1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 任意代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 誤っているものを組み合わせたものは,
10
11 記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [bP])
15 ア.代理人に対して意思表示をした者が,
16 本人に対する意思表示であることを示したときは,
17
18 理人において本人のために受領することを示さなくても,
19 その意思表示は本人に対して効力を
20 生ずる。
21
22
23 イ.代理権は,
24 代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
25
26
27 ウ.意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合,
28 その事実の有
29 無は,
30 本人の選択に従い,
31 本人又は代理人のいずれかについて決する。
32
33
34 エ.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,
35 その契約の効力は,
36 別段の意思表示
37 がない限り,
38 追認をした時から将来に向かって生ずる。
39
40
41 オ.代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は,
42 その選任及び監督について本人に
43 対して責任を負わないが,
44 その復代理人が不誠実であることを知りながら,
45 その旨を本人に通
46 知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,
47 本人に対して責任を負う。
48
49
50 1.ア
51
52
53
54 2.ア
55
56
57
58 3.イ
59
60
61
62 4.ウ
63
64
65
66 5.エ
67
68
69
70 〔第2問〕(配点:2)
71 条件,
72 期限及び期間の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち,
73 誤っているものを組み合
74 わせたものは,
75 後記1から5までのうちどれか。
76
77 (解答欄は,
78 [bQ])
79 ア.条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合,
80 その条件が解除条件である
81 ときは無条件の法律行為となり,
82 その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる。
83
84
85 イ.不法な条件を付した法律行為は無効であるが,
86 不法な行為をしないことを条件とする法律行
87 為は有効である。
88
89
90 ウ.条件の付された権利は,
91 その条件の成否が未定である間は,
92 相続することができない。
93
94
95 エ.判例によれば,
96 不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算について
97 は,
98 被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り,
99 初日は算入しない。
100
101
102 オ.契約の一方当事者に債務不履行があった場合において,
103 催告期間内に履行しなければ契約を
104 解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは,
105 その催告期間内に履行がなければ,
106 改めて
107 解除の意思表示をしなくても,
108 解除の効果は発生する。
109
110
111 1.ア
112
113
114
115 2.ア
116
117
118
119 3.イ
120
121
122
123 4.ウ
124
125
126
127 5.エ
128
129
130
131 〔第3問〕(配点:2)
132 引渡しの方法に関する次の1から5までの各記述のうち,
133 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
134 か。
135
136 (解答欄は,
137 [bR])
138 1.Aは,
139 Bから動産甲を買い受け,
140 占有改定の方法で引渡しを受けたが,
141 その後,
142 Bは,
143 動産
144 甲をCに奪われてしまった。
145
146 この場合,
147 Aは,
148 所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請
149 求することができるのみでなく,
150 Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる。
151
152
153 2.Aは,
154 Bから動産甲を買い受け,
155 占有改定の方法で引渡しを受けたが,
156 その後,
157 Bは,
158 動産
159 甲をCにも売却し,
160 現実に引き渡した。
161
162 この場合,
163 Cは,
164 BのAに対する動産甲の売却につい
165 て善意無過失でなくても,
166 動産甲の所有権取得をAに対抗することができる。
167
168
169 3.Aは,
170 Bから借用して占有していた動産甲をBから買い受けた。
171
172 この場合,
173 Aは,
174 Bに動産
175 甲をいったん返還した上でBから改めて動産甲の現実の引渡しを受けない限り,
176 その所有権の
177 取得を第三者に対抗することはできない。
178
179
180 -2 -
181
182 4.Aは,
183 Bに対する債権を担保するため,
184 Bとの間で,
185 B所有の動産甲に質権の設定を受けた。
186
187
188 この場合,
189 指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,
190 質権の効力は生じな
191 い。
192
193
194 5.Aは,
195 Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け,
196 自ら受寄者に対し,
197 以後Aのた
198 めに動産甲を占有することを命じ,
199 受寄者がこれを承諾したときは,
200 Aは,
201 動産甲の占有権を
202 取得する。
203
204
205 〔第4問〕(配点:2)
206 物権的請求権に関する次の1から5までの各記述のうち,
207 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
208 か。
209
210 (解答欄は,
211 [bS])
212 1.所有権に基づく物権的請求権は,
213 所有権から派生する権利であるから,
214 所有権と独立に物権
215 的請求権のみを譲渡することはできないが,
216 所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
217
218
219 2.建物の賃貸借契約が終了したとき,
220 建物の所有者である賃貸人は,
221 賃借人に対し,
222 賃貸借契
223 約の終了に基づいて建物の返還を求めることはできるが,
224 所有権に基づいて建物の返還を請求
225 することはできない。
226
227
228 3.Aは,
229 B所有の土地に何らの権原なく建物を建て,
230 この建物をCに賃貸した。
231
232 この場合,
233
234 物を占有しているのはCであるから,
235 Bは,
236 Aに対して,
237 建物を収去して土地を明け渡すこと
238 を請求することはできない。
239
240
241 4.畑として使用されてきた土地をA,
242 B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ,
243
244 三者が,
245 Aの承諾を得て,
246 その土地を造成して宅地にしようとした。
247
248 この場合,
249 Cは,
250 単独で,
251
252 その第三者に対し,
253 共有持分権に基づく物権的請求権の行使として,
254 土地全体について造成行
255 為の禁止を求めることができる。
256
257
258 5.AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには,
259 Bに事理を弁識する能力が
260 あることは必要でないが,
261 妨害状態が発生したことについてBに故意又は過失があることが必
262 要である。
263
264
265 〔第5問〕(配点:2)
266 留置権及び抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
267 正しいものを組み合わせたものは,
268
269 後記1から5までのうちどれか。
270
271 (解答欄は,
272 [bT])
273 ア.留置権は,
274 他人の物の占有者に認められる権利であるから,
275 留置権者が目的物を第三者に賃
276 貸した場合には,
277 目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,
278 留置権は消滅する。
279
280
281 イ.留置権者が目的物の占有を奪われた場合,
282 留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,
283
284 実の占有を回復すれば,
285 留置権は消滅しない。
286
287
288 ウ.抵当権者は,
289 目的物が第三者の行為により滅失した場合,
290 物上代位により,
291 その第三者に対
292 して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,
293 留置権者は,
294
295 目的物が第三者の行為により滅失した場合には,
296 損害賠償請求権に物上代位権を行使すること
297 ができない。
298
299
300 エ.抵当権は,
301 債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから,
302
303 当権者は,
304 目的物の競売を申し立てることができるが,
305 留置権は,
306 債権の弁済を受けるまで目
307 的物を留置する権利にすぎないから,
308 留置権者は,
309 目的物の競売を申し立てることはできない。
310
311
312 オ.留置権においては,
313 目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになる
314 から,
315 債権者が目的物を占有している限り,
316 被担保債権が時効消滅することはない。
317
318
319 1.ア
320
321
322
323 2.ア
324
325
326
