1 短答式試験問題集[民事系科目]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 行為能力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
8 正しいものを組み合わせたものは,
9 後記1
10 から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [bP])
14 ア.精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者は,
15 自ら補助開始の審判を請求す
16 ることができない。
17
18
19 イ.成年被後見人が認知をする場合,
20 成年後見人の同意は不要である。
21
22
23 ウ.保佐人の同意を得なければならない行為について,
24 被保佐人の利益を害するおそれがないに
25 もかかわらず保佐人が同意をしないとき,
26 被保佐人は,
27 家庭裁判所に対し,
28 保佐人の同意に代
29 わる許可を請求することができる。
30
31
32 エ.被補助人について後見開始の審判をする場合,
33 家庭裁判所は,
34 その者に係る補助開始の審判
35 を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。
36
37
38 オ.精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について,
39 家庭裁判所は,
40 同意権
41 も代理権も付与されない補助人を選任することができる。
42
43
44 1.ア
45
46
47
48 2.ア
49
50
51
52 3.イ
53
54
55
56 4.イ
57
58
59
60 5.エ
61
62
63
64 〔第2問〕(配点:2)
65 制限行為能力者に関する次の1から4までの各記述のうち,
66 正しいものはどれか。
67
68
69 (解答欄は,
70
71
72 2])
73 1.制限行為能力者のした契約について,
74 制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有する
75 ときは,
76 契約の相手方も取消権を有する。
77
78
79 2.契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,
80 成年後見人は,
81 その契約の
82 当時,
83 既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,
84 その成年者のし
85 た契約を取り消すことができる。
86
87
88 3.未成年者は,
89 その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,
90 その
91 契約を取り消すことができる。
92
93
94 4.制限行為能力者が,
95 自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用い
96 て法律行為をした場合は,
97 その法律行為の要素に錯誤があるときでも,
98 錯誤による無効を主張
99 することはできない。
100
101
102 〔第3問〕(配点:2)
103 錯誤に関する次の1から5までの各記述のうち,
104 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
105
106 (解
107 答欄は,
108 [bR])
109 1.意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても,
110 表意者において錯誤に陥っ
111 たことについて重大な過失があったときは,
112 表意者は,
113 錯誤による無効を主張することができない。
114
115
116 2.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,
117 この点について買主が錯誤に陥っていた場合は,
118 錯誤の
119 規定に優先して,
120 瑕疵担保責任の規定が適用されることになる。
121
122
123 3.裁判上の和解は,
124 裁判所の関与の下にされるものであるから,
125 これについて錯誤による無効
126 を主張することはできない。
127
128
129 4.表意者に対して債権を有する者は,
130 その債権を保全する必要がある場合,
131 表意者がその意思
132 表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは,
133 その意思表示の無効を主張し,
134 その結
135 果生ずる表意者の債権を代位行使することができる。
136
137
138 5.意思表示の動機に錯誤があった場合,
139 その意思表示の錯誤による無効を主張するためには,
140
141 その動機が表示されていれば足り,
142 その動機が法律行為の内容となっている必要はない。
143
144
145 - 2 -
146
147 〔第4問〕(配点:2)
148 任意代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,
149 誤っているものを組み合わせたものは,
150
151 記1から5までのうちどれか。
152
153 (解答欄は,
154 [bS])
155 ア.代理人に対して意思表示をした者が,
156 本人に対する意思表示であることを示したときは,
157
158 理人において本人のために受領することを示さなくても,
159 その意思表示は本人に対して効力を
160 生ずる。
161
162
163 イ.代理権は,
164 代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
165
166
167 ウ.意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合,
168 その事実の有
169 無は,
170 本人の選択に従い,
171 本人又は代理人のいずれかについて決する。
172
173
174 エ.代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,
175 その契約の効力は,
176 別段の意思表示
177 がない限り,
178 追認をした時から将来に向かって生ずる。
179
180
181 オ.代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は,
182 その選任及び監督について本人に
183 対して責任を負わないが,
184 その復代理人が不誠実であることを知りながら,
185 その旨を本人に通
186 知し又は復代理人を解任することを怠ったときは,
187 本人に対して責任を負う。
188
189
190 1.ア
191
192
193
194 2.ア
195
196
197
198 3.イ
199
200
201
202 4.ウ
203
204
205
206 5.エ
207
208
209
210 〔第5問〕(配点:2)
211 無権代理に関する次の1から5までの各記述のうち,
212 誤っているものはどれか。
213
214 (解答欄は,
215
216 5])
217 1.Aは,
218 見知らぬ他人であるB宅に侵入し,
219 Bの印章と登記関係の書類を盗み出し,
220 それを用
221 いて,
222 BがAにB所有の甲不動産を売却する代理権を与えた旨の委任状を偽造し,
223 Bの代理人
224 として,
225 Cに対して甲不動産を売却する契約を締結した。
226
227 この場合において,
228 CがAに代理権
229 がないことについて善意無過失であっても,
230 表見代理は成立しない。
231
232
233 2.判例によれば,
234 Aの親権者Bは,
235 Cから金銭を借り入れるに当たり,
236 Aを代理してA所有の
237 不動産にCのBに対する債権を担保するために抵当権を設定することはできないし,
238 その設定
239 行為を追認することもできない。
240
241
242 3.代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合,
243 その契約の時に代理権のないことを
244 知っていた相手方は,
245 本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない。
246
247
248 4.無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは,
249 代理権の不存在につき善意無過
250 失の相手方は,
251 無権代理人に損害賠償を請求することができる。
252
253
254 5.判例によれば,
255 AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し,
256 BがAの取
257 引であるように見える外形を作り出して取引をした場合,
258 この取引の効果がAに帰属すること
259 はない。
260
261
262
263 - 3 -
264
265 〔第6問〕(配点:2)
266 条件,
267 期限及び期間の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち,
268 誤っているものを組み合
269 わせたものは,
270 後記1から5までのうちどれか。
271
272 (解答欄は,
273 [bU])
274 ア.条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合,
275 その条件が解除条件である
276 ときは無条件の法律行為となり,
277 その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる。
278
279
280 イ.不法な条件を付した法律行為は無効であるが,
281 不法な行為をしないことを条件とする法律行
282 為は有効である。
283
284
285 ウ.条件の付された権利は,
286 その条件の成否が未定である間は,
287 相続することができない。
288
289
290 エ.判例によれば,
291 不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算について
292 は,
293 被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り,
294 初日は算入しない。
295
296
297 オ.契約の一方当事者に債務不履行があった場合において,
298 催告期間内に履行しなければ契約を
299 解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは,
300 その催告期間内に履行がなければ,
301 改めて
302 解除の意思表示をしなくても,
303 解除の効果は発生する。
304
305
306 1.ア
307
308
309
310 2.ア
311
312
313
314 3.イ
315
316
317
318 4.ウ
319
320
321
322 5.エ
323
324
325
326 〔第7問〕(配点:2)
327 消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
328 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
329 合わせたものは,
330 後記1から5までのうちどれか。
331
332 (解答欄は,
333 [bV])
334 ア.単独で金銭債務を負う債務者が死亡し,
335 複数の相続人がいる場合,
336 遺産分割によってその金
337 銭債務を負う者が決定するまでの間は,
338 その債務について消滅時効は中断する。
339
340
341 イ.AのBに対する金銭債権を担保するためC所有の不動産に抵当権が設定された場合,
342 その抵
343 当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ,
344 その決定正本が裁判所からBに送達されたと
345 きは,
346 AのBに対する債権の消滅時効は中断する。
347
348
349 ウ.主たる債務の消滅時効期間が10年である場合,
350 連帯保証人が主たる債務の履行期から7年
351 を経過した日に保証債務の履行として弁済をしても,
352 主たる債務の履行期から10年が経過し
353 たときは,
354 主たる債務が時効により消滅するので,
355 弁済をした連帯保証人は,
356 主たる債務者に
357 対して求償権を行使することができない。
358
359
360 エ.AとBが連帯債務を負う場合において,
361 Aが全部の負担部分を有するときは,
362 Bが債権者に
363 対して債務を承認しても,
364 Aの債務について消滅時効は中断せず,
365 その消滅時効が完成すれば,
366
367 Bも債務を免れる。
368
369
370 オ.AとBが夫婦の場合,
371 Aが自己の単独名義でCと日常の家事に関して契約を締結して債務を
372 負ったとき,
373 CのAに対する債権の裁判上の請求により,
374 CのBに対する債権の消滅時効も中
375 断する。
376
377
378 1.ア
379
380
381
382 2.ア
383
384
385
386 3.イ
387
388
389
390 4.ウ
391
392
393
394 5.エ
395
396
397
398 〔第8問〕(配点:3)
399 法律上の要件としての善意又は悪意に関する次の1から5までの各記述のうち,
400 誤っているもの
401 はどれか。
402
403 (解答欄は,
404 [bW])
405 1.相続開始の1年前の日より前にされた贈与は,
406 それがされた当時に当事者双方が遺留分権利
407 者に損害を加えることを知っていたとき,
408 その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算
409 入される。
410
411
412 2.Aが所有する不動産をBが占有する場合において,
413 Bが,
414 10年間の占有を継続したことを
415 理由として,
416 この不動産の所有権を時効により取得するためには,
417 Bは,
418 占有を開始した時に
419 善意無過失であればよく,
420 その後にBが悪意になっても,
421 Bの時効取得の成否に影響しない。
422
423
424 3.善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,
425 その訴え提起の時から悪意の占有者と
426 - 4 -
427
428 みなされる。
429
430
431 4.判例によれば,
432 Aが所有する不動産を7年間継続して占有したBから,
433 この不動産を買い受
434 けて引渡しを受けたCが更に4年間継続して占有する場合において,
435 Cが,
436 10年間の占有を
437 継続したことを理由として,
438 この不動産の所有権を時効により取得するためには,
439 Bが占有を
440 開始した時に善意であれば,
441 Cの占有開始時にCが善意である必要はない。
442
443
444 5.Aに対する債権者Bが,
445 AからCへの不動産の贈与を詐害行為を理由に転得者Dを被告とし
446 て取り消す場合,
447 その請求が認められるためには,
448 その贈与がBを害することを,
449 AC間の贈
450 与の当時,
451 Dが知っていたことが必要である。
452
453
454 〔第9問〕(配点:2)
455 物権と債権の対比に関する次の1から5までの各記述のうち,
456 判例の趣旨に照らし正しいものは
457 どれか。
458
459 (解答欄は,
460 [bX])
461 1.債権は時効により消滅することがあるが,
462 物権は時効により消滅することはない。
463
464
465 2.建物の引渡しを受けた建物賃借人は,
466 その建物の使用を妨害された場合,
467 占有権に基づいて
468 妨害排除を求めることはできるが,
469 賃借権に基づいて妨害排除を求めることはできない。
470
471
472 3.物権は一筆の土地の一部についても成立することがあるが,
473 債権も一筆の土地の一部を目的
474 として成立することがある。
475
476
477 4.債権は別の債権を目的とすることができるが,
478 物権は債権を目的とすることはできない。
479
480
481 5.物権は時効により取得することができるが,
482 債権は時効により取得することはできない。
483
484
485 〔第10問〕(配点:2)
486 引渡しの方法に関する次の1から5までの各記述のうち,
487 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
488 か。
489
490 (解答欄は,
491 [10])
492 1.Aは,
493 Bから動産甲を買い受け,
494 占有改定の方法で引渡しを受けたが,
495 その後,
496 Bは,
497 動産
498 甲をCに奪われてしまった。
499
500 この場合,
501 Aは,
502 所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請
503 求することができるのみでなく,
504 Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる。
505
506
507 2.Aは,
508 Bから動産甲を買い受け,
509 占有改定の方法で引渡しを受けたが,
510 その後,
511 Bは,
512 動産
513 甲をCにも売却し,
514 現実に引き渡した。
515
516 この場合,
517 Cは,
518 BのAに対する動産甲の売却につい
519 て善意無過失でなくても,
520 動産甲の所有権取得をAに対抗することができる。
521
522
523 3.Aは,
524 Bから借用して占有していた動産甲をBから買い受けた。
525
526 この場合,
527 Aは,
528 Bに動産
529 甲をいったん返還した上でBから改めて動産甲の現実の引渡しを受けない限り,
530 その所有権の
531 取得を第三者に対抗することはできない。
532
533
534 4.Aは,
535 Bに対する債権を担保するため,
536 Bとの間で,
537 B所有の動産甲に質権の設定を受けた。
