1 短答式試験問題集[公法系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [公法系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 幸福追求権の内容については,
8 「公共の福祉に反しない限り一般的に自由を拘束されないという
9 一般的自由権をその内容とする。
10
11 」という一般的行為自由説に対し,
12 「個人の人格的生存に不可欠な
13 利益を内容とする権利の総体である。
14
15 」という人格的利益説がある。
16
17 これら二つの見解に関する次
18 のアからウまでの各記述について,
19 正しいものには○,
20 誤っているものには×を付した場合の組合
21 せを,
22 後記1から8までの中から選びなさい。
23
24 (解答欄は,
25 [bP])
26 ア.裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると,
27
28 判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがある。
29
30 その点,
31 人格的利益説は,
32 「新
33 しい人権」の承認について種々の要素を考慮して慎重に決定することを求める見解といえる。
34
35
36 イ.一般的行為自由説は,
37 公権力による制約に対して人権保障の範囲を広げる見解であるのに対
38 し,
39 人格的利益説は,
40 不可欠性という厳しい要件の下で人権保障の範囲を決するので,
41 人権保
42 障の範囲が狭くなりすぎるおそれがある。
43
44
45 ウ.一般的行為自由説は,
46 公共の福祉に反しない範囲で人権を認め,
47 更にこれに対する公共の福
48 祉による制約を認めるので,
49 かえって人権保障を弱めるおそれがあるが,
50 人格的利益説は,
51
52 権の範囲を絞った上で公共の福祉による制約を否定するので,
53 結局人権保障に資する。
54
55
56 1.ア○
57
58 イ○
59
60 ウ○
61
62 2.ア○
63
64 イ○
65
66 ウ×
67
68 3.ア○
69
70 イ×
71
72 ウ○
73
74 4.ア○
75
76 イ×
77
78 ウ×
79
80 5.ア×
81
82 イ○
83
84 ウ○
85
86 6.ア×
87
88 イ○
89
90 ウ×
91
92 7.ア×
93
94 イ×
95
96 ウ○
97
98 8.ア×
99
100 イ×
101
102 ウ×
103
104 〔第2問〕(配点:3)
105 いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,
106
107 民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
108 当該判決の趣旨に照らして,
109
110 それぞれ正しい場合には1を,
111 誤っている場合には2を選びなさい。
112
113 (解答欄は,
114 アからウの順に
115 [bQ]から[bS])
116 ア.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても,
117 当該施設の性格や来
118 歴,
119 無償提供に至る経緯,
120 利用の態様には様々なものがあり得るのであって,
121 これらの事情の
122 いかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。
123
124
125 2]
126 イ.無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,
127 当該宗
128 教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく,
129 当該施設が存在する地元住民
130 の一般的評価を検討することが重要である。
131
132 [bR]
133 ウ.宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には,
134
135 このような違憲状態を解消するための手段として,
136 使用貸借契約の解除までは必要ないが,
137
138 該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。
139
140 [bS]
141 〔第3問〕(配点:2)
142 出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判
143 所昭和61年6月11日大法廷判決,
144 民集40巻4号872頁)に関する次のアからウまでの各記
145 述について,
146 当該判決の趣旨に照らして,
147 正しいものには○,
148 誤っているものには×を付した場合
149 の組合せを,
150 後記1から8までの中から選びなさい。
151
152 (解答欄は,
153 [bT])
154 ア.裁判所の事前差止めは,
155 思想内容等の表現物につき,
156 その発表の禁止を目的として,
157 対象と
158 なる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが,
159 裁判所という司法
160 機関により行われるものであるから,
161 憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。
162
163
164 - 2 -
165
166 イ.裁判所の事前差止めは,
167 表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されない
168 が,
169 表現内容が真実でなく,
170 又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で,
171 かつ,
172
173 被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは,
174 例外的に許される。
175
176
177 ウ.公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する
178 際には,
179 口頭弁論又は債務者の審尋を行い,
180 表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えるこ
181 とが原則として必要である。
182
183
184 1.ア○
185
186 イ○
187
188 ウ○
189
190 2.ア○
191
192 イ○
193
194 ウ×
195
196 3.ア○
197
198 イ×
199
200 ウ○
201
202 4.ア○
203
204 イ×
205
206 ウ×
207
208 5.ア×
209
210 イ○
211
212 ウ○
213
214 6.ア×
215
216 イ○
217
218 ウ×
219
220 7.ア×
221
222 イ×
223
224 ウ○
225
226 8.ア×
227
228 イ×
229
230 ウ×
231
232 〔第4問〕(配点:2)
233 取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
234 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
235
236 正しいものには○,
237 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
238 後記1から8までの中から選
239 びなさい。
240
241 (解答欄は,
242 [bU])
243 ア.報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値するが,
244 取材の自由と
245 いっても,
246 何らの制約を受けないものではなく,
247 公正な裁判の実現という憲法上の要請がある
248 ときは,
249 ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。
250
251
252 イ.報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを,
253 裁判所の提出命令によって提出させる
254 場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が,
255 取材の自由
256 に対する制約の許否に関して,
257 より慎重な審査を必要とする。
258
259
260 ウ.編集の上,
261 既に放映されたビデオテープのマザーテープの差押えにより報道機関が受ける不
262 利益は,
263 このビデオテープの放映が不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく,
264
265 将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。
266
267
268 1.ア○
269
270 イ○
271
272 ウ○
273
274 2.ア○
275
276 イ○
277
278 ウ×
279
280 3.ア○
281
282 イ×
283
284 ウ○
285
286 4.ア○
287
288 イ×
289
290 ウ×
291
292 5.ア×
293
294 イ○
295
296 ウ○
297
298 6.ア×
299
300 イ○
301
302 ウ×
303
304 7.ア×
305
306 イ×
307
308 ウ○
309
310 8.ア×
311
312 イ×
313
314 ウ×
315
316 〔第5問〕(配点:3)
317 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
318 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
319
320 それぞれ正しい場合には1を,
321 誤っている場合には2を選びなさい。
322
323 (解答欄は,
324 アからウの順に
325 [bV]から[bX])
326 ア.職業活動の自由についても精神的自由についても,
327 国の積極的な社会経済政策のために規制
328 することが許されるのは同様であるが,
329 前者の自由を規制する場合には立法府の裁量的判断が
330 広く認められる点が異なる。
331
332 [bV]
333 イ.憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは,
334 職業活
335 動は社会的相互関連性が大きく,
336 精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを
337 強調するためである。
338
339 [bW]
340 ウ.職業の許可制は自由に対する強力な制限であるから,
341 その合憲性を肯定し得るためには,
342
343 則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。
344
345 ただし,
346 この
347 要請は,
348 個々の許可条件の合憲性判断においてまで求められるものではない。
349
350 [bX]
351
352 - 3 -
353
354 〔第6問〕(配点:3)
355 居住・移転の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