327 3.イ
328
329
330
331 4.ウ
332
333 -3 -
334
335
336
337 5.エ
338
339
340
341 〔第6問〕(配点:2)
342 担保物権についての特約に関する次の1から4までの各記述のうち,
343 正しいものはどれか。
344
345 (解
346 答欄は,
347 [bU])
348 1.動産の売主と買主との間で,
349 売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,
350
351 売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,
352 買主がそ
353 の目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,
354 売主は,
355 転買主が占有している目的物
356 について,
357 その特約について転買主が悪意であるときでも,
358 先取特権を行使することはできな
359 い。
360
361
362 2.動産質権において,
363 質権者と質権設定者との間で,
364 被担保債権の利息はその質権によって担
365 保されないとの特約がされた場合においても,
366 利息は,
367 質権の被担保債権に含まれる。
368
369
370 3.不動産質権者は,
371 質権の目的物を使用及び収益をすることができ,
372 質権者と質権設定者との
373 間の特約で,
374 その使用収益権を排除することはできない。
375
376
377 4.建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,
378 その抵当権者と抵当権設定者
379 との特約で,
380 その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたとき
381 は,
382 その土地の抵当権は,
383 土地の上に存するその建物にも及ぶ。
384
385
386 〔第7問〕(配点:2)
387 履行の強制に関する次の1から5までの各記述のうち,
388 正しいものはどれか。
389
390
391 (解答欄は,
392
393 [bV])
394 1.売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき,
395 売主は,
396
397 主に対し,
398 遅延の期間に応じ,
399 債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自
400 己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
401
402
403 2.合意により午後9時以降はピアノを弾かないという債務を隣人に対して負担している者が,
404
405 午後9時以降にピアノを弾くことを繰り返しているとき,
406 この隣人は,
407 当該ピアノの使用禁止
408 及びその競売を裁判所に申し立てることができる。
409
410
411 3.小麦100キログラムの売買契約で,
412 代金の前払を受けた売主が物品を引き渡さないとき,
413
414 買主は,
415 売主の費用で同種,
416 同量及び同等の小麦を第三者に調達させることを裁判所に請求す
417 ることができる。
418
419
420 4.賃貸人が賃借人に対して賃貸建物を引き渡さないとき,
421 賃借人は,
422 賃貸人に対し,
423 遅延の期
424 間に応じ,
425 債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を
426 裁判所に請求することができる。
427
428
429 5.多額の債務を負う者が死亡し,
430 共同相続が開始した場合において,
431 相続人の一人が相続放棄
432 をしないとき,
433 他の共同相続人は, この相続人を被告として相続放棄の意思表示をすべき旨の
434 訴えを提起することができ,
435 これを命ずる判決が確定すれば,
436 被告となった相続人は,
437 判決確
438 定の時に相続放棄をしたものとみなされる。
439
440
441 〔第8問〕(配点:2)
442 債権者代位権に関する次の1から5までの各記述のうち,
443 正しいものはどれか。
444
445 (解答欄は,
446
447 8])
448 1.AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,
449 売買代金の
450 支払を求めて訴えを提起した場合において,
451 この請求を認容する判決が確定すれば,
452 このAの
453 Bに対する売買代金債権は,
454 弁済により消滅したものとみなされる。
455
456
457 2.判例によれば,
458 債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても,
459 債務者は,
460
461 債権者から代位の通知を受けない間は,
462 代位権行使の対象となった権利を自ら行使することが
463 できる。
464
465
466 3.債務者の権利を代位行使する債権者は,
467 債務者の代理人としてではなく,
468 自己の名で当該権
469 -4 -
470
471 利を行使するものであり,
472 自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足り
473 る。
474
475
476 4.判例によれば,
477 離婚に伴う財産分与請求権は,
478 審判によりその具体的内容が確定したときは,
479
480 財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
481
482
483 5.債務者に対して複数の債権者がいる場合において,
484 このうちの一人が債務者の有する金銭債
485 権を代位行使するときは,
486 代位行使することができる金銭債権の額は,
487 複数の債権者が有する
488 債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
489
490
491 〔第9問〕(配点:2)
492 保証に関する次の1から5までの各記述のうち,
493 正しいものはどれか。
494
495 (解答欄は,
496 [bX])
497 1.主たる債務者の意思に反して保証人となった者は,
498 主たる債務者が債権者に対して有する債
499 権と保証債権との相殺をもって債権者に対抗することができない。
500
501
502 2.主たる債務者の意思に反して連帯保証人となった者が,
503 債権者から保証債務の履行を裁判上
504 請求されたときは,
505 主たる債務についての消滅時効が中断する。
506
507
508 3.主たる債務者から委託を受けて連帯保証人となった者が,
509 債権者に対して保証債務を承認し
510 たときは,
511 主たる債務についての消滅時効が中断する。
512
513
514 4.連帯債務者の一人から委託を受け,
515 その者のために保証人となった者が,
516 債権者に対して保
517 証債務の全額を弁済したときは,
518 この保証人は,
519 その連帯債務者に対し,
520 その者の負担部分に
521 ついてのみ求償権を有する。
522
523
524 5.共同保証人の一人が債権者に対し保証債務を弁済し,
525 他の共同保証人に対して求償をした場
526 合において,
527 求償を受けた保証人が,
528 主たる債務者に弁済をする資力があり,
529 かつ,
530 執行が容
531 易であることを証明したときは,
532 債権者に弁済をした保証人は,
533 まず主たる債務者に求償権を
534 行使しなければならない。
535
536
537 〔第10問〕(配点:2)
538 転貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
539 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
540 わせたものは,
541 後記1から5までのうちどれか。
542
543 (解答欄は,
544 [10])
545 ア.土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは,
546 原賃貸借の賃貸人と賃借人
547 との間で原賃貸借を合意解除しても,
548 これをもって転借人に対抗することができない。
549
550
551 イ.建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において,
552 原賃貸借が賃借人(転
553 貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは,
554 転貸借は,
555 原賃貸借の賃貸人が転
556 借人に対して当該建物の返還を請求した時に,
557 転貸人の転借人に対する債務の履行不能により
558 終了する。
559
560
561 ウ.建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,
562 その土地上に建築した建物を第三者に譲渡し
563 ようとする場合において,
564 その第三者が土地の転借をしても原賃貸借の賃貸人に不利となるお
565 それがないにもかかわらず,
566 当該賃貸人がその転貸を承諾しないときは,
567 裁判所は,
568 原賃貸借
569 の賃借人の申立てにより,
570 承諾に代わる許可を与えることができる。
571
572
573 エ.建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,
574 当該土地上に建物を建築し,
575 土地の賃貸人の
576 承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し,
577 使用収益させることは,
578 土地の無断転貸に該当する。
579
580
581 オ.無断転貸を理由とする解除権は,
582 原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った
583 時から10年を経過したときは,
584 時効によって消滅する。
585
586
587 1.ア
588
589
590
591 2.ア
592
593
594
595 3.イ
596
597
598
599 4.ウ
600
601 -5 -
602
603
604
605 5.エ
606
607
608
609 〔第11問〕(配点:2)
610 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
611 誤っているものを組み合わせたものは,
612 後記1
613 から5までのうちどれか。
614
615 (解答欄は,
616 [11])
617 ア.無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが,