538
539
540 この場合,
541 指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,
542 質権の効力は生じな
543 い。
544
545
546 5.Aは,
547 Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け,
548 自ら受寄者に対し,
549 以後Aのた
550 めに動産甲を占有することを命じ,
551 受寄者がこれを承諾したときは,
552 Aは,
553 動産甲の占有権を
554 取得する。
555
556
557
558 - 5 -
559
560 〔第11問〕(配点:2)
561 物権的請求権に関する次の1から5までの各記述のうち,
562 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
563 か。
564
565 (解答欄は,
566 [11])
567 1.所有権に基づく物権的請求権は,
568 所有権から派生する権利であるから,
569 所有権と独立に物権
570 的請求権のみを譲渡することはできないが,
571 所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
572
573
574 2.建物の賃貸借契約が終了したとき,
575 建物の所有者である賃貸人は,
576 賃借人に対し,
577 賃貸借契
578 約の終了に基づいて建物の返還を求めることはできるが,
579 所有権に基づいて建物の返還を請求
580 することはできない。
581
582
583 3.Aは,
584 B所有の土地に何らの権原なく建物を建て,
585 この建物をCに賃貸した。
586
587 この場合,
588
589 物を占有しているのはCであるから,
590 Bは,
591 Aに対して,
592 建物を収去して土地を明け渡すこと
593 を請求することはできない。
594
595
596 4.畑として使用されてきた土地をA,
597 B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ,
598
599 三者が,
600 Aの承諾を得て,
601 その土地を造成して宅地にしようとした。
602
603 この場合,
604 Cは,
605 単独で,
606
607 その第三者に対し,
608 共有持分権に基づく物権的請求権の行使として,
609 土地全体について造成行
610 為の禁止を求めることができる。
611
612
613 5.AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには,
614 Bに事理を弁識する能力が
615 あることは必要でないが,
616 妨害状態が発生したことについてBに故意又は過失があることが必
617 要である。
618
619
620 〔第12問〕(配点:2)
621 地上権に関する次の1から5までの各記述のうち,
622 正しいものはどれか。
623
624 (解答欄は,
625 [12])
626 1.甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ,
627
628 Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合でも,
629 その後,
630 BがAから甲土地の所有
631 権を取得したときは,
632 地上権は消滅する。
633
634
635 2.甲土地を所有するAがB及びCのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記
636 がされ,
637 その地上権をB及びCが準共有している場合でも,
638 その後,
639 BがAから甲土地の所有
640 権を取得したときは,
641 地上権は消滅する。
642
643
644 3.既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を
645 設定してその旨の登記がされた場合,
646 その後,
647 BがAから甲土地の所有権を取得したときは,
648
649 地上権は消滅する。
650
651
652 4.甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ
653 たが,
654 BのAに対する地代支払債務について未払があった場合,
655 その後,
656 BがAから甲土地の
657 所有権を取得したときは,
658 その未払債務は消滅する。
659
660
661 5.甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ,
662
663 Bが甲土地上に乙建物を建ててCに賃貸したときは,
664 その後,
665 BがAから甲土地の所有権を取
666 得したときでも,
667 地上権は消滅しない。
668
669
670 〔第13問〕(配点:2)
671 用益物権に関する次の1から5までの各記述のうち,
672 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
673 か。
674
675 (解答欄は,
676 [13])
677 1.入会団体の構成員は,
678 入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合
679 には,
680 別段の慣習がない限り,
681 単独で,
682 その者に対し,
683 妨害排除を請求することができる。
684
685
686 2.借地借家法にいう借地権には,
687 建物の所有を目的とする地上権も含まれる。
688
689
690 3.建物が存する土地を目的として,
691 先順位の甲抵当権及びこれと抵当権者を異にする後順位の
692 乙抵当権が設定された後,
693 甲抵当権が被担保債権の弁済により消滅し,
694 その後,
695 乙抵当権の実
696 - 6 -
697
698 行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,
699 当該土地と建物が,
700 甲抵
701 当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,
702 乙抵当権の設定時に同一の所有
703 者に属していたときは,
704 法定地上権が成立する。
705
706
707 4.要役地の所有者が,
708 他人所有の土地を承役地とする通行地役権を時効により取得するために
709 は,
710 自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
711
712
713 5.通行地役権の承役地がAに譲渡された場合において,
714 譲渡の時に要役地の所有者Bによって
715 承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置,
716 形状,
717 構造等の物理的状況から
718 して客観的に明らかであったとしても,
719 Aが通行地役権の存在を認識していなかったときは,
720
721 Aは,
722 通行地役権につき,
723 地役権設定登記の不存在を主張する正当な利益を有する第三者に当
724 たる。
725
726
727 〔第14問〕(配点:2)
728 留置権及び抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
729 正しいものを組み合わせたものは,
730
731 後記1から5までのうちどれか。
732
733 (解答欄は,
734 [14])
735 ア.留置権は,
736 他人の物の占有者に認められる権利であるから,
737 留置権者が目的物を第三者に賃
738 貸した場合には,
739 目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,
740 留置権は消滅する。
741
742
743 イ.留置権者が目的物の占有を奪われた場合,
744 留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,
745
746 実の占有を回復すれば,
747 留置権は消滅しない。
748
749
750 ウ.抵当権者は,
751 目的物が第三者の行為により滅失した場合,
752 物上代位により,
753 その第三者に対
754 して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,
755 留置権者は,
756
757 目的物が第三者の行為により滅失した場合には,
758 損害賠償請求権に物上代位権を行使すること
759 ができない。
760
761
762 エ.抵当権は,
763 債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから,
764
765 当権者は,
766 目的物の競売を申し立てることができるが,
767 留置権は,
768 債権の弁済を受けるまで目
769 的物を留置する権利にすぎないから,
770 留置権者は,
771 目的物の競売を申し立てることはできない。
772
773
774 オ.留置権においては,
775 目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになる
776 から,
777 債権者が目的物を占有している限り,
778 被担保債権が時効消滅することはない。
779
780
781 1.ア
782
783
784
785 2.ア
786
787
788
789 3.イ
790
791
792
793 4.ウ
794
795
796
797 5.エ
798
799
800
801 〔第15問〕(配点:2)
802 抵当権の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
803 誤っているものを2個選びなさい。
804
805
806 (解
807 答欄は,
808 [15],
809 [16]順不同)
810 1.抵当権は,
811 その担保する債権について不履行があったときは,
812 その後に生じた抵当不動産の
813 果実に及ぶ。
814
815
816 2.借地上の建物が抵当権の目的となっている場合,
817 建物の敷地利用権である借地権にも抵当権
818 の効力が及ぶ。
819
820
821 3.抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は,
822 抵当権消滅請求を行うことが
823 できないが,
824 その債務の連帯保証人は,
825 抵当権消滅請求を行うことができる。
826
827
828 4.建物に設定された抵当権が実行された場合において,
829 抵当権の設定登記後であって競売手続
830 の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは,
831 その建物
832 の占有者は,
833 買受人による建物買受けの時から6か月間,
834 買受人に対する使用の対価を支払
835 うことなく建物の明渡しを猶予される。
836
837
838 5.更地に抵当権が設定された後,
839 その土地の上に第三者が建物を築造したとき,
840 抵当権者は,
841
842 その土地とともにその建物を競売することができる。
843
844
845
846 - 7 -
847
848 〔第16問〕(配点:2)
849 根抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,
850 誤っているものを2個選びなさい。
851
852 (解答
853 欄は,
854 [17]
855
856 [18]順不同)
857 1.手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合においても,
858 第三者が振
859 り出し,
860 債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とすることは
861 できない。
862
863
864 2.根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,
865 その債権について当該根抵
866 当権を行使することはできない。
867
868
869 3.元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は,
870 後順位
871 抵当権者がいる場合は,
872 その承諾を得なければすることができない。
873
874
875 4.元本確定前に根抵当権者が死亡して相続が開始した場合において,
876 根抵当権者の相続人と根
877 抵当権の設定者との間でその根抵当権を承継する相続人を合意しなかったときは,
878 その根抵当
879 権の担保すべき元本は,
880 根抵当権者の相続開始の時に確定する。
881
882
883 5.元本確定後の根抵当権は,
884 極度額を限度として,
885 元本のほか,
886 利息及び遅延損害金がある場
887 合には,
888 2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。
889
890
891 〔第17問〕(配点:2)
892 担保物権についての特約に関する次の1から4までの各記述のうち,
893 正しいものはどれか。
894
895 (解
896 答欄は,
897 [19])
898 1.動産の売主と買主との間で,
899 売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,
900
901 売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,
902 買主がそ
903 の目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,
904 売主は,
905 転買主が占有している目的物
906 について,
907 その特約について転買主が悪意であるときでも,
908 先取特権を行使することはできな
909 い。
910
911
912 2.動産質権において,
913 質権者と質権設定者との間で,
914 被担保債権の利息はその質権によって担
915 保されないとの特約がされた場合においても,
916 利息は,
917 質権の被担保債権に含まれる。
918
919
920 3.不動産質権者は,
921 質権の目的物を使用及び収益をすることができ,
922 質権者と質権設定者との
923 間の特約で,
924 その使用収益権を排除することはできない。
925
926
927 4.建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,
928 その抵当権者と抵当権設定者
929 との特約で,
930 その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたとき
931 は,
932 その土地の抵当権は,
933 土地の上に存するその建物にも及ぶ。
934
935
936 〔第18問〕(配点:2)
937 履行の強制に関する次の1から5までの各記述のうち,
938 正しいものはどれか。
939
940
941 (解答欄は,
942
943 [20])
944 1.売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき,
945 売主は,
946
947 主に対し,
948 遅延の期間に応じ,
949 債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自
950 己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
951
952
953 2.合意により午後9時以降はピアノを弾かないという債務を隣人に対して負担している者が,
954
955 午後9時以降にピアノを弾くことを繰り返しているとき,
956 この隣人は,
957 当該ピアノの使用禁止
958 及びその競売を裁判所に申し立てることができる。
959
960
961 3.小麦100キログラムの売買契約で,
962 代金の前払を受けた売主が物品を引き渡さないとき,
963
964 買主は,
965 売主の費用で同種,
966 同量及び同等の小麦を第三者に調達させることを裁判所に請求す
967 ることができる。
968
969
970 4.賃貸人が賃借人に対して賃貸建物を引き渡さないとき,
971 賃借人は,
972 賃貸人に対し,
973 遅延の期
974 間に応じ,
975 債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を
976 - 8 -
977
978 裁判所に請求することができる。
979
980
981 5.多額の債務を負う者が死亡し,
982 共同相続が開始した場合において,
983 相続人の一人が相続放棄
984 をしないとき,
985 他の共同相続人は, この相続人を被告として相続放棄の意思表示をすべき旨の
986 訴えを提起することができ,
987 これを命ずる判決が確定すれば,
988 被告となった相続人は,
989 判決確
990 定の時に相続放棄をしたものとみなされる。
991
992
993 〔第19問〕(配点:2)
994 債権者代位権に関する次の1から5までの各記述のうち,
995 正しいものはどれか。
996
997 (解答欄は,
998
999 21])
1000 1.AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,
1001 売買代金の
1002 支払を求めて訴えを提起した場合において,
1003 この請求を認容する判決が確定すれば,
1004 このAの
1005 Bに対する売買代金債権は,
1006 弁済により消滅したものとみなされる。
1007
1008
1009 2.判例によれば,
1010 債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても,
1011 債務者は,
1012
1013 債権者から代位の通知を受けない間は,
1014 代位権行使の対象となった権利を自ら行使することが
1015 できる。
1016
1017
1018 3.債務者の権利を代位行使する債権者は,
1019 債務者の代理人としてではなく,
1020 自己の名で当該権
1021 利を行使するものであり,