356 それぞれ正しい場合には1を,
357
358 誤っている場合には2を選びなさい。
359
360 なお,
361 関連判例がある場合には,
362 正誤は当該判例の趣旨に照
363 らして判断しなさい。
364
365 (解答欄は,
366 アからウの順に[10]から[12])
367 ア.一定の伝染病の感染を防止するという目的から,
368 都道府県知事が患者を強制的に隔離するこ
369 とは,
370 居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが,
371
372 のような規制は,
373 居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
374
375 [10]
376 イ.転出入の際に市町村長への届出義務を課することは,
377 居住・移転の自由におけるプライバシ
378 ー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが,
379 住民の利便の増進に役立つものであり,
380
381 制約を償うに足りる公共の利益が認められるので,
382 このような制約は許される。
383
384 [11]
385 ウ.市町村長は,
386 原則として転入届を受理しなければならない。
387
388 ただし,
389 市町村には住民の安全
390 を確保する義務があるので,
391 地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性
392 が高度に認められる場合には,
393 転入届を受理しないことも許される。
394
395 [12]
396 〔第7問〕(配点:2)
397 森林法共有林分割制限事件判決(最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決,
398 民集41巻3号
399 408頁)に関する次のアからウまでの各記述について,
400 当該判決の趣旨に照らして,
401 正しいもの
402 には○,
403 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
404 後記1から8までの中から選びなさい。
405
406
407 (解答欄は,
408 [13])
409 ア.憲法第29条は,
410 私有財産制度を保障しているのみでなく,
411 国民の個々の財産権につきこれ
412 を基本的人権として保障しているが,
413 それ自体に内在する制約があるほか,
414 社会全体の利益を
415 図るための規制により制約を受ける。
416
417
418 イ.財産権規制の目的には,
419 社会政策及び経済政策上の積極的なものから,
420 安全の保障や秩序の
421 維持等の消極的なものまで種々様々なものがあり得るが,
422 森林法の共有林分割請求権を制限す
423 る規定は積極目的による規制である。
424
425
426 ウ.財産権規制の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか,
427 規制手段が規制目的を
428 達成する手段として必要性や合理性に欠けていることが明らかであって,
429 立法府の判断が合理
430 的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り,
431 当該規制立法は違憲となる。
432
433
434 1.ア○
435
436 イ○
437
438 ウ○
439
440 2.ア○
441
442 イ○
443
444 ウ×
445
446 3.ア○
447
448 イ×
449
450 ウ○
451
452 4.ア○
453
454 イ×
455
456 ウ×
457
458 5.ア×
459
460 イ○
461
462 ウ○
463
464 6.ア×
465
466 イ○
467
468 ウ×
469
470 7.ア×
471
472 イ×
473
474 ウ○
475
476 8.ア×
477
478 イ×
479
480 ウ×
481
482 〔第8問〕(配点:3)
483 次の見解は,
484 憲法第25条の第1項と第2項との関係について論じたものである。
485
486 この見解に対
487 する論評としてなされた次のアからウまでの各記述について,
488 それぞれ正しい場合には1を,
489 誤っ
490 ている場合には2を選びなさい。
491
492 (解答欄は,
493 アからウの順に[14]から[16])
494 「憲法第25条第1項は,
495 健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利を定めており,
496 同条
497 第2項は,
498 国民が健康で文化的な最低限度の生活を上回る生活を営むことのできるような施策をな
499 すべき国の責務を定めている。
500
501 したがって,
502 同条第1項による健康で文化的な最低限度の生活の水
503 準については,
504 具体的な事情の下では一定の基準が確保されている必要があるが,
505 同条第2項によ
506 る施策の内容は,
507 立法府の裁量に委ねられているものである。
508
509
510 ア.この見解によると,
511 一般的に,
512 憲法第25条第1項に基づいて一定の給付を請求する具体的
513 権利が認められる。
514
515 [14]
516 - 4 -
517
518 イ.この見解によると,
519 憲法第25条第1項により保障される権利への侵害の有無が問題になっ
520 た場合には,
521 より厳格度を高めた司法審査が行われ得る。
522
523 [15]
524 ウ.この見解によると,
525 憲法第25条第1項により保障される権利を具体的に実現するために,
526
527 同条第2項に基づいて国の各種の施策が実施されることになる。
528
529 [16]
530 〔第9問〕(配点:2)
531 被告人の権利に関する次のアからウまでの各記述について,
532 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
533
534 正しいものには○,
535 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
536 後記1から8までの中から選
537 びなさい。
538
539 (解答欄は,
540 [17])
541 ア.いわゆるビデオリンク方式を採用することによって被告人は自ら尋問することができないが,
542
543 それは証人が受ける精神的圧迫を回避するためであり,
544 弁護人は尋問できるのであるから,
545
546 告人の証人審問権を侵害しているとはいえない。
547
548
549 イ.即決裁判手続は,
550 争いがなく明白かつ軽微な事件について,
551 簡易かつ迅速に公判の審理及び
552 裁判を行うことにより,
553 手続の合理化や効率化を図るものであり,
554 一般の事件と異なる上訴制
555 限を定めることに合理的理由があるから,
556 裁判を受ける権利を侵害しているとはいえない。
557
558
559 ウ.ある事件の刑事確定訴訟記録の閲覧請求に対し,
560 刑事確定訴訟記録法の条項に基づいて不許
561 可としても,
562 憲法第21条,
563 第82条の規定は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求でき
564 ることまで認めたものではないから,
565 憲法には違反しない。
566
567
568 1.ア○
569
570 イ○
571
572 ウ○
573
574 2.ア○
575
576 イ○
577
578 ウ×
579
580 3.ア○
581
582 イ×
583
584 ウ○
585
586 4.ア○
587
588 イ×
589
590 ウ×
591
592 5.ア×
593
594 イ○
595
596 ウ○
597
598 6.ア×
599
600 イ○
601
602 ウ×
603
604 7.ア×
605
606 イ×
607
608 ウ○
609
610 8.ア×
611
612 イ×
613
614 ウ×
615
616 〔第10問〕(配点:2)
617 郵便法違憲判決(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決,
618 民集56巻7号1439頁)に
619 関する次のアからウまでの各記述について,
620 当該判決の趣旨に照らして,
621 正しいものには○,
622 誤っ
623 ているものには×を付した場合の組合せを,
624 後記1から8までの中から選びなさい。
625
626
627 (解答欄は,
628
629
630 18])
631 ア.憲法第17条は,
632 公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限す
633 る法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,
634 これを違憲無効とする効力を持つ規定
635 である。
636
637
638 イ.書留郵便物について,
639 郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,
640
641 国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,
642 法律で国が負担すべき賠償額
643 に一定の制限を付することは許される。
644
645
646 ウ.特別送達郵便物について,
647 郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合
648 に,
649 国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,
650 軽過失にとどまる場合に
651 は,
652 国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
653
654
655 1.ア○
656
657 イ○
658
659 ウ○
660
661 2.ア○
662
663 イ○
664
665 ウ×
666
667 3.ア○
668
669 イ×
670
671 ウ○
672
673 4.ア○
674
675 イ×
676
677 ウ×
678
679 5.ア×
680
681 イ○
682
683 ウ○
684
685 6.ア×
686
687 イ○
688
689 ウ×
690
691 7.ア×
692
693 イ×
694
695 ウ○
696
697 8.ア×
698
699 イ×
700
701 ウ×
702
703 - 5 -
704
705 〔第11問〕(配点:2)
706 国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,
707 正しいものには○,
708 誤っているものに
709 は×を付した場合の組合せを,
710 後記1から8までの中から選びなさい。
711
712 (解答欄は,
713 [19])
714 ア.憲法第26条第2項前段は,
715 国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うこ
716 とを定めている。
717
718 これは,
719 同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応した
720 ものであって,
