1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 憲法第14条第1項に関する次のアからエまでの各記述について,
9 明らかに誤っているもの二つ
10 の組合せを,
11 後記1から6までの中から選びなさい。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.人種とは,
16 身体的特徴によって区別される人類学上の種類であり,
17 国によって人々の身体的
18 特徴は異なるので,
19 憲法上,
20 国籍差別も人種差別と同様に扱われる。
21
22
23 イ.信条とは,
24 言葉の由来から宗教上の信念を意味するが,
25 今日では広く世俗的な政治上の主義
26 や思想的な主張も含むと解されている。
27
28
29 ウ.社会的身分の意味については狭義説,
30 中間説,
31 広義説と見解が分かれるが,
32 最高裁判所は広
33 義説を採用している。
34
35
36 エ.性別とは男女の別をいうが,
37 歴史的に差別されてきたのは女性であるから,
38 憲法上は男性差
39 別を問題にする必要はない。
40
41
42 1.アとイ
43
44 2.アとウ
45
46 3.アとエ
47
48 4.イとウ
49
50 5.イとエ
51
52 6.ウとエ
53
54 〔第2問〕(配点:3)
55 国会議員の娘の離婚記事の出版差止めを認めた仮処分の保全異議に対する決定(東京地方裁判所
56 平成16年3月19日決定,
57 判例時報1865号18頁)と,
58 その抗告審決定(東京高等裁判所平
59 成16年3月31日決定,
60 判例時報1865号12頁)との異同に関する次のアからウまでの記述
61 について,
62 それぞれ正しい場合には1を,
63 誤っている場合には2を選びなさい。
64
65 (解答欄は,
66 アか
67 らウの順に[bQ]から[bS])
68 ア.両決定は,
69 いずれも,
70 差止めの実質的要件について,
71 北方ジャーナル事件判決(最大判昭和
72 61年6月11日)を参照し,
73 公共性,
74 公益性,
75 重大にして著しく回復困難な損害を被るおそ
76 れ,
77 という3要件を用いた。
78
79 [bQ]
80 イ.両決定は,
81 記事内容の公共性について判断を異にした。
82
83 抗告審は,
84 婚姻や離婚という出来事
85 自体は私事であるが,
86 娘は政治家一家の長女であって後継者となる可能性があることを理由に,
87
88 記事内容の公共性を認めた。
89
90 [bR]
91 ウ.両決定は,
92 損害の程度の評価をめぐって判断を異にした。
93
94 抗告審は,
95 本件記事で取り上げら
96 れた私事自体は人格に対する評価に常につながるものではないし,
97 日常的にどうということな
98 く見聞する情報の一つにすぎない,
99 と判断した。
100
101 [bS]
102 〔第3問〕(配点:3)
103 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
104 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
105
106 それぞれ正しい場合には1を,
107 誤っている場合には2を選びなさい。
108
109 (解答欄は,
110 アからウの順に
111 [bT]から[bV])
112 ア.職業活動の自由についても精神的自由についても,
113 国の積極的な社会経済政策のために規制
114 することが許されるのは同様であるが,
115 前者の自由を規制する場合には立法府の裁量的判断が
116 広く認められる点が異なる。
117
118 [bT]
119 イ.憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは,
120 職業活
121 動は社会的相互関連性が大きく,
122 精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを
123 強調するためである。
124
125 [bU]
126 ウ.職業の許可制は自由に対する強力な制限であるから,
127 その合憲性を肯定し得るためには,
128 原
129 則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。
130
131 ただし,
132 この
133 要請は,
134 個々の許可条件の合憲性判断においてまで求められるものではない。
135
136 [bV]
137
138 -2 -
139
140 〔第4問〕(配点:2)
141 森林法共有林分割制限事件判決(最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決,
142 民集41巻3号
143 408頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
144 当該判決の趣旨に照らして,
145 正しいもの
146 には○,
147 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
148 後記1から8までの中から選びなさい。
149
150
151 (解答欄は,
152 [bW])
153 ア.憲法第29条は,
154 私有財産制度を保障しているのみでなく,
155 国民の個々の財産権につきこれ
156 を基本的人権として保障しているが,
157 それ自体に内在する制約があるほか,
158 社会全体の利益を
159 図るための規制により制約を受ける。
160
161
162 イ.財産権規制の目的には,
163 社会政策及び経済政策上の積極的なものから,
164 安全の保障や秩序の
165 維持等の消極的なものまで種々様々なものがあり得るが,
166 森林法の共有林分割請求権を制限す
167 る規定は積極目的による規制である。
168
169
170 ウ.財産権規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか,
171 規制手段が規制目的を
