る証拠書類を弁護人に閲覧する機会を与えるに当たり,
3149 被害者特
3150 定事項が明らかにされることにより,
3151 被害者等の名誉が著しく害されるおそれがあると認める
3152 ときは,
3153 弁護人に対し,
3154 その旨を告げ,
3155 起訴状に記載された被害者特定事項を被告人に知られ
3156 ないようにすることを求めることができる。
3157
3158
3159 エ.ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする証人の遮へい措置
3160 が採られても,
3161 映像と音声の受送信を通じてであれ,
3162 被告人は,
3163 証人の供述を聞くことはで
3164 き,
3165 自ら尋問することもでき,
3166 弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのである
3167 から,
3168 被告人の証人審問権は侵害されていない。
3169
3170
3171 オ.証人の遮へい措置を採ることができるのは,
3172 強制わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されな
3173 いが,
3174 ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは,
3175 性犯罪の被害者に限定されてい
3176 る。
3177
3178
3179 1.ア
3180
3181 エ
3182
3183 2.ア
3184
3185 オ
3186
3187 3.イ
3188
3189 ウ
3190
3191 4.イ
3192
3193 - 24 -
3194
3195 エ
3196
3197 5.ウ
3198
3199 オ
3200
3201 〔第33問〕(配点:2)
3202 自由心証主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3203 誤っているものの組合せは,
3204 後記1か
3205 ら5までのうちどれか。
3206
3207 ただし,
3208 判例がある場合には,
3209 それに照らして考えるものとする。
3210
3211 (解答
3212 欄は,
3213 [No.69])
3214 ア.裁判員の参加する刑事裁判において,
3215 裁判員の関与する判断に関しては,
3216 証拠の証明力は,
3217
3218 それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
3219
3220
3221 イ.憲法第38条第3項の「何人も,
3222 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,
3223
3224 有罪とされ,
3225 又は刑罰を科せられない。
3226
3227 」という規定は,
3228 自白の証明力に対する自由心証を制
3229 限したものである。
3230
3231
3232 ウ.裁判官が,
3233 証人の証言の信用性を判断する際には,
3234 その証人の公判廷での供述態度を考慮す
3235 ることができる。
3236
3237
3238 エ.経験則は,
3239 経験から導き出された事物に関する一般的な法則であるが,
3240 一般に承認された科
3241 学的法則とは異なり,
3242 合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので,
3243 裁判官
3244 が,
3245 経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。
3246
3247
3248 オ.被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,
3249 そ
3250 の判断の前提となる生物学的,
3251 心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため,
3252 その
3253 意見のとおりに認定しなければならない。
3254
3255
3256 1.ア
3257
3258 イ
3259
3260 2.ア
3261
3262 オ
3263
3264 3.イ
3265
3266 ウ
3267
3268 4.ウ
3269
3270 - 25 -
3271
3272 エ
3273
3274 5.エ
3275
3276 オ
3277
3278 〔第34問〕(配点:3)
3279 被告人甲が,
3280 被害者V宅において,
3281 Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し,
3282 後記aか
3283 らfまでの【証拠】についての後記アからオまでの【記述】のうち,
3284 正しいものは幾つあるか。
3285
3286 後
3287 記1から6までのうちから選びなさい。
3288
3289 ただし,
3290 判例がある場合には,
3291 それに照らして考えるもの
3292 とする。
3293
3294 (解答欄は,
3295 [No.70])
3296 【証
3297
3298 拠】
3299
3300 a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
3301 b.事件直前,
3302 V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後,
3303 しばらくして,
3304 Vの叫び声が聞こえ,
3305
3306 応接間を確認したところ,
3307 倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
3308 c.Vの妻A立会いのもとで,
3309 司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
3310 d.犯行現場に遺留されていた包丁
3311 e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書
3312 面
3313 f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に,
3314 「Vと口論となった挙句,
3315 拳で顔面を殴られた。
3316
3317
3318 許せない。
3319
3320 」と記載のあるもの。
3321
3322 )
3323 【記
3324
3325 述】
3326
3327 ア.a,
3328 b,
3329 c及びeは,
3330 証拠書類であるから,
3331 その取調べをするについては,
3332 朗読又はその要
3333 旨を告げる必要があり,
3334 d及びfは,
3335 証拠物であるから,