721 子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
722
723
724 イ.憲法第27条第1項は,
725 国民の勤労の義務を定めている。
726
727 したがって,
728 憲法第18条で禁止
729 されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,
730 法律の定めにより,
731 刑罰をもっ
732 て勤労を強制することも許される。
733
734
735 ウ.憲法第30条は,
736 国民の納税義務を定めている。
737
738 この規定は,
739 国家の存立に不可欠な財政を
740 支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,
741 その義務の具体化には法律の定め
742 が必要であるとしたものである。
743
744
745 1.ア○
746
747 イ○
748
749 ウ○
750
751 2.ア○
752
753 イ○
754
755 ウ×
756
757 3.ア○
758
759 イ×
760
761 ウ○
762
763 4.ア○
764
765 イ×
766
767 ウ×
768
769 5.ア×
770
771 イ○
772
773 ウ○
774
775 6.ア×
776
777 イ○
778
779 ウ×
780
781 7.ア×
782
783 イ×
784
785 ウ○
786
787 8.ア×
788
789 イ×
790
791 ウ×
792
793 〔第12問〕(配点:2)
794 天皇又は皇室に関する次のアからエまでの各記述について,
795 正しいもの二つの組合せを,
796 後記1
797 から6までの中から選びなさい。
798
799 (解答欄は,
800 [20])
801 ア.天皇は,
802 精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,
803 国事行為を委任することができる。
804
805
806 この場合には,
807 摂政が天皇の名で国事行為を行う。
808
809
810 イ.皇室に財産を譲り渡し,
811 又は皇室が財産を譲り受け,
812 若しくは賜与することは国会の議決に
813 基づかなければならない,
814 というのが憲法の定める原則である。
815
816
817 ウ.皇位の継承について,
818 大日本帝国憲法は,
819 「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,
820 日本国
821 憲法は,
822 男系男子主義までも求めるものではない。
823
824
825 エ.国務大臣の任免,
826 法律の定めるその他の官吏の任免の認証は,
827 天皇の国事行為とされている。
828
829
830 認証は,
831 これらの行為の効力要件である。
832
833
834 1.アとイ
835
836 2.アとウ
837
838 3.アとエ
839
840 4.イとウ
841
842 5.イとエ
843
844 6.ウとエ
845
846 〔第13問〕(配点:3)
847 選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について,
848 それぞれ正しい場合には1を,
849 誤ってい
850 る場合には2を選びなさい。
851
852 (解答欄は,
853 アからウの順に[21]から[23])
854 ア.小選挙区制の下では,
855 二大政党化への傾向が生じ,
856 そのいずれかの政党が議会の過半数を占
857 め,
858 政権が安定する可能性が高くなる。
859
860 他方で,
861 議席に反映されない死票が多くなり,
862 国民の
863 間に存在する少数者の意思が議会に反映されにくくなる。
864
865 [21]
866 イ.比例代表制の下では,
867 死票が比較的少なく,
868 有権者の様々な意思が議会に反映されやすくな
869 る。
870
871 他方で,
872 一つの政党が議会の過半数を占めることが相対的に困難となり,
873 小党分立を招き,
874
875 政権が不安定になるおそれがある。
876
877 [22]
878 ウ.いわゆる中選挙区制の下では,
879 一つの政党が議会の過半数を占め,
880 政権が安定する可能性が
881 高くなる。
882
883 他方で,
884 同一政党から複数の候補者が同一選挙区に立候補する結果,
885 小選挙区制と
886 比べて死票が生ずる確率が高くなる。
887
888 [23]
889
890 - 6 -
891
892 〔第14問〕(配点:2)
893 次のaの@及びAは憲法第9条第1項についての見解であり,
894 bのB及びCは同条第2項について
895 の見解である。
896
897 また,
898 次のアからウまでの各記述は,
899 それらの見解を組み合わせて考えた場合に,
900
901 憲法第9条による戦争放棄の範囲等がどのように帰結されるかを述べたものである。
902
903 アからウまで
904 の各記述について,
905 正しいものには○,
906 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
907 後記1か
908 ら8までの中から選びなさい。
909
910 (解答欄は,
911 [24])
912 a.@.第1項は,
913 戦争と,
914 武力による威嚇又は武力の行使を,
915 国際紛争を解決するための手段
916 として放棄したものであり,
917 自衛目的によるものは放棄していない。
918
919
920 A.およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり,
921 その目的のいかん
922 を問わず,
923 戦争と,
924 武力による威嚇又は武力の行使は,
925 第1項により一切放棄されている。
926
927
928 b.B.「前項の目的を達するため」とは,
929 第1項による戦争放棄の目的を達するためという意
930 味であり,
931 第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。
932
933
934 C.「前項の目的を達するため」とは,
935 戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すもので
936 あり,
937 第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。
938
939
940 ア.@及びBの見解を前提とすると,
941 自衛のための戦争は認められるので,
942 そのための戦力保持
943 は許されることになる。
944
945
946 イ.@及びCの見解を前提とすると,
947 一切の戦力の保持が禁止される結果として,
948 自衛のための
949 戦争も放棄されることになる。
950
951
952 ウ.A及びCの見解を前提とすると,
953 侵略戦争はもとより,
954 自衛のための戦争も認められず,
955
956 のための戦力の保持も一切許されないことになる。
957
958
959 1.ア○
960
961 イ○
962
963 ウ○
964
965 2.ア○
966
967 イ○
968
969 ウ×
970
971 3.ア○
972
973 イ×
974
975 ウ○
976
977 4.ア○
978
979 イ×
980
981 ウ×
982
983 5.ア×
984
985 イ○
986
987 ウ○
988
989 6.ア×
990
991 イ○
992
993 ウ×
994
995 7.ア×
996
997 イ×
998
999 ウ○
1000
1001 8.ア×
1002
1003 イ×
1004
1005 ウ×
1006
1007 〔第15問〕(配点:3)
1008 衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,
1009 それぞれ正しい場合には1を,
1010 誤っ
1011 ている場合には2を選びなさい。
1012
1013 (解答欄は,
1014 アからウの順に[25]から[27])
1015 ア.衆議院と参議院を比較すると,
1016 衆議院の方が議員の任期が短く,
1017 また解散により必要な場合
1018 には民意を問える地位にある点で,
1019 相対的に見て,
1020 その時々の民意をより反映しているといえ
1021 ることが衆議院優越の根拠であると解される。
1022
1023 [25]
1024 イ.衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,
1025 衆議院が出席議員の3分の2
1026 以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,
1027 衆議院の再議決の前には両
1028 院協議会を開くことが憲法上求められている。
1029
1030 [26]
1031 ウ.憲法は条約について,
1032 内閣が締結権を有するとしながらも,
1033 国会による承認を経ることを求
1034 めている。
1035
1036 その際には,
1037 案件を先に衆議院に提出しなければならず,
1038 また議決についても,
1039
1040 律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
1041
1042 [27]
1043
1044 - 7 -
1045
1046 〔第16問〕(配点:3)
1047 憲法第73条が列挙する内閣の事務に関する次のアからウまでの各記述について,
1048 それぞれ正し
1049 い場合には1を,
1050 誤っている場合には2を選びなさい。
1051
1052 (解答欄は,
1053 アからウの順に[28]から[
1054 30])
1055 ア.日本国憲法は,
1056 大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能とした。
1057
1058 恩赦は立法
1059 権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので,
1060 憲法が定める恩赦の各種
1061 類の内容と手続について法律で定めることが必要である。
1062
1063 [28]
1064 イ.内閣は外交関係を処理するが,
1065 これは,
1066 法律の執行という行政権の通常の作用とは異なる権
1067 限を内閣に帰属させたものである。
1068
1069 外交関係の処理に関する事務には,
1070 条約の締結以外の外交
1071 交渉,
1072 外交使節の任免,
1073 外交文書の作成などが含まれる。
1074
1075 [29]
1076 ウ.内閣が締結する条約とは,
1077 名称を問わず,
1078 広く文書による国家間の合意をいう。
1079
1080 したがって,
1081
1082 私法上の契約の性質を持つ国家間の合意文書も,
1083 条約の委任に基づく国家間の合意文書も,
1084
1085 前に,
1086 時宜によっては事後に国会の承認を経ることが必要となる。
1087
1088 [30]
1089 〔第17問〕(配点:3)
1090 司法権に関する次のアからウまでの各記述について,
1091 それぞれ正しい場合には1を,
1092 誤っている
1093 場合には2を選びなさい。
1094
1095 (解答欄は,
1096 アからウの順に[31]から[33])