1022 自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足り
1023 る。
1024
1025
1026 4.判例によれば,
1027 離婚に伴う財産分与請求権は,
1028 審判によりその具体的内容が確定したときは,
1029
1030 財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる。
1031
1032
1033 5.債務者に対して複数の債権者がいる場合において,
1034 このうちの一人が債務者の有する金銭債
1035 権を代位行使するときは,
1036 代位行使することができる金銭債権の額は,
1037 複数の債権者が有する
1038 債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
1039
1040
1041 〔第20問〕(配点:2)
1042 貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし,
1043 その債務の範囲に金銭
1044 の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ,
1045 保証人が自然人である保証契
1046 約)に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1047 誤っているものを組み合わせたものは,
1048 後記1か
1049 ら5までのうちどれか。
1050
1051 (解答欄は,
1052 [22])
1053 ア.貸金等根保証契約は,
1054 書面でしなければ,
1055 その効力を生じない。
1056
1057
1058 イ.貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過したときは,
1059 保証人は,
1060 主たる債務の元本の確
1061 定を請求することができる。
1062
1063
1064 ウ.貸金等根保証契約は,
1065 極度額を定めなければ,
1066 その効力を生じない。
1067
1068
1069 エ.貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,
1070 保証人に対し債権者が金銭債権についての
1071 強制執行を申し立てた場合には,
1072 これに基づき強制執行が開始されたときに限り,
1073 確定する。
1074
1075
1076 オ.貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,
1077 主たる債務者が死亡した場合でも当然には
1078 確定しない。
1079
1080
1081 1.ア
1082
1083
1084
1085 2.ア
1086
1087
1088
1089 3.イ
1090
1091
1092
1093 4.ウ
1094
1095 - 9 -
1096
1097
1098
1099 5.エ
1100
1101
1102
1103 〔第21問〕(配点:2)
1104 債権譲渡に関する次の1から5までの各記述のうち,
1105 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ
1106 か。
1107
1108 (解答欄は,
1109 [23])
1110 1.譲渡禁止特約のある指名債権について,
1111 譲受人が特約の存在を知り,
1112 又は重大な過失により
1113 特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,
1114 その後,
1115 債務者が債権の譲渡について承
1116 諾を与えたときは,
1117 債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,
1118 第三者の権利を害する
1119 ことはできない。
1120
1121
1122 2.指名債権の譲受人が,
1123 債権者代位権により,
1124 譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をし
1125 たとしても,
1126 その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
1127
1128
1129 3.同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,
1130 債権譲渡についての第三者対抗
1131 要件が具備された時と債権差押命令が当該債権の債務者に送達された時の先後で決する。
1132
1133
1134 4.A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,
1135 その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに
1136 譲渡の登記がされた場合であっても,
1137 Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,
1138 かつ,
1139
1140 がその債権譲渡を承諾していないときは,
1141 Cは,
1142 Bに対して自己が債権者であることを主張す
1143 ることができない。
1144
1145
1146 5.譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,
1147 その差押債権者が譲
1148 渡禁止特約につき悪意であるときは,
1149 当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約を
1150 もって対抗することができる。
1151
1152
1153 〔第22問〕(配点:2)
1154 債務の消滅に関する次の1から5までの各記述のうち,
1155 正しいものを2個選びなさい。
1156
1157 (解答欄
1158 は,
1159 [24],
1160 [25]順不同)
1161 1.建物賃貸借契約の終了について争いがあり,
1162 賃貸人が賃料の受領を拒んでいるときは,
1163 賃借
1164 人は,
1165 賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる。
1166
1167
1168 2.判例によれば,
1169 金銭消費貸借契約を締結して1000万円を借り受けた債務者が,
1170 貸主との
1171 間で,
1172 金銭を支払う代わりに債務者所有の1000万円相当の土地を譲り渡す合意をしたとき
1173 は,
1174 この合意の性質を代物弁済又は更改のいずれと解しても,
1175 合意成立の時点で旧債務は消滅
1176 する。
1177
1178
1179 3.AのBに対する債権を担保するため,
1180 B所有の土地に抵当権が設定された後,
1181 CのBに対す
1182 る債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において,
1183 AがBを単独で
1184 相続したときは,
1185 Aの抵当権は消滅する。
1186
1187
1188 4.債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において,
1189
1190 弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,
1191 順次に費用,
1192
1193 息及び元本に充当される。
1194
1195
1196 5.債権者が債務者に対して債務の免除をする場合には,
1197 債務者の同意がなければ,
1198 免除の効果
1199 は発生しない。
1200
1201
1202
1203 - 10 -
1204
1205 〔第23問〕(配点:3)
1206 求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,
1207 誤っているものはどれか。
1208
1209
1210 (解答欄は,
1211
1212 [26])
1213 1.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において,
1214 過失なく債権者に弁済をす
1215 べき旨の裁判の言渡しを受けたときは,
1216 その保証人は,
1217 主たる債務者に対して求償権を有する。
1218
1219
1220 2.判例によれば,
1221 債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは,
1222
1223 該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても,
1224 Aに対し,
1225 あらかじめ求償権を行使する
1226 ことができない。
1227
1228
1229 3.連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合に
1230 おいて,
1231 他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき,
1232 Aは,
1233 Cからの求
1234 償を拒むことができる。
1235
1236
1237 4.連帯債務者A,
1238 B及びCのうち,
1239 Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合,
1240 Aは,
1241
1242 B及びCに対し,
1243 各自の負担部分について求償権を取得する。
1244
1245
1246 5.判例によれば,
1247 Aが,
1248 使用者であるBの事業の執行について,
1249 Cとの共同の不法行為によっ
1250 て他人に損害を加えた場合において,
1251 CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分
1252 を超えて被害者に損害を賠償したときは,
1253 Cは,
1254 Bに過失がなくても,
1255 Aの負担部分について,
1256
1257 Bに求償することができる。
1258
1259
1260 〔第24問〕(配点:2)
1261 同時履行の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1262 判例の趣旨に照らし誤っているもの
1263 を組み合わせたものは,
1264 後記1から5までのうちどれか。
1265
1266 (解答欄は,
1267 [27])
1268 ア.売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において,
1269 相互に返還されるべき給付は,
1270
1271 時履行の関係にある。
1272
1273
1274 イ.金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記
1275 の抹消登記手続は,
1276 同時履行の関係にある。
1277
1278
1279 ウ.土地の売買契約における売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務は,
1280 同時履行の関
1281 係にある。
1282
1283
1284 エ.建物の賃借人が造作買取請求権の行使をした場合,
1285 賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建
1286 物引渡債務は,
1287 同時履行の関係にある。
1288
1289
1290 オ.有償寄託において,
1291 寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,
1292 同時履行の関係に
1293 ある。
1294
1295
1296 1.ア
1297
1298
1299
1300 2.ア
1301
1302
1303
1304 3.イ
1305
1306
1307
1308 4.イ
1309
1310
1311
1312 5.ウ
1313
1314
1315
1316 〔第25問〕(配点:2)
1317 消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち,
1318 誤っているものを2個選びなさい。
1319
1320 (解答
1321 欄は,
1322 [28]
1323
1324 [29]順不同)
1325 1.消費貸借は,
1326 金銭でない物を目的としてすることができる。
1327
1328
1329 2.無利息の金銭消費貸借は,
1330 書面でしなければ,
1331 その効力を生じない。
1332
1333
1334 3.返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合,
1335 貸主が目的物の返還を請求する訴訟に
1336 おいて,
1337 原告は,
1338 その期限の到来を主張する必要があるが,
1339 暦日の到来は顕著な事実であるか
1340 ら証明することを要しない。
1341
1342
1343 4.判例によれば,
1344 消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をする
1345 ことは許されない。
1346
1347
1348 5.消費貸借の予約は,
1349 その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,
1350 その効力
1351 を失う。
1352
1353
1354
1355 - 11 -
1356
1357 〔第26問〕(配点:2)
1358 転貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1359 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
1360 わせたものは,
1361 後記1から5までのうちどれか。
1362
1363 (解答欄は,
1364 [30])
1365 ア.土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは,
1366 原賃貸借の賃貸人と賃借人
1367 との間で原賃貸借を合意解除しても,
1368 これをもって転借人に対抗することができない。
1369
1370
1371 イ.建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において,
1372 原賃貸借が賃借人(転
1373 貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは,
1374 転貸借は,
1375 原賃貸借の賃貸人が転
1376 借人に対して当該建物の返還を請求した時に,
1377 転貸人の転借人に対する債務の履行不能により
1378 終了する。
1379
1380
1381 ウ.建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,
1382 その土地上に建築した建物を第三者に譲渡し
1383 ようとする場合において,
1384 その第三者が土地の転借をしても原賃貸借の賃貸人に不利となるお
1385 それがないにもかかわらず,
1386 当該賃貸人がその転貸を承諾しないときは,
1387 裁判所は,
1388 原賃貸借
1389 の賃借人の申立てにより,
1390 承諾に代わる許可を与えることができる。
1391
1392
1393 エ.建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,
1394 当該土地上に建物を建築し,
1395 土地の賃貸人の
1396 承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し,
1397 使用収益させることは,
1398 土地の無断転貸に該当する。
1399
1400
1401 オ.無断転貸を理由とする解除権は,
1402 原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った
1403 時から10年を経過したときは,
1404 時効によって消滅する。
1405
1406
1407 1.ア
1408
1409
1410
1411 2.ア
1412
1413
1414
1415 3.イ
1416
1417
1418
1419 4.ウ
1420
1421
1422
1423 5.エ
1424
1425
1426
1427 〔第27問〕(配点:2)
1428 請負に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1429 誤っているものを組み合わせたものは,
1430 後記1
1431 から5までのうちどれか。
1432
1433 (解答欄は,
1434 [31])
1435 ア.請負が請負人の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,
1436
1437 負人は,
1438 既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
1439
1440
1441 イ.請負人が仕事を完成しない間は,
1442 注文者は,
1443 いつでも損害を賠償して契約の解除をすること
1444 ができる。
1445
1446
1447 ウ.注文者が死亡したときは,
1448 請負契約は終了する。
1449
1450
1451 エ.請負における仕事の目的物に瑕疵がある場合であっても,
1452 注文者は,
1453 その瑕疵が重要でなく,
1454
1455 その修補に過分の費用を要するときは,
1456 瑕疵の修補を請求することができない。
1457
1458
1459 オ.仕事を完成して目的物を引き渡すことを内容とする請負において,
1460 注文者による瑕疵修補の
1461 請求は,
1462 目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
1463
1464
1465 1.ア
1466
1467
1468
1469 2.ア
1470
1471
1472
1473 3.イ
1474
1475
1476
1477 4.ウ
1478
1479
1480
1481 5.エ
1482
1483
1484
1485 〔第28問〕(配点:2)
1486 契約の終了に関する次の1から5までの各記述のうち,