3336 その取調べをするについては,
3337 示さ
3338 せる必要があるがそれで足り,
3339 fの記載内容を立証する場合であっても,
3340 これを朗読する必要
3341 はない。
3342
3343
3344 イ.直接証拠とは,
3345 犯罪事実の存在を直接証明する証拠であるから,
3346 aからfの中で,
3347 直接証拠
3348 は,
3349 aのみである。
3350
3351
3352 ウ.aは,
3353 甲が体験した事実を,
3354 甲自ら記載した書面であるから,
3355 伝聞証拠には当たらない。
3356
3357
3358 エ.刑事訴訟法第321条第3項の「検証の結果を記載した書面」とは,
3359 裁判官の発する令状に
3360 より行った検証の結果を記載した書面を意味するから,
3361 捜査機関が任意処分として行った検証
3362 の結果を記載した書面であるcは,
3363 同項の「検証の結果を記載した書面」には該当しない。
3364
3365
3366 オ.eは,
3367 伝聞証拠ではあるが,
3368 刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載し
3369 た書面で鑑定人の作成したもの」に当たるから,
3370 鑑定人の証人尋問を経ることなく,
3371 証拠とす
3372 ることができる。
3373
3374
3375 1.0個
3376
3377 2.1個
3378
3379 3.2個
3380
3381 4.3個
3382
3383 5.4個
3384
3385 6.5個
3386
3387 〔第35問〕(配点:2)
3388 刑事訴訟法第321条第1項の書面に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3389 正しいものの組
3390 合せは,
3391 後記1から5までのうちどれか。
3392
3393 ただし,
3394 判例がある場合には,
3395 それに照らして考えるも
3396 のとする。
3397
3398 (解答欄は,
3399 [No.71])
3400 ア.公判廷に証人として出廷した者が,
3401 捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述
3402 をしたとき,
3403 その者の検察官の面前における供述を録取した書面については,
3404 その検察官の面
3405 前における供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認め
3406 られない。
3407
3408
3409 イ.刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は,
3410 当
3411 該事件に関して作成されたものに限られるから,
3412 他の事件の公判廷における証人の供述を録取
3413 したものは含まれない。
3414
3415
3416 ウ.刑事訴訟法第321条第1項の「その供述者が死亡,
3417 精神若しくは身体の故障,
3418 所在不明若
3419 しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」と
3420 は,
3421 供述不能の制限的な事由ではなく,
3422 例示的な事由であるから,
3423 証人が,
3424 公判期日に証言拒
3425 - 26 -
3426
3427 絶権を行使して証言を拒んだときも,
3428 これに該当する。
3429
3430
3431 エ.裁判所が証人尋問の決定をした外国人について,
3432 証人尋問の実施前に退去強制が行われた場
3433 合,
3434 その者の検察官に対する供述調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号前段に基づいて証
3435 拠とすることは,
3436 許容されないことがある。
3437
3438
3439 オ.被告人には黙秘権の保障があり,
3440 かつ,
3441 宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから,
3442 乙を被
3443 告人とする贈賄被告事件の公判調書中,
3444 被告人としての乙の供述を録取した部分は,
3445 甲を被告
3446 人とする収賄被告事件において,
3447 刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前におけ
3448 る供述を録取した書面」には該当しない。
3449
3450
3451 1.ア
3452
3453 イ
3454
3455 2.ア
3456
3457 ウ
3458
3459 3.イ
3460
3461 オ
3462
3463 4.ウ
3464
3465 エ
3466
3467 5.エ
3468
3469 オ
3470
3471 〔第36問〕(配点:3)
3472 次のT及びUの【見解】は,
3473 裁判所が公判廷において鑑定を命じた鑑定人によって鑑定書が作成
3474 された場合に,
3475 その鑑定書を公判廷においてどのような手続により取り調べるのかという問題に関
3476 するものである。
3477
3478 この見解について述べた後記のアからカまでの【記述】のうち,
3479 誤っているもの
3480 の組合せは,
3481 後記1から6までのうちどれか。
3482
3483 (解答欄は,
3484 [No.72])
3485 【見
3486
3487 解】
3488
3489 T.裁判所は,
3490 当事者の取調べ請求を待たず,
3491 鑑定書を公判廷において取り調べる必要がある。
3492
3493
3494 U.裁判所は,
3495 鑑定書を公判廷において取り調べるためには,
3496 原則として,
3497 当事者からその取調
3498 べ請求を受ける必要がある。
3499
3500
3501 【記
3502
3503 述】
3504
3505 ア.U説は,
3506 鑑定書が公判準備における鑑定人の尋問の結果を記載した書面と実質上何ら変わり
3507 がないとして,
3508 公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続と同様にすべ
3509 きと考えるものである。
3510
3511
3512 イ.U説は,
3513 鑑定書の取調べを当事者の意思にかからしめることが証拠調べにおける当事者主義
3514 からみて当然のことであると考えるものである。
3515
3516
3517 ウ.T説は,
3518 裁判所が鑑定書による報告を命じたことにつき,
3519 当然その鑑定書の取調べを予定し
3520 ているものであると考えるものである。
3521
3522
3523 エ.U説によれば,
3524 鑑定請求をした弁護人が,