172 達成する手段として必要性や合理性に欠けていることが明らかであって,
173 立法府の判断が合理
174 的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り,
175 当該規制立法は違憲となる。
176
177
178 1.ア○
179
180 イ○
181
182 ウ○
183
184 2.ア○
185
186 イ○
187
188 ウ×
189
190 3.ア○
191
192 イ×
193
194 ウ○
195
196 4.ア○
197
198 イ×
199
200 ウ×
201
202 5.ア×
203
204 イ○
205
206 ウ○
207
208 6.ア×
209
210 イ○
211
212 ウ×
213
214 7.ア×
215
216 イ×
217
218 ウ○
219
220 8.ア×
221
222 イ×
223
224 ウ×
225
226 〔第5問〕(配点:2)
227 郵便法違憲判決(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決,
228 民集56巻7号1439頁)に
229 関する次のアからウまでの各記述について,
230 当該判決の趣旨に照らして,
231 正しいものには○,
232 誤っ
233 ているものには×を付した場合の組合せを,
234 後記1から8までの中から選びなさい。
235
236
237 (解答欄は,
238
239 [
240 9])
241 ア.憲法第17条は,
242 公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限す
243 る法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,
244 これを違憲無効とする効力を持つ規定
245 である。
246
247
248 イ.書留郵便物について,
249 郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,
250
251 国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,
252 法律で国が負担すべき賠償額
253 に一定の制限を付することは許される。
254
255
256 ウ.特別送達郵便物について,
257 郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合
258 に,
259 国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,
260 軽過失にとどまる場合に
261 は,
262 国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
263
264
265 1.ア○
266
267 イ○
268
269 ウ○
270
271 2.ア○
272
273 イ○
274
275 ウ×
276
277 3.ア○
278
279 イ×
280
281 ウ○
282
283 4.ア○
284
285 イ×
286
287 ウ×
288
289 5.ア×
290
291 イ○
292
293 ウ○
294
295 6.ア×
296
297 イ○
298
299 ウ×
300
301 7.ア×
302
303 イ×
304
305 ウ○
306
307 8.ア×
308
309 イ×
310
311 ウ×
312
313 -3 -
314
315 〔第6問〕(配点:2)
316 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,
317 正しいものには○,
318 誤っているものに
319 は×を付した場合の組合せを,
320 後記1から8までの中から選びなさい。
321
322 (解答欄は,
323 [10])
324 ア.憲法第26条第2項前段は,
325 国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うこ
326 とを定めている。
327
328 これは,
329 同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応した
330 ものであって,
331 子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
332
333
334 イ.憲法第27条第1項は,
335 国民の勤労の義務を定めている。
336
337 したがって,
338 憲法第18条で禁止
339 されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,
340 法律の定めにより,
341 刑罰をもっ
342 て勤労を強制することも許される。
343
344
345 ウ.憲法第30条は,
346 国民の納税義務を定めている。
347
348 この規定は,
349 国家の存立に不可欠な財政を
350 支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,
351 その義務の具体化には法律の定め
352 が必要であるとしたものである。
353
354
355 1.ア○
356
357 イ○
358
359 ウ○
360
361 2.ア○
362
363 イ○
364
365 ウ×
366
367 3.ア○
368
369 イ×
370
371 ウ○
372
373 4.ア○
374
375 イ×
376
377 ウ×
378
379 5.ア×
380
381 イ○
382
383 ウ○
384
385 6.ア×
386
387 イ○
388
389 ウ×
390
391 7.ア×
392
393 イ×
394
395 ウ○
396
397 8.ア×
398
399 イ×
400
401 ウ×
402
403 〔第7問〕(配点:2)
404 天皇又は皇室に関する次のアからエまでの各記述について,
405 正しいもの二つの組合せを,
406 後記1
407 から6までの中から選びなさい。
408