1487 誤っているものを2個選びなさい。
1488
1489 (解
1490 答欄は,
1491 [32],
1492 [33]順不同)
1493 1.無利息の金銭消費貸借において,
1494 当事者が返還の時期を定めなかったときは,
1495 借主は,
1496 いつ
1497 でも貸金を返還して契約を終了させることができる。
1498
1499
1500 2.使用貸借は,
1501 借主の死亡によって終了する。
1502
1503
1504 3.賃貸借が解除されたときは,
1505 その賃貸借は,
1506 契約の時にさかのぼって効力を失う。
1507
1508
1509 4.組合の存続期間を定めた場合であっても,
1510 組合員が死亡したときは,
1511 その相続人は,
1512 組合を
1513 脱退することができる。
1514
1515
1516 5.無償の寄託において,
1517 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,
1518 受寄者は,
1519 いつ
1520 でも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
1521
1522
1523
1524 - 12 -
1525
1526 〔第29問〕(配点:2)
1527 不法行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1528 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1529
1530
1531 (解答欄は,
1532 [34])
1533 1.未成年者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟において,
1534 原告は,
1535 行為の当時そ
1536 の者に責任能力があったことを主張立証しなければならない。
1537
1538
1539 2.未成年者が責任能力を有する場合であっても,
1540 監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為
1541 によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは,
1542 監督義務者に対して不法行為
1543 に基づく損害賠償を請求することができる。
1544
1545
1546 3.不法行為により死亡した被害者の父又は母は,
1547 加害者に対し,
1548 自己が被った精神的苦痛に基
1549 づく損害の賠償を請求することはできない。
1550
1551
1552 4.交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは,
1553 その父又は母に過失があったとして
1554 も,
1555 それを理由として賠償額が減額されることはない。
1556
1557
1558 5.暴行を受けて傷害を負った被害者が損害賠償を請求する場合において,
1559 被害者の治療を行っ
1560 た医師に診療上の過失があり,
1561 そのために被害者の症状が悪化したときであっても,
1562 暴行を加
1563 えた者と医師は,
1564 被害者に対し連帯して損害を賠償する責任を負うことはない。
1565
1566
1567 〔第30問〕(配点:2)
1568 AのBに対する訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
1569 正しいものはどれか。
1570
1571 (解答欄
1572 は,
1573 [35])
1574 1.AB間に成立した保証が連帯保証ではない場合に,
1575 債権者Aが保証人Bに対し保証債務の履
1576 行を請求する訴訟において,
1577 Aは,
1578 主たる債務者に催告をしたことを請求原因として主張立証
1579 しなければならない。
1580
1581
1582 2.AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に,
1583 請負人Aが注文
1584 者Bに対し報酬を請求する訴訟において,
1585 Aは,
1586 仕事の目的物を引き渡したことを請求原因と
1587 して主張立証しなければならない。
1588
1589
1590 3.AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において,
1591 Aは,
1592 目的動産の引渡しを提供した
1593 ことを請求原因として主張立証しなければならない。
1594
1595
1596 4.判例によれば,
1597 AがBに対し貸金の返還を請求する訴訟において,
1598 Aとの動産の売買に基づ
1599 く代金債権をもってする相殺を主張するBは,
1600 目的動産の引渡しを提供したことを主張立証し
1601 なければならない。
1602
1603
1604 5.判例によれば,
1605 Aが,
1606 Bに対し遺留分減殺請求権を行使した上で,
1607 被相続人からBが受けた
1608 贈与の目的物の返還を請求する訴訟において,
1609 Bが贈与の目的物の価額を弁償する旨の意思表
1610 示をしたときは,
1611 Aの請求は棄却される。
1612
1613
1614
1615 - 13 -
1616
1617 〔第31問〕(配点:2)
1618 AとBの婚姻に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1619 正しいものを組み合わせたものは,
1620
1621 記1から5までのうちどれか。
1622
1623 (解答欄は,
1624 [36])
1625 ア.AがBの父母の養子である場合,
1626 A,
1627 B,
1628 同人らの親族又は検察官は,
1629 AとBの婚姻が近親
1630 者間の婚姻であることを理由として,
1631 その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
1632
1633
1634 イ.AとBは共に20歳未満で婚姻したが,
1635 BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場
1636 合,
1637 Aは,
1638 20歳に達していなくとも,
1639 婚姻により,
1640 Bとともに,
1641 Dの親権者となる。
1642
1643
1644 ウ.Aが成年被後見人である場合,
1645 事理を弁識する能力を一時回復している間は,
1646 成年後見人の
1647 同意を得ればBと婚姻することができる。
1648
1649
1650 エ.判例によれば,
1651 AとBが,
1652 両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として,
1653
1654 後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず,
1655 真に社会観念上夫婦であると認
1656 められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には,
1657 婚姻の効力は生じない。
1658
1659
1660 オ.AがBと婚姻した場合,
1661 Aの父母であるCとDは,
1662 Bの兄Eと3親等の姻族になる。
1663
1664
1665 1.ア
1666
1667
1668
1669 2.ア
1670
1671
1672
1673 3.イ
1674
1675
1676
1677 4.イ
1678
1679
1680
1681 5.ウ
1682
1683
1684
1685 〔第32問〕(配点:2)
1686 認知に関する次の1から5までの各記述のうち,
1687 正しいものを2個選びなさい。
1688
1689 (解答欄は,
1690
1691 37],
1692 [38]順不同)
1693 1.遺言による認知は,
1694 遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
1695
1696
1697 2.未成年である子が意思能力を有している場合であっても,
1698 その父は,
1699 子の承諾なく認知する
1700 ことができる。
1701
1702
1703 3.未成年である子を認知するには,
1704 その母の承諾を得る必要はない。
1705
1706
1707 4.嫡出でない子は,
1708 その父が認知と同時に届け出ることにより,
1709 父の氏を称することができる。
1710
1711
1712 5.嫡出でない子の母は,
1713 その子が成年に達した後も,
1714 認知の訴えを提起することができる。
1715
1716
1717 〔第33問〕(配点:2)
1718 養子に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1719 正しいものを組み合わせたものは,
1720 後記1から
1721 5までのうちどれか。
1722
1723 (解答欄は,
1724 [39])
1725 ア.配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合,
1726 配偶者とともにする必要はないが,
1727
1728 偶者の同意を得なければならない。
1729
1730
1731 イ.15歳未満の者は,
1732 その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可が
1733 あれば縁組をすることができる。
1734
1735
1736 ウ.15歳未満の養子の協議上の離縁は,
1737 離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親と
1738 の協議によって行う。
1739
1740
1741 エ.強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は,
1742 いつでも家庭裁判所にその取消しを請求
1743 することができる。
1744
1745
1746 オ.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは,
1747 家庭裁判所の
1748 許可を得て,
1749 これをすることができる。
1750
1751
1752 1.ア
1753
1754
1755
1756 2.ア
1757
1758
1759
1760 3.イ
1761
1762
1763
1764 4.イ
1765
1766 - 14 -
1767
1768
1769
1770 5.ウ
1771
1772
1773
1774 〔第34問〕(配点:2)
1775 親権及び子の財産の管理権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1776 誤っているものを組み合
1777 わせたものは,
1778 後記1から5までのうちどれか。
1779
1780 (解答欄は,
1781 [40])
1782 ア.父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは,
1783 母が単独で親権を行うこと
1784 ができる。
1785
1786
1787 イ.子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは,
1788 その協議で,
1789 その一方を,
1790 子の出生後の親
1791 権者と定めなければならない。
1792
1793
1794 ウ.遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに,
1795 その遺言で,
1796 受遺者に対して親権を行
1797 う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合,
1798 遺贈の効力発生後,
1799
1800 は遺贈された財産の管理権を有しない。
1801
1802
1803 エ.親権を行う父又は母は,
1804 やむを得ない事由があるときは,
1805 家庭裁判所の許可を得て,
1806 親権又
1807 は管理権を辞することができる。
1808
1809
1810 オ.特別養子縁組に係る養子は,
1811 未成年である間は養親の親権に服するが,
1812 実方の父母の相続人
1813 としての地位を失わない。
1814
1815
1816 1.ア
1817
1818
1819
1820 2.ア
1821
1822
1823
1824 3.イ
1825
1826
1827
1828 4.イ
1829
1830
1831
1832 5.ウ
1833
1834
1835
1836 〔第35問〕(配点:2)
1837 甲建物を所有していたAが死亡し,
1838 Aには子B,
1839 C及びDがいるが,
1840 遺産分割は未了である場合,
1841
1842 次の1から5までの各記述のうち,
1843 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1844
1845 (解答欄は,
1846
1847 41])
1848 1.BがC及びDに無断で甲建物についてBへの所有権移転登記をした上でこれを第三者Eに売
1849 り,
1850 Eへの所有権移転登記をした場合,
1851 C及びDは,
1852 Eに対し,
1853 それぞれの持分権を対抗する
1854 ことができない。
1855
1856
1857 2.BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し,
1858 C及びDに甲建物を使用させない場合,
1859 C及
1860 びDは,
1861 甲建物に現実に居住する意思がないときでも,
1862 Bに対し,
1863 持分の割合に応じた使用料
1864 相当額を不当利得として返還請求することができる。
1865
1866
1867 3.遺産分割がされる前であっても,
1868 甲建物について,
1869 B,
1870 C及びDの法定相続分に応じた持分
1871 の割合により,
1872 相続を原因とする所有権移転登記をすることができる。
1873
1874
1875 4.第三者EがBから甲建物の共有持分権を譲り受けた場合,
1876 EがC及びDとの共有関係の解消
1877 のためにとるべき裁判手続は,
1878 共有物分割訴訟である。
1879
1880
1881 5.Bが遺産分割協議書を偽造して甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は,
1882 C及び
1883 Dがその事実を知った時から5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも,
1884 Bは,
1885
1886 続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
1887
1888
1889
1890 - 15 -
1891
1892 〔第36問〕(配点:2)
1893 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1894 正しいものを組み合わせたものは,
1895 後記1から
1896 5までのうちどれか。
1897
1898 (解答欄は,
1899 [42])
1900 ア.公正証書によってする遺言は,
1901 2人以上の者が同一の証書ですることができる。
1902
1903
1904 イ.特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,
1905 家庭裁判所に申述することを要しない。
1906
1907
1908 ウ.遺贈は,
1909 その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは,
1910 その効
1911 力を有しない。
1912
1913
1914 エ.疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,
1915 法定の人数の証人の立会いをもって,
1916
1917 の1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,
1918 遺言者が普通の方式によって遺言をするこ
1919 とができるようになった時から6か月間生存するときは,
1920 その効力を生じない。
1921
1922
1923 オ.遺言の証人になった者は,
1924 その遺言の遺言執行者になることができない。
1925
1926
1927 1.ア
1928
1929
1930
1931 2.ア
1932
1933
1934
1935 3.イ
1936
1937
1938
1939 4.ウ
1940
1941
1942
1943 5.ウ
1944
1945
1946
1947 〔第37問〕(配点:2)
1948 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1949 正しいものを組み合わせたものは,
1950
1951 後記1から5までのうちどれか。
1952
1953 (解答欄は,
1954 [43])
1955 ア.会社の本店の所在地は,
1956 設立する際の定款で定めなければならない。
1957
1958
1959 イ.会社の公告方法は,
1960 設立する際の定款で定めなければならない。
1961
1962
1963 ウ.設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込
1964 みをしなかった場合には,
1965 その引受人は,
1966 その払込みをすることにより設立時募集株式の株主
1967 となる権利を失う。
1968
1969
1970 エ.会社がその子会社を設立するには,
1971 発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければ
1972 ならない。
1973
1974
1975 オ.会社の設立を無効とする判決が確定したときは,
1976 その会社は,
1977 当初から存在しなかったこと
1978 になる。
1979
1980
1981 1.ア
1982
1983
1984
1985 2.ア
1986
1987
1988
1989 3.イ
1990
1991
1992
1993 4.イ
1994
1995
1996
1997 5.ウ
1998
1999
2000
2001 〔第38問〕(配点:2)
2002 次のアからオまでの各事項のうち,