1097 ア.「板まんだら」事件判決(最三小判昭和56年4月7日)は,
1098 宗教上の教義や信仰に関わる
1099 紛争について裁判所は厳に中立を保つべきであるとして,
1100 これらの事項が訴訟の前提問題に含
1101 まれている場合には,
1102 当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである。
1103
1104 [31]
1105 イ.苫米地事件判決(最大判昭和35年6月8日)は,
1106 法律上の争訟の要件が満たされる事案で
1107 あっても,
1108 高度の政治性を有する国家行為に関しては,
1109 実際的必要性の観点から,
1110 裁判所が司
1111 法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。
1112
1113 [32]
1114 ウ.警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は,
1115 警察法改正が衆参両院において
1116 議決を経たとされ,
1117 適法な手続で公布されている以上,
1118 裁判所は両院の自主性を尊重すべきで
1119 あり,
1120 議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
1121
1122
1123 [33]
1124 〔第18問〕(配点:2)
1125 違憲判決の方法に関する次のアからウまでの各記述について,
1126 最高裁判所の判例の趣旨に照らし
1127 て,
1128 正しいものには○,
1129 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
1130 後記1から8までの中か
1131 ら選びなさい。
1132
1133 (解答欄は,
1134 [34])
1135 ア.選挙権の平等に反する定数配分規定を是正するための合理的期間が経過したにもかかわらず,
1136
1137 現行規定のままで選挙が施行された場合,
1138 判決確定により直ちに当該選挙を無効とすることが
1139 相当でないとみられるときは,
1140 選挙を無効とするがその効果は一定期間経過後に初めて発生す
1141 るという内容の判決をすることも許される。
1142
1143
1144 イ.国籍法第3条第1項を全体として違憲無効とせず,
1145 同項の規定の一部である準正要件を違憲
1146 無効とすることで,
1147 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し,
1148 かつ,
1149 その後に父
1150 から認知された子は,
1151 準正要件を除いた所定の要件を満たすときには,
1152 日本国籍の取得が認め
1153 られる。
1154
1155
1156 ウ.公務員の政治的行為の禁止を定める国家公務員法第102条第1項及び人事院規則14−7
1157 それ自体は憲法第21条に違反しないとしても,
1158 当該公務員の行為のもたらす弊害が軽微なも
1159 のについてまで一律に罰則を適用することは,
1160 必要最小限の域を超えるものであって,
1161 憲法第
1162 21条及び第31条に違反する。
1163
1164
1165 1.ア○
1166
1167 イ○
1168
1169 ウ○
1170
1171 2.ア○
1172
1173 イ○
1174
1175 ウ×
1176 - 8 -
1177
1178 3.ア○
1179
1180 イ×
1181
1182 ウ○
1183
1184 4.ア○
1185
1186 イ×
1187
1188 ウ×
1189
1190 5.ア×
1191
1192 イ○
1193
1194 ウ○
1195
1196 7.ア×
1197
1198 イ×
1199
1200 ウ○
1201
1202 8.ア×
1203
1204 イ×
1205
1206 ウ×
1207
1208 6.ア×
1209
1210 イ○
1211
1212 ウ×
1213
1214 〔第19問〕(配点:3)
1215 条例に関する次のアからウまでの各記述について,
1216 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
1217 それぞ
1218 れ正しい場合には1を,
1219 誤っている場合には2を選びなさい。
1220
1221 (解答欄は,
1222 アからウの順に[35]
1223 から[37])
1224 ア.ある事項を条例によって規制する結果として,
1225 地域ごとに取扱いに差異が生じることがあり
1226 得る。
1227
1228 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,
1229 このような地域ごとの差異は憲法自
1230 らが容認しているといえる。
1231
1232 [35]
1233 イ.市町村が行う国民健康保険の保険料方式での強制徴収は租税に類似する性質を有するので,
1234
1235 条例で定める賦課要件の明確性の程度は,
1236 憲法第84条において要求される明確性の程度と同
1237 等のものが求められる。
1238
1239 [36]
1240 ウ.憲法が地方公共団体の条例制定権を認めており,
1241 かつ,
1242 地方議会によって議決される条例は
1243 法律と実質的に同視できるものであるので,
1244 法律の授権がなくても,
1245 ある行為について条例で
1246 刑罰を定めてこれを規制することは許される。
1247
1248 [37]
1249 〔第20問〕(配点:3)
1250 憲法と条約の効力関係をめぐる憲法優位説に関する次のアからウまでの各記述について,
1251 それぞ
1252 れ正しい場合には1を,
1253 誤っている場合には2を選びなさい。
1254
1255 (解答欄は,
1256 アからウの順に[38]
1257 から[40])
1258 ア.憲法優位説の論拠の一つは,
1259 条約優位説がもたらす結果に対する批判である。
1260
1261 それは,
1262 条約
1263 締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,
1264 条約によって実質的に憲法を改正すること
1265 も可能になることへの批判である。
1266
1267 [38]
1268 イ.憲法優位説によれば,
1269 条約締結権を定めている憲法の規定は,
1270 どの機関が条約締結を担うの
1271 か,
1272 またどのような手続を必要とするのかについて定めたものであって,
1273 条約の効力の根拠を
1274 定めたものではない。
1275
1276 [39]
1277 ウ.憲法優位説の中にも,
1278 条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。
1279
1280 それは,
1281
1282 法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言
1283 していることを根拠とする。
1284
1285 [40]
1286
1287 - 9 -
1288
1289 〔第21問〕(配点:3)
1290 次の【文章T】の空欄A及びBに補充すべき語句を,
1291 それぞれ【語群T】に掲げる1から5まで
1292 の中から選びなさい。
1293
1294 また,
1295 【文章U】の空欄C及びDに補充すべき語句を,
1296 それぞれ【語群U】
1297 に掲げる1から5までの中から選びなさい。
1298
1299 (解答欄は,
1300 AからDの順に[41]から[44])
1301 【文章T】
1302
1303 普通地方公共団体が,
1304 既に具体的な金銭債権として発生している国民の重要な権利に
1305
1306 関し,
1307 法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,
1308 その行
1309 使を著しく困難にさせた場合,
1310 当該普通地方公共団体が当該権利の消滅時効を主張することは,
1311
1312 【A】[41]に反し許されない。
1313
1314 このような場合には,
1315 当該普通地方公共団体による時効の主
1316 張を許さないこととしても,
1317 地方自治法第236条第2項の趣旨に含まれる【B】[42]に反
1318 しない。
1319
1320
1321 (参照条文)地方自治法
1322 第236条
1323
1324
1325 (略)
1326
1327 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,
1328 法律
1329 に特別の定めがある場合を除くほか,
1330 時効の援用を要せず,
1331 また,
1332 その利益を放棄する
1333 ことができないものとする。
1334
1335 普通地方公共団体に対する権利で,
1336 金銭の給付を目的とす
1337 るものについても,
1338 また同様とする。
1339
1340
1341
1342 3,
1343
1344
1345 (略)
1346
1347 【語群T】
1348 1.比例原則
1349
1350 2.平等原則
1351
1352 3.信義則
1353
1354 4.法律の留保の原則
1355
1356 5.説明責任の原則
1357 【文章U】
1358
1359 租税法規に適合する課税処分を,
1360 【C】[43]の適用により違法なものとして取り消
1361
1362 すには,
1363 租税法規の適用における【D】[44]の要請を犠牲にしてもなお,
1364 当該課税処分に係
1365 る課税を免れさせなければ正義に反するといえるような特別の事情が存しなければならない。
1366
1367
1368 して,
1369 特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては,
1370 少なくとも,
1371 税務官庁が納税者に対し
1372 【C】[43]の適用を根拠付けるような公的見解を表示していたかどうかを,
1373 考慮しなければ
1374 ならない。
1375
1376
1377 【語群U】
1378 1.比例原則
1379
1380 2.平等原則
1381
1382 3.信義則
1383
1384 4.侵害留保原理
1385
1386 5.適正手続の原則
1387 〔第22問〕(配点:3)
1388 建築基準法が同法所定の接道義務について条例による制限の付加を認めていることを受け,
1389 東京
1390 都建築安全条例(以下「条例」という。
1391
1392 )は,
1393 接道義務を厳格化している。
1394
1395 条例の定める安全認定(以
1396 下「安全認定」という。
1397
1398 )は,
1399 接道義務の例外を認めるための制度であり,
1400 接道要件を満たしてい
1401 ない建築物の計画であっても,
1402 適法に安全認定を受けていれば,
1403 建築確認申請手続において,
1404 接道
1405 義務の違反がないものとして扱われることとなる。
1406
1407 安全認定が行われた上で建築確認がされている
1408 場合に,
1409 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否について判断を示した
1410 最高裁判所の判決(最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決,