618 有償の寄託は当事者
619 間の合意によってその効力を生ずる。
620
621
622 イ.返還時期の定めがある寄託においても,
623 寄託者は,
624 いつでも目的物の返還を請求することが
625 できる。
626
627
628 ウ.商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,
629 無報酬のときであっても,
630 善良な
631 管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
632
633
634 エ.返還時期の定めのない消費寄託において,
635 寄託者が返還を請求するには,
636 相当の期間を定め
637 て催告をすることを要する。
638
639
640 オ.寄託者は,
641 原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが,
642
643 過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
644
645
646 1.ア
647
648
649
650 2.ア
651
652
653
654 3.イ
655
656
657
658 4.イ
659
660
661
662 5.ウ
663
664
665
666 〔第12問〕(配点:2)
667 事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
668 誤っているものを組み合わせたものは,
669
670 記1から5までのうちどれか。
671
672 (解答欄は,
673 [12])
674 ア.事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は,
675 事務管理の効力として直接本人に帰
676 属する。
677
678
679 イ.事務管理が本人の意思に反してされた場合には,
680 本人のために有益な費用を支出した管理者
681 は,
682 本人が現に利益を受けている限度においてのみ,
683 費用の償還を受けることができる。
684
685
686 ウ.事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には,
687 管理者は,
688 自己に
689 代わってその弁済をすることを本人に対して請求することができる。
690
691
692 エ.事務管理の管理者は,
693 その事務管理によって本人に対し相当の額の報酬を請求することがで
694 きる場合に限り,
695 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
696
697
698 オ.本人の身体,
699 名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした管理者は,
700
701 これによって本人に損害を与えたときであっても,
702 悪意又は重大な過失がなければ損害賠償の
703 責任を負わない。
704
705
706 1.ア
707
708
709
710 2.ア
711
712
713
714 3.イ
715
716
717
718 4.イ
719
720
721
722 5.ウ
723
724
725
726 〔第13問〕(配点:2)
727 AとBの婚姻に関する次のアからオまでの各記述のうち,
728 正しいものを組み合わせたものは,
729
730 記1から5までのうちどれか。
731
732 (解答欄は,
733 [13])
734 ア.AがBの父母の養子である場合,
735 A,
736 B,
737 同人らの親族又は検察官は,
738 AとBの婚姻が近親
739 者間の婚姻であることを理由として,
740 その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
741
742
743 イ.AとBは共に20歳未満で婚姻したが,
744 BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場
745 合,
746 Aは,
747 20歳に達していなくとも,
748 婚姻により,
749 Bとともに,
750 Dの親権者となる。
751
752
753 ウ.Aが成年被後見人である場合,
754 事理を弁識する能力を一時回復している間は,
755 成年後見人の
756 同意を得ればBと婚姻することができる。
757
758
759 エ.判例によれば,
760 AとBが,
761 両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として,
762
763 後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず,
764 真に社会観念上夫婦であると認
765 められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には,
766 婚姻の効力は生じない。
767
768
769 オ.AがBと婚姻した場合,
770 Aの父母であるCとDは,
771 Bの兄Eと3親等の姻族になる。
772
773
774 1.ア
775
776
777
778 2.ア
779
780
781
782 3.イ
783
784
785
786 4.イ
787 -6 -
788
789
790
791 5.ウ
792
793
794
795 〔第14問〕(配点:2)
796 養子に関する次のアからオまでの各記述のうち,
797 正しいものを組み合わせたものは,
798 後記1から
799 5までのうちどれか。
800
801 (解答欄は,
802 [14])
803 ア.配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,
804 配偶者とともにする必要はないが,
805
806 偶者の同意を得なければならない。
807
808
809 イ.15歳未満の者は,
810 その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可が
811 あれば縁組をすることができる。
812
813
814 ウ.15歳未満の養子の協議上の離縁は,
815 離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親と
816 の協議によって行う。
817
818
819 エ.強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,
820 いつでも家庭裁判所にその取消しを請求
821 することができる。
822
823
824 オ.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは,
825 家庭裁判所の
826 許可を得て,
827 これをすることができる。
828
829
830 1.ア
831
832
833
834 2.ア
835
836
837
838 3.イ
839
840
841
842 4.イ
843
844
845
846 5.ウ
847
848
849
850 〔第15問〕(配点:2)
851 甲建物を所有していたAが死亡し,
852 Aには子B,
853 C及びDがいるが,
854 遺産分割は未了である場合,
855
856 次の1から5までの各記述のうち,
857 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
858
859 (解答欄は,
860
861 15])
862 1.BがC及びDに無断で甲建物についてBへの所有権移転登記をした上でこれを第三者Eに売
863 り,
864 Eへの所有権移転登記をした場合,
865 C及びDは,
866 Eに対し,
867 それぞれの持分権を対抗する
868 ことができない。
869
870
871 2.BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し,
872 C及びDに甲建物を使用させない場合,
873 C及
874 びDは,
875 甲建物に現実に居住する意思がないときでも,
876 Bに対し,
877 持分の割合に応じた使用料
878 相当額を不当利得として返還請求することができる。
879
880
881 3.遺産分割がされる前であっても,
882 甲建物について,
883 B,
884 C及びDの法定相続分に応じた持分
885 の割合により,
886 相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
887
888
889 4.第三者EがBから甲建物の共有持分権を譲り受けた場合,
890 EがC及びDとの共有関係の解消
891 のためにとるべき裁判手続は,
892 共有物分割訴訟である。
893
894
895 5.Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,
896 C及び
897 Dがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,
898 Bは,
899
900 続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
901
902
903
904 -7 -
905
906 [商法]
907 〔第16問〕(配点:2)
908 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
909 正しいものを組み合わせたものは,
910
911 後記1から5までのうちどれか。
912
913 (解答欄は,
914 [16])
915 ア.会社の本店の所在地は,
916 設立する際の定款で定めなければならない。
917
918
919 イ.会社の公告方法は,
920 設立する際の定款で定めなければならない。
921
922
923 ウ.設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込
924 みをしなかった場合には,
925 その引受人は,
926 その払込みをすることにより設立時募集株式の株主
927 となる権利を失う。
928
929
930 エ.会社がその子会社を設立するには,
931 発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければ
932 ならない。
933
934
935 オ.会社の設立を無効とする判決が確定したときは,
936 その会社は,
937 当初から存在しなかったこと
938 になる。
939
940
941 1.ア
942
943
944
945 2.ア
946
947
948
949 3.イ
950
951
952
953 4.イ
954
955
956
957 5.ウ
958
959
960
961 〔第17問〕(配点:2)
962 株式の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