2003 会社法上の公開会社において定款で定めることができないも
2004 のを組み合わせたものは,
2005 後記1から5までのうちどれか。
2006
2007 (解答欄は,
2008 [44])
2009 ア.会社は,
2010 相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,
2011 その株式を
2012 会社に売り渡すことを請求することができる旨
2013 イ.会社は,
2014 必要と認める場合には,
2015 株主総会の特別決議に基づき,
2016 その親会社の株式を取得す
2017 ることができる旨
2018 ウ.単元未満株主は,
2019 その有する単元未満株式について,
2020 株主代表訴訟を提起する権利を有しな
2021 いこととする旨
2022 エ.ある種類の株式の内容として,
2023 その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会にお
2024 いて取締役を選任することとする旨
2025 オ.会社法に規定する事項以外の一定の事項について,
2026 種類株主総会で決議をすることができる
2027
2028 1.ア
2029
2030
2031
2032 2.ア
2033
2034
2035
2036 3.イ
2037
2038
2039
2040 4.イ
2041
2042 - 16 -
2043
2044
2045
2046 5.ウ
2047
2048
2049
2050 〔第39問〕(配点:2)
2051 株式の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2052 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
2053 わせたものは,
2054 後記1から5までのうちどれか。
2055
2056 (解答欄は,
2057 [45])
2058 ア.株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し,
2059 信義則に照らし,
2060 株券発行前にされた株式の譲
2061 渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において,
2062 株主が意思表示のみによ
2063 って株式を譲渡したときは,
2064 その譲渡は,
2065 会社に対しても,
2066 その効力を有する。
2067
2068
2069 イ.譲渡制限株式について,
2070 会社の承認を得ないで譲渡がされた場合,
2071 その譲渡は,
2072 譲渡当事者
2073 間において,
2074 その効力を有しない。
2075
2076
2077 ウ.株式の譲渡について,
2078 会社に対し適法に株主名簿の名義書換請求がされたにもかかわらず,
2079
2080 会社の過失により名義書換が行われなかったときは,
2081 会社は,
2082 株主名簿の名義書換のないこ
2083 とを理由として,
2084 株式の譲渡を否定することができない。
2085
2086
2087 エ.株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には,
2088 会社は,
2089 その
2090 譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。
2091
2092
2093 オ.株券発行会社の株式について,
2094 その会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて
2095 譲渡されたが,
2096 その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領
2097 したときは,
2098 譲渡人は,
2099 譲受人に対し,
2100 受領した配当金相当額の金員について不当利得返還
2101 義務を負わない。
2102
2103
2104 1.ア
2105
2106
2107
2108 2.ア
2109
2110
2111
2112 3.イ
2113
2114
2115
2116 4.ウ
2117
2118
2119
2120 5.エ
2121
2122
2123
2124 〔第40問〕(配点:2)
2125 自己株式に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2126 正しいものを組み合わせたものは,
2127 後記1
2128 から5までのうちどれか。
2129
2130 (解答欄は,
2131 [46])
2132 ア.株式会社は,
2133 自己株式について,
2134 株主総会における議決権を有しない。
2135
2136
2137 イ.株式会社は,
2138 自己株式について,
2139 剰余金の配当をすることができない。
2140
2141
2142 ウ.株式会社は,
2143 自己株式の取得価額を貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
2144
2145
2146 エ.自己株式を消却することにより,
2147 資本金の額は,
2148 減少する。
2149
2150
2151 オ.自己株式を消却することにより,
2152 発行可能株式総数は,
2153 減少する。
2154
2155
2156 1.ア
2157
2158
2159
2160 2.ア
2161
2162
2163
2164 3.イ
2165
2166
2167
2168 4.ウ
2169
2170
2171
2172 5.エ
2173
2174
2175
2176 〔第41問〕(配点:2)
2177 会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2178 誤って
2179 いるものを組み合わせたものは,
2180 後記1から5までのうちどれか。
2181
2182 (解答欄は,
2183 [47])
2184 ア.取締役会は,
2185 書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることがで
2186 きる旨を定めた場合には,
2187 株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内
2188 容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
2189
2190
2191 イ.会社は,
2192 定款の定めにより,
2193 剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することが
2194 できない。
2195
2196
2197 ウ.株主総会においては,
2198 その決議によって,
2199 取締役がその株主総会に提出し,
2200 又は提供した資
2201 料を調査する者を選任することができる。
2202
2203
2204 エ.株主総会においてその延期の決議があった場合,
2205 後日開催されるその株主総会につき,
2206 改め
2207 て株主に対する招集通知を発しなければならない。
2208
2209
2210 オ.会計監査人は,
2211 定時株主総会において出席を求める決議があったときは,
2212 その株主総会に出
2213 席して意見を述べなければならない。
2214
2215
2216 1.ア
2217
2218
2219
2220 2.ア
2221
2222
2223
2224 3.イ
2225
2226
2227
2228 4.イ
2229
2230 - 17 -
2231
2232
2233
2234 5.エ
2235
2236
2237
2238 〔第42問〕(配点:2)
2239 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。
2240
2241 )の取締役の報酬等に関する次のアからオまでの各
2242 記述のうち,
2243 正しいものを組み合わせたものは,
2244 後記1から5までのうちどれか。
2245
2246 なお,
2247 各記述に
2248 ついて,
2249 定款には,
2250 報酬等に関する事項の定めがないものとする。
2251
2252 (解答欄は,
2253 [48])
2254 ア.判例によれば,
2255 取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,
2256 それが在職中の職務執行の対価で
2257 あるときは,
2258 株主総会の決議によらなければならない。
2259
2260
2261 イ.判例によれば,
2262 株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも,
2263
2264 その後,
2265 株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは,
2266 その取締役は,
2267
2268 これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。
2269
2270
2271 ウ.判例によれば,
2272 株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,
2273 その具体的な配分は,
2274
2275 締役会の決定に委ねることができる。
2276
2277
2278 エ.会社が,
2279 取締役に対し,
2280 その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約
2281 権を付与する場合には,
2282 株主総会の決議によることを要しない。
2283
2284
2285 オ.会社が会社法上の公開会社である場合には,
2286 事業報告により,
2287 その事業年度に係る取締役ご
2288 との個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
2289
2290
2291 1.ア
2292
2293
2294
2295 2.ア
2296
2297
2298
2299 3.イ
2300
2301
2302
2303 4.ウ
2304
2305
2306
2307 5.エ
2308
2309
2310
2311 〔第43問〕(配点:2)
2312 取締役会設置会社でない株式会社において,
2313 A及びBの2名が取締役に選任され,
2314 Aが代表取締
2315 役に選定されている場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2316 正しいものを組み合わせたも
2317 のは,
2318 後記1から5までのうちどれか。
2319
2320 (解答欄は,
2321 [49])
2322 ア.Bが自己のために会社と取引をするときは,
2323 Aの同意を受けなければならない。
2324
2325
2326 イ.会社は,
2327 定款によって,
2328 取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のも
2329 のに関する定時株主総会の終結の時までと定めることができる。
2330
2331
2332 ウ.Aは,
2333 単独で,
2334 株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。
2335
2336
2337 エ.会社は,
2338 Aがその職務を行うについて第三者に損害を加えたときは,
2339 その損害を賠償する責
2340 任を負う。
2341
2342
2343 オ.会社の定款には,
2344 代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があ
2345 り,
2346 それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において,
2347 Aが取締役にとどまり
2348 つつ代表取締役を辞任したときは,
2349 Bは,
2350 当然に会社を代表する権限を有する。
2351
2352
2353 1.ア
2354
2355
2356
2357 2.ア
2358
2359
2360
2361 3.イ
2362
2363
2364
2365 4.イ
2366
2367
2368
2369 5.ウ
2370
2371
2372
2373 〔第44問〕(配点:2)
2374 株式会社の取締役又は代表取締役とその登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2375 判例の
2376 趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
2377 後記1から5までのうちどれか。
2378
2379
2380 (解答欄は,
2381
2382 [50])
2383 ア.代表取締役が退任してその代表権を喪失し,
2384 退任の登記がされたときは,
2385 その後その者が会
2386 社の代表者として第三者とした取引については,
2387 民法第112条の規定は,
2388 適用されない。
2389
2390
2391 イ.代表取締役が会社を代表して約束手形を振り出した場合であっても,
2392 代表取締役の就任につ
2393 き登記がされていないときは,
2394 その代表取締役が個人として手形上の責任を負う。
2395
2396
2397 ウ.取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意又は過失によりその登記につき
2398 承諾を与えていたときは,
2399 その者は,
2400 自己が取締役でないことをもって善意の第三者に対抗す
2401 ることができない。
2402
2403
2404 エ.代表取締役でない者が,
2405 自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をしたこと
2406 により,
2407 その旨の登記がされたときは,
2408 その会社は,
2409 その登記を自らの申請に基づく登記と同
2410 - 18 -
2411
2412 視するのを相当とするような特段の事情がない限り,
2413 善意の第三者に対しても,
2414 その者が代表
2415 取締役でないことを対抗することができる。
2416
2417
2418 オ.取締役を退任したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合には,
2419 退任した取締役は,
2420
2421 過失により退任の登記がされていないことを知らなかったためこれを放置していたときであっ
2422 ても,
2423 善意の第三者に対し,
2424 自己が取締役でないことを対抗することができない。
2425
2426
2427 1.ア
2428
2429
2430
2431 2.ア
2432
2433
2434
2435 3.イ
2436
2437
2438
2439 4.ウ
2440
2441
2442
2443 5.ウ
2444
2445
2446
2447 (参照条文)民法
2448 第112条
2449
2450 代理権の消滅は,
2451 善意の第三者に対抗することができない。
2452
2453 ただし,
2454 第三者が過失に
2455
2456 よってその事実を知らなかったときは,
2457 この限りでない。
2458
2459
2460 〔第45問〕(配点:2)
2461 株式会社における取締役,
2462 監査役及び会計監査人の責任に関する次のアからオまでの各記述のう
2463 ち,
2464 誤っているものを組み合わせたものは,
2465 後記1から5までのうちどれか。
2466
2467
2468 (解答欄は,
2469 [51])
2470 ア.取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じ
2471 た場合,
2472 その取締役会において異議を述べなかった監査役は,
2473 その任務を怠ったものと推定
2474 される。
2475
2476
2477 イ.監査役は,
2478 その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,
2479 これによって第三
2480 者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2481
2482
2483 ウ.会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,
2484 株主総会の決議
2485 をもってその全部を免除することができる。
2486
2487
2488 エ.分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合,
2489 その配当に係る議案を株主総会
2490 に提案した取締役は,
2491 その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,
2492
2493 配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。
2494
2495
2496 オ.会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合,
2497 それに関
2498 与した取締役は,
2499 自らその財産上の利益の供与をしたときを除き,
2500 その職務を行うにつき注
2501 意を怠らなかったことを証明することにより,
2502 その供与した利益の価額に相当する額を会社
2503 に対し支払う義務を免れる。
2504
2505
2506 1.ア
2507
2508
2509
2510 2.ア
2511
2512
2513
2514 3.イ
2515
2516
2517
2518 4.イ
2519
2520
2521
2522 5.エ
2523
2524
2525
2526 〔第46問〕(配点:2)
2527 株式会社の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2528 誤っているものを組み合わせたもの
2529 は,
2530 後記1から5までのうちどれか。
2531
2532 (解答欄は,
2533 [52])
2534 ア.会社が資本金の額を減少する場合には,
2535 その会社の債権者は,
2536 その会社に対し,
2537 これについ