1411 民集63巻10号263
1412 1頁)に関する次のアからエまでの各記述について,
1413 それぞれ正しい場合には1を,
1414 誤っている場
1415 合には2を選びなさい。
1416
1417 (解答欄は,
1418 アからエの順に[45]から[48])
1419 ア.この判決は,
1420 安全認定に処分性が認められないことを前提として,
1421 建築確認の取消訴訟にお
1422 いて安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
1423
1424 [45]
1425 イ.この判決は,
1426 周辺住民には安全認定の取消訴訟の原告適格が認められないことを考慮して,
1427
1428 - 10 -
1429
1430 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
1431
1432
1433 46]
1434 ウ.この判決は,
1435 建築確認における接道要件充足の有無の判断と,
1436 安全認定における安全上の支
1437 障の有無の判断は,
1438 避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるも
1439 のであることを考慮して,
1440 建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができ
1441 るとしたものである。
1442
1443 [47]
1444 エ.この判決は,
1445 安全認定の適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与え
1446 られているというのは困難であることを考慮して,
1447 建築確認の取消訴訟において安全認定の違
1448 法を主張することができるとしたものである。
1449
1450 [48]
1451 〔第23問〕(配点:2)
1452 次の文章は,
1453 調理師甲とその相談を受けている弁護士乙との会話である。
1454
1455 次のアからウまでの下
1456 線部の各記述について,
1457 正しいものに○,
1458 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
1459 後記1か
1460 ら8までの中から選びなさい。
1461
1462 (解答欄は,
1463 [49])
1464
1465
1466 「私は,
1467 調理師法に基づく調理師の免許(以下「免許」という。
1468
1469 )を知事から受けて,
1470 レス
1471
1472 トランのシェフをしていますが,
1473 そのレストランで生じた食中毒事故を理由に,
1474 知事によって
1475 免許を取り消されそうになって,
1476 困っています。
1477
1478 数日前に,
1479 知事からこの件についての書類が
1480 来ていますので,
1481 見てください。
1482
1483
1484
1485
1486 「これは,
1487 行政手続法(以下「法」という。
1488
1489 )による聴聞の通知ですね。
1490
1491 免許の取消しを阻
1492
1493 止するため,
1494 聴聞でどのような主張をすべきか検討しましょう。
1495
1496 その前提として情報収集が必
1497 要ですが,
1498 いい方法があります。
1499
1500 甲さんの免許の取消しについて,
1501 法による聴聞の通知があっ
1502 たわけですから,
1503 (ア)甲さんには,
1504 法に基づく文書等の閲覧の権利が生じており,
1505 知事に対し,
1506
1507 本件に関する調査結果などの資料の閲覧を求めることができます。
1508
1509
1510
1511
1512 「そのようなことができるとは知りませんでした。
1513
1514 ところで,
1515 聴聞に出ていくことができる
1516 のは私だけでしょうか。
1517
1518
1519
1520
1521
1522 「(イ)法によれば,
1523 不利益処分の名宛人となるべき者やその代理人は,
1524 聴聞の期日に出頭し
1525 て意見を述べたりすることができますが,
1526 それ以外の利害関係者が聴聞手続に参加することは
1527 認められていません。
1528
1529
1530
1531
1532
1533 「分かりました。
1534
1535 それから,
1536 少し先の話になりますが,
1537 聴聞でいろいろ意見を述べても,
1538
1539 局免許取消処分がされてしまった場合,
1540 どうしたらいいでしょうか。
1541
1542
1543
1544
1545
1546 「調理師法は,
1547 不服申立前置主義を採っていませんので,
1548 免許取消処分に対して直ちに訴訟
1549 を起こすことができます。
1550
1551 そのほか,
1552 行政不服審査法により,
1553 知事への異議申立てをすること
1554 も考えられるのですが,
1555 (ウ)法は,
1556 聴聞を経てされた処分については,
1557 事前手続の保障が手厚
1558 いことから,
1559 不服申立てを制限していますので,
1560 甲さんが異議申立てをすることはでき
1561 ません。
1562
1563
1564
1565 1.ア○
1566
1567 イ○
1568
1569 ウ○
1570
1571 2.ア○
1572
1573 イ○
1574
1575 ウ×
1576
1577 3.ア○
1578
1579 イ×
1580
1581 ウ○
1582
1583 4.ア○
1584
1585 イ×
1586
1587 ウ×
1588
1589 5.ア×
1590
1591 イ○
1592
1593 ウ○
1594
1595 6.ア×
1596
1597 イ○
1598
1599 ウ×
1600
1601 7.ア×
1602
1603 イ×
1604
1605 ウ○
1606
1607 8.ア×
1608
1609 イ×
1610
1611 ウ×
1612
1613 - 11 -
1614
1615 〔第24問〕(配点:2)
1616 甲は,
1617 たばこ事業法に基づき,
1618 営業所の自動販売機に成人識別装置を装備することを条件に製造
1619 たばこの小売販売業の許可処分を受けたが,
1620 同装置を装備しなかったため,
1621 財務大臣は,
1622 同法に基
1623 づき甲の小売販売業許可処分を取り消した。
1624
1625 以上の事実関係を前提に,
1626 行政手続法に関する次のア
1627 からウまでの各記述について,
1628 法令に照らし,
1629 正しいものに○,
1630 誤っているものに×を付した場合
1631 の組合せを,
1632 後記1から8までの中から選びなさい。
1633
1634 なお,
1635 アからウまでの各記述は,
1636 行政手続法
1637 の定める適用除外には当たらない場面であり,
1638 たばこ事業法には,
1639 行政手続法の全部又は一部の適
1640 用を除外する規定は存在しない。
1641
1642 (解答欄は,
1643 [50])
1644 ア.財務大臣は,
1645 甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならな
1646 い。
1647
1648
1649 イ.財務大臣は,
1650 小売販売業の許可申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期
1651 間を定めたときは,
1652 これを公にしておかなければならない。
1653
1654
1655 ウ.財務大臣は,
1656 小売販売業許可取消処分について処分基準を定めたときは,
1657 これを公にしてお
1658 かなければならない。
1659
1660
1661 1.ア○
1662
1663 イ○
1664
1665 ウ○
1666
1667 2.ア○
1668
1669 イ○
1670
1671 ウ×
1672
1673 3.ア○
1674
1675 イ×
1676
1677 ウ○
1678
1679 4.ア○
1680
1681 イ×
1682
1683 ウ×
1684
1685 5.ア×
1686
1687 イ○
1688
1689 ウ○
1690
1691 6.ア×
1692
1693 イ○
1694
1695 ウ×
1696
1697 7.ア×
1698
1699 イ×
1700
1701 ウ○
1702
1703 8.ア×
1704
1705 イ×
1706
1707 ウ×
1708
1709 〔第25問〕(配点:3)
1710 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について,
1711 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
1712
1713 れぞれ正しい場合には1を,
1714 誤っている場合には2を選びなさい。
1715
1716
1717 (解答欄は,
1718 アからエの順に[
1719 51]から[54])
1720 ア.社会保障給付の申請に対する処分について法令により行政裁量が認められる場合において,
1721
1722 裁判所が一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするためには,
1723 その処分をしないことが裁量権
1724 の範囲を超え,
1725 又はその濫用となると認められることが必要である。
1726
1727 [51]
1728 イ.不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合において,
1729 裁判所が一定の処分を
1730 してはならない旨を命ずる判決をするためには,
1731 その処分をすることが裁量権の範囲を超え,
1732
1733 又はその濫用となると認められることが必要である。
1734
1735 [52]
1736 ウ.公務員の懲戒処分について法令により行政裁量が認められる場合において,
1737 裁判所は,
1738 懲戒
1739 権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったか,
1740 又はいかなる処分を選択すべきであ
1741 ったかについて判断し,
1742 その結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときは,
1743 その処分を取
1744 り消すことができる。
1745
1746 [53]
1747 エ.工場排水の規制処分について法令により行政裁量が認められる場合において,
1748 裁判所が処分
1749 権限不行使の違法を理由とする国家賠償請求を認容するためには,
1750 処分権限の不行使が,
1751 その
1752 権限を定めた法令の趣旨,
1753 目的やその権限の性質等に照らし,
1754 具体的事情の下において,
1755 許容
1756 される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められることが必要である。
1757
1758 [54]
1759
1760 - 12 -
1761
1762 〔第26問〕(配点:2)
1763 A市は,
1764 行政手続条例に,
1765 行政指導に関して次の1から5までの内容の規定を設けようとしてい
1766 る。
1767
1768 この中から,
1769 行政手続法に同様の規定が置かれているものを2個選びなさい。
1770
