1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
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4 - 1 -
5
6 [憲
7
8 法]
9
10 多くの法科大学院は2004年4月に創設されたが,A大学(国立大学法人)は,2005年4
11 月に法科大学院を創設することとした。A大学法科大学院の特色は,女性を優遇する入学者選抜制
12 度の採用であった。A大学法科大学院が女性を優遇する入学者選抜制度を採用する主たる理由は,
13 法科大学院・新司法試験という新しい法曹養成制度の目的として多様性が挙げられているが,法曹
14 人口における女性の占める比率が低い(参考資料参照)ことである。A大学法学部では,入学生に
15 おける女子学生の比率は年々増え続けており,2004年度には女子学生が約40パーセントを占
16 めていた。A大学法科大学院としては,法学部で学ぶ女子学生の増加という傾向を踏まえて,法科
17 大学院に進学する女性を多く受け入れることによって,結果として法曹における女性の増加へ結び
18 付けることができれば,法科大学院を創設する社会的意義もある,と考えた。
19 A大学法科大学院の入学者選抜制度によれば,入学定員200名のうち180名に関しては性別
20 にかかわらず成績順に合格者が決定されるが,残りの20名に関しては成績順位181位以下の女
21 性受験生のみを成績順に合格させることになっている(このことは,募集要項で公表している。)。
22 男性であるBは,2007年9月に実施されたA大学法科大学院2008年度入学試験を受験し
23 たが,成績順位181位で不合格となった。なお,A大学法科大学院の2008年度入学試験にお
24 ける受験生の男女比は,2対1であった。
25 〔設問1〕
26 あなたがA大学法科大学院で是非勉強したいというBの相談を受けた弁護士であった場合,ど
27 のような訴訟を提起し,どのような憲法上の主張をするか,述べなさい(なお,出訴期間につい
28 て論ずる必要はない。)。
29 〔設問2〕
30 原告側の憲法上の主張とA大学法科大学院側の憲法上の主張との対立点を明確にした上で,あ
31 なた自身の見解を述べなさい。
32
33 - 2 -
34
35 【参考資料】法曹人口に占める女性の比率(2004年までの過去20年のデータ)
36 女性割合 女性割合 女性割合
37 (裁判官) (検事)
38
39 (弁護士)
40
41 (%)
42
43 (%)
44
45 (%)
46
47 昭和60年 1985年
48
49 3.3
50
51 2.1
52
53 4.7
54
55 昭和61年 1986年
56
57 3.5
58
59 2.0
60
61 4.8
62
63 昭和62年 1987年
64
65 3.9
66
67 2.1
68
69 5.0
70
71 昭和63年 1988年
72
73 4.1
74
75 2.5
76
77 5.2
78
79 平成元年
80
81 1989年
82
83 4.5
84
85 2.9
86
87 5.3
88
89 平成2年
90
91 1990年
92
93 5.0
94
95 3.5
96
97 5.6
98
99 平成3年
100
101 1991年
102
103 5.5
104
105 3.8
106
107 5.8
108
109 平成4年
110
111 1992年
112
113 6.0
114
115 4.1
116
117 6.1
118
119 平成5年
120
121 1993年
122
123 6.7
124
125 4.6
126
127 6.3
128
129 平成6年
130
131 1994年
132
133 7.2
134
135 5.0
136
137 6.5
138
139 平成7年
140
141 1995年
142
143 8.2
144
145 5.7
146
147 6.6
148
149 平成8年
150
151 1996年
152
153 8.9
154
155 6.4
156
157 7.3
158
159 平成9年
160
161 1997年
162
163 9.7
164
165 7.1
166
167 7.8
168
169 平成10年 1998年
170
171 10.2
172
173 8.0
174
175 8.3
176
177 平成11年 1999年
178
179 10.4
180
181 8.4
182
183 8.9
184
185 平成12年 2000年
186
187 10.9
188
189 9.2
190
191 8.9
192
193 平成13年 2001年
194
195 11.3
196
197 10.6
198
199 10.1
200
201 平成14年 2002年
202
203 12.2
204
205 11.6
206
207 10.9
208
209 平成15年 2003年
210
211 12.6
212
213 12.6
214
215 11.7
216
217 平成16年 2004年
218
219 13.2
220
221 12.8
222
223 12.1
224
225 - 3 -
226
227 [行政法]
228 Aは,甲県乙町において,建築基準法に基づく建築確認を受けて,客室数20室の旅館(以下「本
229 件施設」という。)を新築しようとしていたところ,乙町の担当者から,本件施設は乙町モーテル
230 類似旅館規制条例(以下「本件条例」という。)にいうモーテル類似旅館に当たるので,本件条例