963 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
964 わせたものは,
965 後記1から5までのうちどれか。
966
967 (解答欄は,
968 [17])
969 ア.株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し,
970 信義則に照らし,
971 株券発行前にされた株式の譲
972 渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において,
973 株主が意思表示のみによっ
974 て株式を譲渡したときは,
975 その譲渡は,
976 会社に対しても,
977 その効力を有する。
978
979
980 イ.譲渡制限株式について,
981 会社の承認を得ないで譲渡がされた場合,
982 その譲渡は,
983 譲渡当事者
984 間において,
985 その効力を有しない。
986
987
988 ウ.株式の譲渡について,
989 会社に対し適法に株主名簿の名義書換請求がされたにもかかわらず,
990
991 会社の過失により名義書換が行われなかったときは,
992 会社は,
993 株主名簿の名義書換のないこと
994 を理由として,
995 株式の譲渡を否定することができない。
996
997
998 エ.株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には,
999 会社は,
1000 その
1001 譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。
1002
1003
1004 オ.株券発行会社の株式について,
1005 その会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて
1006 譲渡されたが,
1007 その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領し
1008 たときは,
1009 譲渡人は,
1010 譲受人に対し,
1011 受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務
1012 を負わない。
1013
1014
1015 1.ア
1016
1017
1018
1019 2.ア
1020
1021
1022
1023 3.イ
1024
1025
1026
1027 4.ウ
1028
1029
1030
1031 5.エ
1032
1033
1034
1035 〔第18問〕(配点:2)
1036 自己株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1037 正しいものを組み合わせたものは,
1038 後記1
1039 から5までのうちどれか。
1040
1041 (解答欄は,
1042 [18])
1043 ア.株式会社は,
1044 自己株式について,
1045 株主総会における議決権を有しない。
1046
1047
1048 イ.株式会社は,
1049 自己株式について,
1050 剰余金の配当をすることができない。
1051
1052
1053 ウ.株式会社は,
1054 自己株式の取得価額を貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
1055
1056
1057 エ.自己株式を消却することにより,
1058 資本金の額は,
1059 減少する。
1060
1061
1062 オ.自己株式を消却することにより,
1063 発行可能株式総数は,
1064 減少する。
1065
1066
1067 1.ア
1068
1069
1070
1071 2.ア
1072
1073
1074
1075 3.イ
1076
1077
1078
1079 4.ウ
1080
1081 -8 -
1082
1083
1084
1085 5.エ
1086
1087
1088
1089 〔第19問〕(配点:2)
1090 会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1091 誤って
1092 いるものを組み合わせたものは,
1093 後記1から5までのうちどれか。
1094
1095 (解答欄は,
1096 [19])
1097 ア.取締役会は,
1098 書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることがで
1099 きる旨を定めた場合には,
1100 株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容
1101 が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
1102
1103
1104 イ.会社は,
1105 定款の定めにより,
1106 剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することが
1107 できない。
1108
1109
1110 ウ.株主総会においては,
1111 その決議によって,
1112 取締役がその株主総会に提出し,
1113 又は提供した資
1114 料を調査する者を選任することができる。
1115
1116
1117 エ.株主総会においてその延期の決議があった場合,
1118 後日開催されるその株主総会につき,
1119 改め
1120 て株主に対する招集通知を発しなければならない。
1121
1122
1123 オ.会計監査人は,
1124 定時株主総会において出席を求める決議があったときは,
1125 その株主総会に出
1126 席して意見を述べなければならない。
1127
1128
1129 1.ア
1130
1131
1132
1133 2.ア
1134
1135
1136
1137 3.イ
1138
1139
1140
1141 4.イ
1142
1143
1144
1145 5.エ
1146
1147
1148
1149 〔第20問〕(配点:2)
1150 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。
1151
1152 )の取締役の報酬等に関する次のアからオまでの各
1153 記述のうち,
1154 正しいものを組み合わせたものは,
1155 後記1から5までのうちどれか。
1156
1157 なお,
1158 各記述に
1159 ついて,
1160 定款には,
1161 報酬等に関する事項の定めがないものとする。
1162
1163 (解答欄は,
1164 [20])
1165 ア.判例によれば,
1166 取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,
1167 それが在職中の職務執行の対価で
1168 あるときは,
1169 株主総会の決議によらなければならない。
1170
1171
1172 イ.判例によれば,
1173 株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも,
1174
1175 その後,
1176 株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは,
1177 その取締役は,
1178
1179 これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。
1180
1181
1182 ウ.判例によれば,
1183 株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,
1184 その具体的な配分は,
1185
1186 締役会の決定に委ねることができる。
1187
1188
1189 エ.会社が,
1190 取締役に対し,
1191 その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約
1192 権を付与する場合には,
1193 株主総会の決議によることを要しない。
1194
1195
1196 オ.会社が会社法上の公開会社である場合には,
1197 事業報告により,
1198 その事業年度に係る取締役ご
1199 との個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
1200
1201
1202 1.ア
1203
1204
1205
1206 2.ア
1207
1208
1209
1210 3.イ
1211
1212
1213
1214 4.ウ
1215
1216 -9 -
1217
1218
1219
1220 5.エ
1221
1222
1223
1224 〔第21問〕(配点:2)
1225 監査役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役に関する次のアからオまでの
1226 各記述のうち,
1227 正しいものを組み合わせたものは,
1228 後記1から5までのうちどれか。
1229
1230
1231 (解答欄は,
1232
1233
1234 21])
1235 ア.代表取締役及び代表執行役は,
1236 いずれも,
1237 取締役の中から選定されなければならない。
1238
1239
1240 イ.代表取締役及び代表執行役は,
1241 いずれも,
1242 その権限に制限が加えられていない限り,
1243 会社の
1244 業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
1245
1246
1247 ウ.取締役及び執行役は,
1248 いずれも,
1249 多額の借財の決定について,
1250 取締役会から委任を受けるこ
1251 とができない。
1252
1253
1254 エ.取締役及び執行役は,
1255 いずれも,
1256 使用人を兼ねることができない。
1257
1258
1259 オ.取締役及び執行役は,
1260 いずれも,
1261 法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,
1262 会社のため
1263 忠実にその職務を行わなければならない。
1264
1265
1266 1.ア
1267
1268
1269
1270 2.ア
1271
1272
1273
1274 3.イ
1275
1276
1277
1278 4.イ
1279
1280
1281
1282 5.エ
1283
1284
1285
1286 〔第22問〕(配点:2)
1287 株式会社における取締役,
1288 監査役及び会計監査人の責任に関する次のアからオまでの各記述のう
1289 ち,
1290 誤っているものを組み合わせたものは,
1291 後記1から5までのうちどれか。
1292
1293
1294 (解答欄は,
1295 [22])
1296 ア.取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じ
1297 た場合,
1298 その取締役会において異議を述べなかった監査役は,