1771 ただし,
1772 1から
1773 5までの文中にある「条例」は,
1774 「法律」と読み替えるものとする。
1775
1776 (解答欄は,
1777 [55],
1778 [56]順
1779 不同)
1780 1.行政指導に携わる者は,
1781 当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
1782
1783
1784 2.申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には,
1785 原則として,
1786 行政指導の相
1787 手方に対し,
1788 行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
1789
1790
1791 3.条例の定めるところにより,
1792 行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合
1793 には,
1794 原則として,
1795 行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
1796
1797
1798 4.行政指導指針を定めようとする場合には,
1799 原則として,
1800 広く一般の意見を求める意見公募手
1801 続を採らなければならない。
1802
1803
1804 5.行政指導の相手方は,
1805 行政指導が本条例に違反することを理由に,
1806 行政指導をした行政機関
1807 に対し,
1808 行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
1809
1810
1811 〔第27問〕(配点:2)
1812 行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,
1813 正しいものに○,
1814 誤っているものに×を
1815 付した場合の組合せを,
1816 後記1から8までの中から選びなさい。
1817
1818 (解答欄は,
1819 [57])
1820 ア.行政指導は,
1821 相手方の任意の協力によって一定の行政目的を実現するものであって,
1822 法律に
1823 その具体的根拠規定がない場合に行われるものである。
1824
1825
1826 イ.行政指導とは,
1827 指導,
1828 勧告,
1829 助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうから,
1830
1831 行政指導が国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に当たることはない。
1832
1833
1834 ウ.法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に,
1835
1836 許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため,
1837 処分行政庁
1838 は,
1839 条件違反の是正を求める行政指導をした。
1840
1841 ところが,
1842 相手方はこれに従う意思のない旨を
1843 表明したため,
1844 処分行政庁は,
1845 許可を取り消した。
1846
1847 この場合の許可の取消しは,
1848 行政指導に従
1849 わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
1850
1851
1852 1.ア○
1853
1854 イ○
1855
1856 ウ○
1857
1858 2.ア○
1859
1860 イ○
1861
1862 ウ×
1863
1864 3.ア○
1865
1866 イ×
1867
1868 ウ○
1869
1870 4.ア○
1871
1872 イ×
1873
1874 ウ×
1875
1876 5.ア×
1877
1878 イ○
1879
1880 ウ○
1881
1882 6.ア×
1883
1884 イ○
1885
1886 ウ×
1887
1888 7.ア×
1889
1890 イ×
1891
1892 ウ○
1893
1894 8.ア×
1895
1896 イ×
1897
1898 ウ×
1899
1900 - 13 -
1901
1902 〔第28問〕(配点:2)
1903 次のアからウまでの各記述について,
1904 正しいものに○,
1905 誤っているものに×を付した場合の組合
1906 せを,
1907 後記1から8までの中から選びなさい。
1908
1909 (解答欄は,
1910 [58])
1911 ア.最高裁判所の判例によれば,
1912 新規に大規模マンションの建設を予定している住宅分譲業者A
1913 がB市に給水申込みをした事案において,
1914 B市が水道事業者として正常な企業努力をしている
1915 にもかかわらず近い将来において水不足が生ずることが確実に予見される場合には,
1916 水道法第
1917 15条第1項にいう「正当の理由」が認められることから,
1918 B市はAの給水契約の申込みを拒
1919 否することができる。
1920
1921
1922 (参照条文)水道法
1923 第15条
1924
1925 水道事業者は,
1926 事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを
1927
1928 受けたときは,
1929 正当の理由がなければ,
1930 これを拒んではならない。
1931
1932
1933 2,
1934
1935
1936 (略)
1937
1938 イ.最高裁判所の判例によれば,
1939 C市が特定の市立保育所を廃止する条例(以下「条例」という。
1940
1941
1942 を制定した場合において,
1943 廃止される保育所で保育を受けている児童及びその保護者は,
1944 保育
1945 の実施期間満了まで当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を条例により違法に
1946 侵害されたと主張して,
1947 条例制定行為に対する取消訴訟を適法に提起することができる。
1948
1949
1950 ウ.D市は,
1951 産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には,
1952 当該協定におい
1953 て,
1954 必要があると認めるときは,
1955 D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ,
1956
1957 検査を行わせることができる旨を定めることができる。
1958
1959
1960 1.ア○
1961
1962 イ○
1963
1964 ウ○
1965
1966 2.ア○
1967
1968 イ○
1969
1970 ウ×
1971
1972 3.ア○
1973
1974 イ×
1975
1976 ウ○
1977
1978 4.ア○
1979
1980 イ×
1981
1982 ウ×
1983
1984 5.ア×
1985
1986 イ○
1987
1988 ウ○
1989
1990 6.ア×
1991
1992 イ○
1993
1994 ウ×
1995
1996 7.ア×
1997
1998 イ×
1999
2000 ウ○
2001
2002 8.ア×
2003
2004 イ×
2005
2006 ウ×
2007
2008 〔第29問〕(配点:2)
2009 行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,
2010 正しいものに○,
2011 誤っ
2012 ているものに×を付した場合の組合せを,
2013 後記1から8までの中から選びなさい。
2014
2015 (解答欄は,
2016
2017 59])
2018 ア.市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合,
2019 市長は,
2020 当該土地の所有権に基づき
2021 代執行により当該工作物を除却することができる。
2022
2023
2024 イ.市が庁舎の一部屋の使用許可を市の職員組合に与えていたが,
2025 当該使用許可の期限が経過し
2026 た後も組合員が立ち退かない場合,
2027 同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはで
2028 きない。
2029
2030
2031 ウ.行政罰は,
2032 間接的に行政上の義務の履行を確保する機能を果たすことから,
2033 行政罰が適用で
2034 きる場合,
2035 代執行以外の手段によってその履行を確保することが困難とはいえないため,
2036 代執
2037 行をすることはできない。
2038
2039
2040 1.ア○
2041
2042 イ○
2043
2044 ウ○
2045
2046 2.ア○
2047
2048 イ○
2049
2050 ウ×
2051
2052 3.ア○
2053
2054 イ×
2055
2056 ウ○
2057
2058 4.ア○
2059
2060 イ×
2061
2062 ウ×
2063
2064 5.ア×
2065
2066 イ○
2067
2068 ウ×
2069
2070 6.ア×
2071
2072 イ×
2073
2074 ウ○
2075
2076 7.ア×
2077
2078 イ○
2079
2080 ウ○
2081
2082 8.ア×
2083
2084 イ×
2085
2086 ウ×
2087
2088 〔第30問〕(配点:3)
2089 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
2090
2091 )に関する次のアか
2092 らエまでの各記述について,
2093 それぞれ正しい場合には1を,
2094 誤っている場合には2を選びなさい。
2095
2096
2097 (解答欄は,
2098 アからエの順に[60]から[63])
2099 ア.開示請求を受けた行政機関の長は,
2100 当該開示請求があった日から30日以内に当該開示請求
2101 - 14 -
2102
2103 に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなけれ
2104 ばならず,
2105 この期間の延長は認められていない。
2106
2107 [60]
2108 イ.開示請求に対し,
2109 行政機関の長が,
2110 当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで,
2111
2112 当該開示請求を拒否することができるのは,
2113 当該行政文書が存在しているか否かを答えるだけ
2114 で,
2115 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
2116
2117 )に係る不開示情報
2118 を開示することとなるときに限られる。
2119
2120 [61]
2121 ウ.開示請求に係る行政文書に,
2122 公にすることにより,
2123 犯罪の予防,
2124 鎮圧又は捜査,
2125 公訴の維持,
2126
2127 刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認め
2128 ることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合には,
2129 当該行政機関の長は,