409 (解答欄は,
410 [11])
411 ア.天皇は,
412 精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,
413 国事行為を委任することができる。
414
415
416 この場合には,
417 摂政が天皇の名で国事行為を行う。
418
419
420 イ.皇室に財産を譲り渡し,
421 又は皇室が財産を譲り受け,
422 若しくは賜与することは国会の議決に
423 基づかなければならない,
424 というのが憲法の定める原則である。
425
426
427 ウ.皇位の継承について,
428 大日本帝国憲法は,
429 「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,
430 日本国
431 憲法は,
432 男系男子主義までも求めるものではない。
433
434
435 エ.国務大臣の任免,
436 法律の定めるその他の官吏の任免の認証は,
437 天皇の国事行為とされている。
438
439
440 認証は,
441 これらの行為の効力要件である。
442
443
444 1.アとイ
445
446 2.アとウ
447
448 3.アとエ
449
450 4.イとウ
451
452 5.イとエ
453
454 6.ウとエ
455
456 〔第8問〕(配点:3)
457 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
458 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
459 それぞ
460 れ正しい場合には1を,
461 誤っている場合には2を選びなさい。
462
463
464 (解答欄は,
465 アからウの順に[12]
466 から[14])
467 ア.選挙運動の規律は,
468 選挙制度の仕組みの一部をなすものとして,
469 国会が裁量により定めるこ
470 とができる。
471
472 衆議院の小選挙区選挙において,
473 候補者以外に候補者届出政党にも独自の選挙運
474 動が認められているのは,
475 選挙制度を政策本位,
476 政党本位にするという正当な政策的目的によ
477 るものといえる。
478
479 [12]
480 イ.政党は議会制民主主義を支える重要な存在であり,
481 政党間の批判や論評は公共性の極めて強
482 い事項である。
483
484 したがって,
485 ある政党が新聞紙上の広告で他の政党を批判した場合,
486 それが名
487 誉毀損に当たらない場合であっても,
488 批判された政党は同じ新聞紙上に反論文を掲載する権利
489 を有する。
490
491 [13]
492 ウ.憲法は,
493 議会制民主主義を支える不可欠の要素として,
494 政党の存在を当然に予定している。
495
496
497 したがって,
498 個人だけでなく,
499 営利法人たる株式会社や特定職業に従事する者についての強制
500 加入団体も,
501 社会的実在として期待される当然の行為として,
502 政党などの政治団体に対して政
503 治資金の寄附を行う権利能力を有する。
504
505 [14]
506 -4 -
507
508 〔第9問〕(配点:3)
509 衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,
510 それぞれ正しい場合には1を,
511 誤っ
512 ている場合には2を選びなさい。
513
514 (解答欄は,
515 アからウの順に[15]から[17])
516 ア.衆議院と参議院を比較すると,
517 衆議院の方が議員の任期が短く,
518 また解散により必要な場合
519 には民意を問える地位にある点で,
520 相対的に見て,
521 その時々の民意をより反映しているといえ
522 ることが衆議院優越の根拠であると解される。
523
524 [15]
525 イ.衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,
526 衆議院が出席議員の3分の2
527 以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,
528 衆議院の再議決の前には両
529 院協議会を開くことが憲法上求められている。
530
531 [16]
532 ウ.憲法は条約について,
533 内閣が締結権を有するとしながらも,
534 国会による承認を経ることを求
535 めている。
536
537 その際には,
538 案件を先に衆議院に提出しなければならず,
539 また議決についても,
540 法
541 律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
542
543 [17]
544 〔第10問〕(配点:3)
545 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,
546 それぞれ正しい場合には1を,
547 誤っている
548 場合には2を選びなさい。
549
550 (解答欄は,
551 アからウの順に[18]から[20])
552 ア.「板まんだら」事件判決(最三小判昭和56年4月7日)は,
553 宗教上の教義や信仰に関わる
554 紛争について裁判所は厳に中立を保つべきであるとして,
555 これらの事項が訴訟の前提問題に含
556 まれている場合には,
557 当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである。
558
559 [18]
560 イ.苫米地事件判決(最大判昭和35年6月8日)は,
561 法律上の争訟の要件が満たされる事案で
562 あっても,
563 高度の政治性を有する国家行為に関しては,
564 実際的必要性の観点から,
565 裁判所が司
566 法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。
567
568 [19]