1299 その任務を怠ったものと推定さ
1300 れる。
1301
1302
1303 イ.監査役は,
1304 その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,
1305 これによって第三
1306 者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1307
1308
1309 ウ.会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,
1310 株主総会の決議
1311 をもってその全部を免除することができる。
1312
1313
1314 エ.分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合,
1315 その配当に係る議案を株主総会
1316 に提案した取締役は,
1317 その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,
1318
1319 配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。
1320
1321
1322 オ.会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合,
1323 それに関
1324 与した取締役は,
1325 自らその財産上の利益の供与をしたときを除き,
1326 その職務を行うにつき注意
1327 を怠らなかったことを証明することにより,
1328 その供与した利益の価額に相当する額を会社に対
1329 し支払う義務を免れる。
1330
1331
1332 1.ア
1333
1334
1335
1336 2.ア
1337
1338
1339
1340 3.イ
1341
1342
1343
1344 4.イ
1345
1346 - 10 -
1347
1348
1349
1350 5.エ
1351
1352
1353
1354 〔第23問〕(配点:2)
1355 株式会社の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1356 誤っているものを組み合わせたもの
1357 は,
1358 後記1から5までのうちどれか。
1359
1360 (解答欄は,
1361 [23])
1362 ア.会社が資本金の額を減少する場合には,
1363 その会社の債権者は,
1364 その会社に対し,
1365 これについ
1366 て異議を述べることができる。
1367
1368
1369 イ.資本金の額の減少の無効は,
1370 訴えをもってのみ主張することができる。
1371
1372
1373 ウ.会社が準備金の額を減少する場合において,
1374 その減少額の全部を資本金とするときは,
1375 その
1376 会社の債権者は,
1377 その会社に対し,
1378 準備金の額の減少について異議を述べることができない。
1379
1380
1381 エ.取締役会設置会社が剰余金の額を減少する場合において,
1382 その減少額の全部を準備金とする
1383 ときは,
1384 取締役会の決議によって剰余金の額の減少をすることができる。
1385
1386
1387 オ.会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には,
1388 定時株主総会の決議によら
1389 なければならない。
1390
1391
1392 1.ア
1393
1394
1395
1396 2.ア
1397
1398
1399
1400 3.イ
1401
1402
1403
1404 4.ウ
1405
1406
1407
1408 5.エ
1409
1410
1411
1412 〔第24問〕(配点:2)
1413 合名会社及び合同会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1414 誤っているものを組み合わせ
1415 たものは,
1416 後記1から5までのうちどれか。
1417
1418 (解答欄は,
1419 [24])
1420 ア.合名会社及び合同会社は,
1421 いずれも,
1422 社債を発行することができる。
1423
1424
1425 イ.合名会社及び合同会社のいずれにおいても,
1426 社員は,
1427 定款に別段の定めがある場合を除き,
1428
1429 会社の業務を執行する。
1430
1431
1432 ウ.合名会社は,
1433 株式交換完全親会社となることができないが,
1434 合同会社は,
1435 株式交換完全親会
1436 社となることができる。
1437
1438
1439 エ.合名会社及び合同会社のいずれにおいても,
1440 社員が負う責任は,
1441 間接有限責任である。
1442
1443
1444 オ.合名会社が合同会社となるためには,
1445 組織変更計画を作成しなければならない。
1446
1447
1448 1.ア
1449
1450
1451
1452 2.ア
1453
1454
1455
1456 3.イ
1457
1458
1459
1460 4.ウ
1461
1462
1463
1464 5.エ
1465
1466
1467
1468 〔第25問〕(配点:2)
1469 株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオ
1470 までの各記述のうち,
1471 正しいものを組み合わせたものは,
1472 後記1から5までのうちどれか。
1473
1474 (解答
1475 欄は,
1476 [25])
1477 ア.吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,
1478 その相手方は,
1479 会社でなければならない。
1480
1481
1482 イ.吸収合併の場合には,
1483 消滅会社はそれによって当然に解散するが,
1484 事業譲渡の場合には,
1485
1486 渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
1487
1488
1489 ウ.吸収合併の場合には,
1490 合併対価として交付される財産の種類は限定されないが,
1491 事業譲渡の
1492 場合には,
1493 事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
1494
1495
1496 エ.吸収合併の場合には,
1497 消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継される
1498 が,
1499 事業譲渡の場合には,
1500 譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,
1501
1502 々の債権者の同意を得なければならない。
1503
1504
1505 オ.吸収合併及び事業譲渡は,
1506 いずれも,
1507 訴えによらなければその無効を主張することができな
1508 い。
1509
1510
1511 1.ア
1512
1513
1514
1515 2.ア
1516
1517
1518
1519 3.イ
1520
1521
1522
1523 4.イ
1524
1525 - 11 -
1526
1527
1528
1529 5.ウ
1530
1531
1532
1533 〔第26問〕(配点:2)
1534 株主代表訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1535 正しいものを組み合わせたものは,
1536
1537 記1から5までのうちどれか。
1538
1539 (解答欄は,
1540 [26])
1541 ア.会社法上の公開会社の場合,
1542 株主代表訴訟を提起することができるのは,
1543 総株主の議決権の
1544 100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主又は発行済株式総数の100分
1545 の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主である。
1546
1547
1548 イ.株主代表訴訟においては,
1549 退任した取締役を被告とすることができる。
1550
1551
1552 ウ.株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは,
1553 裁判所は,
1554 被告の申立て
1555 により又は職権で,
1556 訴えを提起した株主に対し,
1557 相当の担保を立てるべきことを命ずることが
1558 できる。
1559
1560
1561 エ.株主代表訴訟においては,
1562 総株主の同意を得た場合に限り,
1563 取締役の責任を免除する内容の
1564 訴訟上の和解をすることができる。
1565
1566
1567 オ.株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくな
1568 ったときは,
1569 その者は,
1570 訴訟を追行することができない。
1571
1572
1573 1.ア
1574
1575
1576
1577 2.ア
1578
1579
1580
1581 3.イ
1582
1583
1584
1585 4.イ
1586
1587
1588
1589 5.ウ
1590
1591
1592
1593 〔第27問〕(配点:2)
1594 商慣習に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1595 誤っているものを組み合わせたものは,
1596 後記
1597 1から5までのうちどれか。
1598
1599 (解答欄は,
1600 [27])
1601 ア.商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
1602
1603
1604 イ.商事に関しては,
1605 商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
1606
1607
1608 ウ.契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には,
1609 それが単
1610 なる「事実たる慣習」にすぎないときでも,
1611 その慣習が商法上の任意規定に優先する。
1612
1613
1614 エ.商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,
1615 その適用を求める当事者は,
1616 訴訟において,
1617
1618 その存在及び内容について証明責任を負う。
1619
1620
1621 オ.判例の趣旨に照らせば,
1622 商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合がある。
1623
1624
1625 1.ア
1626
1627