2538 て異議を述べることができる。
2539
2540
2541 イ.資本金の額の減少の無効は,
2542 訴えをもってのみ主張することができる。
2543
2544
2545 ウ.会社が準備金の額を減少する場合において,
2546 その減少額の全部を資本金とするときは,
2547 その
2548 会社の債権者は,
2549 その会社に対し,
2550 準備金の額の減少について異議を述べることができない。
2551
2552
2553 エ.取締役会設置会社が剰余金の額を減少する場合において,
2554 その減少額の全部を準備金とする
2555 ときは,
2556 取締役会の決議によって剰余金の額の減少をすることができる。
2557
2558
2559 オ.会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には,
2560 定時株主総会の決議によら
2561 なければならない。
2562
2563
2564 1.ア
2565
2566
2567
2568 2.ア
2569
2570
2571
2572 3.イ
2573
2574
2575
2576 4.ウ
2577
2578 - 19 -
2579
2580
2581
2582 5.エ
2583
2584
2585
2586 〔第47問〕(配点:2)
2587 株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオ
2588 までの各記述のうち,
2589 正しいものを組み合わせたものは,
2590 後記1から5までのうちどれか。
2591
2592 (解答
2593 欄は,
2594 [53])
2595 ア.吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,
2596 その相手方は,
2597 会社でなければならない。
2598
2599
2600 イ.吸収合併の場合には,
2601 消滅会社はそれによって当然に解散するが,
2602 事業譲渡の場合には,
2603
2604 渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
2605
2606
2607 ウ.吸収合併の場合には,
2608 合併対価として交付される財産の種類は限定されないが,
2609 事業譲渡の
2610 場合には,
2611 事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
2612
2613
2614 エ.吸収合併の場合には,
2615 消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継される
2616 が,
2617 事業譲渡の場合には,
2618 譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,
2619
2620 々の債権者の同意を得なければならない。
2621
2622
2623 オ.吸収合併及び事業譲渡は,
2624 いずれも,
2625 訴えによらなければその無効を主張することができな
2626 い。
2627
2628
2629 1.ア
2630
2631
2632
2633 2.ア
2634
2635
2636
2637 3.イ
2638
2639
2640
2641 4.イ
2642
2643
2644
2645 5.ウ
2646
2647
2648
2649 〔第48問〕(配点:2)
2650 株式交換に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2651 誤っているものを組み合わせたものは,
2652
2653 記1から5までのうちどれか。
2654
2655 (解答欄は,
2656 [54])
2657 ア.株式交換完全子会社の株主に対して交付される対価が金銭のみである場合には,
2658 株式交換完
2659 全親会社の債権者は,
2660 その株式交換について異議を述べることができる。
2661
2662
2663 イ.株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には,
2664 株主は,
2665
2666 会社に対し,
2667 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
2668
2669
2670 ウ.委員会設置会社にあっては,
2671 株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について,
2672
2673 その内容の決定を執行役に委任することができる。
2674
2675
2676 エ.株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは,
2677 その会社の発行する種類の株式の内
2678 容に応じ,
2679 ある種類の株式の株主に対しては対価を交付しないこととすることができる。
2680
2681
2682 オ.株式交換完全子会社は,
2683 株式交換の効力が生じた日から2週間以内に,
2684 その本店の所在地に
2685 おいて,
2686 株式交換による変更の登記をしなければならない。
2687
2688
2689 1.ア
2690
2691
2692
2693 2.ア
2694
2695
2696
2697 3.イ
2698
2699
2700
2701 4.イ
2702
2703
2704
2705 5.ウ
2706
2707
2708
2709 〔第49問〕(配点:2)
2710 株主代表訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2711 正しいものを組み合わせたものは,
2712
2713 記1から5までのうちどれか。
2714
2715 (解答欄は,
2716 [55])
2717 ア.会社法上の公開会社の場合,
2718 株主代表訴訟を提起することができるのは,
2719 総株主の議決権の
2720 100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主又は発行済株式総数の100分
2721 の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主である。
2722
2723
2724 イ.株主代表訴訟においては,
2725 退任した取締役を被告とすることができる。
2726
2727
2728 ウ.株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは,
2729 裁判所は,
2730 被告の申立てに
2731 より又は職権で,
2732 訴えを提起した株主に対し,
2733 相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
2734
2735
2736 エ.株主代表訴訟においては,
2737 総株主の同意を得た場合に限り,
2738 取締役の責任を免除する内容の
2739 訴訟上の和解をすることができる。
2740
2741
2742 オ.株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくな
2743 ったときは,
2744 その者は,
2745 訴訟を追行することができない。
2746
2747
2748 1.ア
2749
2750
2751
2752 2.ア
2753
2754
2755
2756 3.イ
2757
2758
2759
2760 4.イ
2761
2762 - 20 -
2763
2764
2765
2766 5.ウ
2767
2768
2769
2770 〔第50問〕(配点:2)
2771 商慣習に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2772 誤っているものを組み合わせたものは,
2773 後記
2774 1から5までのうちどれか。
2775
2776 (解答欄は,
2777 [56])
2778 ア.商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2779
2780
2781 イ.商事に関しては,
2782 商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2783
2784
2785 ウ.契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には,
2786 それが単
2787 なる「事実たる慣習」にすぎないときでも,
2788 その慣習が商法上の任意規定に優先する。
2789
2790
2791 エ.商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,
2792 その適用を求める当事者は,
2793 訴訟において,
2794
2795 その存在及び内容について証明責任を負う。
2796
2797
2798 オ.判例の趣旨に照らせば,
2799 商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合がある。
2800
2801
2802 1.ア
2803
2804
2805
2806 2.ア
2807
2808
2809
2810 3.イ
2811
2812
2813
2814 4.イ
2815
2816
2817
2818 5.エ
2819
2820
2821
2822 〔第51問〕(配点:2)
2823 個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡した場合に関する次の
2824 アからオまでの各記述のうち,
2825 誤っているものを組み合わせたものは,
2826 後記1から5までのうちど
2827 れか。
2828
2829 ただし,
2830 A及びBは,
2831 小商人ではないものとし,
2832 また,
2833 AとBとは,
2834 Aの営業によって生じ
2835 たCに対する債務(以下「C債務」という。
2836
2837 )及びAの営業によって生じたDに対する債権(以下
2838 「D債権」という。
2839
2840 )につき,
2841 その譲渡の対象としない旨を合意していたものとする。
2842
2843 (解答欄は,
2844
2845 [57])
2846 ア.Aは,
2847 同一の営業をしない旨の特約をした場合であっても,
2848 営業譲渡の日から30年を経過
2849 すれば,
2850 乙市内において同一の営業をすることができる。
2851
2852
2853 イ.AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合,
2854 商号の譲渡は,
2855 登記をしなければ,
2856
2857 第三者に対抗することができない。
2858
2859
2860 ウ.Bは,
2861 甲商店の商号を引き続き使用するときは,
2862 譲り受けた財産の価額を限度として,
2863 C債
2864 務を弁済する責任を負う。
2865
2866
2867 エ.Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において,
2868 Aの営業によって生じた債務を引き
2869 受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は,
2870 その広告をした日か
2871 ら2年を経過すれば,
2872 消滅する。
2873
2874
2875 オ.Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは,
2876 DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済
2877 は,
2878 Dが善意でかつ重大な過失がないときは,
2879 その効力を有する。
2880
2881
2882 1.ア
2883
2884
2885
2886 2.ア
2887
2888
2889
2890 3.イ
2891
2892
2893
2894 4.イ
2895
2896 - 21 -
2897
2898
2899
2900 5.ウ
2901
2902
2903
2904 〔第52問〕(配点:2)
2905 商人間の売買契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2906 正しいものを組み合わせたものは,
2907
2908 後記1から5までのうちどれか。
2909
2910 (解答欄は,
2911 [58])
2912 ア.売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のもの
2913 であっても,
2914 当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその
2915 契約の効力を失わせるためには,
2916 解除の意思表示をしなければならない。
2917
2918
2919 イ.判例によれば,
2920 売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物
2921 の場合にも適用される。
2922
2923
2924 ウ.判例によれば,
2925 売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないもので
2926 ある場合には,
2927 受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,
2928 その瑕疵を
2929 理由とする損害賠償請求権について,
2930 瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,
2931
2932 用されなくなる。
2933
2934
2935 エ.買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には,
2936 売買契約は,
2937 直ちに解除されたものとみなさ
2938 れる。
2939
2940
2941 オ.売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には,
2942 買主が売買の目的物に
2943 瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても,
2944 買主は,
2945 その目的物を売主
2946 に送り返すことを要しない。
2947
2948
2949 1.ア
2950
2951
2952
2953 2.ア
2954
2955
2956
2957 3.イ
2958
2959
2960
2961 4.イ
2962
2963
2964
2965 5.ウ
2966
2967
2968
2969 〔第53問〕(配点:2)
2970 匿名組合員及び合資会社の有限責任社員に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2971 正しいもの
2972 を組み合わせたものは,
2973 後記1から5までのうちどれか。
2974
2975 なお,
2976 各記述に係る匿名組合契約又は合
2977 資会社の定款には,
2978 特約又は別段の定めがないものとする。
2979
2980 (解答欄は,
2981 [59])
2982 ア.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,
2983 金銭その他の財産のみをその出資の目的とする
2984 ことができる。
2985
2986
2987 イ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,
2988 営業者又は合資会社の業務を執行することがで
2989 きる。
2990
2991
2992 ウ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,
2993 重要な事由があるときは,
2994 いつでも,
2995 裁判所の
2996 許可を得て,
2997 営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
2998
2999
3000 エ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,
3001 出資が損失によって減少したときは,
3002 その損失
3003 が補された後でなければ,
3004 利益の配当を請求することができない。
3005
3006
3007 オ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員が出資した財産は,
3008 営業者又は合資会社に属する。
3009
3010
3011 1.ア
3012
3013
3014
3015 2.ア
3016
3017
3018
3019 3.イ
3020
3021
3022
3023 4.ウ
3024
3025
3026
3027 5.ウ
3028
3029
3030
3031 〔第54問〕(配点:2)
3032 手形は,
3033 主として「信用の手段」として規律され,
3034 小切手は,
3035 主として「支払の手段」として規
3036 律されている。
3037
3038 次の1から5までの各記述のうち,
3039 このことと関係がないものはどれか。
3040
3041 (解答欄
3042 は,
3043 [60])
3044 1.約束手形の振出人は,
3045 第一次的な支払義務を負うが,
3046 小切手の振出人は,
3047 支払人が支払拒絶
3048 をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
3049
3050
3051 2.小切手においては,
3052 支払人が銀行その他の金融機関に限られ,
3053 かつ,
3054 振出人は,
3055 その支払人
3056 の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが,
3057 為替手形において
3058 は,
3059 そのような制約はない。
3060
3061
3062 3.為替手形においては,
3063 支払人が引受けをすることができるが,
3064 小切手においては,
3065 支払人が
3066 引受けをすることはできない。
3067
3068
3069 - 22 -
3070
3071 4.手形においては,
3072 満期の定め方として一覧払のほかに確定日払,