569 ウ.警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は,
570 警察法改正が衆参両院において
571 議決を経たとされ,
572 適法な手続で公布されている以上,
573 裁判所は両院の自主性を尊重すべきで
574 あり,
575 議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
576
577
578 [20]
579 〔第11問〕(配点:3)
580 憲法と条約の効力関係をめぐる憲法優位説に関する次のアからウまでの各記述について,
581 それぞ
582 れ正しい場合には1を,
583 誤っている場合には2を選びなさい。
584
585 (解答欄は,
586 アからウの順に[21]
587 から[23])
588 ア.憲法優位説の論拠の一つは,
589 条約優位説がもたらす結果に対する批判である。
590
591 それは,
592 条約
593 締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,
594 条約によって実質的に憲法を改正すること
595 も可能になることへの批判である。
596
597 [21]
598 イ.憲法優位説によれば,
599 条約締結権を定めている憲法の規定は,
600 どの機関が条約締結を担うの
601 か,
602 またどのような手続を必要とするのかについて定めたものであって,
603 条約の効力の根拠を
604 定めたものではない。
605
606 [22]
607 ウ.憲法優位説の中にも,
608 条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。
609
610 それは,
611 憲
612 法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言
613 していることを根拠とする。
614
615 [23]
616
617 -5 -
618
619 〔第12問〕(配点:2)
620 憲法改正について,
621 その限界を理論的に想定する見解(限界説)と限界は理論的には存在しない
622 とする見解(無限界説)とが対立しているが,
623 次の各記述について,
624 限界説の立場に立つ記述を全
625 て挙げたものを,
626 後記1から7までの中から選びなさい。
627
628 (解答欄は,
629 [24])
630 ア.憲法改正権は,
631 憲法制定権力発動の所産である憲法に根拠を有する以上,
632 憲法の同質性を失
633 わせるような改正をする法的能力を持ち得ない。
634
635
636 イ.ある憲法の基本原理が所定の憲法改正手続に従って改正されたとすれば,
637 それは憲法の廃止
638 と新憲法の制定という,
639 法を超えた政治的事件ということになる。
640
641
642 ウ.日本国憲法は,
643 大日本帝国憲法に定められた憲法改正手続を遵守して制定されており,
644 その
645 全面改正として法的には有効に成立した。
646
647
648 1.アイウ
649
650 2.アイ
651
652 3.アウ
653
654 4.イウ
655
656 -6 -
657
658 5.ア
659
660 6.イ
661
662 7.ウ
663
664 [行政法]
665 〔第13問〕(配点:3)
666 次のアからエまでの各記述について,
667 最高裁判所の判例に照らし,
668 それぞれ正しい場合には1を,
669
670 誤っている場合には2を選びなさい。
671
672 (解答欄は,
673 アからエの順に[25]から[28])
674 ア.警察法第2条第1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることなどに照らせば,
675
676 警察官が,
677 交通取締りの一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において,
678 交通違
679 反の予防,
680 検挙のための自動車検問を実施し,
681 同所を通過する自動車に対して走行の外観上の
682 不審な点の有無に関わりなく短時間の停止を求めて,
683 運転者などに対し必要な事項についての
684 質問などをすることは,
685 それが相手方の任意の協力を求める形で行われ,
686 自動車の利用者の自
687 由を不当に制約することにならない方法,
688 態様で行われる限り,
689 適法である。
690
691 [25]
692 イ.過去約10年間にわたり物品税が賦課されていなかったパチンコ球遊器につき,
693 物品税法上
694 の課税対象物品に当たる旨の通達が発せられたために,
695 税務署長が法令の解釈を変更して行っ
696 た物品税賦課処分は,
697 法律の改正又は制定によらずに通達に基づいて国民に新たな不利益を課
698 すものであるから,
699 法律の留保原則に違反する。
700
701 [26]
702 ウ.民法第177条は,
703 私経済上の取引の安全を保障するために設けられたものであるから,
704 国
705 税滞納処分による差押えの関係には適用されることはない。
706
707 [27]
708 エ.国が,
709 勤務中の事故により損害を被った公務員に対して,
710 安全配慮義務違背による損害賠償
711 の義務を負う関係には,
712 会計法第30条は適用されず,
713 当該関係における消滅時効期間につい
714 ては,
715 民法の規定が適用される。
716
717 [28]
718 (参照条文)会計法
719 第30条
720
721 金銭の給付を目的とする国の権利で,
722 時効に関し他の法律に規定がないものは,
723
724
725 5年間これを行わないときは,
726 時効に因り消滅する。
727
728 国に対する権利で,
729 金銭の給付を
730 目的とするものについても,
731 また同様とする。
732
733
734
735 -7 -
736
737 〔第14問〕(配点:3)
738 建築基準法が同法所定の接道義務について条例による制限の付加を認めていることを受け,