2130 当該行
2131 政文書の開示を拒むことができる。
2132
2133 [62]
2134 エ.自然人に限らず,
2135 法人であっても,
2136 情報公開法の定めるところにより,
2137 行政機関の長に対し,
2138
2139 当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
2140
2141 [63]
2142 〔第31問〕(配点:2)
2143 処分性に関する次のアからウまでの各記述について,
2144 最高裁判所の判例に照らし,
2145 正しいものに
2146 ○,
2147 誤っているものに×を付した場合の組合せを,
2148 後記1から8までの中から選びなさい。
2149
2150 (解答
2151 欄は,
2152 [64])
2153 ア.市町村の長が住民基本台帳法に基づき同法所定の氏名等の事項を住民票に記載する行為には,
2154
2155 処分性が認められるから,
2156 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村
2157 の長がした当該記載をしない旨の応答には,
2158 処分性が認められるものといえる。
2159
2160
2161 イ.国有普通財産の払下げは,
2162 売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られてお
2163 り,
2164 国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから,
2165 処分性が認めら
2166 れるものといえる。
2167
2168
2169 ウ.過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が,
2170 登録免許税法に基づいて,
2171 登記機関に対
2172 し税務署長への還付通知を行うよう請求した事例において,
2173 登記機関が当該請求を拒否する旨
2174 の通知を行った場合,
2175 当該拒否通知は,
2176 登記等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受ける手
2177 続を利用することができる地位を否定する法的効果を有するから,
2178 処分性が認められるものと
2179 いえる。
2180
2181
2182 1.ア○
2183
2184 イ○
2185
2186 ウ○
2187
2188 2.ア○
2189
2190 イ○
2191
2192 ウ×
2193
2194 3.ア○
2195
2196 イ×
2197
2198 ウ○
2199
2200 4.ア○
2201
2202 イ×
2203
2204 ウ×
2205
2206 5.ア×
2207
2208 イ○
2209
2210 ウ○
2211
2212 6.ア×
2213
2214 イ○
2215
2216 ウ×
2217
2218 7.ア×
2219
2220 イ×
2221
2222 ウ○
2223
2224 8.ア×
2225
2226 イ×
2227
2228 ウ×
2229
2230 〔第32問〕(配点:2)
2231 抗告訴訟における判決の効力に関する次のアからウまでの各記述について,
2232 正しいものに○,
2233
2234 っているものに×を付した場合の組合せを,
2235 後記1から8までの中から選びなさい。
2236
2237
2238 (解答欄は,
2239
2240
2241 65])
2242 ア.処分の取消判決が確定した場合,
2243 処分行政庁は,
2244 判決の拘束力により当該処分を取り消さな
2245 ければならない。
2246
2247
2248 イ.義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合,
2249 当該処分がされたのと同様の効
2250 果が生ずる。
2251
2252
2253 ウ.課税処分を取り消す判決が確定した場合,
2254 当該課税処分を前提とする滞納処分としての差押
2255 処分がそのまま維持されることはない。
2256
2257
2258 1.ア○
2259
2260 イ○
2261
2262 ウ○
2263
2264 2.ア○
2265
2266 イ○
2267
2268 ウ×
2269
2270 3.ア○
2271
2272 イ×
2273
2274 ウ○
2275
2276 4.ア○
2277
2278 イ×
2279
2280 ウ×
2281
2282 5.ア×
2283
2284 イ○
2285
2286 ウ○
2287
2288 6.ア×
2289
2290 イ○
2291
2292 ウ×
2293
2294 7.ア×
2295
2296 イ×
2297
2298 ウ○
2299
2300 8.ア×
2301
2302 イ×
2303
2304 ウ×
2305 - 15 -
2306
2307 〔第33問〕(配点:2)
2308 処分の取消しの訴えの審理に関する次のアからウまでの各記述について,
2309 正しいものに○,
2310 誤っ
2311 ているものに×を付した場合の組合せを,
2312 後記1から8までの中から選びなさい。
2313
2314 (解答欄は,
2315
2316 66])
2317 ア.処分の取消しの訴えにおいて,
2318 原告は,
2319 処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求
2320 めることができる。
2321
2322
2323 イ.処分の取消しの訴えにおいて,
2324 裁判所は,
2325 訴訟関係を明瞭にするため,
2326 必要があると認める
2327 ときは,
2328 処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部
2329 又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。
2330
2331
2332 ウ.処分の取消しの訴えにおいて,
2333 裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は,
2334 訴訟要
2335 件に関するものに限られない。
2336
2337
2338 1.ア○ イ○ ウ○
2339
2340 2.ア○ イ○ ウ×
2341
2342 3.ア○ イ× ウ○
2343
2344 4.ア○ イ× ウ×
2345
2346 5.ア× イ○ ウ○
2347
2348 6.ア× イ○ ウ×
2349
2350 7.ア× イ× ウ○
2351
2352 8.ア× イ× ウ×
2353
2354 〔第34問〕(配点:3)
2355 行政事件訴訟法第3条第2項以下に定める法定抗告訴訟に関する次のアからエまでの各記述につ
2356 いて,
2357 それぞれ正しい場合には1を,
2358 誤っている場合には2を選びなさい。
2359
2360 (解答欄は,
2361 アからエ
2362 の順に[67]から[70])
2363 ア.生活保護開始申請を却下された者は,
2364 保護の実施機関において生活保護を開始しないことが
2365 裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるといえるならば,
2366 却下処分の取消しの訴えに代えて,
2367
2368 活保護開始決定の義務付けの訴えを適法に提起することができる。
2369
2370 [67]
2371 イ.建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は,
2372 当該建築物が倒壊する危険があるの
2373 に特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして,
2374 不作為の違法確認
2375 の訴えを適法に提起することができる。
2376
2377 [68]
2378 ウ.差止めの訴えを提起することができるのは,
2379 行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない
2380 旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。
2381
2382 [69]
2383 エ.取消訴訟と義務付け訴訟が併合して提起されている場合,
2384 両訴訟の弁論及び裁判は,
2385 分離し
2386 ないでしなければならないから,
2387 裁判所は,
2388 両訴訟に係る判決を同時にしなければならない。
2389
2390
2391 [70]
2392 〔第35問〕(配点:3)
2393 普通地方公共団体であるA市においては,
2394 観光の振興のために,
2395 宗教法人Bの主宰により長年に
2396 わたり行われている行事と提携する事業が企画されたが,
2397 A市の住民であるXは,
2398 この事業の内容
2399 については政教分離の原則等との関係で慎重に検討すべき問題があると考えている。
2400
2401 このような場
2402 合において,
2403 Xが地方自治法(以下「法」という。
2404
2405 )第242条の2第1項の規定に基づいて提起
2406 する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,
2407 各記述に係る
2408 もの以外の訴訟要件については問題はなく,
2409 権限の委任についての定めもないものとする。
2410
2411 )につ
2412 いて,
2413 それぞれ正しい場合には1を,
2414 誤っている場合には2を選びなさい。
2415
2416 (解答欄は,
2417 アからエ
2418 の順に[71]から[74])
2419 ア.A市の市長Cが宗教法人Bの主宰する行事に特定の日時に出席することが予定されている事
2420 例において,
2421 Xは,
2422 当該出席行為に伴う公金の支出その他の法の定める財務会計上の行為につ
2423 いて,
2424 法第242条の2第1項第1号の規定に基づき,
2425 その差止めを求める住民訴訟を,
2426 適法
2427 に提起することができる。
2428
2429 [71]
2430 イ.問題とされる事業に関して公金の支出を内容とする処分がされた事例において,
2431 Xは,
2432 当該
2433 - 16 -
2434
2435 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず,
2436 法第24
2437 2条の2第1項第2号の規定に基づき,
2438 その取消しを求める住民訴訟を,
2439 適法に提起すること
2440 ができる。
2441
2442 [72]
2443 ウ.A市から町内会Dが貸付けを受けていた土地の上に宗教法人Bの礼拝の施設が存在する事例
2444 において,
2445 Xは,
2446 法第242条の2第1項第3号の規定に基づき,
2447 市長Cが町内会Dに上記の
2448 施設が存在する状態の解消を求めること等の当該土地の管理を怠る事実の違法確認を求める住
2449 民訴訟を,
2450 適法に提起することができる。
2451
2452 [73]
2453 エ.町内会DがA市から貸付けを受けていた土地の貸付料の支払を滞っていた事例において,
2454
2455 は,
2456 法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づき,
2457 市長Cが町内会Dに契約による債務
2458 の履行としての貸付料の支払を請求することを求める住民訴訟を,