3073 日附後定期払及び一覧後定
3074 期払も認められるが,
3075 小切手においては,
3076 一覧払しか認められない。
3077
3078
3079 5.小切手の支払呈示期間は,
3080 原則として振出日の日付から10日内とされているが,
3081 一覧払手
3082 形の支払呈示期間は,
3083 原則として振出日の日付から1年内とされている。
3084
3085
3086 〔第55問〕(配点:2)
3087 AがBを受取人として振り出した約束手形を,
3088 Bは,
3089 白地式裏書によってCに譲渡し,
3090 Cは,
3091
3092 の手形をそのままの状態で金庫で保管していた。
3093
3094 Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,
3095 記名式
3096 裏書によってこれをEに譲渡した。
3097
3098 Eは,
3099 この手形を取得する際,
3100 Dが権利者であると重過失なく
3101 信じていた。
3102
3103 Eは,
3104 この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。
3105
3106 現在の所持人は,
3107 Fである。
3108
3109
3110 の手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。
3111
3112
3113 この手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3114 正しいものを組み合わせたものは,
3115 後記1
3116 から5までのうちどれか。
3117
3118 (解答欄は,
3119 [61])
3120 【図】
3121 第1裏書
3122
3123
3124
3125 → (白地)
3126
3127 第2裏書
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135 第3裏書
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143 ア.この手形には,
3144 裏書の連続が認められる。
3145
3146
3147 イ.Fが,
3148 この手形をEから取得した際,
3149 DがCから盗取したものであることを知っていた場合,
3150
3151 Aは,
3152 Dによる盗取の事実とFの悪意を証明することにより,
3153 Fに対する手形金の支払を拒む
3154 ことができる。
3155
3156
3157 ウ.Cは,
3158 盗難の時から2年間,
3159 この手形がCから盗まれたことを証明することにより,
3160 Fに対
3161 し,
3162 この手形の返還を請求することができる。
3163
3164
3165 エ.この手形が金庫から盗み出されたことにつき,
3166 Cに重過失があった場合でも,
3167 Cは,
3168 この手
3169 形について遡求義務を負うことはない。
3170
3171
3172 オ.判例によれば,
3173 Dは,
3174 この手形について遡求義務を負うことはない。
3175
3176
3177 1.ア
3178
3179
3180
3181 2.ア
3182
3183
3184
3185 3.イ
3186
3187
3188
3189 4.イ
3190
3191
3192
3193 5.エ
3194
3195
3196
3197 〔第56問〕(配点:2)
3198 訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,
3199 正しいものを2個選びなさい。
3200
3201 (解答欄
3202 は,
3203 [62],
3204 [63]順不同)
3205 1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,
3206 その訴状は,
3207 命令で,
3208
3209 却下される。
3210
3211
3212 2.訴えの提起による時効中断の効力は,
3213 訴状が被告に送達された時に生ずる。
3214
3215
3216 3.訴状の送達は,
3217 被告本人に直接交付して行うべきものであり,
3218 それができない場合には,
3219
3220 示送達の方法によらなければならない。
3221
3222
3223 4.訴状が被告に送達された後は,
3224 その訴状に不備があっても,
3225 命令で訴状を却下することはで
3226 きない。
3227
3228
3229 5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,
3230 その訴状の送達が公示送
3231 達の方法によってされたときは,
3232 契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
3233
3234
3235
3236 - 23 -
3237
3238 〔第57問〕(配点:2)
3239 管轄に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3240 誤っているものを組み合わせたものは,
3241 後記1
3242 から5までのうちどれか。
3243
3244 (解答欄は,
3245 [64])
3246 ア.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場
3247 合には,
3248 応訴管轄は生じない。
3249
3250
3251 イ.職分管轄については,
3252 当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
3253
3254
3255 ウ.裁判所は,
3256 訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,
3257 訴訟の著し
3258 い遅滞を避けるためであっても,
3259 その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
3260
3261
3262 エ.訴えが地方裁判所に提起された後に,
3263 請求の減縮により訴額が140万円を超えないことと
3264 なった場合において,
3265 被告の申立てがあるときは,
3266 地方裁判所は,
3267 決定で,
3268 その訴えに係る訴
3269 訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
3270
3271
3272 オ.簡易裁判所は,
3273 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,
3274 相手方の
3275 申立てがあるときは,
3276 決定で,
3277 本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
3278
3279
3280 1.ア
3281
3282
3283
3284 2.ア
3285
3286
3287
3288 3.イ
3289
3290
3291
3292 4.イ
3293
3294
3295
3296 5.ウ
3297
3298
3299
3300 〔第58問〕(配点:2)
3301 当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,
3302 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
3303
3304
3305 (解答欄は,
3306 [65])
3307 1.債務者の債権を差し押さえた差押債権者は,
3308 第三債務者に対する取立訴訟の原告となること
3309 ができる。
3310
3311
3312 2.特定不動産の受遺者が,
3313 遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを
3314 提起する場合において,
3315 遺言執行者がいるときは,
3316 相続人ではなく遺言執行者を被告としなけ
3317 ればならない。
3318
3319
3320 3.民法上の組合において,
3321 組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する
3322 権限を与えられた組合員は,
3323 組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。
3324
3325
3326 4.株式会社の支配人は,
3327 当該株式会社のために,
3328 その事業に関する訴訟の当事者となることが
3329 できる。
3330
3331
3332 5.認知の訴えにおいて,
3333 被告とすべき父が死亡している場合には,
3334 検察官をその訴えの被告と
3335 しなければならない。
3336
3337
3338 〔第59問〕(配点:2)
3339 当事者の欠席及び死亡に関する次の1から5までの各記述のうち,
3340 誤っているものを2個選びな
3341 さい。
3342
3343 (解答欄は,
3344 [66],
3345 [67]順不同)
3346 1.当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,
3347 訴状に記載された事項及び
3348 答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
3349
3350
3351 2.当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,
3352 1か月以内にいずれの当事者か
3353 らも期日指定の申立てがされないときは,
3354 訴えの取下げがあったものとみなされる。
3355
3356
3357 3.被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,
3358 被告に訴訟代理人がいるときを除き,
3359 訴訟手続
3360 は中断し,
3361 裁判所は,
3362 受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
3363
3364
3365 4.判決の言渡しは,
3366 当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,
3367 することができ
3368 る。
3369
3370
3371 5.請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,
3372 原告に訴訟
3373 代理人がいるときを除き,
3374 訴訟手続は中断し,
3375 控訴期間は進行を停止する。
3376
3377
3378
3379 - 24 -
3380
3381 〔第60問〕(配点:2)
3382 直接主義に関する次の1から5までの各記述のうち,
3383 誤っているものはどれか。
3384
3385 (解答欄は,
3386 [
3387 68])
3388 1.合議体を構成する3人の裁判官のうちの1人が交代した場合には,
3389 当事者は,
3390 従前の口頭弁
3391 論の結果を陳述しなければならない。
3392
3393
3394 2.合議体を構成する3人の裁判官のうちの2人が交代した場合において,
3395 当事者の申出がある
3396 ときは,
3397 裁判所は,
3398 裁判官の交代前に尋問した証人を再度尋問しなければならない。
3399
3400
3401 3.裁判所は,
3402 当事者に異議がないときは,
3403 受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることが
3404 できる。
3405
3406
3407 4.判決の言渡しをする裁判官は,
3408 当該判決の基本となる口頭弁論に関与した裁判官でなければ
3409 ならない。
3410
3411
3412 5.当事者は,
3413 控訴審において,
3414 第一審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3415
3416
3417 〔第61問〕(配点:2)
3418 口頭弁論に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3419 誤っているものを組み合わせたものは,
3420
3421 記1から5までのうちどれか。
3422
3423 (解答欄は,
3424 [69])
3425 ア.裁判所は,
3426 数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において,
3427 特定の攻撃
3428 又は防御の方法に審理を集中したいときは,
3429 弁論の制限をすることができる。
3430
3431
3432 イ.口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については,
3433 その公開を停止することができない。
3434
3435
3436 ウ.証人及び当事者本人の尋問は,
3437 できる限り,
3438 争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行
3439 わなければならない。
3440
3441
3442 エ.弁論準備手続において主張された事実は,
3443 弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述す
3444 ることによって訴訟資料となる。
3445
3446
3447 オ.裁判所は,
3448 当事者の申立てがない限り,
3449 終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。
3450
3451
3452 1.ア
3453
3454
3455
3456 2.ア
3457
3458
3459
3460 3.イ
3461
3462
3463
3464 4.ウ
3465
3466
3467
3468 5.エ
3469
3470
3471
3472 〔第62問〕(配点:2)
3473 弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
3474 正しいものを2個選びなさい。
3475
3476 (解答
3477 欄は,
3478 [70],
3479 [71]順不同)
3480 1.裁判所は,
3481 当事者の同意がなければ,
3482 事件を弁論準備手続に付することができない。
3483
3484
3485 2.弁論準備手続は,
3486 当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
3487
3488
3489 3.裁判所は,
3490 弁論準備手続の期日においては,
3491 文書の証拠調べをすることができない。
3492
3493
3494 4.弁論準備手続においては,
3495 当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても,
3496
3497 判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,
3498 期日
3499 における手続を行うことができる。
3500
3501
3502 5.裁判所は,
3503 弁論準備手続を終結するに当たり,
3504 その後の証拠調べにより証明すべき事実を当
3505 事者との間で確認するものとされている。
3506
3507
3508
3509 - 25 -
3510
3511 〔第63問〕(配点:2)
3512 自白及びその撤回に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3513 判例の趣旨に照らし正しいものは
3514 幾つあるか。
3515
3516 後記1から5までのうちから選びなさい。
3517
3518 (解答欄は,
3519 [72])
3520 ア.当事者が証拠として提出した契約書について,
3521 相手方がその成立の真正を認める旨の陳述を
3522 した場合には,
3523 裁判所は,
3524 証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
3525
3526
3527 イ.口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は,
3528
3529 次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
3530
3531
3532 ウ.自白の撤回は,
3533 第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。
3534
3535
3536 エ.自白の撤回は,
3537 時機に後れたものとして却下されることはない。
3538
3539
3540 オ.自己に不利益な陳述をした当事者は,
3541 相手方がその陳述を援用する前においても,
3542 当該陳述
3543 を撤回することができない。
3544
3545
3546 1.1個
3547
3548 2.2個
3549
3550 3.3個
3551
3552 4.4個
3553
3554 5.5個
3555
3556 〔第64問〕(配点:2)
3557 次の1から5までの各記述のうち,
3558 誤っているものを2個選びなさい。
3559
3560 (解答欄は,
3561 [73],
3562 [
3563 74]順不同)
3564 1.第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは,
3565 相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。
3566
3567
3568 2.訴訟の係属中にする当事者照会は,
3569 相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる
3570 事項と同様の事項についてもすることができる。
3571
3572
3573 3.裁判所は,
3574 訴えの提起前における証拠収集の処分として,
3575 文書送付の嘱託や,
3576 専門的な知識
3577 経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。
3578
3579