739 東京
740 都建築安全条例(以下「条例」という。
741
742 )は,
743 接道義務を厳格化している。
744
745 条例の定める安全認定(以
746 下「安全認定」という。
747
748 )は,
749 接道義務の例外を認めるための制度であり,
750 接道要件を満たしてい
751 ない建築物の計画であっても,
752 適法に安全認定を受けていれば,
753 建築確認申請手続において,
754 接道
755 義務の違反がないものとして扱われることとなる。
756
757 安全認定が行われた上で建築確認がされている
758 場合に,
759 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否について判断を示した
760 最高裁判所の判決(最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決,
761 民集63巻10号263
762 1頁)に関する次のアからエまでの各記述について,
763 それぞれ正しい場合には1を,
764 誤っている場
765 合には2を選びなさい。
766
767 (解答欄は,
768 アからエの順に[29]から[32])
769 ア.この判決は,
770 安全認定に処分性が認められないことを前提として,
771 建築確認の取消訴訟にお
772 いて安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
773
774 [29]
775 イ.この判決は,
776 周辺住民には安全認定の取消訴訟の原告適格が認められないことを考慮して,
777
778 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
779
780 [
781 30]
782 ウ.この判決は,
783 建築確認における接道要件充足の有無の判断と,
784 安全認定における安全上の支
785 障の有無の判断は,
786 避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるも
787 のであることを考慮して,
788 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができ
789 るとしたものである。
790
791 [31]
792 エ.この判決は,
793 安全認定の適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与え
794 られているというのは困難であることを考慮して,
795 建築確認の取消訴訟において安全認定の違
796 法を主張することができるとしたものである。
797
798 [32]
799 〔第15問〕(配点:2)
800 行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,
801 最高裁判所の判例に照らし,
802 正しいもの
803 に○,
804 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
805 後記1から8までの中から選びなさい。
806
807 (解
808 答欄は,
809 [33])
810 ア.行政裁量が認められた処分についても,
811 処分の理由提示が不備であることが当該処分の取消
812 事由となることがある。
813
814
815 イ.在留外国人の在留期間の更新不許可処分については,
816 更新事由の有無の判断は法務大臣の裁
817 量に任され,
818 その裁量権の範囲は広汎なものとされているから,
819 判断の基礎となる事実認定に
820 ついては,
821 それが社会通念に照らし著しく不合理な場合に限り,
822 司法判断の対象となる。
823
824
825 ウ.公務員の懲戒処分については,
826 裁判所は,
827 懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をするべ
828 きであったか,
829 又はいかなる処分をするべきであったかについて判断し,
830 懲戒権者の適法性判
831 断と裁判所の適法性判断とを比較して,
832 両者に相違が存在する場合には,
833 懲戒処分を違法とし
834 て取り消すべきである。
835
836
837 1.ア○
838
839 イ○
840
841 ウ○
842
843 2.ア○
844
845 イ○
846
847 ウ×
848
849 3.ア○
850
851 イ×
852
853 ウ○
854
855 4.ア○
856
857 イ×
858
859 ウ×
860
861 5.ア×
862
863 イ○
864
865 ウ○
866
867 6.ア×
868
869 イ○
870
871 ウ×
872
873 7.ア×
874
875 イ×
876
877 ウ○
878
879 8.ア×
880
881 イ×
882
883 ウ×
884
885 -8 -
886
887 〔第16問〕(配点:2)
888 A市は,
889 行政手続条例に,
890 行政指導に関して次の1から5までの内容の規定を設けようとしてい
891 る。
892
893 この中から,
894 行政手続法に同様の規定が置かれているものを2個選びなさい。
895
896 ただし,
897 1から
898 5までの文中にある「条例」は,
899 「法律」と読み替えるものとする。
900
901 (解答欄は,
902 [34],
903 [35]
904 順不同)
905 1.行政指導に携わる者は,
906 当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
907
908
909 2.申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には,
910 原則として,
911 行政指導の相
912 手方に対し,
913 行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
914
915
916 3.条例の定めるところにより,