231 第3条による乙町長の同意を得る必要があると指摘された。Aは,2011年1月19日,モーテ
232 ル類似旅館の新築に対する同意を求める申請書を乙町長に提出したが,乙町長は,同年2月18日,
233 本件施設の敷地の場所が児童生徒の通学路の付近にあることを理由にして,本件条例第5条に基づ
234 き,本件施設の新築に同意しないとの決定(以下「本件不同意決定」という。)をし,本件不同意
235 決定は,同日,Aに通知された。
236 Aは,本件施設の敷地の場所は,通学路として利用されている道路から約80メートル離れてい
237 るので,児童生徒の通学路の付近にあるとはいえず,本件不同意決定は違法であると考えており,
238 乙町役場を数回にわたって訪れ,本件施設の新築について同意がなされるべきであると主張したが,
239 乙町長は見解を改めず,本件不同意決定を維持している。
240 Aは,既に建築確認を受けているものの,乙町長の同意を得ないまま工事を開始した場合には,
241 本件条例に基づいて不利益な措置を受けるのではないかという不安を有している。そこで,Aは,
242 本件施設の新築に対する乙町長の同意を得るための訴訟の提起について,弁護士であるCに相談す
243 ることにした。同年7月上旬に,当該訴訟の提起の可能性についてAから相談を受けたCの立場で,
244 以下の設問に解答しなさい。
245 なお,本件条例の抜粋は資料として掲げてあるので,適宜参照しなさい。
246 〔設問1〕
247 本件不同意決定は,抗告訴訟の対象たる処分(以下「処分」という。)に当たるか。Aが乙町
248 長の同意を得ないで工事を開始した場合に本件条例に基づいて受けるおそれがある措置及びその
249 法的性格を踏まえて,解答しなさい。
250 〔設問2〕
251 本件不同意決定が処分に当たるという立場を採った場合,Aは,乙町長の同意を得るために,
252 誰を被告としてどのような訴訟を提起すべきか。本件不同意決定が違法であることを前提にして,
253 提起すべき訴訟とその訴訟要件について,事案に即して説明しなさい。なお,仮の救済について
254 は検討しなくてよい。
255
256 【資料】乙町モーテル類似旅館規制条例(平成18年乙町条例第20号)(抜粋)
257 (目的)
258 第1条
259
260 この条例は,町の善良な風俗が損なわれないようにモーテル類似旅館の新築又は改築(以下
261
262 「新築等」という。)を規制することにより,清純な生活環境を維持することを目的とする。
263 (定義)
264 第2条
265
266 この条例において「モーテル類似旅館」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2
267
268 条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供することを目的とする施設であって,その施設の一
269 部又は全部が車庫,駐車場又は当該施設の敷地から,屋内の帳場又はこれに類する施設を通ること
270 なく直接客室へ通ずることができると認められる構造を有するものをいう。
271
272 - 4 -
273
274 (同意)
275 第3条
276
277 モーテル類似旅館を経営する目的をもって,モーテル類似旅館の新築等(改築によりモーテ
278
279 ル類似旅館に該当することとなる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「建築主」と
280 いう。)は,あらかじめ町長に申請書を提出し,同意を得なければならない。
281 (諮問)
282 第4条
283
284 町長は,前条の規定により建築主から同意を求められたときは,乙町モーテル類似旅館建築
285
286 審査会に諮問し,同意するか否かを決定するものとする。
287 (規制)
288 第5条
289
290 町長は,第3条の申請書に係る施設の設置場所が,次の各号のいずれかに該当する場合には
291
292 同意しないものとする。
293 (1) 集落内又は集落の付近
294 (2) 児童生徒の通学路の付近
295 (3) 公園及び児童福祉施設の付近
296 (4) 官公署,教育文化施設,病院又は診療所の付近
297 (5) その他モーテル類似旅館の設置により,町長がその地域の清純な生活環境が害されると認める
298 場所
299 (通知)
300 第6条
301
302 町長は,第4条の規定により,同意するか否かを決定したときは,その旨を建築主に通知す
303
304 るものとする。
305 (命令等)
306 第7条
307
308 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,モーテル類似旅館の新築等について中止
309
310 の勧告又は命令をすることができる。
311 (1) 第3条の同意を得ないでモーテル類似旅館の新築等をし,又は新築等をしようとする建築主
312 (2) 虚偽の同意申請によりモーテル類似旅館の新築等をし,又は新築等をしようとする建築主
313 (公表)
314 第8条
315
316 町長は,前条に規定する命令に従わない建築主については,規則で定めるところにより,そ
317
318 の旨を公表するものとする。ただし,所在の判明しない者は,この限りでない。
319 2
320
321 町長は,前項に規定する公表を行うときは,あらかじめ公表される建築主に対し,弁明の機会を
322 与えなければならない。
323
324 (注)本件条例においては,資料として掲げた条文のほかに,罰則等の制裁の定めはない。
325
326 - 5 -
327
328