1628
1629 2.ア
1630
1631
1632
1633 3.イ
1634
1635
1636
1637 4.イ
1638
1639 - 12 -
1640
1641
1642
1643 5.エ
1644
1645
1646
1647 〔第28問〕(配点:2)
1648 商人間の売買契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1649 正しいものを組み合わせたものは,
1650
1651 後記1から5までのうちどれか。
1652
1653 (解答欄は,
1654 [28])
1655 ア.売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のもの
1656 であっても,
1657 当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその
1658 契約の効力を失わせるためには,
1659 解除の意思表示をしなければならない。
1660
1661
1662 イ.判例によれば,
1663 売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物
1664 の場合にも適用される。
1665
1666
1667 ウ.判例によれば,
1668 売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないもので
1669 ある場合には,
1670 受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,
1671 その瑕疵を
1672 理由とする損害賠償請求権について,
1673 瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,
1674
1675 用されなくなる。
1676
1677
1678 エ.買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には,
1679 売買契約は,
1680 直ちに解除されたものとみなさ
1681 れる。
1682
1683
1684 オ.売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には,
1685 買主が売買の目的物に
1686 瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても,
1687 買主は,
1688 その目的物を売
1689 主に送り返すことを要しない。
1690
1691
1692 1.ア
1693
1694
1695
1696 2.ア
1697
1698
1699
1700 3.イ
1701
1702
1703
1704 4.イ
1705
1706
1707
1708 5.ウ
1709
1710
1711
1712 〔第29問〕(配点:2)
1713 手形は,
1714 主として「信用の手段」として規律され,
1715 小切手は,
1716 主として「支払の手段」として規
1717 律されている。
1718
1719 次の1から5までの各記述のうち,
1720 このことと関係がないものはどれか。
1721
1722 (解答欄
1723 は,
1724 [29])
1725 1.約束手形の振出人は,
1726 第一次的な支払義務を負うが,
1727 小切手の振出人は,
1728 支払人が支払拒絶
1729 をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
1730
1731
1732 2.小切手においては,
1733 支払人が銀行その他の金融機関に限られ,
1734 かつ,
1735 振出人は,
1736 その支払人
1737 の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが,
1738 為替手形において
1739 は,
1740 そのような制約はない。
1741
1742
1743 3.為替手形においては,
1744 支払人が引受けをすることができるが,
1745 小切手においては,
1746 支払人が
1747 引受けをすることはできない。
1748
1749
1750 4.手形においては,
1751 満期の定め方として一覧払のほかに確定日払,
1752 日附後定期払及び一覧後定
1753 期払も認められるが,
1754 小切手においては,
1755 一覧払しか認められない。
1756
1757
1758 5.小切手の支払呈示期間は,
1759 原則として振出日の日付から10日内とされているが,
1760 一覧払手
1761 形の支払呈示期間は,
1762 原則として振出日の日付から1年内とされている。
1763
1764
1765
1766 - 13 -
1767
1768 〔第30問〕(配点:2)
1769 外形上通常の譲渡裏書であるが,
1770 取立委任の目的をもってされたいわゆる隠れた取立委任裏書に
1771 ついて,
1772 手形上の権利は,
1773 通常の譲渡裏書におけると同様,
1774 裏書人から被裏書人に移転するとする
1775 説がある。
1776
1777 次のアからオまでの各記述のうち,
1778 この説を採った場合の結論となり得ないものを組み
1779 合わせたものは,
1780 後記1から5までのうちどれか。
1781
1782 (解答欄は,
1783 [30])
1784 ア.被裏書人が取立委任の目的につき善意の第三者に手形を裏書譲渡したときは,
1785 その第三者は,
1786
1787 善意取得の規定によって保護される。
1788
1789
1790 イ.被裏書人は,
1791 裏書人に対し,
1792 担保責任を追及することはできない。
1793
1794
1795 ウ.取立委任の合意が解除されると,
1796 被裏書人の取立権限は消滅する。
1797
1798
1799 エ.手形債務者は,
1800 被裏書人に対する人的抗弁を対抗することができない。
1801
1802
1803 オ.被裏書人が破産した場合,
1804 裏書人は取戻権を有する。
1805
1806
1807 1.ア
1808
1809
1810
1811 2.ア
1812
1813
1814
1815 3.イ
1816
1817
1818
1819 4.ウ
1820
1821 - 14 -
1822
1823
1824
1825 5.ウ
1826
1827
1828
1829 [民事訴訟法]
1830 〔第31問〕(配点:2)
1831 訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
1832 正しいものを2個選びなさい。
1833
1834 (解答欄
1835 は,
1836 [31],
1837 [32]順不同)
1838 1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,
1839 その訴状は,
1840 命令で,
1841
1842 却下される。
1843
1844
1845 2.訴えの提起による時効中断の効力は,
1846 訴状が被告に送達された時に生ずる。
1847
1848
1849 3.訴状の送達は,
1850 被告本人に直接交付して行うべきものであり,
1851 それができない場合には,
1852
1853 示送達の方法によらなければならない。
1854
1855
1856 4.訴状が被告に送達された後は,
1857 その訴状に不備があっても,
1858 命令で訴状を却下することはで
1859 きない。
1860
1861
1862 5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,
1863 その訴状の送達が公示送
1864 達の方法によってされたときは,
1865 契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
1866
1867
1868 〔第32問〕(配点:2)
1869 管轄に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1870 誤っているものを組み合わせたものは,
1871 後記1
1872 から5までのうちどれか。
1873
1874 (解答欄は,
1875 [33])
1876 ア.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場
1877 合には,
1878 応訴管轄は生じない。
1879
1880
1881 イ.職分管轄については,
1882 当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
1883
1884
1885 ウ.裁判所は,
1886 訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,
1887 訴訟の著し
1888 い遅滞を避けるためであっても,
1889 その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
1890
1891
1892 エ.訴えが地方裁判所に提起された後に,
1893 請求の減縮により訴額が140万円を超えないことと
1894 なった場合において,
1895 被告の申立てがあるときは,
1896 地方裁判所は,
1897 決定で,
1898 その訴えに係る訴
1899 訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
1900
1901
1902 オ.簡易裁判所は,
1903 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,
1904 相手方の
1905 申立てがあるときは,
1906 決定で,
1907 本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
1908
1909
1910 1.ア
1911
1912
1913
1914 2.ア
1915
1916
1917
1918 3.イ
1919
1920
1921
1922 4.イ
1923
1924
1925
1926 5.ウ
1927
1928
1929
1930 〔第33問〕(配点:2)
1931 当事者の欠席及び死亡に関する次の1から5までの各記述のうち,
1932 誤っているものを2個選びな
1933 さい。
1934
1935 (解答欄は,
1936 [34],
1937 [35]順不同)
1938 1.当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,
1939 訴状に記載された事項及び
1940 答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
1941
1942
1943 2.当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,
1944 1か月以内にいずれの当事者か
1945 らも期日指定の申立てがされないときは,