917 行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合
918 には,
919 原則として,
920 行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
921
922
923 4.行政指導指針を定めようとする場合には,
924 原則として,
925 広く一般の意見を求める意見公募手
926 続を採らなければならない。
927
928
929 5.行政指導の相手方は,
930 行政指導が本条例に違反することを理由に,
931 行政指導をした行政機関
932 に対し,
933 行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
934
935
936 〔第17問〕(配点:2)
937 次のアからウまでの各記述について,
938 正しいものに○,
939 誤っているものに×を付した場合の組合
940 せを,
941 後記1から8までの中から選びなさい。
942
943 (解答欄は,
944 [36])
945 ア.最高裁判所の判例によれば,
946 新規に大規模マンションの建設を予定している住宅分譲業者A
947 がB市に給水申込みをした事案において,
948 B市が水道事業者として正常な企業努力をしている
949 にもかかわらず近い将来において水不足が生ずることが確実に予見される場合には,
950 水道法第
951 15条第1項にいう「正当の理由」が認められることから,
952 B市はAの給水契約の申込みを拒
953 否することができる。
954
955
956 (参照条文)水道法
957 第15条
958
959 水道事業者は,
960 事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを
961
962 受けたときは,
963 正当の理由がなければ,
964 これを拒んではならない。
965
966
967 2,
968 3
969
970 (略)
971
972 イ.最高裁判所の判例によれば,
973 C市が特定の市立保育所を廃止する条例(以下「条例」という。
974
975 )
976 を制定した場合において,
977 廃止される保育所で保育を受けている児童及びその保護者は,
978 保育
979 の実施期間満了まで当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を条例により違法に
980 侵害されたと主張して,
981 条例制定行為に対する取消訴訟を適法に提起することができる。
982
983
984 ウ.D市は,
985 産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には,
986 当該協定におい
987 て,
988 必要があると認めるときは,
989 D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ,
990
991 検査を行わせることができる旨を定めることができる。
992
993
994 1.ア○
995
996 イ○
997
998 ウ○
999
1000 2.ア○
1001
1002 イ○
1003
1004 ウ×
1005
1006 3.ア○
1007
1008 イ×
1009
1010 ウ○
1011
1012 4.ア○
1013
1014 イ×
1015
1016 ウ×
1017
1018 5.ア×
1019
1020 イ○
1021
1022 ウ○
1023
1024 6.ア×
1025
1026 イ○
1027
1028 ウ×
1029
1030 7.ア×
1031
1032 イ×
1033
1034 ウ○
1035
1036 8.ア×
1037
1038 イ×
1039
1040 ウ×
1041
1042 -9 -
1043
1044 〔第18問〕(配点:2)
1045 処分性に関する次のアからウまでの各記述について,
1046 最高裁判所の判例に照らし,
1047 正しいものに
1048 ○,
1049 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1050 後記1から8までの中から選びなさい。
1051
1052 (解答
1053 欄は,
1054 [37])
1055 ア.市町村の長が住民基本台帳法に基づき同法所定の氏名等の事項を住民票に記載する行為には,
1056
1057 処分性が認められるから,
1058 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村
1059 の長がした当該記載をしない旨の応答には,
1060 処分性が認められるものといえる。
1061
1062
1063 イ.国有普通財産の払下げは,
1064 売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られてお
1065 り,
1066 国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから,
1067 処分性が認めら
1068 れるものといえる。
1069
1070
1071 ウ.過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が,
1072 登録免許税法に基づいて,
1073 登記機関に対
1074 し税務署長への還付通知を行うよう請求した事例において,
1075 登記機関が当該請求を拒否する旨
1076 の通知を行った場合,
1077 当該拒否通知は,
1078 登記等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受ける手
1079 続を利用することができる地位を否定する法的効果を有するから,
1080 処分性が認められるものと
1081 いえる。
1082
1083
1084 1.ア○
1085
1086 イ○
1087
1088 ウ○
1089
1090 2.ア○
1091
1092 イ○
1093
1094 ウ×
1095
1096 3.ア○
1097