3525 鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べた場
3526 合,
3527 その請求は,
3528 鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解することになる。
3529
3530
3531 オ.T説によれば,
3532 弁護人及び検察官のいずれもが,
3533 鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述
3534 べた場合,
3535 裁判所は,
3536 職権で,
3537 刑事訴訟法第321条第4項の手続を履践すべく,
3538 鑑定人を証
3539 人として尋問する旨の決定をしなければならない。
3540
3541
3542 カ.U説によれば,
3543 鑑定請求をした弁護人が,
3544 鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べ,
3545 検
3546 察官が,
3547 鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べた場合,
3548 検察官は,
3549 裁判所に鑑定書を取り
3550 調べてもらうためには,
3551 刑事訴訟法第321条第4項の立証手続として鑑定人を証人として尋
3552 問する旨の請求をする必要がある。
3553
3554
3555 1.ア
3556
3557 イ
3558
3559 2.ア
3560
3561 エ
3562
3563 3.イ
3564
3565 ウ
3566
3567 4.ウ
3568
3569 - 27 -
3570
3571 オ
3572
3573 5.エ
3574
3575 カ
3576
3577 6.オ
3578
3579 カ
3580
3581 〔第37問〕(配点:2)
3582 第1回の公判期日前の証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3583 正しいものの組合せ
3584 は,
3585 後記1から5までのうちどれか。
3586
3587 (解答欄は,
3588 [No.73])
3589 ア.検察官は,
3590 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,
3591 取調
3592 べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には,
3593 その者が当該犯罪の被害者であったとしても,
3594 第
3595 1回の公判期日前に限り,
3596 裁判官に証人の尋問を請求することができる。
3597
3598
3599 イ.弁護人は,
3600 被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど,
3601 あらかじめ証拠
3602 を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも,
3603 第1回の公判
3604 期日前に,
3605 裁判官に証人の尋問を請求することはできない。
3606
3607
3608 ウ.検察官は,
3609 司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が,
3610 その供述が犯罪
3611 の証明に欠くことができないと認められる場合において,
3612 圧迫を受けて公判期日においては前
3613 にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り,
3614 第1回の公判期日前に,
3615 裁判官に証
3616 人の尋問を請求することができる。
3617
3618
3619 エ.裁判官は,
3620 検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際,
3621 被告人,
3622 被疑者又
3623 は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
3624
3625
3626 オ.裁判官は,
3627 第1回の公判期日前の証人尋問請求において,
3628 召喚に応じない証人に対しては,
3629
3630 更にこれを召喚し,
3631 又はこれを勾引することができる。
3632
3633
3634 1.ア
3635
3636 ウ
3637
3638 2.ア
3639
3640 オ
3641
3642 3.イ
3643
3644 エ
3645
3646 4.イ
3647
3648 オ
3649
3650 5.ウ
3651
3652 エ
3653
3654 〔第38問〕(配点:2)
3655 次のアからカまでの各手続のうち,
3656 被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟
3657 法上認められるものは,
3658 幾つあるか。
3659
3660 後記1から6までのうちから選びなさい。
3661
3662 (解答欄は,
3663 [No.
3664 74])
3665 ア.保釈
3666 イ.勾留の取消し
3667 ウ.勾留理由開示
3668 エ.検察官による勾留請求
3669 オ.弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者
3670 との接見等の制限
3671 カ.勾留の執行停止
3672 1.1個
3673
3674 2.2個
3675
3676 3.3個
3677
3678 4.4個
3679
3680 5.5個
3681
3682 6.6個
3683
3684 〔第39問〕(配点:3)
3685 次の【記述】は,
3686 控訴審の権限に関して判断を示した最高裁判所決定の要旨である。
3687
3688 @からFま
3689 での(
3690
3691 )内に後記aからiまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,
3692 組合せとして正しい
3693
3694 ものは後記1から5までのうちどれか。
3695
3696 なお,
3697 @からFまでの(
3698
3699 )内にはそれぞれ異なる語句が
3700
3701 入る。
3702
3703 (解答欄は,
3704 [No.75])
3705 【記
3706
3707 述】
3708 第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は,
3709 牽連犯ないし包括一罪として起訴
3710
3711 された事実の一部なのであるから,
3712 右第一審判決に対する控訴提起の効力は,
3713 それが被告人から
3714 だけの控訴であつても,