2459 適法に提起することができ
2460 る。
2461
2462 [74]
2463 (参照条文)地方自治法
2464 第242条の2
2465
2466 普通地方公共団体の住民は,
2467 前条(注:住民監査請求)第1項の規定に
2468
2469 よる請求をした場合において,
2470 同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)
2471 に不服があるとき(中略)は,
2472 裁判所に対し,
2473 同条第1項の請求に係る違法な行為又は
2474 怠る事実につき,
2475 訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
2476
2477
2478
2479
2480 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2481
2482
2483
2484 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
2485
2486
2487
2488 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
2489
2490
2491
2492 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還
2493 の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
2494
2495
2496 (以下略)
2497
2498 2〜12
2499
2500 (略)
2501
2502 〔第36問〕(配点:3)
2503 処分の効力,
2504 処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。
2505
2506 )に
2507 関する次のアからエまでの各記述について,
2508 それぞれ正しい場合には1を,
2509 誤っている場合には2
2510 を選びなさい。
2511
2512 (解答欄は,
2513 アからエの順に[75]から[78])
2514 ア.執行停止の決定をする場合においては,
2515 本案の訴えが提起されていなければならないが,
2516
2517 該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
2518
2519 [75]
2520 イ.執行停止は,
2521 処分,
2522 処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適
2523 当な方法がないときに限り,
2524 することができる。
2525
2526 [76]
2527 ウ.処分の効力の停止は,
2528 処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる
2529 場合には,
2530 することができない。
2531
2532 [77]
2533 エ.民事保全法に規定する仮処分をもっては,
2534 裁判所は,
2535 処分の執行停止を命ずることはできな
2536 い。
2537
2538 [78]
2539
2540 - 17 -
2541
2542 〔第37問〕(配点:2)
2543 次のアからウまでの各記述の下線部について,
2544 最高裁判所の判例に照らし,
2545 正しいものに○,
2546
2547 っているものに×を付した場合の組合せを,
2548 後記1から8までの中から選びなさい。
2549
2550
2551 (解答欄は,
2552
2553
2554 79])
2555 ア.固定資産税の納税者は,
2556 固定資産税の登録価格について不服がある場合,
2557 地方税法に基づく
2558 審査の申出及びその決定に対する取消しの訴えによってのみ争うことができるとされている。
2559
2560
2561 したがって,
2562 当該納税者がこれら手続を経ることなく,
2563 登録価格が過大であったとして,
2564 国家
2565 賠償法に基づき固定資産税の過納金相当額の損害賠償請求をすることはできない。
2566
2567
2568 イ.不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分については,
2569 民事執行法に定める救済の手
2570 続により是正することができる。
2571
2572 こうした手続が予定されているから,
2573 執行裁判所自らその処
2574 分を是正すべき場合等特別の事情がある場合を除き,
2575 権利者がその手続による救済を求めるこ
2576 とを怠ったため損害が生じたとしても,
2577 国家賠償法に基づき損害賠償請求をすることはできな
2578 い。
2579
2580
2581 ウ.犯罪の被害者は,
2582 公訴提起により利益を受けることから,
2583 検察官の不起訴処分の違法を理由
2584 として,
2585 国家賠償法に基づき損害賠償請求をすることができる。
2586
2587
2588 1.ア○
2589
2590 イ○
2591
2592 ウ○
2593
2594 2.ア○
2595
2596 イ○
2597
2598 ウ×
2599
2600 3.ア○
2601
2602 イ×
2603
2604 ウ○
2605
2606 4.ア○
2607
2608 イ×
2609
2610 ウ×
2611
2612 5.ア×
2613
2614 イ○
2615
2616 ウ○
2617
2618 6.ア×
2619
2620 イ○
2621
2622 ウ×
2623
2624 7.ア×
2625
2626 イ×
2627
2628 ウ○
2629
2630 8.ア×
2631
2632 イ×
2633
2634 ウ×
2635
2636 〔第38問〕(配点:3)
2637 損失補償に関する次のアからエまでの各記述について,
2638 法令又は最高裁判所の判例に照らし,
2639
2640 れぞれ正しい場合には1を,
2641 誤っている場合には2を選びなさい。
2642
2643
2644 (解答欄は,
2645 アからエの順に[
2646 80]から[83])
2647 ア.Aが所有する一団の土地の一部が収用された事例において,
2648 残地部分が不整形になり,
2649 その
2650 価格が収用前に比べて減少した場合には,
2651 起業者はAに対して,
2652 残地に関する損失を補償しな
2653 ければならない。
2654
2655 [80]
2656 イ.ある土地が道路用地として収用され,
2657 道路が建設された結果,
2658 道路面とその隣接地との間に
2659 高低差が生じた事例において,
2660 隣接地の所有者Bが高低差を解消するために通路の設置を余儀
2661 なくされた場合には,
2662 Bは起業者に対して,
2663 通路設置に要した費用の補償を請求することがで
2664 きる。
2665
2666 [81]
2667 ウ.Cの土地が収用される事例において,
2668 権利取得裁決により起業者はCの所有する土地を取得
2669 することから,
2670 事業認定の時点ではなく,
2671 当該裁決の時点における土地取引価格を基準として,
2672
2673 Cが近傍において被収用地と同等の代替地を取得することができるだけの補償金額が,
2674 算定さ
2675 れなければならない。
2676
2677 [82]
2678 エ.自己の所有する土地を収用されたDは,
2679 権利取得裁決に定められた補償額を不服として増額
2680 請求訴訟を提起して勝訴した場合には,
2681 正当な補償額と裁決で定められた補償額との差額のみ
2682 ならず,
2683 その差額に対する,
2684 裁決で定められた権利取得の時期からその支払済みに至るまでの
2685 民法所定の法定利率相当額を請求することができる。
2686
2687 [83]
2688 〔第39問〕(配点:3)
2689 次のアからエまでの各記述について,
2690 行政不服審査法(以下「法」という。
2691
2692 )に照らし,
2693 それぞ
2694 れ正しい場合には1を,
2695 誤っている場合には2を選びなさい。
2696
2697 (解答欄は,
2698 アからエの順に[84]
2699 から[87])
2700 ア.法は,
2701 公権力の行使に当たる事実上の行為で,
2702 その内容が継続的性質を有しないものも,
2703
2704 「処
2705 分」に含まれると定めている。
2706
2707 [84]
2708 - 18 -
2709
2710 イ.審査請求は,
2711 建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような,
2712 独立して職権を行使す
2713 る第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。
2714
2715 [85]
2716 ウ.ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合につき,
2717 法は,
2718 自由選択
2719 主義を採用しているので,
2720 当該処分に不服のある者は,
2721 異議申立てについての決定を経た後で
2722 審査請求をすることも,
2723 直ちに審査請求をすることもできる。
2724
2725 [86]
2726 エ.審査請求に理由があるときは,
2727 審査庁は,
2728 原則として,
2729 審査請求の全部又は一部を認容する
2730 裁決をしなければならないが,
2731 例外として,
2732 事情裁決によって当該審査請求を棄却することが
2733 できる。
2734
2735 [87]
2736 〔第40問〕(配点:3)
2737 都道府県知事が自治事務又は法定受託事務として,
2738 法律を根拠に私人に対し行政処分を行う場合
2739 に関する次のアからエまでの各記述について,
2740 法令に照らし,
2741 それぞれ正しい場合には1を,
2742 誤っ
2743 ている場合には2を選びなさい。
2744
2745 なお,
2746 本問にいう「法律」には,
2747 当該法律に基づく政令も含まれ
2748 るものとする。
2749
2750 (解答欄は,
2751 アからエの順に[88]から[91])
2752 ア.処分の根拠となる法律が特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り,
2753 処分を
2754 行う事務は,
2755 都道府県の自治事務とされる。
2756
2757 [88]
2758 イ.処分を行うことが都道府県の自治事務である場合,
2759 及び法定受託事務である場合のいずれに
2760 おいても,
2761 国が都道府県の事務処理について関与をするに際しては,
2762 法律の根拠が必要である。
2763
2764
2765 [89]
2766 ウ.処分を行うことが都道府県の自治事務である場合,
2767 及び法定受託事務である場合のいずれに
2768 おいても,
2769 私人が処分の取消しを求める訴えの被告は,
2770 都道府県である。
2771
2772 [90]
2773 エ.処分を行うことが都道府県の自治事務である場合において,
2774 法律が定める処分の基準を,
2775
2776 道府県は条例により変更することができる旨が,
2777 地方自治法に定められている。
2778
2779 [91]
2780
2781 - 19 -
2782
2783