3580 4.証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,
3581 当事者がその証人について口頭弁論に
3582 おける尋問の申出をしたときでも,
3583 裁判所は,
3584 その尋問をする必要はない。
3585
3586
3587 5.裁判所は,
3588 訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものに
3589 ついて,
3590 申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ,
3591 訴えの
3592 提起前における証拠収集の処分をすることができない。
3593
3594
3595 〔第65問〕(配点:2)
3596 証拠調べの実施に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3597 誤っているものを組み合わせたもの
3598 は,
3599 後記1から5までのうちどれか。
3600
3601 (解答欄は,
3602 [75])
3603 ア.鑑定に必要な学識経験を有する者は,
3604 鑑定人となることができないものを除き,
3605 鑑定をする
3606 義務を負う。
3607
3608
3609 イ.当事者本人を尋問する場合において,
3610 その当事者が正当な理由なく出頭しないときは,
3611 裁判
3612 所は,
3613 勾引を命ずることができる。
3614
3615
3616 ウ.裁判所は,
3617 第三者に対し,
3618 検証の目的の提示を命ずることができ,
3619 その第三者が正当な理由
3620 なくこの命令に従わないときは,
3621 過料に処する。
3622
3623
3624 エ.文書送付の嘱託の申立ては,
3625 登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を
3626 求めることができる文書については,
3627 することができない。
3628
3629
3630 オ.証人は,
3631 自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも,
3632 宣誓を
3633 する義務を負う。
3634
3635
3636 1.ア
3637
3638
3639
3640 2.ア
3641
3642
3643
3644 3.イ
3645
3646
3647
3648 4.イ
3649
3650 - 26 -
3651
3652
3653
3654 5.ウ
3655
3656
3657
3658 〔第66問〕(配点:2)
3659 文書提出命令に関する次のアからオまでの各記述のうち,
3660 誤っているものを組み合わせたものは,
3661
3662 後記1から5までのうちどれか。
3663
3664 (解答欄は,
3665 [76])
3666 ア.文書提出命令の申立ては,
3667 その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理
3668 由として却下することはできない。
3669
3670
3671 イ.公務員の職務上の秘密に関する文書については,
3672 当該文書の提出によって公務の遂行に著し
3673 い支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
3674
3675
3676 ウ.判例によれば,
3677 株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,
3678 その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときに
3679 は,
3680 文書提出命令の対象となる。
3681
3682
3683 エ.判例によれば,
3684 刑事事件に係る訴訟に関する書類は,
3685 文書提出命令の対象となることはない。
3686
3687
3688 オ.いわゆるインカメラ手続を実施した結果,
3689 提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却
3690 下した裁判所は,
3691 当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければ
3692 ならない。
3693
3694
3695 1.ア
3696
3697
3698
3699 2.ア
3700
3701
3702
3703 3.イ
3704
3705
3706
3707 4.ウ
3708
3709
3710
3711 5.エ
3712
3713
3714
3715 〔第67問〕(配点:2)
3716 Xは,
3717 甲土地をA時点とその20年後のB時点のいずれにおいても占有していたから,
3718 両時点の
3719 間,
3720 甲土地の占有を継続し,
3721 甲土地を時効取得したと主張して,
3722 甲土地の登記名義人であるYに対
3723 し,
3724 所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
3725
3726 これに対し,
3727 Yが甲土地の占有
3728 に関して次のア又はイの主張をし,
3729 X及びYから他の主張はされなかったものとする。
3730
3731 これらア又
3732 はイの主張がされた各場合について,
3733 Yが請求棄却の判決を得るために裁判官に抱かせることが必
3734 要な心証の説明として,
3735 後記1から4までの各記述のうち,
3736 判例の趣旨に照らし正しいものはどれ
3737 か。
3738
3739 (解答欄は,
3740 [77])
3741 ア.A時点ではXが占有していたが,
3742 B時点ではYが占有していた。
3743
3744
3745 イ.Xは,
3746 A時点でもB時点でも占有していたが,
3747 両時点の間のC時点ではYが占有しており,
3748
3749 Xは,
3750 継続して占有していなかった。
3751
3752
3753 1.Yは,
3754 アの主張をする場合にはB時点でYが占有していた事実について,
3755 イの主張をする場合に
3756 はC時点でYが占有していた事実について,
3757 いずれも裁判官に確信を抱かせる必要がある。
3758
3759
3760 2.Yは,
3761 アの主張をする場合にはB時点でYが占有していた事実について裁判官に確信を抱かせる
3762 必要があるが,
3763 イの主張をする場合にはAB両時点の間Xが継続して占有していた事実について裁
3764 判官に真偽不明の心証を抱かせれば足りる。
3765
3766
3767 3.Yは,
3768 アの主張をする場合にはB時点でXが占有していた事実について裁判官に真偽不明の心証
3769 を抱かせれば足りるが,
3770 イの主張をする場合にはC時点でYが占有していた事実について裁判官に
3771 確信を抱かせる必要がある。
3772
3773
3774 4.Yは,
3775 アの主張をする場合にはB時点でXが占有していた事実について,
3776 イの主張をする場合に
3777 はAB両時点の間Xが継続して占有していた事実について,
3778 いずれも裁判官に真偽不明の心証を抱
3779 かせれば足りる。
3780
3781
3782
3783 - 27 -
3784
3785 〔第68問〕(配点:2)
3786 XがYに対し,
3787 絵画の売買代金の支払を求める訴えを提起した場合において,
3788 次のアからオまで
3789 のYの各陳述のうち,
3790 当該訴えの請求原因に対する抗弁となり得るものを組み合わせたものは,
3791
3792 記1から5までのうちどれか。
3793
3794 (解答欄は,
3795 [78])
3796 ア.その絵画は,
3797 Aから買ったものであり,
3798 代金もAに支払っています。
3799
3800
3801 イ.その絵画は,
3802 Xから買ったものですが,
3803 まだ,
3804 引渡しを受けていません。
3805
3806
3807 ウ.その絵画は,
3808 XからBが買い,
3809 Bから私が買ったものです。
3810
3811
3812 エ.その絵画は,
3813 Xから買ったものですが,
3814 既にXには代金全額を支払いました。
3815
3816
3817 オ.その絵画は,
3818 Xから贈与されたものです。
3819
3820
3821 1.ア
3822
3823
3824
3825 2.ア
3826
3827
3828
3829 3.イ
3830
3831
3832
3833 4.イ
3834
3835
3836
3837 5.ウ
3838
3839
3840
3841 〔第69問〕(配点:2)
3842 訴えの取下げ及び控訴の取下げに関する次のアからオまでの各記述のうち,
3843 正しいものを組み合
3844 わせたものは,
3845 後記1から5までのうちどれか。
3846
3847 (解答欄は,
3848 [79])
3849 ア.判決が確定した後でも,
3850 相手方の同意を得れば,
3851 訴えを取り下げることができる。
3852
3853
3854 イ.本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも,
3855 相手方の同意があれば,
3856
3857 一の訴えを提起することができる。
3858
3859
3860 ウ.本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは,
3861 相手方が反訴の本案について口頭弁論を
3862 した後においても,
3863 相手方の同意を要しない。
3864
3865
3866 エ.実親子関係の不存在の確認の訴えについても,
3867 訴えを取り下げることができる。
3868
3869
3870 オ.控訴人は,
3871 控訴審の終局判決があった後においても,
3872 当該判決が確定するまでは,
3873 控訴を取
3874 り下げることができる。
3875
3876
3877 1.ア
3878
3879
3880
3881 2.ア
3882
3883
3884
3885 3.イ
3886
3887
3888
3889 4.ウ
3890
3891
3892
3893 5.エ
3894
3895
3896
3897 〔第70問〕(配点:2)
3898 判決の確定に関する次の1から5までの各記述のうち,
3899 誤っているものはどれか。
3900
3901
3902 (解答欄は,
3903 [
3904 80])
3905 1.第一審判決が原告の請求の一部を認容し,
3906 その余を棄却するものであった場合には,
3907 当事者
3908 双方が控訴せず,
3909 いずれの控訴期間も満了した時に,
3910 第一審判決は確定する。
3911
3912
3913 2.控訴審で控訴棄却の判決がされたときは,
3914 その確定とともに第一審判決も確定する。
3915
3916
3917 3.控訴権を有する全ての当事者が控訴権を放棄したときは,
3918 控訴期間の満了前であっても,
3919
3920 一審判決は確定する。
3921
3922
3923 4.判例の趣旨によれば,
3924 通常共同訴訟において,
3925 共同訴訟人の一人が控訴したときは,
3926 他の共
3927 同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
3928
3929
3930 5.上告審の終局判決は,
3931 その言渡しとともに確定する。
3932
3933
3934
3935 - 28 -
3936
3937 〔第71問〕(配点:2)
3938 判決の効力に関する次の1から5までの各記述のうち,
3939 誤っているものはどれか。
3940
3941
3942 (解答欄は,
3943 [
3944 81])
3945 1.給付訴訟において請求を棄却する判決は,
3946 確認判決である。
3947
3948
3949 2.形成訴訟において請求を認容する判決には,
3950 遡及して形成の効果を生ずるものと,
3951 将来に向
3952 かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
3953
3954
3955 3.債務不存在確認訴訟において請求を認容する判決が確定すると,
3956 当該債務に係る被告の債権
3957 が存在しないことが既判力をもって確定される。
3958
3959
3960 4.土地の所有権確認訴訟において請求を棄却する判決が確定したときは,
3961 原告が当該土地の所
3962 有権を有しないことが既判力をもって確定されるが,
3963 被告がその土地の所有権を有することが
3964 確定されることはない。
3965
3966
3967 5.離婚判決が確定しても,
3968 当該判決に基づき戸籍法上の届出がされなければ,
3969 婚姻解消の効果
3970 は生じない。
3971
3972
3973 〔第72問〕(配点:2)
3974 複数請求訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,
3975 正しいものを2個選びなさい。
3976
3977 (解答
3978 欄は,
3979 [82],
3980 [83]順不同)
3981 1.請求の予備的併合及び選択的併合においては,
3982 弁論を分離することは許されない。
3983
3984
3985 2.判例によれば,
3986 建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,
3987 請求を土地
3988 所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,
3989 この訴えの変更が当該建物の所有権
3990 が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,
3991 認められない。
3992
3993
3994 3.中間確認の訴えは,
3995 その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合
3996 には,
3997 許されない。
3998
3999
4000 4.反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,
4001 本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とする
4002 ことはできない。
4003
4004
4005 5.判例によれば,
4006 控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には,
4007
4008 求の基礎に変更があるときであっても,
4009 当該訴えの変更は許される。
4010
4011
4012 〔第73問〕(配点:2)
4013 控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,
4014 誤っているものを組み合わせたものは,
4015 後記1
4016 から5までのうちどれか。
4017
4018 (解答欄は,
4019 [84])
4020 ア.控訴状に控訴の理由の記載がない場合において,
4021 控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に
4022 控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは,
4023 控訴裁判所は,
4024 決定で,
4025 控訴を却下しなければ
4026 ならない。
4027
4028
4029 イ.貸金300万円の返還請求を全部認容した第一審判決に対し,
4030 被告が100万円の部分のみ
4031 を不服として控訴した場合には,
4032 その余の部分については,
4033 控訴期間の満了により,
4034 第一審判
4035 決が確定する。
4036
4037
4038 ウ.控訴審の審判の対象は,
4039 裁判所が職権で調査すべき事項を除き,
4040 不服申立ての範囲に限定さ
4041 れる。
4042
4043
4044 エ.控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は,
4045 第一審の口頭弁論終結後に生
4046 じた事由に関するものに限られない。
4047
4048
4049 オ.控訴裁判所は,
4050 第一審判決を取り消す場合には,
4051 事件を第一審裁判所に差し戻さず,
4052 自判を
4053 することができる。
4054
4055
4056 1.ア
4057
4058
4059
4060 2.ア
4061
4062
4063
4064 3.イ
4065
4066
4067
4068 4.ウ
4069
4070 - 29 -
4071
4072
4073
4074 5.エ
4075
4076
4077
4078 〔第74問〕(配点:2)
4079 少額訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,
4080 誤っているものを組み合わせたものは,
4081
4082 記1から5までのうちどれか。
4083
4084 (解答欄は,
4085 [85])
4086 ア.同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回
4087 数については,
4088 制限はない。
4089
4090
4091 イ.少額訴訟においては,
4092 反訴を提起することができない。
4093
4094
4095 ウ.少額訴訟においては,
4096 証拠調べは,
4097 即時に取り調べることができる証拠に限ってすることが
4098 できる。
4099
4100
4101 エ.被告は,
4102 最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても,
4103 訴訟を通常の手続
4104 に移行させる旨の申述をすることができる。
4105
4106
4107 オ.少額訴訟の終局判決に対しては,
4108 控訴をすることができない。
4109
4110
4111 1.ア
4112
4113
4114
4115 2.ア
4116
4117
4118
4119 3.イ
4120
4121
4122
4123 4.ウ
4124
4125 - 30 -
4126
4127
4128
4129 5.エ
4130
4131
4132
4133