1946 訴えの取下げがあったものとみなされる。
1947
1948
1949 3.被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,
1950 被告に訴訟代理人がいるときを除き,
1951 訴訟手続
1952 は中断し,
1953 裁判所は,
1954 受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
1955
1956
1957 4.判決の言渡しは,
1958 当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,
1959 することができ
1960 る。
1961
1962
1963 5.請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,
1964 原告に訴訟
1965 代理人がいるときを除き,
1966 訴訟手続は中断し,
1967 控訴期間は進行を停止する。
1968
1969
1970
1971 - 15 -
1972
1973 〔第34問〕(配点:2)
1974 直接主義に関する次の1から5までの各記述のうち,
1975 誤っているものはどれか。
1976
1977 (解答欄は,
1978 [
1979 36])
1980 1.合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には,
1981 当事者は,
1982 従前の口頭弁
1983 論の結果を陳述しなければならない。
1984
1985
1986 2.合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において,
1987 当事者の申出がある
1988 ときは,
1989 裁判所は,
1990 裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
1991
1992
1993 3.裁判所は,
1994 当事者に異議がないときは,
1995 受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることが
1996 できる。
1997
1998
1999 4.判決の言渡しをする裁判官は,
2000 当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければ
2001 ならない。
2002
2003
2004 5.当事者は,
2005 控訴審において,
2006 第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2007
2008
2009 〔第35問〕(配点:2)
2010 口頭弁論に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2011 誤っているものを組み合わせたものは,
2012
2013 記1から5までのうちどれか。
2014
2015 (解答欄は,
2016 [37])
2017 ア.裁判所は,
2018 数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において,
2019 特定の攻撃
2020 又は防御の方法に審理を集中したいときは,
2021 弁論の制限をすることができる。
2022
2023
2024 イ.口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については,
2025 その公開を停止することができない。
2026
2027
2028 ウ.証人及び当事者本人の尋問は,
2029 できる限り,
2030 争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行
2031 わなければならない。
2032
2033
2034 エ.弁論準備手続において主張された事実は,
2035 弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述す
2036 ることによって訴訟資料となる。
2037
2038
2039 オ.裁判所は,
2040 当事者の申立てがない限り,
2041 終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。
2042
2043
2044 1.ア
2045
2046
2047
2048 2.ア
2049
2050
2051
2052 3.イ
2053
2054
2055
2056 4.ウ
2057
2058
2059
2060 5.エ
2061
2062
2063
2064 〔第36問〕(配点:2)
2065 弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2066 正しいものを2個選びなさい。
2067
2068 (解答
2069 欄は,
2070 [38],
2071 [39]順不同)
2072 1.裁判所は,
2073 当事者の同意がなければ,
2074 事件を弁論準備手続に付することができない。
2075
2076
2077 2.弁論準備手続は,
2078 当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2079
2080
2081 3.裁判所は,
2082 弁論準備手続の期日においては,
2083 文書の証拠調べをすることができない。
2084
2085
2086 4.弁論準備手続においては,
2087 当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,
2088
2089 判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,
2090 期日
2091 における手続を行うことができる。
2092
2093
2094 5.裁判所は,
2095 弁論準備手続を終結するに当たり,
2096 その後の証拠調べにより証明すべき事実を当
2097 事者との間で確認するものとされている。
2098
2099
2100
2101 - 16 -
2102
2103 〔第37問〕(配点:2)
2104 自白及びその撤回に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2105 判例の趣旨に照らし正しいものは
2106 幾つあるか。
2107
2108 後記1から5までのうちから選びなさい。
2109
2110 (解答欄は,
2111 [40])
2112 ア.当事者が証拠として提出した契約書について,
2113 相手方がその成立の真正を認める旨の陳述を
2114 した場合には,
2115 裁判所は,
2116 証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
2117
2118
2119 イ.口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は,
2120
2121 次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
2122
2123
2124 ウ.自白の撤回は,
2125 第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
2126
2127
2128 エ.自白の撤回は,
2129 時機に後れたものとして却下されることはない。
2130
2131
2132 オ.自己に不利益な陳述をした当事者は,
2133 相手方がその陳述を援用する前においても,
2134 当該陳述
2135 を撤回することができない。
2136
2137
2138 1.1個
2139
2140 2.2個
2141
2142 3.3個
2143
2144 4.4個
2145
2146 5.5個
2147
2148 〔第38問〕(配点:2)
2149 証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,
2150 誤っているものを2個選びなさい。
2151
2152 (解答
2153 欄は,
2154 [41],
2155 [42]順不同)
2156 1.判例によれば,
2157 証拠調べが終了した後に当該証拠の申出を撤回することはできない。
2158
2159
2160 2.争点及び証拠の整理が終了した後は,
2161 新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることは
2162 できない。
2163
2164
2165 3.裁判所は,
2166 証人が遠隔の地に居住するときには,
2167 映像と音声の送受信により相手の状態を相
2168 互に認識しながら通話をすることができる方法によって,
2169 証人の尋問をすることができる。
2170
2171
2172 4.鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは,
2173 裁判長がその裁量によ
2174 り定める。
2175
2176
2177 5.証拠調べは,
2178 当事者が期日に出頭しない場合には,
2179 することができない。
2180
2181
2182 〔第39問〕(配点:2)
2183 文書提出命令に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2184 誤っているものを組み合わせたものは,
2185
2186 後記1から5までのうちどれか。
2187
2188 (解答欄は,
2189 [43])
2190 ア.文書提出命令の申立ては,
2191 その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理
2192 由として却下することはできない。
2193
2194
2195 イ.公務員の職務上の秘密に関する文書については,
2196 当該文書の提出によって公務の遂行に著し
2197 い支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
2198
2199
2200 ウ.判例によれば,
2201 株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,
2202 その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときに
2203 は,
2204 文書提出命令の対象となる。
2205
2206
2207 エ.判例によれば,
2208 刑事事件に係る訴訟に関する書類は,
2209 文書提出命令の対象となることはない。
2210
2211
2212 オ.いわゆるインカメラ手続を実施した結果,
2213 提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却
2214 下した裁判所は,
2215 当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければ
2216 ならない。
2217
2218
2219 1.ア