1098 イ×
1099
1100 ウ○
1101
1102 4.ア○
1103
1104 イ×
1105
1106 ウ×
1107
1108 5.ア×
1109
1110 イ○
1111
1112 ウ○
1113
1114 6.ア×
1115
1116 イ○
1117
1118 ウ×
1119
1120 7.ア×
1121
1122 イ×
1123
1124 ウ○
1125
1126 8.ア×
1127
1128 イ×
1129
1130 ウ×
1131
1132 〔第19問〕(配点:2)
1133 抗告訴訟における判決の効力に関する次のアからウまでの各記述について,
1134 正しいものに○,
1135 誤
1136 っているものに×を付した場合の組合せを,
1137 後記1から8までの中から選びなさい。
1138
1139
1140 (解答欄は,
1141
1142 [
1143 38])
1144 ア.処分の取消判決が確定した場合,
1145 処分行政庁は,
1146 判決の拘束力により当該処分を取り消さな
1147 ければならない。
1148
1149
1150 イ.義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,
1151 当該処分がされたのと同様の効
1152 果が生ずる。
1153
1154
1155 ウ.課税処分を取り消す判決が確定した場合,
1156 当該課税処分を前提とする滞納処分としての差押
1157 処分がそのまま維持されることはない。
1158
1159
1160 1.ア○
1161
1162 イ○
1163
1164 ウ○
1165
1166 2.ア○
1167
1168 イ○
1169
1170 ウ×
1171
1172 3.ア○
1173
1174 イ×
1175
1176 ウ○
1177
1178 4.ア○
1179
1180 イ×
1181
1182 ウ×
1183
1184 5.ア×
1185
1186 イ○
1187
1188 ウ○
1189
1190 6.ア×
1191
1192 イ○
1193
1194 ウ×
1195
1196 7.ア×
1197
1198 イ×
1199
1200 ウ○
1201
1202 8.ア×
1203
1204 イ×
1205
1206 ウ×
1207
1208 - 10 -
1209
1210 〔第20問〕(配点:2)
1211 処分の取消しの訴えの審理に関する次のアからウまでの各記述について,
1212 正しいものに○,
1213 誤っ
1214 ているものに×を付した場合の組合せを,
1215 後記1から8までの中から選びなさい。
1216
1217 (解答欄は,
1218 [
1219 39])
1220 ア.処分の取消しの訴えにおいて,
1221 原告は,
1222 処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求
1223 めることができる。
1224
1225
1226 イ.処分の取消しの訴えにおいて,
1227 裁判所は,
1228 訴訟関係を明瞭にするため,
1229 必要があると認める
1230 ときは,
1231 処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部
1232 又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。
1233
1234
1235 ウ.処分の取消しの訴えにおいて,
1236 裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は,
1237 訴訟要
1238 件に関するものに限られない。
1239
1240
1241 1.ア○
1242
1243 イ○
1244
1245 ウ○
1246
1247 2.ア○
1248
1249 イ○
1250
1251 ウ×
1252
1253 3.ア○
1254
1255 イ×
1256
1257 ウ○
1258
1259 4.ア○
1260
1261 イ×
1262
1263 ウ×
1264
1265 5.ア×
1266
1267 イ○
1268
1269 ウ○
1270
1271 6.ア×
1272
1273 イ○
1274
1275 ウ×
1276
1277 7.ア×
1278
1279 イ×
1280
1281 ウ○
1282
1283 8.ア×
1284
1285 イ×
1286
1287 ウ×
1288
1289 〔第21問〕(配点:3)
1290 行政事件訴訟法第3条第2項以下に定める法定抗告訴訟に関する次のアからエまでの各記述につ
1291 いて,
1292 それぞれ正しい場合には1を,
1293 誤っている場合には2を選びなさい。
1294
1295 (解答欄は,
1296 アからエ
1297 の順に[40]から[43])
1298 ア.生活保護開始申請を却下された者は,
1299 保護の実施機関において生活保護を開始しないことが
1300 裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるといえるならば,
1301 却下処分の取消しの訴えに代えて,
1302 生
1303 活保護開始決定の義務付けの訴えを適法に提起することができる。
1304
1305 [40]
1306 イ.建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,
1307 当該建築物が倒壊する危険があるの
1308 に特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,
1309 不作為の違法確認
1310 の訴えを適法に提起することができる。
1311
1312 [41]
1313 ウ.差止めの訴えを提起することができるのは,
1314 行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない
1315 旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
1316
1317 [42]
1318 エ.取消訴訟と義務付け訴訟が併合して提起されている場合,