3715 公訴事実の全部に及び,
3716 右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移
3717 審係属すると解すべきである。
3718
3719 そうとすれば,
3720 控訴裁判所は右起訴事実の全部の範囲にわたつて
3721 (@)を加えることが可能であるとみられないでもない。
3722
3723 しかしながら,
3724 控訴審が第一審判決に
3725 ついて(@)をするにあたり,
3726 いかなる限度においてその職権を行使すべきかについては,
3727 さら
3728 に慎重な検討を要するところである。
3729
3730 いうまでもなく,
3731 現行刑訴法においては,
3732 いわゆる(A)
3733 - 28 -
3734
3735 主義が基本原則とされ,
3736 (B)主義はその補充的,
3737 後見的なものとされているのである。
3738
3739 (A)主
3740 義の現われとして,
3741 現行法は(C)制度をとり,
3742 検察官が公訴を提起するには,
3743 (D)を記載し
3744 た起訴状を裁判所に提出しなければならず,
3745 (D)は(C)を明示してこれを記載しなければな
3746 らないこととし,
3747 この(C)につき,
3748 当事者の攻撃防御をなさしめるものとしている。
3749
3750 (中略)
3751 このように,
3752 審判の対象設定を原則として(A)の手に委ね,
3753 被告人に対する不意打を防止し,
3754
3755 (A)の公正な訴訟活動を期待した第一審の訴訟構造の上に立つて,
3756 刑事訴訟法はさらに控訴審
3757 の性格を原則として(E)審たるべきものとしている。
3758
3759 すなわち,
3760 控訴審は,
3761 第一審と同じ立場
3762 で事件そのものを審理するのではなく,
3763 前記のような(A)の訴訟活動を基礎として形成された
3764 第一審判決を対象とし,
3765 これに(E)的な審査を加えるべきものなのである。
3766
3767 そして,
3768 その(E)
3769 審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であつて,
3770 (@)はあくま
3771 で補充的なものとして理解されなければならない。
3772
3773 けだし,
3774 前記の第一審における(A)主義と
3775 (B)主義との関係は,
3776 控訴審においても同様に考えられるべきだからである。
3777
3778
3779 これを本件についてみるに,
3780 本件公訴事実中第一審判決において有罪とされた部分と無罪とさ
3781 れた部分とは牽連犯ないし包括一罪を構成するものであるにしても,
3782 その各部分は,
3783 それぞれ1
3784 個の犯罪構成要件を充足し得るものであり,
3785
3786 (C)としても独立し得たものなのである。
3787
3788 そして,
3789
3790 右のうち無罪とされた部分については,
3791 被告人から不服を申し立てる利益がなく,
3792 検察官からの
3793 控訴申立てもないのであるから,
3794 当事者間においては攻防の対象からはずされたものとみること
3795 ができる。
3796
3797 このような部分について,
3798 それが理論上は控訴審に移審係属しているからといつて,
3799
3800 (E)審たる控訴審が(@)を加え有罪の自判をすることは,
3801 被告人控訴だけの場合,
3802 刑事訴訟
3803 法第402条により第一審判決の刑より重い刑を言い渡されないことが被告人に保障されている
3804 とはいつても,
3805 被告人に対し不意打を与えることであるから,
3806 前記のような現行刑事訴訟の基本
3807 構造,
3808 ことに現行控訴審の性格にかんがみるときは,
3809 (F)として許される限度をこえたもので
3810 あつて,
3811 違法なものといわなければならない。
3812
3813
3814 【語句群】
3815 a.職権調査
3816
3817 b.当事者の申立てに基づく調査
3818
3819 e.訴因
3820
3821 f.公訴事実
3822
3823 g.事実
3824
3825 1.@bCe
3826
3827 2.@aFi
3828
3829 3.AdDf
3830
3831 c.当事者
3832
3833 h.事後
3834
3835 d.職権
3836
3837 i.職権の発動
3838
3839 4.AcEg
3840
3841 5.BcEh
3842
3843 〔第40問〕(配点:2)
3844 再審に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3845 判例に照らして,
3846 正しいものの組合せは,
3847 後記
3848 1から5までのうちどれか。
3849
3850 (解答欄は,
3851 [No.76])
3852 ア.有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,
3853 無罪の言渡しをした確定判決に対
3854 しても再審の請求をすることができる。
3855
3856
3857 イ.検察官は,
3858 有罪の言渡しをした確定判決に対して,
3859 その言渡しを受けた者の利益のために,
3860
3861 再審の請求をすることができない。
3862
3863
3864 ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,
3865 確定判決
3866 における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,
3867 その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を
3868 意味する。
3869
3870
3871 エ.再審の請求は,
3872 刑の執行が終わり,
3873 又はその執行を受けることがないようになったときに
3874 は,
3875 これをすることができない。
3876
3877
3878 オ.再審の請求を受けた裁判所は,
3879 再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければ
3880 ならないが,
3881 その場合には,
3882 確定判決による刑の執行を停止することができる。
3883
3884
3885 1.ア
3886
3887 イ
3888
3889 2.ア
3890
3891 ウ
3892
3893 3.イ
3894
3895 エ
3896
3897 4.ウ
3898
3899 - 29 -
3900
3901 オ
3902
3903 5.エ
3904
3905 オ
3906
3907