2220
2221
2222
2223 2.ア
2224
2225
2226
2227 3.イ
2228
2229
2230
2231 4.ウ
2232
2233 - 17 -
2234
2235
2236
2237 5.エ
2238
2239
2240
2241 〔第40問〕(配点:2)
2242 Xは,
2243 甲土地をA時点とその20年後のB時点のいずれにおいても占有していたから,
2244 両時点の
2245 間,
2246 甲土地の占有を継続し,
2247 甲土地を時効取得したと主張して,
2248 甲土地の登記名義人であるYに対
2249 し,
2250 所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
2251
2252 これに対し,
2253 Yが甲土地の占有
2254 に関して次のア又はイの主張をし,
2255 X及びYから他の主張はされなかったものとする。
2256
2257 これらア又
2258 はイの主張がされた各場合について,
2259 Yが請求棄却の判決を得るために裁判官に抱かせることが必
2260 要な心証の説明として,
2261 後記1から4までの各記述のうち,
2262 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
2263 か。
2264
2265 (解答欄は,
2266 [44])
2267 ア.A時点ではXが占有していたが,
2268 B時点ではYが占有していた。
2269
2270
2271 イ.Xは,
2272 A時点でもB時点でも占有していたが,
2273 両時点の間のC時点ではYが占有しており,
2274
2275 Xは,
2276 継続して占有していなかった。
2277
2278
2279 1.Yは,
2280 アの主張をする場合にはB時点でYが占有していた事実について,
2281 イの主張をする場合に
2282 はC時点でYが占有していた事実について,
2283 いずれも裁判官に確信を抱かせる必要がある。
2284
2285
2286 2.Yは,
2287 アの主張をする場合にはB時点でYが占有していた事実について裁判官に確信を抱かせる
2288 必要があるが,
2289 イの主張をする場合にはAB両時点の間Xが継続して占有していた事実について裁
2290 判官に真偽不明の心証を抱かせれば足りる。
2291
2292
2293 3.Yは,
2294 アの主張をする場合にはB時点でXが占有していた事実について裁判官に真偽不明の心証
2295 を抱かせれば足りるが,
2296 イの主張をする場合にはC時点でYが占有していた事実について裁判官に
2297 確信を抱かせる必要がある。
2298
2299
2300 4.Yは,
2301 アの主張をする場合にはB時点でXが占有していた事実について,
2302 イの主張をする場合に
2303 はAB両時点の間Xが継続して占有していた事実について,
2304 いずれも裁判官に真偽不明の心証を抱
2305 かせれば足りる。
2306
2307
2308 〔第41問〕(配点:2)
2309 XがYに対し,
2310 絵画の売買代金の支払を求める訴えを提起した場合において,
2311 次のアからオまで
2312 のYの各陳述のうち,
2313 当該訴えの請求原因に対する抗弁となり得るものを組み合わせたものは,
2314
2315 記1から5までのうちどれか。
2316
2317 (解答欄は,
2318 [45])
2319 ア.その絵画は,
2320 Aから買ったものであり,
2321 代金もAに支払っています。
2322
2323
2324 イ.その絵画は,
2325 Xから買ったものですが,
2326 まだ,
2327 引渡しを受けていません。
2328
2329
2330 ウ.その絵画は,
2331 XからBが買い,
2332 Bから私が買ったものです。
2333
2334
2335 エ.その絵画は,
2336 Xから買ったものですが,
2337 既にXには代金全額を支払いました。
2338
2339
2340 オ.その絵画は,
2341 Xから贈与されたものです。
2342
2343
2344 1.ア
2345
2346
2347
2348 2.ア
2349
2350
2351
2352 3.イ
2353
2354
2355
2356 4.イ
2357
2358 - 18 -
2359
2360
2361
2362 5.ウ
2363
2364
2365
2366 〔第42問〕(配点:2)
2367 XがYに対し,
2368 自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ,
2369 Yは,
2370 第1
2371 回口頭弁論期日において,
2372 請求棄却を求める旨の答弁をし,
2373 請求原因事実に対する認否として売買
2374 契約締結の事実を否認した。
2375
2376 次のアからオまでの各記述のうち,
2377 判例の趣旨に照らし,
2378 訴訟の終了
2379 の効果が発生するものを組み合わせたものは,
2380 後記1から5までのうちどれか。
2381
2382
2383 (解答欄は,
2384 [46])
2385 ア.XとYは,
2386 第1回口頭弁論期日の終了後,
2387 訴訟外で,
2388 YがXに対し150万円を支払い,
2389
2390 が訴えを取り下げる旨の和解をした。
2391
2392
2393 イ.Xは,
2394 第2回口頭弁論期日において,
2395 請求の放棄をしたが,
2396 Yは,
2397 この請求の放棄に同意し
2398 ない旨を述べた。
2399
2400
2401 ウ.Yは,
2402 第2回口頭弁論期日において,
2403 売買契約締結の事実を否認する旨の陳述を撤回し,請
2404 求原因事実を全て認める旨の陳述をした。
2405
2406
2407 エ.Yは,
2408 Xが出頭しなかった第2回口頭弁論期日において,
2409 請求の認諾をした。
2410
2411
2412 オ.Xは,
2413 第2回口頭弁論期日において,
2414 訴えを取り下げる旨を述べたが,
2415 Yは,
2416 この訴えの取
2417 下げに同意しない旨を述べた。
2418
2419
2420 1.ア
2421
2422
2423
2424 2.ア
2425
2426
2427
2428 3.イ
2429
2430
2431
2432 4.イ
2433
2434
2435
2436 5.ウ
2437
2438
2439
2440 〔第43問〕(配点:2)
2441 判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
2442 誤っているものはどれか。
2443
2444
2445 (解答欄は,
2446 [
2447 47])
2448 1.給付訴訟において請求を棄却する判決は,
2449 確認判決である。
2450
2451
2452 2.形成訴訟において請求を認容する判決には,
2453 遡及して形成の効果を生ずるものと,
2454 将来に向
2455 かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2456
2457
2458 3.債務不存在確認訴訟において請求を認容する判決が確定すると,
2459 当該債務に係る被告の債権
2460 が存在しないことが既判力をもって確定される。
2461
2462
2463 4.土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは,
2464 原告が当該土地の所
2465 有権を有しないことが既判力をもって確定されるが,
2466 被告がその土地の所有権を有することが
2467 確定されることはない。
2468
2469
2470 5.離婚判決が確定しても,
2471 当該判決に基づき戸籍法上の届出がされなければ,
2472 婚姻解消の効果
2473 は生じない。
2474
2475
2476 〔第44問〕(配点:2)
2477 複数請求訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
2478 正しいものを2個選びなさい。
2479
2480 (解答
2481 欄は,
2482 [48],
2483 [49]順不同)
2484 1.請求の予備的併合及び選択的併合においては,
2485 弁論を分離することは許されない。
2486
2487
2488 2.判例によれば,
2489 建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,
2490 請求を土地
2491 所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,
2492 この訴えの変更が当該建物の所有権
2493 が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,
2494 認められない。
2495
2496
2497 3.中間確認の訴えは,
2498 その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合
2499 には,
2500 許されない。
2501
2502
2503 4.反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,
2504 本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とする
2505 ことはできない。
2506
2507
2508 5.判例によれば,
2509 控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には,
2510
2511 求の基礎に変更があるときであっても,
2512 当該訴えの変更は許される。
2513
2514
2515
2516 - 19 -
2517
2518 〔第45問〕(配点:2)
2519 簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟の手続に関する次の1から5までの各記述の
2520 うち,
2521 誤っているものを2個選びなさい。
2522
2523 (解答欄は,
2524 [50],
2525 [51]順不同)
2526 1.訴えは,
2527 口頭で提起することができる。
2528
2529
2530 2.訴えの提起においては,
2531 請求の原因に代えて,
2532 紛争の要点を明らかにすれば足りる。
2533
2534
2535 3.反訴の提起は,
2536 することができない。
2537
2538
2539 4.被告が口頭弁論の続行の期日に欠席した場合においても,
2540 裁判所は,
2541 被告が提出した準備書
2542 面に記載した事項を陳述したものとみなし,
2543 出頭した原告に弁論をさせることができる。
2544
2545
2546 5.証拠調べは,
2547 即時に取り調べることができる証拠に限ってすることができる。
2548
2549
2550
2551 - 20 -
2552
2553