1319 両訴訟の弁論及び裁判は,
1320 分離し
1321 ないでしなければならないから,
1322 裁判所は,
1323 両訴訟に係る判決を同時にしなければならない。
1324
1325
1326 [43]
1327 〔第22問〕(配点:3)
1328 処分の効力,
1329 処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。
1330
1331 )に
1332 関する次のアからエまでの各記述について,
1333 それぞれ正しい場合には1を,
1334 誤っている場合には2
1335 を選びなさい。
1336
1337 (解答欄は,
1338 アからエの順に[44]から[47])
1339 ア.執行停止の決定をする場合においては,
1340 本案の訴えが提起されていなければならないが,
1341 当
1342 該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
1343
1344 [44]
1345 イ.執行停止は,
1346 処分,
1347 処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適
1348 当な方法がないときに限り,
1349 することができる。
1350
1351 [45]
1352 ウ.処分の効力の停止は,
1353 処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる
1354 場合には,
1355 することができない。
1356
1357 [46]
1358 エ.民事保全法に規定する仮処分をもっては,
1359 裁判所は,
1360 処分の執行停止を命ずることはできな
1361 い。
1362
1363 [47]
1364
1365 - 11 -
1366
1367 〔第23問〕(配点:3)
1368 損失補償に関する次のアからエまでの各記述について,
1369 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1370 そ
1371 れぞれ正しい場合には1を,
1372 誤っている場合には2を選びなさい。
1373
1374
1375 (解答欄は,
1376 アからエの順に[
1377 48]から[51])
1378 ア.Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において,
1379 残地部分が不整形になり,
1380 その
1381 価格が収用前に比べて減少した場合には,
1382 起業者はAに対して,
1383 残地に関する損失を補償しな
1384 ければならない。
1385
1386 [48]
1387 イ.ある土地が道路用地として収用され,
1388 道路が建設された結果,
1389 道路面とその隣接地との間に
1390 高低差が生じた事例において,
1391 隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀
1392 なくされた場合には,
1393 Bは起業者に対して,
1394 通路設置に要した費用の補償を請求することがで
1395 きる。
1396
1397 [49]
1398 ウ.Cの土地が収用される事例において,
1399 権利取得裁決により起業者はCの所有する土地を取得
1400 することから,
1401 事業認定の時点ではなく,
1402 当該裁決の時点における土地取引価格を基準として,
1403
1404 Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が,
1405 算定さ
1406 れなければならない。
1407
1408 [50]
1409 エ.自己の所有する土地を収用されたDは,
1410 権利取得裁決に定められた補償額を不服として増額
1411 請求訴訟を提起して勝訴した場合には,
1412 正当な補償額と裁決で定められた補償額との差額のみ
1413 ならず,
1414 その差額に対する,
1415 裁決で定められた権利取得の時期からその支払済みに至るまでの
1416 民法所定の法定利率相当額を請求することができる。
1417
1418 [51]
1419 〔第24問〕(配点:3)
1420 次のアからエまでの各記述について,
1421 行政不服審査法(以下「法」という。
1422
1423 )に照らし,
1424 それぞ
1425 れ正しい場合には1を,
1426 誤っている場合には2を選びなさい。
1427
1428
1429 (解答欄は,
1430 アからエの順に[52]
1431 から[55])
1432 ア.法は,
1433 公権力の行使に当たる事実上の行為で,
1434 その内容が継続的性質を有しないものも,
1435
1436 「処
1437 分」に含まれると定めている。
1438
1439 [52]
1440 イ.審査請求は,
1441 建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような,
1442 独立して職権を行使す
1443 る第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。
1444
1445 [53]
1446 ウ.ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合につき,
1447 法は,
1448 自由選択
1449 主義を採用しているので,
1450 当該処分に不服のある者は,
1451 異議申立てについての決定を経た後で
1452 審査請求をすることも,
1453 直ちに審査請求をすることもできる。
1454
1455 [54]
1456 エ.審査請求に理由があるときは,
1457 審査庁は,
1458 原則として,
1459 審査請求の全部又は一部を認容する
1460 裁決をしなければならないが,
1461 例外として,
1462 事情裁決によって当該審査請求を棄却することが
1463 できる。
1464
1465 [55]
1466
1467 - 12 -
1468
1469